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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part27


1 :2018/02/28 〜 最終レス :2018/04/18
ここは自転車運転中のヘッドフォン使用について話し合うスレです。
常識の範囲内で議論すること。ソースを提示すると円滑に議論できます。
反対派も容認派もソースを出して議論しましょう。
荒らしはスルーしましょう。

以下ヤフーニュースから引用

自転車の安全運転のあり方を検討する警察庁の有識者懇談会(座長・吉田章筑波大大学院教授)は27日、自転車の利用者に対し、携帯電話で通話しながらの運転を禁じたり、幼児を乗せる場合は1人だけとすることなどを求める報告書をまとめた。
同庁は報告内容を歩行者、運転者の守るべきルールなどを説明した「交通の方法に関する教則」に取り入れて、教則を29年ぶりに抜本改正し、警察が行う安全教室などで役立てる。
報告書では、安全走行のため▽携帯電話を通話、操作しながらの運転▽ヘッドフォンを使って外部の音が聞こえない状況での運転−−などをしないよう求めた。
また、自転車の不必要なベル使用は他人とのトラブルにもつながりやすいとして、危険防止のためやむを得ない時だけに使い、みだりに鳴らしてはいけないと指摘した。
さらに、幼児用の座席を使う場合は1人のみとし、前かご部分と荷台部分の両方に幼児を乗せるのは危険だとした。
このほか、歩道上で自転車同士が対面してすれ違う場合には互いにハンドルを左に切ってよけるようにすべきなど細かいルールも言及している。
教則はあくまでも警察が安全教育のために活用する指針で、罰則規定はない。
同庁によると、自転車同士の衝突事故は昨年4020件発生し、10年前(96年)の約6.8倍に増えた。対歩行者の事故も2767件で同4.8倍に増加。
このため、同庁は、自転車の通行区分を明確にした改正道交法を来年6月までに施行する。

※前スレ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part26
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/wm/1513236234/

2 :
参考 行政・広報など

東京都道路交通規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
以下抜粋
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルールとマナー 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

自転車の正しい乗り方 - 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf
秋田県道路交通法施行細則の一部を改正する規則概案
http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/osirase/kaisei-200821.pdf
神奈川県警察/神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm
京都府道路交通規則の一部改正について
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/kaisei.html
京都府警察/自転車事故の特徴(平成27年中)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tokucho27.html

3 :
参考 調査・ニュース記事など

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果 東京都
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html
イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

「ながら音楽」は危険がいっぱい 交通事故、ひったくりにわいせつ事件・・・
http://www.j-cast.com/2008/06/29022561.html
運転中の携帯電話は本当に危険! 飲酒運転に匹敵、ハンズフリーでも同リスク
http://news.mynavi.jp/news/2006/06/30/001.html
自転車王国オランダ、音楽を聞きながらの運転に青信号 | 世界のこぼれ話 | Reuters
http://jp.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idJPJAPAN-28505620071024
安心のペダル - 毎日新聞
http://mainichi.jp/journalism/bicycle/
「自転車走行中でも片耳イヤホンならセーフ」は本当? 警視庁に聞いてみた
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1506/04/news042.html
結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた
http://rocketnews24.com/2015/06/18/596990/


自動車保険データにみる交通事故の実態
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1105_06.html
知っていますか?自転車の事故
http://www.sonpo.or.jp/news/publish/traffic/pdf/0002/book_bicycle.pdf
平成28年における交通事故の発生状況
https://www.npa.go.jp/news/release/2017/20170322002.html
自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf
自動車運転時の聴覚情報への対応課題が ドライバーに与える影響
http://www.iatss.or.jp/common/pdf/publication/iatss-review/30-3-10.pdf
公益財団法人 交通事故総合分析センター ITARDA
http://www.itarda.or.jp/
自転車による事故抑制のための携帯電話及びヘッドホンの使用禁止に関する研究
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2012/MJU12615tanaka.pdf
実験心理学と安全問題の一端 視覚的注意・認知・安全性
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/11/12/1264650_001.pdf
自転車運転中のイヤホン使用の危険性を示す実験
http://www-in.aut.ac.jp/~kozuka/resarch-top.html
歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
自転車運転者の行動傾向と注意点について
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/seminar2013.files/documents3.pdf
携帯型音楽プレイヤーの使用状況ならびに音楽および環境音に対する意識調査
http://hamamura.biz/my_research_files/Hamamura.pdf
時間特性は聴覚優位、聴覚が視覚判断を変える
http://web2.chubu-gu.ac.jp/web_labo/mikami/brain/29-1/index-29-1.html

4 :
神奈川県警察-神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm

Q5 「安全な運転に必要な音又は声」とは何ですか?
A 具体的には、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのことを指しています。

Q6 自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?
A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。
第5号の規程は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

Q7 運転中に片耳のイヤホンでラジオを聞くのも違反ですか?
また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?
A 片耳でのイヤホンの使用は、それだけでは違反となりません。
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

5 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

「求む、目撃情報」イヤホン装着自転車事故で
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
警視庁によるとイヤホンを装着した自転車が関係する事故は、2014年は8件発生している。
(同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は自転車事故全体の0.06%。)

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352
以下抜粋
「周囲の音が十分に聞こえれば、イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転しても、法律上問題ありません。しかし、音楽等を聞きながらでは、自転車の異常音等の危険信号に気付かない恐れがありますので、イヤホンして自転車はやめた方が良いでしょう。」

歩行中・自転車運転中の”ながらスマホ”時の視線計測と危険性の考察
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/10/2/10_129/_pdf
以下抜粋
自転車運転中の両耳イヤホン,片耳イヤホン共に危険性があることが実験的に明らかとなった.
視覚と聴覚を奪われ,脳はスマホ画面や好きな音楽などに集中し,運転に必要な道路や周囲環境に全く注意・関心が向いていない.

6 :
xperia ear duo 良さそうですね。

7 :
1.イヤホンで音楽を聴きながらの運転は・・・

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

>>36
>>57
>>274
>>611

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

自転車のイヤホン関係は道交法の項目に含まれていないから、実際に事故になった時の法令違反別のカウントは都道府県からの条例に沿っての報告で安全運転義務違反のなかの4つとその他に含む
>>368

つまり警察発表の公的な報告事項にイヤホン関係は道交法の項目はないので、イヤホン装着での事故数はわからない。

3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/earphone_press.html

イヤホンの使用が聴覚に及ぼす影響についての調査結果【概要】
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/test/documents/earphone.pdf

自転車危険運転のイヤホン運転はどこまで危険?めざましテレビで検証!

「5人の若い男性がイヤホン(音量はいつも程度)を着けたまま自転車に乗り、外部からの音に気づくかどうか」の実験をしました。

「ホイッスル」、「ハンドベル」、「危ない!と叫ぶ人の声」、「クラクション」の4つに加え、クラクションを鳴らさない状態で車が追走した場合、音や気配に気づくかどうかという内容です。

「ホイッスル」と「人の声」に気づいたのは5人中2人。しかもどちらの実験でも気づいたのは同じ人です。
残りの3つに関しては、5人とも気づかないという結果になりました。

u0u1.net/IiMs

4.イヤホンメーカーの対応

運転中は使用しない。交通事故の原因となります。
https://www.sony.jp/support/cs/check/headphone/

交通安全のため、自転車・単車・自動車などの運転中は、ヘッドホンを絶対にご利用にならないでください。
http://panasonic.jp/headphone/line_up/clip.html

5.教育現場での対応

京都大学
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students2/life/bicycle.html
イヤホンまたはヘッドホンをしながら運転してはいけません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscejipm/68/5/68_I_1185/_pdf

8 :
6.弁護士の見解

自転車同士の交通事故における過失割合の考慮要素
http://www.hotlaw.jp/blog/2464/

(1)「著しい過失」として10%を目安に過失が加重されるもの
ア イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転

自転車を運転する際、注意すべき点は、無灯火、傘を差しながらの片手運転、
イヤホン・ヘッドホンを付けながらの運転など、
街中で実際に見かけることの少なくない運転態様が、
事故が発生した場合には、著しい過失として取り扱われることです。
http://www.ingenuity-law-office.jp/blog/2016/04/post-30.html

自転車走行中に、イヤホン、ヘッドホンなどを使用することはやめましょう。
https://www.bengo.gr.jp/6838

7.国

内閣府
イヤホン使用等の危険性の周知徹底
http://www8.cao.go.jp/koutu/keihatsu/undou/h29_aki/youkou.html

9 :
当たり前の話だけど危険だから規制してるんだよね当局は。
そこで検査がないからインターハイはドーピングしていいんだ、みたいなバカを言う奴がいる。
そいつが
>法と交通安全に疎い連中がどう思おうと気にもかけないよw
だとよ。抱腹絶倒噴飯だな。

10 :
>>9で指摘したバカの同類

http://www.yomiuri.co.jp/national/20180301-OYT1T50069.html

時速235キロで乗用車を運転した疑い。
速度違反自動監視装置(オービス)が検知した。男は「(オービスに)映っているのが自分かどうかわからないので否認する」と供述しているという。

11 :
海外の自転車専門誌が行ったイヤホンとカーステ使用時の周囲音の聴こえやすさ比較実験
https://rideonmagazine.com.au/an-ear-on-the-traffic/

警視庁によると、2014年の「イヤホンを装着した自転車が関係する事故」は8件だった。
http://response.jp/article/2015/06/19/253766.html
同年の都内における自転車事故は1万3,515件なので、イヤホンチャリの事故は
自転車事故全体の0.06%。

自転車の危険行為と走行挙動の関連性に関する調査分析
http://library.jsce.or.jp/jsce/open/00063/2011/2011-04-0036.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000006-wordleaf-soci

12 :
公益社団法人「自転車道路交通法研究会(JABLaw)」代表理事のブログ
「イヤホーンは禁止されていない」からの抜粋
(東京都道路交通規則について)
http://blog.jablaw.org/?eid=1070352

法律の読み方を心得ていらっしゃる方にはお分かりのことと思いますが、この条項で禁止しようとしている行為は、
あくまで「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転」することであり、
イヤホンを使用しながらの運転それ自体ではありません。
条文に「イヤホーン等を使用してラジオを聞く」とありますのは、禁止された状態を生じる得る行為の一例を挙げた
ものであり、また常識的に考えてもイヤホン使用によって必ず周囲の音が聞こえなくなるわけではありません[*1]ので、
この文言をイヤホン使用そのものを一律に禁じる趣旨のものと解することはできません。
そのため、イヤホンで音楽等を聞きながらの運転でも、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、違法とはならないのであります。
〜中略〜
東京都の場合はどうであるかを、警視庁に質問してみましたところ、概ね次のような回答を頂きました。

・パトカーや救急車などのサイレンの音、踏切の警報機の音などが聞こえない状態であれば、違法である。

・イヤホン使用そのものは違法ではない。

・警察がパトカーから制止した際に、その制止が聞こえなかった場合には、違法行為があったものと判断する。

というわけで、運用面においても、周囲の音が十分に聞こえる状態であれば、やはり問題ないというわけでございます。

警視庁からは、同じ質問が何度も寄せられているようで、実に手慣れた様子で回答を頂きました(笑)。

13 :
「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
2017年05月03日 11時38分
 イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県
道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3
月までの1年間で501件に上ることがわかった。

 周囲の音が聞こえにくい状態で自転車を運転すれば重大な事故につながるおそれがある
ため、県警は「運転中のイヤホン使用はやめてほしい」と注意を呼び掛けている。

 県警は昨年4月の改正県道交法施行細則で、運転者の守るべき事項に「イヤホンやヘッ
ドホンで大音量で音楽を聴き、安全な運転ができないような状態で車両を運転しないこと」
という項目を追加。警察官の指導警告に従わない場合、5万円以下の罰金が科せるように
した。

 県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月〜今年3月の1
年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。通学中などにイヤホンを使う
ことが多い高校生(156件)、大学生・専門学校生(133件)、中学生(17件)で
全体の6割以上を占めた。

 県警交通企画課によると、自転車が関係する人身事故は年々減少傾向で、2016年度
は618件(前年度737件)。県内でイヤホン使用絡みの事故は発生していないが、千
葉市では15年6月、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転していた男子大学生が赤
信号を見落とし、歩行者の女性(当時77歳)に衝突して死亡させる事故が起きている。

 イヤホン使用中ではないが、県内でも15年12月、松阪市で中学3年の男子生徒が自
転車で走行中、出合い頭に男性(当時71歳)と衝突し、死亡させる事故が発生している。

 同課は「イヤホンでの運転は注意が散漫になりやすい。自転車も車両だという認識を持
ち、安全運転を心がけてほしい」としている。(山下智寛)

http://yomiuri.co.jp/national/20170503-OYT1T50045.html?from=ytop_ylist

14 :
イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日
 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動
車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則
を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。県警によると、
全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県
警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔)

 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のう
ち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島
市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイ
ヤホンなどを付けていたという。

 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた
12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。このうち2件は自転車と車の衝
突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。県
警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意
力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。

 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。
しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と
定めた事項を守らなければならない」と規定されている。

 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用
して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞
くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。

 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、
全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」
としている。

 ◇チラシ配布 注意呼びかけ/尾道署

 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や
学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」
と書かれたチラシを配布。県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止され
たのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて
車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。

2015年12月17日 Copyright c The Yomiuri Shimbun

15 :
1.イヤホンチャリは違法か否か

「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえる状態のイヤホンチャリは違法ではない。
イヤホンチャリ関連の道路交通規則は、どの都道府県も「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」という意味であり、事実上共通の内容。
条文に含まれるイヤホンやカーラジオ、カーステレオ等は例示でしかなく、それらを使用しながらの車両運転が禁止されている訳ではない。
禁止されているのは「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態での車両運転のみ。
>>4 >>11-12参照。

自治体が違っても、同じ意味の法令に対して真逆の法解釈は成り立たない。
島根や山口など一部の県警は「イヤホン使用は安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聴こえない状態だ」と強引に定義しているが、事実に反しており、定義の根拠も全く示されていない。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえていない状態であることを証明しなければ違反に問えないし、実際に検挙もしていない。

2.イヤホン装着での事故は少ないのか

極めて少ないことが複数の警察発表や警察への取材で判明している。
>>11 >>13-14参照。
東京都の場合は自転車事故全体の0.06%程度でしかない。
イヤホンチャリの事故統計が定期的に発表されていないのは、事故件数が少な過ぎて発表する価値がないからだと思われる。

当然ながら、イヤホンチャリの事故が多いことを示すデータは一切ない。
つまり、イヤホンチャリ反対派は何の根拠もなく思い込みで「危ない」と言い張っているだけ。

ちなみに、携帯電話使用に起因する交通事故は多いので、件数が毎年発表されている。

16 :
3.イヤホンで音楽を聴きながら「安全な運転に必要な音又は声」は聞こえるのか?

聴こえる。>>11の実験参照。

具体的には、87dbという比較的大きめの音量でカナル型を使っていても、カーステなしで窓を閉め切った停車中の車内にいるのと同等に周囲音が聴こえる。

この実験は誰でも簡単に再現可能だが、不思議なことにこのスレのイヤホンチャリ反対派は誰も実験したがらない。

4.イヤホンメーカーの対応

ほとんどのメーカーが「事故原因になる」などとして運転中のイヤホン使用を避けるよう推奨しているが、イヤホンチャリの事故率などの具体的根拠を示しているメーカーは皆無。
特に根拠もなく、製造物責任(PL)法対策や他メーカーとの横並びだけで記載しているものとみられる。

ちなみに、ハンズフリー通話用のヘッドセットについては、多くのメーカーが運転中に使用できることを謳い文句にしている。
ところが、運転中の通話はハンズフリーであっても反応速度を大幅に下げることが専門機関の研究や実験で判明しているし、実際に事故原因になっている。
メーカーの注意書きなどというものは事程左様にいい加減かつ無根拠である。

携帯やスマホを使用しながらの運転は飲酒運転よりも危険という調査結果
http://rocketnews24.com/2014/06/14/452145/
運転中の携帯電話使用等対策について
http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/pdf/gaiyo/t8.pdf

5.教育現場での対応

イヤホンチャリを推奨している教育機関はない。
そもそも成長期の子供は難聴リスクが高いので、イヤホンやヘッドホンの使用自体を極力避けるべき。

17 :
>>9
> 当たり前の話だけど危険だから規制してるんだよね当局は。

その「危険」って、先入観や思い込みだけで何の根拠もない空想の産物なんだよねw
現実にはイヤホンチャリの事故自体がほとんど起きてない。
ま、好きなだけ自嘲してくれやw

18 :
>>17
当局の
>先入観や思い込み 何の根拠もない空想の産物

ね。何の意味もない空虚なコメントだな。

まあ
規制に反発してるのはわかるが、だから「違反じゃない」てのは論理破綻だな。そこで終了だ。

19 :
せめて「東京都交通規則は憲法違反の疑いがある」とかまともな議論してみろよ。それでも抱腹絶倒は変わらんけどな。

20 :
歩行者のイヤホンも危険だが禁止されていない。

自転車のイヤホンは危険だし禁止されている。
http://adult-chiebukuro.com/ousama/archives/2932

21 :
禁止事項 イヤホン等使用運転。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/leaflet.html

22 :
警視庁 ヘッドホンしながら自分の世界に浸って車に轢かれる低能の映像。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/jiko.html

23 :
前スレ>>909
>結局自分の住んでる所を言いたくないだけだろw

住んでるところなんて関係ないし
東京に住んでても京都で乗れば京都の条例が適用される
住んでるところが立ち位置とかアホの極みw
自分は郷に入れば郷に従うだけ

>検挙の実例が欲しいのはアンチの方なんだからお前が電話すれば?

実例にこだわってんのはお前だろ?
こっちは実例が有ろうと無かろうと各自治体にそれぞれの方針があると言ってるだけだから

>各都道府県道路交通規則のイヤホン関連条項には「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」という文言が

そしてどの範囲が「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」に当たるかを決める裁量は各自治体にあるわけで

>だから各都道府県のイヤホン関連条項の意味は皆同じ。意味が同じなら異なる解釈は並立しないよ。
>ま、別に強制はしないから好きに解釈すれば?

そう信じたくてしかたないのなw
自治体もお前に解釈をあれこれ指図されるいわれはないし許された範囲で好きにしてるだろうよ
山口や島根の見解に不満があるならまず県警の窓口に問い合わせて、それでも納得できない場合は警察庁か法務省にでも解釈の妥当性を聞いてみれば?
担当者に鼻で笑われるのがそんなに怖いの?
俺?悪いけどなんの不満もないんでw
わざわざ電話で聞く必要性が1ミリもないんだわ

24 :
安全性に問題がなければ規制も指導も禁止もされない。

イヤホン運転を肯定している警察も教育現場もイヤホンメーカーも弁護士も皆無w

屁理屈全てムダw

25 :
急速に極左的な社会になってると感じるな
日本はもっと陽気で寛容な国だったのに
今後はもっとつまらない世の中になるんだろう
若い奴はかわいそうだ

26 :
該当法令箇所をそのまま引用します。
>大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

これを法令上正しく解釈すると、
「大音量で音楽を聴く行為」または「イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く行為」
この二つが禁止事項になります。
それらに対して「安全運転に必要な音が聞こえない状態」
ですので、カナル型ヘッドホンという形態は
耳栓と同じですので、片耳での運転の危険行為と認定される恐れは在ります。

法文の「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等」というのは
「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」の例示です。

つまりイヤホンやヘッドホンを使用して音楽等を聴いていたら、
法上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なのですから違反になります。

「イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく」というのは、
オレは周りの音がちゃんと聞こえていると言い張っても、イヤホンヤヘッドホンを着けていたら、
どういう形であれ法律上は「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」なので違反ですよ、と言っているだけです。

27 :
>>18-22, >>24
思考停止乙w
お前らは「お上が危険だと言ってるんだから危険に違いない」としか言ってないよ。

28 :
>>23
住んでる所は大いに関係あるだろw
交通安全に関する見解は住環境の交通状況や取締り実態が基準になる。それが立ち位置だ。
俺は都内を毎日チャリで走って実態を熟知した上でイヤホンチャリを肯定してる。
お前は実体験に立脚しないでアンチやってるのか?判断材料は想像やネット情報だけか?

> 自分は郷に入れば郷に従うだけ

お前が従う「郷」ってのは地元県警のことか?
俺は>>4 >>11-12のような真っ当な法解釈の下に、各自治体の道路交通規則に従ってるよ。
そっちの方が島根・山口のような一部県警のトンデモ解釈より遥かに多数派だしなw

> 実例にこだわってんのはお前だろ?

俺は「検挙の実例も判例もないのに何を根拠に言ってんの?」と訊いてるだけだがw
実例がないってことは、警察がイヤホンチャリに対して「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態かどうかを確認せずに違反とすることを避けてるってことだ。
警察も違反の法的ロジックに自信がないんだよ、要するにw

> そしてどの範囲が「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態」に当たるかを決める裁量は各自治体にあるわけで

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が何なのかについては、>>4のような「警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示など」以外の定義を見たことないな。違う定義があるなら出してくれ。

> 俺?悪いけどなんの不満もないんでw

奇遇だな。俺も現状に全く不満がないんだよw
ちなみに、警察庁が各都道府県の道路交通規則について法解釈を避けてるのは前スレの報告で明らかだな。恐らく法務省も同じだろうね。

29 :
>>26
ソースは何?>>4 >>11-12みたいにソース貼れないのは何でかな〜w

30 :
良スレ
まあ結論は出ないだろうが

ヘッドホンをして音が聞こえない事より「音が聞こえないと危険な運転」が問題なんだよね
そんで多くの自転車がそういう実際にそういう運転をしているという…

メットの下にヘッドホンしてるバイク乗りがそこまで危険に感じないのは音に頼ってないからだろうね

31 :
自転車スマホや自転車イヤホンの迷惑性
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1507543642/

あちらのスレから早々に撤退して、当スレに専念した人の判断や如何に?

32 :
>>27
>お前らは「お上が危険だと言ってるんだから危険に違いない」としか言ってないよ。
いやカスみたいな論拠で危険じゃないと言い張るウスラを無視してるだけだな。

33 :
>>30
>メットの下にヘッドホンしてるバイク乗りがそこまで危険に感じないのは音に頼ってないからだろうね。
100kで走行する二気筒のバイクと自転車や歩行者が音による情報量が同じだと思ってるなら、バカだね。

34 :
運転中のヘッドホン等使用の違反に交付された警告票。
https://jiko-net.com/column/2206/

35 :
文科省広報

警察では、自転車の交通違反に対し、交通切符を適用した検挙措置をとらない場合、当該行為が道路交通法に違反し刑罰の対象となることを自転車運転者に認識させるとともに、
「車両」として自転車が従うべき基本的な交通ルール等を現場で指導することにより、自転車の交通違反の再犯防止を目的として、自転車指導警告票による指導警告が行われています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1361528.htm

36 :
Q32 山口県内でイヤホンをつけて自転車に乗ることは違反になりますか?

A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。

私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、

「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html

37 :
>>33
同じだと思ってると思ったんなら相当なバカだぞ
大丈夫か?

38 :
>>29
代表理事の法解釈もソースないじゃんw

39 :
>>28
>俺は都内を毎日チャリで走って実態を熟知した上でイヤホンチャリを肯定してる。

捕まらないようにコソコソ走ってるわけだ。クズだなあほんと。

40 :
>>28
>「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」が何なのかについては、>>4のような「警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示など」以外の定義を見たことないな。違う定義があるなら出してくれ。

ていうか山口も京都もイヤホンだけでも違反としてるでしょ明らかに。東京都もイヤホン装用だけで警告票交付してるでしょ。
何度も書いたがそれにとどまらず悪質なら検挙すんでしょ。
お前は警告票は平気で罰金は嫌だと言ってる訳で実は違反かどうかなんてどうでもいいんでしょ。

41 :
>>29
イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

イヤホン装着者はその状態で聞こえる音は聞くことはできますが、聞こえていない音があってもそれは聞くことができませんので、それを聞くためにはイヤホンを外さねばなりませんね。
つまり自分自身の聴覚に代わって音を感知する手段がない限り、イヤホンをしている状態では、いつ自分が違法状態になるかわかりませんので、如何なる時も違法状態になりたくなければ、イヤホンを装着することはできないのです。

安全な運転に必要な音又は声には様々なものがありますが、警官の肉声による指示が聞き取れればよいと思われます。但しそれが離れた場所からであっても聞き取れないことを一因として危険を招致することがあればイヤホンは違反となります。

反論あればどうぞ

42 :
>>28
>俺は「検挙の実例も判例もないのに何を根拠に言ってんの?」と訊いてるだけだがw

>>13
県警によると、自転車による交通違反には指導警告票を交付。昨年4月カラ今年3月の1 年間でイヤホンの使用による違反件数は計501件だった。

違反が501件

43 :
>>28
警察庁の指導警告票定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。

違反を現認

44 :
指導警告票交付対象の違反行為の中の悪質なごく一部は検挙される。

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h25/honbun/excel/p4h04030.xls

45 :
>>28
>交通安全に関する見解は住環境の交通状況や取締り実態が基準になる。
お前の「交通安全」は捕まらきゃいいじゃん、という意味だということを明らかにした一文だな。

普通の人は取締状況に関わりなく常に違反行為危険行為を避ける。
取締状況で捕まらないとわかったら何でも平気なのはサイコパス。

46 :
>>28
>お前は実体験に立脚しないでアンチやってるのか?判断材料は想像やネット情報だけか?

俺は「お前」じゃないけどカナル型は殆ど耳栓と同じという実体験からイヤホンを違反行為とする法規制は必要だと考え遵守してるよ。
北海道の農道ならともかく、東京都内でイヤホンしても自転車乗っていい場所なんて皆無。ああ、私有地は別。お前んちの庭とか?

47 :
さーそろそろカーステ窓閉めずるいからー、来るかな?

48 :
>>28
>それが立ち位置だ。
ああお前んちの庭な。いんじゃね!

49 :
>>28
>警察がイヤホンチャリに対して「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえない状態かどうかを確認せずに違反とすることを避けてる
避けてないよ違反として指導警告してる。悪質なら罰金。
そうじゃないとお前のようなクズを駆除できない。

50 :
>>32
反論できなくて逃げてるだけだろw

>>34-36
自転車指導警告票は法的に何の意味もないチラシみたいなものだよ。
だから違反事実を確認せずに交付できちゃう訳だ。要するに点数稼ぎだねw

>>38
jablawの人はちゃんと警視庁に問い合わせてるんだが?
お前も問い合わせれば担当者が鼻で笑って>>4 >>11-12の内容を繰り返してくれるよw

で、>>26のソースは?早く出してねw
>>1のテンプレにもちゃんとソース貼れって書いてあるよねw

51 :
政府広報
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

52 :
>>50
>jablawの人はちゃんと警視庁に問い合わせてるんだが?

それ法律の読み方のソースじゃないじゃんw
おまけに東京都の話しじゃんw

53 :
ID:PK3/c8bC
朝からヒマだなあカマトト君。夢中で連投するのもいいけど早く通院を再開してねw
アンガーマネジメントのプログラムもお勧めするよw

>>40
当該の条文はイヤホンチャリだけが対象じゃないんだから定義が必須に決まってんだろw
自転車指導警告票は法的に何の意味もないチラシみたいなもんだから違反事実を確認せずに交付しちゃってる訳だねw

>>41
で、そのソースは何?>>4 >>11-12みたいにソース貼れないのは何でかな〜w
>>1のテンプレにもちゃんとソース貼れって書いてあるよねw

>>42-44
自転車指導警告票の交付は検挙でも何でもないんだよカマトト君w

54 :
道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

>>36
>>57
>>274
>>611

55 :
>>50
>jablawの人はちゃんと警視庁に問い合わせてるんだが?

それ法律の読み方のソースじゃないじゃんw
おまけに東京都の話しじゃんw

56 :
>>22
この編集からすると警視庁は後続自動車の走行音も運転上必要な音と捉えていることがわかるな。クラクシヨンは衝突後でその後の字幕スーパーで東京都道路交通規則8条違反と言及してる。実に適切な構成だな。

まあ罰金取られなきゃ平気というサイコパスには効き目は無いが、健全な東京都民の育成に寄与するよ。

57 :
安全性に問題がなければ規制も指導も禁止もされない。

イヤホン運転を肯定している警察も教育現場もイヤホンメーカーも弁護士も皆無w

屁理屈全てムダw

58 :
>>45
お前の「交通安全に関する見解」って「違反か否か」でしかないの?アンチって本当に了見が狭いなあw
俺は>>4 >>11-12のような真っ当な法解釈の下に、東京都の道路交通規則に従ってるよw

>>46
お前は音量を大きくし過ぎなんだよカマトト君。難聴になるぞw

59 :
>>53
警察庁の指導警告票定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう

どこにビラって書いてある?

なんでもないじゃなくて違反だろ。

お前は罰金取られなきゃ違反も平気というゴロツキだということを自認してるだけだろ?

60 :
>>58
>お前は音量を大きくし過ぎなんだよ
無音状態で耳栓同様だよ。お前と違っ耳4つないから。あ8つだっけ?

61 :
>>58
俺は
普通の人で、取締状況に関わりなく常に違反行為危険行為を避ける。

お前は
取締状況で捕まらないとわかったら何でも平気なサイコパス。

62 :
>>58
>東京都の道路交通規則に従ってるよw
健全な都民なら警視庁の指導に従わないとなあ>>55

63 :
>>58
でほれ、反論はよ>>41

64 :
>>58
>「交通安全に関する見解」って「違反か否か」でしかないの?アンチって本当に了見が狭いなあw

違反かどうかだけでなく危険がないか、だね。取締の有無なんてゴロツキにしか関係ない。
しかし「交通安全に関する見解」って日本語痛いなあ、こっちまで恥ずかしくなるよ。

65 :
>>54-55
警視庁がちゃんと法解釈してくれてるじゃんw
東京の道路交通規則と同内容の条文なら読み方も全く同じだよw

>>56
その動画はミスリードだな。事故原因は右折前の目視不確認じゃんw

>>57
肯定する必要性がないんだがw

66 :
>>59
警告票は法的に何の意味もないってことに同意だろ?カマトト君w

>>60
普通のカナル型なら「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえるよカマトト君w

>>61
早く妄想が消えるといいねカマトト君w

67 :
>>62
俺は>>4 >>11-12のような真っ当な法解釈の下に、東京都の道路交通規則に従ってるよw

>>63
だから早くソース貼ってよカマトト君w

>>64
その通り。危険性も重要な要素だね。少し進歩したなカマトト君w
地域の取締り実態には事故の発生状況がフィードバックされてる。
事故多発地点で重点取締りを行うし、自転車事故が多ければ規制も厳しくなるだろ?
だから取締り実態も重要なんだよ。

68 :
>>53
平成28年、無灯火という違反行為に対して為された指導警告は494116件。このうち検挙に至ったのは52件。お前と同じく罰金取られなきゃ平気というゴロツキがこんだけいた訳だ。
恐らくそのうち事故の際無灯火だったとか警告票受け取ってまた乗ったとかごく一部だけが検挙されたんだろう。
指導警告がお前のように無視していいものなら無灯火も構わないことになるわな。殆ど毒性廃棄物だなお前。>>44

69 :
>>67
いやいやお前は
取締状況で捕まらないとわかったら何でも平気なサイコパス。
だろ?
取締は事故防止の取組みだが違反かどうかとは別。
違反でも平気で危険も顧みないお前みたい奴への牽制。
でお前が取締が厳しいところを避けてビクビクしながら走ってんのは牽制が効いておる1面があるがそうじゃなきゃグヒグヒいいながらイヤホンして、児童の蔑む視線を睨み返すお前のようなやつには効果がない。

70 :
>>67
お前ミスすると必死で糊塗すんのな。微笑ましいよ。
でもさ、ー反論できないとひたすら妄言繰り返すだけになるのな。
虐められるっていうより接触避けられるタイプだな。先生も目合わせないだろ?

71 :
>>65
>その動画はミスリードだな。事故原因は右折前の目視不確認じゃんw
悔しいよなあ。動画の最後に、運転に必要な音が聞こえないからイヤホンやめようって出てくるからなあ。

警視庁に電話してそう指摘しろよ。電話取った警官抱腹絶倒。
お昼だったら噴飯。

72 :
>>66
>警告票は法的に何の意味もないってことに同意だろ?

そんな警察庁につば吐くような話に同意な訳ないだろキチガイ。

警察庁の指導警告票定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。

73 :
>>66
>普通のカナル型なら「安全な運転に必要な音又は声」がちゃんと聴こえるよカマトト君w
だからお前みたいに耳4つないんだって。
カナル型自体が外音遮って音楽が快適に聞こえる設計なんだから。
ほれそんで反論はよ>>41

74 :
>>67
>ソース貼ってよ
これは統計の問題でも実験の問題でも無い。単なる論理。
反論できないだろ?おっと耳が4つなら別か?

75 :
>>67
>真っ当な法解釈の下に、東京都の道路交通規則に従ってるよw

お前は真っ当じゃないっていうのがこの動画。
健全な都民なら警視庁の指導に従わないとなあ>>55

76 :
>>50
>反論できなくて逃げてるだけだろw
ん、何に反論?

この低能ヒステリー発言?

>お前らは「お上が危険だと言ってるんだから危険に違いない」としか言ってないよ。

で、ここに山ほど出てくるイヤホンの危険性の指摘に目つぶってワーワー叫んでるバカだから

いやカスみたいな論拠で危険じゃないと言い張るウスラを無視してるだけだな。

と書いただけなんだが?

反論?何て?ん?

77 :
>>66
>早く妄想が消えるといいねカマトト君w
え、お前違反犯したくない気持ちあんの?じゃイヤホンして自転車に乗っちゃ駄目でしょ。おまわりさんに叱られるよ!>>59

78 :
>>66
違うのはどれ?答えろよ。違い無しだな。全部お前の考え図星だろ。クズ。
・イヤホンしてるだけで警告は受ける。
・しかし立証の難しさもあり罰金を課される結果となることは少ない
・違反自体が嫌ならイヤホンはするな罰金取られきゃいいなら証拠を挙げられぬよう狡猾に準備してイヤホンを使えばいい
・結果事故ったらスタコラ逃げればいいし、児童少年達に見咎められたら薄ら笑い浮かべて見返してやれ。そしてあんたもクズの仲間だ。

お前の脳味噌には無理、があるだろうが判決後イヤホンに触れているのじゃ過失加重要素なんだよ。ま無理だろうなぁお前には。

はい二つ頑張って答えてな。

79 :
>>71
>その動画はミスリードだな。事故原因は右折前の目視不確認じゃんw

でもヘッドホンしてなければ車の音に気づいて目視で確認できただろうねw

全ての運転者がキミのように100パーセント確実に必要時に必ず目視確認を忘れないとは限らないからねw

やっぱり危ないねw

80 :
お疲れさまでした

明日は定休日ですよね?

81 :
イヤチャリくん
自宅にパソコン持ってないとかw

82 :
否定派、と言うか常識人は
「目視確認は不用」
なんて言ってないんだけどね。
せっかく聴覚が備わってるんだから、わざわざその感度を落とすようなことを否定してる訳。

カナル型で音楽を聴いている状態と
イヤホン非装置の状態。
危険察知力が同じ訳ないだろ。

何をどう言おうと屁理屈だよ。

83 :
>>68
無灯火→検挙あり
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえないことを未確認のイヤホンチャリ→検挙なし
この2つには天地ほどの開きがあるんだよカマトト君w

>>69-73 >>76 >>78
あんまり妄想に耽ってると君の病気の進行が早まっちゃうよカマトト君w
先週は30連投した後大丈夫だった?勢い余って家庭内暴力とかしないでねw

84 :
>>74
要するにソースが皆無なんだね、カマトト君w

>>75 >>77
警視庁の見解は>>11-12参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないんだよカマトト君w

85 :
>>79 >>82
そういう考えに囚われてる奴が自転車事故に遭うんだよ。
現実には、非イヤホンチャリが>>22みたいに事故るケースばかり。
自転車事故の99%以上が非イヤホンチャリの事故だからね。>>11 >>13-14参照。
事故る奴は非イヤホンでも車に気付かず右左折したり交差点に突っ込んだりしてる。なぜなら目視確認してないから。
>>22の動画も目視確認してないだろ。
そういう連中が事故を回避するにはとにかく目視確認するしかない。イヤホンの有無は関係ないんだよ。

お前らイヤホンチャリをくさしてるヒマがあったら目視確認の重要性をひたすら呼びかけろよ。
自転車事故を減らしたいと本当に思ってるなら、そっちの方が遥かに効果的だぞw

86 :
>>83
>聴こえないことを未確認のイヤホンチャリ→検挙なし
立証宜しく!千葉の事故は?

87 :
>>83
全然反論できないわけね。了解。

88 :
>>84
演繹により立証した訳だ。わかるかい?三段論法にソースなんてないだろ?反論できないんだね?

89 :
>>84
>>41 に反論できないとそもそも「聞こえてる」ってのが、ただ言い張ってるだけー、になるんだよ。

警官の肉声による指示が聞き取れればよいと思われます。但しそれが離れた場所からであっても聞き取れないことを一因として危険を招致することがあればイヤホンは違反となります。

反論はよ

90 :
>>85
>>22の動画も目視確認してないだろ。
何故列車は来ていないと思ったんだろか?バカでもわかるかなあ?

91 :
>>85
>自転車事故を減らしたいと本当に思ってるなら、そっちの方が遥かに効果的だぞw
政府も警察庁も都道府県自治体も警視庁同府県警もそう考えてないようだね。そう思ってるのは お ま え だ け。

92 :
>>85

>お前らイヤホンチャリをくさしてるヒマがあったら
だから無理に正当化しようなんてせずにビクビクコソコソやってりゃいいんだよ。で捕まったら「あ、スイマセーン」って媚ながらイヤホン外して警告票受け取ってヘラヘラしながら走りされ。だって罰金取られたくないんだろ?

93 :
>>83
>この2つには天地ほどの開きがあるんだよ
どっちも違反だけど?

94 :
>>86
俺が言ってるのは事故を起こしてない段階の検挙の有無だよ。千葉のは事故後だろ。
てか、お前が言う無灯火チャリの検挙件数って事故後なのか?ソースちゃんと貼れや。
>>1のテンプレにもちゃんとソース貼れって書いてあるだろw

>>87-89
>>11-12みたいな第三者ソースのないお前だけの意見ってことね。了解w

てか、>>41の「イヤホン装着」を「カーステ使用」に変えてみ?
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてるかどうか分からないなら、何でカーステは使っていいの?

これ前スレで指摘済みだよね。
そしたらカマトト君は困った挙句、「カーステも無音じゃなければ違反だ」とかムリヤリな自分ルールを言い出して笑わせてくれたっけw

95 :
>>90
列車って>>22のどこ?遂にありもしない幻覚が見えるようになっちゃったのかい?
今すぐ病院行けよカマトト君w

>>91
そこでお前らの出番だろ。さあ頑張れw

>>92-93
警視庁の見解は>>11-12参照。
「安全な運転に必要な音又は声」が聴こえてれば違反じゃないんだよカマトト君w

96 :
>>84
>警視庁の見解は>>11-12参照。

警察庁の見解は

道路交通法ではスピーカーやヘッドホン、イヤホンについて、本文で具体的にその製品カテゴリーを指して記述している箇所はないとのこと

各都道府県の条例で決まっているので、共通の窓口を示すことはできない。まず自分が実際に走行する都道府県の県警窓口に電話をする。次に自分が実際に走行するエリアを担当している警察署に問い合わせをする。との回答
https://www.youtube.com/watch?v=HTvZzHC-1jA

走行エリアによっては装着のみで違反とみなされる。

>>36
>>57
>>274
>>611

97 :
>>85
>そういう考えに囚われてる奴が自転車事故に遭うんだよ。
>目視確認の重要性をひたすら呼びかけろよ。

目視確認が有効でないなんて、誰も言ってないんだけどw

>イヤホンの有無は関係ないんだよ。
だから
>>79
読み直してねw

98 :
山口県
A 山口県の場合、道路交通規則第11条6項で、「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと」と規定されています。

大音量の禁止のみを定めているようにとらえられます。
私は気になって、県警の窓口に聞いてみましたところ、
「運用面では、イヤホーンをしていること自体で条例違反としています」との回答でした。

http://www.gohda-office.co.jp/category/1481582.html#32

北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-2.html

イヤホン等で音楽等を聴きながらの運転
イヤホンやヘッドホンなどをして、音楽を聴くなど周囲の音などが聞こえないような状態で運転してはいけません。

新潟
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bohan/koutuu_index/jitensyaanzen.html

ヘッドホン等の使用の禁止
ヘッドホン等で両耳を塞いだ状態で自転車を運転すると、パトカーや救急車の音、人の声や周りの音など、安全運転・危険回避に必要な音が聞こえず、危険です。

京都
http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000001293.html

イヤホン、ヘッドホン等で音楽等を聞きながら運転(5万円以下の罰金)
自転車を運転しながら携帯電話やイヤホン等を使用することは、運転が不安定になったり、周囲の交通状況に対する注意が不十分になるなど、たいへん危険な行為ですので、やめましょう。

高知県
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/bicycle_rule.html
イヤホン等を使用して自転車を運転する行為の禁止
高知県道路交通法施行細則により、イヤホンを使用して音楽等を聞く行為は安全な運転に必要な交通に関する音(救急車のサイレン等)、または、声(警察官の指示等)が聞こえない状態となり危険ですので、禁止されています。

島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201710/A201700163.html

島根県道路交通法施行細則には、車両等の運転者が守らなければならない事項のひとつとして、
「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。

 聞こえないような状態とは、

カーラジオ、カーステレオ等を著しく高音にしたり、
イヤホーン等で直接耳に当てて聞いている状態をいいます。


大阪府
https://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/jyho_kojin/kohyo/02/siryo/kyougikai/h2702/mino_1.html

【委員】
イヤホンを片耳でしている場合はどのように対応するのか。
【警察】
イヤホンを片耳でしている場合は運転者に警告する。

99 :
>>95
>俺が言ってるのは事故を起こしてない段階の検挙の有無だよ。
お前言ってるから何だって?
金払わずに文句だけ言うバカクレーマー?

100 :
>>94
>ソース貼れ
お前、演繹とか三段論法とかわからない?

水中から酸素と取り入れるにはえらが必要。
鯨や海豚にえらは無い。
故に鯨や海豚は水中から酸素を得ていない。

でソースって?バカ?だよな。


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