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憲法9条改正議論スレ 17
安倍晋三にはノーベル忠犬賞を与えよ
安倍晋三の異常な幼稚さ・幼児性はどこから来るのか
もうすぐ世界一の重税国家に躍進だね♪アベノミクス
●天皇制廃止のメリットを書いていくスレ其の31●
________安倍政権の命日________
●天皇制廃止のメリットを書いていくスレ其の20●
国民を死ぬほど働かせるという国策
【改憲】国民主権なんて無くしましょ♪アベノミクス
嫌いな都道府県知事経験者をあげるスレ
【斷固無效】日本國憲法は固より無效
- 1 :2018/08/02 〜 最終レス :2018/09/17
- 真正護憲論(新無効論)の概説(PDF)
http://kokutaigoji.com/reports/ref/refGaisetsu290730PDF.pdf
- 2 :
- 伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/
- 3 :
- 小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷)
http://ja.scribd.com/doc/112688076/
小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷)
http://ja.scribd.com/doc/112690719/
藤井甚太カ・日本憲法制定史
http://ja.scribd.com/doc/123875507/
大日本帝國憲法・皇室典範・皇室典範摯筵登極令・?閣官制・樞密院官制・議院法・貴族院令・衆議院議員選擧法・民法・兵役法
https://ja.scribd.com/doc/194035365/
末弘嚴太郎・現代法令全集、皇室篇、憲政篇
https://ja.scribd.com/document/321128365/
井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
有賀長雄・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・国家学
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/
歐洲各國憲法
憲法目? 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/
伊太利(イタリア)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/
- 4 :
- 【明治憲法下で締結されたポーツマス条約】
日本國皇帝陛下及全露西亞國皇帝陛下ハ兩國及其ノ人民ニ平和ノ幸福ヲ回復セムコトヲ欲シ講和條約ヲ締結スルコトニ決定シ
之カ爲ニ日本國皇帝陛下ハ外務大臣從三位勲一等男爵小村壽太郎閣下及亞米利加合衆國駐剳特命全權公使從三位勲一等高平小五郎閣下ヲ
全露西亞國皇帝陛下ハ「プレシデント、オヴ、ゼ、コムミツチー、オヴ、ミニスタース、オヴ、ゼ、エムパイア、オヴ、ロシア」「セクレタリー、オヴ、ステート」「セルジ、ウヰツテ」閣下
及亞米利加合衆國駐剳特命全權大使「マスター、オヴ、ゼ、イムピリアル、コールト、オヴ、ロシア」男爵「ローマン、ローゼン」閣下ヲ各其ノ全權委員ニ任命セリ因テ各全權委員ハ互ニ其ノ委任状ヲ示シ其ノ良好妥當ナルヲ認メ以テ左ノ諸條款ヲ協議決定セリ
第一條
日本國皇帝陛下ト全露西亞國皇帝陛下トノ間及兩國並兩國臣民ノ間ニ將來平和及親睦アルヘシ
(以下略)
日本側の締結の主体は天皇
(続く)
- 5 :
- ロシアの主体も皇帝だけどなw
- 6 :
- 規制がかかって書けないが、
サンフランシスコ条約と比べれば明らか。
ポーツマス条約は天皇の権限。
サンフランシスコ条約は日本国(政府)の権限。天皇の文字は何処にもない。
逆に、明治憲法が有効な状況で締結されたと言うなら、天皇の意思の一言もなく締結されたこの条約は、講和大権の干犯であり、サンフランシスコ条約は無効で、日本は未だに占領されたあ状態だと言うことになってしまう。
また、締結した諸外国は日本国憲法を有効なものと承認したと言うことでもある。
- 7 :
- >>6
御前は此方の云つてゐる縡を理會してゐないだらう、呵々大笑。
- 8 :
- フンドシスレのはじまりはじまり〜
- 9 :
- 日本に韓国人の天皇はいりません
http://asyura.x0.to/imgup/d8/8486.png
総理よりも上の天皇
http://asyura.x0.to/imgup/d8/8485.png
- 10 :
- >>6
占領憲法の一般條約權にて桑港條約が締結可能であると云ふ證明には何一至つてゐないな(嗤)。
其と一主權國家の憲法典の效力審査にゥ外國の承認等と云ふ者は必要無い(嗤)。
- 11 :
- 馬鹿だな。
諸外国から認められなければ日本は独立が
許されなかったんだから諸国の評価を気にするのは当然。
- 12 :
- >>11
「憲法」の話をしてゐるのだが(嗤)。
何ゆゑ「日本の獨立」に話が掏替つてゐるんだ(嗤)。
- 13 :
- 占領憲法を國際法の觀點より讀解くと云ふ話は色んな番組等々で善く聞く。
然るに占領憲法を帝國憲法の改正法として讀解く人は何ゆゑか中々ゐない。
無效たる縡が知られるからか。
占領憲法が帝國憲法の改正法たる縡は上諭にて明白なのに。
- 14 :
- >>8
ふんどしさんとかは
帝國憲法に復帰して
戦前の日本に戻ったら
全てが良くなるって路線だからね
- 15 :
- ふんどしさんとかの理論は
社会には通じないだろう
- 16 :
- >>10
>>占領憲法の一般條約權にて桑港條約が締結可能であると云ふ證明には何一至つてゐないな(嗤)。
締結不可能と言うのは、何の根拠もないお前の妄想だけ。
日本国憲法の何処にもそんな条件は書かれていない。
現実に日本国憲法下でサンフランシスコ条約は締結されている。
以上で終わり。
- 17 :
- >>16
> 現実に日本国憲法下でサンフランシスコ条約は締結されている。
だから帝國憲法の第十三條の媾和大權で締結されたのさ。
一般條約で戰爭の終結は出來ないからな。
- 18 :
- >>17
「講和大権で締結された」とか言うのは、お前の妄想だけ。
講和大権で締結された、ポーツマス条約や、下関条約に書かれているような天皇の意志は、サンフランシスコ条約には一言も書かれていない。
「連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、
よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、
国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、
並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、
よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。
これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。」
国連憲章には基本的人権が明記され、
「既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件」
とは、日本国憲法の体制を指すことは明らか。
- 19 :
- 負け惜しみの、天皇の赤子になりたい明治憲法有効君www
- 20 :
- >>18
帝國憲法は議會に於て正式に廃止決議も何もされてゐない。
帝國憲法が改廢されたと認める爲には、占領憲法が帝國憲法の改正限界を超越せず、改正手續にも暇疵なく合法的に成立した縡を證明する以外には無い。
占領憲法が帝國憲法とは全く別の憲法として成立したと云ふ論も純粹に法理論では説明が出來ぬ。
詰り帝國憲法いまだ現存してゐると解釋する以外は無いのであり、占領憲法自體が交戰權を否定してゐる以上は桑港條約の締結は無理である。
詰り桑港條約の締結は帝國憲法第十三條の媾和大權以外には有得ぬ。
條文が何うのかうのと云ふのは法理論的には全く意味の無い反論である。
一番重要なのは締結根據たる法的權限である。
- 21 :
- 明治憲法下で、天皇の大権によって締結されたミズーリ号上での降伏文書には、下記のように記されている。
「千九百四十五年九月二日午前九時四分日本國東京灣上ニ於テ署名ス
大日本帝國天皇陛下及日本國政府ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 重光葵
日本帝國大本営ノ命ニ依リ且其ノ名ニ於テ 梅津美治郎」
これに比べて、天皇の意志が一言も書かれていないサンフランシスコ条約が、天皇大権で締結されたとかいい続けるアホ。サンフランシスコ条約の全権は天皇の名で署名したわけではない。
- 22 :
- >>21
天皇大權で締結された「條約」が何うして一般條約で謂はゞ出口條約として締結できるのかね。
占領憲法の一般條約權で桑港條約が締結出來る縡を證明する爲にポツダム宣言や降伏文書も一般條約大權で締結されなければ理窟に合はなくなる。
- 23 :
- >>21
御前は戰時で結ぶ條約と平時で結ぶ條約とは法の格が違ふつて知らないの歟。
- 24 :
- >>20
まったく何の根拠もないカルト的妄信。
- 25 :
- >>24
占領憲法の有效論は全く法的根據無き妄想だらう(嗤)。
- 26 :
- >>20
>>帝國憲法は議會に於て正式に廃止決議も何もされてゐない。
都合の良い時だけ議会か?
仮に廃止決議がなされても、どうせお前は、そんな権限は議会に無いと言うに決まっている癖に。
日本国憲法は議会の議決を受けている。その日本国憲法では、主権在民、基本的人権に反する憲法も詔勅も排除されている。だから当然、明治憲法も排除されている。
>>22
>>天皇大權で締結された「條約」が何うして一般條約で謂はゞ出口條約として締結できるのかね。
お前がどう泣き叫ぼうと、サンフランシスコ条約は、日本国憲法の下で締結できてしまっている。天皇大権とかによるものとする根拠はゼロ。
現実はお前の妄想通りには動かない。
>>25
日本国憲法無効論は何の根拠もないカルトの妄想。
大地平板説や天動説と同じ類い。
- 27 :
- >>26
> 都合の良い時だけ議会か?
> 仮に廃止決議がなされても、どうせお前は、そんな権限は議会に無いと言うに決まっている癖に。
當然だらう。
議會にそんな權限は端から無いからな(嗤)。
> 日本国憲法は議会の議決を受けている。その日本国憲法では、主権在民、基本的人権に反する憲法も詔勅も排除されている。だから当然、明治憲法も排除されている。
帝國憲法の改正法は議會の議決では決まらぬし、決めるのは
天皇陛下御臨席賜つての樞密院でゝある。
占領憲法施行前の話なので、主権在民、基本的人権に反する憲法も詔勅云々は何の關係も無い。
> お前がどう泣き叫ぼうと、サンフランシスコ条約は、日本国憲法の下で締結できてしまっている。天皇大権とかによるものとする根拠はゼロ。
占領憲法の一般條約權にて締結されたと云ふ根據は何處にも無い(嗤)。
占領憲法の一般條約權にて桑港條約が締結出來ないのは法律家全般の常識である。
> 日本国憲法無効論は何の根拠もないカルトの妄想。
> 大地平板説や天動説と同じ類い。
根據が無いのは有效論。
無いからこその革命説であり、未だに占領憲法の效力論に於て有效な學説が無く、逆に百出する許りである(嗤)。
- 28 :
- 帝 国 憲 法 の 正 当 性 が 立 証 さ れ て い な い の で 、 お 話 に な り ま せ ん 。
- 29 :
- >>28
帝國憲法は國體に反してゐない。
- 30 :
- >>29
「 国 体 」 と や ら を 判 定 基 準 に す る 正 当 性 が 立 証 さ れ て い な い の で 、 話 に な り ま せ ん 。
- 31 :
- >>30
御前が認識出來ぬ=正當性が無い縡にはならない(嗤)。
- 32 :
- >>31
「認識できていない」と言う“だけ”なら、立証が実在しなくても言えちゃいます。
「有効であることを立証できねば無効」とは、あなた自身の言葉ですよ。
つまり現状、帝国憲法は無効。なぜなら正当性が立証されていないから。
- 33 :
- >>27
>>天皇陛下御臨席賜つての樞密院でゝある。
都合の良いときだけ枢密院か?
どうせ最後に決定権のあるのは、
統治権のある天皇だろ。
その天皇が、喜んで新憲法を公布し、施行となった以上、日本国憲法が有効なことは明らか。
改正の限界とか瑕疵とかは、ささいな問題。枢密顧問に直に諮諄しなかったとしても、天皇の統治権に基づく新憲法承認に干犯する権限はない。
>>占領憲法施行前の話なので、主権在民、基本的人権に反する憲法も詔勅云々は何の關係も無い。
新憲法施行をもって、終戦在民、基本的人権に反する明治憲法は、無効となったのは、明らか。
>>占領憲法の一般條約權にて桑港條約が締結出來ないのは法律家全般の常識である。
そりゃ、日本国憲法制定過程の一偏見だろ。一般条約権とかは、明治憲法の下での種類分けでしかない。
日本国憲法にそんなことは一言も書かれていない。
- 34 :
- >>32
帝國憲法は占領憲法と違つて前法が存在しない。
無效を云ふからには帝國憲法をも縛る何かしらの概念を提示出來なければ、御前の其の主張自體が成立たぬ。
- 35 :
- >>34
>帝國憲法は占領憲法と違つて前法が存在しない。
前法がなければ何やってもいいという根拠がどこにもありません。
- 36 :
- 宣戦布告した権力主体と、平和条約を、締結した権力主体が、同一でなくてはならないなどと言っていたら、
敗戦濃厚になって、政府が倒れたら、平和条約が永遠に結べなくなる。
- 37 :
- >>33
> その天皇が、喜んで新憲法を公布し、施行となった以上、日本国憲法が有効なことは明らか。
公布行爲とは世の中に渙發する縡が目的の行爲なので、公布行爲自體で效力云々は關係無い。
> 改正の限界とか瑕疵とかは、ささいな問題。
では占領憲法にも同樣で宜いのだな。
其だつたら別に占領憲法にこだはる必要も端から無いと云ふ縡である(嗤)。
> 新憲法施行をもって、終戦在民、基本的人権に反する明治憲法は、無効となったのは、明らか。
其は無效の概念では無い(嗤)。
> そりゃ、日本国憲法制定過程の一偏見だろ。一般条約権とかは、明治憲法の下での種類分けでしかない。
>
> 日本国憲法にそんなことは一言も書かれていない。
交戰權を否定してゐるのだから、條約に關して規定のある條項は一般條約權のみである縡は常識である。
- 38 :
- >>35
ならば無效の根據が無いと云ふ縡か(嗤)。
- 39 :
- >>36
權力主體では無く法段階の問題。
- 40 :
- >>38
逆、逆。「有効」の根拠がないのだから、無効。
これはあなたの論ですよ。
- 41 :
- 限りなくどうでもいいけど
近いニュアンスとしてはパチンコの三店方式論で成り立つと思う
起因は気にせず、現在運用され、その仕組みで動く生活が存在する
その生活をくずだけの保証ができるのかい?って話で
理論構築の段階として遅い
国民が生活をしている以上、それ無効にできる事でもない
これ、感情論ね
この次もちゃんとあるから
- 42 :
- >>40
有效の根據は國體だと云つたゞらうに。
根據が無いのは無效だと主張してゐる側である。
- 43 :
- >>42
国体に従わねばならないという法的根拠がどこにもありません。
国体が日本の規範であるという法的根拠などどこにもありません。
- 44 :
- >>43
だつたら英國が立憲君主制を止めて共和國になつたり、米國が獨裁君主國になつても宜いと云ふ縡かな。
國體は日本のみの問題では無い。
- 45 :
- >>44
>だつたら英國が立憲君主制を止めて共和國になつたり、米國が獨裁君主國になつても宜いと云ふ縡かな。
英国の勝手、米国の勝手。
で、国体に従わねばならないという根拠は? 国体が日本の規範だという根拠は?
- 46 :
- 日本国憲法が無効なら、その下で締結され、天皇の意志の表明もなく天皇の権限に基づかないサンフランシスコ条約も、日米安保も無効。
日本は未だに被占領国。
- 47 :
- >>37
>>公布行爲とは世の中に渙發する縡が目的の行爲なので、公布行爲自體で效力云々は關係無い。
交付行為だけに限定するペテン。
公布し施行となって、有効となった。
公布に至るまでも、公布から施行に至る間も、旧体制の統治権者である天皇から何の異議申し立ても行われなかった。よって公布をもって日本国憲法は有効となった。
> 改正の限界とか瑕疵とかは、ささいな問題。
>>では占領憲法にも同樣で宜いのだな。
明治憲法下で統治大権をもっていた天皇が認めた以上、改正の限界とかは些細な問題。
同じ理屈を日本国憲法にも適用しろというなら、主権を持つ国民が認めたらの話だな。
>>其だつたら別に占領憲法にこだはる必要も端から無いと云ふ縡である(嗤)。
国民が日本国憲法を認めているのに、拘らないアホはいない。国民が認めていない日本国憲法の改正の限界を逸脱することなど、許される筈がない。
> 新憲法施行をもって、終戦在民、基本的人権に反する明治憲法は、無効となったのは、明らか。
>>其は無效の概念では無い(嗤
日本国憲法前文および最高法規規定で無効となったのは、明らか。
>>交戰權を否定してゐるのだから、條約に關して規定のある條項は一般條約權のみである縡は常識である。
交戦権を否定していても、講和条約を結ぶ権限は何処にも否定していない。
一般条約権などと言う分類自体、日本国憲法には存在していない。
どこの憲法の話だ?恣意的な解釈をするな。
- 48 :
- >>47
有效か否かの判斷は飽く迄も合法的に成立しえたか何うかであり、公布された云々は關係無い。
公布されやうが何されやうが、固より非合法に成立した法を有效とは謂はぬ。
> 明治憲法下で統治大権をもっていた天皇が認めた以上、改正の限界とかは些細な問題。
> 同じ理屈を日本国憲法にも適用しろというなら、主権を持つ国民が認めたらの話だな。
> 国民が日本国憲法を認めているのに、拘らないアホはいない。国民が認めていない日本国憲法の改正の限界を逸脱することなど、許される筈がない。
其はもはや法の觀念ですら無く、法治では無く人治や情治の世界である。
日本国憲法前文および最高法規規定で無効となったのは、明らか。
無效は「なる」者では無い。
> 交戦権を否定していても、講和条約を結ぶ権限は何処にも否定していない。
> 一般条約権などと言う分類自体、日本国憲法には存在していない。
だから何度も云つたゞらう。
占領憲法では交戰權を否定してゐるのだから宣戰は疎か、媾和も出來ないのだと。
- 49 :
- レイシストフンドシマンかめい徽倖は相変わらず底抜けのアホだなw
- 50 :
- >>48
すべてお前の勝手な妄想。
何の根拠もない。
- 51 :
- >>50
根據
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法
http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論
http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論
http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義
http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意
http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法
http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋
http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學
http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質
https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判
https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法
https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論
https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學
https://ja.scribd.com/doc/314043935/
- 52 :
- >>50
根據
大日本帝國憲法・皇室典範・皇室典範摯筵登極令・?閣官制・樞密院官制・議院法・貴族院令・衆議院議員選擧法・民法・兵役法
https://ja.scribd.com/doc/194035365/
末弘嚴太郎・現代法令全集、皇室篇、憲政篇
https://ja.scribd.com/document/321128365/
井原ョ明・皇室事典
https://ja.scribd.com/doc/314786076/
有賀長雄・國家學
https://ja.scribd.com/document/342903393/
南弘・國家學
https://ja.scribd.com/document/342903425/
佐治謙讓・日本學としての日本國家學
https://ja.scribd.com/doc/142761641/
歐洲各國憲法
憲法目? 西班牙憲法(スペイン) 瑞土憲法(スイス) 葡萄牙憲法(ポルトガル) 荷蘭憲法(オランダ) 丁抹憲法(デンマーク) 伊太利憲法(イタリア) 獨?憲法(ドイツ) 墺地利憲法(オーストリア)
https://ja.scribd.com/doc/284406004/
伊太利(イタリア)、白耳義(ベルギー)、撒遜(ザクセン)、巴威里(バイエルン)、瓦敦堡(ヒュンデンベルグ)憲法
https://ja.scribd.com/doc/284408666/
- 53 :
- 国体に従わねばならないという根拠は? 国体が日本の規範だという根拠は?
- 54 :
- >>51
>>52
それらは全て明治憲法下の法体系の議論。日本国憲法下では意味がない。
お前はカルトの循環論法でしかない。
明治憲法はいまだに有効だと考えたい。
↓
よって、宣戦布告、講和は天皇の大権に依るしかない。
↓
よって、サンフランシスコ条約は明治憲法下で締結されたと、考えたい。
さもなくば、主権回復も日米安保も無効になってしまう。
↓
よって明治憲法はいまだに有効であると考えたい。(最初に戻る)
愚かすぎる。
この結論は、現実と甚だしく乖離しすぎている。
現実は、
日本国憲法は有効である。
↓
講和大権などの規定は何処にもない。
↓
よってサンフランシスコ条約は日本国憲法下で締結されたとして、何の問題もない。
↓
現実に日本国憲法は有効に機能している。無数の現実によって裏付けられている。
- 55 :
- 帝國憲法
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
第6条 天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第10条 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
- 56 :
- >>53
其は御前自身に自問自答してみろ。
>>54
大本の議論は其處では無い。
議論の始りはポツダム宣言及び降伏文書調印は帝國憲法第十三條の媾和大權の權限に本づく―― からである。
- 57 :
- >>56
>>議論の始りはポツダム宣言及び降伏文書調印は帝國憲法第十三條の媾和大權の權限に本づく―― からである。
お前は、ポツダム宣言、降伏文書調印がそうだからと言って、サンフランシスコ条約も、その大権に依るはずだなどと思い込んでいるが、何の根拠もない。
天皇の意志の表明も、天皇の名による調印もなくて、何が天皇の大権だ?
明治憲法がその時にも有効だなどと考えているお前が言うべきことは、サンフランシスコ条約は、天皇の意志表示も、天皇の名による調印もないから、明治憲法13条により、無効だと言うべきだ。
何が、「大権によっているはずだ」だ?恣意的で下らん思い込みをするな。お前こそ法ではなく情だろ。
- 58 :
- >>57
今迄の議論の中でポツダム宣言がハーグ陸戰法規の特別法で一般條約たるハーグ陸戰法規より上位規範たる縡は疾うに議論の中にあつた。
では媾和條約の效果とは何ぞや。
第一、戰爭終了の時期。
條約の全權委員に依る調印と共に戰爭を終了し、一般の平和關係を囘復し、戰時の非常關係を支配する戰時國際法規及び特に戰時に於て、
有效なる條約は行はれざるに至る。
第二、平和關係に囘復
第三、戰爭原因の消滅
第四、現有状態の維持。
第五、特に戰時に關する條約の實施力の喪失。
第六、條約の效力の囘復
第七、大赦
第八、俘虜の身分の終了。
媾和條約が假に一般條約で、ポツダム宣言よりも下位法規ならば、第一から第八迄の條件を做す縡は出來ぬ。
- 59 :
- >>58
同じことの繰り返し。
何の反論にもなっていない。
>>媾和條約が假に一般條約で、ポツダム宣言よりも下位法規ならば、第一から第八迄の條件を做す縡は出來ぬ。
しかしできてしまっている現実がある。それとも本当に出来ないはずだから、サンフランシスコ条約は無効だと言いたいのか?
「大権に依っているはずだ」は、無しな。
- 60 :
- >>59
反論になつてゐないのは御前だよ(嗤)。
- 61 :
- >>56
>其は御前自身に自問自答してみろ。
はい、答えられませんでした♪
国体に従わねばならないという根拠も、国体が日本の規範だという根拠もございません。
よって、帝国憲法には正当性の証明も有効性の証明もございません、と。
- 62 :
- >>61
御前が現に國體から自由では無いからさ(嗤)。
- 63 :
- >>60
お前は、「地球が丸いなら、反対側の人たちは落ちてしまうはずだから、地球が丸いはずがない」などと言い張るのと同じ。
サンフランシスコ条約が天皇大権に依らなければ、締結出来るはずがない。だから、天皇大権に依っているはずだ。だから、明治憲法は有効だ、とか、永遠の愚論に取り付かれている。
現実にサンフランシスコ条約は締結された。
かつ、
天皇の名に依って、天皇の意思の元に締結された訳ではない。
お前の一般条約、特別条約の勝手な分類が、意味を失っているだけ。
>>62
お前の勝手な妄想を国体などと呼んでいるだけ。お前の単なる心情だけ。
日本の現在の国体は主権在民。
- 64 :
- 無効論者は結局曖昧で解釈次第でどうとでも言える国体なんて物に泣き付き縋るしか手立てが無いって事だな。アホくさ。
- 65 :
- >>62
え? いったい何に縛られてるんですかぁ?
- 66 :
- >>63
だから何度も云つてゐるだらうに。
宣戰と媾和とは一體なのだと。
占領憲法に於て交戰權を否定し、宣戰が出來ないのだから、媾和も出來ないのは當然である。
御前の理窟を以て論ずれば、占領憲法に於ても交戰權は無くとも宣戰は出來るのだと云ふ縡である。
GHQの占領下たる縡を前提に成立した「憲法」が宣戰を禁ずるのは當然として、何うして媾和丈が出來るのかね(嗤)。
>>65
先づは大前提として「國體の本義」でも讀め。
人の説明を聞くより普通に説得力はあるだらう。
- 67 :
- >>66
法的根拠は?
- 68 :
- 脳内の大褌帝國憲法第56条第2項違反だろうな。
- 69 :
- >>67
>>58。
- 70 :
- >>69
no.58は一つの見解に過ぎない。
no.58の法的根拠は?
そもそも、特別法と一般条約の定義は如何なる法に依るのだ?
上位、下位の判定は、如何なる法に依るのだ?
宣戦と講和が一体でなくてはならないとは、如何なる法に依るのだ?
天皇の名で調印されたものでないサンフランシスコ条約が、どうして宣戦と一体と言えるのだ?
「一体」の法的定義を述べよ。
- 71 :
- >>70
> no.58は一つの見解に過ぎない。
ならば其の外の見解の存在と其が國際法的に妥當である縡との證明を何うぞ。
「一つの見解に過ぎない」と云ふ丈なら小學生でも出來るのでな。
- 72 :
- >>66
>先づは大前提として「國體の本義」でも讀め。
>人の説明を聞くより普通に説得力はあるだらう。
読みました。何にも縛られてないですね。
- 73 :
- >>72
國體の本義を讀める時點で御前は國體に縛られてゐる(嗤)。
- 74 :
- 馬鹿かお前。
- 75 :
- >>71
お前は自分の主張の法的根拠すら示せないのか?
- 76 :
- >>75
最う既に示してゐるが(嗤)。
盲か。
- 77 :
- >>73
わたしを縛っているのは「文法」であって、「国体」ではありませんよ。
苦し紛れに捻くり出した愚論ですね。
- 78 :
- >>77
文法も歴とした國體其の者だが。
國學の最初は國語研究が最初である。
- 79 :
- >>78
「文法も国体」など、どこにも書いてませんね。あなたの妄言。根拠無し。
以下の文書をよく読んでみなさい。「文法も国体」などと、どこにも書いてないから。
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解:http://ja.scribd.com/doc/147955057/
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論:http://ja.scribd.com/doc/145646910/
紀平正美・國體と帝國憲法:http://ja.scribd.com/doc/147955062/
市村光惠・憲法要論:http://ja.scribd.com/doc/142920968/
市村光惠・帝國憲法論:http://ja.scribd.com/doc/128768522/
清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義:http://ja.scribd.com/doc/121423892/
清水澄法學博士・帝國憲法大意:http://ja.scribd.com/doc/128768394/
清水澄博士・憲法:http://ja.scribd.com/doc/99441257/
磯部四郎・大日本帝國憲法註釋:http://ja.scribd.com/doc/128768477/
美濃部達吉博士・國法學:http://ja.scribd.com/doc/99441775/
美濃部達吉論文集二・法の本質:https://ja.scribd.com/doc/314043820/
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學説の批判:https://ja.scribd.com/doc/314042494/
美濃部達吉論文集四・公法と司法:https://ja.scribd.com/doc/314042558/
美濃部達吉・人權宣言論:https://ja.scribd.com/doc/314043873/
美濃部達吉・日本國法學:https://ja.scribd.com/doc/314043935/
- 80 :
- >>79
そりやあ書いてゐないさ。
國法學が扱ふ國體と文化總體としての國體と取扱ふ分野が違ふからな(嗤)。は
- 81 :
- >>80
ではどこに書いてあるかというと、どこにも書いてません。
あなたが勝手にそう言ってるだけ。その程度のシロモノ。
- 82 :
- >>81
>>79は國法學を論ずる爲の書物だ(嗤)。
國學を論ずる書物では無い(嗤)。
- 83 :
- >>82
それはわかったから、「文法も国体」って何に書いてあるんですかってば。誰が言ってるんですかってば。
答え:どこにも書いてません、誰も言ってません。あなたが勝手にそう言ってるだけ。
- 84 :
- 日本国憲法公布記念式典の勅語(昭和21年11月3日)
昭和天皇が、「これから国民とともに日本国憲法でやっていこう」という想いを綴ったお言葉。
国体護持塾は、昭和天皇のこの言葉や想いを完全否定しているわけです。日本国憲法を認めないわけですから。
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。
- 85 :
- >>84
御前は天皇主權主義者かい(嗤)。
- 86 :
- >>85
わたしが天皇主権主義者かどうかなど関係ありません。
昭和天皇があの言葉を述べたという事実と、
国体護持塾の思想がその言葉を真っ向から否定するものだという事実から
当然に導かれる結論。
わたしの存在とは無関係に、国体護持塾と昭和天皇がそういう関係になっているという事実。
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。
- 87 :
- >>86
あるさ。
國民主權を謳ふ占領憲法を擁護するに相矛楯する天皇主權の理窟を以てする御前のやうな輩の云ふ縡は端から信じられぬ。
- 88 :
- >>87
>御前のやうな輩の云ふ縡は端から信じられぬ。
「わたしの言うこと」ではありません。
日本国憲法公布記念式典の勅語とは、昭和天皇が言っていること。
「日本国憲法は無効、帝国憲法こそ有効」とは、国体護持塾が言っていること。
つ ま り 、
『 国 体 護 持 塾 は 昭 和 天 皇 の 言 葉 と 想 い を 完 全 否 定 し て い る 』 と は
わ た し の 存 在 と は 無 関 係 な 事 実 。
- 89 :
- 「 日 本 国 憲 法 は 無 効 」 に 誇 り と 信 念 が あ る の な ら 、
「 昭 和 天 皇 と い え ど 、 間 違 っ た 主 張 や 想 い は 踏 み 躙 ら れ て 当 然 」 と
正 々 堂 々 、 胸 を 張 っ て 言 え ば い い じ ゃ な い で す か 。
な ぜ 、 そ う し な い の で し ょ う か ? な ぜ 、 そ れ が で き な い の で し ょ う か ?
- 90 :
- し ょ せ ん 、 口 先 だ け 。 き れ い 事 を 並 べ 立 て た だ け 。
上 っ 面 の プ ラ イ ド だ け で 、 何 の 中 身 も な い の で す 。
- 91 :
- 法は法で時代を一人歩き
人間は馬鹿 法につてなんぞいかない いやいけない
それだけの事 そこにすむ人間自体の限界(不正や暗躍)があり そんなもんお構いない阻害する国際社会(外圧)があるからな
- 92 :
- >>88
だから其を御前の政治的發言に利用してゐる御前は天皇主權主義者。
- 93 :
- >>89
「天皇と雖も國體の下にある」。
何度も云つてゐるが莫迦な御前には到底理會が出來ないかい(嗤)。
- 94 :
- 馬鹿かお前。
- 95 :
- >>92
せ、政治的発言? どこが? あんなのが政治的発言だとでも思ってるの?
単に「天皇の言葉や想いを踏み躙っている」という、あなた方の「姿勢」の話でしかないのですよ。
>>93
天皇といえども国体の下にある。だから、昭和天皇の言葉や想いなど無効。「国体」の前では、そんなもん無視。
や っ ぱ 、 昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い 、 完 全 否 定 し て 踏 み 躙 っ て ま す ね 。
昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い を 全 力 で 踏 み 躙 り 、 完 全 否 定 す る 集 団 。
そ れ が 国 体 護 持 塾 の 正 体 だ っ た わ け で す 。
- 96 :
- 所詮は天皇利用主義者
- 97 :
- >>76
>>最う既に示してゐるが(嗤)。
>>盲か。
全く示していない。せめて
>70
の質問に答えろ。学者ぶった安物扇動屋め。
それにしても、視力障害者を傷つける発言をよくも平然と書けるものだ。
お前ほど物事が見えていない人間もいないだろう。
お前のような奴には、ただただ、怒りと軽蔑の念しか湧いてこない。
- 98 :
- 明治憲法が有効なら、兵役の義務が有るはずだが、天皇の下僕願望君はどう果しているのだ?
天皇が統帥する陸海軍は、何処に有るのだ?
(明治憲法第十二條)天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
天皇が定めた今年度の常備兵額はどれ程だ?
- 99 :
- >>95
> せ、政治的発言? どこが? あんなのが政治的発言だとでも思ってるの?
占領憲法擁護は普通に政治的發言だが。
> や っ ぱ 、 昭 和 天 皇 の お 言 葉 や 想 い 、 完 全 否 定 し て 踏 み 躙 っ て ま す ね 。
帝國憲法下に於ても憲法典に反する統治行爲は
天皇の私的行爲として法的拘束力を有たぬとしてされてゐた。
御前の其の謂は
天皇の立憲君主としての權威を貶めてゐる丈に過ぎぬ。
- 100 :
- >>97
「ならば其の外の見解の存在と其が國際法的に妥當である縡との證明を何うぞ」には答へてゐないな(嗤)。
固より國際法の基礎くらゐは聢り學習しておけよ。
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