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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part35


1 :2019/10/05 〜 最終レス :2019/10/17
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part34
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1564210391/

2 :
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html
島根県:運転中におけるイヤホンについて
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/

自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

5 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

6 :
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

「イヤホン運転」は安全講習の対象ではない
 では、この規則に基づいて、6月から自転車のイヤホンが“アウト”になったのか?
警視庁の交通相談センターに問い合わせると、「今回、安全講習の対象となる
14の危険行為に、自転車のイヤホンは含まれない」と、明確な答えが返ってきた。

 もちろん、イヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転することは、道路
交通規則が禁じる。ただ、センターの担当者は「仮にお巡りさんに『停まって』と
声をかけられて停まれば、聞こえているわけですよね。であれば違反にならない。
もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。そうしてやっと都の交通規則に触れる。
現場の判断になりますが、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金、になります。
でも、それは6月から始まる安全運転講習とは、全く別の話ですよ」と説明する。

 神奈川県警のサイトでは、自転車運転に関して「片耳でのイヤホンの使用は、
『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反と
なりません」と書かれている。警視庁の場合、現場のお巡りさんは、両耳か片耳かを
問わず、「自転車でイヤホンをしていると、危ないので、しないように」と指導をしている
という。しかし、あくまで任意の指導に過ぎず、イヤホンをすること自体は、違反にならない。

 警視庁と神奈川県警も、判断基準としてはあくまで「音が聞こえるかどうか?」
であって、両者のスタンスに大きな違いがあるわけではないようだ。

 同センターによると、安全講習の対象になる14項目中の「安全運転義務違反」に
当たるかどうかは、事故などが起きて、実況見分などの結果、やっと安全運転義務
違反、という判断が下される。単に携帯電話を使用していた、音楽を聴いていた、
という事実のみで決められるものではない。

 今回のケースは、ネット上での誤解の広がりやすさ、その危うさを浮き彫りにしたとも
いえそうだ。

(記者・メディアコンサルタント/坂本宗之祐)

7 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

8 :
「バイクでイヤホン」って違反なの? どういう場合に違反になるのか警察に聞いてみた
http://www.sanspo.com/geino/news/20180625/eco18062520200006-n1.html

イヤホンしてると違法らしい…? ということで、今回は警察の交通執行課に直接
問い合わせてみました!

近年自転車でイヤホンしている人への取り締まりが目立っていましたが、実はバイクも
ルール上は自転車と同じ。
片耳は合法です。これが両耳になると違法!というわけではないんです。

●周囲の音が聞こえれば両耳もOK
爆音で両耳にイヤホンをしたら周囲の音が聞こえないので違法となります。
理由は緊急車両(パトカーや救急車)などの音が聞こえないのと、運転中に大音量で
音楽が流れているとそっちに気を取られて脳の判断が遅れてしまうため。
確かにもっともな理由だ…。

しかし、厳密に音量の大きさの指定や何db(デシベル)以上が違法、と定義されている
わけではありません。あくまで周囲の音が聞こえる音量で、運転に差し支えない範囲なら
合法です。
僕は通勤で毎日バイクに乗ってますが、両耳にイヤホンをしてます。一人でツーリングに
行った時もしている事があります。
もちろん爆音ではなく、横断歩道を渡る主婦の会話も聞こえるくらいのレベル。
イヤホンをしていただけで止められたことは一度もありません。しかし、一度全く別件で
パトカーに止められた際、ヘルメットを脱いでイヤホンを確認した途端
「イヤホン違法だからぁ!」と強く言われたことがあります。
音量などは一切問わず、問答無用で違法と言われました。
両耳でイヤホンしてようが片耳でしてようが、爆音だろうが正しい音量だろうが、
ヘルメットを被ってしまったら脱がない限り絶対判断できませんよね?
僕の場合は注意で済みましたが、警察官によってはそれで違法と判断されてしまう場合も
あるようです。

9 :
自転車でイヤホンは本当にダメ? 傘の固定は? 警視庁に聞いてみた
https://withnews.jp/article/f0150703000qq000000000000000W01y0401qq000012198A

「イヤホンは両耳、片耳は関係ありません」と濱田警視。
「安全運転に必要な音や声が聞こえているかで判断します。
では、ネットにある「捕まった」というのは?
 「おそらく止められてイヤホンの音量を確認されるなどしたうえで、
指導・警告を受けたことを捕まったと書いているのではないでしょうか」(濱田警視)とのこと。
 警視庁としては、耳にイヤホンを入れているとどうしても注意力が落ち、
周囲への意識が散漫になるので「あくまでも事故防止に、外すように指導している」。
スマホのハンズフリー装置を使っている場合でも、適正な音量かどうかが指導の目安に
なるそうです。
(中略)
「警視庁が捕まえたとみなすのは検挙、つまり切符を適用した場合です。
通常は指導・警告で、
いきなり捕まり(検挙・摘発)、交通切符(赤切符)を切られるのは希な事例です。
渡す際は、名前を控えています」
 渡されるカードを見せてもらうと、なるほど黄色の「警告カード」でした。
14歳未満へは「マナーカード」で青でした。

10 :
警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

2017年05月03日 11時38分 Copyright c The Yomiuri Shimbun

11 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

12 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

Using our own taste as a guide, we established that a reasonable volume for l
istening to music through our earphones while riding at our location was three
clicks down from the maximum volume of our iPod, which turned out to be 87dB;
greater than the average peak of the ambient noise.

We then set up with testers 10 metres apart. One called out “Passing”, then
rang a bike bell, and neither registered on the decibel meter above the ambient
noise. Despite this, when a tester put the ear-bud earphones in and played
music at 87dB, they could clearly hear their fellow tester’s call out, and the
ringing of the bike bell.

The call and bell could also be heard with the in-ear earphones, but only faintly.

What was startling, however, was what could be heard from the car with its
stereo on at what was perceived as a moderate level; (69dB). Our driver was
unable to hear our tester, stationed 10 metres away, calling out “Passing”,
or the bike bell. Without the car stereo on it was just possible to hear the
call and bell; it registered at a similar level to having the in-ear headphones in.

Conclusions
Based on these relatively simple tests, it is fair to conclude that:

A bike rider with ear-bud earphones playing music at a reasonable volume
hears much more outside noise than a car driver, even when that driver
has no music playing.

A bike rider with in-ear earphones playing music at a reasonable volume
hears about the same outside noise as a car driver with no music playing,
but more than a car driver playing music.
Ear-bud earphones set at a reasonable volume still allow riders to clearly
hear the warning sounds of other riders.

13 :
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

4.まとめ
本研究は,自転車乗車中にイヤホンを装着した者
を危険行為と定義し,危険行為と走行挙動との関連
性を把握するものである.本研究で実施した調査分
析によって,自転車乗車中にイヤホンを装着してい
る者は,交差点で確認行動をする傾向にあること,
及び停止無しに交差点を横断(直進)しない傾向に
あることがわかった.この点についてみれば,イヤ
ホン非装着の自転車と比較して慎重な運転をしてい
るといえる.一方で,平均速度はイヤホン非装着の
自転車よりも高くなっており,高速走行の自転車が
多いことがわかった.

14 :
前スレでカタルニオチタ君はうっかりお漏らしトークで

>イヤホンチャリで道路交通規則違反となれば直ちに道交法違反になる
>道交法違反を犯したのが事実なら、検挙や罰金の有無に関係なく道交法違反だよ。

とやっちゃいました。

つまり、各自治体の定める道路交通規則とそれを違反とする運用については、無条件に道交法違反である、と宣言した訳です。

その結果

前スレ971
なるほど違反を犯したのが事実なら違反なんだな。

つまり違反は違反、だな。

>無灯火は道交法違反
>警告止まりだろう?
つまり道交法違反だから警告される、警察庁の認識の通りだな。

警告カードに書かれている行為は全部道交法違反だ。なあ!

漸く飲み込めたよ。だから蒲田入谷は(千葉神奈川も)イヤホンしてて、それで何が聞こえて何が聞こえてないかの検証もなく立件したんだイヤホンを。お前も飲み込めたか?ん?

>警察がそんなことをやってる形跡は全くないな。
まあお前新聞記事も理解できないし判決文の読み方もわからんし、弁護士の解説も理解できない激バカ適応障害だから仕方ないな。
何回教えてやっても懲りずにひとりよがりに陥るサルと一緒だもんな。
イヤホンだけで違反として警告してる 警視庁京都三重山口広島長野宮城埼玉島根北海道新潟高知 イヤホンしてるだけで検証も無く立件千葉神奈川蒲田入谷

前スレ972
>>961
>違反としての警告は受けて当然だが実際に道交法違反を問われるのはごく一部
これは道交法違反として立件されるのがごく一部、という意味だったんだが、違反に問えようがと問えなかろうが、違反は違反だ。な。

には完全同意頂きました。

15 :
さらにカタルニオチタくんは前スレ984で無意味に同じことを3回繰り返す強迫性障害発作を二度に渡り垂れ流しておりましたが、同情に耐えません。可哀想に。

16 :
前スレ>>995
> 暫定策が恒久策に格上げされたって、どこにも書いてないけど?

今でも遡及的な装備義務であることが保安基準に明記されてるよな?前スレ>>962参照。
施行当初に暫定策と呼んだかも知れないが、実際は暫定でも何でもなかったってことさ。
はい残念でした。
てか、暫定か否かなんてことは保安基準を遡及的に義務化したか否かと全く関係ないよな?
違うか?
どうなんだいストローマン?

> 政府は「走れてしまう」なんて誰が何時どこで言ったのかな

「走れてしまう」なんて言ってるのはお前だけだと理解できたようだな。
政府は保安基準違反の全ての公道カートに対して「走っちゃダメ」と言ってるよ。
前スレ>>918参照。
はい残念でした。

> 老眼のお爺ちゃん、まずはここからいこうか

他に実例を全く出せないんだね。
アラ還のお爺ちゃん、その唯一出せたT型フォードのページも、2枚目の画像にオリジナルのリアランプがバッチリ写ってるんだけど老眼で見えないのかな?
それとも見える?どっち?
悪いけど、制動灯が必須だと保安基準に明記されている事実は動かないよ。前スレ>>918参照。
はい残念でした。

> 文脈なんて全然出てこないんだけど?

前にも言った通り、「十分に安全ではない車両」の走行を政府は容認しない。
そうだろう?違うか?
それさえ理解できれば政府の判断結果が保安基準から読み取れるようになるよ。
はい頑張ってね。

17 :
前スレ>>995
> なぜ今回だけ屁理屈だけで頑張るのかな

アンチは自問自答が好きだねえ。
前スレ>>640はそれだけでお前の低能ぶりを晒すソースとして十分だよ。

> なんで耳ふさいだ状態で87デシベルで音楽聴いて、それ以下の音が聞こえるの?

余程小さな音でなければ聞こえるよ。
ベルとか呼びかける声はカクテルパーティー効果で特に聞こえやすい。
お前は聞こえないの?

18 :
前スレ>>996-997
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているのに「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない、と警察が決めつけることはできない。
白を黒と言うのは裁量権の逸脱・濫用だよ。

19 :
>>14-15
> つまり、各自治体の定める道路交通規則とそれを違反とする運用については、無条件に道交法違反である、と宣言した訳です。

そうだけど、それが何か?
一方、お前は前スレで
> 警察は安全運転義務違反の場合と道路交通規則違反の場合とで対応を変えるとでも?

に対して

> 当然だろ。
> 道路交通規則は道交法を遵守させるためのもので、違反が直ちに道交法違反になるわけではない。

って答えちゃったんだよな?
何そのトンデモ解釈?
馬鹿過ぎ。
てか、そもそも何で道路交通規則だと「検証も無く立件」していいってことになると思っちゃったの?
論理が支離滅裂だよ?
こんなこと言ってる馬鹿が法学士って何の冗談?妄想も大概にしろ。

20 :
>>18
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえているのに「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない、と警察が決めつけることはできない。

お前の解釈なんて聞いてないから
司法判断等の根拠を出せ、早く

>白を黒と言うのは裁量権の逸脱・濫用だよ。

だからそれ誰が言ってんのよ?
二者択一だと思ってるようだけど「どっちもOK」という選択肢があるんだよ
はい残念でした、妄言確定
妄言じゃないなら根拠よろしく

21 :
>>17
>ベルとか呼びかける声はカクテルパーティー効果で特に聞こえやすい。

意識向けない音は聞こえないってことでもあるな

22 :
>>21
呼び止められると思ってなかったら
呼ばれても気づかないやつ

23 :
音楽聴いてると、カクテルパーティー効果は音楽に向けられるから
外からの呼びかけは、イヤホンしない時より聞き取りにくくなるだろうな

24 :
>>19
>そうだけど、それが何か?

つまり山口鳥取の方針も、警告を発せられた違反全部も、無条件で道交法違反だね。

無条件に道交法違反である、と宣言した訳です、からね。

あとは、違反となるのは

イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせい聞こえないような状態にならない場合があることを論証してくれればいい訳だ。何かな?その超例外以外は違反だろ?

>「検証も無く立件」していい
お前が
>道交法違反を犯したのが事実なら、検挙や罰金の有無に関係なく道交法違反だよ。
と言ったとおりにジチタイ警察庁が運用してるだけとはっきりしたろ?

前に呆けて言ってた因果関係とかも関係ないのわかったろ?

> 警察は安全運転義務違反の場合と道路交通規則違反の場合とで対応を変えるとでも?
> 当然だろ。
構成要件が違うんだからね。

> 道路交通規則は道交法を遵守させるためのもので、違反が直ちに道交法違反になるわけではない。

って答えちゃったんだよな?

当り前だろ道路交通規則の根拠法令は道交法だからね。

お前が、イヤホンしてたら全部安全運転義務違反と思ってるとは驚きだ。でも議論が簡単になるカラカンゼンに同意するよ。いいだろ?

25 :
>>18
>「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえている
とイヤホンしててわかる訳無いわな。何でわかるの?ん?

>白を黒と言うのは裁量権の逸脱・濫用だよ。
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえないような状態になる、から違反。但し聞こえる常態だったと立証できればその限りでない。例えば無音の骨伝導。

26 :
>>17
普通聞こえないから違反とされてるだけのことだな。お前がいくら聞こえると言い張っても無視される輪わなあ。惨めだなあ。

27 :
1.イヤホンで音楽を聴きながらの運転は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む

つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。

3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

4.イヤホンメーカーの対応

運転中は使用しない。交通事故の原因となります。
https://www.sony.jp/support/cs/check/headphone/

交通安全のため、自転車・単車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。
http://panasonic.jp/headphone/line_up/clip.html

5.教育現場での対応

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students2/life/bicycle.html
イヤホンまたはヘッドホンをしながら運転してはいけません。

28 :
6.弁護士の見解

自転車同士の交通事故における過失割合の考慮要素
http://www.hotlaw.jp/blog/2464/

(1)「著しい過失」として10%を目安に過失が加重されるもの
ア イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転

自転車を運転する際、注意すべき点は、無灯火、傘を差しながらの片手運転、
イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転など、
街中で実際に見かけることの少なくない運転態様が、
事故が発生した場合には、著しい過失として取り扱われることです。
http://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2016/04/post-30.html

自転車走行中に、イヤホン、ヘッドホンなどを使用することはやめましょう。
https://www.bengo.gr.jp/6838

東京都では、条例によって自転車で走行中にイヤホンを装着して音楽を聴くような行為を禁じています(東京都道路交通規則8条の5を参照)。
https://legalus.jp/criminal/traffic_violation/ed-783

つまり、イヤホンを装着して自転車を運転することは東京では禁止されているということです。
ネットなどを見ると“片耳であれば、イヤホンを装着して運転しても違法ではない”と解釈する方もいますが、東京都の場合には両耳、片耳関係なくイヤホンをつけての運転が禁止されています。
https://lmedia.jp/2017/01/19/74737/

7.国

内閣府
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h29_aki/youkou.html

29 :
山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」
と規定されています。

聞こえないような状態とは、カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

よって、バイクを運転中に
イヤホーンを直接耳に当ててラジオ・音楽等を聞きながら運転すると
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえにくい状態となるので違反となりますが、
イヤホーンをつけること自体を禁止する規定ではありません。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

30 :
北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。

大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

31 :
警視庁交通部より交通安全情報に関するお知らせです。

ところでみなさん、今は携帯型の音楽プレイヤーだけでなく、スマートフォンでも音楽等を聴ける時代です。
いつでもどこでも手軽に音楽等を楽しめていいですよね。

でも、自転車に乗っているときまで聴いていませんか?
イヤホーンやヘッドホンを使用して自転車を運転すると・・・

○ 交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなります。
○ 注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性があります。
○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です。

通勤通学等自転車の移動時間で音楽等を楽しみたい気持ちは分かりますが、イヤホーン等使用運転は危険です!
皆さんを楽しませるはずのメロディーを交通事故へと誘う危険なメロディーへと変えてしまいます。
自転車に乗るときはイヤホーン等を必ず外して、周囲の音にしっかりと気を配り、安全運転に努めましょう!

http://docomo-cycle.jp/shinjuku/information/20190208/

32 :
東京都が「自転車保険」加入義務化へ
https://www.fnn.jp/posts/00048032HDK/201909041247_MEZAMASHITelevision_HDK

義務化が進む背景にあると見られるのが、イヤホンを付けた状態での運転やスマホを持った片手運転による自転車事故の増加だ。

33 :
3000件 福岡県の自転車事故 9月までの1年間 若者の危険運転が増加 イヤホンや携帯使用で警告

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191008-00000007-tncv-l40

34 :
>>16
>施行当初に暫定策と呼んだかも知れないが

つまり暫定だったってことだね。
はい残念でした笑笑

>政府は保安基準違反の全ての公道カートに対して「走っちゃダメ」と言ってるよ。

>「走れてしまう」なんて言ってるのはお前だけだと理解できたようだな。

現実だよ。
じゃ、車検というチェックシステムのないミニカーの所有者が
保安基準に適合していないことを確認できずに「走れてしまう」
ことは無いの? あるの?

まずはここから行こうか笑笑

>他に実例を全く出せないんだね。

実例から目をそらすんだね笑笑
http://junkyarddog.jp/23T.htm

「安全の為にリアランプは付けました」の文字は老眼で読めないのかな?

老眼アラ還のお爺ちゃん、まずはここからいこうか笑笑

>「十分に安全ではない車両」の走行を政府は容認しない。

バックミラーなしは?
シートベルトなしは?

「十分に安全」と「より安全」をどう使い分けているのか判断している文脈なんて全然出てこないんだけど?

理論崩壊だね笑笑

35 :
>>17
>アンチは自問自答が好きだねえ。

答えになってないよ笑笑

今までもソース貼る必要はなかったよね?
なぜ今回だけ屁理屈だけで頑張るのかな笑笑

>余程小さな音でなければ聞こえるよ。

なら>>12の実験で聞こえたとバイアス全開で言っている音は何dbだったのかな?
それが解らないと実験の信憑性は皆無だよ。

イヤホンを使って70デシベル程度で音楽を聴取するとき、周囲の音に対する聴覚感度は30デシベル以上低下した。
特に挿入型など遮音性の高いイヤホンでは最大65デシベル低下した。自転車のベル音に気付きにくいと考えられ、さらに大きな音量で聴取している場合には自動車のクラクションも聞こえるとは限らない。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

いい加減で根拠のない記事を鵜呑みにしちゃったんだね笑笑

36 :
>>20
俺じゃなくて警察がそう言ってるんだよ。>>29参照。
でも警察が日和って結局摘発しないから判例もないようだね。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえてる状態のイヤホンチャリが違反で確定した判例があるなら引用よろしく。

>>21-23
チャリに乗ってたら音楽はBGMでしかないよ。車だってそうだろう?

37 :
>>24
「イヤホンだけで違反」が法解釈として間違ってるってだけ。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホンチャリは道路交通規則違反でも道交法違反でもない。>>6-9参照。
はい残念でした。

> 構成要件が違うんだからね。

それが理由?
構成要件が違うから道路交通規則違反は「検証も無く立件」していいってことになると思っちゃったの?
何で?
論理が支離滅裂だよ?
こんなこと言ってる馬鹿が法学士って何の冗談?妄想も大概にしろ。

> イヤホンしてたら全部安全運転義務違反と思ってるとは驚きだ。

そんなことを俺は全く言ってないし、思ってもいないよ?
何でそう思っちゃったの?
いつもながらお前は混乱し過ぎ。2chといえども論理的にレスしてね。

38 :
>>34
> つまり暫定だったってことだね。

違うよ。
今でも遡及的な装備義務であることが保安基準に明記されてるよな?前スレ>>962参照。
はい残念でした。
てか、暫定か否かなんてことは保安基準を遡及的に義務化したか否かと全く関係ないよな?
違うか?どうなんだ?
逃げてないで答えろよストローマン。

> じゃ、車検というチェックシステムのないミニカーの所有者が

これは初めから制度の話だろうストローマン?
政府は保安基準違反の全ての公道カートに対して「走っちゃダメ」と言ってる、というのが現実。
前スレ>>918参照。
はい残念でした。

> 実例から目をそらすんだね

目を逸らしてるのもアラ還なのがバレたのもお前だよストローマン。
その唯一出せたT型フォードのページも、2枚目の画像にオリジナルのリアランプがバッチリ写ってるんだけど老眼で見えないのかな?
それとも見える?どっち?
ほら答えろよお爺ちゃん。
どっちにしろ、制動灯が必須だと保安基準に明記されている事実は動かないけどね。
前スレ>>918参照。
はい残念でした。

> バックミラーなしは?
> シートベルトなしは?

政府はそれらを「十分に安全」と見なしたってことだね。
政府が「十分に安全ではない」と見なした車両の走行を容認する訳はないから。
その判断結果が常に正当かどうかは別の話だよ。政府の矛盾だらけでちぐはぐな交通行政は今に始まったことじゃないんでね。
理解できた?

39 :
>>35
> 今までもソース貼る必要はなかったよね?

いいや、他の論点は正当性を示すためのソースが必要だったよ。
一方、>>32の記事に関するお前の「明らかになったね」発言は、ちっとも明らかになってないのに「明らかになったね」と言っちゃったお前のマヌケっぷりと、その後も必死に取り繕って抗弁し続ける馬鹿っぷりを晒すだけで十分なんだよ。
このスレでも何の証拠もないのに「明らかになったね」と言い続けるんだろう?
さあどうぞ。

> なら>>12の実験で聞こえたとバイアス全開で言っている音は何dbだったのかな?

>>12の実験も都の実験と同じで、実験時の正確な音量がどうだったかなんてどうでもいいんだよ。
周囲音が聞こえにくかったらプレーヤーの音量を下げればいいだけだからね。
結局、聞こえるか否かはプレーヤーの音量次第でしかないのさ。
理解できた?

40 :
>>39
遮音性の高いイヤホンでは音楽を鳴らさなくても
30dB程度遮音されるってことでしょ
プレイヤーの音量を上げないから安全とは言えないな

41 :
>>37
警察は安全運転義務違反の場合と道路交通規則違反の場合とで対応を変えるのは 当然だろ構成要件が違うんだからね。

>「検証も無く立件」して
るのは自治体警察の運用上の事実ね。たぶん道交法違反で立件だろね。何イキってんのお?

>そんなことを俺は全く言ってないし、思ってもいないよ?
イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえない、という状態であることが立証できるの?
音量や距離について基準を明示したものをソースとして提示できればお前の主張が通るかもよ?
例えば無音の骨伝導なら該当する。それは認めるけど?

42 :
そもそもイヤホンして自転車に乗るのはカス揃いの犯罪者だという記事
https://www.sankei.com/affairs/news/181127/afr1811270048-n1.html

https://www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html
https://www.kanaloco.jp/article/entry-35346.html

https://www.sankei.com/affairs/news/160223/afr1602230016-n1.html

43 :
自転車でのイヤホン使用が禁止されている都道府県まとめ

https://nrbm-music.com/2697/
https://nrbm-music.com/2697/

カスは自分に都合悪いことは読んでも理解できない適応障害の為役に立たない模様

44 :
蒲田のイヤホンカス医者の違反についての解説。

https://news.nicovideo.jp/watch/nw4320148

東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音(車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。

今回、男性はこのルールにまず違反しています。

45 :
「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重

 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県 道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3 月までの1年間で501件に上ることがわかった。

イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動車、二輪車を運転することが禁止された。

 県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、 、警察官の指示などを聞 くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、 全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。

46 :
警察庁定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。


警視庁が2月10日に東京都内110ヵ所で通勤・通学時間帯を中心にそれぞれ1時間ずつ実施した自転車の集中取り締まり結果を公表したそうです。

その結果、注意を促すための「指導警告票」が交付されたのは1571件に上り、うち855件はイヤホンやヘッドホンを装着したままの「聴きながら運転」だったとのこと。

https://buzzap.jp/news/20120217-bycicle-earphone/

47 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。
県警によると、全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のうち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。
このうち2件は自転車と車の衝突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。
県警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えいたが、全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」としている。


 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」と書かれたチラシを配布。
県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止されたのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

48 :
イヤホンの使用に関しては音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されていますが、片耳のみの使用や両耳が密閉されない形状のイヤホンであれば問題はないとされています。
https://kuruma-news.jp/post/179529

49 :
>>48
音量の大小関係ないのか
そりゃそうだわな
音切ってましたとかウソつくやつ
いるだろうしな

50 :
>>40
それ、音量70db程度の音楽を聞いてる状態の話だよ。
レポートのまとめの項参照。
前スレでも全く同じ勘違いした奴がいたな。

51 :
>>41
> 自治体警察の運用上の事実ね

そんな事実はないし、そもそも警察が「検証も無く立件」なんてことをできる訳がないよ。
もう馬鹿かと。
こんなこと言ってる馬鹿が法学士って何の冗談?妄想も大概にしろ。

> 立証できるの?

違反を摘発する際の挙証責任は警察・検察側にある、と何度も教えてやったろう?
証拠がなくちゃ警察は違反に問えないよ。

証明責任 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB

52 :
>>42 >>44
その論法だと、カーステを使ってるドライバーの方が遥かにカスだらけだな。
死亡事故の件数が桁違いだからね。

53 :
>>43
そのまとめの法解釈は色々間違ってるね。
正しいのはこっち。

遮音(47都道府県別)条文 - 自転車メモなど(作成中) - アットウィキ
https://www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html

54 :
>>48-49
「〜とされています」なんていう、誰の説なのか全く不明な記述には何の意味もない。
引用するなら警察への問い合わせ結果を引用すべき。
>>48の記事の場合はこれだな。

> 都内の地域警察官は、大音量の音楽やイヤホンの使用について、次のように話します。

> 「信号待ちなどで、車外に音が漏れていたりする場合、声をかけることがあります。イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合は違反となる可能性があります。

つまり、両耳にイヤホンをしていると「違反となる可能性」はあるが、「イヤホンだけで違反」とは見なされてない訳だ。

音量の大小が関係ないのはその通り。>>5参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえてるか聞こえてないかだけが基準だよ。

55 :
>>50
音楽聞いてなくて30db減衰で合ってるよ
たとえば SHURE 215という遮音イヤホンのところに
37db減衰するってSHUREのホームページに書いてある

56 :
>>51
>証拠がなくちゃ警察は違反に問えないよ。
これで十分
>>42
>>44

>違反を摘発する際
の問題じゃないよね。問題は違反かどうか、でしょ。

>イヤホンチャリで道路交通規則違反となれば直ちに道交法違反になる
>道交法違反を犯したのが事実なら、検挙や罰金の有無に関係なく道交法違反だよ。

で、お前はイヤホンしてたら、イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が聞こえないような状態だから違反。わかりやすいだろ?してても変わらず聞こえるのは無音の骨伝導など。反論できないだろ?

57 :
>>54
>つまり、両耳にイヤホンをしていると「違反となる可能性」はあるが、「イヤホンだけで違反」とは見なされてない訳だ。

違反となる可能性があるということは、違反とみなされるケースがある
ということじゃないんだ????

>音量の大小が関係ないのはその通り。>>5参照。
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえてるか聞こえてないかだけが基準だよ。

それ大小関係あるじゃん????

58 :
>>52
で?体重含めて90kg未満で最高速20kmの自動車?

弁護士はなんて言ってるのかな?自分で自分が意味不明なのかな?

59 :
>>53
違反行為を唆す闇サイトだね

で?何が何で正しいって?

60 :
>>54
>引用するなら警察への問い合わせ結果を引用すべき。
ていうかダイレクトな公式発表は>>31

>イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合

違反と言われたら反論できないと違反だな。

61 :
>>36
>俺じゃなくて警察がそう言ってるんだよ。>>29参照。

その解釈言ってんの東京、神奈川だよね
山口、島根言ってないよね
なに誤魔化そうとしてんの?

>でも警察が日和って結局摘発しないから判例もないようだね。
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえてる状態のイヤホンチャリが違反で確定した判例があるなら引用よろしく。

運用状況など関係ない
片方の解釈のみが正当という、その解釈についての根拠出せって言ってんだよ
早くしろ

62 :
>>61
この質問は10月8日初出なのに
まだまともに返答しないで
逃げ続けてるとか草生えるw

63 :
>>55
それはShureが最高レベルの遮音性能だからだね。
俺や>>40が言ってるのは>>3の東京都による調査結果の話。
この調査では無音で計測してないよ。

64 :
>>56
> これで十分

何が十分なの?意味不明。
論理的に説明よろしく。

> 聞こえないような状態だから違反

お前が勝手に決めつけてるだけだね。

65 :
>>57
> 違反とみなされるケースがある

その通りだよ。それが何か?
そんなのはカーステも同じだよね?

> それ大小関係あるじゃん????

事実上はね。
でも音量に関する数値的な決まりがないから、基準は聞こえてるか聞こえてないかだけしかない。

66 :
>>58
ごまかすなよストローマン。
車は死亡事故を起こしてもカスじゃないのか?

>>59
>>53の法解釈が正しいね。

>>60
ダイレクトな警視庁の法解釈は>>6-9参照。
>>31の法解釈も>>6-9と何ら矛盾してないな。

> 違反と言われたら反論できないと違反だな

違反してないなら「違反してない」と反論すればいいだけだね。
それで警察側が違反について挙証できなければ違反に問えない。
理解できたかな?

67 :
>>61-62
日本の法体系の中にある以上はどの自治体であろうと法解釈の論理も全く同じ。
で、正しい法解釈の論理が>>6-9な訳だ。
てか、>>29みたいなトンデモ法解釈を主張してるのは島根・山口だけなんだよ。
これらはは前スレで全て指摘済み。分かったかな?

68 :
>>63
関係ないこと書いて誤魔化すつもりなんだろうけど
>>50に書いてある、勘違いは君の方ってことだから。

>>65
>> 違反とみなされるケースがある
>その通りだよ。それが何か?

会話通じないんだけど、君、人からアスペって言われたことない?

>> それ大小関係あるじゃん????
>
>事実上はね。

なら、間違ったこと書くなよ

69 :
http://sumaoji.com/post-359-359

70 :
https://nrbm-music.com/2697/

71 :
>>67
>てか、>>29みたいなトンデモ法解釈を主張してるのは島根・山口だけなんだよ。

wwwwwww

72 :
>>38
>暫定か否かなんてことは保安基準を遡及的に義務化したか否かと全く関係ないよな?

暫定対策
https://www.jemco.co.jp/dcms_media/other/130715_InfoBiz_187_hinshitsukaizen-4.pdf

ジャンルは違うけどね。
要するに大した根拠もなく暫定しちゃったんだろうね笑

>「走っちゃダメ」と言ってる、というのが現実。

で、車検というチェックシステムのないミニカーの所有者が
保安基準に適合していないことを確認できずに「走れてしまう」
ことは無いの? あるの?

まずはここから行こうか笑笑

>リアランプがバッチリ写ってるんだけど

リアランプだとは限らないよね。飾りかもしれないしね笑笑
もしリアランプが最初から装備されていて、かつ機能したなら

「安全の為にリアランプは付けました」
ではなく
「安全の為にリアランプは交換しました」

と書くはずだからね笑笑

http://junkyarddog.jp/23T.htm

「安全の為にリアランプは付けました」の文字は老眼で読めないのかな?

老眼アラ還のお爺ちゃん、まずはここからいこうか笑笑

>政府はそれらを「十分に安全」と見なしたってことだね。

ちがうよ。バックミラーにしろシートベルトにしろ
政府が「十分に安全」と見なしたのは、あくまでも当時の話だろうね。
車の台数も道路事情も走行スピードも現代とは違うからね
現在でも「十分に安全」ならバックミラーにしろシートベルトにしろ義務化されないはずだよね?

理論崩壊だね笑笑

「十分に安全」と「より安全」をどう使い分けているのか判断している文脈なんて全然出てこないんだけど?

73 :
>>39
>他の論点は正当性を示すためのソースが必要だったよ。

今回も必要だよ。正当性を示すためにね笑笑

記事の内容を否定しないなら「記事に証拠が書かれてない」ということを指摘するだけでいいけど「イヤホンを付けた状態での運転やスマホを持った片手運転による自転車事故の増加だ」と
はっきり書いてある記事に難癖をつけて否定するのなら、その
>>32の記事が嘘だという証拠を見つけてこないとだめだよ。

証拠もなしに記事を否定するのは単なる難癖だよね?笑笑

>周囲音が聞こえにくかったらプレーヤーの音量を下げればいいだけだからね。

プレーヤーの音量次第での聴力低下は認めたんだね笑笑

じゃ、次にどこまで音量を下げればいいのかな? イヤホンを装着しているイヤチャリ君には聞こえているか聞こえていないかわからないはずだけど?

それを検証するためにも>>12の実験で聞こえたとバイアス全開で言っている音は何dbだったのかが重要なんだよ。
それが解れば
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf
の閾値の表とでハッキリするからね。

それが解らないうちは「聞こえた」と言い張っているだけで
実験の信憑性は皆無だよ笑笑

>>12のいい加減で根拠のない記事に縋り付いているイヤチャリ君は
マヌケっぷりと、必死に取り繕って抗弁し続ける馬鹿っぷりを晒しちゃったね笑笑

74 :
>>67
>日本の法体系の中にある以上はどの自治体であろうと法解釈の論理も全く同じ。
>で、正しい法解釈の論理が>>6-9な訳だ。
日本の法のどこにそういう規定があるんだ?
自治体に法解釈の裁量がないことの根拠はどこにある?
その解釈しか認められないってことの根拠を出せよ、早く
>てか、>>29みたいなトンデモ法解釈を主張してるのは島根・山口だけなんだよ。
>これらはは前スレで全て指摘済み。分かったかな?
それはお前がそう言ってるだけだろ
無根拠な妄言の繰り返しはもういい
その主張を裏付ける明確な根拠を出せ、早く

75 :
>>68
> 関係ないこと書いて誤魔化すつもりなんだろうけど
> 会話通じないんだけど、君、人からアスペって言われたことない?
まんまお前自身のことだね。
お前らアンチって何で鏡に向かって自問自答ばかりしてるの?
>>69-71
どっちも法解釈が色々間違ってるね。>>6-9参照。
正しいのはこっち。
遮音(47都道府県別)条文 - 自転車メモなど(作成中) - アットウィキ
https://www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html

76 :
>>72
お前が悔しいのは分かるけど、保安基準が遡及的に義務化された実例は残念ながら厳然として存在するんだよ。
大型車のサイドアンダーミラーや公道カートの保安基準強化がその実例。
> さらに1979年(昭和54年)3月15日には、既存車(使用過程にある大型車)についても
> 保安基準を改正し、同様の対策を実施。
https://ja.wikipedia.org/wiki/サイドアンダーミラー
自動車:道路運送車両の保安基準(2019年5月28日現在) - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/common/000190399.pdf
> 本改正の適用対象時期は別添3のとおりであるが、被視認性向上部品の設置義務化、
> 夜間被視認性向上灯火器の義務化及び座席ベルト等の装備義務化については平成32(2
> 020)年4月1日以降、現在運行の用に供されている車両も含めて遡及適用されること
> となるので留意されたい。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20180427.pdf
ブレーキランプ非装備の旧車も「昭和35年3月31日以前に製作された軽自動車及び最高速度25キロメートル毎時未満の自動車」以外は公道を走れないと法令で定められている。
これも保安基準が遡及的に義務化された実例だよな?
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_042_00.pdf
これらの事実はお前がどんなにケチつけてもゴネても決してなくならないよ。
はい残念でした。

77 :
>>72
> ジャンルは違うけどね。
意味不明。何でそんなもの引用しちゃったの?
今でも遡及的な装備義務であることが保安基準に明記されてるよな?>>76参照。
はい残念でした。
てか、暫定か否かなんてことは保安基準を遡及的に義務化したか否かと全く関係ないよな?
違うか?どうなんだ?
いつまでも逃げてないで答えろよストローマン。
> で、車検というチェックシステムのないミニカーの所有者が
> 保安基準に適合していないことを確認できずに「走れてしまう」
車検ありの車は車検が切れても「走れてしまう」よね?
車検期限内でも持ち主が違法改造して「走れてしまう」よね?
お前の逃げ口上がどんだけマヌケか自覚できた?
> リアランプだとは限らないよね。飾りかもしれないしね
T型フォードは石油ランプ時代からずっとリアランプ標準装備だよ。
前スレで教えてやったろう?
はい残念でした。
http://www.mikipress.com/m-base/2012/12/14.html
> と書くはずだからね
書き手がうっかりして事実と異なることを書いちゃっただけじゃね?
悪いけど、制動灯が必須であることは保安基準に明記されてるんだよ。>>76参照。
はい残念でした。
> 政府が「十分に安全」と見なしたのは、あくまでも当時の話だろうね。
ミラーなしの旧車が今でも合法的に走れてるよね?
政府が「十分に安全ではない」と見なした車両の走行を容認する訳がないよ。
規制後に製造される車は「より安全」にするために義務化されたっていうだけさ。
はい残念でした。

78 :
>>73
いいや、ちっとも明らかになってないのに「明らかになったね」と言っちゃったお前のマヌケっぷりを晒すにはこれだけで十分だよ。
640 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2019/09/18(水) 13:44:31.82 ID:jUK0h3tz [2/3]
東京都が「自転車保険」加入義務化へ
https://www.fnn.jp/posts/00048032HDK/201909041247_MEZAMASHITelevision_HDK
699 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2019/09/20(金) 10:48:26.18 ID:TZM/Im6x [2/2]
> イヤホンチャリと非イヤホンチャリとの危険性に差があったってことも>>640で明らかになったね
お前は何の証拠もないのにこれからも必死に取り繕って抗弁し続けるんだろう?
さあどうぞ。お前の馬鹿っぷりを存分に晒し続けてくれ。

79 :
>>73
> プレーヤーの音量次第での聴力低下は認めたんだね

初めからそこに全然反論してないんだけど?
何でそんな風に勘違いしちゃったの?

> 次にどこまで音量を下げればいいのかな?

「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる音量までさ。それは人それぞれ、かつ使用状態次第だろうね。

>>12の実験は「イヤホンチャリにはカーステなしの車内と同等以上の周囲音が聞こえてる」ってことを明らかにしたんだよ。
要するに車内とイヤホンチャリの比較実験なんだからベル音等の正確な音量値なんて本来どうでもいいのさ。
理解できたかな?

80 :
>>74
47都道府県の道路交通規則は全て道交法と連動してるんだよ。
それなのに自治体によって法解釈の論理を変えていいってことになったら混乱しまくるだろう?
こんなことは言われる前に自分で気付けよ駄々っ子ちゃん。

> それはお前がそう言ってるだけだろ

何でそんなことがお前に分かるの?
その主張を裏付ける明確な根拠を出してね。
駄々っ子ちゃん、お前が言い出したんだから逃げるなよ。

81 :
>>64
>意味不明。
書いてある日本語が読めないと意味不明と言われてもねえ。
何て書いてある?ん?
>お前が勝手に決めつけてる
ほらな、やっぱり日本語が読めない。
東京都道路交通規則
イヤホーン等を使用して安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 
聞こえないような状態で
車両等を運転しないこと。
これで
> 聞こえないような状態だから違反
が何で
お前が勝手に決めつけてるだけだね。
になるだろうね。お前の存在は日本の恥だね。

82 :
>>65
>基準は聞こえてるか聞こえてないかだけしかない。
で?どうしてお前は聞こえなくなる音はないと断言できるの?ん?
聞こえなくなる安全に必要な音また声があるなら違反だよな。
音量に関する数値的な決まりがない、ならそうなるだろ?ん?

83 :
>>66
>車は死亡事故を起こしてもカスじゃないのか?
無過失なら、即ち予見可能性が無く結果回避も不可能なら、カスじゃないね。
>「違反してない」と反論すればいいだけだね。
どうして聞こえていない安全に必要な音また声があり得ないのかを証明しないとね。何故なら耳を塞ぎそこから音が出ているだけで聴覚が底なわれるからね。
言っとくけど検挙されるかどうかの話じゃないよ。違反かどうか。
別に違反に「問えない」としても違反なら違反だから。ねえ?

84 :
>>66
>>31の法解釈
交通事故を未然に防ぐために必要な、車やバイク等の接近音が聞き取り難くなり、また注意力が散漫となり、周囲の状況把握や正確な判断ができなくなる可能性がありますので、
そうした事態を齎す、イヤホンで音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態であれば法令違反です。
ということだね。お前も、音量に関する数値的な決まりがない、とわかってるんだから理解できる筈なんだけどな。あ、忘れてたお前適応障害だったか。

85 :
>>66
>ダイレクトな警視庁の
それは取材材記事で、しかも14危険行為として講習対象となるケースの解説。適応障害治して理解しろよ。

86 :
>>67
>どの自治体であろうと法解釈の論理も全く同じ。
つまり全自治体が島根山口と同様ね。

>で、

87 :
>>67
>で、
のあとが論理崩壊

>どの自治体であろうと法解釈の論理も全く同じ。
つまりお前の

>トンデモ法解釈を主張してるのは島根・山口だけなんだよ。

といくら喚いても島根山口と他の自治体が違う筈がなんだよな。
ん?適応障害でも少しわかってきたか?ん?

88 :
>>75
>正しいのはこっち。
犯罪者異常者の自己正当化闇サイトだね。何がどう正しいって?
例えばこの障害者差別の塊、ノーマライゼーション無知の恥知らずコメントとか?
▲秋田県のように「周囲の音」さえも聞こえる必要がある条文であっても、
「聴力不問で原付等の免許が取得できることを全く考慮していない」ため、

89 :
>>76
この延々と続くキモい粘着は、シートベルトやバックミラーが遡及ギムカれてないから不要、とかいう気違い沙汰の正当化の為か?馬鹿としか言いようが無いが馬鹿につける薬はないからな。
纏めて10回書いて、あと止めたら?

90 :
>>79
>「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる音量までさ。
って無音で耳塞いでないってことでいいよね。
>それは人それぞれ、かつ使用状態次第だろうね。
「安全な運転に必要な音又は声」は人それぞれじゃないね。使用状態は無音の骨伝導ぐらいだね。
>>12の実験は
安全に必要な音または声とは無関係だね。
お前の言うとおり
>音量に関する数値的な決まりがないから
ね。

91 :
お前たちコンセンサス得るの下手くそだなw

92 :
>>80
>自治体によって法解釈の論理を変えていい
法解釈の倫理という日本語が目茶苦茶で議論する気になれんが、お前にはこの国会答弁やは読めるか?適応障害につき理解不能か?
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b189273.htm
イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、法第七十一条第六号の規定に基づき、
都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。
>何でそんなことがお前に分かるの?
ていうかお前が反論できなくて「トンデモ解釈」とか喚いてるだけだよな。そんなこと誰にでもわかるぞ。
>明確な根拠
お前が鳥取山口の規制と運用に反論できない、言う事実だな。
お前本当に極度の適応障害発作だな。

93 :
>>77
>T型フォードは石油ランプ時代からずっとリアランプ標準装備だよ。
なこと書いてないだろ
>書き手がうっかりして事実と異なることを書いちゃっただけじゃね?
>政府が「十分に安全ではない」と見なした車両の走行を容認する訳がないよ。
お前の妄想だろ。
シートベルトの義務化対象が、だんだん拡大したのが、十分だったのがだんだん十分じゃ無くなった、とか? ホントに酷い馬鹿だな。
>はい残念でした。
ホント滑稽な奴だな。自分の無様さに気づいてない。

94 :
>>77
>T型フォードは石油ランプ時代からずっとリアランプ標準装備だよ。
なこと書いてないだろ
>書き手がうっかりして事実と異なることを書いちゃっただけじゃね?
>政府が「十分に安全ではない」と見なした車両の走行を容認する訳がないよ。
お前の妄想だろ。
シートベルトの義務化対象が、だんだん拡大したのが、十分だったのがだんだん十分じゃ無くなった、とか? ホントに酷い馬鹿だな。
>はい残念でした。
ホント滑稽な奴だな。自分の無様さに気づいてない。

95 :
>>80
>47都道府県の道路交通規則は全て道交法と連動してるんだよ。
都道府県の道路交通規則は道交法に規定のない部分を補完するもので、全国的に画一なものではないよな
>それなのに自治体によって法解釈の論理を変えていいってことになったら混乱しまくるだろう?
全国で統一されてる道交法の解釈についてならそうだろうな
だが条例は必ずしもそうではないだろ
統一されたルールが必要なら条例ではなく道交法で規定すればいいだけだ
条例制定には自治体の裁量が無いのか?
その根拠は?
どの法にその規定があるんだ?
判例でもあるのか?
根拠を出せよ、早く
>こんなことは言われる前に自分で気付けよ駄々っ子ちゃん。
つまりお前は誰か言ってるわけでもないのに勝手にそう思ってるだけってことか
>何でそんなことがお前に分かるの?
>その主張を裏付ける明確な根拠を出してね。
>駄々っ子ちゃん、お前が言い出したんだから逃げるなよ。
じゃお前以外に誰が言ってんの?
その主張がなされてるソース出せよ
妄言じゃないならお前の主張を裏付ける明確な根拠を出せるだろ?
根拠を出せよ、早く

96 :
まだ答えてなくて草w
いい加減、質問返しで逃げるのはやめたらいいのにw
質問で返したところで
返答できていないと言う事実は1ミリも動かないのにな

97 :
>>81
だからさ、「これで十分」の「これ」って記事のどの部分を指してるの?
どう「十分」なの?
意味不明。
論理的に説明よろしく。

> ほらな、やっぱり日本語が読めない

俺はお前と違って日本語も英語も読めるから言ってるんだよ。
イヤホンチャリにはカーステなしの車内と同等以上に周囲音が聞こえてる。>>12参照。
だからイヤホンチャリが「聞こえないような状態」ってのは勝手な決めつけでしかないのさ。
理解できた?

98 :
>>82
> どうしてお前は聞こえなくなる音はないと断言できるの?

お前はカーステで聞こえなくなる音はないと断言できるの?

お前の論理だと、カーステも聞こえなくなる安全に必要な音また声があるなら違反だよな。
音量に関する数値的な決まりがない、ならそうなるだろ?ん?
カーステもイヤホンチャリも同じだってことが理解できたか?

99 :
>>83
> 無過失なら、即ち予見可能性が無く結果回避も不可能なら、カスじゃないね

お前はコンスタントに自分の無知っぷりを晒すね。
車の死亡事故で無過失なんて殆どないんだよ。
昨年の原付以上の死亡事故は3,099件で、そのうちの少なくとも97.4%が違反あり。

統計表|警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html

しかも車のドライバーのカーステ使用率は極めて高い。
91.5%が運転中に「音楽を聴く」と答えている。

ドライブと音楽に関する調査 _ リサーチ・リサーチ|調査データ探すならリサリサ
https://www.lisalisa50.com/research20141008_4.html

音楽以外のラジオ番組や交通情報等も入れれば、殆どのドライバーがカーステをかけながら運転してるってことになる。
つまりカーステ使用中の事故が車の事故の殆どを占めるって訳だ。
ほら、お前の論法だとドライバーはカスだらけだろう?理解できた?

> 何故なら耳を塞ぎそこから音が出ているだけで聴覚が底なわれるからね。

車の窓を閉めてカーステを使ってるだけで聴覚が損なわれるよな?
どうして聞こえていない安全に必要な音また声があり得ないのかを証明しないとね。
言っとくけど検挙されるかどうかの話じゃないよ。違反かどうか。
別に違反に「問えない」としても違反なら違反だから。ねえ?

ほら、お前の論法は全部カーステにまんま当てはまるんだよ。

でも、車が事故ったからっていちいちカーステのせいにする馬鹿はいないだろう?
イヤホンチャリが事故ったからっていちいちイヤホンのせいにすることの馬鹿さ加減を少しは理解できたか?

100 :
>>84
違うな。
>>31の法解釈は
> ○ 音楽等を聴いて、運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態になると法令違反です
の部分のみ。
「車やバイク等の接近音」が「安全な運転に必要な音又は声」だなんて一切書いてないよ。
はい残念でした。

>>85
違うな。
>>6-9は取材に対して警視庁がダイレクトに法解釈を述べた記事だよ。
お前もダイレクトに自分で警視庁へ問い合わせてみろ。
担当者に鼻で笑われてやんわりと同じ内容を繰り返してもらえるよ。

警視庁相談窓口
 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
 電話:03-3593-0941


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