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【裁判】諫早の開門、確定判決無効の判断。福岡高裁、国側の請求認める
- 1 :2018/07/30 〜 最終レス :2018/08/03
- https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/437156/
国営諫早湾干拓事業を巡り、確定した「開門命令」判決の効力が争われた訴訟の控訴審判決で、
福岡高裁は30日、国側の請求を認め、確定判決を無効とする判断をした。
- 2 :
- 逆転か
ワロタ
- 3 :
- 安倍の勝利か
- 4 :
- 忖度JAPAN!
- 5 :
- こりゃ面白い
今度はこの判決の無効が争われるのですね
- 6 :
- もうなんでもありだな
- 7 :
- 最高裁の判決を高裁が無効って草生える
- 8 :
- パヨクは抵抗するだろうが、これでやっと正常化。
- 9 :
- いままで払った罰金全部返却してもらおうかな プ by 国
そんなもん全部飲んじまったわ プ by 漁民
- 10 :
- 高知白バイ衝突死事故とか冤罪は本当に多いね、日本は大切なところで本当に社会主義だわ
- 11 :
- 漁業者と国の双方が控訴せずに
数年前に確定した判決が今頃になって無効とか
何でもありなんだな
- 12 :
- くらえっ ポンチョン!!
∧_,,∧ \ | / /
< `∀´> ゞ ⌒ヾ∠_
( _ ̄つ⊃( =- 三ニ=−
/ /,>" 〉 //_ く ̄
(_> (__>,/ / ∨.N \
◇国内政治関連記事 /経済&政治のページ
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ポスト安倍は石破か岸田で!?
- 13 :
- 次は最高裁ですな
ここで差し戻し来たら腹抱えて笑えるんだが
- 14 :
- 千年後も争ってるかも
- 15 :
- 確定したものを差し戻すなんて司法の根幹を揺るがしそうだけどな
- 16 :
- 干拓事業を推し進めた担当者は誰だ
- 17 :
- 確定させたのは菅直人だっけ。
- 18 :
- >>11
控訴しなかったのはミン巣のカンだから無効にできる
- 19 :
- >>7
開門命令は高裁止まりだぞ(民主が上告しなかった)
- 20 :
- >>7
最高裁のって、開門の話でなくて
制裁金の話でなかったっけ?
- 21 :
- >>1
ようやくか。
これも民主党の負の遺産というか、置き土産というか……
酷い話だったよなぁ。
あんなキチガイ政権が存在したのが信じられない。
- 22 :
- まるで、お困りの国のようだな
- 23 :
- 菅の悪行の1つをようやく浄化できたか
最高裁まで争ってりゃ、ムダな時間も金もいらなかったんだ
うさんくせえ市民団体目線で総理判断しやがって
- 24 :
- >>22
国民情緒法がようやく日本にも根付いてきた証拠だね
- 25 :
- >>21
逆の判決で控訴せずに混乱させたのは安倍政権だぞ
- 26 :
- >>1
これは画期的だな
菅直人によって、大混乱になった状況がようやく解決するかもしれん
しかし、これまで浪費された時間と金は莫大だぞ
- 27 :
- 開門命令は最高裁まで行かずに地裁で終わってたんだっけ?
それだと、これでやり直し出来るお膳だけは出来たわけか
これ相反する裁判結果が出ていたから問題のある裁判では有るんだよね
一方は開けろ、一方は開けるなだったからな
- 28 :
- 独身婚はよ
- 29 :
- いったいここ何がしたかったのかな
まぁこんなもの作った時点でこの国終ってるよな
- 30 :
- まあ国としては、劇薬になりかねない開門より、現状維持に努めようとするわな
- 31 :
- >>27
地裁ではない高裁か
さて今後どうなるかな
一応過去の遡っては現行法禁止だからな
仮にこれで開門しなくても良いとなっても
それまで貰ってた漁業補償は返還する必要性は無いだろうな
やるなら、それように別途裁判しないといけないだろうし
- 32 :
- >>5
次は長崎地裁の判決の無効化請求だな
- 33 :
- しかし飲んじまった制裁金はどうなるのか? 今更返せと言われてもねえ プ
- 34 :
- 東北の干拓事業は上手くいってるのに、ここは何故?
- 35 :
- ここの田畑は長崎県の所有物
つまり、国が田畑を買い上げて業者には別の土地を使用させた上で水門を開ければ問題は解決するはず
なのに間違いを認めない国の態度には怒りを覚えるよ
- 36 :
- >>33
菅直人に請求すればいんじゃないかな
- 37 :
- 個人的には、面白いから開けて欲しい。
- 38 :
- >>37
個人的には開けた後の環境への影響が心配なんだよね(´・ω・`)
- 39 :
- 4年に1回、オリンピックの年に1日だけ開けたら
- 40 :
- とりあえずギロチン命令出したテロリスト民主党の菅チョクトは今何処で何してんの?
コイツのクビをギロチンするべきじゃないのか?疫病神じゃねーか
- 41 :
- >>38
それ含めて、どんななるのか見てみたい。
- 42 :
- >>37
ここから開けたら生態系はどうなるのかという学術的興味はあるよね
- 43 :
- 制裁金は当然プールしてあるんだろ?
請求異議が出てるのに使っちゃったわけないよな
- 44 :
- 三審制を覆す安倍神権裁判
- 45 :
- プロ裁判官は国・公務員の絡む案件は関わらないようにした方が良いだろ
- 46 :
- やっとカンチョクトの負の遺産の一つが片付いたか
- 47 :
- 諫早湾の道って無料だから好き
- 48 :
- >>38
開けても悪化こそすれ漁業がよくなるとは思えんしね
不漁だった理由は別にある
- 49 :
- 矛盾した判決を並立させて平気な顔してる司法はアタマオカシイ
- 50 :
- >>42
これ排水門やから排水はしてるから汚水ではない事になってるがな
>>43
弁護団が管理してるらしいでも税務署は所得扱いで原告は所得税やら課税やらは払ってるんだって
今後それをどうするかの裁判も有るんやろうな
- 51 :
- そりゃ裁判官も生活して行かなきゃならないからな
特に安倍政治になんか逆らったらスルメ以上に干されるしな
- 52 :
- 全ては菅の責任、総理になる前からの関心事項だったから
人気無いのに人気取りに走って最高裁判決受けずに確定させた事
開門反対側がこの後最高裁判決で確定させたら、お笑い草
馬鹿な総理が国のトップになると後々面倒な事ばかり
- 53 :
- >>7
デッドロック状態だったしね
どっちか無効にしないと矛盾したままだから
- 54 :
- >>1の福岡高裁の判決は、債務名義による強制執行の不許を求める「請求異議の訴え」に
ついての判断であって、「確定判決を無効とする判断」(>>1)とするのは誤解を招く。
この「請求異議の訴え」は、債務者(本件では国)が実体上の理由のない不当な強制執行を
免れるための救済手段であり、その実体関係に即して、法律関係に適合するように、
当該債務名義の執行力の排除を求めることができるようにしたものである。
強制執行は、「債務名義」により行われる(民事執行法22条)。
債務名義とは、強制執行によって実現される請求権(執行債権)の存在・範囲を証明する公の
文書をいう。具体的には、強制執行の可能な給付請求権を表示した「確定判決」(民事執行法
22条1号)、「間接強制の金銭支払決定」(民事執行法22条3号、172条1項)などが挙げられる。
本件では、次の@とAのとおり、相反する内容の裁判に基づく間接強制決定がある。
@ 排水門の開放等を命ずる確定判決に基づく間接強制決定
A 排水門を開放してはならない旨の仮処分決定に基づく間接強制決定
ところで、執行債権が債務名義の成立後に消滅するなどして実体関係と一致しないようになっても、
その債務名義は、当初と同じ効力を有し、執行機関(執行裁判所、執行官)は、実体関係について
調査をすることなく、債務名義の表示に従って強制執行をすべき職責を有する。
(本件の間接強制決定につき、最決平27・1・22集民249号43頁、最決平27・1・22集民249号67頁)。
そこで、債務名義に係る請求権の存在または内容について異議のある債務者(裁判以外の債務
名義については成立について異議のある債務者を含む)は、その債務名義による強制執行の
不許を求めるために、「請求異議の訴え」を提起することができる(民事執行法35条1項)。
- 55 :
- 開門命令の判決を出した裁判所に対して、国家損害賠償請求できるかな?
- 56 :
- 埠頭半ケツ
- 57 :
- こいつら漁師も政治家も官僚もみんな馬鹿
埋め立てで潮流が変わった(無くなった)のは海底の地形が
「\」から「_」に変わったから。潮の満ち引きで生じる力の作用が「↓→」から
「↓↑」に変わったから。
開門しても「\」だった海底が埋め立てられたんだから、潮流なんか生じない。
漁師を物理的な根拠をもって説得すれば、こんなくだらない騒動なんか起こらなかった。
- 58 :
- >>55
上位の裁判所に仕事を回したつもりが総理判断でやめちまったから
一番驚いたのはこの判決をだした裁判官だと思うよw
焦っただろうな
- 59 :
- >>55
それを出したのは確かほかならぬ福岡高裁だったような
- 60 :
- 請求異議の訴えにおける異議を理由づける事由を「異議の事由」という。
異議の事由は、債務名義に係る請求権の存在または内容に関するものであり、
次のような事由が挙げられる。
(1) 請求権の不発生の事由(契約の不成立・無効など)
(2) 請求権の消滅の事由(弁済、免除、相殺、消滅時効、契約の解除、意思表示の取消しなど)
(3) 請求権の帰属上の事由(債権譲渡、免責的債務引受など)
(4) 請求権の態様変更の事由(条件の変更、期限の猶予など)
さらに、債務名義に基づき強制執行をすることが信義則に反し、または権利濫用となる場合には、
請求異議の訴えにより執行力を排除することができる(最判昭36・5・24民集16巻5号1157頁)。
ただし、既判力を有する債務名義(確定判決)についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に
生じたものに限られる(民事執行法35条2項)。また、異議の事由が数個あるときは、
同時に主張しなければならない(民事執行法35条3項において準用する34条2項)。
国は、本件の請求異議訴訟において、次の@〜Bなどを異議の事由として主張している。
@ 排水門の開放等を命ずる確定判決(福岡高判平22・12・6)があった後に、
開門を求める漁業者らの権利の基礎となっている共同漁業権が10年の
存続期間の経過により既に消滅しており、開門請求権を行使し得ないこと
A 同判決の口頭弁論終結後の事情変更(漁業者の漁獲量の回復等)により、
開門請求権は消滅したこと
B 同判決に基づく強制執行は権利濫用であり、許されないこと
なお、国は、確定判決(福岡高判平22・12・6)に基づく開門義務」と仮処分決定
(長崎地決平25・11・12)に基づく開門禁止義務」の相反する義務を負っており、
開門してもしなくても間接強制金の支払を強制されるという状況に置かれている。
上記確定判決は、「判決確定日から3年以内に,防災上やむを得ない場合を除き,
5年間にわたって開門せよ」という旨の主文である(平成22年12月21日に判決確定)。
国に対して開門を求める漁業者らは、平成25年(2013年)12月24日に
上記確定判決に基づく強制執行(間接強制)を申し立てた。
- 61 :
- 真ん中を取って干拓事業完成させて開門すればいいんだよ。これぞ三方一両損。
- 62 :
- 「漁業権消滅し、開門請求できない」
福岡高裁判決は、漁業者側が持っていた漁業権が消滅し「開門を請求する権利もなくなった」と判断した。
https://this.kiji.is/396560924960638049
すごい判決キター
- 63 :
- >>54
請求異議訴訟の正確な意味が理解できるマスコミなんていなさそう
- 64 :
- もう行政裁判なんかいらんだろ
国しか勝て無いんだからw
- 65 :
- >>20
そう。パヨクが別件を最高裁まで持ってった。
- 66 :
- >>64
これはいろいろ例外よ。
開門してもしなくても金払えってなってるから。
- 67 :
- >>57
力とか作用とか言われても、漁民には通じないと思うよ、
阿保だから
- 68 :
- まだ裁判やっていたのねw
- 69 :
- 確定判決までひっくり返すとは。戦前のドイツと同じになってきた。
- 70 :
- >>25
ごめん
よくわからないw
- 71 :
- これ
裁判所の和解勧告
漁師たちが拒否したんだろ
国が勝つのは
あたりまえ
- 72 :
- この国はもうだめかもわからんね
- 73 :
- 行政訴訟にこそ裁判員裁判を導入して、国民の常識的な判断を取り入れろよ
- 74 :
- 昔は事業反対派が工事車両を妨害したりしてたが
今は派手な動きをみせてないな
主力は沖縄に行ってるのかな?
似たような行動取ってるし
工事が遅れたことで工事を受注した業者が首くくってるからな、ここ
- 75 :
- >>73
法律論的な決定を一般人が出せるわけないじゃん。
そんな状態で裁判やって同じような案件で前は原告勝訴だったけど、今回は原告敗訴なんてなったら大混乱きたす。
法律論がきちんとあっての話なら問題少ないだろうけど。
- 76 :
- >>69
確定判決後の事情で執行を不許としただけだよ
- 77 :
- >>57
馬鹿はお前だ干拓は埋め立てじゃないし wwwwwwwwwwww
- 78 :
- >>60
難しいが、Aの理由はつまり「利益回復のために開門しろと言うが、開門しない今でも利益回復してるから開門不要」ということか?
- 79 :
- なにもしないで毎日2万円貰ってる漁師
今まで払った12億の返還請求をするべきだ
- 80 :
- 埋立地のせいで影響受けてるから
埋立地の住人退去して海に戻せってような感じでいいのかな
結局、最初に考慮が足りないことやっちゃトラブルになるってことと
早めに結論出さないと影響範囲はどんどん広がるっていう
行政の問題先送り体質が悪い
- 81 :
- そもそも食糧増産政策で干拓を作るはずが減反政策で不要なのに長崎県が防災目的と名目を変えた
当時の建設省が諫早大水害並みの豪雨はダムで防ぐことができると言う資料まで出したのに
当時の長崎県知事と農林省がグルになり縮小して強制着工
逆に縮小したら諫早大水害並みの雨量では防災効果が無い
有明海の航空写真を見てみろよ何処にも諫早湾並みの遊水地を持った干拓地はない
- 82 :
- チョクト vs チョクト
チョクトの負け
- 83 :
- 干拓賛成派は諫早湾境界域の漁民に海苔畑のコマを与えないと脅して賛成させたからな
- 84 :
- 元に戻すなら、狭い範囲の門を開けるんでなく、
ギロチンで閉めた範囲を全部取り除かないと
本当になんて無駄なもん作ったんだよ
- 85 :
- あんだけ干潟潰しちまったらねえ
海水の浄化フィルターなのに海に戻すのがいいよ
農地なんて余りまくってるんだから農家に迷惑料払えばいいさ
- 86 :
- >>85
別の田畑を使わせればいい
必要なら整備してね
- 87 :
- 美味ちんぼの極左原作者が作中でいちゃもん付けてたやつか
よくわからんがクソパヨが負けたのはめでたいヽ(・∀・)ノ つか何連敗だよ弱者www
- 88 :
- >>76
執行できないなら、判決の否定と等価。
- 89 :
- 1 国に対して排水門の開門を求める訴訟
(原告=諫早湾近傍の漁業者)
認容=開門請求を認める判決(原告勝訴)、棄却=開門請求を認めない判決(原告敗訴)
(1) 佐賀地判平20・6・27(認容)
(2) 福岡高判平22・12・6(上記(1)の控訴審=認容、敗訴した国が上告せず確定)
(3) 長崎地判平23・6・27(棄却)
(4) 福岡高判平27・9・7(上記(3)の控訴審=棄却、敗訴した原告側が上告中)
2 国に対して排水門の開門の差止めを求める訴訟
(原告=諫早湾干拓地の営農者および住民、諫早湾近傍の漁業者ほか)
認容=開門禁止請求を認める判決(原告勝訴)、棄却=開門禁止請求を認めない判決(原告敗訴)
(5) 長崎地判平29・4・17(認容、国は控訴せず)
(6) 福岡高判平30・3・19(上記(5)に独立当事者参加を主張しての控訴審=控訴却下)
3 請求異議訴訟(国に対して排水門の開門を命じた判決に基づく強制執行の不許を求める訴訟)
(7) 佐賀地判平26・12・12(上記(2)判決に基づく強制執行の不許を求めた国の請求を棄却)
(8) 福岡高判平30・7・30(上記(7)の控訴審=上記(7)判決取消し、国の請求を認容、>>1判決)
- 90 :
- >>87
よく現地に行くけどパヨクの影も形もいやせんよ
- 91 :
- 新幹線もそうだけど佐賀と長崎の利害の対立は相当根深いんだね
- 92 :
- そもそも有明海の藻場である諫早湾を仕切るという時点で
素人の俺でも漁業に影響が出るというのは目に見えている
筑後大堰等でただでさえ影響が出ていたのに
諫早湾仕切って馬鹿じゃないか
- 93 :
- 田畑も鳥害で大変みたいなのに
- 94 :
- >>88
執行できない、じゃなくて執行する必要がない。
- 95 :
- 一旦閉じちまったものを開ければ今の海に
悪影響を与えるのが明確なのにね
なんで開けろなんて平気で言える連中がいるんだろね
- 96 :
- >>95
影響が出ないように開ければいいだけなのに
- 97 :
- これ全くニュースにならないな
せっかく管元総理の英断で開けろって決めたのに
- 98 :
- 今更開けても昔みたいに豊かな水辺は帰ってこないんだよな
切ない
- 99 :
- なんでゴミってラオスのダム決壊とかこれをニュースでやらないんだ?
- 100 :
- 高裁リセット
- 101 :
- >>88
等価だと思い込むのは勝手だが、それに戦前のドイツとかイミフな評価を付け加えるなよ
確定判決の執行が請求異議で不許とされることなんて別に珍しくとも何ともない
- 102 :
- テレ東さんの池の水全部抜く、出番ですよ
- 103 :
- >>99
ゴミだからだろw
冗談はさておき、これを正しく報道するならそれなりの準備がいると思う。
- 104 :
- 開けてもダメ、閉めてもダメ
なんて判決が二つ出てたんだろ
修正するのは司法の義務
- 105 :
- 国の漁業者への賠償も停止だって、この判決で
漁業者側の全面敗北だね
- 106 :
- 大勢の人が門が堤防全体にズラーっとあるの想像して勘違いしてるけど
端っこにちょこっとあるだけだぞ
- 107 :
- そもそも最初の福岡高裁判決が出たのに開門しない段階でもうね。
裏口だろうが、文書破棄・変造、不正値引きなどなど、役人や政治屋は何でもやるよ。
そういうクソ政府だから。インチキ詐欺師どもが跋扈してる。
道徳大好きの不道コな詐欺師ども
- 108 :
- 当たり前の話だわ
- 109 :
- 今まで払った12億円はどうなるの?
- 110 :
- 今までに漁協に払った間接強制の制裁金は国から返金求められるのかな?
たしか日当たりいくらか支払ってるだろ?
- 111 :
- 争ってる限りどちらも得をするからいつまでたっても争いを止めないし、そのどちらとものトップが同じ人だから
- 112 :
- 菅直人が大臣時代に自分で閉門ok出したのに閉める段階で反対のパフォーマンスしてたんだっけ
で総理の時に開門の高裁判決出たら上告せずに国にダメージを与え続けてる。
あらためてみるとホンマクソやなこいつ
- 113 :
- この件、水門のほか、周囲の環境を 原形を留めないほどに破壊しつくせば、
補償金の支払いなど、すべて不要になる。
直ちに実行すべきだ。
- 114 :
- これで佐賀は長崎新幹線の問題で態度をさらに硬化するなもな
- 115 :
- 三権分立とか言ってるが
パヨク脳のおかしい裁判官もいれば
国の言いなりな裁判官も一定数いるわ
- 116 :
- で結局、はなしなの?よく出てくるけど何してるわけこれ?
エロい人教えてくれ
- 117 :
- 今まで払ったおまえらの血税12億円は?
- 118 :
- 菅直人のデタラメ正すのにこんなに時間がかかるなんて。
大体今さら開門実験して何になるというのか。
- 119 :
- 九州豪雨や西日本豪雨で有明海はぐちゃぐちゃよ
- 120 :
- 公平に半分だけ開けたらいいねん
- 121 :
- そもそも最初から上告して司法判断を統一すべきだった
当時の政府がアホとしか言い様がない
- 122 :
- >>116
利害関係がある地元有力者や裏社会や政治家が泥沼の権力闘争やってんの。
自然がどうのとかは皆完全に頭にない
- 123 :
- 上告断念という決断してみせれば国民受けばっちりの
良パフォーマンスと思った馬鹿のせいで拗れに拗れたからな
- 124 :
- この国の行政は本当に政策の失敗を認めようとしないんだな
もしかして第二次世界大戦の頃から何も成長してない?
- 125 :
- 開門しなければいけないが、開門しないことによる制裁金は無効って事でしょ?
- 126 :
- https://stat.ameba.jp/user_images/20100223/12/ahare4/6e/88/j/o0700023210425731416.jpg
これが根源
- 127 :
- しかしまぁ、めちゃめちゃ美味しい利権絡みの話なので
まだまだ続きます
- 128 :
- 干拓して農地にっていうのは、
もう今現在はそれほど意義ないんじゃないのか?
周りを見渡せば耕作放棄地ばかりだしw。
まあ、1か所に集約されるんで、効率的ではあるがw
- 129 :
- おばきゅう 29 エタおるな
- 130 :
- >>128
そもそも、この干拓は戦後の食糧難を解決するために始まった。しかし、途中で米余りになったのに中止するどころか、災害防止に目的を変えて続行した。
だから、菅総理が控訴しなかったのは正しい。
- 131 :
- 高裁が高裁の出した確定判決を無効化するなんてことができるのか?
上級審ならわかるが
- 132 :
- そもそも、民主党政権が最高裁まで争わなかったことが問題だったのよ。
- 133 :
- >>128
鳥害で大変らしい
- 134 :
- >>130
干拓地を見に行ったが、農業用地として活用されてたぞ。
- 135 :
- NHK受信料確定判決の無効訴訟も行けるな
- 136 :
- はよ直せ
- 137 :
- 裏でどんな利権が絡んでいるのか分からないが、傍から見ると必要のない干拓事業を政府が強行したとしか思えないな
諫早湾の水門を建設した当時から、環境に悪影響が出るとさんざん言われてたんだから
- 138 :
- 「イ 本件事業
諫早湾においては,600年以上にわたって,形成された干潟に対する干拓が繰り返され,
本件事業の前までに約35㎢に及ぶ干拓地(旧干拓地)が形成された。旧干拓地及び
その付近では,新たな干潟の形成により湛水被害や水害が生じ,また,農業用水を
確保する必要性が高かった。
被告は,昭和61年に本件事業を開始し,諫早湾の奥部に南北約7qにわたる潮受堤防を
設置し,平成9年4月,諫早湾の奥部約35.42㎢を締め切り(この時点の潮受堤防による
海域の締切りを,以下「本件締切り」という。),以降,その内部に農地用の干拓地(新干拓地)を
造成するとともに,締め切られた内部の海水を淡水化して調整池とし,平成19年度に事業を
完成させた。
上記締め切られた内部(約35.42㎢)には,調整池(干陸地の面積を含め約26㎢であり,
容積は約0.29億㎥である。),新干拓地の農地部分(約6.38㎢)及び新干拓地の農地以外の
部分等がある。なお,干陸地(乙A86の1)とは,本件各排水門の操作により調整池の水位を
低く保つことでほとんど冠水しなくなった陸地部分であり,調整池の水位により面積が変動する。
調整池の水位が標高(−)1.0mの場合の干陸地の面積は約7㎢である。」
(長崎地判平29・4・17の「第2 事案の概要等 2 前提事実」より抜粋、以下同じ)
- 139 :
- 「(3) 本件事業に至る経緯
ア 旧干拓地の形成
(ア) 諫早湾における干拓
諫早湾の奥部では,有明海の潮流や干満差のため,有明海から運ばれる「ガタ土」(潟土)と
呼ばれる泥が堆積し,ガタ土による干潟は毎年沖合に10m程度拡大していた。ガタ土は,
有明海の国内最大級の干満差により後背地よりも高く堆積した。
ガタ土の堆積によって生じた広大な干潟は,そのまま放置すると,河川から海への排水を
阻害して大きな水害をもたらすことから,排水のための水道(みずみち)であるミオ筋を確保する
ため,人力でガタ土を排除せざるを得なかった。そして,これが困難になると干潟の外側に
堤防(そのうち本件締切り前の旧干拓地と当時の諫早湾海域を区切る堤防を以下「既設堤防」と
いう。その位置は,別紙21記載のとおり。)を作り,干潟を乾燥させて農地(干拓地)にした。
しかし,ガタ土は,干拓地の先に次々と堆積し,再び干潟が形成される。その結果,再度の
干拓が必要となる。これが諫早湾奥部において数百年間にわたり続いてきた。
(イ) 旧干拓地の形成
このように,諫早湾においては,600年以上にわたって干潟の形成と干拓が繰り返され,
約35㎢に及ぶ干拓地(旧干拓地)が形成された。」
- 140 :
- 「イ 本件事業前の状況−本件事業の必要性
(ア) 諫早湾沿岸地域の特性
諫早湾沿岸地域の地面は,その多くが海水面より低く,旧干拓地では,諫早湾の大潮時
平均満潮位(標高(+)2.5m)よりも低い土地が約20㎢存在した。
諫早湾沿岸地域では,本件事業の実施前,一旦雨が降れば,潮が引くまで排水が困難で,
水害や湛水被害が起きやすく,しかも,潮が引いても,樋門付近や河口等には大量のガタ土が
たまっていたため,排水の支障となっていた。そこで,沿岸地域の住民等は,人力でガタ土を
除去し(甲C69),その重労働が負担となっていた。
なお,樋門とは,排水のために堤防を横断して堤体内に暗渠を埋設し,川表に制水門を
取り付けた施設の総称であり,小規模なものを樋管ともいう(乙A34)。また,湛水とは,
洪水時に内水が樋門・樋管から堤防外に排水されずに堤防内に水がたまることである。
(イ) 水害対策の必要性
諫早湾沿岸地域は,集中豪雨が発生しやすい地形であり,昭和32年の諫早大水害では,
諫早湾に流れ込む本明川(別紙21)流域だけで死者・行方不明者539名,家屋損壊2221戸,
床上・床下浸水3409戸の被害が発生した。昭和57年の長崎大水害でも甚大な被害が発生した。
また,台風により,度々,高潮被害が発生した。
このような水害は,住民の生命・身体・財産だけでなく,農業にも多大な被害をもたらし,
特に,海に近い低平地では,排水困難により農地が浸水する湛水被害が発生しただけでなく,
海水による塩害が生じるため,海水に弱い畑作はできなかった。
(ウ) 農業用水確保の必要性
旧干拓地の周囲は海域であり,農業用の淡水を確保することは困難で,旧干拓地においては,
農業用水の多くを地下水に頼った。その結果,地盤沈下が生じた。旧干拓地においては,
平成3年から平成11年(本件締切りの約2年後)までに地盤が140o沈下した場所があり,
農地だけでなく,住宅や道路等にも地盤沈下による被害が生じた。
(エ) 本件事業前の諫早湾干拓事業計画
そうした問題状況の中,諫早湾沿岸地域においては,昭和27年に,戦後の食糧不足という
状況下での食糧増産を目的とする長崎大干拓構想が発表された。昭和39年には,昭和32年の
諫早大水害を受けて,抜本的な防災対策を取り込んだ事業へと構想が見直され,以降,
一貫して防災・農業振興が事業の目的とされた。そして,昭和45年には,長崎市への
都市用水の開発も目的に加えた長崎南部総合開発事業が計画されたが,漁業関係者との
協議が整わなかったため,昭和57年に同計画はいったん中断した。」
- 141 :
- 「(4) 本件事業について
ア 本件事業の概要等
(ア) 本件事業
本件事業は,長崎県南東部に位置する諫早湾の奥部の海面を潮受堤防で締め切り(本件締切り),
淡水の調整池とすることで,後背地における,高潮,洪水,常時排水不良等に対する防災機能を
強化し,併せて調整池を水源とするかんがい用水を確保し,大規模で平坦な優良農地として
干拓地を造成して,生産性の高い農業を実現することを目的とする事業であった。
本件事業は,複式干拓方式を採用して,諫早湾の奥部に位置する長崎県北高来郡高来町
(現諫早市)と同県南高来郡吾妻町(現雲仙市)との間に長さ約7qの潮受堤防を築造して
諫早湾のうちその奥部約35.42㎢を締め切り,締め切られた区域内に堤防(本件事業によって
造成された新干拓地と調整池を仕切る堤防。以下「内部堤防」という。その位置は別紙21記載の
とおり。)により囲まれた新干拓地(農地部分の面積:約6.38㎢)を造成し,併せて調整池を
淡水化するものである(別紙7)。
潮受堤防には,本件各排水門(北部排水門〈幅200m〉及び南部排水門〈幅50m〉)が設けられ,
被告は,本件締切り以後,現在に至るまでの間,平成14年の短期開門調査時に調整池へ海水の
浸入が生じる方法による開門をしたほかは,調整池からの排水のみを行う後記の管理方法により,
本件各排水門を管理していたため,現在,調整池の水は淡水である。
(イ) 干拓地の高さと調整池の水位,諫早湾の潮位等との関係
(中略)
(ウ) 新干拓地の一括配分と営農開始
本件事業では,昭和61年12月に国営土地改良事業計画が決定され,平成元年頃に潮受堤防に
係る基礎地盤改良工事が開始され,平成9年4月に潮受堤防の締切り(本件締切り)がなされ,
平成19年11月に事業が完成した。
被告は,平成20年4月,原告県公社に対し,新干拓地を一括配分し,これにより原告県公社は,
その所有権を取得した。そして,原告県公社は,41経営体(個人25,法人16)に対し,リース方式に
より新干拓地に借地権を設定した。新干拓地では,平成20年度から営農が開始された。」
- 142 :
- 「イ 漁業補償契約の締結等
(ア) 諫早湾内の12の漁協関係
被告(九州農政局長)は,昭和62年3月19日,長崎県知事を介し,諫早湾内の12の漁協
(高来町湯江漁協,小長井漁協,小江漁協,深海漁協,諫早市長田漁協,諫早漁協,小野漁協,
森山町漁協,吾妻町漁協,瑞穂漁協,国見町神代漁協及び国見町土黒漁協。これらの漁協を,
以下「湾内12漁協」という。なお,旧国見町神代漁協と旧国見町土黒漁協は,平成20年4月1日に
合併し,国見漁協となった。)及びそれらの組合員との間で,本件事業及び本件事業に伴い
長崎県が施行する城ノ下港整備事業(これらを併せて,以下「本件事業等」という。)の実施に伴う
漁業補償について,漁業補償契約を締結した(甲A7,乙A26)。
上記漁業補償契約には,以下のような条項がある。
a 湾内12漁協及びそれらの組合員は,本件事業等の実施に同意し,この契約締結後は,
農林水産省及び長崎県(知事)は,いつでも本件事業等を実施することができるものとする。
b 本件事業等の実施に伴う湾内12漁協及びそれらの組合員に対する漁業補償の対象は,
次のとおりとする。
(a) 潮受堤防内に位置する漁協及びその組合員が,諫早湾内における全ての漁業権等
(共同漁業権,区画漁業権,許可漁業,自由漁業及びこれらの行使権の全てを含む。以下同じ。)を
放棄することにより生ずる損失に対する補償
(b) 潮受堤防外に位置する漁協及びその組合員が,諫早湾内における漁業権等の一部放棄及び
制限により生ずる全ての損失に対する補償
c 上記bの漁業補償の総額を243億5000万円とする。
d 湾内12漁協及びそれらの組合員は,この契約締結をもって,本件事業等に伴う漁業補償に
ついては,全て解決したものとし,長崎県(知事)に対し,今後一切異議,求償等を行わないものとする。
(イ) 諫早湾外の11の漁協関係
被告(九州農政局長)は,昭和62年7月20日,諫早湾外にある11の漁協(深江町漁協,
島原市安中漁協,国見町多比良漁協,湯江漁協,大三東漁協,島原市三会漁協,島原市
北部漁協,島原市東部漁協,島原市中央漁協,島原市漁協,布津町漁協。これらの漁協を,
以下「湾外11漁協」という。)との間で,本件事業に伴う漁業補償について,漁業補償契約を
締結した。なお,上記各漁協の組合員は,同契約の締結に当たり,上記各漁協の組合長理事に
同契約締結等の委任をした(甲A8,43)。
上記漁業補償契約において,湾外11漁協は,被告が本件事業を実施することに同意するものとし,
被告は,湾外11漁協に対し,本件事業の施行に伴う湾外11漁協の有する漁業権等につき生じる
全ての損失に対して補償するものとし,湾外11漁協は,本件事業に伴う漁業補償については,
全て解決したものとし,今後異議,求償等を行わないものとした。そして,湾外11漁協及び被告は,
漁業補償の総額を12億1000万円とする旨合意した。」(続く)
- 143 :
- >>142の続き
「(ウ) 佐賀県,福岡県,熊本県の漁業組合連合会関係
被告(九州農政局長)は,昭和63年2月29日,佐賀県有明海漁業協同組合連合会,福岡県
有明海漁業協同組合連合会及び熊本県漁業協同組合連合会(これらを併せて,以下「3県漁連」と
いう。)との間で,本件事業に伴う漁業補償について,漁業補償契約を締結した(甲A10)。
上記漁業補償契約において,3県漁連は,被告が本件事業を実施することに同意するものとし,
被告は,3県漁連に対し,本件事業の施行に伴い3県漁連が受けると予測される漁業上の影響等の
損失について補償するものとし,3県漁連は,このことについて,今後異議,求償等を行わないもの
とした。そして,3県漁連及び被告は,漁業補償の総額につき15億円とする旨の合意をした。
(エ) 大浦漁協関係
被告(九州農政局長)は,昭和63年3月17日及び同年4月28日,大浦漁協との間で,本件事業に
伴う漁業補償について,それぞれ漁業補償契約を締結した。なお,大浦漁協の組合員は,同契約の
締結に当たり,大浦漁協の組合長理事に同契約締結等の委任をした(甲A9,43)。
上記漁業補償契約において,大浦漁協は,被告が本件事業を実施することに同意するものとし,
被告は,大浦漁協に対し,本件事業の施行に伴い大浦漁協が受けると予測される漁業の損失に
ついて補償するものとし,大浦漁協は,このことについて,今後異議,求償等を行わないものとした。
そして,大浦漁協及び被告は,漁業補償の総額につき8億6000万円とする旨の合意をした。
(オ) 補償金の支払
被告は,上記(ア)ないし(エ)の各漁業補償契約を締結した後,上記各契約に基づき,約定に係る
補償金をそれぞれ支払った。」
- 144 :
- 自然や国民の希望よりも役人のメンツ
- 145 :
- 開門請求権の根拠となる共同漁業権が既に消滅しているw
つまり裁判を無理矢理長引かせて、原告の権利を時間切れで消滅させて
国の思う判決を導いたと。
西井和徒裁判長
固定資産税振り込めよ詐欺にもよく使われる構図と。
「すでに時効が成立している、5年分の返却しか認めない。」
- 146 :
- >>112名無しさん@1周年2018/07/30(月) 18:08:27.86ID:aPQ3CpWk0
菅直人が大臣時代に自分で閉門ok出したのに閉める段階で反対のパフォーマンスしてたんだっけ
で総理の時に開門の高裁判決出たら上告せずに国にダメージを与え続けてる。
あらためてみるとホンマクソやなこいつ
菅直人が、何時、農水大臣を?。
- 147 :
- 福田衣里子なんか当選させるからこうなる
婚活のために議員になったとか揶揄されてたじゃん
今頃ワイン飲みながらゲラゲラ笑ってるよ
- 148 :
- >>145
よくダム裁判で使われるやつだな。
- 149 :
- 海は死んでしまったんだ。
死んだものは生き返らないんだから有効に使おうじゃないかってこと。
そのうち核物質もこの海に捨てるようになるさ。
- 150 :
- 防災目的と偽って強行したが
締め切り後のほうが浸水が増えたというデーターもあるし
そもそも最初は諫早湾ほぼ全部仕切る計画だったんだぜ
東京湾で言えば浦安の埋め立て地の北端と千葉の311で爆発したコスモ石油に堤防作って仕切る規模
名古屋で言えば長島スパとセントレア間を仕切る規模
- 151 :
- >>1
うんこ「開門!開門ーッ!危急の儀に御座る!開門致せーッ!」
肛門「ええい、騒ぐな!お館様は電車にご乗車中である!控え居ろう!」
うんこ「拙者とて直腸まで参って居るのだ!ご乗車中とあらばお降り願え!」
肛門「ううむ。…待っておれ!」
うんこ「…遅い!お館様はどうされたのだ!」
肛門「お館様への取次ぎは済んで居る。暫し待て」
うんこ「…肛門よ。おれとお前の仲も長いな」
肛門「何を……貴様、そのような事を言ったとて、ここを通す訳には行かぬ事くらい承知して居ろうが」
うんこ「ああ、そうだ。そうだな…」
肛門「だが、貴様は本当にうんこか?」
うんこ「お前、何を言っている?」
肛門「貴様はもしかしてうんこではなく、おならではないかな」
うんこ「……!」
肛門「おならであれば、おれの一存で通すことも出来る」
うんこ「お前、それは…」 肛門「…うんこよ。おれと貴様の仲も長いな」
肛門「何者だ!」
うんこ「おならです」
肛門「よし、通れ!」
- 152 :
- >>101
民訴も行訴も取ったので手続きは理解できているが、この手続き自体がしっくりこないんだよ。
- 153 :
- >>146
かいわれ食ってるときだろ
- 154 :
- >>153
カイワレ食ったのは厚生大臣のときな。
血友病の資料探したときだね。
- 155 :
- 死んだもんは生き返らない
だから妥当
- 156 :
- >>34
ムツゴロウ死んでしまうし、有明海の高級海苔が、干潟のせいで駄目になったからだろ。
島根県の宍道湖だって水門閉めて干潟にするのは断念してるぞ。
宍道七珍が無くなってしまうと皆が困る
- 157 :
- 民主党のせいでいくら無駄になった?
- 158 :
- 安倍忖度判決ワロタ
- 159 :
- >>151
お館様がぁぁぁぁ…
大惨事
- 160 :
- >>157
相反する判決が出て控訴断念して混乱させたのは安倍政権なんだけど
- 161 :
- >>150
元々は、田んぼ作れば作る程(米買い取り価格高いから)儲かった。
でも、作ってる間に減反政策始めたから、無用になったけど、引くに引けず、水害対策とかいい加減こいて完成させた。
島根県の宍道湖とか、他はみんな諦めたのにな。バカなんだよ北九州は
- 162 :
- >>160
控訴断念したのはカンカンだろ
- 163 :
- >>160
控訴しなかったのは、菅直人って記憶しかない。
- 164 :
- >>162>>163
安倍政権が相反する判決で控訴断念したから混乱してるんやで
- 165 :
- これで佐賀としては長崎新幹線容認へのハードルが上がった感じか
佐賀の漁民が長崎の横暴に泣かされている中で、長崎のために巨額の負担をしてフル規格新幹線を通すとかできんだろ
- 166 :
- >>164
安倍政権時代の判決には和解案が出てただろ?
- 167 :
- >>166
控訴断念したのは安倍政権ね
- 168 :
- この一連の裁判よく分かんないんだけど。
開門といったり閉門といったり。
裁判所は見解を統一しろよな。
地裁や高裁がウダウダ言ってるなら最高裁が言うこと聞かせろ。
何のための最高裁だ。
- 169 :
- ややこしいすべての元凶は菅直人
- 170 :
- 要するに菅直人は屁だったということか
- 171 :
- >>169>>170
相反する判決が出たことで控訴断念したのは安倍政権だよね
わざわざ混乱させる原因を作ったのは安倍政権だよ
- 172 :
- >>167
国が開門反対なのに控訴もないだろ。そのための和解案提示なんだから
- 173 :
- >>172
和解提示とは何のことだね
相反する判決が出て控訴断念したから混乱してるんやで
- 174 :
- そもそも和解とは双方譲歩することで国の提案は脅しだわ
- 175 :
- 長崎地裁の判決の時
同地裁は昨年1月、開門しない前提で国が100億円規模の漁業振興基金を作って
有明海再生を図ることを柱とする和解案を国、営農者側、漁業者側に提示。
だが1年余の協議を経ても、開門の是非を巡る意見の対立が解消されず、
和解協議が打ち切られていた。
って流れがあった。だから国は控訴しなかった
- 176 :
- >>175
つまり安倍政権が事態を複雑にしたんだよ
- 177 :
- 開いても閉じても賠償請求か
- 178 :
- >>176
お前うぜえ
- 179 :
- >>176
でもそのねじれも今日解消した。後は最高裁だけ
その判決も火を見るより明らかだけど
- 180 :
- 最高裁も和解案の提示するのかな
- 181 :
- 今回の判決の内容は確定判決を持つ漁業者の共同漁業権が25年に消滅し、
開門を求める権利がなくなったと主張。有明海の漁獲量も回復傾向にあり、
漁業者側が開門を強制するのは権利乱用だ」とした。意見が通った点。
だから和解案も無くなった
- 182 :
- 基本的に下級裁判所の裁判官を任命するのは内閣なので忖度するに決まってるのです
そもそも最高裁裁判官を内閣が指名するんだから最初から司法は行政に従属しとるんですよ
- 183 :
- 漁業権がないのに12億も税金をもらってたわけだろ
12億も返金させろ
- 184 :
- 自然の摂理を無視した国
- 185 :
- 安倍が高裁判決なんて従わなくていい前例造ったな
判決なんて権力で握りつぶせる
- 186 :
- >>183
漁業権自体は10年の年限で更新されて存続してるんだけど、開門を命じた判決は更新前の漁業権に基づくもので、
更新によって旧漁業権に基づく請求権は消滅した、という字面だけ見たら超絶理論な裁判所の判断と聞いた。
- 187 :
- >>21
ほんと、これは酷いわ・・・
- 188 :
- >>70
相反する判決が出て控訴断念したためにこんなに問題が大きくなったのは安倍政権のせいだよ
- 189 :
- >>188
最初の判決は(第一次)安倍政権下だったかもしれないが、
相反する2つ目の判決を受けて上訴を放棄して確定させてややこしくしたのは民主党政権だろ。
- 190 :
- そりゃ、真反対の判決が出てるのだから。その時点で"双方の判決は矛盾しており無効"てのが当たり前
- 191 :
- >>190
そう。だから矛盾した判決が出た時点で最高裁に上告して決着つける必要があった。
身内の官房長官すらそう言ってるのに私が決断した、とか寝言言ってそのまま確定させたアホ総理の問題。
- 192 :
- >>16
民主党 長崎県連
- 193 :
- 新聞の見出しで、国の司法無視を容認 と批判してるけど
相反する判決で身動き取れないのを「無視」というのは間違ってる
あえていえば、判決が統一されるよう、最高裁まで持っていかなかった菅直人が悪い
- 194 :
- せっかく茶色くなった海苔が黒く戻ったのに
このまま閉門決まったらまた茶色くなったら国産のり一気に減るし干潟も終わる
- 195 :
- ここまでの結論: 菅直人元首相と民主の付く政党はR。
以前は、矛盾した判決を放置する裁判所もR、だったが。
今回、判決の矛盾が解消される可能性が出てきたということで
裁判所の評価はR→保留に変更。
- 196 :
- >>189
いや安倍政権だよ
- 197 :
- 結局、パヨクの負け
朝日新聞と民主党は反省しろ!!
- 198 :
- >>7
菅直人のせいで最高裁までいってない
- 199 :
- 菅叩きに使えるのは判るが国が途中で裁判やめるのはあるいみ潔いと思うけどね
特にこの干拓事業はやってること自体がちょっとおかしいし
- 200 :
- >>194
意味不明
閉門した今の状態でも海苔は元に戻ってる
- 201 :
- >>1
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192706451
これどう思います?
自由心証主義は憲法違反の可能性があるそうです。
今回のイミフな半ケツも解説
- 202 :
- 今時漁業権が更新されないなんてありえないわけで
それを干拓したので更新されてないって言えばそりゃそうなんだろうけど
公共事業が常に優先するっていうのは国寄りの判決としか言いようがない
- 203 :
- >>201
その指摘は的外れ
憲法には裁判官の良心に従い判断を下すべきという裁量規定が存在するので
法適用の平等はあるにせよそれに裁判官の自由心証が含まれないという話にはならない
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 204 :
- >>200
タイラギは?
- 205 :
- 余っていて換えがきく田畑と漁業はどっちを重要視すれば良いか考えたら簡単に答えが出るのにね
- 206 :
- 【今後の予想】
最高裁に上告
↓
最高裁 福岡高裁に差し戻し
↓
2021年 衆議院議員総選挙で自民党敗れる 政権交代
↓
福岡高裁が開門無効を取り消す判決
↓
最高裁に上告
↓
最高裁 福岡高裁に差し戻し
↓
202x年 衆議院議員総選挙で自民党が政権を取り戻す
↓
福岡高裁が再び 開門無効の判決
↓
《 以下 無限ループ 》
- 207 :
- 戦後の最低クラスの愚策の1つだな。環境破壊、この時代までの裁判。
得られるものが少ないのに、失うものが多すぎる。
- 208 :
- >>188
かんなおと
- 209 :
- 民主党政権負の遺産パートU
- 210 :
- 超大規模に干潟潰したからヘドロ化
- 211 :
- 干潟が無くなったから、今更開けても手遅れだよ。
やるなら入れた水門全部と土砂まで撤去して何十年か待たないと無理
- 212 :
- >>90
そりゃ矛盾した判決確定させるという破壊工作を完了して利権確定させた場所にはもう用はなかっただろうな
沖縄辺りに移動してるんだろ
- 213 :
- >>206
とてもあと3年で政権交代するとは、、、、
- 214 :
- これも菅直人の置き土産。
原発破壊といい、本当に害悪だわ
- 215 :
- >>201
質問者と回答者はただのバカだわ
自由心証は事実の存否の認定についての法則であって、法適用の問題ではそもそもないし、
裁判はデュープロセスの本体的な枠組みで憲法が正面から採用する構成要素なんだから、
裁判が個々の紛争解決において異なった結論を出しうるのは憲法上当たり前
どこの国だって裁判ってのはこういう仕組みなんだよ
- 216 :
- >>190
両方無効ではない、というのが最高裁の判断だったんだよ
だから請求異議でやるしかなくなった
- 217 :
- 自由心証主義は事実認定だけじゃなく、証拠能力の強さ、採用するかの裁量も含むぞ
証拠認定を決めれるということは事実上は法適用の裁量があるに等しい
自由心証主義も絶対無制約ではなく
一般的な事例と比較して法適用のあまりにかけ離れた事実認定や法適用をすれば
違憲の問題を生じることはありえる
- 218 :
- 百姓の言い分聞かずに漁師の言い分だけ聞いた裁判所が開門しろと言い出したのがすべての始まり
- 219 :
- >>217
前半の論理は全く首肯できないな
法適用と事実認定を区別するのが近代訴訟法であり近代裁判なんだから
それが事実上法適用の「裁量」があるとまでいうのは、説明としては偏向してる
自由心証主義は経験則違背という形で法令違反になるし、それが個人の権利を
侵害していれば、違憲の問題も生じる
だから、自由心証主義自体が平等原則に反して違憲だとかいうのはただのアホ
だが、君の後半部分は基本的にそのとおりだと思うし、賛同する
- 220 :
- >>203>>1
裁判官には罰則ないから実質、主観で半ケツ出せますよ
- 221 :
- 原理原則の話をいくらしても実務がそのとおりになっていないからな
法適用は事実認定によって決まり事実認定を裁量で決めれるのだから
法律家の間では一番法律違反をしているのは裁判官だと言われている
- 222 :
- 翻弄された諫早干拓 「堤防は暮らし守っている」「菅直人元首相がごちゃごちゃにした」 諫早市民から歓迎の声
https://fate.2ch.sc/test/read.cgi/seijinewsplus/1532988687/-100
- 223 :
- 干潟を潰して農地にするなんて今では考えられない
アホ自民党は米余りになった時に見直せばよかったのに、
利権にまみれて推し進めた罪は重い
- 224 :
- >>215
>>1
裁判が個々の紛争解決において異なった結論を出しうるのは憲法上当たり前
だから法の下の平等違反ではないんですか?
自由心証主義=主観半ケツ
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192706451
- 225 :
- 話がめちゃくちゃだわな、これだから裁判所はまったく信頼できない。
裁判所じゃないもの。忖度か?
- 226 :
- >>221
ありがとう。
正しい司法制度ができるまで正しい論理を貫きましょう!!
- 227 :
- >>221
実務上でいうと、事実認定に首をかしげたくなることは多少はあるけど、
ほとんどのケースでは、事実認定がものすごく疑問だということはないよ
ただ、民事の心証度って曖昧なところがあって、裁判官はうまくそこを使って、
疑問があるところでは心証度のハードルを上げて証明無しとしてるんじゃないかなと
いう気はしなくもない
- 228 :
- >>225
制度を理解した上で無茶苦茶だと思うなら、どう無茶苦茶か説明してくれる?
- 229 :
- >>228
制度を理解してるなら何が無茶苦茶じゃないか。
制度の問題はないということを言えばいい。
この基地外何なの?
- 230 :
- >>1>>227
裁判所は両当事者の主張のどれを採用するか
自由裁量権があるから事実認定時点において主観が大きく作用するんだよ。
ところであなた司法試験受験生か弁護士か何かですか?
私はいちおう法律職です。
- 231 :
- >>229
制度説明してほしいわけ?
請求異議訴訟ってのは民事執行法上認められている制度で、
確定判決の基準時以後、執行を許すべきでないという事情が生じたときに、
後から判決の執行を不許とすべきという申立
だから、請求異議訴訟で確定判決が後から執行できないことになるというのは
制度上当然で、無茶苦茶でも何でもない
- 232 :
- >>230
本職だよ。弁護士
事実認定を主観でしてると思うなら、それは心得違いだと断定できる
ただ民事裁判所が基本的な事実認定の枠組みとして用いるケースセオリーに
主観が反映するのは否定はしない
- 233 :
- 裁判官は大体間違った判断するわな。
社会通念なんて文言使うのが最も顕著なことだろ。
裁判官には憲法観も理屈もないんだよ。
ほぼただの行政。
誰からも選ばれてないし、なんで制度を信頼してるのか根本的なことから問わないとさ。
日本の裁判所にはまともな歴史ないのよね。
- 234 :
- >>231
そうではなく半ケツのちぐはぐさを言ってるんでしょう。
- 235 :
- >>232
だからだろう。
司法試験必死でやるにはある程度馬鹿にならないとできないからな。
- 236 :
- >>231
制度が無茶苦茶だね判決も無茶苦茶。
それで終わる話。
何が言いたいんだ?
裁判官の感想はよくて、一般人の感想は駄目なのか?
能力的には全く同じだぞ。
- 237 :
- >>235
ああ、根拠なく他人を貶めて満足するタイプなのね
相手した俺がアホだったわ
すまんな
- 238 :
- >>232
>主観が反映するのは否定はしない
否定しないとか司法試験用語は不要。
俺のいう裁判所は主観で半ケツしてるというのも真っ向から反論できないということでしょうがねw
- 239 :
- 弁護士レベルとか裁判官レベルで話されても困るな。
話が、実務的な低レベルに落ち込むから。
- 240 :
- >>236
全く同感
一般人の主観は全く採用されない。裁判官いわく一般人は信用に値しない。
裁判官の主観だけ決定力ある。
- 241 :
- >>236
制度がそもそもおかしいよね、という「感想」がダメだと言ってるわけじゃない
ただ正確な理解がないのに制度自体が無茶苦茶だと言われると異論がある
請求異議訴訟は必要なものだからね
請求異議訴訟で確定判決の執行力が失われるのは制度上わかったが、
ただ判断内容は無茶苦茶だ、ということなら、なるほど、と聞く気持ちでいたよ
- 242 :
- >>241
変な言い方しないでちゃんと喋れ!
- 243 :
- >>1
いちおう裁判所も司法制度も
国民主権では国民がトップにあるわけだよ。
国民が理解できないのを放置する
司法権力、司法貴族は一旦解体するか
別組織でもって裁判所を監視罰則与える方向にもっていくしかない。
今のままでは江戸司法、封建制度のまんまだろう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11192706451
- 244 :
- >>241
お前の低レベルの話で言えばそうなるんだよ。
なにごとも運用にたいする感想だろ?
制度があるから正しいとかないから。
そもそも俺は裁判所を信用してないし。
- 245 :
- バ菅直人がとんでもないことやらかしたからな
- 246 :
- >>239
裁判がどうとかじゃなく、実体としてどうあるべきなのかという方が建設的だと俺も思うよ
実際のところ、ここ開門すべきなのかそうじゃないのかさっぱりわからんというのが本音
菅が悪いのかそもそもの干拓事業がおかしいのか
- 247 :
- 一応言っておくと
ほとんどの裁判官は事実認定で変な認定や怪しげな適用はしていない
ごく一部、社会的に注目度の高い裁判や政治性の高い裁判でたまにみるかな、程度
訴訟指揮権の濫用ぽいのはよくみかけるが、これは別の話
- 248 :
- >>244
それで別にかまわないよ 制度論は本質的なところじゃない
裁判所が信用できない、おかしいとして、この問題はどう解決したらいいとか
そういう話は?
- 249 :
- >>246
管が悪いとか干拓事業がどうではない。
そもそも裁判制度
は公平な判断を保証する場ではないということ。
だいたい0.79ぐらいは不公平判決(不当判決)を
相手に暴力的に主観で押し付けることが法律上許されてるから。
今回の事案こういう裁判制度の実態を知っていれば
はじめから差別裁判所、最高無責任裁判所による
司法解決はするべきではなかった。
- 250 :
- >>25
適当なことを書いて反論したつもりかよw
- 251 :
- わけわかめ
- 252 :
- >>248
すぐには解決しないだろ、裁判所を信頼しない国民を増やすしかないだろ。
どうせ多数決なんだから、何の正当性もない裁判所を認めてる憲法がおかしいんだよ。
- 253 :
- >>247
>>251
裁判官は主観判決書いても
法律で罰則適用できないから
お題目、宣伝文句で法の下の平等と言われてるだけの話
裁判官も欲と保身の塊どす黒い人間だということ。
罰則なければそんなもの。
- 254 :
- >>1
裁判所はわからない。
差別判決書いてしまいそうだという時は
良心に従い裁判を放棄する制度があってもよいな。
いまのままではいい加減な主観判決が暴力的に相手に押し付けられ
徒労と虚脱感しかない。
最高無責任裁判所、最高丸暗記バカ裁判所、最高差別裁判所、最高人権侵害裁判所
- 255 :
- >>204
タイラギは閉門前から絶滅状態だったが
閉門した後に海苔養殖の薬剤利用を制限したら
なんと復活、現在は経過観察中
- 256 :
- >>255
漁業者側の利益状況はかなり変わってきたってことかな
営農者側にも開門を求める人がいるとかいう話も聞いたけど
- 257 :
- >>255
もともと増えたり減ったりしていたけど、1989年に着工開始でそれにともなって激減したんでしょ?
- 258 :
- 魯鈍の魯鈍による魯鈍のための判決w
最早隠そうとする意志も方法もないww
- 259 :
- こんなテキトーな裁判所で国民の権利や人権が委ねられるのか?
人間的なぶん
小学生のクラス会の方が幾分マシそうだ。
- 260 :
- 民主政権時代と自民政権時代で結論が違う判決が出るってのを見れば裁判所が政権の影響を受けるのは明らかだろう
根本的に最高裁の裁判官を内閣が指名し、通常の裁判官を内閣が任命するってとこからして間違っている
裁判官の人事に内閣が関与できる憲法じゃ司法の独立は守れない
今の最高裁裁判官は全員安倍時代に任命された裁判官だから、最高裁いっても勝てないだろう
三権分立と子供に学校で教えておきながら、実態は三権連立ってのはほんと恥ずかしい
- 261 :
- >>260
司法の独立はあくまで三権の分立なので
一般国民より巨大な権力持ってる事には
変わりない。
- 262 :
- 諫早湾の生態がどうとか化学的見地や社会学的見地を含めて
総合的に判断してどうなのかということだとは思うが、裁判官はバイアスが入ってるわ
少なくとも今まで裁判所の決定で国が払ってきた補償金を不当利得で返還請求できる
とまでいうのは権利の濫用ではないのかなと素人目には映る
- 263 :
- 司法機関監視委員会を設置するするしか無いな。
匿名でやるべき!
- 264 :
- >>262
裁判所のは主観で決定する暴力的な権力がある。
今回裁判所が示しただけ。
- 265 :
- >>7
最高裁の判決とかないぞ
菅直人が最高裁まで争ってたらそもそもこの矛盾発生してないわ
- 266 :
- >>265
それも司法制度だろ。
最高裁で人権侵害された管直人が
仕掛けた巨大な爆弾だったと思う。
- 267 :
- 結局工事で一時的に魚が離れただけなのと海苔業者の薬剤散布が原因て事か
- 268 :
- 漁業側のどっかのでっかい2社は名前貸してるだけで
どうでもいいから早く終わらせてほしいって言ってたぞ
- 269 :
- そもそも司法試験しかやって無いクソバカが
判断出来る代物で無いのは明らかだ。
- 270 :
- こういうのは結局気持ちの問題なのだよ。
それはお金も含めて。科学も。
司法試験して無いクソバカにだけは
判断させてはならない。
- 271 :
- >>255
因果関係は解らないとは言いつつどうやら排水で全滅したらしい
排水自体影響有るんじゃないの?排水も停止だね
https://www.nishinippon.co.jp/amp/nnp/national/article/432749
- 272 :
- 司法貴族に判断させるのはやめよう。
何度も何度も主観判決みせられて
気分が悪いし。
- 273 :
- 常識的に考えて食料事情が大きく異なった時代に作られた政策から
あれだけ広大なドブ池作るまでの正当性があるとはにわかには信じられない
- 274 :
- >>256
その後に反対の判決が出たにも関わらず控訴断念したからこんなに混乱してるんだけどな
- 275 :
- >>273
これは司法機関でやる問題では無かった。
司法機関万能信者が陥りやすい罠。
日銀も裁判所も万能では無い。
むしろ裁判所も日銀も最高レベルの無能。
- 276 :
- 科学や生態系の知識が皆無な猿が判断しちゃだめでしょ
裏口やコネで入って役職つけると猿が黒服やバッチを付けてるようなものだよ。常知識人が判断しなければだめだよ人間が判断しなければいけない
- 277 :
- 大漁のときはダンマリ
不漁になったとたん開門のせいだ!
そしてかつて補償金を受け取ったはずの連中が賠償しろ!
そしてまた大漁になってもダンマリ
- 278 :
- >>277
一般人は正義を貫かないと
最高差別裁判所から処刑される。
法律違反して良いのは裁判所だけ。
- 279 :
- 裁判官は逆立ちしながら出頭すべきだよ。
- 280 :
- 自分たちに有利な判断がされると
我々の正当性が認められた!
不利な判断がされると
裁判所は信用できない!
- 281 :
- >>280
それはサヨクソバカの事。
裁判制度自体が信用に値しない。
- 282 :
- >>280
ネットはSI単位系の統一価値観でいかないとダメ。
テレビ、新聞、裁判所のように我田引水ばかり
の古い時代からの脱却。
- 283 :
- ならばなぜ提訴するのか?
賠償金をせしめる手段なのか?
- 284 :
- >>283
俺は訴訟当事者では無い。当時はTBSとかが
裁判所は現人神的な信仰してたからその
せいかもね。
- 285 :
- 裁判所は主観判決する場所、暴力的戦争をする場所。裁判所では気持ちの解決は不可能。
- 286 :
- 市議会や県議会による開門を求める採決は発議すらされていない
専門家による環境保護団体による勧告等も皆無
それこそ
ごく一部の連中が主観で騒いでるだけだ
- 287 :
- >>7
上告しなかったんじゃなかったっけ?
- 288 :
- 日本に必要なのは、権限を持った行政チェック機関+議会チェック機関+司法チェック機関。
権限がないと会計検査院や公安委員会のように存在意義のないものになってしまう。
権限のあるチェック機関があれば、行政、議会、司法の偏向を正せるし、不正もしにくくなる。
チェック機関は税金で運営し、チェック機関の各分野の幹部は選挙で選出する。
(ポスター等は禁止してテレビ・新聞・雑誌の候補者の取り上げ方は公平と定める等で、
選挙の時に候補者に金銭的負担があまりかからないようにする。献金も禁止。)
議員の数は今の3分の1とか5分の1で十分。議員を減らした金はチェック機関にまわす。
裁判は被告か原告のどちらかが行政の場合は、裁判所ではなく行政チェック機関が
採決するようにしたほうがいい。法律の専門家よりその分野の専門家のほうが適切な判断を下せる。
- 289 :
- >>286
数では、無い。議会は政権寄り。
有明海の環境変化は事実としてある。
行政が反対押し切ってやったのは事実だし、
それも良くある事。
多数により少数の権利を侵害する事は
絶対避けなければならない。
そこまで裁判所が配慮したかという事。
基本的裁判所は自分の主観を相手に
暴力的に押し付けるだけの場所。
- 290 :
- >>289
あえて言い切れば数だ
最大多数の最大幸福を追求するのが民主主義
反対って
ごく一部の主観を唱える連中のことじゃないか
- 291 :
- >>289
環境変化もデタラメ
長期的に見れば漁獲量の変化は変わらないし
ノリの不作の原因とされる赤潮は
閉門前にも八代湾などで同じ現象が起きている
こういう不都合な情報は報道されないだけで
裁判では証拠として提出されている
- 292 :
- >>291
だから裁判所では解決は不可能。
基本的司法制度はぶっ壊れてる。
- 293 :
- 環境保護団体はなんで黙ってんの?
- 294 :
- >>290
徹底な議論だろう。
裁判所のようにふざけた組織では
議論は出来ない。
裁判所の奴らは主観判ケツぶっ放すだけだし
- 295 :
- >>294
だから
お前に比べればはるかに客観的データに基づいて判断してるぞ
- 296 :
- >>295
俺と比べるな。
俺は相手を処刑する事は出来ないが
裁判所は相手を処刑するんだぞ。
- 297 :
- >>293
長期的な統計資料で見れば
環境の変化なんて見られないから
原告は
閉門後の漁獲量が低下した期間のデータだけを
切り取って提示しているだけだ
- 298 :
- >>296
議論するために議会がある
県議会や市議会は一切取り上げていない
- 299 :
- >>297
だからこそ裁判所でやるなって話
- 300 :
- >>299
裁判でやろうとしたのは原告だ
だったら原告を批判しろよ
- 301 :
- >>298
すぐ裁判始まったからだよ。
裁判所はこれは手に負えない!
と言っても良かった。
- 302 :
- >>300
俺は原告に肩入れしてるわけでも無い。
裁判制度自体のアホさ加減を言ってるのよ。
- 303 :
- >>196
上告しなかったのは菅直人
「自分が決断した」と自慢げに言っていたバカ
- 304 :
- >>302
根拠がない
客観的データを持たないで主観で判断してる奴には
客観的データによって判断する組織を批判できない
- 305 :
- 裁判所は
>>303
管直人のおかげで裁判所のテキトーさが
表に出たから良かったやん!
- 306 :
- >>304
その客観データを今示してここでゼロベースで
議論しろ。無ければ権威に従う江戸百姓根性やめろ!
- 307 :
- >>305
別の裁判だからおかしくもなにもない
- 308 :
- >>307
主観判決なので人によって事実認定がテキトー
じゆうしんしようしゆぎ
- 309 :
- スグに調査してればこんなことにはならなかった
- 310 :
- 再審請求してる死刑囚にもこの手が使えるな
- 311 :
- >>309
裁判所で暴力的に戦争しても何も残らず。
最初から暴力ではなく徹底に話し合いで
解決を目指すべきだった。
みんな凄い徒労感だと思う。
裁判制度を信用してはいけない。
- 312 :
- >>311
話し合いで解決できるなら
警察も検察も裁判所も国会も内閣もいらない
- 313 :
- また安倍信者が菅直人のせいにしてる
- 314 :
- 実際、最高裁の判断を仰がず、
人気取りのパフォーマンスで勝手なことするから
現在に至るまで混乱が続いている
- 315 :
- >>312>>1
基本相互信頼をベースにすべきなのよ。
相手を差別的に見下しして、
暴力的に自分の主観を押し付けする
差別裁判所の制度自体が日本社会を
混乱させてる。
裁判所の自由心証主観がどんなもんか
だけは知るべき
https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q11192706451
- 316 :
- >>315
知恵袋なんぞそれこそ主観のオンパレードだろ
権力の関与やマスコミ報道に影響されない
それが自由心証主義だ
しかも
自由心証主義といいながら過去の判例、特に最高裁の判断には束縛される
字面だけみて「勝手な判断が許される」なんて勘違いしてるやつは
全く司法を分かっていない
一度も判決文を全文通して読んだことないだろ?
- 317 :
- >>316
知恵袋の主観は一般人を処刑することは出来ない。
裁判所の主観判決は一般人を処刑する。
- 318 :
- グダグダしとらんと作業進めた方が得じゃないの
- 319 :
- >>317
ほら分かっていない
民事裁判で刑罰が課されることはない
よって処刑されない
開けなくていいか
賠償しなくていいか
双方の言い分で説得力のあるほうが採用される
原則として
どちらも主張してないことは採用できない
これを弁論主義という
- 320 :
- >>290
ラング閣下の言い分
全体を100として、そのうち51を占めれば、多数派による支配を主張できます。
ところがその多数派がいくつかのグループに分裂しているとき、
51のうち26を占めれば100という全体を支配できます。
つまり四分の一という少数を占めただけで、多数を支配することが可能となります。
むろん、この例は様式化・単純化したものですが、
多数派支配という共和制の建前がいかに虚しいものか、
明敏な閣下にはおわかりいただけるものと存じます
- 321 :
- >>319
民事の当事者も処刑されたものと考える。
当事者意識の欠如
最高無責任裁判所
- 322 :
- 前提として俺はバカパヨク嫌いだけどこれは事業自体がおかしい。仕事で客が長崎だったから現地何度も電車で通ったけど見るたびにうーんってなる。
- 323 :
- >>321
処刑の意味を調べろよ
民事においては
スポーツでいう審判
- 324 :
- 支持政党なしが有権者の最大派閥。
最大政党・自民党の得票率は全有権者の2割しかない。
2割の得票率しかないのに議会の過半数を占める。
今の選挙制度が歪んでいて、民意を反映させることができない証拠。
これは民主主義とは言えないですよ。
- 325 :
- >>323
裁判を軽々しく考えて主観判決だからダメなんだよ。
最高人権侵害裁判所は。
- 326 :
- >>325
軽々しいというのも主観
弁論主義から
どちらかの言い分通りの判決がでるにすぎない
- 327 :
- >>326
スポーツ審判程度の主観認識なら
それは客観的に軽々しいよ。
最高丸暗記バカ裁判所
ちなみにスポーツ審判の方は必死でやっており
感動さえ与えてくれた。wカップ
最高人権侵害裁判所は人権侵害。
- 328 :
- でも解決ってわけじゃないんだろ
- 329 :
- >>327
そもそも今回はまだ最高裁は関与していない
審判だから軽々しいとは
主観の次は偏見か
むしろ民訴法も知らずに出す偏見のほうが軽々しい
- 330 :
- 一般人の人格攻撃に熱心。
権威を崇拝。
- 331 :
- 司法制度崩壊中
- 332 :
- >>330
全くの的外れ
判決理由には、
原告の主張、被告の主張、裁判所の判断と記載される
裁判所の判断のうち
いったいどの判断が軽々しいんだ?
断言しよう
読まずに新聞報道だけで言ってる
これじゃあ適当なこと言うなよとしかならない
- 333 :
- アホ菅の置き土産
- 334 :
- 状況は何も変わってないのに請求異議を無理矢理認めたと言う筋悪以前お話w
- 335 :
- こんなのは造るのが間違ってるんじゃないの
自然のものなら誰もが納得するが人口だと利害が発生するよね
害を被る方が納得しないわ
- 336 :
- 状況は何も変わってないのに請求異議を無理矢理認めたと言う筋悪以前のお話w
- 337 :
- 裁判所も困って和解しなさいって言うだけじゃん
解決するには元に戻すことだろうな
- 338 :
- こういう馬鹿なことを認めるわけにはいかぬ、懲罰あるのみ、ピッシィ
- 339 :
- この裁判で一番稼いでるのは、裁判官と弁護士だよ ボールのやり取りで言葉遊びして、高給与ウマーしてる 長引くほど更にウマー
- 340 :
- テレビ報道してたけど水門を開けて元の状態に戻して漁場を改善を
するかを試そうにも一度開けたら海水が入り込み農地はパーになるんだそうだ
そうなると農民が黙ってないだろう。どうするんだろうね
- 341 :
- 耕作放棄地は、狭小分散だから。
干拓地で広いなら、効率良いのよ。
- 342 :
- 菅政権のせい。
元民主党の連中は黙りだからな。
- 343 :
- 情報操作をする毎日打倒
朝鮮人記者隠し 毎日
諫早湾 開門命令無効 国のごね得、司法追認
産経
諫早・開門確定判決「無効」、国側勝訴で司法ねじれ解消 福岡高裁
- 344 :
- 大体 沖縄も3,000,000,000,000円もぶんどっておいて
今更反対って
朝鮮左翼は詐欺
金返せ
- 345 :
- >>340
土地所有者は長崎県
国が買い上げて業者には別の土地を使用させたらいい
- 346 :
- 出来ないんじゃなくやろうとしないだけ
- 347 :
- 人が過ちを認めるという事が
いかに難しいかという事だな
- 348 :
- 農業vs漁業
みたいな構図になっちゃって
しかもそれぞれ正当と認められてるから
和解は不可能だろうね
- 349 :
- もともと漁協に補償金払って万事うまくいっていた
ところがマスコミが国営事業叩きを一斉に始め
ギロチン画像が衝撃的だったことから人々の高い関心をよんだ
そこに目を付けた弁護士(まなき)がたきつけて
かつて補償金受け取った連中が環境保護を名目に賠償を要求するという事態が勃発した
もちろんマスコミは
既に原告が補償金を受け取っていたことや環境変化なんて起きていない現実を報道していない
煽るだけ煽って騒ぎを大きくしておいて
解決が難しくなると国や裁判所を批判して責任逃れしている
- 350 :
- 九州だけ見ても港湾部漁業の水揚げはこの20年で激変してる。
ましてや既に自然を大きく変えたしまったあと。
20年前に戻ることはない。
開けたら農業、漁業、高潮の影響を受けてた地域住民ジェットストリームアタック食らうぜ
- 351 :
- 朝鮮人としては日本の領土が増えることは耐え難いのだろう
- 352 :
- そもそも漁業権売って金貰ったのに開けろとか
もっと金払えとか変だろ
- 353 :
- >>350
ここ20年だろ
閉門前から減り続けていて
閉門後も変わらない率で減少しているし
年によってはわずかながら増加にさえ転じている
これもマスコミが報道しない事実
- 354 :
- 漁業権が消滅したんならもう漁業できんから開ける開けないとかどーでもええやん
そういう判断なんやろう
- 355 :
- >>353
89年に工事着工開始だから当然閉門前だな
- 356 :
- 政治家が愚かだと
そのツケは国民が払わなければいけない
- 357 :
- >>349
嘘を書くな諫早近郊の漁業者以外は全損だ
入植者も漁業辞めた人が入ってるしそいつらは当然開門反対だろ
貝類は激減 タイラギはもう何年も漁が中止になってる(稚貝が大きくなる前に死滅)
- 358 :
- 長崎県知事が公共事業で金を回したかっただけだよ事業予算が膨らんで2500億円
防災目的にしたくせに今になって本名川ダム建設だとさ
当時の建設省がダムを造れば防げると言ったのを無視して干拓強行して今になってダムも必要だと
- 359 :
- >>357
お前こそ嘘を書くな
この裁判の原告は旧小長井町(現諫早市)の漁協所属だ
- 360 :
- 作った時から失敗だと言われてた それで意地になって開門調査しなかった 作ってすぐ調査すればはっきりしたしこんな問題にはならなかった
- 361 :
- タイラギは閉門前とほぼ同じペースで減少していて
しかも閉門後に養殖ノリの薬剤を制限したらなんと復活
そしてノリの色落ちの原因とされる赤潮は
閉門前にも発生が確認されていた
いったい何が問題なのか
- 362 :
- >>361
工事着工の時期から激減してることは無視ですか
- 363 :
- 無意味に権力寄りに判決出してんじゃねーよ文系バカが
- 364 :
- >>362
開門するかどうかとは関係ないんじゃないの
- 365 :
- >>364
だったら何故増えないんですかね
- 366 :
- >>365
工事の差し止め請求じゃないからなあ
- 367 :
- >>366
言ってる意味がわかりませんが
- 368 :
- >>365
だから閉門前から減ってるんだって
数字を見るかぎり閉門によって減ったとは思えない
最大の理由は魚群探知機などの進化による乱獲だ
それき養殖ノリの薬剤を制限したら増えたぞ
- 369 :
- >>368
それは科学的根拠に欠けますわ
稚貝を放流しても増えないんだから
開け閉めに関係ないというなら増えないとおかしい
- 370 :
- >>369
養殖ノリの薬剤を制限した途端に増えたじゃないか
- 371 :
- >>213
来年の消費税増税で景気減速、オリンピック後の大不況到来で無いとは言えないかもね。好き勝手やりすぎて、不満たまっているし。
- 372 :
- 農地の関係者に金子元知事の親戚の名前見れば、疑念は増すよなあ。
- 373 :
- 開門しろ
開門するな
の2つの判決が出ている
開門せず漁業者に補償金を支払い続けるしかないやろな
- 374 :
- >>373
国が漁業権を更新させなかった
漁業権がないってことは当事者じゃないから損害賠償も存在しないという判決や
むしろ今までの金を払えと言ってくるよ
- 375 :
- 結局、関係者が税金で潤って、国民が大損した干拓事業。
- 376 :
- かつて諫早大水害が起きているのに
西日本豪雨でなんの被害も出さなかった諫早市民は国民じゃないのか
- 377 :
- >>376
なんで農水省手動なのよw
- 378 :
- 治水は農地を守るためでもある
ちなみに堤防の上には道路も通って
諫早市街地を避けて島原半島へショートカットできるようになった
もともと防災や道路は国交省の専売ではないしな
- 379 :
- >>48
じゃあ原因は何?
- 380 :
- 乱獲
養殖ノリの薬剤(田畑でいうところの農薬)
- 381 :
- >>376
国交省は、農水省の干拓事業は洪水対策の河川整備に影響していない、
国交省の洪水対策工事で治水が強化された、と説明している。
- 382 :
- >>381
干拓の効果を否定できないから
わざわざそんなアピールしてるんだろ
干拓だけじゃない!うちだってやってるし成果を上げてるんだ!とな
- 383 :
- 原告「訴えてやる!裁判所で公正な判断を!」
裁判所「被告に責務ないんじゃね」
原告「裁判所は不当判決だ!国の言いなりだ!」
裁判所が全て原告の言い分を認めるのは、それこそ公正な判断とは言えないよね。一方的に不当とか言っちゃうのはどうなのかね
- 384 :
- 国に瑕疵があるのに漁業権の更新を認めない→お前ら無関係だから損害賠償請求出来ないわっていうのはどう考えてもフェアじゃないわ
- 385 :
- 長崎訴訟と佐賀訴訟を混同してないか?
長崎訴訟の原告は
もともと着工前に漁業権の代償として補償金を受け取ってる
そりゃ更新されんだろ
- 386 :
- 農業も更新制にして、高齢で耕さなくなった土地の権利は消滅するように改正しよう。
- 387 :
- >>386
ぜひそうして欲しい
無駄な税金払わなくてすむ
- 388 :
- >>383
原告はそれなりの根拠があって訴えてるからたいていはそうなる
被告ってのは放っておくと一方的に得するし
- 389 :
- >>384
裁判所って論理さえまともじゃない文系のアホが忖度判断するだけの機関だと思うわ
ほんと日本の司法はくだらない
- 390 :
- >>1で執行力を排除された福岡高裁判決(福岡高判平22・12・6)に従って開門をする場合
ケース1開門=国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業において設置された
諫早湾干拓地潮受堤防の北部及び南部各排水門を全開とする方法による開門
「被告が,制限的な開門方法を実施することを予定している旨の見解を示したのに対し,
前訴原告ら代理人は,平成23年9月24日,前訴判決は全開門をすることを命じたものであり,
被告が制限的な開門方法をした場合は前訴判決の命じた義務の不履行となるから,
裁判所に対して強制執行を求めることになる旨発言した。
前訴原告58名のうち49名は,平成25年12月24日,被告に対し,前訴判決が命じた
義務の履行を求め,併せてこれを履行しないときには,1日当たり1億円を支払うよう命じる
などの方法(間接強制)による強制執行を佐賀地方裁判所に申し立てた(佐賀地方裁判所
平成25年(ヲ)第20号)。」(長崎地判平29・4・17の第3章第1の2(1)認定事実のオ)
環境アセスメントでは、上記高裁判決に従った開門(ケース1開門)の事前対策に要する
費用を合計約1002億円(農業用水を確保するための事前対策を除く)と予測
「環境アセスメント(アセス評価書等)は,ケース1〜3開門がなされたそれぞれの場合について,
有明海,諫早湾,調整池並びに「諫早市及び雲仙市のうち調整池に流入する河川の流域」に
どのような変化や影響が生じるかにつき,調査・予測・評価を行い,必要に応じてその影響を
回避・低減する措置を検討するものである」(長崎地判平29・4・17の前提事実(11)ア)
「環境アセスメントは,(中略)(ただし,農業用水を確保するための事前対策を除く。
以下本項において同じ。)(中略)ケース1開門の事前対策に要する費用を合計
約1002億円(中略)と予測した。(乙A 32の2−154頁)」(長崎地判平29・4・17の
「第3章第3の2(3)イの(ア) 認定事実 b 予算措置(a)」)
農業用水を確保するための事前対策(海水淡水化)に要する費用は次のとおり
「(内閣は)約103億円(を平成25年度分の海水淡水化施設の予算として閣議決定)。(乙A42,44)
国会は,(中略)上記の閣議決定された内容と同内容の予算を成立させた。(乙A44,117,118)
国の平成27年度の予算案において,海水淡水化施設の建設工事費等約54億円が計上された。
なお,農林水産省は平成24年ないし平成26年度の3か年で計243億円の工事費を計上(うち
平成26年度は51億円)して事業を進める計画であった(中略)。(甲A79,乙A166)」(長崎地判
平29・4・17の第3章第3の各所で引用する第3章第2の2(1)ア(イ) 認定事実 b 予算の成立)
このケース1開門については、農業者(旧干拓地の土地所有権、新干拓地の土地賃借権)、
漁業者(漁業行使権)、住民(人格権)との関係で、開門の差止請求を認容すべき違法性があり、
それぞれの権利に基づく妨害予防請求による開門の差止請求が認容されている(>>89の(5)判決)。
なお、最も「制限的な開門方法」(ケース3−2開門)についても、上記のうちの一部の者との関係で、
上記と同様に開門の差止請求を認容すべき違法性があり、それぞれの権利に基づく妨害予防請求
による開門の差止請求が認容されている(>>89の(5)判決)。
- 391 :
- ていうかアレだよな
カネが動いてると思うわw
これだけ腐った日本でカネが動いてないわけがないw
- 392 :
- また自称理系の陰謀論か
- 393 :
- まじかよ!最低だな管直人!
- 394 :
- 野党議員時代に視察で訪れたとき事前に申し入れもなく
突然「開門しろ」と言い出す
無論国は丁重にお断り
その後総理にまでなるが責任問題となるため開門はしない
ところが高裁判決がでると
シメたばかり上告せず無責任に確定させる
裁判所の責任にできるからである
これが民主党
これが菅直人
- 395 :
- >>389
裁判官が検察に人事交流して
訴務検事として国の弁護してた人が
戻ったら、今度は裁判官として判断するからね
そりゃ、国を悪くする判決なんか出しにくいよ
出世にも影響するだろうし
- 396 :2018/08/03
- 国側敗訴の判例もあるわけだが
特に今回は
「開けろ」も「開けるな」もあるから
どちらかは敗訴する
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