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平成30年司法試験13
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平成30年予備試験スレ13
- 1 :2018/07/17 〜 最終レス :
- 戦いすんで日が暮れて さがしに戻る心では
前スレ
平成30年予備試験スレ12
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1530963188/
15日(日)17:30論文終了後の初レスは7番
外部(非受験者)からも受験者(休憩時間)からも投稿あり
16日(月)17:30論文終了後の初レスは408番
- 2 :
- 学習院大学教授が「ネトウヨ夏のBAN祭り」を考察
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1531790366/
- 3 :
- 民訴、同時審判申出訴訟は「法律上併存し得ない関係」の要件を充たさないでしょ。
- 4 :
- >>3
両論ありうるから、結論はどっちも可
- 5 :
- 商法の損害額って300×12=3600万じゃないの?
- 6 :
- 相場額との差額150万×12で
おいらも1800万
- 7 :
- >>5
適正価格分は損害じゃないだろ
会社法は説2が割れてるから説1の影響がでかそう
- 8 :
- >>3
そうだよな。それでもなんとかならないかってXは言ってるんじゃないかと思った。
- 9 :
- 民訴で参加的効力を全く見逃して底F確定だわ
来年の予備に向け勉強始めるお(・ω・)
- 10 :
- >>6
ほんとこれ
- 11 :
- 俺なぜか一年を10か月にして1500万にしちゃったwww
- 12 :
- >>9
その程度は底エフとは言わないよ
3問とも自由作文で初めて底F
- 13 :
- ただね、違法配当は取締役は違法分だけじゃなくて適正分についても賠償責任負わせれるでしょ?
その類推により適正価格分も含めて賠償責任あるとしてみたんだが。
- 14 :
- 報酬2年分で1200万でしょ
- 15 :
- 小論点とか言い回しとか結論は人それぞれあるけど、ざっくり「流石にこれに触れてすらなかったら詰みだろ」みたいなのはこんな感じ?
憲法 議院規則に司法審査が及ぶか、19条と21条の性質とか侵害の程度
行政法 勧告の処分性の原則と例外、紛争の成熟性、裁量の有無、裁量の範囲
刑法 詐欺、横領または業務上横領、強盗、強盗または窃盗、共犯の射程または離脱
刑訴 所持品検査、強制処分該当性、任意処分の限界、違法収集証拠の趣旨と定義
民実 同時履行の抗弁が問題となること、508条、通帳とか転入届の信用性が高いこと
刑実 人証を隠滅する恐れがある、累計証拠の該当生必要性弊害の有無
民法 CとAの実質的な関係、立証責任、離婚届を出すという意思、詐害行為取消の趣旨とか例外的に財産分与が対象になる場合があること、詐害行為取消の要件
商法 303条の趣旨とか、423条の趣旨とか
民訴 同時審判、46条
- 16 :
- >>7
得た利益が推定額だから免除認めないなら3600やないのか
- 17 :
- マジで!!すぐ前スレ900番台で利益相反会社法の問題で皆さんが書いたか聞いたもんだけど。
利益相反につき会社の取締役会が承認したか否か問題文一切触れてないし、直後にもなお書きで「なお、本件賃貸借契約に当たり甲社は会社法上必要な手続きを経ていた」て書いてあったよね?笑
普通の読解力なら、利益相反の時必要となる会社法上の手続きもちゃんとられてたんだなて思うでしょ。
これでもし正解が利益相反書かなくちゃいけなかったなら、問題文の日本語が間違ってるか、不適切だと思ってしまうが。
それにそんなところで学力図れないし。引っかけというより日本語が間違っているないし、不適切。
- 18 :
- >>15
これを全部触れてたら一桁だろ
そもそもいくつか必要ないものあるし
- 19 :
- >>17
概ね正しいと思うけど、それでお前はどうやって賠償責任認定したの?
- 20 :
- >>17
利益相反は任務懈怠や損害の推定、免除契約げ及ぶかで使うから認定は必須かと
- 21 :
- 行政って継続的権力的事実行為なん?あれ
- 22 :
- >>16
それ競業取引の推定じゃない
- 23 :
- >>3
会社代表権(会社349条4項)の有無は法律的にあるかないかのいずれか一方しかありえないから法律上択一って書いたわ
- 24 :
- >>19
>>20
だから、利益相反の論点使わないで問題文の事情から一つ一つ、Bの任務けたい、その過失、会社の損害、因果関係を認定していった。
そして、結局甲は過失にとどまること認定。だから実際の会社の損害額計算して認定するが、
本件最低責任限度額で計算した額しか責任をおわないと書いて終えた。たしかに書く論点少なかったから、難しいと思った。
しかし、問題文普通に読むと利益相反は問われていないと読解せざるを得ないから問題文に合わせて仕方ないと思った
- 25 :
- 馬鹿なこと聞くけど定款の有効性って関係ある?
- 26 :
- >>14
1人会社だから実質的に本人と同視できか428が適用されて責任限定されない。よって1800万とした。
- 27 :
- >>22
だよな
- 28 :
- >>21
病院中止勧告と同じのりでしょ
- 29 :
- 承認得ていなければ法令違反として、得ていても損害出てれば423で任務懈怠推定、とそう理解してた
- 30 :
- >>28
俺もそうした
- 31 :
- >>27
短答でもよくひっかけで出るところだね
- 32 :
- >>28
>>30
というと?
- 33 :
- >>29
これで間違いないと思う
あと利益相反について356条の取締役役会決議はあるとしか読めない
- 34 :
- >>32
処分の定義
勧告は強制力がないから処分性が認められないのが原則である
しかしうんたらかんたらという理由で、勧告を受けると原告は高確率で不利益を受ける
そこで本問の勧告は実質的には原告の権利義務を確定するものだといえる
よって処分性ある
みたいな感じ
- 35 :
- >>29
同じく
- 36 :
- >>26
428の免除って一部もだめなのは知らんかったわ
まあわいは、Bは丁支配者だから丁の利益図りたい気持ちはわかるけど、甲社がB意向尊重、Bは支配する丁が保有する土地にある程度理解あるはずなのに相場の二倍は流石におかしいとか指摘して少なくとも有重過失にして限定による減額認めなかったから結論は同じだけど
まあ無重過失でも全然ありだとは思う
- 37 :
- >>34
ありがとうございますやで
ということは継続的権力的事実行為じゃないでOK?
- 38 :
- 間違えた
任務倦怠の推定はされないが別途忠実義務違反などで423の責任を負うか
- 39 :
- あと定款の有効性って前提なん?
教えて
- 40 :
- 行政法の説1、勧告も公表も処分性無理に決まってんだろあほかと思いながら無理くり処分性認める起案するのは疲れた
説2はXが意見陳述で言ってた三つの主張に対応させて実体的違法事由書けばよかったから楽だったけど
- 41 :
- >>40
俺も同じ感想だわ
設問2がなければ設問1は処分性否定してたと思う
- 42 :
- >>41
同士よ!
しかもご丁寧に勧告不服従に対する罰則規定もないときてたからな
- 43 :
- 直接取引、名義説で行ったが
問題文「会社法上必要な手続きはしてた」
➡役会承認は、「必要」(356、365)
➡承認してた
➡監査等委員会承認は、会社法上「必要」ではない(optional)
➡承認してない
423条4項適用なし
➡任務懈怠推定あり
責任限定契約は、悪意または重大な過失がないとは言えないから適用な
なお、悪意重過失を認定するなら、任務懈怠の推定規定をわざわざ使う意味なくね?とか、終盤に気づいたが、後の祭り。
- 44 :
- >>43
自己レスだが、
427条の構造が、「悪意または重大な過失がない」という規定の仕方だということは、責任限定の効果を主張するBに善意無重過失の主張責任があらって考えれば、423の懈怠推定規定を使ったこととも辻褄合うかも
- 45 :
- >>19
>>20
あっでも、俺最終的に責任限度契額の契約は排除されないて書いちゃったから、評価下がると思う。何故なら、428条2項の適用があり得るから
それが適用されるなら、本件の場合、実際に甲が過失か重過失かに関わらず責任契約は排除される可能性が高いよね。だから、責任限定契約の範囲内で責任をおうと解答したものは評価低いかもしれない。
短答知識では分かってたが、実際試験でやると書けなかったから身についていなかったのかもね〜
- 46 :
- >>17
利益相反で承認あっても損害が出たら任務懈怠推定されるンゴ
- 47 :
- 口述の勉強した方がええで。
刑事は傍聴に行くのおススメ。
- 48 :
- そもそも任務懈怠って軽過失なのか?
- 49 :
- >>45
428条2項の適用を検討しなかったのか
- 50 :
- >>48
俺の基本書ないし、予備校本では、任務けたいと、過失は分ける見解をとっていた。任務けたいてのは、職務を怠る行為だよね。そして、過失
はその任務を怠ったことについて過失があったか否か、当然事情により重過失も認定できる。
だから、任務けたいと、過失は別個の概念として別個に検討したわ
- 51 :
- >>47
覚せい剤繰り返すどうしようもないおっさんが小さくなってるところとか見ると切なくなる
- 52 :
- >>49
はい笑。428条2項検討しないで、彼の過失は重過失でないから、責任限度額の契約が適用されその範囲内で責任をおうて認定してしまったから、契約が排除されるか検討しないであっさり認定してしまったから評価低くなると思う。
- 53 :
- >>51
そうすっな。
裁判員見れたらいいんやけど少ないし。
無罪の場合は、被告人は無罪。
と体言止めするんやで。
口述に出るかも。それ以外は、被告人を
なんとかに処するというんやで。
- 54 :
- >>47
合格者の方か受験生の方?去年もこの時期たしか同じ様なこと言っていた方ですか?
- 55 :
- そこそこ正確な解答筋をっていつどこで発表されるん?
- 56 :
- 去年の合格者だが、ネタだろうけど傍聴など全く口述に無意味。
とりあえず口述対策するなら民事で大島本かな。
要件事実は絶対にきかれるし。
まぁ今は9月からでも十分だとが。
- 57 :
- >>56
今は9月→9月
の誤りね
- 58 :
- 商法の設問2の額の話のところ、時間切れで全く書けなかったんですけど、そうなるともうd以下はほぼ確定ですか。額についてはどのくらいの分量の論述が必要な問題だったんでしょうか。
- 59 :
- >>54
遠い昔の合格者だよ
去年の人じゃないと思う。
民事の傍聴はあまり意味ないのは
確かだけど、刑事は冒頭手続は見た
方が良いすよ。
- 60 :
- >>58
ねえよ
他できてればabもある
- 61 :
- >>59
なるほど!w承知しました!
- 62 :
- あと、司法修習生がバーの中にいるのを
見たらモチベーションもあがるよ。
がんばって
- 63 :
- 商法設1がみんな触れたがらないね
- 64 :
- >>60
本当ですか!ありがとうございます。
難問でない限り過去問の再現答案が割と最低限のことはcでも書けてるなーと思ってたので不安です。A答案とかもうほぼ完璧じゃんと思っていたのですがもしかすると上位Aのものなのかもしれませんね。いやそう思いこんでおきます…
- 65 :
- >>63
2の方が難しかったからじゃないの?
設問1は議題については303条、299条4項、2項2号、議案については304条、305条1項あたりを引けば概ねわかる
あとは基準時をいつにするかを、303条とか124条の趣旨あたりから適当に認定するだけ
さらにできるやつは単元株とかについても丁寧に条文引用してるかも
違うかな?
- 66 :
- >>55
まず、法務省は論文の解答や採点実感は予備論文で発表しないから、発表された出題趣旨を手がかりに判断する。
大学生やロー生なら、学者の先生や実務家教員に問題持ってって質問したら彼らなりの正解を教えてくれるんじゃね。
そのどちらでもない人やさらに聞きたい人は、予備校で分析会がある。そこで講師か予備校作成の合格答案を見せてもらう。受験生の再現答案も
いくつか見れるからみんなどれくらい書けたのか見るだけでも楽しいと思う。
- 67 :
- 論文って、一科目50点で、最近は合計245点以上で合格してる感じって理解でよい?
- 68 :
- >>32
@勧告(処分せいなし)
↓B相当程度の確実さあり
A保険医療機関なれない(処分せいあり)
C@の時点で紛争の成熟せい
よって、@の時点で処分せいあり(∵実効的な権利救済)
- 69 :
- 会社法の設問1の利益相反は356条1項3号じゃないの?
- 70 :
- >>67
そうだと思います。
- 71 :
- >>16
損害額から使用分は引く。因果関係の話。
- 72 :
- >>71
むしろ損益相殺では?
- 73 :
- >>69
商法2問目のこと?それなら、Bはたしか合同会社の全部の持ち分を有していたて問題文に書いてあった筈だから、合同会社の代表者はBな筈だから、
直接取引の2号だよね
- 74 :
- >>67
50点を取る人間はいないけどな
たぶん実際には35点弱が限度のはず
1位の人間でも一科目平均で33点くらいだからね
- 75 :
- >>65
わし単元株認定
303条の八週間前までに請求する趣旨(判例あり)、検査役専任についての判例も踏まえて書いたができてる感じか
- 76 :
- 356の2号か3号かはとる説によって変わるからどっちでもいいんじゃない
- 77 :
- 民事、尋問の日を探して見に行くとメチャ面白いときあるよ。
ふてぶてしいハゲだ詐欺師っぽいのと、そいつにおどらされた不動産屋が共同被告、原告は数回にわたって合計数億貸したじーさん。
原告代理人が不動産屋の本人尋問で「間違いないですね」って尋問事項確認した後、甲号証示して矛盾を追求しまくってた。不動産屋はアタフタするも、詐欺師っぽいジジイは足つき出して、口クチャクチャ。
多分敗′訴したら不動産屋に責任とらせて次の金持ちさがすんだろうなと。
民事の尋問もおもろいよ(口述の役に立つかはわからないけど)
- 78 :
- >>45
俺はそもそも責任限定は、冒険経営のためで、駐車場には射程が及ばないって書いちまった。
- 79 :
- >>73
問題文見る限りは、
事実上の主宰者→直接取引で論じて欲しい感じだったな
まあどっちでも良いとは思うが
確か塾は名義説で徹底指導してたか
- 80 :
- >>79
立法時には、直接取引は名義で、間接は利益って文言をわざわざ入れて計算説がわかるようにしたらしい。それ以前直接、間接の別がなくわかりづらかったらしい。
- 81 :
- >>17
手続きは完了しても、損害が会社にでたら、任務懈怠は推定されるから、問題は利益相反を認定して、任務懈怠を認定して、責任限定との関係を問うてると思いました。
- 82 :
- >>76
3号適用の余地はない
- 83 :
- >>63
商法設問1は305条1項但書の要件検討が出来ているだけで相当浮くと思う
「取締役会設置会社」該当性
「百分の一」該当性
「三百個」該当性
「六箇月」該当性
- 84 :
- >>81
その回答なら、僕も適切だと思います!前で僕が言ってたのは、取締役会の承認を経ていないと勝手に認定した人達に対してだったので
- 85 :
- >>75
すごい
俺はその辺条文探す時間なくて、「100株を1単元としているから1万株持ってるXは100単元、議決権100個。だから300個に満たない。」とだけ書いた
- 86 :
- >>83
議題はずごーく限られた人ができるから、そんな高いハードルを越えたのに対して会社の対応が悪すぎる。で、通知無効。通知は株主に大切な議決権行使のほぼ唯一の資料だから、それ欠いたら総会不存在だ!と書いちまった!
- 87 :
- >>77
尋問はおもろいね。
丸一日かかることもあるしね。
専業予備なら1週間くらい傍聴で
時間潰してもいいんじゃないかな
- 88 :
- >>72
なんか違いがあるの?!
- 89 :
- お前ら議題と議案分けて書いたよな?
問題文にも書いてたし条文も違うし、わりと大事なポイントだと思ったんだけど、意外とそうでもない?
- 90 :
- >>89
議案だけないならなら通知は有効にした。議題はアウトにした。重みが違うと。
- 91 :
- 覚せい剤、排除?薬物犯検挙は難しいからこれを疑ってのことだから必要性があった、警官に潜脱意図がない、被侵害利益も、一瞬だしズボンの中に手を入れたわけじゃなく、ウエスト部にあったのを抜いただけで、大したことない、で没却なし。覚せい剤証拠能力ありにした。
どう考えた?
- 92 :
- >>91
俺もそんな感じで違法だけど重大とまではいえないみたいにアテハメた
- 93 :
- >>92
よかった。同じように書いた人がいて。判例は警官の意図を重視してるよね。
- 94 :
- >>83
今、問題見たらそれら要件の該当事実がちゃんと書かれてるんだな
監査等委員会設置会社とか何の関係があるんだと思ったら・・・
- 95 :
- >>92
強盗で所持品検査してるのに、いきなり嫌疑ない覚醒剤について捜索まがいのことやるなんて、令状主義センダツの意図あって、重大違法なんじゃない?
- 96 :
- >>17
ばーか。民事くそだな。おまえ、おっぱいか?
利益相反取引の場合、会社が承認手続ふんでいても、
会社に損害が発生した場合には、取締役らは任務懈怠があったと推定されるの。
423条3項の読み方の知らないのか。
ただ、俺も、利益相反取引にあたるか判断する際、
○(忘れた)が100%持分を有するという所を、使えなかったので、人のことはあんまり言えない。
寝る。おやすみ。
- 97 :
- なんじゃこりゃ。。。
第二東京弁護士会は17日、大阪市が平成24(2012)年に全職員を対象に
実施した組合活動に関するアンケートに、憲法が保障する団結権やプライバシー
権を侵害する質問項目が含まれていたとして、当時の市特別顧問で、アンケート
を実施した第三者調査チームの責任者だった中央大法科大学院教授、野村修也
弁護士(56)を業務停止1月の懲戒処分とした。
http://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1531806799/
- 98 :
- 303は議題自体が上程されてないから決議の取り消しが観念できない、また、305も対抗する議案がないから、これも決議の取り消しが観念できない、なので原則取消しはできない
でも、会社にやりたい放題会社運営する意図があるような特段の事情があれば、総会全体が瑕疵を帯びる、みたいなことを書いたけど、やっちゃったかな
- 99 :
- 違法収集証拠のところは趣旨規範とそれなりの事実評価ができてれば、結論はどっちでもいい気がする
明らかにアウトとも明らかにセーフともいえない
- 100 :
- >>95
そうかぁー。
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