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【文京】鍼灸あマ指同意書発行拒否【町田】


1 :2011/05/02 〜 最終レス :2020/06/23
拒否地域の先生方の意見どうぞ

2 :
拒否されたら使えない制度って何なんだ?
同意がなくても診断書だけで療養費支給されないと制度としておかしいだろ!

3 :
医師の立場に立ったら、そうそう同意できねえだろ。鍼灸は気胸が怖いし
按摩マッサージ指圧に関しては下記リンクの様な背信行為の危険性を最も
怖れている。
http://tadano123.jugem.jp/?eid=23

4 :
保険など使うな

5 :
医者になど頼るな

6 :
効果無ければ同意しないだろ。慰安保険マッサージがいかに多いか行政も医師も解ってるよ。

7 :
>>3>>6
それなら支障なく同意書が出ている圧倒的多数の地域はどうなんだ?

8 :
ほとんど出てないけれどね、学校関係者さん。

9 :
同意なんてなしでいい、患者にも不利益!診断書でいい!

10 :
按摩マッサージ指圧師の資格を取るのに、メクラの学校ばかりで、普通の専門学校は少ない。
マッサージをしたくてもできないので、ふぇーしゃるエステシャンや、整体スクール、カイロスクールに通うしかない。
しかも、按摩マッサージ指圧師の専門学校を出るのに数百万かかる。
メクラばかりにマッサージの門戸を開けているのは、
職業選択の自由に反する。
整体組合では、整体スクールを各地に展開している。
メクラにばかりおいしい思いはさせとうない。
ザマアミローwwwwwwwwwwwwwwwwwww

11 :
東京に限れば大田区と世田谷区が危ないみたいだね。
昨年秋ごろ両区で相次いで千万単位の水増しが発覚したし
世田谷はバカが医師同意書を捏造しやがった。
普通に依頼すれば同意書とれるのに面倒くさがったんだろうな。
四国出身の奴だよ。名前晒していい?

12 :
>>11
名前も住所も( `д´)b オッケー!

13 :
>>11
もしもし、○○医院ですか?私××役所の保険課の者ですが、実は先生が同意された鍼灸マッサージの件なんですが、お聞きしたい事がありまして、お電話さしあげました。

こんな事から、馬鹿野郎の不正が発覚していくのだろうな。

14 :
>>11
>千万単位の水増しが発覚したし
どうせ鍼灸接骨院だろ?
それを鍼灸院で不正が…なんて書かれたに違いない。

15 :
>>1
俺の隣の北本市を忘れないでくれ。
生命保険会社の嘱託医が大量に同意書乱発していたんだ。
今でも地元の医師は同意書は書くが
市内の医師会所属者の同意書でないと
市国保に関してはあはきの保険請求が通らない。

16 :
しかもその嘱託医とやらは
出張専業の1人のマッサージ師の同意書だけ発行
そのマッサージ師がド派手に日数水増し請求していたというもの。

17 :
今こんな押し売りセールスを保険金からのあてを頼ってするなら、親戚に
開業医がいる奴でなけりゃ駄目だよな。
それかさっさと柔道整復師を取って整骨院を開業、あるいは企業家ならば
INNOVATIONで独自の整体術を開発。いわば実費治療。それが一番儲かる。

18 :
INNOVATIONは企業家に特有の道具、INNOVATIONは富を創造する能力を資源に
与える。それどころか、INNOVATIONが資源を創造する。
能力もなく開業医の身寄りもない奴は御近所の医師宅を回りお庭掃除から
ご奉仕。それさえ出来ないならばもうここで泣き言くりかえし
MASTURVATIONに勤しんでなさい。

19 :
>>1
どこかの引退間際の医師を見つけて同意書書いてもらうのは駄目か?
方法としてはそのくらいしかないだろうと思うんだが。

20 :
今日も見た日曜劇場「JIN -仁-」って番組がすごく面白くて面白くて
テレビドラマ板でもすごく盛り上がっていて今後の展開が楽しみだが、
鍼灸の藤枝梅安や按摩マッサージ指圧の座頭市が出てきて、南方仁先生に
同意してもらって鍼灸や按摩マッサージ指圧をすれば
もっともっと盛り上がって視聴率80%くらい行くのに、と提案したい。

21 :
主役級をいっぱい出すと、たいがい内容が散ってダメになるぜ。

22 :
>>1
こんなことでいちいちスレ立てるな。
同意書拒否なんて自治体はごくごく一部のこと。
それと文京は知らないが町田は普通に同意書が出ている。

23 :
↑バカ発見。同意するのは自治体つまり地方公共団体ではなく医師。

24 :
同意書なんてほとんどの地域でほぼ100パーセント書いてもらえる。
整形外科医だって書いてくれる医師は多い。
文京区の拒否とかなんて、例外中の例外中のそのまた例外。
そんなことはほとんとの市区町村にとっては対岸の火事。
それよりこういう超特殊な例を強調することで
同業者の参入を妨害しようとしている奴がいることが情けない。

25 :
>>24
対岸の火事じゃないよ!!
オイラの地域も医者から同意書拒否は結構頻繁におきてるぞ。
神奈川県な。

26 :
>>25
それはあんた個人が医者から信頼されてないということ。
神奈川といえば横浜市が最悪だった時期があるけど
今はどの医師も普通に書いてくれるし支給も悪くない。

27 :
同意書は保険で施術を受けたい患者や家族が取りに行くもの。
御用聞きマッサ師に医院をゴマすり訪問されも迷惑だ。

28 :
町医者ならどこでも書いてくれるだろ
患者の家族がお願いして拒否する町医者なんてよっぽどのバカ医者だろ

29 :
埼玉県北本市と北海道苫小牧市は今でも医師会レベルで拒否?

30 :
>>28
実際にいっぱい出現してるぞ、木を見て森を見ずクン!!

31 :
来年の保険改定で往療費は4kmになるよ。文京区だけの問題ではなくなる。この訪問マッサージも衰退期だし先細り事業だろう。今更、参入する業者は単純に浅はか輩だよ。W

32 :
ここまでtiger澤の名前なし。

33 :
>>31 業者が新規参入しても利益率悪いのにね。確かに、特に業者連中は業界の事は知らない思いつきの浅はかな輩は多いな。

34 :
>>29
北本は開業医も総合病院も普通に同意書出してくれている。
地元(鴻巣との境界に近い)だから間違いない。
>>31
4キロなら2術電療と合わせて4000円以上になる。
マッサージでも4000円弱。
だからまだ悪い状態ではない。
ただし最近は柔整に対しての往診料支給は厳しいみたいだが。

35 :
>>32
虎沢?

36 :
もう一匹、不発行の原因になったバカがいるんだよ。
区内の女で距離と日数を大幅水増ししていたのが。

37 :
トラトラトラ

38 :
ザワザワザワ

39 :
さいたま市あたりでも同意書拒否されたよ。
自治体職員が病院に来て「もう同意書書かないでください」って行政指導した模様。
困った。

40 :
自治体でそんなことあんの?許されるのか?
馬鹿だよな・・鍼灸かかることで医療費の圧縮になるのに。
もし差し支えなければ、そのあたりの分析していただける?
「医療費削減したいから」とかそんなマクロな意味じゃなく。
地域的な特異性などの事情とかあれば。

41 :
自治体つまり日本の国家や地方公共団体なんか信じちゃいかん。だいたい
あはき法って法律?これは業法であって資格者を雁字搦めに縛るもので、
鍼師灸師按マ指師を取らなかったら取らないで、それもまたよしなんて、
まったく何でもありの世界だ。
鍼灸マッサージ院を開業するには先ず保健所に届け出義務があるけれど、
世の中には届けないでもやってる無資格が蔓延って何ら一切お咎めなし。
それからまた広告制限。院の外に料金や得意技をはり出しちゃいけない?
おかしな話だろ、得意技もはり出せないで料金も不明で、そんなところに
誰が入ろうなんて思うんだ?
怖くて入れない。ホームページだと、すぐ目につかず、自分から能動的に
検索して見なきゃなんないから規制の対象外だって?これを無資格ならば
やりたい放題におもて看板にはり出してできる。またチラシ類も書きたい
放題に書いて撒ける。おかしな話だけれど客は、そんな無資格のところに
入る、料金明朗、治療方法も明朗、安心できるから。
また無資格なら学校に無駄に長期間縛られず大金なんかもぼったくられず
今、思い立ったが吉日、今からすぐ始められる、自分の腕を信じて。また
一芸ができればテレビにも出演させてもらえて人気者にもなれるんだ。
これ、律儀に馬鹿正直に国家資格なんかを取ってやろうとすれば例えば、
ここからここまで鍼灸、これこれをしたいなら按摩も、さらに経営能力や
対人折衝力や治療技術に自信がないなら、自家製で健康保険をあつかえる
柔道整復師を取れと同じような資格、名前は違うが中身はほとんど同じ、
勉強内容もほとんど同じのものを細切れに分けてて、例えば柔整を選んで
学校に3年通って解剖生理病理臨床医学を勉強して国家試験にパスして、
翌日、鍼灸や按摩も取りたいなと思ってもまた3年間、最初から初学者と
一緒に解剖生理病理臨床医学やらなきゃならん。これ、三流国家が学校に
儲けてもらって、税金さえ取れればそれで良いって教育システム。ほんと
国民はナメられたものだ。なら、話は早い。ほんとに独立心旺盛な人なら
そんなアリ地獄に嵌らないで、今思い立ったが吉日で開業すれば良いね。
お金なんか一切かからん。うまく行ったらうまく行ったなりに、駄目なら
少しの損切りでやめちゃえば良いだけ。

42 :
最初の一行まで読んだ。

43 :
>>41
読んでいて嫌な気持ちになったが、内容的にはまったくその通りだな。
だからこそ嫌な気持ちになったのだが。
オレはサラリーマン時代に、週2日で半年間整体スクールに行ったが
クソ真面目にどうしてもキチッと生理・解剖・病理等をやらなければ開業なんてとんでもないと思ってしまい
翌年会社を辞め鍼灸マッサージの学校へ500万〜600万円つぎ込んで通い、
その後治療院勤務を経て開業。
今思うと、鍼を打つ機会を抜けば、鍼灸マッサージ学校に行く必要は無かったと思われ。
晴眼者で、あん摩マッサージ指圧だけの学校に行った人は、マジ金をドブに捨てたようなもんで悔しいだろうな!!

44 :
>>39
大田区と世田谷区も拒否医師が出始めている。
地域的なものだろうな。

45 :
>>43
>オレはサラリーマン時代に、週2日で半年間整体スクールに行ったが
クソ真面目にどうしてもキチッと生理・解剖・病理等をやらなければ開業なんてとんでもないと思ってしまい
俺の事かと思ったw

46 :
>>43
鍼灸みたいな罰ゲーム的なものに需要あるのか?ただでやってもらっても嫌だってのが多いんじゃねか?
鍼灸にしろ按摩にしろ修行先がない。あっても給料くれない。逆に「授業料をくれ」なんて言われる始末。
じゃあケアマネ取るか?でも実務経験いる。じゃあ開業?保健所員がチェック来て施術室6.6u・
待合室3.3uの広さや換気の件や必ず必要なものオートクレイブ等のチェック。食うため仕方なく整骨院で
勤務。ほとんどタダ働きな給与。

47 :
>>46
>>43ですが、オレはケアマネと福祉住環境コーディネーターも取った。
保険マッサをする時の訪看や各事業所への営業アイテムとして少し役にたったけど
それ以外は特にって感じだった!実際の実務も出来ないし、今じゃ単なるペーパー資格でしかない。
保健所に届けを出した鍼灸マッサージ院を一度閉じて、改めて整体院として開業し直します。
理由は>>41>>46にもあるように鍼灸マッサージの治療院では制約が多すぎてバカみたいだから。ろくに宣伝も出来んしね。
しかし、同意書拒否は本格的になってきているようですね。
間違いなく全国区になるでしょうね、それも近いうちに!!

48 :
>保健所に届けを出した鍼灸マッサージ院を一度閉じて、改めて整体院として開業し直します。
整体の看板で鍼はうってもいいの?

49 :
もちろん鍼がメインじゃなきゃ良い。

50 :
鍼灸は鍼師灸師の免許さえ持ってりゃ日本全国どこでもできる、需要さえ
ありゃの話だけど。
神社でお灸を1壮1000円とって無免許のおばちゃんがやってる所もある、
足三里や背部ゆ穴にエンドウマメ大のデカいの。立たなけりゃ唾を塗って
立てて。

51 :
39です。
さいたま市、川口市でも同意書に積極的なお医者さん狙い撃ちみたい。
うちの院は保険の患者さん3人だから経営的な打撃は少ないけど、保険の患者さんは困ったと言ってる。
閉塞感が半端ないんで、国外で開業も検討してます。
ロンドンとワシントンならツテがあるから、そっちでやろうか本気で考え中。

52 :
>>48
免許さえあれば問題ありません。鍼でもマッサージでも。
なぜなら、出張届けだってあるんだから。

53 :
>>48
廃業届を出したり名称や場所を変えた場合は
新たに鍼灸の届け出をしないと駄目だよ。
鍼灸の届け出さえしてれば整体院の名で鍼灸するのは構わない。

54 :
>>51
御返事ありがとう
ただ知りたいっていうか、わからないだろうからしかたないけど
「同意書に積極的」のレベルが他の地方市の「積極的」のレベルと
もしかしてケタ違いなのではないかな・・・?と思ったもので。

55 :
>>54
狙い撃ちされた所は毎月100枚以上同意書を出していたと思う。
患者さんの証言だから真実か確かめようがないけど
「業者が病院に小型バスで年寄りを連れて来て、受付が担当者に同意書の束を渡してた」
と言ってた。
うちの患者さんには元からのかかりつけ医だったわけで、同意書拒否は何か巻き込み事故にあった気分。

56 :
最近、田舎の滋賀県でも鍼灸マッサージの同意書は書いて貰えない傾向が出て来ている。これも東京都文京区の影響なのかな?

57 :
想像だけど、各医院が、老人介護施設の経営するようになってきたからじゃないの

58 :
>>55
なるほど、そんなことだろうと思っていたが、想定を超えていた・・すごいね
でも、そのやり方やレベルだと、鍼灸院と話しは付いていたはずで
今回それがダメになったとしても
元々かかっている患者には書いて然るべきだとおもうんだがなぁ。
それを禁じることが自治体にできるとは思えないのだが。

59 :
市区町村役所の国保課は、自分のとこの国保だけでなく地域の保険取り扱いについての指導的な権限をもっている
だから医師会に対してもズケズケとモノが言えるわけだよね
昔から見ると医師会が弱くなって役所とマスコミに対して頭が上がらなくなったから
役所はいいようにやりたい放題に圧力をかけて振る舞える
本来なら医師が判断して同意書出すわけだから役所が書くなと指図する筋合いじゃないんだけど

60 :
文京区で同意書発行復活は有り得ないことなの?

61 :
医師会に入ってる医者は開業医がメインで勤務医だと3割くらいしか入ってないし
医師会に不満を持ってる医者が多い。いくら医師会から指導が出ても、その
ことすら知らない医者も勤務医には多数いるし、知ったところで従わない

62 :
つまりは開業医じゃなくて、総合病院の医者を狙えって事?

63 :
雇われの医者の方が書いてくれないよ
個人だと変に評判落としたら直接利益にかかわってくるから普通の個人医院は書く

64 :
>>63
うちはまだ開業医も勤務医も書いてもらってる。在宅マッサージの制度と、実際どういう内容で施術
するかの説明書類を添付してるからかな〜

65 :
>>64
文京区?

66 :
>>64
医者の理解や感情とは関係なく、いよいよ書いてもらえなくなるのは時間のもんだいだよ。

67 :
文京って生活保護率は高いのになww

68 :
文京区の生活保護率が高いのは初耳。
文京区って公立小中学校でもみんな成績が良くて利口なイメージだったのに。

69 :
>>68
それは共○党の有力な元都議がいたから。
それに住民のレベルがいいのは区内南部と西部。
北部は不法滞在のアジア人が多く治安がよくないと聞く。

70 :
どうしようもない奴らに首根っこ掴まれてるお前らの存在ってなんだよ?
ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110618/trl11061811570002-n1.htm

71 :
医者に友人がいるオレは勝ち組だな

72 :
結局そこなんだよね
文京区だろうが同級生にでも医者が入ればそいつに
書いてもらえばいいだけの事なんだから

73 :
ぷっwいつまでクラス会ムードでいんだ?
別スレであれだけウマシカ扱いしてからww

74 :
>>70 文京区のマヌケな医者が逮捕。W

75 :
>>66
なにか具体的な情報があるの?

76 :
中央区も拒否来たっぽい

77 :
医師に知り合いがいたところで、それが眼科、皮膚科でもいいのか?

78 :
別に良いけど眼科医がそれを納得するかどうかだよね。
俺眼科医なのになんでマッサージの同意しなきゃいけねーんだよ的な。


79 :
まじっすか?
医療機関名で○○眼科 医師○○ ○○
で突っ込まれそうなもんだけど

80 :
...同意書に「眼科」「皮膚科」と書く欄は無い
通達では医師であれば誰でもかまわない事になっている、が、しかしだ
大手がそれをやりすぎて問題にって、自分たちの首を絞めることになっている
お前ら学生だろ ちゃんと働いてるか?見習いやってるか?
使うか使わないか、それは倫理概念

81 :
書く欄は無くてもハンコがそうなってるだろ普通

82 :
文京区だろうと中央区だろうと対岸の火事。
運が悪かったね。はっはっは。

83 :
>>81
だよね
普通は住所を書くのがめんどいから所在地、医院名が一緒になった判子
で帰ってくるもんだ

84 :
文京区の同意書不発行で検索して辿り着きました。
匿名ということで初めて書きます。よろしくお願いします。
私は文京区在住の開業予定者です。
区内の有志の先生らと3人で文京区を相手に行政訴訟を起こす方向で準備中です。
まずは知識よりも資金が全くないというのが一番のネックでしたが
相談に乗って下さっている弁護士の先生によると、
平成に入ってから行政訴訟の費用が格段に安くなったとのことです。
私たちのわずかな貯金で何とかなりそうです。
最初は都庁の無料相談で何度か相談したのですが民事や刑事が主で
なかなか行政訴訟に詳しい先生がいませんでしたが
あることから某簡易裁判所の事務官の方に助言を頂く機会があり
行政訴訟に詳しい先生を紹介してもらいました。
ただ、いろいろと調べていくと
この訴訟の進め方によっては国内の鍼灸マッサージの保険適用を揺るがす事態にもなりかねないから
かなり慎重にやって行かなくてはならない、ということも判りました。
それでも要は区役所レベルより上の官庁や医師会を変に刺激しなければ
例え敗訴になっても、まず第一歩は踏み出せることになると思うようになりました。
関心を持ってもらうため=文京区役所の悪政策を世に知らしめるために、マスコミ各社に取材要請をかけることも教わりました。
これは知らなかったことで、たいへん参考になり有難いことでした。
これからどうやって実行していくかが定まっていないのですが、何としてでもこの文京区だけの冷や飯状態をぶち壊すつもりでやって行きたいです。
できる限り他の区市町村の先生に迷惑(最悪の展開も含めて)をかけるようなことはしないつもりです。
ですから拙速は避けたいと思っています。
もしご意見があるようでしたらぜひここへでも書き込んで下さい。
ご協力をお願い申し上げます。

85 :
保険食い物にしてる連中を自浄できないと説得力ないんだよね…
弱者のためと拡大解釈した錦の御旗立てて食い物にしてる連中があまりにも多すぎる

86 :
>>84
余計なことするな。
それで全国一斉に同意書書かなくなったり
鍼灸の保険制度が廃止になったら
失業者だらけになるだろ。
お前が文京にこだわらずに他の区でやれば済むことくらい気づけよ。

87 :
>>84
ネタ?
もしネタでないとしたら
そんな寝た子を起こすような真似はしないでほしい。
というか業界が崩壊しかねないリスクを犯してまで
あなたが訴訟を起こす理由って何でしょうか。

88 :
>>84
万が一訴訟が原因で同意書発行拒否が広がったら
>>84はどういう形で現役の訪問マッサージに対して補償してくれるの。

89 :
ほんと弱気だなw
所詮医者にゴマすってやる仕事なんだよなw

90 :
あまりにビビッて>>84にストレートに釣られてる保険マッサ師達ってカワイイ〜♪

91 :
>>84
応援します!
適正運用をすのは当然のことであり、それに対しての不当な待遇。
訴えて当然のケースです。
是非ともやってください。
仮にこれがきっかけで保険の取り扱い見直しになったとしても、
現状放置であればどのみち訪問マッサージにとっても悪い方向に
しか進まないでしょうから恨みはしません。その行動力に敬意を称しますし
お手伝いできることがあれば行ってください!

92 :
だな
どの道医者のご機嫌次第でどうにでもなる制度なんて
おとなしくしてたらどんどん好き勝手にされて状況が悪くなるだけだ
逆に立ち上がって同意書を円滑に書かない医者は罰則くらいの法案通してもらうつもりで
動かなきゃどのみち終わるよこんな制度

93 :
その前に、市場を食い荒らす大手をなんとかするべきじゃないのか? <br> <br> 自浄出来なきゃ訴えも聞いて貰えないと思うが

94 :
訴訟いいんでね?
千葉の時は負けたけど、最終的には保険使えるようになったし。

95 :
84
訴訟は辞めとけ
94
??NPOの千葉裁判の敗訴によって受領委任払いを辞めた保険者が多数、按摩マッサージ
の療養を取り消した保険者が増加、同意書撤廃などを求めてのことだったが最終的には
療養費申請の不備のようなところを突かれて敗訴
生活保護なども按摩の療養を認めにくくなってきてるのに

よ け い な こ と を す る な ガキが!!!!!!!!!!!
俺たちは末端の医療なんだ勘違いするな!!!!!!!!!!!!!!
医療で威張りたいなら訴訟するより医者になる勉強しろよ!!!!!!!!!!!!
俺たちの邪魔をするな

96 :
>>95
末端なことはだれでも知ってる。
制度上不備があるなら改善。無理なら廃止で結構。


97 :
>>95
判例と事情の詳しい解説を頼む。

98 :
http://www.bbbn.jp/~aoyama-y/harimasinbun/hoken/ho4.htm
全国保険鍼灸師マッサージ師連合会(全国保鍼連、山口人士会長)と125人の鍼灸マッサ
ージ師が、柔道整復師には認められている療養費の受領委任払いを鍼灸マッサージ師に認
めないのは不当な差別であるとして、国や健康保険組合などを相手に損害賠償を求めた裁
判の証人尋問が、6月24日、千葉地裁(山口博裁判長)であった。証人尋問は今年2月に予
定されていたが、裁判所の一方的な都合により延期されていた。さらに、これまで審議を
担当してきた3人の裁判官全員が交代した。
 陳述では、原告代表の鍼灸マッサージ師と全国保鍼連の山口会長の2人が、受領委任が
認められないことによって患者は鍼灸治療を受ける機会を奪われていると述べ、このよう
な行為を是正する判決を要望。また、山口会長からは「保発第4号は鍼灸マッサージ師を
対象にした通知ではない」という陳述も行われた。
 保発第4号は「施術業者の団体と協定して、あんま・はり灸の療養費を積極的に支給する
向きもあるやに聞き及んでいるが、施術業者と協定のうえ、療養費の支給をあたかも現物
給付のごとく取り扱うことは認められない」とする昭和25年1月19日に厚生省(当時)保険
局長が発した通知で、国側は受領委任払いを認めない根拠としてきた。ところが現在、厚生
労働省のホームページには2つの保発第4号が掲載されている。新たに掲載された通知では、
受領委任については全く言及していない。原告が厚労省に問い合わせたところ、「原本はなく
なったが、今回の訂正版が本物である」との回答を得たという。
 さらに、訂正版では「施術業者」ではなく「療術業者」と記載されている。「療術」とは、
いわゆる民間療法の無資格者が行う治療行為を指しているものであり、鍼灸マッサージ師など
有資格者の行う「施術」とは異なる。つまり、保発第4号は無資格者が保険請求をする場合には
医師の同意書を添付するよう求める、全くの別物であった可能性が出てきたのだ。そもそもの
大前提になつていた保発第4号の内容変更により、今後の国側の主張がどうなるのか注目される。次
回口頭弁論は9月19日の予定。


99 :
続き
秋田県で53年前の原本発見
「療術業者」が「施術業者」に変化
 閉廷後、原告代理人の市川清文弁護士は原告団に、秋田県で保発第4
号の原本が発見され裁判所に提出したことを報告。なぜ受領委任を禁
止する内容に変わってしまったかについて、社会事情から「従前の取
り扱いを廃止しよう」 ということが話し合われたらしい全国の保険
課長会議での打ち合わせの内容が一人歩きしたのではないかと推測し
た。つまり、「従前通り御取り扱いを願いたい」とする本来の保発
第4号の内容は、受領委任を認めるよう指導しているとしか解釈でき
ないと述べた。さらに、今回の訴訟では受領委任を争点にしている
が、保発第4号が無資格者である療術業者に出されたものだとする
と、鍼灸マッサージ師に医師の同意書を添付するよう求める扱い自体
も保発に基づかないものである可能性も示唆した。
 また、市川弁護士から「国民に広くアピールする運動を盛り上げて
欲しい。裁判所に見える形で活動をしてください」と呼び掛けられ、
原告団では街頭での署名活動などを検討している。問い合わせは、
電話03・3324・5786、全国保鍼連事務局まで。

100 :
こっちのほうが詳しいや
http://npo-aqu.seesaa.net/category/7726603-1.html


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