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岡村発言についてのマスコミの対応


1 :2020/05/12 〜 最終レス :2020/06/19
2020年5月12日現在、岡村発言については岡村に対し何らの処分がなくスルーされています。
しかし公共の電波を使っての発言であり、重大な問題を孕んでいると考えます。
今後の放送の中での公序良俗のあり方についても含めて
日本国民で議論するべきだと思います。

2 :
岡村がコロナ終息後あると言う「絶対に面白い事」とは何でしょうか?
今回の件はそれが全てです。
岡村発言(笑いながら言ってます)
−−−−−−−−−−−−−
だから、いま面白くなかったとしても、これコロナが終息したら、
もの●●絶対面白いことがあるんですよ。
ほんで、あの中々ね、苦しい状態がずっと続きますから、
コロナ明けたら、なかなかの可愛い人が短期間ですけれども、
美人さんがお嬢をやります。これ、何でかと言えば、
あの、短時間でお金をやっぱり稼がないと苦しいですから、
そうなった時に今までのお仕事よりかは、ちょっと、これ僕3ヶ月やと思っています。
苦しいの、3ヶ月やと思います。
3ヶ月の間、集中的に可愛い子がそういうところでパッと働きます。でパッと辞めます。
それなりの生活に戻ったら、だからコロナ明けた時のその3ヶ月、
3ヶ月は今まで「え?こんな子、入ってた?」っていうような人たちが
絶対に入って来ますから。はい、だから今、我慢しましょう。
今は本当に我慢して、はい、コロナ明けた時にわれわれ風俗野郎Aチームみたいなもんは、
この3ヶ月、3ヶ月を目安に頑張りましょう。
2020年4月23日 ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポンより
−−−−−−−−−−−−−−
引用者注意事項
1。 ●●は聞き取れない「もの凄く絶対面白い事」なのか
「もの凄く」と言おうとし「絶対面白い事」に言い直したのかは不明。
ただ「絶対面白い事」の発言は確定
2。性風俗は職業安定法63条の「有害な業務」に該当します。

3 :
岡村発言は酷いものですが、その責任は彼一人が負うものではありません。
何故ならばその発言をするに至った経緯には他の関与もあると考えるからです。

しかしまずは岡村発言を批判します。
それをする事によって岡村以外の責任を明確にします。

4 :
岡村発言を批判の前に注意事項があります。
これから議論もされるでしょうが、
芸能スポーツ+板での議論の中で何度も「威力業務妨害で訴える」
「名誉毀損で訴える」と言われました。私がやっているのは
公共放送であるNHKの看板番組に出ていて社会に影響力ある人物が、
ラジオ放送に於いて、コロナ疫病により生活が苦しくなる婦女に対し、
自己の性欲の為に性風俗業(職業安定法の有害な業務)に落ちる事を期待した発言を糾弾し、
道義的責任を取って放送の世界から退くことを求めているわけです。
このように社会に影響力がある人物を実際に発言した事実によって批判しているわけで、
「威力業務妨害」には当たらないと思いますし、
また公共性のある事であり、公益性を十分に考慮して批判しているので「名誉毀損」には当たらないと考えます。
しかしながら訴訟する権利はありますので、
私が訴えられる場合もあるでしょう。      

5 :
>>4の続き
日本では訴えられただけで「悪い事をした」と受け取られる風潮がありますので、
(特に掲示板の書き込みで訴えられたとなったら誹謗中傷したと思われるでしょう)
その場合、私は自身の名誉を守るために掲示板以外でも問題となったレスや
その主張を明らかにしなければなりませんし、マスコミが私の書き込みを報道する場合もあるでしょう。
私はその事を想定して言葉に気をつけて書いています。
そこで皆さんにお願いです。
ここの議論に参加する場合は、特に岡村を批判する場合、
虚偽の事実や単なる誹謗中傷は止めてください。
イメージ的には、目の前に多くの日本国民がいて、
自己の主張、訴えを聞いてもらうような感じが良いでしょう。
私もまたそれをイメージして公序良俗に適った放送倫理を訴えます。
それともう一点、注意事項があります。

6 :
それとこれも芸能スポーツ+板で言われた事ですが、
私が岡村の発言を「外道発言」と言った事に対して、
「外道(げどう)などと酷い事を言うな」
と言われた事です。
その時に説明したのですが、今ひとつ理解して貰えなかったのが引っかかっています。
そこで詳しく説明しておきます。
「外道」とは仏教用語の「六師外道(ろくしげどう)」から来ています。
仏教を「正道」とし、他の道を説く六人の思想家を「六師外道」と言ったわけです。
「仏教(正道)から外れる」で「外道」という事ですね。
しかし現在は「外道」と言えば仏教ではなく「人の道(人道)から外れる」という意味で使われます。
困っている人がいたら「どうしましたか?」と問いかけ、
「借金返済で性風俗で働くしかないのかも」
と言われたら「いいえ、他に方法があります」とアドバイスする。
これが人の道だと思うわけです。
自己の性欲の為にお金に困って性風俗に落ちる女性を期待するというのは人の道に外れる行いであり「外道」と言うことです。

7 :
>>6の続き
それと細かい事ですが、岡村を外道と言ったわけではなく発言を「外道」と言ったわけです。
何故、発言と人格を切り離しているかというと、岡村擁護者から度々、過去の鬱病の影響を言われたからです。
過去の病気の影響で外道発言をしたのならば、それこそ放送からは退きもう一度医者に見てもらうべきでしょう。
おそらく放送史上最も酷い発言ですからね。
病気の影響では無いのなら、過去の病気は一切出さない事です。
さて以上ですが、ではとりあえず芸能スポーツ+板での批判をまとめたものを出します。

8 :
>>1に書き忘れましたが重大な問題とは
マスコミが国民に岡村発言を正確に伝えず、
特定の個人または団体を守った、という事です。
実際テレビなどチェックしてみましたが、酷いのになると
「岡村さんは、コロナで貧しくなった女性が風俗に行く、と発言して非難され謝罪しました」
などと報道しています。これだと風俗通いしている岡村が、その状況を期待し、
胸躍らせている事実が分かりません。
「自己の性欲の為にコロナで生活苦の女性が風俗に落ちることを期待する発言」
このような発言をしたら通常はどこの国でもアウトです。
それがセーフになっているのはマスコミが正確な報道をしない事(不作為)
これが重大な問題なのです。

9 :
とりあえずNHK受信料止めりゃええのね

10 :
>>9
受信料についての自分の考えを書いたのですが、
それを貼ると議論が別方向に行きそうなので一段落したら出します。
では、放送史上最悪な暴言である岡村発言の問題点と
それを正確に報道せずに責任を問わないマスコミ、
とりわけNHKを批判します。
まずは岡村発言ですが、今現在も芸能スポ+板で出している主張をそのまま出します。

11 :
>>2 岡村発言要旨
岡村はリスナーのダッチワイフ云々の質問に答えてるが、
しかしリスナーの全てにメッセージやアドバイスしている。
公共の電波を使ってだ。
男というか風俗仲間(風俗野郎Aチーム)へのアドバイスは
「生活苦の可愛い子が風俗に落ちるからそれを狙え(コロナ終息後三ヶ月間が勝負)」
と言っている。
またリスナーの女性達には性風俗業について職業安定法の公衆道徳上の
「有害な業務」に言及せずに語っている事から
「お金に困ったら三ヶ月間くらい性風俗で働けばよい。
パッとやってパッと辞めれば問題なし」
と、このようなメッセージ性を帯びた発言になっている。
性風俗業は法律で「有害な業務」になっているのみならず、
親兄弟、知人に言えない様な仕事だし、また風俗嬢は精神病になる人も少なくない。
女性達を有害な業務である性風俗業に就かないようにする事が
私達の社会的な使命と言えるでしょう。

12 :
>>11の続き「アドバイスについて」
コロナ終息後すぐに風俗行きの生活苦になるのなら、
それはローンや借金返済が絡んでいるだろう。
私ならば破産や債務整理のアドバイスをするし、
それらの弁護士費用についても貧困者ならば法テラスで立て替えや免除をしてもらえる。
また国も貧困者対策で無利子のお金を貸す制度もある。
それと裏社会の者達からの借金ならば警察などが介入する事案もあるだろう。
AV出演強要事件の中には借金返済を迫って強要が行われた事例もある。
とにかく生活苦の女性達は支援団体などに相談するべきた。
それらを公共の電波を使ってアドバイスするならいいが、
岡村は「生活苦でそのうち風俗に落ちてくる」などと期待する。
それを生活苦の女性達が聞いたらどうなる?
「私もお金に困った、風俗行くしかないのかも」
となるだろう。
どうして生活苦になった女性達へ適切なアドバイスせずに
風俗の道を指し示したのだ。
自己の欲望の為に人を惑わすような事をしたわけで、
放送の世界から身を引くべきだ。

13 :
>>12の補足
>それらの弁護士費用についても貧困者ならば法テラスで立て替えや免除をしてもらえる。
>また国も貧困者対策で無利子のお金を貸す制度もある。
法テラスは国が設立した機関ですが、こういう事を知らない人がまだ多い。
これから不況が来る時は頭の片隅に入れておきたい情報だ。
青木が原の樹海は自殺の名所ですが、
その入口に「借金の解決は必ず出来ます」という看板がある。
そこに電話番号も書かれてあって電話し、自殺を思い止まった人達が大勢いる。
借金返済でパニックになると自分では冷静に考えられなくなる。
だから誰かの適切なアドバイスが必要なのです。

14 :
>>13の続き
公共の電波を使ってコロナ貧困者に言及する時は、
その人達に適切なアドバイスをしなければならない。
それが出来ないのならば最低限、黙っているべきである。
しかし岡村の言った事は
「コロナで生活苦になった女が風俗に落ちてくるからそれを狙え」
である。
リスナーの青年達に弱い者を狙う事を教え、
また若い女性達が岡村の発言を聞いたらどう思うのか?
岡村はNHKという公共放送の看板番組に出ている男です。
その男の言葉によって
「あたしもお金に困った。岡村さんの言うように風俗に行くしかないのかも」
と考えてしまう女性達もいるだろう。
借金返済でパニックになったら有名人の言葉に容易に従ってしまう。
岡村が彼女達に借金返済などのアドバイスをしないのは「不作為」である。
そしてそれをしない理由が
「アドバイスしたら可愛い子が風俗に来なくなるから」というのならば
「不作為の作為」で風俗への道を示したのであり、
目眩がするほどの言語道断の所業なのである。

15 :
買春夫岡村隆史

16 :
岡村発言の本質について

岡村発言に対しては道義的責任を追及していくわけですが、
この問題は公序良俗に関連して放送、法律、教育といった様々な分野の研究対象になるでしょう。
今回は特に岡村発言について放送分野、とりわけ公共放送であるNHKとの関わりでお話します。
しかしその前に岡村発言の道義的責任を追及する上で「法律」について言及します。
芸スポ+板の議論の中で、岡村擁護者から

「一体岡村が何の犯罪をしたというのか」

という事が再三言われました。
私は当初から道義的責任を追及しているわけで、
法的責任には触れていませんでした。
彼らの頭の中はおそらく「法律違反=悪」であって
それ以外は悪ではない、とでも思っているのでしょう。
この「法律と悪」について少し説明します。

17 :
>>16の続き

「法律と悪」について

暴力団の中でいわゆる「インテリヤクザ」と言われる人の事務所には
六法全書が置いてあるといいます。
法の目をかいくぐって(法律違反にならない形で)
詐欺紛いの事をして人々から金品を取ったりする。
このような事は「法律に違反してないから悪くない」とでも言うのでしょうか。
いいえ違います。その悪に基づいて、新たな法がつくられたり、関連している法律の改正などが行われるのです。
つまり、対象の行為が現時点で法的に無問題だとしても、
道徳や倫理、人道の面から問題のある行為は立法の根拠となり得るし、
またならずともそれを元に道義的責任をその人物の社会的影響力に応じて追及する事は当然の事なのです。

それと道義的責任を追及する上で法律が無関係という事もありません。
法律の観点から対象の行為を検証し、道義的責任を追及するという事もあります。
それでは具体的に述べます。

18 :
>>17の続き
では、ある個室マッサージ店が有害業務に就くように勧誘し、職業安定法違反で
有罪になったケースを取り上げ説明します。
リーガルテック社legalsearchの判例検索サービスを利用します。
https://legalsearch.jp/mobile/
事件番号 : 平成13(わ)740
裁判所 : 神戸地方裁判所
事件名 : 職業安定法違反
裁判年月日 : 平成14年7月16日
https://legalsearch.jp/data/prec_pdf/xml/162/007162_hanrei.xml?mobile
 
判決書を見て分かる通り、やはり性風俗業に入る女性は借金を負い、
仕方なくやる人が多いです。だからその勧誘の手口もその返済について出てくるわけです。
−−−−−−−−−−−−−
「前にも話したけど,2年働いて2000万円稼いだ女の子がいるねんで。
Dちゃんくらいの借金やったらすぐ返せるよ。うちの店やったら安心やからうちで働き。」
などと申し向けて,それぞれ同店のマッサージ嬢となって前記業務に就くよう勧誘し,
もって,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者を募集した
(前掲判決書より)
−−−−−−−−−−−−−
彼女達の意志で性風俗業を選択したというより、借金に追われる中で、
勧誘者に導かれるように性風俗という有害な業務をやったわけなのである。
それは借金に追われ、あたかも何かに導かれるように青木が原の樹海に向かった人々のようなものです>>13

19 :
>>18の続き
勧誘されずとも彼女達が借金返済の為、自発的に性風俗業に就く場合もあるでしょう。
しかし借金返済で悩んでいた時に彼女達が、借金返済について適切なアドバイスを
受けていたならば、性風俗という「有害な業務」に就く事の選択肢を放棄する場合もあります。
それを踏まえてもう一度>>2の岡村発言を読んでください。
以上が法律の観点からも(違法性ではなく)道義的責任を追及するという事です。
それではまず「道義的責任とは何か」について考えます。

20 :
と、その前に「マスコミ板の方(このスレの事)に書いてないじゃないか」
と言われた事について。
最近は外交問題などを議論する事が多く、岡村発言問題の前もそればかりでした。
岡村スレが立って岡村発言を読み、また実際放送を聞いてみて「はいアウト、完璧にアウト」となったわけですが、
しばらくマスコミは報道せず、また報道しても正確な情報を国民に伝えず(>>8参照)、
この問題の幕引きをさっさとしようとしています。
しかし放送史上最悪な発言とマスコミの不作為をこのまま放置するわけにもいかず、
すでに議論に参加して三週間以上に及んでいます。岡村問題はまだホットな話題として
芸スポ+板にありますし、この問題はしばらくそちらをメインにやります。
また他の諸問題での議論がありますので中々更新の方が出来ない時もあります。その点はよろしくお願いします。
それと最近私が岡村スレに書き込み出すと「またお前かよ」と言われるようになりました。
岡村スレの最初の方から私を知っている彼らはしかし、最近の私の変化に気付いているでしょう。
私もそれを自覚しています。
それは前掲判決書のこの文章を読んだからです。

21 :
−−−−−−−−−−−
前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,
道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,
売春との間に実質的な違いは認められないこと,
前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,
同法1条所定の目的に照らすと,同法においても
社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており,
(前掲判決書>>18より)
−−−−−−−−−−−
この文章を読んだ時に、普段はあまり意識する事のない「社会的責任」というものを痛感し、
私のそれまでの文章にこれを書き加え
>>11
>女性達を有害な業務である性風俗業に就かないようにする事が
>私達の社会的な使命と言えるでしょう。
そして「ここの芸スポ以外のどこかに意見を貼れ」とのアドバイスを受け、
このスレを立ち上げた次第です。
この問題を調べる中で、風俗嬢になって精神病になり、中には自Rる者もいる事を知り、
それはやらなければならない事だという思いに至りました。
それでは改めて「道義的責任とは何か」について

22 :
皆様のNHK受信料は買春夫岡村隆史が貧乏女を金で買うために使われます

23 :
国が認めている合法な職業として成立している以上、他人が規制をかける権利なんてどこにもない

24 :
>>16
そんな複雑な理論必要なくない?
こちらも違法せずに妨害している、の一言で済むと思う
確かに道徳は採点科目ではないし
正解が無いので評価しにくい
しかしだからと言ってほとんど知的障害レベルの
ひどい理解に対しては何らかの対処が出来ないものか
例として道徳を精神論と混合している輩がいるのだ
これはまったくの誤解である
道徳は法律と同じように道徳律がある
条目や項目と同じように徳目がある
使いこなせばれっきとした力になるのだ

25 :
>>24
政治家一人として動かせていないじゃん

26 :
>>23
ズレとるぞお前w

27 :
>>26
お前の頭がズレてんじゃね?

28 :
>>21の続き
道義的責任とは何か?
これは「道義」を調べてもらえばすぐ分かります。
道徳的責任、人の道に外れた責任という事です。
その意味を踏まえて「道義的責任」とは、誰がどういう時に
その責任を負うのか、という事を考えたいと思います。
−−−−−−−−−−−−−
↑いまこの続きを書き進めていますが、ちょっと長くなっているので中断します。
まずは岡村発言の本質を見極めてから放送(マスコミ)の問題を移るつもりでしたが、
すでに芸能スポ+のスレで言及しているように、今回の岡村発言と放送(マスコミ)の関わりでの
法律改正(放送法改正)の必要性がありますので、その主張を主軸にして岡村発言、マスコミの問題点を論じます。
ではその放送法改正について>>23にレスする形で芸スポ+板でのレスを貼りましょう。

29 :
>>23
性風俗業は許可制ではなく届け出制で言わば黙認されている状況。
では何故「公衆道徳上の有害な業務」は禁止されずに存在しているのか?
それはよく言われるように性犯罪防止の為だろう。
戦前の慰安婦制度は陸軍の岡村寧次大将が戦地での日本兵の性犯罪を防止する為に行われた。
今は平時だが、性行為するパートナーがいない場合は
自慰行為すればよいのだが、それでは済まない人達がいる。
つまり想像ではなくリアルな五感(視・聴・嗅・味・触)によってでしか性欲を解消出来ない人。
もしも性風俗が無かったらそういう人達の中で、どうしても我慢できなくなった人が
性犯罪に走ってしまうだろう。
性風俗業というものが、いわば必要悪として存在しているわけだ。
しかし本当は国家としては公序良俗に反する性風俗は認めたくない。
だから風俗でも性風俗は許可制でなく届出制にして勧誘や紹介は違法行為としている。
そういうグレーというか微妙な上に成り立っているのが性風俗業である。もう一度確認する。
「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」
という状況だ。
それなのに岡村は公共の電波を使って性風俗の事を長年笑いのネタにしていたという。
それは「性風俗は楽しいな、気持ちいいな」という事であり、それを公共の電波を使って、
言わば性風俗業を宣伝していたようなものなのだ。
その宣伝の所為で本来自慰行為で性欲を解消していた者までもが性風俗を利用しだしたらどうなるか?
当然の事だが性風俗業への需要が高まり、違法な募集や勧誘などが増えるだろうし、
また性風俗業が盛んになることは結果として公序良俗の乱れとして現れる。

30 :
>>29
これらの状況(性風俗業は黙認、勧誘や紹介は違法)に鑑みれば、
国家の意志は明らかである。
すなわち性風俗業は
「女性の完全なる自由意志に於いてのみ存在できる」
という事。完全なる自由意志とは何ら束縛がない状態であり、複数の選択肢から、
彼女自身が自分の意志で選択するということ。まかり間違っても
「お金に困ったから性風俗業で働くしかない」などと女性が錯誤するような事があってはならない。
それを踏まえて>>2の岡村発言をもう一度見てもらおう。
コロナ前の生活を維持出来なくなった女性が性風俗業にやってくる、と言っている。
「パッとやってパッと辞める」とあたかも軽い気持ちで性風俗業の業務(法律で公衆道徳上有害な業務)を捉えている。
岡村発言には女性達への「有害な業務」への注意喚起や、他の選択肢のアドバイスもない。
パッとやってパッと辞めると気軽に言うが、一度でもやりそれが周囲に知れたら、
親兄弟と絶縁もある得るし、婚姻して家庭を築く上で非常に不利になる。
また性病に罹患する事や精神が病む場合も想定される。
そんな気軽なものではない。
放送法改正が必要である。
放送の中で性風俗業への就労について言及する時は
1、性風俗業が法律により「公衆道徳上有害な業務」とされている事の周知徹底
2、借金などで「やらざるを得ない」と錯誤している女性への他の選択肢の提示
これらを放送法によって義務付ける事を求める。

31 :
>>24
実は今回の岡村発言は二つの道義的責任を発生している。
「道義的責任とは何か」の章に詳しく書くけれど、
道義的責任とは本来何らかの不作為についての責任を問うものなんだ。
「何かをした」という責任ではなく、「何かをしなかった」という事で責任を負うもの。
というのも、非道徳的行為や非人道的行為というものは、
大抵はすでに法的に違反になっているからだ。 
例えば今回の件で言うと性風俗業(公衆道徳上有害な業務)に勧誘や紹介したら違法行為だとか。
だから通常は非道徳的行為や非人道的行為で道義的責任が生じるという事はない。
(道義的責任よりも法的責任の意)
今回のは稀にみる外道発言をやった。
「自己の性欲の為にコロナで生活苦の女性が風俗に落ちることを期待する発言」
こんな非道徳的行為、人の道に外れる発言行為をやった。
これには当然道義的責任が生じていて、皆はそればかりに目がいっている。
しかし最初に言ったように道義的責任とは本来、不作為について生じるもの。
それを>>28から説明している。
おそらく放送史上もっとも酷い発言故に、
道義的責任が二つ生じている。
それを無視してマスコミは何事も無かったようにしている。
続きを書く前にすでに芸スポ板+で何度も貼っているNHKについてのレス。

32 :
>>31
NHKは被害者であろうか?
いや断じて違う。
番組を起用するにあたって通常は調査するだろう。
今回の件で知ったが、岡村はかなり昔からラジオで風俗通いをネタにしていたという。
風俗通いという行為自体がそもそも公序良俗に引っかかり、
普通は恥ずかしい事であり、隠す事であろう。
それを公共の電波でネタにし続けていたという事ならば、それは異常な事ではないのか?
その事について、公共放送の番組を作成し起用するに当たってNHKは危険性を感じなかったのか?
岡村は長い間の性風俗(職業安定法で有害な業務)ネタで笑いを取り、感覚が麻痺していたからこそ今回の外道発言をした。
NHKは長年の岡村の性風俗(職業安定法の有害な業務)ネタを許容し、
看板番組に起用したわけで、岡村と同罪である。
もしかしたら岡村は、長い間やっていた性風俗ネタ(有害な業務ネタ)が
面白いとNHKに評価されて、看板番組のチコちゃんに起用されたと取ったのかもしれない。

33 :
そんな道義的責任や義務などない
お前が望んだところでそれが発生するわけではないからな

34 :
こいつの長文は糖質の戯言でしかないんだよな

35 :
昭和のおっさん

36 :
>>11
>女性達を有害な業務である性風俗業に就かないようにする事が
私達の社会的な使命
そもそもそんな使命は微塵も存在しないが、性風俗業が法律によって認められている職業である事実、求人広告が存在し志願して入ってくる女性がいる事実
それらに目を背け一タレントの風俗トークなぞだけを執拗に叩いている時点で矛盾
薄っぺらい建前で見繕ったこれまた噴飯ものの実目的がお察しである

37 :
>>29
許可制、届け出制、を「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」の根拠にしているようだが残念ながら無知を晒している結果にしかなり得ていない。
まず性風俗は風俗営業法でちゃんと記載され、れっきとして認められている職業である。
黙認しているだけなら法律に書いてまで認めるはずないのだがなぜか彼はここはスルーしている。

許可制届け出制の違いは職業区分の違いでしかない。
飲食店などの風俗業とは違い男女の性というナイーブな職業柄、政府が介入して許可非許可を決めるより、違反があれば行政処分を下す
性風俗業はそういう監視体制が望ましいとされているだけである。

そもそも風営法とは善良な風俗や少年の育成に影響を及ぼさないよう営業時間や営業区域を決めているもの。
言わば昼の「善良な公衆道徳」と夜の「公衆道徳上の有害な業務」の両立を図ったものである。
両方認めているのだ国は。

法律で認められた双方のうち自分が気に入らないからと何の根拠も権限も(知識も)なく、片方だけを排除しようとする。
これこそ人の道を逸れた外道の所業と言わざるを得ない。

38 :
>>37
しかし物の見事に不都合なことには触れていないな・・・
>まず性風俗は風俗営業法でちゃんと記載され、れっきとして認められている職業である。
>黙認しているだけなら法律に書いてまで認めるはずないのだがなぜか彼はここはスルーしている。
>許可制届け出制の違いは職業区分の違いでしかない。
許可制、届出制を黙認の根拠にしているわけではない。
いいですか?紹介、勧誘したら刑事罰という事。
そんな仕事が他にありますか?
では性風俗業(公衆衛生上有害な業務)について一緒に考えよう。
二つ資料を、一つ目はすでに出している判例だが重要なのでもう一度。
−−−−−−−−−−−
前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,
道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,
売春との間に実質的な違いは認められないこと,
前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,
同法1条所定の目的に照らすと,同法においても
社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており,
(前掲 神戸地方裁判所判決書>>18より)
−−−−−−−−−−−

39 :
>>38の続き
資料の二つ目はウィキペディアの「公衆道徳上有害業務」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
職業安定法第63条や労働者派遣法第53条では「公衆道徳上有害な業務」に就かせる目的で
職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を行った者、労働者派遣をした者に対して刑事罰が規定されている。
「公衆道徳上有害な業務」は社会共同生活上守られるべき道徳を害する業務と定義されている[1]。
ソープランドやファッションヘルスやストリップやアダルトビデオなどの性産業については
売春防止法や風俗営業法に違反しなくても「公衆道徳上有害な業務」という判例が確立している[2]。
1958年に売春防止法が完全に施行される前は売春業についても捜査機関によって
「公衆道徳上有害な業務」を規定する職業安定法違反で摘発されたことがある。
「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集」について職業安定法では
「労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘すること」
と定義しているが、1991年5月9日の大阪高裁の判決では
「労働者の募集とは労働者となろうとする者に対し、被用者となるように勧め、
あるいは誘うなどの働きかけのあることが必要であって、面接のなかでこのような働きかけをしたり、
殊更雇用(労働)条件を偽るなど特別の事情がある場合は別として、労働契約締結の際における単なる面接や雇用(労働)条件の告知など
労働契約締結に当然伴う行為は、労働者となろうとする者の意思決定に事実上影響を及ぼすことがあっても、勧誘に当たらない」としている[注釈 1]。
ウィキペディアの「公衆道徳上有害業務」より
−−−−−−−−−−−−−−−−

40 :
>>39の続き
1991年5月9日の大阪高裁の判決「労働者の募集」では、面接や条件の告知はよいとしているが、
しかし面接時に「さぁ一緒に頑張ろう」とか「借金なんてすぐになくなるよ」>>18と言った瞬間に刑事罰だ。信じられない?
これは結局こういう事なんだ。
>>30で「性風俗業は女性の完全なる自由意志に於いてのみ存在できる」と書いたが、
女性が「債務整理や破産で今までローンで買ったものを処分するのなんて嫌だ。
それをするくらいなら性風俗で働く」と女性が自由意思で性風俗業を選択したとしよう。
さて、どうやって働く性風俗のお店を見つけるか?という問題が発生する。
その解決として面接と条件の告知のみを認めたという事。
「さぁ一緒に頑張ろう」とか「借金なんてすぐになくなるよ」で刑事罰・・・
性風俗業とその他の仕事が全く別物という事は理解してもらえただろうか?
これらをもって「黙認」という表現を使っている。
>れっきとして認められている職業である。
れっきとして認められていたら、その職業の勧誘や紹介で刑事罰なんて喰らわない。

41 :
>>38
それ自体が法律で認められた職業、店舗であるという不都合な事実に物の見事に触れていないのは君でしょうに・・・
>そんな仕事が他にありますか?
あるよ。まず職業安定法では原則として、『労働者供給』を禁止(職安法44条)。つまり勧誘やスカウト自体が違法。
迷惑防止条例でも路上スカウトは禁止。
性風俗関連特殊営業に含まれないキャバクラも勧誘禁止の有害業務なんだぞ?
で、紹介、勧誘禁止の公衆道徳上有害業務だからどしたの?って話。
何度も言うが国は法ではっきりと記載し認めているのだ。性風俗という職業を。店舗を。
風営法は営業時間、営業区域等を制限し、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制することで「昼の公衆道徳」と「有害とされている夜の業務」の共存を図ったものだ。
いちタレントが公共の電波を使って性風俗の事を笑いのネタにしたところで何の問題や責任が付随しよう?
それらが存在すること、従事すること、利用することになんら違法性はないのに

42 :
>>39
ソースにWikipediaって少しは恥じたほうがいいんでない?
ただでさえ「公衆道徳上有害な業務」の線引きってすごく曖昧で不明瞭なものなのにさ、誰でも編集できるものをソースって
>ソープランドやファッションヘルスやストリップやアダルトビデオなどの性産業については
>売春防止法や風俗営業法に違反しなくても「公衆道徳上有害な業務」という判例が確立している
これでさえ最近のたったひとつの判例でけで適当に書かれたものなんだぞ?

43 :
>しかし面接時に「さぁ一緒に頑張ろう」とか「借金なんてすぐになくなるよ」>>18と言った瞬間に刑事罰だ
あまりにも文盲すぎないか?今までの説得力も崩れ落ちるぐらいの幼稚さだぞ?
その判決は有害業務でも労働契約の締結行為自体は違法ではないとしたものだぞ?
あくまで契約の締結に他人の意志が介入してはいけないってだけで「さぁ一緒に頑張ろう」とか「借金なんてすぐになくなるよ」という言葉で処罰されることなんてない
君は小学生か?

44 :
>>40
>性風俗業とその他の仕事が全く別物という事は理解してもらえただろうか?
>これらをもって「黙認」という表現を使っている。
まず「さぁ一緒に頑張ろう」とか「借金なんてすぐになくなるよ」で刑事罰ってことは残念ながらあり得ないので。
職種が特殊ってだけでなぜそれらが黙認になるんだ?
何度も言うが法律に記載して認めている時点でもはや「黙認」ではないんだが。
>れっきとして認められていたら、その職業の勧誘や紹介で刑事罰なんて喰らわない。
喰らいます。勧誘や紹介自体許可なくすれば違法なので。
それに風俗界隈はそういう犯罪被害が多いので特に強化されたってだけ。
国はれっきとして認めています。法律でその職業を。

45 :
風俗爺は減らず口の言い訳が多いな

46 :
要は法に沿ってる限り大人の娯楽のひとつでしかないんだよな。
娯楽を悪影響だと排除したがるのはいかにも短絡的なフェミ的価値観だと言えるけど。
性風俗業自体を否定したいなら風営法と戦わないとおかしいのだけど、
一方で職安法という法を拠り所にしているので見ないふりをしないとしょうがないのだろうか。

47 :
>>44
しかし酷すぎるな。興奮して書いている?
>勧誘や紹介自体許可なくすれば違法なので。
「公衆道徳上有害業務」への紹介、勧誘は法律で禁止されているが事前に許可を取れば合法?
認められているのは募集の中でも面接(相手が未成年かどうかの確認や、
店の求める人かどうかなど)と「条件の告知」のみ。
勧誘したら刑事罰だが、事前に許可を取れば合法などという事はない。
↑こういうしなくてもよいレスをする羽目になったのは私の所為でもあるな。
レスを受けてから3時間後に私もレスしている。
実は今までの何年にもわたる議論を何度もしている経験上、すぐにレスをすると
いわばチャット風議論になって底の浅い、論点から遠く離れたり支離滅裂な議論になったりする場合が多い
という事で今回もすぐには本レスしない。
しかし今回のレスで私とズレている部分が分かったので、次回レスに参考にしたいので、これだけ問う。

48 :
>>47の続き 質問
−−−−−−−−−−−
前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,
道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,
売春との間に実質的な違いは認められないこと,
前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,
同法1条所定の目的に照らすと,同法においても
社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており,
(前掲 神戸地方裁判所判決書>>18より)
−−−−−−−−−−−
裁判官のこの認識についての意見が知りたい。
同じならば「同じ」と一言で済むが、違うのなら出来るだけ詳しく、
どんなに長文になっても構わない。
もちろん時間が掛かっても問題なし。
今までの最長は2年というのがあった、レスの内容からして単に忘れていただろうが、
その時だけは「なんちゅう亀レスなんだよ」とツッコんだ記憶がある。
という事でよろしく

49 :
◇◆◇ 創価学会と韓国 ◇◆◇
創価学会には在日韓国人の信者が多い。近年、創価学会は海外布教に力を入れているが、
日本以外で最も多くの信者がいる国も韓国である。そのため、韓国には気を遣ってきた。
創価学会の福岡研修道場にある「韓日友好の碑」には、日本を「小国」とし韓国を「師
恩の国」と述べる池田大作名誉会長の詩が刻まれている。また、日本と韓国の創価学会
の代表者が出席した「韓日友好代表者会議」で、池田は以下のようなスピーチを行った。
>  韓国は、日本にとって「文化大恩」の「兄の国」である。「師匠の国」なのであ
> る。その大恩を踏みにじり、貴国を侵略したのが日本であった。ゆえに私は、永遠
> に貴国に罪滅ぼしをしていく決心である。最大限の礼をもって、永遠に貴国と友情
> を結び、貴国の発展に尽くしていく決心である。(『聖教新聞』2000年5月22日付)
創価学会は言葉で韓国に媚びへつらうだけでなく、公明党を通じて在日参政権の実現を
目指しており、日本人信者に対しても、韓国を「兄の国」として敬うよう洗脳している。

50 :
>>47
意図的にはぐらかしているのか、読解力がないのか。
脊髄反射で書いているのなら少しは咀嚼して書け。都合の悪いレスは全部無視しているしな。
「紹介、勧誘したら刑事罰、そんな職業ある?」
これを聞いたのはおたくだよ?
まず「職業の紹介勧誘スカウト自体」が厚生省の許可なくして違法なんだよ。
どんな職業であれ労働に値したらこれ普通に刑事罰だぞ?
そして公衆道徳上有害業務は先に述べた通り犯罪被害防止の為、特に強化されているだけ。
就業は完全自己意思でなければいけないってこと。
性に関しての尊厳や性職へのプライバシーが法で尊重されているという証拠でもある。
認めているからこそなんだよ。

51 :
>>48
これの何を、どの部分について聞きたいんだ?
これ風営法も職業安定法63条に沿ったものでしかないじゃないか?
公衆道徳上有害業務への勧誘禁止という観点で判断されたもので至極当然だろ。
もう一度言うがキャバクラ含む勧誘禁止の公衆道徳上有害業務でも国は職業として認めているんだぞ?
風営法は清涼な公衆道徳と夜の有害業務との共存を図った法だ。

52 :
>>48
ちなみにこれは売春などのそれ自体が違法なもの以外の性風俗は勧誘禁止の有害業務になるのかという論点で争われた判決
これまで条文では曖昧だったが、この判例で初めて明らかになったわけ。
勧誘禁止かどうかという観点で、売春との間に実質的な違いは認められないということ。
性風俗業が売春と同じ違法なものということではないんだぞ?

てか、今更こんなわかりきった前提を確かめたかったのか?

53 :
>>52
>都合の悪いレスは全部無視しているしな。
いやあのさ・・・スレ立ててやっているわけだから逃げらないんだよ。
誤魔化しも効かない。
ちゃんと>>47に「という事で今回もすぐには本レスしない。」と書いただろ。
というのもレス読んで分かったんだよ。どこがおかしいのか。
だから>>48の裁判官の「性風俗業の認識」について聞いたわけ。
同じってことでいいね? じゃあそれはいいよ。
それと故意にごちゃ混ぜにして語るのは止めてくれる?
?一般的な仕事
?キャバクラ
?性風俗業
?「俺の知り合いの鉄工所で働けば?」で刑事罰になるか?
? キャバクラへの紹介は厚労省はセーフ、警察はアウト
法的に曖昧だから条例によってカバーしている。
?>>47 「勧誘や紹介自体許可なくすれば違法なので。」というレスをしたが
これは性風俗業に対してのものではないのか?
だから私は「事前に許可を取れば合法などという事はない。」というレスをした。
性風俗に関してはアウトです。
全てごちゃ混ぜにして語っているからそうなってる。
で、>>48の裁判官の性風俗に対する認識と同じでいいね?
それだけ確認しておく。それに沿ってレス書くから途中で訂正とか止めてね。
時間の無駄になるから。

54 :
>>53
あ、それと
>勧誘や紹介自体許可なくすれば違法なので。
これって何の仕事の勧誘や紹介について語ったものなんだ?

55 :
>>53
君がスレを立ててやっていようが何年にもわたる議論を何度もしていようが関係ないぞ?
都合の悪いレスを君は全部無視して誤魔化している。
では本題ね。全てごちゃ混ぜにして語るのをやめてくれる?ということだが「そんな仕事が他にありますか?」と聞いてきたのはおたくだぜ?
その条件と同じ性風俗以外の比較対象を持ってくるのは当たり前でしょうに。
まず>?「俺の知り合いの鉄工所で働けば?」で刑事罰になるか?
条件に拠るでしょう。そこにマージンが発生していたり路上スカウトなんかではアウト。さらに嫌がってる相手に強要したり、タコ部屋なんかでも法に触れる。
相手の状態にもよる。粉塵がひどかったりプレス機を使う仕事だったり深夜作業があったりだと、未成年や妊婦を含む女性を就かせてはいけない決まりもある。
職安法って単純じゃないんだぞ?根拠に知るならもっと読みこむことだ。
因みに細かくいうと「俺の知り合いの風俗店で働けば?」この言葉自体に刑事罰はないんだぞ?罪に問われるのは求人者(雇用主)や職業紹介事業を行うものだから。
>? キャバクラへの紹介は厚労省はセーフ、警察はアウト
>法的に曖昧だから条例によってカバーしている
いや性風俗も同じく法的に曖昧だったのよ。条例でもカバーされている。それが最近の判例で有害な業務にあたると解釈されるとなっただけ。
でまだ判例が出ていないキャバクラはどうなのってことで少なくとも警察は「性風俗店や、キャバクラ、アダルトビデオへの出演等で働くように勧誘するスカウト行為は違法」とはっきり言ってるのよ。
君の厚生省はセーフっていうソースくれる?素性の分からない一般人の言葉ではなく厚生省のね。
>?>>47 「勧誘や紹介自体許可なくすれば違法なので。」というレスをしたが
>これは性風俗業に対してのものではないのか?
職業紹介事業全般だよ。れっきとして認められている職業でも勧誘や紹介で刑事罰をくらうことはあるのでね。
「紹介、勧誘したら刑事罰、そんな職業ほかにある?」に対する回答だよ。

56 :
>>54
>これって何の仕事の勧誘や紹介について語ったものなんだ?
あらゆる仕事だよ。職業の紹介や勧誘には許可がいる。(職安法44条)
性風俗については規制は強いがそれが「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」という根拠にはどうしたってなり得ないこと。
なぜ職業従事自体は認めているのに勧誘は禁止なのか。なぜ従事契約に他人の意志が介入してはならないのか。
それは騙されたり、搾取されたりという犯罪被害が殊更おおい職業だからだ。年少者の従事を規制する目的もある。
要はそういうことでしかないんだよ。
あらゆる面で女性の性に関しては大きく尊重されているということだ。

57 :
判例や職安法を根拠の拠り所にしているなら、性風俗の存在が法で認められている事実、公共の電波で風俗の話をすることが合法な事実もまた受け入れないとどうしたって矛盾なんだよな。
>れっきとして認められていたら、その職業の勧誘や紹介で刑事罰なんて喰らわない。
法を認めるなら、このなんの脈絡もない意味不明の結論にはならないはずだ。
勧誘や紹介は刑事罰でも職業自体、従事自体は法ではっきりと認めてあるのは動かしようのない事実でしょーに。
認められていないならとっくに淘汰されてるっての。

58 :
>>55
本題に戻りたいからさっさとレスする事にする。
>「そんな仕事が他にありますか?」と聞いてきたのはおたくだぜ?
>その条件と同じ性風俗以外の比較対象を持ってくるのは当たり前でしょうに。
正確に書いてもらいたいな。私が言ったのは
>いいですか?紹介、勧誘したら刑事罰という事。
>そんな仕事が他にありますか?
誰が条件を付けろと言った?条件(違法行為)を付けたらどんな事でも
刑事罰の対象だろうが。
性風俗業は条件無しで「紹介・勧誘」違法行為だ。
性風俗とその他は全く違うだろって事が言いたいわけ。わかった?
で、キャバクラだな。
>>41
>あるよ。まず職業安定法では原則として、『労働者供給』を禁止(職安法44条)。つまり勧誘やスカウト自体が違法。
>迷惑防止条例でも路上スカウトは禁止。
>性風俗関連特殊営業に含まれないキャバクラも勧誘禁止の有害業務なんだぞ?
これもまた違法行為くっ付けて「あるよ(紹介・勧誘で刑事罰)」と言ってるわけだ。
で、キャバクラも有害業務の仲間入りを果しただけって事で何を鼻息荒くしているんだか分らんのだけど?
厚労省のセーフのソースってのはすでにググって見ていると思うが厚労省に電話して確認してくれた人の事だな。
電話して確認してくれてもいいし、というか正式にキャバクラが有害業務の仲間入りってソースを出してくれればいいだけじゃないの?
それを見て「了解」って言うよ。ただそれだけの事だろ?

59 :
さて裁判官の性風俗に対する認識だ。。
>>48の裁判官の性風俗の認識に同意という事で重要なことを書く。
これで「都合の悪いレスを君は全部無視して誤魔化している」というのを全部クリア。
−−−−−−−−−−−−
性風俗業に紹介・勧誘したら刑事罰なのは何故かというと「公衆道徳上有害な業務」だからです。
公衆道徳上有害な業務とは何かというと>>48の裁判官が語ってくれています
−−−−−−−−−−−−
これで分かった?君は何故性風俗業は紹介、勧誘しただけで刑事罰なのか書いてないだろ?
その代わりにこんなことを書いているよね?
>風営法は清涼な公衆道徳と夜の有害業務との共存を図った法だ。
>それは騙されたり、搾取されたりという犯罪被害が殊更おおい職業だからだ。年少者の従事を規制する目的もある。
しかしそれだと紹介、勧誘で刑事罰というのがおかしいと分るよな?
騙しも搾取も無く、年少者も従事させていなくても紹介・勧誘で刑事罰だ。
何故かというと有害業務でありそれは>>48の裁判官の認識=ほとんど全ても日本人の認識だからだ。
たとえば性風俗に通っている男に年頃の娘や女児いたとする。
「娘さんは綺麗だから(可愛い)風俗嬢にさせたほうがいいのでは」などと言ったらどうなる?
完全にブチ切れるのは(高確率で殴られる)想像できるか?
また風俗嬢もそう。風俗嬢に娘がいたり、将来娘が生まれたときに自分と同じ風俗嬢したいと思うか?
つまり性風俗の客も風俗嬢自らも>>48の裁判官と同じ認識なんだよ。
性欲やお金の為に一時的にその認識を閉じているが皆、根本は同じなんだ。
風俗嬢の証言で事が済んだ後(性欲解消)「こんな仕事いつまでも続けてちゃ駄目だ」って説教するおっさんがいるのはそういう事。
普通は我が身を恥じて言わないもんだけどな・・・
次にレスする時は、「騙しも搾取もなく、年少者も従事していないのになぜ紹介・勧誘で刑事罰なのか?」というのを強く意識してレスしてくれるか?

60 :
>>56
でもってそろそろ本題に戻りたいんだけどね。
君はこのスレで何がしたいの? 私はしたいのは・・・
芸スポ板で何度も言われたが
「岡村には生活苦で性風俗に行く女性に有害業務の注意喚起や他の方法のアドバイスをする義務などない」
これは君も言っていたね?
私は公共の電波を使った放送なので道義的に言わなければならないという立場だ。
放送業界も「道義的責任などない」という事で知らんぷりしているよな?
ならば放送法を改正しなければならないという主張だ。
>>30
放送の中で性風俗業への就労について言及する時は
1、性風俗業が法律により「公衆道徳上有害な業務」とされている事の周知徹底
2、借金などで「やらざるを得ない」と錯誤している女性への他の選択肢の提示
これらを放送法によって義務付ける事を求める。
私の目的ははっきりしている。君は何がしたいの?邪魔したいの?なんで?
じゃあ岡村発言の検証でもやってみるか?>>2

61 :
>>57
おっとこのレスも付いていたか。
つまりこういう事だね?

「なんで性風俗は認めているのに紹介や勧誘で刑事罰喰らうんだろ?
全く分からないや」って事だね?

幼稚はどっちだよ?

「女性の自由意思で認めているのに何故公衆道徳上有害業務なんだ?」がまず第一歩
加えて紹介・勧誘したら何で刑事罰?

ここでこのように考える「何故公衆衛生上有害業務で紹介勧誘で刑事罰の業務なのに認めているんだ?」
その答えを>>29に書いた。
これに沿えば何故「有害業務」にしているのかが分かる。

芸スポ板でも言ってた人がいたな。「有害業務なんて規定されていて風俗嬢が可哀そう」と。

国家としては「理由があって性風俗業に就いても長く続けないでね」というメッセージなわけ。
だから「有害業務」にしている。風俗嬢も長く続ける仕事ではないと思っているし
そしてまた前述したように客も風俗嬢もみんな「有害業務」と思ってんだよ。

とにかくまぁ「何で認めているのに、紹介勧誘で刑事罰なんだ?全くわからん」という人とは・・・
その・・・言いにくいんだけど・・・もう終わりにしたいんだけど・・・

じゃあ岡村発言の検証でもしますか>>2

62 :
念のためにもう一度言うよ?
>>48の裁判官の性風俗業の認識、プラス紹介勧誘で刑事罰業務
本来ならそのような業務は禁止なの。
絶対的に禁止になっていないとおかしいんだよ。
小中学生に話したら「何でそんな仕事を認めているの?」
ってキラキラした目で尋ねられるよ。
いや、全く不思議だが、洞察力をもって法律から国家意志を探り、それに是ならば、
それに適合する形で法改正を求める。
これが社会的に責任ある大人の姿であろう。
何で認めているのかは子供達には言いづらいけどな

63 :
>>58
>条件(違法行為)を付けたらどんな事でも刑事罰の対象だろうが。
条件=違法行為ではない。理由(条件)があるから違法行為なのだ。
性風俗も同じ。性というデリケートな職種に加え搾取や騙し、断れない人もいるという理由がある。
君が思ってるほど職業紹介や勧誘って簡単単純なものじゃないんだぞ?
労働者供給それ自体が法に縛られたものだ。
>性風俗業は条件無しで「紹介・勧誘」違法行為だ。
君の言ってた「俺の知り合いの風俗店で働けば?」これ自体に違法性はないんだがどこが無条件?
処罰対象は求人者(雇用主)や職業紹介事業者であり、それらが利益目的であるという点で既に条件が付いている。
厚生労働省の法令に関する注意書き
○「職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給」・「労働者派遣」に該当する
か否かは、契約の名称に関わらず、実態により判断される。
○「公衆道徳上有害な業務」に該当するか否かは個別の事案に応じて判断される。
うん、どうやら無条件ではないみたいだな。
>これもまた違法行為くっ付けて「あるよ(紹介・勧誘で刑事罰)」と言ってるわけだ。
どこにくっついてんだよ。(紹介・勧誘で刑事罰)という違法行為をくっ付けてるというなら性風俗も同じなのだが。
>で、キャバクラも有害業務の仲間入りを果しただけって事で何を鼻息荒くしているんだか分らんのだけど?
分からないか?「そんな職業は性風俗しかない」という根拠も「性風俗業とその他の仕事が全く別物」という理屈も
「許可制ではなく届け出制で黙認されているから」という理由付けも全部破綻したんだぞ?
どうする?公共の電波でしてはいけない話に有害業務のキャバクラも追加しちゃうか?
>電話して確認してくれてもいいし、というか正式にキャバクラが有害業務の仲間入りってソースを出してくれればいいだけじゃないの?
あのさ、「キャバクラへの紹介は厚労省はセーフ、警察はアウト」というものを根拠としてきたのはおたくだぜ?
それすごい重要な軸でしょ?だからソースを求めているわけ。
自分で調べろやらお前が出せやら責任転嫁するのはソース不明、議論ができないと白状しているようなものだぞ?
「キャバクラへの紹介は厚労省はセーフ」これを主張したいならそのソース提示責任はおたくにあるんだぞ?

64 :
>>59
全部クリアどころかひとつもクリアしていないな。
君が耳を塞いでいる箇所はまだまだあるぞ?
>君は何故性風俗業は紹介、勧誘しただけで刑事罰なのか書いてないだろ?
散々書いているだろう。職業自体が認められているのに紹介勧誘禁止な理由は明白。
犯罪被害の防止と性への尊重。少なくとも「国が認めていない」に繋がるものはないよねぇ。

>性風俗業に紹介・勧誘したら刑事罰なのは何故かというと「公衆道徳上有害な業務」だからです
理由にならない。公衆道徳上有害業務への勧誘だから刑事罰なのは当たり前。その上での話だからな。
なぜ公衆道徳上有害業務の勧誘が刑事罰なのか、なぜ風営法で認められているのか。紹介・勧誘が刑事罰でなぜ国が認めていないという結論につながるのか。
問うてるこれらを書いてないのはおたくだぞ?中身の無い小学生みたいな表面的の言葉は何の根拠にもなり得ないぞ?

>騙しも搾取も無く、年少者も従事させていなくても紹介・勧誘で刑事罰だ。
なぜそれらがないと言い切れるんだ?そんなもの簡単に潜んでるものだぞ?
少なくとも裁判になってるそれらは揉めているからそうなっているわけだからな?
「風営法は清涼な公衆道徳と夜の有害業務との共存を図った法」
ここを否定してもしょうがない。風営法自体がそういう性質であるのは事実なのだから。
性風俗は女性の性への尊重とデリケートな職業故犯罪防止のため従事契約に他人の意志が介入してはならない」
これだけのことだ。

後半は私的な主観だけの文章、幼稚な駄文で返すに値しないな。
法の話をしているのにブチ切れられるやら高確率で殴られるだろうやらツッコミどころ満載ではあるが。

65 :
>>60
君の無知とトンデモ論、そして行動の矛盾をツッコミたいだけだ。
当たり前だろ?こんな統失満載のおもしろ理論をROMってるのはもったいなさすぎるだろ。
もちろん君は書き込んでもらうため、国民に訴えたえたい為にスレを立てたわけだから拒否するわけないよな?
逃げれないと自分で言っていたのだから(議論の論点から逃げてばかりのようだが)
ちなみに2chのしかもこんな過疎スレで妄言を書くことが放送法によって義務付ける事を求める運動にどうつながるの?ってツッコんじゃいけない?
しかも風営法ではなく放送法ってw
実は岡村を叩きたいだけなのでは?w

66 :
>>61
>「なんで性風俗は認めているのに紹介や勧誘で刑事罰喰らうんだろ?全く分からないや」って事だね?
初めからこう考えるしかないという理由をもって書き込んでるがやはりミエナイキコエナイしちゃってた?
もう一度書いてやろうか?
「性風俗は女性の性への尊重とデリケートな職業故犯罪防止のため従事契約に他人の意志が介入してはならない」
これ職業として認めているからこそでしかないと思うが?
従事禁止ではなく営利目的での紹介・スカウト禁止ってだけなの本当に理解してんの?
そもそも「判例や職安法にドヤ顔でに頼っていながら都合の悪い部分は法は関係ないという矛盾」をツッコんだレスなのだが案の定ズレズレの返しだしな。

>その答えを>>29に書いた。
>これに沿えば何故「有害業務」にしているのかが分かる。
君の中だけで分かられてもw
>>29も散々反論されたものばかりだが、また許可制届け出制を根拠にしちゃうの?それに「国が仕方なく認めている」に至る根拠が何一つ出ていない。
届け出制だから許可制より規制が緩いってことはない。許可制同様厳しい予備審査もある。
要は職業区分の違いだけで好ましい監視体制をとってるってだけだ。

そして君が目を塞ぎ続けている質問。
なぜ性風俗は風営法でしっかり記載してまで営業が認められているのだと思う?
テレクラが出てきた時は項目を追加、法改正してまで営業を認めたんだぞ?
「性犯罪防止のために禁止したいがやむを得ず認めている」とはどう考えても無理があるな

>国家としては「理由があって性風俗業に就いても長く続けないでね」というメッセージなわけ。
メッセージw子供かよw法的になんの縛りも記載もないのにメッセージってwww
ねーよんなもんw笑わせんな

>とにかくまぁ「何で認めているのに、紹介勧誘で刑事罰なんだ?全くわからん」という人とは・・・
もう逃げたくてしょうがないんだな。こちらは最初からはっきりと答えているぞ?
そして最後は岡村発言の検証に立ち返る。
法改正だなんだの建前を取っ払えばそれが君の一番似合った場所であり最終的に落ち着くところだ。
要は岡村発言を叩き続けたいだけだからなw

67 :
>>62
結局>>48の判決文出して俺に何を訴えたかったんだ?
公衆道徳上有害業務なんだから勧誘が有罪なのはわかりきってたことだろ?
この裁判で争われた論点が性交を伴わない性風俗も勧誘禁止の有害業務になるのかということだからその観点で語られたものでしかない。
至極当然なものと言ったはずだぞ?
で、ここから「本来ならそのような業務は禁止なの。絶対的に禁止になっていないとおかしいんだよ。」にどう繋がんだよ。
急に感情論で飛躍されても意味不明だわ。根拠がない。
「なんで性風俗は認めているのに紹介や勧誘で刑事罰喰らうんだろ?」
これを一番わかっていない、逃げ続けているのはおたくじゃないのか?
法を根拠にする限り法を認めなければいけない。君のことだぞ?
都合の悪い法は無視するってのは筋が通っていない。
法で認められている事実がある以上君は詰んでるんだよ。
「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」
これについて説得力の伴った根拠も提示できない、法にも記載されていない
どこまでいっても妄言にしかならないんだよ

68 :
>>61
巻き戻るが法改正という大義名分でどうしても岡村発言に執着したいらしいのでw
どうぞ。>>2について何が問題なのかとくと語ってくださいな。
違法性のない発言について鼻くそほじりながらでも読ませてもらいますわ。

69 :
>>68
>条件=違法行為ではない。理由(条件)があるから違法行為なのだ。

違法行為になる理由ある=違法行為

こういう言葉遊びで私の邪魔をしたいわけだな?

>君の言ってた「俺の知り合いの風俗店で働けば?」これ自体に違法性はないんだがどこが無条件?

また細工しているな。風俗店ではなく「性風俗店(有害業務)」だ。
こういう事をして妨害したいわけか。
ちなみに誰でも分かるがもしも「俺の知り合いの性風俗店で働けば?」がセーフならば抜け道だらけで
実質有害業務紹介勧誘禁止は骨抜きになる。

>散々書いているだろう。職業自体が認められているのに紹介勧誘禁止な理由は明白。
>犯罪被害の防止と性への尊重。

何の犯罪被害の防止だ?搾取や騙されたりだっていうんだろ?
通常は搾取や騙されたりしたら犯罪だが、その防止の為に紹介や勧誘自体を犯罪にする?
おかしいと思わないの?
「公衆道徳上有害な業務>>48参照」だから紹介・勧誘が禁止なんだよ。
これをいつまでたっても認めないからわけの分からない事を言ってる。

70 :
>>68
>そして最後は岡村発言の検証に立ち返る。
>法改正だなんだの建前を取っ払えばそれが君の一番似合った場所であり最終的に落ち着くところだ。
>要は岡村発言を叩き続けたいだけだからなw

いや違うよ。君は>>48の裁判官と同じ認識なわけだよな?
そして今回のレスでもこのような事を書いている。

>性風俗は女性の性への尊重とデリケートな職業故犯罪防止のため従事契約に他人の意志が介入してはならない

>>2の放送の中の岡村発言に「女性の性への尊重」が為されているか?
デリケートな職業に十分配慮しているか?
だからその確認の為に岡村発言を検証しようと言ってる。
そうすれば「岡村発言はそれらが全く為されていない」という事になり、
岡村や放送関係者がその道義的責任を無視するならば法的に取り決めようという事は自然な流れだ。

君は何故か知らないが芸スポ板からずっと岡村を擁護していたな?
「岡村は放送の中で生活苦への女性へ性風俗以外のアドバイスをする義務などない」
こんな感じの事を言っていた。私は道義的にあると言っている。
道義(道徳・人の道)を無視するならば法的義務にしようという事

>>30
放送の中で性風俗業への就労について言及する時は

1、性風俗業が法律により「公衆道徳上有害な業務」とされている事の周知徹底
2、借金などで「やらざるを得ない」と錯誤している女性への他の選択肢の提示

これらを放送法によって義務付ける事を求める。

71 :
>>68
つまり岡村発言の検証はそういう事だよ。で、興味が無いならこちらも勝手に続ける。

で、気付いていると思うが私は岡村発言よりも放送業界を問題にしている。
その過程で・・・というか分かりやすく言うと

「こんな酷い岡村発言をマスコミは大した問題とせずに、その後の生活苦の女性たちのケアも放置した」

という事で、どうしても岡村発言をクローズアップしなきゃならんのよ。
それが気に入らないんだよな?
「岡村発言を叩くのは止めてくれ」と邪魔してくれているわけだね?
まぁ叩くというか・・・そういう事情なわけなんだよ。

芸スポ板では酷い言葉のオンパレードは知ってるだろ?
「結局女なんて金に困ったら●●●●●●●」とか
「楽して金を稼げるんだから喜んで風俗嬢をやる」とか言ってるわけだよ。
しかしこれは確実に言えることだが、「性風俗で働くくらいならば死を選ぶ」
という女性の方が圧倒的に多いわけ。
と、いう事は>>13の借金苦などの生活苦で自殺という事もあるわけだ。何が必要だか考えてみなよ。

何で「放送法改正」に賛同せずに邪魔しようとするのか分からないんだよ。
君は岡村を擁護している立場だから社会的正義が見えなくなってるし、良心も曇っているのだろう。

72 :
このスレに誘導しているのでこのレスから見る人もいるでしょう。
という事でまずはこれから見てもらいましょう。
性風俗業について
−−−−−−−−−−−
前記業務自体が,婦女の人としての尊厳を害し,社会一般の通常の倫理,
道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で,
売春との間に実質的な違いは認められないこと,
前記業務のような風営法所定の性風俗関連特殊営業は,
同法1条所定の目的に照らすと,同法においても
社会一般の道徳観念に反する行為であることが当然の前提とされており,
(前掲 神戸地方裁判所判決書>>18より)
−−−−−−−−−−−
これにより性風俗業は「公衆道徳上有害な業務」であり、その紹介、勧誘は禁止されている。
>>2の岡村発言を見てください。
何が問題か?またどうすれば良いか一緒に考えましょう。

73 :
>>72
ちなみに
>売春との間に実質的な違いは認められないこと,
売春は禁止されていますから、この言葉の意味は
「本来ならば性風俗業務は禁止になってもおかしくない」
という事です。

74 :
女性非正規29万人減少 「心身とも限界」「1日2食」 母子世帯や単身者が困窮 ★2 [蚤の市★]
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1589018450/
【社会】コロナ解雇が1万人に迫る、緊急事態で4月から急増 厚労省 [さかい★]
https://asahi.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1590035558/

75 :
>>69
私が言葉遊びでをしているのではなく君の順序が逆なのだ。
表面でしか判断していないからそうなる。法を言い訳にしか利用していない証拠だよ。
性風俗業も必ず無条件ではないというのは先ほど証明したな?
>また細工しているな。風俗店ではなく「性風俗店(有害業務)」だ。
どちらでも変わらない。細工や言葉遊びでもしたいのか?
>ちなみに誰でも分かるがもしも「俺の知り合いの性風俗店で働けば?」がセーフならば抜け道だらけで
実質有害業務紹介勧誘禁止は骨抜きになる
逆にこれがアウトならそこら中逮捕者だらけになるはずだが。判例をとってみても刑罰が下ってる対象は条件が限られているのは明らかだろ?
その言葉だけでアウトになってる判例を出してみてくれ。
>通常は搾取や騙されたりしたら犯罪だが、その防止の為に紹介や勧誘自体を犯罪にする?
おかしいと思わないの?
少しもおかしくはないな。少しでも他人の意志が入ってれば不本意で働かされている要素が否定できなくなる。
性格的に断れない人だっているからな。搾取だって同じ。そこへの明確な線引きなんて不可能であり、搾取と言われれば全て搾取になるだろう。
だから本人の意思で働く場合のみOKとなっているんだよ。それが「有害業務であっても」だ。

76 :
>>70
>放送の中の岡村発言に「女性の性への尊重」が為されているか?
>デリケートな職業に十分配慮しているか?
配慮とはなんだ?風俗トークをしないことか?風俗を利用しないことか?
そんな配慮なんかしなければいけない義務などどこにもないぞ?
「女性の性への尊重」これは法で重きが置かれているって話だぞ?
この発言で被害があったのか?違法性があったのか?
>岡村や放送関係者がその道義的責任を無視するならば法的に取り決めようという事は自然な流れだ
不自然でしかないから誰も賛同者がいないんだよ
どこにそんな動きがあるんだよ
法的義務もなけりゃ道義的義務もない。
そもそも合法なものに何の説得力もない理論(理論とすら呼べないが)で喚きたててるだけ
こりゃ一生独りぼっちだな君

77 :
>>71
放送業界どころかタレント一人すらビクともしていないな。
今も風俗ネタやアダルトネタ、キャバクラネタは問題なく滞りなく繰り広げられている。
当たり前の話だ。問題ないことに風なんて吹かん。
ドリフの「全員集合」も低俗だ下品だと当時のフェミバカが苦情をいれていたらしい。
しかし全員集合は今も皆に楽しまれているし放送禁止にもまっていない。
ちょっとだけよという加トチャンのギャグは今もいろんな場所でリプレイされているな。
今の目線で見れば当時苦情を入れていた奴はただのバカ。そう思わないか?
先を見る目も客観的視線も凡庸な価値観すら持ち合わせてなかったマヌケと証明されているわけだ。
>しかしこれは確実に言えることだが、「性風俗で働くくらいならば死を選ぶ」
という女性の方が圧倒的に多いわけ。
好きだね。根拠のない極端な持論。多くないよバカw

78 :
敗北風俗爺 
まだ吠えてんのかw
大好きな風俗コーナー消されちゃったねw どんな気持ち??

79 :
>>72
「公衆道徳上有害な業務」だが国が許可した合法な職業である。
簡単に言えばお子様は関与禁止だよってだけ。性のお店なので健全ではないのは当たり前だからな。

風営法とは時間や場所を決めてお子ちゃまのための公衆道徳と大人のためのお店をうまいこと共存させましょうって法。
存在すること。従事すること、利用すること、そしてそれらの話をすること、すべて認められた合法なことなのだ。
紹介、勧誘は禁止、そうだねぇ。岡村の発言にそれらは一切なかったな。

80 :
>>73
案の定沿勘違いしているね。
そうではないと>>52で既に論破されている。
浅はかな単純思考、無知の極みを晒しているだけだな。

売春と同じならとっくに規制されていなきゃおかしいはずだな。
性風俗は風営法で業務内容まで細かく記載されてまで営業を認められているもの。

性風俗は売春と同じ勧誘禁止の有害業務になるのかという観点で、そうだとされた判決文でしかない。
判例すら正しく読めないのか君は。
自分の都合のいい風に解釈したっって無意味。法が証明している。

君の根拠はただの妄想、主観での憶測(法で認めていても国は禁止したいに違いないはずだ!きっと!といった風にね)
俺の根拠は法によるもの。法が認めていて違法性のないものは個人の価値観だけで制限でこりものではないという至極当然の主張。
おわかり?

81 :
>>78
まだまだ風俗ネタやってるラジオたくさんあるぞ?
お前もはやく頑張って風俗撲滅オナニー活動頑張らないとw
岡村ひとつも降板しないどころかゴールデンでレギュラー始まってるねぇw
どんな気持ちだ?ww敗北フェミ野郎

82 :
岡村降板させようと必死になってたのに逆にレギュラー増えちゃったw
面白すぎんだろwコントでもしてんのか?マヌケフェミwww

83 :
>>29
許可制、届け出制、を「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」の根拠にしているようだが残念ながら無知を晒している結果にしかなり得ていない。
まず性風俗は風俗営業法でちゃんと記載され、れっきとして認められている職業である。
黙認しているだけなら法律に書いてまで認めるはずないのだがなぜか彼はここはスルーしている。

許可制届け出制の違いは職業区分の違いでしかない。
飲食店などの風俗業とは違い男女の性というナイーブな職業柄、政府が介入して許可非許可を決めるより、違反があれば行政処分を下す
性風俗業はそういう監視体制が望ましいとされているだけである。

そもそも風営法とは善良な風俗や少年の育成に影響を及ぼさないよう営業時間や営業区域を決めているもの。
言わば昼の「善良な公衆道徳」と夜の「公衆道徳上の有害な業務」の両立を図ったものである。
両方認めているのだ国は。

法律で認められた双方のうち自分が気に入らないからと何の根拠も権限も(知識も)なく、片方だけを排除しようとする。
これこそ人の道を逸れた外道の所業と言わざるを得ない。

84 :
公衆道徳上有害な業務とはあくまで「公衆道徳上」だけに有害なのである。
それは国家に対してでも国民に対してでも全体社会に対してでも個人に対してでも、ましてや犯罪被害者に対してでもない。
あくまで「一般的な道徳観念上」だけで有害なのである。

>>48のような判決文にも「社会一般の通常の倫理、道徳観念」に反するというような言葉しか出てきていないのだ。非常にぼんやりしていて実体がない。
道徳観念上影響を及ぼすのは当たり前だ。仕事内容を実技で紹介できるような職種ではないからだ。公共的や少年の育成に刺激が強いのは当然である。

違法性があるのは従事契約に強制性が少しでも入っていてはいけないってことだけ(勧誘・スカウト)。労働契約締結も面接も雇用条件の告知すらも認めているのだ。

85 :
個室ビデオやテレクラが出てきたときは法改正までしてそれらの営業を認め、新しい性風俗特殊関連営業に追加したのだ。
これからも時代によって新しいスタイルの性風俗事業が出てきたら風営法に追加されていくのだろう。
「国家は公序良俗に反する性風俗業は禁止にしたいが、
性犯罪防止の為にやむを得ず、仕方なく認めている」という結論にはどうしたってならないのだ。
風俗好きトークを道徳上責任の観点から排除したいのなら法で認められた性風俗営業自体を問題視しなければ嘘になる。
なぜなら性風俗もまた道徳観念上は有害であるからだ。
そしてそれらの存在が法で認められていることも確かなのだから。

86 :
こんなところで岡村叩きするのではなく貧困問題に困ってる人に対してメッセージが広まるように行動しろよ。
ブログを立ち上げるなり、福祉関係の仕事をするなり。
あとは寄付しろ。そういう被害者への支援を募ってるところはあるからさ。
結局岡村叩きをしたいだけだから貧困被害者云々口実にしかなっていないのである。
岡村を排除したいという自己の欲望の為に貧困被害者を大義名分に利用する。
これこそ人の道を外れた「外道」であり、目眩がするほどの言語道断の所業なのである。

87 :
岡村の持論が放送に適していない

88 :
>>73
売春は性交があるから違法なのであり、公衆道徳上有害であるから禁止されてるわけではない。
性風俗業は性交がないから合法であり認められている。
一般的道徳に有害であるということ自体は違法でもなんでもないのだ。
一般道徳とそれらに有害である職の棲み分けを定めているのが風営法であり、黙認でもなんでもない。
言うまでもなく違法である売春は風営法には入っていない。
最初から法できちんと整理されているのだ。
売春との違いがないのは「社会一般の通常の倫理,道徳観念に反して社会の善良な風俗を害するという点で」同じというだけ。
当たり前だ。性的な職業なのだから。
善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業というのは風営法にも書いてあり、わかりきっている。その上で性風俗の営業は認めているのだ。
そこを誤解して「売春と実質同じだからいつ禁止されてもおかしくない」と訴えても何一つ動かないのは当然である。
職業自体の合法違法の線引きは、はなからはっきりしているのだから。

89 :
>>83
まともな岡村擁護者なら相手にするが「言葉遊び」など単なる荒らしに
なっているから無視するつもりだったが、今回のはレスしなきゃな。
というのもこれから説明するが、君と話す事は意味が無いんだよ、全くね。
でも完全に無視するわけじゃない。
どういう時にレスするか説明するから、レスして欲しかったら参考にしてね。
このスレはすでに放送法改正を求めるスレになった。
今後もお笑い芸人などが、放送で性風俗(公衆道徳上有害な業務)ネタを喋る中、
その就労に言及する可能性があるからだ。
しかし日本国民にそれ(放送法改正)を賛同してもらうにはある事をしなければならない。
>>31に書いたが、不作為の方の道義的責任について認識してもらわないといけない。
認識というか気付いてもらうという事だが、今回の岡村発言
「自己の性欲の為に、生活苦の女性が性風俗に落ちることを期待する」
この非道徳性、人の道に外れた外道発言があまりにも酷いものなので、
そちらにしか目が向けられていない。
本来ならこれだけで完璧にアウトなのだが>>8にも書いたように、
マスコミ(テレビ局)が正確に報道せずセーフにしてしまった。
「岡村さんはコロナ後に生活に困った女性が風俗に行く、と言った事を謝罪しました」
まるで経済学者がコロナ後の不況を予測する中での発言のように報道した。
そうではない。岡村は風俗通いの当事者である。だから>>2の「絶対に面白い事」
とは風俗通いしている岡村自身にとって「楽しい事」「嬉しいこと」であって、
コロナ自粛で性風俗を我慢している岡村が、それらの感情でワクワク胸を躍らせながら期待している発言が
日本国民に正確に伝わっていない。それでセーフ(お咎めなし)になっている。
伝わればどんな国でもアウトの外道発言である。

90 :
>>89の続き
岡村発言をお咎め無しでセーフにした事は憤慨するが、その事で重要な事が
見落とされている。それが不作為の方の道義的問題であり、
その結果として追い詰められて性風俗(公衆道徳上の有害業務)に行く女性を止められない
という事。その岡村発言の不作為の方の道義的責任に気づいてもらってから
法律改正の趣旨説明をするという事でこれからの基本はこれだね。
−−−−−−−−−−これからの基本−−−−−−−
まず岡村発言>>2を知ってもらい、その弊害について確認してもらう>>11-14
そして「ではどうすればよいか?」となった時に放送法改正。
>>30
放送の中で性風俗業への就労について言及する時は
1、性風俗業が法律により「公衆道徳上有害な業務」とされている事の周知徹底
2、借金などで「やらざるを得ない」と錯誤している女性への他の選択肢の提示
これらを放送法によって義務付ける事を求める。
こうする事で性風俗業に就く女性は完全なる自由意思のもとで性風俗業に就く事になる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

91 :
>>90の続き

で、君とのやり取りなんだけど、やる意味ないでしょ?
岡村発言は問題無い、道義的責任も無いと言ってるし、だから法律改正も必要無いってんだから。
話し合う必要はないわけだ。>>17にインテリヤクザの事を書いたが、そいつと道義的責任について話し合う
なんて事は無いでしょ?倫理、道徳観が違うんだから。
君とはおそらく倫理・道徳観は同じだろうが、何らかの理由があって非常に強く岡村を擁護している為に噛み合わない。
それを変えようとも思わないからこの部分を話し合っても意味が無い。
でこれからは君にレスする場合は上記の基本に関係している事だけだね。
しかし今回は一応、今までのまとめの意味でレスするよ。

君は岡村を擁護しているが、無理してやっているから無茶苦茶なんだよ。
有害業務や女性が性風俗に行くことに対してはこんな事を言ってるわけで

>紹介勧誘禁止な理由は明白。犯罪被害の防止と性への尊重。

>性に関しての尊厳や性職へのプライバシーが法で尊重されているという証拠でもある。

そのまま法改正に賛成してくれても良さそうだが、岡村擁護の為に何をしているのかというと「公衆道徳上有害な業務」
この有害性の過小評価
しかし判例(>>48)を参考にして「公衆道徳上の有害な業務」とは何かを列挙すれば

@婦女の人としての尊厳を害す業務
A社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す業務
B違法な売春と実質違いのない業務
C紹介・勧誘したら刑事罰の業務

92 :
>>91の続き
「公衆道徳上有害な業務」は「人間の尊厳を害する」だぞ?だから再三「裁判官の認識に意見はあるか?」
と問うていた。(もう答えなくていいけどね)
私が法改正を求める根本には正にこのような「何故違法としないのか?」と疑問に思うような業務(違法すれすれ)だからこそであり、
それを「今現在認めている」という一点をもって絶対的地位を与え、それ故に
岡村発言>>2は「問題ない」と言ったり、「法改正の必要もない」と言い放ったりする事が問題なのだ。
もしも「性風俗業は今現在合法」という事実のみをもって「婦女の人としての尊厳を害す業務」
「売春と実質違いのない業務」に女性が就く事を防止する法律がつくれないのなら、
私は迷う事なく「公衆道徳上有害な業務」そのものを違法とすることを求める。
だがそんな事はない。「性風俗業は現在合法だから、それに就く事を防止する法律は駄目」
というのはあくまでも君のマイルールなわけだ。それを私に押し付けようとしている。
>>29-30を読めば私は性風俗業を否定していないのは分かるだろう。
しかし同時に女性が「婦女の人としての尊厳を害す業務」「売春と実質違いのない業務」
に就かないようにする社会的義務がある。それ故に法律の改正を求めるのだ。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
放送の中で性風俗業への就労について言及する時は
1、性風俗業が法律により「公衆道徳上有害な業務」とされている事の周知徹底
2、借金などで「やらざるを得ない」と錯誤している女性への他の選択肢の提示
−−−−−−−−−−−−−−−−
それとここで言っておくけど岡村発言に関連して「性風俗業」と言ってるわけだから、
ここではソープランドやファッションヘルスと言った「公衆道徳上有害な業務」
を指しているのは分かるよね?
何でテレクラがどうのとか出してくるんだ?「公衆道徳上有害な業務」か?
そういう意味不明なのはレスしたくないわけよ・・・

93 :
>>92の続き
そしてまた私と君の決定的違いが人の心を察する能力。
というか私が普通で、君は岡村を無理に擁護しているから気付かない振りをしているだけだろうけどね。
判例>>18に出てくるDさん。性風俗店員から
「Dちゃんくらいの借金やったらすぐ返せるよ。うちの店やったら安心やからうちで働き。(前掲判決書>>18より」
と勧誘された。どれくらいの借金かは分からないが、その性風俗でやれば短期(数か月)で返せるお金だろう。
この時のDさんの気持ちは分かるよね?
「嫌だけど少しの間だけ我慢すれば(借金の)苦しみから解放される」として勧誘されてしまった。
>>2の岡村の「性風俗でパッとやってパッと辞めれば(3か月)生活苦から解放される」と似ていないか?
もちろん岡村は特定の性風俗店を出しているわけではないが、自己の性欲の為にどこかの(出来れば自分のよく行く)
性風俗店に来て欲しいわけだよ?
しかもそれを単に願うだけではなく、それをする事によって生活苦から解放されると明示している。もう一度>>2を読んでくれ。
そして更に言えば、D子さんの場合、見ず知らずの性風俗店従業員からだが、
岡村の場合はNHKという公共放送の看板番組に出ている立場であり、その人物が
公共の電波を使い、性風俗業(公衆道徳上有害な業務)によって生活苦からの解放を明示したのである。
本当に目眩がするほど酷いとは思わないか?
これについては違法性はないだろうが、「公衆道徳上有害な業務」の紹介や勧誘を禁止した法律
(職安法63条)の趣旨・目的に照らせば、道義的責任が無いという事はあり得ない。
いや、有る無しではなく途轍もなく大きすぎて、マスコミは見落としているか見て見ぬ振りをするしかない状況だ。
彼らの道義に期待が出来ない以上、法的義務を課すしかない。
放送法を改正したり、また様々な機会でそれ(有害業務や他の選択肢)を女性に周知する事は、
完全な自由意思の下での性風俗就労を担保するものである。
一体誰が反対するであろうか。

94 :
>>93
という事ですでに見抜いたように君の岡村擁護の手段は「公衆道徳上有害な業務」が「法律で認められている」という事をもってしての
有害性の矮小化、さすがに無害は無理だが何とかそれに近づけようとしている。
こんなことを言ったりしてね。
>風営法とは時間や場所を決めてお子ちゃまのための公衆道徳と大人のためのお店をうまいこと共存させましょうって法。
騙しや搾取があろうがなかろうが、青少年が介在しようがしまいが、昼にやろうが夜にやろうが、
ソープやヘルスは業務そのものが有害なわけなんだよ。
唯一の拠り所の「今現在認められている」だが、法律がまるで不変とでも信じているのか?
法律で認められていた事が禁止になったり、またその逆もあるし、改正という事もある。
パン屋さんや医師の業務が法律で禁止になる事は想像し難い。
というかあり得ないだろうが公衆道徳上有害な業務である性風俗(ソープやヘルス)は?
再度神戸地方裁判所判決書>>18を元に「公衆道徳上有害な業務」とは何かを列挙すれば
?婦女の人としての尊厳を害す業務
?社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す業務
?違法な売春と実質違いのない業務
?紹介・勧誘したら刑事罰の業務
誰が見ても法律で禁止されている売春とは薄皮一枚で隔てて認められている状態と思うだろう。
禁止になるとすれば?+?+?が法的根拠になるだろう。?は性交類似行為も性行為とする事になる。
このように他の業務と違い、いつ法律で禁止になっておかしくないほどの有害業務の就業、それを防止する目的でやっている。
「今現在認められている」で?から?は否定できないでしょうが・・・
まとめ。
お互い相手の考えを変えるのは無理だから、
私は岡村発言>>2  その弊害>>11-14 その防止の法改正>>30を主張していき、
君は「岡村発言は問題ない」という事を主張すればよい。見た人が判断してくれるだろう。

95 :
>>89
●岡村がセーフになっているのは国民に正確に伝わっていないからだ(妄想)
●国は本当は性風俗を禁止にしたいに違いない(妄想)
●国民が公衆道徳上有害業務をなぜ合法にしているのかと問えば国は禁止にするだろう(妄想)
君の結論が全て憶測、願望、妄想に帰結しているのは結局そこしか頼るところがないのである。
論理性も正当性も法的根拠も現実としての結果・成果もないので道徳的責任という主観にしか逃げ道がない。
君自身が君の主張の論理破綻を証明してしまっている。
>「自己の性欲の為に、生活苦の女性が性風俗に落ちることを期待する」
このような捉え方が読解力の欠如(というか歪曲)であると散々あちこちでツッコまれていると思うが、君の思うような報道が為されないのはそのような発言をしていないからだ。
発言の
捏造報道、フェイク報道になってしまうため。(こちらは放送法にある)
先の「自己の性欲の為に〜」」という文章を岡村の発言から一字一句正しく引用し、完成させてみろ。
できないのは君が岡村発言を歪曲し、組み立てているからに他ならない。
君自身主張を捻じ曲げて捉え、勝手にメディアに怒ってる「おかしな人」なのである。
そして
>伝わればどんな国でもアウトの外道発言である
とのことだが海外でネットニュースで拡散した行動派フェミがいたが(君も彼らの行動力は見習えよ)、全く相手にされていなかったな。
問題なるならないどころか反応すらされない。アウトでも外道発言でもなんでもなくどうでもいい問題とうことである。
君の拠り所「海外なら〜」の願望もまたむなしく絶たれたわけである。

96 :
>>90
ttps://togetter.com/li/1505897
インターネット調査
岡村隆史発言で降板署名活動を「行き過ぎ」だとする人々が68.8%(約7割)という結果
・調査はクロス・マーケティングに依頼。委託調査で公平さに問題なし。
・全国20〜59歳の男女800名が対象(年齢幅やサンプル数も統計的に問題なし)
・発言内容もほぼ正確に伝えていて質問内容も偏りなし
大多数が謝罪して終わり程度の発言という認識なの、残念ながら。
ここからサンプル数を広げていったところで結果は同じ。君みたいな降板求めるフェミ思想は1割程度(性風俗ゆるさないという君の主張となるともっと少なくなるが)。
署名内容とやら複数署名OK、仮名ばかりのふざけたものだが、彼ら自身実名を出せない後ろめたさ、羞恥心がありのではないか?
デモ活動も一切やらないし顔出しもできない、リアル社会で問題定義するみっともなさをどこかで分かっているのだろう
君自身もそう、法改正を求めるという大義名分を掲げているにもかかわらず、やっていることは2chで書き込みするでけ。
藤田某や石川なんとかのほうが実名出して行動しているだけまだまし。
2chでも便所の落書きは法改正への運動でも何でもない。
それは岡村を叩きたいという目的先行の証拠だ。
君の主張と行動の矛盾は他にも数多くあるのだが、それはまた後程。

97 :
>>91
「公衆道徳上有害な業務」の過小評価も何も違法合法の線引きや折り合いをつける整理ははっきりされているのだ。法律によって。
君の中にしか存在しない評価基準に合わせるほど世間も私も暇ではない。当たり前だがそんな義務も法的根拠もない。
先の判例はとどのつまり「勧誘、スカウトは禁止ですよ」ということでしかないのだ。完全自己選択での職業ですよと。
???というものでも結局?というものにしかならない。
なぜならそれ公衆道徳上有害であること自体が違法ではないからだ。
性交という明確な違法基準がある為、「道徳観念の上で有害」でしかないのだ。
「売春と実質違いのない業務」というのは違法という点でではなく、あくまで道徳観念上である。
でなければとっくに淘汰されていなければ法の矛盾である。
時間帯や区域を分け公衆道徳や少年の育成に影響を及ぼさないように営業を認める風営法の在り方自体が嘘になってしまう。
それ自体を違法とするのではなく紹介・勧誘のみ刑事罰というのはとどのつまり営業を認める風営法もまた認めている証拠でしかない。
では少し長くなるが????を細かく解いていこうか

98 :
>>92
?婦女の人としての尊厳を害す業務
性行為において性的自己決定権が人間の尊厳・人格を基礎づける極めて重要で根本的な権利である。
だからこそ国家がその権利を制約するのは最小限度だ。
淫行にしたって18歳未満にとの性行為が一律に禁止されているわけではなく、淫行条例において禁止されている例外的な淫行のみが禁止されているのである。
広く性行為を規制することは未成年の性的自己決定権を狭めることになり、それこそ人としての尊厳を害することだからだ。
先の判例は従事に第三者の働きかけがあったものであり、売春のように勧誘禁止となるかという争点の判決文である。
これを鑑みると自己決定権の個人の尊厳は守られているのである。尊厳を害するのはあくまで自己意志の範疇ではないものでしかなく、また刑罰もそういう例しかない。
当たり前である。風俗嬢自身も人としての尊厳を害されて働いてるとは思われたくないだろう。
東京都内の介護イベントで障害者、高齢者専門デリヘルの代表が登壇されたそうである。
たとえ障害があっても高齢であっても、それらを理由に健常者は享受できる性ニーズを満たせない方々に権利としてそれを支援するべきという内容で、性を通じて権利や尊厳を参加者と考える内容であったそうだ。
君みたいな上っ面で規制規制と訴えてる短絡的な思考より、彼らのほうがよっぽど人としての尊厳とは何かを考えている気がするが。
?社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す業務
だからなんなのだって話である。だからこそ風営法で営業範囲が分けられているのである。
「社会一般の通常の倫理、道徳観念に反して社会の善良な風俗を害す業務」であることを受け入れた上で法はそれらの営業を認めているのである。
昼職と夜職が同じなわけないのは当然だろう。今更それが理由で違法になることは逆立ちしたってないであろう。

99 :
>>98の続き
?違法な売春と実質違いのない業務
先ほど証明したように違法という点で同じなのではなく、違法ではない「公衆道徳上有害である」というわかりきった点で同じなのである。
契約に第三者の働きかけがあってはならないという点で実質違いはないという文言であり、判例である。
都合のいいように解釈するな。
?紹介・勧誘したら刑事罰の業務
そしてここに帰結する。
要は性風俗において違反ですよというのはここしかないのだ。道徳上有害業務だなんだであっても営業は認めているからこそ、本人の意思を尊重してくださいという規制でしかないのである。

100 :
>>92続き
そして君の発言と行動の矛盾の指摘
>「売春と実質違いのない業務」に女性が就く事を防止する法律がつくれないのなら、
私は迷う事なく「公衆道徳上有害な業務」そのものを違法とすることを求める
>>>29-30を読めば私は性風俗業を否定していないのは分かるだろう
君の主張なら性風俗を否定し、風営法の改正を求めていなければおかしいんだよ。
なぜなら、それら(「婦女の人としての尊厳を害す業務」「売春と実質違いのない業務」)に女性が就くこと自体は法で認められている上で、また防止法など存在していないのだから。
黙認ではなくしっかりと線引きされ、記載され、認められているのだ。マイルールでもなんでもなくれっきとした現実。
もっと言えば「性犯罪防止のため、仕方なく認めている」というのなら国家はそれこそ同じ公衆道徳上有害である売春自体を黙認していないと矛盾する。
ではなぜ君は性風俗を否定しないのか、はじめに認めちゃったからだよ。性に関する法を。判例を。
公衆道徳上有害であるという根拠も判例も法を根拠にして始まっているから、認められているものを否定できない。
それは目的が「岡村を叩きたい」ということでしかなく、理屈をあとからくっつけているからだ。
だから矛盾が起きる。「将来禁止になるかもしれないだろ」というギリギリの否定を吠えるのがやっとなのだろう。
公衆道徳上有害であるからという法に沿った理由しか根拠にしていないくせに、都合悪く法で認められている事実を否定したくてしょうがない
というジレンマが君の文章にはあふれ出ている。
たかが公衆道徳上で有害であるからなんなのだ?合法である事実より強いのか?
法に頼りながら「合法であることなんて関係ない」なんて矛盾も甚だしい。
女性が性風俗に就かないようにする社会的義務なんてあるわけなかろう。
君の矛盾はまだあるのでこの次に。
>何でテレクラがどうのとか出してくるんだ?「公衆道徳上有害な業務」か?
同じ性風俗特殊関連営業、もちろん届け出制だ。
少しは風営法を読めよ。


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