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ノックイン投信《三井住友信託=中央三井・BTMU他》


1 :2016/06/30 〜 最終レス :2018/04/03
ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/money/1387298991/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/money/1233584823/

「リスク限定・軽減」「高金利」などと騙して買わせ、購入者に損をさせて発行体と販売会社が儲けるトンデモ商品。
被害に遭った方は法的措置の検討を。

▲国民生活センターから2度の注意喚起
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲「投資は自己責任なので買ったほうが悪い」と思っている人はまずこちらを→ 判例集
http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/index.html
http://www2.osk.3web.ne.jp/~syouken/hanrei.html
(「データベースへ」から「商品」で、「投資信託」または「仕組債」を選択)

▲前スレのbPより転載
被害状況の記事→ttp://news.goo.ne.jp:80/article/diamond/business/2008041401-diamond.html
上記の新聞記事→ttp://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090115-OYT8T00285.htm

前スレ
【単独?】中央三井【合併?】
ttp://namidame.2ch.sc/test/read.cgi/money/1163900766/l50
ノックイン投信(日経平均リンク債)被害者の声
ttp://changi.2ch.sc/test/read.cgi/market/1232273768/

2 :
●三井住友信託=2012年4月に、前年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併した

●BTMU=三菱東京UFJ銀行の略称

3 :
【投資】”話が違う”…購入者から怒りの声 「リスク限定型」投信で元本割れが続出 [08/04/14]
ttp://news24.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1208178068/

リスクが限定的で安全性が高いことを売りにしている投資信託で、
元本割れが続出し、購入者からは「話が違う」との怒りの声が出始めている。

「リスク限定型」と呼ばれるこの投信は、日経平均株価が一定の範囲内であれば元本が確保され、
一定の分配金を受け取ることができるというもの。

商品によって多少の違いはあるものの、
(1)スタート時に日経平均を基に設定した「スタート株価」が1年ないしは
  1年半後の判定日に日経平均を上回った場合、
(2)もし上回らなくても1年半のあいだ、日経平均があらかじめ定められた価格(ノックイン価格)まで
  下がらなければ、元本は確保される
といった仕組みになっている。

このようにダブルでリスクテークしているため、リターンは大きくないもののリスクは小さく、
安全性が高いとして銀行を中心に広く販売されてきた。
ところがである。サブプライムローン問題に端を発し、昨夏から日経平均は下落の一途。
3月にはついに1万2000円台まで割り込んでしまい、ノックイン価格を下回る商品が続出しているのだ。

最も多いのが三菱東京UFJ銀行。2006年12月に販売された通称「デュアルバリア06-12」をはじめ、
これまで6本の投信がノックイン価格を下回ってしまった。販売額は1730億円強だ。
中央三井信託銀行も同様の商品を販売。
これまで計8本、販売額にして約1570億円の投信がノックイン価格を下回っている。

4 :
>>3
現時点では、2つの条件のうち後者に抵触しただけともいえるが、日経平均が「スタート株価」まで
回復する望みは薄い。つまり前者の条件も満たされず、元本割れの可能性が非常に高まっているのだ。

しかも、販売手法にも問題がありそうだ。金融関係者によれば、特に金融商品取引法施行前の段階で、
「リスクに関する十分な説明をしていない営業マンが多かった」というのだ。
購入者からは、「日経平均がそんなに下落するわけがなく、元本は確保されるという言葉を信じたのに」
との不満も多く聞かれる。
また、たとえ説明があったとしても、リスク限定型という商品の特性上、「投資初心者を中心に販売していた」
(関係者)といい、顧客が理解したうえで購入していたか大いに疑問が残ると指摘する金融関係者は多い。

こうした事態に陥り、購入者に連絡を入れて「元本割れのリスクもある」と呼びかけるなど、
対策を講じる銀行も出始めている。

確かにここまでの株安は想定外だったかもしれない。
しかし前述の2行だけを見ても、1人当たりの購入額を仮に500万円とすると、6万6000人あまりが
購入していることになり、今後、問題は広がっていく可能性が高い。

ソース (『週刊ダイヤモンド』編集部)
ttp://news.goo.ne.jp/article/diamond/business/2008041401-diamond.html

5 :
オフショア・ファンドへの投資を装った振込詐欺にご注意ください。

騙されて振り込んだら、皆さんの資金はもう二度と戻ってきません。

理由を尋ねても、運用の失敗で大損失が出たので仕方ない、
販売した証券会社には監査責任はないので文句を言われても困る、としか答えません。

実態は、振込詐欺です。

振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について
平成26年2月10日 金融庁・警察庁
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140210-1.html

6 :
運用すると言って、あるいは思わせて
ちっとも運用しない

詐欺の要犬な

7 :
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」
 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日 公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090108_3.html

★実施の理由
 当センターに、一定の条件を満たせば元本が保証される「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれる投資信託で、
特殊な条件が定められた債券(デリバティブを活用した仕組債)を投資対象とする、いわゆる「ノックイン型投資信託」(以下、「ノックイン投信」という)に関する相談が寄せられた。
事業者の販売勧誘において、その仕組みとリスクに関して、消費者が十分に理解するに足りるだけの説明がなされたか否かが、問題となった事例である。

ノックイン投信については、株価の急落により、元本保証の条件が外れた契約が多数あるといわれており、今後、相談が増加することが予想される。
そこで、今回寄せられた相談事例の詳細を紹介し、問題と思われるポイントを整理するとともに、消費者に注意喚起を行いたい。

8 :
★相談事例
 取引のある地方銀行より、「株価参照ファンド」(投資信託)の勧誘の電話があった。
既にこの銀行を通じて一般的な投資信託を購入しており、「投資信託はもういい」と断ったところ、「これなら安全。ローリターンだが、ローリスク」と勧められた。
目論見書とパンフレットを交付され、それに沿って説明を受けた。
日経平均株価の動きに応じて償還価格が決定される公社債を投資対象とするファンドであることは理解できた。
株価がワンタッチ水準(ノックイン価格=当初株価のマイナス35%)を超えて下落した場合、元本割れするようなので、
日経平均が35%も下がることはないですよね」と担当者に尋ねたところ、
担当者は「絶対とは言えないが、私もそう思います」「株価はあくまで参照。この商品は株ではなく、債券で運用します」という答えだった。
債券で運用するのなら、株と違って値動きが小さくて安心ですね」とさらに尋ねると、「そうですね」という答えが返ってきた。
投資対象の債券は、円建てのユーロ債で為替リスクがないこともあり、500万円分を購入することにした。
 10月中旬になり、米国発の金融危機の影響により日経平均株価が急落したのを受け、この投資信託のことを思い出し、
目論見書等を改めて読み、インターネット等で株価参照ファンドについて調べたところ、
「ローリスク」とはいえず、ワンタッチ水準を超えて株価が下落した場合、損失に歯止めはなくなるという、隠されたリスクを初めて認識した。
 ハイリスク・ハイリターンなものと承知の上で高い収益を狙ったのなら仕方がないが、
ささやかなリターン(税込みで6%程度の収益)を求めた代償として、多額な損失が確定した場合、あまりに酷な仕打ちではないか。
(08年10月受付、契約当事者:50歳代 男性 無職 福岡県)

9 :
★ノックイン投信とは
 株価指数など対象となる資産の価格が、一定の範囲を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託である。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分がそのまま投資家の損失になるというリスクがある。
 具体的には、日経平均株価が期間中に一定以上に下がらないという条件で、「元本償還+高利回り(預貯金金利に比べて有利な数%程度)」が保証されるが、
ノックイン価格を下回ると、それ以後は株価に償還額が連動することとなる。
一定の範囲を超えて下落した場合にのみリスクがあるという意味から、一般的には「リスク限定型」「リスク軽減型」などという呼称で販売されることが多い。

★問題点
(1)仕組みが複雑であるとともに、リスクを見抜くことが困難である。
(2)ノックイン価格に達する可能性について、前例を踏まえて説明しなかった。
(3)顧客のニーズと商品性に不適合がある。顧客に理解してもらうための説明がなされていない。

★消費者へのアドバイス
(1)投資信託は、預貯金とは異なり、元本が保証されたものではないことを改めて認識し、元本が割れては困る場合は購入しない。
(2)「リスク限定(軽減)型」などと呼ばれるタイプの投信信託を勧められた場合は、その仕組みやリスクについて、納得が行くまで説明してもらう。それでも理解できない場合は購入しないことが重要である。
(3)投資信託に関して苦情がある場合は、最寄りの消費生活センター等へ相談すること。
   直ちにトラブルを解決することは困難な場合が多いと思われるが、苦情相談が多く集まれば、販売方法の改善等を求める根拠となる。
____________________________________________________________________________
本件連絡先 相談部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

10 :
【投資】高齢者の投資信託トラブル増加 契約金額の平均は1,000万円超え
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/wildplus/1344297818/

【投資】”話が違う”…購入者から怒りの声 「リスク限定型」投信で元本割れが続出 [08/04/14]
http://news24.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1208178068/

ノックイン投信(日経平均リンク債)被害者の声
http://mimizun.com/log/2ch/market/1232273768/

高金利に目が眩み銀行員に勧められるがままに購入した元本『確保』型投信が元本割れ 高齢者が悲鳴
http://namidame.2ch.sc/test/read.cgi/news/1206210646/

【証券】投資信託:元本割れに高齢者悲鳴、サブプライム株安で・相談件数は過去最高の約1000件に…国民生活センター [08/03/23]
http://news24.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1206226051/

ノックイン型投信は国賊
http://changi.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1200277330/

ノックイン型投信は国賊 2
http://changi.2ch.sc/test/read.cgi/stock/1221471026/

【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/money/1233584823/

11 :
年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を−
独立行政法人 国民生活センター  2012年7月26日公表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120726_1.html

▲実施の理由
 国民生活センターでは2009年1月にいわゆる「ノックイン型投資信託」に関する注意喚起を行った。
しかし、全国の消費生活センターに寄せられる投資信託に関する相談はそれ以降も増加傾向にあり、2011年度は1,700件を超えている。

 相談内容としては、「契約・解約」や「販売方法」に関するものが多く、中でも元本保証がないことなどについての説明不足や解約に関する相談が目立っている。
また、契約当事者は60歳以上の高齢者が多く、契約金額の平均が1,000万円を超えていることも投資信託に関する相談の特徴である。

 他方、2012年2月には投資信託に関する監督指針の改正が金融庁により行われており、今後は消費者トラブルの増加傾向に歯止めがかかることも期待されるが、
投資信託の市場規模は非常に大きく、消費者トラブルの件数自体も非常に多いのが現状である。
 そこで、更なる消費者トラブルの未然・拡大防止のため、全国に寄せられる相談情報の傾向分析を行い、消費者への注意喚起のために情報提供を行う。

12 :
▲PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に見る相談の概要
 投資信託に関する相談件数を年度別に見ると、2007年度は929件であったが、年々増加する傾向が続いており、
2011年度は2007年度の約1.9倍である1,792件の相談が全国の消費生活センターに寄せられている。

 相談の具体的な内容を見ると、「勧誘時や契約時に商品の仕組みやリスクの説明が十分でなかった」などといった「説明不足」に関する相談が最も多く、全体の約4割を占めている。
次いで、「投資信託の契約をしたが解約したい」などといった「解約全般」に関するものが多い。
 このうち、「説明不足」に関する相談について、さらに内訳を分析すると「元本割れ」に関するものが上位にあがっており、
これらの事例を見ると「元本割れをするとは説明されなかった」「元本保証ではないという説明がなかった」などといった相談が見られる。

 契約当事者の年齢を見ると、70歳以上が全体の約半数を占めており、これに60歳代を加えると全体の約8割を占める。
また、60歳以上の割合は2007年度以降年々増加する傾向にあり、高齢者の相談が多いことが特徴として伺える。

13 :
▲主な相談事例
【事例1】元本保証と言って「ノックイン型」の投資信託を勧誘された

 5年前に定期預金にしようとして銀行に出向いたところ、定期預金よりも利率の高い金融商品があり、しかも元本保証と言われ投資信託を紹介された。
元本保証があるなら良いと思って900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、
「元本保証ですよね」と聞いたところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と説明された。
そのような説明は契約時には聞いていないし、「元本割れの可能性がある」と聞いていたら契約していない。元本割れをしたので補償を求めたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:北海道、80歳代、男性、無職)

【事例2】分配金が倍になると言われて「通貨選択型」の投資信託を契約したがやめたい

以前から取引のある証券会社から、分配金はこれまで持っていた商品の倍になると言われて、通貨選択型で為替ヘッジのある投資信託を契約した(契約金額約400万円)。
目論見書などは契約後に渡され、後で読んでみるとリスクの高い商品であることが分かった。
翌日解約したいと申し出たが、すでに契約書にサインしているので解約できないと言われた。
支払いは以前取引していた投資信託の解約金を充当し、不足分は1週間以内に支払う約束をしていた。納得できないのでやめたい。
(相談受付:2012年3月、契約当事者:広島県、60歳代、女性、家事従事者)

▲相談事例から見た問題点

1.元本保証ではないこと等リスクについての説明が十分ではない
2.商品自体が複雑で、そもそもリスクの内容等を認識できない
3.判断能力が不十分な消費者による契約
4.断っているのにしつこく勧誘される
5.解約に応じられないというケースも
6.銀行窓口販売の特徴と問題点

特徴:投資信託の契約を元々の目的としていなかった消費者がトラブルに遭っている
問題点:消費者が望んでいる商品性と一致していない

14 :
▲消費者へのアドバイス
▽元本保証ではないことを改めて認識し、販売員の説明内容を十分に確認すること
投資信託は、預貯金とは異なり、元本が保証されたものではないことを改めて認識し、販売員の説明する商品の内容を十分に確認したうえで契約すること。
もし確実に元本が保証された商品を希望するのであれば、投資信託の契約は避けること。

▽リスクや仕組みを十分に理解できず、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと
投資信託の中には、「ノックイン型」や「通貨選択型」などのように複雑な仕組みの商品もある。
商品の仕組みやリスクについて、パンフレットや目論見書などの資料で十分に確認し、納得が行くまで説明してもらったうえで、
それでも仕組みが理解できなかったり、リスクの程度を適切に測ることができなければ契約しないこと。
また、「毎月分配型」などの場合には、分配金の一部または全てが元本の一部払戻しに相当する場合があるので、あらかじめよく確認しておくこと。

▽自分が許容できるリスクの範囲内で契約すること
 投資信託では契約金額が高額になる例も見られ、市場の動向等によっては多額の損失を伴う可能性もある。
自分の収入や資産状況を十分に考慮したうえで、自分が許容できるリスクの範囲を明確にしたうえで、その範囲内で契約をすること。

▽解約条件についてもあらかじめ確認しておくこと
投資信託によっては、一定期間は解約を認めない「クローズド期間」を設けているものもある。
また、解約するときに手数料がかかったり、手数料とは別に、一定の金額が差し引かれるものもあるため、契約する前にあらかじめ解約条件についても確認しておくこと。
また、投資信託の契約にはクーリング・オフ制度の適用がないため注意する必要がある。

▽トラブルにあったら消費生活センターに相談すること
投資信託に関してトラブルにあったり、契約前に不安な点などがあれば、最寄りの消費生活センター等に相談すること。

▽情報提供先
消費者庁 消費者政策課
消費者委員会事務局
金融庁 監督局 証券課
日本証券業協会
一般社団法人全国銀行協会
社団法人投資信託協会

15 :
ローリスクと勧誘されたが、想定外に大きく元本割れする可能性が生じた「ノックイン型投資信託」- 独立行政法人 国民生活センター 2009年1月8日公表 記者説明会資料
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090108_3.pdf

年々増加する投資信託のトラブル−元本割れなどのリスクを再確認し、トラブルの未然・拡大防止を −独立行政法人 国民生活センター 2012年7月26日公表 記者説明会資料
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120726_1.pdf

16 :
金融業界の腐敗と罠(Dark Side)

個人投資家や法人では絶対に勝ち目のない世界。
証券、銀行、保険は本来の経済活動を歪める三大巨悪とも言える。
特にリーマンショックは無担保の虚構のマネー(carry-trade)が
世界中を駆け巡り、鞘取り合戦に勝ったもの…ユダヤが生き残った。

★詐欺的商品 日経平均リンク債(ノックインでノックアウト)

さて、相場が上昇し始めると証券会社や銀行は「この機を逃してなるものか!」と、様々な怪しいデリバティブの拡販に奔走します。
通貨オプションや通貨スワップは基本的に法人しか契約できない数億円単位の超ハイリスク商品ですが、
個人向け商品の中にも信じられない様なハイリスクミドルorロウリターンのものが存在します。

極めて複雑な内容で、表向きの高金利で購買欲をそそり、思わず購入した年配の方も少なくないようです。
然しながら、これはオプション取引の一種で購入者は発行体に対するプットオプションの売り手になり、
裏目に出れば投資金額の半値八掛けは当たり前と言う極めて損失リスクの高い商品に成り、通常は個人向けに販売出来る事自体疑問である。

例えば、仕組み預金とかEB債などもその中の一つですが、本日は仕組債の代表格である日経平均リンク債なるものを分析してみましょう。
これは数ある仕組債の中の一例なので発行体の名前は伏せて置きます。

17 :
 例 日経平均リンク債 年率3.10%(税引前)

商品名  2015/11/20満期 早期償還条項付ノックイン型日経平均株価連動円建社債

発行体 海外金融公庫(公社) 格付(※1) A2(Moody's)/A+(S&P)
売出価格 額面金額の100%  利率(年)3.10%(税引前) 発行日 2013/5/17(金)発行額 8億円

 利払日 年4回払 2月、5月、8月、11月の各20日(30/360ベース) 初回 2013/8/20
満期償還日 2015/11/20 お申し込み単位(額面) 50万円以上、50万円単位
当社売出期間(予定) 2013/4/25(木)9:00〜2013/5/15(水)18:00
当初日経平均株価 条件設定日(2013/5/20)の日経平均株価終値
早期償還判定水準 当初日経平均株価×110.00%(小数第3位を四捨五入)
早期償還日 満期償還日を除く各利払日  早期償還評価日 各早期償還日の5取引所営業日前

18 :
●ノックイン事由 観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回った場合
ノックイン判定水準 当初日経平均株価×70.00%(小数第3位を四捨五入)
観察期間 2013/5/20(受渡日)から最終評価日(償還日の5予定取引所営業日前)までの期間
最終日経平均株価 最終評価日の日経平均株価終値  最終評価日 満期償還日の5取引所営業日前
● 早期償還
各早期償還評価日の日経平均株価終値が、早期償還判定水準以上の場合、
本債券は直後の早期償還日に額面金額の100.00%と当該利払期日に支払われるべき利金の支払をもって早期償還されます。
※早期償還した場合、利金は当該早期償還日分までのお受け取りで、以降の利金はお受け取りできません。
● 満期償還
本債券は、早期に償還または買入消却されない限り、満期償還日に下記の条件にて償還されます。
(1)ノックイン事由が発生しなかった場合、額面金額の100.00%現金にて償還
(2)ノックイン事由が発生した場合、額面金額×(最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価)の現金にて償還
(ただし0は下回らず、額面金額を上回りません。円未満四捨五入)
●取引所営業日 東京証券取引所の営業している日を取引所営業日といいます。
営業日 東京、ロンドンの銀行営業日(利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。)

19 :
※価格は額面100に対するパーセント表示を記しております。
※本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。
※本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書のWEB閲覧又は郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
※本債券は、ユーロ市場で発行された円建債券です。
※当初日経平均株価等の条件は、原則条件決定日の翌営業日にお客様のメッセージボックスへお知らせいたします。また、ログイン後の「債券」>「取扱実績」ページ内でもご確認いただけます。
(※1)金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
本債券の格付に関しては、 「無登録格付に関する説明書」 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をご覧ください。

ご注意
本債券は、満期までの保有を前提とした特殊な仕組みとなっておりますので、中途売却される場合、売却価格が著しく低くなり、投資元本を割込むことがあります。
ご購入に際しては、満期までの保有をお勧めいたします。
本概要は、目論見書の記載内容の一部をわかりやすく表現したものです。(その結果、目論見書上の表現と異なる部分があります。)詳細につきましては、目論見書をご確認ください。
本債券は、日経平均株価の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕組みを組み入れています。
お申し込み、ご購入前に、「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」を必ずご確認ください。
本債券の発行体の格付は引下げ方向で見直しの対象となっているため、売出期間中に格付が変更される可能性がございます。
発生した際は、事象の内容を本ページ内に掲載いたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

20 :

以上の様な商品概要ですが、これをご覧になってよく理解できると思う人がどれだけいるでしょうか?
逆にパッと見てピンと来る人は絶対に手を出さない詐欺的商品です。

ノックイン…70%に一度でも触れたら満期日(判定日)にその時の日経平均価格に連動して償還になる。
例えば、14000円が当初価格なら2.5年以内に一度でも9800円に触れれば連動して償還。
2年半後に8400円なら元本の60%と3.1%(30/360ベーシス)の金利しか返ってこない。

仮に1000万円の投資なら600万+77.5万=677.5万円…32.5%の損失である。

それでは、日経ダウが16000円になれば、いじゃないか?などと思う人は絶対にこの商品を購入してはならない。
何故ならば、商品内容が全く把握できていないという事になる。
詰まり、早期償還条項に書いてあるように判定基準日に110%になった時点で強制償還になる。

どういうことかと言えば、上記の場合は日経平均が15400円になった時点で元本と30/360ベーシスの金利が受け取れるだけで、日経ダウ上昇分の利益は全く享受できないという代物。

21 :

仮に上手く行っても株価上昇分の利益は全く取れずに2年半で1000万+77.5万
逆に裏目に出れば元本が50%以下にもなり得る超ハイリスク商品。

2年半の間に9800円迄下落しないと言う保証は全くないし、
この様なギャンブル性の高い商品の保有期間が2年半と言うのは余りにも長い。
単純に言えば1年でも長いが、期間が短くなれば数理計算上、発行条件が悪くなるので金融機関は販売しにくい訳だ。

色々と説明してもかなり複雑で分かり難いと思われるが、
要はこの様な発行体が主導権を持ち、購入者が雁字搦めに条件で縛られた商品を買うなら、
まだ日経平均のインデックス投信を購入する方がいいに決まっている…何故なら上昇すれば上昇しただけ素直に利益が享受できる。
逆に相場が下落基調になりやばいと思えば、早めの損切りだって可能な訳だ。

◆リンク債の場合は下落時には「どうぞ、ノックインしない様に」とただ指を咥えて祈るばかりである。

事実、リーマンショックの時には募集額が総計数百億〜数千億の日経平均リンク債が全てノックインして購入者は敢え無く撃沈した事がこの商品の怖さを物語っている。

では、発行体はどの様な運用をしているのか?
発行体が単純にプットの購入(仕組債購入者はプットの売り手)で、
運用益を出すなら市場でプットを購入すればいい訳だがオプション料金の損失が出る可能性があり、敢えて募集を掛ける意味があり、
そこには絶対に利益を上げるための巧妙な罠がある。

22 :
発行体の運用に付いては幾つかの解説が書かれていますが、
正直なところ間違っているものが多く、単にプットオプションを購入している訳ではなく、
その間の相場の動き(ボタラリティー)で利益を得ます。

その場合に、発行体(証券会社ではありません)はデルタヘッジ(0〜1)を掛けるのですが、この場合には先物を買うか合成先物を組成してフルヘッジします。
ですが、これだけではプラスマイナスゼロなので利益は出ませんよね。

然し、償還までの間に相場は何回も上げ下げするので、下がれば買い増し、上がればポジションを売るという事を繰り返すので利益が積み上がります。
その際に、ノックイン価格(上記なら9800円)に近付けば、デルタは1に近付くのでオプションと同等の先物で対処しますが、
いざ9800円になると思えば、ヘッジを一気に外す…詰まり、9850円~9900円では大量の先物が売られて現物も下落する。
そして、購入者はノックインして、30%損失の段階から株価と連動して投資金額が上下する。

一度、ノックインしてしまえばもう一度先物を買い戻して再度運用益を得ると言う仕組みである。

兎に角、これと同じ仕組みで他社株転換社債と言うのもあるが、
この場合には企業が対象なのでもっとボラタリティーが高くなり、購入者の見かけ上の金利は15%〜25%と高くなるが、
デフォルトや上場廃止になれば紙屑になるので最悪の事態に陥る。
実際に、ある不動産関連の企業のEBはリーマンショック後に上場廃止で紙くずになり、訴訟問題にまで発展した。

日経ダウリンク債はデフォルトはないが、今の様に昨年から50%以上上昇している過程で購入すれば下落の確率が高くそれだけ損失リスクが高くなるので絶対に購入してはいけない。

23 :
N1ファンドでお困りの方々に朗報です。

あおい法律事務所
http://aoi-law.com/hanketsu/

金融取引.com 本杉法律事務所
http://www.kinyu-torihiki.com/

金融関連紛争 : アンダーソン・毛利・友常法律事務所
https://www.amt-law.com/practice/small_class_detail/45

金融取引紛争解決・ADR | シティユーワ法律事務所
http://www.city-yuwa.com/practice/pr_finance/pr_lawsuit/index.html

金融関連争訟 | 森・濱田松本法律事務所
http://www.mhmjapan.com/ja/practices/dispute-resolution/financial-services-disputes.html

アーク東京法律事務所
http://www.kinyu-torihiki-higai.com/
______________________________________________

証券に関するファンド、投信、金融取引被害 |

東京投資被害弁護士研究会
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/toushihigai/syoken.html

24 :
東京投資被害弁護士研究会 (東京先物証券被害研究会・旧名称)
http://www.tokyosakimonosyokenhigai.com/

25 :
弁護士

26 :
振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について 平成26年2月10日 金融庁・警察庁

振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について
平成25年における振り込め詐欺等の被害の発生につきましては、11,998件・486億円と、前年の8,693件・364億円を上回る状況となっており、
被害の拡大に歯止めがかからない状況にあります。

金融庁及び警察庁では、振り込め詐欺等の撲滅に向けて、これまでも注意喚起活動を実施してきておりますが、
依然として当該詐欺等が多発している状況を踏まえ、改めて対応が必要と考えており、
未然防止に向けた対策として、子供や孫世代から両親や祖父母に対して、
詐欺等にあわないように注意喚起を行うことが効果的であると考えております。

振り込め詐欺等の未然防止を図るため、(別紙1)「家族の絆」で振り込め詐欺を予防!を(PDF:1,893KB)作成しております。
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/2020140210-1/01.pdf

27 :
当該リーフレットを活用して、振り込め詐欺等が身近な危険であることを家族間で共有し、振り込め詐欺等の未然防止にご協力いただくようお願いいたします。
また、金融機関においては、高額の振込をされるお客様及び高額の現金をお持ち帰りになるお客様へのお声かけのほか、最寄りの警察署への連絡等の取組を実施しております。

金融機関の当該取組は、(別紙2)警察からの要請(PDF:20KB)
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/2020140210-1/02.pdf
に基づき、振り込め詐欺等の未然防止のために行われております。
金融庁としても、これまで金融機関に対して、顧客への声かけ等、未然防止に向けた取組を要請しているところであり、
金融機関の当該取組について、皆様のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03−3506−6000(代表)
監督局銀行第1課(内線2782、3756)

警察庁 Tel:03−3581−0141(代表)
生活安全局生活安全企画課(内線3046、3047)

28 :
関連リンク
○警察庁ホームページ(振り込め詐欺等の撲滅に向けた注意喚起活動について)
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm

29 :
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【K権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 多重派遣・多重出向

※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(K状)による刑事K(※K先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側はKが受理された時点でK取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、K取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

Kの流れとしては、

刑事K⇒K受理⇒K取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒K取下げ

となります。Kの懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、Kする対象は

派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事K取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(K状は人数分提出する必要あり)

30 :
>>29
違法派遣でお困りの方 弁護士ドットコムへ相談

もちろん投資被害についても承ります。
(相談例) ノックイン債券(仕組債)の被害   -みんなの法律相談【無料】 | 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/bbs/135558

最近の判例は、こちらを、どうぞ。
大阪地裁平成25年2月20日判決 
●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: 判時2195・78頁、金商1415・40頁、セレクト44・87頁
●審級関係: 確定

http://cgi2.osk.3web.ne.jp/~syouken/db/data/250220.html

31 :
■判  決: 大阪地裁平成25年2月20日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: 判時2195・78頁、金商1415・40頁、セレクト44・87頁
●審級関係: 確定

 事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、預金先であった被告銀行からの勧誘により、
定期預金を満期前に解約してノックイン型投資信託(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)
を2100万円で購入し、損失を被ったというものであった。
 判決の認定によれば、本件商品は、期間は3年で、日経平均株価の推移によっては早期償還され、
早期償還されない場合には、日経平均株価が一度も購入時のスタート価格に比して30%以上下落しなければ償還日に元本全額が償還されるが、
一度でも30%以上下落すれば償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じるというものであった。
また、顧客には投資経験はなく、収入は年金のみで、保有する金融資産は、購入原資となった定期預金を合わせて2850万円程度の預金であった。

32 :
 判決は、まず、本件商品の商品特性につき、
その基準価額は運用対象たる債券の価格変動を反映し、当該債券の価格は主に日経平均株価の変動、金利の変動及び発行体の信用状況の変化の影響を受けるため、
元本は保証されていないこと、
上記のように株価が一度も30%以上下落しなければ元本が確保されるが、株価が上昇しても目標分配額が購入者が得られる利益の上限となること、
解約を申し込むことができるのは解約可能期間の銀行営業日の約15%の日数であるため、適時にリスクを回避する方途は大きく制限されていること、
早期償還とならないまま株価が一度でも30%以上下落すれば元本が保証されないこと
などを指摘して、「購入者が適切な投資判断を行うためには、購入者が、少なくとも上記のような本件商品の仕組み及び価格変動リスクを理解している必要がある」とした。

33 :
他方で、本判決は、顧客に交付されたパンフレットの記載内容につき、
「太字及び大きな活字で特に強調して記載されている部分のみを読んだだけでは、
本件商品が、償還価額が投資元本額を大きく下回る可能性のある金融商品であることを認識することは困難であり、
少なくともこの種の商品に初めて接する者にとっては、
小さな活字で記載された部分も合わせて読んではじめて、
本件商品が、投資元本が保証されていない金融商品であること
及び同パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率が保証されているものではないこと
(同パンフレットに記載された目標分配額の金額や実質的な投資収益率の数字は、現時点において目標としている運用成果に過ぎないこと)
が認識できるような体裁がとられている」と判示した。

34 :
次いで本判決は、詳細な証拠評価によって、勧誘の経緯や、顧客の積極性、金融資産及び投資意向の申告内容等についての被告銀行担当社員の証言の信用性を否定しており、
たとえば口座設定申込書の金融資産額や投資目的の記載については、
顧客ではなく担当社員が記入したものであることから慎重な吟味が必要であるとした上で、
担当社員の証言内容を検討してその信用性を否定し、
担当社員が顧客の実情を正確に聞き取って上記申込書に記入したとは認め難く、
顧客が当該申込書に記入された金融資産額や投資意向を述べたと認めることもできないと判示した。
また、取引後のやりとりについても、判決は、担当社員らが作成していた「交渉履歴」について、
「上記の交渉履歴は、あくまで被告従業員の認識を示すものにすぎず(原告が内容を確認した上で署名押印したような書面ではなく、原告の認識が正確に反映されていることの担保はない。)、
被告従業員の報告内容やそれに対する原告の態度を含め、その記載内容の信用性については慎重に吟味する必要がある」とした上で、
その記載内容の整合性の欠如や不自然さを指摘し、
これらはたやすく信用できず、
本件取引後も顧客に運用状況を報告して顧客もこれに理解を示していたとの被告銀行の主張は採用できないと判示した。

35 :
そして判決は、前記の商品特性に照らし、
「購入者が、本件商品を購入するか否か、購入額をいくらにするか、途中解約をするか否か等の本件商品に関する投資判断を的確に行うためには、
購入者には、少なくとも、被告従業員の説明を聞き又はパンフレット等の交付された資料を読むことで本件商品の上記特性を認識及び理解できるだけの能力、
及び、日経平均株価の推移や動向をある程度は把握及び理解できる能力が必要といえる」とした上で、
顧客の前記属性や学歴、職歴、経歴からして、このような能力を備えていなかったとし、
前記のパンフレットの太字及び大きな活字で強調して記載された部分の内容や被告銀行が顧客の亡夫の長年の預金の預入先であった銀行であることも合わせ鑑みれば、
パンフレットを見せられた上で定期預金を解約してその解約金で本件商品を購入するよう勧められた場合には、
投資経験のない高齢者である顧客においては、
本件商品が元本が確保された高利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられること、
顧客の投資意向は元本の安定性を重視するものであったこと、
本件の投資額2100万円は顧客が保有する金融資産の7割以上にも当たること、
顧客は高齢であるから医療費や介護費等の資金需要が生じる可能性は否定できず、
投資による損失を将来の資産運用又は投資によって取り返せる時間的余裕があるかどうかにも疑問が残ること、
などを指摘して、「安定した資産であり原告が保有する金融資産の7割以上を占めていた本件定期預金を解約して、
その解約金を原資として本件商品を購入するよう勧めた一連の勧誘行為は、
原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したものといえる」
として適合性原則違反による不法行為の成立を認めた。

36 :
さらに判決は、上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては、
「本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように、
少なくとも、本件商品は、日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること、
本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと、
本件商品は、解約できる期間が制限されているものであること等を、
原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があった」とし、
パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ、
説明の態様や問題点、担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して、
「本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢、経歴、難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば、
○○及び△△(注・いずれも担当社員)は、原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる」と判示して、
説明義務違反を認めた。

37 :
加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」
として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。

38 :
信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。

39 :
銀行員による投資信託の勧誘行為に不法行為を認めた事例 −

2013年5月公表 独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201305_1.html

■ 本件は、高齢者に投資信託の商品を販売した銀行の従業員の勧誘に、
適合性原則違反および説明義務違反があったとして、
銀行に対し、使用者責任に基づく損害賠償を請求した事案である。

 裁判所は、従業員の勧誘行為は適合性原則違反および説明義務違反のいずれもが認められるとしたうえで、
顧客側の過失は認められないとして、原告の損害賠償請求を全部認容した。
(大阪地裁平成25年2月20日判決(確定))
判決文未登載

■ 事案の概要
原告:X(消費者) 被告:Y(銀行) 関係者:AおよびB(Xを担当したYの従業員)

 X(取引当時77歳の女性)は、一人暮らしの年金生活者であった。
証券取引の経験はなく、2003年に夫を亡くし、相続した預貯金等を含め3,000万円程度の預金があった。
また、1999年頃から補聴器を装用し、2004年頃には難聴と診断を受けていた。

2007年7月、AとBはX宅を訪問し、定期預金を解約して投資信託(ノックイン型投資信託*)を買うように勧誘した。

***株価指数など対象となる資産の価格が、一定の水準を超えて下落しなければ、一定の利回りが支払われるといった、
特殊な条件が定められた債券(仕組債)を投資対象とする投資信託。
一定の範囲を超えて下落した場合(これを「ノックイン」という)、その下落分に連動して投資家の損失が生じるというリスクがある。

40 :
この商品は、日経平均株価の値動きによって償還条件が決定されるしくみのユーロ円債に投資し、銘柄組み換えを行わないことを原則としている。

この商品の特性の1つとして、3年の償還期間中、日経平均株価の終値がスタート株価に対し、一度も30%以上下落しなければ投資元本全額が償還され、かつ一定の分配金が入るが、
一度でも30%以上下落したことがあると、エンド株価がスタート株価を下回る場合、償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じる、というものであった。

購入者は、解約によって本件商品の価格変動リスクを回避することができるが、
解約を申し込むことができるのは、解約可能期間(約2年9カ月間)における銀行営業日の約15%という限られた日数に過ぎないため、
事実上適時にリスクを回避する方法は大きく制限されていた。

■Xは証券取引の知識や経験がなかったが、AおよびBが熱心に勧めるので、これに応じ、
Xが保有する金融資産の約3分の2に該当する定期預金2,100万円分を解約、これを本件商品の購入資金に充てた。

その後、株価が下落。XはAから本件商品の評価額が約半分になっていると知らされたため、
2009年10月26日に解約し、解約返戻金として約1,180万円を受領した。

■Xは、Yの従業員AおよびBが行った本件勧誘は適合性原則違反であり、かつ説明義務違反であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした。
損害額は、購入代金から、上記の解約返戻金、受領した分配金、解約時までのキャッシュバックを控除した額に、
定期預金を満期まで預けていたらもらえたはずの利息額から中途解約利息を控除した額と弁護士費用を加えた額として、約900万円であると主張した。

Yは、本件投資信託のしくみは単純であり、
XもAおよびBの説明で理解したうえ、定期預金の金利が低いために購入することにしたのであるし、
保有する金融資産も4,200万円以上あると申告しており、自宅も所有していたことから、適合性は十分に有していた、
説明は販売資料の記載内容に沿って行われており、説明義務違反もないなどと主張し、争った。

41 :
○理由

■ (1)適合性原則違反について

購入者が本件商品を購入するか否か、
購入額をいくらにするか、
途中解約をするか否かなどの投資判断を的確に行うためには、

購入者は本件商品の特性を認識および理解できるだけの能力、
日経平均株価の推移や動向をある程度把握・理解できる能力が必要といえる。

Xの投資経験、投資取引の知識・能力からすると、本件商品の特性を理解できる能力は備えていなかったと推認できる。

 また、本件パンフレットには太字で「元本確保」と記載されていたこと、
YがXおよび亡夫の長年の預金の預け入れ先である銀行であることも併せ鑑みれば、
Xにおいては本件商品が元本の確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品と誤解する危険性が高いと考えられる。

 さらに、Xの投資意向は、元本の安定性を重視するものであったし、
本件の投資額2,100万円はXが保有する金融資産の7割以上に当たる。
以上からすると、AおよびBの本件勧誘は、Xの実情と意向に反し、
明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したもので、
適合性原則から著しく逸脱した違法な行為である。

42 :
■ (2)説明義務違反について

AおよびBは、販売用資料の記載内容に沿って、一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、Xの年齢、経歴、難聴等からすると、それらの内容をすべて理解できたとは考えがたく、本件商品の特性およびリスクを理解できたとも考え難い。
AおよびBは、Xが独自の判断として「今後3年間は日経平均株価が30%以上下落することはないだろう」と述べたというが、そのような事実は認められない。
したがって、AおよびBの本件取引に関する勧誘行為には説明義務違反があったというべきである。

■ (3)過失相殺

Xは、AおよびBの勧誘に応じて本件商品を購入したと推認でき、
その勧誘は、適合性に欠けるXに十分な説明をせず本件商品を購入させたものであるから、
適合性原則違反および説明義務違反のどちらの関係でも過失相殺を行うのは相当であるとは認められない。

以上のように判断し、Xの請求額が全部認容された。

43 :
○解説
 ノックイン型投資信託は、日経平均連動債などの特定の仕組債に集中投資をする投資信託である。

 そのため、分散投資の機能はなく、投資対象の仕組債と同様のリスク構造をもっている。
このような商品は、証券会社だけでなく銀行でも扱われているが、
高齢者の場合、預金をしている銀行から、この商品を勧誘されると、商品の特性について誤解を招きやすいものといえる。

■ノックイン型投資信託の勧誘販売の事案で、銀行に損害賠償責任を認めた判決としては、参考判例(1)がある。
その後、本件と同様に、銀行の行員によるノックイン型投資信託の勧誘事案で(説明義務違反には言及せず)適合性原則違反を認めた参考判例(2)が出ている
(この判決も本判決と同様に控訴なしで確定している)。
また、銀行子会社の証券会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反とされたものとして、参考判例(3)がある。

 過失相殺について、参考判例(1)は、適合性原則違反と説明義務違反を認めたが、2割の過失相殺をしていた。
参考判例(2)は、原告が当時79歳であったが、説明によって不十分ながらも一定の理解をしていたことや、同居していた孫が購入手続きの一部に関与しており、
同居家族に相談する機会も十分にあったなどとして、8割の過失相殺をしている。
この事案では、ノックイン型投資信託のほか、追加型株式投資信託を買っていたが、それについての勧誘の違法性は否定されている。

参考判例
(1)大阪地裁平成22年8月26日判決(『金融法務事情』1907号101ページ、『金融・商事判例』1350号14ページ)
(2)東京地裁平成23年8月2日判決(『証券取引被害判例セレクト』41号1ページ)
(3)東京地裁平成23年2月28日判決(『金融・商事判例』1369号59ページ)

44 :
■ これに対して本判決は、AおよびBの供述の信用性を否定したうえで、
適合性原則違反と説明義務違反を認め、
過失相殺は相当でないとして請求を全部認容しており、
重要な先例といえる。

■ この種の事案では、2010年10月から金融ADR法が施行されており、
一般社団法人全国銀行協会のあっせん委員会や特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)に申し立てられるものもある。

 しかし、銀行や証券会社側にはADRでの解決に柔軟性を欠く姿勢がみられ、あっせん案が出てもそれを受け入れずに不成立に終わる例も少なくないようである。
その意味でも、判決の蓄積が待たれる状況にあるといえる。

45 :
【過失相殺なしで信託銀行が全面敗訴「難聴の高齢女性に投信販売で違反」】
中央三井信託銀行に大阪地裁判決、説明義務違反、適合性原則違反を認定
http://judiciary.asahi.com/articles/2013031200005.html

 中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)が売った投資信託を巡り、損失を被った顧客の現在82歳の女性が同行に損害賠償を求めた訴訟で、
大阪地裁は2月20日、請求の全部を認め、894万円を支払うよう銀行に命じる判決を言い渡した。銀行は控訴期限の3月6日までに控訴せず、判決が確定した。
金融商品を巡る銀行と顧客の訴訟で、顧客が勝訴する事例はまれだが、なかでも請求額全額の支払いを認めた判決は極めて異例だ。

判決は、銀行側の適合性原則違反、説明義務違反を認めた。
銀行側は「原告は『運用状況はわかっている』と述べた」「原告は投資商品の購入を主張した」などと主張したが、
判決はこれについて「事実を認められない」「不自然」などとして退け、「(原告側に)過失があると評価できない」として、過失相殺も認めなかった。

原告側訴訟代理人の中嶋弘弁護士は
「原告が、銀行の不当な手法を世間に知ってもらい、同じような老人が同種の被害に遭って泣かされないように警鐘を鳴らしてほしいと銀行の和解申し入れに応じなかったため、判決に至った。
原告は、ノックイン投信のような投資判断が難しく、リスクも高い金融商品を、投資経験のない者に適した商品だと誤って位置づけて、
会社として積極的に販売していた営業姿勢が生んだ被害者だ」
と話している。

46 :
■「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」

 顧客の女性は昭和5年(1930年)生まれ(現在、82歳)。国民学校高等科を卒業し、実家の農業を手伝い、
その後、宿泊施設で仲居として働いた。昭和30年、国鉄職員の夫と結婚し、昭和42年から平成2年まで工場で働いたという。
訴訟の原因となった投資信託を買うまで証券取引の経験はなく、金融取引といえば、預貯金のみだった。

 1993年(平成5年)ごろ、耳が遠くなり、99年(平成11年)ごろから補聴器をつけるようになった。2004年(平成16年)、難聴と診断された。一人暮らしだった。
2007年(平成19年)7月6日、中央三井信託銀行の見知らぬ銀行員2人が突然、女性宅を訪問した時も、相手の言葉がよく聞き取れない状況だったという。

 判決文などによると、銀行員2人は、女性の自宅で約1時間にわたり、販売用資料を示し、商品の勧誘を行った。
中央三井信託銀行に預けていた計2100万円の定期預金を解約させ、同額の投資信託を購入させた。
 しかし、2009年10月、女性は銀行から「評価額が半分になっている」と告げられ、この投信を解約。
評価損など計894万円の損害賠償を求めて、2011年7月、銀行を提訴した。

 この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

ユーロ円債に投資し、日経平均株価の値動きで償還条件が決定される仕組みで、J・P・モルガン・インターナショナル・デリバティブズ・リミテッドが発行する商品だった。
 日経平均株価の終値がスタート価格に対し、一度でも30%以上、下落しなければ投資元本が確保されるが、平均株価が価格以上に上昇した場合でも投資家の利益は限定されるしくみ。
日経平均株価が大きく変動したり、ユーロ円債が債務不履行となれば、元本を大きく下回る可能性がある。

47 :
 今回の判決で最も注目されるのは、銀行が主張したストーリーに判決文は真っ向から疑義を呈したことだ。

 耳が遠く、過去に一度も株取引をしたことのない高齢女性でも投資判断ができたし、リスクを理解していた、と銀行側は主張した。
銀行側の主張によれば、今回の投資信託の前に変額年金保険を女性に勧めたところ、「10年は少し長い」と言われ、
「投資信託ならもう少し短い商品がある」と伝えると女性が興味を示した、あるいは女性は「定期預金の金利が低いので資産運用を見直ししたい」と言った、とされている。
原告は金融商品に興味があったからリスクも知っていたとするストーリーだ。
しかし、判決は「本件取引以前に(銀行側が)原告の自宅を訪問して金融商品の購入等を勧誘していた事実および原告がこれに前向きな姿勢を示していた事実を認めることはできない」とした。
そのほか、銀行側が販売行為を正当化する主張に「慎重に吟味しなければならない」「不自然といわざるを得ない」「ただちに信用することはできない」「被告従業員の認識を示すものに過ぎない」とことごとく疑義を示した。

 原告の女性は、商品の内容もろくに分からぬまま、老後の生活の蓄えで亡き夫の退職金をもとにした定期預金を解約させられ、新たにリスクの高い金融商品を買わされていた。
女性は記者の取材に、体を震わせながら「なんでハンコなんて押してしまったんでしょう」と悔やんだ。
定期預金を解約した時点でも、それが投資信託という証券取引に変わるとは、全く理解していなかった可能性が高い。

 判決文は、商品について「日経平均株価が商品の購入者に有利に推移すれば、満期償還で最大で2.12%程度の利益が得られる反面、
不利に推移(下落)した場合は、日経平均株価の下落率に近い高率の価額減少率で元本を毀損する危険性がある」とする。

48 :
 そうした点から、「原告は当時77歳の高齢の一人暮らしの女性であり、第二次世界大戦の戦時下に国民学校高等科を卒業し、学校卒業後は宿泊施設の仲居、専業主婦、工場労働者として働くという、
株式等の金融商品の知識を得る機会の少ない学歴、職歴、経歴しか有せず(省略)、
株式、投資信託等の元本割れのリスクを伴う金融商品の取引に関する知識や日経平均株価に関する知識を十分身につけてはおらず、
商品の特性をパンフレットおよび目論見書を読んだだけで理解できる能力は備えていなかったと推認できる」「被告従業員から定期預金を解約してその解約金で商品を購入するよう勧められた場合には、
預貯金以外の投資経験のない高齢者である原告は、元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられる」としたうえで、
「一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴い取引を勧誘したもの」で「適合性の原則から著しく逸脱した違法な行為」とした。

 また、銀行の説明義務違反についても認定した。

 「販売用資料の記載にそって一応の説明を行ったことは認められる。
しかし、銀行の担当者と原告が面談して原告とやりとりを行った時間は1時間であり、
(中略)原告が金融用語、経済用語が多数用いられた本件パンフレットの記載に沿った説明を被告従業員から聞いたり、日経平均株価のチャート図等の図を見せられたとしても、
それらの説明をすべて理解できたとは考えがたく、(中略)難聴であったことも相まって、原告が銀行の担当者が話す内容をほとんど理解できていなかった可能性を窺わせる」。

 三井住友信託銀行の広報室は取材に対して「個別事案であり、コメントは差し控えたい」としている。

49 :
■原告の女性インタビュー
77歳で投資信託を買った原告女性は現在、82歳になっている。大阪市内で話を聞いた。
なお、取材中も難聴のため、こちらの質問が聞き取れないことがよくあった。

――投信を買った当時の状況について。

女性:「アポも取らず、銀行員の男の人と女の人がいきなり来たんですよ。
中央三井信託銀行には(夫の)退職金を定期預金にして預けていた。
何のお話かと(思い、家に)上がってもらって話を聞いたんですけど、まさか年寄りをだますようなことを…。
それまで銀行を信用しきっていたんです」

――定期預金を崩して、投信を買った。

女性:「私にはそういう認識はないです。ただ、おじいさんが残したお金で老後を過ごせると思っていたんです。
もっとしっかりしとったら、ほんま良かったんやけど。
銀行を信用してましたから。何かねえ、なんでハンコ押したんでしょうね」

――銀行は耳が悪いのを知っていた?

女性:「知っていたと思いますよ。ちょっと耳が遠いんでね、と私言いますから。大きな声で話すこともなかったです。普通でした。
でも、全然何も考えてなかったからね。30年以上ですから、三井さんとのおつきあいは。そんなことしはるとは思っていなかった」

――平成21年10月、銀行から商品の評価額が「半分になっている」と聞かされた時は。

女性:「びっくりしました。なんでかなと。セールスみたいな人が来はって『これだけ減ってます』って。そしたら、何か、こんなグラフみたいなもって来はったから。
でも私、読みもせえへんし、読んでもわからへんから、最初に(大阪の)茨木警察に行ったんです。こんな時どないしたらいいって。そうしたら民事だといわれて…」
「オレオレ詐欺が流行っていたころだから、それにだまされたりしたらいかんと一生懸命になっていて。
それが銀行にだまされるとは思いませんもん。いまは、もう何も信用するものはないです」

50 :
――すぐに解約したのはなぜですか。

女性:「少しでも助かると思って解約しますっていったんです。少しでも生活助かるかと思って。解約申し込んだとき、銀行員さんが一人来はった。
でも、『民主党の政権になったら株価が上がりますから置いといたらいかがですか』と解約するなというんです。
でも、そんなの私、知りませんやん。お金いうもんはただ、預けたらいいとだけしか思っていませんから。
私がその人に言ったんです。『もし、あなたのお母さんや親戚の人が、私みたいにこんなだまされ方したら、お宅どないしはる?』って聞いたんです。
そしたら、その人が畳に額つけて2分間ぐらい、頭あげられへんのや…。その時、私は銀行が寄ってたかって年寄りをだましているんだと思ったです。
やることやったろうと。今は気分的に参ってしまったけど」

――証券取引ってわかりますか。

女性:「定期預金がせきのやま。水飲み百姓で、おじいさんが残したお金ですやん。株も何も知りません。私は生命保険も、嫌いやったから入らなかったです。
ただ、貯金だけ。その貯金をだまし取られた」

――銀行へのイメージは大きく変わった?

女性:「いままで役所を信用ならんと思っていた。ちゃんと領収書を置いておかなあかんと思っていた。でも、銀行は通帳があるというのもあって、安心してました。
信用していたんです。ちょっと見た時に、ギリシャがつぶれた。公務員と銀行でつぶれたといってましたから。銀行はこんなに悪いやっちゃと。
今回の銀行員の人たちも刑務所に入れてもらいたいです」「三井だけは許しません。灰になっても呪ってやると思ってます」

51 :
▽筆者:松田史朗
1964年生まれ。信州大学を卒業する前後から、さまざまなアルバイトを転々とする。
重化学工業通信社」を経て、「週刊ポスト」「週刊文春」の特派契約記者、フリーライターなどを経て、2003年秋、朝日新聞に入社。
政治部、社会部、特別報道チーム、文化グループなどを経て経済部。
週刊ポスト」時代に永田町の取材を始め、政界の汚職事件も担当。
田中真紀子衆院議員の秘書給与疑惑(2002年)や日本スケート連盟汚職(2006年)、偽装請負問題(2006年)、鳩山首相故人献金問題(2009年)などを取材。
著書に、名古屋の中学生5000万円恐喝事件の加害者の両親の手記をまとめた『息子が、なぜ』(2001年、文藝春秋、構成・まとめ)、『田中真紀子研究』(2002年、幻冬舎)。共著に『偽装請負』(2007年、朝日新聞社)がある。

▽関連資料:

2013年2月20日に言い渡された大阪地裁判決の全文●pdfファイル
http://judiciary.asahi.com/apfcont.php?contents=tZpQeifayZUJz6jXyZePFOyCtcorFV0KIaffJBfIMUSej3lPPjIN4esL+dNOv2cWgQwyVu+TuiJjhMIaBY0wGg==

中央三井信託銀行の行員から原告女性が受け取った投資信託の資料
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_1.jpg
http://judiciary.asahi.com/S2006/upload/2013031200005_2.jpg

52 :
>>46
>>この投信は2007年に販売された「中央三井償還条件付株価参照ファンド07−07」。

275 名前 山師さん 投稿日 2008/03/17(月) 16:39:49
   ノックイン価格
14231.92円 三菱UFJ ダブルバリア07-06 1年半判定 (341億円)
13631.43円 三菱UFJ ダブルバリア07-03 1年半判定 ()
13599.72円 三菱UFJ ダブルバリア07-07 1年半判定 (273億円)
13328.21円 三菱UFJ ダブルバリア07-09 1年半判定 (437億円)
13077.72円 三菱UFJ ダブルバリア06-12 1年半判定 ()
12720.49円 三井住友・インカム確保型株価参照F07-06 3年判定 (35億円)
12715.46円 中央三井償還条件付株価参照型F07-06 3年判定 (229億円)
12632.38円 UBS償還条件付利回り積極追求型Fデュアルバリア07-12 (240億円)
12586.39円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-05 3年判定 (153億円)
12235.57円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-04 3年判定 (136億円)
12123.38円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-03 3年判定 (181億円)
12208.23円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-01 3年判定 (96億円)
12123.39円 CAリスク軽減型F2007-3はなたば (105億円)
12006.72円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-02 3年判定 (96億円)
===================================
11899.76円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-07 3年判定 (304億円) →→こいつか。でげー。
===================================
11853.97円 CAリスク軽減型F2007-7ほうせんか (84億円)
11833.75円 DKA株価参照ファンド07−03 (143億円)      ↑ノックイン済
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

53 :
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11570.16円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-10 3年判定 (452億円)←次(大!)
11480.44円 CAリスク軽減型F2007-10きんもくせい (135億円)
11470.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-08 3年判定 (357億円)
11407.62円 CAリスク軽減型F2007-8ふうせんかずら (129億円)
10958.19円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-11 3年判定 (284億円)
10705.10円 CAリスク軽減型F2007-2早春気分 (99億円)
10657.20円 CAリスク軽減型F2007-7チェルシー (123億円)
10443.03円 中央三井償還条件付株価参照型ファンド07-12 3年判定 (170億円)
10015.04円 CA条件付元本確保型ファンド07−7A (184億円)
9731.06円 ちば興銀2007−4−春のひだまり (126億円)
9547.20円 CA条件付元本確保型F2007-3ファミーユ16 (142億円)
9499.29円 CAリスク軽減型インカムファンド2007-9 (109億円)
9412.17円 ちば興銀株価指数2007−10−100 (205億円)

54 :
何しろ三井信託のノックイン投資はひどかった。

皆で言い続けよう。

55 :
ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・ 大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる
2012/03/29〜2013/09/25
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/dqnplus/1332953396/

認知症の男性(89)に投資信託などを販売して損害を与えたとして、
男性側が大和証券に約820万円の損害賠償を求めた訴訟があり、
東京地裁(村上正敏裁判長)で和解が成立していたことが28日、分かった。
和解は21日付で大和側が600万円を支払う。
男性は中央三井信託銀行にも約1030万円を求めているが、和解は大和分のみ。

訴状によると、男性は平成20年に老人性認知症と診断され、21年に成年後見開始決定を受けた。
金融商品の購入金額は15年まで年間240万円程度だったが、18年は2社で約5530万円に上った。
原告側は「判断力の低下に乗じて、外務員らが違法な勧誘を行っていた」と主張、
売却価格との差額などを求めていた。
男性側代理人は 「同様の例はあるはずで、社会に警鐘を鳴らす事案になれば」 としている。
大和証券は「事案の内容を十分精査した上で、適切に対応した」とコメントしている。
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120329/trl12032901310000-n1.htm
関連スレ
マドフ事件では150年の禁固刑、AIJ事件はどんなにがんばっても懲役10年以下・・日本は経済犯罪者の天国なのか
ttp://anago.2ch.sc/test/read.cgi/dqnplus/1332929428/

56 :
731隊は語り継がれる

57 :
>>731

58 :
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM 2
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/money/1399467649/
三井住友信託銀行【中央三井+住信】佐藤浩市CM
http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/money/1350316015/
三井住友信託銀行
http://engawa.2ch.sc/test/read.cgi/money/1307706214/

59 :
日本弁護士連合会 消費者問題ニュース154号(2013年6月)

【事件情報】
ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決
(大阪地裁8民事部合議係 平成25年2月20日判決(確定))

@
本件は、中央三井信託銀行(当時)の行員が、
予め、定期預金全額の解約用紙とノックイン投信の申込用紙を用意した上で原告宅を訪問し、
定期預金2100万円全額を解約させ、ノックイン投信の購入に充てさせたことについて、
原告が同行に対し、適合性原則違反、説明義務違反を理由に不法行為による損害賠償請求をした事案です。

60 :
A
本件で問題となったノックイン投信は、
ノックイン条件付日経平均連動債に集中投資する投資信託です。
3年間の間に一度でも当初株価から3割以上下落したら、以後は株価下落率に応じて損失が出ます。
株価がどんなに上昇しても得られるのはわずかな分配金だけです。
途中売却するには大きな制限があるため、
投資判断する時点で日経平均株価指数の3年間の推移を予測しなければなりません。

 原告は投資経験がなく、投資に関心もありませんでした。
原告は難聴であり、投資関連の専門用語を聞いて理解する能力はありませんでした。
そのような原告が本件ノックイン投信に保有資産2800万円の7割以上を投資しました。

 投信を販売した被告は、
ノックイン投信が「投資経験のない顧客に適した商品である」という誤った理解をしていました。
そして被告は、原告が4200万円以上の資産を有していると述べたとか、
3年間日経平均は3割以上下がらないと思うと述べたとか、
説明を聞いて理解していたなどと主張しました。

61 :
B
これに対して本判決は、被告の主張をすべて排斥し、
銀行が作成したヒアリングシートや業務日誌の記載が信用できず、
銀行員の供述も信用できないとしました。

そして本件商品は「元本が確保された高い利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高い」とし、
かかる金融商品は原告の意向と実情に照らし適合しないとして適合性原則違反を認めました。

また1時間弱の説明を受けても原告がノックイン投信の特性とリスクを理解できたとは考え難く、
原告が理解できるような説明はなかったとして説明義務違反を認めました。

社会常識に適った認定です。

 また、本判決は、過失相殺を行うことが相当であるとは認められないとして、
解約させられた定期預金の利息(逸失利益)の損害まで含めて原告の主張を全面的に認容しました。

銀行窓販の悪質な実態を浮き彫りにした判決といえます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841 FAX 03-3580-2896

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/consumer/news_154.pdf

62 :
http://swfnagano.com/news/2014/12/post-308.php

63 :
日本弁護士連合会=日弁連

64 :
中央三井信託銀行▼4U【CMは役所広司】合併©2ch.sc
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/money/1467326015/

65 :
振り込め詐欺と悪質なのは
どっちだ?

66 :
三井住友トラストクラブ【ダイナース・ 旧シティ】 [無断転載禁止]©2ch.sc
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/money/1462662227/

67 :
ノックインダイナース

68 :
リスク説明が不十分、誤解を招く「もうけ話」  2012/4/18

名の通った金融機関で推奨された金融商品を買えば大丈夫――。
このように思っていると、「もうけ話」で予想外の被害に遭うことにもなりかねません。
最近では、高齢者などに対して証券会社や銀行などの金融機関が誤解を招く勧誘や販売をした結果、トラブルに発展する例が発生しています。
どのような取引であっても、リスクをどこまで許容できるかを自ら判断し、納得できる説明を求めることが必要です。

★個人が被害を受けるのは悪質な業者からばかりではない。
最近では証券会社や銀行などの金融機関でも高齢者などに誤解を招く勧誘・販売をして問題化する事例が出ている。
仕組み債や仕組み預金などのデリバティブ(金融派生商品)を使った商品は一般の証券会社や銀行も扱っているが、
投資初心者にはリスクが大きく、注意が必要だ。まずノックイン型と呼ばれる投資信託の被害例を見ていこう。

今回の事例で登場するのは、日経平均オプションを組み合わせたノックイン投信。
日経平均株価が一時でもある水準を下回ると損失を被る可能性が生じる。「株価参照型」などと名づけられることがある。

69 :
★ 詳細については、図1にまとめた。
要するに、ある水準(ノックイン価格)を一度でも下回らなければ、投資家は一定の利益を確保できる(ただしどんなに上昇しても利益は一定)。
ただ一度でもノックイン価格を下回ると、損失が拡大する場合がある。
日経平均株価が下落する傾向が予想される時期には、リスクの高い手法と言える。

図1 ノックイン投信の仕組みの例。この投資信託は、
(1)判定日に「早期償還判定水準」を上回ると早期償還される、
(2)償還時は早期・満期問わず分配金を受け取れる――という設計になっている。また、
(3)日経平均株価の推移が次に挙げる3条件を期間中にすべて満たした場合は、「(最終評価日の日経平均÷当初株価)×投資元本+分配金相当額」のみ戻る。
つまり最終評価日の日経平均株価が安いほど損失が拡大する。

3条件の具体的な内容は以下の通り。
・「ノックイン価格」を一度でも下回る
・早期償還判定水準を上回らない
・最終株価が当初株価を下回る

図のケース1〜ケース5のように日経平均株価が変動した場合、ケース5では、(3)の3条件を満たすため、損失を被る。
ケース1〜ケース4は、いずれも投資元本+分配金相当額が戻る(最終評価日の日経平均が当初水準をどんなに上回っても一定)

70 :
★dさん(図2)は80代。これまで国債、預金、公益セクター株などの比較的低リスク運用が中心だった。
保有国債の満期償還を受け、次の運用先を求めていたところ、銀行系証券会社の営業員はノックイン投信による運用を勧誘。
dさんは7000万円近くを支払って買った。
同投信は一定の分配金が得られるとのメリットがある半面、向こう5年間で一度でも日経平均が当初から35%下げると損失を被る仕組みだ。
理解力も十分とはいえず、積極的なリスク投資意向も低かった。

一方、営業員は商品について1時間近く説明したものの、ノックイン価格を下回る確率などを十分には説明しなかったという。

裁判所は「一定の5年間で日経平均が35%下げる確率は59%で、ノックインの可能性は低いとはいえない」と指摘。
証券会社側に損害賠償を求めた(過失相殺あり)。

こうした仕組み債で運用するノックイン投信の悪質な勧誘事例が後を絶たない。
ノックイン投信など金融商品の勧誘事情に詳しい弁護士の中嶋弘さんは「業者側が預金金利と比べ分配金の高さを強調する結果、リターンばかりが印象に残る。
高齢者らは『銀行が扱う商品なら安心』と考える傾向がある」として注意を促している。

71 :
★投資者、最大損失額の把握を

 今回示した被害例では、販売に問題があると認められ、投資家側が損害賠償を受けられることになったが、実際には勝てる例ばかりではない。
投資は基本的に自己責任の世界であり、販売手法に問題があったと投資者側が証明するのは難しい。

 投資家は購入の契約を結ぶ前にもう一度、リスクとリターンの関係をしっかり整理する必要がある。
例えば、最大どの程度損失を被り、その確率はどの程度あるかを確認する。「上がったらもうかり、下がったら損、日々の価格も明瞭」という日本株投資とは異なる。

☆図3 仕組み預金にも注意
 一部の銀行が扱っている仕組み預金(図3)についても個人投資家は注意が必要だ。これもデリバティブの仕組みを使った金融商品。
商品自体に問題はないが、マイナス面を理解しないと痛い目にあう。
 例えば新生銀行の「パワーステップアップ預金」は高めの金利で一定期間を経ると金利が上昇するという商品設計。
金融機関側の事情で満期日が延びる可能性もある。預金者側で償還期間を決めるのは難しい。預金者都合の中途解約では元本割れの可能性が高い。

 ファイナンシャルプランナーの前川貢さんは「預金者としての不自由さの見返りがどの程度あるかを理解し、最大満期までそのおカネを使わないとの覚悟がある資金で運用を」と助言。
住宅資金や老後資金などを考えると、一般的にその余裕資金はあまり多くないはず。営業員の説明をうのみにせず、リスクをよく吟味したい。

72 :
★購入経緯などのメモを忘れずに________  「万が一」に備えどう自衛すべきか  弁護士中嶋弘さんに聞く

 ノックイン投信の販売を巡っては裁判で投資者側が勝った例も相次いでいる(図4)。
個人がノックイン投信などの購入後に売り方がおかしいと主張する場合、何があると役に立つだろうか。弁護士の中嶋弘さんに話を聞いた。

例えば相手方の誰と会い、いつどんな説明を受けたかなど、日付とともにメモをとるのが1つの材料になる。
証券会社なら電話でのやり取りを録音している場合があるので、適切な説明を受けているかどうかの判断材料にもなりうる。

 ノックイン投信は、株価下落のリスクを引き受けるもの。
にもかかわらず株式取引の経験に乏しい顧客や日経平均に賭ける意思のない顧客に勧誘することは「適合性の原則」から問題がある。
 また説明が十分になされたかどうかも重要である。納得できないなら、まずは消費生活センターや弁護士に相談するのがよい(談)。

★図4 ノックイン型投信で投資家側が勝った主な判決

1 大阪地裁2010年8月26日判決 被告:池田銀行(現・池田泉州銀行)
高齢の原告に2000万円をノックイン投信で運用させる。利益が限定的なのに、損失は大きいと認定。被告に損害賠償請求。

2 東京地裁2011年2月28日判決 被告:静銀ティーエム証券
原告は当時81歳。リスク性の高い商品であると認めた。被告に賠償請求。

3 東京地裁2011年8月2日判決 被告:中央三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)
当時80歳であった原告が自らの責任で高リスクを理解し買ったといえないとした。被告に損害の一部を賠償請求。

[日経マネー2012年4月号の記事を基に再構成]
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1302V_T10C12A4000000/

73 :
三井住友信託銀行《中央三井+住信》★3 [無断転載禁止]©2ch.sc

http://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/recruit/1463795485/

74 :
ノックイン投信

75 :
三井住友信託銀行は
ノックイン投信の
金メダリスト

76 :
振込め詐欺がかわいく見える

77 :
関わるな危険

顧客騙しw

78 :
ノックイン投信の隠蔽幹部は誰だ?

79 :
あおぞら銀行があおぞら証券経由で三井住友信託銀行の信託社債を、野村證券が三菱UFJ信託銀行の信託社債を発売してます。
これもノックイン投信や仕組債に似ているが、中身は別物。
ハイリスクローリターン商品。


信託社債。
受託者である信託銀行が発行する社債だが、社債としての性格はほとんど無い。
信託財産は定期預金等で証券会社などがデリバティブを組み込む。
投資家は社債権者だが、日経平均株価等の指数に応じて償還されるため、ハイリスク過ぎる割りにはローリタン。
あおぞら銀行やら野村證券やら三菱UFJモルガン・スタンレー証券のホームページに、正解な仕組みが記載されてるよ。
購入単位は100万単位

80 :
三井住友信託と初の個人向け商品 あおぞら銀が取り扱い

2015/11/17 0:07日本経済新聞 電子版

あおぞら銀行は三井住友信託銀行と共同開発した初の個人向け商品を取り扱う。
日経平均株価に応じて償還金額が変動する仕組み債で、17日からあおぞら銀の店頭で販売する。
預金よりもリスクが高いが、高めの利回りを狙いたい顧客向けに売り出す考えだ。

投入するのは信託社債と呼ばれる商品。信託の仕組みを使うことで、資…

http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC16H12_W5A111C1EE8000/

81 :
あおぞら銀行
仕組債
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/products/saving/sbonds/
___________________________________
第9回 2018年9月27日満期
早期償還条件付ノックイン型日経平均株価連動
円建信託社債(責任財産限定特約付

発行者  三井住友信託銀行 株式会社
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/recommend/pdf/16081702.pdf

82 :
あおぞら銀行について
http://www.aozorabank.co.jp/about/

83 :
働いている従業員や家族が買わない投信商品は困る

84 :
ノックインの第一人者の三井住友信託と
あおぞら銀行が組んだか

85 :
あおぞらに ぽっかり浮かぶ 三井住友信ノックインの暗雲

86 :
ノックイン物語

87 :
ノックインの麻薬の味は忘れられず
手を変え品を変え姿を変えて再登場してるわけか

88 :
あおぞら銀行

現在、取り扱い中の仕組債
http://www.aozorabank.co.jp/kojin/products/saving/sbonds/

第9回 2018年9月27日満期
早期償還条項付 ノックイン型 日経平均株価連動
円建信託社債(責任財産限定特約付)


ビー・エヌ・ピー・パリバ 2021年9月13日満期
早期償還条項付 ノックイン型
日米2指数(日経平均株価・S&P500指数)参照
デジタル・クーポン円建社債

上 発行者 三井住友信託銀行 
下 発行者 ビー・エヌ・ピー・パリバ(BNPパリバ)

89 :
あおぞら銀行 の預金者 必見のスレ

90 :
やはり来たか 
三井住友信託銀行からみのノックイン

91 :
三井住友信託とBNPパリバ?

東西ノックイン横綱 そろって土俵入り

92 :
そんなにお金ないでしょー

93 :
糞債に金を出すのかよ

94 :
あおぞら銀行 の預金者 必見のスレ

三井住友トラストクラブ【ダイナース・ 旧シティ】 [無断転載禁止]©2ch.sc
http://hayabusa6.2ch.sc/test/read.cgi/money/1462662227/885

95 :
家族がいるんだぜー家族がよー、っと

96 :
●あおぞら銀行があおぞら証券経由で三井住友信託銀行の信託社債を、野村證券が三菱UFJ信託銀行の信託社債を発売してます。
これもノックイン投信や仕組債に似ているが、中身は別物。
ハイリスクローリターン商品。

破産したければ、是非、ご購入下さい!
お勧め致します。

97 :
資金は三井住友トラストの会員のポイントに消えているんだろ?

毎日がノックイン投信の利益還元キャンペーンみたいだよな

98 :
>>96
▼信託社債って商品名は何?

99 :
偽キムチ

100 :
>>98
信託社債。
受託者である信託銀行が発行する社債だが、社債としての性格はほとんど無い。
信託財産は定期預金等で証券会社などがデリバティブを組み込む。
投資家は社債権者だが、日経平均株価等の指数に応じて償還されるため、ハイリスク過ぎる割りにはローリタン。
あおぞら銀行やら野村證券やら三菱UFJモルガン・スタンレー証券のホームページに、正解な仕組みが記載されてるよ。
購入単位は100万単位


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