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Oracle Solaris 総合スレッド 其の2
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ライセンスあれこれ


1 :02/09/22 〜 最終レス :2018/05/22
ソフトウェアライセンスについて語るスレッド。
メジャーなライセンスに関するリンクは >>2


2 :
参考 URL:
GPL
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
GPL FAQ
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

LGPL
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
あなたの次のライブラリにはライブラリGPLを適用するべきでない理由
http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.ja.html

BSD license
http://www.freebsd.org/copyright/license.html
modified BSD license
http://www.freebsd.org/copyright/freebsd-license.html

The Open Source Definition
http://www.opensource.org/docs/definition.php
OSD 日本語訳
http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html
さまざまなライセンスとそれらについての解説
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html


3 :
以前こういうスレを立ててみるのどうかと聞いてみて、
そんなに感触悪くなさそうなので立ててみますた。


4 :
冷静に考えてみれば激しく板違いだが、なぜかそう感じない罠。

5 :
では自称識者の方々のウンチク祭り開催でーーす。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

6 :
http://pc.2ch.sc/test/read.cgi/linux/1030178687/839
とりあえずこの辺で「平和目的推奨云々」という話がでてたけど、
これは OSD の 5, 6 に反してます。
この手の話は拡大解釈が可能だからライセンスに盛り込むのは
どうなのよ? という辺りが OSD 側の言い分らしい、です。



7 :
>>6
http://www.horb.org/horb-j/copyright.htm#horb
とかだな。
これがいけないとは言わんが、
なんでわざわざ盛り込むのかね。
「無保証です」と入れとけば
責任を回避するには十分だと思うんだけど。

8 :
鷲もこういうスレがあってもいいかなと思ったことがある。

9 :
ぴろすえに似てるね

10 :
揚げ

11 :
いきなりさびれてるな


12 :
1ユーザーとしてはどうでもいい。

13 :
マ板とかム板でこの手のスレが立つと必ず「GPLはダメ」
とかいう電波厨房が現れて議論をめちゃくちゃにするので、
あまり期待してない。

14 :
>>15
その認識直したほうがいいよ。

15 :
>>14 スミマセン、ソウシマス...。
 ∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(´Д`;)ヾ
  ∨)
  ((

16 :
国際A級

17 :
長淵剛

18 :
http://directory.google.com/Top/Computers/Open_Source/Licenses/?tc=1

19 :
ふつーマーキュリーウェア

20 :
ふっるー


21 :
河豚調理の場合は、知事認可。
LGPLの場合はどうよ。

22 :
あれ。誰も語らないのか?
しょうがないから>>23がGPLを小一時間語っちゃうよ。

23 :
ソフ研Copyleft
pizzaware

24 :
GPL is not freedom.

25 :
GPL provides limitations.

26 :
Great Propagandise Lisence

27 :
ネタがなくて埋もれつつあるな... この間の OpenSSL vs Sun の話みたいなのを
ここでやって欲しかったんだけど。

最近は Linux kernel の保守につかわれてる BitKeeper が
同種のソフトウェアの開発/販売などをしてる人は無料でつかえなくなって
困った、という話があるね。
http://slashdot.jp/article.pl?sid=02/10/08/1751228&mode=thread
最初は Subversion 作ってる人が云々、という程度だったのが、どうも
配布してる人もダメで distribution 関係者は全滅か? とかそんな話に
発展してる模様。

non-free なものに依存してるとツライねえ。


28 :
Sourceforge、ライセンスに厳しくなったね。
独自ライセンスは一律弾いてるみたい。

29 :
オープンソースなソフトウェアを仕事で使う話もここでいい?

30 :
>>29
ライセンスの話なら。

31 :
すごく基本的な質問なんだけど、
Copyright 1997, 1999-2001 Hogehoge corp.
の1997, 1999-2001って何の年を表していて、どういう場合に
更新されるの?

33 :
>>31
理屈は分からんが、会社では法務部の作ったガイドラインに従ってつけてる。
大雑把には、こんな感じ。

- 製品を対外発表した年を最初に入れる
 たとえば2000年12月から開発開始、2001年6月に対外発表の場合には 2001
- そこから実際に販売開始するまでの期間を、まとめて並べる
 2001年6月発表で2002年2月販売開始なら 2001,2002 になる
- 同一製品の次バージョンなどの場合には、前の年代をそのままに、さらに
 追加していく形を取る。

34 :
この辺の表記は万国著作権条約あたりで定められていたような。
... と思って探してみたら
http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/kaigai1.html
という文章をみつけた。
ということで >>31 の例だと 1997 に発行、1999-2001 の間は修正が
なされた、ということだと思われる。

著作権全般については以下がなかなか良さそう。
http://cozylaw.com/copy.html


35 :
>>24-25
ごめんそれは英語としてかなり変。

36 :
>>35
from nxt?

37 :
http://www.tivoli.com/support/public/Prodman/public_manuals/td/dmae/SH19-4565-00/ja_JA/HTML/dmumst02.htm
Tivoli の日本語マニュアル。MPL の日本語訳がついてる。
カリフォルニア法に従うのか...


38 :
なんか犬板の生越スレで戦争やってます。

39 :
そういうのを収容したかったのに... (´・ω・`)ショボーン


40 :
【GPL】ライセンス問題すれ【BSD】
http://pc.2ch.sc/test/read.cgi/linux/1037015552/

41 :
オープンソースライセンスを詳しく説明汁!!

42 :
>>41
似たような名前のがいろいろあってどれだかわからん。Mozilla の?

43 :
http://slashdot.jp/articles/02/12/13/0713242.shtml
この件について諸氏の御意見を。


44 :
意見もなにも GPL 舐めんなクソハゲ、で以上では?

45 :
>43
GPLでは適正な著作権表示って項目を犯してるかな。
(そもそも自然権的な著作権から侵害してる気もするけど)

解決法?
オリジナルの方がダウンロード数が少ないという情況だからねぇ…
(つーか俺もGImageViewなんてものがあること知らなかったし。)
その情況で直接言っても効果なさげ。
良い方向に進むといいんだけど…

46 :
参考サイト http://sourceforge.net/projects/pornview/

47 :
http://gtkmmviewer.sourceforge.net/

こっちも貼れよ

48 :
>>47 失礼。

49 :
>>45

明らかに侵してますな。>著作者人格権
GPL を持ちださなくとも、訴訟すれば勝てるでしょ。


50 :
>>45
http://sourceforge.net/projects/gtkmmviewer/
http://sourceforge.net/projects/pornview/
の CVS リポジトリ 比較すればどっちのコードが先に世に出てきたかは
簡単に分かるから、どっちがパクリかの証明は楽でしょう。
この手の行為は sf.net の利用規約に反してるからプロジェクト取り消しなり
開発者のアカウント削除で糸冬なのかな。

ダウンロード数の違いに関しては、
http://www.namazu.org/~satoru/misc/work-presen.html#label:5
http://www.namazu.org/~satoru/misc/work-presen.html#label:6
http://www.namazu.org/~satoru/misc/work-presen.html#label:7
あたりの話でしょう。英語版ページが無いってのはきついわな。

51 :
debian-legal に流れたメールによると、

> The pornview author has already made a new release that fixes the
> copyright violations and also notified me of this problem with the
> version currently in Debian.

とのこと。とりあえず解決。


52 :
IBM Public License って何か気を付ける事あるんでしょうか?
なんか自己責任で商用利用していいっていう風に取れるんですが・・・

ttp://oss.software.ibm.com/developerworks/opensource/license10.html

53 :
>>51
fork した扱いになるのかな?

54 :
>>52
OSI に approve されたライセンスだから、すくなくとも OSD に合致はしているはず。
http://www.opensource.org/licenses/
http://www.opensource.org/docs/definition.php
http://www.opensource.jp/osd/osd-japanese.html

この変に書かれているようなことは基本的に可能なのでは。
「自己責任で商用利用可能」は自分もそう読める。


55 :
>>52
GPL と矛盾するらしい。
http://www.fsf.org/licenses/license-list.ja.html#GPLIncompatibleLicenses

56 :
>>54,55
はい、その辺は一応checkしたんですよ。ただ、僕の解釈の
「自己責任で商用利用可能」
が正しいんだとすると、
「IBM ずいぶん太っぱらだなぁ」
と思ったわけで、ちょいと疑問だったんですけど。
あと、>>55の「矛盾」ってのも
「どう矛盾するのか」が書いていないんですよねぇ・・・

別に IPL(?) のソフトをどうこうしようってわけじゃないんで
どうでもいいっちゃぁいいんですけど、興味はあるところですね。

57 :
(^^)

58 :
【盗作】糞爺 Divxコンバータ【疑惑 】
http://pc.2ch.sc/test/read.cgi/pcnews/1044251236/

59 :
Artistic Licenceのライブラリをスタティックリンクした場合、なんか制限ある?

60 :
link について言及があるのは 5 と 7 かな。
自分のコードがライブラリよりも十分に大きければ特に問題なさそうだけど...
Artistic は表現が曖昧で読みづらいね。



61 :
(^^)

62 :
BSD ライセンス最強

63 :
>>37
1ってまだ読んでるかなあ。
MPLの日本語訳ほしいんだけどTivoli買収されちゃって
URL変わっちゃったよ...誰か教えてほしぃ...

64 :
(^^)

66 :
ttp://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/dmae/SH19-4565-00/ja_JA/PDF/4565pdf.pdf

でいいのかねえ。


68 :
MPL読んだのですが、これって、
例えばMPLのライブラリを組み込むと、
組み込んだ本体側もMPLにしなくちゃいけないのですか?

自分のソフトのソースを修正BSDやPDSで出す場合には、
MPLは事実上使えない、ということになりますか?
もし、それを回避するには、MPLのライブラリを一緒に配布しない
(=配布物だけでは、ビルドできない)状態にする必要があるわけですよね?


71 :
>>68
そういうGPLのような汚染性はMPLにはないのでは。

たとえば普通の大学生とかが自作ソースとあわせて
配布するならば、
(1) 使っていることを注釈として明記すること。
(2) 修正ソースコードの入手方法も書いておくこと。
(3) 最後に修正されてから最低6ヶ月間は入手可能に
  しておくこと。
くらいでしょ。これらはBSDの外側にあるのであって
守ればいいだけの話なのでは。


72 :
あー、つまり配布時に一緒にしておくだけで、
別ライセンスで配布すればよいのでは?ということですか。
本体はBSDL、MPLの規定は守りつつあくまでライブラリはMPL、というように。

73 :
>>72
そうです。たとえバイナリのライブラリをリンクしても、
MPLのコードが含まれていることを明記し、特許等の
ネゴシエーションが必要そうな問題はLEGALファイルに
書くことさえ守っておけば、配布可能だと思います。

ただMPLには、本体のコード量>MPLのコード量、じゃ
ないと、本体がMPLのものの派生物とみなされる文言が
ありますが、これは大丈夫でしょうか?

たとえばMPLのライブラリが1万行あり、自分のラッパー
クラスが100行しかなかったら、内容がどうであれ
自分はContributorとみなされちゃいます。つまり
コードを開示しなければならない...のでは。

自信がないのでsageで。

74 :
>>73
よく考えたら自分のコードがBSDLだったら
開示云々は気にすることないや。恥ずかし!


75 :
thanx!!わかりました。

MPLは、いくつか注意すれば、過剰に恐れることはありませんね。

いやはや、最近、どうも、感染力のあるライセンスは体が受け付けなくて・・・。
だもんで、個人的には、PDS > BSD >>>>MPL>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>GPL

76 :
qmailってPDSでいいんだっけ?いくら調べてもはっきりしないんだよね。

77 :
>>76
著作権は放棄してないだろ。
http://www.fsf.org/philosophy/categories.ja.html#PublicDomainSoftware

78 :
>>77
情報どうもありがとう。
http://cr.yp.to/qmail/dist.html
によれば、改造さえしなければ再配布も特に問題なさそうだし、自由に使ってもよさそうだね。
改訂BSDあたりと同じような気分で使うことにしようかな。

問題あったら誰か突っ込んでください。

79 :
( ゚д゚)<……

80 :
>>78....DJB房の逆鱗に触れるヨカソ....

82 :
MPLって結局バイナリの使用条件は非常に緩いんだな。ソースの改変については厳しいと。

84 :
結局のところwindowsでapacheを動かすとどうなのよ?


85 :
どうもこうもあるか!

86 :
Windows使う時点でだめだめ(w


87 :
     ∧_∧
ピュ.ー ( ´_ゝ` ) <これからも僕を応援して下さいね(´_ゝ`)。
  =〔~∪ ̄ ̄〕
  = ◎――◎                    川合堂ライセンス


88 :
山崎ライセンスかと思ったYo!


89 :
/.Jにスレが立ってますた


90 :
MITライセンスの日本語訳ってねえ?


91 :
xjman にはないかなあ...
http://xjman.dsl.gr.jp/


93 :
FreeBSD4.8/Apache1.3.28で標準モジュール改造しててGPLな関数を1個コピペしたんですが、
この場合はApacheLicense/GPLのどちらにしたらいいのでしょうか?

95 :
スレ違いかも知れませんが質問させてください。

修正BSDライセンスのライブラリを使用してアプリケーションを書きました。
ライブラリは静的にリンクしています。
このアプリケーションを公開する場合、ヘルプ画面かアバウト画面にライブラリを
使用している旨を書き、ライブラリに添付された例の英文を丸写ししておけばいいの
でしょうか。
またアプリケーションのソースを公開する場合はライブラリは各自で用意してもらう
つもりなので(アバウト画面等のリソース以外に)ライセンスに関する記述をする必要
はないと考えていいのでしょうか。

どーも具体的にこうしておけばよいという資料が見つからなくて困っています。

96 :
FSF Substitutes Freedom. について語るスレはここですか?

98 :
>>93
APL + GPL 両方じゃない? でも APL は宣伝条項つき BSD style とほぼ
同一なので binary 配布で問題になるような。

>>95
それでいいような。まあ本当に不安なら copyright holder に聞くのが筋
だと思う。答えてくれる保障はないけど。


99 :
そうですか

100 :
100

101 :
FreeType2のライセンスって
・GPL
・BSDライセンスっぽいFreeTypeライセンス
のどちらかってこと?

102 :
gettextを使う場合、GPL(LGPL?)に感染しますか?
intlディレクトリにはCOPYING.LIBがあるのでLPGLっぽいんですが…

103 :
ヘッダファイルくらい読みなよ。


104 :
説明不足でした。

配布物内のintlディレクトリ、システムにインストールしたstatic版、
shared版の3種類とリンクする可能性があるわけですが、
それぞれで状況が違うんじゃないかと思ったので。

GPLにすれば簡単なのですが、できればシンプルなBSDライセンスにしたかったので。

105 :
いろいろ調べたところ、

・ソースで配布する分にはLGPL含んでいても特に影響なし
・バイナリ配布でダイナミックリンクでは影響なし
・バイナリ配布でスタティックリンクの場合はいくつか制限あり

と判断しましたが、これで合ってますか?

106 :
>>101
yes.
>>105
yes.
まあ普通自分でかいたソフトの配布なんてソースでしかしないから
大丈夫じゃないの。
バイナリ配布する時に色々ある制限について考えなければいけないのは
そのバイナリを配布する人。


107 :
1. 本プログラムの著作権は○○が所持する。
2. ○○は、本プログラムに関する著作財産権および著作人格権を行使しない。


108 :
FAQ: 「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation

> 二つのプログラムの単なる集積物とは、それらを同じCD-ROMやハードディスクに隣り
> 合わせに置くことを意味します。私たちはこの用語をそれらが別々のプログラムであ
> るときに使い、単一のプログラムの一部では無いときに用います。この場合、プログ
> ラムの一つがGPLで保護されていても、他のプログラムには何の影響もありません。

> 二つのモジュールを結合するとは、それらを一緒に接続しそれらが単一のより大規模
> なプログラムを形成することを意味します。もしいずれかの部分がGPL で保護されて
> いるならば、結合物全体もGPLの下で発表しなければなりません。もしそうできなけれ
> ば、あるいはそうするつもりが無ければ、あなたはそれらを結合することはできませ
> ん。

> 二つの部分を一つのプログラムに結合する要件とはなんでしょう? これは法的な質問
> であり、究極的には裁判官が決めることです。私たちは、適切な基準はコミュニケー
> ションのメカニズム(exec、パイプ、rpc、共有アドレス空間でのファンクションコー
> ルなど)とコミュニケーションのセマンティクス(どのような種の情報が相互交換され
> るか)の両方に依ると考えています。

109 :
続き.

> モジュールが同じ実行ファイルに含まれている場合、それらは言うまでもなく一つの
> プログラムに結合されています。もしモジュールが共有アドレス空間でいっしょにリ
> ンクされて実行されるよう設計されているならば、それらが一つのプログラムに結合
> されているのはほぼ間違いないでしょう。

> 逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラムの間
> で使われるコミュニケーションメカニズムです。ですからそれらがコミュニケーショ
> ンのために使われるときには、モジュールは通常別々のプログラムです。しかしコミ
> ュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換し
> たりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると
> 考える基準となりうるでしょう。

(終り)

110 :
著作権法
ttp://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
たぶん我々非専門家が読んでも完全に理解はできないだろうが,原典というのは大事にすべき.

関西大学法学部教授,栗田隆先生による注解(部分のみ完成)より
著作権(財産権)譲渡
ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act26-2.html
これがGPL著作物を他人が利用できることの理論的根拠をなす.

さて上の著作権譲渡はしばしば契約に基づいて行われるが,
その場合は「契約」の違反かどうかという論点が生まれる.
その話は著作権法の条文をいくら読んでも出て来ないので,
いわゆる「専門家による要点解説サイト」を当たるしかないだろう.
(情報の信頼度は少し落ちるが,どこもほぼ一致したことを主張しているので,
私はそれらを信頼する.)

111 :
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%bf&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=4141&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

112 :
Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
Public Domain Softwareであり続けるためには,
GPL/LGPL-ed ソフトウェア "Y" のコードを取り込むわけにはいかない.
("Y" の作者に許可もらえばOK,ただし "Y" が "Z" の派生物だった場合は遡る必要アリかも.)
(ちなみに "X" の主機能が "Y" に依存する場合も,"X" にはGPLが伝播する.
 "X" と "Y" で一体のものとして見なされるから.)
それは制限なのか.制限だとすればどちらから生じた制限なのか.

という話題.

- 現実問題としてのフォークの是非.「洩れの著作物にしちゃえばOK」?
- 著作権者が不明確なんですけど.勤務先の法人になってたりしてない?
- このソフトフェア,微妙に異なったライセンスのコードが混在してる!

などなど.

113 :
>>112
> (ちなみに "X" の主機能が "Y" に依存する場合も,"X" にはGPLが伝播する.
>  "X" と "Y" で一体のものとして見なされるから.)

これって広すぎないかなぁ…
例えば Windows 用の software が全部 Windows と一体にされちゃいそう。
emulate の可能性とか、考慮することも多そうだけど。

114 :
えーと私の理解の範囲ですけど,それらは確かに *GPL(を採用した著作権者)の要求する契約* です.
よくある議論が「ダイナミックリンクだったらいいの?」「パイプを通じて会話させれば別ソフトだろ」
「GPL-ed な "Y" はパッケージには含まないで,各個人にダウソしてもらおう」
... ですが,それらは判断規準にならないはずです.
飽くまでも,目的/意図レベルの話.("Y" のソースコードが使われたら明らかですが.)
"Y" の利用がおまけ程度なら伝播しないはず.

ちなみに,GPLの次の改定ではwebアプリも視野に入れるそうです.
GPL-ed なwebアプリサーバ "Y" のクライアント "X" にGPLが伝播するように.
そうしないと,これからの流行の中で骨抜きにされますからね.

Windowsがどうなのかは知りません.(てか聞いたことないです.)
上記はあくまでもGPLの契約内容ですから.

またLinux kernelは「環境」なので "X" が依存するしないの議論からは外れるそうです.
それとglibcはLGPLなのでLinux上のソフトウェア全てにGPLが伝播することはありません.
(ご存知でしょうが,話の一貫性のために.)

ただ,日本の著作権法に照らすとGPLは機能しない,無効だ,という講演もあったそうですね.

115 :
>>112
> Public Domain Software "X"(ちなみに日本では法体系上ありえない)が
著作件者が、Public Domain Softwareに対して行うことが認められている行為を、
自作ソフトウェアにも行うことを許可しますと、あたかもPDSであるかのように扱うことを
自分の権利を使って強制するとかどう? そうすれば実質的にPDSとして扱われるよね?
あるいは、許可する行為を列挙してみるとか。ここらへん法律の専門家に聞かないと
わからないかな?

いわゆるPDSに対する俺の理解として、PDSを例えばGPLなどに第三者がライセンスしなおして
配布するのは法的に許されていると思っていました。ここらへんどうなのか知っている人
いませんか?

116 :
>>114
> えーと私の理解の範囲ですけど,それらは確かに *GPL(を採用した著作権者)の要求する契約* です.

どこまでを「一体」とみなすかって話、 GPL にははっきり書いてないでしょ。
要求することなら、契約時にはっきり伝えないとだめだよ。

> よくある議論が「ダイナミックリンクだったらいいの?」「パイプを通じて会話させれば別ソフトだろ」
> 「GPL-ed な "Y" はパッケージには含まないで,各個人にダウソしてもらおう」
> ... ですが,それらは判断規準にならないはずです.

契約が特別な規定をしてなければ、「一体」かどうかの判断基準になると思うけど。

それに、 pipe とかで通信するだけなら一体じゃないっていうのは、 GNU が出してる見解だよ。
例外として exchanging complex internal data structures が出てるけど。

> またLinux kernelは「環境」なので "X" が依存するしないの議論からは外れるそうです.

「環境」とかの概念的な話だったら、 engine と data と plug-in とかはそれぞれ独立してるって主張できそうな。
front-end と back-end とか、依存してても普通は別々のものとして扱われる例がいくらでもあると思う。


>>115
> 著作件者が、Public Domain Softwareに対して行うことが認められている行為を、
> 自作ソフトウェアにも行うことを許可しますと、あたかもPDSであるかのように扱うことを
> 自分の権利を使って強制するとかどう? そうすれば実質的にPDSとして扱われるよね?

確かそれ、著作権者はいつでも許可を取り消せるっていう問題があったはず。

117 :
>>116
>確かそれ、著作権者はいつでも許可を取り消せるっていう問題があったはず。
これは、PDSに関してだけの問題ではなくて、どんなライセンスにしてあっても、
著作権者はライセンスを変更するかもしれないという問題は存在しますよね?

例えば、あるソフトウェアのversion1.0をGPLで公開していた人が、version2.0から別の
ライセンスに変更して、version1.0もこれからは、こっちの新しい方のライセンスで配布します、
と言った場合、GPLで公開されていたversion1.0から派生ソフトウェアを作ってGPLで
公開していた人の立場はどうなるのかな?

118 :
GPLedな時点で公開していた分については永久にGPL。
たとえ著作権者でも、過去にGPLで公開した分については取り消せません。

119 :
じゃあ、PDS的なライセンスの場合はどうですか?
冗長になりますけど、一応、書いときます。

例えば、あるソフトウェアのversion1.0をPDS的なライセンスで公開していた人が、version2.0から別の
ライセンスに変更して、version1.0もこれからは、こっちの新しい方のライセンスで配布します、
と言った場合、PDS的なライセンスで公開されていたversion1.0から派生ソフトウェアを作って同じ
PDS的なライセンスで公開していた人の立場はどうなるのかな?


120 :
じゃあ、BSDライセンスの場合はどうですか?
冗長になりますけど、一応、(r

121 :
>>120 おもんない。

122 :
LGPLライセンスのライブラリを使って作ったプログラムを販売してもいいんだ
よね?もちろんそのライブラリの内容は改変しないっていう条件つきだけど。

ライブラリを改変しなければ、その自作のプログラムには全く違うライセンスを
適用してもいいって解釈したんだけどあってますか。

123 :
いいと思う
でないと、SDLのゲームが商用で売られていないからな

124 :
だいじょぶ。くれぐれもstatic linkしないようにね。


125 :
>>123>>124
インタープリタ型の言語で、LGPLのライブラリを使いたいと思った
ので確認させてもらいました。別ファイルとして同梱しておけば問題
なさそうですね。ありがとうございました。

126 :
あげておく

127 :
>>124 static linkかdynamic linkかは関係ねーだろ。

128 :
関係あるだろ。

> ライブラリを改変しなければ、その自作のプログラムには全く違うライセンスを
> 適用してもいいって解釈したんだけどあってますか。
の部分。


129 :
LGPLの話だろ? >>124 >>127 >>128 は勘違いしてないか?
ライブラリ部分の「自由」さえ保証すれば販売も改変も問題ないかと。
具体的には

* 改変分を含むライブラリのソースを提供する。(LGPLの第4節)

* static linkの場合にはアプリケーション部分のオブジェクトを提供
するかdynamic linkにしてライブラリ部分の差し替えを可能にする。
(LGPLの第6節)

といったところ。


130 :
つーかお前ら、"work based on the Program(Library)" と "work
that uses the Program(Library)" の違いは理解していますか?

>>108- の flatline氏もこの区別が付いてないように見えるので
LGPLの第5節を読むことをお勧めする。
>>112 に倣って "work that uses the Program" を "X"、GPLedな
Program を "Y" とすると、"X" 単独ではGPLは伝播しないが "X+Y"
は "work based on the Program" になるのでGPLが伝播する。

よくあるstatic linkでもdynamic linkでも一緒というのは "X+Y"
についての話であって、"X" 単独で配布される場合には関係ない。

131 :
ノイズを排除するのが困難だがこんなところだろうか.

http://groups.google.co.jp/groups?num=100&as_scoring=d&as_epq=open+source&as_eq=cannot+can%27t+unable&as_ugroup=comp.%2A&as_drrb=b&as_miny=1981&as_minm=1&as_mind=1&as_maxy=1997&as_maxm=12&as_maxd=31

以前から open source = ソース公開 で使われてたように見えないか?

132 :
>>122
その著作物をあなたが選んだ条件の下で頒布することもできる。ただし その場合、あなたの条件は顧客自身の利用のための著作物の改変を許可し、ま たそのような改変をデバッグするためのリバースエンジニアリングを許可して いなければならない。

133 :
Googleのgroup検索という手法だけ示して放置するつもりでしたが,
塩兄ちゃんvsまつもと氏という話題がタイムリーに出てきましたので
少し真面目に探してみます.

まずは小手調べ.
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22closed+source%22&num=100&scoring=d&as_drrb=b&as_miny=1981&as_minm=1&as_mind=1&as_maxy=1997&as_maxm=12&as_maxd=31
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22closed+source%22&num=100&scoring=d&as_drrb=b&as_miny=1998&as_minm=1&as_mind=1&as_maxy=1998&as_maxm=12&as_maxd=31
"closed source" という言葉が1998年の春に生まれたというのは
断言できると思います.

134 :
"open source" で検索した事がある人は知っていると思いますが,
"cannot open source file", "unable to open source file" の
ようなメッセージや "open(source, ...)" という関数呼び出し,
「出典」「情報源」という意味の "source" が大量に引っかかる
ために目的のものを探すのは非常に困難なのです.

そこでとりあえず "open source code" でお茶を濁してみます.
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source+code%22&num=100&scoring=d&as_drrb=b&as_miny=1981&as_minm=1&as_mind=1&as_maxy=1997&as_maxm=12&as_maxd=31

135 :
"open source" と "closed source" のこんな使われ方もあるという例.
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22+%22closed+source%22+group%3Asci.crypt&num=100&as_scoring=d

ソース公開の是非に関する昔からの議論が現在では "open source" と
"closed source" という言葉で語られているようです.

136 :
あげてみる

137 :
http://groups.google.co.jp/groups?q=Caldera+OpenDOS+%22Open+Source%22&num=100&as_scoring=d&as_drrb=b&as_miny=1996&as_minm=1&as_mind=1&as_maxy=1997&as_maxm=12&as_maxd=31

138 :
変なのを拾っていたらスマン
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=36762%40cup.portal.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=6NOV199119272089%40minnie.me.udel.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=BqF5wL.Gsz%40cs.psu.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=1993Aug19.083341%40atglab.atg.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=1993Aug30.033854.147671%40digntn1.csgi.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=1onc2pINNi66%40darkstar.UCSC.EDU
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=9309061949.34%40rmkhome.UUCP
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=C8q2pu.K5K%40world.std.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=CONKLIN.93Jun24123157%40ngai.kaleida.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=3c5m6l%24550%40zip.eecs.umich.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=2h2ukr%24o4v%40senator-bedfellow.MIT.EDU
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=slrn5a7504.pgu.jgotts%40stuart.ummu.umich.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=329a88fe.4353904%40news.bway.net
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=54ql82%24juf%40Ra.MsState.Edu

139 :
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=01bbbf6e%24ae4fe540%2434c05ac2%40nirsh.mediagate.co.il
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=pgpmoose.199610171000.13780%40liw.clinet.fi
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=3208284A.29AA%40ind.tansu.com.au
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=4m5ssh%242qb%40dcc.uchile.cl
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=4dhjtv%24hmq%40newsbf02.news.aol.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=344BE613.FFCCAA91%40nospam.pegasus.rutgers.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=61kftf%24b51%241%40goanna.cs.rmit.edu.au
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=60377b%2453c%241%40newsfeed.dreamscape.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=33C58A7C.AC3%40mcs.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=33760568.16940232%40msnews.microsoft.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=5jr5fq%24k07%241%40newsserver.dircon.co.uk
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=wb8fozE7zEAp.Mr6%40netcom.com
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=33308088.3BB4B677%40extro.ucc.su.oz.au
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=11750.856070671%40auchentoshan.pdl.cs.cmu.edu
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=32ffe636.5464597%40news.wr.com.au
http://groups.google.co.jp/groups?q=%22open+source%22&selm=5d532p%24eem%40solaria.cc.gatech.edu

140 :
ライセンス。それは、いのち。

141 :
今のMySQLはGPLライセンスになったそうですが、
もし自サーバー(Linux)でJSP(など)+MySQLを使って有料で
レンタル掲示板などを作って商売をした場合、MySQLなどに
ライセンス問題が出てくるのでしょうか?(書いたソースは
非公開です。)Linux自体もGPLだそうですが、そもそも、この場合の
ソースはMySQL自体のソースの改変・再配布とは関係なく(利用して
いるだけ)なのでライセンスの問題ではないと思っているのですが、
問題はあるものなのでしょうか?


142 :
>>141
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

143 :
>>141
いいんじゃない?

144 :
>>141
http://www.softagency.co.jp/order/license.html

145 :
FreeBSD の ports/devel/leoarg のコレは何が矛盾なのでしょうか?
単に作者が例外規定を追加したのだと私は解釈したのですが。

----------------------------
revision 1.9
date: 2004/03/09 15:46:14; author: trevor; state: Exp; lines: +1 -0
The distfile was rerolled with this change:

--- old/COPYING Tue Nov 21 08:46:13 2000
+++ new/COPYING Thu Nov 14 11:58:29 2002
@@ -14,3 +14,6 @@
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
+
+You are allowed linking this library statically or dynamically to a closed
+source application.

This is contradictory, so I've marked the port RESTRICTED. I left
a comment about the problem for the author via his Web site.
=============================================================================

146 :
ORCA プロジェクトの絡みで、「GPLと親和性が高く、かつ、日本の著作権法に
準拠したライセンス」 を作ったらしい。ざっと見ただけではよくわからん
だれかレビューしない? わしは年度末で忙しいし〜(逃げ)

http://www.ozaki-law.jp/opensl.html

147 :
ふと思った。

企業などではPCは購入せずにレンタルする事が一般的になっているが、
独自拡張を行ったLinuxをバイナリだけ搭載してレンタルするのは、GPL的にはオッケイじゃないか?

148 :
リースデワ?
というのはさておき、ハードの所有権と何の関係があるのかな。
ソフトの使用許諾なんだから秘匿は無理。

149 :
レン鯖なら、改良部分を秘匿したまま使用させることは可能だよね。
突き詰めれば、設置場所の違いだけで決まるという事になるけど、おかしくないか?
コンピュータ自体がソフトウェアを記録した媒体とみなせば、頒布したという解釈も
ありそうだけど、なんだかなあ。

150 :
>>148
GPLと使用許諾は全然関係ないが。

とはいえ、そのレンタルしたマシンから当該ソフトウェアをコピーすることを
防ぐことができなければ、結局ソースの提供は拒めないな。
この場合契約等で縛ることもできないし。

151 :
>>150
GPLは日本語に訳されるときには「一般公衆利用許諾契約書」が使われる。

GPLの0に
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License
とあるのでリースは配布じゃないと言えればGPL回避可能?

152 :
ソフトウェアライセンスや著作権のタームでは「使用」と「利用」は
全然別の行為を指している。
あと、媒体の譲渡でも貸与でもどっちも頒布になるし。

GPLとか語るんなら著作権の基礎は押さえとこうよ。

153 :
なるほど
{販売, 移転, 譲渡, ...} ∈ 頒布
って事か。
ユーザには場所電力を提供させて、管理権渡さなきゃ、ソース秘匿してもおっけかな。
でも、面倒だな。

154 :
ソフトウェアライセンスの議論する前に
これだけは読んどけって感じの
おすすめの書籍なにかありまつか?

155 :
OpenSSLはいわゆる宣伝条項つきのBSDライセンスだと思いますが、
宣伝条項というのはその製品のあらゆる広告媒体(webなら全てのwebページ)に
"this product includes software developed by the OpenSSL project."
を入れる必要があるのでしょうか。それともSSLや暗号化に直接言及した
場合だけでいいのでしょうか。それともwebページは対象にならないのでしょうか。

いずれにせよ、OperaはOpenSSLを使っているにも関わらず、
この文言を書いたページがwww.opera.com、livedoorともに見当らないんですが、
いいんでしょうか。


156 :
age

157 :
>>150
それは、リース契約にコピーを禁止する旨の規定を置くだけで可能だな

158 :
それでもコピーされてしまったら、知らずにコピーを受けとった人は
善意の第三者でソースを要求できるんじゃないの。
GPLでは入手経路を条件に制限したりはできないと思ったけど。


159 :
リース品として使っているだけだと、ソース提示は求められないのかな?

160 :
いや、求められるだろう。
ユーザが自分の都合に合わせてソースを書き換えられますように、という為のGPLだから。


161 :
X11 ライセンスについてちと困ってるので誰か教えてください。

X11 ライセンスを採用している、p2 という 2ch ビュワーがあります。
で、p2機能拡張パックちうもんがあって、こいつは p2 の改変物です。
オリジナルの p2 の配布物には 92 個のファイルが含まれてて、
改変物のほうは、176 個のファイルが含まれてます。
何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
追加されたファイルが 85 個もありやがります。

困ってることは、改変物のほうです。
ライセンスの指定がないんですが、X11 ライセンスを
そのまま適用しちゃっていいものでしょうか?

誰か教えておくれ。

162 :
訂正
> 何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
> 追加されたファイルが 85 個もありやがります。

何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
そのうちの 85 個が追加されたファイルです。


163 :
改変物の作者に聞くしかないのでは。


164 :
>>161
> 困ってることは、改変物のほうです。
> ライセンスの指定がないんですが、
ほんとに copyright notice(s) と permission notice が記載されてないとしたら
ライセンス違反じゃない?

165 :
日経 IT Pro 技術の広場 今野浩の「ソフトウェア特許論」
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20041001/150667/mokuji.jsp


166 :
>>164
流用部分についてはライセンス表示が残っているけど、
オリジナル部分は良く分からないってことはよくあるよ。> BSD/X11系
BSD poppoer派生のqpopperは昔そうだった。
# 今はQualcom copyright部分は結構はっきりしているはず。


167 :
>>165
「【前編】(上)」だけ有料登録しないと読めません。


168 :
ちょっと相談いいですか?

修正BSDライセンスのものを他の言語に移植しました。
ライセンスはそのまま修正BSDにしときたいのですが、
この場合、利用者は移植した自分の名前も入れなくちゃ駄目なんですかね?

入れて欲しくない場合(そこまで押し付けたくない)はどう表明すればいいんでしょう。
ただ単に、コントリビュートしたって元のソースに書いておけばいいんでしょうか?

前にミスった例で、「修正BSDライセンス」ですって書いておいたら、
利用者がこちらの意図とは反して自分の名前だけかいて、
元の作者さんの名前書いてくれなかったってことがありましたので。

移植といってもちょっと使いやすいように手は加えてある状態なんですが(クラス化してあったりと)。

169 :
単に「自分の名前は書いても書かなくてもいいです」としとけば?
入れてはいけないとするのはよくないと思う。
使う人があなたのクレジットを入れる自由はあると思うし、
入れないと逆にその移植+変更自体が元の作者によると誤解させる可能性もある
でしょうし。

>>168
> 前にミスった例で、「修正BSDライセンス」ですって書いておいたら、
> 利用者がこちらの意図とは反して自分の名前だけかいて、
> 元の作者さんの名前書いてくれなかったってことがありましたので。

これは元のも修正BSDライセンスだとしたら、元の作者の名前を入れないとまずいので
そのように連絡して直してもらうべき。


170 :
>>168
自分の著作権表示はしなくてもいいむね例外項目を書いておくといいんじゃ
ないでしょうか。単純に自分の名前を書いていない状態だと変更分まで元の
作者が書いたことにされて元の作者の意図にも反すると思います。

171 :
サンクス
参考にします

>>170
あー、なるほどそいういう場合もあるのか


172 :
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f31076119

↑こういうのはOSのライセンス違反にはならないの?
出品者の評価見ると、win98のプロダクトキーだけを
何人もの人に配布してるようだけど・・・
しかも何日も期限伸ばして。


173 :
>>172
Unixに関係ないのでパちょこん板でどうぞ

174 :
少しお聞きしたいです

GPL:
GPLとして配布されたソースは自由に改変することができるが
その際は、改変したものもGPLとして配布しなければならない
また、改変する前のもの・改変した場所なども明記しなければならない
ソースは公開しなければならない

BSDL:
BSDライセンスで配布されたものは自由に改変し公開することができる
公開する際は、改変者が自由にライセンスなども指定できる
また、ソースの公開義務はない

っていうかんじで間違っていないでしょうか?

175 :
>>174
間違ってるだろ
そもそも改竄しようが改変しようが配布の義務なんか無い
メンドクセーだろ

でもどうしても配布したくてしょうがないなら
GPLに則って配布すればいいし
ソースもくれと要求があったら配布すればいいだろ


176 :
>>175
配布の義務があるとは書いてないと思うが?

177 :
それだ。
ソースの公開義務は、改変されたソフトウェアのバイナリを
配布する時に初めて生じるのであって、配布しなければ公開
する必要もない。

> BSDL:
> 改変者が自由にライセンスなども指定できる

「BSDLライセンスに反しない範囲で」だよ。
たとえば、元々のライセンス表示を削ったりするのはアウト

178 :
>>176
義務があるなんて書いてないだろ

配布しなければならないと言ってるのは>>174
の解釈

>>177
そもそも「公開」っていう無差別な話はないでしょ
バイナリ「配布」した段階で「配布」した対象に要求された
ばあいソース配布をするちゅーことで
公開なんてないんじゃねーか?

公開も特に問題ないわけだから
廻り回って公開されようがどうしようが
知る由もないんだが

179 :
> 「配布」した対象に要求された
> ばあいソース配布をするちゅーことで
> 公開なんてないんじゃねーか?

いや、その通り。

> 公開も特に問題ないわけだから
> 廻り回って公開されようがどうしようが
> 知る由もないんだが

結局こうなることを止められないって意味で
書いたんだけどね。

180 :
え!!?
BSDライセンスって好き勝手していいんじゃないの?
BSDライセンスで配布されてたソフトあったから
ソースの上に書いてあったBSDライセンスの表示を消して元々のソースをコピーとかじゃなくて
そのままいじって公開してた、
一応、今配布止めたけど
どうすればいいの?
簡単に説明しているさいととかない?


181 :
好き勝手にいじっていいのは public domain のやつだよ。

182 :
> ソースの上に書いてあったBSDライセンスの表示を消して
> 元々のソースをコピーとかじゃなくて
> そのままいじって公開してた、

なんか日本語が変で良く分からんが、元々のライセンス表示を
消してないなら問題ないのでは?

> 簡単に説明しているさいととかない?

BSD ライセンスにも 2条、3条、4条、の変種があるが、
GPL と違って短くて分かりやすいんだから自分で読め。

2条版の和訳
ttp://www.jp.freebsd.org/www.FreeBSD.org/ja/copyright/freebsd-license.html

3条版の和訳
ttp://www.opensource.jp/licenses/bsd-license.html


183 :
> public domain のやつだよ。

public domain のやつ「だけ」だな。

「元々のライセンスを消す」のは public domain なもの以外
では、どんなライセンスでもライセンス違反になる。
人の作ったものを自分の作ったものだと偽ることになるわけ
だから、常識で考えても分かると思うが、著作者人格権の侵害だ。

184 :
じゃあ、BSDライセンスで配布されていたものを
GPLで配布するときはどうするの?
GPLのライセンスの下にBSDライセンスを貼っ付けるの?


185 :
> GPLのライセンスの下にBSDライセンスを貼っ付けるの?

そゆこと。

186 :
>>185
あんがと
初めてしったよ、勉強になった

ってか、実際そんなになってたら混乱すると思うがな…
GPLのライセンス貼って、
"以下のライセンスは元のライセンスです"みたいなこと書いて
BSDライセンス貼ったらいいのかな??



187 :
なんか混乱してきた
例えばBSDライセンスで配布されてるコードがあったとして
// hoge.c
// Copyright 2005 Tanaka Hajime. All rights reserved.
// (以下、BSDライセンス)

だったとする、
じゃあ改変したときに上の元のコード名と田中さんの名前は消したら駄目なの?
// hoge2.c
// Copyright 2005 Yamada Hanako. All rights reserved.
// hoge.c
// Copyright 2004 Tanaka Hajime. All rights reserved.
見たいに列挙していくの?

188 :
元のを消すのは、当然駄目。
こんな感じになる。

ttp://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/sys/ia64/ia64/pmap.c?rev=1.158&content-type=text/x-cvsweb-markup

こいつは下に列挙しているが、上に列挙しても良い。

ttp://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/sys/uvm/uvm_map.h?rev=1.44&content-type=text/x-cvsweb-markup&cvsroot=netbsd

とか。

189 :
そうだったのか
まあ、よくわかんないから
もとのコードさがしてきて頭のコメントアウトの部分全部貼っ付けて
その上に新たにBSDライセンス貼っ付けといたよ
これなら完璧だよな?

190 :
まあ BSDライセンスの場合、元のがちゃんと残ってれば、
たいがい大丈夫だろ。

191 :
ところでライセンスはいつもソースの先頭にあるけど
末端においちゃいやん、とかいう掟はあるの?


192 :
ちなみにオリジナルのArtistic License(Perlのあれね)はずさんなライセンスで
Bruce PerensによるとPublic Domainにすることさえできるらしいw

193 :
>>191
見落とされないよう最初に置いといた方がいい。

194 :
漏れも質問させてもらう
BSDLで配布されているソフトを継ぎはぎしてソフトを作ってるんだが
ライセンス自体はBSDLなんだが、書き方とかが少しづつ違う
この場合は全てを張り付けとかなくてはいけないの?
それとも、元は同じライセンスだから著作権表示だけでいいの?

195 :
>>194
> ライセンス自体はBSDLなんだが、書き方とかが少しづつ違う

それって本当にBSDLなのかと小一時間(ry

196 :
たまにコメントアウトの仕方が違うとかはあるな
あれは勝手にかえてもいいんだよな?
ソースの一部だし

197 :
>>194の言う"書き方"が何を指すのかは分からないけど、BSDLによって多少の書き方の違いはあるよね。
派生物の宣伝に原著作者の名前を使うなって項目の有る無しとか、
或いはもっと細かいところで、例えばライセンス下部の免責条項の文言が
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS とか
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS とか
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR
とかって感じで微妙に違う。ほかにも微妙に文言が違う場合も有る。

これらのBSDLを混ぜるときは、
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.
を追加していくだけでなく、配布条件とか免責条項とかの文章も追加していく必要があるのかどうかって事?
厳密に言うとそうするべき…なのかなぁ?

198 :
オレオレ条項はBSDLの亜種によっても内容が微妙に異なるよな。
そういやどっかでApache License 1.xはBSD-styleとは言わないって
内容の文章を見た記憶がある。

199 :
おまいら落ち着け
ソースパクって来てバイナリだけ配布
これで決り

200 :
コンプライアンスって言葉を知らない?
悪事がバレた時の影響って、昔よりずいぶん大きく
なってるみたいよ。

201 :
確かに昔はやたらめったら死刑が多かった。

202 :
Creative Commoms BY でドキュメントが公開されています。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
このドキュメント中には C++ ソースコードの断片が含まれています。
そのソースコードは著作者の表示をすれば
他のGPLライセンスなプログラムにも利用可能ですよね?

203 :
最近 GPL と CC の互換性について気になっています。
CC の SA ってぱっと見ると GPL と同じ立場に立っているような気もしますが、
再配布義務等を考えると GPL よりも弱い制限のライセンスなんですよね。
http://www.alles.or.jp/~spiegel/docs/cc-about.html

参考までに RMS によると
I am pretty sure none of [the Commons licenses] is
compatible with the GNU GPL. However, no reasonable
free documentation license is compatible with the GNU GPL.
The Creative Commons licenses are mainly meant for artistic
works. They are fine for that, but when it comes to
documentation, we recommend the GFDL.

204 :
http://www.acme.com/license.html
の意味って、BSDのゆるいライセンスって解釈でOK?

205 :
>>204
人がいないので別スレ逝ってきます

206 :
読んで理解しろよ
人によってゆるいの感覚は違うだろがばか

207 :
>>205
別スレってどこ?

208 :
Apacheライセンスの和訳ってない?

209 :
http://opensource.jp/licenses/

210 :
サンクソ

211 :
BSDやGPLなソースを他の言語に移植するときは
ソースのライセンス文をそのままコピーしとけば問題ないですか?
というよりコピーしても大丈夫ですか?

212 :
該当ライセンスを嫁

213 :
BSDライセンスのコードを参考にして(コピーはしていません)コードを書いたときは
BSDライセンスで配布しなければならないのでしょうか?
また、著作権表示などはどうなるのでしょうか?

あくまでも、参考にしただけです

214 :
>>213
http://pc8.2ch.sc/test/read.cgi/linux/1119509504/62
の人?

215 :
>>214
違います

そちらを見たら、著作権は自分のものになるらしいですね
すいません、ありがとうございました

216 :
214のリンク先の答えは微妙かと思われ。
それだと、変数名や関数名を変えただけとか、
ソースの構成を変えたりとか、他言語に移植しただけとか、
そういうのがゆるされることになっちゃうよ。
程度の問題なんだろうけど、実際に裁判で争ってみなきゃ分からないんじゃないかしら。
というわけで明確な線引きができる人はいないと思います。

217 :
GPLについて質問させてください。
GPLのもとで作成されているプログラムがソースコードと
実行可能なバイナリで配布されています。

私が、作成したプログラムは特定のShellスクリプトを実行する
もので、そのShellスクリプトが上のGPLのプログラムを実行する場合、
私が作成したプログラムを公開する場合GPLに成るんでしょうか。

また、私が公開するものにGPLのプログラムが含まれているか、いないか
によって変わってくるものでしょうか。

よろしくお願い致します。

218 :
ならないはず

219 :
>>216
許されるよ。
改変部分の著作権が本人のものってだけで。

220 :
>>218
サンクス

221 :
ここで質問するのは適切でないかもしれないですが。

ある定型の文章を画像化するためにAFPL GhostScriptを使おうと思います。
コマンド入力その他が面倒なので、プログラム中でGhostScriptを呼び出す等の、
一連の処理を行うプログラムを書いたんですけど、
このプログラムで得られた画像やプログラム自体を仕事上で使うことにライスセンス云々の問題は発生しますか?


222 :
あるBSDライセンスのコードがあるのですが
以前の作者の著作権表示を外したいので
以前のコードを参考にしつつ、新しく書いているのですが
ときたま、どう処理しようにも同一のコードでないと処理できないことがあります
ですので、このばあいは変数名の違う同じコードになってしまうのですが
この場合、前の作者の著作権表示は消せないのでしょうか?

223 :
程度問題だけど、量が多いのであれば、
あなたがソースを見てしまっているのがネックになるので、
仕事でやってるなら、他の人にやって貰った方がいいんじゃない?


224 :
BSDライセンスで配布されているコードは
BSDライセンスで配布しなければならないのですか?
GPLにすることはできないのですか?

225 :
>>224 BSDライセンスのソースコードは先頭にあるCopyrightを残さなければなりません。
この中に書いてある内容がGPLのライセンス条件と矛盾するんじゃにゃーきゃ?

226 :
逆にいえばコピーライトさえ残しとけば問題ないんじゃないの?
詳しくはしらんから、詳しい人情報プリーズ

227 :
ライセンスをGPLに書き換えるのはNG
GPL配布物にBSDLソースが含まれるのはOK

228 :
どゆこと?
例を使ってカモン

229 :
xやyが出てくると式を解けない子供みたいだな。
それくらい例を出されなくても理解しろよ。



230 :
はいはい、ワロスワロス

231 :
NG: sed 's/BSDL/GPL/' < BSDL-SRC.c > GPL-PROJECT/GPL-SRC.c
OK: cp BSDL-SRC.c GPL-PROJECT/BSDL-SRC.c

232 :
>>227
BSDLのソースの書き換えた部分だけをGPLにするのはOK

233 :
スキンのライセンスについて教えて下さい。

メールソフト Pochyスレから来ました。
ttp://pc8.2ch.sc/test/read.cgi/software/1084630667/

住人がThunderbirdのQuteのスキンを使ってPochyのスキンを作りました。
そのスキンをPochy Wikiの方に投稿しようと思うのですが、
ライセンス的にやばいのでしょうか?

逆に、やばい場合、どうすればOKなのでしょうか?


234 :
>>233
元のスキンのライセンスはどんなんなの?

235 :
元の作者にメール書いて許可をもらう。
もし元のスキンが別の素材を流用していたらその作者にも。

作者があらかじめ「ちゃんと著作権を表示する限りは勝手につかっていいよ」とか
条件を明記している場合、その条件を守る範囲ではメールを書く手間を省いてよい。


236 :
>>234
いろいろ探したんですけど、見つかりませんでしたorz

>>235
メール書いて許可もらうようにしようと思います。
ありがとうございました。




237 :
systemやpopenでGPLなものを呼び出した場合
そのコードはライセンスをGPLにしなくてはいけないのでしょうか?

238 :
NO

239 :
すいません
GPLなコードを改編したいと思っているのですが
ライセンスを読むと複雑怪奇で分かりずらすぎます
どこかに分かりやすく説明したページは無いでしょうか?

また、読んでて気づいた点なのですが
改変部分を分かるようにしなければならない
著作権、ライセンス表記は改編してはならない
等は、どういうことでしょうか?
改変部分を分かるようにとは、パッチのような差分も提示しろということでしょうか?
改編してはならないとは、改編したものは著作権とライセンス表記の下に新しく
ライセンスと著作権表記を追加しなければならないのでしょうか?

また、GPLなコードを改編した場合改編者の意志に関係なくそのコードもGPLになってしまうのでしょうか?
BSDLのように、改編した部分は自分が好きなライセンスにはできないのでしょうか?


フリーソフトウェアと自由な社会をよんでいると、まだまだ不明な点が見付けられました
これが、GPLが嫌われる理由というものでしょうか?

240 :
ナンセンス。

241 :
>>239
http://home.catv.ne.jp/pp/ginoue/memo/gpl.html

242 :
http://pc.2ch.sc/tech/kako/1005/10054/1005461137.html
の64-66
での話なのですが、
64「gperfが吐いたコードって、GPLに従わなくてもいいの?ソース非公開の商用でも可?」
66「Unix板でもR。ちなみにGPLに従う必要はない。GCCと同じだ 」

ということなのですが、gnu側の文面が見つかりません。
どこをみれば載っていますか?


243 :
>>242
これ?
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#CanIUseGPLToolsForNF

244 :
ちょいとごめんよ
>>57

245 :
修正済みBSDライセンスについてお訊きします。

よく「著作権表示をすれば〜」という説明を見るのですが、
この著作権表示とはどのようにすればいいのでしょうか?

たとえば、Aというソースコードがあって、私がBというクローズドソースな
ソフトにそのコードをそのまま使った場合、著作権表示とは、
AのソースコードにあるものをBのドキュメントなどに
載せるということなのでしょうか?


246 :
>>245
原文読んだ?

247 :
>>245
そう。


248 :
マイナーやけど DJB ライセンスについて詳しい椰子おらんか?

249 :
ちょうど↓で djb ライセンス話が出てるよ。
http://pc8.2ch.sc/test/read.cgi/unix/1114157851/l50


250 :
多言語間の移植ってライセンスの影響受けるんでしょうか・・・
例えば、phpのGPLのソフトを、他の言語(例えばperl)で書き換えたら、GPLになるんですかね。
やっぱり、なるんですよね・・・。
0から書き起こしても駄目ですよね
参考にしたという程度ならならないかもしれんけど。

251 :
PHP <--> Perl だとアレだけど、PHP <--> Python くらいなら良いんじゃないの。
俺はコピペしなきゃオッケーと解釈してる。教祖様も好き勝手やってるし。

252 :
>>250
動作仕様までライセンスの適用がおよぶとは思えんが。

253 :
>>251-252
そっかー。動作仕様になるか。
移植は、改変とかにあたらないのかな
サンクス。

254 :
仕様は著作物じゃないです。
たとえばプログラミング言語の仕様。
仕様書は著作物。

255 :
>>253
著作権には翻訳権ってのもあるから、
元ソースをベースに別言語に移植するような場合は
影響受けると思った方が安全と思われ。

256 :
フリーソフトウェアの定義では
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

・ The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.

ソースコードをみて学習する自由、ということをいっているので、
ソースをみてコピペでなく同じような動作をするものを作るのは
アリだと自分は思ってる。


257 :
>>250
特許には注意が必要かも。

258 :
ライセンスの問題で使えない既存のプログラムを再実装する場合に、わざわざクリーンルームで
作業されるってこともあるし、逐語訳は駄目じゃなかろうか

259 :
なるほど人によって見解が変わってきますね
そうえば、QuakeをDelphiに移植したプロジェクトは、GPLのままだったよな・・・。

260 :
ロジック、関数分割、ファイル分割など構成も、
ほとんどそのまま、つまり逐語訳的って事なら著作権上問題ありでしょ。

それでもGPL→GPLなら問題ないんじゃないの?

261 :
GPL→GPLならもちろん何問題もないというか、それが最善。

まあVer.3はどーなるのって話もないではないけど・・・。

262 :
ほしゅ

263 :
よく知らないんだけど
著作物と言えば引用ってあるじゃない?
自分の書いたものを主として引用部を従とする(量・内容的両方)・出所を明示するってやつ
あれプログラムソースには適用されないものかな?

264 :
適用されると主張する弁護士もいる。実際のところは裁判してみないと
わからないだろうな。
もともと出所を明示するのはGPLを満たす要件のひとつでもあるし、
あんがい主張は通るかもね。


265 :
ライセンスの伝播についておききします。

BSDライセンスのライブラリAがあり、
それをソースレベルで利用し、改良したライブラリBを作りました。
その場合、ライブラリには、ライセンスAの著作表示を書く必要があります。
その上で質問です。

・ライブラリBは、ライブラリAのように、BSDライセンスにしなくてはならないのか?
・ライブラリBの利用者は、ライブラリAの著作表示をしなくてはならないのか?

私の見解では、BSDライセンスは伝播しないはずなので、
・ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
・ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない



266 :
ただ、少し問題がありまして、
ほんの少しだけ(とは言え重要な)改変をほどこした場合、
別のものとして、配布してしまって、いいものでしょうか?
ライセンス上はよいとして、倫理上いいのかなーと。

本来なら、本家に差分を投げたいところですが、ライブラリのサポートを終了してしまっています。

267 :
windows serverにcpuライセンスってあるの!?
一個に付き払うってマジっすか!!?
超ウンコ
超ウンコ
超最高unix様

268 :
>>265
> ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
OK

> ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない
BのライセンスをAのBSDライセンスに矛盾しないようにすると
Bの利用者はAの著作権表示をしなければならなくなるはずだが。

>>266
むしろ本家の作者と折り合いがついていないのに
勝手に同じものとして配布しちゃまずいだろ。

269 :
近頃ドザたちがGNUのライブラリなどを使ったWin向けアプリ作って配布してるけど
こういう配布形態はライセンス的にどうなの?

freetypeを利用したツール
ttp://drwatson.nobody.jp/gdi++/

Xmingを利用したツール
ttp://www.geocities.jp/meir/fontforge/

270 :
改変したソースの場所がわからんね
配布してないのか洩れが見落としてるのか

271 :
>>268
サンクス!

272 :
上のは少なくともFreeTypeに関してはBSDライクなライセンスも選択できるはず。
他に何か使ってるのか?

下のはソースの改変なんてしてない気が。
(他の部分でアウトだろうけど)

273 :
ドザはライセンスなんて考えないよ


274 :
Q&A:知的財産権
http://ossipedia.ipa.go.jp/kb/Q%26A:%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A8%A9

275 :
自分で書いたPHPのコードAの中でGPLのコードBをrequireしたらコードAもGPLに感染する
自分で書いたPHPのコードA´の中でLGPLのコードB´をrequireしてもLGPLやGPLには感染しない
で認識正しい?
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.ja.html
とか読んだんだけどイマイチ確信が持てなくて。
どっかに実例とか交えた解説してるページ無いかな。

276 :
>>275
正しい

277 :
英語でライセンスの告知する時って
Permission is granted to copy,....
の上に表題付けるとしたらどんな単語にすればいいの?
Notices?
Announcement?
Acknowledgements?


278 :
>>277
とりあえず「Acknowledgements → 謝辞」は間違いかな。

参考までに、GPLなソフトウェアパッケージの
よくあるライセンスファイルの名前は COPYING。

あるいはそのまま License とか。
あるいは Legal Notice とか。

...いや、実はよくわからんorz


279 :
ありがとう。とりあえずCOPYINGで問題無いかな。

280 :
BSD派生ディストリビューション全体に影響しうるライセンス問題の発覚
http://opentechpress.jp/opensource/07/01/11/0047226.shtml

宣伝条項がまだ残ってるらしい。

281 :
トラックバック:http://pc10.2ch.sc/test/read.cgi/tech/1045006087/

282 :
LinuxのGPLコードをOpenBSDがBSDライセンスで配布?
ttp://slashdot.jp/bsd/07/04/09/1523225.shtml

283 :
OpenGLスレ Part11
http://pc11.2ch.sc/test/read.cgi/tech/1177523018/143-

馬鹿発見

284 :
すみません、GPL で書かれたプログラムの分領・改編について教えてください。

GPL バージョン2で書かれたプログラム(仮にAとする)を分領・改編することは認められていますが
その際、分領・改編されたプログラムのGPLのバージョンもプログラムA側で限定することは可能ですか?

平たく言うと、「プログラムAを分領・改編してもいいけど、ライセンスはGPLバージョン2にしてね」
といった、絞りを付けることはできるのでしょうか?



285 :
「分領」とか「改編」ってどういう意味?

286 :
ライセンスにGPLを使うという事はGPLで認めている権利を全て与えるということ。
ところが、GPLでは「分領」や「改編」は認められていないので適用することは出来ない。
GPLを適用するという事は、条件を足してはいけない。また条件を引いてもいけない。

どのバージョンのGPLでライセンスするかは著作者が任意に決められる。


自分の(一次)配布には俺様ライセンスを適用して、二次配布はGPLでのみ
認めるという配布形態はあり。

287 :
>>285
すみません、GPL日本語訳では、複製、頒布、変更と書かれていますね。

>>286
ということは、複製および変更しないで頒布する場合(プログラムA)は、その著作者が指定したGPLのバージョンが適用され、
ソースコードが変更された場合(プログラムA'は)、変更した新しい著作者が別のバージョンのGPLを指定した場合は
その指定されたバージョンのGPLが適用される。

オリジナルの著作者(プログラムAの著作者)は、ソースコードが変更された子プログラムや孫プログラムのGPLのバージョンまでは
指定することは不可能、と考えれば良いのでしょうか?

288 :
「改編」は「改変」の間違いだとしても、
「分領」なんて言葉を普段使ってるの?

289 :
>>287
逆。
「変更した新しい著作者」は「プログラムAの著作者」の指定したバージョンに従わなきゃいけない。

290 :
「このソフトはGPLv2」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2にしたがわなければならない。
「このソフトはGPLv2以降」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2以降のどれかにしたがえばよい。

291 :
>>288
普段使わないから間違えました。

>>289
了解しました、ありがとうございます。

292 :
>>291 も私の書き込みです。

>>290さんも、ありがとうございます。

293 :
>>286
前に文を書いて「○○の場合を除いてGPLを適用」ってGPL風ライセンスはよくあるよ
ダブル・トリプルライセンス(事実上一番ゆるいライセンスを適用できる)もありがち

漏れはそれぐらいだったら最初から修正BSDとかいいライセンス選べよって思うけど

294 :
プレイステーション2ゲーム『ICO』にGPL違反発覚
http://japanese.engadget.com/2007/11/29/ico-gpl/

295 :
BSDL >>>> 越えられない壁 >>>> GPL

296 :
Public Domain >>>> 越えられない壁 >>>> BSDL > GPL

297 :
俺様に従え >>>>> 越えられない壁 >>>>>>> Public Domain > BSDL > GPL


298 :
NYSLでいいよもう

299 :
Public Domain > BSDL > GPL >>>> 越えられない壁 >>>> マイナーライセンス

300 :
BSDLって具体的にはどれ?
「宣伝条項なし」とか接頭した方がいいんじゃないの?


301 :
どうせネタ

302 :
BSDL は既に改定されてるんだから接頭すべきなのは「宣伝条項あり」の方
にわかが知識をひけらかしたがるからいつまで経ってもアホが絶えない

303 :
>>302
そうそう。ずっと疑問に思ってたんだけど。BSDLだと言えば、修正後を指すのが当たり前のはずで、
わざわざ「修正されたBSDライセンス」なんていう言い方がまかり通ってるのはなんでだろうね。
バージョン番号でも付ければ良かったのかねぇ。

304 :
都合の悪いものはないかのような名前付けを好むBSDコミュニティ

305 :
当たり前だろ

306 :
結局、4-clause BSDLの頃の昔に寄与されたコードの著作権者が現れて、
例えば遺族、BSDを使ったルータとか売っているメーカが訴えられたら、
負けるって事だよね? 原理的には。

307 :
>>306
?普通にBSDLのコードを使った製品は、BSDライセンスの表示をしてるよね。
WindowsでもBSDライセンス使用の表示はしてたんじゃなかったっけ?

修正前のBSDLのまずいところってのは、作者がBSDLを選択し、配布する時に
宣伝条項を付け加える事が出来た部分にあるのであって、宣伝条項そのものが
「フリー」を阻害するものではない。原理的には。

308 :
>>307
GNUも宣伝条項付きBSDLは新しく使うなとは言ってるけどフリーでないとは言ってないね
>これは単純で制限の緩い非コピーレフトのフリーソフトウェアライセンスなのですが、
>重大な欠陥を抱えています。「迷惑極まる BSD 宣伝条項」がそれです。この欠陥は致命的というほどのものではありません。
>よって、適用されたソフトウェアを非フリーにしてしまうわけではありませんが、
>実務上困ったことが生じ、それには GNU GPL との矛盾の発生も含まれます。
(ry
( http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html )

309 :
>>308
「フリー」の定義に反してるわけじゃないからな。
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html

310 :
宣伝条項付き BSDL でソースを公開したら
GPL でフォークされる心配は無いんだよね?

GPL と矛盾していて一番世間体が良さそう
なのは Apache 2.0 Licence かな。

311 :
日本法の下だとダイナミックリンクだけで全体が2次著作物になるかどうか怪しいから
事実上GPL=LGPLになってしまうって噂聞いたけどマジ?

312 :
んにゃ。
誰だそんな訳わからんこと言ってたのは。

313 :
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=9123035

とかLGPLについて勘違いしている人がいるのを見ての通り、LGPLってのはわかりづらいからあかんな。
GPLかLGPLが国内で有効かどうかは、判例が出てないからまだわからんと思う。
で、多分、そういう裁判が起きたら有効になっちゃいそうな気がする。

314 :
LGPLってGPLのCopyLeftをちょっとだけ緩めて
「動的リンク(静的リンクはバイナリにライブラリのコードが含まれるからアウト)だけなら派生物は他のライセンスにしてもいいよ」
↑ってことにしただけで他はGPLのまんまなのにね
glibcはLGPLからさらに例外条項つけて静的リンクもOKしてるんだっけ?

315 :
GPLとダイナミックリンクライブラリ他についてはGNUがFAQで答えてる
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLAndPlugins
「境界線上で微妙なケースとなります。」という言葉が示す通り、
GNU自身はっきりとさせかねてる。

316 :
>>315
それはDLLの場合っつーか、
動的リンクして関数一個だけ使用する場合がボーダーラインと言っている。
そんなケースってあんまりなさそうだけどな

317 :
ふざけた話だ

318 :
あくまでFSFの解釈だけどな。

319 :
LinuxのblobってGNU的には×なんだっけ?
だとしたらおkって言ってるのはLinus?

320 :
結局おまいらLinux界隈の話が好きなんだな

321 :
ここで聞いていいのか迷ったんですが、ライセンス関連のスレってあまりないので質問させてください。

JW FLV Media Player
ttp://www.jeroenwijering.com/?item=JW_FLV_Media_Player
という、Web上でFLV動画を再生するソフトがあるのですが、このソフトのライセンス規約
ttp://www.jeroenwijering.com/?page=thankyou
によると、商用利用(広告を表示するサイトでの利用)にはライセンス購入が必要とあります。

この場合、レンタルサーバなどで強制的に広告が挿入されるページにこのソフトを埋め込むとすると、
それは商用利用とみなされてライセンス購入義務が発生してしまうのでしょうか?

322 :
思いっきり Your site has ads にひっかかるじゃん。

323 :
ちょっとTorcsというGPLのレースゲームの件で質問します。

ググッていたら、GPLに反した再配布をしている物を見かけたんですが、どうすればいいんでしょう?
ブツ ttp://lib.optmedia.jp/detail/S0000212.html
利用規約 ttp://lib.optmedia.jp/agreement/

自分のPC上で公式版1.2.4と比較してみた結果:
・オプトメディアのライセンスと付属の日本語Readme.txtで、矛盾する項目が多数ある。
 ・商用利用・改造・解析に関して、、日本語Readme.txtでは「GPLに従え」と書いてあるが、オプトメディアのライセンスでは禁止している。
・非GPLのアドウェア部分を切り離しての使用を禁止している。(リンクやらデータのやり取りはしてないようだけど・・・)
・また、ソースコードの提供について書いていない。(この点で、GPL違反確定)

そのほか:
・簡単な日本語readme.txtがついてくるが・・・詳細な日本語ドキュメントがついてくるわけではない。TrackEditerの説明文も同様。
・本体は日本語化されていない・・・ってかMD5を見た結果、同一ファイルと判明。
・新車のとかコースの追加も無い。

324 :
まずは作者に連絡するところからかな

325 :
> 5. 「ホストアプリケーション」の開発者が「オプトリンクス」でない場合、「ホストアプリケーション」の利用についての条件は開発者が提示する契約書その他の書面やファイルの記載によります。
だからGPLが優先すると考えていいんじゃないだろうか。

MD5が一致したってことはホストに何かリンクしてるわけじゃないから
インストーラーの改変ってことになるよね。

326 :
>>325
よく読んでみると、オプトメディア利用許諾5条関係なしに、12条、13条の追加的制限をつけて再配布している気がする。
(http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#OrigBSDも参照)

http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystemの表現を使って皮肉って言うなら、
「人々が、GPLで保護されたソフトウェアをその一部が独占的であるとユーザが知っているシステムの「一部」と呼んで頒布しようとしている場合、
ユーザは GPLで保護されたソフトウェアに関する彼らの権利について自信が持てないかもしれません。
しかし彼らが受け取ったものはフリーなプログラムにそうでないものを並べて、制限も追加されたソフトウェアだった。 」

根拠となる条文
>0. 「オプトメディア」は、「オプトサーブ」と「ホストアプリケーション」というプログラムの総称です。
>12. 情報の取得や「アクトマッチ広告」は、お客様のPCにインストールされているオプトメディアをすべてアンインストールすることによってのみ止めることができます。
>13. アンインストール以外の方法でオプトサーブの情報取得動作や「アクトマッチ広告」の表示を止めることは禁止させていただきます。


ちなみに、ブツは↓のような構造。
┌───オプトリンクス製インストーラ──────────┐
│┌────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ │
││アドウェア│ │簡易マニュアル │ │公式      │ │
│└────┘ └───────┘ │インストーラ  │ │
│                        └──────┘ │
└─────────────────────────┘


#公式版は1.3.0が既に出ているのでこれをインストールする価値は無いといっていいけど・・・w


327 :
昔public domainのソフトウェアを自分の名前で出して
著作権とったみたいな話聞いたことがあるけど、
小説とかでもそういうのありうるの?
著作権の細かいこと知らないんだけど
誰かが異議となえて裁判起こすまでは
とりあえずその人のものになるのかな。

328 :
>>327
さすがに板違いじゃね。

【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
http://school7.2ch.sc/test/read.cgi/shikaku/1199666261/

329 :
そっちで聞いてみます。どうも。

330 :
BSDライセンスで公開しているソフトウェアに、Autotoolsで生成したビルド環境をつけて公開したいん
だけど、Autotoolsが自動生成するCOPYING(中身はGPL2のライセンス文書)とかをBSDのに変更すれば
問題ない?
#GPL汚染も含めて

331 :
Autotools GPLでぐぐれ

332 :
GPLについて質問させてください。
私は今、とあるWebアプリケーションを開発しており
このアプリケーションは以下のものを含んでいます。

1. 私の書いたソースコード
2. MITライセンスで頒布されている他著作者のライブラリ
3. GPLv2で頒布されている他著作者のライブラリ

なお、このアプリケーションは、インタープリタからの実行を前提としているため
すべてのファイルがソースコードのままで含まれています。

このような場合、それぞれの部分ごとに別なライセンスを適用した上で
一つのアプリケーションとして頒布することは可能でしょうか?
(たとえば「1をNYSL、2をMITライセンス、3をGPLv2で頒布する」というように)
それとも、この場合は1の部分もGPLv2で頒布しなくてはならないのでしょうか?

333 :
1がGPL互換のライセンスなら一緒に配布できる

ただ、NYSLがGPL互換なのかは俺はしらん
(A-4の解釈次第では非互換になる気もしないでもない)

いずれにしてもGPLに引っ張られるから、GPLと互換性があることが
知られてるライセンス(BSDLみたいな)にしたほうがいいとは思うが



334 :
age

335 :
>>333
ありがとうございました!
1の部分のライセンスについては再考してみます

336 :
>>332,333
NYSL に限っていうなら、NYSL は実質 PD であり
PD は GPL と互換性があるので問題ない、はず

337 :
ライセンスが自由に選べるのに、わざわざ日本ローカルで
GPL互換かどうかも曖昧なものを選ぶ理由はないだろう。
MIT LincenseなりBSDLなり選べばよい話。

というか、日本語で書かれたライセンスは、実質的に日本語を解する人間以外
には変更を許諾していないのと同じであり、GPL互換じゃない気がするんだが。
論破きぼんぬ。

338 :
>>336
ライセンスは条文の通りに解釈されるのであって、
書いた奴の意志の通りに解釈されるわけではないよ。

例えば条項A-4を「再頒布する場合は名義を書き換えることが必須」
とかパラノイヤな解釈するとGPLと非互換になると判断されるかもしれない。

そもそも、条項Cで著作者人格権を主張しているのに条項A-4で
その譲渡を謳ってるような文言だったり(人格権は譲渡無効)。

なんにしても、ライセンスとしてはいろんな面で怪しすぎる。
(特に条項A-4。まあ作った本人も悩んではいるようだけど)

ライセンス問題で一番苦労するのは利用者なんだから、
その苦労を増やすやり方は一番くだらないと思うがね。

>>337
NYSLは英語版もあるよ^^ 効果はしらんが。

339 :
【中国】「IT製品、ソースコード開示せよ」、中国が外国企業に要求 [09/19]
http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1221764069/



340 :
BSDライセンスでは、再配布にライセンスの記載(著作権表示、
ライセンス条件、免責事項)を含める必要があると思ってたんですが
著作権と免責だけで良いという説明も見掛けます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD_License
http://e-words.jp/w/BSDE383A9E382A4E382BBE383B3E382B9.html
法律文章の読み方を知らないせいか、どうも理解できません。
どう読めばこの様な解釈が出来るのでしょうか。

341 :
>>340
読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.

342 :
>>340 e-words の説明が変、ってことね。

343 :
>>341
> the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい

344 :
>>341
ありがとうございます。なんか安心しました。

それと、弁護士さん?による説明もみつけました。
頒布する場合はBSDライセンスを記載する必要ありとはっきり書いてありました。
http://www.homu.net/2007/06/post_cd47.html

345 :
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、

// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.

とかだけ書くのって有効?

346 :
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw

347 :
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。

つーかなんで嫌なの?

348 :
>>345
ダメだよ

349 :
>>347
バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)

350 :
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない

351 :
ヘッダに書いておいて、includeするとか。

GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。

352 :
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351
BSDは任意のライセンスで再配布できるよ

353 :
なんで嫌なんだろ。

354 :
>>352
免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど

355 :
>>354
自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと

356 :
話の流れを無視してすまん。

「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。

あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。

357 :
>>355
BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう

358 :
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね

359 :
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?

配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz

GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ

360 :
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ

361 :
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい

362 :
>>323-326
PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。

#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。

363 :
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?

364 :
>>342
>e-words の説明が変、ってことね。

変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?

365 :
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?

頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?

GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…

366 :
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?

367 :
>>366
レス有難うございます。

それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?

そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?

368 :
具体的に。

369 :
頒布先に

このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。

という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。

というのではどうですか?

370 :
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ

371 :
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?

gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?

372 :
>>371
そういうことです

gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。

みなさんいろいろありがとうございました

373 :
FSFがシスコをライセンス違反で提訴
http://www.atmarkit.co.jp/news/200812/15/fsf.html

374 :
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。

具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。

[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]

375 :
>>373
これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。

376 :
>>374
対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。

厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)

377 :
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?

こういうことを聞けるところがなくて困っています。

378 :
>>377
> LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと

ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?

あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。

379 :
>>378
ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。

確かに一緒に配布されるだけですね。

納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)

GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)

また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・

380 :
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい

まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど

381 :
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?

382 :
>>379
1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。

383 :
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない

384 :
http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20361419,00.htm

385 :
>>384
なるほど、Webサービスの提供に関しては、「頒布」には当たらないってのがGPLの見解なのね
でもこの文書を見る限りでは、GPLv3だとしても公開する必要はないってことだよな

参考になりそうなページ見つけたので、ついでに載せとく
ttp://www.catch.jp/blog/opensource/lisence/b20071123.htm

386 :
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。

387 :
>>381
その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)

あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。

388 :
>>387
いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。

389 :
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い

390 :
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない

391 :
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。

色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?




392 :
>>391
そもそもその場合公開する必要自体ない

393 :
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物

貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし

394 :
GPLなJavaScriptライブラリの取り扱いについていまいちわからないため質問させてください。
ネットでもいくつか参考になるサイトがあったのですが、

GPLなJavaScriptのコードは、非フリーなソフトウェアに使えるのか ? ありえるえりあ
http://dev.ariel-networks.com/Members/inoue/gpl-and-javascript

オープンソースライセンスのGPLにおけるリンクの扱いについて、JavaScriptではどういう解釈をすればよいのでしょうか。 たとえば多くのJavaScriptライブラリがGPL(v3)で提.. - 人力検索はてな
http://q.hatena.ne.jp/1210785986

ずんWiki - GPLなJavaScriptは非GPLなアプリで使えるか?
http://www.kawaz.jp/pukiwiki/?GPL%A4%CAJavaScript%A4%CF%C8%F3GPL%A4%CA%A5%A2%A5%D7%A5%EA%A4%C7%BB%C8%A4%A8%A4%EB%A4%AB%A1%A9

これらの結論からして、そもそもブラウザで実行するのには公開しないといけないのは当たり前なのですが、
派生した(そのライブラリを改造した)JavaScriptはGPLライセンスになる、
それ以外はGPLにならない、
さらにサーバーサイド側は影響をうけない、という解釈でよいでしょうか?

もし、これをオープンソースなどでzipで固めて公開した場合は、どうなるのでしょうか?
下記の「「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?」を参考にしたのですが、

GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#MereAggregation

GPLのライブラリはGPLとして、他のプログラム(リンクしないexe,phpスクリプト,その他JavaScript)
などは他のライセンスで配布してよいものなのでしょうか?
(もちろん、GPLライセンス条項の同梱や「○○はGPLです」、という注意書きは要りますが)

395 :
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。

GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…

結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……

396 :
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。

397 :
>>395
ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。

GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。

> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……

なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか

398 :
ageちゃったスマソ

399 :
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが



400 :
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。


401 :
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。

402 :
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。

403 :
購入したとある製品にlinuxが使われていたので、サポートにソースくれくれメールを
出したら、「調査中ですしばらくお待ちください」との返事。
ちょっと期待して、その後1〜2ヶ月くらい経っても音沙汰ないのでメールでつついたら、
どうも完全に無視されるようになった。(メール3通無視、web formから問合せても無視)

こういう場合どう動けばいいだろう?

404 :
とりあえず LKML あたりで通報しとくとか。

405 :
GPLソフトのソース要求できるのは具体的には
どの程度までソフトを利用した人ですか?

友人のパソコン使ってそこに入ってるGPLソフトを使った場合どうなりますか?
ルータにlinux入っててそれを要求するってのはよく聞きますが、
自分の所有でないルータに自分のPCを接続してる場合どうなります?

自分所有の自動車に搭載されてたらルータと同様に要求できそうですが、
仮に電車に搭載されていてそれを料金払って一時的に利用するだけだったら
どうなりますかね?

406 :
利用した人じゃなくて、配布を受けた人。
バイナリの配布をした人が、配布された人に対して、ソースも提供する責任を負う、って形。

ルータを売る場合、販売者は当然ソフトウェアも一緒に配布するわけだから、それが GPL なら購入者にソースを提供する責任がある。
単に機械の使用を許可しただけで販売とか配布をしてない人は、特に責任を負わない。

407 :
するとレンタル機器に組み込んでも提供義務はないってことですか?

408 :
>>402
FreeBSDのもともと著作権表示がなかったけど、
取り込まれたコードの問題は解決したの?
search.[ch]など。
BSD v.s. AT&Tの経験があまり活かされてないような…

409 :
>>405
GPLv2では、
a)ソースと一緒に配布する。
b)いかなる第三者にもソースを実費で提供する。
c)差分が小さければ、その差分についての情報だけでOK。
のいずれかと書いてあるので、a)でなければ請求する権利は誰にでもある。
http://sourceforge.jp/projects/opensource/wiki/licenses%2FGNU_General_Public_License

410 :
>>409
だいぶ解釈か翻訳に問題があると思う、それ。
なんかそのページ、訳文出てこないけど。

3.b) は、「ソースを実費で送る(送付先は第三者でも可)」って書面を、バイナリと一緒に配布する話。
その書面を持ってれば請求できるけど、持ってない人には何の権利もない。

3.c) は、 3.b) で配布されたバイナリを非営利で再配布するとき、その書面に関する情報を一緒に渡すだけでもいいっていう例外条項。
差分が小さければとか、差分についての情報だけでいいとか、そんな話は全然出てこないけど。

411 :
BSDもしくはMITライセンスの著作権表示が先頭に記載されたソースがあって、
・そこから一部の関数を流用して使用
・そのソースファイルの一部を改変
して、ライセンス自体はBSDもしくはMITのままにしようと思ったら、
それぞれの場合で新しいソースの先頭の著作権表示は、どう書くべき?
元のソースの人の名前? 自分の名前? 両方?

412 :
両方です。両方著作者なのだから当たり前ですが。

413 :
言われてみればそうですね。名前をずらずらずらっと並べてきます・・・

414 :
ライセンスのことについて不明な点があるため質問させてください。

現在PerlにてCGIを作成しているのですが(use hoge;)、CGI内で利用しているライブラリのライセンスがGPL or ArtisticLicenseとなっています。
このライブラリをGPLとして利用する場合は、CGIもGPLにしなければならないのでしょうか?
また、ArtisticLicenseを調べてみたのですが、ライセンスの内容がよくわかりませんでした。ArtisticLicenseを利用する場合どのような制限になるのでしょうか?

415 :
QtがLGPLになったね。素晴らしい事だ。

416 :
IPAのGPL解説書
http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/

417 :
LGPS のライブラリを他言語にポーティングするためのラッパーライブラリを
フルスクラッチで書いたんだけど、利用互換性のために定数名や関数名は
ほぼ同じだし、機能が同じだから API 説明も似たようになってしまった。
こっち BSD ライセンスなんだけどこれって汚染喰らうの?

418 :
APIやインターフェースや仕様には著作権はありません。
それらのドキュメントにはありますが。

419 :
たいへんな遅レスで申し訳ないが

>>390
GPLなライブラリじゃなくても、たとえば
MIT/Xと修正BSDとzlibのライブラリを混ぜたときに
それらすべての許諾表示を載せないといけないのが気になってしまう
(このソフトウェアは全体として○○ライセンスです、と言いづらい)

もちろん、たとえば全部MIT/Xのライブラリだけで統一すれば問題はないんだけど
そうそう都合のいいことにはならないわけで

420 :
>>419を見てふと思ったんだが
GPLと修正BSDライセンスは「矛盾しないのでGPLとして統合可能」という風に言われるけど
この場合、著作権表示と修正BSDライセンスの条文も載せないといけないんだよな?
これはGPLv2の言う「さらなる制限(further
restrictions)」には該当しないのか?

421 :
「著作権表示とライセンスの条文も載せないといけない」のは、
GPLもそうだから、いいんじゃないの?

422 :
>>420
著作権表示(Copyright)とライセンス文書は別物。

BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
GPLに変更してもOK。

だからCopyright (c) 2009 hogehoge の部分だけを残して、BSDライセンス文書を
GPLのライセンス文書に書き換えればOK。


というのが俺の理解なんだがあってる?

423 :
>>422
> BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
てな条項はどこにも書いてないぞ

このコピーライトノーティスくっつけてる限りは、
どう使ってもいいけど、
物に対する責任は、最終的には使う/配るあんたの責任
何か問題出てきても責任持たないよ

ってのが BSD ライセンスの主旨だろ?

ストールマン的には「修正BSDライセンスは GPL をじゃましない」
ってことで OK にしていたと思ったんだが


424 :
GPLと矛盾しないというのは、端的に言うとライセンスだけをGPLに変更して
配っても問題にならないものということでしょ

425 :
>>424
そじゃなくって、GPL 配布に対して新たな制限を加えないってこと


426 :
>>425
だから >>424ってことでしょ

427 :
>>424
変更すること自体は問題はないけど
たとえばMITライセンスなどであれば、どちらにせよ元のライセンスの条文も添付しなくちゃならないから
純粋なGPLとはいかない

428 :
>>426 違う。

429 :
>>424,427
ライセンスは著作権によって付与されるから
ライセンスの変更は著作者しかできない。
自分でライセンスを決められるのは自分が製作した部分だけ。

430 :
ライセンスというか、著作権自体の問題になるのかもしれませんが教えてください。

あるCGIがあるのですが、現在そのCGIのメンテナンスがされていません。
そこで大幅な手直しを考えているのですが、ライセンスがGPLなためライセンスを変えたいと思っております。
(MITライセンスなど、配布の制限がないものにしたいとおもっています)
そうすると一から作りなおしになるかと思うのですが、一から作りなおす場合でも既存のCGIを参考にしなければ難しいと思っています。

例えば関数単位で同様な機能を持った関数を作り、ロジック的には同じ流れにする場合は著作権的にまずいのでしょうか?
コードのコピーはしません。


431 :
著作権で保護されるのはアイディアではなく表現なので、
表現を模倣しなければ著作権としては問題はない。

ある著作物に依拠して別な著作物が作成されたとしても、
同一性が失われている程度まで改変されていれば、
それは模倣ともみなされず当該著作権を侵害しないという判例がある。


432 :
厳密にやるには、解析班とコーディング班を分けて、
コーディング班は一切元のソースを見ない、というやりかたをするけどな。

433 :
>>431
どの裁判?

434 :
>>433

著作権法を勉強するならすぐ答えられないといけないな。

江差追分事件 H13.6.28


435 :
教えてくれ、知りたい

もしくは知ったかぶり又はねつ造?

436 :
検索ぐらいしろよ

437 :
>>435

は? お前にはもう教えてやらん。馬鹿じゃないのか。

438 :
江差追分事件 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E5%B7%AE%E8%BF%BD%E5%88%86%E4%BA%8B%E4%BB%B6

これか。確かに>>431に合致している気がする。
ソフトウェアでも同じでいいのかなあ。


439 :
BSDライセンスで公開されているソフトウェアAを改変して、ソフトウェアBを作った場合、
Bのライセンスは自分で決められるというのは分かるのですが、
この時どんなライセンスにしてもOKなんでしょうか?

BSDLより厳しいライセンスにしてもOK、という話はよく聞くけど、
BSDLよりさらに緩いライセンスにすることも可能?

440 :
無理。

441 :
修正BSDライセンスで公開されているソフトウェアをGPLで公開するのはOK?
そのとき、元のBSDライセンスの文面を含めないといけないとか何か制限はありますか?

442 :
BSDライセンスの制約に則って
元のBSDライセンスの文面、それと著作権表示(Copyright 〜)を含めないといけないはず

443 :
それって結局はBSDライセンスとしての効力も残すってことなんだよね?
BSDライセンスの作品にGPLのコピーレフトを強制させることは不可能?
GPLコンパチってどういう意味なんだろ

444 :
そもそもライセンス文書はちゃんと読んだのか。


445 :
>GPLコンパチ
(BSDライセンスの作品を含んだ)ソフトウェア全体を、GPLで配布しても良いってこと

446 :
GPLにしてもBSDLにしても、
著作者の著作権上の権利主張なので、
>>441がパッチを書けば、その著作部分についてはGPLにできる。
何も書いてなければ、何もできない。元もBSDLのまま。

447 :
で、そういうパッチは取り込まれない(こともある)、と。

448 :
>>446
実際はパッチを書かなくても、ライセンスだけGPLに変えて再配布することもできるよ

もちろん、BSDライセンスの条文を同梱しなくてはならないのは同じだし
もとの作品がBSDライセンスで配布され続ける以上、そんなことをしても全く意味はないけど

449 :
やっと分かりました。BSDLのソフトを改造したときは
自分の書いた分とそれを含めた全体をGPLで配布することは可能、
そのときは元のBSDLの文面も付けること。

BSDLのソフトをそのまま改造なしでGPLで配布することも同じく可能、
ただしそんな変なことをしても意味はないと。

450 :
>>449
> BSDLのソフトをそのまま改造なしでGPLで配布することも同じく可能、
> ただしそんな変なことをしても意味はないと。

そもそもGPL違反があれば著作権者が違反者を訴えることになるわけですが、
改造なしなら著作権者はいないので、訴えることができないです。
だから元の著作物がどういうライセンスだったかという以前に、
ライセンスの体を成してないです。
この意味では>>448は誤りです。

451 :
Webアプリなんですが、MITライセンスで配布した上で稼動サイトの下部に
"Powered by xxx"のような著作権表示を強制させることはできますか?
画面上の著作権表示部分は削除して(ソースコードやCOPYINGファイルには
著作権表示を残して)使用されても文句は言えないんでしょうか?

452 :
MITライセンスに、そういう条項はない。

453 :
つまり画面上の著作権表示(というか"Powered by xxx"という文字列)を
書き換えられたり消されたりしても文句は言えないですか?

454 :
>>451
追加制限として、その制限を加えることはできるけど
その時点で「純粋なMITライセンス」ではなくなる
(MITライセンス+α、という扱いになる)

455 :
>>452,454
なるほど。ありがとうございました。

456 :
XFree86が>>454のようなライセンスだから
文言を参考にしては?
(このライセンス改変が反感を買い、みなX.orgに流れた)


457 :
CC0の日本語訳公開まだー?
CC3.0はドラフト公開されてるのに、CC0はドラフトすらなかなか出ないから
使うのをためらってしまう

458 :
GPLv2 の 3. の c) に「noncommercial distribution」という表現があるのですが、
ある distribution が commercial か noncommercial のどちらかというのは
どこで線を引くのでしょうか?

459 :
質問させて頂きます。

Perlにて作成しているCGIを販売している業者がありますが、
これはGPLに依存したアプリケーションにはならないのでしょうか?

GPLのライブラリを使ったアプリケーションはGPLに汚染されますが、
そのCGIが汚染されないのでしょうか?

また、GPLにて作成されているモジュールを利用した場合は
いかがなのでしょうか?

460 :
>>459
とりあえずこれは読んだ?
ttp://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html

461 :
>>460
読みました

462 :
修正BSDやMITライセンスのライブラリを使った場合
使用して出来たアプリ側(のバイナリ配布)では
ライブラリのライセンスに関して提示する必要はない、
でよい?

このへんよくわかってなくて修正BSDでもライブラリ
だとちょっと敬遠していたのだけど、ふと、newlib の
扱い思い出したら、組み込みやゲームで使われて
てもユーザーにいちいち言及してないよな、と。


463 :
>>462
修正BSDではあるんじゃないっけ?

464 :
それだと newlib 使っていて COPYING.NEWLIBをバイナリと
一緒に配布していない大半(特に組込系)がライセンス違反
になりそうだけど、red-hat(cygnus?)が仕事として組込向け
に各種フリーなライセンスのルーチンを寄せ集めて作った
のが始まりだと考えると、それはないかな、と思ったんだ。
(red-hat自身がbsdなライセンスだし)

BSDのはダイレクトにバイナリについて言及してるけど
ライブラリ自身にとってのバイナリって、.lib .dll .a .so あたり、
って解釈なのかなあ、と…駄目?


465 :
>神戸は震災で沈んでおけばよかったのにと発言した
>赤坂亮太氏が書き込みを削除して逃げに回ってたが
>ほかの人に保存されてて今必死の火消し状態になっていますw
>
>ttp://twitter.com/betch824
>
>↓このような方らしいですw
>894 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch 投稿日: 2010/12/05(日) 01:30:47 ID:O+SGaP2r0
>>>849
>http://www.tokyowestside.jp/entry/4602/
>http://creativecommons.jp/about/people/
>こいつか

>FC東京が降格になった事で
>神戸は震災で海に沈んでおけばよかったのにと
>罵詈雑言を吐いてるFC東京サポです。
>一応貼っておきますね。
>
>757 名前: U-名無しさん@実況はサッカーch [sage] 投稿日: 2010/12/05(日) 01:02:37 ID:iUBVPaCx0
>こっちにも貼っときますよっと。
>FC東京は素敵なサポーターさんがいて羨ましいです!
>多くの人が犠牲になった災害をネタにしてウサ晴らしできるなんてかっこいい!
>
>http://twitter.com/betch824
>将来の代表を考えようよwまぁなんといおうと、これでおいらの関西嫌いは決定的になった。神戸なんか15年前にそのまま海に沈んじゃえば良かったと思う。
>http://twitpic.com/3cvcif
>↓
>ちょっといやん☆なことになったからちょっと前のツイート削除。すめせんね、へっへっへ
>http://twitpic.com/3cvr3f
>
>名前 Ryota AKASAKA
>自己紹介 慶應→東大→慶應なう。KMDで博士課程やってます。研究分野はプライバシーやマシンリーダブルな法的文章、その他情報法、情報の非対称性の経済学など。 CCJPのスタッフもやってます。 最近はデジタルサイネージにも手を出してみました。

466 :
必死にコピペしてまわる基地外ってバカだな、まで読んだ

467 :
ところで赤坂亮太ってだれ?
売名?

468 :
有名にはなったようだw
いいかどうかは知らんがw

469 :
自身の研究の材料もになって
結果的には良かったんじゃないかな

470 :
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLOutput
>> GPLプログラムの出力結果もGPLによって保護されるのは、どんな場合ですか?
>> プログラムが、プログラム自身の一部を出力結果にコピーするときのみです。

GPLなプログラムのSOAPレスポンスは、単なる「出力結果」と見なされますか?
それともライブラリの返値と見なされますか?


471 :
どっちにしろ「プログラム自身の一部」じゃないと思うが

472 :
GPL3について解説されている書籍やサイトはありませんか?
ストールマン自身の考えが書かれている「フリーソフトウェアの自由な社会」みたいなものがあれば理想なのですが。

473 :
http://gplv3.fsf.org/の一番下に本人のコメント。

474 :
PerlやPythonスクリプトなどを、GPLやBSDライセンスではなく再頒布禁止/個人利用限定という条件で
配布しているサイトがありますが、あれはどのようにして自分の著作物であることを記録しているのでしょうか?

例えば、それを丸々コピーして商用ソフトとして売っている会社が出てきたとしたら、著作者はどのようにして
自分で著作物であることを証明するのでしょうか?

自分もスクリプトファイルの配布を考えているのですが、しばらくは再頒布禁止などで配布したいと考えており
上述の疑問がわきました。
日本での著作権は自動的に発生しますが、それを登録や記録する方法はあるのでしょうか?

475 :
誰も記録してない。自分で侵害を探せ。
有名なライセンスで配布すれば、
そのライセンスのヲタが代わりに見つけてくれるかもね。

476 :
>>474
本に載せて国会図書館に納めとくといいよ。

477 :
第三者に証明してもらう。公証人に電子署名を依頼することができる。
魚拓などを証拠にして権利の主張はできるが、公証人署名よりは証拠能力として劣る。

478 :
行政書士もやってくれるっぽい。
http://www.gyosei.or.jp/gyomu/

479 :
著作権に関する登録制度
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html

480 :
登録制度を利用すると、かなりの費用がかかるんですね・・・

ありがとうございました

481 :
ハッシュ値を新聞広告に掲載する。

482 :
官報のほうが安くないかなぁ

483 :
>>481
ハッシュアルゴリズムの有効性をアホな裁判員にわかるように証明しなきゃいけなくなったりして。

484 :
殺人事件のアリバイトリックに使われでもしない限り、
裁判員が審理することはない。

485 :
GPL2なスクリプトがあるのですが、それをメンテナンスしている人がいないようです。
ですので、少々修正して自分のサイトで配布しようと思っているのですが、GPL2を読んでみても
具体的にどのような配布手段で行えばいいかわかりません。
配布の際に注意しないといけない項目としては、どのようなものがあるでしょうか?

もとのソースコードを添付する、等は、もとのアーカイブを一緒に添付しておけばいいのでしょうか?
今までに、パブリックドメインやBSDLなものは、修正して配布していたことがあるのですが、
GPLは初めてで、ライセンスを読んでも配布方法がよくわかりませんでした。

486 :
>>485
コンパイルしてできたバイナリを配布したいんじゃなく、
コンパイルしてないものを配布したいんだよね?

> もとのソースコードを添付する、等は、もとのアーカイブを一緒に添付しておけばいいのでしょうか?
って言ってるのを見るとその辺混乱してるような気がする。

487 :
age

488 :
GPLは偉大

489 :
MITライセンスなソフトウェアの修正を行ったものをBSDライセンスに勝手に変更してもいいものでしょうか?
自分が作成しているプログラムはBSDライセンスに統一したいため、変更できればしたいと考えています。

490 :
だめ

491 :
どうしてダメなのでしょうか?
理由も教えていただけると助かります。

私の把握している限りでは、両ライセンス共にソースコードへの著作者の表示のみを指定しているのみで、他に制限がないためライセンスを変更できないかと考えています。

492 :
>>491
ttp://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
>The above copyright notice and this permission notice shall be included
> in all copies or substantial portions of the Software.

なんで原文でちゃんと全部読まないの?
参考邦訳だってすぐ見つかるのに

493 :
あと、どうしてもBSDにしたいならこんなところで質問するより
たぶん著作権者に直接連絡したほうが早いよ
MIT Licenseで公開してくれてる人なら快く承諾してくれる可能性が高い

494 :
ライセンス変更してダメなら商用利用なんてできないんじゃない?

495 :
>>494
MITライセンスの下で商用利用することと
勝手にMITライセンスを別のライセンスに変えてしまうのとが同じだというの?

496 :
いや、ふつう商用利用の場合はライセンスを変えるだろ。
念のためだが、著作権表示/許諾表示を残すということと、それがMITライセンスで
配布されるというのは別だからな。

497 :
じゃあ、著作権表示と許諾表示を残したまま、その上にBSDライセンスの許諾表示を追加したらどうなるの?

498 :
>>496
それはMITライセンスが商用ライセンス互換って簡単に判断できるからな。
MITライセンスをBSDライセンスに勝手に変えても大丈夫って判断はどこから来るの?
(BSDライセンスをzlibライセンスに置き換えて考えてみたらどう?)

499 :
The Free-Libre / Open Source Software (FLOSS) License Slide
http://www.dwheeler.com/essays/floss-license-slide.html

ほらよ。ここを見る限り3-clause BSDLに変えることはできるみたいだな。
2-clauseについてはワカンネ

500 :
>>497
元のライセンス表示はそのままで、追加したBSDライセンスの方には
改変者の名前だけが書いてあるならOK
この場合、MITとBSDの両方のライセンスが同時に有効。

501 :
MITライセンスのソフトウェアって他のソフトウェアの中に組み込んでバイナリで固めてしまうとき、どこか他で著作者表示しないとだめですか

502 :
だめ
README的なものに書いておくのもいいし、
GUIならバージョン情報的なもののとこに書いてあるのもみたことある

503 :
「GPLv2かそれ以降で」というライセンスを見かけます。
これを継承した場合、GPLv2にするかGPLv3にするかしか
選択肢は無いようにも読めます。
自分も「GPLv2かそれ以降」で継承することはできるのでしょうか?

504 :
できる。GPLv2とv3両方でライセンスしてるってことだから。
片方だけ選べという意味ではないよ(選んでもいいけど)

505 :
>>504
ありがとうございます。

506 :
Linuxカーネルにアセンブラのincbinでバインドした場合、
incbinの対象ファイルって公開義務ある?

507 :
GPLは紳士協定。無視しても民事も刑事も責任はないよ。
道義的責任があるだけ。
GPLでもなんでも大いに活用しないと損。

508 :
その道義的責任の話をしているのだ

509 :
誰でも簡単にパソコン1台で稼げる方法など
参考までに、
⇒ 『宮本のゴウリエセレレ』 というブログで見ることができるらしいです。

グーグル検索⇒『宮本のゴウリエセレレ』

DCGFTLCFSZ

510 :2018/05/22
知り合いから教えてもらったパソコン一台でお金持ちになれるやり方
時間がある方はみてもいいかもしれません
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』

CT110

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