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【元・オリエント貿易】エイチ・エス・フューチャーズ【現・澤田HD傘下】


1 :2011/10/21 〜 最終レス :2020/05/30
会社HP
http://hsfutures.com/

2 :
オリエント貿易の外務員あつまれパート2(2003.8〜2004.10)
http://logsoku.com/thread/money.2ch.sc/deal/1062053177/
【客をRに】オリエント貿易【刃物は要らぬ】(2004.11〜2005.12)
http://logsoku.com/thread/money3.2ch.sc/deal/1100059865/
【客が損すりゃ】オリエント貿易【会社が儲かる】(2005.12〜2006.8)
http://mimizun.com/log/2ch/deal/1134429706/
【内部Kは】オリエント貿易【断末魔の叫び】(2006.8〜12)
http://mimizun.com/log/2ch/deal/1155194380/
【もういくつ寝ると】オリエント貿易【お消滅?】(2006.12〜2007.9)
http://unkar.org/r/deal/1166424219
【営業停止は】オリエント貿易【破滅への序曲】(2007.9〜2008.3)
http://unkar.org/r/deal/1189157421
エイチ・エス・フューチャーズ(2008.3〜2009.2)
http://2chnull.info/r/deal/1206153626/1-1001
エイチ・エス・フューチャーズ(オリエント貿易)(2008.8〜現存)
http://2chnull.info/r/deal/1219523826/1-1001

3 :
オリエント貿易・成績優秀女性社員が津波で死亡(2005.1〜2008.3)
http://unkar.org/r/deal/1104510214
オリエント貿易被害者救済(2006.11〜2008.4)
http://unkar.org/r/deal/1163747169

4 :
オリエント貿易(現エイチ・エス・フューチャーズ)の裏HP
http://plaza.rakuten.co.jp/km123456/
価格.com 『オリエント貿易に騙されました。』 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/88020210031/SortID=5228072/
詐欺物株式会社
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sakura/5389/sakimonobuilding.html

5 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

6 :
澤田ホールディングス(現在の親会社)HP
http://www.sawada-holdings.co.jp/index.htm
HSFツイッター
http://twitter.com/roman_hikou
HSFフェイスブック
https://www.facebook.com/pages/エイチエスフューチャーズ株式会社/109169485835727
誰も知らないのを宣伝してやってるんだから、有り難く思えよ。
あと、親切ついでに一つ忠告してやる。
こんなもの作って更新しても、何の役にも立たないからwwwww


7 :
澤田ホールディングスの主張:オリエント貿易(現HSF)の1株を、澤田ホールディングスの0.75株に換算して買い取る。
http://www.sawada-holdings.co.jp/pr/2007/070226.pdf
シュミレーション:555円(澤田ホールディングスの昨日終値)×0.75×198406株=8258万6498円
 ↓
株主4人(下山彌壽男、白鳥忠志、川崎一康、オリエント貿易社員持株会)の主張:そんな安値では売れない。
 ↓
東京地裁決定:澤田ホールディングスは、オリエント貿易(現HSF)の株式を1株8210円で買い取れ。
http://www.sawada-holdings.co.jp/doc/shdpress2011-03-31-01.pdf
シュミレーション:8210円×198406株=16億2891万3260円
澤田ホールディングスの全面敗訴www
東京高裁に即時抗告したとのことだが、決定が翻ることは無いだろう。
今のうちに、16億円の特損計上の準備しとけよwww

8 :
オリエント貿易+高橋弘でも検索してみてください。

9 :

仕手と空売りでは、その道の有名人「億様・株レシピ」金富子さんでしょうね!
この相場で私も、かなり得しました。 不倫相手の弁護士の彼がこそこそパソコンで
開いて見ていたのが金富子のブログでした。私にも教えろと突っ込みたくなった。

私も種銭100万からここまで空売りとか使って、1700万を超えました。

10 :
先物商社エイチエスフューチャーズ (元オリエント貿易)は、詐欺会社だ。
エイチエスフューチャーズと名前を変えて、詐欺をしようとしている。
みんな、気をつけよう。
隠されている真実を知りたければ、オリエント貿易でネットを検索しよう。
始めは、小額で入れさせて、あおりあるいは、もっと損害が出るといって、脅して、
入金させる。
最近、自粛していた取引員の対面営業を再開した。気をつけよう。
また、勧誘、あるいは、取引で、困っている人は、会社の相談窓口でなく
商品先物取引協会相談窓口あるいは、無料の先物被害ボランティアに連絡するといい。
だまされて、損失を受けたときも相談に乗ってもらった。

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18 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人


19 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

20 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

21 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

22 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

23 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

24 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

25 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

26 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

27 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

28 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

34 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

35 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

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年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

39 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

40 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

41 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

42 :
年表
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

43 :
判決年月日 平成17年11月1日
裁判所 佐賀地方裁判所
事件番号 平成15年(ワ)第134号
事件名 損害賠償請求事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 福岡NON大豆、福岡コーン、福岡ブロイラー、中部ガソリン、
東工ゴム、東工ガソリン
被害者側代理人 平山泰士郎・辻 泰弘(佐賀県弁護士会)
(事件の概要)
原告は、取引当時48歳の公務員であった。平成元年頃から、1000万円ほどの
資金で優良会社の株式を購入していたが、商品先物取引の経験はなかった。
被告外務員の勧誘を受け、平成13年5月から同年12月までの間、福岡NON大豆、
福岡コーン等の先物取引を行い、合計3955万5707円の損害を被った。
本判決は、損害3560万0136円から既払金500万円を控除した3060万0136円、
弁護士費用300万円を認め、合計3360万0136円を認容した(過失相殺1割)。

44 :
(判決の要旨)
 本判決は、本件取引の特定売買数の多さ、手数料額の大きさ等を考慮し、
「特定売買を防止すべき責務の違反」、「実質一任売買を防止すべき責務の違反」、
「頻繁かつ過大な取引を防止すべき責務の違反」を認め、また、仕切り拒否について
「取引終了の意向を尊重すべき責務の違反」を認めた(原告主張の説明義務違反、
向かい玉は否定)。
1.特定売買を防止すべき責務の違反
本件では、134回の新規建玉のうち特定売買が99回、それとは別に手数料不抜けと
なった取引が合計17回も存在することに着眼し、これらの特定売買の合理的根拠もなく、
その具体的必要性やメリット・デメリットについての説明もなかったとして、
特定売買を防止すべき責務の違反があるとした。
また、両建となった売玉及び買玉の双方を同時に仕切った取引を挙げて、
「両建は、双方の建玉を異時に仕切ってこそ有効となる取引手法であり、
上記取引は、委託者である原告にとっては委託手数料を建玉を仕切った場合の
倍額負担することになるだけの無意味かつ不利益な取引をいうほかない。」と
認定している。

45 :
2.実質一任売買を防止すべき責務の違反
本判決は、最終的には、原告自身の意思で取引の実行が決定されたことが
窺われる」としつつも、上記特定売買における十分な説明がなされた事実が
認められないとして、「少なくとも、これらの取引については、実質一任売買が
なされたと評価せざるを得ない」と、取引のうち一部の特定売買が行われた
取引について、実質一任売買を認定した。
3.頻繁かつ過大な取引を防止すべき責務の違反
本判決は、本件取引開始後わずか6日後には新規委託者の委託証拠金500万円の
限度額を超えて取引することを申し出る「申出書」を作成させ、3ヶ月以内に
4000万円以上もの委託証拠金をたてて多量かつ多数の取引をさせているにも
かかわらず、被告内部でいかなる審査がなされたかが判然としないこと、及び、
本件取引では1240万1800円もの売買益が出ているにもかかわらず、委託手数料が
5195万7505円に上っているために結果的に3955万5707円もの損害が生じており、
手数料不抜けの回数も相当数あることから、「原告が商品先物取引の投機性・
複雑性を理解し、自己責任原則を適用できる素養・基盤を確保するために十分な
先物取引の経験を全く経ない段階で、被告が、原告の利益を考慮せず、
被告の利益を図るべく委託手数料を得ることを目的として行った不必要に
頻繁かつ過大な取引と評価せざるを得ない」として、「頻繁かつ過大な取引を
防止すべき責務の違反」を認定した。

46 :
4.取引終了の意向を尊重すべき責務の違反
原告が手仕舞いの要請をした際の被告担当者らの仕切り拒否の言動を認定し、
「被告は、原告が損失を極小化すべく手仕舞いの要請をしたのに対して、
言を左右にしてこれに応ぜず、結局、原告の損失額の増大を招いたものであるから、
上記責務に違反したことが認められる」とした。
5.過失相殺について
原告の当時の職場での地位、取引当初に先物取引の危険性等が記載された資料一式を
受領していること、現物株取引の経験などを挙げ、原告に「損害の発生又は拡大を
防止しえたであろう側面」があるとした上、認定した被告担当者の行為の各違法性と
比較考慮して、過失割合を1割とした。
6.和解の錯誤無効について
本件では、取引終了後に原被告間で500万円の支払いをもって清算するという和解をし、
原告は500万円を被告から受領していたが、本判決は、原告が当時上記不法行為を
認識していたならば、本件和解をすることはなかったとして、本件和解は錯誤により
無効であると認定した。

47 :
7.慰謝料について
原告は、慰謝料として350万円を請求していたが、本判決は、「原告の財産的損害を
填補してもなお賄いきれない精神的損害を原告が被ったとの事実を認めるには足りない」
として、慰謝料を認めなかった。
(コメント)
本件取引は、特定売買率及び手数料率などの客観的数値だけでも、一見して
被告の手数料稼ぎが明らかな事案であり、過失相殺を認めた点に(1割ではあるものの)、
多少疑問が残る。

48 :
判決年月日 平成19年4月26日
裁判所 福岡高等裁判所
事件番号 平成17年(ネ)第1131号
事件名 損害賠償請求控訴事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 東工ゴム、東工ガソリン、福岡ブロイラー、中部ガソリン、福岡コーン、福岡NON大豆
問合先 平山泰士郎・辻 泰弘(佐賀弁護士会)
(事件の概要)
1審原告は、取引当時47歳の男性で、高校卒業後地方公務員として勤務していた。
平成元年頃から約1000万円の資金で株式の現物取引を行い、本件取引当時複数の
銘柄の株式を保有していたが、株式の信用取引や商品先物取引の経験はなかった。
1審被告外務員の勧誘を受け、平成13年5月から同年12月までの間、東工ゴム等の
先物取引を行い、合計3955万5707円の損害を被った(その後和解金として500万円を受領)。
本判決は、原審の合計3360万0136円(過失相殺1割)の認容判決を変更し、損害2268万8994円、
弁護士費用220万円の合計2488万8994円を認容した(過失相殺3割)。
(判決の要旨)
1.説明義務違反について
本判決は、委託のガイドの交付、新規委託者用ビデオの放映により、1審被告担当者が
説明義務を尽くしたとして、説明義務違反を認めなかった。

49 :
2.特定売買及び過当取引について
特定売買については、取引全体として134回の新規建玉のうち99回(手数料不抜けを除く)、
手数料不抜けは17回行われていること、1審被告担当者が各特定売買を勧誘した際、
「特定売買の必要性、経済的効果及び危険性等について十分な説明をしなかったことを認定した。
 また、過当取引についても、取引期間約7ヵ月の間に、266回の取引がなされ、
1ヶ月に平均約38回の取引が行われていたこと、1回ないし1日当たりの建玉の枚数が多い取引が
数多くみられること、委託手数料の総額が、4948万3340円にも上り、取引それ自体としては
売買益を計上したものの、本件損失が生じたことを認定した。
以上から、本件取引において、「1審被告担当者らは、手数料の利益を得るために、
1審原告の利益を顧慮することなく、1審原告の理解が不十分のまま、合理的な根拠のない
特定売買を多数回にわたり繰り返し行わせ、1審原告の資産状況、取引知識及び取引経験等に照らして、
過当な頻度、数量の取引を行わせた」として、違法性を認めた。
3.実質的一任売買について
「最終的には1審原告の意思で取引が決定された」としつつも、1審原告が
仕事で多忙であったことを重視し、「1審原告は、特定売買については、
その必要性、経済的効果及び危険性等について十分な検討、理解ができないまま、
担当者の示唆に従って取引を決定したものであり、実質的には一任売買であったと
認めるのが相当である」とした。
4.仕切り拒否について
1審原告がすべての建玉の決済を要請したにもかかわらず、1審被告担当者らが
1審原告を強く説得して翻意させ、取引を継続させた事実を認定し、
「実質的に仕切り拒否をした」として違法性を認めた。

50 :
5.向い玉について
向い玉自体は違法ではないとした上で、「商品取引員が自己の利益を図り、
顧客に損失を与える目的をもって、相場を操縦し、又は、顧客を操縦することは
違法というべきであるが」、本件においては、「1審被告がこのような目的をもって、
向い玉を建て、相場を操縦し、顧客を操縦したことを認めるに足りる証拠はない」として、
差玉向いの違法性を否定した。
6.過失相殺について
1審原告の職業、約10年にわたる株式の現物取引の経験、委託のガイド等の交付を受けて
商品先物取引の危険性を理解し得る状況にあったこと、取引当初に自ら取引を拡大したこと、
損切りを嫌って決済を見送ったことを認定し、「損害の発生及び拡大については、
1審原告にも過失があったもの」として、「公平の見地から」、過失相殺割合を、
原審の1割から3割に変更した。
(コメント)
過失相殺について、極めて形式的な判断をしており、委託者の心境等が十分に
審理されていない判決である。

51 :
埋め

52 :
判決年月日 平成18年6月12日
裁判所 神戸地方裁判所姫路支部
事件番号 平成16年(ワ)第879号
事件名 損害賠償請求事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 東工ガソリン、東工灯油、大阪ゴム指数
被害者側代理人 土居由佳、平田元秀、中野二郎(兵庫県弁護士会)
(事案の概要)
経歴等:43歳。商業高校卒業後、平成3年頃から自営(個人親方)で
土木工事業を営んでいた。
投資経験:平成8年2月以降、合計10社程の株の現物取引の経験あり。
株の信用取引や先物取引の経験なし。
収入:自営業の年間売上は1200万円〜2230万円程度で、年間所得は570万円程度。
資産:不動産は保有しておらず、事業用建設機械1台、釣り用船舶1台、株式(1社)、預金750万円、現金295万円
取引期間:平成15年4月28日〜同年11月18日(7か月弱)
請求額:1379万1700円(取引損失1209万1700円、慰謝料50万円、弁護士費用120万円)
認容額:1064万3360円(過失相殺2割、慰謝料認めず)

53 :
(判決の要旨)
1、適合性原則違反を認定
原告の属性、資産状況からして、取引開始時においては、不適格者であるとは
認めなかった。しかし、取引途中から原告が借金してまで証拠金を入金しており
(原告はその旨を被告の担当者に告げていた)、それ以降は原告が適合性を欠くとして、
その後の個別取引の勧誘については適合性原則違反を認定した。
2、説明義務違反を認定
取引を始めるにあたっては、被告担当者は原告の理解力に応じた説明義務を尽くしたと認定した。
しかし、その後の取引継続中に、@取引拡大のために原告に証拠金の入金を求める際、
追証1回分程度の証拠金は被告に留保したままで建玉をするとの説明をしながら、
実際は全ての証拠金を建玉に回した、A追証がかかった事実がないのに追証が必要との
虚偽説明を行って証拠金を入金させた、B証拠金の準備金(委託証拠金額と必要証拠金額の差額)が
未だ十分に残っているのに、これを説明しないで、追証がかかったので証拠金が必要だと告げて
原告に入金させた、としてこれらの行為につき説明義務違反を認定した。
3、断定的判断の提供を認定
被告担当者において、値動きが確実であるかのような言辞(「間違いなく上がる」
「これ以上下がることはない」「絶対に儲かります」)があったため、これらが顧客に対し、
利益を生ずることが確実であると誤信させ、あるいは商品先物取引の危険性に対する警戒心を
弛緩させる言辞であるとして、断定的判断の提供にあたると認定した。

54 :
4、新規委託者保護義務違反を認定
被告会社内の内規に反する取引は特段の事情がない限り新規委託者保護義務違反として
違法性を帯びると判示した上で、本件では、内規を超えた建玉を行っており、
原告は委託証拠金を借入金で賄い、しかも先物取引未経験者であるから、
原告の申出書があり、被告の社内審査を経ていたとしても、原告が先物取引の危険性を
十分に体感したとは言えず、十分な資金を有していたとも認められないため、
新規委託者保護義務違反として違法性を認定した。
5、両建の勧誘を違法と認定
両建は損失を固定するばかりか、新たな手数料負担を伴い、両建をはずした後の
その後の相場の動向によってはさらに損失を拡大するリスクがある。しかしながら、
委託者の心理としては、追証を迫られた局面では、損切りを嫌って上記のような
両建のリスクを十分理解しないまま安易に両建をして様子を見る方法をとりがちで、
合理的な相場予測を持たないままに予期せぬ多大な損害を被ることがある。
したがって商品取引員は委託者が損切りを避けようとするからといって、
単なる様子見のために安易に両建を勧誘することは委託者の利益を擁護する
信義則上の義務に反すると判示した。
その上で、本件では、原告が損切りと対比した両建のリスクにつき十分に理解した上で
両建を希望したとは認められないとして両建の勧誘を違法と認定した。
6、仕切拒否を認定
@原告が妻から先物取引を中止しないと離婚するとまで言われたという
看過し難い事情を知りながら、被告担当者は、それを回避する手段を
講じさせてまで取引を継続させたこと、A原告が借金をしてまで資金調達
していたという事情を知りながら、被告担当者は取引継続を説得したこと、
Bしかもこれらの各時点で手仕舞えば利益を得て取引を終了できたことを
考慮すると、被告担当者の仕切拒否は違法であると認定した。

55 :
7、差玉向いシフト(取組高均衡仕法)の開示・説明義務違反を認定
本件においては、全委託者との関係では、売玉と買玉がほぼ均衡するように
自己玉が建てられていた(取組高均衡仕法)。ただ、このことから直ちに
商品取引員において委託者の利益を無視して損失を加える傾向を有していたとは
推認できない。しかし、商品取引員が委託者に勧める建玉と反対の売買を
自己取引として行うことが常態であることを委託者が知れば、委託者は
商品取引員による相場予測の合理性、信頼性に疑問を抱くなど、商品先物取引が
ハイリスクであることをより深く理解し、取引の勧誘に応じず、継続・拡大を
思いとどまったであろうことが考えられる。したがって、委託者にとって、
商品取引員が取組高均衡仕法を採用していることは、委託者が取引をするに
当たっての重要な判断材料である。それ故、商品取引員には、取組高均衡仕法を
採用する旨を委託者に事前に開示すべき信義則上の義務があると判示し、
本件では、そのような開示をせずに、勧誘・受託をしているので違法であると判示した。
(コメント)
本件は、商品取引員による両建の勧誘において、委託者に両建のリスクを
十分に理解させる信義則上の義務があり、単なる様子見のために両建を
勧誘することは違法であると判示し、また、取組高均衡仕法を採用する
商品取引員においてはその旨を事前に委託者に開示すべき信義則上の義務が
あると判示した、非常に意義深い判決である。原告代理人らの努力の賜であろう。
 本件判決では容れられるところとならなかったが、安易に過失相Rべきでないとの
原告の主張内容は非常に説得的であり、この点も含めて、本件判決は、先物取引裁判例集などで
是非一読をおすすめしたい。

56 :
埋め

57 :
判決年月日 平成16年9月15日
裁判所 広島地方裁判所呉支部
事件番号(本訴)平成14年(ワ)第24号
    (反訴)平成14年(ワ)第121号
事件名 (本訴)債務不存在確認請求事件
    (反訴)損害賠償反訴請求事件
原告 オリエント貿易株式会社
被害者側代理人 大深忠延(大阪弁護士会)
反訴請求金額 1281万4150円
結論 本訴却下、反訴棄却
(控訴審)
判決年月日 平成18年10月20日
裁判所 広島高等裁判所第2部
事件番号 平成16年(ネ)第460号
事件名 債務不存在確認請求、損害賠償反訴請求控訴事件
被害者側代理人 大深忠延・柴崎祥仁(大阪弁護士会)
被控訴人 第1審原告と同じ
請求金額 2755万1750円(控訴審で拡張)
認 容 額 2338万4225円
過失相殺 1割

58 :
(事件の概要)
経歴等:本件当時53歳。定時制高校卒。旋盤工等を経て、米軍警備隊勤務(妻の実家が経営するプロパンガス業の手伝いと兼業)。
資産等:年収約1200万円、預貯金約4500万円(但し、大半は亡妻の死亡保険金)
土地建物(自宅及びプロパンガス業の事務所の他、貸家としている2軒の家屋とその敷地)。
投資経験:商品先物取引の経験なし。投資信託の経験すらなかった。
取引期間:平成13年9月20日〜平成14年1月21日
商品:東工原油、東工灯油、東工ガソリン
主な争点:
(第1審)適合性原則違反、不当勧誘、新規委託者保護義務違反、 断定的判断の提供、説明義務違反、証拠金徴収義務違反、両建の勧誘受託、 仕切拒否、無意味な反復売買、一任取引、向い玉の存否と違法性
(控訴審)第1審の争点に加え、損害論(帳簿利益に対する所得税及び住民税は損害に含まれるか)。

59 :
(控訴審判決の要旨)
1.適合性原則違反
ア 控訴人は、商品先物取引を行うことについての適合性がなかったとまでは言えないが、
適合性は相当に低いので、被控訴人担当者において、分かりやすく時間をかけて説明をすることは
当然として、取引内容も慎重かつ限定的なものとすべき注意義務があった。
イ 被控訴人の新規委託者保護規則では3か月の習熟期間を設けて50枚以下又は
投下可能額の7割以下との制限を定めていたが、本件では初回建玉後3か月間
新たな取引は全くなく、3か月経過直後から多数多額の取引が実行されており、
適合性原則違反がある。
2.新規委託者保護義務違反
ア 上記1イと同様の理由により、新規委託者保護義務違反は明らかである。
イ なお、控訴人は、3か月の保護措置期間中に別会社で商品先物取引を開始しているが、
その取引数量は、被控訴人との取引での膨大な数量に比べると少量であり、控訴人が
商品先物取引に習熟したとは認められない。
3.無意味な反復売買
本件取引では、手数料額と控訴人が差し入れた証拠金とがほぼ匹敵しており、
特定売買比率も相当に高い。そして、控訴人の知識・経験・能力等からすると、
本件取引は、被控訴人担当者が取引の方向性を口頭で概括的に説明し、
控訴人から一応の包括的な承諾を得て、膨大な取引を繰り返したとしか考えられず、
一任売買に近い取引であったと認められ、違法の評価を免れない。

60 :
4.損害論
ア 控訴人は、本件取引全体としては約1200万円の損害を被ったが、
平成13年12月末時点では相当額の帳簿上の利益が存在したため、
所得税約930万円、同過少申告加算税130万円、住民税280万円の
合計約1340万円が課税された。
イ 被控訴人担当者の不法行為がなければ上記課税がされることはなかった。
本件のように12月から1月にかけて短期集中的に多額の先物取引が行われた場合には、
通算すれば損害が生じているのに税法上利益があるとして課税されることは
想定され得る事態である。そして、この集中的取引は前記のとおり一任売買に
近いものであった。
ウ これらの事情からすると、上記課税額についても控訴人担当者による不法行為と
相当因果関係のある損害と認められる。但し、過少申告加算税については、
控訴人が申告することにより課税を避けることができるから、相当因果関係は
肯定できない。
(コメント)
帳簿利益に対する所得税及び住民税が損害にあたるとした点で価値のある判決である。
また、一審で請求棄却であったにもかかわらず、控訴審で過失相殺1割の認容判決を
得たという点では、最後まで諦めず粘り強く争うことの重要性を示すものとして
価値のある判決である。

61 :
埋め

62 :
判決年月日 平成19年3月16日
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
事件番号 平成18年(ネ)第2020、同第2676号
事件名 損害賠償請求控訴事件・同附帯控訴事件
控訴人・附帯被控訴人(原審被告) オリエント貿易株式会社
商品 ガソリン、灯油
認容額 1064万3360円(原審と同じ)
結論 控訴及び附帯控訴棄却
過失相殺 2割
被害者側代理人 土井由佳・平田元秀(兵庫県弁護士会)
(事案の概要)
経歴等:年齢は不明。取引当時、パワーショベルのオペレーターとして働いていた。
資産状況:不明。ただし、取引に際し210万円を母から借りたことが判決文からうかがえる。
投資経験:先物取引はなし、株式取引の経験有り。

63 :
(控訴審判決の要旨)
1.仕切り拒否
被控訴人が仕切る旨控訴人に告げた日前後に、被控訴人においてある程度積極的に
取引する意思を有していたと推認されるとしながら、被控訴人が当時妻から離婚問題を
切り出されていたことなどを理由に被控訴人が当時仕切る意思を有していた点について
信用性があるとして仕切り拒否の事実を認定した。
2.差玉向かいシフト
差玉向かいシフトについて、「構造的に委託者と商品取引員の間の利益相反関係を
生じさせるものであると述べた上、同シフトを採用することは商品取引員において
相場予測が著しく不確実であるとの認識を有していることを示す。したがって、
顧客の利益を図るべき商品取引員はそのようなシフトを有していることを
顧客に知らせ、商品取引員側から提供された相場の見通しに沿った建玉がある場合に、
これを維持するかどうかの判断材料を提供する信義則上の義務を有している」旨判示した。
なお、商品取引員において差玉向かいシフトを行っていることをその従業員が知らなくても、
この義務については免れないとも判示している。

64 :
3.自己責任の原則
控訴人は、被控訴人が先物取引に対して強い関心を有し、強い意志を持って
取引に参加したのであるから、自己責任の原則が全面的に適用されると
控訴審において主張した。判決では、この点に関し、控訴人の行為について
「全体として、先物取引の初心者である被控訴人に大きな損失が生じる危険の下に、
控訴人が多額の委託手数料を得るような取引を違法な形態により勧誘し、
これを行わせた不法行為というほかはない」旨認定した上、自己責任の原則について
「過失相殺の原因にはなりえるが、自己責任の原則により損害賠償責任が
生じないという主張は採用することができない」と判示した。
4.過失相殺
被控訴人につき、@個人事業主として一定の社会的、経済的生活を営み、
株式の売買の経験もあり、投機的な取引について一定の積極性、親和性を
有していたこと、A先物取引の内容や危険性について一定の説明を受け、
自らも携帯電話を用いて相場の動向を確認するなどしていたこと、
B利益を狙ってある程度積極的に取引をする意思を有していた事実を認定した上、
2割の過失相殺をした。
(コメント)
控訴審のため、事実の詳細は不明であるが、差玉向かいシフトの説明義務についての
判示部分は簡明かつ説得的であり、今後の実務の参考になると思われる。
なお、顧客側に相当不利になる事実を列挙しながら、過失相殺を2割に留めた点も
注目に値する。

65 :
埋め

66 :
判決年月日 平成19年6月28日
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部
事件番号 平成18年(ワ)第2285号(原審・京都地裁平成16年(ワ)第1386号)
事件名 損害賠償請求控訴事件
被告 オリエント貿易株式会社、従業員A
商品 ゴム、冷凍えびなど
請求額 1604万7602円(うち慰謝料100万円)
認容額 会社に737万3801円、Aに661万6614円(両者は不真正連帯債務の関係にたつ)
原告代理人 木内哲郎・加藤進一郎・茶木真理子(京都弁護士会)
(事案の概要)
経歴等:学歴は大卒。本件取引当時家具販売会社の営業部長。
資産等:年収500?万円。自宅土地、建物及び田畑を所有。
取引経験:1年2ヶ月程度の商品先物取引経験、それ以前に株式の現物取引経験を有す。
商品先物では、両建で失敗し、約3000万円の損失を受けた。
取引期間:平成13年12月11日?平成15年4月28日(売買回数189回)
主な争点:
@取引開始段階の不招請・迷惑・誤認勧誘、適合性原則違反、断定的判断の提供・不実告知、説明義務違反
A取引継続段階の一任売買、適合性原則違反、「直し」などの無意味な反復売買・特定売買、説明義務違反、
因果玉の放置、不当な増し建玉(利乗せ)、無敷・薄敷、取組高均衡
B損害論、過失相殺

67 :
(判決の要旨)
第1 取引開始時の不法行為
 第1審・控訴審とも認めず。不招請・迷惑・誤認勧誘については、原告が
商品先物の勧誘であることを十分認識し、訪問を断ることが可能であったのに、
あえて面会を行ったと認定して否定。適合性原則違反については、前記経歴や資産の存在、
危険性説明のビデオテープを見せたこと等から否定。断定的判断の提供・不実告知については、
仮に必ず利益が出るなどといった発言をしていたとしても、損失を受けた経験とビデオの説明から
その発言を信用したとは認められないとして否定。説明義務違反については、取引経験、ビデオを見せたこと、
取引確認書等から否定。

68 :
2.適合性原則違反
 第1審・控訴審とも「商品取引員は」「委託者が先物取引の危険性を認識していたとしても、
委託者が相当程度の借金をしてまで投資していることないしその可能性があることを知った場合には、
委託者が資金的に余裕があり、また、積極的に取引を依頼するなどの特段の事情でもない限り、
その時点で取引を停止させるべき義務を負っている」から、これを怠った場合には、不法行為責任を
負う旨述べている。第1審は、本件取引開始時に、以前の先物取引で損失を出し、決済金ぐらいしか
投機に回せない旨述べていたこと、先物取引口座設定申込書の投資可能額欄があえて空欄になっていたこと、
原告が証拠金を用意できず建玉先行で取引を行わざるを得なかったことがあること等から適合性原則違反を認定。
控訴審は、これに、一任売買の性質が強いこと、被告が手数料稼ぎの意図を有していたことも加味。
3.「直し」などの無意味な反復売買・特定売買
 第1審は「取引を全体として観察した結果、その比率(おそらく、特定売買の比率や全損失に占める
手数料の比率を意味すると思われる)が著しく高く、手数料稼ぎと推定されるような事情が認められるときは、
受託者たる商品取引員において、当該取引を行ったことが当時の相場などの状況からして合理的であったことを
立証しない限り、当該取引は受託者としての義務に反したものと評価されてもやむを得ないと言うべき」旨述べて、
手数料稼ぎの意図を認定。控訴審は、特定売買を個別に見て、それぞれを合理化できる事情を挙げる等詳細に検討している。
4.説明義務違反
 第1審は否定したが、控訴審は、全体として一種の一任売買であり、個々の取引にあたって必要な説明がなされたと
認められないとして、違反を肯定。
5.因果玉の放置・不当な増し建玉(利乗せ)
 第1審は違法性を否定したが、控訴審は、一任売買や適合性原則違反を加味すると、取引全体の違法性を基礎づけると判断。

69 :
判例その5、最初からコピペ

70 :
判決年月日 平成19年6月28日
裁判所 大阪高等裁判所第6民事部
事件番号 平成18年(ワ)第2285号(原審・京都地裁平成16年(ワ)第1386号)
事件名 損害賠償請求控訴事件
被告 オリエント貿易株式会社、従業員A
商品 ゴム、冷凍えびなど
請求額 1604万7602円(うち慰謝料100万円)
認容額 会社に737万3801円、Aに661万6614円(両者は不真正連帯債務の関係にたつ)
原告代理人 木内哲郎・加藤進一郎・茶木真理子(京都弁護士会)
(事案の概要)
経歴等:学歴は大卒。本件取引当時家具販売会社の営業部長。
資産等:年収500?万円。自宅土地、建物及び田畑を所有。
取引経験:1年2ヶ月程度の商品先物取引経験、それ以前に株式の現物取引経験を有す。商品先物では、両建で失敗し、約3000万円の損失を受けた。
取引期間:平成13年12月11日?平成15年4月28日(売買回数189回)
主な争点:
@取引開始段階の不招請・迷惑・誤認勧誘、適合性原則違反、断定的判断の提供・不実告知、説明義務違反
A取引継続段階の一任売買、適合性原則違反、「直し」などの無意味な反復売買・特定売買、説明義務違反、因果玉の放置、不当な増し建玉(利乗せ)、無敷・薄敷、取組高均衡
B損害論、過失相殺

71 :
(判決の要旨)
第1 取引開始時の不法行為
 第1審・控訴審とも認めず。不招請・迷惑・誤認勧誘については、
原告が商品先物の勧誘であることを十分認識し、訪問を断ることが
可能であったのに、あえて面会を行ったと認定して否定。
適合性原則違反については、前記経歴や資産の存在、危険性説明の
ビデオテープを見せたこと等から否定。断定的判断の提供・不実告知に
ついては、仮に必ず利益が出るなどといった発言をしていたとしても、
損失を受けた経験とビデオの説明からその発言を信用したとは
認められないとして否定。説明義務違反については、取引経験、
ビデオを見せたこと、取引確認書等から否定。

72 :
第2 取引継続中の不法行為
1.一任売買
 第1審は、取引日毎の売買報告書の交付、残高照会通知書の交付と
それに対する原告回答の存在、原告による異議申出の不存在から否定。
控訴審は、前記事情を認定しながらも、1日前場・後場の複数節に
またがって複数の取引をしている日が多数あり、特定売買が多数みられる
ことに着目し、このような頻度・内容の取引には相応の情報を収集し、
それに基づいて相場観によって取引の指示をすることが必要であるが、
会社員として本来の業務をこなしながらかかる相場観を形成することは
極めて困難であること、合理的説明の困難な取引が複数認められることから、
「一審原告において取引概要を予め了解する程度で、一審被告会社外務員に
売買の時期・数量などの判断を一任していた」と認め、違法な一任売買を肯定。
2.適合性原則違反
 第1審・控訴審とも「商品取引員は」「委託者が先物取引の危険性を認識していたとしても、
委託者が相当程度の借金をしてまで投資していることないしその可能性があることを知った場合には、
委託者が資金的に余裕があり、また、積極的に取引を依頼するなどの特段の事情でもない限り、
その時点で取引を停止させるべき義務を負っている」から、これを怠った場合には、
不法行為責任を負う旨述べている。第1審は、本件取引開始時に、以前の先物取引で損失を出し、
決済金ぐらいしか投機に回せない旨述べていたこと、先物取引口座設定申込書の投資可能額欄が
あえて空欄になっていたこと、原告が証拠金を用意できず建玉先行で取引を行わざるを得なかった
ことがあること等から適合性原則違反を認定。控訴審は、これに、一任売買の性質が強いこと、
被告が手数料稼ぎの意図を有していたことも加味。

73 :
3.「直し」などの無意味な反復売買・特定売買
 第1審は「取引を全体として観察した結果、その比率(おそらく、特定売買の比率や
全損失に占める手数料の比率を意味すると思われる)が著しく高く、手数料稼ぎと
推定されるような事情が認められるときは、受託者たる商品取引員において、
当該取引を行ったことが当時の相場などの状況からして合理的であったことを
立証しない限り、当該取引は受託者としての義務に反したものと評価されても
やむを得ないと言うべき」旨述べて、手数料稼ぎの意図を認定。
 控訴審は、特定売買を個別に見て、それぞれを合理化できる事情を挙げる等
詳細に検討している。
4.説明義務違反
 第1審は否定したが、控訴審は、全体として一種の一任売買であり、
個々の取引にあたって必要な説明がなされたと認められないとして、
違反を肯定。
5.因果玉の放置・不当な増し建玉(利乗せ)
 第1審は違法性を否定したが、控訴審は、一任売買や適合性原則違反を加味すると、
取引全体の違法性を基礎づけると判断。
6.無敷・薄敷
 第1審・控訴審とも、薄敷の事実はあるが、2回に過ぎず、数日後に証拠金不足が
解消されているから、独立の違法事由にはならないと判断。
7.取組高均衡
 第1審・控訴審とも、取組高均衡の事実はあるが、これのみから
違法な客殺し商法を行っていたと推認することはできないと判断。

74 :
第3 損害及び過失相殺
 第1審は、Aの負うべき損害の範囲を取引全体とし、慰謝料を肯定。
前記経歴やビデオによる説明があったこと、正常な判断が不可能なほどの
心理的異常を抱えていたとは認められないこと等から過失相殺を8割とした。
 控訴審は、Aの負うべき損害の範囲をその担当時以降に限定し、慰謝料を否定。
Aらの行為は、一任売買を利用して、手数料稼ぎを意図し、無意味な取引を行った
悪質性の強いものと認定した一方で、第1審同様原告の事情を考慮して、
過失相殺を5割とした。
(コメント)
取引態様を具体的に検討した上で一任売買を認定した点が注目される判決である。
他方で、被告の不法行為の悪質性を強調しておきながら過失相殺を5割も認めた点は疑問が残る。

75 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

76 :
判決年月日 平成17年11月1日
裁判所 佐賀地方裁判所
事件番号 平成15年(ワ)第134号
事件名 損害賠償請求事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 福岡NON大豆、福岡コーン、福岡ブロイラー、中部ガソリン、
東工ゴム、東工ガソリン
被害者側代理人 平山泰士郎・辻 泰弘(佐賀県弁護士会)
(事件の概要)
原告は、取引当時48歳の公務員であった。平成元年頃から、1000万円ほどの
資金で優良会社の株式を購入していたが、商品先物取引の経験はなかった。
被告外務員の勧誘を受け、平成13年5月から同年12月までの間、福岡NON大豆、
福岡コーン等の先物取引を行い、合計3955万5707円の損害を被った。
本判決は、損害3560万0136円から既払金500万円を控除した3060万0136円、
弁護士費用300万円を認め、合計3360万0136円を認容した(過失相殺1割)。

77 :
(判決の要旨)
 本判決は、本件取引の特定売買数の多さ、手数料額の大きさ等を考慮し、
「特定売買を防止すべき責務の違反」、「実質一任売買を防止すべき責務の違反」、
「頻繁かつ過大な取引を防止すべき責務の違反」を認め、また、仕切り拒否について
「取引終了の意向を尊重すべき責務の違反」を認めた(原告主張の説明義務違反、
向かい玉は否定)。

1.特定売買を防止すべき責務の違反
 本件では、134回の新規建玉のうち特定売買が99回、それとは別に手数料不抜けと
なった取引が合計17回も存在することに着眼し、これらの特定売買の合理的根拠もなく、
その具体的必要性やメリット・デメリットについての説明もなかったとして、特定売買を
防止すべき責務の違反があるとした。 また、両建となった売玉及び買玉の双方を
同時に仕切った取引を挙げて、 「両建は、双方の建玉を異時に仕切ってこそ有効となる
取引手法であり、 上記取引は、委託者である原告にとっては委託手数料を建玉を
仕切った場合の 倍額負担することになるだけの無意味かつ不利益な取引をいうほかない。」
と認定している。

2.実質一任売買を防止すべき責務の違反
 本判決は、最終的には、原告自身の意思で取引の実行が決定されたことが
窺われる」としつつも、上記特定売買における十分な説明がなされた事実が
認められないとして、「少なくとも、これらの取引については、実質一任売買が
なされたと評価せざるを得ない」と、取引のうち一部の特定売買が行われた
取引について、実質一任売買を認定した。

78 :
3.頻繁かつ過大な取引を防止すべき責務の違反
 本判決は、本件取引開始後わずか6日後には新規委託者の委託証拠金500万円の
限度額を超えて取引することを申し出る「申出書」を作成させ、3ヶ月以内に
4000万円以上もの委託証拠金をたてて多量かつ多数の取引をさせているにも
かかわらず、被告内部でいかなる審査がなされたかが判然としないこと、及び、
本件取引では1240万1800円もの売買益が出ているにもかかわらず、委託手数料が
5195万7505円に上っているために結果的に3955万5707円もの損害が生じており、
手数料不抜けの回数も相当数あることから、「原告が商品先物取引の投機性・
複雑性を理解し、自己責任原則を適用できる素養・基盤を確保するために十分な
先物取引の経験を全く経ない段階で、被告が、原告の利益を考慮せず、被告の利益を
図るべく委託手数料を得ることを目的として行った不必要に頻繁かつ過大な取引と
評価せざるを得ない」として、「頻繁かつ過大な取引を防止すべき責務の違反」を認定した。
4.取引終了の意向を尊重すべき責務の違反
 原告が手仕舞いの要請をした際の被告担当者らの仕切り拒否の言動を認定し、
「被告は、原告が損失を極小化すべく手仕舞いの要請をしたのに対して、
言を左右にしてこれに応ぜず、結局、原告の損失額の増大を招いたものであるから、
上記責務に違反したことが認められる」とした。
5.過失相殺について
 原告の当時の職場での地位、取引当初に先物取引の危険性等が記載された資料一式を
受領していること、現物株取引の経験などを挙げ、原告に「損害の発生又は拡大を
防止しえたであろう側面」があるとした上、認定した被告担当者の行為の各違法性と
比較考慮して、過失割合を1割とした。

79 :
6.和解の錯誤無効について
 本件では、取引終了後に原被告間で500万円の支払いをもって清算するという和解をし、
原告は500万円を被告から受領していたが、本判決は、原告が当時上記不法行為を
認識していたならば、本件和解をすることはなかったとして、本件和解は錯誤により
無効であると認定した。
7.慰謝料について
 原告は、慰謝料として350万円を請求していたが、本判決は、「原告の財産的損害を
填補してもなお賄いきれない精神的損害を原告が被ったとの事実を認めるには足りない」
として、慰謝料を認めなかった。
(コメント)
 本件取引は、特定売買率及び手数料率などの客観的数値だけでも、一見して
被告の手数料稼ぎが明らかな事案であり、過失相殺を認めた点に(1割ではあるものの)、
多少疑問が残る。

80 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

81 :
判決年月日 平成19年4月26日
裁判所 福岡高等裁判所
事件番号 平成17年(ネ)第1131号
事件名 損害賠償請求控訴事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 東工ゴム、東工ガソリン、福岡ブロイラー、中部ガソリン、福岡コーン、福岡NON大豆
問合先 平山泰士郎・辻 泰弘(佐賀弁護士会)

(事件の概要)
1審原告は、取引当時47歳の男性で、高校卒業後地方公務員として勤務していた。
平成元年頃から約1000万円の資金で株式の現物取引を行い、本件取引当時複数の
銘柄の株式を保有していたが、株式の信用取引や商品先物取引の経験はなかった。
1審被告外務員の勧誘を受け、平成13年5月から同年12月までの間、東工ゴム等の
先物取引を行い、合計3955万5707円の損害を被った(その後和解金として500万円を受領)。
本判決は、原審の合計3360万0136円(過失相殺1割)の認容判決を変更し、損害2268万8994円、
弁護士費用220万円の合計2488万8994円を認容した(過失相殺3割)。

82 :
(判決の要旨)
1.説明義務違反について
本判決は、委託のガイドの交付、新規委託者用ビデオの放映により、1審被告担当者が
説明義務を尽くしたとして、説明義務違反を認めなかった。
2.特定売買及び過当取引について
特定売買については、取引全体として134回の新規建玉のうち99回(手数料不抜けを除く)、
手数料不抜けは17回行われていること、1審被告担当者が各特定売買を勧誘した際、
「特定売買の必要性、経済的効果及び危険性等について十分な説明をしなかったことを認定した。
 また、過当取引についても、取引期間約7ヵ月の間に、266回の取引がなされ、
1ヶ月に平均約38回の取引が行われていたこと、1回ないし1日当たりの建玉の枚数が多い取引が
数多くみられること、委託手数料の総額が、4948万3340円にも上り、取引それ自体としては
売買益を計上したものの、本件損失が生じたことを認定した。
以上から、本件取引において、「1審被告担当者らは、手数料の利益を得るために、
1審原告の利益を顧慮することなく、1審原告の理解が不十分のまま、合理的な根拠のない
特定売買を多数回にわたり繰り返し行わせ、1審原告の資産状況、取引知識及び取引経験等に照らして、
過当な頻度、数量の取引を行わせた」として、違法性を認めた。
3.実質的一任売買について
「最終的には1審原告の意思で取引が決定された」としつつも、1審原告が
仕事で多忙であったことを重視し、「1審原告は、特定売買については、
その必要性、経済的効果及び危険性等について十分な検討、理解ができないまま、
担当者の示唆に従って取引を決定したものであり、実質的には一任売買であったと
認めるのが相当である」とした。
4.仕切り拒否について
1審原告がすべての建玉の決済を要請したにもかかわらず、1審被告担当者らが
1審原告を強く説得して翻意させ、取引を継続させた事実を認定し、
「実質的に仕切り拒否をした」として違法性を認めた。

83 :
5.向い玉について
向い玉自体は違法ではないとした上で、「商品取引員が自己の利益を図り、
顧客に損失を与える目的をもって、相場を操縦し、又は、顧客を操縦することは
違法というべきであるが」、本件においては、「1審被告がこのような目的をもって、
向い玉を建て、相場を操縦し、顧客を操縦したことを認めるに足りる証拠はない」として、
差玉向いの違法性を否定した。
6.過失相殺について
1審原告の職業、約10年にわたる株式の現物取引の経験、委託のガイド等の交付を受けて
商品先物取引の危険性を理解し得る状況にあったこと、取引当初に自ら取引を拡大したこと、
損切りを嫌って決済を見送ったことを認定し、「損害の発生及び拡大については、
1審原告にも過失があったもの」として、「公平の見地から」、過失相殺割合を、
原審の1割から3割に変更した。
(コメント)
過失相殺について、極めて形式的な判断をしており、委託者の心境等が十分に
審理されていない判決である。

84 :
判決年月日 平成18年6月12日
裁判所 神戸地方裁判所姫路支部
事件番号 平成16年(ワ)第879号
事件名 損害賠償請求事件
被告 オリエント貿易株式会社
商品 東工ガソリン、東工灯油、大阪ゴム指数
被害者側代理人 土居由佳、平田元秀、中野二郎(兵庫県弁護士会)
(事案の概要)
経歴等:43歳。商業高校卒業後、平成3年頃から自営(個人親方)で
土木工事業を営んでいた。
投資経験:平成8年2月以降、合計10社程の株の現物取引の経験あり。
株の信用取引や先物取引の経験なし。
収入:自営業の年間売上は1200万円〜2230万円程度で、年間所得は570万円程度。
資産:不動産は保有しておらず、事業用建設機械1台、釣り用船舶1台、株式(1社)、預金750万円、現金295万円
取引期間:平成15年4月28日〜同年11月18日(7か月弱)
請求額:1379万1700円(取引損失1209万1700円、慰謝料50万円、弁護士費用120万円)
認容額:1064万3360円(過失相殺2割、慰謝料認めず)

85 :
(判決の要旨)
1、適合性原則違反を認定
原告の属性、資産状況からして、取引開始時においては、不適格者であるとは
認めなかった。しかし、取引途中から原告が借金してまで証拠金を入金しており
(原告はその旨を被告の担当者に告げていた)、それ以降は原告が適合性を欠くとして、
その後の個別取引の勧誘については適合性原則違反を認定した。
2、説明義務違反を認定
取引を始めるにあたっては、被告担当者は原告の理解力に応じた説明義務を尽くしたと認定した。
しかし、その後の取引継続中に、@取引拡大のために原告に証拠金の入金を求める際、
追証1回分程度の証拠金は被告に留保したままで建玉をするとの説明をしながら、
実際は全ての証拠金を建玉に回した、A追証がかかった事実がないのに追証が必要との
虚偽説明を行って証拠金を入金させた、B証拠金の準備金(委託証拠金額と必要証拠金額の差額)が
未だ十分に残っているのに、これを説明しないで、追証がかかったので証拠金が必要だと告げて
原告に入金させた、としてこれらの行為につき説明義務違反を認定した。
3、断定的判断の提供を認定
被告担当者において、値動きが確実であるかのような言辞(「間違いなく上がる」
「これ以上下がることはない」「絶対に儲かります」)があったため、これらが顧客に対し、
利益を生ずることが確実であると誤信させ、あるいは商品先物取引の危険性に対する警戒心を
弛緩させる言辞であるとして、断定的判断の提供にあたると認定した。

86 :
4、新規委託者保護義務違反を認定
被告会社内の内規に反する取引は特段の事情がない限り新規委託者保護義務違反として
違法性を帯びると判示した上で、本件では、内規を超えた建玉を行っており、
原告は委託証拠金を借入金で賄い、しかも先物取引未経験者であるから、
原告の申出書があり、被告の社内審査を経ていたとしても、原告が先物取引の危険性を
十分に体感したとは言えず、十分な資金を有していたとも認められないため、
新規委託者保護義務違反として違法性を認定した。
5、両建の勧誘を違法と認定
両建は損失を固定するばかりか、新たな手数料負担を伴い、両建をはずした後の
その後の相場の動向によってはさらに損失を拡大するリスクがある。しかしながら、
委託者の心理としては、追証を迫られた局面では、損切りを嫌って上記のような
両建のリスクを十分理解しないまま安易に両建をして様子を見る方法をとりがちで、
合理的な相場予測を持たないままに予期せぬ多大な損害を被ることがある。
したがって商品取引員は委託者が損切りを避けようとするからといって、
単なる様子見のために安易に両建を勧誘することは委託者の利益を擁護する
信義則上の義務に反すると判示した。
その上で、本件では、原告が損切りと対比した両建のリスクにつき十分に理解した上で
両建を希望したとは認められないとして両建の勧誘を違法と認定した。
6、仕切拒否を認定
@原告が妻から先物取引を中止しないと離婚するとまで言われたという
看過し難い事情を知りながら、被告担当者は、それを回避する手段を
講じさせてまで取引を継続させたこと、A原告が借金をしてまで資金調達
していたという事情を知りながら、被告担当者は取引継続を説得したこと、
Bしかもこれらの各時点で手仕舞えば利益を得て取引を終了できたことを
考慮すると、被告担当者の仕切拒否は違法であると認定した。

87 :
7、差玉向いシフト(取組高均衡仕法)の開示・説明義務違反を認定
本件においては、全委託者との関係では、売玉と買玉がほぼ均衡するように
自己玉が建てられていた(取組高均衡仕法)。ただ、このことから直ちに
商品取引員において委託者の利益を無視して損失を加える傾向を有していたとは
推認できない。しかし、商品取引員が委託者に勧める建玉と反対の売買を
自己取引として行うことが常態であることを委託者が知れば、委託者は
商品取引員による相場予測の合理性、信頼性に疑問を抱くなど、商品先物取引が
ハイリスクであることをより深く理解し、取引の勧誘に応じず、継続・拡大を
思いとどまったであろうことが考えられる。したがって、委託者にとって、
商品取引員が取組高均衡仕法を採用していることは、委託者が取引をするに
当たっての重要な判断材料である。それ故、商品取引員には、取組高均衡仕法を
採用する旨を委託者に事前に開示すべき信義則上の義務があると判示し、
本件では、そのような開示をせずに、勧誘・受託をしているので違法であると判示した。
(コメント)
本件は、商品取引員による両建の勧誘において、委託者に両建のリスクを
十分に理解させる信義則上の義務があり、単なる様子見のために両建を
勧誘することは違法であると判示し、また、取組高均衡仕法を採用する
商品取引員においてはその旨を事前に委託者に開示すべき信義則上の義務が
あると判示した、非常に意義深い判決である。原告代理人らの努力の賜であろう。
 本件判決では容れられるところとならなかったが、安易に過失相Rべきでないとの
原告の主張内容は非常に説得的であり、この点も含めて、本件判決は、先物取引裁判例集などで
是非一読をおすすめしたい。

88 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれて溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人

89 :
食えっ!

90 :
もうじきあの先物悪徳業者コムテックスも廃業になる日は近い
浄土宗に5億円早く払えよ、ゴミ業者が!!!!

91 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

92 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

98 :
残ってる38人の従業員ってwwww
恥ずかしすぎて町歩けないよねぇ
いや、羞恥心などないから先物会社にいたんだから、堂々と町歩きそう
だな
まぁどっちにしろ、悪あがきをするだけして廃業ってwwww
さすが馬鹿しかいない先物会社
やはりゴミクズと馬鹿の集団だな、先物会社は

99 :
04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に

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04年 3月:売上152億、営業利益44億(純利益21億)社員数783人
04年12月:会社の報奨旅行で、女性社員が津波に呑み込まれ溺死
05年 3月:売上128億、営業利益10億(純利益 6億)社員数802人
05年 4月:法規制強化
05年 6月:澤田が会社を買収
06年 3月:売上105億、営業損失 6億(純損失 8億)社員数690人
06年 6月:白鳥と馬見塚を解任、福田が社長になり大リストラ開始
07年 3月:売上 44億、営業損失28億(純損失44億)社員数363人
07年 9月:商品取引事故の多発・隠蔽により、業務停止(34営業日)の行政処分
08年 3月:売上 26億、営業損失12億(純損失11億)社員数202人
08年 4月:エイチ・エス・フューチャーズに社名変更
08年 6月:福田を解任し、中西が社長に
08年12月:再勧誘などの法令違反多発により、業務停止(43営業日)の行政処分
09年 1月:全支店閉鎖を発表
09年 2月:対面営業廃止、コールセンター取引開始
09年 3月:売上 14億、営業損失14億(純損失 5億)社員数86人
09年10月:中西を解任し、定村が社長に
10年 1月:本社を銀座に移転
10年 3月:過去の商品取引事故多発により、業務改善命令の行政処分
10年 3月:売上  2億、営業損失 7億(純利益 3億)社員数39人
10年11月:対面営業を再開
11年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 6億)社員数38人
11年 9月:海外商品先物取引サービス開始
12年 3月:売上  3億、営業損失 4億(純損失 4億)社員数38人
12年 6月:9月限りでの廃業を発表、定村を解任し小野が社長に


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