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平成30年予備試験スレ20
予備制限は憲法違反
- 1 :2014/05/16 〜 最終レス :2017/09/14
- ○阿部顧問 ・・・そういう意味では25歳が適当なのか分かりませんけれども、通常、
法科大学院を修了する年限までは受験資格を与えないと。これはあり得るのではないかと
思います。
○吉戒顧問 それは、難しいように思います。憲法上の問題が出てくると思います。これ
は、資格試験ですから、そういうものを年齢によって制限するというのは非常に難しいと
思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hoso_kaikaku/dai6/gijiroku.pdf
- 2 :
- この国では受験勉強をすることは悪みたいに言われるが
受験勉強をする意欲とお金がある若いうちに1年でも早く
若者を定職につけて社会に出してあげることを考えることが最重要だと思う。
偉い人たちはそこのところが根本的にわかってない。
- 3 :
- 法学部とローの両方があるのは日本だけ
なにこの徹底した搾取?
- 4 :
- じゃあこれまで憲法解釈誰が決めてたの?→「官僚」でした こっちのほうがよほど問題あるわ糞左翼ども
http://fox.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1400210761/
- 5 :
- 誰だって他人から搾取したいんだよ
金が手に入るんだからな
- 6 :
- 家賃収入で暮らしてるが、
働いてないわけではない
修繕手配とか入居者審査とか色々やることはある
- 7 :
- 学者の生活に関わる制度は合憲です
- 8 :
- 20歳ならなんとか合憲かもしれないが、
25とかは無理だろう
- 9 :
- 関所スクールをなめるな
- 10 :
- しかしわずか合格者350人の予備試験を目の敵にするとは
ローはよっぽど教育力に自信がないんだな
みっともない
- 11 :
- 137 名前:氏名黙秘 [sage] :2014/05/23(金) 23:33:27.60 ID:???
司法試験の予備試験、年齢など資格制限を検討 有識者会議
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG23054_T20C14A5CC1000/?n_cid=TPRN0006
予備試験に年齢制限キター
ベテザマー
- 12 :
- 年齢制限はベテに有利なんだが
- 13 :
- 30歳が適当だと思います。
- 14 :
- ベテ→予備→本試験
若手→ロー→本試験
になるからな。
- 15 :
- それだとベテが有利になる制度になるんだがw
- 16 :
- 皆ローに行かずに就職して予備を受けるだろうな
- 17 :
- 予備試験って、もともとはベテのために作ったルートだったのに
優秀な学部生が殺到しちゃったので、ベテが弾き飛ばされて、若手優秀者選抜試験になってしまった。
もう一度、基本に立ち返り、ベテのベテによるベテのための予備試験に戻さねばなるまい。
- 18 :
- 公務員になって定時に帰れる職場について予備狙い、だな
- 19 :
- 「予備試験の受験を制限する案として
(1)経済的に困っている人と社会人に限定
(2)年齢制限
(3)法科大学院生の受験を禁止
――の3案が示された。」
よく読めよ。3つの案が示されたとあるから、年齢制限は確定ではない。
個人的な推測だが、(1)と(2)は実現困難だと思う。
(3)法科大学院生の受験を禁止を落としどころと考えているのでは?
- 20 :
- >>19
それやるとロー入学者はさらに激減、制度終了だよ
- 21 :
- せやな。あと学部生も受験禁止な。
- 22 :
- >>19
法科大学院を卒業した者にだけ、予備試験の受験資格を与える、もありうるw
- 23 :
- そもそもロー制度に疑問を呈している自民党が反対するだろw
- 24 :
- 予備試験はベテのものにすべき。
- 25 :
- 自民党はロー推進だよ。
- 26 :
- >>21
そこは重要なポイントだね。
(3)は法科大学院生の受験を禁止とあるが、学部生の受験を禁止とはなっていない。
というのは、学部生で経済的にロー進学が難しい人が結構な割合でいるから。
それに対して、法科大学院生は既にローに進学できているので、経済的理由でロー進学が難しいとは言えない。
というわけで、現役ロー生の受験のみ禁止する、学部生については禁止しないというのが落としどころだと思われる。
- 27 :
- エリートは東大ロー経由で法曹になるから、いいんだよ。
予備ルートは「変な人」枠なんだから、いかにもなエリートに受験させちゃダメだろ。
- 28 :
- 旧試時代にも、司法浪人するだけの経済力がなくて、浪人せずに新卒で就職した人がいた。
そういう人は、おそらく今の制度でもローに進学するのは難しいだろう。
- 29 :
- >>26
しかしそれには落とし穴があり、お金のあるはずのロー生には新たに借金ができ、お金のないはずの学部生には借金ができない。
- 30 :
- 新卒で就職せず(新卒カードを捨てる)、というのは一種の「覚悟」だからな・・
- 31 :
- 前明治大学長 阿部泰久の発言なんだ
明治も遠くになりにけり 廃ロー
- 32 :
- 受験資格が30から
雇用保険加入者
こんなかんじ?
- 33 :
- 受験資格・・・国民年金全額免除資格保有者
これなら本物の貧乏だ。間違いない。
- 34 :
- >>27
エリートかどうか評価するのは実社会なので、修了生が社会で評価されるようローが努力すればいい。
- 35 :
- >>34
R教卒のぼくを社会はエリートとは呼んでくれないのですが・・
- 36 :
- >>25
むしろ公明の力もあるかも知れない
- 37 :
- 司法試験の合格者を減らせって言ってる政党のどこが推進派なんだよw
- 38 :
- 一発試験で評価するんじゃなくて、社会の中で競争しろって意味ですね?
もっと合格者増やして競争させないと!
- 39 :
- 公明は減らすよう提言してるけどロー推進派だぞ。
なんてったって創価大学法科大学院があるからな。
- 40 :
- >>38
その理屈だと、司法試験だけじゃなくて、予備試験の合格者数ももっと増やすべきということになるな。
例えば、予備試験合格者数1000人とか。
- 41 :
- 予備経由の司法試験合格率が、ロー経由の司法試験合格率と、同じくらいになればいいんだよね。
- 42 :
- >>40
そうだよ。
- 43 :
-
ロー教授「予備試験が制限されたぞっ!さあロースクールに入学しなさいっ!!」
学部生「・・・。(なんだこの卑しい老人ども・・・。)」
- 44 :
- 予備ルート合格者のほうが優秀そうなんだけど
- 45 :
- 中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものとする)
昭和48年(1973年)生まれと推測
家庭:分家 母親(英語教師)、妹、(父親については言及なし)
19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)大学入学?(早稲田大学?)
24歳 平成9年(1997年)大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
26歳 平成11年(1999年)実家がある村の消防団に加入
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学(本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板に出現「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年6月or7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中
- 46 :
-
金の亡者、ロースクール
- 47 :
- 修習生の給料を横取りして補助金を確保
生きてて恥ずかしくないのかね
- 48 :
- 経済的事情でローに行けない人のために予備があるのに年齢制限って、
目的達成のための手段として何の関連性もないからな
3行で違憲
- 49 :
- 法科大学院の偉い方の論文読むとこんな感じだったような
日本の国家財政の借金多いから修習生は貸与でOK
法曹3000人達成に向かって法曹育成するのは国民の利益になるから補助金OK
- 50 :
- 法科大学院の偉い方
お手盛り禁止って言葉が・・・・
- 51 :
- この年齢制限って
「◯◯歳以上は受験禁止」ではなくて、
「◯◯歳未満は受験禁止」の方だとかと
ニュー速では意見出てたな。
事情を知らない中高生は、後で知るんだな。
- 52 :
- 「◯◯歳以上は受験禁止」は100%違憲になる。何の争いもない。
- 53 :
- >>51
24〜25歳未満またはロー在学生は受験禁止にするんだろ、どうせ
- 54 :
- 未成年ならまだしも、24歳未満は受験禁止なんて14条違反で違憲だろうね。
- 55 :
- もともと予備導入のとき、制限の話があったが、
自民党が反対して予備の受験資格制限はなくなった経緯がある。
- 56 :
- この日の会合では、制度本来の趣旨に沿わない状況になっているとして、
予備試験の受験を制限する案として(1)経済的に困っている人と社会人に限定(2)年齢制限(3)法科大学院生の受験を禁止――
の3案が示された。
まぁ(3)法科大学院生の受験を禁止が本命だろうね。
あとは無理だし。
- 57 :
- >>55
公明か…
- 58 :
- 民主党の議員も予備を増やせ、とかまともなことをいっていた。
ローにしがみつくのはカルト層化。
- 59 :
- 法務省は(3)を落としどころと考えているのだろう。
- 60 :
- どうみても(3)でしょ
他は無理目な案をわざと出しておく
- 61 :
- 法務省ももっと粘れよ踏ん張れよ
- 62 :
- (1)と(2)は当て馬、(3)が本命。
(1)は客観的な審査になじまないので不可。
何をもって「経済的事情」の有無を判断するのか、
あるいは「社会人」の定義は?
(2)は年齢と経済的事情の間に関連性がない上、
(若い貧乏学生もいれば、金持ちの高齢者もいる)
資格試験で、未成年ならともかく成人の受験を禁止するのは、
職業選択の自由との関係で違憲の疑いもあるので不採用。
(3)が本命だろう。
法科大学院生の受験を禁止することによって、ロー教育の混乱やローからの流出を防ぐ。
(この案のミソは学部生の受験を禁止しないこと。それをやっちゃうと若い優秀な人材が法曹界に来なくなるから)
- 63 :
- 学部生の予備合格者は最高裁や法務省も欲しい。
- 64 :
- ローに行かなきゃいいだけじゃんね(´・ω・`)
- 65 :
- 実は学士助手採用復活させた東大もほしいんだわね
- 66 :
- 自民党「俺が憲法だから」
- 67 :
- 『公法』
問1
Aは司法試験予備試験に出願したところ、年齢制限により却下された。
(1)あなたはAの代理人として何をどう主張するべきか
- 68 :
- >>67
「憲法230条では、年齢により、
司法試験予備試験の資格を制限してはならないと定めている。よって、立法裁量に制限があるから、同制限を定めた法令は無効である。」
- 69 :
- 予備を制限するなら地方住民のアパート代出せよ
もう地方にはロー無いんだから
- 70 :
- (2)が本命。(3)はありえない。
(3)にすると,みんなローに行かなくなるから絶対にあり得ない。
年齢制限が憲法違反というのはおかしい。
国T・国家総合職は年齢制限をしているので別にどうってことはない。
- 71 :
- ロー制度の存続と
職業選択の自由ないし人格の発展の自由と
どちらが尊重されるべきかの問題になるんでしょうね。
---(3)にすると,みんなローに行かなくなるから絶対にあり得ない。
これは、党派的利益の主張の色合いが強過ぎて、
公式の場で言うと、ヒンシュクを買うだろう。
- 72 :
- >>70
公務員試験は採用試験だけど、司法試験や予備試験は資格試験。
資格試験で24歳以下のような高い年齢での年齢制限は職業選択の自由との関係で難しい。
以上は建前論だが、政治的動向からしても(3)が本命でしょ。
(2)だと合意が得られないから。(3)なら何とか合意は得られるだろう。
- 73 :
- 経済的理由などの理由で法科大学院に通わない者に法曹資格取得の機会を与えるというのが予備試験制度の趣旨。
だから、経済的事情のない者の受験を制限するというなら、趣旨に沿った制限といえるけど、年齢と経済的事情は全然関連性がない。
目的達成のための手段としては不相当なので不可。
- 74 :
- まあ国1、国家総合職だって実際には21歳以上から受験できるんだよな。
- 75 :
- 「(3)にすると,みんなローに行かなくなる」なんてことはない。
確かに受験生の一部は予備試験のみを選択するかもしれないが、
予備試験の難易度からいってそれはとてもリスキーだし、
確実に受験資格を得るという点でロー進学を選択する人の方が多いだろう。
受験資格フリーの現状でもロー進学する人はそれなりにいるのだから。
- 76 :
- あと予備試験は記念受験生が多い。「本気」の受験生は半分もいない。
「本気」の人だけなら、予備試験ルートの人数はそれほどでもない。
- 77 :
- 年齢制限は日本の常識
- 78 :
- >>77
ちょっと違う。
「日本の常識」である年齢制限は、「30歳までに限る」のような応募年齢に上限を設けること。
今予備試験で問題になっている年齢制限は受験資格に下限を設けるという話だから。
民間でも役所でも、応募資格を24歳以上に限定している事業所なんて聞いたことがない。
そんなことしたら優秀な人材が他の業界に逃げていくだけだって分かってるから。
法曹界だけ世の中の趨勢に逆行するようなことをやろうとしているから問題になる。
(まあ実現はしないだろうが)
- 79 :
- 元高裁長官が、年齢制限は違憲になると言っている。
司法試験法が違憲だなんて洒落にならない。
- 80 :
- >>78
つダブルスタンダード
- 81 :
- 875 :*無責任な名無しさん* :2014/05/12(月) 12:39:28.26 ID:3n2aCPY7
30年から40年前は、団塊世代が労働市場に参入し、日本経済にはゆとりがあった。
今から見れば、年金も大盤振る舞い。
祖父さんの年金で孫が大学院に進学する余裕もあった。
しかし、今は、少子高齢化。
若者が自分にあった職業に就く時期をできるだけ早めて、老齢世代を支えることができるようにする必要がある。
若者が早く職業について、結婚して、子育てをすることができる環境を作る必要がある。
修学期間を意味もなく延長する制度を採用している余裕などない。
予備試験を多くの若者が受験しているのは、
「できるだけ速く法曹の職業について、
法曹としての能力を高めていきたい」という叫びとみるべきだ。
その正当な要望を踏みにじろうとしていることに、怒りを感ずる。
- 82 :
- 少子化はもう手遅れだから理由にならないよ。
年金その他は破たん確定。
- 83 :
- 新卒とりたいから上限を設けてる試験と
多様な人材を目指してるというお題目の予備試験(及び)を同一の論拠で語っても仕方ない。
大学生以下は予備試験からは排除されるがローには事実上の優先枠があるんだからバランスとれるんじゃないか?
- 84 :
- 予備試験は経済的事情によりローに行けない人のための制度だよ
年齢制限は目的と何の関連性もなく、どうみても違憲
- 85 :
- 「多様な人材」なんていうなら、ほとんどが法学部卒になってしまったローはどうするんだ
目的不達成が確定したから廃止しかないだろ
- 86 :
- 少子化はもう手遅れだから理由にならないよ。
WWWWWW
少子化の行き着く先が何であるかを理解しようとしない
粗雑な議論だこと。
- 87 :
- 少子化の行きつく先=よい日本
- 88 :
- 予備試験の年齢制限は、下限を設けるだけで受験資格の剥奪ではない。
だから問題ない。
- 89 :
- 予備試験は経済的事情によりローに行けない人のための制度だよ
年齢制限は目的と何の関連性もなく、どうみても違憲
- 90 :
- >>87
あらまぁ、ご冗談がお好きですこと。
少子化の行く着く先
=姨捨山の復活
=外国に支配される日本
- 91 :
- 経済的事情と年齢との間に関連性がないから苦しいね。
さすがに公式の場で、法科大学院の経営のために、
主戦力である学生について、どんなに貧乏でも24歳まで受験させるな、
という「本音」は言えないだろう。
それに各方面の合意が得られる内容でないと、成案としてまとまらない。
というわけで、やはり(3)かな。
- 92 :
- お前ら勘違いしてるだろ。
ローの教員は必ずしもロー側では無い。学生にきて欲しいとはさほど思ってない。
それどころか潰れていい、法学部でいい、というのも知り合いでいる。
対立軸に載せるのはローの経営側だ。
- 93 :
- 憲法違反なわけないだろアホらしい。
丙案以降は何でもありだw
- 94 :
- 丙案は受験回数制限だったし、目的と手段との関連性は無いとはいえなかったが
予備年齢制限はさすがに違憲だろ
関連性が全く無い
- 95 :
- ローの合格実績をあげればいいだけなのにね
まあ到底無理だろうけど
- 96 :
- ○阿部顧問 ・・・そういう意味では25歳が適当なのか分かりませんけれども、通常、
法科大学院を修了する年限までは受験資格を与えないと。これはあり得るのではないかと
思います。
○吉戒顧問 それは、難しいように思います。憲法上の問題が出てくると思います。これ
は、資格試験ですから、そういうものを年齢によって制限するというのは非常に難しいと
思います。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hoso_kaikaku/dai6/gijiroku.pdf
- 97 :
- 「なぜ、この人たちは金持ちになったのか」
アメリカ人が書いた本だが、アメリカでも、高学歴者はそれに見合った
仕事に就こうとする結果、同業者間での競争が激しく、食えなかったり
リストラされたりするらしい。
弁護士や会計士などがそれだが。
だから、高学歴者に金持ちは少ない。
高学歴でないものは、最初からおかしなプライドがないので
需要があって儲かりそうな仕事を選ぶ。
廃品を回収して売るような仕事でも、儲かりそうなら平気でやる。
高学歴の者は、食えないのに、資格業などの仕事にしがみつき
人生をロスしている。
- 98 :
- アメリカでは、億万長者に高学歴の者は少ないそうだ。
アメリカの億万長者は、競争相手がいない、ニッチで需要のある分野を
見つけては参入し、市場を独占することで、高収益を得ている。
たとえば、犬の散歩ビジネス、廃品回収業などなど。
アメリカでは、職種の数が10万もあるらしい。
しかし、アメリカでも、高学歴者はプライドが邪魔して、需要がなくても
知的職業につきたがる。
大学教授の職だったり、弁護士だったり会計士だったりする。
その結果、競争が激しすぎて、食えなかったりリストラされたりしている。
犬の散歩を代行する仕事をすれば、はるかに簡単に金儲けができるのに。
また、高学歴者は、IQテストで測るような分析能力はあるが、起業に必要な
独創性や直観力が優れているとは限らない。
だから、アメリカでは、高学歴者に億万長者は少ない。
「なぜ、この人たちは金持ちになったのか」
西暦2000年頃に書かれた本だが、今後の日本でも、ぴったり当てはまる。
- 99 :
- >>92
学部や法学研究科に戻れる兼任、兼担教員はローがなくなっても困らないだろうが、
学部にポストがないロー専任の教員は困るだろう。
- 100 :
- 法律学の教授は全国の大学から引っ張りだこです
下位ローごときいくつ廃校になろうが全然困りません
せいぜい首都圏への転勤が難しくなるくらいです
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