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雑談だって俺のニュース


1 :2017/04/14 〜 最終レス :2018/03/21
だよな?

2 :
うん

3 :
昨日の雷はミサイル着弾かと思ったが残念

4 :
鼻水が止まらん

5 :
2ch.scはスレもレスも増えないねえ
Jimの方は浪人買わせるためにバンバン規制かけてるのに、
それほど落ちてない。
博之はどうするんだ?

6 :
ま、屁を垂れるだけだけどなw

7 :
古賀って親中ジジイはまだ生きてやがったのか

8 :
戦争はじまったら死に場所はソ○プだよな

9 :
夢の話だが
ゴミ燃やしてたら近くに止まってたバスを燃やしてしまった
これっていい夢?w

10 :
クラスがうるせぇw
楽しいからいっかw

11 :
実際、ゴミ燃やして服を焦がしたことがあるし、
高速バスが火を噴くニュースをみると乗るのが怖い。
夢ってのは脳内の記憶のゴミやら不安やらが不規則に組み合わさって出てくるから、
どんな映画よりも面白いのだが、憶えているのが目覚める前の20秒間くらいしか
ないってのがなああ

12 :
Yahooがつながりにくい状況になってた
やっと繋がった

13 :
臨時国会で退位特例法を廃止しろ!
 天皇に憲法上できない退位をできると期待させた国会は陛下に謝罪し、
衆議院は解散、参議院は任期中の歳費を返上しろ!
憲法違反の特例法を主導し成立させた安倍は政界を去れ!
憲法違反の女性宮家を煽ったレンホーと野田は議員を辞職しろ!
・・
退位特例法は憲法2条違反だから即刻廃止にすべきだ。

 宮家とは皇位継承権者である男子がいる家のことだから、
 女性宮家は違憲だ。
・・・
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
・・・
憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
 昭和22年?月?日 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
 昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味であり、
 皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
 憲法は男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。

14 :
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一  皇長子
 二  皇長孫
 三  その他の皇長子の子孫
 四  皇次子及びその子孫
 五  その他の皇子孫
 六  皇兄弟及びその子孫
 七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

15 :
(退位特例法が憲法第2条違反であることの証明)

憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味である。
皇室典範第4条が「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と書いてあるのは
皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。

また、 憲法第2条には男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。
・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

16 :
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

17 :
(退位特例法が憲法第2条違反であることの証明)

憲法2条が「国会の議決した皇室典範 の定めるところにより」と
過去形または過去完了で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している。
これは、憲法施行後の将来、皇室典範の改定や特例法で皇位継承を変更することはできないという意味である。
皇室典範第4条が「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と書いてあるのは
皇位継承は崩御による場合だけという意味だ。
よって、生前退位を特例で認めた退位特例法は憲法第2条違反だ。

また、 憲法第2条には男系男子とは書いてないが、国会が議決「した」皇室典範と一体解釈する(しかない)ことで
皇位継承は男系男子と確定している。
よって、女性宮家は憲法上ありえない。

18 :
安倍よ、さすがの俺もかばい切れないけど、最終最後の忠告をしておく。

臨時国会の冒頭で、
「退位特例法に重大な憲法上の疑義があることが判明しましたから、執行を無期限に停止します。
天皇陛下と国民の皆さんには深くお詫び申し上げます。」
って言って内閣総辞職しろ。
後の始末は次の内閣に任せろ。

憲法2条と皇室典範の皇位継承条項の一体解釈論を確立すれば、皇位の男系男子を守れる。
女性宮家や女系天皇は憲法を改定しなければできないことが明確になる。

お前は大きな失敗をしたが、皇位継承の男系男子を守るために腹を切れ!辞任しろ!

19 :
このアカウントは被害妄想をしており迷惑してます
これでたくさんの被害者が出ており評判も著しくありません
ブロック及び通報をお願いします
@kingJo1118 って人です

20 :
「した」と「する」の違い が分らないバカが蔓延しているようだww

”国会の議決した皇室典範 の定めるところにより”

「した」と
過去形または過去完了で書いてあるので、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

の時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している 。

「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww

法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

21 :
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している
「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。
宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。
皇室典範は法律だから、これをを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

22 :
皇室典範は法律だから、これをを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww

法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

23 :
あべさんにほんごだいじょうぶですか?
「した」と「する」の違い分かりますか?
日本人の皆さんは「した」と「する」の違いに注意して「下」の文章を読んでください。
このままでは日本が壊れますよww
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
の時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している
「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。
宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。
皇室典範は法律だから、これをを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

24 :
日本人のみなさんは「した」と「する」の違いは分りますよね?

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

レンホさん野田さん日本語大丈夫ですか?

女性宮家は憲法違反ですよ。
退位特例法に賛成して安倍さんの憲法破壊テロに加わって
そのうえ女性宮家を煽ったから安倍さんより悪質ですよ。
安倍さんは「無知」、レンホさんと野田さんは「悪質」。

「した」と「する」の違いに注意して憲法二条を読んでください。
「した」と書いてあるからいまさら皇室典範を書き変えたって女性宮家は憲法の中に入れません。
特例法で退位なんては勿論論外ですが、安倍さんの笛に自由党を除く国会議員 が踊っていまいましたねwww

25 :
安倍さん日本語大丈夫ですか?
日本人なら「した」と「する」の違いは分りますよね?
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
”国会の議決「した」皇室典範”と書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は「国会の議決した皇室典範」の皇位継承に関する条項で確定しています。
つまり、皇位継承は崩御により場合しかありませんから、
退位特例法は憲法違反です。
天皇さんは憲法を改定しなければ憲法の檻から出られません。
いくらダダをこねても「ならぬものはならぬ」です。
もちろん、皇室典範を書き換えても女性宮家が憲法に入り込むことはできません。
レンホさんと野田さんがこのことを分って女性宮家を作れと言ってるのなら、
彼らは憲法破壊を企む違憲テロリストです。
安倍さんは、ダダをこねる天皇さんに負けて憲法違反の退位特例法を主導し
成立させてしまいましたが、無知によるものだと国民は理解します。
直ちに辞任して、後の始末を次の内閣に任せれば後世に汚名は残りません。

26 :
安倍さんは、ダダをこねる天皇さんに負けて憲法違反の退位特例法を主導し
成立させてしまいましたが、無知によるものだと国民は理解します。
直ちに辞任して、後の始末を次の内閣に任せれば後世に汚名は残りません。

27 :
安倍さん、森友/加計で辞めると後世に汚名を残しますよ。
憲法改定でしかできない皇位継承を自ら主導した退位特例法で変えてしまった
責任を取って辞めてください。
残念なことにこの違憲立法に自由党を除く全ての政党会派が賛成しました。
民進党のレンハー氏と野田氏は憲法上ありえない女性宮家の創設を迫りました。
単なる日本語と憲法の無知を超えた憲法破壊テロとも言うべき悪質さです。

安倍さんが皇位継承の違憲立法をやった責任を取って辞めれば、皇室典範の皇位継承要件が
憲法2条と一体になっており、憲法改定によるしか変更できないことが、
憲法的にも政治的にも確定します。
皇位継承は男系男子であり、女性天皇と女性宮家と女系天皇は現行の憲法ではありえないことが確定します。

皇位継承で違憲立法をやってしまったことは、昔なら切腹ものですが、
今の時代ですから、過ちを認め政界を去れば許されます。
辞めることで、皇位継承は男系男子で確定!という実績を残せば後世からも評価されます。

28 :
JAPのための日本語教室

「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している

「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

29 :
皇位継承で違憲立法をやってしまったからには安倍は政界を去るしかない。

・臨時国会冒頭で退陣表明、内閣総辞職
・次の内閣で退位特例法を廃止
・衆議院解散
をし、
・違憲立法に賛成した参議院は歳費を返上
するしかない。

30 :
「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している

「する」と書いてあれば憲法施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することができるが、「した」で憲法2条と皇室典範第一章は一体になって確定しているから、皇位継承の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
 法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
 政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

31 :
森友加計なんかで安倍を辞めさせたってしょうがないだろ。
憲法2条の「した」を「する」と読み間違えた安倍はぶっ飛ぶ。
結論は、退位特例法は憲法2条違反。
レンホちゃんが煽った女性宮家はありえないww
・・・
(憲法)
第一章 天皇

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

32 :
名月をとってくれろと泣く子かな

その月は上皇いいますねんww

33 :
皇位継承で違憲立法をやっちゃった責任は国会全体にある。
でも、安倍ちゃんが主導して成立させたから安倍ちゃんが最高責任者。
ダダをこねる天皇様を諌めることを怠り、憲法2条(と一体の皇室典範1章)を無視して
忖度した安倍ちゃんは宰相失格。
このままでは、日本は韓国を笑えない情治国家に堕ちる。

・・・
「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。

「する」と書いてあれば憲法施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することができるが、
「した」で憲法2条と皇室典範第一章は一体になって確定しているから、皇位継承の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww

法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

34 :
皇位継承のことは憲法と皇室典範に全て書いてある。
憲法二条の「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ
保守の願うとおりになる。
だが、安倍ちゃんが主導し成立させた退位特例法は残念なことに「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
憲法を遵守して男系を守ることからは大脱線をしているので、
皇室典範を書き換えて女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然だ。
皇位継承のことは「高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法論でやるべきだ。
結論は、皇室典範第一章は憲法第二条と一体になっており、皇位継承(即位)は
憲法二条を改定しなければできない、ということしかない。

退位特例法は明々白々な違憲立法だから即廃止しろ!

皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?

(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範 第一章)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一  皇長子
 二  皇長孫
 三  その他の皇長子の子孫
 四  皇次子及びその子孫
 五  その他の皇子孫
 六  皇兄弟及びその子孫
 七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

35 :
総辞職どころか切腹ものだ!
安倍ちゃんが主導し成立させた退位特例法は残念なことに憲法2条を「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
憲法を遵守して男系を守ることからは大脱線をしているので、皇室典範を書き換えて女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然だ。
皇位継承のことは「ご高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法解釈論でやるべきだ。

皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?

時系列をみておけ。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

36 :
安倍ちゃんは、アキバで帰れコールをしたヤツラに負けて退陣してはいけない。
天皇様に、退位特例法は憲法違反でした、ってお詫びして辞めなさい。
安倍ちゃんが主導して成立させた退位特例法は、残念なことに憲法2条を「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
皇室典範の書換えや特例法で皇位継承(崩御による即位)を変更すると、法律の制定や改定手続きで、男系天皇を女系天皇
に変えることもできる。
皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女性天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?
皇位継承のことは「ご高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法解釈論でやるべきだ。
時系列をみておけ。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

37 :
安倍ちゃんは、アキバで帰れコールをしたヤツラに負けて退陣してはいけない。
天皇様に、退位特例法は憲法違反でした、ってお詫びして辞めなさい。
安倍ちゃんが主導して成立させた退位特例法は、残念なことに憲法2条を「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
皇室典範の書換えや特例法で皇位継承(崩御による即位)を変更すると、法律の制定や改定手続きで、男系天皇を女系天皇
に変えることもできる。
皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女性天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?
皇位継承のことは「ご高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法解釈論でやるべきだ。
時系列をみておけ。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
つまり、皇位継承の要件は憲法施行日をもって、皇室典範第一章で定めた内容で確定したってことだ。
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

38 :
(退位特例法の違憲性&旧皇族復活の論点)
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読む皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
これは「国会の議決した」を「国会の議決する」を読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

39 :
(退位特例法の違憲性&旧皇族復活の論点)
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
これは「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

40 :
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点)
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

41 :
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇室典範第一章の書換えで皇室が破壊される。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
**憲法施行と同時に皇室典範第一章は憲法第二条と一体化した。
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 (皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一  皇長子
 二  皇長孫
 三  その他の皇長子の子孫
 四  皇次子及びその子孫
 五  その他の皇子孫
 六  皇兄弟及びその子孫
 七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

42 :
安倍ちゃん、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

43 :
安倍ちゃんは、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しちゃいました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
大失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決した」と過去または過去形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰されればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

44 :
安倍ちゃんは、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しちゃいました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
大失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

45 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

46 :
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

 昭和21年11月3日、憲法公布
 皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
 昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
 憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
 法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。
以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基ずく」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

47 :
憲法二条違反の退位特例法は、
女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然なのだが、
保守はバカしかいないから、そんなことも分らないのか?ww
「ご高齢の天皇様がお気の毒」と、決してしてはいけない忖度をして憲法を破壊した安倍ちゃんは宰相失格、さっさと辞めさせろよ、バカ保守!wwwwww

48 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
以後、皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

49 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

50 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

51 :
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かれないで、「国会の議決した」と書かれたのは
皇室典範第一章は、憲法施行後は憲法第二条と一体化し、以後、典範第一章は憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決しても皇室典範第一章の改定はできないということだ。

よって、言うまでもなく、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

 そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
 法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

 皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

 以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

52 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

53 :
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

 憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
 時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
 皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
 法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

 皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」を適用し、皇室典範「第二章 皇族」法律改正の手続きで改定すればいい。

 以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

54 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」を適用し、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

55 :
谷垣が登院できれば
谷垣内閣が退位特例法廃止、衆議院解散だろ

56 :
安倍ちゃん白装束調ったかな

57 :
皇位は男系男子。
皇族が減少すれば旧皇族を復帰させる。
これは憲法で確定している。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

58 :
現行憲法で、旧皇族の復帰は可能だが、女性天皇、女性宮家、女系天皇は有りえない。
生前退位は明々白々は憲法違反だ。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章(崩御による男系男子が継承)の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確に示すためである。

憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項は、
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
と書いてあるから、
皇族が減少し皇位継承が危ぶまれる事態になれば、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定し旧皇族を復帰させればいい。

こう解釈すれば、憲法を改定しなくても旧皇族の復帰は可能だが、
女性宮家の創設と女系天皇は憲法二条と皇室典範第一章を同時に改定しないとできない。

同じ理由で、天皇の生前退位も女性天皇も現行憲法と皇室典範(第一章)のもとではあり得ない。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

59 :
◎男系男子
○旧皇族復帰(皇室典範2条2項)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条    皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条    皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一   皇長子
二   皇長孫
三   その他の皇長子の子孫
四   皇次子及びその子孫
五   その他の皇子孫
六   皇兄弟及びその子孫
七   皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条    皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条    天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

60 :
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)、×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条    皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条    皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一   皇長子
二   皇長孫
三   その他の皇長子の子孫
四   皇次子及びその子孫
五   その他の皇子孫
六   皇兄弟及びその子孫
七   皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条    皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条    天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

61 :
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。

「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法第二条の改定なくしてはあり得ない。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

62 :
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)  
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

63 :
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

64 :
https://youtu.be/PzsntVB4GcY
輪ゴムを引きちぎるって難しくない?

65 :
東大憲法学が反論できない完全無欠な違憲立法
http://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1474959186/l50>>72>>89

・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww

66 :
(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○ではありますが、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

67 :
田原の話は↓につながる

(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○について、
各方面からのさまざまな意見及び提案を踏まえ、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

68 :
憲法3点セットで安倍ちゃん政権はオリンピックまでやれる

・あれ(憲法○条違反)
・NHK受信料(憲法29条違反)
・9条改正

田原の話は↓につながる

(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○について、
各方面からのさまざまな意見及び提案を踏まえ、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

69 :
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
日本に蔓延し始めたポピュリズムの根を絶て!

70 :
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
これを機に日本に蔓延し始めたポピュリズムの根を絶て!

71 :
安倍清麻呂が

平成の道鏡事件の芽を摘み根を絶つ

解散も辞さず

72 :
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
これを機にあの界隈に蔓延したポピュリズムの根を絶て!

安倍ちゃん清麻呂が

平成の道鏡事件の芽を摘み根を絶つ

当然解散も辞さず

73 :
安倍ちゃん内閣で
皇室典範を変えて女系にできるって金森トンデモ答弁(解釈)を変更して
男系男子を確定させろ
 ・・・
昭和21年12月11日 衆・皇室典範案委員会

○ 金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないと
 いうことがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考
えがおありでございますか」という質問に対する答弁)

74 :
天照の御神託に従えば

憲法(1、2条)と皇室典範(第一章)を一体解釈した上で

「今上」→「皇太子」→「愛子*旧皇族間の男子」の順に皇位を継承することになる
            ↑
           旧皇族復帰

75 :
(憲法)
 第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 )
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四〜七(略)

○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 第二章 皇族
第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
(以下略)

76 :
女性宮家→女系天皇なら天皇廃止になる
時間稼ぎ、うまくいけば外国系の天皇
外国系の天皇ってのはある界隈には利用価値がありそう

「皇室典範第一章は憲法二条と一体で成立しているから改正は憲法改正の手続きで行え
それが憲法一条の趣旨である

憲法二条と一体で成立しているのは皇室典範第一章であるから皇位継承に支障が出たら
典範第二章を法律改正の手続きで改正せよ 」

との天照のご神勅を安倍清麻呂が実行すれば未来永劫男系男子で継続できる

77 :
(GHQ草案)
Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
それだと一法律になる皇室典範の改定で典範第一章の皇位継承要件を変更できることになるから「した」と書いたのだろう。
だが、これは一(少数?)官僚のひそかな抵抗だったであろう。
金森を初め当時の内閣はそれに気がついていなかったってことだろう。
しかし、成立した憲法に「した」と書いてある以上は「した」で普通に解釈すべきだ。
当時のおバカな閣僚答弁は安倍内閣が否定変更すればいい。

78 :
あるいは、金森を始め、内閣は「した」と意図的に誤訳したことを承知の上で、
GHQの意向に反しない答弁をして、後世の否定・変更に期待を繋いだか?

79 :
安倍内閣は退位特例法を執行しない。
内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、
某人物が今上にささやく
↓(陛下の体温を知るとうそぶくNHKのやつが関与)

今上がビデオメッセージ

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

その後、各方面から様々な意見や提言が出され、精査したところ、退位特例法には憲法上重大な疑議があることが判明したので、執行できないってのが今の状況。

執行しなくても安倍内閣に責任はない。
安倍内閣が憲法違反の疑いがある退位特例法の廃止を国会に求めて、国会が応じなければ解散総選挙、安倍ちゃんが圧勝する。

80 :
安倍内閣は退位特例法を執行しない。
内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、
某人物が今上にささやく
↓(陛下の体温を知るとうそぶくNHKのやつが関与)

今上がビデオメッセージ

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

その後、各方面から様々な意見や提言が出され、精査したところ、退位特例法には憲法上重大な疑義があることが判明したので、
執行できないってのが今の状況。

執行しなくても安倍内閣に責任はない。
安倍内閣が憲法違反の疑いがある退位特例法の廃止を国会に求めて、国会が応じなければ解散総選挙、安倍ちゃんが圧勝する。

81 :
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
  婚約の第一報を報じた5月16日のNHK『ニュース7』に登場し、「私は今月になって2度、小室さんと会ったんですが、
非常にしっかりとした受け答えをする人で知的で温厚な好青年という印象を持ちました」と、
婚約者の小室圭氏の人物像を解説していた。
  他局や各紙の皇室記者がNHKニュースを見て「小室の家を探せ!」と慌てていた段階で、
すでに2回も本人から話を聞いていたことからも、橋口氏がはるかに先行していたことがわかる。
  昨年7月13日の生前退位スクープの際も、宮内庁幹部が否定する中、
『ニュースウオッチ9』に出演して「天皇陛下が記者会見に近い形で、
国内外にお気持ちを表明されることも検討されています」と“平成の玉音放送”を自信満々で予言し、その通りになった。どんな人物なのか。

82 :
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)、
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。
よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。
そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
憲法における皇位継承(要件)の安定性を欠くことになる。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

83 :
(KAZUYA Channel に言わせれば)
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法廃止、少なくとも執行停止が決められることを望みます。
天皇のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。

84 :
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法は廃止、少なくとも執行停止が決められることを望みます。
天皇のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。
ただの法律に過ぎない皇室典範の改正や特例法制定で天皇陛下の生前退位を認めれば、
女性宮家も女性天皇も女系天皇も皇室典範の改正や特例法制定で実現します。
皇室解体に繫がるのではないでしょうか?

85 :
(九条改正案)

第九条  
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しつつ、
国民の生存権並びに国家の存立を保証するために自衛隊を保有する。

自衛隊は、国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使は行わない。

○2  
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の自衛戦力を保持する。
国の交戦権は、これを認めない。

86 :
(九条改正案)

第九条  
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求しつつ、
国民の生存権並びに国家の存立を保証するために自衛隊を保有する。

自衛隊は、国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使は行わない。

○2  
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の自衛戦力を保持する。
国の交戦権は、これを認めない。

87 :
東大憲法学の大権威
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
大権威さまのおっしゃることに従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

88 :
「お気持ち」で憲法違反の特例法をつくらせ退位できるのなら
日本は韓国を笑えない情治国家だww
おまけに内閣が取りまとめ成立させた法律にも文句をつける
退位なんかさせることはない
安倍ちゃんは安部清麻呂になって次の道鏡事件の芽を摘み根を絶て!
・・・
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには憲法改正と同じく、衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法は廃止、少なくとも執行停止が決められるべきです。
天皇陛下のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。
ただの法律に過ぎない皇室典範の改正や特例法制定で天皇陛下の生前退位を認めれば、
女性宮家も女性天皇も女系天皇も皇室典範の改正や特例法制定で実現します。

父方がどこの馬の骨とも分らない男が女性宮家に入り込めば皇室解体に繫がります。

89 :
「お気持ち」で憲法違反の特例法をつくらせ退位できるのなら
日本は韓国を笑えない情治国家だww
おまけに内閣が取りまとめ成立させた法律にも文句をつける
退位なんかさせることはない
安倍ちゃんは安部清麻呂になって次の道鏡事件の芽を摘み根を絶て!
・・・
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには憲法改正と同じく、衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法は廃止、少なくとも執行停止が決められるべきです。
天皇陛下のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。
ただの法律に過ぎない皇室典範の改正や特例法制定で天皇陛下の生前退位を認めれば、
女性宮家も女性天皇も女系天皇も皇室典範の改正や特例法制定で実現します。

父方がどこの馬の骨とも分らない男が女性宮家に入り込めば皇室解体に繫がります。

90 :
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

某人物が今上にささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)

その後、各方面から様々な意見や提言が寄せられ、精査したところ、退位特例法には憲法上重大な疑義があることが判明したので、
国会に対して廃止を含めた再議を求める。

ってことは、当然ありえる。

91 :
東大憲法学の大権威 が↓↓ 言ってるんだから法案を取りまとめた安倍内閣の憲法判断はやむを得ない。
・・・
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・
今上〜野田〜NHKに外堀を埋められ政治的に抵抗のしようがなかった。
・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
・・・
だが、特例法成立後、各方面から寄せられた意見や提言を精査したところ、憲法上重大な疑義が判明した。
・・・
執行をサボって崩御を待つのが無難だが、
次の道鏡事件の芽を摘み根を絶つために安倍清麻呂に登場してもらいたい。
↓↓を政治的憲法的に確定してもらいたい。
・・・
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

92 :
「皇室典範第一章 皇位継承」が憲法第二条と一体で憲法上成立していると解釈したうえで、
典範第一章第二条二項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 」
を実効化するために、「皇室典範第二章 皇族」を法律改正の手続きで拡張し旧皇族を復帰させればいい。
*憲法二条と一体化しているのは典範第一章だけ
*典範第二章以下は法律改正の手続きで改定できる

憲法二条と典範第一章の一体解釈論をとらないとしても、
典範第二章以下は典範第一章を実効あるものとするための規定だから、
第一章を改定して女性・女系を容認する前に。第二章を改定して皇族の範囲を拡張するべきだ。
それでも、男系男子を維持できなければ、女性・女系を検討するという順番になる。

93 :
「皇室典範第一章 皇位継承」が憲法第二条と一体で憲法上成立していると解釈したうえで、
典範第一章第二条二項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 」
を実効化するために、「皇室典範第二章 皇族」を法律改正の手続きで拡張し旧皇族を復帰させればいい。
*憲法二条と一体化しているのは典範第一章だけ
*典範第二章以下は法律改正の手続きで改定できる

憲法二条と典範第一章の一体解釈論をとらないとしても、
典範第二章以下は典範第一章を実効あるものとするための規定だから、
第一章を改定して女性・女系を容認する前に、第二章を改定して皇族の範囲を拡張するべきだ。
それでも、男系男子を維持できなければ、女性・女系を検討するという順番になる。

94 :
女性宮家→女系天皇なら間違いなく皇室は廃止になる
外国系の天皇に切り替わる可能性もある
外国系の天皇ってのはある界隈には利用価値がありそうだが、
在来の日本人には悪夢でしかない
・・・・
「皇室典範第一章は憲法二条と一体で成立しているから改正は憲法改正の手続きで行え
それが憲法一条の趣旨である

憲法二条と一体で成立しているのは皇室典範第一章であるから皇位継承に支障が出たら
典範第二章を法律改正の手続きで改正せよ 」

との天照のご神勅を安倍清麻呂が実行すれば未来永劫男系男子で継続できる
・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
憲法における皇位継承(要件)の法的安定性を欠くことになる。

95 :
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
憲法における皇位継承(要件)の法的安定性を欠くことになる。

96 :
安倍首相

元首相3人と会食 夏休み入り

 毎日新聞2017年8月15日 20時28分(最終更新 8月15日 20時28分)

 安倍晋三首相は15日夜、山梨県鳴沢村にある笹川陽平日本財団会長の別荘を訪れ、森喜朗、小泉純一郎、麻生太郎副総理兼財務相の3人の元首相や、
茂木敏充経済再生担当相らと会食した。
首相は同日から同村にある自身の別荘で夏休みを過ごす予定だ。
.https://mainichi.jp/articles/20170816/k00/00m/010/068000c

97 :
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる。

98 :
(8月19日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後0時51分、私邸発。
 午後1時7分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。
 午後3時55分、同ホテル発。同4時16分、私邸着。
 午後6時15分、増岡聡一郎鉄鋼ビルディング専務らと食事開始。
 午後6時15分、昭恵夫人、増岡聡一郎鉄鋼ビルディング専務らと食事開始。同11時27分、食事終了。増岡氏らが出た。
 20日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/20-00:06)

(8月21日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後1時4分、私邸発。同20分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。
 午後3時34分、同ホテル発。同59分、私邸着。
 22日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/22-00:11)

(8月22日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後も来客なく、私邸で過ごす。
 23日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/23-00:22)

(8月23日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後0時47分、私邸発。
 午後1時4分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。(2017/08/23-14:27)

99 :
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

世襲の起点は神武からであって今上からではない。

従って男系で血統がつながっていれば何世遡ってもいい。

自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのはあたり前のことだ。
「優れた血統」とは、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。
・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

100 :
24時間TV マラソンで昨夜の伴走していたピンクの女性 すごく美人だった 気配りもあり運動能力も長けていた

彼女をぜひ起用してもらいたい・・録画しておけばよかった、くそーー

ところで、彼女は誰?


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財布落とした…orz
馬鹿女の実名を晒すスレ【勘違いバカ】2
ニコニコで記事になってるJK2が飲酒煙草ww
(^。^≡Д`)誰もいないのかテスト219(゚ε≡ω゚)
幼稚園児のスモック幼女のマニア
目指せ3000000人釣り!part78.1
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財布落とした…orz
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