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税務調査に入られた時読みスレ★2


1 :2018/07/16 〜 最終レス :2018/09/14
税務調査の予告連絡が来ました
調査までの時間はまだ若干ありますので準備をしつつ皆さんに報告します
誰か、既に入られた方は是非、ご教示して下さい

2 :
前スレ:税務調査に入られる時読むスレ
http://mao.2ch.sc/test/read.cgi/management/1351729994/l50

3 :
決めた。家族との飲み食いも全部修正しないで戦います。

4 :
俺は個人だけど交際費の計上する時は帳簿に相手の会社名と役職・氏名を記載してるわ
家族との飲食の場合、取引先の会社名とかを記載してる
こうしておけば税務調査なんぞ恐くねえ

5 :
ところでどういう場合、5年まで遡るの?最近の浄水器のニュースを見ても3年分だし、エグザイルは4年だし、どういう時に年なるか教えてください。
ググっても否認や間違いがあったときというしか書いておらずわかりません。

6 :
色川高志(葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室)のK
色川高志「文句があったらいつでも俺にサリンをかけに来やがれっ!! そんな野郎は俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状)

■ 地下鉄サリン事件

     オウム真理教は当時「サリン」を作ることはできなかった。
     正確に言えば 「作る設備」を持っていなかった。
     神区一色村の設備で作れば 全員死んでいる。「ガラクタな設備」である。
     神区一色の設備を捜査したのが「警視庁」であるが さっさと「解体撤去」している。
     サリンは天皇権力から与えられた。
     正確に言えば オウム真理教に潜入した工作員が 「サリン」をオウムに与えた。
     オウム真理教には 多数の創価学会信者と公安警察が入り込んでいた。
     地下鉄サリン事件を起こせば オウムへの強制捜査が「遅れる」という策を授け「地下鉄サリン事件」を誘導したのは
     天皇公安警察と創価学会である。
     天皇は その体質上 大きな「事件」を欲している。
     オウム科学省のトップは 日本刀で殺された「村井」という人物だ。
     村井は「サリン」授受の経緯を知る人物なので 「日本刀」で殺された。

      http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224

7 :
>>4
家族との飲食で取引先の名前を書く?
それは脱税だからやめておけ

個人事業主や零細は飲食領収書に名前なんか書く必要ないぞ
名前が必要なの大企業の場合な

個人事業主や零細の飲食は交際費ではなく全額会議費にできる

8 :
経費はいくらでも計上して構わんがウソや誤魔化しはダメ
家族との飲食でも事業のことでアドバイスもらってるって言えば大丈夫だから
余計なウソや誤魔化しは不要

正々堂々と臆することなくじゃんじゃん経費計上していこう!

9 :
うちは嫁と二人でやってる超零細企業なんだけど、飲食はほぼ会議費。
俺が酒飲めないというのもあり、交際費や接待費がほとんど無いんで、会計士からもっとつかったほうがいいと言われてる。
酒飲めないんで、自分で車移動が多く、タクシー代もほぼかかってないんで、
これももっと計上しておいたほうがいいんじゃないかと言われてる。

10 :
零細ならぜーんぶ会議費だよ。
税務署員が領収書1枚毎に店に確認して証拠集めて裁判に臨んでこられたら追徴も払ってあげるけど。
そんなこと誰もしないよ。

11 :
この時期に入るの?

12 :
どうしてもお聞きしたいことがあります
書き込みができないのですが何ででしょうか?

13 :
あ!書き込みできました!
こちらでかなり勉強させてもらってる者です

近々税務調査入ります
自分なりに帳簿を引っ張り出し確認作業をしたところ、旅費交通費が一桁間違えてることがわかりました。

これは認めようと思うのですが、
こういった場合でも「更正でお願いします」と言ってよいのでしょうか?

14 :
>>10
そうだよな。零細ならバレようがない
俺も家族友人との飲食全部会議費に突っ込んでるわ

15 :
領収書って持ち帰られたら隅々まで見られるんですか?持ち帰られた領収書の合計金額と帳簿を一円単位まで合ってるか計算されるんですか?

16 :
税務調査って、いきなり来るんじゃなくて、予告されてから来るんですね!

17 :
領収書も帳簿も持ち帰りなんてさせちゃダメ
「持ち出し禁止にしているのでここでじっくり見ていってくださいねー」
でいいんだよ

18 :
0017
ありがとうございます!

持ち帰り禁止にしてるで大丈夫なんですね。
よかった

19 :
領収書に限らず書類持ち帰らせたりコピーさせる奴はアホ
持ち出し禁止とか言い訳しなくても
お断りしますここで見て行って下さいつって
食い下がってきてもダメなもんはダメでお終い
あくまで任意の調査←これ重要

20 :
>>13
税務調査して間違いを見つけたら更正するのが税務署の本来の業務。
「更正して下さい」とお願いするようなものではなく修正申告しなければ税務署は更正する他ない。
言葉にするなら「修正申告はしません」の方が正しいかもね。

21 :
>>19
カード明細とか全部渡しちゃった。プライベート銀行口座の写しも

22 :
カード明細は自分が有利になる経費の話だろうし
銀行口座はもともと調べてるだろうからどうでもいいのでは

23 :
次回が9月以降らしく、その間生き地獄

24 :
次までの期間が長いのは持ち帰った資料を空いた時間に見て調査するため時間がかかるから(他の調査も同時進行でやっているから資料が借りれた場合はその調査は空いた時間を上手く使って時間をかけられる)
↑これが最大のリスク
あとはプライベート銀行口座の入出金に事業と関係ありそうなのがあるとつまらん詮索されるしカード明細はプライベートなのとごっちゃだとそこで難癖つけられる可能性がある

資料は持って帰らせないのが一番

25 :
9月から予定組み込んで、ちょっと9月無理になった予定がいっぱいだから次回1月以降にしてって言ったら慌てて調査終わらせにくるよ。

26 :
税理士や会計士やるなら慶應義塾大学。

27 :
追徴課税とかいやですね

28 :
持ち帰る権限があると税務署が言うのですがホントですか?

29 :
スミマセン。領収書の話です!
書き込み慣れてなくてごめんなさい

30 :
調査終わると、事務所で結果聞く場合と税務署で聞くのどっちが重いの??

31 :
>>28
税務署にはそんな権限ありません

自分の知識に自信が持てないと反論するのは難しいよね
そんなときは質問する感じで再確認してみて
「え?それって本当なんですか?」
って2回くらい聞き返せば相手も言質を取られると察してあやふやな事は言わなくなる

そのケースなら
「権限があるわけではありませんが、協力してくれる納税者さんも多いですよ」
みたいな言い訳してくると思う

32 :
任意ですか?強制ですか?って聞くと「任意です」と言う答えが返って来るので、「ではお断りします」と答える
「強制です」と帰ってきたら「その法根拠と強制である旨書面にして下さい」と言うとあきらめる

33 :
任意の調査で強制とか言った時点でアウトだから
録音して証拠残した上で税務署長に謝罪を求めるといいよ
今の会話録音したぞって言ったら慌てていや今のはそう言う意味ではなくて…とか言い訳始めてワロタ

34 :
生き地獄。調査入るまでコワイ

35 :
>>30
まず税務署に行くのはアホ
用事があるならお前が来いでおk
何でもかんでも言うこと聞いてるとやりやすい納税者と思われて次もあるかもね
権利主張するところはしっかり権利主張しないとダメ
調査結果は書面でも送れるし納税者には調査結果を聞く時間を割く義務が無い
説明は税務署の義務であって納税者に受ける義務は無い
書面にして送ってくださいでおk
なぜ口頭で聞かせようとするかと言うと口頭でなら後で言った言わないの話に出来るし、最悪間違ってても行政指導だったと言う言い訳が出来るから
あとは質問応答記録書等税務署側の証拠になるような自白調書に一筆貰うために会う必要があるとか
税務署に呼ばれるのは後者のパターンかも
当然質問応答記録書なるものに署名する義務もそう言ったものを読み聞かされる義務も無い
税務調査において署名が必要な書類は一つもない
なんか変な書面を出してきたら
そう言ったものには協力しません
勝手に読み始めたら
続けるならお引き取りください
拒否しているのにまだやってきたらスマホで映像撮って拒否しているのに行為を続けている証拠を残す
まあスマホで撮られた時点でやめるだろうが
馬鹿以外は違法行為だって知ってるから
やめなかったらホンマもんの馬鹿だからとことん追い詰めてやれ

36 :
逆にちょっと調査入ってほしい。
やましいこともないし、
その対応やってみたいわ。

37 :
質問応答記録書なるものが出てきたら心の中で喜んでいい
他に証拠になるものがないと言うことと同意
まずは作成を拒否しつつ録音撮影
税務署に呼ばれた場合署内では録音撮影禁止とか言われて頑なに拒否され出来なくなる恐れがあるので絶対に税務署には行かないこと
自宅や税理士の事務所等自分に有利なところでするのが基本
自宅で撮影しても調査官にそれを止める権限は無い
質問応答記録書や申述書等を巧妙に見せられてしまってサイン求められても内容に間違いがあるからサイン出来ないと言って拒否
どこに間違いがあるか聞かれても色々とか曖昧に答えてどことは言わず書類そのものの効力を無くし同時にその証拠として録音撮影を残す
そもそもそう言った書類作成に付き合う義務が無いので拒否したのにしつこかったら憲法や行政手続法に違反する事を伝え納税者支援調整官を通じて苦情をあげ謝罪を求める
拒否すれば税務署には証拠が無い=その部分に関しては課税出来ないと言うこと
何もするつもりが無いなら質問応答記録書や申述書等税務署が作る書類は基本的に拒否する方が有利に働く
少し面倒でもきっちりやりたいなら自分に有利な内容だけ書いた書面を内容証明郵便で送る
とにかく自分に有利な事だけを述べる、書面にする事が基本

38 :
税務調査では全ての事を強制してはいけないことになってるから帳簿見せたり質問に答える事を拒否する事も認められてる
ただその場合は罰を受ける場合があるけど現実的に罰を受けたとしても最高裁判決でも完全拒否で1万とか笑っちゃうような金額
1万で拒否できるならその方がいいわと思っちゃうわな
まあわざわざ罰受けるリスク負う必要もないし
しょーがねーから受けてやるよくらいの気持ちで受ければいい
拒否で罰を受けるパターンは帳簿等の法定文書の提示を拒否した場合と、それについての質問を拒否した場合
帳簿等見せるくらいどうって事ないし、帳簿等の範囲がわからなければ「それは法定文書ですか?」と聞いてそうだと言われれば出せばいいし違うなら拒否していい
質問についても本当に表面的な薄っぺらい事だけ答えればいい
この費用は何ですか?>事業で使う事務用品の費用です>何に使うのですか?>事務に使います
この程度
調査官は深く掘り下げようとするけど調査官を納得させる義務はないし、事務用品を購入し事務に使った事はわかったわけだから必要なことは答えたことになる
調査官が否認しようとしたら領収書等から店を特定して買ったものが事務用品でないことを立証するか、事務に使ってない事を立証するかのどちらか
事実ならどちらも不可能だから否認は出来ない
質問責めが嫌なら後で回答するから書面にしてって言えば質問を拒否したことにはならないし調査官も今すぐ答えろと『強制出来ない』
しつこく即答を求めてきたら「今すぐ答える事を強制するんですか?」って言えば黙る
後でゆっくり質問の回答を考えればいい
税務調査の連絡来て「アレがバレたか?」とか思ってる奴はガクブルすればいいけど、「なんかまずいところあったか?」と思う人はなんも問題ないし正々堂々自分の主張すればいい
調査官が認めなかったら「じゃあ更正してみろ」でOK
実際更正してきたらそれが本当に正しいのか審査請求
ここまでは無料で出来るから経験だと思ってやっておくべきだし更正されたら審査請求しなきゃ損

39 :
>>38
でも帳簿くらいは閲覧させたほうがいいよ
記帳確認ができなかったら青色取り消しになる可能性あるでしょ

40 :
帳簿見てる横でゲームやってても何も言われなかった

41 :
>>39
拒否する事を推奨しているわけではないよ
青色はその通りだね

42 :
税務調査で流産して憎しみを晴らします。

43 :
揺さぶりには動じません

44 :
結果これくらいでくるの?

45 :
>>44
結果どれくらいで来るの?の間違い。売上600くらいの個人事業主です。

46 :
12月末までのが成績になるから12月末までには終わらせようとするよ
12月末までのが成績になるようで年越しはすっごい嫌がる
長引かせて調査官に譲歩させるなんて手法使う税理士もいるくらい
年越すと確定申告で忙しくなるから調査は4月以降になる可能性大
4月以降の調査は長引かせても6月末までに強引に終わらせようとする
7月に移動等の人事があるからそれまでに終わらせないといけないみたい
全部税務署の都合だね

47 :
結果は書面にさせて良く読み込まないと間違ってるとことか普通にあるから気をつけてね
計算間違いとかしたまま修正申告とかさせようとする
馬鹿が計算してると思ってちゃんと確認した方がいいよ
と言うかわざとじゃないかと思うような間違いしてるし
ブチ切れてここ違うだろつったらすみませんだって
すみませんで済む問題じゃないんだけどね

48 :
税務調査って3年って言われてますが、毎年帳簿のミスがあったらさかのぼられるのでしょうか?
ただでさえ、3年分の帳簿用意したり大変だったのでさらにさかのぼりますって言われたらホントきついなと思うのですが

どなたか教えてください!
お願いします!

49 :
うちは税務署はお客さんでもあるんだけど
見積もりの超細かい数字調整の為に(おそらく時給換算でものすごい高い人が)
そんなことのためにやって来る。
あと「消費税込みにしてください」が超ウケる(の反対)
ふざけんな

50 :
悪いことしてなくてもあれこれ指摘され続けて疲れはてた。税務署なんかなくなればいいのにって思ってしまいます。

51 :
>>48
税務調査で1件にかけられる時間は通常1週間程度
前準備に1〜2日、実地調査で1〜2日、報告やら計算検討で1〜2日
3年分でギリギリ、よっぽどすごい不正があるとかガッポリ行けそうでもなきゃ5年分なんかやらないよ
更正させる、修正申告しないだけで手間が数倍だから3年分やってる暇なくなるかもね
調査官には思う存分時間と手間をかけてもらって正しい税額を出してもらいたいものですね

指摘なんか右から左に聞き流して
「あっそう、俺はそうは思わないけどね、本当にそうなら更正してみ」でオッケー
調査官が言ってる事が正しいかどうかなんて分からないからね

52 :
更正>大変、間違いは許されない
修正申告>簡単、間違ってても納税者が悪い

税務署が修正申告をして欲しい理由

53 :
>>51
1週間たつけど連絡来ない

54 :
この間ニュースでやってたけど九州の暴力団に税務署入ったみたいだけど内容知ってる?

55 :
51のかた
ありがとうございます

3年税務調査で調べられた時に毎年ミスが見つかり(50万前後)
遡られたら嫌だなと思って。

帰り際調査官に3年分の領収書を科目ごとに仕訳して税務署に後日持ってくるように言われ帰っていきました。

これから領収書の仕訳しなければなりません。
しかも3年分。

憂鬱です。

56 :
>>55
それぐらいは元からやっとこうよ・・・

57 :
ぶっちゃけ領収書は保存しとけばいいだけなので仕分けなんてする必要ないし3年分ダンボールにぶち込んで見たければどうぞで構わないw
仕分けなんかお断りすればいいだけ
わざわざ仕分けして税務署に持って行く義務なんかないのにいいように使われてるな
面倒なので仕分けはやめますって電話かけたら?

58 :
>>55
領収書を科目ごとに分ける必要なんかないぞ
3年分どころか10年分の領収書を1つの袋にまとめていれててもOK
そもそも領収書の保管義務なんてないんだから

仕訳入れてれば領収書調べなくても総勘定元帳で科目別に見れるでしょ

59 :
引っ張るだけ引っ張って
仕分け面倒なのでやりません
また見たければ見に来ていいですよ
(持ち帰りやコピーもさせない)

焦るやろなぁ
仕事増えて時間もないとなれば3年分しかできひんやろなぁ

60 :
領収書は保存義務と言うか保存しとくようにと言う法律があったはず
ただ領収書があればの話だからなければ当然保存する必要はない
ただ領収書はどちらかと言うとこちらが有利になる証拠なのでとっておいた方がいい
そもそも帳簿の内容信じれば領収書なんか確認する必要ないし
領収書確認はどこか間違いを探したい向こうの都合
向こうの都合で見るのにわざわざ見やすいように仕分けしてやる義務はない
仕分けしたいなら勝手に仕分けしてくださいただし持ち帰りコピー禁止でOK

61 :
領収書が袋にぶち込んであって調査官が領収書を見たい場合その中から見たい領収書を探し出すのは調査官の仕事
この部分の領収書を見せてくださいと言われたら領収書の塊出してこの中にありますでいいし
仕訳しろ言われてもやりたきゃお前がやれでOK
領収書を保存して提示する義務は果たしてるからそれ以上の事をする必要はない

調査官は『全ての事について強制出来ない』最も重要な帳簿の提示や質問に対する回答すら『強制は出来ない』
『あくまで任意』と言うグレーゾーンの上に『黙秘権』を排除した質問検査権が成り立っている
これが『強制』になると憲法によって黙秘する事が国民の権利として認められている
黙秘されると税務調査が成り立たないから『あくまで任意』と言う建前は外せない
すなわち『強制出来ない』

ただし帳簿の提示と質問の回答の拒否については罰則があるのでそこだけ罰則が適用されないよう立ち回ればいい

仕訳しろ→お前がやれ
税務署来い→お前が来い

訪問販売や営業に「金用意しとけ」とか「会社まで来てくれ」と言われて素直に従うか?
常識的に考えて有り得ない事を要求されてることに気付け

62 :
領収書10年分まとめてぶち込んどくのは保存とは言わないという
裁判例があるよ
何で保存するかというと税務調査のためだから、 年度別科目別に
整然と保管しないといけない

63 :
マジで!?
総勘定元帳あってもダメ?

64 :
そりゃダメだよ
総勘定元帳じゃー、悪いことしててもわかんないじゃん?

65 :
>>62
領収書の保存方法についての判例があるんだったらソース出してみな?
ハッタリ使って主導権握ろうとするアホがいるから
根拠のない事さらっと言われたら法的根拠を聞くことが大事
判例は個別の事案に関するものだから判例があるから駄目という訳でもない
同様の状況であれば裁判で負ける可能性が高いと言うだけ
究極的な話判例出されたところで私はこの判例は間違ってると思いますと言うスタンスでもいい
判例に法的拘束力はないから
判例は法律ではないと覚えておきましょう

66 :
ちな調査官は法律にしろ判例にしろ
法律がある判例があると言うだけでは足りず
どう言う法律又は判例があり
その法律判例にどう言う事実を当てはめて
どう言う結果を導き出したのか
ちゃんと説明しないといけない
調査官がこれは駄目ですと言うようなら事を言い始めたら
どう言った法律の何条何項にどう言った事実を当てはめたのか聞くと
キョドる調査官が少なくないとかなんとか

67 :
実際これをすると
そもそも法律が無いく通達が根拠
事実の評価に間違いがある
などおいおいなんだよそれって事がままある
調査官に何か否認されたらああそうなんだで終わらせず
法的根拠や事実の評価に間違いがないか確認する事が大事
100%事業の経費なのに
役員の個人的な出費として勝手に役員賞与と評価していたり
勝手に家事関連費と評価していたりして
なぜそう評価したのか聞くとそう思うから程度の答えしか返って来ない
調査官の思い込みや願望で否認しているケースが少なくない
とりあえず否認して反応みようみたいな風潮があると思う

68 :
売上ごまかししなきゃなんとかなる

69 :
参考:法人・個人事業主の領収書の保存方法!
ttps://www.uchitax.com/2016/03/21/save-receipts/

70 :
領収書を誰が見るのかってホントその通りだな
わざわざノートに貼り付けるのアホらしくなったわ
来年から封筒方式にしよっと

71 :
保存方法について
自信がある人はどうでも良いんじゃないの?
問題は慣例として
「なぜそう言われているか」だから
ちゃんとしようとする人はするし
しない人には何を言っても無駄で
逆ギレとかされてしまう。
言ったところで「何のメリットもない」
だから放っておくのが吉。

72 :
保存方法に自信?

73 :
まあ税務署が仕訳して持って来いなんて言うのは越権行為だわな
強制したら公務員職権濫用
あたかもやらなきゃいけないような言い振りでやらせておいて
問題行為としてKすればお願いしたら引き受けてくれたと言い訳するのが目に見えてる

74 :
皆さまありがとうございます!
仕分けはしないで行こうと思います。

色々間違ったこと言われても嫌なので
税務調査に強いという税理士さんに相談してみたところ
仕分けして持ってこいとか聞いたことないとのこと
色々と対応に疲れたので
分けないでそのまま税理士さんとこに持っていくことにしました

ありがとうございます!

75 :
>>74
税理士に任せるのが一番だよ!

めにはめを

76 :
税理士は修正に持ってこうとするって言うけどどうなの?

77 :
税理士が何言おうが修正申告するのはあなたですよ
税理士が出来るのは納税者の代理業務まで
あなたにその意思がなければ税理士は修正申告出来ません
現実問題としては修正申告書類の作成でお金が余分に貰える
税務署と対立したくない等の理由で修正申告を勧めがちですが
普通の税理士はあなたが修正申告しませんと言えばそのように動いてくれます
税務署側について説得してくるようなら今後の付き合いを考え直す必要があるかもしれません

78 :
ありがとうございます!
税理士さんにはなんでもかんでも素直に聞いてはいけないとアドバイスしていただきました。

経費はかかるものはかかるのだからしっかり意思表示しないとダメだと
納得したら修正申告すればいいし
納得できなかったら戦いなさいと

しかし最近の方は払って済むのならそれですまそうと、早く終わらせたい方が多いとのことでした。
修正申告書類の作成は無料でやってくださるそうなので今後も顧問税理士としてお願いしようと思っています。
皆さまに色々教えていただいて本当に助かりました!
ありがとうございますm(_ _)m

79 :
>>78
修正申告書類の作成が無料なわけないじゃん
最初の確定申告費用にきっちり上乗せされてるんだよ

「税務署の言うことを素直に聞いてはいけない。
私(税理士)のことを信じなさい」
って感じでその税理士も胡散臭いな

80 :
修正申告しなければ書類作成必要ないし
突っ込まれたのが経費とか争える部分があるとこなら更正させて再調査の請求、審査請求して税務署の仕事量倍増させてやれば次からは相当おかしなことしない限り来なくなると思うけどね
まあ争う部分なくても更正するのが正しい手続きだから普通に修正申告しないで放置でもいいし
ちなみに再調査の請求や審査請求するともう一度調査したいとか言われるけど再調査の請求や審査請求では調査や呼び出し等全てお断り出来る
再調査の請求や審査請求して罰があると誰もやらなくなると言う観点から罰は無しってことになってる
更正で出た税額以上の税金も取られないし更正されたら審査請求まではやらなきゃ損のレベル
自分に有利な事だけ述べて上手くやれば払ったお金+年利付きで帰ってくる
争える部分があるまま更正はしたくないと言うのが税務署の本心なので質問応答記録書等で自白の証拠を押さえようとするが
それを無効化して拒否(質問応答記録の作成は拒否出来るので)してしまえば税務署は相当苦しい戦いを強いられることになり
また再調査の請求、審査請求で人員と時間を割がなくてはいけなくなり無理矢理更正すると一税務署としての成績にも響いてくる
審査請求で税務署の反論があるたびに反論と何度もやりとりしてやると(それだけ時間を使わなくてはいけなくなるので)税務署の方が根をあげてくる
なかなか経験できないことだしやってみるのもいいと思う

81 :
■平成29年 公認会計士試験大学別合格者数
http://www.cpa-tomonkai.jp/01concept/08waseda_suii.html
@慶應義塾  157名
A早稲田大  111名
B明治大学   84名
C中央大学   77名
D東京大学   50名
E京都大学   48名
F一橋大学   36名
G立命館大   31名
H神戸大学   29名
H専修大学   29名

82 :
修正申告しないなら調査期間を5年にします。これってありなんでしょうか。

83 :
残念ながらそれはアリです
現在の法律では遡及年数は5年となっています
以前の遡及年数は3年でした
現在、税務署が3年分しか調査しないのはなごりというかサービスみたいなもの
そこで大きなミスが見つかれば5年分調査することもあります

意図的な脱税などがあった場合には7年遡及できます

法的には5年分の調査ができるけど
税務署にとっても非効率なので運用上3年が多いというだけなので

84 :
>>83
修正申告した方が良さそうですね。

85 :
修正申告しないなら調査期間を5年にしますと言うのは違法の可能性が高いです
間接的に修正申告を強要していますし税務調査は必要があるときに行うと言う建前がありますから
修正申告をすれば3年分しか必要なく
しなければ5年分する必要がある理由がありません
5年分の調査が必要なのであればそんな事は言わずに5年分の調査を始めます
もう一度会話を録音し修正申告すれば3年分で済むのか、修正申告しなければ5年分調査するのか確認して下さい
録音して証拠を残しつつその録音をもとに修正申告の強要ではないかと抗議してください
抗議は納税者支援調整官に相談し同時に税務署長宛に内容証明郵便で回答を求める形でします
そう言う調査官には上から圧力をかけます
状況からしてハッタリの可能性が高いと言うかわざわざ言う意味が分かりませんが
5年分やると言うなら仕方ないが5年分やったとしても修正申告はしないとハッキリ言ってやりそれを実行する事です
3年分を更正するだけでも仕事量が倍増するのに5年分にして更に仕事量が倍近く増えるわけですから調査官としてもそれだけの旨味がなければなかなか出来るものではありません
税務調査では不条理な事で折れてはいけません
例え5年分になったとしても折れない相手だと分かれば次からは税務署も選定の時点で慎重になります
現状で修正申告の話になっていると言う事は実地調査を終え調査結果の説明も終わっている状況でしょうから
そこから調査を再開と言うのは相当な理由が無ければ難しいです
調査の終了を申し出ることも可能かと思われます
とりあえずは修正申告をしないので期間を5年にすると言う言質を取る(録音する)事です
それによって有利に立ち回れます

86 :
>>84
いや調査期間を短くするために修正申告に応じるなんて相手の思うツボよ
5年分調査させて修正申告はしないってのが一番効果的

87 :
RIZAPより税務調査のが痩せるわ

88 :
調査官が修正申告勧めるのは更正だと仕事が増えるからか更正するだけの証拠がないから。
5年にしたらもっと仕事増えるし、証拠なければ5年にした所で更正は出来ない。
5年にして困るのは調査官の方(笑)

89 :
同意

90 :
修正申告の勧奨は結果説明したあとにするもの
結果も話さないまま修正申告勧めるとかありえない
結果説明=調査は終わってるって事だから
やっぱ5年分とか言われても普通にお断りしてもいいと思う
それで調査拒否で裁判になったとしても
調査終わったから結果説明したんでしょ?って話すればいいし
国税がやっぱり調査不足だったと主張してもどの部分が調査不足だったのか説明立証しなくてはならないし
適当な言い訳作って来たらその言い訳が当時作られた書類かどうか問い詰めればいいし
その説明(言い訳)を納税者にしたのかも問題になる
ただ非違があったでは足りず、どう言った非違がありどうして5年分までする必要があるのかを説明出来なくてはならない
録音等の修正申告断ったら5年分になったって証拠があれば裁判官の印象は相当悪くなるし
それらが裁判で公表される事自体が国税にとってダメージになるから一税務署の一調査官が判断出来る域を超えてる
修正申告しなければ5年分と言った証拠を突きつければそんな事態になる前に収束させようとすると思う
常時録音してればこう言うときに便利
こう言うことを避けるために調査官は録音させたがらない
調査は強制とか口を滑らす馬鹿が普通にいる
そう言うの一つ一つが交渉材料になるから録音しときなさいと言われるの
数千円のICレコーダー買って録音するだけ
もちろんレコーダーは経費
やらなきゃ損でしょ?

あと不当な扱いを受けた場合はそれを公表する事も考える
今はネットもあるしね
公務員だし実名公表してもいい気がするけど(実際実名公表して糾弾してる人や税理士なんかもいる)
そこまでしたくないとかなら税務調査の実行者は税務署長等だから何年に当時の何々税務署の署長にこう言う不当行為を受けたとか書いたりね
ま、何年とどこの税務署か分かれば当時の税務署長が誰だったか分かっちゃうけど

91 :
>>70
横入れのクリアファイルおススメよ

92 :
1刺されて山に置き去り

2スーツケースに入れられて湖に沈められる

3両手両足を切断されて捨てられたる

どれがいい?
最近残酷なやつ多いな。でもわかる…

93 :
富裕層は
海外移住するわ

税金の無駄使い多すぎだぜ

94 :
税理士に頼むのがいいぞ!
いい先生をみつけなさい。
絶対頼むことだ。

95 :
審査請求出来る税理士な
納税者が納得してなくても修正申告で済まそうとするのもいるし
更正になってもそれ以降の世話は出来ないのもいる
最低限審査請求を何度もこなしてる奴でないと
税理士探す時は審査請求の回数がいい指標になる
一度もやったことないような奴は(r

96 :
ネット商売してる人が住所偽装してたら税務調査どうなるの?
無申告でも調査来れなくね?

97 :
偽装が可能なのかどうか
口座の住所まで偽装出来るもんかね
住所不定で電話番号も無い場合は連絡出来ないから税務調査も出来ないだろうね
住所突き止めないと更正出来ないらしいから
偽装まで行かなくてもレンタルオフィスを沖縄とか遠隔地で借りてそこで申告して実際に住んでる場所は東京とかだと税務調査の連絡あっても東京にいるから東京に来てって言うと諦めるらしいよ

98 :
実際の店舗を持たないならキャンピングカーとかで住所不定にすれば来ないだろ
必要な書類は実家に送っとけ

99 :
口座がバレてても登記所在地に誰もいなかったら税務署もお手上げだろうな。

100 :
重加算税と延滞税いくらくるんだよ。こわい


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