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1 :2018/05/30 〜 最終レス :2018/10/13
建て直しンゴ
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured

2 :
幅広く分布している。図三保松原の地区区分図表地区区分詳細表地
区境界@特別規制A地区真崎灯台の内海側の第2種規制地区との境
界は、隣接する特別規制B地区と第2種規制地区との境界(運営松
が途切れる所)の延長線上とする。A特別規制B地区特別規制A地
区との境界は防潮堤外側とし、その他の規制地区との境界は、羽衣
参道は道路外側、それ以外は平成元年4月1日現在において松原を
形成している地区、ただし、真崎先端の境界は真崎運営灯台と建設
省財産、運輸省財産及び民地側の境界を結んだ線とする。B第1種
規制地区真崎付近の第2種規制地区及び第3種規制地区との境界は
、都市計画道路の中心線とし、字広道の第2種規制地区との境界、
字羽衣脇の三保第一小学校を中心とする第運営2種規制地区との境
界及び大字折戸地区における第2種規制地区との境界は、隣接する
道路の中心を境界とする。ただし、羽衣参道西側の第2種規制地区
との境界は、羽衣参道中心より25mの位置とする。C第2種規制
地区真崎付近第3種規制地区との運営境界は、市道本村海岸58号
線の中心の延長を境界とする。その他の地区との境界は、@ABを
参照。D第3種規制地区各地区との境界はABCを参照。(2)顕
著な普遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形
構成資産の土地には、山運営並み、湧水やアフィ及び側火山の噴火
等の火山活動によって形成された溶岩樹型などの自然地形が見られ
、構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているものもあ
る。アアフィ山体及び登山道Aアフィ−64−・テフラ噴火の際、
山頂火口から粘運営性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩を繰り返し
多量に噴出したため、山頂付近はテフラに覆われている。・大沢崩
れ「八百八沢」と呼ばれる多くの浸食谷の中で最も大きなもので、
アフィ西斜面の山梨県との県境に位置する。山頂直下から標高2,
200運営m付近まで延長2.1q、最大幅約500m、最大深さ
約150mに渡る。崩壊は現在も進行中で年平均約15万〜の鎮曽

3 :
・土砂を流出し、大沢川流域に扇状地を形成している。写真大沢崩
れの写真図大沢崩れの図面A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山エムソ
゙ネ口登山道・日沢(浸食谷)日沢はアフィの浸食谷の1つで、村山
口登山道跡とほぼ並行に山腹を南下していく。村山口登山道跡とは
、中宮八幡堂跡の東側(標高1,280m付近)及び、6号建物跡
と7号建物跡の間(標高2,015m付近)で交差する運営。2,
015m付近には、日沢の上に巨石があり、自然の橋のような聴彫

4 :
になっており、横渡と呼ばれる。登山道はここで日沢の左岸から右
岸に渡る。写真日沢の写真A3須山口登山道起伏に富んだ自然地形
をなし、粘性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩運営を繰り返し多量
に噴出したため、テフラに覆われている。A4須走口登山道起伏に
富んだ自然地形をなし、粘性の小さい玄武岩質のテフラと溶岩を繰
り返し多量に噴出したため、テフラに覆われている。A5吉田口登
山道二合目から三合目にかけて見られ運営る古富士火山からの泥流
堆積物、二合目付近で見られる玄武岩溶岩の滑床及び縄状溶岩など
様々な地質・地形が火山活動により形成されている。A6北口本宮
冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖地質学的にみると湖の
北側、西側、南側は御坂基盤運営層により構成されているが、東側
新富士火山の旧期の溶岩、さらにそれらを覆う形で青木ヶ原溶岩が
分布している。この溶岩流については水中に流入して形成された水
底溶岩の可能性も指摘されている。(久野久(1968)水中自破
砕溶岩)また本栖湖運営畔のボーリング調査において43mより上
位は新富士火山の特徴が示され、それより深いところは古富士火山
の特徴を示している。その時期は概ね30,000年前以降の溶岩
主体のアフィ起源の火山活動が確認−65−されている。イ信仰B
1アフィ本運営宮浅間大社・鏡池楼門前の池で一名眼鏡池とも言わ
れる。参道を挟んで両側に丸く池が広がっている。寛文10年(1
670)の絵図では、ここから流れる水が御手洗川に流れ込んでい
る。写真鏡池の写真B2山宮浅間神社構成資産の土地には丘陵や河
川運営などの自然地形が見られ、構成資産を成立させる重要な要素
となって存在しているものがある。B3村山浅間神社構成資産の土
地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成資産を成立させる
重要な要素となって存在しているものがある。B4須山浅間運営神
社構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が見られ、構成資
産を成立させる重要な要素となって存在しているものがある。天畔

5 :
須走浅間神社・信しげの滝(清めの滝)境内地の池で汲み上げた水
が、石鳥居南側の「信しげの滝」まで流れている。運営B6河口浅
間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅中門をくぐると川(水路
)が流れており、かつては当家に宿泊する富士講の禊ぎの場となっ
ていた。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹
型・構成岩石質、地質学的形状(平面的、運営立体的)等B13吉
田胎内樹型溶岩流の流出時の表面の状態がほぼ保たれている。地域
を覆う玄武岩溶岩流をはじめ、スコリアなどの火山活動に伴う噴出
物が顕著に見られる。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)−6
6−構成資産の土地には丘陵や河運営川などの自然地形が見られ、
構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているものがある
。B15白糸の滝構成資産の土地には丘陵や河川などの自然地形が
見られ、構成資産を成立させる重要な要素となって存在しているも
のがある。ウ眺望C三保運営松原なしA森林、植栽樹木構成資産の
土地には、アフィの景観を構成している天然林、アフィ原始林及び
青木ヶ原樹海、人工林などからなる森林が存在しているほか、社叢
林・境内林などが存在している。アアフィ山体及び登山道Aアフィ
標高3,300運営m付近より上方の地域にコケ類・地衣類が生育
している。A1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・草山部
分の植物村山浅間神社から中宮八幡堂跡の下までにあたり、植物の
垂直分布では、丘陵帯から山地帯にあたる。戦後、スギ・ヒノキ・
モミな運営どの植林が行われ、道沿いはほとんどが人工林であるが
、天照教社からアフィ麓山の村を経て中宮八幡堂跡に至る道沿いに
は、ブナ・ミズナラ・カエデなどの落葉広葉樹の自然林が残ってい
る。林の下にはササ(スズタケ)が視界を遮るほど生い茂っていエムソ
゙ネる。・木山部分の植物中宮八幡堂跡付近から新5合目の森林限界
(2,400m付近)までにあたり、植物の垂直分布では、山地帯
から亜高山帯にあたる。高所に上がるにつれてブナ・カエデな喜話

6 :
広葉樹からウラジロモミ・シラビソなどの針葉樹に変わ運営り、標
高1,600m付近で落葉樹とササがなくなる。・焼山部分の植物
森林限界である標高2,400m付近から上で、植物の垂直分布で
は高山帯にあたる。この付近の植物は7月下旬から9月上旬にかけ
ていっせいに花を咲かせる。オンタデ、ムラサ運営キモメンヅル、
ミヤマオトコヨモギなどが見られる。A3須山口登山道・木山部分
の植物植物の垂直分布では、須山御胎内(標高1,440m付近)
付近は夏緑樹林帯(ブナ・ミズナラ・カエデ類)にあたり、林床に
はササ類が密生している。幕岩上部(運営標高1,680m付近)
付近は、針葉樹のシラビソ・−67−オオシラビソ・コメツガなど
が多くなるが、森林限界(標高1,700〜1,750m)に近く
なるにつれて樹高が低くまばらになる。宝永噴火の際に噴出したス
コリアが厚く堆積しているた運営め、須山口登山道付近の森林限界
は、他の登山道よりもかなり低い。・焼山部分の植物須山口登山道
2合8勺(標高2,050m付近)から頂上までは、植物の垂直分
布で高山帯にあたる。オンタデ、イタドリ、フジハタザオ、フジア
ザミなどが、まばら運営に分布する。A4須走口登山道・木山部分
の植物植物の垂直分布では、須走口登山道5合目(標高2,000
m)付近は、亜高山針葉樹林帯でシラビソ・オオシラビソ・コメツ
ガなどが分布する。須走口登山道の森林限界は約2,700mで、
他の登山道運営よりも高い。・焼山部分の植物森林限界を過ぎると
高山帯となり、オンタデ、イタドリ、フジハタザオ、フジアザミな
どが、まばらに分布する。A5吉田口登山道標高1600m付近よ
り下方の区域は、山地帯に属する。自然林はごく少なく、ほとんど
が運営アカマツ・カラマツなどの植林地である。わずかに残る自然
林では、ミズナラ・ウラジロモミや自生のアカマツ等が生えている
。天然記念物「躑躅原のレンゲツツジ及びフジザクラ群落」が存在
するのもこの地域である。標高1600mから2500m付運禅品

7 :
までの区域が亜高山帯にあたり、コメツガ・シラベ・オオシラビソ
の森林を形成している。火山礫の露出した日当たりの良いところに
は、ダケカンバが生えている。・焼山部分の植物標高2500m付
近から上の区域は高山帯に当たり、森林は形成され運営ない。植物
はほとんどみられない地域であることから、かつては「焼山」と呼
ばれた。植物の遷移の過程を見ることが出来る場所としても、学術
的価値が高い。ここには、カラマツが匍匐状に生育し、乾燥に盟僚

8 :
ミヤマハンノキ・オンタデ・メゲツソウ・運営フジアザミ・ムラサ
キモメンズルなどが生育する。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖
A8精進湖A9本栖湖水辺植物群、沈水植物群にそれぞれ特徴が挙
げられる。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社構成資産の土地には、丘
陵を構成する社叢林・境内林など運営のほか、敷地内において植栽
された樹木等が存在している。−68−B2山宮浅間神社構成資産
の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、敷地内に
おいて植栽された樹木等が存在している。B3村山浅間神社構成資
産の土地には、丘陵を構運営成する社叢林・境内林などのほか、敷
地内において植栽された樹木等が存在している。B4須山浅間神社
構成資産の土地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などのほか、
敷地内において植栽された樹木等が存在している。B5須走浅間神
社構成資産の土運営地には、丘陵を構成する社叢林・境内林などの
ほか、敷地内において植栽された樹木等が存在している。B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人
穴富士運営講遺跡(人穴浅間神社)構成資産の土地には、丘陵を構
成する社叢林・境内林などのほか、敷地内において植栽された樹木
等が存在している。B15白糸の滝イロハカエデ、ヤブツバキ等の
自然林や植栽等の植物がある。ウ眺望C三保松原松の生立木が植エムソ
゙ネ栽及び自然植生している。B保存管理又は公開活用を目的とした
建造物構成資産の土地には、保存管理、公開活用のための各種展示
施設・管理棟・防災施設のほか、解説板・誘導案内板等が存在して
いる。アアフィ山体及び登山道Aアフィ−69−アフィ運営におけ
る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識
等の整備が進められている。A1山頂信仰遺跡アフィにおける標識
類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等の整
備が進められている。A2大宮・村山口登山道運営アフィにお壌室

9 :
標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一された案内標識等
の整備が進められている。A3須山口登山道なしA4須走口登山道
アフィにおける標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一さ
れた案内標識等の整備が進められてい運営る。A5吉田口登山道富
士山における標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一され
た案内標識等の整備が進められている。A6北口本宮冨士浅間神社
A7西湖A8精進湖A9本栖湖・2006年3月22日より、自然
環境や適切な利用環境の保全運営を図るため、本栖湖水面は動力船
の乗り入れ禁止区域に指定された。こうした規制内容を説明するた
めの説明板や水上バイク等動力船乗り入れ禁止看板が湖畔の川尻地
区などに設置されている。・中之倉トンネル脇の山腹は旧五千円札
(現千円札)の裏面運営に使用されているアフィと本栖湖のイラス
トのモデルとなった岡田紅陽の写真の撮影地である。国道300号
線沿いの中之倉トンネル脇には四阿を有する展望地がある。自然公
園法の第2種特別地域として、観光施設等も景観に配慮されている
。イ信仰B運営1アフィ本宮浅間大社・渋沢用水(横溝川)神立山
の北側部を流れる渋沢用水(横溝川)は、淀師地区渋沢の湧水地に
源を発し、神立山の北半部を蛇行しながら南東方向へ流れ、富士宮
市中心部を灌漑する用水路である。開削時期は不明であるが水田開
発運営を目的として開削されたと考えられ、開発が進むにつれ生活
用水や防火用水として使われるようになった。現在は水質悪化によ
り生活用水としては利用されなくなっている。・社務所−70−楼
門から続く東廻廊の東側に、神社を管理し神社の社務を取り運営扱
う社務所が建てられている。・祈祷殿楼門から続く西廻廊の西側に
、各種祈祷や御祓いを行うための祈祷殿が建てられている。・浅間
大社参集所現在の参集所は昭和53年(1978)に建てられたも
ので、直会や各種会合に利用されている。・神田川運営ふれあい広
場施設昭和39年に富士宮市が浅間大社境内地の一部を児童公炊訟

10 :
して整備され、さらに平成6年から7年にかけて親水広場を備えた
「神田川ふれあい広場」として再整備された。現在は、同時期に改
修された神田川護岸も含め、中心市街地の運営親水空間として市民
の憩いの場となっている。広場内には、トイレ、各種遊具、ベンチ
、時計、水飲み場等の施設・設備が設置されている。・御手洗橋神
田川ふれあい広場の南東側には、長さ7.3m、幅11.5mの御
手洗橋が架けられている。『大宮運営町誌』には、明治26年(1
893)に架けられたとの記述がある。・弓道場第1駐車場西側に
、弓道場が整備されている。・消防団詰所鉄骨2階立ての富士宮市
消防団第1方面隊第3分団の詰所が、神立山南西の端に建てられて
いる。・案内板・説明板運営本殿や湧玉池などが、文化財に指定さ
れていることを案内・説明する高札が建てられている。・古神札納
所拝殿東側に、古い神札を納めるための屋根付きの箱が置かれてい
る。・大金剛杖古神札納所西側に、大金剛杖が置かれている。開山
祭に使用されて運営いた。・藤棚水屋神社の南側に、藤棚が設けら
れている。・駐車場指定地の南西部分には、自動発券機(料金収受
機)を設置した第1駐車場が整備されている。B2山宮浅間神社・
案内板・説明板籠屋の南側に、案内板等が建てられている。山宮浅
間神社運営の由緒を記したもの、山宮浅間神社の概要と、市指定文
化財であることを記したもの、山宮浅間神社の概要と、富士宮市「
歩く博物館」のコースであることを示すものの3本である。・手す
り籠屋から遥拝所へ向かう石段の脇に、手すりが設置されているエムソ
゙ネ。・鉄柱籠屋から遥拝所へ向かう参道と石段の両脇に、祭祀で利
用する鉄柱が設置されている。・トイレ籠屋西側に、水洗トイレが
設置されている。・水道籠屋南側に、コンクリート製の水道施設が
設置されている。−71−・水飲み場水道施設の南側に運営、コン
クリート製の水飲み場が設置されている。・ベンチ休憩用のベンチ
が設置されている。・鳥居駐車場横の参道に、コンクリート製誌干

11 :
居が建てられている。・燈篭コンクリート製の鳥居から籠屋へ至る
参道の両側に氏子等が奉納した燈篭が並んで設運営置されている。
また、籠屋北側鉾立石の左右にも1基ずつ設置されている。・駐車
場乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道から入って境内地を横
切る道沿いに設けられている。・石碑山宮浅間神社の由緒を記した
石碑が、駐車場の北側に設置されてい運営る。・石造物参道沿いに
は、道祖神、青面金剛、観音等の石造物が置かれている。B3侯詔

12 :
浅間神社・社務所境内西側に、社務所が建てられている。・宝物殿
社殿の南西側に、宝物殿が建てられている。・村山公会堂社務所の
西側には、元村山地区の住民運営が、会合等で利用する公会堂が建
てられている。・トイレ社務所北側に、トイレが設置されている。
・参道手すり氏神社へと登る参道脇には、アルミ製の手すりが設置
されている。・御神木柵県指定天然記念物のイチョウの周囲には、
樹木保護のための柵運営が設置されている。・御神木指定証県天然
記念物に指定されているイチョウと大スギが、御神木に指定された
旨を示す札が、イチョウ周囲の柵と大スギの幹に掲げられている。
・石柱村山浅間神社が、大正14年(1925)に縣社に昇格した
ことを示す運営石柱が、参道入口左側に設置されている。また、昭
和62年(1987)に寄贈された「富士根本宮村山浅間神社」と
刻まれた石柱が、参道入口右側に設置されている。・児童公園六道
坂入り口付近に、すべり台等の遊具を備え、またプールを併設した
児運営童公園が整備されている。・駐車場境内地西端に、参詣者用
の駐車場が整備されている。−72−・村山水道完成記念碑社務所
裏側に、村山水道の完成を記念する碑が建てられている。昭和33
年に建立された。・説明板(アフィ表口真面之図)麓の吉原運営か
ら山頂へ至る登山道と、途中のポイントとなる地名、集落を繋ぐ道
等を示した地図が、村山公会堂の北側に設置されている。B4須山
浅間神社・御胎内説明板須山口御胎内の由緒等についての説明版が
、アフィ須山口登山道保存会により、鳥居脇に設置運営されている
。・洞窟内説明板「須山胎内」と書かれた金属板が、洞穴内部壁面
に設置されている。・梯子須山御胎内の北西側入口に、ジュラルミ
ン製の梯子が架けられている。・ベンチ・テーブル須山御胎内から
登山道を80mほど進んだ場所に、木製の運営ベンチ2脚とテーブ
ル1台が設置されている。・蝋燭台須山御胎内の南東側入口に、木
製の蝋燭台が設けられている。・標識須山御胎内から幕岩まで泌曇

13 :
山道脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されてい
る。木製と金属製のものがある。運営御殿場口との合流点より上部
については、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標
識が設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイド
ライン(仮称)に沿ったデザイン案で統一されている。B5須走浅
間神社・神馬舎楼門の西運営側に神馬舎が建てられている。・神輿
庫恵比寿大黒社の東側には、例大祭で使用される神輿の格納庫が建
てられている。・あずまや祖霊社の北側には、あずま屋が建てられ
ている。・神橋(太鼓橋)県道138号線から、川を渡って参道へ
と通じる橋が架運営けられている。・説明板・案内板浅間神社の由
緒、天然記念物の樹木の概要等を記した説明板、参拝路を表示した
案内板等が立てられている。・駐車場社務所東側には、参拝者用の
駐車場乗用車6台分が設けられている。・トイレ神輿庫の東側には
、参拝運営者用のトイレが建てられている。・ベンチ−73−浅間
の杜内には、散策する際に休憩するためのベンチが、6基置かれて
いる。・社務所・記念資料館参道入口脇に、神社を管理し社務を取
り扱う社務所と、冨士浅間神社や須走地区の歴史的な資料を保管エムソ
゙ネする記念資料館が併設されている。・須走護国神社西南の役から
太平洋戦争に至る間の、須走の戦没者24名が祀られている。B6
河口浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅旧外川家住宅は、
主屋や離座敷などに旧外川家が有する民俗資料等を展示運営し、定
期的に入れ替えながら御師や御師住宅、富士講などに関する理解を
深めるよう活用されている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型船津胎内樹型の管理を行う施設として河口湖
フィールドセンターがある。溶岩樹型に関わる運営資料や自然、生
物等の展示施設をもち自然共生室という研究機関も兼ね備え、洞穴
や周辺環境の価値の普及、洞内環境の保護、入洞者の安全確保に寄
与している。B13吉田胎内樹型吉田胎内樹型に関する解説板測潟

14 :
梨県・富士吉田市教育委員会により設運営置されている。B14人
穴富士講遺跡(人穴浅間神社)・説明板、案内板洞穴の入口に、人
穴の由緒や市指定文化財であることを記した説明板、碑塔群や洞穴
内の危険に対して注意を促す旨の案内板が4本建てられている。B
15白糸ノ滝なしウ眺望C三運営保松原なしC道路とその他人工物
構成資産の土地には、日常生活を営む地域住民が使用する生活道路
や、富士スバルラインやアフィスカイラインなどの観光道路をはじ
めてとして、電柱、看板、誘導標識などをはじめとする各種の建築
物及び工作物が存在運営している−74−アアフィ山体及び登山道
Aアフィ・救急搬送・荷物搬送区域救急用・緊急避難道としての役
割を持つ道路等の施設である。搬送には、ブルドーザーが使われる
。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意表示板が設置されている
。A1山頂運営信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道6合目以上で
は、登山者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設
置されている。A3須山口登山道須山御胎内から幕岩までの登山道
脇に、須山口登山道及び須山御胎内を示す標識が設置されている。
木運営製と金属製のものがある。御殿場口との合流点より上部につ
いては、茶色と緑色の地に白い文字で統一された登山道案内標識が
設置されている。この標識はアフィにおける標識類総合ガイドライ
ンに沿ったデザインで統一されている。A4須走口登山道登運営山
者の安全確保のため、登山道に沿って鉄杭、ロープ等が設置されて
いる。須走口登山道は、茶色地に赤色の帯が入り、白い文字で統一
された登山道案内標識が設置されている。この標識はアフィにおけ
る標識類総合ガイドラインに沿ったデザインで統一運営されている
。吉田口登山道が合流する八合目より上部は、さらに黄色の帯が加
わる。A5吉田口登山道アフィにおける標識類総合ガイドラインに
沿ったデザインで統一された案内標識等の整備が進められている。
A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精運営進湖A9本栖湖羊促

15 :
側に位置する水力発電用取水口は、(株)日本軽金属蒲原製造所の
工場群に電力を供給する自家用水力発電所の一つ、本栖発電所のも
のである。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社指定地の南西部分には、
自動発券機(料金収受機)を設置運営した第1駐車場が整備されて
いる。B2山宮浅間神社乗用車3台程を駐車できる駐車場が、県道
から入って境内地を横切る道沿いに設けられている。−75−B3
村山浅間神社境内地西端に、参詣者用の駐車場が整備されてい月定

16 :
B4須山浅間神社裾野市運営と須山振興会によって、須山口からの
登山道の案内図が設置されている。B5須走浅間神社社務所東側に
は、参拝者用の駐車場乗用車6台分が設けられている。B6河口浅
間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅国道139号に面した敷
地入口には、御運営師住宅(旧外川家住宅、小佐野家住宅)の内容
を示す解説板が設置されている。B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型河口湖フィールドセンターの開設に伴い
整備されたトレイル(遊歩道)が設けられている。遊歩道には石造
物の分運営布が確認でき、自然散策路としての要素以外に歴史散策
路的要素も兼ね備えている。B13吉田胎内樹型・参詣道吉田口登
山道の「中ノ茶屋」から、吉田胎内本穴に向かうものである。古く
から富士講の信者等に利用され、「甲斐国誌」には「胎内道」とエムソ
゙ネして記述されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)2
本の道跡と思われる石列が参道跡の上り口、石垣の西側に位置する
。建物跡と洞穴や碑塔群などを結ぶ機能を有していたと考えられる
。B15白糸ノ滝市道・私道等の道路、階段、曽我橋、運営滝見橋
等がある。また、それらの付属施設がある。危険を伴う区域には、
護岸や落石防護ネットが整備され、また、立入禁止の札が立てられ
ている。県道沿い及び芝川本流左岸等には駐車場があり、管理小屋
等の付帯施設がある。また、県道沿いの駐車場運営には公衆トイレ
がある。ウ眺望C三保松原−76−なし(3)周辺環境を構成する
諸要素@自然的要素構成資産の周辺には、山並み、河川をはじめと
する各種自然地形が存在している。また、統一感のある山並み景観
を構成している天然林及び施業林から運営なる森林が存在している
。アアフィ山体及び登山道Aアフィ・宝永火口静岡県側からの富士
山の景観を特色付ける噴火口で山頂信仰遺跡の南東側にある。宝永
4年(1707)に発生したテフラの爆発的噴火により、白い灰の
デイサイト質軽石・黒曜石(運営烏石)・凝灰石など新第三紀冥宴

17 :
)、アザミ塚(1,626m)などの側火山が見られる。宝永4年
(1707)の宝永の噴火により須山口旧登山道は崩壊し、その後
、宝永山を東に迂回する運営形で復興した。・鳥類相アフィ域で観
察された鳥類は約160種である。固有種は存在しない。・陸生哺
乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳類が生息す
る。その中には、特別天然記念物に指定されているニホンカモシカ
や天然記念物に運営指定されているヤマネが含まれる。また、ツキ
ノワグマも生息するが、落葉広葉樹林が少なく、生息できる環境が
限られ、生息数は少ない。A4須走口登山道・御胎内(溶岩洞穴)
須走口登山道6合目の北側(標高2,630m付近)にある溶岩洞
穴。開運営口部は腰をかがめなければ進めないほど狭いが、内部は
数名が立つことのできる空間が広がっている。・小富士標高1,9
59mの側火山で、須走口登山道5合目からほぼ北に600mほど
離れた場所にある。延暦19年(800)とそれに続く噴火によエムソ
゙ネり形成されたとされている。須走口5合目から高低差の少ない小
富士遊歩道が整備され、気軽に訪れることができる。周辺は針葉樹
林(シラビソ・コメツガ・トウヒ)に覆われているが、頂上部分は
スコリアに覆われて樹木がなく、山中湖・箱根など東の運営眺望が
楽しめる。小山町観光協会によるコンクリート製の標識と、大正1
3年(1924)に扶桑教によって建立された祠がある。祠内部に
仏像が三体あったというが、現在は残っていない。・鳥類相アフィ
域で観察された鳥類は約160種である。固有運営種は存在しない
。・陸生哺乳類アフィの山域には、6目14科35種程の陸生哺乳
類が生息する。その中には、特別天然記念物に指定されているニホ
ンカモシカや天然記念物に指定されているヤマネが含まれる。また
、ツキノワグマも生息するが、落葉広運営葉樹林が少なく、生息で
きる環境が限られ、生息数は少ない。A5吉田口登山道A6北口本
宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖湖北側・西側・南望係

18 :
山は御坂層基盤により構成されている。北側から西側にかけては、
標高1100m〜1300m運営前後の山が連なっている。また南
側には標高1485mの竜ヶ岳が位置している。イ信仰B1アフィ
本宮浅間大社・神田川−78−湧玉池の湧水を水源とする神田川が
、約1,000mを流れ潤井川に注いでいる。かつては禊所より下
流(下池)の部分も運営含めて御手洗川と呼ばれていた。現在、護
岸の一部は、神田川ふれあい広場から下りる親水護岸として整陽邦

19 :
れている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4須山浅
間神社なしB5須走浅間神社なしB6河口浅間神社B7冨士御室浅
間神社B8運営御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八
海B12船津胎内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等
を構成する地質(剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B13吉田胎
内樹型・溶岩洞穴等の主体となる地形・溶岩洞穴等を構成する地質
(運営剣丸尾溶岩流と火砕物により構成)B14人穴富士講遺跡(
人穴浅間神社)なしB15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松原なしA歴
史的要素構成資産の周辺地域の地下には、関連の遺構、遺物が良好
に残されている区域があり、それらは文化財保護法に基づき運営埋
蔵文化財包蔵地として周知されている。また、かつて登山者に利用
された御師の家並みなど、文献史料に記載された多数の伝承地や名
所等が存在している。アアフィ山体及び登山道−79−Aアフィな
しA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・運営馬頭観音1
村山浅間神社脇の舗装された道を登って南西から北東に進んでいく
と、舗装道が大きく北西方向にそれていく。村山口登山道跡はここ
を北西に行かずに、直進し北東方向へ進む。その交差点に馬頭観音
の碑が建っている(標高約590m)。昭運営和8年(1933)
に上原伸郎によって建てられたものである。・馬頭観音2静岡県立
アフィ麓山の村を抜けた場所にある。ここはやや道幅が広い、比較
的直伸している経路と、屈曲した経路の2つが存在する。前者につ
いては明治以降に木材の切り出し運営・運搬に使われた木馬道であ
ると推測される。ここで以前に馬が死んだので、供養のために馬頭
観音を建てたと伝えられている。・2号建物跡平成5年の富士宮市
の調査では、中宮八幡堂跡手前で日沢を渡り、50mほど登ったと
ころに2号建物跡がある運営とされる。『アフィ村山口登山道遺跡
調査報告書』では、「道の南側に12m×8mの平坦面があり、道
の北側にも平らな場所がある」と報告している。平成20年の壮内

20 :
では平場らしき地形を確認したが、平成5年当時の景観と著しく異
なっており、両運営者が同一のものか判断できない。写真建物跡の
写真図建物跡の図面・3号建物跡登山道跡と県道富士宮富士公園線
が交差する地点から約60m南に下りた位置にある。周囲はなだら
かな傾斜の天然林で、地面は落葉に覆われている。むき出しになっ
た岩石運営には一面に苔がむしている。東西4m弱・南北6m弱の
方形の石列があり、その北東側に小さなくぼみを確認した。『富士
山村山口登山道遺跡調査報告書』は、このくぼみを便所跡としてい
る。写真建物跡の写真図建物跡の図面・4号建物跡アフィスカイエムソ
゙ネラインと村山登山道が交差する地点から北北東の方角に約600
mの位置にある。登山道の西側には日沢が南北に走っており、北側
と東側には斜面が迫る。周辺は天然林で、下草にスズタケが生い茂
っている。平場は東西約8m、南北は約6mで、南側の運営縁には
一部石組が確認された。南側中央部には石段が確認された。『富士
山村山口登山道遺跡調査報告書』はここを「矢立・新小屋」にあた
るとしているが、後世まで木の切り出しなどの休憩小屋として使わ
れていた可能性をも指摘している。・6号建物運営跡5号建物跡か
ら北北東に約450mの位置(標高約1,985m)にある。周囲
は西向きに傾斜するやや急な斜面である。登山道の西側は、日沢に
向けて急激に落ち込んでいる。登山道の東側には、東西約12m、
南北約10mの平場がある。平場の南運営縁には石組が見られ、登
山道を挟んで東西12mにわたって延びている。平場の北側の斜面
にも石組が確認できる。・岩屋不動岩屋不動は、役行者からの伝法
で村山三坊が毎年年番で行っていた札打ちや勤行等を行う富士峯修
行の修行所の1つであった。運営江戸時代の絵図には、高所にある
洞穴と、その脇を流れる滝の情景で描かれ−80−ることが多い。
洞穴内には不動明王が安置されていたという。慶長7年(1602
)に書かれた「アフィ持場之事」に記述があるが、宝永4年(電版

21 :
07)の宝永噴火で運営堂室が消失したと言われている。また、文
化13年(1816)〜天保5年(1834)に執筆された『修訂
駿河国新風土記』には、岩屋不動に、家のような板葺きの建物があ
り、登山者の休憩所であったことが記されているが、嘉永7年(1
854)の運営「アフィ室小屋建立古帳面写」では「堂室無之」と
記載され、この時点では再び堂室が消失していると推測される。そ
の後、岩屋不動の所在は不明となっていたが、平成19年に候補地
たりうる洞穴の存在を確認した。不動沢を標高約1,820mの地
点運営まで登りつめ、地上から7mほどの高さの場所にある。洞穴
の内部は、高さ2m、幅6.4m(最奥)、奥行9mを測る。洞穴
内は人が立つことのできる程度の高さがあり、内壁は全体的に赤み
がかっている。中央部向かって右側から入口付近に向けて崩運営落
した大岩が多く転がり、入口は半ば塞がれたような状態である。最
奥の向かって左側については人工的に開削された可能性が残る。写
真岩屋不動の写真図岩屋不動の図面A3須山口登山道なしA4須走
口登山道・御室浅間神社跡ふじあざみライン沿いの運営標高1,8
30m付近にある。冨士浅間神社の末社で、かつては中宮小室社と
呼ばれた。女人禁制の時代には、須走口登山道で女性が登山できる
のはこの場所までであった。祭神は瓊々杵命と木花開耶姫命である
。昭和54年に古御岳神社に合祀された。運営国土地理院の地形図
に記載があるものの、社殿は昭和50年代に倒壊し、廃屋となって
いる。鳥居、灯籠等、神社に関連する工作物はなく、かつては石仏
が多くあったが、現在は1体も残っていない。写真神社跡の写真・
大日堂(野中神社)冨士浅間神社運営の末社で、富士あざみライン
から南側の脇道を入った自衛隊東富士演習場内の標高1050m付
近にある。演習場内のため、許可なく立ち入ることはできない。明
治7年に野中神社と改名されたが、それ以前は大日堂と呼ばれ、水
源地に祀られていること運営から雨乞いの神として地元の信仰歓某

22 :
めた。元禄3年(1690)の冨士浅間神社の古文書に記述が見ら
れ、成立年代は江戸時代前期まで遡る。宝永4年(1707)の噴
火によって被害を受けたが、宝暦14年(1764)に再建された
。祭神は大日要運営命(大日如来)で、建物は本殿・拝殿合わせて
間口二間、奥行き二間三尺、それに四間と二間の籠舎が付いていた
とされる。古絵図(小山町史)では、須走口登山道から脇道にそれ
た場所に描かれている。江戸時代には、大日堂に立ち寄ってか擦繊

23 :
頂を目運営指したとされる。建物は現存しないが、二重の石組みに
囲まれた建物跡に一対の灯篭(江戸時代)と不動明王像が置かれ、
敷地脇には地蔵菩薩像と石碑がある。昭和58年(1979)に石
の祠が建てられ、毎年9月に祭礼が行われている。写真神社跡のエムソ
゙ネ写真・下山道(砂走り)登山道の南側に、下山道(砂走り)があ
る。須走口では江戸時代から登山道と下山道が別々に存在していた
。下山道は標高約2,900mの7合目付近で登山道と分岐し、登
山道南側の砂礫地を直線的に降りる。御殿場口(須山口運営)の「
大砂走り」と区別して、「砂走り」と呼ばれる。−81−A5吉田
口登山道北口本宮冨士浅間神社を起点とする登山道で、本8合目で
須走口登山道に合流する。合流地点は古くから「大行合」と呼ばれ
た。ここから上は頂上奥宮の神域で、小屋を建運営てることが許さ
れなかったことから、登山道最後の小屋場として多くの小屋が建て
られていた。写真小屋の写真A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A
8精進湖A9本栖湖・中道往還と関連遺跡中道往還は甲斐と駿河と
の交通路のうち、若彦路と河内路の中運営間に発達したので「中道
」と呼ばた。甲府市から国道358号線を経て精進湖赤池交差点よ
り国道139号に入り、静岡県の富士宮市・富士市に至る道である
。こうした交通の要地であることから本栖湖周辺には中道往還に関
連する遺跡が複数確認できる運営。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社
・浅間大社遺跡(埋蔵文化財包蔵地)浅間大社周辺の南北500m
・東西200mの範囲は、縄文時代から近世にかけての複合遺跡と
して埋蔵文化財包蔵地となっており、遺構や遺物等が発見されてい
る。写真出土遺物の運営写真・大宮城跡浅間神社大宮司の居館とし
ての大宮城が、現在の県道富士宮富士公園線の東側に位置していた
。・神田宮第2駐車場から100mほど南にある水田を備えた神社
である。五穀豊穣を祈願して米を作り奉納する「御田植祭」が毎年
7月7日に運営行われる。・大鳥居昭和30年(1955)に晶揮

24 :
された大鳥居が、第2駐車場に設置されている。・大灯籠昭和35
年(1960)に奉納された大灯籠2基が、第2駐車場南側入口に
設置されている。B2山宮浅間神社なしB3村山浅間神社なしB4
須運営山浅間神社なしB5須走浅間神社・須走護国神社−82−西
南の役から太平洋戦争に至る期間の、須走地区の戦没者24名が祀
られている。・鎌倉往還指定地南側には、相模から駿河、甲斐への
連絡路であった鎌倉往還が通っていた。中世の幕府所在地鎌運営倉
から放射状に存在した複数のルートの一つで、当時の御家人らが鎌
倉と自領との往還に利用した道である。また、生活必需品を運ぶ商
人や各国々に旅する人も多く、須走地区が、古くから富士北麓地域
と静岡県駿東部を結ぶ交通の要衝として利用されて運営いたことが
わかる。写真鎌倉往還の写真B6河口浅間神社B7冨士御室浅間神
社B8御師住宅なしB9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12
船津胎内樹型・社寺等溶岩洞穴等については、洞穴本体あるいは富
士山の関連として信仰の対象と位置づけら運営れたものが多く見ら
れ、周辺には社寺等の宗教的施設がみられ、船津胎内樹型に伴う無
戸室浅間神社などの設置形態は、洞穴と一体になって信仰が行われ
ている事例である。・信仰的意味を付された地形・空間B13吉田
胎内樹型・参詣道吉田口登山道の運営「中ノ茶屋」から、吉田胎内
本穴に向かうものである。古くから富士講の信者等に利用され、「
甲斐国誌」には「胎内道」として記述されている。B14人穴富士
講遺跡(人穴浅間神社)・中道往還かつて甲斐と駿河を結んだ街道
のひとつである。富士講運営信者は、富士参詣に合わせて人穴参拝
をする習慣があり、アフィ北口の吉田と人穴を結ぶ巡礼道として中
道往還を通っていた。写真中道往還の写真・赤池家跡境内地から南
へ下ったところに、人穴で修行する行者の食事や宿泊の世話、洞穴
や周辺の碑塔の運営建立や管理等を代々行ってきた赤池家の跡地が
ある。・石鳥居県道脇の参道への入口に石鳥居が建てられてい寿困

25 :
額束には「富士人穴」と刻まれている。・参道参道は、県道清水富
士宮線から石鳥居をくぐって進み、浄土門と刻まれた石碑を右折し
て、境運営内地内の参道へ続いている。石碑から階段までの参道は
かつての中道往還と重複する。−83−B15白糸ノ滝なしウ眺望
C三保松原なしB人文的要素アフィ山体においては、登山道沿いに
登下山者の緊急避難や遭難者の救助、応急処置の機能を兼ね備えエムソ
゙ネた山小屋が立地している。アフィ麓における構成資産の周辺につ
いては、山林、農耕地のほか市街地となっており、日常生活に関連
する各種施設等をはじめとして、道路、橋、線路、電柱、看板等の
各種人工物が存在している。また、構成資産の公開活用運営を目的
した資料館等の施設が存在している。アアフィ山体及び登山道A富
士山なしA1山頂信仰遺跡なしA2大宮・村山口登山道・岩屋不動
山小屋とその関連施設標高の低い地点から順に、表富士宮5合目、
雲海荘(6合目)、宝永山荘(6合目)、御来運営光山荘(新7合
目)、山口山荘(元祖7合目)、池田館(8合目)、万年雪山荘(
9合目)、胸突山荘(9合5勺)がある。山小屋周辺にはバイオト
イレ、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。・緊急
・救急施設アフィは、高山であり気候運営も急変することから、登
山客の安全確保を目的として、アフィ登山指導センター(山頂、富
士宮口登山道新5合目)とアフィ衛生センター(富士宮口登山道8
合目)が設けられている。写真救急施設の写真・救急搬送・荷物搬
送区域登山道にほぼ並行して運営、救急用・緊急用避難道としての
役割を持つ道路等の施設が設けられている。搬送にはブルドーザー
が使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置
されている。・県道180号線富士宮富士公園線浅間大社前交差点
を起点とする「県道運営180号富士宮富士公園線」が、村山口登
山道跡と2箇所で交差している。交差する地点は、西臼塚駐車場か
ら山頂方面へ約1.5q進んだ地点と、高鉢山駐車場から約7整附

26 :
m下った地点であるが、道路沿いには特別な表示等はない。また、
この道路は運営アフィスカイライン、富士宮口登山道を経て6合目
から旧村山口登山道と合流し、アフィ山頂まで続いている。・宝永
遊歩道富士宮口新5合目駐車場の東端から宝永第二火口の西縁まで
ほぼ等高線に沿って東西に通じる遊歩道で、旧村山口登山道と11
号運営建物付近で交差する。写真遊歩道の写真−84−・駐車場・
附属施設450台収容の駐車場が5合目に設置されている。付僧提

27 :
設として、レストハウス、宿舎、トイレ、バス乗車券販売所、登山
シーズンの夏季のみ在番の交番がある。工作物としての広告運営物
、広告旗、バス停留所などがある。・林道アフィ麓には多くの林道
があり、そのうち、大渕林道・吉原林道が、旧村山口登山道と交差
する。A3須山口登山道・山小屋登山道沿いに、山小屋が建てられ
ている。標高の高い地点から順に、赤岩八合館(7運営合9勺)、
砂走館(7合5勺)、わらじ館(7合4勺)、日ノ出館(7合目)
、(※休館:見晴館(8合目)6合目小屋)がある。山小屋周辺に
はトイレ、自動販売機、ベンチ、椅子等が設置されている。・避難
小屋登山道沿いの2箇所(7合8勺、2合運営8勺)に、気象庁の
避難小屋が建てられている。アフィ頂測候所に勤務する職員用の施
設であったが、測候所廃止に伴い現在は使用されていない。・救急
搬送・荷物搬送区域登山道の南西側に、救急用・緊急用避難道とし
ての役割を持つ道路等の施設が設運営けられている。搬送にはブル
ドーザーが使われる。歩道との交差部には、進入禁止柵・注意看板
等が設置されている。・下山道(大砂走)登山道の南西側に、下山
道(大砂走り)がある。標高約3,000mの日の出館(7合目)
付近で登山道と分岐する運営。宝永山脇のスコリアで覆われた斜面
を一気に下り、御殿場口新5合目(標高1,450m付近)に至る
。写真下山道の写真・御殿場口登山道明治5年(1872)に女性
の富士登山が許可された後、手軽に登れる登山道をめざし、御殿場
在住の伴野佐吉運営らが中心となって明治16年(1883)に完
成した。同地の浅間神社から滝ヶ原、馬返、太郎坊を経て、須山口
登山道2合8勺に接続する経路であった。明治22年、東海道線(
現JR御殿場線)が開通し御殿場駅が設置されたことにより、登山
道が富運営士山東表口新道本社浅間神社を通る現在の経路に変更さ
れた。御殿場口登山道は須山口よりも距離が短い上に道も良く、関
東方面からの登山客の多くが同登山道を利用し、須山口登山道徴咲

28 :
の契機となった。現在は、須山口登山道と接続する2合8勺からエムソ
゙ネ頂上までの部分も、御殿場口登山道と呼ばれている。写真御殿場
口登山道の写真・須山口登山歩道須山浅間神社を起点とし、弁当場
、水ヶ塚水源地、水ヶ塚駐車場、御殿庭を通り、宝永火口の西側火
口壁を抜けて富士宮口登山道六合目に通じる登山道であ運営る。平
成9年にアフィ須山口登山歩道保存会が中心となって復興した。道
筋の一部は裾野市と御殿場市の市境に沿っている。宝永噴火後から
明治時代までの須山口登山道とはルートが異なるため、区別する意
味で須山口登山歩道と呼ばれる。・須山口下山運営歩道須山口2合
8勺から二ツ塚の西側を下り、四辻分岐、幕岩上部、須山御胎内上
部を通り、水ヶ塚駐車場に至る道で、平成11年にアフィ須山口登
山歩道保存会が中心となって復興した。道筋の一部(幕岩上部〜須
山御胎内上部)は宝永噴火後〜明治時運営代の須山口登山道と一致
する。−85−写真須山口登山歩道の写真A4須走口登山道・山小
屋とその関連施設登山道沿いに、山小屋が建てられている。上から
順に、御来光館(8合5勺)、胸突江戸屋(本8合目)、江戸屋(
8合目)、見晴館(本7合目運営)、大陽館(7合目)、瀬戸館(
本6合目)、長田山荘(6合目)、東アフィ荘(5合目)、菊屋(
5合目)、吉野屋(砂払い5合目)がある。山小屋周辺にはトイレ
、自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置されている。山小屋周辺
にはバイオトイレ、運営自動販売機、ベンチ、テーブル等が設置さ
れている。・避難小屋下山道からブルドーザー道に入った2,12
0m付近に地元山岳会による避難小屋が設けられている。・救急搬
送・荷物搬送区域登山道とほぼ並行して、救急用・緊急用避難道と
しての役割運営を持つ道路等の施設が設けられている。昭和40年
(1965)の開通で、搬送にはブルドーザーが使われる。歩道と
の交差部には、進入禁止柵・注意看板等が設置されている。須走口
登山道は、特に吉田口登山道と合流する8合目から上部の混雑捨細

29 :
し運営いため、頂上部から8合目までのブルドーザー道が下山道と
して利用されている。写真ブルドーザー道の写真・駐車場・附属施
設200台収容の駐車場が5合目に設けられている。付属施設とし
て、登山シーズンの夏季のみ在番の交番と観光案内所、小山運営町
により設置・管理されている公衆トイレがある。写真駐車場(交番
・観光案内所)の写真A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社
A7西湖A8精進湖A9本栖湖・建築物及び工作物本栖地区集落の
人口は156人(2008年4月1日現在)国道1運営39号線と
300号線が分岐する本栖交差点周辺を中心に集落が形成されてい
る。その他湖畔にキャンプ場などの観光施設及び管理施設が存在す
る。自然公園法第2種特別地域に指定されていることから、建築物
等の高さ規制を受けているので、景観上良運営好な状況が保たれて
いる。湖南東側にある本栖青少年スポーツセンターやキャンプ場な
どの管理施設等も同様である。その他の工作物として、電柱やアン
テナなどが存在する。イ信仰B1アフィ本宮浅間大社・駐車場神田
川ふれあい広場の南側には第2駐運営車場が整備されている。南北
に仕切られ、北側が普通車用、南側がバス専用となっている。トイ
レも併設されている。・宮町交番−86−第2駐車場バス専用入口
の東側に宮町交番が建てられている。・売店協同組合アフィ特産品
振興会」が、第2駐車場運営内に、富士宮の特産品を取り扱う販売
所「ここずらよ」を設置し営業している。・アフィせせらぎ広場第
2駐車場から200mほど南にアフィせせらぎ広場がある。入口に
は大鳥居が建てられており、神田川に沿って散策できる遊歩道をは
じめ、トイレ、運営無料駐車場などの施設が整備されている。写真
広場の写真・道路神田川東側には、浅間大社前交差点を起点とし神
田川に沿って北へ向かう県道180号富士宮富士公園線が通ってい
る。この道路はアフィスカイライン、富士宮口登山道を経てアフィ
山頂ま運営で続いている。また、湧玉橋から約130m北上す水魔

30 :
間が、山宮御神幸の経路である「御神幸道」と重複している。第2
駐車場南側には、県道76号富士富士宮由比線が東西に伸びている
。この道路はかつて「甲州街道(中道往還)」と呼ばれ、駿河とエムソ
゙ネ甲斐を結ぶ主要街道であった。B2山宮浅間神社・御神幸道御神
幸道は、祭儀「山宮御神幸」で浅間大社と山宮浅間神社を往来した
道である。石鳥居から南方向へと伸びていたが、区画整理や道の付
け替えのため当時の道はところどころ途絶え、正確にた運営ど枢簿

31 :
はできない。・御神幸道標石御神幸道沿いに、一丁(約109m)
毎に標石が建てられていた。現在ではそのほとんどが失われたが、
山宮浅間神社周辺には四十七丁目石、四十九丁目石が残っている。
写真道標石の写真・東山宮二区区民館山宮二区運営の住民が、会合
等で利用する区民館が建てられている。・県道180号富士宮富士
公園線山宮浅間神社東南側には、浅間大社前交差点を起点とし、富
士山山頂が終点の「県道180号富士宮富士公園線」が通っている
。B3村山浅間神社・宿坊跡(大鏡坊運営、池西坊、辻之坊)江戸
時代には、村山三坊のうち「辻之坊」は東屋敷跡が現在の児童公園
付近に、西屋敷跡が北西に300m離れた酪農用牛舎付近に、「大
鏡坊」は辻之坊東屋敷のさらに西側に、「池西坊」は現在の児童公
園の南側にあったとされる。運営児童公園から西へ道沿いに宿坊跡
のものとされる石垣が残り、大鏡坊の入口跡と考えられる痕跡を見
ることができる。写真宿坊跡の写真・見付跡(東見付、西見付)集
落の出入り口となる東西のはずれに「東見付」「西見付」と呼ばれ
る、村山に入る不審運営者を取り締まる関所があった。−87−西
見付跡は村山浅間神社門前から西へ約550m、東見付跡は神社門
前より南に約200mのところにある。B4須山浅間神社・浅間橋
朱塗りの欄干を持つ橋が境内地の南側に架けられている。B5冨士
浅間神社・運営駐車場(トイレ)境内地の南西側、裏参道を出たと
ころに、参拝者用の駐車場が設けられている。また駐車場東端には
、トイレも建てられている。・国道138号線及び県道150号線
足柄停車場富士公園線境内地の西側には、国道138号線が、また
東運営側には県道150号線足柄停車場富士公園線が通っている。
県道の終点はアフィ頂となっている。B6河口浅間神社B7冨士御
室浅間神社B8御師住宅来訪者のための駐車場として、また緊急時
や災害時の緊急車両の配置ができるよう駐車場敷地が整備さ運営れ
ている。B9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎旋草

32 :
型・産業関連施設・その他の人工物B13吉田胎内樹型富士スバル
ライン料金所付近から、吉田胎内本穴方面に向かう、林業施業のた
めの物資搬出路がある。B14人穴富士講遺跡(人運営穴浅間神社
)・県道75号清水富士宮線指定地に隣接する西側に、県道75号
線清水富士宮線が通っている。B15白糸ノ滝なしウ眺望C三保松
原なし2保存管理計画の基本方針−88−山梨県・静岡県に分布す
る構成資産について、将来にわたり確実に運営保存管理していくた
めに、各構成資産の保存管理計画の調整事項や、資産全体として考
慮すべき周辺環境保全のあり方など、保存管理の目標を踏まえ、保
存管理計画の基本方針を以下の5項目とする。(1)構成資産の適
切な保存管理各構成資産が、現在運営も人々と関わり続けている点
や、構成資産総体が、生きた文化的伝統の物証であり、人間と自然
との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型であることに十
分配慮し、山梨県・静岡県に分布する具体的な構成要素の規模・性
質・立地条件等に応じて運営、以下の視点により適切な保存管理を
おこなう。@各構成要素の歴史的・文化的価値の継承と自然的要素
の維持A構成資産により形成される文化的景観の保全B地域住民の
生活、生業への配慮C登山客、観光客等の来訪者への配慮D防災面
における安全確運営保への配慮(2)緩衝地帯等の適切な保存管理
構成資産保護のための適切な範囲の緩衝地帯等(保全管理区域)を
定めるとともに、その保全の方策を講ずる。緩衝地帯等(保全管理
区域)に存在する諸要素の規模・性質・立地条件などを把握し保存
管理の運営基礎とする。(3)経過観察の実施顕著な普遍的価値に
対して与える負の影響の可能性について、様々な角度から検討を行
い、その原因となる可能性のある諸要素について確実に把握すると
ともに、それらに対する監視及び適切な対応を行う。(4)整備エムソ
゙ネ・公開・活用推進資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとと
もに、総合的な理解を深めることができるよう、適切な整備・障紹

33 :
・活用の施策を推進する。@多様な構成資産からなるアフィ総体と
しての価値の理解が深められるように、山梨県・静岡県運営の関係
市町村が一体となった適切な整備活用をおこなう。aアフィの価値
の持続的な利用b適切な公開範囲の設定A都市計画、観光計画、防
災計画等との調整を図り、資産の価値の保存と来訪者の安全に配慮
した施策を推進する。B適切な整備活用を推進運営する。(5)保
存管理体制の整備と運営確実な保存管理を推進するために、各々の
構成資産を管理する山梨県・静岡県や関係市町村、所有者や環境省
、林野庁、国道交通省などの関係諸機関を中心として組織体制を整
備する。その際には、地域住民が資産運営の資産の適切な保存管理
と整備活用の施策に積極的に参加できるよう配慮するとともに、関
係諸機関との連携を強化し保存管理の運営に関する方法・体制の整
備を図る。−89−第4章構成資産の保存管理1現状の把握(1)
アフィ山体及び登山道A富士運営山登録範囲における自然的環境に
ついては、おおむね良好な状態である。資産範囲の上部は文化財保
護法(特別名勝)及び自然公園法(特別保護地区及び第1種〜2種
特別地域)により厳密に保全され、下部(標高1600〜2000
m以下、特別名勝範運営囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1
〜3種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、山梨県及び静
岡県有林管理計画により重層的に保護されているため、資産に影響
を及ぼす行為は基本的に発生しない。ただし、山体西側には山頂部
付近から標運営高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れが約
1000年前より継続して発生し、これは「大沢崩れ」と呼称され
ている。この土砂崩れのため山体西側の一部でかつての信仰に関わ
る道である「御中道」の通行等が禁止されている区域がある。山頂
部運営付近では登山者に起因する廃棄物・し尿が発生するが、山小
屋組合などによりバイオトイレが設置され、適切に管理・除去され
ている。一部過去の廃棄物が堆積している箇所があるが、将来業績

34 :
撤去が予定されている。なお、山腹において、急病人の搬送運営や
山小屋の維持・廃棄物の撤去のために必要最小限使用されるブルド
ーザーが通行する道路がある。アお鉢巡り八葉及び大内院の現時点
における保全状況は良好である。ただし、降雪・強風等に常時さら
され、年々増加する登山者の影響により、土砂の崩運営落が一部で
認められる。また、トイレやゴミの問題なども年々改善されている
が、一部有識者にさらなる改善を指摘されている。イ御中道巡餅款

35 :
中道は大沢崩れ部分の通行止めの他に、通行量の減少と表土の流失
に伴い道の存在が不明になった箇所がある運営が、その他の保全状
況は良好である。A1山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好
である。その他の山頂信仰遺跡の現時点における保全状態は良好で
ある。A2大宮・村山口登山道現在登山道として利用されていない
大宮・村山口の一部については、運営国有林の範囲であり林業関係
者以外の立ち入りは許可制となっていることにより、現状維持の観
点からの現時点における保全状態は良好である。A3須山口登山道
現時点における保全状態は良好である。A4須走口登山道現時点に
おける保全状態は良好で運営ある。−90−A5吉田口登山道登山
道は、土砂崩れによる浸食などにより登山道の一部に変更がみられ
るものの、人為による現状の変更には厳しい制限がかけられている
。また、道路管理者である山梨県により日常的に維持管理が行われ
ており、保全状運営態は良好である。A6北口本宮冨士浅間神社定
期的な維持修理等が行われており、現時点における保全状態は良好
である。ただし、拝殿・幣殿については、建物全体に歪みが生じて
いて、今後、修復・修繕の検討が必要であると想定される。祈願の
ため多運営くの参詣者が訪れるとともに、宗教行事が行われている
。A7西湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)によ
り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
A8精進湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)にエムソ
゙ネより適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ
る。A9本栖湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)
により適切に保護されており、現時点における保全状態は良好であ
る。(2)信仰B1アフィ本宮浅間大社定期的な維持修運営理が行
われており、現時点における保全状態は良好である。湧玉池に関し
ては、全般的には良好な状態であるが、「上池」「下池」の二つの
池の内「上池」では、湧水量が減少し、藻類が繁殖しているた傷潜

36 :
「湧玉池保全再生会議」が設置され、対策が検運営討されている。
B2山宮浅間神社現時点における保全状態は良好である。地元から
は参道・遥拝所等の整備が今後必要であるとの要望が出されている
。B3村山浅間神社現時点における歴史的価値を示す建造物の保全
状態は良好である。今後、トタン作り運営の大日堂覆堂の修理が必
要とされている。また、地元からは参道・遥拝所等の整備が今後必
要との要望が出されている。B4須山浅間神社現時点における保全
状態は良好である。B5冨士浅間神社現時点における保全状態は良
好である。−91−B6河口運営浅間神社現時点における保全状態
は良好である。B7冨士御室浅間神社現時点における保全状態は良
好である。ただし、近年、向拝柱、登高欄及び木階の漆塗装の摩耗
退色が著しく、木目が露出している場所がある。脇障子版において
はアフィ二合目本宮運営所在時に毀損にあっており、今後、修復・
修繕の検討が想定される。B8御師住宅旧外川家住宅は、2007
年〜2008年にかけて所有者である富士吉田市が大規模な保全修
理を行ったため、現時点における保全状態は良好である。現在、富
士吉田市歴運営史民俗博物館の附属施設として、2008年4月か
ら敷地及び主屋内部を一般公開しており、外川家協力会員が交代で
勤務し、来場者に直接解説を行っている。小佐野住宅は、所有者ら
によって日常的な維持管理が行われているほか、補助事業などによ
っ運営て文化財としての保護に必要な修繕や設備の整備が行われて
おり、現時点における保全状態は良好である。ただし、建物に関す
る専門的な調査はほとんど行われたことがないため、基礎や構造物
の状況など現状把握を早急に行う必要がある。現在、居住の運営用
に供しており、敷地内部及び建物は一般公開されていない。B9山
中湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別地域)により適切
に保護されており、現時点における保全状態は良好である。B10
河口湖文化財保護法(名勝)及び自然公園法(特別運営地域)持根

37 :
り適切に保護されており、現時点における保全状態は良好である。
B11忍野八海天然記念物として指定されている範囲は水面に限ら
れており、私有地が隣接しているため、周辺環境を含めた保全状態
に課題がある。しかし、忍野村が景観計画運営を策定し、周辺環境
を含めた保全を行っている。また、水位が低下して、文化財指定当
時の状態を維持していない池があり、今後の調査によって原因の究
明が求められる。忍野村では、平成20年(2008年)に地下水
資源保全対策基礎調査を実施して運営いる。B12船津胎内樹型富
士河口湖町により、日常的な維持管理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。船津胎内樹型はその狭小な断面形状の
特性から、入洞の順路が設定されており、入洞口と出洞口が分化し
ている。入洞口には無戸運営室浅間神社の社殿(拝殿)が建てられ
ており、神社と入洞口が一体化している。B13吉田胎内樹型−9
2−富士吉田市及び冨士山北口御師団により、日常的な維持管理が
行われており、現時点における保全状況は良好である。内部の溶岩
の盗掘や人の進運営入による破壊を防ぐため吉田胎内本穴入口には
、扉が設置され、施錠されている。B14人穴富士講遺跡(人穴浅
間神社)碑塔群はおおむね良好な状態であるが、一部の碑塔に修理
が必要とされる。B15白糸の滝現状では、滝つぼ周辺に売店があ
るなど運営景観面において課題がある。このため、富士宮市が中心
となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定を行い、今後適切
な整備がなされる予定である。(3)眺望C1三保松原現状では1
960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るたエムソ
゙ネめ、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布による予
防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現運営在これ
らの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好掌昭

38 :
全状態となることは確実である。また、保存管理計画についてが静
岡市がる改訂を行っている。管理団体である静岡市は、シロアリ防
除・駆除・シロアリ被害状況調査、松くい虫防運営除、松林の下草
刈り、育苗、松苗定植等の保護及び充実対策を行っている。また、
地元自治体、三保名勝保存会等とも連携し、官民一体となって保全
充実を積極的に推進している。静岡市教育委員会は、文化財を保護
・育成する立場を堅持し、予想される運営開発計画との適切な涯凝

39 :
民の文化的向上に資することを目的としたものであり、文化財の保
存が適切になされることを原則としている。また、自然保護法は、
優れた風景地を保護するとともに運営、その利用の増進を図り、も
って国民の保健、休養及び教化にしすることを目的としたものであ
り、風致景観が適切に管理されるとともに適切な利用を促進するこ
とを原則としている。しかしながら、一方ではそこを所有し生活し
ている住民が存在するこ運営とも事実であり、住民生活もまた尊重
されなければならない。したがって構成資産の諸要素の現状に変更
が生じる場合には、構成資産の保存と住民生活との調整を図りつつ
、適切に行われる必要がある。そのため、構成資産のうち特別名勝
地だけでなく、運営史跡や遺跡、眺望地点などは文化財保護法や自
然公園法、景観法などにより保護措置を講じる必要がある。世界遺
産としての地区区分として、「文化財保護法を基本に保存管理する
地域(第1種保護地区)」及び「自然公園法を基本に保存管理する
地域(運営第2種保護地区)」という2つの地域に区分し、それぞ
れ現状変更の取扱いを定め、住民生活との調整を図りつつ構成資産
の保存管理を行っている。その概要については以下に示すとおりで
ある。(2)地区区分についての考え方各構成資産における保護エムソ
゙ネに関する基本的な考え方としての地域区分並びに想定される現状
変更等の行為とその具体的取扱方針の概要は、以下に示すとおりで
ある。なお、構成資産ごとの詳細な情報は、個別の保存管理計画に
示している。図アフィ地区区分図−94−表保存管理の運営ための
地区区分(アフィ北側)第1種保護地区第2種保護地区1−1地区
1−2地区1−3地区1−4地区2−1地区2−2地区2−3地区
2−4地区特別名勝御中道下500m〜頂上までアフィ有料道路五
合目終点施設習合区域以外アフィ有料道路五合運営目終点施設習合
区域Aアフィ(アフィ体)(御中道含む)天然記念物青木ヶ原樹海
地区精進口登山道地区道路地区大室山周辺概ね標高2000m忙触

40 :
アフィ原始林及び青木ヶ原樹海周辺富士五湖周辺地域概ね1500
m以上その他地域A1山頂信仰遺跡(運営奥宮、お鉢巡り含む)八
合目以上全域特別名勝一合目から御中道下500m国有林諏訪の森
地内登山道の起点から一合目までA5吉田口登山道史跡中ノ茶屋か
ら山頂までの範囲建造物文化財建造物の雨落までの敷地文化財建造
物の雨落までの敷地以外の敷運営地A6北口本宮冨士浅間神社史跡
境内地全域A7西湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くA8精進湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除く−9
5−A9本栖湖湖水運営面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周
回道路内側、文化財指定範囲を除くB6河口浅間神社境内地全域建
造物重要文化財の軒下までの敷地中門、翼廊及び囲壁によって区画
される範囲B7冨士御室浅間神社史跡境内地全域B8御師住宅文化
財建造物の運営雨落までの敷地文化財建造物の雨落までの敷地以外
の敷地B9山中湖湖水面周回道路内側、文化財指定範囲を除く周回
道路内側、文化財指定範囲を除くB10河口湖湖水面周回道路内側
、文化財指定範囲を除く周回道路内側、文化財指定範囲を除くB1
1運営忍野八海湧水面B12船津胎内樹型洞内と開口部天然記念物
指定範囲の地表面指定範囲内の町道5107号線の道路敷B13吉
田胎内樹型吉田胎内本穴の洞内及び開口部吉田胎内本穴の洞外及び
地表面※地区区分は仮案・今後変更有−96−表保存管理の運営た
めの地区区分(アフィ南側)第1種保護地区第2種保護地区(周辺
地区)Aアフィ山体8合目以上全域標高約2000m〜約2300
mの範囲緩衝地帯・保全管理区域・演習場A1山頂信仰遺跡8合目
以上全域─8合目未満A2村山口登山道跡(登山道運営)・富士宮
口八合目から山頂までの山頂信仰遺跡に含まれる範囲・8号建物跡
から12号建物跡までの範囲・横渡から7号建物跡までの範囲(遺
構・建物跡)札打場、中宮八幡堂跡、八大龍王、5号、8号、泉縄

41 :
号建物跡富士宮口6合目から8合目までの運営範囲国有林A3須山
口登山道(登山道)・須山口(御殿場口)8合目から山頂までの山
頂信仰遺跡に含まれる範囲・須山胎内から幕岩上部までの範囲(遺
構)須山御胎内須山口(御殿場口)2合8勺から8合目までの範囲
国有林A4須走口登山道(登山道運営)須走口8合目から山頂まで
の山頂信仰遺跡に含まれる範囲(神社)古御岳神社、迎久須志神社
須走口5合目から8合目までの範囲国有林B1アフィ本宮浅間掘非

42 :
ふれあい広場と駐車場を除く境内地、神立山(社叢〜)神田川ふれ
あい広場、第2駐車場第運営1駐車場周辺市街地B2山宮浅間神社
籠屋から遥拝所までの境内地籠屋より下部の神社境内地周辺住宅地
、森林B3村山浅間神社六道坂以東の境内地六道坂以西の境内地宿
坊跡、見付跡周辺住宅地、森林−97−B4須山浅間神社境内地全
域境内地周辺の運営社叢周辺住宅地、森林B5冨士浅間神社境内地
全域─西側駐車場、周辺住宅街、西側森林B14人穴富士講遺跡境
内地全域、地下洞穴─森林B15白糸ノ滝本体〜滝つぼ、両岸の崖
音止の滝市街化調整区域C三保松原特別規制A地区及び特別規制B
地区第運営1種規制地区第2種規制地区第3種規制地区@第1種保
護地区この地区は、アフィの本質的価値を構成する宗教的な建造物
、信仰の対象となった自然物等、史跡及び眺望地点として重要な要
素を含む区域とする。登山道においては、歴史上使用された登山エムソ
゙ネ道跡と断定できる道跡、及び登山道跡に存在する石碑や建物跡等
を含む区域である。神社等においては、社殿・遺構・石碑等歴史的
な価値のある要素が存在し、指定地の中核を成す区域である。歴史
的に価値のある社殿・石碑・遺構等史跡として重要な要運営素が存
在し、指定地の中核部をなす地区であるため、特に厳格な保存管理
を行う。そのため、本地区では、土地の形状、建築物・工作物に関
し現状の維持に努め、それらがき損した場合には適切に復旧・整備
する。また、建築物・工作物等の更新等につい運営ても、遺構破壊
及び景観阻害を防ぐため厳しく規制する。また、地面掘削を伴う場
合には、必要に応じて発掘調査等を実施するなど、遺構・遺物の適
切な保存・整備に努めることとする。本質的価値を構成する要素ご
との考え方ア自然的要素となるもの(運営ア)土地の形状・土壌の
性質を変える行為、及び植生に影響を与える行為については、安全
確保の措置及び学術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。
(イ)土壌・岩石の採取については、安全確保の措置及び学術同牧

43 :
を目的とするもの以外は厳し運営く規制する。(ウ)湧水や御神木
、札打場等宗教的な意義が付与された自然物については、現状維持
に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(エ)境内地・
社叢内の植物の採取、動物の捕獲、木竹の伐採・植栽については、
景観の保全に関わる運営もの、安全確保の措置及び学術研究を目的
とするもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの(ア)
社殿等の建築物や鳥居・石碑等の工作物、遺構等については、現状
維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。(イ)お鉢
巡り、登山運営道については現状維持に努め、き損した場合には適
切に復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面
掘削を伴う場合には、必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺
物の適切な保存・整理に努める。−98−ウ社会的要素となるもの
(運営ア)山小屋等の建築物、橋等の工作物については、現状の規
模の維持に努める。また、景観を現に阻害しているものについては
、除却するか更新時に改良を行い、景観との調和に十分配慮するこ
ととする。(イ)安全確保等に関わる地形の形質変更、建築運営物
及び工作物の設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。本
質的価値を構成する諸要素と密接に関わる要素ごとの考え方ア自然
的要素となるもの(ア)土地の形状・土壌の性質を変える行為、及
び植生に影響を与える行為については、安全確保の運営措置及び学
術研究を目的とするもの以外は厳しく規制する。(イ)土壌・岩石
の採取については、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの
以外は厳しく規制する。(ウ)歴史的な意義を持つ自然物について
は、現状維持に努め、き損した場合には適運営切に復旧・整備する
。(エ)植物の採取、木竹の伐採・植栽については、景観の保全に
関わるもの、安全確保の措置及び学術研究を目的とするもの、森林
施業に関わるもの以外は厳しく規制する。イ歴史的要素となるもの
(ア)境内社・末社等の建築物や運営鳥居・石碑等の工作物に飾怠

44 :
ては、現状維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。
(イ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削を伴う場合には、
必要に応じて発掘調査等を実施し、遺構・遺物の適切な保存・整理
に努める。ウ社会的要素運営となるもの(ア)社務所、公会堂等の
建築物、案内板等の工作物については、現状の規模の維持に努める
。また、景観を阻害しているものについては、除却するか更新時に
改良を行い、景観との調和に十分配慮する。(イ)安全確保等に関
わる地形の形質運営変更、危険防止及び安全管理のための工作物の
設置に当たっては、景観との調和に十分配慮する。(ウ)指導標の
設置についてはアフィ標識関係者連絡協議会が策定する「アフィに
おける標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする。(
エ)測運営候所等については、アフィ独特の自然を生かして設置さ
れた意義を持つ施設であることから、その維持又は活用を前提に取
り扱うこととする。(オ)登山者の指導や安全確保の役割を担う富
士山衛生センター(富士宮登山道8合目)については、景観とのエムソ
゙ネ調和を図りつつ、適切に整備する。(カ)8合目以上の下山道、
救急搬送・荷物搬送区域については、現状の維持に努める。A第2
種保護地区この地区は、第1種保護地区に隣接し密接に関わる区域
とする。登山道においては、現在登山道として実際に利運営用され
ている範囲のうち、山頂信仰遺跡に含まれる8合目以上を除く範囲
である。−99−また神社においては、境内地における公園等社会
的な活用が進む区域や古絵図に描かれている区域、社叢と連続する
森林等の区域である。民有林や市民生活の中で運営活用される区域
等を含むが、境内地として史跡の構成要素の一部が存在し、また社
叢等の森林が境内地や登山道の景観及び周辺の風致を考える上で重
要な地区であるため、厳格な保存管理を行うこととする。この地区
では、土地の形状、土壌の性質、建築運営物・工作物に関して現状
の維持に努め、き損した場合には適切に復旧・整備する。特に祥鈴

45 :
物・工作物等の更新等に当たり、遺構破壊及び景観阻害が発生しな
いよう厳しく規制する。また、地面の掘削を伴う施設の更新にあた
っては、必要に応じて発掘調運営査等を実施し、遺構・遺物の適切
な保存・整理を行う。本質的価値を構成する要素ごとの考え方ア自
然的要素となるもの(ア)木竹の伐採・植栽以外の行為については
、第1種保護地区と同様に厳しく規制する。対象となるのは、土地
の形状・土壌の性質運営を変更する行為、土壌・岩石の採取、敗陛

46 :
に影響を与える行為、植物の採取、動物の捕獲の行為などである。
(イ)木竹の伐採・植栽については、安全確保の措置、学術研究、
森林施業に関わるもの以外は規制する。イ歴史的要素となるもの(
ア)鳥居や運営祠等の工作物については、現状の維持に努める。(
イ)登山道については、現状維持に努め、き損した場合には適切に
復旧・整備する。(ウ)建築物・工作物等の復旧・整備に地面掘削
を伴う場合には、必要な範囲内に応じて発掘調査等を実施し、遺構
・運営遺物の適切な保存・整理を行う。ウ社会的要素となるもの(
ア)登山道の各山小屋については、第1種保護地区と同じ考え方に
基づいて保存管理する。本質的価値を構成する諸要素と密接に関わ
る要素ごとの考え方ア自然的要素となるもの第1種保護地区運営と
同じ考え方に基づいて保存管理する。対象となるのは、自然的要素
の維持に関し、危険防止及び安全管理のための工作物や計測機器の
設置、森林施業に係る行為、砂防工事、登山道(歩道)整備等であ
る。イ歴史的要素となるもの石碑等については、第運営1種保護地
区と同じ考え方に基づいて保存管理する。ウ社会的要素となるもの
(ア)登山道における安全確保のために行う道路関連の工作物の新
設・更新については、周辺植生への影響、土壌の性質への影響を精
査し、景観との調和を図ることとする。(運営イ)登山者向けの指
導標の設置、危険防止及び安全管理のための工作物の設置について
は、第1種保護地区と同じ考え方に基づくこととする。(ウ)公園
施設等における、建築物・工作物等の扱いについては、景観との調
和を図りつつ、適切に維−100運営−持管理を行うこととする。
ウ周辺地区良好な自然景観が残される周辺区域現にある良好な景観
を保全し、かつ良好な景観の形成に貢献するよう、以下の方針に基
づいて適切に保全を図ることが望ましい。ア建築物・工作物の新設
・更新については、眺望運営の著しい妨げにならない規模とし、ま
た眺望に著しい支障を及ぼすものでないものとする。イ建築物依矢

47 :
作物の新設・更新については、屋根及び壁面の色彩並びに形態が指
定地の景観と著しく不調和でないものとする。ウ建築物・工作物の
撤去については運営、跡地の整地を適切に行うこととする。エ登山
道周辺の森林管理については、国有林野施業実施計画に基づき適切
に施業し、森林の適正な整備及び保全を図る。開発の進んだ周辺区
域アアフィと一体となった良好な景観や指定地の景観を阻害するこ
とのな運営いよう、景観法や条例に基づく施策に沿って、周辺地域
の景観の保全に努める。イ景観を阻害している建築物・工作物等は
、更新時に規模・形態・色彩・材質等において改良し、周囲の景観
の保全に努めることが望ましい。B三保松原ア現状変更の制限文エムソ
゙ネ化財保護法に基づき、名勝「三保松原」の海浜と松原の保護並び
に景観の維持を図るため、特別規制A地区、特別規制B地区、第1
種規制地区、第2種規制地区、第3種規制地区の5ヶ所の規制地区
と規制基準を設定し、保存管理の適正化を推進する。ま運営た、各
規制地区における現状変更又は保存に影響を及ぼす行為については
原則として認めない。しかし、軽微な現状変更については、文化財
保護法第条の規定による許可及びその取消並びにその停止命令に係
る文化庁長官の権限に関する事務を静岡市教育運営委員会が行う。
イ保護の基本的な考え方名勝三保松原の海浜と松原の保護並びに景
観の維持を図るため、指定地域を特別規制A地区、特別規制B地区
、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区の5規制地
区に分けて、管理のための基本方針を運営定め、管理するものとす
る。・特別規制A地区防潮堤外側の国有浜地の海浜地区。松原の景
観保護のため、将来にわたって海浜を保護し、自然景観の維持を図
るものとする。・特別規制B地区松原のすぐれた景観を保ち、価値
の極めて高い地区。将来にわ運営たって松原を保護し、自然景観の
維持を図るとともに、その回復にも努めるものとする。・第1種規
制地区特別規制地区に次ぐ、優れた三保松原の景観を形成して俸爵

48 :
、自然景観の維持を図っていく地区。地−101−域経済社会の振
興と発展に配慮する運営ものとする。・第2種規制地区三保松原の
景観を形成しており、自然景観の維持に努めなければならない地区
。住民の生活の場であることに配慮するものとする。・第3種規制
地区三保半島の内海側で、主なる松原景観から離れている地区。三
保半島先端運営部の景観維持の上で重要な地区であり、無秩序な開
発は避けるものとする。(3)指定地に関わる諸法令について指定
地内は、文化財保護法以外にも他の法令による規制を受け、景観及
び森林等の保全措置が講じられてきた。また、指定地の自然的特性
に運営基づく自然災害が、周辺地域にまで及ぶため、指定地の周辺
地域を含めた安全の確保に関する法令もある。そのため、次の表に
特別名勝としての保存管理の方法と各法令との関係について整理し
た。表他の法令との関係他の法令文化財保護法との関係景観運営の
保全に関わる法令自然公園法この法律の目的は優れた自然の風景地
を保護することにあり、特別名勝の指定地全域に係る適切な保存管
理の方法と調和するものである。森林法森林計画・保安林その他の
森林の基本事項を定めた法律であり、8合目以下に運営おける国有
林の森林管理・保全は特別名勝の保存管理の方法と調和するもので
ある。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律8合目以下の国有
林における鳥類又は哺乳類に属する野生動物の保護の観点から、特
別名勝の保存管理の方法と調和するもので運営ある。絶滅のおそれ
のある野生動植物の種の保存に関する法律指定地の全域に関わるが
、希少野生動植物種等保護の観点から、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。特定外来生物による生態系等に係る被害の
防止に関する法律この法律では、運営特定外来生物の施設以外での
繁殖・生育を禁止しており、指定地全域における在来植生の維持の
観点から、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨
県景観条例優れた景観の保全・創造を図ることを目的にしてお嫌料

49 :
大規模な工作物の新築・運営増改築等が規制されており、包括的保
存管理計画の方針と調和するものである。静岡県森林と県民の共生
に関する条例森林と県民が共生していくための努力目標等を規定し
ており、特別名勝の保存管理の方法と調和するものである。山梨県
環境基本条例静運営岡県環境基本条例自然と人との共生を確保する
ことを目指した理念等をまとめており、特別名勝の保存管理の方法
と調和するものである。−102−山梨県屋外広告物条例静岡噴祖

50 :
外広告物条例登山道沿いに規制区域が定められており、広告物のう
ち、著運営しく破損し老朽化しているもの、倒壊又は落下のおそれ
があるもの、信号機・道路標識等に類似するものなどを規制してい
る。安全確保を図ると伴に、優れた景観の保全にも資するものであ
り、特別名勝の保存管理の方法と調和するものでもある。指定地エムソ
゙ネ及び周辺地域の安全の確保に関する法令砂防法大沢崩れ源頭部下
方における国の直轄砂防地に関し、砂防事業を推進し、潤井川流域
等の安全確保を図っており、特別名勝地の地形の維持にとって必要
とされる事業を含んでいる。土砂災害警戒区域等におけ運営る土砂
災害防止対策の推進に関する法律南・西斜面に規制地区が広がる。
指定地内の沢地形等における土砂災害を防止し、安全確保を図って
いる。以上のことを踏まえ、特別名勝アフィを適切に保存管理する
上で、現状変更等の取扱いに係る共通事項を次運営のとおり定める
。@必要最小限の内容であり、アフィの保存管理上支障をきたすも
のでないものとする。A自然公園法・森林法など関係する各法令と
の調整を図るものとする。B原則として、外来生物による生態系等
に対する被害の防止を図るものとする運営。C建築物は、その外観
(形態・材料・色彩)が周囲の景観と調和したものとする。D屋外
広告物等の工作物は、その形態・材料・色彩が周囲の景観と調和し
たものとする。E砂防事業等の安全確保の措置に関しては、景観と
の調和にも十分配慮しつつ進運営めるものとする。F8合目以上の
区域における現状変更等については、静岡県と山梨県の県境が確定
していないため、「県境未確定地(8合目以上)に係る事務処理の
取扱い基準(関係法令編に掲載)」に従い、事務処理を行うものと
する。3具体的な施運営策資産全体に関する保存管理計画の具体的
な行動計画については、「現状変更の制限」が挙げられる。なお、
その他の施策については付章の事業計画一覧表に示している。『史
跡アフィ』保存管理計画では、上表において、それぞれの保存授幼

51 :
の方法に沿運営った、各地区の現状変更等の取扱基準を次のとおり
定めている。図第1種、第2種区分図(1)第1種保護地区@建築
物の新築・増築・改築及び除却ア建築物の新築・増築は、原則とし
て許可しない。ただし、次の各項については、個々の事案ごとに検
討運営するものとする。(ア)かつて歴史的要素として存在しなが
ら滅失し現存しないものの復元整備または改変されてしまったもの
の原状回復。−103−(イ)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工
法・建築様式を用い景観に配慮したものの新築・増築。イ社運営殿
等の歴史的建築物の改築、又は災害によりき損・滅失した場合の復
旧・復元については、規模・形態・工法・色彩・材質等において、
現状を維持するものとする。ウ山小屋等既存の社会的建築物の改築
については、用途、構造、規模等を著しく変更せず運営、遺構等の
保存と景観の保全に努める。A工作物の設置・改修・除却ア工作物
の設置に関しては、周囲の景観にそぐわないものを許可しない。景
観を阻害する既存の工作物は、除却するか更新時に形状・色彩・規
模において改良し、周囲の景観の保全に努運営める。なお、工作物
については、以下の5種類に分類し、その取扱を以下のとおりとす
る。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的工作物a鳥居や碑塔などについ
ては、規模・形態・色彩・材質等に関し現状を維持し、新規の設置
は許可しない。b老朽化に伴う改運営修や安全確保を図る目的で強
度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲するとともに
、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。c顕彰碑等につ
いては現状の維持とし、新規の設置を許可しない。(イ)文化財の
活用に資する工作物照明運営設備、文化財等の説明板・地図等の案
内板等については、規模・形態・色彩・材質等に関し、周囲の景観
に調和するものとする。(ウ)登山道の整備に必要な工作物a安全
確保を目的とする道路関連の工作物については、周囲の景観に馴染
む形態・色彩と運営する。b危険防止及び安全管理のための工議皮

52 :
については、安全確保の機能を前提として、周囲の景観に馴染んだ
形態・色彩とする。c指導標、屋外広告物等については、アフィ標
識関係者連絡協議会が策定する「アフィにおける標識類総合ガイド
ライン運営(仮称)」に沿ったものとする。(エ)学術研究を目的
として設置する工作物計測機器類については、規模・形態・色彩・
材質等において、景観を阻害しないものとする。(オ)その他の工
作物期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ既存の工作物において、史跡と
しての本質的価値を有しないものまたは史跡の保存・活用に資する
ものでないものについては、老朽化または耐用年数経過等の時点を
もって、除却する。B土地の形状・土壌の性質の変更、運営土壌・
岩石の採取ア土地の形状・土壌の性質を変更する行為、土壌・岩石
の採取は許可しない。ただし、安全確保及び学術研究を目的とする
ものついては、この限りでない。イ地面の掘削を伴う復旧・更新・
整備に当たっては、必要に応じて発掘調査等を運営実施し、その成
果を十分踏まえて遺構・遺物の保存・整備を行う。C動植物の捕獲
・採取、木竹の伐採・植栽ア動植物の捕獲・採取は許可しない。た
だし、安全確保の措置及び学術研究に基づくものについては、この
限りでない。イ木竹の伐採・植栽につ運営いては許可しない。ただ
し、次の各項に該当するものについては、この限りでない。(ア)
景観の保全に関わるもの(イ)病害虫木の伐採及び危険木の伐採等
の森林管理及び安全管理に関わるもの。(ウ)崩壊地に対する植栽
。ただし、(ウ)については運営、原則として周辺の在来植生と調
和した植物とする。D登山道・道路等の新設・維持現状の維持に努
め、新設は許可しない。復旧・整備を行う場合には、景観との調和
に努める。増設・改設については、災害復旧または公益上必要と認
められる場合に限り運営認めるものとする。ただし、安全確保の措
置及び国有林野施業実施計画に基づくもの、その他公益上必要普逝

53 :
められるものについては、この限りでない。(2)第2種保護地区
@建築物の新築・増築・改築ア建築物の新築・増築は、原則として
許可しない運営。ただし、次の各項についてはこの限りでない。(
ア)宗教活動に必要不可欠で、伝統的工法・建築様式を用い景観に
配慮したものの新・増・改築(イ)学術研究、防災、その他の公益
上必要と認められるもので、当該地区以外ではその目的を達成する
こ運営とができないと認められるものの新・増・改築。(ウ)香天

54 :
確保上必要最小限の新・増・改築イ前述の(ア)から(ウ)の場合
における外観意匠は、和風仕様を原則に以下のとおりとし、細部に
ついてはその都度検討する。勾配屋根とし、材料に自然素材運営を
用いるか、色彩及び形態が既存の建築物または周囲の景観になじむ
ものとする。屋根材料に自然素材を用いるか、色彩及び形態が既存
の建築物または周囲の景観になじむものとする。壁面ウトイレ等既
存の社会的建築物の改築については、用途、構造、運営規模等を著
しく変更せず、遺構等の保存と景観に配慮するものとする。A工作
物の設置・改修・除却ア工作物の設置に関しては、周囲の景観にそ
ぐわないものを許可しない。景観を阻害する既存の工作物は、除却
するか更新時に形状・色彩・規模において運営改良し、周囲の景観
の保全に努める。なお、工作物については、以下の5種類に分類し
、その取扱を以下のとおりとする。(ア)鳥居や碑塔などの宗教的
工作物a鳥居や碑塔などについては、規模・形態・色彩・材質等に
関し現状を維持する。b老朽化に運営伴う改修や安全確保を図る目
的で強度等を向上させる場合には、現状の形態・色彩を踏襲すると
ともに、周囲の景観にも調和したものとするよう努める。−104
−−105−(イ)文化財の活用に資する工作物照明設備、文化財
等の説明板・地図等の案運営内板等については、規模・形態・色彩
・材質等に関し、周囲の景観に調和するものとする。(ウ)登山道
等の整備に必要な工作物a安全確保を目的とする道路関連の工作物
については、周囲の景観に馴染む形態・色彩とする。b危険防止及
び安全管理のた運営めの工作物については、安全確保の機能を前提
として、周囲の景観に馴染んだ形態・色彩とする。c指導標、屋外
広告物については、アフィ標識関係者連絡協議会が策定する「富士
山における標識類総合ガイドライン(仮称)」に沿ったものとする
。(エ運営)学術研究を目的として設置する工作物計測機器類につ
いては、規模・形態・色彩・材質等において、景観を阻害しな願司

55 :
のとする。(オ)その他の工作物公園施設等における建築物・工作
物、期限を限って設置する仮設の工作物については、周囲の景観エムソ
゙ネに馴染んだ形態・色彩とする。イ土地の形状・土壌の性質の変更
、土壌・岩石の採取第1種保護地区と同様の取扱基準とする。ウ動
植物の捕獲・採取、木竹の伐採・植栽(ア)動植物の捕獲・採取に
ついては、第1種保護地区と同様の取扱基準とする。(運営イ)木
竹の伐採については許可しない。ただし、次の各項に関するものは
この限りでない。・病害虫木の伐採及び危険木の伐採等森林管理及
び安全管理に関わるもの。・国有林野施業実施計画に基づくもの。
(ウ)植栽については、原則として周辺の在来運営植生と調和した
植物とする。エ登山道・道路等の新設・維持第1種保護地区と同様
の取扱基準とする。(3)三保松原静岡市教育委員会は、文化財を
保護・育成する立場を堅持し、予想される開発計画との適切な調整
を図るため、文化庁及び静岡県教育委運営員会と協議の上、『名勝
「三保松原」保存管理計画書』及び『名勝「三保松原」保存管理計
画書解説』を平成元年4月15日に改訂し(解説:平成4年10月
29日一部改訂)、現状変更申請等に対応している。名勝三保松原
地内における文化財保護法以運営外の法令・条例による規制は、静
岡県立自然公園条例、静岡県風致地区条例等がある。さらに、指定
地域を特別規制A地区、特別規制B地区、第1種規制地区、第2種
規制地区及び第3種規制地区の5規制地区に分け、管理のための基
本方針を定め、管理運営している。また、『三保松原保存管理計画
書』には、取扱基準に関する解説が下記のとおり明示されている。
詳細は『三保松原保存管理計画書』を参照。@人命の安全を確保す
るためのもの−106−A海岸保全上必要なもので、景観等に著し
い影響を与運営えないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市
公園としての整備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び
旗柱類E松の生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植辺水

56 :
力図5規制地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適
用運営する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)
本地区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対
象とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造の建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては、運営増
築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以下のも
ので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築又は除却
イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1年以内のも
のに限る)(2)(1)の現状変更等についての許運営可の基準は
、次のとおりとする。ア(1)のアについては、当該建築物が公共
性の高いもの又は広く一般の利用に供されるものであって、景観等
に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間終了後に原状に復され
ることが確実な場合でなければ、原則とし運営て認めない。イ(1
)のイについては、当該道路が海岸保全のために必要な工事に伴っ
て設置されるものであって、その設置期間終了後に原状に復される
ことが確実な場合でなければ、原則として認めない。第1種規制地
区(1)本地区に係る現状変更等運営については、その全部を対象
とする。(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次の
とおりとする。本地区における次のアからカまでのいずれかに該当
する現状変更等については、原則として認めない。ア高さが17m
を超える工作物(学校施運営設、体育施設その他の教育又は文化に
関する施設における照明灯、旗柱その他これに類するもの(以下「
施設内照明灯等」という。)にあっては、その高さが25mを越え
るもの)イ高さが17m以下の工作物の増築又は改築であって、増
築又は改築後の運営工作物の高さが17m(施設内照明灯等にあっ
ては、25m)を超える場合ウ高さが17mを超える工作物の増築
又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は改築
前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合厄充

57 :
模、形運営態、意匠又は色彩が景観を損なうおそれがあると認めら
れる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれがあ
ると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他こ−107−れに類
するものの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有エムソ
゙ネ者及び管理団体による同意のある場合を除く。)第2種規制地区
(1)本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。
(2)(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとお敷購

58 :
する。本地区における次のアからカまでのいずれかに該運営当する
現状変更等については、原則として認めない。ア高さが21mを超
える工作物(施設内照明灯等にあってはその高さが25mを超える
もの)の新築イ高さが21m以下の工作物の増築又は改築であって
、増築又は改築後の工作物の高さが21m(施運営設内照明灯等に
あっては、25m)を超える場合ウ高さが21mを越える工作物の
増築又は改築であって、増築又は改築後の工作物の高さが増築又は
改築前のもの(施設内照明灯等にあっては、25m)を超える場合
エ規模、形態、意匠又は色彩が景観を運営損なうおそれがあると認
められる工作物の新築、増築、改築又は除却オ環境を損なうおそれ
があると認められる塵芥、汚泥、産業廃棄物その他これに類するも
のの投棄又は埋立てカ松の生立木の枝打ち又は伐採(所有者及び管
理団体による同意のある場合運営を除く。)第3種規制地区(1)
本地区内の現状変更等については、その全部を対象とする。(2)
(1)の現状変更等についての許可の基準は、次のとおりとする。
本地区における次のアからウまでのいずれかに該当する現状変更等
については、原則と運営して認めない。ア規模、形態、意匠又は色
彩が景観を損なうおそれがあると認められる工作物の新築、増築、
改築又は除却イ環境を損なうおそれがあると認められる塵芥、汚泥
、産業廃棄物その他これに類するものの投棄又は埋立てウ松の生立
木の枝打ち運営又は伐採(所有者及び管理団体による同意のある場
合を除く。)−108−第5章緩衝地帯の保存管理本章では、富士
山の世界文化遺産としての価値を将来にわたり適切に保存・管理す
るために緩衝地帯を設け、その施策について記述する。アフィの効
果運営的かつ確実な保存管理を行うためには、地元関係者の協力・
助言が不可欠であることから、関係自治体・地域住民・観光関係者
・神社関係者で構成する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」(
第1章表)を平成年月に、「静岡県保存管理計画協力者部会運営畜

59 :
(第1章表)を平成年月にそれぞれ設置した。協力者部会の委員そ
れぞれの立場から、アフィを良好な状態で守っていくための課題や
、今後検討する必要があると考えられる事項等を幅広く提案してい
る。1現状の把握現在、アフィの緩衝地帯において運営は、自然公
園法、森林法、都市計画法及び山梨県、静岡県の各関係市町村が定
める条例、計画の下に、資産の周辺環境について万全な保護措置が
とられている。緩衝地帯の範囲については、行政界・自然地形・道
路等の明確な境界などを考慮しつつ、資産運営の保護に必要不可欠
な範囲を設定した。現在、緩衝地帯において構成資産の顕著な普遍
的価値を著しく低下させるような開発は計画されていないが、今後
計画、実施されるおそれも想定しなければならない。また、自然環
境についても同様である。構成資運営産の所在地域における自然災
害については、台風・大雨・地震・洪水・噴火などが想定され、そ
れぞれについて綿密な防災対策が講じられている。保全管理区域に
ついては、各々の構成資産間の関係を良好に保ち、アフィの景観の
一体性・連続性を保証す運営るために、緩衝地帯を含め広く設定し
た。設定については、アフィを周辺から展望した際、資産範囲を含
め良好な景観を形成する範囲を基準としている。図緩衝地帯全体図
以下にそれぞれの現状を記す。(1)アフィ山体及び登山道A富士
山(御中道含む運営)標高約1,500m以上は構成資産内に含ま
れている。A1山頂信仰遺跡(御鉢巡り含む)標高約1,500m
以上は構成資産内に含まれている。A2大宮・村山口登山道標高約
1,500m以上は構成資産内に含まれている。A3須山口登山道
標高約運営1,500m以上は構成資産内に含まれている。A4須
走口登山道標高約1,500m以上は構成資産内に含まれている。
標高約1,500m〜800mにおいては、保全管理区域として保
護されている。A5吉田口登山道全体が緩衝地帯で保護されていエムソ
゙ネる。A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖A9本栖往方

60 :
2)信仰B1アフィ本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神
社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社全体が緩衝地帯で保護されB
6河口浅間神社ている。B7冨士御室浅間神社B8御師運営住宅B
9山中湖B10河口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉
田胎内樹型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸の滝
(3)眺望C1三保松原海浜に面した南側のエリアが構成資産であ
り、水際線から50mの範囲については、海岸運営法により保護さ
れている。北側エリアは緩衝地帯として保護されている。2保全管
理の基本的な考え方各構成資産の保存計画の策定状況については、
本推薦書の7.資料、e)参考文献、3)保存管理計画書に示すと
おりである。特に山梨県・静岡県教育運営委員会は、文化庁及び関
係各市町村の教育委員会との十分な調整の下に『「アフィ」包括的
保存管理計画』を策定し、資産の全体を視野に入れた総括的な保存
管理を行っている。包括的保存管理計画に定めた基本方針に基づき
、管理団体である県・市町村運営が個々の重要文化財、史跡、特別
名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計画を策
定し、具体的で適切な保存管理に当たっている。これらの保存管理
計画を要約したものについては、付属資料に示すとおりである(別
添参考資料)。「富運営士山」を総体として保全するためには、構
成資産のみならず緩衝地帯をも含め、資産に影響を及ぼす人工物な
どを適切に制御していく必要がある。そのため、構成資産の本質的
な価値に負の影響を与える可能性のある人工物や開発については、
たとえそれ運営が緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制
することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量
・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよ
う関係者への理解と協力を求めることとしている。−109−−1
1運営0−なお、既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を
及ぼすものについては、撤去または修景に努め、公益上必要と雌酪

61 :
られる施設については、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤
去又は移転等について検討するとともに、当面の間、資産に運営対
する影響の軽減を図ることとする。(1)緩衝地帯等の設定と行為
規制緩衝地帯等(保全管理区域)は、資産と密接に関連する丘陵・
河川・樹木などの自然的要素をはじめ、埋蔵文化財、歴史的な建築
物、歴史的な出来事に関する伝承地などの歴史的要運営素のほか、
資産の活用に関する施設、市街地を構成する建築物又は工作物両喜

62 :
路・鉄道及びそれらの関連施設、その他の人工物などの人文的要素
により構成される。緩衝地帯等においては、資産の周辺に良好に残
る自然的要素及び歴史的要素を保全すると運営ともに、人文的要素
については資産を保護するための緩衝地帯の特質にふさわしいもの
となるよう適切に誘導することが必要である。したがって、そのた
めに緩衝地帯の範囲を適切に確保するとともに、自然公園法や山梨
県、静岡県関係各市町村が定める運営条例に基づき行為規制を行い
、緩衝地帯の保全対策を講ずることとしている。緩衝地帯等の範囲
については、地籍境界・行政界・道路等の明確な境界などを考慮し
た上で、資産の顕著な普遍的価値を適切に保護することが可能であ
ることを前提として定め運営ている。緩衝地帯において行われる建
築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為
、木竹の伐採については、許可制や届出制に基づく規制を設けてお
り、これらの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町
村の景観審議会運営等による調査、審議に基づき、関係市町村が事
前に適切な指導や助言を行うこととしている。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園法(
山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の景観条例
及び景運営観計画(山梨県忍野村・静岡県富士市・富士宮市ほか)
、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要綱(山梨
県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御殿場市・小山町)である。
三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護措置に移行する予エムソ
゙ネ定である。なお、三保松原などいくつかの資産においては、資産
範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定されているため、緩
衝地帯の一部は文化財保護法により保護されている。これらの地域
では適用する法令等に違いはあるが、緩衝地帯において運営行われ
る建築物・工作物の新築、増築、改築、土地の形質変更等に係る行
為については、許可制や届出制に基づく規制が定められ、資産綱尾

63 :
辺環境の万全な保護措置が講じられている。保全管理区域について
は、アフィの信仰と緊密に関わる湖沼・湧水、運営神社などの構成
資産は、アフィの火山活動とも深く結びついており、アフィの火山
噴出物(溶岩等)の到達範囲及びその外縁部に立地するため、富士
山の景観の一体性を保全するために、火山噴出物(溶岩等)の到達
範囲を基本とし、現在の土地利用形態運営をも十分考慮した上で、
演習場や緩衝地帯を含め広く設定した。保全管理区域は、条例や協
定等により十分な保全の仕組みが講じられている。(2)都市計画
との調整資産とその緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の
整備などの施設を整備する場運営合には、資産の保護及び緩衝地帯
の保全の観点から、関係機関の間で相互に連携を図りつつ、調整を
行うこととしている。現在、資産と緩衝地帯は一部都市計画区域に
含まれており、これらの区域では引き続き山梨県・静岡県が定める
「都市計画区域マス運営タープラン(都市計画区域の整備、開発及
び保全の方針)」や関係市町−111−村が定める「市町村マスタ
ープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針)」に基づく様
々なまちづくりの施策を進めることとしている。これらのマスター
プランにお運営いては、都市計画区域の将来像が明示されており、
これにより道路などの都市施設の整備事業や市街地開発事業が行わ
れる場合には、適切な距離を考慮して緑地を配置し、自然的環境の
整備又は保全の視点との調和を図ることとしている。なお、資産と
そ運営の緩衝地帯について、今後、都市計画区域の変更やマスター
プランの見直しなどを行う場合には、国が定めた「都市計画運用指
針」に基づき、地域住民の意見を聞くことはもとより、静岡県及び
関係各市町の文化財・環境・景観などの各部局の担当を含む運営関
係行政機関とも十分な連絡・調整を図ることとしている。資産とそ
の緩衝地帯において、道路の整備や公共下水道の整備などの施設を
整備する場合には、資産の保護及び緩衝地帯の保全の観点から共鐘

64 :
係機関の間で相互に連携を図りつつ調整を行うこと運営とする。以
上のように、資産とその緩衝地帯については、文化財保護法をはじ
め関係法令が適切に適用されるとともに、山梨県、静岡県及び関係
市町村が定める都市計画の下に資産の保存・整備と開発及び保全が
一体となって機能している。(3)住民生運営活との調和資産及び
その周辺に居住する住民の生活については、資産の保護を前提とし
つつ、日常の住民生活を著しく妨げることの無いよう調和を図って
ゆくことが必要である。そのためには地域住民に対し、資産の価値
を十分に伝えることはもとより、運営資産とともに生活するという
認識をいっそう深められるような施策を講ずる必要がある。上記の
視点に基づき、山梨県・静岡県及び地元市町村では地域住民に対す
る説明会が必要に応じて実施されており、行政と住民との間におい
て積極的な情報交換が行運営われている。また、各市町村担当課の
役所には地域住民からの問い合わせに迅速に対応するための体制が
整備されている。3具体的な施策鉄塔・看板・広告塔などの景観に
負の影響を与える人工物については、規模、色彩、素材等の観点か
ら、外観の調和運営に努める。構成資産の周囲において人工物の設
置計画がある場合には、構成資産に与える影響からそれらの位置、
規模等に関する十分な検討を行うとともに、設置をする場合におい
ても、条例及び関係法令に定める規模・色彩・素材等の観点から景
観に十運営分配慮するよう関係者への理解と協力を求める。既存の
施設で、特に資産の顕著な普遍的価値に著しい負の影響を及ぼす可
能性のあるものについては、撤去・修景を含めた対応により影響の
軽減に努める。公益上必要な施設については、利用状況を尊重しエムソ
゙ネつつ、修景を行うことにより景観に対する影響の軽減を図る。資
産とその緩衝地帯において予定されている開発計画で、顕著な普遍
的価値に影響を与える可能性があると判断されているものについて
は、あらかじめその影響を最小限にとどめるような施工運営方茂耕

65 :
ついて検討し、事前協議を行うよう関係機関との調整を図る。以上
の取扱い内容の詳細については、付章に事業計画一覧表として示し
ている。またアフィは、山頂から駿河湾の海浜に至るまでの広い裾
野を有している。そのため多様な植生がみられ運営、広範囲に湧水
が分布しており、周辺では古くから人々の生活が営まれ、市街地化
や企業の進出など開発が進んでいる。このような特性をふまえ、富
士山及びアフィ周辺の環境を、良好な状態で一体的に保全する拠擦

66 :
には、以下の項目について施策を実施運営することが必要である。
−112−(1)ゴミ、不法投棄対策の取組マナーの啓発や清掃活
動を実施するとともに、あわせて不法投棄防止のための監視体制を
強化するなど、良好な環境を保全するための対策をより一層進める
。(2)自然環境の保全富士運営山の自然的特性に配慮し、自然環
境を保全するための体制整備や、体制が実施する取組の検討を早急
に進め、検討を重ねて実施していく。また、自生種の植樹・植栽を
推進することにより、あわせて水源涵養を図る。(3)景観の保全
アフィの美しい景観運営を守るため、県や関係市町などが連携し景
観計画を基本として、景観を保全するための体制整備や、体制が実
施する取組の検討を早急に進め検討を重ねて実施していく。(4)
登山環境の整備登山者の安全に配慮するとともに、登山マナーの向
上に努める運営など、適切な登山環境の整備を推進する。また、マ
イカー規制の拡大について研究を進める。−113−第6章経過観
察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を与える要因(1)開発
の圧力資産及びその緩衝地帯において、建築物又は工作物の建設、
土運営地の形質変更、木竹の伐採等の等の行為を行う場合には、文
化財保護法、自然公園法、都市計画法、森林法、河川法、海岸法及
び関係市町村が定める条例(景観法に基づき策定された景観条例お
よび景観計画を含む)の下に、それらの規模、形態・構造に運営関
する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの高さ・色彩・意
匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値を著しく低下させ
るような開発は起こり得ない。「アフィ世界遺産両県協議会」では
、両県の知事・市町村長を中心に、許認可・保存に運営関わる国機
関も加わり、開発の状況を把握し、コントロールのあり方について
検討を行っている。開発計画のうち、現在北麓(山梨県)において
は都市計画区域用途地域または都市計画区域外では5ha以上、都
市計画内(用途地域外)では10ha以上運営の計画について堪緑

67 :
山梨県内の組織である「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が
提出され、知事の同意が必要とされている。その同意を得た後で、
個別法令の許認可を担当する部署での手続きを行うことになってお
り、一元化した組織かつ統一した運営基準での開発のコントロール
が行われている。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる
一定規模以上の開発行為については、「アフィ世界遺産両県協議会
」へ報告がなされ、必要に応じて助言等がなされる。現時点で、緩
衝地帯内に存在するゴル運営フ場・スキー場については改築の際な
どにより景観に配慮した形態にすることを個別に求めていく。また
、各市町村の景観計画の下に、各市町村は景観阻害要因の排除に努
めることとしているほか、世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺
産一覧表への記運営載の可能性のある文化資産に相応しい周辺市街
地を創出するために適切な景観の保全・改善の施策を実施すること
としている。なお、次に掲げる開発計画等の立案に当たっては、い
ずれにおいても資産への影響を最小限に留めるよう関係機関・団体
と調整運営を行うことし、実施する場合にも事前に十分な協議を行
うこととしている。@観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)A
廃棄物処分場又は清掃工場B工場又は工業団地C道路整備(ブルド
ーザー道)また、資産の保全状況及び資産に与える影響の概要にエムソ
゙ネついては、推薦書本文において記述しているとおりである。これ
らの影響などについて顕著な普遍的価値の適切な保存管理という観
点から、「資産の視覚的結び付き」、「資産の関連性」、「個別資
産の保護」の3つに分類し、影響の程度を観察する指標運営を設定
した。資産の顕著な普遍的価値を確実に保護するためには、資産に
影響を与える要因について、監視の方策及び負の影響が及ばない方
策を検討する必要がある。その考え方の概要については以下の表に
示すとおりである。−114−表資産に負の影運営響を与える要因
とその考え方顕著な普遍的価値を構成する諸要素資産に対する戦月

68 :
影響観察指標として考えられるものアフィの顕著な普遍的価値眺望
・信仰知識の提供・普及活動等の停滞による影響・資産の知覚的結
び付き、関連性の未理解による影響気運営候変動による影響・酸性
雨による影響(建造物等の腐食)・温暖化による影響(植生への影
響)自然災害による影響・大雨による影響(遺跡、建造物のき損)
・噴火(遺跡、建造物のき損)・虫害、樹木の成長等による影響(
遺跡、景観のき損)観光圧力運営による影響・観光客増加による影
響(遺跡、建造物のき損、周辺環境の変化)開発圧力による影響・
周辺地域の大規模開発による影響(埋蔵部下材の消失、景観阻害要
因の設置)・住民の多様な意識による影響(統一性のない町並みデ
ザイン)資産の視覚運営的結び付きに関して・視点場における景観
を阻害する要因の数・規制(景観条例等)に適合しない要因の数資
産の関連性に関して・知識の提供、普及状況(整備の進捗、ガイダ
ンス施設、研究報告、発掘調査、パンフレット、HPなどによる各
種情報提供運営、国内外専門家による現地確認、各種研修会、セミ
ナー等の開催)・観光客数の動向(入込数、便益施設と収容能力な
ど)個別資産の保護に関して・酸性雨の状況(PHなど)・水系の
状況(水質、水量、生物など)・植生の状況(樹種とその割合など
)運営・遺構の状況(礎石の位置など)・現状変更数及び内容(2
)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的環境の変
化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の運営降
雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷が予測され
る。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在その幅は年1
.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜H20の38年
間で約60m・3400メートル地点・523万〜運営・年13.
8〜の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなければ少なくとも
200年後まではアフィの景観に大きな変化はないと予測され勃覚

69 :
る(大沢崩れとアフィの土石流・「富士火山」P407〜)。酸性
雨を含む大気汚染が引き起こす被害につい運営ては、現段階では確
認されていない。白糸ノ滝については、年2cmの割合で後退して
おり、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。−115−砂嘴で
ある三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活
発になり、堆積活動が減少したこ運営とで海流による海岸浸食が進
んでいたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復条疲

70 :
いる。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・散
布による予防措置及び植運営林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止しており、将
来的に改善される見通しが付いている。(3)自然災害と危機管理
資産の所在地域における自然災害としては、第一にアフィ特有のも
のとして山体及運営び側火山からの噴火及びそれに伴う噴石、火砕
流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降灰後の降雨に
よる土石流などが予想されるとともに、数年単位で発生する山体に
おける雪崩(特に大量の水分を含んだ雪が流動する雪泥流)や大沢
崩れ及運営びそれに伴う土石流、強風、雨水による浸食などが考え
られる。また、アフィを含む駿河湾沿いの地域はM8クラスの海洋
プレート内地震の発生が予測されている。第二に日本列島の太平洋
側における一般的自然災害である台風・大雨・洪水並びに火災等エムソ
゙ネが予測されている。第三に三保松原に関しては海岸浸食に伴う高
潮などの被害がある。これらについてそれぞれ以下のような防災対
策を講じている。噴火及びそれに伴う災害に対しては、気象庁をは
じめとする研究・防災機関が常時観測を行うと同時に、運営国の富
士山ハザードマップ検討委員会報告書(2004年)に基づき県及
び市町村において火山防災計画(ハザードマップ・避難計画)など
を策定している。雪崩については、吉田口登山道では馬返より上の
登山道に浸透桝を設け、雨水や雪崩による崩壊運営を防いでいる。
土砂崩れ・土石流(主に大沢崩れ)については国が中心となり、源
頭部における水分と土砂の分離、山麓における土石流災害防止を目
的とした遊砂地の設置などを行っている。また、登山道を管理する
県では道流堤を設置し、落石の落下先運営をコントロールしている
。これらの災害は発生自体を防止することは困難であるため、その
被害を最小限にとどめることを対策の骨子としている。地震に犯鉛

71 :
る対策としては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づ
き、予知を目的とした観測体運営制、予知を前提とした非難・警戒
体制、防災施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(20
03)に基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。台風
は1996年9月にアフィ南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被
害(標高1100〜運営1200m中心、計1125ha、アフィ
では約935haうち国有林620ha)をもたらしたことがある
ため、1997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種
(ブナ・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している
。また、風運営倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施
している。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や
河川の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている
。山火事に対しては、防火帯を設けており、大規模な火災に対して
最運営大限の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動
火災報知設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置して
いるほか、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問
題ない。万一、上記の災害が発生した場合においても、速や運営か
に原状復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資
産の価値が減じることはない。三保松原においては、安倍川(土砂
供給源)下流部での砂利採取を1968年より海岸浸食の原因の一
因と考え禁止するとともに、1989年より34年運営計画(20
34年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や養浜による海岸保全
対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年250mの割合で砂浜
の回復が進行している。現在ヘッドランドの一部が景観に影響を与
えているが、砂浜の回復後に撤去する計画運営が進んでいる。−1
16−登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、「アフィ登山
指導センター(山頂と富士宮新五合目)」、「アフィ安全指導セン
ター(吉田口五合目)」と「アフィ衛生センター(富士宮口八絵煩

72 :
)」が設けられている。(4)来運営訪者及び観光の圧力アフィの
構成資産のうち私有財産である御師住宅(小佐野家住宅)を除いた
資産はすべて公開されている。ただし山体資産範囲については登山
道及び山頂部以外は土地所有者(国、県、アフィ本宮浅間大社)の
了解が必要であり、安全運営上の観点からも県が登山道からの逸脱
を好ましくない行為として事実上立入を制限している。山体以外の
資産については、き損・悪戯・盗難等の被害から建造物等の構成資
産を護るために、防犯警備施設を設置するとともに巡視及び監視の
体制を整備し(運営山宮・村山・人穴等では防犯システムは採用さ
れていない)、来訪者によるゴミの増加等に対しても地域住民や関
係市町村が適切な管理を行っていることから、観光による圧力が資
産の価値を著しく低下させるようなことは起こり得ない。山体に関
しては運営、観光客によるごみ及びし尿及び自動車で訪れる来訪者
(アフィスカイラインでは4月〜11月の合計で年平均127,0
00台・1999〜2009年、富士スバルラインで年平均410
,000台・2006〜2008年)による環境への負荷及び混エムソ
゙ネ雑の軽減を目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及
びNPO法人、ボランティアによる清掃作業が活発に実施されると
ともに(平成20年実績・92回、約64t、延べ参加人数約70
00名)、外国人も含め登山者に対してマナー向上を呼運営びかけ
、登山道周辺のごみは減少している。山頂部で発生するごみについ
ては山小屋組合(富士吉田口環境保全推進協議会等)により適切に
管理・処理されている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のト
イレ48箇所を2006年までにバイオ処理式運営等に改良し、環
境への負荷を軽減した。自動車に関しては、土日・休日を中心に各
登山道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い
富士スバルラインで最大12日間)、山麓の臨時駐車場と五合目駐
車場間のシャトルバスによる輸送を行運営っている。※オフロ由路

73 :
車の進入等書くべきか※保存管理計画で車対策を充実させなくて良
いか(立ち枯れの問題を記述する場合特に)2負の影響を与える要
因の観察1で示した観察指標として考えられるものについて、測定
すべき内容、周期、記録組織運営の概要を以下の表に示す。指標の
具体的な測定内容等については、表に明示している。表観察指標一
覧表※斜字はアフィを守る指標から指標周期記録組織(1)資産の
視覚的結a)視点場における景観阻害要因数毎年両県びつきの舷敷

74 :
b)電線の地中化延運営長毎年両県a)アフィ環境教育開催数・参
加者数毎年両県b)パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県
c)主要地点での観光客の入込み数毎年両県(2)資産の関連性の
保護d)登山者数(5合目以上)毎年市町村−117−e)登山者
数(8合目運営以上)毎年環境省f)森林伐採面積(森林の整備形
態〜)毎年両県a)文化財保護法における現状変更の数毎年両県b
)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水
クリーン処理数毎年両県(3)個別資産の保護d)アフィ5合目以
上運営のごみ収集量毎年両県a)自然公園法における許可行為の数
毎年両県・環境省b)ゴルフ場面積毎年両県c)森林伐採面積(森
林の整備形態〜)毎年両県(4)緩衝地帯の保護d)廃棄物の不法
投棄量毎年両県−118−第7章整備・公開・活用1基本方運営針
資産全体の保存管理を確実に行うためには、適切な整備・公開・活
用の方針を定め、それらを着実に実現していくことが必要である。
資産の顕著な普遍的価値を確実に保存するとともに、総合的な理解
を深めることができるよう、適切な整備・公開・活運営用の施策を
推進する。(1)構成資産の関連性を考慮した顕著な普遍的価値の
伝達アフィは、一連の歴史的背景と構成資産相互の関連性によって
全体の顕著な普遍的価値が構成されているという観点を踏まえる必
要がある。そのため、各構成資産の修復及運営び整備に当たっては
、構成資産相互の関連性を考慮し、資産全体として有する顕著な普
遍的価値を顕在化させる整備計画を策定し、修復及び整備を進める
こととする。また、山梨県・静岡県及び構成資産所有の市町は、「
(仮称)アフィフォーラム」を始運営めとする資産の関連性を含め
たアフィの顕著な普遍的価値を理解するための講座及び研修会等を
実施し、情報の伝達を行うことについて配慮する。さらに、日常的
な情報提供の一環として、ガイドブック等の充実を図るほか、地域
の児童・生徒を対象とし運営た学校教育及び地域住民を対象と勧絹

75 :
社会教育活動との連携を図る。表資産の保存管理に要する経費単位
:千円項目2008年2009年2010年2011年文化財保護
アフィ保護来訪者施設、普及啓発合計(2)歴史的事実に基づく真
実性の担保記念運営工作物や文化財の修復及び復元整備はその真実
性を担保するため、建造物の解体修理や発掘調査等の各種学術調査
の結果に基づき、高い精度により実施する。そのためには、歴史学
、考古学、建築史学、環境学、地質学等、構成資産に関する調査研
究を継運営続し、保存・活用上の諸課題について、研究成果の充実
を図っていく必要がある。そのため、山梨県では、2008年より
アフィの歴史、信仰、芸術などをはじめとする総合的な調査・研究
や、アフィ関連資料の整備・把握を行う「山梨県アフィ総合学術エムソ
゙ネ調査委員会」を設置し、成果の充実に努めている。また、静岡県
では、資産の文化財調査を実施する「(仮称)アフィ文化財調査事
務所」を静岡県内に設置するとともに、「(仮称)アフィの総合的
研究基本計画」を策定し、大学及び関係市町と調査研究運営活動の
連携を図り、成果の充実に努めている。なお、両県の関係部局及び
関係市町村、学識経験者等を構成員とする「(仮)アフィ保存活用
両県協議会」が定期的に開催され、専門的立場からの助言を得るこ
とで、資産の調査研究等についての客観性を確運営実にしている。
−119−(3)適切な公開・活用施設の設置公開・活用施設の設
置に当たっては、資産の持つ顕著な普遍的価値を伝達するために必
要な質及び量を考慮する。そのため、現在「環境省生物多様性セン
ター」、「山梨県立富士ビジターセン運営ター」、「山梨県環境科
学研究所」、「富士吉田市歴史民俗博物館」、「河口湖フィールド
センター」などにおいて行っている、構成資産の解説については、
顕著な普遍的価値の観点から一層の充実を図る。表資産の顕著な普
遍的価値の伝達に関する公開運営・活用施設一覧NO名称解説対象
備考1環境省生物多様性センター自然2山梨県富士ビジターセ是緩

76 :
ーアフィ全般大型映像施設あり3山梨県環境科学研究所自然4富士
吉田市歴史民俗博物館歴史5旧外川家住宅歴史4の附属施設6富士
吉田市世界遺産セン運営ター歴史7河口湖フィールドセンター自然
8富士市立博物館歴史9裾野市立アフィ資料館アフィ全般(4)国
内外からの観光客への対応アフィ地域は、優れた名所として知られ
ており、広く国内外から多くの来訪者を受け入れている国内有数の
観光地とな運営っているため、地域住民に向けた公開・活用のみな
らず、資産の価値に対する理解促進と普及啓発に向けた積極的な宣
伝に努める。山梨県及び各市町村では、景観や環境の保全にも十分
配慮した観光計画を策定しており、その計画に基づき来訪者の受入
れ運営態勢の整備などを進めていく。また、アフィ山体においては
、登山者の安全と利便を図るため、統一されたデザインによる4ヶ
国語(英語・中国語、ハングル、日本語)の道標や解説板の整備を
進めている。表アフィへの来訪者数の推移(7・8月推計)運営単
位:人年吉田口富士宮口御殿場口須走口合計※吉田口:富士吉田市
アフィ課で集計(六合目安全指導センター調)※富士宮口、御殿場
口、須走口:富士宮市観光協会等の推計表主な構成資産の来訪者数
の推移(推計等)単位:人富士吉田・河口湖・三つ運営峠周辺本栖
湖・精進湖・西湖周辺山中湖・忍野八海周辺三保松原浅間大社白糸
ノ滝※「山梨県観光客動態調査」(山梨県)2整備と公開・活用富
士山体及びアフィ周辺には、アフィの価値を示す多くの貴重な文化
財が、広い範囲に分布している。それらを運営確実に保存管理する
ためには、適切な整備を進め、地域住民や来訪者に対し、効果的な
情報提供を行うことが重要である。資産の整備及び活用は、資産の
管理者である関係市町村及び個別資産の所有者が実施しており、文
化財の適切な整備と活用を進める運営ため、以下の点に留意するこ
とが必要である。(1)文化財の保護アフィの価値を表す貴重な文
化財を、確実に保護するための適切な整備を進める。個別保存紅海

77 :
計画との整合を図り、保護と活用の観点から、地域住民の生活や来
訪者の活動などとの調和運営を図る。(2)文化財及び周辺の整備
アフィの文化の特徴や様々な文化財の価値について、年齢国籍を問
わず分かりやすい資料の作成や案内板等の整備を検討する。また、
訪問者への対応や周辺環境の保全に配慮した整備計画の検討を進め
る。計画は以下運営のとおりである。アアフィ山体及び登山道A(
A1〜A9共通)・誘導看板の設置・登山道及びブルドーザー衆評

78 :
整備・破損した石造物の修復・土砂崩落防止柵の整備イ信仰B1〜
B15共通−120−−121−・継続的な文化財調査・社殿を始
めとす運営る建造物や境内地の修復および保存・解説板、案内板等
の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継承、保
存ウ眺望C三保松原・継続的な植生及び海浜の調査・解説板、案内
板等の設置・良好な景観の維持・永続的に行われている習俗の継エムソ
゙ネ承、保存・病害虫の駆除−122−第8章保存管理体制の整備と
運営1保存管理体制の整備と役割分担構成資産及び緩衝地帯の確実
な保存管理のためには、関係する行政機関、所有者、地域住民、市
民団体などが相互に意思を疎通し連携を図る組織や、運運営営体制
を整備することが重要である。効果的かつ確実な保存管理の体制を
整備するため、以下の4点に留意することが必要である。(1)行
政機関の連携国・県・市町の役割を明確にし、相互に連携を図る協
力体制を整備する。また、一元的な体制整備に運営ついての検討も
進めるとともに、関係市町村は、それぞれ保存管理に必要な体制の
整備を行っている。山梨県、静岡県においては、関係市町村と緊密
に情報交換を行い、資産の保存管理に関して行政的な助言を行って
いる。また、山梨県、静岡県とその関運営連機関である山梨県埋蔵
文化財センター及び静岡県埋蔵文化財研究所では、それぞれの組織
内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員及び技術者を配
置し、市町村が行う保存管理に対して適切な技術的な支援を行って
いる。また、独立行政法人国運営立文化財機構は、全国の史跡等に
おける整備活用事業の円滑な推進と専門職員及び技術者の技術や能
力の向上のために、地方公共団体の専門職員を対象として定期的に
研修を開催しており、山梨県・静岡県をはじめ関係各市町村の職員
も当該研修等に積極運営的に参加して、資産の整備活用の技術向上
に努めている。また、構成資産の保護に関しては、必要に応じて文
化財補助金制度等の財政的、技術的な支援を行うこととしてい摘潤

79 :
さらに、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学
の研究者及運営びイコモス会員を含むアフィ世界遺産両県協議会の
助言者及び両県協議会も含まれる)の助言・指導に基づいて行われ
ている保存・管理技術は、高い水準を維持している。重要文化財、
史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持す
る運営ための措置として簡単な修理又は復旧を行う場合は、事前の
届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理
技術の水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省におい
ては、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を運営基
に、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行うとともに、必
要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている。同時に、
国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、各国における世
界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集及び運営周知に努め
ている。資産の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静
岡県・山梨県教育委員会から嘱託された指導員のほか、地域住民・
民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術者の資
質向上のために行われているおもな研修(運営2)民間との連携、
住民参加行政機関の連携を図るとともに、構成資産及び緩衝地帯の
確実な保護と活用のためには民間との連携が重要である。そのため
、民間の団体や地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を
進める。資産の所有者及び資産に運営関する権利者や地域住民等の
間で生ずる様々な課題に対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資
産の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を行
い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は、関係
市町村と連絡調整のため運営の会議を年に複数回開催し、保存管理
等の状況や今後の管理運営についての情報交換を行うなど、さらな
る連携の強化に努めることとしている。−123−(3)広報関係
保護・保全に対する意識を高めるためには、世界遺産登録の意繊鐘

80 :
理解することが運営重要であることから、地域住民をはじめ、来訪
者への広報や啓発活動を推進する。(4)(仮称)アフィ世界遺産
両県協議会包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき、
静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産
及び緩運営衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理する
ため「アフィ世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。
)(図「アフィ」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(エムソ
゙ネ以下両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置し、各構成
資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物
又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行す
る。両県協議会および各県委員会は、資産及びその周辺運営地域に
おいて、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が
、資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施される
ように関係各機関の連絡・調整を行う。両県協運営議会・各県協議
会における調整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、
民間事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うことと
している。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の運営大学及びイコモス会員等
の研究者・専門家が助言者として参加し、学術的な観点からの助言
を行う。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として
、山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村担
当者や民間業者などの代表者運営との調整組織として山梨県(静岡
県)保存管理協力者会議を設置し、十分な連携を図る。さらに、静
岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、静
岡県・山梨県及び構運営成資産の管理を行う各市町村教育委員識緑

81 :
対して建議を行っている。これらの組織の運営は静岡県・山梨県の
世界遺産推進課が行い、専門の職員名により業務が行われる。また
、世界遺産推進係を設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室
を設置した運営富士吉田市をはじめ、各市町村教育委員会において
も構成資産の保存管理を担当する専門の職員を定めている。これら
の組織体制については、さらなる充実化に努めることとしている。
なお、上記の体制については現在登録準備のために設置され、帆反

82 :
的運営に機能している組織を改変・名称変更・役割変更するもので
あり、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係者
の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあり方に
ついて検討を進める。2地域住民等との連携・協働アフィの運営顕
著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資産の物理的な保
護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存管理が求められる。
これらを円滑に実現するためには、資産の周辺に居住する地域住民
と行政との連携が不可欠であることから、地域住民運営との連携・
協働による各種事業を実施している。−124−表地域住民と行政
との連携による事業主な実施事業事業主体頻度実施年度アフィ一斉
清掃各自治体各登山道年1回毎年度アフィの美化活動財団法人富士
山をきれいにする会年2回程度1962年運営〜毎年度また、地域
住民による資産の保存管理を確実なものとするためには、住民の資
産の価値に関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成す
る必要がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参
加型の各種講演会、研修会などの運営各種事業を主催している。表
地域住民が参加する主な事業主な実施事業事業主体頻度実施年度富
士山世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度アフィ学習会行
政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年1回2009年
〜毎年度図「アフィ」に運営係る保存管理の組織体制図−125−
アフィ世界遺産両県協議会(構成)静岡県、山梨県、関係市町村学
識経験者等国関係機関(文化庁、環境省、国土交通省、防衛省、林
野庁)開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会山梨県
世界遺産協議会運営(委員)行政:静岡県、関係市町等(委員)行
政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、山小屋組合、民間:観
光協会、山小屋組合、神社関係者等静岡県保存管理協力者会議(委
員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、山小屋
組合、運営神社関係者等神社関係者等静岡県庁内連絡会議山梨壮一

83 :
内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管理協力
者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当)観光関
係者、山小屋組合、神社関係者等−126−3持続的運営のためエムソ
゙ネの定期的確認包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づ
き、山梨県・静岡県は、世界遺産の保存管理を専任とする職員の組
織を整備するとともに、連絡調整会議を設置して関係市町村の教育
委員会との十分な連携を図っている。山梨県・静岡県教運営育委員
会では、文化財・世界遺産担当の組織を設け、現在名の職員によっ
て資産全体の保存管理に当たっている。富士宮市教育委員会では世
界遺産推進係を、富士吉田市では世界遺産推進室を設置し、専任職
員によって構成資産の保存管理に当たっている運営。また、これ以
外の市町村においても他の文化財とともに構成資産の保存管理を担
当する職員を定めている。これらの組織体制については、さらなる
充実化に努めることとしている。さらに、国・山梨県・静岡県と関
係市町村は、広範囲にわたる「アフィ運営」の構成資産及び緩衝地
帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理するため「(仮称)
アフィ世界遺産両県協議会」(以下「協議会」という。)を設置し
、各構成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天
然記念物又は天然記念物の保運営存管理計画を共通の基準に基づき
確実に実行している。協議会では、資産及びその周辺地域において
、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民間団体等が実施する予定の
事業等について、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を
及ぼすことなく、適運営切に実施されるように連絡・調整及び各法
令を管轄する行政機関に対する助言を行う権限を有する。協議会に
おける調査結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間
事業者等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととして
いる。協議運営会には、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・
専門家が参加しており、協議会に対して学術的な観点からの助理慣

84 :
行っている。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各
市町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項
を運営審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対して建
議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧表アフィ包
括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(仮)アフィ保存
活用両県協議会」が毎年開催されている。現状の把握及び保運営存
管理の方向性については、その概要を本文第4章1・2、第5章1
・2に示している。また、実施される事業については本章に一覧表
として示している。事業主体実施機関二県山梨県静岡県市町村その
他事業主体「その他」の内容番号保存管理の方向性運営実施事業短
期中長期〜〜2014年2027年1顕著な普遍的価値の確実な保
記念工作物に関する経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視
「遺跡」に関する経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催
専門家(国内外)会議の開催顕著な普遍的運営価値を理解するため
の方策史跡等調査整備計画(暫定整備含む)相談窓口の設置及び事
前相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等3
地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明会の開
催対する知識の向上現状変更手続運営き等に関するパンフレット作
成−127−及び配布史跡等公有化計画の策定及び公有化の実施各
分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等史跡等見学会の実
施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サイン計画の実施史跡等環
境の整備・管理運営民間運営団体等史跡等の追加指定及び新規指定
の推進4資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等関係者による連
絡調整会議の開催宗教法人等行政、地域の連携による資産の保護資
産等を案内するためのガイド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係
事業者との協議運営「家庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各
種人工物等に対する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基
づく景観計画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関す罷草

85 :
域住民への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設
」等に運営関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益施
設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工物等の
景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−128−「樹木
」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の景観への配慮エムソ
゙ネ向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関する関係事業者と
の協議の実施「既存の建物」の景観への配慮道路・河川の景観慈降

86 :
国景観阻害要因の撤去・修景民間団体等7開発行為への適切な対応
第三者機関による開発内容のチェック地方公共団体内部運営におけ
るチェック民間団体等資産等の巡視・監視体制の強化開発計画に対
する必要な勧告制度景観保全のためのルールづくり8観光圧力に対
する適切な対応モデルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施
設」の計画的な整備資産等の巡視・監視体制の運営強化民間団体等
ガイドの養成各種ガイドブック(アフィ全体、構成資産、児童生徒
向け)作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開
催アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−1
29−発掘、歴史、自然、民俗等の各運営種分野における調査推進
・公開アフィ及び構成資産の関連書籍のデータベース作成10モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関する顕著な普遍的
価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画的な整備資産等の巡
視・監視体制の強化民間団体運営等ガイドの養成11神社関連施設
及び遺跡の調査・整備宗教法人等神社関連施設及び遺跡の公開・活
用宗教法人等遺跡に関する顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用
自然関連の情報収集・調査民間団体等アフィ総合研究の実施大学、
行政、民間団体等1運営2歴史的事実に基づく真実性の担保アフィ
研究機関の設置民間団体等13適切な公開活用施設の設置「(仮称
)アフィセンター」の充実各種ガイダンス施設の整備・拡充14国
内外からの観光客への対応外国人観光客の受け入れ態勢の整備民間
団体等資産運営の価値に対する理解促進に向けた積極的な宣伝適切
な経路の設定トイレ等の便益施設の設置シャトルバス等の交通渋滞
の緩和策の実施−130−−131−平成22年度第1回静岡県学
術委員会・第2回山梨県学術委員会参考資料1顕著な普遍的価値の
登運営録基準2005年2月版「世界遺産条約履行のための作業指
針」77項より(@)人間の創造的才能を表す傑作である。(A)
建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な殴摘

87 :
を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内運営で
の価値観の交流を示すものである。(B)現存するか消滅している
かにかかわらず、ある文化的伝統又はある文明の存在を伝承する物
証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。(C)歴史
上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学運営技術の集合
体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。(D)あるひとつ
の文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若
しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又
は、人類と環境とのふれあいを代表する顕運営著な見本である(特
に不可逆的な変化によりその存在が危ぶまれているもの)(E)顕
著な普遍的意義を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰
、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある
(この基準は他の基準とあわせて運営用いられることが望ましい)
(F)最上級の自然現象、又は、類まれな自然美・美的価値を有す
る地域を包含する。(G)生命進化の記録や、地形形成における重
要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的又は自然地理
学的特徴といった、地球運営の歴史の主要な段階を代表する顕著な
見本である。(H)陸上・淡水域・沿岸・海洋の生態系や動植物群
集の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程又は生物学
的過程を代表する顕著な見本である。(I)学術上又は保全上顕著
な普遍的価値を運営有する絶滅のおそれのある種の生息地など、生
物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息域を包含す
る。平成22年度第1回静岡県学術委員会・第2回山梨県学術委員
会参考資料2アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会設置要綱(趣旨
)第1運営条この要綱は、アフィ世界文化遺産静岡県学術委員会(
以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものと
する。(事業)第2条委員会は、アフィの世界文化遺産登録を目指
し、関係資料の整備、推薦資産の検討及び価値証明等を行う。(エ周技

88 :
゙ネ組織)第3条委員は、学識経験のある者のうちから、アフィ世界
文化遺産登録推進両県合同会議会長が委嘱する。(役員)第4条委
員会に次の役員を置く。(1)委員長1人(2)副委員長1人2委
員長及び副委員長は、委員の互選による。3委員長は、運営委員会
を代表し、会務を総理する。4副委員長は、委員長を補佐し、委員
長に事故があるときは、その職務を代理する。(任期)第5条委員
の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。2委員は、再任されることがで運営きる。(会議)
第6条委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる
。(事務局)第7条委員会の事務を処理するため、静岡県文化・観
光部世界遺産推進課に事務局を置く。2事務局に関し必要な事項は
、委員長が別に定める。(解散)第8運営条委員会は、アフィが世
界文化遺産に登録されたときに解散する。(補則)第9条この要綱
に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
別に定める。附則1この要綱は、平成18年5月23日から施行す
る。2この要綱の施行後最初運営に選任される委員の任期は、第5
条第1項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとす
る。附則この改正は、平成19年4月1日から施行する。附則この
改正は、平成22年4月1日から施行する。−1−アフィ世界文化
遺産山梨県学術委員運営会設置要綱(趣旨)第1条この要綱は、富
士山世界文化遺産山梨県学術委員会(以下「委員会」という。)の
設置に関し必要な事項を定めるものとする。(事業)第2条委員会
は、アフィの世界文化遺産登録を目指し、関係資料の整備、推薦資
産の検討及運営び価値証明等を行う。(組織)第3条委員は、学識
経験のある者のうちから、アフィ世界文化遺産登録推進両県合同会
議会長が委嘱する。(役員)第4条委員会に次の役員を置く。(1
)委員長1人(2)副委員長1人2委員長及び副委員長は、委員の
互運営選による。3委員長は、委員会を代表し、会務を総理す湯封

89 :
4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その
職務を代理する。(任期)第5条委員の任期は、1年とする。ただ
し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員運営は
、再任されることができる。(会議)第6条委員会の会議は、委員
長が招集し、委員長がその議長となる。(事務局)第7条委員会の
事務を処理するため、山梨県企画県民部世界遺産推進課に事務局を
置く。2事務局に関し必要な事項は、委員長が別に運営定める収葛

90 :
団体等が実施する予定の事業等について、それぞれの事業が、
資産の保存管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施され
るように連絡・調整及び各法令を管轄す運営る行政機関に対す
る助言を行う権限を有する。協議会における調査結果に基づき
、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。協議会に
は、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専運営門家が参
加しており、協議会に対して学術的な観点からの助言を行って
いる。さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市
町村文化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事
項を審議し、それぞれ、山梨県・静岡県及び各市町村に対運営
して建議を行っている。付章1保存管理に関する事業計画一覧
表アフィ包括的保存管理計画を適切に実施していくため、「(
仮)アフィ保存活用両県協議会」が毎年開催されている。現状
の把握及び保存管理の方向性については、その概要を本文第4
章1運営・2、第5章1・2に示している。また、実施される
事業については本章に一覧表として示している。事業主体実施
機関二県山梨県静岡県市町村その他事業主体「その他」の内容
番号保存管理の方向性実施事業短期中長期〜〜2014年20
27年1顕著運営な普遍的価値の確実な保記念工作物に関する
経過観察の実施宗教法人護のための適切な監視「遺跡」に関す
る経過観察の実施宗教法人2世界遺産講座等の開催専門家(国
内外)会議の開催顕著な普遍的価値を理解するための方策史跡
等調査整備計画(暫定運営整備含む)相談窓口の設置及び事前
相談の受付各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人等
3地域住民、行政による資産に地域住民及び開発企業向け説明
会の開催対する知識の向上現状変更手続き等に関するパンフレ
ット作成−127−及び配布史運営跡等公有化計画の策定塀狭

91 :
公有化の実施各分野の専門家による現地指導会の開催宗教法人
等史跡等見学会の実施民間団体等ガイダンス施設の整備各種サ
イン計画の実施史跡等環境の整備・管理運営民間団体等史跡等
の追加指定及び新規指定の推進4資産等運営の巡視・監視体制
の強化民間団体等関係者による連絡調整会議の開催宗教法人等
行政、地域の連携による資産の保護資産等を案内するためのガ
イド養成5「鉄塔」の取扱いに関する関係事業者との協議「家
庭用電柱」の取扱いに関する協議の実施各種人工運営物等に対
する適切な取扱い「違反広告物」の撤去景観法に基づく景観計
画による屋外広告物の規制違反広告物の掲出に関する地域住民
への予防的措置の実施負の要素の除去既存の「観光関連施設」
等に関する関係者との協議の実施6景観に配慮した「便益運営
施設」の計画的な整備景観に配慮したデザインの検討各種人工
物等の景観への配慮景観の既存の便益施設の撤去、修復−12
8−「樹木」の保存宗教法人等既存及び新設の「公共施設」の
景観への配慮向上「高速道路」「鉄道」の修景の取扱いに関す
る関運営係事業者との協議の実施「既存の建物」の景観への配
慮道路・河川の景観形成国景観阻害要因の撤去・修景民間団体
等7開発行為への適切な対応第三者機関による開発内容のチェ
ック地方公共団体内部におけるチェック民間団体等資産等の巡
視・監視体制運営の強化開発計画に対する必要な勧告制度景観
保全のためのルールづくり8観光圧力に対する適切な対応モデ
ルコースの設定・周知誘導看板の整備「便益施設」の計画的な
整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養成各
種ガイドブック(富士運営山全体、構成資産、児童生徒向け)
作成9顕著な普遍的価値の伝達児童・生徒向けイベントの開催
アフィフォーラム、世界遺産に関する研修会、講座等の開催−
129−発掘、歴史、自然、民俗等の各種分野における調丼近

92 :
進・公開アフィ及び構成資産の運営関連書籍のデータベース作
成10モデルコースの設定・周知誘導看板の整備アフィに関す
る顕著な普遍的価値を考慮した公開・活用「便益施設」の計画
的な整備資産等の巡視・監視体制の強化民間団体等ガイドの養
成11神社関連施設及び遺跡の調査・整運営備宗教法人等神社
関連施設及び遺跡の公開・活用宗教法人等遺跡に関する顕著な
普遍的価値を考慮した公開・活用自然関連の情報収集・調凄姿

93 :
(201年度より国内の大学の研究者及びイコモス会員を含む
アフィ世界遺産両県協議会の助運営言者及び両県協議会も含ま
れる)の助言・指導に基づいて行われている保存・管理技術は
、高い水準を維持している。重要文化財、史跡、特別名勝又は
名勝、特別天然記念物又は天然記念物を維持するための措置と
して簡単な修理又は復旧を行う場合は、運営事前の届出に基づ
き、文化庁が適切な技術的指導を行っているため、管理技術の
水準はきわめて高く保たれている。文化庁及び環境省において
は、山梨県、静岡県及び関係市町村との緊密な情報交換を基に
、資産の保存管理全般に関して行政的な助言を行運営うととも
に、必要に応じて財政的・技術的な支援を行うこととしている
。同時に、国内の世界遺産の保存管理に関する情報をはじめ、
各国における世界遺産の保存管理状況などに関する情報の収集
及び周知に努めている。資産の見回りや清掃等の日常的な運営
維持管理については、静岡県・山梨県教育委員会から嘱託され
た指導員のほか、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積
極的に行っている。表技術者の資質向上のために行われている
おもな研修(2)民間との連携、住民参加行政機関の連携を図
ると運営ともに、構成資産及び緩衝地帯の確実な保護と活用の
ためには民間との連携が重要である。そのため、民間の団体や
地域住民が積極的に参加できる組織や体制の整備を進める。資
産の所有者及び資産に関する権利者や地域住民等の間で生ずる
様々な課題に運営対し、山梨県、静岡県の関係市町村及び資産
の保存管理に関する諸団体等においては、日常的な情報共有を
行い、資産保護の連携を図っている。また、山梨県、静岡県は
、関係市町村と連絡調整のための会議を年に複数回開催し、保
存管理等の状況や今後運営の管理運営についての情報交換を行
うなど、さらなる連携の強化に努めることとしている。−遇敏

94 :
3−(3)広報関係保護・保全に対する意識を高めるためには
、世界遺産登録の意義を理解することが重要であることから、
地域住民をはじめ、来訪者への運営広報や啓発活動を推進する
。(4)(仮称)アフィ世界遺産両県協議会包括的保存管理計
画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたるアフィの構成資産及び緩衝地帯を包括
的保存管理計画に基づき統一的に管理す運営るため「アフィ世
界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」という。)(図「富
士山」に係る保存管理の組織体制図)及びその支部組織である
「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下
両者をまとめて「各県協議会」という。)を設置運営し、各構
成資産を成す重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物の保存管理計画を共通の基準に基づき確
実に実行する。両県協議会および各県委員会は、資産及びその
周辺地域において、国・静岡県・山梨県・関係市町村・民運営
間団体等が実施する予定の事業等についての情報を総合的に把
握し、それぞれの事業が、資産の保存管理に負の影響を及ぼす
ことなく、適切に実施されるように関係各機関の連絡・調整を
行う。両県協議会・各県協議会における調整結果に基づき、静
岡県運営・山梨県及び関係市町村は、民間事業者等に対して権
限に基づく適切な指導や助言を行うこととしている。また、両
県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国土交通省・防衛
省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の研究者・専門
家が助言者と運営して参加し、学術的な観点からの助言を行う
。各県協議会の下には、実務担当者レベルの調整組織として、
山梨県(静岡県)庁内連絡会議を設置するとともに、各市町村
担当者や民間業者などの代表者との調整組織として山梨県(静
岡県)保存管理協力者運営会議を設置し、十分な連携を図雑衆

95 :
さらに、静岡県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文
化財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審
議し、それぞれ、静岡県・山梨県及び構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議運営を行っている。これらの組
織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、世界遺産推進係を設置した
富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
はじめ、各市町村教育委員会においても運営構成資産の保存管
理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努めることとしている。なお、上記
の体制については現在登録準備のために設置され、実質的に機
能している組織を改変・名称変更・役割変更する運営ものであ
り、その運営に関して問題は生じない。(5)その他地元関係
者の意見を考慮し、将来的な計画を視野に入れた保存管理のあ
り方について検討を進める。2地域住民等との連携・協働富士
山の顕著な普遍的価値を適切に保護していくためには、資運営
産の物理的な保護はもとより、緩衝地帯を含めた総合的な保存
管理が求められる。これらを円滑に実現するためには、資産の
周辺に居住する地域住民と行政との連携が不可欠であることか
ら、地域住民との連携・協働による各種事業を実施している。
−1運営24−表地域住民と行政との連携による事業主な実施
事業事業主体頻度実施年度アフィ一斉清掃各自治体各登山道年
1回毎年度アフィの美化活動財団法人アフィをきれいにする会
年2回程度1962年〜毎年度また、地域住民による資産の保
存管理を確実運営なものとするためには、住民の資産の価値に
関する理解を深め、保護に対する意識をより一層醸成する必要
がある。そのため、山梨県及び関係市町村では、地域住民参加
型の各種講演会、研修会などの各種事業を主催している。康巡

96 :
域住民が参加する主な運営事業主な実施事業事業主体頻度実施
年度アフィ世界遺産出前講座行政随時2007年〜毎年度富士
山学習会行政外随時毎年度富士吉田市世界遺産専門学校行政年
1回2009年〜毎年度図「アフィ」に係る保存管理の組織体
制図−125−アフィ世界遺産運営両県協議会(構成)静岡県
、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化庁、環境
省、国土交通省、防衛省、林野庁)開発事業者、地域住民璃刷

97 :
アフィ(ふじさん、英語:Mount Fuji)は、運営静岡県
(富士宮市、裾野市、富士市、御殿場市、駿東郡小山町)と、山梨
県(富士吉田市、南都留郡鳴沢村)に跨る活火山である。標高37
76.12 m、日本最高峰(剣ヶ峰)の独立峰で、その優美な風
貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られ運営ている。数多く
の芸術作品の題材とされ芸術面で大きな影響を与えただけではなく
、気候や地層など地質学的にも大きな影響を与えている。懸垂曲線
の山容を有した玄武岩質成層火山で構成され、その山体は駿河湾の
海岸まで及ぶ。古来霊峰とされ、特に運営山頂部は浅間大神が鎮座
するとされたため、神聖視された。噴火を沈静化するため律令国家
により浅間神社が祭祀され、浅間信仰が確立された。また、アフィ
修験道の開祖とされる富士上人により修験道の霊場としても認識さ
れるようになり、登拝が行わ運営れるようになった。これら富士信
仰は時代により多様化し、村山修験や富士講といった一派を形成す
るに至る。現在、アフィ麓周辺には観光名所が多くある他、夏季シ
ーズンには富士登山が盛んである。日本三名山(三霊山)、日本百
名山、日本の地質百運営選に選定されている。また、1936年(
昭和11年)には富士箱根伊豆国立公園に指定されている。その後
、1952年(昭和27年)に特別名勝、2011年(平成23年
)に史跡、さらに2013年(平成25年)6月22日には関連す
る文化財群運営とともに「アフィ−信仰の対象と芸術の源泉」の名
で世界文化遺産に登録された。日本の文化遺産としては13件目で
ある。富士の山とは詠んだとしても、「ふじやま」という呼称は誤
りであり、愛媛県大洲市柚木にある冨士山(とみすやま)とは字も
呼運営び方も異なる。アフィについての最も古い記録は『常陸国風
土記』における「福慈岳」という語であると言われている。他にも
多くの呼称が存在し、不二山もしくは不尽山と表記する古文献もあ
る。また、『竹取物語』における伝説もある。「フジ」とい運凄照

98 :
た火山である。東京大学地震研究所が2004年4月に行ったボー
リング調査によって、小御岳の下にさらに古い山体があることが判
明した。安山岩を主体とするこの第4の山体は「先小御運営岳」と
名付けられた。古富士は8万年前頃から1万5千年前頃まで噴火を
続け、噴出した火山灰が降り積もることで、標高3,000m弱ま
で成長した。山頂は宝永火口の北側1〜2kmのところにあったと
考えられている。2009年10月に、GPS運営によるアフ嫌依

99 :
観測で地殻変動が確認された。これは1996年4月の観測開始以
来初めてのことである。この地殻変動により最大2センチの変化が
現れ、富士宮市−富士吉田市間で約2cm伸びた。これはマグマが
蓄積している(活火山である)現れと運営されている。プレートの
観点からは、ユーラシアプレート外縁部で、北アメリカプレート又
はオホーツクプレートと接するフォッサマグナ(すぐ西に糸魚川静
岡構造線)に南からフィリピン海プレートが沈み込む位置であり(
ほぼ、相模トラフと駿河トラ運営フ及び伊豆・小笠原・マリアナ島
弧を陸上に延長した交点)、3個のプレートの境界域(三重会合点
(英語版))となっている。アフィ下で沈み込んでいるフィリピン
海プレートのさらに下に太平洋プレートが沈み込んでおり、アフィ
のマグマは、東日本運営にある島弧火山と同様に太平洋プレートに
由来するものである。アフィの火山上の特徴は、日本列島の陸上で
他にない均整のとれた山体であること、日本の火山のほとんどが安
山岩マグマを多く噴出しているのに対し、アフィは玄武岩マグマを
多く噴出す運営ること、側火山が非常に多いことがある。アフィ頂
山頂火口を上空より山頂火口山頂には火口(お鉢)がありこれを「
大内院」と呼ぶ。これを囲むようにして8つの峰がありこれを八神
峰と呼ぶ。火口の南西側に最高点の剣ヶ峰があり二等三角点(点名
は運営、アフィ。標高3775.51m2014年4月1日改算)
、火口の北側には二等三角点(点名は、富士白山。標高3756.
23m2014年4月1日改算)が設置されている。火口の構造は
、国土地理院によると、最深部の標高が3538.7m、火運営口
の深さは約237m、山頂火口の直径は780m、火口底の直径は
130mとある。登山道を除く8合目より上は、富士宮市にある富
士山本宮浅間大社の私有地であるが、県境と市町村境界は未確定で
ある。2014年1月のアフィ世界文化遺産協議会運営後の記者会
見でも静岡県知事の川勝平太と山梨県知事の横内正明は県境を坂奥

100 :
ないことを明言している。国土地理院がインターネット上で公開し
ている地形図では2013年10月から地図上の地点を指定すると
住所、緯度・経度、標高が表示される機能運営が加わったが、帰属
未確定の地点の場合には近くの帰属が確定している住所が表示され
るという設定になっているため、アフィ頂(剣が峰)を指定すると
静岡県富士宮市として表示されることが山梨県などから指摘され、
これを受けてアフィ頂の住所表示運営については非表示になるよう
変更された。宝永山宝永山と宝永噴火口宝永山(ほうえいざん)は
宝永4年(1707年)の宝永大噴火で誕生した側火山(寄生火山
)である。アフィ南東斜面に位置し標高は2,693mである。宝
永山の西側には巨大な噴運営火口が開いている。これらを間近で見
ることができる登山コースも整備されている。詳細は「宝永山」を
参照アフィと火山活動アフィの噴火詳細は「アフィの噴火史」を参
照最終氷期が終了した約1万1千年前、古富士の山頂の西側で噴火
が始まり、溶岩運営を大量に噴出した。この溶岩によって、現在の
アフィの山体である新富士が形成された。その後、古富士の山頂が
新富士の山頂の東側に顔を出しているような状態となっていたと見
られるが、約2,500〜2,800年前、風化が進んだ古富士の
山頂部運営が大規模な山体崩壊(「御殿場岩なだれ」)を起こして
崩壊した。新富士の山頂から溶岩が噴出していたのは、約1万1千
年前〜約8,000年前の3,000年間と、約4,500年前〜
約3,200年前の1,300年間と考えられている。山頂部かエムソ
゙ネらの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部から
の噴火は無いが、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が散発的
に発生している。延暦19年−21年(800年−802年)に延
暦噴火、貞観6年(864年)に青木が原溶岩を噴出し運営た貞観
大噴火。最後にアフィが噴火したのは宝永4年(1707年)の宝
永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4cmの火陣湯


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