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☆あえてNHKを弁護する・公開書簡


1 :2016/08/21 〜 最終レス :2018/03/26
厳しい批判に曝されているNHKをあえて弁護する

弁護理由1)冷静なる報道
民放は「心でっかち」な報道に流されがちであり
冷静なる視点を欠落させている事が少なくない

弁護理由2)スポンサーへの義理
知的な市民層はコマーシャルを参考にする事はあっても盲従しない
痴的(?)で低劣な市民層は条件反射的にコマーシャルに盲従して購買行動に走る
コマーシャルに生活費の全てを依存する民放は痴的(?)番組を重視せざるを得ない

弁護理由3)科学・教養・経済系コンテンツ等の充実
残念ながら民放の科学・教養・経済系番組は児戯のレベルにすら達していないケースが多い
iPS・ゲノム編集・オイコノミアを始めとして科学・教養・経済等に関してはNHKが民放を完全に圧倒している

如何?

2 :
民放でも優れた番組はある
世界一受けたい授業とか池上彰が関わってる番組は優れているモノが多い

3 :
植松事件だが、なるべく報道しないようにした民放と
NHKスペシャルを放送したNHKでは器の違いを感ずる

4 :
民放のほうが上なのは深夜アニメかな?

5 :
民放のほうが圧倒的にダメなのはコマーシャルだけ?の番組(ワロタ)や
スポンサーへの義理から言論の自由?が桁外れにない事や
クレーマーにビビりまくってるの?と疑いたくなる時がある

6 :
http://www.nhk.or.jp/gendai/
クローズアップ現代なんかも水準は高いと思う

7 :
NHKの深海に関する番組を今見たけど
やっぱり民放を遥かに引き離すレベルの水準だな
民放の科学番組の水準が低すぎるだけかも知れんが

8 :
フグとゲノム編集に関するニュースを見た
民放は完全無視のニュースだけどね・・・

9 :
ゲノム編集に関する特集番組を希望

10 :
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!

ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ
払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない

NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから
自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

11 :
NHK解体受信料廃止を断行し、超スリムな新国営放送でオリンピック中継をすることを公約すれば、
安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

12 :
給料の高さはテレビ業界No.1だからな
でもまだ不満だらけらしい

13 :
NHK解体・受信料廃止を断行し、
超スリムな新国営放送で東京五輪を中継すると公約すれば、

安倍は10年政権だ!
・・・・・
社会秩序の根幹である「契約の自由」を蹂躙する放送法を放置し
ヤミ金まがいの集金/契約職員と代行業者を国民に差し向けるNHKを
温存する総務省は
NHKとともに解散しろ!!
ワンセグだろが普通のテレビだろが
契約自由の大原則により
契約しなければ払わなくていい
NHKはテロ消しに対して
裁判で契約を認めさせたと宣伝しているが
テロ消しは契約したのと同じことであるから
契約をしない者に対して契約をさせたことにはならない
NHKが国民に差し向ける集金/契約893は
裁判で契約させられるから自発的に契約しろなどと
嘘と脅しを並べるが騙されてはいけない
自宅に押しかけたNHK職員と代行893には
国民に対する質問検査権と立ち入り検査権はない!
テレビがあるかワンセグ携帯を持っているか部屋を見せろ
などの質問と脅しには一切答える必要はない
ガン無視!あるのみ
帰らなければ警察を呼ぶ!!

14 :
NHK解体・受信料廃止を断行すれば

安倍は10年政権だ!

N:ネットに
H:放尿
K:カネ盗るぞ

15 :
NHKを解体し受信料を廃止すれば

安倍は10年政権だ!

公共放送として20%を残し80%は民放化する

既存の民放と共に電波使用料は現行の100倍とし

その一部で公共放送を賄い残りは国庫に入れる

簡単だろ
さっさとやりやがれ!

16 :
そもそも、
放送法64条1項により、受信器を設置した者がNHKと債権債務の契約関係に
入ったと解釈することに無理がある。
「履行の強制」は、私法関係において、債務者が任意に債務を履行しない場合
に適用されるものであるが、放送法は「契約をしなければならない」と公法としての規定をして
いるので、これを適用するのは法令違反である。
「契約をしなければならない」は国民の私的財産権を制限する公法であるから、
適用には高度な公共性が必要であるが、放送法が制定された当時ならいざしらず、
現在のNHKにはそのような公共性はない。
よって、放送法64条第一項は私有財産権を侵害し違憲無効!
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる

17 :
「設置の事実」ってのはNHKが持っていきたい方向だが、
どうあがこうが設置だけでは契約したことにはならない。
「契約の意思」とみられる行為が必要。
テロ消しは契約の意思とみなされる。
私法関係では「意思主義」が絶対!
特別な負担金とかいえばそれは「公法関係」になるから、
私権(契約の自由)を制限するだけの「高度な公共性が」が必要になる。
紅白、相撲興行、高校野球、お笑い、バラエテイなんかを垂れ流すNHKに
私権を制限するだけの公共性はない!

18 :
テロ消しで裁判に負けた人は、「B-CAS登録以外にも設置の事実を裏付ける証拠」があって、
それを以って「契約の意思表示」がされたと認定されたんだろう。
放送法64条1項は契約についての努力義務だから、設置だけで契約の意思が
あるとみなすことはできない。
「履行の強制」は契約の意思がある(認定される)にも拘わらず、任意の意思表示が
されない場合のみに適用されるからNHKが目論む
「設置の確認」→「民放414条による意思表示の強制」→「契約」とはならない。
NHKは意思主義の壁を越えられない!
越えようとすれば財産権を侵害することになるし、私権を制限(契約を強制)する
だけの合理的必要性(高度な公共性)を立証する必要がある。
絶対に越えられない!wwwww
・・・
(履行の強制)
第四百十四条  債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を
裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2  債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、
債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。
ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。

3  不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、
又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる

19 :
もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。

テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。

訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。

この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう

20 :
解約祭りの始まり!!

(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

21 :
解約祭りの始まり!!

NHKを視なければ契約しなくていい!
契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

22 :
解約祭りの始まり!!
NHKを視なくなれば解約できる!

契約をしなければいけないのは、
NHKを受信できるテレビをNHKの放送を受信する目的で設置した場合(放送法64条1項本文)で、
NHKの受信を目的としない場合は契約しなけていい(ただし書き)。
NHKは、「ただし、放送の受信を目的としない・・・」の「放送」を民放を含む全ての放送であると
主張しているようであるが荒唐無稽な主張である。
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備の設置は**中略**この限りでない(契約しなくていい)
と解釈するのが正しい。
つまり、(協会の)が省略されているだけで、小学生程度の日本語力があれば分かることだ。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない

23 :
NHK職員の日本語能力は小学生以下だ!(笑い)

NHKは放送法64条1項のただし書き、
「放送の受信を目的としない受信設備の設置」
を「”全ての”放送の受信を目的としない受信設備の設置」であると解釈し、
NHKはみなくても民放を視るのだからNHKと契約しろという営業を行っている。

民放のミの字も出てこない放送法64条の解釈に無理やり民放受信を押し込むNHKの条文解釈は、
小学生並みの日本語能力さえ持ち合わせていない証である。
文脈を読めば「”協会(NHK)の”放送の受信を目的としない受信設備の設置」と解釈するのが
小学生以上の日本語能力だ。
そもそも、「すべての放送の受信を目的としない受信器」などこの世に存在しない。
NHKの解釈は存在しない物が存在する前提だから、もはや妄想の段階を通り越して
狂気と言うしかない。

・・・放送法64条・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない 。

24 :
放送法64条1項とただし書きの解釈を巡って「内心の意思」を無視する考えが
強く主張されていますが、民法の基本である「意思主義」を全く理解しない幼稚な考えです。
履行強制(民放414条)の訴えを起こすということは、NHK自らが民放の土俵に
乗ってきたということですから、受信料制度を維持する必要があるからとか、
特別な負担金だとかの独自の(虫のよい)法解釈は通用しません。
以後、スレの流れに応じてテキトーに(ww)述べていきますが、
とりあえず↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%84%8F%E6%80%9D

25 :
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

26 :
変なコピペのおかげで優良スレを発見

27 :
解約祭りの始まりだ!!

NHKを見なければ契約する義務はない!
契約していても視なくなれば解約できる!
民放はタダ視だからテレビを廃棄する必要はない!

NHKは解約するのならテレビを廃棄しろと言ってるらしいが、
これはNHKの内規に過ぎないから廃棄の必要はない。
解約通知(自作)を送って口座引き落とし解除、クレカならクレカの規約に従って
支払い停止でいい。

NHKは放送法の妄想解釈をやめて 小学生でも分かる文理解釈をしろ!

<放送法64条1項ただし書き>
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・<放送法>・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

28 :
<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”内心の意思”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。

29 :
NHKスペシャル
「縮小日本の衝撃」
なんで移民や海外嫁の事を話さないんだ?・・・口止めか?

30 :
<受信料関連規定の成立過程>

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をすろかしないかの個人の自由を完全に抹Rる規定」と述べている。

31 :
<受信料関連規定の成立過程>

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

放送法の制定に携わった荘宏はのちに、
「契約をするかしないかの個人の自由を完全に抹Rる規定」と述べている。

占領期の受信料制度の設計の根底には、「受信の自由」の原則を徹底させるとともに、
受信料制度を含め、公共放送の運営には国会を関与させるべきというGHQの基本的考え方が存在した

32 :
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

33 :
http://mint.2ch.sc/test/read.cgi/giin/1475671865/
あえて、二重国籍者を弁護する
時代が変われはヒトの心は変わるもん、二重国籍だって良いんじゃないか?

34 :
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条

35 :
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

36 :
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
NHK受信料 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項

http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

37 :
【社会】NHK受信料5年で時効...NHK上告を棄却、最高裁が初判断 [14/09/05]
http:// daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1409905286/

【テレビ】NHK受信料の消滅時効は「5年」。最高裁判決
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1409922166/

38 :
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません 放送法64条1項
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条ただし書きは
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

39 :
<NHK受信料>
 NHKの受信が目的でなければ支払う必要ありません。 (放送法64条1項)
http://abhp.net/alacarte/Alacarte_NHK_001000.html
・・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない・・・」
と(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方です。
この小学生でも分かる文理を、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読んでいます。
賢明な日本国民はこんな子ども騙しに騙されてはいけません。

・・・・・
放送法64条1項ただし書きを日本語の文理に反した解釈をして、
契約をさせるNHKと総務省は国民を騙している。
よって、ほとんど全ての受信契約は無効である。

<錯誤による意思表示の無効>
内心と表示の不一致を本人が知らないこと。この場合も意思主義的な要請が優先され、意思表示は原則として無効となる(民法95条)

40 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤により契約自体が無効です。
・・・
錯誤による意思表示は理論的には無効であるが、ささいな錯誤であっても無効を主張 できるとするのでは、
取引の安全を害する。そこで、民法95条は、「法律行為の要素に 錯誤があったとき」に限定して無効とすると規定している。

41 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという内心の目的、平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の契約に関する法理から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会:NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると強弁し国民を騙しています。
NHKの放送を受信する目的がなければ「契約はしない」とキッパリと断ればいいのです。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。

42 :
(立花)
・(集金契約の)業務妨害(刑事)
・(平松)逮捕監禁(刑事)
・(解約事務等)弁護士法違反(刑事)
・肖像権侵(民事)

(NHK&集金契約業者)
・強要罪(刑事)
・脅迫罪(刑事)
・不退去罪(刑事)
・詐欺(刑事&民事)

43 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「契約」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです

44 :
マルチに貼るな

45 :
「受信料に関しての重要事項の説明に参りました」

・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるという「客観的状況」のことではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と「民法の契約の自由に関する法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
・・・
(放送法、受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・(中略)・・を設置した者については、この限りでない。
・・・
ただし書きは、「(協会=NHKの)放送の受信を目的としない・・・・・」
と省略され書かれていない(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語です。
これは小学生でも分かる日本語の文理ですが、NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み
NHKの放送を受信できるテレビを設置したら契約の義務があると詭弁を弄して国民を騙しています。
NHKと委託業者に騙されて、テレビを設置したら契約をしなければならないと誤解している場合は
錯誤(民法95条)により契約自体が無効です。
・・・
ワンセグ携帯の所持は契約不要と判断した埼玉地裁の判決は、「設置」と「携帯」を区別する
日本語の文理解釈から導かれた正しい判断です。
放送法64条1項ただし書きも正しい日本語により解釈すべきです。

46 :
「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
「通信の自由」の阻害までを目論む

NHKは解体せよ!

(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

47 :
受信料をあくどく徴収し「受信の自由」を阻害するだけでは足りず、
ネットを侵略して「通信の自由」の阻害までを目論む

NHKは解体せよ!

(放送法・受信料関連規定の成立過程)
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf

48 :
ネットに糞番組を垂れ流して受信料を取るとか言ってるバカども
↓を見ろ。

【ニューヨーク=中西豊紀】米通信大手のAT&Tは22日、
米メディア大手のタイム ワーナーを買収すると発表した。
買収総額は約854億ドル(約8兆8600億円)

主役は放送から通信に変わったってことだ。
NHKも民放もネットに吸収されて跡形もなくなる。
受信料はもちろん廃止!
公共放送とやらが必要ならネットの寄付金で賄いやがれ!wwww

49 :
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。

50 :
安倍はオリンピックまでやりたいのなら、
・NHK解体
・受信料廃止
を公約しろ!
・・・
TPPが発効すると一番困るのがNHKってこと。
AT&Tがタイム・ワーナーを買収して通信事業が巨大メデイアに変貌する動きは必ず日本にも波及する。
放送は20世紀の遺物だから、ネットからも受信料を徴収するとかほざくバカHKは
ネットに吸収され淘汰される。
・・・
放送法64条1項ただし書きは、
「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・この限りでない。」
と文理的に省略されている(協会の)を挿入して読むのが正しい日本語の読み方ですが、
NHKと総務省は(一切の)を挿入して読み、NHKを受信できるテレビを設置したら、
NHKを受信する目的がなくても受信契約を結ぶ義務があると詭弁を弄し、国民を騙しています。

また、放送法のどこにも
「特別な負担金」や「独占的徴収権」という言葉や概念は出てきません。
64条2項に受信料の免除に関して「徴収」という言葉が出てくるだけです。
つまり、NHKと総務省は違法な拡大解釈で何十年も国民をだましてきたということです。
集団訴訟で最高裁まで持っていけば解体させられます。

51 :
新聞と放送は20世紀の遺物だ

21世紀に入りネットが台頭し
新聞は既に半分ネットに飲み込まれた

放送は今後20年で完全に飲み込まれる

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”するってよw
受信料払えってよww
バッカだねえwwwww

52 :
AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。

20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。

新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
受信料払えとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがない。

53 :
レオパレス裁判のあとは、
本丸の放送法64条1項ただし書きの裁判だな。

ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。

54 :
ワンセグもレオパレスも、日本語を正しく読めば当然の判決だが、
本丸は放送法64条1項ただし書きの正しい解釈だ。
これは、NHKも必死の抵抗をするだろうから、
ちゃんとした弁護団を組織して、
最高裁までやる覚悟で集団訴訟をするしかない。

・・・
ただし、(協会の)放送の受信を目的としないで受信設備の設置をしたものは
この限りでない(契約をしなくていい)。
(協会の)放送の受信を目的としない、とはNHKを受信する内心の目的がないってこと。
つまり、NHKの番組を視る目的がなければ契約義務はないってこと。

・・・
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又は・・・中略・・・、この限りでない。

55 :
NHKが国民から受信料を騙し取るために操る詐欺用語

・公共放送維持
・特殊な負担金
・独占的徴収権

放送法のどこにも↑の文言は出てこない
全てNHKが拡大解釈で導き出した詐欺用語ww

56 :
民放のほうが先に消えそうだな
CMを見て商品を買う奴が今の時代にいるのかな?

57 :
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるテレビを設置した「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。

58 :
受信料は憲法違反!
契約強制は国ぐるみの詐欺!
・・・
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
「目的」とはNHKの放送を受信できるテレビを設置した「客観的状況」のことではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。

59 :
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したらNHKの放送を受信する目的があると看做しているようですが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
受信契約を求めるには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的が認められることが必要です。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。

60 :
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を受信する目的があると詭弁を弄していますが、
テレビを設置したという客観的状況を以って、NHKを受信する目的があるとするのは論理が飛躍しています。
NHKが受信契約を求めるためには、客観的状況ではなく、NHKの放送を受信するという「内心の目的」、
平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。

61 :
NHKは、受信料は番組視聴の対価ではなく、公共放送を維持するための特殊な負担金だと
主張していますが、そのような定めは放送法のどこにもなく、
国民から受信料を毟り取るための詭弁に過ぎません。
・・・
・NHKの番組を視なければ受信契約はしなくていい。
・契約をしなければ受信料は払わなくていい。
・・・・・
放送法64条1項ただし書きにより、
NHKの放送の受信を目的としないで受信器(テレビ)を設置した場合は、NHKと受信契約を締結する必要はありません。
NHKは、放送を受信できるテレビを設置したら、NHKの放送を視聴すると否とに拘わらず
受信契約を締結する義務があると強弁していますが、
そのような定めは放送法に書かれていません。ただの詭弁です。
また、テレビを設置したという客観的事実を以って、NHKを受信する目的があるとすることはできません。
NHKが受信契約を求めるためには、テレビを設置したという客観的事実ではなく、
NHKの放送を受信するという「内心の目的」、 平たく言えばNHKの番組を視聴する目的があると証明しなければいけません。
これは、放送法64条の文理解釈と民法の「契約法理」から導かれる当然の帰結です。
よって、テレビは設置していても、NHKの放送を受信する目的がなければ受信契約を結ぶ必要はありません。
NHKと委託業者が「契約しろ」と執拗に迫るのは義務のないことを強要する強要罪に当たります。
自宅を訪問して、「帰れ」と言われても帰らない場合は不退去罪です。

62 :
GHQが「受信の自由」を保障するために「契約」の文言を入れさせた意味を考えろ!
受信の自由にはNHKを受信しない自由も含まれる。
総務省とNHKの悪だくみによりNHKが映らないテレビがこの世に存在しない現状では、
NHKを見る意思がなければ契約はしなくていいってことだ。
放送乞食の分際で宗主国様のご意向に逆らうのか?wwwwww
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2014_05/20140503.pdf#search=%27%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%96%99+%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B%27

「受信の自由」
・NHKを受信しない自由
・民放を受信する自由

受信の自由を侵害し、受信料を払いたくなければテレビを捨てろと迫り、
日本のテレビ文化を破壊するNHKをぶっ壊せ!

63 :
「公共放送のありかた」の議論は必要だ。
放送法の目的は、
「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ること」(放送法1条)
だから、NHKだけでなく、民放を含めた放送全般に「公共の福祉」に適合することを求めている。
NHKは「公共放送」を名乗っているが、放送法の趣旨では民放を含む全ての放送が公共放送になる。
裁判権を行使して受信料を徴収するのは財産権侵害にあたるから、それを正当化するだけの
「公共の福祉」適合性があるかどうか、民放を含めた放送全体について議論する必要がある。
・放送の基盤整備が終わり、民放の広告収入も潤沢な現状で、受信料制度を維持する必要があるのか?
・NHKの放送・事業の内容にどれほどの公共性があるのか?
・NHKの放送・事業のうち公共性があるもの(推定20%以下)だけは純粋(広告を流さない意味で)な公共放送として残し、それ以外は民放化できないか?
・純粋な公共放送とされる20%分の維持運営費を民放の広告収入の一部で賄えないか?足りない分は税金で補填する。
などの議論をすべきだ。

64 :
NHKだけでなく民放を含めた放送界全体が悪徳だ。
70年も国民から毟り取った受信料で基盤の整備が終わり、民放は広告収入が溢れている。
NHKは新社屋、4k、8k、ネット配信にカネがかかるからと、どこまでも受信料を毟りとろうとする。
こんな、放送界を受信料で支える必要などもはやない!
NHKは解体民放化して、既存の民放各社とカネを出し合って、必要最低限の「公共放送」を賄えばいい。
受信料は廃止!

65 :
受信料制度を維持するためには、民放を含めた放送全体が公共の福祉に適合することを
証明する必要がある。
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

66 :
マルチするな

67 :
放送法が契約を強制しているかどうかは不明だが、
裁判の判決で契約を命令するのは強制だ。
「特殊な負担金」の支払いを裁判手続きという国家権力を用いて強制するのは、
私有財産権の侵害にあたるから、民放を含めた放送が公共の福祉に適合している必要がある。
大法廷がなんらかの判断をくだすだろうが、一回や二回の上告審で終わることはないだろう。
「公共」を標榜するからには番組の内容だけでなく、職員の給料や、「特殊な負担金」の他に財源確保の手段がない
という証明が必要だ。
NHKの職員給与はいくらだ?民放は?
「公共」なら給料は公務員並みが適正だろう。
民放には広告収入が溢れているのだから、各社の負担とNHK職員の給料と公務員給与の差額
を寄せ集めれば、NHKの公共部分は賄えるはずだ。
・・・
「民放を含めた放送」・・・(放送法1条の解釈)

68 :
民放の偏向もNHK受信料を払わない理由になる。
・・・
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。

69 :
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のため、
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだから、
おまいらは「幸せ=公共の福祉」だww

70 :
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww

71 :
https://goo.gl/gQKmV3
この記事見たら、みんなが荒れるワケがわかったよ。。

72 :
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。

73 :
これ違法だよね
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
  ┌───────┐
 (|●       ● |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/| ┌▽▽▽▽┐ |  / ピンポン 郵便局です、書留です印鑑ご用意下さい
( ┤ |      | |<  ここへご捺印とご署名を、韓流、K-POP番組の強化を推進中
 \  └△△△△┘  \ \ 署名拒否は犯罪です、契約拒否は赤だ!
  |\ 韓\      \\ \__________  
  | N\国\    | (_) 
  |   H\第\  |
  |     K\一\
  |    /\  \  |
  └──┘  └──┘

74 :
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!

75 :
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!
・・・
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない。

76 :
NHK子会社元社員を逮捕へ=架空発注で詐欺容疑−警視庁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120600185&;g=soc

 NHK子会社「NHKアイテック」(東京都渋谷区)元社員による架空発注問題で、
同社から計約1200万円をだまし取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は6日、
詐欺容疑で、いずれも同社元社員の男2人を逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。
 NHKの内部調査によると、2人は2009年10月〜15年10月、
元社員が取締役を務める「ケイネット」に地上デジタル放送の調査や放送関連施設工事などの名目で計約500件を発注。
アイテック社から支払われた計約1億9800万円を不正に受け取っていたとみられる。
 捜査関係者によると、ケイネットは元社員の1人が、「仕事を回す」ともう1人に勧めて設立させた。
受注したのは架空や、既に別の業者が行った業務だった。(2016/12/06-09:50)

77 :
(名無しさんの主張)
NHKを見なくても民放をみるのなら受信料を払え
って言うのなら、NHKのお陰で民放があるってことを、
証明しやがれ!
・・・
(NHKさんの主張)
おまいらが払ってるNHK受信料は「公共の福祉」のために
民放の基盤整備にも使われている。
NHKが民放分も含めて受信料を「独占的」に「徴収」して、
おまいらが喜ぶ番組が作られているんだ。
おまいらは糞テレビでもあって幸せだろ?
「おまいらの幸せ」=「公共の福祉」だから受信料払いやがれww
・・・
<放送法>
(目的)
第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない(中略)者については、この限りでない

(解散)

第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

78 :
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)

79 :
ウルヘーマルチ↑

お前の顔
https://i.ytimg.com/vi/GIODaXxaNRE/maxresdefault.jpg

80 :
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)

受信料自体が国ぐるみの詐欺なんだから、
抵抗するための理由と手段はそれぞれが考えるってことだ。
受信料一揆!
一揆のムシロ旗にいちいち難癖つけたった糞の役にもたたんw
一揆を起こさせた権力者が断罪されることになるってのは歴史が証明しているからなww

81 :
受信料一揆各派の主張
・滞納派(5年の時効援用)
・解約派(テレビは持っていても)
・契約拒否派(NHKを見ないから)
・部分契約派(東横イン5%、大阪のおばさん75%)


82 :
NHKのどこが公共放送だ!??
・・・
@NHK公共放送論破綻
A受信料特殊負担金説破綻
B独占的徴収権説破綻

NHKを支える三つの”論””説”は全て破綻している。
そもそも放送法のどこにも書いてない妄想論説を国民に押し付けてきたわけだが、
もはや国民は、そんなものに騙されるほど、バカではない!(笑)

受信料自体が国ぐるみの詐欺なんだから、
国民には抵抗する権利がある。方法はそれぞれが考える。
受信料一揆!

(受信料一揆各勢力の主張)
・滞納派(裁判されても5年の時効を主張、5年分は払ってまた滞納)
・解約派(テレビは捨てないで)
・契約拒否派(NHKを見ないから)
・部分契約派(東横イン5%、大阪のおばさん75%)

83 :
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は
民法の「意思主義」から逃れることはできません。
つまり、「内心の意思」がなければ契約を強制することはできないということです。
放送法は特別法だから民法の原則は適用されないと言いたいのなら、民法の用語は用いないことです。
民法の用語を用いたということは、民法の原則に従うということです。

なお、この論点についてはいずれ最高裁でなんらかの判断をくだすでしょうが、
最高裁が受信契約について「意思主義」を排除すれば日本の民事法体系にとっては重大な打撃となります。
集金契約893が一般家庭を襲撃する論拠になっている放送法64条を
反社会勢力(NHK&契約893)を利するように解釈すれば、まさに「日本R!」です。
いまでも、「NHK893来た、日本R!」ですからwwwwwww

84 :
地上波未契約でいまさらネット登録するバカはいないだろうが、

契約していてネットはタダだからと登録すると、

解約するのならテレビを捨てるだけじゃなく、
ネットを遮断しろ、
スマホも捨てろ、
と言われる。

つまり、一生NHKに付きまとわれるってこと。

それと、多分世帯全員分の氏名、生年月日も登録させられるから、
子どもが一人暮らしを始めたら自動的に別登録になり、
子どもが地上波を契約しなくてもネットだけで受信料を盗られることになる。

70年以上小汚く受信料を毟りとってきた、
奸営放送を舐めたら痛い目に遭うwwwwwwwwww

85 :
ネット配信は奸営放送の姦計だな

@ネット受信は地上波契約者にはタダ
A地上波未契約者には有料

@は地上波契約者にはネット配信はオマケ。
Aは一見、有料=受信の対価、に見えるがネットは地上波の一部を配信するのだから、
地上波維持のための「特殊な負担金」ってこと。

「特殊な負担金」だからネットで見ようが見まいが地上波を維持するための負担を
求めるって論理に展開する。

こんな霞ヶ関文学に付き合うのは時間の無駄!
奸族NHKは手段を選ばず叩き潰すしかない!

86 :
893きたNHKR!
NHKきた日本R!
・・・
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は民法の「意思主義」から逃れることはできません。
つまり、NHKを受信する「内心の意思」がなければ契約を強制することはできないということです。
放送法は特別法だから民法の原則は適用されないと言いたいのなら、民法の用語は用いないことです。
民法の用語を用いたということは、民法の原則に従うということです。

なお、この論点については、近く最高裁がなんらかの判断をくだすでしょうが、
最高裁が受信契約について「意思主義」を排除すれば日本の民事法体系に大きな汚点を残すことになります。
集金契約893が一般家庭を襲撃する論拠になっている放送法64条を反社会勢力を利するように解釈すれば、
まさに「日本R!」です。
いまでも、「NHK来た、日本R!」ですからww

87 :
垂れ流しテレビはネットに敗北して終了する!

「垂れ流し放送」・・・受信契約
「ネット放送」・・・・視聴契約
・「垂れ流し放送」はこれまで通りNHKが見れるテレビを持ってるだけで受信料を徴収するが、
・「ネット放送」はNHKの番組を見ない者から徴収するのは諦めたってことだ(視聴の対価)。

NHK受信料を払うのが嫌ならテレビを捨てろ!ってこと。

NHKの音頭で民放(無料)もネットに出てくるし、TPPがどうなろうがCNNやFOXも上陸してくる。
立花のひとり放送局のようなネットテレビ局も無数に出てくる。

これからは、「視聴者」が「ネット局」を自由に選択することになる。
NHKは気付いていないようだが、「垂れ流し放送」はネット放送に敗北して終了する。

新しいテレビは買うな!
テレビ所有の申告制が始まったらテレビを捨てろ!
NHKの横暴に怒らない民放とテレビメーカーは消えろ!

88 :
放送法64条が「契約」という文言を用いている以上は、契約法の原理から逸脱することはできません。

つまり、意思がなければ契約は成立しません。

テレビを設置しNHKにチャンネルを合わせることはあっても、
番組を試聴して契約をする意思が発生しなければ契約をする必要はありません。
放送法64条1項ただし書きが、
「ただし、放送の受信を目的としない・・・(中略・・・)受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
としているのは、*協会(NHK)*の放送を受信する目的がなければ契約をする義務がないという意味であり、
「意思がなければ契約はない」いう契約原理を正しく表現しています。
*協会(NHK)の*は文理上省略されていることが小学生でも分かります。
NHKは正しい日本語解釈で運用しましょう。

89 :
裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。
地デジ化終了で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し公共放送の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する

90 :
NHK解体の世論調査をしろ!

裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている
地デジ化で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し「新公共放送」の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する

<放送法>
(解散)
第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

91 :
人権無視の電通を太らせているのはテレビ業界だ。
テレビ業界を太らせているのは総務省とNHKだ。
NHKを太らせているのは受信料だ。

よって、NHK解体、受信料廃止でテレビ業界と電通を正常化しろ!
・・・
裁判までやって取り立てる、実質強制徴収であるのに税金ではない、
「特別な負担金」という名の悪銭=受信料がNHKの組織を腐らせている。

地デジ化終了で放送のインフラ整備は完了したから、

・受信料は廃止
・公共放送は放送業界全体の責任で運営する
・NHKは解体して民放化する
・民放化したNHKを含む全ての放送業者は広告収入の20%を拠出し公共放送の運営に充てる
・政府は放送電波の割り当て・停止の権限を行使して公共放送の運営を監督規律する

92 :
厳しい批判に曝されているNHKだが弁護すべき部分もまた、決して許されてはならない部分も存在する

弁護理由1)時間帯によっては冷静?なる報道
全国ニュースデビューのフットワークの軽いアナなどをふるいにかける際に
ニュースでもリハ回数が多いにもかかわらず
がっちり蹴落としてくる。
そういうやり方はさすがと思。
その一方で、こちら側では人気があるだけで読めない穴も少なくなく
大きく何グループかに大別されている。
低質な読みや構成のがわから番組をみなければならない人たちが
契約しないというのはわかるのだが、
皆が一様に契約しないということはよくわかりかねる。


弁護理由2)構成員の赴任地他選抜
明らかに人体をHWと見立てた時に、機能としてまあまあその条件を満たしている人というのと
そこはこれから伸びるだろうとかこの後維持できるだろうけれどとうひとがいたら
カニバっぽく車内で食い合うタイプの人たちだけが上にのぼる群などがある。
その人が昇進したがために、番組の質や送達方法のようなものが、低質になったなあと実感させてくれることがあるので
そうなるとその一年なり2−3年は見なくなったりつかわなくなる人も居るかもしれない。

ほかにもいろいろあるけど、まあそれはそれ。

93 :
あと番組制作とカメラワークの下支え部分についても、これらの人材が2分しているとかもっと細分化されていて
ある群れは色ボケみたいになっているだけだし
ある群れはなぜそういう見解の差が生まれるのかをじっくり考えたり、調査して番組に反映している。

後者は本当にすばらしいし、番組制作面においてもすきるも高い。
調査方法だって、しっかりとしている。
なんかいろいろと、見習うべき部分もあると思った。

94 :
NHKのクローズアップ現代を見た
極めて高い水準の報道に思える

95 :
京都南法律事務所
無能弁護士の弁護は警察通報?

弁護士事務所に「R」と電話したとして 、伏見署は30日、脅迫の疑いで、NHK大津放送局技術部職員の男=長岡京市=を逮捕した。
弁護士事務所は、電話から1か月以上も経って被害届を提出。
弁護士事務所は過去にテープ偽造していた。

悪徳弁護士 京都南法律事務所 井関佳法

通諜虚偽連帯保証人契約を無理に成立させ 病気の親族脅して取立てた訴訟で宇治簡易裁判所に録音テープを偽装した。
判事の間で有名な偽造法律事務所、左翼事務所。
裁判すれば敗訴ばかり。

96 :
NHK解散・受信料廃止のネット署名をやろうぜ。
おれにはスキルがないから誰か始めてくれ。
解散後のプランは↓を叩き台にしてくれ。

・NHKの公共放送と言う名に値する部分(20%程度)は放送業界全体の責任で運営する(新公共放送)
・NHKの80%程度は民放化する
・民放化したNHKを含む全ての民放業者は広告収入の20%を拠出し「新公共放送」の運営に充てる
・政府は民放が拠出する「新公共放送」の運営費が不足する場合は予算を措置する
・政府は予算措置と放送電波の割り当て・停止の権限を行使して「新公共放送」の運営を監督規律する

<放送法>
(解散)
第八十七条  協会の解散については、別に法律で定める。

2  協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。

97 :
AT&Tがタイム・ワーナーを買収することで分るように、
これからは通信事業者がネットにコンテンツを直接提供することになる。

20世紀の遺物である新聞と放送のインフラは必要なくなり、
コンテンツだけがネット事業に買収される。

新聞のコンテンツは既に半分ネットに飲み込まれた 。
放送は今後20年で完全に飲み込まれる。

NHKは飲み込まれるとは気がつかないでネットに”進出”する、
費用は負担させる、民放もついて来いとか言ってるが、
歴史の流れが読めないバカとしかいいようがないwwwwwwwwwwwwww

98 :
(放送法20条)
15  協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。


684 :

名無しさんといっしょ

2017/03/21(火) 09:04:52.36 ID:jL3uM6b4

(683続き)
実際、NHKが受信できないテレビはないんだから、テレビを設置したら契約義務があるというのは、
不公正としか言いようがない。
放送法64条1項「ただし、放送の受信を目的としない受信設備」を「ただし”協会の”放送の受信を目的としない受信設備」
と、正しく文理解釈をすることで解決できる。


685 :

名無しさんといっしょ

2017/03/21(火) 09:10:01.46 ID:jL3uM6b4

(684続き)
「”協会の”放送の受信を目的としない」の「目的」は内心の目的。
64条が「契約」の文言を用いている以上は民法の契約法理に従う。
即ち、内心の意思がなければ契約は成立しない。
64条には罰則の定めも民法の規定を排除する定めもない。
つまり、「契約しなければならない」はただの訓示規定(お説教ww)。

99 :
サイエンスゼロの水準は高い

100 :
放送法の立法過程は出鱈目であったwwww
http://polflucht.seesaa.net/article/404967587.html

昭和24年に放送法作成に関わった人物の記録も残っています。荘宏という人物ですが、
彼は、1963年の著書の中で、以下のように述べている。

「この制度の下においては、名は契約であっても、受信者は単に金をとられるという受身の状態に立たされ、
自由な契約によって、金を払うがサービスについても注文をつけるという心理状態からは遠く離れ、
NHKとしても完全な特権的・徴税的な心理になりがちである」
荘宏 『放送制度のために』(日本放送協会) 1963年、P.258

驚くべきことですが、放送法の制定から65年経過した今でも、また、この本が書かれた半世紀以上たった今においても、
この荘という放送法に関わった人物の憂慮は、まったくそのまま国民とNHKに当てはまるものでしょう。
国民は不当に受身な状態に置かれ、契約の自由を無視しているNHKは一方的に徴税的な心理で、
「集金」しても問題ないという最低なモラルを押し通しています。
これは、放送法をつくる段階で見通されていたことなのです。


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