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集団ストーカー加害者に言いたいことpart2
創価学会の幹部「古石のりお」がおもらし
自殺と見せかけて殺しちゃダメだよ
大地震なのに池田大作は何もいわない
アンチブログ総合フリー Part3
おちんちんぴょこ〜ん!
ちんちん食べちゃった!
ちんちん嚙っちゃった!!
創価の脱税を国税庁に投書するスレ
☆★★日本共産党はテロ政党です★★★
【ティグレ】大阪維新の会【部落解放同盟】
- 1 :2016/08/07 〜 最終レス :2019/05/16
- 【大阪市職員厚遇、不祥事、不正、同和乱脈を引き起こしたのは大阪維新の会(の前身)だった】
【谷畑孝衆議院議員、今井豊府議に見る】おおさか維新の会のルーツは日本社会党、部落解放同盟、ティグレ(中企連)、上田卓三。
おおさか維新の会は改革派で、安倍首相に近い改憲保守系の政党と誤解している有権者も多いが、おおさか維新の重鎮ともいうべきこの二人の系譜をたどると、
おおさか維新の原点は社会党であり、現在においてもティグレ(部落解放同盟系の中小企業団体)や部落解放同盟のダミー団体である一面がわかる。
谷畑孝衆議院議員は言うまでもなく、社会党の上田卓三代議士(部落解放同盟元中央執行委員長、ティグレ創立者)の秘書を経て、社会党公認で土井たか子ブームにのって、参院大阪選挙区で当選した元社会党参議院議員である。
その後、自民党入りして衆議院議員になり、その後日本維新の会に入り現在に至っている。
一見、節操のないように思えるが、一貫して部落解放同盟やティグレとの関係は続いており、
彼らの利益代表として衆議院議員の議席を維持してきた。今井豊府議も両者との関係が深い。
ティグレフォーラムのホームページをみればそれは容易に確認できることであり、公知の事実である。部落解放同盟は大阪都構想には強固に反対していた。
谷畑氏や今井氏は大阪都構想を推進するふりをして、実はサボタージュ、妨害していたとしてもなんら不思議ではない。
吉村大阪市長、松井大阪府知事もティグレの新年会であいさつしていましたね。
大阪維新の会は大阪市労連や民主党を選挙の時はたたいていますが、大阪市職員の不祥事や厚遇はもとをただせば、部落解放同盟が大きな原因。
一方、大阪維新の会もティグレや部落解放同盟の支援をうけている。
結局、部落解放同盟の二方面作戦(民主党と大阪維新の会)であり、両者は同根です。まさに自作自演、マッチポンプです。
http://www.tigreforum.jp/
http://www.tigrenet.ne.jp/
- 2 :
- 維新の会【同和の
- 3 :
- さくら
- 4 :
- さくら
- 5 :
- ドトールコーヒーの運営するエクセルシオールカフェ赤羽東口店では「好きだ」といい出した創価の女店員に優しくしたら、他の店員がやっかみはじめた(復刻改定版)
(全バージョン転載可)
創価学会の行っている非人道行為が
なくなりますように悔い改めよ創価学会
海外の政府の方 日本の闇を暴くのだ
日本では俗称 集団ストーカーなるものが
行われている
ドトールコーヒーは創価学会だ
倫理もなし タックスヘイブン 創価学会
不幸が起こって創価を信じると収まる 野蛮人のやるような行為 だれか英訳して海外掲示板に貼ってくれ
創価学会脱会方法 http://park5.wakwak.com/~soka/dakkai.htm
人間やめますか 創価学会やめますか
創価の女はこのモデルみたいな感じ
http://m.imgur.com/cdVLHzR?r
TBS 川田アナ 自殺ネットで調べてみな
創価学会 お前らは地獄に落ちる
http://itest.2ch.sc/test/read.cgi/saibanin/1465718299/l50
連投キー っっtっっgっっt
- 6 :
- 解放して
- 7 :
- 「総合区」「副首都」、大阪都構想の「抱き合わせ販売」にご用心。
- 8 :
- 「総合区」「副首都」、大阪都構想の「抱き合わせ販売」にご用心。
- 9 :
- いいか、みんな
(゚д゚ )
(| y |)
信者という言葉は
信 ( ゚д゚) 者
\/| y |\/
二つ合わさって儲けるとなる
( ゚д゚) 儲
(\/\/
つまり、お前達信者は金づるでしかないと言うことだ
(゚д゚ )
(| y |)
- 10 :
- 「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心 。
みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。
昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエ4を抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。
今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。
住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。
吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、
この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。
よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。
もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。
よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 11 :
- 「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心 。
みなさん、「抱き合わせ販売」って知ってますよね。
不良在庫を処分するために、人気商品とセットにして販売する方法で、独占禁止法で明確に禁止されています。
昔ファミコンのドラクエが流行ったときに、一部の店が不人気のソフトとドラクエ4を抱き合わせ販売をして問題になったことがありました。
今、大阪維新の会と吉村大阪市長、松井大阪府知事がやろうとしていることがまさに「抱き合わせ販売」なんですね。
住民投票で否決された「大阪都構想」。 この不良在庫というべき政策を再び押しうりするために、持ち出したのが「副首都」であり、「総合区」です。
吉村市長は「総合区」と「都構想」を選択する住民投票をするなどと言っていますが、
この住民投票は何ら法的拘束力を持ちません。 総合区に住民投票は必要ありません。
よって、総合区が僅差で多数を得ても、維新の会や吉村市長はこれを無視して、都構想の特別区設置の住民投票に強引に進む可能性が高いです。
もし、都構想が多数になっても、特別区設置法による住民投票を行い、もう一度多数を得る必要があります。
よって、この住民投票自体が法的に意味のない税金の無駄遣いであり、再び大阪市民の対立や分断を生み出すだけのものなのです。
- 12 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 13 :
- 集団ストーカーっていうのはね
カルト野郎が連携を取って一人の被害者に対して嫌がらせすることだよ
不必要に笑い声を上げて馬鹿にしたり、悪口を言いまくったりね
付きまといってのもあって被害者の周りにカルトが集まって来る
待ち伏せしたり、家の前で待機していたり
詳しくは下に纏めたものを載せておくよ
一般の方が来てると分かった時はカルトが調子に乗って荒しますから
↓
http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/koumei/1459923830/701
そして、カルトの嫌がらせによって精神的に追い詰められた人と、
それを喜んでいるカルト野郎の例
↓
http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/koumei/1466646766/78
- 14 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 15 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 16 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 17 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 18 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、
議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 19 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 20 :
- サイコパスの特徴
・良心がないため異常に無責任で発言や問題を起こしても無責任
・他人のありもしない悪評をばらまき他人を下げて自分をさもまともかのように言う
・仲間が仲間を陥れていると嘘をつき仲を割く、その為に洗脳する
・他者の人権や生命をおもちゃぐらいにしか考えていない
・他者に対して平然と嘘をつき、巧妙にだます
・決して反省しない、反省したふりをしつつ嘲笑する
・常に調子に乗り他者を嘲笑している
・ストレスの発散で社会的に悪いと言われることをして自分の方に興味を向かせようとする
・他人を支配し、人と物を同じに考え、他者を利用しようとする
・自分が他の誰よりも正しいと考え、インチキな社会の中で自分だけが悪口も言える正直で本物であると思い込んでいる為に、常に天の邪鬼で、反社会的かつモラルや思いやりのないな行動や言動が目立つ
・泥棒癖、相手の所有物を奪う(他人の物を私物化する)
・人を殺して何も感じない
・女性との乱交を好む
- 21 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 22 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 23 :
- >>20
連日時間帯を問わずきんRなむなむげきょげきょよろしくコピペストーカーをご苦労様。
キムチ悪いストーカー集団の卑怯者嘘吐き低能キチガイ馬鹿地獄のきんR極悪カルト創価は
リアルでもネットでも無根拠な誹謗中傷を繰り返して集団ストーカーしてると教えてくれてるのかな。
ご苦労様。(-人-)
サイコパスって各種学校夜間部中退で学術論文が一遍もないのを博士呼ばわりしたっけ?
Fランク大の創価大を一流大と言った?
卒業扱いにした大学を最低偏差値に貶めのを世界の知性と崇めた?
闇金の取り立て屋やカストリ誌の発行からペテンカルトビジネスに注力して衆人の前で
きんRと叫ぶのを日蓮の生まれ変わりと言った?
もし、そんな書き込みがあったら指摘してくれ。措置入院を申し入れて、二度と出て来ないから。
おまエラだって、その程度の判断力、倫理観はあるんだろ?
- 24 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 25 :
- >>23
ギャグ係涙目顔面真っ赤指ワナワナ膝ガクブル肛門ピクピク遁走すた!w
学会教宣部壮年部員五条氏完全論破GJ!
五条厳護 2016/08/16(火) ID:MU2EbWU0
他人のカキコを重箱の隅ホジリチェックし論いながら、その一方で
「まともに読んでいるわけがないだろ」 とは
小3坊でも分る論理矛盾に気が付かない(爆笑)
正にサイコパスの証拠だ。
- 26 :
- >>25
また平日の日中から遊んでる極悪プロカルトキムチ悪いストーカー集団の嘘吐き卑怯者低能キチガイ馬鹿
地獄のきんR極悪カルト創価が訳の分からん書き込みをして来たよ。
使い捨て末端地獄の住人のへなちょこには1年以上前から絡んで来るな、と何度書いても絡んで来るし、
日中から遊んでる極悪プロカルトキムチ悪いストーカー集団の嘘吐き卑怯者低能キチガイ馬鹿地獄のきんR
極悪カルト創価が「対決しろニダ!」って煽って来るから気の毒に思って、たまに相手してやってるだけだろうに。
まともに読んでるかよ。あんな低能キチガイ文。
主治医に相談すべきキムチ悪いストーカー集団の嘘吐き卑怯者低能キチガイ馬鹿地獄のきんR
極悪カルト創価の相手をしてやる義理はないんだが、これも極悪カルトキムチ悪いストーカー集団の
嘘吐き卑怯者低能キチガイ馬鹿地獄のきんR極悪カルト創価がどんなに注意してもリアルで
集団ストーカーを繰り返すカルトの実態だね。
これが地獄の住人の日常なんだね。(-人-)
閲覧者は間違っても騙されて極悪プロカルトキムチ悪いストーカー集団の嘘吐き卑怯者低能キチガイ馬鹿
地獄のきんR極悪カルト創価に入らないようにね。
カルト本部に全てを搾取されて、こんな感じで使い捨て集団ストーカー要員とされて人生が終わるよ。(-人-)
http://potato.2ch.sc/test/read.cgi/koumei/1410556931/80
80 名前:ギャグ係 ◆dQO3LlCLQE [] 投稿日:2015/04/17(金) 00:49:09.68 ID:G3goZNGK
>>76
だから、お前はカルト創価が嘘吐きで見栄っ張りで頭が弱くて大学の実態も知らず
簡単に火病を起こすっていう証拠を残して用済みなんだから絡んで来るなよ、気持ち悪い。
ソーシャルワーカーか主治医に相談して余生を過ごせ。
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/koumei/1315496993/312
>私は大学教育から社会人研修まで「2ちゃんのアンカーの付け方」や
>「リンクの貼り方」を習った覚えは無いし、それで困った事も一度も無い。
お前、そんなことを教える大学があると思ってるの?
小学生ですら見れば分かるし、お前はアンカーはわざと間違ってると言ってなかったか?
また嘘か?
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/koumei/1331872477/301
- 27 :
- >>26
☆☆☆☆ギャグ係、ダントツ70レスでサイコ菌メダル!w☆☆☆☆
創価・公明 > 2016年08月18日
1 6DknE1qI 70 28 ギャグ係 ◆dQO3LlCLQE
2 1HhmWw/o 28 28 名無しさん@お腹いっぱい。
3 VDzDgcUo 23 1 名無しさん@お腹いっぱい。
読んでないのに保存して引用する超妄想テクニック!w
逆ストーカーサイコ消防脳リンピックぶっちぎり菌メダル!(^O^)/
- 28 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 29 :
- >>27
さすがはFランク大の創価大を一流大と言い、卒業扱いにした大学を最低偏差値に貶めのを世界の知性と崇め、
衆人の前できんR発言するのを日蓮の生まれ変わりとする嘘吐き卑怯者キムチ悪いストーカー集団の
低能キチガイ馬鹿地獄のきんR極悪カルト創価だね。
リアルでの極悪カルト創価の姿を見事に再現してる。
コピペが増えるのは、こういうきんRなむなむげきょげきょよろしくコピペストーカーする極悪カルト創価による
集団ストーカーに律儀に対応してやってるからだろうに。
検索したってのを捻じ曲げてるんだね。それとも検索が出来ないと白状してるのかな?
- 30 :
- 奈良県の部落出身
資産家同和セレブ【日本会議の研究】著者
菅野完(41歳)
レイシストしばき隊、部落解放同盟にも関わっていたことを公言する菅野完氏
菅野完
『下品さ野蛮さは血の濃い部落生まれの良さ、賢く汚く強い自負がある』
右翼叩きのあのベストセラー作家が婦女暴行で訴えられていた(画像)
https://pbs.twimg.com/media/CnXykn0UEAARfT4.jpg:large
大ベストセラー
「日本会議の研究」
by菅野完
- 31 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 32 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 33 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 34 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 35 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 36 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 37 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 38 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 39 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 40 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 41 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 42 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 43 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 44 :
- souka
- 45 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 46 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 47 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 48 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
- 49 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 50 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 51 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 52 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 53 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 54 :
- 池田名誉会長が唱えた“八王子聖地構想”に見え隠れする“学会養成機関”という思惑
http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-1592.html
- 55 :
- 池田名誉会長が唱えた“八王子聖地構想”に見え隠れする“学会養成機関”という思惑
http://mmtdayon.blog.fc2.com/blog-entry-1592.html
人間主義の都 八王子
わが八王子は、21世紀の偉大なる“大本陣”である。
この大地から、大いなる“教育”と“文化”と“平和”の波動を、全日本へ、全世界へ、千波、万波と広げ、開いてゆくのが八王子の使命だ!
私が八王子を死守する! 師弟に背く輩は、そして、会員を尊敬できぬ輩は、断固として排除すべきだ。ここに八王子の伝統がある。尊き同志と戦える偉大な伝統がある。
- 56 :
- 公明党より維新の方がはるかにマシ
- 57 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 58 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 59 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 60 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 61 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 62 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 63 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 64 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 65 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 66 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 67 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 68 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 69 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 70 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 71 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 72 :
- 荒木吉
- 73 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 74 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 75 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 76 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 77 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 78 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 79 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 80 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 81 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 82 :
- 橋下徹vs在特会・桜井誠
https://www.youtube.com/watch?v=ACRxHAC-tyg
↓
【速報】橋下徹「私は在日韓国人の子孫」とツイッターでカミングアウト!!
https://www.youtube.com/watch?v=EZo1PplXEEg
【速報】日本第一党、桜井誠党首が綱領及び政策を公開!「日韓国交断絶」「スパイ防止法制定」「特別永住資格の廃止」「パチンコ店の営業禁止」
http://hosyusokuhou.jp/archives/48484019.html
”大阪市役所の職員”が『桜井誠への荒らし攻撃を敢行して』反撃を喰らった模様。大阪市の杜撰な内部管理が露呈
https://www.youtube.com/watch?v=VGrfAodXxgk
テレビ業界の在日特権と帰化人だらけの芸能人の実態を宣告され絶望した日本人の告白が
ヤバイ!大手メディアを乗っ取りやりたい放題の朝鮮系893による洗脳とは?
https://www.youtube.com/watch?v=p4roYkiOE5Ef
在日芸能(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%9C%A8%E6%97%A5%E8%8A%B8%E8%83%BD
マスコミ芸能界をパチンコマネーとヤクザの暴力で制圧した韓国人の恐るべし日本支配の手口を在日が実名で告白!?
https://www.youtube.com/watch?v=4NitS2eO6GY
在日(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E5%9C%A8%E6%97%A5
桜井誠(動画) ← 検索してみる(必見)
https://www.youtube.com/results?search_query=%E6%A1%9C%E4%BA%95%E8%AA%A0
- 83 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 84 :
- 早期、決定!!国で強力に!規制するべき!
既設、室内・屋内の喫煙所の撤去。飲食店・レジャー施設・他、制限なく全ての室内・屋内の喫煙所の撤去。企業等の屋内喫煙全面禁止!!
新規、室内・屋内の喫煙所の設置全面禁止
喫煙は、「完全な屋外のみ可能!!」もしくは、喫煙者の自宅のみ。
喫煙者の喫煙後、後片付け義務化
煙草を吸おうと、麻薬・危険ドラック・シンナー、他・・・、何であれ「非喫煙者は、吸いたくない!!、吸わされたくもない!!」合法・違法は、非喫煙者には全く関係ない!!
※非喫煙者は、【吸いたくない!!】【吸わされたくない!!】【関わりたくもない!!】
※「煙草が合法」を楯に、所構わず喫煙!! 時間と場所、等も関係なく「喫煙したい!」の要求通りに所構わず喫煙するのは何故? それが、堂々と許されるなんて!!
【喫煙したい!】を理由に、非喫煙者が仕事中に抜けて喫煙! なんで?!
仕事中、抜けて喫煙したら罰金や!!
※非喫煙者は、【吸いたくない!!】【吸わされたくない!!】【関わりたくもない!!】
OK?
- 85 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 86 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 87 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 88 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 89 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 90 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 91 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 92 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 93 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 94 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 95 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 96 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
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- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 98 :
- 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に
「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。
しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。
1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。
2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく
法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの)
3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。
すなわち、
1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。
2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。
結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。
なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。
都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。
総合区、特別区、ウソつく。
- 99 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
しかも、2019年の統一地方選挙に合わせて行い、前回のように反対派の各党が団結しないようにしている。
- 100 :
- 大阪維新の会の重大な作戦変更について【大阪都構想ウルトラC】
当初、大阪維新の会ならびに松井代表は、2018年に「総合区」か「特別区(都構想)」か、を選択する住民投票を行うとしていた。
この住民投票は当初は「地方自治法」に基づく任意の住民投票を想定していた。しかし、この方法は問題があり、
1.そもそも、総合区は議会の議決のみで導入可能で住民投票は必要ないこと。
2.特別区(大阪都構想)導入には「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票(2015年5月17日と同じもの)が必要であり、地方自治法による任意の住民投票で特別区が多数でも、もう一度法定住民投票をやり直さないといけないこと。
3.地方自治法による住民投票は法的拘束力がなく、総合区が多数でも、大阪維新の会や吉村大阪市長は結果を尊重しない可能性が高く、
地方自治法による住民投票では何もきまらず、結局、再度「大都市地域特別区設置法」による法定住民投票を行うことになるので、税金の無駄使いで意味がないとの批判が強まった。
そこで、松井代表が最近持ち出してきたウルトラCともいうべき方法が、先に総合区導入を議決してしまう方法である。
自民党や公明党が導入を主張している総合区制度を維新の会も賛成して、先に大阪市議会で可決してしまう。
総合区制度導入議決から、実施までは1−2年程度の準備期間があるので、その間に「大都市地域特別区設置法」に基づく法定住民投票を行えば、「賛成」=「特別区」、「反対」=「総合区」と自動的になるわけである。
総合区導入で区割りや区名の変更は既定路線なので、前回のように特別区への抵抗感は少なくなるだろうとのもくろみである。
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