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税務調査に入られた時読みスレ★3


1 :
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい

※前スレ
http://mao.2ch.sc/test/read.cgi/management/1531752020/

2 :
一応

3 :
(*^ー゚)b グッジョブ!!

4 :
絶対R
刑務所死刑なんかこわくねー

5 :
もう修正申告して楽になります。

ありがとうございました。

6 :
実地の調査後連絡ガン無視

7 :
帳簿等の法定文書は見せました。それ以外の保存義務のない法定外文書を提示する義務はありません。
質問は書面で受けるのでわざわざ時間を割いて会う必要はありません。
なんのために会うのかその内容を具体的に書面にして提出して下さい。その書面に会う必要があると考えるに足る根拠があれば会う事もやぶさかではありません。
何のために会うのか、それはどのような法律の何条何項に基づくのか必ず示してください。
当方としては法定文書は全て提示しており、また、質問にも回答したと考えています。
まだ提示していない法定文書があるのであればそれが具体的に何であるか示してください。その文書が法定文書である法的根拠も示してください。
また、質問があるのであればその内容を全て書面にして提出して下さい。
こちらとしても回答が必要であると考えられるのであれば出来る限り対応するつもりでいます。
但し、それらは書面のやりとりで済むことであり、わざわざ時間を割いて会う必要は無いと考えています。

8 :
>>7
納税者には受忍義務が課せられています(国通法127条)。

アナタは充分な回答をしていません、何故なら当方が抱えている疑義が解決していないからです。当方との面会を拒否されるので有れば、それが質問検査権の妨害ではなく正当な主張とされる根拠(条文、判例)を提出してください。

また質問を書面でとの事ですが、その様な行為は法定行為としての規定が無いためできません。それでもなお主張されるのであれば、その根拠(条文、判例)を提示してください。

9 :
強制ですか?また罰則はありますか?

10 :
>>9
受忍義務が有りますので正当な理由無く忌避した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処せられます(国通法127条)

11 :
>>7
調査自体から逃げるのは無理そうだぞ。
http://kachiel.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%BF%8D%E7%BE%A9%E5%8B%99%E9%81%95%E5%8F%8D%E3%81%AF%E7%B5%90%E5%B1%80%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%AA%E3%82%8B/

12 :
最初から調査に応じないのは勿論ダメだけどその後はケースバイケースなのでは

13 :
俺は調査されて不味い事とか無いからなあ
言い掛かりつけられての修正申告は絶対に認めないから更正上等だし
本当に更正出来るものならやってみな、って感じ

14 :
>>12
税務調査の受忍義務ってお巡りさんの職質に近いものが有るからな、ネチっこいぞ。

「帳簿類等は提示済みだろうが!何見てたんだよ!」って反論も「時間的空間的限界が有ったため必要箇所の確認が済んでいない」とか「当初依頼していた3年分以前のものも確認する必要が出てきた」とか色々言ってきた事が有るわ。

15 :
>>14
だな!

きたねー事されたからやりかえす!?
仲間も集まりつつある!?
何年かすぎたらいく

16 :
>>8
国通法に受忍義務などと言う言葉はありません
当然受忍義務はありません
十分な回答をしていないと言うのであればその内容を書面で示してください
また税務調査はあくまで任意であるため面会を強要する事は出来ません
質問があるのであれば書面で済むのでそうしてください
質問を書面で送らないのであれば質問する気が無いと受け取らせていただきます
書面のやり取りは法で規定されているかどうかの問題ではありません
書面が送れないと言うならその法根拠を示してください

17 :
>>16
改正が入って条項数がズレてたけど、受忍義務ってのは国通法128条の内容を端的に表現した言葉だよ。条文に単語として記載されていないから認めないなんて理屈は通らないわ。

物理的に接触しないように逃げ回ることは可能だけど、合法的な面会拒否・書面による質問要求をしているつもりなら全く答弁になっていない。そもそも書面による質問要求の根拠条文は?

18 :
>>14
確認の済んでいない必要箇所を具体的に示してください
3年分以前の確認が必要な根拠を示してください

税務調査受けて録音もしておく
大体のことが終わるとあとは税務署返って結論出しますみたいな感じで帰る
その後適当な結論持ってきて修正申告するのが当たり前みたいな感じで修正申告させようとする
ここで拒否すると>>14みたいな事を言ってくる
嫌がらせして修正申告させようって腹

でも録音をしておけばとりあえず一度調査が終わっている証拠になる
もちろんあれが足りないこれが足りない言う可能性はあるけど、
じゃあ何が足りないのか具体的に示せって言うと何故かそれは出来ないw
嫌がらせでこっちを折れさせようとしてるだけだから

んでそう言う状態だと罰則の適用は非常に難しい
一応調査が終わっていると考えられるだけの証拠があり、調査が足りないのであれば具体的に何が足りないのか示せと言われているにもかかわらず、それが何か具体的に示さない

それはある意味当たり前で、調査を終えて調査結果の説明までしているのに、やっぱり調査が足りませんでしたなんて口が裂けても言えないから
調査が足りなかったところを具体的に示すことなんて出来ない

こんな状態で罰則適用しようとしても裁判になったら、調査が足りないと言うならその足りない箇所を説明するべきでしょう、その足りなかったと言う箇所を具体的に提示しなさいと言う話になり
仮に提示したとしてもそれが本当に必要なものなのかも争うことになる
これらは全て国税にとって不利なものでしかない
曖昧にしておきたい部分だから

だから罰則適用なんてほぼ無い
仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない

19 :
>>17
だからまず書面で出来ない根拠条文を示せよ
耳の聞こえない調査対象にも口頭でしか質問しないのか?
耳の聞こえない人に書面でするなら健常者にも当然できると言う事だ

20 :
>>18
最高裁の判例って他のレスでも有ったけど具体的にどの判例なんよ?

21 :
川崎民商事件やね
罰金1万円

22 :
国税自身が罰則意味ないって自覚しててそう言う論文もあるw

23 :
勝負ありですね

24 :
>>21
サンキューやで。

結局、罰金よりも前科ついた上に調査拒否仕切れんかったんが痛いな。

25 :
>>22
それどれ?

26 :
まあ調査結果の説明まで行ったらその後連絡無視しても問題ねーつう話
だってあとは修正申告か更正かだけだもん

27 :
>>19
納税者側が質問応答記録書が法定調書で無いことを理由に拒否出来るように、税務署側も書面による質問要求に対して法定行為で無いことを理由に断られたらどうするの?勿論、耳が聞こえ無い等の事情が有れば個別対応が有るだろうけど。

28 :
>>26
論文頼むわ

29 :
>>27
いやそもそも論として質問の態様は問わないし
書面にする方が正常なんだよ
裁判は基本的に書面のやり取りだし
言った言わないをなくすために書面にする
だから口頭で終わらせようとする国税が異常なの

ぶっちゃけた話調査官なんてのは法律の素人で法律行為をよく理解してないし
税務調査なんてまともにやったら何も分からないから公序良俗に反するようなグレーな事をしたりもする
そりゃ高卒でも出来る仕事なんだから仕方ないけど
上層部もそう言う事理解してるからなるべく書面に残らないように指示をしてると考えられる

だけど書面にしてはいけないなんて法律はないし
むしろ書面に残す方が正しいからそれを求められて拒むことは出来ない
税務調査自体は任意だし納税者の協力のもと行うことになってるから
納税者から書面にしてくれと言われれば従うしかない
出来ないなら出来ない法根拠を示さなければならないけどそんな法律はない
そんな法律があったら難聴者に不利になるし、難聴者だけ特別扱いしたら逆に健常者に対する差別になるからそう言う法律はあり得ない

で、質問の答えだけど国税が質問を拒否すると言う事は質問しないと言う事だから何も問題ないよ
ただ質問をしないと言う選択をしただけ
口頭でなければ質問できない、書面での質問を要求されたが口頭でしか質問をしていないので口頭でしか質問しない、
書面での質問を求めることは質問の拒否に当たるなんて言っても裁判所では書面で質問すればよかったでしょ
なんで拒否になるの?法根拠は?ってなって法根拠がないから拒否には当たらない、ただ質問しなかっただけとなる事が容易に想像出来る

現実的には初めは書面での質問は拒否してくるけどこちらが折れなければ最終的に書面にしてくる
そうするしかないから
逆に書面にしないケースがあるなら教えてほしい

30 :
>>29
おい論文はやくしろ

31 :
>>30
めんどくせーから自分で探せ

32 :
さっきから無駄に長文な割には中身が無いな、結局「そっちが示せよ」で逃げてるし。難聴者と質問拒否ってる奴を同一視して語るのも違うだろ。



ぼくのかんがえたさいきょうの理論だな。

33 :
>>31
相手には根拠根拠煩いのに自分は逃げかよ

34 :
だから書面で出来ない法根拠がないってのが結論だよ
それをやらないっていうならそれが国税の意思というだけ
国税がやらない事を頼んでやってもらう必要はない

35 :
>>34
税務調査は国税通則法や各種法令施行令施行規則に従って実行されるものだろ。

納税者の権利として書面による質問要求が定められているならまだしも、個別対応を求めているわけだよな?

役所お得意の「前例がない」「書面にすべき特段の事情が無い」って返されたらどうするの?

国税側が対応するしないの前に何故対応しなければならないのかを尋ねている。要求しているのはそっちだろ。

36 :
それは税務調査が任意で納税者の協力を得て行うものだから
納税者、国民の要求が社会通念上相当と認められるものなら対応する義務がある
それは税務調査や国税云々ではなく公務員としてしなければならない

37 :
>>36
さっきから答えになっていない。自分の解釈や主張は判ったからそれを補う判例でも通達でも運用指針でも良いから出してよ。

38 :
>>35
個別対応だと思うのはお前が税務署の中の人だからだよ

39 :
>>37
まず書面で出来ない法根拠を示してよ
無いなら書面で出来るという事
ずっと言ってるのに絶対に書面に出来ない法根拠は出さないよね

40 :
>>36
その社会通念上相当と認められる理由を聞いているんだ。

41 :
>>38
意見が対立してるからと言ってレッテル貼りは良くないな。俺は税務署の人間ではないし公務員でも無い。

42 :
あー国税の中の人か
必死に噛み付くわけだ

書面のやり取りなんか常識だろ
お前は裁判でも口頭のやり取りを強要するのか?

43 :
>>39
繰り返すけど個別対応だろ、出来るケースも有れば出来ないケースもある。

議論の順番として何を根拠に面会拒否&書面要求してるか?だ。

44 :
>>42
論点ズラすなよ

45 :
>>43
面会する理由が無いからだよ
面会しなければならないこう根拠を示してみな
どうせ国通法出してくるだろうから書いておくと
国通法では帳簿等の提示と質問を拒否した場合等に罰則が規定されているだけで面会については決められていない
だから実際税理士会計士に任せて調査官と一切会わないで調査終了することすら出来る
面会、会話出来ないという事は結果書面でのやり取りにならざるを得ないという事だ

46 :
>>45
通則法の質問検査権の項で「調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、」と有るじゃん。これを根拠に面会要求されたらどう断るの?

ただ会って質問をしたい

納税者の受忍義務を逸脱した要求では無いよ。

因みに権限を有する代理人を立てて自分は会わないってのは、当初言っていた面会拒否とは内容が変質してるぞ。

47 :
横からすまんけど、俺も脱税してる奴はダメだわ
だから小売業とかサービス業なんかの参入障壁の低い商売をやってる連中は好きじゃない

48 :
>>46
そこのどこに面会が必要と書いてあるんだ?
質問の態様について書いてない意味が分かるか?
質問は税理士を通してして下さい、書面にしてください
何かまずい事があるか?
税理士を通せば、書面にすれば答えるんだ
そうすればいいだけだろ?
なんの問題があるんだ?
面会の要求に応える義務があると言うならその法根拠を示せと言っている
>>46は質問する権利がある事を規定しているだけ

49 :
お前、主張がどんどんズレて行ってるやん。何やねん税理士たてるって。

50 :
>>48
お前、、>>7で言ってたこともう一回読んでこい。

51 :
話逸らして法根拠に関しては一切答えないのな

52 :
>>51
出せるもんは出してる。

こっちの質問に一切答えてない上に前提条件変えてんのそっちだろ。

53 :
>>51
「法律に書いていないから」と相手の行為は最小限に制限して、「法律に書いていないか」と自分の行為は最大限認めるなんて都合良すぎだわ。ただの机上の空論。

コイツ民商の人間だろ。

>仮に罰則が適用されたとしても最高裁の1万円て判例に準拠するから大した痛手にならない

商売しながら弁護士雇って時間かけて争っても勝てない上に前科のオマケ付き。これを大した痛手で無いなんて言えるなんて如何にも左巻きの連中の思考回路だわw

54 :
>>52
根拠にならないようなもん出しておいて
出せるもんは出してるはないわ
根拠ないんだろ?認めろよ
関係ないもの持ってきてそれらしく言った所で根拠にはならんよ

55 :
>>54
だからさっきからケチしか付けてないじゃん。こっちの質問に回答してくれるか?

それともお得意の拒否ですか?

56 :
ttp://www.mtanaka-cpa.jp/work/backnumber/14.pdf

>社長自身が税務調査に同席する必要性は法的には無いのです。

せいぜい事業概況話す位で後は会計士任せだし結果として質問が書面のやりとりになるのは普通だよ。
調査官は会って話したいのかもしれないけど調査される側からしたら調査官と会ってプラスになる事は無いのだから最小限に止めるのは当然だと思うよ。

57 :
>>56
代理人を通じて本人が申述しているから、面会拒否とは違うよ。

58 :
法的法的って一度面会して協力したあとに書面にしてくれと面会を一切拒否して、拗れて実際に裁判とかあるのか?たかが個人事業主で

59 :
>>50
それ前スレのコピペ

60 :
ああいえば上祐

61 :
税務調査で納税者本人に面会を求めるのは調査官の都合であって法的根拠は無いよ。
むしろ面会を強要すれば公務員職権濫用。
面会しなくても帳簿を見せる、質問に答える手段が整っているのに面会を求めるのは違法行為。
税理士を通して、書面を通して出来るなら面会は必要ないし、税務調査で面会しなければ出来ないような作業は一つもない。
面会拒否=調査拒否ではない。調査官はそうしたいだろうけど。
面会を拒否して裁判なんて事にはならないよ調査官だって面会拒否が調査拒否にあたらない事なんて分かってるし、
通達や事務運営指針読めば税理士を通してとか書面を求められたら対応するしかない事が分かるから調査官が折れるしかない。
違法行為をして評価がプラスになる事は無いからね。

62 :
結局中の人が噛みついてきただけか
しょうもなっ

63 :
>>62
お前が途中から回答変えてんだろアホかよ

64 :
まあわざわざ面会する義務はないって事で

65 :
>>5
まさか七年さん?んな訳ないよね

66 :
>>65
結局、彼はネタだったのだろうか??

67 :
イチロー記念館がヤバイ

68 :
税理士は税務調査をきっかけにしてきちんとしたやつに変えたほうがいい。

69 :
税務署と真っ向から戦う様な税理士いるのか?多数が事なかれ主義的なヘタレ税理士ばかりなのではないだろうか?

70 :
税務署あがりの
税理士多すぎ

71 :
調査対応がヘタレでは駄目だが
税務調査対策のためにあれは駄目これも駄目とガッチガチに帳簿作るようなのもちょっとな
グレーでもグレーだと言うことを説明しつつ顧客の要望に応えるようなのが比較的まともだと思う
顧客の事業内容もある程度把握して節税等提案してくるようなのなら更にいいけど
税理士が提案するのって本当に当たり障りのない税務署も認めるようなものだけって場合が多い
これは!と言う提案してきたら乗る乗らないに関わらずこの人勉強してるんだなと思うしこの人で良かったと思う

72 :
イチロー記念館
アイ ファイン

73 :
>>70
試験が楽だからな

74 :
ゴールデンウィーク明けてぼちぼち調査先の選定を終え調査に向かいます

75 :
>>69
へんな真似したらぶっころすか!?
一般市民がなめられすぎた

76 :
>>69
いるよ

77 :
いたとしても全体の1割くらいか?

78 :
>>74
俺は調査ずみ!
あとはオモリつけて沈める日取りきめるだけ

79 :
>>71
これなんだよなー

80 :
21:00 ラジエーション

81 :
違法調査は刑事Kしましょう!

82 :
七年さんは修正したの?
個人の税務調査一件で取れる時間って精々数日程度だろ?
決着まで何ヵ月もかかるなんてマヌケ調査官もさることながら担当税理士が無能にも程があるだろう
代弁者じゃないって言ってるみたいだし職務放棄にも程があるわw非道杉w

83 :
この時期の個人は忙しすぎて調査どころじゃないから
なんの音沙汰も進展もないんだと思う
税理士も内情知ってるから早くしろ言っても無駄と分かってるんだろう
逆にこの時期に調査や返事があるようなら結構本気ってこと
また5月くらいに連絡あってなんとか修正申告してくれって流れだと思う
スルーしてれば3年分過少申告で済む可能性もあるかもね
それまでに主張や意見書、証拠を粛々と提示し続けて更正の幅を狭めていく作業はしておいた方がいいよ
とりあえず広い範囲で更正して再調査の請求や審査請求で諦めさせるとかやる可能性もあるから
まあ争う前提なら再調査や審査請求で改めて主張して証拠を提示する形でもいいけどね

84 :
調べたけど調査官の職歴、経歴でも対応なりやり方が変わるみたいだね
調査官でも色々あるみたいだ
緩い奴もいればヤクザ紛いの事をする奴もいる
税経10年職歴で対応の税務調査員を調べたら何か見えて来るかもな
七年さんの件においてもネット専門の情報技術専門官が来てるみたいだしなまさかこれだけアドバイス貰っておきながら修正します楽になりますはねーだろ

85 :
修正したら7年満額ペナルティフルコンボという事もあり得たと思うと凄いねw

86 :
七年さかのぼるの課税は最近
関東では多くなってるようだな

七年は大口の脱税にしか適用されなかったはずなんだけど
成績が悪い税務署では半ば強引に
質問応答記録書に捺印を迫っているようだ

修正申告書も税務署が用意するという用意周到さ

おかしくなってきてるね

87 :
>>8
帳簿を見せるのはいいけど、質問には後日書面で答えたほうがいいと思う。しゃべるほど不利になるから。嫌がらせで5年見せろと言ってきたら次の面会はかなり先にして嫌がらせしたほうがいいね。
あと結果説明に行くと、調査官がしゃべったことが、自白調書として書類に書かれるから行くかは慎重になったほうがいい。

法的根拠があるかないかじゃなくて、それをやると、やらないかでどっちが有利かだね。

88 :
結果説明は税務調査じゃないから受ける義務はありません
一方で税務署には結果説明をする義務があるので結果説明を無視し続けると書面で結果説明せざるを得なくなります
税務署の結果説明は結論ありきで
結果説明の結論へ導くための証拠作り(質問応答記録書)を結果説明と同時にすると言うアホな事をします
結果説明を書面ですると言う事は質問応答記録書等が作れないと言う事です
質問応答記録書が作れないと言う事は結論ありきの結果説明が出来ない事になります
なので税務署は調査後になんとか会おうとします
しかし帳簿を見て質問をした後では会う理由がありません
なので理由も言わず会ってくれないかを繰り返すわけです

89 :
なのでまだ調査継続中ということにして会おうとしてきます
会えないと都合よく事が運べません
会う理由は明確には答えません
調査中も都合のよい言質取りのため喋らせるだけしゃべらせてどの部分が否認であるとか不正認定になるという事をその場で否定や反論を避ける為にも指摘せず曖昧にしておきます
会うと不利益不都合しかありません
世間話含め言葉は発すれば発するだけ不利になります
それがここで散々言われている余計な事を言うなということに尽きます

90 :
無知で余計な発言をすると7年さんの様な事になりますw

91 :
雄弁は銀、沈黙は金

92 :
良い税理士の条件で最優先なのって何?いま税理士さがしてるんだけど何で判断したら良いか分からん。
今までも年間70数万はらって雇ってたんだが社長が癇癪おこして他の安いところ探すハメになった

93 :
まず人柄が一番大事、偉そうに踏ん反り返ってるのは(r
税務調査の経験数
審査請求から裁判まで対応出来るか
弁護士等連携はあるか
税理士の勉強会等講演等に参加し
日々更新される裁決や判例等新しい情報を仕入れているか
税理士試験のどの科目に合格しているか(免除を受けているのかいないのか)

94 :
結構聞くことあるんだな。サンクス。

なんか無免許で勉強中の若い連中をたくさん抱えてそうな事務所とかのぞいてみたんだけどヤバいかもな

95 :
7年さんは少なくとも7(8)年前の課税と7年分の延滞税は免れたわけだからこのスレのおかげで大分得してるよね。

96 :
うむ

97 :
税務署長ってネットで調べる事出来ますかね?

98 :
ググっても出てこないな
税務署に電話したら教えてくれるのかね

99 :
でっかい税務署なら法人会とか青申会とかのHPに写真付きで乗ってると思うよ

100 :
皆様こんにちは。
7年です。
いつもありがとうございます。

経過報告致します。
先日何故か代弁者ではないと言っていた担当税理士が私が内容証明を出す前に私が伝えたい事を税理士が調査官に伝えますとの事でしたので、
まず私は故意に脱税、不正、隠蔽はしていない旨と調査官の不適切な言動に対して脅迫、強要未遂、公務員職権乱用罪にて刑事Kを検討している旨、質疑応答確認書にはそもそも協力しない、

錯誤も有るためこれもそもそも無効を主張する旨、生活動産、事業以外の売買もある旨を伝えるようにお願いしました。

万が一質疑応答確認書が有効なものとして使用された場合、内容に相違が有れば捏造、公文書偽造で追及する旨、また納税者支援調整官にクレーム相談する事もです。

恐らくすぐに伝えていると思いますが音沙汰ありません。

更正に向けて動き出しているのでしょうか分かりません。

皆さんが会う会わないで議論されている様ですが私は会うとまずいと考えてます。

私のe内容証明証明(もっと内容は明確で辛辣です。)はいつでも出せるように準備しています。

私からの内容証明もすぐ出すべきでしょうか?


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