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■予備は飛び級特権があるから予備合格者を減らせ■
【アルデンヌの森】予備試験part70くらい
法学部・法科大学院・司法試験はオワコン
倉持って女から見てカッコいい?
中卒って業界用語で、、、、、、、、、、、、、、、
35歳以上の司法試験予備試験
司法試験より会計士目指せばよかった件
脱サラしてロースクールに行きたい!
平成31年(令和元年)予備試験スレ その23
司法試験中止にならんかな★3

平成27年国際私法で足切りされた俺とおまえらのスレ


1 :2015/05/13 〜 最終レス :2020/05/08
だれだよ辰巳のこれ一冊で大丈夫だって言ったやつは

2 :
LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
http://jbbs.shitaraba.net/study/11831/


LSC:法科大学院総合情報交換センター(LS情報館)
http://jbbs.shitaraba.net/study/11831/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


3 :
そんなに難しかったか?

どこが難しかったかを言ってみて。
答えられるところは答えてあげるよ。

4 :
その場で考えて論じなければならなかったのが難しい点かな
特に問題1は設問による誘導に従って考えれば解答ができるものの、その場で考えた適当な論理が果たして通るものなのか全く予測がつかない

5 :
来週の月曜日以降、また来るよ。

その時、僕の構成をUPするね。

それを叩き台に議論しよう。

6 :
>>1
国私はあの1冊で合格できるよ
過去問も全てのってる 今年も、あの本から出たよね

7 :
>>6
どの本?

8 :
>>7
辰巳の 1冊だけで国際私法
http://tatsumi.co.jp/eshop/?cmd=view&id=140010&q_product_type=2&TID=vva6dg9u8q1enbv8nemkp2k9u5

9 :
不合格になってから、選択科目を国私に切り替えて
即合格した人を複数人知ってる、みんな、この本>>8 で勉強した。
労働や倒産に比べて、ボリィームで10分の1くらいしかないので不安だったが、
今年もズバリ これから出た、来年以降もたぶん そうなる。

10 :
1問目、相続書いた奴いる?
俺、夫婦財産制メインで書いて相続ちょこっと書いただけなんだが。

11 :
夫婦財産制のみ。
第2問の合意管轄で公序則書き忘れたオワタ

12 :
俺も公序は書いてない。
書面と鏡像理論書いてしまった。

13 :
なぜに間接管轄の話を?笑
第2問の管轄の問題は、基本条文書いて当てはめしかしてない。

14 :
3条の7 4項

15 :
私もそれ書いたけど、なぜ鏡像理論が解釈論として出てくるの?
代理は模試受けてた人みんな書けてるだろうから、相対的にヤバイな。。オワッタ。

16 :
条文かいて趣旨かいてあてはめてあればへこまんよ

17 :
まあ、ここにいるのは予備試験組のような
足切りさえ免れればというヤツしかいないから、何聞いても役に立たんよ

18 :
一冊外しだろどうみても
他の科目でも趣旨規範ハンドブック外しをやってるように見えるもん

19 :
労働法は普通にハンドブックかた出てたぞ

20 :
>>10
相続の先決問題だと書いた。
なので、相続の準拠法については詳細に論じていない。

21 :
おわった
http://www.tatsumi.co.jp/shin/tokusetu/150514_honshiken_sokuhou/index.html#kokusai_shihou
設問1が全然できてなかった

22 :
>>21
問1
26条を悉く25条と誤記してるとかは、ご愛嬌としても、
設問1で、相続の前提問題として夫婦しか出てきてないのに、
対第三者言及必須とか、そういうもんなのかなぁ…

23 :
>>22
>設問1で、相続の前提問題として夫婦しか出てきてないのに、
>対第三者言及必須とか、そういうもんなのかなぁ…

かなりずれていると思うよ。

逆に触れないといけない条文が抜けていたりする。
民訴法3条の9とか。

ローなどで学者に習ったことのない人間が書いている感じがする。

24 :
>>23
日本に管轄が認められるかという設問ではなくて、
「裁判管轄権を基礎付ける事由を1つだけ挙げなさい」
という出題で、民訴3条の9に触れないといけないとは思えないんだけど?

25 :
3条の9で却下されるのであれば、「裁判管轄権を基礎付ける事由」とはならないのでは?

26 :
>>25
裁量棄却は、一応の管轄事由があることを前提に、最終的に総合考慮して
ひっくり返すものだし、「却下することができる」という規定なんだから、
個別の管轄事由ごとに検討するようなものではないでしょう。

「基礎付ける事由を1つだけ挙げ」た段階で裁量棄却の検討が要るとは思えない。

27 :
3条の9は何というか答案の作法みたいなもので、管轄原因と聞かれたら配点はともかく当然検討は必要だよ

28 :
>>26
3条の9は「却下する」とあることから、
「管轄原因はあるが却下される」とする見解と、
「管轄原因そのものがなくなる」とする見解があると、
ローの教授から説明を受けている。

いずれの立場に立ってもよいが3条の9まで検討することと教えられた。

29 :
>>24
本当のことを言えば、僕も書くのはちょっと躊躇した。

君が言っているように読めるから。
ただ、ローの先生が3条の9まで書かないと処理したことにならない、
と言っていたから、エイヤで書いた。

書く理屈は上記のような感じだけども。

30 :
裁量却下は、「管轄を基礎付ける事由」じゃないから、書かなくていいんじゃないかな
去年までのほとんどの問題は、管轄が認められるかを問う問題だったため、裁量却下の既定に触れないとだめだっただけで

31 :
30さんの言う通りじゃない?問題文素直に読んで考えれば、3条の3第1号の要件を丁寧に検討していればいいかと。債務の内容をボヤッと認定しちゃった人と、丁寧に条文を当てはめた人とで、差がで得る問題だと思う。

32 :
>>28
条文見ようか。

>>30
やっぱりそうだよね。
試験中、答練で触れなきゃダメだというコメント貰ったのを思い出したけど、
出題がああだったから、紋きりで書いていた「被告の住所地による普通裁判籍は…」
共々書かないことにした。

33 :
>>32
条文は知っているよ。

書き込みを読めばわかるだろ

34 :
>>33
OK, アンタとは違う世界に住んでいるようだ。
達者でな。

35 :
おまえも達者でな

36 :
ところで、皆さん代理は普通に書けてる感じなのかな?焦 私は用意してた論証で2枚くらいになったけど

37 :
案外他が書くこと多かったから内部関係と対外関係合わせて2枚弱ぐらいだった気がする

38 :
なるほど。。確かに、管轄も不法行為も、条文出して丁寧に当てはめるだけでも、結構いきますもんね。

39 :
一応、エビデンスを見つけたから、貼りつけておくよ、じゃあな。

3条の9
管轄権を有するが却下することになる(A説)のか、管轄権がないので却下することになる(B説)のか?
cf改正前の判例理論の「特段の事情」は管轄権を否定。
https://www1.doshisha.ac.jp/~tradelaw/Jurisdiction.doc

40 :
唐揚げ、上がりました。

41 :
唐揚げくん1個増量中です!(山びこ)

42 :
1(3)C土地 純国内的法律関係だから日本法?

43 :
通則法26条1項⇒25条⇒夫婦の同一本国法⇒日本法

とりあえず今解いてみた。

44 :
ありがとうございます。
私もそう思うのですが、日本に所在するC土地を取得した当時、
夫婦は日本人なので、渉外的法律関係ではない?とふと思いました。

45 :
>>45
問題1の設問1は、その後の問題の前提として聞いているんだと思った。

新たな事情が加わったら、ABC各々どうなりますか?ってね。

46 :
45さん、ありがとうございます。
なるほど、相続の前提としてというのが設問でしたね。
よくわかりました!

47 :
第2問設問2(1)は1号と5号どっちがより筋がいいんでしょうか?

48 :
民訴法3条の3第1号か5号か、だよね?

1号じゃないかな。

Xは・・・基本契約上の債務不履行に該当するとして・・・訴えを提起した
⇒「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」では?

49 :
>>48
私も1号だろうと思ったんですが、当該債務の履行地の説明が難しいと思いました。

50 :
日本における独占的販売権を認めた基本契約」


51 :
「日本における独占的販売権を認めた基本契約」の債務の履行地
⇒ 日本

でよいのでは?

>>50はゴメン。ミスった。

52 :
>>51
特定の範囲で独占的販売権を認めることが重要であるから、特定の範囲の日本が債務履行地とかでいいんですかね?

53 :
>>52
私はそう判断しました。

54 :
>>53
ありがとうございます。

55 :
問題2の設問1(2)で条約の適用を論じた人いない?

56 :
>>55
何の条約。

僕の答案構成用紙を見ると代理の効果がYに帰属するための法的構成が3つ書いてあるだけだけど・・・

57 :
国際売買条約。
適用を肯定して、7条(2)から通則法にとび、明文なし→条理→代理行為地法
という流れにした。

58 :
条約の適用がないものとして解答しないといけなかったのに、それを書いちゃったのなら心配だよな
こういうのはもっと目立つように書いてくれればいいのに・・・・

59 :
>>57
>>58
国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用がない旨の記載があるのは、第2問の設問2だね。
なので、理屈上は設問1について条約の適用は排除されていない。

しかし、条約が適用になるかは・・・分からん。ゴメン。

一般的な教科書によれば条約の話はせずに、代理の効果の帰属の話をしているね。
これ以上は答えられない。

60 :
ごめん
書き込みを読み間違ったのはおもいっきり俺の方だった

61 :
>>60
ドンマイ

>>57
やっぱ条約は適用なしとみた。
条約4条 この条約は、売買契約の成立並びに売買契約から生ずる売主及び買主の権利及び義務についてのみ規律する。

売買契約の効果が代理によって本人に帰属するかどうかは、上記の法律関係とは直接関係ないと思うから。

62 :
みなさんありがとう。
契約の効果が本人に帰属するかって問題は、すなわち本人に権利義務が発生するかっていう問題と同じととらえたんだ。
でもやっぱ違うのかなー。辰己の速報も条約には触れてないし…。
化粧品の製造販売っていう事実を、適用範囲のあてはめに使えるなと思って引っ張られた感がある。

63 :
実務に効く 国際ビジネス判例精選

道垣内 正人 (早稲田大学教授・弁護士(長島・大野・常松法律事務所)),
古田 啓昌 (弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所))/編

2015年07月下旬予定
B5判並製 , 250ページ
予定価 2,880円(本体 2,667円)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641215078

64 :
>>62
議論は終わったようだけど、気になったので。
そもそも、CISG1条1項の要件が充足されないような気が…

65 :
>>64
(a)は情報不足で不可
(b)はまさに本問がきいていること
だもんね

66 :
>>64
>>65
kwsk
話しが見えにくいです。

67 :
CISGは1条(1)の場合に原則適用がある

仮にXT間の売買契約をYT間の売買あるいはXY間の売買と認定して、日本と甲国に営業所がある物品売買売買とあてはめ(柱書)
としても、
(a)か(b)にあてはまらないといけない
(a)で日本は締約国だが、甲国が締約国かは問題文に明示なし
(b)は国際私法で準拠法になる国が締約国であるときを要件とする。これは設問で聞いてることとおなじ。

68 :
質問した者です。
売買条約は通則法に優先するから、1条(1)bに該当するかという議論が前提として必要だと思ったんだ。

69 :
>>68
その通りでは?

70 :
>>68
僕の認識は違います。

問題2の設問1(2)
@売買契約の成立、Aその効果の帰属に分けて考えます。
@についてはCISGが適用されるが、Aについてはそもそも適用がないと思います。

71 :
そもそも売買契約の問題なんだろうか?
もしそうだとしたら、効果帰属の問題にも条約が適用されてしまいそうだけど・・・・
だけど、前提が売買契約じゃなくて、委任契約の問題なんじゃないかと思っちゃうんだけどね
勿論、自信があるかって言われたら全く無い

72 :
>>70
XT間の売買契約は内国取引じゃないの?

73 :
条約1条1項柱書きにあるように、条約は営業所を契約主体として見ていて、それらが国境を越えていれば「国際」「契約」であるとしている。
契約したのがどの「営業所」なのかが非常に重要な要素であるにもかかわらずTの営業所の話は一切書かれていないし、出題者は条約の適用を想定していないと思う。

74 :
今年はCISGは出ない方の年
だから、CISGのことなどみじんこも頭をよぎらなかったわ

75 :
国際私法の構成あげてよい?

76 :
大歓迎

77 :
>>76
ありがとう!
設問1
(1)法の適用に関する通則法(以下法名略)
26条1項、25条の夫婦財産性と法性決定
趣旨→夫婦における両性の平等を図る、財産について同一法適用しないといけない(財産同一性)本来は変更主義書かなければいけないミス
段階的連結採用
A建物購入当時夫婦の本国法は甲国法同一→甲国法適用
(2)
B土地購入時、夫婦の本国法は甲国法。ただし、甲国国際私法1によると反致(41条1項本文)の可能性。しかし、41条1項但書かっこ書で反致否定。反致成立せず、甲国法
(3)
C土地購入時、夫婦は帰化(国籍法4条1項)により日本国籍と同一→日本法
設問2
方式の有効性→34条と法性決定。趣旨から選択的連結採用→来日前なので行為地(34条2項)法(甲国法によればおけ)→甲国民法3より有効。契約の効果→26条1項、25条→夫婦財産契約締結時、夫婦の本国法は甲国法→甲国民法3で有効→特有財産
設問3
(1)
合意→26条2項と法性決定。趣旨→当事者主義の尊重→選択的連結採用。署名、書面、日付あり。来日直後は夫婦は未だ甲国法が本国法
26条2項1号に該当→購入時夫婦は日本国籍だが書面による合意が優先(将来効)→甲国法が適用
(2)
付加的な合意も当事者主義の尊重という趣旨からは有効。26条2項2号→常居所地該当性認定→日本が常居所地→日本法選択は有効。日本法が適用

ちょっと長くなりすぎてごめん。。

78 :
第2問
1
(1)
Xが代理権を有するか否かは、XY間の代理の内部関係の問題
代理権は授権行為によって与えられる。受権行為は委任契約によって与えられる。
委任契約の準拠法選択(7条)法によって決せられるべき→7条の趣旨から甲国法選択→甲国法
(2)
XT間の効力がYに及ぶか否かは、外部関係の問題(本人と相手方)→原則委任契約の準拠法、例外相手方の予測可能性保護(4条2項類推)で
本問では、XはYとの契約で、Yの名前と計算で契約→TはYと契約することを認識、Yは甲国法人だから甲国法が適用される予測可能性をTは有している。→内部関係と同様の法適用しても相手方の予測可能性害さない→甲国法
2
(1)ア、民訴3条の2第3項に該当しないことを軽く認定→民訴3条の3第5号の該当性肯定→国際裁判管轄基礎づける事由あり。
イ、民訴3条の7第1項、2項該当→専属的合意管轄の有効性→3条の8(応訴要件)満たせば日本に裁判管轄あり。(チサダネ号事件の公序要件書けないミス)
(2)20条に気付かず、原則17条と法性決定できるも、21条で準拠法選択認めてると謎理論展開し、契約準拠法に密接に関連してるから甲国法と謎展開で爆死。

79 :
僕もあげみます。比較の対象にしてみてください。

<第1問>
(設問1)
・先決関係⇒先決問題否定説
・26条1項⇒25条⇒同一本国法
A建物・・・甲国法
B土地・・・日本法
C土地・・・日本法
・反致は但書の場合なので適用なしと記載した。
(設問2)
前記のとおり、Aについては甲国法による。
甲国法は甲国国際私法を含む。夫婦財産制は夫婦の同一常居所地法による。
A取得時、財産契約締結時の同一常居所地法は甲国法。甲国民法が適用される。
反致が成立しないことも記載した。
甲国民法Aによれば共有財産となるが、夫婦は婚姻中いつでもその財産について書面により夫婦財産契約を締結できる。
AをXの特有財産とする旨の契約は有効。AはXの特有財産となる。
※法律行為の方式について検討しなかった。
(設問3)
(1)26条2項1号⇒夫婦の一方の国籍法⇒甲国法でよい。双方の署名・書面・日付あり。甲国法による旨の夫婦財産契約有効。甲国法による。
(2)26条2項3号⇒不動産の所在地法⇒Bは日本に所在⇒日本法でよい。日本に所在する土地については日本法による旨有効。日本法による。

80 :
<第2問>
(設問1)
(1)代理権授与行為の準拠法⇒7条⇒甲国法
(2)代理行為の効果帰属の学説⇒@代理行為の準拠法、A代理権授与行為の準拠法、B代理行為地法(取引の安全)。
B代理行為地法が妥当。∴日本法
(設問2)
(1)ア.3条の2第3項否定。3条の3第1号肯定。3条の9検討して却下せず。管轄あり。

81 :
<第2問>
(設問1)
(1)代理権授与行為の準拠法⇒7条⇒甲国法
(2)代理行為の効果帰属の学説⇒@代理行為の準拠法、A代理権授与行為の準拠法、B代理行為地法(取引の安全)。
B代理行為地法が妥当。∴日本法
(設問2)
(1)ア.3条の2第3項否定。3条の3第1号肯定。3条の9検討して却下せず。日本に管轄あり。
イ.3条の7第1項・第2項・第3項を検討。日本に管轄なし。
(2)17条本文⇒結果発生地⇒日本。但書は検討の上適用なし。
20条⇒検討の上適用あり⇒甲国法。
22条1項⇒日本でも不法⇒損害賠償請求可。なお、立法論的には批判あり。
甲国法が適用される。

>>80はミスった。ゴメン。

82 :
蜘蛛さん、ありがとう!
設問1(2)のB土地に日本法が適用されるのは、何でですか?

83 :
>>82
あっゴメン。ミスった。急いで打ったから。
同一本国法⇒甲国法だね。

84 :
>>83
ビックリした…そうだよね!
第1問設問2については方式はいるのだろうか。→俺は書いてしまったが…。

第2問設問2(1)イはやっぱり公序要件落とした人多いかな〜。。書けなかったから気になる…。
設問2(2)は時間無くてテンパった…汗

蜘蛛さんは趣旨とかも書いてるよね?

85 :
>>84
第1問設問2について。
試験の最中は目が点になった。設問3は26条2項の要件を満たしているが設問2は・・・
今から考えると方式の問題だったのかもね。

第2問設問2(1)イについて。
公序要件とは?3条の9のこと?

趣旨について。
いえ、趣旨は書きませんでした。
書いたのは通則法22条が立法論的な批判があるということだけです。

第2問は、意外と条文操作が細かいのと、あてはめも丁寧にしやすい事案だったので、
条文操作とあてはめを中心に書きました。

86 :
晒してみます。

第1問
設問1
26条1項に性質決定。それぞれの財産的行為時を基準として準拠法決定する。
(1)甲国法
(2)甲国法(Bは日本に所在するので、善意の第三者との間では日本法)
(3)日本法

設問2
夫婦財産契約の成立の問題なので、実質的成立要件の問題と形質的成立要件の問題として、26条1項と34条1項の問題と性質決定。
行為地法も甲国法なので、結局甲国法の要件満たせばよい。
甲国民法Aの要件満たすので、夫婦財産契約は有効。
よって特有財産となる。

設問3
(1)夫婦財産制の準拠法選択の有効性が問題なので、26条2項で判断。
26条2項1号の法を署名と日付の記載がある書面で選択してるので、選択は有効。
甲国法が準拠法。
(2)26条2項の選択における分割指定の可否の問題。
26条2項の趣旨である当事者自治の尊重から、同項の要件を満たす限りで分割指定可能。
3号の法を選択してるので、選択は有効。
日本法が準拠法。

87 :
第2問

設問1
(1)代理の内部関係の問題。代理権授与行為の準拠法による。
7条によって、甲国法。
(2)代理の対外関係の問題。代理行為地法設、4条2項類推設、代理行為法設のうち、代理行為地法が妥当とする。
よって日本法。

設問2
(1)ア民訴法3条の3第1号のみ検討して、肯定。
イ民訴法3条の7各項を検討して、合意を有効とし、管轄を否定。
(2)17条を検討して、日本法。20条を検討して、甲国法が準拠法となる。
22条によって、日本法が累積的に適用される。
以上

88 :
第二問設問2(2)で、累積的に日本法が適用されるっての書き忘れたのに今気づいたわ・・・・

89 :
合意管轄の公序については、完全に忘れてた。
管轄について書くこと無さすぎると思ったんだよな…

90 :
sage忘れててごめんなさい。

91 :
>> 89
やっぱり忘れるよね…ならそこではあまり差がついてないかな…

>>85
民訴3

92 :
>>85
ごめん。誤爆した。
百選に載ってるチサダネ号事件が元で条文化されてるんだけど、公序要件は判例法理かな!3条の9とは別!

趣旨書かないとあまり点つかないよ!採点実感で毎回言われてる。

93 :
>>91
周りも忘れてる人多い気がする。

第2問設問2(1)アで、2人とも3条の2を検討してるけど、問題文に条文1つあげて、みたいな限定なかったっけ?
検討ってレベルじゃなくて、一言触れた感じかな?

94 :
>>93
そう!以前の採点実感で、3条の2まず触れろってのがあったから、一応触れて3条の3検討した。
1号は債務履行地が良く分からなかったから、5号にしちゃった(。>д<)

公序要件に関しては、採点実感で言われそうだよな。多くの答案が判例を意識していなかったとかw

95 :
>>92
趣旨の件、ありがとう。来年以降に活かすね。

96 :
>>94
やっぱり!
そうだよねー、触れるか迷ったんだよ…
しくったなー

僕も1号と5号迷った!
まさに債務不履行地の特定が趣旨だと思って、1号にしてみたけど…
どうなんだろ

合意管轄は、絶対趣旨で言われるねwww
判例使うとこなくて、おかしいと思ったんだよ(((;°▽°))

97 :
>>95
でも今年はあまり趣旨書くところが少なかった?から大丈夫だよ!

来年って。。まだ、気が早い!

98 :
>>93
3条の2は一行くらいかな。3条の3以降に行くための挨拶。
住所地管轄があるなら、それによるべきだと思うので。

99 :
一つ書けばいい問題なのに、それを書かないと減点なの?
本当にそうならひどいな

100 :
>>99
国際私法は書き方特殊で、当たらないことも書かないと点つかないことあるから。。

まぁ前の採点実感で書かれていたことだけどね。書いてなくても減点は無いと思うよ!
ってか、加点方式じゃないのかな。司法試験は。


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