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司法書士山中健太郎闇金レスキュー119法務事務所


1 :2017/07/30 〜 最終レス :2018/11/03
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

2 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB 対応実績2000件突破 
2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎
住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 代表番号 03-6891-0575
フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright ©
闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 
事務所 郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]

3 :
やばいです懲戒
司法書士非弁提携していたら懲戒
恥ずかしいけどバレているなんておかしいです

4 :
闇金レスキュー119
やばいです懲戒

5 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

6 :
やばいです懲戒
国民を騙して金儲けして恥さらし
飼われているなんておかしいです

7 :
「日本司法書士会連合会は、法務省に対し、司法書士法第73条第1項を下記(1)(2)の趣旨のとおり改正を実現するよう活動すること」を強く求める。

(1)現行の司法書士法第73条第1項に、「報酬を得る目的で、司法書士会に入会している司法書士又は
  司法書士法人でない者は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務をあっせんをすることを
  禁止する。」趣旨の規定を現行規定に追加すること。
(2)司法書士法第3条第6号から第8号の業務(簡裁訴訟代理等関係業務)を認定司法書士でない者が
  行うことの禁止、及び報酬を得る目的であっせんすることの禁止は、司法書士法に罰則規定がなく
  弁護士法第72条で規制しているのが現状であるため、弁護士法第72条と同趣旨の規定を司法書士法に
  新たに設けること。
以上のとおり決議する。2006年(平成18年)6月23日日本司法書士会連合会 第68回定時総会

8 :
現在のA&H弁護士法人に何らかの形で犯罪常習者の「イトウ」が関与している事は明白なので、筆者は第一東京弁護士会に情報提供を行います。実際に「除名」の処分を受けた中田康一と事務員から借りたカネが返せなかった渡辺征二郎を
「飼って」いる者は、自らのやっている事を自覚して頂きたい。
天網恢恢疎にして漏らさずという言葉もある。犯罪事務所と断じて差支えが無い「潮総合法律事務所」を実質的に経営していた特殊詐欺師の藤本祐樹は貸金業法違反で逮捕・起訴されているのだ。事実と異なるというのであれば、
メンテナンス中になっているA&H弁護士法人のウェブサイトを復活させ、中田康一の除名に関する見解と、渡辺征二郎弁護士が社員として加入した経緯を国民に公表して頂きたい。
渡辺征二郎弁護士も「カネに追われて」いる限りは、さらなる地獄が待ち受けていることぐらいご理解いただけるだろう。弁護士法に定められた「弁護士の使命」を理解しているのであれば、自ら真実を所属会に申し述べるべきであると筆者は考える。
投稿日: 2016年11月9日作成者 K-kamakuraカテゴリー 犯罪集団, 金の亡者, 未分類
“弁護士法人A&H法律事務所(代表社員 渡辺征二郎 第一東京)の実質上の経営者の方にお知らせいたします。” への2件のフィードバック
藤川博久(旧姓水谷)モルドバの被害者 より:
2017年1月19日11:15 AM
藤川博久モルドバwineの詐欺の弁護士も、最初伊藤と名乗る無資格者が電話をしてきて、藤川博久氏が、モルドバwineの資金を詐欺的に集めて、その返済に関しての連絡を入れてきた。その後、中田康二弁護士が電話してきました。その弁護士、
5回目の懲戒免職になったらしく、この渡辺弁護士が後釜で連絡してきました。詐欺弁護士事務所ですね。
https://kamakurasite.com/2016/11/09/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BD%81%EF%BC%86%EF%BD%88%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%EF%BC%88%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%80%80%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E5%BE%81/

9 :
ありえないですあまりにひどいです
国民さまは、騙されないです
司法書士非弁提携していたら犯罪行為して消える

10 :
司法書士会の判断<実質紹介料疑惑事件|事例>他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
※司法書士法施行規則24条,会則74条
※『月報司法書士10年7月』日本司法書士会連合会p134〜
外形的丸投げ疑惑 事務所が使用する登記識別情報のカバー・封筒の表示・表記→『行政書士が登記申請に関与しているような誤解を与えかねない表示』
司法書士はこの状態を放置していた<キックバック営業・紹介料相場判明事件>
※『月報司法書士10年7月』日本司法書士会連合会p134〜
業務遂行丸投げ疑惑 本来,司法書士の職印は1つであるべきである→スタッフ使用のためのものも含めて合計5つの職印があった
それぞれのスタッフが勝手に使用していた<キックバック・スキーム発覚事件|営業活動>
司法書士が業務を把握すれば良いが,していなかった(前記)認印も同様の使用方法であった
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/20014/

11 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。

12 :
社会保険労務士長澤香織先生は、居候なら守秘義務ないだろ居候ならやばいです懲戒解雇

13 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます

14 :
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営
 === アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 · Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
21.50 坪(70.95m2)https://www.officeiten.jp/detail/16/160016/638549.html

15 :
ありえないですあまりにひどいですウソついたら懲戒解雇される損害賠償請求される金儲けして恥さらしやばいですありえないですあまりに司法書士非弁提携していたら闇金レスキュー

16 :
蓮見和也弁護士が中ノ瀬誠一が調達した資金を、事務所の金庫に保管していたという事実が記されていた。裁判所の判断では、この資金の管理や費消について蓮見弁護士は関与していないとの判断を下しているが、
こんな事件屋もどきの中ノ瀬に「債権回収事業部営業推進部長」という肩書を与え、事務所の金庫を使わせていた蓮見弁護士には弁護士倫理上の問題があることは確かであろう。この中ノ瀬以外にも、非弁行為を取り
仕切っていた元探偵業の海老根クンもこの事務所に出入りしていたことを考えれば、蓮見弁護士は弁護士というより「事件屋」と判断することが正しい認識かもしれない。
しかしよくわからないのが中ノ瀬の「債権回収事業部営業推進部長」という肩書である。こんな肩書を持った弁護士事務所職員など筆者は全く見たことがないが、E−ジャスティス法律事務所には債権回収事業部
というものが存在するようである。同事務所が、携帯電話などの利用料金の督促を行っていることは知られているが、中ノ瀬は「キリトリやりまっせ!」とでも言って営業に回るのがお仕事だったのであろうか?
中ノ瀬は蓮見弁護士に破産申し立てを依頼したことがあるようだが、破産した依頼者を「債権回収事業部営業推進部長」に抜擢するのも尋常ではない感覚であろう。そんな感覚を持つ蓮見弁護士であるからこそ、
競馬情報詐欺関係者のデブ永田や悪質極まりないデート商法首魁の松尾眞一の詐欺的なマンション販売を助長していたのであろう。そして、神戸まで出向いて詐欺の金主の強欲バカ女にご挨拶などに赴いたのであろう。
弁護士法に定められた弁護士の使命は「社会正義の実現」である。この使命を忘れ、チンピラと格闘ごっこに明け暮れ、高級マンションに住んで、ランボルギーニを乗り回す「カブレた」蓮見弁護士は、
松尾や中ノ瀬と違い弁護士なのであるから、いざとなった時にこのクズどものように「飛ぶ」ことはできない事ぐらい分かっているだろう。くだらないチンピラかぶれの詐欺師と結託したツケを支払わされる日が早晩訪れることは間違いないだろう。
https://kamakurasite.com/2017/04/12/%EF%BD%85%EF%BC%8D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E5%82%B5%E6%A8%A9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%96%B6/

17 :
闇金業者から飼われているなんて恥ずかしいバレているなんて司法書士非弁提携していたらバレている恥ずかしいバレている恥ずかしいバレている恥ずかしい

18 :
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。そこで、
日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。

19 :
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるのです。
事務員と名乗る整理屋・闇金業者・非弁屋が、勝手に債務整理を進めます。弁護士や司法書士は事務所に来ないで飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう
弁護士法や司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている
「飼い主」の「詐欺集団」に見限られたことが原因のようです。江藤弁護士はいわゆるコンテナファンド詐欺の「カモリスト」を入手した特殊詐欺関係者と組んで被害者にDMを郵送し、
詐欺師上がりの事務員がデタラメな事務処理を行い

20 :
居候司法書士が一番上に広告費なら
支払い総額出来ない状態です
やばいです恥ずかしいバレている飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレているなんて金儲けして恥さらし

21 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

22 :
業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、収益を上げていたのである。依頼者一人から、
債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋・非弁屋・非司法書士屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、
インターネット・交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
整理屋・非弁屋・闇金業者は弁護士・司法書士がいないと成り立たない商売である。だから絶えず「欠陥貧乏弁護士」「貧乏司法書士」を求めている。だから、必然的に「非弁提携」「非弁行為」「非司法書士提携」を
行う者のネットワークが形成されるのである。 類は友を呼ぶ、欠陥弁護士・整理屋・非弁屋・闇金業者も同様である。国民の資産を盗む「整理屋」「欠陥弁護士」「非弁屋」「闇金業者」を放置せず徹底的に取り締まる事が必要なのである。

23 :
闇金業者に飼われているなんて恥ずかしいバレている飼われているなんてありえないですあまりに恥ずかしいバレているやばいです

24 :
22

25 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。


http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]

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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒請求しないと国民の信用を失う
http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,
あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

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プライバシーポリシーhttp://y-legal.com/low.html
山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、インターネットメディア事業を展開している事業として、
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郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野 陽事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社
山中 健太郎2016年10月10日 Saitama Prefecture埼玉県 さいたま市 · https://www.facebook.../kentaro.yamanaka.56
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
https://www.officeta...loor/33011/137899/==賃貸情報 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 1F〜8F基準階面積21坪(70.87m2)用途/仕様賃貸事務所/オフィス
■賃貸要項 フロア4F面積21.5坪(71.07m2)賃料229,167円(10,659円/坪)共益費31,250円(1,453円/坪)合 計260,417円(12,112円/坪)敷金/保証金4ヶ月入居可能日即 日

28 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなん
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士

29 :
弁護士を飼うもの達のネットワーク
弁護士業界に債務整理に特化した「非弁提携」を最初に持ち込み大成功したのが、亡くなった桑原時夫元弁護士だ。昭和の終わりぐらいから、一般の弁護士が嫌がっていた債務整理を引き受けて
システマティックに処理をする方法で、業務を拡大し大量の依頼を受けることになったのである。当時は、過払い金などの判例も確定しておらず、毎月依頼者から債権者への弁済金と共に「管理費」もしくは「弁護士費用」を入金させ、
収益を上げていたのである。依頼者一人から、債務整理の弁済期間中に、たとえば口座の管理費用を毎月1万円あたり受け取るとすると、依頼者が100人いれば毎月100万円、依頼者が1000人いれば、毎月1000万円の収益になるのである。
こんなビジネスモデルで、整理屋稼業は増殖し「コスモ」「明神」などの債務整理グループが生まれ、「欠陥弁護士」はそのようなグループの駒として飼われるようになったのである。この当時は、受任時の面接などにも特段の規定が無く、
郵送などで委任契約を締結することも多く、いい加減な処理をしていた整理屋グループも多かった
「債務一本化」などの新聞折り込み広告や、雑誌広告で「一本化」の甘い夢を持って訪れた多重債務者に「一本化」は審査の結果困難だと申し向けて、今のままでは、どうにもならないだろうから「債務整理」を弁護士に依頼したらどうだ?
初期費用は2〜3万もあれば大丈夫と言って、弁護士事務所に送り込むのが「送り屋」の仕事で、多重債務者が入金した弁護士費用から30%程度の金額をバックしてもらっている事が多かった。
このように「債務整理」は、一つのグレーな産業になっていたのである。整理屋・送り屋にかかわった連中は、弁護士を飼えれば新たに独立をしていき、債務整理は顧客争奪戦が繰り広げられ、交通広告やラジオ広告で集客を行うようになっていった。
そんな中で、預り口に振り込まれる依頼者からの弁済金を横領する弁護士が増加し、中には債権者破産を申立てられる、整理屋弁護士も2000年代初頭には現れた。以下に2002年8月1日付の読売新聞記事を掲載している「悪のニュース記事」
のサイトから金丸弘司弁護士が債権者破産を申立てられた記事を引用する。

30 :
17名無し検定1級さん2017/08/05(土) 12:39:58.66ID:CE5iLD21
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表
【提案理由】http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
数年前から、いわゆる「整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。

31 :
食えない弁護士の行状       鎌倉 九郎
2014年2月22日 10:47NPOの代表者が所得税法違反でKされた事を先日も投稿し、「非弁行為」「非弁提携」に関する日弁連のダブルスタンダードを指摘したが、
報道各社は「食えない弁護士」を「整理屋」が狙い撃ちして「溶かした」ような論調がほとんどだが、実態は相当異なるものがある。このあたりを検証してみる。
今回のKされたNPOに関与した弁護士は7名だそうで、そのうちの3名(一人の弁護士はお亡くなりになっている)は同じ法律事務所に在籍していた。 この事務所は以下の
14日付の東京新聞の報道を確認すると、実際はどこの事務所か簡単に理解できる。
消費者金融やカード会社から借金を重ねた多重債務者の債務整理で得た所得を申告せず、約一億五千万円を脱税したとして、東京国税局がNPO「ライフエイド」(東京都台東区、解散)の
小林哲也元代表(48)=港区=を所得税法違反容疑で東京地検にKしたことが分かった。複数の弁護士と提携して活動していたとみられ、東京地検特捜部は弁護士法違反(非弁護士活動)についても調べる方針。

32 :
着手金詐欺集団に名義を貸し、懲戒処分の事前公表がなされた佐々木寛弁護士の渡り鳥生活
江藤馨元弁護士の「飼い主」の詐欺集団に名義を貸して、「着手金詐欺」を助長した佐々木寛弁護士(東京)は「渡り鳥」のように次々に飼い主を渡り歩いていた弁護士である。
佐々木弁護士の登録事務所の変遷は以下の弁護士自治を考える会の記事に詳しく掲載されている。
【参考リンク】着手金集め手続き放置か=佐々木寛弁護士を懲戒請求−東京
元々は大阪弁護士会所属の弁護士であった佐々木弁護士は、「病気」を理由に一度は弁護士登録を抹消したようであるが、東京弁護士会に再登録を行い、新たな登録番号を手に入れたわけである。
大阪時代の佐々木弁護士は、山口組フロントと言われる八幡商事の弁護などを行っていたとの情報も寄せられている。大阪弁護士会を請求退会した際の理由は上述のとおり「病気」ということであるが、
実際には多くの金銭問題を抱えていたとの事である。近しい人間たちには交通事故を起こしたので、責任を取って弁護士を辞めたなどとも述べていたそうだ。
東京弁護士会に登録する際には弁護士2名の推薦が必要なはずであるが、いったい誰が佐々木弁護士を推薦したのかは分からないが、新左翼の弁護で有名な事件屋弁護士が推薦を行ったとの噂もあるようだ。
その後の佐々木弁護士は、上記の参考リンク記事のとおり事務所の名称変更と移転を繰り返してきたのである。
佐々木弁護士が2014年ごろに在籍していた東京千代田綜合法律事務所は、佐々木弁護士に、「泥棒」駒場豊(破産により資格喪失)、大橋秀雄(故人)という懲戒処分を複数回受けた弁護士たちが蝟集していた
恐るべき弁護士事務所であった。当然まともな弁護士業務など行われていなかったはずだ。当然この事務所には実質的な支配者がおり、その人物たちが懲戒弁護士を「飼って」いたことは想像に難くない。

33 :
大丈夫か
ありえないですあまりに闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです

34 :
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  国民の信用を失墜させる詐欺師だ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

38 :
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

39 :
司法書士が闇金業者から相当嫌われていますのでわからないですへっざまぁ(爽)

40 :
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。
 懲戒には3種類あり、軽い懲戒から順に「戒告」「2年以内の業務の停止」「業務禁止」(司法書士法47条)。業務禁止の場合、3年間は司法書士の欠格事由に該当し、司法書士の登録が取り消されます。
3年経過後に改めて登録をうけなければならないのですが、難癖をつけられて登録拒否になることが多いらしいです。おかしな話しですが、業務禁止になったら、司法書士として再起できるのぞみは薄く、
実質は資格剥奪に近いと聞きます(業務禁止で再起しようとしている人がいれば、ぜひその過程を「司法書士って、どうよ?」に掲載しませんか)。
■紛議の調停より、懲戒処分の申立が一番キツイ
 紛議の調停は、その管轄の司法書士会でやります。中立的な立場で調停するとはいえ、司法書士の身内による手打ちみたいなところもあるような気がします。相手方司法書士が、その司法書士会の
お偉いさんであったりしたら尚更でしょう。世の中はそんなもんです。もみ消されることも絶対にないとはいえないでしょう。それに司法書士にしてみれば、調停なので金で丸め込んで
円満解決すれば何もなかったことになる可能性もあります。
 

41 :
嫌がらせなど虚偽の闇金業者から相当嫌われていますのでわからないです

42 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理・闇金対応を業として行う人たち=「整理屋」「闇金業者」「非弁屋」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、
こうした非弁提携弁護士の事務所には1名の弁護士の数に対して、異常に多い数の80−100名「事務員」「パラリーガル」が勤務していますが、実はこれは、整理屋集団・闇金業者・非弁屋が、丸ごと
法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして、闇金業者・非弁屋・整理屋集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士事務所を牛耳ることになります。
http://www.toyosaki-law.com/blog/archives/2007/10/post_322.html
こうした非弁提携事務所では、カモリストや名簿や紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、
弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う山中健太郎は,相当の利益を得られるのです。

43 :
懲戒処分書 司法書士 上記の者に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等関係業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(会則の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf

44 :
何故か闇金業者から相当嫌われていますのでしょうかわからないです嫌がらせ有りますか

45 :
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
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 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。

46 :
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
「弁護士でない者」「司法書士でない」=略称「非弁」「非司法書士」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です
司法書士の懲戒処分申立【懲戒の手続き】司法書士法49条 T 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。 
U 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
■懲戒処分で業務禁止になったら、その司法書士は再起不能!?http://ocn1.net/igon/choukai-moushide.html
 司法書士にとって一番コワイのは、何といっても「懲戒」です。損害賠償請求なら保険もあるし、金さえ払えばOKですが、懲戒だけは地獄の沙汰も金次第とはいかないのです。

47 :
信頼関係あるかもしれません

48 :
資料種別 記事 論題 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)
著者 若旅 一夫. 元日弁連副会長で元東京弁護士会会長
特集等 特集 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
P23-P24 本件和歌山訴訟に象徴されるように「専門性の欠如」と「権限の限定」により利用者に最善の法的選択・サービスを提供できていないため、潜脱・脱法・暴利行為が誘発され、
利害相反の状態が恒常化しているなどの弊害が少なからず招じていることが明らかとなっている。
(構造的欠陥)>>>
「個別説」を採用したことで、多重債務整理事件で、多くの債権・債務の総額が140万円を超える事案の退所において、個人再生や破産等の専門性の欠如により、
認定司法書士が視野の狭い処理しかできず、利用者の最善利益を図ることができなかったり、
不公正な弁済処理をしたり、権限外の債権・債務を裁判書類作成業務として潜脱するような事態を誘発することになっている。
>>認定司法書士には、構造的とも言える欠陥があるため、今後の実務の混乱は続くものと思われる。
認定司法書士制度は、その構造的欠陥のゆえに、改革の趣旨(専門性を生かした利用者の利便性の向上)とは逆に、かえって利用者に弊害をもたらすものとなっている。
・・司改審意見書では、認定司法書士制度は、弁護士人口の増員が達成されるまでの過渡的・応急的措置であり、近い将来に改廃(=廃止)を検討すべきと予定されている事を忘れては成らない。
認定司法書士制度を将来的に改廃(=廃止)し、今後は、飛躍的に増大した弁護士の活用を考えるべきである。
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html

49 :
非弁行為した金儲けして司法書士がプライドは

50 :
 非司提携司法書士・非弁提携弁護士には注意が必要です。http://www7a.biglobe.ne.jp/~shisho-kazu/teikei.html
非司(弁)提携司法書士(弁護士)とは、司法書士(弁護士)でない者(多くは金融業者や怪しいNPO法人)と提携している司法書士(弁護士)のことです。
ある者は、提携業者から債務者の紹介を受け、債務整理を受任します。受任しておきながら、全く債務整理を行わなかったり、利息制限法に基づく
引き直し計算をしないまま業者の言いなりの和解を成立させたりします。
またある者は、自分の名前だけを無資格の業者に貸しつけ、実際の債務整理は全て無資格の業者が行います。
いずれも、通常では考えられないような高額な報酬を請求します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)に債務整理を依頼してしまうと、何も行わないより被害は拡大します。
司法書士会や弁護士会の厳しい処罰により、最近は、非司(弁)提携司法書士(弁護士)の数は減っているようです。しかし、未だに非司(弁)提携司法書士(弁護士)は存在します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して異常に高い。
 ・面談は全て事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。

51 :
2004年(平成16年)6月25日日本司法書士会連合会 第65回定時総会
【提案理由】数年前から、いわゆる「非弁屋・整理屋提携司法書士」の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。
このままこの問題を放置すれば、国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。
簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による非弁屋・整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。
よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、非弁屋・整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題
と認識し、日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を義務化すべきである。
また、現在の司法書士法には、弁護士法27条、77条のように、非弁屋・整理屋提携の禁止及びそれに伴う罰則規定が存在しない。それが、非弁屋・整理屋提携司法書士を増加させている一因とも考えられる。
そこで、日本司法書士会連合会は、司法書士法について、「非司法書士との提携及び名義貸与禁止」を内容とし、違反者には罰則を伴う規定を設ける法律改正をおこなうよう関係機関に早急に働きかけ、
その実現をはかるために行動すべきである。http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/resolution/1221/
===司法書士倫理第14条:一般的な規律 - 非司法書士等との提携禁止等
司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。

52 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)とは、司法書士(弁護士)でない者(多くは金融業者や怪しいNPO法人)と提携している司法書士(弁護士)のことです。
ある者は、提携業者から債務者の紹介を受け、債務整理を受任します。受任しておきながら、全く債務整理を行わなかったり、利息制限法に基づく
引き直し計算をしないまま業者の言いなりの和解を成立させたりします。
またある者は、自分の名前だけを無資格の業者に貸しつけ、実際の債務整理は全て無資格の業者が行います。
いずれも、通常では考えられないような高額な報酬を請求します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)に債務整理を依頼してしまうと、何も行わないより被害は拡大します。
司法書士会や弁護士会の厳しい処罰により、最近は、非司(弁)提携司法書士(弁護士)の数は減っているようです。しかし、未だに非司(弁)提携司法書士(弁護士)は存在します。
非司(弁)提携司法書士(弁護士)には下記のような特徴がありますので、こういった特徴を持った司法書士や弁護士には注意が必要です。
 ・電車、新聞、雑誌等で誇大な広告を行っている。
 ・報酬が他の事務所と比較して異常に高い。
 ・面談は全て事務員が行い、資格者(司法書士、弁護士)本人と面談することができない。

53 :
46

54 :
闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ嫌がらせ有りますか

55 :
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425山中 健太郎2016年10月10日
埼玉県 さいたま市  https://www.facebook.com/kentaro.yamanaka.56
皆様、たくさんの「イイね」をありがとうございます!ご報告が遅れましたが、10月3日に独立・開業致しました。
本当に慌しくバタバタと決まりましたが、多くの御縁に恵まれ、タイミングを信じて決断致しました。
独立・開業とはいえ、他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです。
小さなスタートですが、コツコツと一歩ずつ頑張って参ります。月並みですが、これからが本当のスタートだと思っています。
初心を忘れることなく、「心ある法律家」を芯に、誠実と責任を旨に、努力精進して参ります。
ここまでこられたのも、多くの皆様との出逢いと多大なる支えがあったからに他なりません。
心から感謝申し上げます。司法書士としても人間としても、まだまだ未熟ですが、今後とも変わらぬご支援・ご声援・ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480
郵便番号170-0013所在地東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 設立年月2014年 09月従業員数6[名]
===司法書士行政書士高橋法務事務所 高橋裕史所在地 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
資格 司法書士営業時間 9:00〜21:00 定休日 土・日・祝日 注力分野 過払い金請求 債務・任意整理 自己破産 個人・民事再生 債権回収
===屋号 有限会社FORT住所 〒170-0041 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋ビル8階
電話番号 03-5957-2886FAX番号 03-5957-2889資本金 300万円 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
設立 1976年9月3日代表者 代表取締役 狩野陽 事業内容 「税理士事務所100」サイトの運営  アド・ナビゲーション株式会社

56 :
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑は違法行為 司法書士倫理違反 東京法務局へ懲戒のKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
【弁護士法27条】 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
「弁護士でない者」=略称「非弁」という業界用語があります。この「非弁」と提携している弁護士が「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士・司法書士でないのに債務整理を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士の事務所には
弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・司法書士事務所を乗っ取ってしまうからです。そして
、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・法務事務所を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。弁護士・司法書士は月100万のお手当を貰うだけで何もしません。

57 :
非弁行為に関する会長声明2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者
(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、司法書士業を営んでいたときに行った行為について
弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶予4年及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の
価額が140万円(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)
を超えるものにつき反復継続して受任し、返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、
被疑事実の存在につき確証を得たことから弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事Kを行っていた。
このKにかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

58 :
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだありえないですあまりにです

59 :
債務整理の悪徳業者http://www.316seiri.net/835/83510/
整理屋提携弁護士・提携司法書士
 先に紹介した整理屋や紹介屋の中には、実在の弁護士や司法書士の名称を用いて、業務を行っているものがいます。
 このようなケースでは、ごく一部の悪徳な弁護士や司法書士が、自身はほとんど業務に関わることはないにもかかわらず、
高い名義貸料を整理屋や紹介屋から受けとり、自分の名義をこれらの業者に貸しているのです。
 弁護士や司法書士の名前があると一般的に安心感がありますので、整理屋等にとっては多重債務者を騙すのに、非常に好都合です。
 したがって、「弁護士」や「司法書士」という名称にとらわれず、何かおかしいと感じることがあれば、他の弁護士や司法書士にも相談することをお勧めします。

60 :
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所

61 :
闇金被害と同じ結果闇金業者から相当嫌われていますので何なんだ

62 :
カエルのおじさん所長のブログ 不動産賃貸経営と司法書士の二足のわらじをはく自称『カエルのおじさん』が、不動産経営や司法書士業務について日々の体験談や考え方を綴ります。 【追加】H25年8月に、
高血圧、高血糖で入院したのを機に、成人病対策の記事も始めました。http://juri-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/
話を戻して懲戒事例にどんなのがあるかというと、 たとえば
○職印の管理 職員の誰もが使用できるような場所での保管はダメとか。 …じゃあ、どのセンセイもみんないちいち職印を金庫に入れたりしているのかという話。
○印紙の貼付けを職員に任せたらダメとか。…印紙の貼付けみたいな単純作業は、普通はどこも事務員さんがやってるでしょうに。カエルのおじさんが修行した事務所でも ボスが印紙を貼っているところなんて見た記憶すらありません。
○金券ショップで印紙を買うな チケット屋で格安印紙を購入した場合の差益は、報酬外の金銭着服に当たりダメとか。 …大阪会では司法書士共同組合が印紙の割引販売をしています。何%かが会員の口座にバックされるシステムになっていますが、
これはどうなるの?という話です。

63 :
2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へKだ
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

64 :
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだありえないですあまりに非弁行為しないと食えないですやばいですへっざまぁ(爽)

65 :
非司法書士提携しないと食えないですか

66 :
95傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/08/30(水) 07:01:38.19ID:BisKAovr0
(1) 司法書士法ア 目的(1条)
この法律は 司法書士の制度を定め その業務の適正を図ることにより 登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
イ 職責(2条)司法書士は 常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ウ 会則の遵守義務(23条)司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 司法書士に対する懲戒(47条)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は,当該司法書士に
対し,次に掲げる処分をすることができる。
(ア) 戒告(1号)(イ) 2年以内の業務の停止(2号)(ウ) 業務の禁止(3号)
オ 法務省令への委任(72条)この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必
要な事項は,法務省令で定める。
(2) 司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)司法書士は,不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(3) 東京司法書士会会則100条(不当誘致行為の禁止)
会員は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

67 :
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請Kだ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

68 :
司法書士は、飼われているなんて
やばいです

69 :
1 司法書士は,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(司法書
士法施行規則第 20 条)ことと照らすと,平成○年から同○年ころまでの間,届出事務所以
外の地である自宅に,自宅の電話番号を記載した司法書士事務所の看板を設置していた被
処分者の行為は,外観上,2以上の事務所を設けていたことと同視することができる。
また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。
2 また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。このよ
うな被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),第 20 条(事務所)及び第 23 条(会則
の遵守義務),司法書士法施行規則 19 条(事務所)及び第 26 条(依頼誘致の禁止)並びに
○司法書士会会則第 83 条(品位の保持等)及び第 102 条(会則等の遵守義務)の各条項に
違反するものであって,司法書士の職責の重要性にかんがみると,その責任は重く,厳し
い処分が相当であると言わざるを得ない。

70 :
被処分者の本件各行為は,品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実に業務を行うことにより,国民の権利保護に寄与するという司法書士の
職責をないがしろにするものと言わざるを得ず,司法書士制度に対する国民の信頼をはな
はだしく損なうものであって,その責任は重大というべきである。
加えて,被処分者は,当初,当局,○司法書士会及び○司法書士会の各事情聴取におい
て,本件各行為を認め,反省の態度を示していたにもかかわらず,上記各聴聞期日におい
て,それまでの供述を翻し,本件各行為を否認し,あるいは非違行為であることを争うに
至ったものであり,しかも,そこにおける供述は,おしなべて弁解に終始し,上記説示し
たとおり,到底信用できないものであって,反省の態度も認められないと言わざるを得ず,
その他本件に現れた一切の事情をも併せ考慮すれば,被処分者に対しては,厳しい処分を
もって臨むのが相当である。

71 :
https://www.youtube.com/watch?v=EpZEFHxS3zg
司法書士は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により事件依頼を誘致してはなら
ないとされているところ,被処分者は,会社からの要請に従い,平成○年11 月から平成○年
2月までの間,リベートの支払いを継続的に行い,かつ,その金額も多額である。また,司
法書士は,補助者が司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行うことができ
るとされているところ,被処分者は,立会業務を補助者に反復継続して単独でさせており,
更には司法書士登録をしていない配属研修生にまで,司法書士業務を包括的に処理させてい
た。このことは,司法書士自らが非司法書士活動を認めたと言わざるを得ない。
また,司法書士は,職務上請求書の不当使用が禁止されているところ,被処分者は,金融
機関の依頼により,平成○年から平成○年にかけて,当該請求書を不正に使用して,住民票
の写し等の請求を反復継続して行っていた。このことは,戸籍法上及び人権擁護上問題のあ
る行為であり,司法書士に与えられた特別の権限を不当に行使したものである。
被処分者のかかる行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止)並びに○司法書士会会則第79 条(品位保持),同第85
条(不当誘致行為の禁止),同第100 条(補助者に関する届出),戸籍法第10 条,同第12 条
の2,住民基本台帳法第12 条に違反する行為であって,司法書士としての自覚を欠き,その
品位を損ない,司法書士の社会的信用を著しく失墜させ,更には人権擁護の観点からも看過
することができないものであり,その責任は重大である。

72 :
債務整理業務における非司法書士等との提携の懲戒事例として,会社と破産事件の紹
介を受ける目的で業務提携契約を締結し,破産事件の受託を開始したが,受託件数が3か月
間で約150 件にも及んだため,受託した事件のほとんどを司法書士でない者に行わせて,事
実上その会社に雇われていた事例(業務停止2年),非司法書士である会社が行う債務整理手
続に司法書士名義を貸与し,職印,職務上等請求書,領収書等の管理を任せていた事例(業
務禁止),弁護士法違反事件執行猶予中の者を補助者として債務整理を行わせまた「整理屋」
とも提携していた事例(業務停止2年),経営コンサルタント会社と提携し,債務整理を行い
弁護士法違反事件として起訴された事例(業務停止1年6か月),自己の預金通帳やキャッシ
ュカードを簡裁代理権を持たない他の司法書士に預け,債務整理を任せきりにしていた事例
(業務停止1年3か月)などがある。これらの司法書士の多くは未認定司法書士である。し
たがって,第6の業務外行為の4の認定を受けていない司法書士の債務整理業務と関連する。
Bの非司法書士等との提携(債務整理業務を除く)の懲戒事例では,非司法書士である法
人の代表者となり,その法人が司法書士業務を取り扱っていた事例(業務停止6か月),認知
症の娘婿と業務提携し同司法書士名義で登記申請させていた事例(業務停止3か月),非司法
書士から11年間に渡り登記申請のあっせんを受け報酬を支払っていた事例(業務停止3か月),
業務のほとんどが司法書士業務である行政書士と契約をし,週2回程度の出勤をして立会業
務をし,報酬を得ていた事例(業務停止2年),法人から商業登記事件継続的に受任し,必要
書類だけを受け取り登記申請をしていた事例(業務停止1か月)などがある。

73 :
業に飼われている司法書士なら
二箇所事務所や
非司法書士提携していたなら
懲戒されますか

74 :
被処分者の上記第1の1及び2(1)の各行為は,司法書士法施行規則第24 条(他人による
業務取扱いの禁止),同規則第26 条(依頼誘致の禁止)及び○司法書士会会則第86 条(非司
法書士との提携禁止)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(2)の行為は,司法書士法第2条(職責)及び○司法書士会会則第
85 条(品位の保持等)の各規定に違反する。
被処分者の上記第1の2(3)の行為は,司法書士法施行規則第22 条(報酬の基準を明示す
る義務)及び○司法書士会会則第95 条(報酬の明示)の各規定に違反する。被処分者の上記
第1の3の各行為は,司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司
法書士会会則第86 条(非司法書士との提携禁止)の各規定に違反し,さらには,同3の(3)
の行為は,○司法書士会会則第96 条の2(預り金の取扱い)及び同会預り金の取扱いに関す
る規則第7条(清算義務)の各規定にも違反する。

75 :
上記の被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)並び
に司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止)及び第26 条(依頼誘致の禁
止)に違反し,○司法書士会会則第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第95 条(不当誘致
行為の禁止)にも違反する。

76 :
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請Kだ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved 他人による業務取扱の禁止・品位保持などに違反する
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所 二箇所架空事務所 
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

77 :
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

78 :
さらに,被処分者は,司法書士会の業務執行の調査に対して,曖昧な供述をし,事務所に
おける業務執行の事実を明らかにしなかったことは,調査の協力義務に反する行為である。
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),同施行
規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同規則第25 条(補助者),○司法書士会会則
第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務),同第116 条(補助者等の使用責
任)に違反し,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,司
法書士に対する国民の信頼を著しく損なうものであり,その責任は重く,厳しい処分が相当
である。

79 :
ありえないですあまりにおかしいです終わりました

80 :
司法書士は,依頼を受けた登記申請手続を,着実に実行する契約上の義務を負うことはい
うまでもなく,それは当該補助者が依頼を受けた場合であっても,何ら異なるところはない。
しかしながら,依頼を受けた登記申請手続について,その手続を怠り,その事態を隠蔽する
ため依頼を受けた登記申請手続を行った如き外観を,登記簿謄本の偽造によって作出し,も
って手数料を受け取ったという行為(以下「本件行為」という。)は,司法書士制度に対する
社会的信用と登記制度に対する国民の信頼を著しく失墜させるものであり,到底容認できる
ものではない。本件は,被処分者の補助者が本件行為を行ったものであるが,司法書士は,
司法書士の履行補助者としての立場にある補助者について,平素から適正な業務を行うため
の指導・監督すべき義務を負っているところ,本件行為は,この義務を尽くすべき責務を怠
った結果によるものであることは明らかであり,その責任は重く,司法書士法第2条(職責),
第23 条(会則の遵守)及び○司法書士会会則第80 条(品位の保持),第99 条(会則等の遵
守義務),第102 条(補助者の使用者責任)の各規定に違背するものである。

81 :
処分の事実
1 被処分者は,○○区に事務所をおいていた平成○年○月からの7か月間,弁護士又は弁
護士法人ではないにもかかわらず,「○○法律事務所」の名称を使用し,業務を行った。
2 また,被処分者は,弁護士又は認定司法書士ではないにもかかわらず,平成○年○月こ
ろから,破産,調停の申立等の業務を開始し,平成○年において,少なくとも239 人以上
の債務者の債務整理等の事件を受託し,破産,調停等の事件を処理した。事情聴取の際,
被処分者が任意で提出したリストによれば,その内の107 件は任意整理であった。被処分
者は,これらの事件につき,書類の作成のほか,調停内容や和解案等について相談を行い,
一部の金融業者に対しては,電話,ファックス等で連絡をし,和解書を作成した上,債務
者名義で裁判外の和解を成立させた。
3 被処分者は,平成○年○月から平成○年○月まで,弁護士事務所に以前勤務していたA
を雇用し,上記の業務を行っていた。被処分者は,Aを雇用するに当たり,○司法書士会
に補助者として登録し,指導・監督を厳正に行わなければならないところ,無届けのまま
Aを使用し,Aに債務者のリストの管理を任せ,その結果,そのデータを持ち出されるな
どしていた。このため,被処分者は,○司法書士会に業務報告書を適切に提出しなければ
ならないところ,上記2の業務について自分名義で処理した事件数も全く把握しておらず,
平成○年○月○日付けで○司法書士会に提出した平成○年分の業務報告書に,裁判書類関
係業務及び裁判外和解手続等として少なくとも239 件の処理件数があったにもかかわらず,
裁判書類関係業務7件,裁判外和解手続等5件と報告していた。

82 :
処分の事実
1 被処分者は,法第3条第2項第2号による法務大臣の認定は受けていない。
2 被処分者は,平成○年○月ころから○月ころまで,A等の地元で発行されている地方紙
に,反復継続して被処分者である○○○○司法書士事務所名又は同事務所名とB裁判セン
ターとの連名で,「法人・個人破産手続,離婚交渉,養育費回収,少額不良債権回収」,「不
要の会社買います」,「競売入札手続を代行」及び「個人破産手続代行と相談行う」等の見
出しの広告を掲載した。
3 被処分者は,平成〇年ころ,C会社から借り入れをしていたDから債務整理を依頼され,
債権者であるC会社との間の任意整理に関与したが,和解交渉が成立した後,B裁判セン
ターと○○○○司法書士事務所との連名で債権者であるC会社に対して送金額の10%もの
報酬で,債務者から返済金を回収して債権者に送金する業務を行う案内の通知書を送付し
た。
4 被処分者は,Eの債務整理に関連して,同社の売掛金に対する仮差押えを行ったFに対
し,平成○年○月○日付け和解に関する内容の文書及び平成○年○月○日付け警告書を送
付し,仮差押えの取下げの交渉を行った, なお, Fに送付された仮差押えの取下げ交渉の
文書には,被処分者がEから債務整理手続を受託した司法書士であることに加え,文末に
は被処分者の司法書士の職印を押印していた。
5 被処分者は,平成〇年ころ,破産手続の依頼者に対して,施行規則及び会則で規定する
領収書を作成しないで,市販の領収書(正副の調製がされていないもの)を使用して交付
した。
また,これら破産手続に関する事件簿の調製もしていなかった。
6 被処分者は,補助者使用につき,G及びHを平成○年○月○日及び平成○年○月○日か
ら,それぞれ使用を開始していたにもかかわらず,○司法書士会に施行規則及び会則所定
の使用届を提出せず,○司法書士会に届出が提出されたのは平成〇年○月○日であった。

83 :
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

84 :
処分の理由
前記被処分者の行為及び事実は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),
司法書士法施行規則第42 条第4項(資料及び執務状況の調査),○司法書士会会則第52 条(会
員の調査受忍義務),同第81 条(品位保持等)及び同第100 条(会則等の遵守義務)の規定
に違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその
業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,国
民の司法書士に対する社会的信用を失墜させるものであり,その責任は重い。
また,被処分者のように,重大な非違行為が疑われているにもかかわらず,正当な理由を
示すことなく,当局の調査(関係資料の提出等)を拒否する行為は,当局による事実確認を
困難にさせるだけでなく,懲戒処分そのものを困難にさせるものであり,司法書士制度の健
全な運営にとって著しく障害となる行為であって,断じてこれを容認することはできない。

85 :
処分の理由
被処分者の上記行為は,刑法第253 条の業務上横領の罪を構成するものであり,司法書士
法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第106
条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,常に品位を保持し,
業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書
士としての自覚を欠き,司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく失墜させるもので
あって,その責任は極めて重大である。

86 :
へっざまぁ(爽)
闇金業者から目をつけられる

87 :
,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自
覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく損なう行為であり,司法書士法第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)
に違反し,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものと言わざるを得ない。

88 :
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会
業務部長 千 野 隆 二不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号「不正依頼誘致行為
に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段とし
て依頼を誘致する行為と思われる事案につき、会員の皆様からの情報の提供をお願いし
てまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、
その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の
禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参
照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反である
ことのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であること
を会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってま
いります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情
報の提供をお願いいたしますので、情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入い
ただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

89 :
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

90 :
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則等の遵守義務)に違反し,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき司法書
士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は極め
て重大である。

91 :
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

92 :
2chに変わりましたんです

93 :
司法書士検索

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

94 :
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サービス: 24時間相談受付, 相談料無料, 秘密主義, 全国対応
屋号 山中法務事務所 代表者 山中健太郎(司法書士)
住所 〒171-0013 東京都豊島区東池袋五丁目7番4号マーブル東池袋8階
TEL 0120-802-063 FAX 03-6745-1215
登録会 東京司法書士会 資格番号 東京司法書士会 登録番号 第6635号
簡裁訴訟代理認定 認定番号 第1201271号1401304 司法書士 望月純

95 :
「アディーレ法律事務所、業務停止2カ月」処分を下した東京弁護士会の見解と業界の今後
https://news.yahoo.co.jp/byline/yamamotoichiro/20171011-00076813/
これらの懲戒制度は弁護士の自治において極めて重要な自浄機能を持つ一方、アディーレ側が不服申立てをしたとしても、裁判所から何らかの有利な回答が出るまでの間は弁護士法人は
業務を行うことができないという強力なものです。戒告で済むのか業務停止まで行くのかによって、非常に大きな別れ道があるのがこの界隈の恐ろしいところでもあります。
 いったん弁護士法人が業務停止の懲戒処分を受けると、弁護士法人名で受任しているすべての法律顧問契約、請け負って裁判をしている事件なども、一切できなくなります。また、
弁護士法人で顧客からの仮払金や預り金なども即座返金しなければならないため、身動きが取れなくなっていくでしょう。今回のアディーレのように組織的な問題として業務停止を受けるだけでなく、
元代表の石丸さんら今回のアディーレのビジネスに関係したとされる弁護士も懲戒処分の対象になるか、これから追加で営業停止の処分をされうるとなると、
アディーレという弁護士法人自体が破産することさえもありえます

懲戒処分で営業停止というのは死活問題であって、しかも、法人としてのアディーレだけでなく担当弁護士もとなると、
弁護士の人件費負担だけでなく営業停止による顧客への弁済や他弁護士法人への斡旋切り替えなどが発生し、急速に組織が解体していく運命にあります。

これらの事件系を専門に扱う弁護士法人が自転車操業と評される理由は、一見華やかな広告をバンバン打つ派手な戦略とは裏腹に、実際に弁護士報酬を手に
できるまでにかかる費用負担の重さゆえです。消費者金融の過払い金返還請求訴訟の実件数が狩り尽くされ少なくなっているいま、中堅から中小の法律事務所では
やめるにやめられない状況にあるか、うまく足抜けしていき、体力勝負となっていまでは自転車操業に耐えうる大手で専業の法律事務所しか残っていないというのが実情です。

96 :
MS blog : 新橋4丁目失踪事件登記記録。(1) - livedoor Blog(ブログ)
mita.blog.jp/archives/66377163.html
2016/10/06 - この三菱アーバン詐欺事件で逮捕されたのが後藤組フロント的元司法書士。 この司法書士関連 ...
シンガポールのテマセクと弁護士田邊勝己を使った。 こういうことです。 ... 四方啓二、朝堂院大覚、松浦大介、、その他。 オザワンとムネリン.
MS blog : 椿康男元弁護士刑事裁判開始とタイ、フィリピン。 - livedoor ...
mita.blog.jp/archives/70474774.html
2017/04/15 - 死亡説が流されたが、昨年タイで逮捕され強制送還と相成った。 逮捕時にすんでいた住まい ...
椿康男が9年目でビザ取得できずに逮捕されたのは、10年パスポートが 切れたからであろうか。 ... 2 フィリピン、タイ、シンガポールはヤクザのパラダイス 723188f6-s ....
四方啓二、朝堂院大覚、松浦大介、、その他。 オザワンとムネリン.
「ストリーム株価操縦」3人組が本星:FACTA ONLINE
https://facta.co.jp/article/201706005.html
... もある松浦正親氏と山一證券出身の佐戸康高氏、それにかつて政治団体「法曹政治連盟」に出入りしていた四方啓二氏である。 .... 創業社長の柏木秀信氏は29年前に詐欺事件で逮捕された過去があり、
それ以前の野村證券時代に短期間ではあるがナガセの

97 :
「鬼頭ちゃん、いまどこにいるの」「香港ですよ」「それならいいんだけど、キョクシンが鬼頭ちゃんをさらうって言ってるんだよ」 キョクシンと言われて空手の極真かと思ったが山口組の極心連合会のことだった。

比嘉と電話で「ちょっとおかしいんですよ。秋月(幸治)さんが5人も連れてきたんですけど弁護士の先生と四方啓二さんという人しか名刺出さないんですよ。なんか見るからに怪しいんですよ、ビジネスマンという感じではないですよ」

帰国することになっていたその日に急襲された。
澤田「鬼頭さん、あんたもワルだね、どこに金隠しんてんの」
鬼頭「どこにも隠してないです」
山本丈夫「じゃ、どうしてコリンシアンの金がなくなっちゃってるの」
山本は、背はそれほど高くはないが、筋肉質でオールバックの見た目はいかつい感じの人だった。
中澤からの依頼で来たと言っていた四方は、私が不正を働いていると言う先入観を持ってきたようだが、
私の説明に不自然な点が無く、肩透かしを食ったかのようだった。四方は空手をやっているとのことで、背も高くがっしりしたタイプだった
。四方の説明によると他の2名は香港人で1人は弁護士、もう1人はセキュリティだと言っていた。香港人の1人はどうみてもヒットマンのような
人間で、黒を基調とした身なりで全身を固め、大きな黒いサングラスをかけ、まるで映画に出てきそうな格好をしていた。

98 :
あげ

99 :
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?と
聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
参考記事・「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!:国民生活センター
・「解約」の罠にご注意〜アダルト詐欺相談が5年連続1位:サイバー護身術
・ネット詐欺 狙われるシニア 〜アダルト関係など相談急増〜:サイバー護身術
2016年12月26日 11時05分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
プロフィル三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

100 :
アパホテルの詐欺師の
地面師亀野裕之が、司法書士なんて信じられません

国民から信用無くなったんです

裏切り者汚いです


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