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【グレゴリー】GREGORY総合12

/ ´,_ゝ`\初心者のための富士山登山入門153m【お知らせ】


1 :2017/12/25 〜 最終レス :2018/01/01
【!】異常者にご注意ください【!】
(ワイエディ [123.255.128.*]) 栗城ハンター主回線
(ワッチョイ [175.177.5.17]) 埋立荒らし
(アウアウカー [182.251.242.*]) 埋立荒らし
(アウアウウー [106.133.56.*]) 埋立荒らし
(ササクッテロレ Sp87-DBu8) 自演・コピペ荒らし
※他にも回線あり


■ ご覧の皆さまへ
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1-216
悪質転載ブログ「wi1d28jp」(栗城ハンター) は踏まずにNG登録を。
 
■ 普段から対策を!
ブラウザにadblockやuBlock導入+国内フィルタ全部載せが推奨です。
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☆ オリジナルはこちら!
【栗城史多まとめ @ ウィキ】
富士登山やエベレスト他のまとめです。
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/
http://www44.atwiki.jp/kuriki_fan/m/ [モバイル版]
【知恵袋のベストアンサー】
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146998496
【オクサマファイル】
的確な指摘です。ご一読を。
http://baby01.net/blog/364
(当板の「栗城スレ」「海彦山彦ブログ/栗城下山劇場」もおすすめです)


夏の暑さと冬の寒さが混在する富士山。
>>3〜のテンプレを参考に「余力を残して登頂・余裕を持って下山」でご安全に。
※前スレ
152m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513998223/

2 :
 
※過去スレ
127m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1502426392/
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/
132m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/
133m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512444556/
134m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512518697/
135m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512657195/
136m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512771980/
137m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512794828/
138m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512907765/
139m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512916514/
140m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513036203/
141m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513053058/
142m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513089517/
143m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513137620/
144m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513231450/
145m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513310183/
146m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513433770/
147m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513480822/
148m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513568785/
149m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513684438/
150m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513754606/
151m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513846641/
 

3 :
  
開山期間は山梨県側で7/1〜9/10。静岡県側で7/10〜9/10です。
初心者が登れるのは山小屋が営業する期間に限られます。

初冠雪(積雪)は例年10月初旬ですが、9月でも降雪の可能性があります。
10月以降、風雪と強風に磨かれカチカチに凍った急斜面は氷の滑り台のようになります。
毎年のように滑落事故があります、十分なご注意を。
 

4 :
  
高度が100m上がるごとに気温は0.6℃下がり、風速1m/sごとに体感温度は1℃下がります。  
富士山では台風並みの強風が吹くこともあり、夜明け前の山頂は真冬のような寒さに、体感温度は氷点下になります。
冷えた体を温めるために多くのエネルギーが消耗され、真夏でも低体温症や疲労凍死のリスクがあります。
万全の準備で臨みましょう。  
 

5 :
  
2ちゃんねるの書き込みは、釣りや冗談、初心者以下の知識で語る人や受け売りも多いので気をつけましょう。
また、各種業者のステマやアフィリエイト目的のブログ誘導などにも注意、まずは対策から>>1
「自分はこれで大丈夫だった」「他の人もこうしてる」という話は鵜呑みにせず、信頼できる情報源から総合して慎重に判断しましょう。
 

6 :
  
■リンク
(公共性の高いものを抜粋。不適切サイト、推奨サイトお知らせください)

・富士登山オフィシャルサイト
ttp://www.fujisan-climb.jp/
・静岡県「世界遺産 富士山とことんガイド」
ttp://www.fujisan223.com
・環境省「富士箱根伊豆国立公園」
ttp://www.env.go.jp/park/fujihakone/data/index.html
・富士山ガイド.com(富士吉田市)
ttp://www.fujisanguide.com/forms/top/top.aspx
・富士宮市「富士山」
ttp://www.city.fujinomiya.lg.jp/fujisan/index.html
・御殿場市「富士登山」
ttp://www.fujisan-climb.jp/hospitality/resource/link.html
・小山町「富士山」
ttp://www.fuji-oyama.jp/kankoubunka_mtfuji.html
・山梨県警察「富士登山情報」
ttp://www.pref.yamanashi.jp/police/p_tiiki/sangaku/fujitozan.html
・静岡県警察「夏の富士登山情報」
ttp://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/sangaku/fujitozan/index.html
・富士山五合目観光協会
ttp://www.fujiyama5.jp
・フジヤマNAVI
ttp://www.fujiyama-navi.jp/fujitozan/
 

7 :
  
■富士山の天気

・気象庁HP
ttp://www.jma.go.jp/jp/yoho/
・富士山の天気 - 日本気象協会 tenki.jp
ttp://www.tenki.jp/mountain/famous100/5/25/150.html
・snow-forecast.com
ttp://www.snow-forecast.com/resorts/Mount-Fuji/6day/top
・富士山山頂の天気 - てんきとくらす
ttp://tenkura.n-kishou.co.jp/tk/kanko/kad.html?code=19150004&;amp;amp;amp;;amp;amp;;amp;amp;amp;amp;amp;;;amp;amp;amp;amp;;;type=15&;amp;amp;amp;;amp;amp;;amp;amp;amp;amp;amp;;;amp;amp;amp;amp;ba=kk
 

8 :
  
■気象について

雨の日に登っても楽しくありません。天気が悪ければ延期する決断を。予報が晴れでも、夏は局地的な夕立や雷雨があります。
雨具や荷物の防水も忘れずに。降水確率と雨量は無関係です。確率が低くても大雨ということも。
風の強さも確認を。天気概況で「大気の状態が不安定」「急変する恐れ」「雷を伴い」と予報されていたら、登山は中止してください。
冷たい風が吹き降ろしてきたら夕立の合図です。降り出す前に雨具を着用しましょう。
 

9 :
  
■装備 ◎必須○有効△状況しだい×余計な荷物

◎ザック....防寒着が嵩張るので、30〜35gが適当
○ザックカバー.雨のとき被せる防水カバー。砂埃除けにも
○スタッフバッグ ..小物をまとめ、パッキングが楽に。電子機器、着替えなどは防水袋へ
◎登山靴....防水のミドルカットが最適。ハイカットは必要ないが、スニーカーはNG
◎雨具.....予報にかかわらず必要。ポンチョ、100円雨合羽はNG。傘は不可。強風で雨が下から
吹き上げるので、上下セパレートタイプが必須。強風時はウィンドブレーカーとして使える
◎ヘッドランプ.日帰りでも下山遅れに備えて必ず必要。予備の電池も忘れずに

◎帽子.....風に飛ばされない対策を。ご来光待ち用にニット帽も
◎サングラス..目も日焼けする。安物はレンズに歪みがあるのでNG
◎手袋.....軍手と防水の手袋を別々に。転倒時に怪我をしないように、下りでは必ず着用
◎防寒着....夜明け前は真冬並みの寒さ。ダウンなど、脱ぎ着しやすいものを
◎長ズボン...伸縮性の物が良い。ジーンズは濡れると動き難くNG。半ズボン、短パンは、風が吹くと寒い
◎化繊の下着..必ず100%のものを。綿は濡れると乾きにくく、体温を奪う
◎中厚手の靴下.長時間歩行のクッションとして。柔らか過ぎず、網目が密でしっかりしたものを

◎日焼け止め..汗で落ちたら塗り直し、首筋、耳も忘れず
◎登山地図...下山時に道を間違う人が多い
◎飲み物....2〜3gが目安だが個人差がある。怪我や目に入った砂埃を洗う真水も必要
◎救急セット..下痢止め、バンドエイド(靴擦れ対策にも)、テーピングテープ、保険証のコピーなど
◎その他....飴や干し梅など行動食を定期的に摂ろう。タオルや日本手ぬぐい。ゴミ袋

×保冷水筒...重く嵩張るのでペットボトルが良い
○保温水筒...ご来光待ち用に。山小屋でお湯を売っていれば出発時に補給
△スパッツ...砂や小石が靴に入るのを防ぐ
○ストック、金剛杖.腕の力を活かし、足(特に下りの膝)の負担軽減に有効
△その他....マスク(下山時の砂埃対策)、ウェットティッシュ、カイロ
△頭痛薬....高山病の頭痛も和らげるが、症状を隠すので却って危険という意見も
×酸素缶....吸っている間しか効果ない
 

10 :
  
■登山の注意点

余計な荷物は体力を消耗するので無駄は省きましょう。
といって必要以上の軽装も本末転倒です。必要品は省かず、背負える体力をつけてから登りましょう。

登り始めは靴一足分の歩幅で、ゆっくりと登りましょう。追い抜かれても慌てずに。
オーバーペースではバテます。また高所は乾燥していますから、水分は少量をこまめに。

グループで登る方は、途中はぐれないように2人以上で組んで行動しましょう。
登山中は最も遅い人のペースに合わせ、また子供には単独行動をさせないようにしましょう。
初心者は列の中央、経験者が前後で目を配りましょう。

全員が地図のコピーを持ち、どのルートで登って来たかを覚えておきましょう。
はぐれた場合の待合せ場所、下山の分岐点についても事前に確認し共有しておきます。

万一の体調不良、ケガの時は全員での下山が原則です。
体調不良は高度障害の可能性もあり、休憩や小屋待機よりもすぐに下山した方が良いケースも。
分かれて登山を続行する場合でも傷病者には必ず誰か付き添い、下山をサポートしましょう。
スケジュールが決められたツアーでは自分のペースで登れず、無理をすると高山病にかかる場合もあります。

トイレは有料のため、100円玉を用意しておきましょう。順番待ちも多いので出来るときにお早めに。

下山時は重心を軽く前へ、歩幅は小さく一足分。滑りやすいところでは足を逆八の字に開きます。
富士宮ルートの平らな岩場では岩の角に靴底の溝を掛けると滑りません。  
爪先で踏ん張らず、力を抜いて足裏全体で接地するか、親指の付け根を意識します。
 

11 :
  
■高山病の予防と対策

高山病は体質に起因すると言われ、年齢や性別、体力やスポーツ経験もあまり関係ないようです。
自己の体力を過信せず、登り始めはゆっくりと時間を掛け、身体を慣らしながら登りましょう。

息を吸う事よりも吐く事を特に意識してください。有圧呼吸法も有効とされています。
大きく息を吸い込み、2秒ほど息を止めるとともに、胸に圧力をかけるように力を入れた後、口先を
すぼめてゆっくり吐き出す。これを5〜6回繰り返すと、血中の酸素濃度が上がり、楽になります。

水分を定期的に摂ることも大切です。行程の時間から逆算して必要量を算出し、計画的に摂取し
ましょう。1時間あたり、体重kg×5mlを4回ぐらいに分けて飲むのが良いそうです。(間隔や量は各自
調整してください)

・Yutaka Miura's home page:私の高山病の治療方針
ttp://www.med.nagoya-cu.ac.jp/igakf.dir/chyo_AMS.html

睡眠中は呼吸が浅くなるため、高山病になりやすいです。なるべく低い標高の山小屋を選択し、着い
てからすぐ横にならずに、しばらく身体を動かして高度に慣らしましょう。催眠成分を含有する頭痛薬
なども呼吸を浅くするため、高山病を誘発しやすいようです。

高山病になったら悪化する前に下山させるのが一番の解決策です。無理に動かしたり、引っ張って
登らせてはいけません。重篤な場合には、診療所・救護所へ助けを求めましょう。

初期症状は、頭痛、息切れ、むくみ、不眠症、食欲不振、脱力感、吐き気など。さらに、激しい頭痛、
嘔吐、空咳、 意識障害(支離滅裂なことを言う、問いかけに無反応など)になると、とても危険な状態
です。登山は諦めて付き添いの人と共にすぐに下山してください。高山病は最悪の場合死に至ります。
 

12 :
 
■ご覧の皆様へ

現在、前スレでは埋め立て荒らしが再発しています。
>>1の注意喚起とadblock周知を妨害しようとする者でしょうか。

ここが同様に荒らされた場合、さらに新スレを立て対処していきます。


・荒らしの状況
128m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1504257381/639-n
129m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505654412/
130m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1505746304/
131m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1506049117/126-n
132m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1511685239/130-n
133m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512444556/
134m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512518697/
135m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512657195/
136m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512771980/
137m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512794828/
138m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512907765/
139m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1512916514/
140m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513036203/
141m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513053058/
142m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513089517/
143m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513137620/
144m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513231450/
145m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513310183/
146m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513433770/
147m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513480822/
148m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513568785/
149m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513684438/
150m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513754606/
151m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513846641/
152m http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1513998223/
 

13 :
  
■ 異常者による荒らし予告

SN7P4m6n
http://hissi.org/read.php/out/20170917/U043UDRtNm4.html
YmBsHqVJ
http://hissi.org/read.php/out/20170918/WW1Cc0hxVko.html

■ 連投荒らしの抽出
(冒頭にアフィスレへ誘導しています)
55THIflI
http://hissi.org/read.php/out/20170917/NTVUSElmbEk.html
 

14 :
 

■ 異常者による埋立荒らし
 
たまりかねたのか、ついにIPスレを荒らし始めました。

 ・Tnx6epSX0(回線1)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/VG54NmVwU1gw.html
 (ワッチョイ 9b0c-oF0E [175.177.5.17])
  Tnx6epSXは富士山スレでも連投
  ↑
・Tnx6epSX(回線1)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/VG54NmVwU1g.html
 12/13(水) 15:55〜 78レス


・qQ7C0sQZa(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/cVE3QzBzUVph.html
 (アウアウカー Sa11-cUpN [182.251.242.15])
 12/13(水) 23:30〜 5レス
  ↓
・koSDLj0ha(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/a29TRExqMGhh.html
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.15])
 12/14(木) 00:01〜 11レス
  ↓
・9gdrDp+Da(回線2)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/OWdkckRwK0Rh.html
 (アウアウカー Sa27-A0Ho [182.251.242.7])
 12/14(木) 04:05〜 現在継続中


・vbny93KSa(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171213/dmJueTkzS1Nh.html
 (アウアウウー Sa89-HfL4 [106.133.56.192])
 12/13(水) 23:31〜 5レス
  ↓
・FdgDSmA3a(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/RmRnRFNtQTNh.html
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.192])
 12/14(木) 00:01〜01:09 12レス
  ↓
・RcU6+V3Ha(回線3)
http://hissi.org/read.php/out/20171214/UmNVNitWM0hh.html
 (アウアウウー Sa1b-006q [106.133.56.163])
 12/14(木) 01:21〜 現在継続中


【常駐荒らし】栗城ハンター(ワイエディ)【自演マルポ】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1-

 

15 :
  

■ 異常者のIPの一つ

【175.177.5.17】

'175.177.0.0 - 175.177.255.255'に対する不正行為の連絡先は'hostmaster@nic.ad.jp' です

inetnum:175.177.0.0 - 175.177.255.255 netname
:iTSCOM
descr:その通信会社
descr:541-1 Ichigao-tyou Aoba-ku横浜神奈川225-0024日本
国:JP
admin-c:JNIC1-AP
tech-c: JNIC1-AP
ステータス:ALLOCATED PORTABLE
発言:スパムや虐待の苦情のための電子メールアドレス:abuse@itscom.jp
MNT-IRT:IRT-JPNIC-JP
MNT-によって:MAINT-JPNIC
MNT-下:MAINT-JPNIC
最終更新:2011-02- 17T08:16:02Z

 

16 :
 
世界遺産センター 始動
http://sp.yomiuri.co.jp/local/shizuoka/news/20171225-OYTNT50253.html

富士山の情報発信拠点となる「県富士山世界遺産センター」(富士宮市宮町)が23日、開館した。
県民が富士山の歴史や文化、自然などを学べる施設となるだけでなく、地元からは、新たな観光拠点としての期待も高まっている。
 

17 :
 
オープン初日となったこの日、午前9時の開館前から、待ちわびた約150人が列を作った。
県によると、この日だけで約3200人が来館したという。
 

18 :
 
同センターの内部は、らせん状スロープ(193メートル)を上り富士登山を疑似体験しながら展示を見て回れる構造。
富士山の成り立ちや歴史、火山としての役割などを知ることができる。
 

19 :
 
最上階には、正面に富士山を望めるスペースも設けられ、来館者らは、正面に見える富士山を背に写真を撮るなどして楽しんでいた。
 

20 :
 
建物は、富士山麓のヒノキ材を積み上げて「逆さ富士」をデザインした外観が特徴で、訪れた人たちは「迫力があって、すばらしい」と話していた。
 

21 :
 
■観光の起爆剤に

県は、センターへの来場者が年間で約30万人と見込み、そのうち12万人が県外客と予測している。
地元・富士宮市の昨年度の観光客数は、富士山の世界遺産登録前の2012年度と比べわずか6%しか増えておらず、同市はセンター開館を観光振興の起爆剤としたい考えだ。
 

22 :
 
市では、富士山本宮浅間大社とセンターの数百メートル間のエリアににぎわいをつくる戦略を描く。

すでに、同大社に隣接する市有地を民間会社に貸し出し、地元産の食材を使った料理を提供するレストランなどの施設が19年3月末にオープンする予定だ。
18年2月には市街地にホテルも開業する。
 

23 :
 
■山梨と連携も

山梨県では16年6月、先行して世界遺産センターが開館した。
16年度は約25万人が訪れた。
今後は、山梨のセンターと富士山に関する資料をデータベース上で共有するなど、連携を図っていく。
 

24 :
 
県が毎年行っている世論調査で、「富士山に関心がある」と答えた県民は富士山が世界遺産に登録された13年度は79・6%だったが、今年度は71・8%に低下した。
登録から4年半が経過する中、富士山への関心を再び高める機会となることも期待されている。
 

25 :
 
入館料は300円(大学生以下と70歳以上は無料)。
午前9時〜午後5時(夏季は同6時まで)。
毎月第3火曜日と12月29〜31日は休館。1月1日からは通常通り開館。
 

26 :
 

   ∧_∧
  ( ・ω・)
  c(_uuノ

 

27 :
 
富士山頂で「雪煙」鮮やか
青空の下、強風吹きつけ
http://www.sankei.com/smp/photo/story/news/171225/sty1712250008-s.html

富士山頂付近で25日、雪化粧した山肌に強い風が吹きつけ、青空の下、白い「雪煙」が鮮やかに立ち上った。
 

28 :
 
気象庁によると、富士山頂は24日夜から雪が降ったとみられる。
また、富士山近くの山梨県富士河口湖町の上空4キロでは、25日午前9時の時点で平均風速28メートルの強風が観測された。
 

29 :
 
甲府地方気象台によると、25日の山梨県内は北西からの強い風が吹き、富士山麓地域にも流れ込んだ。
同県富士吉田市は雪煙について「雪が本格的に降り始める、12月のこの時期によく見られる」としている。
 

30 :
 

   ○⌒\
  (二二二)
(⌒( ・∀・)  メリクリ♪
(  o  つ
(__し―J

 

31 :
ここ栗城スレかな?


★下山家・栗城の検証や暴露ブログなど

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32 :
ここが栗城さんをテンプレに使うならここは栗城スレだ


お前らってバカなの?>>1が見えないの?
ワイエディだろどう見てもwwww
>>2>>17もワイエディ
Rよお前
R!

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◯海彦山彦ブログ 下山家栗城劇場
 http://blogs.yahoo.co.jp/discus11199/folder/554467.html
◯オクサマファイル
 http://baby01.net/blog/56
◯五箇荘
 http://twitter.com/gokanoshou
◯ホッピッピ
 http://twitter.com/hoppipi?lang=ja


ワイエディのクリスマス発狂はお約束。
幼稚なコピペ改変で周知人を悪役に仕立てたいのでしょう。
その裏ではコソコソとお知らせ抜きのスレや重複スレ、荒らしスレなど乱立させています。

ゲスな書き込みと自ブログへの直リンクを入れる卑しさもお馴染みですね。
IPスレを除けるあたりも情けない。


■「wi1d28jp」は踏まない!

http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/out/1500267844/1-216
お知らせの蓄積が異常者排除に効きます。
淡々と続けていきましょう。

33 :
 


■ 栗城ハンター(ワイエディ)>>31による荒らし

SwhAnbsR
http://hissi.org/read.php/out/20171225/U3doQW5ic1I.html?thread=all
1Ves70DDp
http://hissi.org/read.php/out/20171225/MVZlczcwRERw.html
7w9fApf4p
http://hissi.org/read.php/out/20171225/N3c5ZkFwZjRw.html


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34 :
 
しめ縄新調 住民らが製作1カ月 富士宮・浅間大社
http://www.at-s.com/sp/news/article/local/east/440437.html

新年を迎えるのを前に24日、富士宮市の世界遺産富士山構成資産・富士山本宮浅間大社に新しいしめ縄5本が設置された。
地域住民らが力を合わせて約1カ月かけて完成させ、奉納した。
 

35 :
 
市北部の白糸、芝山、猪之頭地区の住民有志らでつくる浅間大社大しめ縄奉賛会(佐野孜代表)が製作した。
地元の西富士中生徒と浅間大社青年会のメンバーも協力した。
 

36 :
 
拝殿用のしめ縄は長さ3・6メートル、直径1メートル、重さは500キロほどにもなる。
地元で育てたわらを編んだ3本の束を組み合わせ、頑丈に仕上げた。
 

37 :
 
製作に携わった関係者約40人が神事に臨み、おはらいで身を清めた。
中村徳彦宮司は奉納に感謝の思いを示し、「参拝に来る人たちが良い年を迎えられるように」と述べた。
 

38 :
 
参加者はしめ縄を拝殿に取り付けた。ほかに楼門や祈祷殿などにも4本を飾った。
同奉賛会は2016年、途絶えていたしめ縄の新調を3年ぶりに復活させた。
 

39 :
なる気持ちを喚起する自然環境を背景とし、山頂への参詣などの
特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活動が成立し、18〜1
9世紀にかけて大規模な大衆による宗教的登山の代表的存在とな
った。山体とその周辺の地域には、体系化された儀礼・活動の場
となった神社、登山道、及びその沿道に分布する関連遺跡群、霊
地・巡礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そ
こでの儀礼や活動を通じて、人々の生活の中に富士山に対する信
仰の核心が継承されている。また、今日でも富士山は日本を代表
し象徴する最高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」で
ある。したがって、富士山は山頂への参詣という形態を中心とし
、時代を超えて今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統
を顕著に表わす物証として稀有な存在である。・日本における山
に対する固有の文化的伝統を顕著に表わす物証富士山の山頂部一
帯は、山に対する日本の宗教観とその秀麗な姿、及び10世紀頃
まで盛んであった火山活動などに基づき神仏の世界、あるいは他
界(死後世界)とされてきた。このため富士山では富士山の神(
※1)を祀った山麓の浅間神社における遥拝活動とともに、以下
の絵図(類似の登山案内図が数多く作成された)に示されたよう
に、雲上の神仏の世界へ一定の儀礼に従って参詣する「登拝」を
中心に、富士山体・周辺にある富士山の火山活動によって生成さ
れ神聖な意味を持つとされた風穴・溶岩樹型・湖沼・滝・湧水地
などを巡礼し、修行することで治病・除災などの超自然的力を獲
得し、罪や穢れを消して生まれ変わる(擬死再生)と考える「富
士山禅定」(※2)と呼ばれる行為(儀礼・活動)が成立し、1
8〜19世紀にかけて富士山は体系化された登拝のための宗教施
設も含め、大規模な大衆による宗教的登山を代表する存在となっ
ていた。このような自然への畏敬という日本の宗教観の根本を基
盤とし、神仙思想(道教)や仏教(特に密教)なとど融合した日
本独特の山岳信仰を代表する遥拝及び登拝・登山の様式は今日で
も命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる外国人を含む多くの登山
客とともに富士登山の特徴を成している。また、信仰の核心部分
は各地の浅間神社に対する信仰や今日も続く宗教的な儀礼・活動

40 :
によって受け継がれ、富士山は日本を代表する神聖な山として知
られている。(※1)この神は、1868年の神仏分離令まで神
仏習合の影響を受け仏の化身と考えられていた。また、この神は
一つの神に限定されず、信仰の種類や時代ごとに異なる性格と名
称を持ついくつかの神または仏が信仰されていた。(※2)「禅
定」とは本来は心を静めて一つの対象に集中する宗教的瞑想・状
態、あるいはその結果仏と一体化することを示す言葉であり、そ
の後、主に修験道において富士山などの霊山に登って修行するこ
とも意味するようになった。写真「絹本著色冨士曼荼羅図」(部
分:16世紀ごろ)30「絹本著色冨士曼荼羅図」(16世紀ご
ろ)評価基準(C)歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集
合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本で
ある。評価基準(C)の適用富士山では、富士山信仰の形成の中
で神社等の建築群・登山道・宗教施設を経て山頂に参詣する体系
化された宗教的儀礼・活動が15〜16世紀にかけて発達し、1
8〜19世紀にかけて完成された。この過程において、日本にお
ける山に対する固有の文化的伝統や富士山により生み出された芸
術活動を背景として、富士山の宗教施設、そこでの儀礼・活動は
富士山の自然環境と一体となって宗教的な意味を持つ景観として
認知され、これが宗教的絵画等で表現されることにより、多くの
人々に富士山が神聖な山であるとの認識がより強固に定着し、日
本写真上図拡大部分宗教施設水垢離場における山と人間の良好な
関係の形成に影響を与えた。したがって、富士山への信仰の形成
過程を通じて定着した富士山の景観認識は近代工業社会以前の段
階における山と人間との精神的関係を表す景観の顕著な見本であ
る。・山と人間との精神的な関係を表す景観の顕著な見本富士山
では噴火が沈静化した12世紀ごろから山頂への宗教的登山が開
始され、15〜16世紀には「富士山禅定」と呼ばれた登拝様式
が整い、大衆にも拡大した。この過程で富士山は、矮小な存在で
ある人間が山麓の草原地帯(「草山」、「カヤ原」などと呼ばれ
た)にある神社・水垢離場で身を清め、森林地帯(「木山」、「
深山」などと呼ばれた)の山中の宗教施設等を順に経ながら、砂

41 :
礫地帯(「焼山」、「ハゲ山」などと呼ばれた)の神仏の世界あ
るいは他界に至るイメージで認知されるようになり、同時期に絵
画や文学作品において典型的な富士山像が成立したことを背景に
、「絹本著色冨士曼荼羅図」を代表例とする信仰上の景観認識が
成立した。17世紀以降はこれらの典型的な認識を基に、さらに
多様な信仰上の認識(※3)が模索され、「富士講」と呼ばれる
富士山信仰集団の隆盛や交流人口の拡大などにより、18世紀後
半から19世紀にかけてほとんどの日本人に富士山の神聖な山と

42 :
しての景観認識が定着した(※4)。この認識は近代工業社会の
自然に対する考え方が一般化する以前の山と人間との良好な精神
的関係を示すものであった。、31(※3)富士山は神仙思想に
おける不老不死の象徴である「蓬莱山」や仏教における世界の中
心である「須弥山」に見立てられた。また、主に18世紀後半よ
り富士山の信仰上の景観認識を立体化した「富士塚」が東京を中
心に建設され、女性を含め山頂への登拝ができない人にとっての
代参施設となった。(※4)登拝者には登山口の浅間神社や御師
の発行する富士山の信仰上の景観認識を描いた宗教画が配布され
るとともに、縁起の良いものとして富士山やその図像を拝したり
、眺めることが行われた。右「富士山のゾーニング」左「三尊九
尊図」評価基準(E)顕著な普遍的意義を有する出来事(行事)
、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と
直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用
いられることが望ましい)。評価基準(E)の適用富士山と周辺
の特徴的な自然が醸成する優秀な景観美や火山としての活動は、
日本人の山に対する信仰の形成の一翼を担い、今日まで継承され
ている山頂への遥拝と参詣を中心とした文化的伝統は、アジア地
域に顕著である山を神聖視する文化と深い関りを有している。写
真写真焼山(ハゲ山)木山(深山)草山(カヤ原)32また、こ
れらの富士山の特色は古くから様々な芸術活動の母胎ともなり、
「万葉集」や「竹取物語」をはじめとする日本固有の和歌、俳句
、物語文学やこれらを主題とする絵画などの対象として日本人に
良く知られていた。特に富士山を題材にした「浮世絵」などは海
外にも広く知られ、近現代の西洋芸術に様々な影響を与えてきた
。したがって、富士山は、顕著な普遍的意義を持つ生きた伝統、
芸術的作品・文学的作品と直接的・実質的に関連がある景観であ
る。・顕著な普遍的意義を持つ生きた伝統との直接的・実質的関
連アジア地域、特に東アジア地域では特異な形態を持った山岳の
空間を神聖視し、仏教(特に密教)や道教(神仙思想)、儒教と
結びついて修行の場や宗教施設を設置する場とした。これらの伝
統は6世紀〜8世紀を中心に日本に伝えられ、日本固有の山岳信

43 :
仰や神道と結びつき修験道などの信仰を生んだ。現在の富士山に
おいてはこれらの信仰の核心部分が登拝などの形態や儀式に伝え
られている。また、富士山のみならず日本各地の山岳やアジア地
域の山岳においても形態は異なるとはいえ山を神聖視することを
その根本に据えた文化的伝統が数多く行われている。したがって
、富士山は顕著な普遍的価値を持つ生きた伝統と直接的・実質的
に関連がある景観である。・顕著な普遍的意義を持つ芸術作品と
の直接的・実質的関連独立峰である富士山の周囲には湖や海と組
み合わされた富士山の優れた景観を望む展望地があり、今日に至
るまで多くの芸術作品を創造する場となった。これらの富士山を
題材にした芸術作品のうち、最も海外に影響を与えた作品は葛飾
北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」である。19世紀前半に作成され
たこの一連の作品は、日本の開国に伴い西洋に輸出され、他の浮
世絵とともにその構図や表現方法がジャポニスムと呼ばれた西洋
における日本芸術の流行を生み、モネ、ゴッホといった印象派の
画家に大きな影響を与え、アールヌーボーが発生する一因となっ
た。そのほか、富士山と三保松原を舞台に富士山に関わる伝説を
モチーフとした能(謡曲)「羽衣」は文学におけるモダニズムに
影響を与えた作品である。また、19世紀後半から20世紀初頭
にかけて、日本が万国博覧会などで意図的に出品した富士山を題
材にした絵画・工芸作品や、富士山を意匠に用いた日本の輸出品
は、富士山を描いた浮世絵や日本を訪れた外国人が富士山からイ
ンスピレーションを得て記述した紀行文の文学的表現などととも
に多くの世界の人々に他の世界の著名な山と明確に区別される富
士山の景観イメージを広めることに貢献した。文学では海外に良
く知られた「万葉集」以来、数多くの和歌や俳句などによってそ
の崇高さや美しさが称えられ、近代以降も海外にも知られた文学
者(※夏目漱石「三四郎」・太宰治「富岳百景」など)によるも
のをはじめ富士山を舞台とした作品が生み出された。写真写真左
「神奈川沖浪裏」右「凱風快晴」葛飾北斎「冨嶽三十六景」より
(1831〜36年)33写真ゴッホ「タンギー爺さん」b)顕
著な普遍的価値の証明a)において証明した評価基準への適合性

44 :
の証明の結果として、「富士山」は以下に記す観点から顕著な普
遍的価値を持つ。顕著な普遍的価値の言明富士山は、日本を代表
し象徴する日本最高峰(標高3776m)の秀麗な独立した火山
として世界的に著名であり、その自然的美しさと崇高さを基盤と
して日本人の自然に対する信仰の在り方や、海外に影響を与えた
葛飾北斎や歌川広重などによる顕著な普遍的価値を持つ「浮世絵
」などの日本独特の芸術文化を育んだ「名山」である。富士山は
、山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、時代を超え
て一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生きた文化的伝
統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継続的な関係
を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を見ない顕著
な普遍的価値を持つ山である。富士山の山体とその周辺の地域に
は、宗教的な儀礼・活動の場となった神社、登山道と関連遺跡群
、霊地・巡礼地となった風穴・湧水地・湖沼などが残され、そこ
での儀礼や活動を通じて、人々の生活の中に富士山に対する信仰
の核心が継承されている。また、富士山信仰の中で山体・樹叢・
湖沼などの自然環境を基盤とし、体系化された神社等の建築群・
登山道・宗教施設を経て山頂に参詣する宗教的な儀礼・活動が成
立した。これが発展し、18〜19世紀にかけて富士山は大規模
な大衆による宗教的登山及びその体系の典型的存在となり、この
体系の核心は現代の登山に継承されている。現在でも、富士山は
日本を代表し象徴する最高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ
「名山」である。加えて、富士山と周辺の特徴的な自然が醸成す
る美しさと崇高さは、信仰上の景観として捉えられただけでなく
、古くから様々な芸術活動の母胎となり、「万葉集」をはじめと
する日本固有の和歌や俳句、絵画などの対象として日本人に良く
知られていた。特に富士山を題材にした「浮世絵」などは海外に
も広く知られ、近現代の西洋芸術に様々な影響を与えてきたもの
である。さらに、これらの芸術と富士山やその景観美を紹介した
外国人の著作を通じて、富士山が一つの国の文化を代表する「名
山」であることは国際的に認知されるに至っている。34写真写
真本栖湖からの富士山三保松原からの富士山c)比較検討による

45 :
証明1)比較軸の特定富士山の顕著な普遍的価値を表す要素を特
定し、他の同種の遺産がそれらの要素に該当するか否かを検討す
ることによって比較を行う。富士山の顕著な普遍的価値は、以下
の3つの要素に整理できる。(1)山に対する固有の文化的伝統
を顕著に表わす物証として稀有な存在:富士山では山頂への参詣
などの特徴を持った山に対する宗教的な儀礼・活動が成立し、山

46 :
体とその周辺の地域には、神社、登山道、霊地・巡礼地となった
風穴・湧水地・湖沼などが残されている。そこでの儀礼や活動を
通じて、人々の生活の中に富士山に対する信仰の核心が継承され
ている。(2)景観の顕著な見本:富士山体とその周辺の景観は
、類いまれな美しさ、神聖な空間として認知され、日本における
自然美の典型として、多くの人々に世界の山の中でも最も著目な
アイコンとして共有されている。(3)顕著な普遍的意義を持つ
芸術的作品との関連性:富士山の優れた景観美は、近現代の西洋
美術に影響を与えた芸術的作品などに「関連する景観」である。
信仰の山については、2001年9月に和歌山県で開催された国
際会議「アジア・太平洋地域における信仰の山の文化的景観に関
する専門家会議」(以下、「信仰の山会議」という)において、
信仰の山の認定及び保護に関する様々なテーマと問題が討議され
た。ここで、信仰の山の遺産としての価値は、有形的価値、無形
的価値の形態をとって現れるとされた。また、信仰の山の自然的
特性についても評価が可能とされた。信仰の山会議で示された指
標を参考に、富士山の顕著な普遍的価値を表す要素を勘案して、
自然的要素としては、「形状・標高」(独立峰かどうか、富士山
と同程度の標高か)、「岩盤や岩(洞窟を含む)・水域」「火山
」(火山であることに由来する特徴的な風穴・湧水地・湖沼など
があるか)、有形的価値としては、「洞窟」「歴史的な巡礼路又
は参詣道」「神社」「寺院」「眺望・展望地」がそれぞれ存在す
るかどうか、無形的価値としては、「継続性」(崇拝儀礼などが
今も行われているか)、「存在」(山自体が信仰の対象か)、「
慣習」(登拝、遙拝を行っているか)、「アイデンティティ」(
山自体が国、民族の象徴となっているか)、「知名度」(富士山
と同程度(山頂までの登山者が30万人、山麓が4,000万人
)の訪問者があるか)、といった観点から、評価することとする
。同様に、顕著な普遍的意義を持つ芸術的作品との関連性につい
ては、山の景観美が芸術作品を産み出す母胎となったかどうか、
またそれらの作品群が海外にも広く知られ、世界史に大きな影響
を35与えたかどうか、といった観点から、評価することとする

47 :
。2)海外同種資産の特定同種資産の特定にあたっては、評価基
準に関するものとしては、@「信仰の山会議」で信仰の山と紹介
されている山岳、評価基準に関するものとしては、A世界遺産リ
ストの概要で芸術への明確な関連性が示されている山岳、B海外
の専門家による研究書等で芸術の山として紹介されている山岳等
を抽出した。また、両方の基準に関するものとしては、Cイコモ
スによる研究書「FillingtheGaps」の類型別分析
・テーマ別分析、D文化的景観に関する研究書の分析を行った。
具体的には、Bでは、の三つの文献を対象として資産を抽出した
。Cでは、「文学・芸術への関連性、演劇」、「聖なる山」、「
アジア・太平洋地域の土着信仰」に関する山岳等を抽出した。D
では、ユネスコ世界遺産センターから刊行されたPeterJ.
Fowler氏による研究書の中で、山が特徴として挙げられて
いる資産のうち、「美的資質」、「集団のアイデンティティ」、
「信仰、聖地、神聖性」の特徴を持つ資産を抽出した。以上より
、富士山の比較対象とする海外の同種資産は表1の34件となる
。その中では富士山との共通性のあるものに、共通性の大きいも
のにがしてある。信仰面では、上記の無形的側面での共通性があ
るもの、芸術面では山自体が絵画の題材とされ、画派等を生むな
ど、美術史への影響力があるものを共通性が大きいとしている。
が付された比較対象について、1)で示した比較軸である信仰の
物証(自然的特性、有形的側面、無形的側面)、芸術作品との関
連性により、同種資産を整理すると表2、表3のとおりになる。
36表1:比較対象とした海外の山岳等(34件)番号山名資産
名評価基準国名信仰芸術1ウルル、カタ・ジュタウルル−カタ・
ジュタ国立公園オーストラリア2サバラン山サバラン−イラン3
スライマン−トースライマン−トー聖山キルギス4プーカオ山チ
ャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連古代遺産
群ラオス5ボグドハン山、ブルカン・カルドゥン山、オトゴン・
テンゲル山モンゴルの聖なる山:ボグドハン山、ブルカン・カル
ドゥン山、オトゴン・テンゲル山−モンゴル6ヒマラヤ山脈サガ
ルマータ国立公園(F)ネパール7ルアペフ山、ナウルホエ山、

48 :
トンガリロ山トンガリロ国立公園ニュージーランド8泰山泰山中
国9黄山黄山中国10武当山武当山の古代建築物群中国11廬山
廬山国立公園中国12峨眉山峨眉山と楽山大仏中国13武夷山武
夷山中国14青城山青城山と都江堰水利(灌漑)施設中国15三
清山三清山国立公園中国16五台山五台山中国17華山、衡山、
恒山、崇山泰山の登録拡大として四つの聖山−中国18雁蕩山雁
蕩山−中国19南山慶州歴史地区韓国20漢拏山済州火山島と溶
岩洞窟群韓国アジア・太平洋地域21アダムスピークピーク野生
保護区、ホートンプレインズ国立公園、ナックレス山脈−スリラ
ンカ22アパラチア山脈グレート・スモーキー山脈国立公園アメ
リカ23キラウェア山ハワイ火山国立公園アメリカ24ロッキー
山脈カナディアン・ロッキー山脈自然公園群、恐竜州立自然公園
、ウォータートン・グレーシャー国際平和自然公園、イエロース
トーン国立公園カナダ・アメリカ25シナイ山聖カトリーナ修道
院エジプト26サント・ヴィクトワール山サント・ヴィクトワー
ル山とセザンヌに関連する土地−フランス27ペルデュ山ピレネ
ー山脈−ペルデュ山スペイン及びフランス28アトス山アトスギ
リシャ29オリンポス山オリンポス山周辺−ギリシャ30ドロミ
テ山塊ドロミテイタリア31ケニア山ケニア山国立公園/自然林
ケニア32ワスカラン山ワスカラン国立公園ペルー33スイス・
アルプス(ユングフラウ−アレッチュ峰、ビチホルン峰ほか)ス
イス・アルプスユングフラウ−アレッチュスイスアジア・太平洋
地域以外34キリマンジャロ山キリマンジャロ国立公園タンザニ
ア37表2:信仰関連の山岳等番信仰の物証号山名自然的要素、
有形的側面無形的側面1ウルルカタ・ジュタ・ウルルは単一の岩
石・アボリジニにとって、ウルル−カタ・ジュタの岩は伝統的な
信仰の中で不可欠なものである。・山自体が信仰の対象であり、
遙拝といった信仰形態をもつ。3スライマン−トー・参詣道、岩
面陰刻・中央アジア随一の聖なる山とされ、ムスリムの聖地であ
る。前イスラム教とイスラム教を融合した信仰形態が残る。・山
頂を目指すという行為自体に宗教的意義付けがない(登拝といっ
た信仰形態をもたない)。4プーカオ山寺院、山頂のリンガ(シ

49 :
バ神の象徴)・シバ神の住む山である。・山頂から麓の川に至る
までに建てられた寺院群はヒンズー教の宇宙観を表現する配置で
ある。6ヒマラヤ山脈・同程度以上の標高(エベレスト8848
m)・修道院、寺院・神々の住処として崇拝される空想的な山で
あるメール山(スメール山、須弥山)が地上に顕現・チベット仏
教、ボン教、ヒンズー教、ジャイナ教の聖地・ヒンズー教の聖典
の一つには人間の罪はヒマラヤを見れば消滅する、とある。・登
山許可は下りない。7ルアペフ山ナウルホエ山トンガリロ山・火

50 :
山・マオリにとってこれらの山は文化的・宗教的な重要性を持っ
ており、そのコミュニティと環境との間の精神的なつながりを象
徴している。・山自体が信仰の対象であり、遙拝といった信仰形
態をもつ。8泰山・参詣道、寺院・小泰山(山頂まで登れない人
が泰山の代わりに祈る場所)・儒教・仏教・道教の聖地である。
・秦の時代より、皇帝即位の際の儀式である「封禅の儀」を執り
行っていた。・宗教施設が山頂、山中に点在するため、参拝が登
山の形態をとるが、登山行為自体に宗教的な意義を求める登拝と
は異なるものである。11廬山参詣道、寺院・中国の近代政治上
、重要な場所とされている。・山自体ではなく、山に築かれた宗
教施設が信仰の対象である。・仏教、道教、儒教の聖地とされ、
キリスト教、イスラム教の施設も建てられている。12峨眉山・
同程度以上の標高(万仏頂3099m)・参詣道、寺院・中国に
おける仏教の最初の聖地。・山に築かれた宗教施設や日の出・ブ
ロッケン現象といった自然現象が信仰の対象。宗教施設が山頂・
山中に点在するため、参拝が登山の形態をとるが、登山行為自体
に宗教的な意義を求める登拝とは異なる。13武夷山・参詣道、
寺院・南中国での道教と新儒教の源であり、朱子が生涯の大部分
を過ごした地である。・山自体ではなく、山に築かれた宗教施設
が信仰の対象。16五台山・同程度以上の標高(葉頭峰3058
m)・参詣道、寺院、小朝台(朝台を簡略化した祈る場所)・中
国仏教四名山の一つで、文殊菩薩が悟りを開いた地とされる。・
自然景観を神聖なものとしているが、5つの台頂に築かれた寺院
に参詣すること(「朝台」)が最大の願いである。20漢拏山・
独立峰、火山・参詣道・韓国の最高峰の火山で、聖なる儀式の場
としても使用された溶岩洞窟を多く持つ。・山自体よりも山中の
石に対する信仰が強い。21アダムスピークストゥーパ、沐浴場
・釈迦が訪問した地とされる。・山頂に聖なる足跡があり、仏教
、ヒンドゥー教、イスラム教それぞれの聖地とされ、巡礼者が訪
れる。25シナイ山修道院・シナイ山は、旧約聖書において、モ
ーセに神からユダヤ教の聖典と十戒が渡された場である。28ア
トス山寺院、修道院・古代ギリシャの聖なる山であった。・10

51 :
54年にギリシャ正教の中心地として定められ、現在も修道士た
ちの隠棲の地であり、敬虔な宗教活動が続けられている(女人禁
制)。入場者はごく少数に制限されている。34キリマンジャロ
山・同程度以上の標高(キボ峰5895m)・地域の神が住む場
所と考えられ、東アフリカの人々は死者を埋葬する。・チャガ族
(キリマンジャロ山麓に居住する部族)は、神の住む場所として
おり、彼らの伝承や慣習には、山への高い敬意が表されている。
38表3:芸術関連の山岳等番号山名芸術作品との関連性8泰山
・数多くの詩や文が残る。・山頂の風景が紙幣の図柄になるなど
、中国人の精神的シンボルと捉えられている。9黄山・絵画は数
多く描かれ、黄山画派と呼ばれた。11廬山・山水画、山水詩は
多数作られ、特に「観瀑図」は日本の画家にも大きな影響を与え
た。22アパラチア山脈・フレデリック・チャーチやトーマス・
コールといったアメリカの風景画家に描かれている。24ロッキ
ー山脈・19世紀のアメリカ人画家、アルバート・ビエスタッド
の描く絵画は、ロマン主義運動の理念を最も劇的に具現化してお
り、”ロッキーマウンテン画派”の指導者であった。・富士山と
同程度以上の標高(エルバート山4401m)26サント・ヴィ
クトワール山・20世紀の初頭、フランス人画家、ポール・セザ
ンヌによって、風景画に対して根本的に異なるアプローチが始め
られ、西洋美術作品の中でも最も有名な山となった。27ペルデ
ュ山・この風景は生活の伝統(牧畜との暮らし、国境の文化、ピ
レネー独特の文化)と芸術・文学作品が関連して、顕著な普遍的
価値を構成。(レイモンド・デ・カルボニエ、ヘンリー・ラッセ
ル、ヴィクトル・ユゴー等)。・ヨーロッパ芸術の中でロマン主
義が発展していく上で重要な役割を果たした。・富士山と同程度
以上の標高(3352m)33スイスアルプス(ユングフラウ峰
、ビーチホルン峰、ほか)・印象的な風景はヨーロッパ芸術、文
学等において重要な役割を担った。・レオナルド・ダ・ヴィンチ
はモンテ・ローザのスケッチをモナリザの背景として描いた。・
富士山と同程度以上の標高(フィンスターアールホルン4274
m)3)国内同種資産の特定同様の方法で、日本国内の資産につ

52 :
いて、世界遺産登録物件または暫定リストから抽出すると、表4
のとおり3つの山が考えられ、特に共通性が認められる2件につ
いて評価を行った(表5)。表4:比較対象とした国内の山岳等
(3件)39表5:信仰、芸術関連の国内の山岳等(2件)信仰
の物証番号山名自然的要素有形的側面無形的側面芸術作品との関
連性1紀伊山地参詣道、神社、寺院、滝・日本古来の自然崇拝の
思想と大陸から伝来した仏教とが融合して形成された修験道など
の行場としても重視され発展した。・山自体が修験の場であり、
山中で廻峰行という宗教行為が行われている。神聖性の高い自然
及び継続的に行われている宗教儀礼は、信仰の山の文化的景観を
構成する要素として優秀かつ多様である。2瀰山神社・古くは彌
山を含む島全体を神聖視し、対岸から遙拝していたのであるが、
やがて水際に社殿が成立し、彌山を含めた背後の山腹が社殿群の
背景的効果をもつ自然景観として重要視された。神道の施設であ
り、仏教との混交と分離の歴史を示す文化遺産として、日本の宗
教的空間の特質を理解する上で重要な根拠である。番号山名資産
名評価基準信芸国名仰術1紀伊山地紀伊山地の霊場と参詣道日本
2瀰山厳島神社日本3御蓋山(春日山)古都奈良の文化財日本4
04)結論以上の比較分析から、他の信仰・芸術に関連する山と
比べて、推薦資産は、以下の3つの点で顕著な普遍的価値を持つ
事例であると言える。(1)海外の信仰関連の山岳との比較富士
山は、8世紀以降、噴火を鎮めるため山麓に浅間神社が建てられ
た。12世紀に修験者の道として登山道が開かれ、15〜16世
紀には修験者に引率され、登拝を中心とした宗教的な活動が盛ん
となった。山体につくられた宗教施設だけでなく、溶岩洞穴・樹
型・湧水地も巡礼・修行の場となった。この結果、登拝の行為を
通じて周辺の神社及び巡礼地、参詣道が形成された。このように
、富士山は、今日まで継承された山に対する固有の文化的伝統を
顕著に表す物証であるとともに、人間と山との精神的な関係を表
す景観であり、18〜19世紀は既に年平均1〜2万人という世
界的にも類例のない大衆による高山への登拝が行われるようにな
った。富士山は、(ケニア山やキリマンジャロ山、トンガリロや

53 :
ウルル等に代表されるような)原始的な山岳信仰のあり方から、
(泰山等の中国の山々やアトス山やシナイ山等に代表されるよう
な)多様な宗教の介入によって生み出された信仰のあり方まで、
そのいずれも失うことなく現在に至るまで継承している。信仰に
関連する山の多くは、山自体ではなく、山麓に点在する宗教施設
や石仏が信仰の対象であり、そうした宗教施設等を参詣するため

54 :
の道が整備されている。また、一部は山頂にそうした宗教施設が
あるため、参拝が登山の形態をとるが、富士山のように登山行為
自体に宗教的な意義を求める登拝とは異なるものである。アダム
ス・ピークは多くの巡礼者が登山の形態をとるが、頂上の聖なる
足跡とされる岩を目指す点で、宗教施設に参拝する形態と類似す
るものであり、富士山とは異なると考える。また、一部の山岳は
その聖なるがゆえに登山を制限しており、登拝はなく、遙拝とい
う信仰形態しか持たない山もある。信仰の山の自然的要素である
標高については、自然遺産を中心に富士山よりも高い山も存在す
るが、その標高に比した登頂者の多さ(年約30万人)は他に例
がなく、山頂部への道路や軌道によるアクセスがないことから、
登頂者は徒歩6時間以上かけて、山頂部を目指すことになる。こ
うした登山形態は、日本では20世紀前半に開花する近代アルピ
ニズムに起源するものではなく、17世紀以降の江戸(現在の東
京)を中心に数多く組織された富士講の登拝活動を母胎に発展し
たものである。このことは、人々の生活の中に富士山に対する信
仰の核心が継承され、今日でも富士山は日本を代表し象徴する最
高峰として老若男女を問わず憧れ親しむ「名山」であることを示
している。また、富士山への登山は夜明け前の山頂到着を目指す
登山者が多いことにも特徴がある。これは、山頂付近で日の出を
拝むためであるが、17世紀以降、道者が山頂周辺において「御
来迎(仏の来迎と見なされたブロッケン現象)」(のち「御来光
(日の出)」)を拝んだことに由来する。こうした自然現象に宗
教的な意義を見出す傾向は、比較対象の中では峨眉山以外には見
あたらない。IUCNが2009年に行ったテーマ別研究である
「世界遺産の火山」では、世界遺産一覧表には一般の人々が一様
に認めている火山の多くが含まれていないことは興味深いとし、
その例として、イタリアのエトナ火山や富士山などを挙げている
。とくに富士山は、火山とその周辺地域に訪れる年間の観光客が
地球上のどの火山よりも多い点で重要とされている。こうしたギ
ャップを埋めるために、知名度、科学的重要性、文化及び教育的
価値を基準に個々の長所を検討すべきとしている。41(2)海

55 :
外の芸術関連の山岳との比較独立峰であり、高い標高を持つ富士
山の秀麗な姿は、四方の広い範囲から眺めることができ、古くか
ら芸術活動の対象となった。これら富士山を題材にした芸術作品
のうち、最も海外に影響を与えた作品は、葛飾北斎の浮世絵「冨
嶽三十六景」である。この一連の作品は、ジャポニスムと呼ばれ
た西洋における日本芸術の流行を生み、モネ、ドガなどの西欧の
印象派の画家達は浮世絵から、構図、デフォルメ、平面的な表現
技法を学んでいる。また、アールヌーボーが発生する一因ともな
った。芸術的作品との関連性では、比較対象資産の関連する多く
の芸術作品が、周囲の山々や景観を合わせて描いたものである。
また、そうした芸術作品との密接な関連を持ち、アメリカの山々
のように芸術史の上で一つの流派を形成したものもあるが、その
作品の影響は国内に留まる。また、中国の山水画は日本にも大き
な影響を与えたが、近世以降で美術史に影響をもたらす芸術作品
を生み出す母胎となった山は富士山しかない。山と芸術作品との
密接な関連を持つ代表例は、セザンヌが描いたサント・ビクトワ
ール山があり、これはその作品の多さからも西洋美術で最も著名
な山とされるが、富士山を題材とした浮世絵がセザンヌの出自で
ある印象派にも大きな影響を及ぼしたことを考慮すると、そうし
た浮世絵の制作を喚起した富士山の優位性は揺るがない。(3)
国内同種資産との比較信仰との関連性では、比較対象の資産では
、古くは山自体が神聖視されたが、その後は宗教施設が発展し、
山は背景となっていった。紀伊山地では、修験道の道場として山
々をめぐる行為が宗教行為とされており、富士山でもその初期に
おいてはこうした修験者による登山が中心であったが、富士山に
ついては、その後、修験者に導かれた一般人の登拝が増加し、1
8世紀後半より東京を中心に流行した富士講による大衆登山へと
発展していった。現在も夏を中心に30万人が徒歩による富士山
の登山を体験しており、こうした信仰の核心が多くの人々に継承
されている点において富士山の優位性は明らかである。芸術作品
との関連性では、比較対象の資産では、評価基準(E)は信仰の
空間との関連性で用いられており、関連する芸術作品等も宗教的

56 :
な題材とする作品が多い。富士山は、和歌や俳句、絵画、文学の
多くの分野においても、数多くの作品を輩出し、その中には葛飾
北斎の浮世絵「冨嶽三十六景」のように西洋の美術史に大きな影
響を与えた作品もある。その多様性や生み出した芸術作品の影響
の大きさの面でも富士山の優位性は明らかである。(4)結語こ
のように、富士山においては、登拝等により、信仰の核心が現代
の多くの人たちに受け継がれ、また、浮世絵等により、近代の西
欧芸術史に大きな影響を及ぼした。富士山は、信仰のあり方、芸
術の両面で、古代から現代まで影響を与えている唯一の山であり
、世界的にも類例を見ない顕著な普遍的価値を持つ山岳である。
42d)真実性及び完全性1)完全性推薦資産の範囲は、「ある
文化的伝統の存在を伝承する物証として希有な存在」として神聖
視され、「歴史上の重要な段階を物語る景観を代表する顕著な見
本」として認知された富士山の範囲が適切に確保されているとと
もに、「顕著な普遍的意義を有する芸術的作品及び文学的作品と
の直接または実質的な関連性」を示す富士山体の範囲も、数々の
顕著な普遍的意義を有する作品に共通して描かれた最大の範囲に
相当しており、資産の重要性を伝える諸要素・過程を完全に表す
上で適切な範囲が確保されている。(図面挿入:主要な展望地点
から見た資産範囲を示した正面図)また、登山道、神社並びに富
士五湖などの儀式・修行・巡礼の場や、適切な展望線を確保した
主要な展望地点といった、顕著な普遍的価値を表すのに必要な全
ての要素を包含している。登山道は、信仰登山が盛んに行われて
いた18〜19世紀に認識されていた登山道を全て含み、登山道
の起点となる浅間神社も不足なく資産に含まれている。その他、
御室浅間神社や河口浅間神社といった富士山信仰を語る上で欠か
すことの出来ない重要な浅間神社や、富士講を迎えて登拝の世話
を行った御師の住宅、富士講がオプショナル・ツアー的に巡礼・
修行を行った地として代表的な湖沼、滝、風穴・溶岩樹型も全て
資産を構成する要素として推薦範囲に含めている。それらは、周
辺に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定しており、負の影響を与え
る可能性の行為に対して適切な法的規制を行うとともに、包括的

57 :
保存管理計画の下に保全又は改善のための対策を明示している。
したがって、資産の周辺環境の保全に関する完全性も揺らぎはな
い。2)真実性推薦資産は、所有者をはじめ、国及び地方公共団
体によって適切な維持管理が行われ、文化資産としての価値を失
することなく良好な状態を保っている。以下に、『世界遺産条約
履行のための作業指針』第82項に示された文化遺産の評価に適
用される真実性の属性に基づいた、構成資産の種類ごとの分析を
示す。(1)富士山体(遺跡(site))富士山は、1707

58 :
年を最後に噴火しておらず、以降、形態に変更はない。また、今
後噴火によって形態上の変化が起こったとしても、富士山の荒ぶ
る姿は人々の信仰心を鼓舞し、芸術活動に駆り立てることから、
真実性が損なわれるものではなく、むしろ、有史以来時代を超え
て、精神・機能の観点からみた真実性は確実に維持されている。
神聖性が最も高いとされる、山体中腹以上の核心となる区域には
、文化財保護法により厳格に保護されているほか、その周辺地域
や展望線及び主要な展望地点は、自然公園法などの国内法により
展望・眺望への妨げとなるものの除外や風致景観との調和を図る
景観保全が行われており、景観全体の真実性は確実に保証される
。また、登山道や山小屋、信仰関連遺跡などの諸要素が総体的な
登拝システムを構築し、その機能は良好に遺存している。登山道
は、人為による現状の変更には厳しい規制がかけられており、地
下に埋もれた遺構を含め、価値の真実性の伝達については、将来
にわたり確実に保証されている。また、宗教空間としての用途・
機能を何百年も維持してきた。レクリエーションのために登43
山を行う人々にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信
仰の核心の証左として、それらは機能している。(2)神社・御
師住宅(記念工作物・建造物群・遺跡(site))神社につい
て、建築の歴史的価値を表す平面形式、構造様式、内外の立面意
匠は顕著な普遍的価値を表す時代のままである。近代以降の保存
修理事業においては、建立後に修理又は改変された後補部分につ
いて、後補材の撤去・復原・欠失した部分の復旧を行うなど、高
い真実性が追究されてきた。脆弱な材料・材質から成る木造建築
の修理に関する伝統をはじめ、そこに用いられる技術についても
確実に継承されている。また、富士山の顕著な普遍的価値が最も
よく表現される時代の位置を維持し、境内林などに囲まれた周辺
の環境も良好である。さらに、宗教空間としての用途・機能を何
百年も維持してきた。レクリエーションのために登山を行う人々
にとっても、脈々と継承してきた富士山に対する信仰の核心の証
左として、それらは機能している。(3)その他の信仰関連遺跡
(遺跡(site))富士五湖及び忍野八海においては、文献や

59 :
石碑などの状況証拠から、内八海巡りや富士御手洗元八湖が行わ
れていたことがわかっている。人々の信仰心を駆り立てた湖沼の
水そのものは、顕著な普遍的価値の核心として現在に継承されて
いる。さらに、周辺環境においても、自然公園法や景観法に基づ
く景観計画などにより風致景観との調和を図る景観保全が行われ
ており、景観全体の真実性は確実に保証されている。白糸ノ滝に
おいては、長谷川角行の修行地がどこであったかを明確に示す文
献はないが、富士講講徒が滝壺で修行したことは講徒の記録及び
その挿図で確認できる。船津胎内樹型及び吉田胎内樹型の中には
祠などが祀られ、穴自体を神聖視する精神、宗教空間としての機
能は現在も受け継がれている。入洞者の安全のため、船津胎内樹
型の入り口部分は改変が加えられているが、それ以外の形状・位
置の真実性は、自然崩落の場合を除き、確実に継承されている。
人穴富士講遺跡においては、碑塔のほとんどに建立者、講の名称
や年号(創建年号や関係者の死亡年号)などが記載されており、
真実性に疑いの余地はない。444.保全状況と資産に与える影
響a)現在の保全状況「富士山」の17個の構成資産については
、すでに多くの修理や整備の事業が適切に行われており、自然的
な要因に基づく一部の資産を除き構成資産の保存状況も良好であ
る。特に神社の建造物及び境内については、所有者である宗教法
人により適切な維持的措置が恒常的に行われており、保存状況は
良好である。1)資産全体の保全状況(1)主要な展望主要な展
望としての構成資産は、本栖湖と三保松原であり、展望点及びそ
こから展望した山体の大部分である。展望面に関しては本栖湖の
場合構成資産に含まれており、三保松原の場合は展望点より山体
まで距離の距離が約45qと遠方であり、かつ、その間のかなり
の部分が海面及び人口密集地(富士市市街地)であるため、展望
点より山体までの範囲は構成資産に含めてはいない。現状におい
てこれらの資産範囲及び展望面は三保松原の一部を除き良好な状
態を保っている。これらの資産範囲については、信仰の核心であ
る御中道より上の範囲は文化財保護法(特別名勝及び名勝)及び
自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域)により厳密に保

60 :
全され、下部(標高1500〜2000m以下、特別名勝範囲外
)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特別地域、普通地域
)及び森林法(保安林)により重層的に保護されている。また、
展望面の周辺部については自然公園法(特別保護地区、第1〜3
種特別地域、普通地域)及び森林法(保安林)、景観法に基づく
景観条例、景観計画により保護されている。これらの法令の許可
制に基づく保護により、景観面に関して資産に影響のある開発は
厳重に管理されている。また、資産範囲及び緩衝地帯に含まれて
いない三保松原の展望面についても海面において実質的に開発行
為は起りえず、市街地においても景観法に基づく景観条例、景観
計画により保護されているため、特に問題は生じない。(2)登
山道(遺跡(site))これらの構成資産は富士山体及びそこ
に所在する登山道である。これらの構成資産については、真実性
及び完全性が担保できる部分が史跡に指定されるとともに、その
大部分の範囲が特別名勝に指定されている。これらの構成資産に
ついては、県が、各史跡及び特別名勝としての保存管理計画を策
定し、構成資産の所在する市町村とともに確実な保存管理に当た
っている。したがって、各史跡等を構成する諸要素及びそれらと
一体をなす周辺の地域は、良好な状態を保っている。さらに、指
定地内で行われる現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下、
「現状変更等」という。)については、文化財保護法の下に許可
制に基づき厳重に規制されている(富士山体の保護措置について
は次項で詳しく述べる。)。(3)神社・御師住宅(記念工作物
・建造物群・遺跡(site))これらの構成資産はいずれも社
殿などの木造建造物を中心としている。それら内のいくつかは、
富士山本宮浅間大社本殿などのように重要文化財に指定されてお
り(御師住宅は指定予定)、その他の建築物や境内地は史跡の構
成要素として保護されている。これらの木造建築物については、
これまで損傷の程度に応じた適切な修理が行われてきた。したが
って、それらはすべて45良好な状態を保っている。具体的には
、建造物の全体を解体して行う全解体修理、軸組を残したまま壁
や屋根などの修理を行う半解体修理を実施しているほか、部分的

61 :
な修理として屋根葺替修理や塗装修理などを定期的に実施してき
た。建造物は自然災害等により幾度かの損傷を被ってきたが、そ
のつど旧態に復旧され、その歴史上の価値は確実に継承されてい
る。さらに、指定地内で行われる現状変更等については、文化財
保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。また、重要
文化財である建造物のみならず、史跡等に指定された神社境内に

62 :
存在する個々の歴史的建造物の保存修理事業を行うに当たっては
、文化財保護法の下に、それらの歴史に関する調査、伝統技法に
関する調査、地下遺構に関する発掘調査、破損状況及びその原因
に関する調査など、事前の学術調査を周到に行い、その結果に基
づいて、所有者・学識経験者・行政経験者等から成る修理及び整
備委員会における保存修理や環境整備の方針の決定及び指導に基
づき実施している。また、それらの修理完了後には、修理に係る
記録をまとめた修理工事報告書を刊行している。さらに、重要文
化財である建造物については、火災による焼損防止のために自動
火災報知設備及び各種の消火施設・避雷施設を設置し、防火・消
火に関する組織の運営についても万全を期している。また、建造
物の所有者である宗教法人及び市並びに個人は、県又は各市町村
が策定した保存活用計画に基づいて、それらの確実な保存管理に
当たっている。また、建造物の軽微な補修等の日常管理について
は、所有者の依頼により、専門の建築技術者によって実施されて
いる。(4)その他信仰関連遺跡(遺跡(site))これらの
構成資産は、湖沼、風穴・溶岩樹型、滝・湧水、石造工作物(人
穴の碑塔)である。これらの構成資産については、その自然的価
値から湧玉池が特別天然記念物に、白糸ノ滝が名勝及び天然記念
物に、富士五湖が名勝に、風穴・溶岩樹型及び忍野八海が天然記
念物に指定されているとともに、その一部が史跡に指定されてい
る。これらの構成資産については、県及び市町村が、各史跡等の
規模・形態・性質・立地・環境等に応じて保存管理計画を策定し
、確実な保存管理に当たっている。したがって、各史跡等を構成
する諸要素及びそれらと一体をなす周辺の地域は、良好な状態を
保っている。さらに、指定地内で行われる現状変更等については
、文化財保護法の下に許可制に基づき厳重に規制されている。2
)構成資産の保全状況(A)山体(眺望の対象である富士山、あ
る文化的伝統を伝承する物証である、連続性のある資産としての
富士山)登録範囲における自然的環境については、おおむね良好
な状態である。資産範囲の上部は文化財保護法(特別名勝)及び
自然公園法(特別保護地区及び第1種特別地域、第2種特別地域

63 :
)により厳密に保全され、下部(標高1500〜2000m以下
、特別名勝範囲外)は自然公園法(特別保護地区、第1〜3種特
別地域、普通地域)及び森林法(保安林)により重層的に保護さ
れているため、景観および文化的価値のどちらの点においても資
産に影響を及ぼす行為は発生しない。た46だし、山体西側には
山頂部付近から標高2200m付近までを源頭部とする土砂崩れ
(以下、「大沢崩れ」という。)が、約1000年前より継続し
て発生している。このため山体西側の一部でかつての信仰に関わ
る道(御中道)の通行等が禁止されている区域がある。山頂及び
登山道周辺では、多くの人々によって行われる登山行為に起因す
る廃棄物・し尿が発生するが、山小屋組合などにより適切に管理
・除去されている。なお、山腹において、山小屋の維持・廃棄物
の撤去のためにブルドーザーが通行する道路があるが、使用は必
要最小限にとどめられている。山頂部周辺の文化的環境について
も、現時点における保全状態は良好である。ただし、降雪・強風
等に常時さらされるため、小規模な変更は常時行われてきた。(
A1)山頂信仰遺跡現時点における保全状態は良好である。(A
2〜5)登山道富士山は脆弱な火山地質であるとともに、雪崩・
強風等に常時さらされるため、登山の開始以降登山道小規模な経
路の変更は常時行われていた。したがって、継続的な観点におけ
る保全状態について明確に述べることはできない。しかし、現在
も登山道として使用されている部分については毎年登山期前に県
、地元保存会(須山口)又は山小屋組合により整備が行われ、適
切な状態に保たれている。(A6)北口本宮冨士浅間神社北口本
宮冨士浅間神社は定期的な維持修理が行われており、現時点にお
ける保全状態は良好である。(A7〜9)西湖・精進湖・本栖湖
すべての湖とも現時点における保全状態は良好である。中でも本
栖湖は、訪問者の体験を損ねないように、展望地点から富士山を
見た展望線と展望地点区域の周辺環境の維持に配慮した良好な保
存管理が行われており、現時点における保全状態は特に良好であ
る。(B1)富士山本宮浅間大社定期的な維持修理が行われてお
り、現時点における保全状態は良好である。湧玉池は全般的には

64 :
良好な状態であるが、二つの池のうち「上池」では、湧水量が減
少し、藻類が繁殖しているため、「湧玉池保全再生会議」が設置
され、対策が検討されている。(B2)山宮浅間神社現時点にお
ける保全状態は良好である。(B3)村山浅間神社現時点におけ
る保全状態は良好である。(B4)須山浅間神社現時点における
保全状態は良好である。(B5)富士浅間神社(須走浅間神社)
現時点における保全状態は良好である。(B6)河口浅間神社現
時点における保全状態は良好である。47(B7)冨士御室浅間
神社現時点における保全状態は良好である。ただし、漆塗装の磨
耗退色が著しい部分がある。また、本宮本殿の脇障子版は富士山
二合目所在時に毀損にあっており、今後、修復・修繕の検討が予
想される。(B8)御師住宅旧外川家住宅は2006−2007
年に大規模な修繕工事を行ったため、現時点における保全状態は
良好である。小佐野家住宅は、所有者らによって日常的な維持管
理が行われているほか、補助事業などによって文化財としての保
護に必要な修繕や設備の整備が進められてきた。(B9〜10)
山中湖、河口湖どちらの湖とも現時点における保全状態は良好で
ある。(B11)忍野八海天然記念物として指定されている範囲
は水面に限られており、私有地が隣接しているため、周辺環境を
含めた保全状態に課題がある。しかし、忍野村が景観計画を策定
し、周辺環境を含めた保全を行っている。(B12)船津胎内樹
型現時点における保全状態は良好である。(B13)吉田胎内樹
型内部の溶岩の盗掘や人の侵入による破壊を防ぐために本穴入り
口は施錠されており、現時点における保全状態は良好である。(
B14)人穴富士講遺跡碑塔群はおおむね良好な状態であるが、
一部の碑塔に修理が必要である。(B15)白糸ノ滝現状では滝
壺周辺に売店があるなど景観面において課題がある。このため、
富士宮市が中心となり保存管理計画の改訂および整備計画の策定
を行い、今後適切な整備がなされる予定である。滝の自然崩壊に
ついては特に対策は採られていない。(C)三保松原現状では1
960〜80年代に進行した海岸浸食の影響からの回復を図るた
め、資産内及び周辺にヘッドランドなどが仮設され、景観に影響

65 :
を与えている。また、松原においてもマツクイムシ(マツノザイ
センチュウ)による松枯れがみられるため、薬剤注入・散布によ
る予防措置及び植林、枯れた松の除去が実施されている。現在こ
れらの対策により、資産の現状を保ち、将来においてはより良好
な保全状態となることは確実である。なお、三保松原の象徴的存
在である羽衣の松は1707年の宝永噴火とその前後の地震によ
り初代とされる松が失われたため、現在の松(樹齢約650年)
を指定した。しかし、この松も台風による幹の損傷で樹勢が衰え

66 :
、2010年10月にその交代が行われる(三代目は樹齢約30
0〜400年と推定されている)。また、現在静岡市が保存管理
計画の改訂を行っている。なお、資産範囲・緩衝地帯範囲には含
まれないが、三保松原の富士山方向の対岸に当たる富士市の工業
地帯においては、現在使用していない高煙突の撤去が静岡県の政
策(富士地域煙突ゼロ作戦)として実施されている。48b)資
産に与える影響の要因1)開発の圧力資産及びその緩衝地帯にお
いて、建築物又は工作物の建設、土地の形質変更、木竹の伐採等
の等の行為を行う場合には、文化財保護法、自然公園法、都市計
画法、森林法、河川法、海岸法及び関係市町村が定める条例(景
観法に基づき策定された景観条例等)の下に、それらの規模、形
態・構造に関する規制(建築物又は工作物に関しては、それらの
高さ・色彩・意匠等の規制を含む)が行われるため、資産の価値
を著しく低下させるような開発は起り得ない。「富士山世界遺産
両県協議会」(設置予定・仮称)では、両県の知事・市町村長を
中心に、許認可・保存に関わる国機関も加わり、開発の状況を把
握し、コントロールのあり方について検討を行う予定である。開
発計画のうち、現在北麓(山梨県)においては都市計画区域用途
地域または都市計画区域外では5ha以上、都市計画内(用途地
域外)では10ha以上の計画については、山梨県内の組織であ
る「山梨県土地利用調整会議」に事前協議書が提出され、知事の
同意が必要とされている。その同意を得た後で、個別法令の許認
可を担当する部署での手続きを行うことになっており、一元化し
た組織かつ統一した基準での開発のコントロールが行われている
。こうした大規模開発を含む緩衝地帯内で行われる一定規模以上
の開発行為については、「富士山世界遺産両県協議会」へ報告が
なされ、必要に応じて個別法令の許認可を担当する部署に対して
助言等がなされる予定である。また、各市町村の景観計画の下に
、各市町村は景観阻害要因の排除に努めることとしているほか、
世界遺産暫定一覧表に記載され、世界遺産一覧表への記載の可能
性のある文化資産に相応しい周辺市街地を創出するために適切な
景観の保全・改善の施策を実施することとしている。なお、次に

67 :
掲げる開発計画等の立案に当たっては、いずれにおいても資産へ
の影響を最小限に留めるよう関係機関・団体と調整を行うことし
、実施する場合にも事前に十分な協議を行うこととしている。(
1)観光開発(ホテル・ゴルフ場・スキー場)緩衝地帯に位置す
るホテル等については、自然公園法に基づき、高さ・色彩・意匠
等の規制が行われており、既存施設の改築についても同様である
。特に山体の五合目以上、本栖湖からの展望線の核心部は自然公
園法の特別保護地区、第1種特別地域となっており、新規の構造
物の建築は禁止されている。また、富士山北麓(山梨県)では新
規の10ha以上のゴルフ場開発については凍結されている。(
2)廃棄物処分場又は清掃工場現時点で計画なし。(※演習場内
の解放地に御殿場市・小山町広域行政組合によるゴミ処理施設の
計画あり。)(3)工場又は工業団地現時点で計画なし。(北口
本宮冨士浅間神社の南600mの地域に、工場進出の計画あり。
)(4)道路整備緩衝地帯においては、北口本宮冨士浅間神社と
御師住宅との間を走る国道138号の拡幅が計画されている。当
該道路計画においては、市、県、国等の関係機関と有識者からな
る「富士北麓地域交通円滑化対策検討会」において、計画案の検
討を行うなど、当該神社の社叢や周囲の景観に調和した道路の意
匠・構造とすることとしており、当該資産の価値の保護に影響は
ない。49県道山中湖忍野富士吉田線の新倉トンネルは、河口湖
畔と富士吉田市中心部をトンネルで結ぶ計画である。河口湖湖畔
の渋滞解消、火山防災のバイパスとすることを目的としており、
当該資産の価値の保護に影響はない。また、道路改良事業として
、線形改良、歩道設置など来訪者の安全性向上を図ることを目的
とした事業が行われ、景観に配慮した内容とするよう調整してい
る。2)環境の圧力資産の価値を著しく低下させるような自然的
環境の変化として、山体の形状を変化させる噴火及びそれに伴う
噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥流、降灰、降
灰後の降雨による土石流などによる登山道及び周辺の資産の損傷
が予測される。「大沢崩れ」が約1000年前より始まり、現在
その幅は年1.6mの割合で拡大している(富士砂防・S45〜

68 :
H20の38年間で約60m・3400メートル地点・523万
?・年13.8?の土砂が流出)。ただし、噴火・地震等がなけ
れば少なくとも200年後までは富士山の景観に大きな変化はな
いと予測されている(「富士火山」P407〜)。酸性雨を含む
大気汚染が引き起こす被害については、現段階では確認されてい
ない。白糸ノ滝では、滝自体の浸食により年2cmの割合で後退
しており、10年程度の間隔で自然崩壊が発生する。砂嘴である
三保松原では20世紀後半に土砂供給源の川での土砂採取が活発
になり、堆積活動が減少したことで海流による海岸浸食が進んで
いたが、現在は土砂採取の禁止等により、堆積活動が回復してい
る。また、三保松原における松にはマツクイムシ(マツノザイセ
ンチュウ)による被害が見られる。これに対しては、薬剤注入・
散布による予防措置及び植林、枯れた松の除去を資産の所在する
静岡市とNPO法人が行っており、被害の拡大を防止している。
3)自然災害と危機管理資産の所在地域における自然災害として
は、第一に富士山特有のものとして山体及び側火山からの噴火及
びそれに伴う噴石、火砕流・火砕サージ、溶岩流、融雪型火山泥
流、降灰、降灰後の降雨による土石流などが予想されるとともに
、数年単位で発生する山体における雪崩(特に大量の水分を含ん
だ雪が流動する雪泥流)や大沢崩れ及びそれに伴う土石流、強風
、雨水による浸食などが考えられる。また、富士山を含む駿河湾
沿いの地域はM8クラスの海洋プレート内地震の発生が予測され
ている。第二に日本列島の太平洋側における一般的自然災害であ
る台風・大雨・洪水並びに火災等が予測されている。第三に三保
松原に関しては海岸浸食に伴う高潮などの被害がある。これらに
ついてそれぞれ以下のような防災対策を講じている。噴火及びそ
れに伴う災害に対しては、気象庁をはじめとする研究・防災機関
が常時観測を行うと同時に、国の富士山ハザードマップ検討委員
会報告書(2004年)に基づき県及び市町村において火山防災
計画(ハザードマップ・避難計画)などを策定している。雪崩に
ついては、吉田口登山道では馬返より上の登山道に浸透桝を設け
、雨水や雪崩による崩壊を防いでいる。土砂崩れ・土石流(主に

69 :
大沢崩れ)については国が中心となり、源頭部における水分と土
砂の分離、山麓における土石流災害防止を目的とした遊砂地の設
置などを行っている。また、登山道を管理する県では導流堤を設
置し、落石の落下先をコントロールしている。これらの災害は発
生自体を防止することは困難であるため、その被害を最小限にと
どめることを対策の骨子としている。50地震に関する対策とし

70 :
ては、大規模地震対策特別措置法(1978年)に基づき、予知
を目的とした観測体制、予知を前提とした非難・警戒体制、防災
施設整備が行われるとともに、東海地震対策大綱(2003)に
基づき国・県・市町村の防災計画が策定されている。また、今後
各神社等の耐震化が行われる計画となっている。台風は1996
年9月に富士山南側の人工林地区(ヒノキ)に風倒の被害(標高
1100〜1200m中心、計1125ha、富士山では約93
5haうち国有林620ha)をもたらしたことがあるため、1
997年より静岡県が中心となり、被害地に対して自生種(ブナ
・ミズナラ)の植栽(のべ22・68ha)を実施している。ま
た、風倒による被害を防ぐため人工林における下刈を実施してい
る。大雨・洪水に関しては堤防・遊水地・砂防堰堤の建設や河川
の改修などにより、大雨時の洪水に対する防止策を講じている。
山火事に対しては、国、県、市町村の連絡・協力体制を確立し、
草原地帯においては防火帯を設け、大規模な火災に対して最大限
の対応を可能としている。建造物の火災に対しては自動火災報知
設備・ドレンチャー設備・消火栓、放水銃などを設置しているほ
か、自主防火組織も整備するなど、万全を期しているので問題な
い。万一、上記の災害が発生した場合においても、速やかに現状
復旧の対策を講じるための制度及び体制を完備しており、資産の
価値が減じることはない。三保松原においては、高潮対策事業と
して安倍川(土砂供給源)下流部での砂利採取を1968年より
海岸浸食の原因の一因と考え禁止するとともに、1989年より
34年計画(2034年まで)でヘッドランド・離岸堤の設置や
養浜による海岸保全対策を行い、現在、海岸と平行した方向に年
250mの割合で砂浜の回復が進行している。現在ヘッドランド
の一部が景観に影響を与えているが、砂浜の回復後に撤去する計
画が進んでいる。登山者の安全に関しては、気候の急変に備え、
「富士山登山指導センター(山頂と富士宮口新五合目)」、「富
士山安全指導センター(吉田口六合目)」と「富士山衛生センタ
ー(富士宮口八合目)」が設けられている。また、富士宮口のす
べて、吉田口七合目以上のほとんどの山小屋にはAEDが設置さ

71 :
れている。(御殿場口はなし、須走口は1軒・東富士山荘)4)
来訪者及び観光の圧力富士山の構成資産のうち私有財産である小
佐野家住宅(御師住宅)を除いた資産はすべて公開されている。
ただし山体資産範囲については登山道及び山頂部以外は土地所有
者(国、県、富士山本宮浅間大社)の了解が必要であり、安全上
の観点からも県が登山道からの逸脱を好ましくない行為として事
実上立入を制限している。山体以外の資産については、き損・悪
戯・盗難等の被害から建造物等の構成資産を護るために、防犯警
備施設を設置するとともに巡視及び監視の体制を整備し(山宮・
村山・人穴等では防犯システムは採用されていない)、来訪者に
よるゴミの増加等に対しても地域住民や関係市町村が適切な管理
を行っていることから、観光による圧力が資産の価値を著しく低
下させるようなことは起こり得ない。山体に関しては、観光客に
よるごみ及びし尿、並びに自動車で訪れる来訪者(富士山スカイ
ラインでは4月〜11月の合計で年平均127,000台・19
99〜2009年、富士スバルラインで年平均410,000台
・2006〜2008年)による環境への負荷及び混雑の軽減を
目的に以下の対策を行った。ごみに関しては国・県及びNPO法
人(富士山ネットワーク・富士山クラブ)、ボランティアによ5
1る清掃作業が活発に実施されるとともに(平成20年実績・9
2回、約64t、延べ参加人数約7000名)、外国人も含め登
山者に対してマナー向上を呼びかけ、登山道周辺のごみは減少し
ている。山頂部で発生するごみについては山小屋組合(富士山吉
田口旅館組合等)により、山麓に搬出し、適切に管理・処理され
ている。し尿対策に関しては登山道及び山小屋のトイレ48箇所
を2006年までにバイオ処理式等に改良し、環境への負荷を軽
減した。さらに、登山者の増加や設備の老朽化に対応するため、
環境配慮型トイレ適正管理委員会を設けて対策を検討しており、
今後は業者と連携を密にしてメンテナンスをきちんとしていくこ
とが確認された。自動車に関しては、土日・休日を中心に各登山
道の利用者数に応じて自家用車の利用を規制し(利用者の多い富
士スバルラインで最大12日間、利用者の少ない御殿場口はなし

72 :
)、山麓の臨時駐車場と五合目駐車場間のシャトルバスによる輸
送を行っている。吉田口においては2011年夏には富士吉田I
C付近に1400台の駐車場を整備し、自家用車の利用規制を1
5日に拡大する予定である。5)資産と緩衝地帯の居住者人口構
成資産内人口:人緩衝地帯内人口:人合計:人集計年:2010
年No.構成資産の名称構成資産範囲内人口(人)緩衝地帯内人
口(人)合計(人)富士山A1山頂信仰遺跡A2大宮・村山口登
山道A3須山口登山道A4須走口登山道A5吉田口登山道A6北
口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進湖AA9本栖湖B1富士山
本宮浅間大社B2山宮浅間神社B3村山浅間神社B4須山浅間神
社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社B7冨士
御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口湖B11忍
野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B14人穴冨士講
遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産の保護の管理a)所
有関係各構成資産の所在地及び所有者については、以下に記すと
おりである。b)法に基づく指定保護資産を構成する重要文化財
に指定された「記念工作物」「建造物群」、史跡、特別名勝又は
名勝、54特別天然記念物又は天然記念物に指定された「遺跡」
は、古社寺保存法(1897年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存
法(1919年制定)、国宝保存法(1929年制定)などの下
に適切な保護が行われてきた。また、1950年には、それらの
諸法を統合・改革して文化財保護法が制定され、それ以後、現在
に至るまで、個々の構成資産はこの法律の下に万全の保護措置が
講じられてきた。富士山の山体及び北側の構成資産の範囲におい
ては、さらに国立公園法(1936年制定)、それを改定した自
然公園法(1957年制定)により、その優れた自然の風景地が
保護されてきた。17個の構成資産の指定保護の状況については
、以下に示すとおりである。(A)富士山1936年2月1日:
富士箱根国立公園の指定(1952年10月7日:名勝富士山の
指定1952年11月22日:特別名勝富士山の指定1966年
10月6日:特別名勝富士山の指定地域の変更(A1)山頂信仰
遺跡(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定(A2

73 :
)大宮・村山口登山道史跡富士山の指定予定(A3)須山口登山
道(一部のみ特別名勝範囲外・範囲内はAに同じ)史跡富士山の
指定予定(A4)須走口登山道史跡富士山の指定予定(A5)吉
田口登山道(特別名勝範囲内・Aに同じ)史跡富士山の指定予定
(A6)北口本宮冨士浅間神社1907年8月28日:特別保護
建造物(富士嶽神社境内東宮本殿)の指定1953年3月31日
:重要文化財北口本宮冨士浅間神社本殿の指定1953年3月3
1日:重要文化財北口本宮冨士浅間神社西宮本殿の指定史跡富士

74 :
山の指定予定(A7)西湖1936年2月1日:富士箱根国立公
園の指定(名勝富士五湖の指定予定55(A8)精進湖1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定
(A9)本栖湖※本栖湖からの展望面含む1926年2月24日
:天然紀念物富士山原始林の指定1936年2月1日:富士箱根
国立公園の指定(2010年3月8日:天然記念物富士山原始林
及び青木ヶ原樹海の指定名勝富士五湖の指定予定(B1)富士山
本宮浅間大社1907年5月27日:特別保護建造物浅間神社本
殿の指定1944年11月7日:天然紀念物湧玉池の指定195
2年3月29日:特別天然記念物湧玉池の指定史跡富士山の指定
予定(B2)山宮浅間神社史跡富士山の指定予定(B3)村山浅
間神社史跡富士山の指定予定(B4)須山浅間神社史跡富士山の
指定予定(B5)冨士浅間神社(須走浅間神社)史跡富士山の指
定予定(B6)河口浅間神社史跡富士山の指定予定(B7)冨士
御室浅間神社1985年5月18日:重要文化財冨士御室浅間神
社本殿の指定史跡富士山の指定予定(B8)御師住宅1976年
5月20日:重要文化財小佐野家住宅の指定重要文化財旧外川家
住宅の指定予定(B9)山中湖561936年2月1日:富士箱
根国立公園の指定(名勝富士五湖の指定予定(B10)河口湖1
936年2月1日:富士箱根国立公園の指定(名勝富士五湖の指
定予定(B11)忍野八海1934年5月1日:天然紀念物忍野
八海の指定(B12)船津胎内樹型1929年12月17日:天
然紀念物船津胎内樹型の指定(B13)吉田胎内樹型1929年
12月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富
士講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝1936年2
月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:名勝及
天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3月8日名
勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の一部指定解
除1990年3月29日名勝三保松原の追加指定及び一部指定解
除c)保護の実施手段1)資産各構成資産については、遺跡、記
念工作物、建築物群のみならず、それらと密接な関連を持つ展望
線など、富士山の本質的価値を構成する諸要素を厳格かつ的確に

75 :
把握し、それらをすべて含む範囲について、価値の中核をなす部
分は文化財保護法の下に指定(特別名勝又は名勝、特別天然記念
物又は天然記念物、重要文化財、史跡)され、また、価値の中核
をなす部分を取り囲む地域の大部分は自然公園法の下に国立公園
(国立公園、県立自然公園)に指定している。これら範囲のうち
、富士山の顕著な普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲
を資産範囲とした。これらの範囲の大部分においては、国の許可
無くそれらの現状を変更することはできない。文化財保護法、自
然公園法の及ばない地域は国有林であり、開発行為が行われるこ
とはない。また、森林法に基づき森林の伐採に関しても適切な管
理が行われている。文化財保護法の定めるところにより、特別名
勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重57要文化財、
史跡の保存管理・修理・公開については、所有者又は管理団体が
適切に行うことを原則としている(法第31条・第32条の2、
第113条・第115条・第119条)。また、自然公園法が定
めるところにより、国立公園の管理と保護については、国又は管
理団体が適切に行うことを原則としている(法第9条、第37条
、第38条、第39条)。重要文化財に指定されている建造物の
修理に関して、部材の痕跡調査などから判明した原型への復元な
どの現状変更等を行おうとするときや、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物、史跡の指定地内において現状変更等
を行おうとするときは、あらかじめ文化庁長官の許可を得なけれ
ばならない(法第43条・第125条)。文化庁長官は国が設置
し、イコモス国内委員会委員を多数含む文化審議会文化財分科会
に対して当該現状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許
可することとしている。したがって、資産の現状を変更する場合
には、学術的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。ま
た、国立公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更について
は、あらかじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記
念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応じて
国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法第35

76 :
条・第47条・第118条)。国立公園の管理と保護は国が費用
を負担する(法43条)。また、管理団体が管理と保護を行う場
合、国が必要な情報の提供又は指導・助言を行う(法42条)。
資産範囲の国有林については森林施業計画により皆伐は年5ha
にとどめるなど景観への影響を最小限に留めるよう適切に保護・
管理されている。加えて国有林の大部分である保安林は指定施行
要件(保安林の種別ごとに異なる。)に合致しない伐採等には都
道府県知事の許可が必要である(法34条)。2)緩衝地帯緩衝
地帯の全域においては、文化財保護法、自然公園法、景観法(そ
れに基づく景観条例及び景観計画)、森林法、砂防法、海岸法、
又は関係各県・市町村が定める条例等の下に資産の周辺環境につ
いて万全な保全措置が講じられている。緩衝地帯の範囲について
は、資産から眺望できる山の稜線のほか、法律・条例等に基づく
境界、地籍境界、行政界、道路等の明確な境界などを考慮しつつ
、資産の保護に必要不可欠な範囲を定めた。山体の緩衝地帯につ
いては富士山を周辺ないし構成資産から展望した際、資産範囲を
含め良好な景観を形成する範囲を基準としている。この範囲の中
には演習場を挟んで、三保松原以外のすべての構成資産が含まれ
る。緩衝地帯において行われる建築物及び工作物の新築・増築・
改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採については、許
可制や届出制に基づく規制を設けており、これらの行為に関する
重要な事項については、特に関係各市町村の景観審議会等による
調査、審議に基づき、関係市町村が事前に適切な指導や助言を行
うこととしている。なお、緩衝地帯設定の考え方や、行為規制等
の詳細については、本推薦書の付属資料及び別添参考資料を参照
されたい。緩衝地帯は大きく3つの方法により保護措置が講じら
れている。一番目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は
景観法に基づく各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市
・富士宮市ほ58か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地
利用事業指導要綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県裾野市・御
殿場市・小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番
目の保護措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつ

77 :
かの資産においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも
狭く設定されているため、緩衝地帯の一部は文化財保護法により
保護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはある
が、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改
築、土地の形質変更等に係る行為については、許可制ないし承認
制・届出制に基づく規制が定められ、資産の周辺環境の万全な保

78 :
護措置が講じられている。緩衝地帯に適用される諸法令等の概略
法令名対象地区規制内容許認可文化財保護法三保松原(一部)現
状変更文化庁長官の許可自然公園法(国立公園)山体・静岡県・
山梨県工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石の
採取、車馬の乗り入れ等環境大臣の許可(特別地域)、届出(普
通地域)自然公園法(県立自然公園)県立自然公園条例三保松原
(一部)工作物の新築等、ごみ捨て又は放置、木竹の採取、土石
の採取、車馬の乗り入れ等県知事の許可(特別地域)、命令景観
条例及び景観計画(景観法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・
忍野村・山中湖村・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設
等、開発行為、土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)
市町村長への届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条
例(自主条例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言
・指導土地利用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用
事業市長・町長の承認森林法(保安林指定施業用件)保安林(土
砂流出防備保安林)(保健保安林)(水源涵養保安林)立木の伐
採(原則択抜※水源涵養保安林除く)県知事の許可砂防法(静岡
県砂防指定地管理条例)砂防指定地(富士宮市等)施設又は工作
物の新築等、竹木の伐採等、土地の形状変更、土石の採取・集積
又は投棄等県知事の許可海岸法三保松原(海岸の水際線から50
mの範囲)土石の採取、施設等の新設、土地の掘削等海岸管理者
(静岡県河川砂防管理室)の許可県有林管理計画山梨県県有林な
し(水土保全林)(森林と人との共生林)立木の伐採皆伐〜禁伐
59(資源の循環利用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地
のうち富士山の主要な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺
望した富士山、南側では三保松原から眺望した富士山)に若干の
影響を及ぼす範囲については、日本政府が自主的に保護する範囲
として「保全管理区域」を設定している。F資産に影響する可能
性がある個別の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域
基本計画(静岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林
整備計画(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)20
06年4月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体

79 :
いては、たとえそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限
り抑制することとし、やむを得ず設置する場合であっても、最小
限の数量・規模とするとともに、色彩等の観点から景観にも十分
配慮するよう関係者への理解と協力を求める予定である。なお、
既存の鉄柱・看板・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものにつ
いては、撤去または修景に努め、公益上必要と考えられる施設に
ついては、現状の利用状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転
等について検討するとともに、当面の間、資産に対する影響の軽
減を図ることとする予定である。図保存管理計画の構造図「富士
山」包括的保存管理計画62各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等632)保
存管理体制包括的保存管理計画に定めた上記の基本方針に基づき
、静岡県・山梨県と関係市町村は、広範囲にわたる富士山の構成
資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理す
るため「富士山世界遺産両県協議会」(以下「両県協議会」とい
う。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協議会」・
「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県協議会」
という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財、史跡、
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物の保存管理計
画を共通の基準に基づき確実に実行する予定である。両県協議会
及び各県協議会は、資産及びその周辺地域において、国・静岡県
・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する予定の事業等に
ついての情報を総合的に把握し、それぞれの事業が、資産の保存
管理に負の影響を及ぼすことなく、適切に実施されるように関係
各機関の連絡・調整を行う。両県協議会・各県協議会における調
整結果に基づき、静岡県・山梨県及び関係市町村は、民間事業者
等に対して権限に基づく適切な指導や助言を行うこととする予定
である。また、両県協議会には国関係機関(文化庁・環境省・国
土交通省・防衛省・林野庁)、国内の大学及びイコモス会員等の
研究者・専門家が参加し、学術的な観点からの助言を行う予定で
ある。各県協議会の下には、各県庁内の実務担当者レベルの調整
組織として、静岡県(山梨県)庁内連絡会議を設置するとともに

80 :
、各市町村担当者や民間業者(観光協会、登山組合、神社関係者
)などの代表者との調整組織として静岡県(山梨県)保存管理協
力者会議を設置し、十分な連携を図る予定である。さらに、静岡
県・山梨県文化財保護審議会をはじめ各市町村文化財調査委員会
は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、それぞれ、
静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理を行う各
市町村教育委員会に対して建議を行っている。これらの組織の運
営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職員名によ

81 :
り業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を設置し
た富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田市を
はじめ、各市や市町村教育委員会においても構成資産の保存管理
を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制について
は、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制につ
いては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
織を改変・名称変更・役割変更するものであり、その運営に関し
て問題は生じない。図「富士山」に係る保存管理の組織体制図(
仮案・今後変更の可能性大)64富士山世界遺産両県協議会(構
成)静岡県、山梨県、関係市町村学識経験者等国関係機関(文化
庁、環境省、国土交通省、防衛省、林野庁)f)財源及び財政的
水準各構成資産の管理については、それぞれの所有者又は管理団
体が行っている。特に「記念工作物」、「建造物群」の修理を行
う場合には、小修理その他特別な場合を除いて国が必要に応じて
経費の50開発事業者、地域住民、関係者静岡県世界遺産協議会
山梨県世界遺産協議会(委員)行政:静岡県、関係市町(委員)
行政:山梨県、関係市町村等民間:観光協会、登山組合、神社関
係者等民間:観光協会、山小屋組合、静岡県保存管理協力者会議
(委員)関係市町(企画・都市計画・文化財担当)観光関係者、
登山組合、神社関係者等神社、関係者等静岡県庁内連絡会議山梨
県庁内連絡会議(委員)関係課等(委員)関係課等山梨県保存管
理協力者会議(委員)関係市町村(企画、都市計画、文化財担当
)観光関係者、山小屋組合、神社関係者等65〜85%の補助金
を交付している。「遺跡」である史跡、特別名勝又は名勝、特別
天然記念物又は天然記念物において発掘調査・修理・整備の事業
を行う場合にも、国が必要に応じて経費の50%の補助金を交付
している。これらの国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の
補助金相当額を控除した額の50%に相当する額以内の補助金を
交付し、構成資産所在の市町村が同内容の補助金を交付する予定
である。また、重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記念物又は天然記念物において、それぞれ防災施設等を設置する
事業についても、同様の比率の下に経費の補助を行うこととして

82 :
いる。なお、上記の補助金とは別に、2006年より構成資産の
整備活用及び保護に関する教育プログラムのための基金を設けて
おり(「富士山基金」)、基金には国内の経済界を中心に民間か
らの資金提供も行われている。g)保全及び保存管理の技術にお
ける専門的知識及び研修構成資産の保存管理については、所有者
(宗教法人を含む)をはじめ、静岡県・山梨県教育委員会及び各
史跡等の管理団体に指定された各市町村教育委員会が実施してい
る。静岡県・山梨県教育委員会とその関連機関である財団法人静
岡県埋蔵文化財調査研究所及び山梨県埋蔵文化センターでは、そ
れぞれの組織内に文化財の高度な保存・管理技術を持つ専門職員
及び技術者を配置し、管理団体である各市町村が行う保存管理に
対して適切な技術的支援を行っている。また、独立行政法人国立
文化財機構は、全国の史跡等における整備活用事業の円滑な推進
と専門職員及び技術者の技術や能力の向上のために、地方公共団
体の専門職員を対象として定期的に研修を開催しており、静岡県
・山梨県をはじめ関係各市町村の職員も当該研修等に積極的に参
加して、資産の整備活用の技術向上に努める予定である。さらに
、独立行政法人国立文化財機構(201年度より国内の大学の研
究者及びイコモス会員を含む富士山世界遺産両県協議会の助言者
及び両県協議会も含まれる予定である)の助言・指導に基づいて
行われている保存・管理技術は、高い水準を維持する予定である
。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物を維持するための措置として簡単な修理又は復旧を行う
場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術的指導を行っ
ているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれている。資産
の見回りや清掃等の日常的な維持管理については、静岡県・山梨
県教育委員会から嘱託された文化財保護指導員(静岡県3名、山
梨県2名:構成資産の所在地区を担当する人数)のほか、地域住
民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。表技術
者の資質向上のために行われているおもな研修h)来訪者の施設
と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地とともに日本
を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知られて

83 :
おり、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて来
訪する観光客でにぎわい、現在も国内有数の観光地となっている
。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡県
山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推
計)66図主な構成資産の来訪者数の推移(推計等)富士山では
、山頂へ7〜8月の登山期に約29万人(1999〜2009年
平均)が登山し、自動車でアクセス可能な各登山道の「五合目」
(自動車道建設以前の五合目とは一致しないため「新五合目」と
呼ばれる)には、同期間に約250万人(1999〜2009年
平均)が訪れ、近年は外国人がかなりの数を占めるようになって
いる(外国人の数に関する統計は取られていないため、正確な数
値は不明である)。富士山体においては、国内外から来訪する観
光客や登山者等の利用者の安全と利便を確保するとともに、秩序
ある良好な風致景観を維持及び形成することを目的として、「富
士山における標識類静岡県山梨県合計富士宮口御殿場口須走口県
計吉田口(年間)富士吉田・河口本栖湖・精進湖・山中湖・忍野
八三保松原浅間大社白糸ノ滝湖・三つ峠周辺西湖周辺海周辺総合
ガイドライン」作成し、統一されたデザインによる四ヶ国語(英
・中・韓及び日)の道標や解説板を設置しているほか、富士山体
の主として緩衝地帯には駐車場・トイレ・資料館等の便益施設が
整備されている。今後とも、適切な計画の下に順次整備していく
こととしており、「ビジターセンター」などのガイダンス施設の
充実も行われる予定である。自動車による訪問者の管理について
は、土日や休日等登山者が突出して増加する日に、仮設トイレ・
臨時駐車場等を設置するとともに、登山用の自動車道は自家用車
の通行(登山道ごとに異なる、最も利用数の多い吉田口(富士ス
バルラインを利用)で最大12日間)を規制しシャトルバスによ
る代替輸送を行うことで環境への負荷と混雑を軽減するようにし
ている。この日数は山麓の駐車場の整備に従い(2011年に吉
田口に1400台の駐車場を整備)今後拡大(吉田口で15日)
する予定である。登山者の安全管理については、4箇所の案内施

84 :
設(山頂、富士宮口、吉田口、富士スバルライン終点)と3箇所
の救護センター(富士宮口に1箇所、吉田口に2箇所)が対応を
行っている。南麓では静岡県によって30名の「富士登山ナビゲ
ーター」が登山指導・案内・通訳業務を行っており、北麓では富
士吉田市条例によって、登山下山の案内を行う約230名のガイ
ドが「富士吉田市案内員組合」に登録している。さらに吉田口の

85 :
山小屋では、民間の気象予報会社と連携し山岳気象情報を共有し
ている。事故に対しては県警察山岳救助隊及び消防本部や市町村
消防署が対応し、場合により自衛隊の出動も要請する。また、気
象条件が一般の登山を行うには危険となる冬季は登山道・山小屋
を閉鎖(山梨県側は10月初旬、静岡県側は11月末より翌年7
月初旬)することにより十分な装備と経験を有する者以外の登山
は不可能である。冬山登山者は各登山口所轄警察署(御殿場署・
富士宮署・富士吉田署)に登山計画書の提出を推奨されている(
また、おおむね11月末〜4月末まで静岡県側の登山用自動車道
は閉鎖され、山梨県側も積雪・凍結等の状況に応じて段階的に閉
鎖される。)山体以外の構成資産については、おおむね来訪者数
に応じた駐車場・トイレ等を整備しており、今後、これらをさら
に整備する予定が立てられている。i)資産の整備・活用に関す
る方針・計画静岡県・山梨県では、構成資産及びその周辺を対象
とした保存管理に関する事業計画を定め、地域住民による活用の
取組をも取り込んで計画的に実施している。こうした諸計画に基
づき、富士山地域の歴史的背景を展示する「富士吉田市歴史民俗
博物館」「裾野市立富士山資料館」「富士市立博物館」の活用や
、富士山に係る包括的な保存・管理や利用者ニーズに適切に対応
する拠点の整備を検討するなど富士山の適切な保全・管理・活用
を図っていく。加えて、富士山についての市民向け講座の開催を
はじめ、児童・生徒を対象とした体験学習などの情報発信施策が
定期的に実施されている。個別の資産については、「遺跡」であ
る特別名勝又は名勝、天然記念物、史跡をはじめ「記念工作物」
・「建造物群」である重要文化財に指定されている建造物につい
ては、一部を除き所有者・管理団体が年間を通じて一般に公開し
ている。なお、登山については、登山期間(基本的に7月1日〜
8月31日)が公開時期に当たる。この時期以外の登山も禁止さ
れてはいないが、道路・山小屋等の閉鎖、および冬季の気象条件
などにより専門家以外の登山は困難である。j)専門分野・技術
・管理に関する人的措置68静岡県・山梨県教育委員会の委嘱を
受けた文化財保護指導員(以下、「指導員」という。)が定期的

86 :
に文化財を巡回・点検し、両県教育委員会に対して保護に関する
助言を行っている。静岡県・山梨県は、指導員の調査報告に基づ
き、所有者や関係市町村に対して文化財の保存管理に関する指導
を行っている。このように、将来的に良好な状態の下に資産を維
持していくための体制についても万全を期している。6.経過観
察(モニタリング)の体制a)保存状況を計測するための主たる
指標構成資産である「遺跡」・「記念工作物」・「建造物群」を
はじめ、それらの緩衝地帯については、顕著な普遍的価値の確実
な保持、修理又は復旧、維持管理、防災及び危機管理に関する体
制の充実及び技術の向上を目的として、4章に掲げた保全状況及
び資産全体に与える影響に対し、次に掲げる主な観点の下に適切
な指標を設定し、定期的かつ体系的な経過観察(モニタリング)
を実施する予定である。@「3.記載のための価値証明」に記さ
れた資産の価値と真実性及び完全性が維持されているか。A「4
.保全状況と資産に与える影響」に記された諸要素(開発・環境
問題・自然災害・観光・その他)が資産とその緩衝地帯にどのよ
うな影響を与えているか/与えたか。B「5.資産の保護と管理
」に関連して、資産とその緩衝地帯及びそれらを取り巻く周辺の
広い地域が、相互に呼応しつつ資産の顕著な普遍的価値に関する
知識を発信する場として適切な発展を遂げているか。設定するお
もな観察指標については、以下の表に示すとおりである(予定)
。表観察指標一覧表※斜字は富士山を守る指標(2010年度改
定予定)から指標周期記録組織(1)資産の視覚的結a)視点場
における景観阻害要因数毎年両県びつきの保護b)電線の地中化
延長毎年両県a)富士山環境教育開催数・参加者数毎年両県b)
パンフレット・HPによる情報提供数毎年両県c)主要地点での
観光客の入込み数毎年両県d)登山者数(5合目以上)毎年市町
村e)登山者数(8合目以上)毎年環境省(2)資産の関連性の
保護f)森林伐採面積(森林の整備形態?)毎年両県a)文化財
保護法における現状変更の数毎年両県b)自然公園法における許
可行為の数毎年両県・環境省c)生活排水クリーン処理数毎年両
県(3)個別資産の保護d)富士山5合目以上のごみ収集量毎年

87 :
両県a)自然公園法における許可行為の数毎年両県・環境省b)
ゴルフ場面積毎年両県(4)緩衝地帯の保護c)森林伐採面積(
森林の整備形態?)毎年両県69d)廃棄物の不法投棄量毎年両
県なお、上記指標の具体的な設定根拠及び測定方法等に関する内
容の詳細については、本推薦書参考資料である包括的保存管理計
画において具体的に記述している。b)資産の経過観察(モニタ
リング)のための行政上の体制定期的報告を含む経過観察(モニ
タリング)については、以下の表に示すように管理団体である山
梨県及び関係各市町村が、静岡県・山梨県教育委員会を通じて文
化庁の指導の下に行う。『世界遺産条約履行のための作業指針』
(2008年)第5章に基づき、年度ごとに情報収集及び記録作
成を行い、蓄積した成果について6年ごとに保存管理状況の評価
としてまとめ、世界遺産センターを通じて世界遺産委員会に定期
報告書(英文)を提出する。モニタリング体制分担管轄域担当組
織1.担当組織及び担当課名資産及び緩衝地帯2.監督組織資産
及び緩衝地帯組織名称:文化庁組織代表者氏名:文化庁長官担当
課及び担当責任者氏名:記念物課課長3.指導組織資産及び緩衝
地帯組織名称:静岡県教育委員会:山梨県教育委員会組織代表者
氏名:静岡県教育長:山梨県教育長担当課及び担当責任者氏名:
静岡県世界遺産推進課課長:山梨県世界遺産推進課課長c)以前
の保全状況報告の成果経過観察(モニタリング)に必要とされる
諸事項に関し、現時点及び過去における資料・情報については、
静岡県・山梨県・及び資産の所在する市町の下に適切に収集・保
管されている。それらの一覧表については、以下のとおりである
。表(過去に経過観察のために実施した過去の資料・情報)番号
編著者標題対象資産年要約707.資料a)写真・スライド・画
像一覧表Noフォーマット標題撮影年月撮影者・編集者著作権保
持者著作権者連絡先非独占的権利譲渡b)保護のための指定に関
する文書などc)資産関連資料d)資産管理機関住所e)参考文
献8.連絡先a)申請書作成者連絡先b)管理組織・官庁c)そ
の他の組織d)公式ウェブサイト9.署名構成資産の分析(1)
番号構成資産候補名所在市町村文化財指定状況保存管理計画策定

88 :
状況H21.10.30学術委員会評価分析結果備考富士山両県
未着手分析結果A:富士山の価値を証明するのに必須の資産C:
富士山の価値を証明するのに不可欠ではない資産平成21年10
月30日の各県学術委員会(両県合同開催)での評価A:顕著な
普遍的価値を有する資産B:顕著な普遍的価値についてさらに調
査等が必要な資産C:顕著な普遍的価値を有しない可能性がある
資産保留:評価を保留平成22年度第1回静岡県学術委員会・第
2回山梨県学術委員会資料3世界文化遺産富士山包括的保存管理

89 :
計画原案−1−世界文化遺産富士山包括的保存管理計画原案目次
第1章目的と経緯1目的2計画策定の経緯(1)各県における検
討の経緯(2)学術委員会・保存管理計画検討部会組織3計画の
位置付け(1)行政計画との関連・連携(2)計画の実施第2章
構成資産の概要1構成資産の一覧2資産及び緩衝地帯等の範囲3
構成資産の概要(1)富士山山体及び登山道A富士山A1山頂信
仰遺跡A2大宮・村山口登山道A3須山口登山道A4須走口登山
道A5吉田口登山道A6北口本宮冨士浅間神社A7西湖A8精進
湖A9本栖湖(2)信仰B1富士山本宮浅間大社B2山宮浅間神
社B3村山浅間神社B4須山浅間神社B5冨士浅間神社B6河口
浅間神社B7冨士御室浅間神社B8御師住宅B9山中湖B10河
口湖B11忍野八海B12船津胎内樹型−2−B13吉田胎内樹
型B14人穴富士講遺跡(人穴浅間神社)B15白糸ノ滝(3)
眺望C1三保松原第3章保存管理の基本方針1顕著な普遍的価値
及び周辺環境等を構成する諸要素(1)顕著な普遍的価値を構成
する諸要素@富士山山体及び登山道A信仰B眺望(2)顕著な普
遍的価値を構成する諸要素と密接に関わる諸要素@自然地形A森
林、植栽樹木B社寺の境内に含まれる歴史的な建造物及び工作物
等以外の建築物及び工作物C道路とその関連施設(3)周辺環境
を構成する諸要素@自然的要素A歴史的要素B人文的要素2保存
管理の基本方針(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境
を含めた一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・
活用推進(5)保存管理体制の整備と運営第4章構成資産の保存
管理1現状の把握(1)富士山山体及び登山道(2)信仰(3)
眺望2保存管理の基本的な考え方(1)現状変更の制限について
の考え方(2)地区区分についての考え方(3)指定地に関わる
諸法令について3具体的な施策(1)第1種保護地区(2)第2
種保護地区(3)三保松原−3−第5章緩衝地帯の保存管理1現
状の把握2保存管理の基本的な考え方(1)緩衝地帯の設定と行
為規制(2)都市計画との調整(3)住民生活との調和3具体的
な施策第6章経過観察の実施1顕著な普遍的な価値に負の影響を
与える要素2負の影響を与える要因の観察第7章整備・公開・活

90 :
用1基本方針2整備と公開・活用第8章保存管理体制の整備と運
営1保存管理体制の整備と役割分担2地域住民等との連携・協働
3持続的運営のための定期的確認付章1保存管理に関する事業計
画一覧表−4−第1章目的と経緯1目的富士山は、日本を代表し
象徴する日本最高峰の秀麗な円錐形成層火山として世界的に著名
であり、日本人の自然に対する信仰の在り方や日本に独自の芸術
文化を育んだ「名山」である。山岳に対する信仰の在り方及び芸
術活動などを通じ、時代を超えて、一国の文化の諸相と極めて深
い関連性を示し、生きた文化的伝統の物証であるのみならず、人
間と自然との良好で継続的な関係を示す景観の傑出した類型とし
て、世界的にも比類なき顕著な普遍的価値を持つ山岳であり、世
界文化遺産に値するものである。富士山は、有史以前から噴火活
動を続けてきた標高3776mの円錐形の独立成層火山であり、
その山体は南の駿河湾の海浜にまで及び、海面からの実質的な高
さは世界的にも有数である。その力強く秀麗な姿は人々に神聖な
る気持ちを喚起し、古代から現代に至るまで、時代を超えて信仰
の対象となってきた。山腹及び山嶺には神社・登山道・巡礼地等
が形成され、山体と一体となった比類のない文化的景観を形成し
た。山体のうち、五合目以上の砂礫地は「焼山」と呼ばれて特に
神聖視され、山麓に分布する湖沼・湧水、火山活動により形成さ
れた独自の地形などは、富士信仰の霊地として重要な役割を果た
してきた。日本独自の山岳民衆信仰に基づく登拝・登山の様式は
現在でも命脈を保ち、特に夏季を中心に訪れる多くの登山客とと
もに富士登山の特徴を成している。このように、富士山は日本人
の自然に対する信仰の在り方に関連して、山に対する固有の文化
的伝統を表す物証及び人間の山に対する景観認知の在り方を示す
傑出した類型となっている。また、富士山の秀麗な姿は古くから
芸術活動の対象となり、その結果生み出された「万葉集」の和歌
などの文学作品や「浮世絵」などの秀麗で独自の絵画作品は、日
本国内のみならず海外にも広く知られ、様々な影響を与えてきた
。それらの作品群は、地球上の特定の地域において独自の文化的
伝統が形成・発展するのに当たり、富士山が重要な源泉となった

91 :
極めて強力な関連性であることを示している。このような価値を
もつ「富士山」の構成資産は、山梨県と静岡県の二県にまたがっ
て分布している。これら一連の構成資産を世界文化遺産「富士山
」の総体として確実に保存し、確実に次世代へと継承するために
は、両県共通の考え方を基に、各構成資産全体を一つの資産とし
て包括的に保存管理していくための方法を整理していく必要があ
ることから、個別の構成資産についての保存管理計画に加え、構
成資産相互の関係性を保全し全体の価値を継承していくための包
括的な保存管理計画を策定しておくことが必要である。そのため
、山梨県・静岡県は、文化庁・環境省の指導・助言の下に関係市
町村、関係各機関等と調整を図り、本計画を策定した。「富士山
」包括的保存管理計画−5−各構成資産の都市計画保存管理計画
等観光計画(環境省・山梨県・静岡県・各市町村)整備計画等図
包括的保存管理計画の体系2計画策定の経緯富士山包括的保存管
理計画は、構成資産に係る個別の保存管理計画を基礎とし、世界
遺産の推薦に当たって必要とされる保存管理及び整備に係る理念
・基本方針とその具体的内容について明示するため、学術研究者
等により構成される山梨県・静岡県学術委員会及び二県学術委員
による審議を経て策定されたものである。学識経験者等により構
成する各県学術委員会のもとに、保存管理計画の原案を検討する
保存管理計画検討部会を設置した。原案を検討するにあたり、県
庁内の関係部署との連携や共通認識を得るため、それぞれ「山梨
県保存管理計画検討プロジェクトチーム」(表)及び「静岡県保
存管理計画検討庁内連絡会議」(表)を設置し、連携・確認を行
った。また、富士山の効果的かつ確実な保存管理を行うためには
、地元関係者など幅広い方々の協力・助言が不可欠であることか
ら、関係自治体・地域住民・観光関係者・神社関係者などで構成
する「山梨県保存管理計画策定協力者会議」及び「静岡県保存管
理計画協力者部会」を設置し、連携を図った。さらに、二県学術
委員会のもとに設置した「包括的保存管理計画検討部会」におけ
る検討とあわせ、文化庁の指導・助言の下、201■年■月に策
定した。(1)各県における検討の経緯両県の経緯(包括的保存

92 :
管理計画検討部会と学術委員会)2007年11月29日平成1
9年第1回包括的保存管理計画検討部会・包括保存管理計画の必
要性・国内の世界遺産における包括的保存管理計画の事例200
7年12月26日平成19年第2回包括的保存管理計画検討部会
・目的と経緯・構成資産の概要・保存管理の包括的な基本方針2
008年3月17日平成19年度第2回学術委員会・包括的保存

93 :
管理計画検討部会の審議結果2008年6月19日平成20年度
第1回包括的保存管理計画検討部会−6−・包括的保存管理計画
の役割・構成要素と本質的価値の明確化2009年5月20日平
成21年度第1回包括的保存管理計画検討部会・各資産候補の概
要について・構成資産、緩衝地帯、保存管理区域について201
0年3月19日平成21年度第2回学術委員会・保存管理計画の
考え方について山梨県の経緯2007年8月31日平成19年第
1回山梨県保存管理計画検討部会・保存管理計画の事例2007
年12月9日現地調査2008年1月31日平成19年度第2回
山梨県保存管理計画検討部会・包括的保存管理計画検討部会の審
議結果・山梨県保存管理計画の基本方針2008年2月21日平
成19年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・各県保存管理計画
検討部会の審議結果2008年4月16、17日現地調査200
8年5月1日平成20年度山梨県保存管理計画策定ワーキング・
山梨県保存管理計画の策定について2008年6月10日現地調
査2008年6月30日現地調査2008年7月22日平成20
年度第1回山梨県保存管理計画検討部会・構成要素と本質的価値
の明確化・保存管理の方法と考え方2009年4月24日平成2
1年度第1回山梨県保存管理計画策定協力者会議・富士山の世界
文化遺産登録の現状について・山梨県保存管理計画策定協力者会
議について2009年6月19日平成21年度第1回山梨県保存
管理計画検討部会・各資産候補の概要について・構成資産、緩衝
地帯、保存管理区域について2009年8月26日平成21年度
山梨県保存管理計画策定ワーキング・富士山世界文化遺産登録へ
の取組状況について・山梨県保存管理計画の策定について201
0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・
保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年
度第1回山梨県保存管理計画検討部会静岡県の経緯2007年7
月5日平成19年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・保存管
理計画について−7−2008年1月23日現地調査2008年
1月30日平成19年度第2回静岡県保存管理計画検討部会・包
括的保存管理計画検討部会の審議結果・静岡県保存管理計画につ

94 :
いて2008年2月21日平成19年度第3回山梨県・静岡県学
術委員会・各県保存管理計画検討部会の審議結果2008年7月
16日平成20年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・包括的
保存管理計画検討部会の報告・静岡県保存管理計画について20
08年9月9日平成20年度静岡県保存管理計画検討部会第1回
庁内連絡会議・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年2月12日現地調
査2009年6月1日平成21年度第1回静岡県保存管理計画策
定協力者部会・富士山の世界文化遺産登録推進の取組について・
静岡県保存管理計画の策定について2009年6月17日平成2
1年度第1回静岡県保存管理計画検討部会・静岡県保存管理計画
の策定について・富士山の緩衝地帯に関する考え方2009年7
月13日平成21年度静岡県保存管理計画検討部会第1回庁内連
絡会議2009年10月29日平成21年度静岡県保存管理計画
検討部会第2回庁内連絡会議2009年11月25日平成21年
度第2回静岡県保存管理計画策定協力者部会2010年1月29
日平成21年度第3回静岡県保存管理計画策定協力者部会201
0年3月16日平成21年度第3回山梨県・静岡県学術委員会・
保存管理計画の考え方について2010年6月30日平成22年
度第1回静岡県保存管理計画検討部会(2)学術委員会・保存管
理計画検討部会組織学術委員会及び保存管理計画検討部会の組織
は図に示すとおりである。また、その構成は表〜のとおりである
。(1)行政計画との関連・連携構成資産及び緩衝地帯を有する
山梨県・静岡県及び関係市町村では、まちづくり、観光、防災な
どに関する各種計画を策定し、実施している。これらの計画は、
包括的保存管理計画と密接に関連し、日常的に連携を図りつつ実
施されている。表包括的保存管理計画に関連する計画(山梨県)
計画名称策定年等F資産に影響する可能性がある個別の開発計画
大規模集客施設等の立地に関する方針(山梨県)2010年1月
ゴルフ場造成に事業に関する今後の取扱いについて(山梨県)1
993年10月−17−明神峠自然環境保全地域保全計画昭和5
0年策定静岡県森林共生基本計画平成19年3月策定富士地域森

95 :
林計画書平成18年4月策定F資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)平成21年2月策定市町村森林整備計画平成
18年4月策定−18−(富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市
・小山町)(2)計画の実施今回提出する富士山包括的保存管理
計画は、20年月から既に実施され機能されているものである。
−19−第2章構成資産の概要1構成資産の一覧世界遺産「富士
山」の構成資産の種別、位置、面積、緩衝地帯の面積、所在地に
ついては、以下の表に示すとおりである。表構成資産の一覧大種
別分類小分類構成資産世界遺産条約文化財保護法自然公園法所在
地位置資産面積(ha)緩衝地帯面積(ha)A富士山(山体)
(御中道含む)遺跡特別名勝史跡山頂信仰遺跡(奥宮、お鉢巡り
)遺跡特別名勝史跡A2大宮・村山口登山道遺跡特別名勝史跡A
3須山口登山道遺跡特別名勝史跡A4須走口登山道遺跡特別名勝
史跡A5吉田口登山道遺跡特別名勝史跡静岡県(富士宮市、裾野
市、御殿場市、小山町)山梨県(富士吉田市、身延町、鳴沢村、
富士河口湖町)県境未確定地″A6北口本宮冨士浅間神社遺跡建
造物記念工作物特別名勝史跡重要文化財A7西湖遺跡名勝A8精
進湖遺跡名勝A9本栖湖遺跡名勝BB1富士山本宮浅間大社遺跡
建造物記念工作物重文静岡県富士宮市B14人穴富士講遺跡遺跡
市史跡静岡県富士宮市NEB15白糸ノ滝遺跡名勝・天然記念物
静岡県富士宮市NEC三保松原文化的景観遺跡静岡県静岡市NE
2資産及び緩衝地帯等の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表
す構成資産の保護を確実にし、各構成資産における富士山体への
良好な眺望を保証するために、個々の構成資産の周囲に必要十分
な範囲の緩衝地帯を設定する。さらに、個々の構成資産間の関係
を良好に保ち、富士山の景観の一体性・連続性を保証するために
、緩衝地帯を含め、広く保全管理区域を設定する。構成資産の位
置及びその周辺地域である緩衝地帯、保全管理区域の範囲につい
ては、図に示すとおりである。図「富士山」の範囲(構成資産・
緩衝地帯)富士山山体の範囲については、現在特別名勝富士山に
指定されている区域だけでなく、その周辺部にあたる標高約1,

96 :
500m付近までとした。この範囲において、特別名勝の区域は
文化財保護法で保護され、特別名勝指定地外から標高1,500
mの区域については自然公園法と森林法で保護されている。緩衝
地帯との境については林班により線引きを行い、県道などの人工
物の改修工事等への影響が軽減するよう配慮した。そして本栖湖
、精進湖、西湖までを富士山の山体として考え、範囲付けしたこ
とは、展望地点から山頂までを連続して保護するための措置であ
る。緩衝地帯の範囲については、当初国道469号から県道72

97 :
号にかけての富士山側を計画していたが、国際専門家から飛び地
の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮浅間神社を緩衝地帯に
含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩衝地帯を設定した。
その際、富士山本宮浅間大社からの富士山の眺望を確保するため
、富士山に向かって約36度の広がりで設定した。この範囲につ
いては、文化財保護法以外の法律を適用し、自然公園法、森林法
、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲については、三
保松原から富士山を眺望する際、その阻害要因を軽減させるため
に、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。そのため、静岡
県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出している溶岩
流の範囲については、保全管理区域とはしていない。なお、保全
管理区域についても、森林法と景観法で保護されている。富士山
山体の東に位置する、演習場(北富士演習場・東富士演習場)に
ついては、従前より大規模開発が予定されていないことから、緩
衝地帯同様に資産を緩衝することが可能な区域であると言える。
3構成資産の概要構成資産及び保存管理状況の概要については、
以下に記すとおりである。構成資産の詳細については、推薦書本
文にて説明を行っている。保存管理状況等の詳細については、構
成資産毎に策定されている個別の保存管理計画等において、それ
ぞれ具体的内容を含めた説明を行っている。なお、p18,19
表のA〜Cは次のように分類し、整理したものである。A富士山
山体及び登山道B信仰に関わるものC富士山の眺望に関わるもの
(1)富士山山体及び登山道A富士山標高3776mを測る富士
山は、日本を代表し、象徴する日本最高峰の秀麗な独立火山であ
る。その自然的な美しさと崇高さを基盤として、日本人の自然に
対する信仰のあり方や、日本独自の芸術文化を育んだ名山でもあ
る。富士山は山岳に対する信仰の在り方や芸術活動などを通じ、
時代を超えて一国の文化の諸相と極めて深い関連性を示し、生き
た文化的伝統の物証であるのみならず、人間と自然との良好で継
続的な関係を示す景観の傑出した類型として、世界的にも類例を
見ない顕著な普遍的価値を持つ山である。世界文化遺産としての
富士山とは、富士山山体の内、標高約1500m以上の範囲であ

98 :
る。この範囲は、富士山周辺の主要な神社や景勝地から見た可視
領域が重なり合う範囲であるとともに、各登山道における山体の
神聖性に関する境界の一つである「馬返」の標高とほぼ一致する
。なお、「馬返」とは、乗馬登山が物理的にも、宗教的観点から
も不可能になる地点を示す。景観的には山体の傾斜角の変化率が
大きくなり「平野部」と「山体」の境界として認識され、稜線が
優美な曲線を描き、絵画などの対象とされることが多い範囲であ
る。写真上空から見た写真に資産範囲を線で示したもの(推薦原
案と同じもの)−21−−22−標高約2500m付近の森林限
界より上方は富士講信者には「焼山」と呼ばれ、神聖な地域ある
いは死後世界である「他界」と考えられていた。また、登山道ご
とに標高は異なるが、1779年以降、浅間大社の境内地とされ
てきた八合目以上はより強い神聖性を持つとされる。理由は八合
目の標高とほぼ一致する噴火口である「内院」の底部に浅間大神
が鎮座するとの信仰に基づく。富士山頂へ向かい、登山の歴史の
中で開鑿された登山道が、現在の4本の登山道の起源となってい
る。また、ほぼ森林限界に沿い、富士山山体を一周する「御中道
」が15〜16世紀ごろ富士講の祖とされる長谷川角行によって
開かれたとされ、その後「大沢崩れ」という危険箇所を通るため
、富士講信者により修行の道として利用された。表法的保護、修
理・整備の経緯1924年史蹟名勝天然紀念物保存法の下に名勝
に仮指定1936年国立公園法の下に(富士箱根)国立公園に指
定1952年文化財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定1
969年国が大沢崩れに対する砂防事業に着手(継続中)199
6年国・県が台風による森林の風倒被害に対する対策に着手(継
続中)「御中道」は、標高2,300m付近から2,800m付
近の山腹を通り、富士山の中腹部を時計回りに一周する約25k
mの道である。「御中道巡り」は、修験道の祖とされる役行者が
始めたと伝えられ、16世紀後半、富士講の基礎を築いた長谷川
角行が行ったことが記録されている。古くは定まった道もなく巡
ったとされ、富士講が盛んになった江戸時代後期には一定の道が
整備された。富士山信仰の上では、山体西側の大沢崩れを渡ると

99 :
いう危険を伴う最大級の大行の道とされていた。富士登山3回以
上の経験を持ち、誓約書を御師に提出し、神への伺いをたてた上
でないと許可されないほど厳しいものであった。この御中道の巡
拝を無事終えると、その証である「御許し」を御師から受けるこ
とができた。1816年の資料では年間100人以上が御中道巡
りを行っているが、1977年の転落事故で通行止めとなり、現
在では一周することはできなくなっている。写真御中道の写真A
1山頂信仰遺跡(富士山本宮奥宮)富士山山頂部の火口壁沿いに
、いくつかの神社及び宗教関連施設が所在する。富士山への信仰
登山が開始されると、修験道の影響を受け山頂部において寺院の
造営や仏像等の奉納がおこなわれるとともに、山頂部での宗教行
為が体系化されていった。登拝者は山頂周辺において「御来光」
を拝み、内院と呼称される噴火口に鎮座すると言われる神仏を拝
した。また、火口壁にいくつかあるピークを仏教の曼荼羅におけ
る仏の世界に擬して巡拝する「お鉢めぐり(八葉めぐり)」と呼
ばれる行為を行なうことが一般的であった。山頂の宗教的施設は
、12世紀中ごろ、修行僧末代により建立された大日寺(大日堂
)が最初とされ、その後、経典・懸仏・仏像等の山頂部への奉納
・埋納や内院への散銭が行われた。また、遅くとも17世紀には
、大宮・村山口山頂部に大日堂が、吉田・須走口山頂部に薬師堂
が造営された。この様子は19世紀中ごろの絵図によって確認で
きる。1874年、山頂の仏教的施設及び仏像は廃仏毀釈の影響
によって撤去され、ピークの名称も変更され、寺院は神社に改変
された。しかし、山頂部に対する信仰自体は変化することなく、
上記の行為は現代の−23−登山者の多くが行っており、これら
を通じて富士信仰の核心が現代に受け継がれている。写真奥宮の
写真表法的保護、修理・整備の経緯1924年所在地が史蹟名勝
天然紀念物保存法の下に名勝に仮指定1936年所在地が国立公
園法の下に(富士箱根)国立公園に指定1952年所在地が文化
財保護法の下に名勝、ついで特別名勝に指定2008年財団法人
静岡県埋蔵文化財調査研究所により現地調査が行われ、その成果
に基づき2010年に「史跡富士山保存管理計画」が策定された

100 :
2010年文化財保護法の下に他の文化財とともに史跡富士山と
して指定山頂の噴火口の周囲を一周し、頂上の各峰を巡る行為は
、古くから「お鉢巡り」と呼ばれ、現在も多くの人々に受け継が
れている。13世紀後半の資料には「いたゞきに八葉の嶺あり」
との記載があり、このころには山頂の峰々に信仰的意義を見出し
ていたことが伺える。16世紀前半には地元為政者が「八要メサ


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