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個人事業税について


1 :04/06/19 〜 最終レス :2019/11/19
個人事業税について、
税について知識のある皆様方の意見を伺いたいと思います。
税の解釈について、私の方でも調べましたが、
私ではハッキリした情報が見つかりませんでした。
派遣ベースで報酬を受けているSEについて、
個人事業税の課税対象となるのでしょうか?
大阪府の税務署から以下のような手紙が来ています。
==============
事業内容についてのおたずね
さて、大阪府では個人で事業を営んでおられる方に、
税務署への所得税の確定申告書にもとづいて、
個人事業税の納付をお願いしています。
しかし、個人の事業にはさまざまな業種、形態があり、その内容によりましては
個人事業税の対象とならない場合があります。
==============
という様な内容で確認が来ています。
個人事業税の対象とならない場合とは何でしょうか?
お知恵を拝借できましたら幸いです。

2 :
尚、上記の質問には、以下の様な内容があります。
判断に影響があるのでしょうか?
1.事業所を設けているか
(1) 自宅とは別に設けている
(2) 自宅を事務所として機能させている。
(3) 仕事の依頼主から提供を受けている。
(4) いいえ
3 事業に関わる収入はどのような形態ですか。
(1)収入区分 1.報酬 2.手数料 3.日当 4.給料 5.そのた
(2)支払形態 1.歩合 2.固定給 3.出来高払 4.その他
(3)源泉徴収 
  1.所得税法204条の源泉徴収(外交員等)を受けている。
  2.所得税法226条の源泉徴収(給与等)を受けている。
  3.源泉徴収を受けていない。

3 :
4 事業に関わる必要経費は誰が負担していますか。
  (1)自己負担
  (2)仕事の依頼主
  (3)その他
5 事業を行う上で、使用人等を雇う事が出来ますか。
 (1)できる
 (2)できない
6 あなたは、事業の一部を他人に肩代わりさせる事が出来ますか。
 (1)できる
 (2)できない
7 あなたの勤務時間は次のいずれに該当しますか。
 (1)自ら決定する事が出来る。
 (2)仕事の依頼主から指定される。
 (3)そのた
8 あなたは報酬を受けた、事業をおこなう傍ら、他の事業をおこなう事ができますか。
 (1)できる
 (2)できない

4 :
正直に答えたら?
税金払いたくなければ税理士へどうぞ。結局高くつくけど。

5 :
雇用関係にあるかどうかが判断基準だけど、
派遣先からどういう名目でもらってるかで判断できるよ
給与扱いなら、まず個人事業税はかからないはずだよ

6 :
4は高卒シケバンだね
そんなに個人の客取りたい?
仕事量の割に金にならないから、普通の税理士は個人を取りたがらないよ
2万円で記帳代行を受ける君はみさかいがないね
記帳屋のお父さんを持って大変だね

7 :
>>4
正直に答えます。
税金は出来る限り少なくしたいと思う人間です。
但し、法的根拠があるならば納付を行います。
だから法的根拠を知りたいわけですが、
残念ながら、私程度では解釈出来ない所があります。
対象71業種とある部分に自らが該当するのかどうか、
その現在の実例と解釈が解らないのです。

8 :
>>5
参考になります。
派遣先からは、「報酬」名目で収入を得ており、
形式上では、1ヶ月毎に注文書と注文請書を交わしています。
ただ、実質は、派遣労働みたいに、
派遣先の事務所に出向き、労働をして収入を得ています。
> 個人事業税を納めていただくのは、
>県内に事業所を設け地方税法で定められた事業(71業種)を営む方のうち、
>前年の所得が290万円(年の中途開廃の場合は月割り)を超えた方に対して課税されます。
まず、事業所を設けているわけではなく、出向いて仕事しているわけだと、
どういう解釈を受けるのか解らないです。

9 :
請負契約を結んでいる以上、例え実質は派遣でも、事業主とされちゃうよ
契約書に住所氏名を書いていると思うから、自宅が事業所として扱われるかな
あと、世の中の仕事のほとんどは71事業に含まれるように法律が作られてるよ

10 :
勉強不足だな。
以下の通りですが、何か問題ある?
http://www20.big.or.jp/~o-shin/bbs/common/complain/bbs.cgi?num=3039&ope=sel&id=
さて、主だった政令指定都市に電話で聞き取り調査をした。
>まずは東京都
>「現在、課税を検討中だが、現行法ではSEは課税対象業種には
>含まれない。」
>愛知県
>「現在まで課税の実績はない。地方税法が改訂され課税対象業種に
>明記されない限り、今後も課税対象とは考えていない。」
>福岡県
>「徴収実績については詳細は解らないが、現行法規を見る上では
>SEは課税対象業種とは解釈していない。コンサルタント業に分
>類する事は法解釈、一般の認識からいっても無理があると思う。」

>当初の思惑通り、課税対象外となりました。(当たり前ですね)
>地方税法にチョイと詳しくなりました。
>いずれにせよ人月ベースで報酬をもらってる業務委託のSEは
>一銭たりとも個人事業税など払う必要はありません。

11 :
この板の住民はレベルが低いな。
少しでも例外のネタになると手も足も出ない。

12 :
事業税は限定列挙だからな
それに県税だからろくな調査なんてあらへんし、まさに声のでかいやつが勝つよ。
その点 国税はこうはいかん、よって地方税の税額確定は国へ移管すべき!!!
徴収だけ地方がやっとればよいんよ。よっぽど事務が効率化される罠。

13 :
保守

14 :
保守

15 :
>>12
っていうか、>>1の条件の場合、
実質給与所得と同じだし、
事業所も持ってないし、そもそも事業じゃないでしょ?
所得を全て源泉徴収で補足されているにも関わらず、
サラリーマンのような馬鹿みたいに優遇された経費控除も無い。
だから、真面目な奴なら税金は約2倍になってしまう。
その上に5%の事業税を取られたら、
税の公平性も何もあったものではない。
事業税の課税意味は事業所を持って事業をする事で、
公共サービスの恩恵を受ける分を負担するという事だろ?
給与所得者が事業税を払わないのは、
事業をしていない事、事業主が事業税を支払っている事だろう。
>>1の場合も同じ事であり、
事業所の主が事業税を払っているのに、
その事業所で仕事をしている者まで事業税を課税したら、
2重課税な上に、課税に法的根拠も無い。

16 :
・・・と>>15が主張してますが・・・
これって我侭じゃないの?
通るのこれって?

17 :
>>16
ここはどこですか・・・・・???



所詮 便所の落書きですよ  ワナワナワナ

18 :
その報酬ってs
源泉徴収されてるの?
その仕事って
出向いた先の管理者の指揮命令に従って業務をしているの?

19 :
>>18
全て源泉徴収されます。
出向いた先の指揮命令のしたがって業務をしているといって差し支えありません。
派遣社員と同様の流れで仕事しています。
ただ、雇用関係が無く、短期で区切った契約なのです。

20 :
保守〜sage

21 :
補syう

22 :
age

23 :
>>15
>2重課税な上に、課税に法的根拠も無い。
シケかよw

24 :
和風ハンバーグが食べたいんです。
おろしポン酢で、あっさりと…。

25 :
源泉徴収されているのは 派遣会社に 勤めているからでは?
会社員に個人事業税はかからない。
アルバイトも おそらくかからない。
そこで
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/kaitou-jigyouzei.html
http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/kenzei/siori33.html
これを見ればわかるように
去年の純益が290マンを越えると自動的に個人事業税がかかる
しくみになっています。
たとえ 自分は事業をしていないと申告しても府税事務所員が
あなたは 事業をしてるといえば そうなってしまうのです。
これは 調査用紙に書いてあったと思いますが。
税金は一円も払いたくないと思っても仕方のないことです。
抜け道は府税事務所に連絡して税務署員を納得させることです。
あくまで アルバイトだと。
嘘をいってもかえって墓穴ほるようなことになるでしょう。
けど 290万の控除があるから そんなにたくさんの
税金払わないくてすむと思いますが。
ちなみに わたしも払うことになってしまいました。


26 :
百姓と畜産は免除なんだよねw。

27 :
業態的には第三種事業(自由業=仕入れが無く、勤労性が高い)に含まれると思うが、
今のところその範疇の限定列挙事業にSE請負ははいってないなら大丈夫かも。
課税根拠がないから。
報酬として金を受け取ってて、支払い者側で徴収されるのが
給与所得者としてのそれでなく針検診員等のカテゴリ扱いだとしたら、意味として
税理士等と同じく個人事業者になってしまうんでは?
第一種事業の請負業に混ぜられるかもしれない。結論としてはよーわからん
とどのつまりは、所得税の申告で事業所得があって、それが事業税の限定列挙事業
に該当すれば付帯的に賦課されるのだと思うが。

28 :
基本的には事業税の課税標準(所得)に係る更正決定は、法人・所得税
における解釈に完全に準拠するものでしかないなので、所得の種類
(給与か否か)の判断を税務署とはなれて都道府県が独自で行わないのではないか
と思う。そっちの方の結論は税務署。
事業税マターは、事業が課税客体か否かだけど争って無理すれば通るかもw

29 :
あ、間違いだ。都道府県側が調査の上税務署に更生請求できるんだっけ。
ごめんなさい。

30 :
質問ではないのですが・・・
自営業で生きる糧を得ているものです。
前々から、気になっていたのですが、
そもそも、個人事業税は税金の二重取りなのでは・・・
こんな税金がまかり通るのであれば、
ひとつ、サラリーマン税(所得金額290万円以上)でも
設けてみてはいかがでしょう。

31 :
>>30
事業税は経費になるから、二重取りではないと思うけど?

32 :
>>31
> 事業税は経費になる


33 :
このスレの>>1です。
本来は8月に納税の通知が来るそうですが、
9月22日時点では納税通知が来ていません。
これは主張どうりに、個人事業税対象外となったのでしょうか?
まだ油断は出来ませんね。

34 :
>>1はバカだな

35 :
>>33
貴方は勝者だね。

36 :
フリーのライターなのだが
いわゆるライターも個人事業税の支払い業種なのか?
いままで一度も払ったことないけど
身近にもいなかったな〜
高額所得者(290万円以上)がいなかっただけなのか
詳しい人、情報きぼん

37 :
商品先物とか225オプションなどの先物の専業トレーダー
は個人事業税が所得290満超で課せられるのでしょうか?
指定職種にはなり得ないと思うのだが。
あと、雑感としてデザイン業が指定で、ライター業が指定外って
おかしいね。デザイン業はいろいろごみ出すけど、ライターって
紙と鉛筆だけ(いまはパソコン)みたいな設備投資と廃棄物の
量の問題でしょうかね。ま、県税だからいいかげんなんでしょ。

38 :
都道府県税事務所の個人事業税担当に電話で質問
してみました。以下分かった事実。
課税はほぼすべての業種にかかるように
なっている。
第一種の営業を行う業種でいうと、商品取引業は委託を受ける
商品先物業(会社の場合は先物会社)の会員とされている。
第三種の自由業系でも、限定列挙にはない。
個人の投資事業は調べてみないと分からないという回答。
ちなみにライター業は作家・著述業、芸術家の分類に入るので
明確に非課税です。先物専業はグレーゾーンであるが、71業種には
当てはまらないというのが、私の個人的見解。
自治体はすべての個人事業にかけたいみたいですが。

39 :
ライター>個人の資質によって業が成り立っているため、大昔の
著作業が課税対象でないとの通知により、これに類するものとして課税対象とならない。
ただし、資質を問わない専門分野の機械的な翻訳などは請負業としてみれなくもない。

先物専業>大昔の通達により対象外。あり得ないが、個人で先物取引員になっていれば課税される。

SE>東京などの一部自治体では、課税されないが、課税している県も多い。
契約形態や従業員の有無などから請負業として認定できる場合有り。


40 :
>>39
38です。わくわく探検隊さんは税務関係者ですか。
税事務所では、かからない事業はないはずですが〜とか
すっとぼけたこと言っておりました。しょせん都道府県税は
こんなものでしょ。
このスレみたく、SEが大阪府の恣意的な方針で課税されそうに
なるみたく、先物専業もどんな理由で課税されるかもしれません。
その証拠に分離申告書に事業所得OR雑所得とマークする欄が
あります。先物なんて事業として認めないというのが従来の
方針だと思うのですが、どうやら職業として成り立つと
税務署は気が付いたのでしょうか? まとまりなく雑感です。
どなたでもいいので、個人事業税のこと書いてくれ。

41 :
SEを課税するのが恣意的であるとは、思わないけど。
個人事業税は明治時代からある(当時は営業税かなんか)税金で、
71業種の名前をみると、周旋業とか装蹄業とか、いまはほとんど
ないようなものや、名称が別の呼び方に、かわったものもたくさんある。
 確か、最後に追加されたのは、「コンサルタント業」かなんかで、
このあたりは、本当は総務省がなおしていかないといけないんだろうけど。

とにかく、
SEが法定業種として列挙されてないのは、個人事業税は仕事の種類を列挙する
ものではなくて、仕事の形態や業態をあらわす業種を列挙するものだから。
 だから、大工なんかも法定業種としては列挙されておらず、請負業として課税されている。

 漏れは大工を請負業として課税して、SEを課税しないのは、不公平だと思う。


42 :
社保診療報酬に事業税を課さないのも、かなり酷い話だと思う。

43 :
>>41
大工は土方。SEもデジタル土方だもんな。

44 :
社会保険診療収入に相当する所得は医師会からの強い圧力で課税してないんだろね。推測だけど。
戦後まもないころは、保険診療を普及するという意義があったんだろうけど、今は彼らの既得権益になっている。

だから医者は事業税フリーパス状態。
彼らの収入は、リーマソが払う保険料と医療保険の補填に当てられる税なのにね。

45 :
ここで整理しよう。
事業税は県税事務所。
税務署は関係ない。
所詮地方税は、国税の申告に基づいて算出している。
おんぶにだっこ状態。

46 :
兵庫県から個人事業税の納税通知書が来た。
漏れはSEなのだが、自由業系列3で、業種87ということだそうだ。
とりあえず、漏れは87ではないことを猛烈に抗議するつもりだが、どう交渉するのがいいかな?

47 :
てめえで考えられないガキが、なに強気になってんだか
「抗議するつもりだか、どうしたらいい?」マジワラワス

48 :
そもそも課税される事業が決まってるなんて時代錯誤
馬主はいくら儲かっても事業税はかからないし、
医者やマスコミが非課税だなんてひどいモノだ

49 :
医者は第三種事業で課税

50 :
>>49
社保診療は非課税

51 :
不動産収入の権利金って対象?

52 :
返還しないならね

53 :
契約するときに大きな額の権利金をもらうと、不動産所得が大きくなる
けど、契約件数に関わらず収入金額がある一定以上になると不動産貸付業に
該当するという判定にも権利金は含まれるのですか?

54 :
age

55 :
証券外務員って大丈夫?

56 :
どう?

57 :
質問です。
ファッションヘルスに課税しないのは何故ですか?

58 :
当方、漫画描いてる者なのですが、これも個人事業税来ますか?

59 :
>>54
age って、何? どういう意味?

60 :
sageの反対w

61 :
税金を個人事業主としておさめています。
来年結婚するんですが社保の扶養にはいってパートしようか社会保険のある会社で正社員として働こうか悩んでいますが、その時新しく入る会社に風俗していた事がバレたりしてしまいますか??

62 :
age age

63 :
個人事業税を払うことになったら
所得税は払わなくていいんですか?
一人で事業をやってるとして、
年利益が500万円としたら
500万円利益に対する(所得税+事業税)を払うんですか
それとも事業税を払う代わりに、所得はゼロという形?

64 :
>>63
事業税も所得税も住民税も払うよ。ただし事業税は経費となる。

65 :
>>64
それじゃあ本業以外で稼いだ分は含めなくて大丈夫なの?
例えば、ヤフオクとか株で稼いだ分とか

66 :
54さん、もっと整理するので違ってたら指摘してください。
事業所が複数の県にあれば、各県の県税事務所に同じ内容の申告書を
提出しないといけない。事業税は外形に基づいて課税されるらしいことは
15さんのリンク先で書いている。外形は資本金とか、複数の事業所が
あれば事業所の面積比で按分するので申告書に記載して同じ内容のものを
各県税事務所に提出する。どこに、どう書くのかは勉強していない・・・。
ちなみに住民税は「市町村役場」に申告する形ですね?

67 :
個人事業主という形態は法人化している場合に比べて5割〜10割以上の重税
になる。個人で商売をするなということだな。

68 :
法人化しても特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定で損金処理には制約を受けるから
ただちに法人化することにメリットあるかは微妙ではないかと思う。

69 :
元々、役員給与損金不算入って、個人事業者の法人化の対策的な
意味合いがあったんだよね。

70 :
そうなんだけど、法改正して法人所得1600万までは役員給与損金不算入の対象にはならないようになった。
つまり、所得金額が1600万の個人事業主であれば、法人化するメリットがある。
問題は1600万以上の特殊支配同族法人。この分類に当てはまるとそれまで損金計上できていた部分の数10%が
損金計上できなくなる。要は税収の向上を意味したものかと。

71 :
問いを入れても良いですか。
私は、以前占い会社の社員で占い師を遂行していました。平成十八年度は、会社を辞めてフリーで占いの仕事を開始しました。
占いで得た利益は、二百万円位有ります。町民税及び県民税及び個人事業税の支払い方法を教えて下さい。

72 :
宅配便の下請を個人でやりたいのですが
主人が銀行等金融機関のブラックのため私(主婦)を事業主とし
実際に働くのは主人にしたいのですが
この場合は私と主人が別々の国保となるのでしょうか?
また、社会保険を付ける事が出来るでしょうか?
今後の展開では出来高の一割をいただける同じく働いて下さる方が
もう一人おいでますので長い目で考えたいのですが
教えて下さいませ

73 :
長くてすみません
その場合主人ともう一台の人に一割ずつ貰うとしても
月間約10万程度でその場合の
個人事業の税金を経費として払うと
私の個人の所得は非課税となります
この場合は税金、社会保険等を主人の扶養家族となれますか?

74 :
委託で美容関係の仕事をしてます。
質問なのですが、交通費、接待時の飲食費なども経費で落ちますか?

75 :
対象外業種age

76 :
>>70
突っ込みどころ満載だな

77 :
経費算入age

78 :
>>70
何を言ってるのだ君は!!

79 :
営業初めてから数年後とかに来た場合、過去の分も取られるんですかね?

80 :
俺も気になる。どうなんだろう……。

81 :
>>79
>>80
事業内容についての照会文書が届いたのですか?

82 :
参考になれば。
1.個人事業主の届出を出す。経費は売り上げの30%ぐらいに収まる。
 経費なんてそんなにかからん。
2.5年くらいたって、税務署から事業内容についての問い合わせがくる。
 ここで、「コンサル」をやってる。
3.2年くらいたって事業税の納付の通知が来る。
4.そのときの仕事の形態がN社→D社→俺 D社と俺との契約は請負契約で
 あるが、実態が派遣であることを労働局に確認し、その旨を回答する。
5.税務署は4を認め、そのまま個人事業税は払っていない。
これから先どうなるかは不明。

83 :
あげ

84 :
> ここで、「コンサル」をやってる。
これはどういう意味ですか?
開業3年目のとき問い合わせが来て
即座に事業税取られました。
気になります。
SEだと時給も高そうですが、
労働局は時給レベルよりも形態で判断ってことでしょうか。

85 :
>>84 さん
税務署に回答する際に、事業税がとられない仕事内容を書いてみました。
(コンサルは事業税がとられる方に該当するかな? 表をみればわかるのですが手元にないので)
ソフトの開発、インストール、チューニングとかです。
>労働局は時給レベルよりも形態で判断ってことでしょうか。
はい。
当時は、N社の人間からD社の人間を仲介せず、直接作業指示がでている
こと、客先常駐、が適正な請負契約でないと労働局は判断しました。
その旨をはがきで税務署に伝えたところ
「仕事の実態が派遣社員、または、プログラマーとして判断されるので
 今回の申告分については対象外とする予定です」と書面で通知されました。

86 :
個人事業税は都道府県に収める地方税なんで、
税務署からでなく都道府県から【おたずね】ってやつが来たんじゃない?
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_c.htm
にある業種に該当しない、または業態が事業主とはいえないということが
説明(あるいは証明)できれば、税金がかからないとおもわれ。

87 :
一度アンケートみたいな手紙がきて
正直にシステムエンジニアって書いて返信したっきり
なんの音沙汰もない
個人事業税も払ってないよ

88 :
SEは全国的に対象外事業ぽいね。

89 :
フリーで映像関係の仕事をしていますが、
毎年事業税をしっかり取られています。
もしかして、映像作家や作家などと称すれば
事業税をとられない職種に該当するのでしょうか?

90 :
>>89
どんな業種で課税になっているのか、お尋ねになってはいかがですか。
映像関係というと、CG制作がデザイン業とみなされているとかでしょうかね。
明らかに業種の誤認であるなら、遡って取り消しができるかも訊いてみたらどうでしょう。
限度があるけれど、遡れるはずです。

91 :
>>90
CG制作オンリーのプロダクションという事だが、
属性としてはデザイン業に含まれそうだな。

92 :
個人事業の経費率について考えるスレはありませんか?
あったら教えてください。

93 :
俺も知りたいが、税務署の見解はどの程度の%なの?

94 :
というか、あの表にのっていない(例えば建設業の一人親方)について
申告していない人とかいるじゃん。
どのこらいで申告しとけばいいかなーと思いまして。

95 :
個人事業の業種等について(照会)キター!@大阪
どうしよ。。。。

96 :
>95
書き方で個人事業税の対象になるから気をつけて。
業種にもよるけど、請負賠償責任があるとか答えたらダメだよー
あくまで実態は派遣であるとか強調するのがいいっぽい。

97 :
>>93
個人事業税は都道府県の税金だから、税務署がどう考えるかは関係ないです。
経費率はひとつの目安に過ぎず業種によっても違います。
ようは業態なので、それを知る手がかりのひとつとして、経費率を参考にします。


98 :
経費率て公開してるんだ
しらんかった

99 :
1.業務・職業の内容を詳しく
2.業務に関する資格の有無、資格名
3.収入(売上)の形態
  @自分が事業主として処理(その都度請負、報酬を得るような形態)
  A雇用され月給・日給・時間給(雇用契約を証明するもの写し添付)
  Bその他
●Bの場合、一つの会社に属しているか否か。いるならその契約書の写し添付
●Aの場合、会社等名・収入の形態を記入(会社等の名称、TEL、所在地、収入月額/日額/時間給/歩合報酬単価)
●Bの場合、勤務時間が拘束されているか否か(休暇等の承認の有無)
●@Bの場合、収入の中に雇用形態による報酬の有無 ※給与所得として申告したものは除く
  年額(    円)内訳(    円)×日数  写しの添付
@Bに該当する方、Aに該当しても「雇用を証する書面の写し」の添付がない方は
以下の項目につきましても、ご回答下さい
(イ)あなたの事務所又は事業所(店舗)はありますか?
@自宅とは別 屋号、TEL、所在地
A自宅を事務所として 屋号
B仕事の依頼主から提供 屋号、TEL
Cいいえ 所在地
(ロ)使用人を雇うことができますか(常時(月額)/必要な時(日額)時給額)
(ハ)必要経費は誰が負担していますか(自己負担/仕事の依頼主/その他)
(ニ)あなたが契約した仕事を、あなたの意志で他人に請け負わせることができますか?有無
(ホ)危険の負担について、仕事の過程でトラブルが生じた時には、あなたに経済的な負担がありますか?有無
(ヘ)依頼元からの指示はどの程度ですか
  @企画段階から協議Aプログラム設計段階で自分の創意で作成
  B仕様書の指示どおり作業するだけで、自らの創意が反映される事は無い。その他(   )

100 :
てst


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