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1 :2017/12/03 〜 最終レス :2020/02/23
◆公職選挙法違反・2か月前の京都府長岡京市議選で、自民党 寺島智美議員が投開票日当日にオードブル1万5千円と弁当とジュース
https://i.imgur.com/nTVLcP8.jpg 朝日新聞大阪版 平成29年12月2日朝刊29面
 今年平成29年(2017年)9月24日告示〜10月1日投開票日の京都府長岡京市議選において最下位当選した、
寺嶋智美 議員(61)が投票日当日の10月1日にオードブル1万5千円分とジュースを購入し、選挙運動費用として選挙収支報告書に掲載している事がわかった。
出納責任者の寺嶋弘和は朝日新聞の取材に対し、オードブルは事務所で開票結果を待つ支持者らに振る舞った と話している。
公職選挙法139条では、飲食物を提供することができないとされており、2年以下の禁錮(公選法243条)となる。
また出納責任者や親族の公職選挙法違反は、連座制であり、候補者本人も失職する。

◆寺嶋智美(てらしま・さとみ)自民党推薦
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006323.html#link-012 (顔写真・長岡京市HPより)
住所:〒617-0827 長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301
電話番号:075-951-2691 (〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19に繋がる)
生年月日:昭和31年(1956年)2月7日 61歳
選挙事務所:〒617-0832 京都府 長岡京市 東神足1-6-19(岡田義人方)実家か?寺嶋智美は岡田美智代の娘
出納責任者:寺嶋弘和 https://i.imgur.com/oseOkyp.jpg
(連座制の対象である親族と思われる。候補者と同じ住所:長岡京市 竹の台3番地 竹の台団地D2-301)

寺嶋智美の選挙収支報告書(長岡京市役所 北棟2階の選挙管理委員会で誰でも閲覧できます)
https://i.imgur.com/eOWlKA6.jpg https://i.imgur.com/o9GwAjJ.jpg
投票日当日の平成29年10月1日に、飲食店「洛楽」(〒617-0833 長岡京市 神足屋敷37番地。電話番号075-956-3298)より
オードブル1万5千円を買い、選挙運動費用として計上している。また同日リカーマウンテンでジュースも購入している。
続く>>1-3 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:9765d61751395a4fbfa54e86b88b16ef)


2 :
◆通報先 京都府警察本部 075-451-9111(代表) 刑事部 捜査第二課 選挙指導係
https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto/uketsuke/dform.do?id=1370932405912
京都府警向日町署(長岡京市を管轄)電話番号:075-921-0110 〒617-0006 向日市 上植野町 上川原5
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM 公職選挙法

◆(問題点および疑惑1)投票日当日に選挙運動か
 公職選挙法129条の規定では、選挙運動ができる期間は 告示日から投票日前日までであり、
投票日当日は選挙運動を行なった者は、公職選挙法第239条第1項第1号の規定により
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となります。
投票日当日に弁当を購入して選挙運動を行なう事は大問題です。

(ごくまれに投票日に電話をしたとしても。その電話をさせる者に弁当を支給して、
選挙運動費として支出しているならば、投票日当日の選挙運動に該当すると思われる)

◆(問題点および疑惑2)
 公職選挙法139条では「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、
飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない」とされており、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっている。
事務所来訪者に、湯茶と軽い菓子は出せるが、オードブルやジュースは完全に公職選挙法違反である。
また選挙運動員に千円以下の弁当は出せるが、オードブルは完全に公職選挙法違反であり、またそもそも投票日当日は選挙活動は禁止である。

◆(問題点および疑惑3)オードブルは投票日当日の供応接待か
 有権者または選挙運動員に、事前であれ事後(当選後の祝い)であれ、
オードブルを振る舞うこと(供応接待・饗応)は、公職選挙法221条の買収及び利害誘導罪にあたり
http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFD1502B_V10C10A7CN8000/

3 :
◆◆◆参考条文◆◆◆
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
◆公職選挙法 第一二九条(選挙運動の期間)
選挙運動は、各選挙につき、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない

公職選挙法 第二三九条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する
第百二十九条の規定に違反して選挙運動をした者


◆公職選挙法 第一三九条(飲食物の提供の禁止)
選挙運動に関し、いかなる名義を問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)を提供することができない

公職選挙法 第二四三条(選挙運動に関する各種制限違反、その一) 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十九条の規定に違反して飲食物を提供した者


◆公職選挙法 第二二一条(買収及び利害誘導罪)
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、
その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

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