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【住申・確申】住民税賦課担当スレPart23【給報】


1 :2019/02/03 〜 最終レス :2019/05/24
【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。スルー推奨。

前スレ
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart22【給報】
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/koumu/1539696897/

2 :
話が途中だったから前スレ終わりの方のレスのリンクを貼っておこう
https://rio2016.2ch.sc/test/read.cgi/koumu/1539696897/991,994-999

3 :
何となく非課税から均等割賦課+割額充当・還付になる人は減額のように感じてしまうかもしれないけど
還付額は税額そのものには関係ないから均等割が賦課される以上は住民税は明らかに増額だよな

4 :
前スレ991は上場配当だけの申告ではなく上場株損の繰越控除で総所得金額等が0円になる場合なら話が違ってくる
この場合は損失申告に当たり所得税の期限後申告に該当するから3年過ぎても期間制限の特例で期限後申告から2年は賦課できる
当然、該当の被扶養者について、均等割の賦課や割額の充当・還付をできることになる

扶養者については、期間制限の特例は波及して適用されないから3年の期間制限を過ぎたら扶養否認はできないことは変わらないけど

5 :
《超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪首謀者の実名と住所/Rっ!! 悪魔井口・千明っ!!》
【要注意!! 盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪工作員】
◎井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である

【超悪質!盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者の実名と住所/井口・千明の子分たち】
@宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 宇野壽倫は過去に生活保護を不正に受給していた犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
A色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志は現在まさに、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください

【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111

B清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
 清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
C高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
D高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
E長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20)
F若林豆腐店店主(東京都葛飾区青戸2−9−14)
G肉の津南青戸店店主(東京都葛飾区青戸6−35ー2)

6 :
前スレ993
京都新聞がよくわかってないだけで
この前通達のあった納税通知書発布後の配当の所得算入不可の話でしょ
このスレで情報を収集するような話じゃない

7 :
前スレの「確申を要しない者の還付申告は期限後申告にはあたらない」ってのが
個人的に驚愕

税務署から確申等のデータが来たものは、最近話題の配当譲渡や住借関係を
のぞいて全部反映していいもんだと思ってた

8 :
だから前スレか前々スレにあった「確定申告を要する者」の範囲が大事になってくる。

9 :
それでは4年前、5年前の確申で申告義務のない人で単に扶養やその他控除をを追加しただけ、という場合は入力できないんですか?

10 :
還付申告まわりって2年前くらいに報道発表レベルのやつあったよね
そっからは全国確定申告と還付申告に分けて処理してるもんだと思ってたけど

11 :
それは減額の賦課決定になるのなら5年出来るでしょう。

(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

12 :
前スレの987は京都新聞が配当割と配当控除の違いをわかっていない話だけど
実際、配当控除の記載漏れのとき、本人申告どおりとして誤って賦課決定している自治体は多いだろうね
住民税は申告納税方式ではなく賦課課税だから、添付資料や内訳の記載等から判断して
配当控除できる種類の配当とわかれば本人の記載がなくても配当控除を適用しないといけない

自分はEUCで総合課税の配当所得を配当控除の%ごとに全件抽出して
配当控除率の記載誤りや記載漏れと判断できるものは正しく修正してから当初発付していたよ
後から所得税も更正される場合が多いけど既に処理済で何もしないことになる

13 :
>>10
ええぇ・・・たぶんうち誰も知らんわ(俺は配属前で当時の状況は知らない)

例えば5年前の還付申告で、所得税は還付だが、給報の来ていない給与や
報酬がわかって住民税が追加になる場合は課税できないってこと・・・?

14 :
>>13
例えば給与なら、一の給与の支払者からのみの給与であれば課税出来ない。
二以上の給与の支払者からの給与であれば課税出来る(例外あり)。

報酬が営業や雑になるなら、配当控除後に所得税の税額が出るなら、結果所得税が還付になっても
確定申告を要する者に該当するので課税出来る。

15 :
期限後申告がわからない人は国税通則法18条に定義されているから調べてみて
国税通則法は条文が少ないから全体をさらっと目を通しておいて方がいいかもしれない

16 :
横からだけど、過去スレも読んだがほんとタメになります。

17 :
>>14
具体例も含めありがとうございます

となると、営業所得95万、所得控除計100万(扶養なし)みたいな5年前の申告が
きたら本当は注意しなきゃいけないのか・・・

18 :
>>10
還付加算金の問題とか、国保後期高齢の繰越損失のとか?

19 :
>>14
給与を受けている者の報酬に係る所得が20万以下の場合は確申義務なしになるんじゃない?
確定申告義務の有無(所得税法120・121条)は複雑で文章だけでは説明が難しいことはわかるけど

20 :
なるほど…
繰り返しになりますが、4年前、5年前の確申で上場配当の申告(配当割控除つき)のみを追加して非課税から均等割課税になり配当割で充当し還付金が発生する場合は、期限後申告ではなく増額更正であるため入力できない、ということですよね?

21 :
>>18
そうそう
加算金の起算点が申告の種類ごとに違って
じゃあ還付申告と確定申告ってそれぞれどれなのという話になり
還付申告でかつ増額のものは3年分だけ処理すると当市ではなったね

全国レベルじゃないのかな?

22 :
>>21
全国レベルでしょ
ちゃんと対応してた自治体もあったようだけど。

23 :
そういや国税連携のXMLのみに記載されてる日付が起算点だと思ってる区おってびびった
何回データ打ち出しじゃなくて原本よこせっていってもうちの市は平気だとか抜かしてたけど
強引に調査させて原本送らせたらやっぱり日付違っててダメな区だなあと思いました

24 :
>>23
収受印が起算点?

25 :
更正請求は義務者の請求日
決定は署の決定日
どっちも原本取得しないとわからない

26 :
更正はそれがあるのに国税連携で送ってくるとこが最近多いよね。

27 :
>>22
うちの自治体では、当初発付後に還付が生じるケースは更正決議書や修正申告書等のコピーを
還付事務を担当する係に渡すルールになっていたから間違いはなかったかな
元々は税資料のイメージデータが端末で見れない時代の取扱いだったけど
現在でもイメージを端末で見れるまで日数がかかるから運用は変わらない

28 :
ちゃんと原本送ってくれるところは感謝しかないけど

わかってないことすらわかってない市区町村だと無駄な言い訳とか突っぱねを始めるからすごくストレスたまる

29 :
なんで更正の請求のデータが国税連携で来るのにわざわざ税務署から紙のコピー
もらってんのかと思ってたけど、こういいうことなのか

ええ、ウチは「わかってないことすらわかってない市区町村」ですスイマセン

30 :
うちも更正の請求だけで入力しちゃうやつ多すぎよ。決定は別って理解してるのに先に入れるからなあ。

31 :
紙申告は国税連携でもイメージつきで回送できなかったっけ

32 :
自分の市の運用が間違ってるだけならまだしもその間違えを他市に強要してくるから気に入らない
照会は黙って受けるか上司と相談してくれ
電話口で話を受けた係員が即判断するような事じゃない
東京そういうの多すぎ

33 :
>>31
更正請求、決定は基本的にXMLデータしかこないよ

34 :
みんな教育体制ができてそうでうらやましいなあ
俺は確定申告の入力引き継いだとき、日付は申告書右下の日を入れとけばOK
くらいしか教わってないぞオイ
このスレで今議論されてることなんてさっぱり知らなかった

35 :
事業所課税のために収支や決算書の転写をお願いしたら、うちでは事業所課税はやってないので転写出来ませんって断られたこともある。
おたくのことは知らんがな。

36 :
>>33
紙を見たような気がしたけどあれ何だったんだろう
担当が税務署から直接貰ったのかな

37 :
>>36
何を見たのかわからんけど
更正の書式って1表でも2表でもないから更正の表題なら調査してると思うよ

38 :
他自治体から紙ベースで回送されてきた、ただの還付申告書の上部に「期限後」ってスタンプが押してあったことがあって、
念のため提出元の税務署に電話かけたことがあったっけな。
税務署でそれなんだからな

39 :
>>34
ここで色々いってる人は自分で調べてると思うよ
教えた人を悪者にしないためにも教わった後すぐ地方税法開いた方がいいと思うの

繁忙期以外は

40 :
>>25が言っていることがよくわからないのだが更正の場合の還付加算金の起算日は
地税法17条の4第1項3号のとおり更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日で
更正の請求に基づくものも確申・修正申告書の税務署更正によるものも同じじゃないのか?
26年度以前の場合は更正の請求に基づく更正を起因とした賦課決定の場合は納付日の翌日だったけど
今は更正通知日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日に統一されたはず

41 :
以下の総務省の資料の4〜5Pに還付加算金の起算日の改正内容が載っているけど
更正の請求に基づく更正を起因とした還付加算金の起算日の改正は5P最下部の※に書いてある
http://www.soumu.go.jp/main_content/000363355.pdf

42 :
反対派はこれを見ろ!
大阪都構想は利点だらけ!
これでも大阪都構想反対はあり得ない!

http://osakar.jp

43 :
え、なんで還付の話?
延滞金の徴収のための起算点が決定なのか請求なのかで違う
321条周りだろ
まさか延滞金取ってないとかないよな?

44 :
>>43
延滞金の話など誰もしていないのだが?
延滞金の話だとすると26年12月12日の最高裁判決を受けた28年度税制改正の内容かな
確かに改正後の321条の2第4項では、減額更正後の増額更正の場合において
減額更正が更正の請求によるときは延滞金の除算期間が1年短くなるけど
その起算日は減額更正に起因する賦課決定の納通送達日の翌日から1年を経過する日の翌日だから
どっちにせよ納税義務者の更正の請求の請求日は関係ない
減額更正後の増額更正もレアケースだから該当ケースが発生してから税務署に個別に聞けば済む話

45 :
>>44
元のレスのどこに還付金と書いてある?
多分還付加算金だと思ったの1人だけなんじゃない?

長すぎて貼れないけど
第三百二十一条の二第1項に更正した場合の不足額の徴収と、第2項に決定があった日までの延滞金に関して書いてある

決定が請求日なのか署の決定日なのかが変動する

46 :
>>45
だから、321条の2のどこに請求日と決定日なのかで変動するなんか書いてある?
条文の該当する部分だけでいいから抜き出してよ

47 :
話の腰を折るようだけど、第321条の二第2項の通りに延滞金の計算をしてるの?
してる自治体を聞いたことがないので。

48 :
まあ双方落ち着け

49 :
>>46
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限 割愛

ここで規定する「決定があった日」がそもそも市の決定日じゃなくて署の決定日
署の申告はうちに出たものともみなすから当然だけど。
で、署の更正決定日は更正請求は請求日で決定は決定日
そこらは所得税講本でも読んで

>>47
うちはやってます

50 :
>>49
してるんだ。
これも地方税法の触れてはいけない部分だと思ってた..

51 :
>>50
更正の原本だけきちんと取得すれば決して難しい処理じゃないですが
あとは人口規模ですよね

知っててやらないのと知らないのではかなりさがあるように思います。

52 :
>>49
更正の請求の決定日が請求日というのは調べても見つからないけど何に載っている?
うちは原本を転写しているけど延滞金を徴収している係はやっていないと思う

53 :
考えてみたら更正の請求に係るものは住民税は減額で不足税額が生じないから延滞金も発生しないだろうし
納期から1年経過している場合は3項か4項の減算適用で更正の決定日は関係なくなるね
仮に更正の請求が元で住民税が増額になったケースが生じても納期限後1年以内だから
延滞金が1,000円未満切り捨てになる場合がほとんどだろうから実務的に影響はないな

54 :
>>53
更正の請求で住民税増額あるだろ
なんで3.4項に絡めようとするか分からんけど
未年調給報が2つあって1つ目で還付申告して
2つめが市に届いてない状態だったら
署宛には更正請求で、住民税額は増額
3.4項不適用とかザラだから

更正請求の効力は通則法の還付の項目にチラッと更正の請求は請求の翌日から起算してうんぬんとだけあったと思う
仮に効力が請求日起算じゃなかったとしたら5年ぴったりで更正請求したら税務署が1日待てば時効になる
遡及して処理するのが自明だから明記はされてないように思う

55 :
>>54
仮に以下で増額の場合も言及しているけど1,000円未満切り捨てになる場合が多いんじゃない?
3・4項は2項の例外規定で納期限から1年経過の場合の除算を規定しているから外せない
国税通則法は調べたけど該当規定は探せなかったな

56 :
>>55
悪い、言う通りだわ、関係ある

ただ更正請求に目が行ってるようだけど、更正決定も対象だからね
毎月数件、下手したら一万くらい延滞金加算されてるぞ

57 :
>>56
税務署更正の場合は条文どおり決定日でやるだろうから言及しなかった
延滞金のことは専門外だから自分も自信がないけど根拠が見つからないと気になって仕方がない

58 :
>>57
明日職場に行って資料見てみる
何か毎日税金のこと考えてるような気がするわ

59 :
第321条の二第2項の延滞金計算って、修正申告は関係ないの?
更正か決定かでしか話してないみたいだけど。

60 :
>>59
当然関係あるよ。

61 :
>>59
25からの流れで更正の請求による決定日と税務署更正の決定日で起算日が違うという話になったから
更正の場合に限定して話をしていたんだよ

自分の疑問はその根拠が明記されていないこともあるけど、そもそも321条の2の「その決定があった日」は
税務署の決定日ではなく、市の賦課変更、賦課決定の決定日ではないかということもある
文章的に「その決定」は直前の語句の「変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額」に係る方が自然だし

62 :
当初は給報のみで課税して障害控除適用してたけど、4年後に確信で障害落としてきたら増額不可?

63 :
>>60
>>61
ありがとう。
署の決定の日だと言ってる人に聞きたいけど、修正申告の場合、「決定があった日」はいつになるの?
うちは>>61と同じで自治体の賦課決定の日で延滞金計算しちゃってる。

64 :
>>57
国税庁HPの通則法教材の53ページ下部に
減額更正が納税者の請求に基づきされたものである場合、更正の同日の翌日から延滞税を起算とある
通則法61A二 とあるが原文まではまだ見れてない
一応取り急ぎ伝えとくわ

65 :
期限後送信の電子の寄附金特例だいぶ来たけど却下していいよね

66 :
当初は給報のみで課税して障害控除適用してたけど、4年後に確信で障害落としてきたら増額不可?

67 :
>>65
いいよ

68 :
特例通知の無効の通知出す方がめんどくない?

69 :
期限後とか個人番号入ってないとか記載がちゃんとできてない(自治体名が市長名)とか多すぎ
もう少しちゃんとしろよ

70 :
>>69
しょうがないだろ、そうゆう輩から受け付けたやつしか来ないんだから。マイナンバー請求しても来ないんだから、ないまま出して様子見だと思う。言われたらやるみたいな。

71 :
>>68
その場合の無効通知は出す必要ないだろ
通知するなら寄付受けた自治体が寄付者に特例通知を送付できませんでした、っていうべき

72 :
>>4
これについて詳しく教えてほしい
損失申告なら期限後申告になるの?

例えば、年金少額のみで非課税だった人の26年分確申が今でてきて、特定口座の株配当を申告してきた
繰越控除と通算されて総所得は0のままで、もし賦課するなら均等割のみ課税で、配当割還付になる

こういう場合は処理していいの?

73 :
還付申告なら期限5年だから、初回提出は期限後申告になることはないって考えて、増額になる未提出給報分を注意すればいいのかな。条文難し

74 :
違うや。122条の還付申告には「期限」自体ないから期限後申告になるわけないのか。
120条の還付は義務ありと。

75 :
>>72
株の譲渡損の繰越との通算ではダメではないかな?
総合で申告して純損失の繰越との通算なら可能そうだけど。

地方税法
第十七条の六
3 道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。) 〜 前条又は第一項の規定にかかわらず、
当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。 〜
二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日

国税通則法
第十八条 期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項(確定損失申告)、〜 を含む。)は、その提出
期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

所得税法
第百二十三条 居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項
(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)
の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

76 :
>>75
租税特別措置法第37条の2第9項に読み替え規定があるよ

ていうか質問ばかりして自分で調べない人はなんだかなあと思うな
ヒントになる用語や条文は書き込んでいるのだから自分で調べてよと言いたくなる

77 :
>>75
間違った>>76は租税特別措置法第37条の12の2第9項ね(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)

78 :
>>65
ウチは期限後送信だろうと当初課税前なら適用させてる。無効通知の際に申請者と無駄にトラブルなるの避けたい

そもそも提出期限の1/31は送付する側の期限で、受けとる側の適用期限って規定無いんじゃね?
前スレでも出たけど2月に届いた給報との取り扱いの違いがわからんし、去年までの書面運用のとき1/31付けの通知が1月中に届いたためしが無かった
期限後送信を認めない場合って書面のときどうやって運用してたの?
地方税で定めている書類の送達の日数が守られてたケースの方が稀だった気がするけど

79 :
>>77
ありがとう。
確かにあるね。

80 :
地方税法17条の6の「期限後申告書又は修正申告書」の部分の規定が、単に「申告書」であれば
3年以上前の確申そのままを処理すれば良いが、「期限後申告書」の定義が国税通則法でされて
いるので、それに該当しなければ地方税法17条の6の期間制限の特例が適用されず、増額の場合で
修正申告書でもない場合は3年以上は遡って賦課出来ないと言うことね。

81 :
自治体はアマギフ好きだねえ

82 :
>>66は不可って事でおけ?

83 :
答え出てるから自分で考えろよもう

84 :
>>66
賦課していいんじゃないの?

85 :
自分で調べろというが、ここでの議論は割と衝撃なんだよね
職場で教わったことが覆されることも多い
「ダメなのはわかってるけどやってる」のと「知らずにやってる」はだいぶ違う…

86 :
>>82
確信ならオーケーにせてるけど

87 :
小児癌が激増した上に、出生率まで低下しているというのに危機感がない日本人は腑抜けに成ってしまったのか?

関東の子供たち70%が尿からセシウム 関東15市町で実施されている最新検査で ...。
関東の子供たち70%が尿からセシウム 関東15市町で実施されている最新検査で 子どもたちの尿の7割からセシウムが 検出されていたことがわかった。https://blog.goo.ne.jp/mokushiroku666/e/936cfd6abae13816e9823d00a9e6a25c

88 :
>>87
おもいっきり板違いですね

89 :
申告の時期ということで毎日市内各所での申告会場に出向いているのですが、
今年は「電子申告とかできないの」という質問が例年より多いようです。(株関係で申告する人が増えたせい?)
eLTAXで個人の住民税対応とか将来的にあるんでしょうかね?

90 :
ワンストップ特例通知を何回も送ってくる自治体があるらしい こりゃ去年の二の舞でミス多発するかもしれないね 二重で控除した自治体の謝罪記事ありましたよね?

91 :
国みたいに全国同じ様式にもできないだろうしスケールメリットが少ないからなかなか市申の電子申告化は進まないだろうね
申告特例は年分誤りのデータがあってビビったわ、皆さん気をつけてね

92 :
今日申告しに来たおばさんが住民税当初納通が6月に届くのが納得いかないとかのたまってた。
確定申告は3月15日までなんだからそこで所得確定して4月頭に納通送ってこいだとさ。
そんなわけわからんクレームで申告窓口1時間も潰さんでほしいよ・・・

93 :
元住民税担当の市職員OBが毎年女房の営業所得を隠して市申告しやがる。
支払調書で申告督促してもなしのつぶて 職権課税すると逆ギレして発狂 

ホント何考えてやがるんだw

こういう人間の屑にはなりたくないぜ

94 :
なんか今頃になって全国的に課税誤りを発表してきた感
1月の前半までは関東と中部に偏ってたのにね

95 :
若い独身だから明らかに誰も扶養してないのに謎の別居被扶養者を申告した結果
他市から重複扶養の調査がかかってしぶしぶ否認したうちの調査担当の話でもするか

96 :
日本語で書いて

97 :
>>95
なんでしぶしぶなの?
シャキッと否認じゃないの?

98 :
>>97
自分の失敗をにごして他人のせいにしてるんだろ
察してあげて

99 :
>>94
大変だね この時期に
また 近隣で謝罪記事がでたよ

100 :
>>92
大阪の○○市?


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民○党類ですが76年ぶり2回目です
【バーチャルYoutuber】にじさんじ有ンチスレ20031【ういは、強すぎる】
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