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会計士試験をハゲタカ風に語るスレ
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- 1 :
- 前スレ
税理士試験 国税徴収法 Part.13
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/exam/1533574183/
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\ レ \___\ ー‐__ヽ‐ヽ \ _ /
ヽ ___ヽヽ___  ̄  ̄||ヽ \ \/_ ヽ´
ヽ´ | ! iヽ\ i ! l | (‐、 )
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ヽ| 、、、 ヽ ` ` ` /| \ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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- 2 :
- おまえの合格を公売
- 3 :
- >>1
乙
- 4 :
- ■平成29年 公認会計士試験大学別合格者数
http://www.cpa-tomon...t/08waseda_suii.html
?慶應義塾 157名
?早稲田大 111名
?明治大学 84名
?中央大学 77名
?東京大学 50名
?京都大学 48名
?一橋大学 36名
?立命館大 31名
?神戸大学 29名
?専修大学 29名
- 5 :
- >>4
結局、学歴社会か。
- 6 :
- >>5
そういうのは学歴社会って言わないんじゃない?!
- 7 :
- 法事で田舎の実家に帰って、9月申し込みしてないけど、国鳥は10月からでも間に合う?
理論暗記は計算より得意な方。
- 8 :
- >>7
4月からでも余裕のよっちゃんですよ。年内は遊びましょう。
- 9 :
- >>8
どうも。ただ税法はどれも甘くないと思うので
なるべく早く申し込むよ。
- 10 :
- 誘導age
- 11 :
- >>7
計算は無視して理論暗記とテキストを隅から隅まで読み込めば合格間違いなし!
- 12 :
- いまの時期から分母勧誘まだ早い笑
- 13 :
- なんかスゲー覚えにくいなコレ
消費税法の倍は覚えにくいぞ
全然頭に入らない
覚えたと思っても10分で全部抜けてる
こんなの初めてだ
これが45題以上あるとか恐ろしい
- 14 :
- 計算が無いから勉強したっていう手応えがなさ過ぎて気持ち悪い
- 15 :
- 大原は計算ばかりですが、何か?
- 16 :
- Tの石川先生が言うにはだんだん色んな事項が繋がってくるってことだけど
訳の分からない段階で理論暗記させられるのは苦痛でしかないわ
国徴が簡単なんて言ってるのは民法や行政法に馴染んでる人くらいじゃねえの?
- 17 :
- 最初はみんなそんな感じですよ。
直前期にやっと繋がってくる。
- 18 :
- >>16
年内は実力テストの理論だけ覚えて、それ以外は年明けの二巡目の時でいいんじゃない?年内暇な分は他の科目やるか、遊べばいい。
- 19 :
- >>16
だってみんなが言うほど楽ではないもん
年明けから始めた多くの受験生はGW明けに大抵そう気付くが時間切れでタイムアップ
今気付いたってことは合格の可能性が上がるってことだよ
- 20 :
- 電卓ワンミスアウトがないぶんやりあ
がいある
- 21 :
- 理論マスターで「場合には」と「ときは」の使い分けって、「〜の場合において〜のときは」ってコンボで使うとき以外、あんま神経質にならないで良いのかな?
日本語的に同じ意味としか思えないから覚えにくくて仕方ない
- 22 :
- 答練とか模試は細かい言い回しまで採点してくるけど
アバウトに作文しても合格できたからあんまり気にしなくていいんじゃないかと思う
- 23 :
- >>22
サンクスコ!
合格者の言葉は重みが違うな
- 24 :
- 2016年に受けたんだけど、理論テキストの内容は改正点以外に変わってるかな?
来年受験に使えますかね?
- 25 :
- 当たり前田のクラッカー
余裕のよっちゃん
- 26 :
- 大垣市の新庁舎「電子市役所」化 ロボットやAI活用
2018年09月19日 08:48
https://www.gifu-np.co.jp/news/20180919/20180919-74982.html
- 27 :
- >>23
本人は合格確実だと思っていても
アバウトに作文して落ちたと思われるケースも
多々あるようなので忠実に書く方が無難(講師談)
特に時間が余る国鳥は細かい精度が合否を分ける
- 28 :
- >>27
覚えられるなら条文に忠実に覚えるのがいいのは当然なんだけど、
理論マスターは条文通りだけど理論サブノートは条文からだいぶかけ離れているし
税大講本も条文よりだいぶ噛み砕いているから
覚えやすいように覚えたほうが変にこだわって何もかけないよりましだよってことです。
私は、理マス、理サブ、講本、その他専門書等で一番覚えやすい表現で思えてました。
模試とかでは税大講本の表現では減点されまくりでしたが…
前、誰かが書いていたけども結論を間違わないことが一番大事だと思う。
筋が通っていればって他の解答でもって言うのも見かけたけど、
国税庁の出してる解答(みたいなもの)以外は筋が通っていても大幅減点は免れないと思いますよ。
自分の体験上、別解というのは期待できない。
- 29 :
- もう一点覚えにくい言い回しで「必要があるときは」と「必要があると認めるときは」って何が違うんだい!?
- 30 :
- 現場(徴収職員) 必要があるときは
決済者(税務署長) 必要があると認めるときは
だよ
- 31 :
- 必要があると認めるとき=必要があると思われるとき
- 32 :
- >>16
国鳥選択は早慶中の法学部あたりが多い。
やっぱり行政手続法や訴訟法をやりこんできてる連中が多いよ。
横国大筑波は税法全般によく出来てるよ。
March未満は知らん。
- 33 :
- >>32
そんなに優秀な人がこんな試験を受けるわけない
早慶中の法学部出身者に対して失礼だよ
- 34 :
- 受ける奴も普通にいるだろうが
そんなんばっかりというのはないかな
- 35 :
- なんか理論がスゲー覚えにくいんだけど…
理サブ3-18に2週間かけて、まだ覚えきれてない
消費や法人は覚えやすかったのに…
先行き不安すぎる
- 36 :
- すでに挫折済み。解約したらほとんど全額帰ってきてワロタwwwwwwwwwwww
- 37 :
- 消費や法人は多くが理論と計算リンクしているからね。
- 38 :
- >>36
そんな技があったのか。もう教材全部配られてるし、解約して自習して、あとは答練期だけで良い気がするわ。教材がわかりやすくて、講義もあんまり意味ないし。
- 39 :
- >>38
ウソつけ
まだNo.1しか配られてないだろ
- 40 :
- >>39
o原は直前期までこれだけしかないって言ってたよ
- 41 :
- 昨日ウェブで自分もそう聞いた
- 42 :
- テキストの話だな
問題集はいろいろある
- 43 :
- Oはあと応用理論問題集と直前期の教材だけじゃない?確かに教材もらって即解約は賢いかも。今すぐ解約なら、9月分だけの受講料で済むし。
- 44 :
- 大原の理論テキストは、2018と2019は改正以外は解説などは同じですか?
- 45 :
- バカが100人集まっても、ただのバカ。
その原因はバカ100人全員が情弱だから。
だからバカはバカ。決して頭脳は良くならない。何故なら情弱だから。
- 46 :
- こちらは眼中にもないし興味ないのに、いつまでやってんだか。
バカ100人いてもバカなのに。バカかつ情弱の集団に入る必要ない。
- 47 :
- 興味ないし眼中にないんだよね
- 48 :
- 出題のポイントって明日?
作者のお気持ちは如何に
- 49 :
- 最近、S藤ネタはやらないみたいだけど
どうしたの?
鼻息なおったの?
- 50 :
- いわゆる三すくみでカエルが
蛇に負けてナメクジに勝つ
ってのはわかるけど本当にナメクジ
が蛇より強いのか
- 51 :
- >>43
ありがとう。ぎりぎり9月に解約できたわ。
- 52 :
- 俺のクラスもすでに3分の1が来なくなってしまった…
- 53 :
- 出題のポイントでたよ
22条、、
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/point2018/08.htm
- 54 :
- 第二次+22条が正解みたいですね
そら意図的に抵当権設定すれば租税回避できるから当然ですわ
- 55 :
- 22条、会計人コース以外、大原もTACもネットスクールも全滅しとるやん…
22条書けた人ってどんだけおるんや?
体勢に影響は無いのか?
震えて眠る。
- 56 :
- 第二次+22条かいたよ
これ、22条だけの人はどうなる?
- 57 :
- >>56
おめでとーさん
ポイントは39条の適用の上で22条の適用がポイントっていっとるから22条だけの奴のほうが39条だけの奴より分が悪いんとちゃうやろか
根本間違いか未完成答案かの違いやな
まぁ、どっちも死亡やな
- 58 :
- 第二次書いても22条かいたら理解してないからアウトとまで言う人もいたな。
ポイントみると、2-2も分割納付の原則についても書いて欲しかったみたいだし、解答用紙はきっちり埋まるように作ってあるんだね。
- 59 :
- 「本問は、設例の事実関係から、第二次納税義務者から徴収するために不動産を差し押さえた上で公売し、さらにその公売において抵当権者が受ける配当金からも徴収することができることを解答できるかがポイントとなる。」
とゆうことは徴収できる金額は500万円+100万円=600万円でOK?
22条+第二次で回答してたが、少なくとも22条書いたら即アウトはなさそうで安心
- 60 :
- やっぱり今年の問題難しすぎじゃないの?
- 61 :
- こりゃ、もう1年国税徴収法しないといけないなぁ。
- 62 :
- 予備校の講師が時間をたっぷりとって作成した解答が間違えなんだから、
2時間の間で判断して正答なんてできないわ〜〜
- 63 :
- 何年もかけるなら国徴なんかより所得や法人、相続の勉強した方が…
- 64 :
- ミニ税は2年でケリをつけたい
- 65 :
- 徴収法のポイントは解答を公開してるみたいで親切だな。
- 66 :
- 確か試験直後では、二次+22条の書き込み多かったよな。
学校より正しかったな。
にちゃん恐るべし。
- 67 :
- 国税徴収法、混沌としてるなぁ
- 68 :
- 大原とTACで解答が割れないのがおかしかった
なぜ22条は無視されたのか?
差押え替えの請求の問題は
第三者の権利の尊重を書くかどうかで若干割れたのに
- 69 :
- 換価の猶予の取消は書かないと駄目と決着
分割納付が入ったので第二問はかなり難易度上がった気がする
- 70 :
- 学校がかたくなに22条を解答に入れなかった理由は何なんだろうな?
- 71 :
- 猶予の取り消しと分割納付まで書いた人はどれくらいいるだろう?
金額と期間の変更だけのしか書かなかった。
- 72 :
- フィギアより先に担保物権。
これも決着した。
- 73 :
- 猶予の取り消し、担保処分は書いたけど
合理的妥当に分割納付〜は書いてないな。
- 74 :
- ホーリー受かってるんじゃない?
- 75 :
- 第一問
問1
(1)?公売は、強制的に滞納者の財産を売却するものであるため、その財産の見積価額は、客観的な時価から公売の特殊性による減価を控除して決定する必要がある(徴法98)。
(2)?公売においては、最高の価額で入札した者であっても、その価額が見積価額以上でない場合は、公売財産を買い受けることができない(徴法104、113)。
このように、見積価額は、公売による売却価額の最低額を保障し、その売却価額が客観的な時価よりも著しく低廉になることを防止している。
?また、見積価額を公売の前に公告することにより、その価額を目安として入札をすることが可能となり、より多くの買受希望者が公売に参加することが期待される。
?本問は、公売における見積価額の趣旨を正しく理解しているかを問うものである。
問2
?抵当権などの第三者の権利の目的となっている財産が差し押さえられた場合において、滞納者が他に換価の容易な財産を有しているなど一定の要件に該当するときは、その第三者は、税務署長に対し、
換価の容易な財産を代わりに差し押さえるよう請求することができる(徴法501)。
?この差押換えの請求をする機会を第三者に与えるために、税務署長は、これらの第三者の権利の目的となっている財産を差し押さえた場合は、その第三者に差し押さえた旨を通知することが義務付けられている。
?本問は、税務署長が第三者に対して差押えの事実を通知する趣旨を正しく理解しているかを問うものである。
問3
?滞納者がその財産を無償で譲渡することにより徴収不足となっているなど一定の要件に該当する場合は、無償で財産を譲り受けた滞納者の親族は、その無償譲渡により受けた利益を限度として、
滞納に係る国税を納付する義務を負うこととされている(徴法39)。
?また、滞納者の財産に設定された抵当権が国税に劣後する場合において、滞納者がその抵当権を設定したまま財産を譲渡するなど一定の要件に該当するときは、その抵当権者が配当を受けるべき金額のうちから
国税を徴収することができることとされている(徴法22)。
?本問は、設例の事実関係から、第二次納税義務者から徴収するために不動産を差し押さえた上で公売し、さらにその公売において抵当権者が受ける配当金からも徴収することができることを解答できるかがポイントとなる。
- 76 :
- 〔第二問〕
?本問は、換価の猶予(徴法151の21)を受けた後に適用される一連の制度(猶予の取消し、担保物処分、納付計画の変更、猶予期間の延長)の理解度を問うものである。
問1
?換価の猶予において分割して納付する金額をその期限までに納付しなかったときは、原則として猶予が取り消されることとなる(徴法1524、通法491二)。
?この場合は、換価の猶予のために担保として提供されていた財産は、担保不足ではない限り、滞納者の財産よりも先に、滞納処分の例により処分されることとなる(通法521、4)。
問2
?換価の猶予を受けた滞納者は、猶予期間内の各月において、その財産の状況等からみて合理的かつ妥当な金額により、分割して納付しなければならない(徴法1521)。
?分割納付が不履行となった場合であっても、その不履行となったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、換価の猶予を取り消すことなく(徴法1524、通法491二)、引き続き猶予を継続することができる。
?この場合において、やむを得ない理由があり、今後、分割納付の計画どおりに納付することができないと認められるときは、その納付計画を変更することができる(徴法1524、通法469)。
?この納付計画の変更は、当初の猶予期間を超えて行うことはできないものの、やむを得ない理由により、当初の猶予期間内に完納できないと認められるときは、猶予期間を延長することができる(徴法1524、通法467)。
- 77 :
- >>74
本人乙
- 78 :
- >>74
こっちみんなw
法人スレで相手してもらえ
- 79 :
- 不動産を公売に付して〜とあるから、第二次納税義務者の滞納が前提だな
- 80 :
- 今回の合否は、第二問の出来次第じゃないかな。第二次+22条書いた人は一定数いると思うけど、100人以上いるとは思えない。
- 81 :
- >>80
それ、結構いると思う。
解答用紙の枠をみて、
確信をもって書いたというより、保険で書いた人いるから。
- 82 :
- >>81
むしろ解答欄的に22条は書ききれんと思ったんだけど…
- 83 :
- >>81
2ch情報ですか?
それにしても、↓なコメントしといて、解答外してる講師陣は、今頃どんな気分だろう
「趣旨の記述は悩ましかったかもしれませんが、それ以外は特殊な論点も出題されておらず、得点は高めになると予想されます。」
- 84 :
- 会計人コースにも書かれてたけど、今回の試験委員は問題作るのが不慣れだったんだろうね
- 85 :
- 学校は難しくなく基本的な問題とか言ってたなーw
- 86 :
- なんだかなー
講師を責めても仕方ないんだけど、やりきれないよね
- 87 :
- 予備校のボーダー越えの中から22条も書けた人が有利になって、
22条書かなかった層はボーダー以下の第二次+22条書いた層とで変動が起きそう。
- 88 :
- 趣旨以外合ってた人→合格
趣旨以外で1つミスした人での争いかな。
- 89 :
- >>83
解答速報会で、第二次と22条の両方を書いた人の問い合わせが多かったと講師が言ってました。
- 90 :
- >>89
なるほど
確か、310先生も「余計なことを書いた〜配点はあるだろう」みたいなこと言ってましたね
- 91 :
- 22条は次善の策なので書かない方がいいと思ったし
予備校の解答は正しいと思った
その情報を踏まえているはずなのに会計人コースの税理士はなんで22条を入れたんだろうと馬鹿にしていたが
まさか22条が正解だったとは…
税理士馬鹿にできないな
- 92 :
- 学校通りだと徴収可能額がズレルな。
金額ミスは痛恨だよな。
- 93 :
- >>91
会計人コースに書いてた税理士は、国税OBで、東京国税局の徴収部長やった人だよ。教える立場で税大にもいたんじゃないかな。
- 94 :
- >>93
そうなのか
じゃ国税側の思考回路みたいのがあって
予備校はそれがわかってないとかなのかな
- 95 :
- >>94
うん、その可能性があるね。
特に、22条の適用は特殊なのかもね。
- 96 :
- >>93
OBが実名で掲載するんだから当然、国税人脈を駆使して裏を取っているでしょう。
- 97 :
- Oのボーダーが下がってきたから合格の可能性があると思っていたが、第二次納税義務しか書いていないから気持ちが萎えた。他がほぼ出来ても合格は難しいだろうな。
- 98 :
- ところで39条+22条で書けた人って講師を超えたってことかい?
- 99 :
- 200人近く受かるんだぞ
受験生の大半は独学だぞ
39条+22条をかけた人がそんないるわきゃない
- 100 :
- >>99
ここで試験直後は22条を書いたってほうが大半じゃなかった?
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