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【許認可で】行政書士本職スレ 別記様式第96号【食っていけ】


1 :2019/11/20 〜 最終レス :2019/12/20
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                               某行発第96号
行政書士本職 各位                 令和元年11月20日
       行政書士本職スレ 立ち上げについて(通知)
 行政書士本職スレを立ち上げました。
 今回の立ち上げは、行政書士本職同士の親睦を図るとともに、相
互の情報交換を促進し、各本職の適正かつ効率的な暇つぶしを図
ることを目的としたものです。
 本スレの概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、貴職
におかれましては、その書き込みにつき遺憾のないよう格別の配慮
をされるとともに、非行政書士に対してもスレの趣旨の徹底について
ご指導されるようお願いいたします。
                   記
1 前スレは下記のとおりであること。
  【許認可で】行政書士本職スレ 別記様式第95号【食っていけ】
http://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1568857684/
2 営業、業務の方法、会務その他行政書士本職同士が自由に情報
 交換をする場であること。
3 侮辱、名誉棄損その他法令等に触れる書き込みは絶対に行わな
 いこと。
4 食えない自慢、モテない自慢をして差し支えないこと。
5 非行政書士による書き込みは禁止であること。
6 sage進行であること。
7 荒らしはスルーすること。 VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :
仕事が多くて自転車操業で疲れる

3 :
仕事が多ければ自転車操業にならんだろ

4 :
なぜ、ゴミ屋敷問題は発生するか?

司法権限は馬鹿アホでも気がつきやすい、裁判所というコンクリートの建物が建ってるから

馬鹿アホでも、そこに司法権があるのは分かり易い 笑

私的自治権は、分かりにくいんだ、私的自治用の建物無いから笑、馬鹿アホには、私的自治権限は見えない 笑

しかし、ゴミ屋敷問題になると、私的自治権があるのは分かる、大体、ゴミが散らかってる範囲が私的自治権限、、誰も手出しできない

裁判所も直ぐには、そのゴミ屋敷に手が出せない、なぜか?私的自治権限があるから 笑

民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。

当事者、、、私的自治権者

5 :
前スレに引き続き、なぜ、行政書士は自治が重要なのか?
行政書士は、私的な自治が専門でいいのか?

例えば、法律行為の一つ
遺言

遺言は、法律行為だから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑

6 :
前スレに引き続き、なぜ、行政書士は自治が重要なのか?
行政書士は、私的な自治が専門でいいのか?

例えば、法律行為の一つ
遺言

遺言は、法律行為だから、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑

7 :
遺言は、代書しないから、書かないとしても、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

遺言も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

そうすると、私的自治 笑

↑になる理屈を知っている必要あり、

法令と異なる意思表示とは、何なのか?

私的な自治 笑 笑 笑

8 :
なぜ、、行政書士が、私的自治が専門でいいか?

法律行為なんだよ、契約書、協議書、遺言、会議議事録、会社定款、、は笑

法律行為ということは

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

契約書も、協議書も、遺言も、議事録も、定款も、この、法令、、と異なる意思表示に、なる可能性ある

法令と異なる意思表示、とは

私的な自治 笑 笑 笑

9 :
なぜ、ゴミ屋敷問題は発生するか?
司法権限は馬鹿アホでも気がつきやすい、裁判所というコンクリートの建物が建ってるから
馬鹿アホでも、そこに司法権があるのは分かり易い 笑
私的自治権は、分かりにくいんだ、私的自治用の建物無いから笑、馬鹿アホには、私的自治権限は見えない 笑
しかし、ゴミ屋敷問題になると、私的自治権があるのは分かる、大体、ゴミが散らかってる範囲が私的自治権限、、誰も手出しできない
裁判所も直ぐには、そのゴミ屋敷に手が出せない、なぜか?私的自治権限があるから 笑
私的自治権限者にゴミに所有権主張されると、裁判所も勝てない笑
民法第176条 ★物権★の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみ★によって、その効力を生ずる。
当事者、、、私的自治権者

10 :
ろんめる先生の言説主張は行政書士本職スレのまさに
ゴミ屋敷ですから!! 笑笑

私的自治権者としてゴミ言説宝の山に埋もれて窒息氏して下さいね!! 笑笑

11 :
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したとき★は、その意思に従う

馬鹿アホ司法書士やカバチ行政書士は、法律法律と、法律騒ぎしていたが、

本人達の意思表示(の合致や、合同)だったんだよ 笑 笑 笑

法律行為(契約、協議、会議議事、遺言、会社定款、、、)は
笑 笑

法令と「異なる意思表示」、、で良いって事は

つまり、当事者達の、私的な自治だ 笑


法律では無くて 、、良い!

本人達の、自治で、、良い!

法律法律と馬鹿騒ぎしていたアホには衝撃的な結論だな?! 笑

普通に代書やっていた行政書士の方に、実は専門性あり 笑 笑 笑

大人しく代書(行政書士法第1条の2)やっていた行政書士の勝ち>>>>>>法律騒ぎした馬鹿アホ司法書士(お負け)や、勘違いしたカバチ行政書士(お負け)

笑 笑

12 :
CPU……最近のCPUは低価格帯でも十分に高性能、安いものでよい
メモリ……近年の急速な値崩れでかなり安く手に入る、あまり予算を割く必要はない
マザボ……何に乗せるかより、何を乗せるかの方が大事。板は適当でOK
HDD……必要に応じて後から買い足すのが常道、最初は最低限で安く済ませる
グラボ……必要ない人にとってはもっとも必要ない部分。なくてもいい
電源……ここがダメになると他のパーツもダメになる、ここは妥協出来ない
ケース……つまるところただの箱。見た目にこだわらないのであれば一番安物でも大丈夫
キーボード、マウス……完全に消耗品と考え、最安値のものを使い捨てにしよう
モニタ……CUIでPCを使うならモニタに拘る必要は薄い。安いもので済まそう

13 :
さむらい行政書士法人
小島件太郎
迷惑なFAXを送るんじゃねえよ。
シナ人の手先だろ?

14 :
うちにもそれ来たわ。
Youtubeではあからさまに何も知らない新人を煽って勧誘しようとしているし。
その先生以外にも”有名人”が続々とYoutubeに大集合状態や。

15 :
あらゆる事務所にDM送付してるっぽい
司法書士兼業者のところにも来てた

16 :
自分より業歴浅い先生の所に送付してるんじゃね?

17 :
たしかにそうかもしれない
自分は7年目、司法書士兼業者は行政書士8年目
当該行政書士のほうが業務歴が長いな

それにしてもFAXで送付してくるのは迷惑だな
去年も同時期に来たし

18 :
毎年メルマガ誘導で今年は外国人労働者か
セミナーやるほど暇な行政書士法人なんかね

19 :
あの先生、昔からその道では有名
良い意味ではなく
パタヤやマレーシアとかで動画をとって信者を釣る

20 :
うちには来てないなぁ
4年目だけど

21 :
キャリア15年越えのワイのところにも来たわ
1回退会しての再登録だからだろうけど

22 :
再登録したら番号変わるのですか?
変わってしまうなら新人と勘違いされたとかかなw

23 :
>>22
19で始まってたな
ド新人だわw

24 :
なんだかんだ言っても小島先生は勝ち組!

25 :
小島って人で所得どれくらいなんだろう

26 :
>>25
天才塾の横須賀てるひさ先生を凌駕してる
https://yokosukateruhisa.com/

27 :
皆さまこんにちは!
元CA行政書士の大石聖子でございます。
内容証明。私は、ご相談だけでまだ実際に業務として取り扱ったことがありません。
ただ、私自身で取り立てたい債権があるので(笑)自分のやってみようかな〜
先日、行政書士先輩方との飲み会の席で、
「飛び込みでいきなり内容証明作って〜ってお客さんが来た〜。」
という話から、内容証明談義になりました。
その先輩は、「とても良くあるケースでひな型に当てはめるだけ」
だったから、15,000円いただいたよ〜とおっしゃてました。
別の方は、「私はいつも30,000円」だそうです。
以前弁護士の方から聞いた話だと…「依頼人の名前で出すときは、6,7万。
自分の名前(弁護士として)で出すときは、桁が上がる。」だそうでした。
ですよね〜それを看板代って言うんですよね〜
ちなみに、私がご相談いただいた案件はすべてマンションの管理費滞納です。
そのことについて、先輩方に質問しました。
先 「請求は幾らくらいなの〜?」
私 「4、50万円位じゃないでしょうか〜?」
先 「じゃ、内容証明には123万円位で書いておけば。」
私 「え〜高すぎですよね(笑)?」
先「いいのいいの。内容証明はただのお手紙だから。根拠はいらないの。
暑中見舞いになに書いたっていいでしょ?」
確かに、内容証明の内容に法律的な強制力はないので…なに書いても良いってことはわかります。
ようは、相手をビックリさせて、どうにかしなきゃ〜と思わせることが大切なんですね!
ツボを教えていただきました(^O^)/
払って欲しいの金額×5位でとりあえず出してみよう!

28 :
柴田佐代プロフィール
行政書士柴田総合研究所代表
柴田総研経営会計事務所代表
柴田総研事実証明事務所代表
経営改善指導員
日本経営会計学会評議員
日本著作権学会理事
日本戦略経営学会理事
CSR警察行政研究学会理事
上場コンサルティング研究会事務局長
全国消費者問題研究会事務局長
日本事実証明委員会事実証明委員
行政書士困りごと区民無料相談会事務長相談員
東京行政書士研修所講師
東京経済人同友会 事務総長

29 :
横須賀さんは大袈裟なだけだけど(高難度業務って弁護士と提携ってことかい!)小島さんはちょっとねえ、、
いくらなんでもね、、
無理せずのところは屋号かえたみたいね

30 :
肩書や収入も開業前よりは上になったし承認欲求もある程度満たされ
中年を過ぎた俺にとって「まあこんな人生でもいいか」なんて思える今日この頃であった

31 :
上をみたらキリがないし、そんなに忙しくガツガツと心と体力をすり減らして頑張る時期も過ぎた
このままでいいのか俺!とか開業前〜軌道に乗るまでのモチベーションがなんとなく消えかかってきた

32 :
「司法試験に三振した行政書士(48歳男性)」が、令和元年司法試験予備試験論文式試験に不合格だったとの当人による報告ブログ
よく続くな、金が

33 :
ギョーショオンライン月額5000円ってオンラインサロンとしては高いのですか?
今年の試験は通りそうなんで、登録後は福祉関係も興味あります。
どれが新人ひよこ狩りかそうでないか全然わからないです。
ギョーショオンライン勧誘のnote文章ではひよこ狩りではないことをアピールしていますが。

34 :
ひよこ狩りが「私達はひよこ狩りです」と言うとでも?w

35 :
「福祉関係」というけど、行政書士資格だけで出来る業務は限られているはずだが
どういうことだろうか

36 :
>>33
全部ヒヨコ狩りだよ
実務なんて自分で調べたり役所担当に聞いたりしながら
実戦で覚えるもんなんだよね
実際に需要があって何とか食ってけるのは
建設産廃・車両‐運輸関連、場所に恵まれれば外国人関係や風営とかぐらい
ニッチや民事法務はなかなか厳しいよ

37 :
比較的やっていけるのはやっぱり建設、産廃業、運送業界隈をだよなあ
福祉メインの人たちはSNSやオンラインサロンの動きは激しいけれど、社労士との業際問題もあるし、何しろあんまり歴史がない
ぱっと見開業歴5年くらいの先生がオンラインサロンやって副収入を得たいようだ
先行き不安というのもあるんだろう

38 :
行政書士なんか廃止しろ、犯罪すれすれのことやってる奴も多いし。

39 :
「誰かに実務を教えてもらおう」っていう考えがヒヨコ狩り被害への第一歩だよね

40 :
>>36
許認可の実務本でオススメはありますか?

41 :
>>40
役所のホームページに出てる手引

42 :
行政書士の場合、合格者がどこかの事務所に雇われて修行できるシステムがないからね
いきなり即独で心理的に不安になりコンサルやオンラインサロンに頼りたくなると
でもコンサルとかもえらく高い割に効果ないし、そもそもコンサルに頼ろうとする依存心がある人間はうまく行きにくいという面もある

43 :
>>41
マジですか?

44 :
>>43
都道府県ごとにローカルルールや
書式や確認資料が異なるから
市販の本はあまり役に立たない

45 :
>>44
そうなんですね!
ありがとうございます!

46 :
>>27
滅茶苦茶だよそれ
根拠なく五倍も吹っかけたら払う気のある相手も払わなくなるし、感情的にもこじれる
その結果、裁判で債務名義もらわざるを得ないような状況になっても行政書士に代理権ないのに
無責任な内容証明打つべきじゃない
顧客のためにならないよ

47 :
開業コンサルに頼ると結局年間で4〜50万は支払うはめになる。
今思うとほとんど役に立ってない。
騙された自分が一番悪いが、ヒヨコ食い共がときには名前を変えて、いまだにのほほんとしているのを見ると、腹が立ってくる。

48 :
日行連副会長(大阪会会長・ADR推進本部担当)

「法務省の認証取得済単位会においても毎年いわば『閉店休業』の状態が続き、いよいよ疲弊してきているのではないでしょうか。」

認証されてる18単位会では実績がほとんどないのかな?
まともに実績あるのは東京会くらい?
この状況でもADR代理権の取得を次々期改正で求めるみたいだけど、大丈夫なんかな。

49 :
行政書士サロンhttps://community.camp-fire.jp/projects/view/109131

50 :
>>48 行政書士会は、分かってないから放っておけばいい、ADR騒ぎは騙されているだけ、、,

行政書士会の糞アホどもは、

契約の「意思」重視の理屈が分かってないから、、だから、「法務騒ぎ」するが、「総務」省資格のままで合ってるんだよ(笑)、

内容証明やりたいカバチは、法務の理屈が都合いいようだが、逮捕される

肝心の独占している 契約書、協議書、会議議事録、、、 は 、<行為>だから

法律よりも、

「意思」が重要   糞笑

意思主義 でした〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(笑)(笑)(笑)(笑)

例) 問題

貸金上限金利(法律の定め) 20%

自分の申し込みは 21%

相手の 交渉提案  18%

その間をとって 19%で 合意した


さて、契約書には、どの金利を書くのでしょうか?(笑)(笑)(笑)

ヒント 意思主義(笑)(笑)  <合意した意思>に注目しろよ? (笑)(笑)(笑)

51 :
>>48
それを言うなら「開店休業」では?
閉店してるなら休業で当たり前だろうに…

52 :
>>48
なんて行政書士としてやりたがるんだろうねぇ。
何の資格も要らないのに。

53 :
>>51
>>51
原文はちゃんと「開店休業」になってる。
間違いだな。

54 :
一人法人の何がいいのか・・・

55 :
>>54
所得500万以上なら節税になる
厚生年金に入れる

56 :
「Aさんはじめみなさんの話を聞かせてもらいましたが、率直に言って、『バカら
しい』です。Aさん、水口先生を訴えるって言ってますけど、なにで訴えるんで
すか?詐欺ですか?詐欺の構成要件は、1に欺罔行為、2に被害者の錯誤、3に被害
者の処分行為、4に行為者の取得行為、5に1から4の因果関係、6に1から5の故意で
すよ。Aさんは、それを証明できますか?Aさんは、業務につながらないと言って
いますが、業務ならあります。水口先生のおかげで、私は行政書士として、本来
なら私などお話しすることすら難しい大会社の重役さんにお会いすることができて、
仕事をいただきました。水口先生の存在がなければ、考えられないことですよ。
Aさんは、本当に業務を獲得しようとして動いたことがあるのでしょうか?
私だって、エクステージには数知れない不満があります。しかし、水口先生の
お力で、業務を獲得することは、実際にできるんです。研修から離脱するなら、
ただ黙っていなくなることはできないんですか?私にとっては、トラブルがあ
ると迷惑なんです。大体、水口先生みたいな、あんなすごい人が、研修生から
訴えられるとかそういうリスクをあらかじめ考えて、リスクマネジメントをし
ていないはずがあると思いますか?水口先生は、マスコミにも顔が通用してい
るし、各種士業の先生方の間でネットワークもあります。そんな水口先生に楯
突いたらどうなるかわかりますか?潰されますよ?もう2度と東京で行政書士業
なんてできなくなりますよ?そこまで考えてのことなんですか?」

57 :
極悪ブローカー × 名義貸し行政書士
肉体関係は有るのか?
http://bbs3.fc2.com//bbs/img/_454500/454454/full/454454_1467392594.jpg

58 :
高井真彦 @gwenchanayo281 5日
朝一番。気持ちいいのでデスク周りを整理してから、今週の予定を立てる。
今週中、処理する案件は2件のみ。とても少ない。件数は少ないけど、仕事の量は多い。
入管提出用の事業計画書を作成しなければならない。金融機関提出用と違い、
金額面で丼勘定が許される!しょせん審査するのは役人だから。

59 :
>>52
まあ、正直言ってADRとか特定なんて行政書士としては役に立たないけど
その考え方だとビジネスマンにはなれないよな

60 :
>>59
そもそも、資格の名前に頼らなきゃならない段階でビジネスマンには向いてねぇだろ。

61 :
>>47
開業コンサルとやらには具体的には何をやってもらえるわけ?
開業するとそれらしいのから営業電話かかってくるよな

62 :
ADR騒ぎは示談交渉やりたいから、まあ、できない、弁護士が許さない
だから、自主交渉援助型になったけれど、誰も利用しない
行政書士会が勘違いしてるから、カバチなんて漫画も出版される。
総務省の資格で契約書、協議、議事録、意思表示伝達書類、作れるのは、、「代書」(行政書士法1条の2)があるせい
契約、協議、議事録は、「皆で話し合いして内容を決める(意思表示の合致や合同)」が基本だから、、(私的自治の原則)
その書面化が行政書士独占だっただけ
内容証明郵便も法律がどうのこうの、、というより、意思表示伝達なだけ。
例えば、、会議は、皆が話し合いするためにあるのは当然、、その議事録だけ、、、話し合いをしていないで作るのは、、本来邪道(笑)
話し合い事実をすっ飛ばして、、議事録作ったのが アホ司法書士の行政書士法違反議事録
また
平成になって弁護士共が訴訟だけで食えなくなって、「契約書デザイン業務」のようなことをやり始めて、それに対抗して法務と騒ぎ始めたが、、
弁護士のやってる事は片方代理でやらなければならない業務(利益相反禁止だから)
よく考えてみると、最後の意思表示の<合致>のところは行政書士の 「代書独占」でいい。
それから、「契約書デザイン」は「案」の作成だから、これは「行為のやり方」の指導なだけで、、法務(強行法規チェックも行政書士もできる)も多少あるが、それは隣接してるから当然だ
行政書士も可能。
「案」作成と、代書(行政書士法1条の2)は別業務。両方を同じ行政書士がやるべきではないな

63 :
>>60
一流企業のビジネスマンだって会社の看板に頼ってるよね

64 :
勘違いが大きい、、(笑)  看板の掛け違い(笑)(笑)(笑)
契約書を作ると 法律家気分に なるかもしれないが、、、契約は
実は 
私的自治原則、、
自治だ、、法律家というより は 自治なんだよ(笑) (笑) (笑)

法律に合っていようとも、、法律の通り契約書案を作ろうとも、、
相手が駄目出しすると契約書は作れない、、相手が在るから、、自分独りで 独断で契約書を作れる事はない、、

契約は、相手が在る、、 法律に合ってる、、だけではない要素がある、、合致だ、 相手との駆け引き(笑)
その点で、
意思主義を理解しないとだめだ(笑)(笑)(笑)、、ボアソナード由来の
だから、、書面化は総務省資格の行政書士が独占、、
会議議事録は、契約よりわかりやすい、、会議で話し合いしているのは 自治、 議事録は行政書士独占

お前ら 勘違いするなよ(笑)(笑)(笑)

65 :
>>63
行政書士がやってることは、三菱商事が自動車を作るようなもんで全く的外れなことをやってるんだよ

66 :
>>63
会社の看板に頼りたければ、有名企業に入ればいいじゃん。
就職できないけど肩書を持ちたい馬鹿の集まりでしょ。

67 :
まあ、普通に、常識的に考えたら分かるは?(笑)(笑)(笑)
契約が「法律に合ってる」だけで、成立してるなら、
世の中の営業マンは契約取ってくるのに苦労しないわな(笑)(笑)(笑)
法律に合ってる中で、相手と契約内容を交渉して工夫するのが  契約(笑)
法律の指図の通り契約書案を 作っても、、相手がその内容を気に入らないなら 契約にならない(笑)(笑)(笑)
内容を変更する必要がある、、
例えば、、一括払いではなくて、 分割払いが都合いいと思えば 客は契約内容をそう変更して欲しいと交渉する、、(笑)(笑)(笑)
一括払いではなくて、分割払いがいいのは、、客の都合で変わる(笑)
法律が 原因で契約内容が変わるわけではない 
私的自治原則、、意思主義(笑)(笑)(笑)

68 :
>>66
そんなにササクレないでねw

69 :
就職できないから行政書士やってんのよ

70 :
>>69
氷河期ならまだしも、今の時代就職できないってよほどだぜ?

71 :
オー⚫ンハ⚫スの社長が入社式で
おまいらの中で三井不動産に入れる奴居るか?居ないだろ頭の悪い奴は死ぬ気でやるしかないんだよ
と言って内定者に綱引きをやらせた都市伝説がつい最近浮上したけど 笑笑

ヒヨコ喰いしてる腐れ外道を見るとコイツらオー⚫ンハ⚫スからも入社を断られそうとか思うわ
()

72 :
看板の掛け違い なんだよ(笑)(笑)(笑)

契約、協議、会議議事録、、は、「法律だけ」が、その契約書、協議書、議事録、、の内容を決めている要素ではない

私的自治原則、意思主義、、むしろ、法律より意思(意思の合致)がメイン だから、、代書(行政書士法1条の2)は、総務省資格でいい。

>>67の通り、一括払いではなくて、分割払いが都合いいと思えば 客は契約内容をそう変更して欲しいと交渉する(笑)(笑)(笑)

「一括払いではなくて、分割払いがいい」のは、、客の都合で変わる(笑) この場合は、法律が 原因で契約内容が変わるわけではない 

私的自治原則、、意思主義(笑)(笑)(笑)

「契約は、、法律だけでは無い要素があって、内容が変わる」

私的自治原則、、意思主義だから、、、、交渉が当然在って、その内容は<法律だけでない要素>で変わる、、、


契約、協議、会議議事、、の内容は<法律だけでない要素>が原因で変わる、、、←これ、最重要だから覚えておけよ(笑)


「意思表示同士の合致のところ」が、、、行政書士独占! という宣伝、看板にしなければならない (笑)(笑)笑)

私的自治原則がある契約書などが独占だと言い張ってる資格で、、法律論点しか考えられないのは カバチ行書単細胞バカ

73 :
行政書士オーエンス法務事務所
(代表:石井慎太郎行政書士)

74 :
高井 真彦
もー楽しくて楽しくて仕方ありません。毎週、入管とのバトルです。
月曜日 14:41 ? いいね!

75 :
スタッフ募集中です!!
弊所は入管手続専門の事務所として、年間300件以上のビザ申請を取り次いでいます。就労系から身分系、外国人の会社設立や許認可まで幅広い手続きを行っており、国際業務のプロフェッショナルを目指す方からのご応募をお待ちしています。
ハローワーク経由での応募も可能です。
【行政書士】
仕事内容:入管業務・会社設立・許認可等の行政書士業務
就業時間:10:0018:30(休憩1時間)
休日等:土日祝・夏季休暇3日・年末年始4日
基本給:16万円25万円(能力による)
交通費:毎月2万円まで支給
試用期間:3か月
その他:既に行政書士登録している方は使用人行政書士へと属性変更して頂きます。入管取次証(ピンクカード)所持者歓迎。行政書士試験合格者の応募可。(行政書士会登録費用は試用期間後に事務所負担)
【通訳・翻訳】
仕事内容:中国語またはベトナム語の通訳・翻訳・その他一般事務
就業時間:10:0018:30(休憩1時間)
休日等:土日祝・夏季休暇3日・年末年始4日
基本給:18万円25万円(能力による)
交通費:毎月2万円まで支給
試用期間:3か月
その他:外国籍の方歓迎。(弊所でビザ取得可)※日本語能力試験N1またはN2合格者で日本企業での勤務経験が3年以上ある方。日本人の場合は中国語またはベトナム語がネイティブレベルの方。
応募方法
Eメールまたは郵送で履歴書と職務経歴書を送付してください。応募前に事務所見学できます。
所在地:東京都新宿区高田馬場1-33-6平和相互ビル304
電話:03-6233-7037
E-mail:heisei_kokusai@ybb.ne.jp
担当:土屋(つちや)

76 :
>>65
あんたの受け答えこそ的外れじゃね?
行政書士という肩書で仕事するのも
一流企業の看板しょって仕事するのも
ある意味で同じことだろって話なのに、なんだそのレスww

77 :
特定行政書士って、認定司法書士とは違って仕事につながらないし、ゴミ制度だよね?
運営側しか儲からないし、こんな資格を目指す連中もどうかしていると思うのは私だけかな?

78 :
>>77
同感だわ
将来的に獲得目指している何かの布石としか思えんね

79 :
他の士業には当然付与された不服申立て代理権が、
行政書士にはなかった。そこで苦肉の策なんだろうが、
おれは取らないねー 当然付与が本来

80 :
法改正おめ
総務大臣直々の「非行政書士行為はあってはならない」答弁はすごい成果だ

81 :
共産党の山下議員はちゃんとしているわ。
補助金申請業務に関する非行政書士行為の業者HPについて質問をして、
高市総務大臣からちゃんと非行背書士行為の取り締まり答弁を得ているんだもんな。
しかも中小企業庁には補助金申請書類における代理人行政書士欄の創設に関して、
見直しを検討することを確約させてる。

82 :
法改正って、無報酬でも官公庁に提出する書類を行政書士以外がすれば、行政書士法違反になる内容?

83 :
リップサービスである。

84 :
行政書士の平均年収600万ってまじ!?
そんなないんだけどー!!

85 :
>>76
違う。
一流企業の看板を背負うということは、その企業が行っている業務を行っているから看板を背負うことができるわけだよな
三菱商事や住友商事の従業員は、商社の仕事をやっているから会社の看板を背負ってるわけだ。
企業に属したこと無い奴は実感できないかもな。

86 :
>>81
見直しを検討したら無くすことにならないか?

87 :
>>86
それでいい。
見直しを検討して、現行の作成欄をなくしてもらっていいんだよ。
現行は代理人欄ではなく作成支援員欄なので、行政書士以外でも作成支援可能ということになってるなんだから。
参院総務委員会の昨日の質疑で問題になった。

88 :
ある商工会議所の補助金担当者に「補助金申請も行政書士の業務なんですか?」とか言われた

89 :
特定技能申請に関わっている方いらっしゃいますか?
初めて外国人を雇用する会社で登録支援機関頼まないケースは、おいくらぐらいが相場でしょうか?
また、気を付けることはあるのでしょうか?

90 :
契約は、法律より意思(笑  重視というより「意思だけ」でいい(糞笑

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
民法第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。

本人達の「意思(意思表示)」を代書する総務省資格行政書士(行政書士法1条2)独占で合っていました〜(笑)(笑)

ボアソナード旧民法(フランス民法)の流れが入っている 意思主義 はこちらの論文読んでみるといいだろうな?(笑)(笑)(笑)

意思だから、総務の資格行政書士が独占で合っていた〜(笑 契約書は(笑)(笑)(笑) 「法律」は「意思」では無いからな?(笑)(笑)(笑)


意思主義をめぐる法的思索 今村 与一 著
http://www.keisoshobo.co.jp/book/b371307.html


契約の成立時期に関する一考察
https://www.cgu.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00000163.pdf&n=契約の成立時期に関する一考察.pdf

契約規範の法学的構造 著者名森田 修
契約法の古典的概念構成においては、「当事者意思」ないし「合意」という概念に優越的な地位が与えられている。
https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/C_00025.html

所有権譲渡の「意思主義」と「第三者」の善意・悪意(一Author(s) 松尾, 弘
https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/10934/1/ronso1100101590.pdf


フランス民法 大村 敦志 著
◆第2章 契約一般 156
  第1節 意思  合意・錯誤 【Leçon 16】……156
   T 序 156
    1 民法典の編成と講学上の編成(156)
    /2 債権法改正とヨーロッパ契約法(158)/3 最近の研究と本書の視点(159)
   U 合意の形成 160
    1 錯誤論の内部  方法論との関係(160)
    /2 錯誤論の周辺  情報提供義務論の理解(163)/3 錯誤論の展望(165)
   V 合意の周辺 166
    1 合意の領分  附合契約(166)/2 合意の前段階  申込と予約(166)
    【コラム16】(167)
https://www.shinzansha.co.jp/book/b187344.html

91 :
本人の意思を代書する代書(行政書士法1条の2代書)を小馬鹿にしていた司法書士(笑)は、

契約書業務、協議書業務、会議議事録業務をやると 行政書士法違反逮捕 (笑)(笑)(笑)(笑)

法律法律騒ぎまくっていたが、、 <実は>

契約、協議、会議議事は、、、、正体は 「 意 思 (意思表示)」だった〜 (笑)、、むしろ  「 意 思(意思表示) だ け 」が材料でいい  糞笑
 

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。
民法第176条
物権の設定及び移転は、★当事者の意思表示のみによって★、その効力を生ずる。


司法書士(笑)は  行政書士の代書を小馬鹿にしていた、、行政書士代書(行政書士法1条の2代書)を小馬鹿にする=本人意思を軽視(笑)

「本人の意思」を軽視していたため、、契約書業務は任せられない(笑)(笑)(笑)(笑)

特に、
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。


民法第91条の法令と ★異なる意思表示★を 書面にするのに都合いいのが、行政書士法1条の2代書 (笑)(笑)(笑)

法律法律騒ぎまくって代理ADR騒ぎをしていた、行書会患部糞爺も理解してないので同罪だが(笑)(笑)

92 :
まず、行政書士法1条の2代書の専門性を理解するには、

民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と★異なる意思を表示したときは、その意思に従う★。

を理解しないといけない(笑)(笑)(笑)


民法第91条の 法令(法律) と ★異なる意思表示★ って 何だよ(笑) ???

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 

 
法令(法律) と  ★ 異 な る 意 思 表 示 ★ 


が契約になってもいい(笑)

(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

93 :
法改正に尽力していただいた議員、関係者の方々に御礼申し上げます。

94 :
本日、行政書士法の改正案が国会で完全成立。
次は、3年後の行政書士法改正が焦点だね。
特定行政書士の弁護士法72条制限解除とADR代理権獲得の2本柱だけど、
改正のハードルは高いなあ。

95 :
設立本店移転目的変更役員変更位出来るようになるといいなあ。司法書士にまわすと本当に時間かかるんだもん。

96 :
司法書士試験にすら受からん奴がやる方が時間がかかるし
危険だわ 笑

97 :
裁判手続IT化と相続登記義務化で、行政書士法を改正しなくても本人申請支援業務は増えるんじゃないかな?
弁護士や司法書士に依頼しない顧客が一定層いそうだけど

98 :
非弁と非司が増えそうでワクワクしますね!

99 :
グレーゾーン照会で、既に民間業者による相続登記申請支援事業はサイトも立ち上がってるね
5万円ほどでやってくれるようだ

100 :
俺より高値w


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