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総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊


1 :2017/01/18 〜 最終レス :2019/05/13
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

2 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。 //
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

3 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

4 :
長い。要点を簡潔に10行以内にまとめなさい

5 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

6 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

7 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

8 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

9 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

10 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

11 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

12 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
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13 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

14 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

15 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

16 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

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総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

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総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

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総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

20 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

21 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

22 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

23 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

24 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

25 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

26 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

27 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

28 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

29 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

30 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

31 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

32 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

33 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

34 :
総合区・特別区住民投票は議会制民主主義の破壊。
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、その準備期間中に大都市地域特別区設置法に基づく特別区設置の法定住民投票をすることで、
総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと言っています。
しかし、これは詭弁です。
総合区導入は市議会の議決事項であり、選挙で選ばれた市会議員による市議会での議決が市民の最終意思決定です。
特別区設置の法定住民投票は2015年5月17日と同じく、特別区設置(大阪市廃止)の賛成、反対を問うだけで、その時までに大阪市で制定された多数の条例の中の一つに総合区導入条例があるだけです。
これを総合区・特別区を選ぶ住民投票などというのは、法学、政治学的にも誤りであり、議会制民主主義の否定であり、憲法違反のおそれもあります。
もし、大阪市がこの住民投票を総合区・特別区を選ぶ住民投票などと呼んだ場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれがあります。
弁護士出身の吉村大阪市長はこの手法の学問的な誤りはわかっているはずだが、過程における瑕疵はあっても、強引に押し通し、特別区設置の住民投票は有効になればよいとの判断であろう。

35 :
納屋

36 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

37 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

38 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

39 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

40 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

41 :
松井知事

42 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

43 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

44 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

45 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

46 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

47 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

48 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 (*^◯^*)=(^.^)=
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

49 :
森友学園

50 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

51 :
確かに、安倍の友達の加計学園がかかわった国家戦略特区は民主主義の破壊要素だったな。

52 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

53 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

54 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

55 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

56 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

57 :
荒木吉郎

58 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

59 :
もはや理解不能、こんがらがった総合区・特別区住民投票 !
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は、大阪市議会の議決のみで導入できる総合区をまず導入し、
その準備期間中に特別区設置の法定住民投票をすることで、 総合区か特別区かを問う法的拘束力のある住民投票になるなどと主張していました。
しかし、大阪市議会において、大阪市の存続を前提とした総合区導入を可決しながら、大阪市を廃止する特別区設置の協定書を可決することは、市議会が矛盾した議決をしていることになり、
実施時期が重なる場合は、行政法上の瑕疵になり、行政訴訟で取消判決が出るおそれが浮上してきました。
そのため、総合区導入は議決せず、総合区基本方針案だけを議決して、特別区設置の住民投票が、否決されたら、総合区導入を議決する(かもしれない)二段階方式が浮上してきました。
しかし、これでは2015年の特別区設置の住民投票のやり直しに過ぎず、総合区設置は全く保証されません。特別区設置だけ法的拘束力があり、総合区設置は法的拘束力がありません。

60 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

61 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

62 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

63 :
明らかなんだ

64 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

65 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

66 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

67 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

68 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

69 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

70 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

71 :
太田氏

72 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

73 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

74 :
あるみたいです

75 :
オナニーする

76 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

77 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

78 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

79 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

80 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

81 :
明らかだね

82 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

83 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。 (*^^*)
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

84 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

85 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

86 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

87 :
交通局民営化決定!今や、都構想は交通局民営化つぶしの反改革。
大阪市の永年の懸案であった大阪市営地下鉄、市営バスの株式会社化が、大阪維新の会、公明党、自民党市議団の妥協で、決定した。
公営地下鉄の民営化は大阪市が全国初であり、全国から民営化のモデルとして注目されている。
都構想否決で大阪市民の間にあった閉塞感も吹き飛ばすようである。
この株式会社化は大阪市が株式を保有して、将来に渡り、公共交通に責任を持つものである。
もし、吉村市長や維新の会が大阪都構想=大阪市解体に固執するなら、この交通局民営化は失敗することになる。
今や、大阪都構想こそが、決着済みの問題の蒸し返しによる改革つぶし、民営化つぶしに他ならないのである。

88 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、特別区・総合区の説明会、特別区設置法定協議会の設置と着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。
2025年万国博覧会の大阪の立候補は日本国政府として正式に立候補したものである。強力なライバルはパリである。
BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしているのである。
大阪市民の間では前回と同じく、市を二分し、地域コミュニティを崩壊させる争い、ののしりあいが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEは大阪の地方政治のこれまでの経緯を理解してくれるほどお人よしではない。
BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

89 :
あたまに

90 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

91 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

92 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

93 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

94 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

95 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

96 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

97 :
やゆ?

98 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

99 :
2025年万博開催地決定時期に開催予定地大阪市解体住民投票で市を二分する大混乱!
大阪維新の会や松井大阪府知事、吉村大阪市長は2018年の秋に大阪都構想の2回目の住民投票を行うべく、着々と準備を進めている。
しかし、2018年秋は、大阪府市が立候補した2025年万国博覧会の開催都市がBIE(博覧会国際事務局)総会で決定される時期でもある。2025年万国博覧会は日本国政府として正式に立候補したものである。
強力なライバルはパリである。BIE加盟国の票を得るためには大阪市民の一丸となった招致機運の盛り上がりが欠かせない。
その大事な時期に開催予定地大阪市が、大阪市自らの解体の是非を問う住民投票を行おうとしている。大阪市民の間では前回と同じく、市を二分する争いが繰り返される。
そんな大阪を開催都市に選ぶ委員がいるだろうか。BIEを馬鹿にしていると思われるであろう。日本国の恥をさらすだけである。

100 :
維新の会党本部住所「三栄長堀ビル」でバレた土建屋「三栄建設」との癒着。
大阪維新の会、日本維新の会党本部住所「大阪市中央区島之内1-17-16三栄長堀ビル」。
これは誰もが確認できる情報である。三栄長堀ビル所有する三栄建設とはどんな会社なのか。
三栄建設は大阪府八尾市に本社を置くゼネコンで、
青山浩章社長は経済人・大阪維新の会の副会長を務めている維新の有力な支援者である。
一方、三栄建設はホームページからわかるように大阪府下で多数の公共工事を受注している。
三栄建設には大阪府の緑化事業の補助金943万円が交付されている。
党本部住所というオープンソースからも維新の会の既得権益体質が読み取れるのである。
http://www.sanei-kensetsu.com/
http://www.one-osaka.com/about/members/index.html
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/202016/1


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