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司法書士受験生で今から行政書士の勉強する人の情報共有スレ


1 :2019/08/12 〜 最終レス :2020/06/09
みんなどの程度まで進んでるの?

2 :
雑談するスレで受からなければ自殺だの介護仕事しかないだのあって、さすがにそれらは回避したい、、
試験撤退した大学の先輩が細々と行政書士をやっているので、次回受からなかったら、その先輩を見習うつもり
さすがに30代後半に入ると、将来展望を真剣に健闘せざるをえなくなる
バイトも年齢的にきつくなってきた

3 :
せやな>>1
アラフォーニート職歴なし童貞のワイは司法書士+行政書士資格持ちで
いまは税理士資格を目指して勉強しておるんやけど
行政書士は3週間で合格できたで
司法書士合格レベルにあるキャツなら今から勉強しても十分間に合うで
行政法と情報科目の勉強をちゃんとやって願書提出を忘れへんどけば合格できるで

4 :
>>3
終身名誉ニートのワイさんまだいたんですか!?

5 :
>>3
せめて司法書士とか行政書士の合格証うpできない?
もちろん、名前は伏せて、ID付きね
話はそこから

6 :
せやな
ワイが税理士+司法書士+行政書士のトリプルライセンサーで独立開業したら
トリプルライセンスバッジを写真に撮ってうpするで
それで勘弁な
あとワイがトリプルライセンサーになったら
Youtuberデビューするから
そんときには実名顔出しで合格証書でもなんでもうpするでーい

7 :
と言い始めて既に5年ほど経過してるんですが

8 :
司法書士合格レベルでも
宅建なら自分も3週間で合格できると
思うが行政書士はもうちょい時間いるよ
普通はね

9 :
ワイは司法書士試験の口述試験が終わってから
行政書士試験の勉強始めたから
純粋に行政書士3週間合格やね

10 :
ワイさん!税理士5科目合格自称の頃から見てますが設定増やしすぎて破綻してます!!

11 :
公務員試験で面接全滅したから受ける予定だけど今から間に合う?

12 :
>>9
じゃあ、行書の使用テキストでもいいから、うpしてよ
合格者なら、それなりに使い込んであるはず
ID付きでヨロ

13 :
おそらく、行政法は大丈夫だと思うのですが、一般知識が不安でなりません
高校の頃にサボってたツケが回ってきた感じです笑笑

14 :
行政書士、ついに8士業から転落か!?
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1565367709/

15 :
>>12
ワイはエアー合格者だから、うpは無理でつ

16 :
今後行政書士試験にふさわしい問題を考える。

法律を暗記(知って)して、尚且つ、当事者たちの主張を織り込むという試験だ


金銭消費貸借契約

貸主甲→ 契約 ← 借主乙

大地震などの天災地変になってしまったときに。返済期限が来た場合も乙は元金と遅れた損害金を払わなくていい、

という内容の契約書を作りたい

と乙が主張した

甲も悩んだがそれでいいと思った。

さて、この契約書は作れる(行政書士は代書できる)だろうか?

参考民法第419条

17 :
>>16 訂正
大地震などの天災地変(特定大規模災害、特定非常災害、激甚災害)になってしまったときに、貸金の返済期限が来た場合も乙は元金、金利と遅れた損害金を払わなくていい(但し、天災地変が治まったら払う)

18 :
(正解) 非弁活動として逮捕されるのでできない

19 :
>>19 >>16>>17は紛争が無いので非弁ではない  紛争が無い、、訴訟として裁判所に事件が係属できない

20 :
まあ言い訳は、署で聴くから

21 :
>>18 >>20 弁護士法72条事件性必要説により非弁ではないので逮捕できない
お前は、八百屋の店頭で、トマト50円とナス50円ときゅうり50円だが、3こセットなら100円にしてくれない?
と契約内容を交渉してるときに「法律上の紛争がある」と勘違いしてる池沼か、


金銭消費貸借契約

貸主甲→ 契約 ← 借主乙

乙意思表示(私的自治権者 乙のアイデア) 「大地震などの天災地変(特定大規模災害、特定非常災害、激甚災害)になってしまったときに、貸金の返済期限が来た場合は
乙は元金、金利と遅れた損害金を払わなくていい(但し、天災地変が治まったら払う)」
  という風に契約書をしたいなあ

甲意思表示(私的自治権者 甲の承諾) ほうほう、それでええよ

法律 民法第419条などはある

行政書士は代書できるか? また<甲と乙の主張を出来るだけ活かして代書>した時の 契約書の条項 を考えよ

22 :
司法書士も行政書士も食えないよ

23 :
金銭消費貸借契約

貸主甲→ 契約 ← 借主乙

乙意思表示(私的自治権者 乙のアイデア) 「大地震などの天災地変(特定大規模災害、特定非常災害、激甚災害)になってしまったときに、貸金の返済期限が来た場合は
乙は元金、金利と遅れた損害金を払わなくていい(但し、天災地変が治まったら払う)」
  という風に契約書をしたいなあ

甲意思表示(私的自治権者 甲の承諾) ほうほう、それでええよ

法律 民法第419条などはある

行政書士は代書できるか? また<甲と乙の主張を出来るだけ活かして代書>した時の 契約書の条項 を考えよ

甲と乙の主張を出来るだけ活かして・・・

司法権????

甲も、乙も 私的自治権だぞ?? 笑

24 :

遺産分割協議(亡父)

子B → 協議 ←母A
      ↑
      子C

子B意思表示(私的自治権者) 家(土地建物)をもらう

子C意思表示(私的自治権者) 現金〇〇円をもらう

母A意思表示(私的自治権者) 特別要らない 但し、Bに面倒見てもらう

協議は成立、合致した

民法第900条 などはある

行政書士は代書できるか? また<AとBとCの主張を出来るだけ活かして代書>した時の 協議書の条項 を考えよ
A、B、Cの主張を出来るだけ活かして・・・

司法権????

司法権はどこに出てくるんだ?

Aも、Bも、Cも 私的自治権 笑

25 :
司法書士は、さすがに食える(今のところ)。
行政書士は、車で行くのか(飽和状態で無理だと思うけど)、
入管(外人相手のスキルがいる)か、許認可(仕事来るまで営業が大変)か
ぼったくり相続(今時だまされるやつは少ない)か。はっきりしとけ。
兼業だけど、行政の仕事はほとんど断ってるけど。
あと、勉強なんて行政法少しやれば合格者なら受かる。

26 :
民亊法規 民亊法分野、(あるいは商事の分野でも)に於いて

任意法規になっている場合

法律よりも

任意を優先して良い

つまり

行政書士>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>司法書士

27 :
無勉ではさすがに無理だが司法書士とかぶってないところを1ヶ月勉強したら受かる
行書受験生は会社法捨ててる奴ばかりだからそこだけでも差が付いてる

28 :
283名無し検定1級さん2019/09/09(月) 10:43:51.29ID:QlFkcVNI
>>282 行政書士が独占しているのは協議などの代書だが、協議の本来の意味を知っていればいい

司法の業界では

法律の定め→2分の1、とか3分の1とかの定め、 遺産分割の方程式を法律が定めているから、その方程式で計算すればいい

ところが、

協議は、「行為」の一種 行為(法律行為)。

人の心(意思、意思表示)→ 遺産を分ける(その時の方程式(割り算)は決まってない)、方程式は無い


人の心、、、、法律用語でいうところの、意思決定、意思表示の事。(意思表示という単語は、法律学の初歩の初歩で習うはず。)


協議では、法律で結論決めるのではない、人の心(意思、意思表示)で結論決める、、「行為」だから(笑)

で、「行為」というのは、遺言、契約、協議、議事、、、法律行為

行政とか、経営とか、政治、、の分野の事なんだよ、、、行政の役人のやってる仕事も基本的に「行為」

29 :
行政法だけだよ
やらなきゃならないの
パンチキはやるだけ無駄
ぶっつけ本番でおk
足切り合う奴は知的障害者

30 :
今行政書士の憲法解いてるけど司法書士より普通に難しい気がする
問題慣れしてないだけかな?

31 :
303名無し検定1級さん2019/09/12(木) 15:47:00.08ID:MeZM2y7r
まあ、お前ら ド素人は、、司法と 私的な自治の違いを 覚えないといけない(笑)
 図を穴の開くくらい よく見て覚えろ(笑)

司法、法律
 法律
  ↓
押し付け
  ↓
行為者→行為
遺産の分け方を「何分の何」という風に方程式を用意して、計算、、心は関係ない、、ルールの押し付け、

VS

私的な自治の協議、遺産分割協議
自治権者の心(意思決定、意思表示)→が分ける、遺産の分け方は「心」次第、したがって、分け方の予めの方程式は無い

契約、協議、議事、、行為は、
私的自治権限者達→意思決定意思表示→その代書(行政書士)→書面の 形に必ずなる、


弁護士資格を選ぶのか、行政書士資格を選ぶのか、、違いは明瞭

32 :
ギョーショは一方しか選べないけど
弁護士は任意に選択して弁護士なのだ

33 :
行政書士法は弁護士であろうとも規制している

行政書士法、第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者

権利の上に眠っている弁護士は、権利の上に眠っているだけ(笑)

34 :
売買契約

八百屋→契約←客お前ら

八百屋 ナス50円、きゅうり50円、トマト50円 販売中

客(お前ら) 毎日、ナス1こ、きゅうり1こ、トマト1こ定期購入するから、併せて100円にしてくれない?
代金支払いは、まとめて毎月月末でお願い、定期購入期間は今月から丸1年でいいや

民法、民法第555条、573条等

行政書士は、この契約の、契約書を <八百屋と客(お前ら)の主張をできるだけ活かして※>代書せよ

<※問題を解く上でのヒント>
私的自治権者→意思表示→ 契約 ←意思表示←私的自治権者
の関係と
それと別に 「法律の存在」を 考えよ 

35 :
司法権司法関係者→ 法律→ 契約書 これは×  このように勘違いしたらアホ

私的自治権者→意思表示→合致→契約書(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

契約書(代書)は

行政書士が独占(笑)

36 :
法律に合ってる合ってない(適法、違法)の論点と別に

意思表示が合致してるしてないの論点もあるわけ

法律には合っていても 意思表示が合致してないなら 契約不成立

私的自治権者→意思決定意思表示→合致→契約書(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

↑このように理解していなければならない

会議議事も同様

法律には合っていても、議事の多数決において賛成が規定数に到達しないなら議案は不成立

私的自治権者達→意思決定意思表示→合同→議事録(但し強行法規に隣接、逆らえない)

私的自治権者→意思決定意思表示→合致→契約書、協議書、議事録(但し強行法規に隣接、逆らえない) これは〇

このように、理解していなければならない。(笑)

司法権、司法関係者→ 法律→ 契約書、協議書、議事録定款 これは×  このように勘違いしたらアホ (笑)

契約書、協議書、議事録、定款は

行政書士が独占(笑)

37 :
司法書士受験生だったら情報共有するもなにも
はい行書受けました、合格しました、で終わり

38 :
権利義務又は事実証明に関する書類は 民亊の契約書や議事録や、の事だ 私的自治の原則だ、

法律に左右されない本人達の意思決定、、私的自治(私的な自治の原則)を理解していない司法書士では無理だ、

契約は本人達の意思表示が反映される私的な自治であるため、理解が足りない自治ド素人にやらせると

逆に本人達(私的自治権限者)の自治の際の発言する機会を侵害してしまう、本人達に対する深刻な権利侵害になるから

もし非行行為を繰り返しているド素人司法書士を見つけたら 行政書士法違反で逮捕したほうがいい

学問的には合っている為、現行行政書士法が正しい、これを変えてしまうと改悪になる

私的な自治業務は、司法書士には、到底無理だ。行政書士試験に合格して登録して、「漸く、奥の深い、私的自治の本人達の意思決定の分野の入り口に立てたなあ」と

司法書士(笑)が感じた時にはじめて、自治の理解への第一歩だ

39 :
契約は「私的自治の原則」が重要だ、

誰もが、自分の知らない間に、ネットで買い物をしていたら、何で自分の意思(意思表示)と関係なく

契約を結んで買い物をしてしまっているか、個人情報やPCをハッキングされたのでは?と どうしたらよいのか焦ったり、 怖い と感じるだろう

契約は、自分の意思に基づいていなければならない、自分の意思に基づく契約の大原則の事を 私的自治という。

契約の基本中の基本の原則、、 自治、、法律ではないぞ?(笑)  自治

40 :
取ってどうこう言うような資格でもないだろギョーショ
何も考えずにとりあえず取って次どうしようと考える資格

41 :
あと40日ぐらいかな

42 :
正解と思われる選択肢を選べ

問題
「クーリングオフ」という言葉がある cooling-off  、coolingは 冷ますの動詞 冷却 
特定商取引法、割賦販売法などにクーリングオフの条文があるが、、「誰の頭」を冷ますのか?(笑)

1、契約は司法が重要だから、、裁判官(司法)の頭を冷やせばいい!
2、契約は私的自治の原則が重要で、、私的な自治だから、、私的自治権限者(お客さん)の頭を冷やすのがいい
3、行政書士契約書作成に不満ある者の頭を冷やすのがいい

問題
民法第93条(心裡留保)
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」
とある
冗談やウソで契約書にサインしたとしても 冗談やウソでは済まされなくなる、、ということだが
「意思表示」や「真意」とあるが、この真意の意思、、つまり、、心の、裡うち、うら 心のうち。心中。
とは 「誰の心」、なのか?
1、契約は法律が重要だから、裁判官(司法)の 心の、裡うち
2、契約は私的自治原則で、自治権者が判断をしてるから、表意者、、つまりその行為をした行為者、私的自治権限者(お客さん)の 心の、裡うち
3、それを見ていた人の 心の、裡うち

問題
民法第96条
「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」
民法第96条は詐欺や強迫に引っかかって意思表示をしてしまった場合について書かれた条文であるが、
そもそも、誰が詐欺に引っかかったことを想定しているのか?
また取り消すことが「出来る」とあるが、詐欺になったまま騙されたままを放置することはできるか?

1、契約は、法律そのものだ、だから、法律は間違えることは無い、詐欺なんて問題は発生するはずはない
2、契約は私的自治の原則で、私的自治権者が自己責任で判断してる、意思表示した私的自治権限者(お客さん)が詐欺られた
3、詐欺の犯人が詐欺られた

民法第96条は取り消し「出来る」とあるが、詐欺になったまま騙されたままの状態を放置する(取り消ししないでおく)ことはできるか?

1、はい、放置できます
2、放置できません

43 :
司法書士合格したら
1ヶ月と少し勉強してついでに取っとくか、くらいのちょうどいい難易度

44 :
まず、契約=司法と勘違いしている者(以下、お前等)は 契約、協議、会議、遺言、これらについては、、即司法では無い(法隣接はしている)ことから理解しような?

司法権ではない、、別の何かの権限(答えを言ってしまうと私的な自治の権限) が、契約、協議、会議、遺言、、、内容を決めているに決まってる(笑)

お前、 自分の契約の時に どうやってるんだ? 契約に意見は云わないのか?

司法権(笑)が決めてくれるのか? 法律が自動的に契約の内容を決めているとでも思っているのか?笑

お前、 遺言の時にどうやるつもりなんだ? 司法権(笑)が決めてくれるのか? 法律が自動的に遺言内容を決めてると思ってるのか?(笑

お前、 お前が 会議や協議に出席する意味は何なんだ?

司法権(笑)が決めてくれるのか? 出席してもお前の出席は形式的なもの(出席の形作りの意味しかなく)で内容は法律が自動的に決めてると思っているのか? 糞笑

それから、解約の通知(クーリングオフの通知)なども、正体は即司法では無い

お前が 相手に解約などの通知を出す意味は何なんだ? 相手が解釈いいよ?(法律で争う姿勢もなく)と言って(承諾)くれたらどうなるんだ?

糞笑

45 :
行書が人の決定について口出ししても誰も言うこと聞かない
黙ってAIが即できそうな代書だけしておればいい

46 :
AIが正しい判断をするためにはすべてデータ入力して置かなければならない

自分の意思表示と、相手の意思表示、とその合意した点と、法律を知って法律に従うことを妥協した点、、データ入力するということは今の代書と大して変わらない

AIは下書きに、結局最終チェックは人間がやる

47 :
>>44 訂正 解釈→解約
つづき

問題
解約の通知(クーリングオフの通知)なども、正体は即司法では無い
お前が 相手に解約などの通知を出す意味は何なんだ? 「相手が解約いいよ?」(法律で争う姿勢もなく)と言って(承諾)くれたらどうなるんだ?

Q上記文章を読み答えよ
「相手の解約いいよ?」 という判断は、相手の権限に基づいて相手が任意に判断してる事になるが
さて、この相手の有している権限は何というでしょうか?

ヒント してきじ

48 :
問題(お昼休み時間で解ける簡単な問題)

お金を貸したい人→意思表示(1万円貸します、金利〇%で)→合致に至らず、交渉中←意思表示(1万円借りたいです、金利▲%で)←お金を借りたい人 
法律(上限金利 ◆%)

お金を貸したい人、、、〇%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利を知って妥協したうえで、〇%と意思表示してる
お金を借りたい人、、、▲%と意思表示したのだが、法律◆%の上限金利も知っているはずだが、、、▲%と意思表示してる


交渉の結果
お金を貸したい人→意思表示(1万円貸します、金利△%で)→合致、契約成立←意思表示(1万円借りたいです、金利△%で)←お金を借りたい人
交渉の結果、金利△%で契約がまとまった。

さて、この例では金利は4種類、出てきているが、、
この時、行政書士は、どの金利の%を契約書に代書したらよいか?、正しいと思われる金利を選べ

1,契約は法律が最重要で法律が最も強いから、法律の定め、、上限金利◆%を契約書に書いておけばいい
2,貸したい人の一方的な意思表示、〇%を契約書に書いておけばいい
3,借りたい人の願望であり、意思表示である、▲%を契約書に書いておけばいい
4,貸したい人、借りたい人、私的な自治権限者同士の交渉の結果、双方の意思表示の合致(合意)のあった金利△%を契約書に書くのがいい

49 :
行書ごとき取って満足して
取った資格にあーだこーだ思いを巡らしてるから行書なんだよ

50 :
元司法書士受験生の行政書士開業者は非常に多い。
心の中で死ぬほどバカにしていた行書で開業する連中は恥と言う概念がないのかな。
年寄り元受験生はハロワで紹介された警備や介護の仕事でもやってりゃええねん

51 :
>>49 司法書士もってるかた?さすがだな

52 :
司法書士が勘違いしている事が多いが 法律だけを考えていては契約書、協議書、会議議事録は作れない

>>48の事例を見ればわかるが、

金利は、法律を見ても載ってはいない、、、本人達の合意に注目しなければならない

契約は 本人達の合意(意思表示の合致)

である

これは実は 「契約書の全部」ついて言えること

アホ司法書士が、法律文書作成、、と勘違いしてるがそれは間違い、、合意文書、なら正解だが、、それは行政書士が独占だ(笑)

53 :
司法書士(笑)共は、司法司法騒いで、司法権しか見えてないようだから、

契約書の作り方間違っているようだから、教えてやるよ(笑)お前らが間違えて契約書作ると市民生活に影響あるから(笑)

行政書士登録して、会費を払って、私的自治について会員から色々教わって、「私的自治権限」「私的自治の判断」が見えるようになってきてから、契約書業務やれるように 頑張れよ?

>>48の例では
選択肢4を選ぶためには、「私的自治の原則、私的自治権限見えていない」と選べない

「司法権しか存在してない」と考えていると、1を選びたくなる

54 :
司法書士に合格してたら、今から勉強しても相当数が受かる

55 :
司法書士共の勘違いは、、民法学の基礎の基礎、、契約の定義の 勘違いに始まる

契約書は行政書士が独占 笑  会議議事録も独占、、その意味は私的な自治

民法学の教授達は、

契約は、「(私的自治権限者達の、、(私的自治の原則だから)) 意思表示の合致 」 と覚えろよ?と言ってるんだから、そう覚えるだけ(笑)

民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野?や、、、は「法律の情報や判例の情報が契約書になる」 とは言ってない(笑)

民法学の教授達、、我妻栄や、内田?川井?星野?や、、、は

契約は、「(私的自治権限者達の、、(私的自治の原則だから)) 意思表示の合致 」と定義してる。から その通りやるだけ。(笑)(笑)(笑)

56 :
行書みたいな簡単な資格でも、開業して実務だ事務所経営だとやってたら、
資格そのものについてとやかく考えてる暇はない
簡単な資格取ってさて、他の難関資格取るでもなく、開業する度胸もない奴が
資格の本質みたいなことを考えて時間を無駄にする

57 :
今足切りが部分ごとにあるんだな
俺の時はなかったわ
そんな改正より絶対評価を変えろって思うけど

58 :
受験者激減傾向にあって、反面、当局は合格率上げても4000人の合格者維持したい
司法書士試験と似た状況
科目ごとに、やや甘めの基準点設定して、総合点勝負方式に変わるかもしれない

59 :
事務弁護士(じむべんごし)又はソリシター(英: Solicitor)とは、イギリスをはじめとする一部の英米法(コモン・ロー)諸国で、
法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う法律専門職である。
イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、
いずれか一つの資格しか持たないのが通常である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/事務弁護士

語源
solicit のsolはどうでしょう。これもラテン語からの派生語ですが、「強く求める」を意味するsolicitare がその語源で、
前のふたつとは無関係。英語solicitの意味は幅が広く、「懇願する」「そそのかす」から「(客の)袖を引く」までさまざまです。
https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/essay/7704/
ci-, cit- : L.citare = call(呼ぶ), summon(を呼び出す), urge(駆り立てる), to cause (を引き起こす), to move(動かす)
ttps://eigogen.com/word/solicitor/

なぜ、保険屋の保険〇代理店担当はソリシターと呼ぶか?

袖を引く、そそのかす、嘆願する、、営業だわ(笑)

契約には 「 意 思 」が関係してる (笑)  意思が 最重要(笑) ※契約の定義は「意思表示の合致」

総務、、、糸偏に、 公に  「心」、、、意思(笑)
(行政書士は総務省管轄)

60 :
ソリシター(英: Solicitor)の 語源は、 solicit
そそのかす、袖を引く、懇願する嘆願する、、(笑)
それはそのはず、
契約には営業はつきもの、
契約の定義 は  「 意 思 」表示の合致(笑)
契約の定義に 法律なんてどこにも書いてないわ(笑)

61 :
solicitとは
https://eow.alc.co.jp/search?q=solicit
solicitの変化形
変化形 : solicits , soliciting , solicited
solicitの使い方と意味
solicit
他動
誘う
嘆願する、懇願する、懇請する、せがむ、求める
・He solicited contributions from his neighbors. : 彼は隣人たちに寄付を求めた。
〜を唆す
自動
懇願する、懇請する
勧誘する
〔売春婦が〕客を誘う
solicit $__ from __ contributors
_人の出資者を勧誘して_ドルを集める
単語帳
solicit a favor
有利な計らいを求める
単語帳
solicit a favour
〈英〉→ solicit a favor
単語帳
solicit a proposal for
〜についての提案を求める
単語帳
solicit an insincere bid from a confederate
サクラによる偽の入札を呼ぶ[誘う]
単語帳
solicit an order
注文を求める
単語帳
solicit applicants from the public
一般市民から候補者を募る
単語帳
solicit bid
入札を募る
単語帳
solicit campaign funds
選挙資金を求める
単語帳
solicit comment from
〜から意見[コメント]を求める

62 :
なぜ、 英国人は、

ソリシター(英: Solicitor)、イギリスをはじめとする一部の英米法(コモン・ロー)諸国で、
法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う職

の名称に、

本来ならマイナスイメージになりそうな言葉、法律よりも本人の意思に関係する言葉、、


solicit 他動

そそのかす、袖を引く、誘う

嘆願する、懇願する、懇請する、せがむ、求める

を 用いたのだろうか?(笑)

そそのかす、も、懇願する嘆願する も 

相手の「意思」が必要であるが、、


ヒント  してきじち

63 :
許認可申請や命令等の現象、 役所の許認可の処分や 命令は、法律行為の一種、
役所の< 意 思 >
が伴うとされる
クマべえの生涯学習大学校行政法「行政行為の分類」
例えば、「○○法第1条:行政庁は、危険な建物を持っている人に、建物を壊せと命令することができ、命令された人は壊す義務が発生する。」という法律があったとします。
そして、行政庁のAさんは、一般の人Bさんの建物が、いまにも崩れ落ちそうであることを発見したので、この法律に基づいて「Bさん!あなたの建物は危険です。すぐに壊しなさい!」と命令したとします。
このときの行政庁Aさんの心の中を分析してみると、次の図表1のようになります。
行政庁A→動機(あの建物は危険だなあ)  →意思(命令しようか) →意思表示(建物を壊しなさい!)
http://www.minoring-office.com/data_lawpri/admin006.php

64 :
スペイン語で、 役所の意思表示を伴う行為を求める 「申請」(行政書士独占業務)
を何というでしょうか(笑)?
スペイン語動詞の意味と活用形検索 VERBO
HPでは発音を聞くことも出来ます、発音してみましょう!
solicitar「申し込む、申請する」
現在分詞
solicitando
過去分詞
solicitado
【直接法】
現在
(yo) solicito
(tu) solicitas
(el) solicita
(nosotros) solicitamos
(vosotros) solicit
(ellos) solicitan
https://verbojp.com/solicitar/

65 :
スペイン語で、 役所の意思表示を伴う行為を求める 「申請」(行政書士独占業務)
を何というでしょうか(笑)?
スペイン語動詞の意味と活用形検索 VERBO
HPでは発音を聞くことも出来ます、発音してみましょう!
solicitar「申し込む、申請する」
現在分詞
solicitando
過去分詞
solicitado
【直接法】
現在
(yo) solicito
(tu) solicitas
(el) solicita
(nosotros) solicitamos
(vosotros) solicit
(ellos) solicitan
https://verbojp.com/solicitar/

66 :
行書みたいな簡単資格、取ってみるか、あ、取れた、でそれ以上考えることもない
それが最終目標である低レベルな人間なら別だが

67 :
君も実際受かってないな

68 :
行書は1年で受かって司法書士は5年くらいかかって受かった
けど行書だけ持ってる時でも、やれこの資格は英語の何だとか考えたこともなかったな
馬鹿のやることだそんなのは

69 :
司法書士試験の受験開始10年後の累計合格率は約2割(10年勉強しても20%程度しか最終合格できない)ので、敗残兵のかなりの人が行政書士で開業する。
そうせざるをえない状況に追いこまれてしまう。
あれほど軽蔑していた行政書士で開業することになる。
受験生としてブランク作って30歳にもなるとまともな就職が難しくなるので。

70 :
なんで馬鹿にしたがるのかわからない

71 :
司法書士という資格は法律家(笑)の資格だから、
契約書は作れない 契約書は実は法律ではなくて私的自治の書類である。
司法書士どもは、ソリシターを法律家だと誤解して俺たちソリシターと騒いでいたが、
ソリシター solicitの語源はどちらかというと、「意思」に関係する、「お願いする」や「誘う」や「動かす」というような意味合いになる。
むしろ、行政書士のほうがソリシターにはふさわしいといわざるを得ない
また、
契約は指摘自治の原則が基本のため、法律だけ暗記s低いても到底契約書は作れない
そもそも、司法書士法には権利義務書類作成の上bんがないため、条文上も作れないが、
学問上も、法律だけ暗記しても作れない。契約書は、それぞれの取引の業界のことを知らないと作れないし、
さらには、本人達(私的な自治権限者)の意思(意思表示)でなければ作れない
契約書の内容が、本人達の意思で無かった場合は、無効 笑
司法書士がいくら作っても、無効 藁
行政書士という資格は、司法書士のような法律家笑資格が 
法律法律と騒いででしゃばって、、本来契約書の内容を決めることができる権限である
私的自治権限者達の 私的な自治権限を阻害することの無いようにするための資格だろう

72 :
司法書士という資格は法律家(笑)の資格だから、
契約書は作れない 契約書は実は法律ではなくて私的自治の書類である。
司法書士どもは、ソリシターを法律家だと誤解して俺たちソリシターと騒いでいたが、
ソリシター solicitの語源はどちらかというと、「意思」に関係する、「お願いする」や「誘う」や「動かす」というような意味合いになる。
むしろ、行政書士のほうがソリシターにはふさわしいといわざるを得ない
また、
契約は私的自治の原則が基本のため、法律だけ暗記していても到底契約書は作れない
そもそも、司法書士法には権利義務書類作成の上bんがないため、条文上も作れないが、
学問上も、法律だけ暗記しても作れない。契約書は、それぞれの取引の業界のことを知らないと作れないし、
さらには、本人達(私的な自治権限者)の意思(意思表示)でなければ作れない
契約書の内容が、本人達の意思で無かった場合は、無効 笑
司法書士がいくら作っても、無効 藁
行政書士という資格は、司法書士のような法律家笑資格が 
法律法律と騒いででしゃばって、、本来契約書の内容を決めることができる権限である
私的自治権限者達の 私的な自治権限を阻害することの無いようにするための資格だろう

73 :
というのが行書しか持ってない奴が八方ふさがりの状況で熟成させた妄想

74 :
そもそも、世の中は、法律や、司法権しか存在して無い と思い違いをしていることが馬鹿である。 藁
世の中には、当然、本人達の判断権限、、私的自治権限が存在している
契約書は、私的自治原則、
契約書は、私的自治権限で 作る 藁
司法権、や法律ではない権限、、本人達の私的な自治権限が、その最終的な内容を決定する

いいか? 世の中には 法律ではないものも存在するんだぞ? 隣接してるがな?
世の中には、お前たち本人自分の脳みそで考えてもいいこともあるんだぞ?藁 隣接してるがな?藁

司法ではない  私的自治は隣接はしてるがな 藁

75 :
法律を使うときに専門家を呼ぶのだよ
行書?要らんわ自分らで決めるから

76 :
司法書士事務所やってるの?

77 :
行政書士開業者の2・3割が元司法書士受験生なのは事実。

78 :
契約は、私的自治原則、 本人達(私的な自治権限者)が内容を決める権限を持っている。
私的自治の原則は、法学部一年生で習うこと、それを知らないで法律法律騒いでるバカが行政書士会にも居るが
司法書士にも居る、
モーニングの漫画作者も私的自治原則を知らないから、「法律家だ!」という漫画を描いてしまった、あれは漫画だからネタになるし、漫画だからこそ許される。
私的自治原則があるということは、司法権や法律の前に、本人達が決める権限を持っているから
本人達の私的な自治権限が直接には契約内容を左右する、  法律や司法で無効や、訴えるどうのこうのは二の次
それより前に、まず、本人達の意思表示が合致したかどうか が契約 藁
法学部一年生で 習う 私的自治が  行政書士独占の 答え  笑

司法書士は、自治の専門家ではない藁 残念ながら 藁
 権利義務の発生する契約書(権利義務書類)は 行政書士が独占

私的自治の原則、、、  法学部一年生が習うことが 答えでした !!!

79 :
民法第91条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


法律行為=契約、協議、会議議事等 私的自治の行為だな?

法律行為の当事者=私的自治権限者達 (笑)

異なる意思表示=私的自治 (笑)


私的自治優先 (笑)


ろんめるさんの 私的自治の 理論の独り勝ち (笑)

80 :
行書取って開業するでもなく、もっと難しい資格に挑戦するわけでもなく
取った簡単資格の独占業務を考えてる
不毛すぎる

81 :
>>80 不毛な訳ないだろ?(笑) お前等司法書士共や、行政書士アンチのアホが 民法第91条や、私的自治の原則知らなかっただけだろ?藁


お前等が散々、行政書士法違反を繰り返して、契約書や、協議書や、議事録や、定款等作って 

当事者達が法律と異なる意思表示をした場合は、法律よりも優先される可能性在ることを見過ごしたり見落として、間違った書面を作っていたなら、、

当事者達にはその法律と異なる優先できるはずの意思表示を書面に織り込めなかった問題で、下手したら損害を賠償しなければならないな?

それから、行政書士業界に対してネットで誹謗中傷したり業務妨害していた問題で 損害賠償しなければならなくなるな?笑

それから、遡って逮捕事案になるのだが 苦笑



>>80が ↓ この条文知らなかっただけだろ? 笑  >>80の 知識が 不足していただけだろ? 笑

民法第91条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


注釈をつけるなら

法律行為の当事者が(私的自治権限者が、) 法令中の公の秩序に関しない規定(法律、任意法規) と異なる意思を表示(私的自治の意思)  したときは、その意思に従う(私的自治を優先する)。


書面化する、、契約、協議、会議の議事、、等々は


私的な < 自 治 >だ、法律ではない、  隣接してるがな(強行法規だった場合などの意思と法律の間の判定業務は隣接)! 苦笑

82 :
>>81
開業してないのも簡単資格だけ取って
もっと難関資格に挑戦してないのも事実なら
完全に不毛

83 :
ちょっとだけ、勉強するんだよなこの行書合格しただけの人間は
民法の条文だけ、とか
憲法学者の本の前置きだけ、とか
あとはそれをこねくり回して人生の時間を無駄にする

84 :
民法第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

注釈付き
法律行為の当事者が(私的自治権限者が、) 法令中の公の秩序に関しない規定(法律、任意法規) と異なる意思を表示(私的自治の意思)  したときは、その意思に従う(私的自治を優先する)。


民法第91条という条文は、錯誤無効95条や、詐欺強迫による意思表示の取消96条などに近いところにある条文だが、基本中の基本が書いてある。
民法第91条を知った後に、民法のその他の条文、その他の法律を暗記していく事になるだろうが、その後の暗記する事の全部に関係してくる。
今度民法改正で、瑕疵担保責任→隠れた瑕疵だけではなく、契約不適合責任もあるという事に法改正されるらしいが、私的自治の原則や民法第91条等を理解していないと、法律と、契約の違いが分からない(笑)
契約不適合責任とは、契約の内容、と実際が違う、(売買の目的物の種類・品質・数量に関して食い違っている)という、不適合の責任だ、契約の内容が私的自治だと理解してるなら、なぜ責任が発生するか理解できるな?
私的自治の意思表示の合致(合意)=契約したもの、、種類・品質・数量など本人達の私的自治で本人達が主体となって細かく決めていた契約内容(法律ではない、私的自治)と実際の食い違いとは、つまり、契約不適合だな_?

>>83 83が知らなかっただけだろ?
人生無駄にしたり、知らずにやってしまっていたなら逮捕事案だがお客さんに迷惑かけていたのは、83だぞ?(笑)

85 :
簡単な資格に合格してその過程で民法91条を知った、それだけなんだよなあ
で理屈こねくり回してこれが出来るはずだあとかw
じゃあ開業して非行行為で他士業に抗議文でも送ってるのかっていうと
ネットで書き込んでるだけ
時間の無駄

86 :
>>85 民法第91条だけではないぞ? 全部について民法やすべての法律に通して、、行為(法律行為含む)をやるなら、
私的自治の原則の理論が 分からないとダメだって云ってるんだ(笑)
例えば民法第95条、
錯誤無効  は 誰が錯誤したんだよ? (笑) 

87 :
>>86
行書の簡単な勉強のなかで民法91条を知って
それから開業するわけでもなく妄想してるだけだろ
よほど行書取るのに苦労したんだろうけど
人生の無駄

88 :
>>87 は アホ司法書士だろうが (笑) (笑) (笑)
司法権 法律→即→契約 と
勘違いしてただろ? (笑)

違うんだよ(笑) (笑) (笑)

司法権 ・・・・法律
         ↓
        隣接
         ↓
私的自治権→ 意思表示(法律(任意法規)と異なる意思表示) の合致→私的自治が法律より優先される(民法第91条)→契約→行政書士代書独占(隣接してるけどな(笑))

>>87は  私的自治の意思を優先することもあることを 知らないで  勘違いしていて恥ずかしいな? ネットで教えてもらって恥ずかしいな? 事務所たためよ(笑)

89 :
スレタイ通りの住人だとして司法書士受験生で行書のお勉強中ってそれつまり完全無資格のただの無職のおっさんってことだよね?
なんか変だよねw

90 :
>>88
普通に仕事してたらそんな事考えもしないんだよ
身内で土地売買するから登記のついでに契約書作ってくれって言われても
自分で適当に作ればいいっすよとか言ってる。行書の出番はないw
そしてお前はクソ簡単な行書を取っただけで実際開業してなくて、それより難しい試験にも受かってないだろ?
なんでわかるかって言うとそういう奴しかそんなこと考えないから。
まあ行書しか受かってない未開業者でもお前みたいな異常者はそういないけどな

91 :
>>90 >自分で適当に作ればいいっすよとか言ってる。

当然だ、行政書士登録してないなら、引き受けたら駄目だろ?逮捕案件だ藁

残念だな?行政書士登録すればそれも仕事になるが?苦笑

>なんでわかるかって言うとそういう奴しかそんなこと考えないから。

俺が仕事にしてないと思ってるのか(笑)(笑)(笑)

それだから駄目なんだよ(笑) 難しい試験司法書士試験(笑)に受かっても、そこからの進歩が無い。

契約(法律行為)の「行為」をやる場合には、難し〜い司法書士試験(笑)とは覚え方が逆になるんだよ

例えば錯誤無効の民法第95条に関して言えば、錯誤無効の条文は、司法目線で書いてある条文だ、

民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

ところが、
私的自治、行為(法律行為)をやる場合、95条を逆読み(司法側の立場から見るのではなくて、行為者側から見る)する必要が出てくる、、

「逆読み」 というのはつまり、無効ではなくて、<有効にするにはどうしたらいいか>? だ(笑)

要素について錯誤しなければいい、、錯誤でない 逆はなんだ? 対義語はあまり言わないが、

錯誤の反対、、要素について、正気や、正覚や、、ならいい

>行書の出番はないw

法律行為は 契約だけだと、思うなよ? (笑)

92 :
>>91
脳内で業務にしてんだよな、契約書作ってください!って依頼がいっぱい来てるんだよな?w
俺は行書も受かってるから行書がいいと思ったら明日にでも登録するけどな
簡単な試験受かってそれについて妄想して人生の時間を使ってる暇はない

93 :
>>92  >俺は行書も受かってるから行書がいいと思ったら明日にでも登録するけどな
お前が 「人生の時間を使ってる暇はない」と感じた業務は 司法書士試験の範囲内では無い(笑)
行政書士独占だ
司法では無い 私的自治だ (笑)
契約も基本的に 私的自治原則、私的な自治(笑)
お前はそういうことだから、司法と 私的な自治を <同じだ>と勘違いするくらいアホなんだよ (笑)
折角むずかし〜い試験(笑)に受かっても 極めて重要な部分を間違って覚えていたら何の意味もないだろ(笑)

<司法と 私的自治は違う。> ちゃんと試験に出てるはずだから 間違って覚えるなよ?(笑)

94 :
>>92はまず、司法と、私的な自治(意思表示の合致や、意思の合同、、)の違いを覚えろ 苦笑  むずかし〜〜い司法書士試験(笑)には出題しないかもしれないが、(笑) 間違って覚えてるだろうから(笑)
本人の意思 →&#8600;
         
本人の意思 →→→合致や合同(まとまる)→契約や協議や会議(私的な自治、行政書士代書独占)→契約書、協議書、議事録の内容の履行→→→→通常は何事もなく契約などは終了
本人の意思 →&#8599;


本人の意思 →&#8600;
         
本人の意思 →→→合致や合同(まとまる)→契約や協議や会議(私的な自治、行政書士代書独占)→契約書、協議書、議事録の内容の履行→→→→義務違反などの争いが発生→→→ここでようやく訴訟するなら司法手続き開始(弁護士や少額は司法書士?)
本人の意思 →&#8599;

95 :
文字化け訂正
本人の意思 →↓
         
本人の意思 →→→合致や合同(まとまる)→契約や協議や会議(私的な自治、行政書士代書独占)→契約書、協議書、議事録の内容の履行→→→→通常は何事もなく契約などは終了
本人の意思 →↑


本人の意思 →↓
         
本人の意思 →→→合致や合同(まとまる)→契約や協議や会議(私的な自治、行政書士代書独占)→契約書、協議書、議事録の内容の履行→→→→義務違反などの争いが発生→→→ここでようやく訴訟するなら司法手続き開始(弁護士や少額は司法書士?)
本人の意思 →↑


本人の意思 →↓
         
本人の意思 →→→合致や合同(まとまる)→契約や協議や会議(私的な自治、行政書士代書独占)→契約書、協議書、議事録の内容の履行→→→→第三者対抗要件備えるなら→→→ここでようやく登記手続き開始(登記に必要な事項(登記事項)の情報だけ抜き出し、司法書士?)
本人の意思 →↑

96 :
>>93
俺が時間使ってる暇はないと感じたのは
取った簡単な資格についてあーだこーだ考えることだ
業務についてではない
そんな読解力だから行書なんだよ

97 :
>>94
登録してるなら正式に行書として弁護士会に契約書作るなと抗議すればいいだけのこと。
実際は簡単な資格を苦労して取得し、開業するでもなく、かといって他の難しい資格を取るわけでもなく
やっと取った資格自体のことを浅い条文知識からのことをあーだこーだ考えるだけ
情けない限りだな

98 :
>>96 アホ、試験の難易度はあまり関係ない、試験合格していても分かってないアホが多いからな
合格後に、法律を間違えずに使えるか、法律の意図を読み解けるかだ?

契約は、<意思>の業務だ 意思が動かないとダメだ
にもかかわらず、本人の意思を動かさないで、書面だけ作ってそれで終わりと考えているアホが多い 行政書士法違反繰り返している司法書士(笑)に
>>96はそうならないようにしろよ(笑) そもそも行政書士登録しないと行政書士業の代書は不可だが(笑)

99 :
>>96は 契約の定義がそもそも理解出来て無いんだろ?(笑)(笑)(笑)
図にも描いてやったが、その図も 目が節穴だから、見えてないか?
>>97 案外弁護士は理解してるぞ?理解してないのはアホ司法書士に多い。
契約は 本人<意思>の業務だから、総務省管轄の行政書士の独占で合ってるんだが(笑)
だから、錯誤無効(取り消し)の条文の民法95条も <意思>を注目してる、問題にしてるだろ?
民法第91条も、法律よりも、本人<意思表示>を優先することもあると言ってる。
それが読み解けないうちは >>96 はまだまだ甘すぎる
何の士業受かってもダメだ(笑)(笑)(笑)

100 :
>>99
自分の読解力のなさを契約の定義とか言ってごまかす低能ぶり
行書しか受かってなくていきり倒してるだけで相当上位ランクの恥ずかしさなのに


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