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集団的自衛権を合憲と言ってる(言いそうな)学者


1 :2015/06/06 〜 最終レス :2015/10/17
自民党によるとたくさんいるらしいが、誰だろう?

2 :
1 海江田三郎 ★ 2015/06/06(土) 18:33:03.74 ID:???*
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015060602000137.html

菅義偉(すがよしひで)官房長官は5日の記者会見で、集団的自衛権の行使容認を柱とする
安全保障関連法案を合憲とする憲法学者が「たくさんいる」と発言したことに関し、具体的な学者名を記者団に問われ、挙げなかった。
 菅氏は、行使容認を提言した安倍晋三首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)
に言及して「有識者の中で憲法学者がいる。その報告を受け(集団的自衛権の行使容認を)決定した」と説明。
安保法制懇に憲法学者が1人しかいないことを指摘されると「憲法学者全員が今回のことに見解を発表することはない。
憲法の番人である最高裁が判断することだ」と述べた。
 民主党の岡田克也代表は記者会見で「今の政府の説明で合憲だという憲法学者を、
ぜひ衆院憲法審査会に参考人として出してほしい」と述べた。

※前スレ
http://daily.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1433560661/

3 :
ニュー速の集団的自衛権板の勢いと比べてこっちは過疎過疎だな

4 :
集団的自衛権を合憲と言っていても
今回の政府提出の安保法案が合憲と言ってくれるかわからんからな

ただ、西修先生は安保法制懇のメンバーだから合憲だろうし
産経御用達の百地先生や八木某も合憲っていいそうだが著名度は疑問
自民党内では著名かもしれないけれど

著名とも言っていい大石眞先生は
合憲論の立場に立つかもしれないが
今回の法案が合憲と言ってるのは見たこと無い

5 :
政府の行動を統制するという立憲主義からしても問題。

安保法案は「事態」の認定基準がどこまでも曖昧。
「外国軍が日本に武力攻撃をしかてきた」なら比較的明確で判断の幅は狭いが、
「影響」云々は内容不明確で有無の判断にどうにでも理屈が付けやすい。

政府の「裁量」でいかようにも可能で、濫用の危険が大きい。

6 :
>>5
それを97年に言ってれば信用したのに

7 :
親日台湾人、豪政党の反中国ポスターを紹介、ネトウヨ大喜びでリツイート→実は・・・ [転載禁止]©2ch.sc [612136408]
http://fox.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1433670433/

8 :
>>5
これぞ「集団的自衛権」を全く理解していない日本の憲法論。
「日本に武力攻撃をしか(け)てきた」は個別的自衛権の問題。

「集団的自衛権」は武力攻撃の被害国の要請に応えて侵略国への武力行使をする権利。
国連体制の下ではその集団安全保障を補完するための制度。
個別的自衛権と違うのは被害国が他国でその要請が必要な点。

日本に影響云々というのは自発的に設けた要件であるから「濫用」もなにもない。
本質的には国際法上認められた範囲でいつ日本は活用するかという問題なんだがそれすら理解されてるか怪しい。

「集団的自衛権」をまともに理解している憲法学者は日本に何人いるのかね。
政府が従来違憲だといってきたから違憲なんだというのは解釈論になってるのか?
本来非常に範囲が広いんだが全部丸ごと違憲だというならまずその論証が先。

9 :
>>4
逆だよ。今回の安保法制は国際法上の「集団的自衛権」のごく一部を切り取ってきてるだけ。
安保法の方が射程が狭いから論理的には「集団的自衛権の行使全てが合憲ではないが安保法の範囲なら合憲」かどうかが問題なの。

10 :
スレタイも読めないアスペは放っておいて。

小針司先生なんかはどうだろう。一般的には著名でないが軍事法制方面なら著名だ。

11 :
官房長官は長尾一紘って名前あげてたけど。
あと、京大系の公法学者なら探せば「違憲か合憲か明らかではない」くらいは言ってもらえるかもだが。
まあ、当の安倍が法律知らなさすぎるから、目が行き届かずに、こういうことになるんだろ。
一回辞任して、お勉強してから出直せばいいんじゃないですかね(鼻ホジ

12 :
>>10
スレタイと内容が関係することが分からない低学歴は黙っとけ

「集団的自衛権」を合憲というのはその一部か全部でも全然違うし
そもそもそれが分かっている憲法学者もどれだけいるか疑わしい

13 :
小森 義峯
「集団的自衛権の行使」合憲の法理
http://ci.nii.ac.jp/naid/110002283639

14 :
>>13
制憲議会での吉田発言(それを受けた議会・国民の理解)は全部無視する,という前提ならそれは簡単だよな。

なお,ケーディス発言の引用があるけれど,これは集団的自衛権(他衛権)というよりも個別的自衛権を念頭にした話だろうという気がする。

15 :
まあ明言できるだけで10人なら「たくさん」だし、
それ以外にも匿名で合憲だと言ってるのが大勢いるなら、問題なかろう。

「合憲」学者10人列挙=集団的自衛権めぐり−自民・平沢氏
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2015061100393

11日の衆院憲法審査会で、自民党の平沢勝栄氏は、集団的自衛権行使を認める
安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者として、百地章日大教授ら10人の名前を挙げた。

「合憲派」の学者数に関し、菅義偉官房長官は10日の衆院平和安全法制特別委員会で
「10人程度」と述べていた。平沢氏はこれを補足した形だ。 

平沢氏が列挙したのは、西修駒沢大名誉教授、小林宏晨日大名誉教授、
長尾一紘中央大名誉教授ら。平沢氏は「『合憲だと思うが名前を出すことは差し控えたい』と
言う方も大勢いた」と述べた。(2015/06/11-11:49)

16 :
【合憲】 自民党、公明党、内閣法制局

根拠 → (唯一の違憲立法審査権を持つ)最高裁の砂川判決の判例

法曹資格を持つ自民党の現役の党首脳3人、高村(副総裁)、谷垣(幹事長)、
稲田(政調会長)も合憲で一致している、コンセンサスができている。

公明党の山口代表も、法曹資格を持っている。

最高裁の判例を根拠に挙げるなんて、これ以上の順法精神、
司法尊重、憲法尊重はなく、非常に好ましい。

【違憲】 社民党、共産党その他の左翼政党、アカいガラパゴスな憲法学者(笑)様

根拠 → 憲法学者ノセンセイガタガー

↑こいつらそもそも自衛隊を違憲だと言ってきた連中だしw


最初からお話にもならない、勝負にもなってないわw

おまけに長尾一紘(中大名誉教授)の参戦、合憲見解の明言で、
憲法学者陣営は一枚岩ですら無くなったからな。

百地章はどこに出しても恥ずかしくない立派な憲法学者だが(京大法博)、
傍流であることは否定できず、憲法学会のメインストリームを歩いてきた、
司法試験の試験委員だった、長尾一紘の参戦の意味は小さくはないわな。

17 :
 
http://mainichi.jp/select/news/20150611k0000m010129000c.html

長尾氏は10日、取材に「霞が関の官僚から『国会で名前を出してもよろしいですか』と
9日に連絡を受けた。以前からやり取りがあり、了承した」と語った。
菅氏の答弁は毎日新聞の電話取材で知ったという。

長尾氏は、安保法制を合憲とする根拠として、国連憲章が個別的自衛権も
集団的自衛権も認めていることなどを挙げ、「戦後70年、まだ米国の洗脳工作に
どっぷりつかった方々が憲法を教えているのかと驚く。一般庶民の方が国家の独立とは
どういうことか気づいている」と熱弁をふるった。

百地氏も10日、取材に「日本の安全保障環境が大きく変化し、米国と手を組んでおかないと
日本の安全が守れないというのが、集団的自衛権行使容認の大きな理由だ。
憲法の枠内の政府見解変更であり憲法違反ではない」と訴えた。

また、西氏も9日の取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利。
憲法は自衛権行使を否定していない」と合憲論を展開した。

18 :
本当に八木あげるとは思わなかった、ってのは置いといて。

なるほどなあ。こういうメンバーか。
つまり小林昭三門下だね。
もちろん解釈は開かれてるからそれ自体はいいと思うが。

なんというか、ミンカじゃないがガッツリポスト確保してるんだな。

19 :
>>16
他は議論あるからそれでもいいが、一点だけ。
散々散々言われてるが、砂川事件はそんなこと一言も書いてねえよ!

20 :
皆さん「日本会議」の関係者みたいだね。
http://hbol.jp/45061

ちなみに、
「百地さんは、知的で物腰がやわらかくてね。それにハンサムだった」

百ちゃん優男系のハンサムだったんや。

21 :
ある意味答えが出ちゃったが
平沢によれば、まだまだいるみたいだからそっちで話せるな。

22 :
>>19
「既判力がある」、「拘束力がある」と主張すれば問題だが、
砂川判決の法理を援用する、論拠のひとつとして挙げる分にはなんら問題ない。

現に、法曹資格のある高村も、谷垣も、砂川判決の法理を論拠として挙げている。

23 :
そりゃ単に読めてないか、読めたうえで「どうせ国民なんか詳しいことわかんないだろう」と思ってるだけだ。
まあ俺は後者だと思うがね。

まあ、お前はまず判決文をよく読んだ方がいい。

あ、要旨は注意して読んだことなかったんだが、ありゃ不味いよなあ。
なんでこんなにバカが出てくんだ?と疑問に思ってたが、確かにあのまとめ方じゃ漬け込まれる余地がある。

24 :
>>23
政治家もマスコミもたまにそういうことするから、みんな気を付けような、、、
森田果「日本航空の事業再生と 株主の地位―法・メディア・政治」ジュリスト1401号29頁参照
人間が合理的な生き物である以上、こういうことはある程度避けがたいからな。

話はずれるけど、今、ガチの(功利主義的な傾向のある人を除く)右派で大物の公法学者って誰なんだろう?
大石眞先生と仲野武志先生ぐらい?

25 :
百地章 日大教授、
西修 駒沢大名誉教授、
長尾一紘 中央大名誉教授
八木秀次 麗沢大教授
小林宏晨 日大名誉教授
池田実 日大教授
東裕 日大教授
青山武憲 日大元教授
松浦一夫 防衛大教授
石田栄仁郎 近畿大名誉教授

26 :
>>23
当然読んでますが? 読み方も勝手に決めないようにな。

27 :
砂川判決が明白に集団的自衛権の行使を禁じている、
または集団的自衛権という概念を想定していない、なんて誰も主張できないのだからな。

明白に違憲でない限り、明白に禁じない限り、そこに解釈の余地は生まれる、
選挙の洗礼を受けた、国民の負託を受けた、立法・行政の裁量の範囲内となるのだよ。

田中耕太郎最高裁長官が、将来のためにわざわざ用意してくれた、とすら読める。

28 :
ところで国際法学者の意見が聞かれないな。

29 :
>>4
それ重要なポイントだよね

正直、これまでの憲法の解釈として、必要最小限度の自衛力の行使という言葉を持ちだし、
個別的自衛権の行使は認められる、
集団的自衛権の行使は認められない、
この解釈は色々考えられてはいるが、まあ凄くひねくり回して、こねくり回した議論。
まあ一般国民には永遠に理解されない理屈。
ついでに集団的自衛権も国家の固有の権利として保有しているが行使できずというのは、
法的には十分成り立つけど、一般には理解されない。

憲法は自衛権の保有・行使とも認めている、
個別的・集団的とを問わずに、
こう言い切ってしまうのも一つの議論。
従来の政府解釈は捨て去って。

だいたい、現行憲法下で自衛隊を認め、一定の場合の実力行使を認めた時点で、
あとはどのような憲法解釈をしても、どれもこねくり回した議論になってしまう。
政治論としては面白いが、憲法解釈論としては、どれもイマイチ。

30 :
だいたい「語るに落ちる」とはこのことで、判決要旨は裁判所が書くのだから、
わざわざ読み方、意図を教えてくれている、こういう意味ですよ、
と裁判所自身が言ってるってことじゃないの。

31 :
憲法の前文は「全世界の国民が」と言ってるわけで、日本国民だけの社会厚生のために9条があるわけじゃないし、
あと、国会で多数決をとったからといって、過半数以上の国民の効用を増大させる決定が志向されるわけでさえないことは、
公共選択論の常識だし、実証的にも明らか。
そんなに嫌なら手続きにのっとって改正すればいい。

32 :
>>29
そもそも「固有の」とか「自然の」ってなんですかね。
裁判所があって履行期の異なる国家の行為の約束の強制執行を担保して
囚人のジレンマを解消してくれるわけでもない国際社会で(レピュテーションリスクはあるけど)、
交戦権をコースの定理でいう初期保有の権利として議論することはできないのに、
「固有」とか「自然」という言葉にドクマとして以外の意味なんてあるんですかね。

33 :
大学でちゃんと法学を習ってない人なのかな?
○○の可否について判断していない、ということは、もちろん○○を認めている、とも解釈できる。
ところが一方で、○○を認めていない、とも解釈できる。
ゆえにその2つの解釈は論理上どちらもありうるのであり、どちらに重きがあるわけではない。
自民党やここで騒いでるバカが言っているのは、前者を指摘したうえでだから裁判所は否定していないんだ!という主張だ。
ところがすでに言ったように、裁判所の立場はブラックボックスなのであり、「否定していない」のではない。

例を出して言えば、これまで裁判所は幽霊の存在についてなんも判断していない(はず)。
だから裁判所は幽霊の存在を否定していないんだ、存在するものと思っていいんだ!と主張するに等しい。

上で最悪の間違えをしているのがいるようだが、まさに主張において法理として援用しようとしているからおかしいのよ。

34 :
ごめんなさい
上のレスは>>26>>27宛ね。

35 :
>>30
ごめんね。変に期待させるような、勘違いさせるようなことを書いてしまった。

よく読めばわかるけど、要旨についての趣旨とは、その書きぶりが不親切、つまりバカが読んだらこれじゃ間違えちゃうよなあ、ってことだ。
自衛権についてどちらかに読み取れてしまう、のではない。

36 :
>>22
現に、法曹資格のある高村も、谷垣も、砂川判決の法理を論拠として挙げている。

弁護士(代理人)なら、依頼者の言い分をできるだけ正当化するために、自分の考えとは違う法律的な理屈を裁判上述べる、
ということはあるだろうな。

しかし、裁判なら無理な説を唱えても裁判官が判決で止めてくれるが、立法の場合はそうはいかないからな(違憲審査も現実的に難しい)


なお、裁判所が、統治行為論的な立場で、一件明白に違憲といえないかぎり違憲判断しない、というのは、
政府に、必ずしも違憲かどうかの「裁量権」を認めるものではないだろう。
違憲かどうかは憲法の解釈と適用により一義的に決まるものであって、統治行為論は裁判所が判断に踏み込まないというだけ。

>>27は、わかって書いている可能性はあるが、裁判所で争いになっている文脈ではなく、
立法・行政段階で違憲かどうかが争われている文脈で「裁量権」を強調するのだとしたら不適切だろう。

37 :
真面目な話をすれば、こんだけ押し込まれたのは、公法学が何でもかんでも訴訟論(特に当事者)に載せて語ってきたからだろうなあ。
付随的違憲審査制と権利救済の旗印のもとに、違法に関する、緒機関間の問題や、訴訟には乗らないされどな領域をおざなりにしすぎた。

38 :
>>32
国家の自然権、憲章に固有の権利とあると強調するのは
憲法でも禁止できないものなんですと説明するための政治的な意図があるんでしょ
でも自然権で説明しても自然権そのものを否定する立場に立てば終わりじゃないの

自然権を明文化したのが国連憲章51条という立場を取らないならば
固有の権利と国連憲章に書いてあるから固有の権利になるわけではなく
単なる固有の権利と銘打たれただけの実定法上の権利だと思う
若しくはニカラグア事件判決で示されたように慣習国際法

こういう説明だと憲法前の問題と言えなくなるから言えないんだろうけどさ

39 :
>>38
「包括的自由権(13条)と財産権(29条)は自然権だ」という主張は、
契約自由や占有訴権、強制執行制度と一体的に理解して、
自然権をコースの定理でいう初期保有の権利と読み替えれば、
「独立した裁判所があった方が(独裁国家であっても)経済成長してる」
という実証研究もあるから、理解できなくはないけど、
(著作権やプライバシーの権利みたいなのが現れて、
権利の範囲が社会によって変化していっているじゃないかという主張はひとまずおく)
それ以外の「自然権」は存在しないと思われ。

40 :
哲学の人がいう自然主義的誤謬の疑いがつよいよね。

41 :
>>37
報道に対する与党の事実行為による圧力とか、憲法解釈の話しとかに対する反応をみてると、世論の遵法意識も無視できないなと思う。(むしろ社会心理学のテーマ??)

42 :
【超悲報】 日本に輸出するキムチに唾を吐く韓国人女性の画像がネトウヨのデマである事が判明 [転載禁止]©2ch.sc [271938301]
http://fox.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1434274808/

43 :
今回の報ステアンケートが、多数決で正当性担保する気か!とか批判されているようで。
いやはや、意見を述べることすら気を付けなければならない大変な世の中だ

44 :
九大の井上、大東の浅野、あとコメント読む限りでは微妙なのは山元なのかな?(敬省略)
ただ逆にその人らを叩く流れがあるのも大問題だねえ。

45 :
>>43
レジティマシー?

46 :
ノー
レヒトフェルティゲン。

いや流石に正統性文脈で批判してる人はいないよね…?

47 :
>>44
山元先生よりも岡山大の田近先生が合憲論と読めるね
井上先生も田近先生も京大院出身者のようだから
不思議な感じはしなかった

48 :
やはり親米保守の総本山、京大法学部は頼りになりますなあ。

49 :
大石シューレか。
毛利先生は書斎の中から出てこないだろうしなあ

50 :
合憲っていってる京大勢は、法外在的な専門的知見ありきでも法律実証主義でもなく、イデオロギーにまみれてるだけじゃ(ぼそっ

51 :
合憲っていってる京大勢は、法外在的な専門的知見ありきでも法律実証主義でもなく、イデオロギーにまみれてるだけじゃ(ぼそっ

52 :
そもそも京大勢言われても、大石は東北大でもとを辿れば小嶋でしょ?
東大を追い出された小嶋の亡霊が京大を借りて復讐を遂げているのだ。
さらに言えば清宮弟子内部抗争でもある

53 :
つーか肝心の大石先生は何らコメントしてないのね
過去の新聞インタビューや基本書でも集団的自衛権は禁止されてないようなことは書いてるが
今回の法案についてどう思ってるんだろうか

54 :
大石先生はこういう時コメント出さないでしょ
ある程度時間が過ぎてからぽろっとかきそう。

55 :
>>50
いやあそういう言い方しちゃいかんでしょ。
それは滅茶苦茶鋭い返す刀になる(報ステの例の回答を読みながら)

56 :
イタリア共和国憲法第 11 条(戦争否認条項)をめぐる議論
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8779801_po_076503.pdf?contentNo=1

イタリアの憲法学者も色々と争ってるんだな
ただ最低限の武力行使でも自衛戦争は可能であるという憲法であるだけに
日本の違憲論、合憲論と議論の土台が違うから羨ましいね

57 :
なんちゃって先進国、マフィア国家のイタリアなどどうでもいいしw

左翼はすぐ正体バレるよなw

58 :
大石義雄 … 京都帝大法学部卒、佐々木惣一門下

大石眞 … 東北大学法学部卒、小嶋和司門下

59 :
何をどう読んだら左翼云々とネトウヨ丸出しのレスが出来るんだか
頭のオカシイ人は困る

60 :
左翼丸出しで頭のオカシイ人は困りますね。

集団的自衛権、安保法制でも完敗、最高裁にも無視されて、
また脳内妄想の世界へ逃げ込むんでしょうね。

61 :
イタリアの議論を紹介しただけで
なぜかイタリアを中傷した挙句に左翼と言い出してる時点で
どう考えても頭がオカシイのでは?

62 :
見え見えのキチガイにさわるほうがおかしい。

と言いたいとこだが、そうやってほっといたら、安倍晋三とか日本会議とかの頭キチガイな夢想主義者のカルト信者がのさばったのも事実だからなあ。
もぐら叩きはある程度必要だが、やりすぎれば今度はミンカー辺りの逆ベクトルに取り込まれる
いやはや大変な時代だ

63 :
>>60
どっちかっていうと理論と実証の区別ができない法学徒全般が頭おかすぃー。
永遠に社会契約説とか主権論争が歴史的意義抜きで重要と思ってればいいよ。
そんなんだから、法学者も法学部出身者も左右のイデオロギーに汚染されるんだよ笑

64 :
安倍晋三も百田尚樹も冨山和彦とかいうコンサルも法学部出身者♪

65 :
>>63
アホか。
実証主義になったら自衛隊も安保法案ももちろん違憲ってことになるじゃん。

一般論だが一方では憲法を崇め奉ってると言われ、一方では逆に自衛隊合憲違憲と二枚舌とも批判される。
どないせっちゅーねん。

66 :
あと、もしかしてよもや「理論と実践」じゃないだろうな…?
浜田が出してるように経済学的な「理論と実証」で間違ってないんだよね?

67 :
>>65
それは法実証では?私がいってるのは、科学における仮説とエビデンスのこと。
>>66
心理学の人も言ってますが、、、(誰が言い出しっぺかは知らない)

68 :
なるほど。
それは悪かった。ごめんなさい。
じゃあ不慣れなので教えてください。
心理学の「理論と実証」とそれの法学への適用方法を。

69 :
ちょっと訂正
心理学流の「理論と実証」と、それの法解釈や法理論への適応を
(なぜなら法学そのものへの批判なので、法学へ適用じゃまずいよな)
あとできたら>>60へのレスの趣旨もお願い。

70 :
>>68
心理学というより言語学でも経済学でも言われていることですが、
全ての分野に共通して、およそ科学であれば、仮説と実証というプロセスが踏まれます。
森田果先生が『実証分析入門』でおっしゃっていますが、
利益衡量をもっと科学的にやれ、ということに尽きます。

71 :
それと、>>60 さんは右翼だなあと。
(まともな人間なら、実証的根拠に基づいた仮説を提示して妥当性を論じるか、
法実証主義(なぜ法実証主義か、どこまで法実証主義であるべきか自体、議論の対象ですが)的に
議論を展開するのでは?)

72 :
ほうほう。
森田先生のは連載を眺めてて何かすごいことが起きてるなあと思って内容は読んでいなかったのだが、
となると、「社会契約説とか主権論争が歴史的意義抜きで重要と思ってればいいよ。」
という例でいえばどうゆうことなの?
少なくとも社会契約説は「フィクション、されど説明のために」って扱われ方されてるし、
主権概念は樋口らによってすでに凍結されてるよね?
それじゃあいけないっていうのはどういうこと?

73 :
>>70だけ見てレスしてしまった。ごめん。
いや>>60に対する評価は全く同意。
(個人的には右翼ですらないと思うが)
でも>>63では、>>60批判ではなくて「法学徒全般が頭おかすぃー。」と言っているので、それはなんで?というお話。

74 :
さらに連レスになるが、夜も夜なので、また明日ないし後日、ということであれば、そうおっしゃってくださいませ。

75 :
2015.6.11 17:58更新

自民の平沢氏、安全保障関連法案「合憲」とする学者10人を紹介

 自民党の平沢勝栄衆院議員は11日の衆院憲法審査会で、集団的自衛権の行
使を可能にする安全保障関連法案を「合憲」とする憲法学者として、八木秀次麗
沢大教授ら10人の名前を紹介した。

 平沢氏が紹介したのは、菅義偉官房長官が10日に挙げた百地章日大教授、西
修駒沢大名誉教授、長尾一紘中央大名誉教授の3人のほか、八木教授と日大の
小林宏晨名誉教授、池田実教授、東裕教授、青山武憲元教授、松浦一夫防衛大
教授、石田栄仁郎近畿大名誉教授。

 平沢氏は、10人から名前公表の許可を得たと説明。「ほかにも合憲と思うが名
前を出すのは控えたいという方も大勢いた」と強調した。

76 :
合憲派の学者2人が会見 安保関連法案めぐり 市川美亜子
2015年6月20日01時12分

 安全保障関連法案に憲法学者から「憲法違反」との指摘が相次いでいることを受
けて、合憲派の学者2人が19日、日本記者クラブで会見した。憲法審査会で違憲
と表明した小林節・慶大名誉教授も記者に交ざって、急きょ参加。2人とやりとりす
る場面もあった。

 会見したのは駒沢大の西修・名誉教授と日大の百地章教授。菅義偉官房長官が
合憲派として名を挙げた3人のうち2人だ。

 集団的自衛権の行使について、西氏は「自国のみの防衛より、はるかに安全で
安上がり。目的は抑止効果。その冷厳な事実に目を向けるべきだ」と発言。百地氏
は「国連憲章で認められた固有の権利。憲法9条には行使を『禁止』したり直接『制
約』したりする明文の規定は存在しない」とした上で、「交戦権の否認」「戦力の不
保持」との関係については、「(法案は)限定的な容認にとどめられており、憲法に
違反しない」と強調した。

 合憲と表明する学者が少ないことに触れて、西氏は「学説は人数の多寡ではな
い。私の主張は一貫している」。百地氏は「立場上言わないようにしている人はい
る。そういう雰囲気がある」と話した。

 小林氏は「今後の議論の参考にしたい」と傍聴していた。百地氏は小林氏の過
去の著書「憲法守って国滅ぶ」に触れて、「ひょっとして同姓同名の方かと思った」
と発言。小林氏は司会者から求められ、「(私は)真剣に勉強し、立場は変わって
いる」と返した。西氏は「また我々の方に近づくような説に変えていただきたい」と
応じた。(市川美亜子)

77 :
>>73
政治学を含め文科系の学問全般で科学化が進行しても、
アメリカからロースクール制度を継受しても、
商法以外の先生による無自覚な
リーガルマインドの名の下の恣意的な利益衡量が横行する限り、
法学部は社会に向けてトンデモを大量生産し続けるだろうなと。

78 :
西修 駒澤大学名誉教授、百地章 日本大学教授 「憲法と安保法制」A 2015.6.19
https://youtu.be/O4CICeSwDIc

79 :
松井茂記は独特の憲法観から合憲論というか内閣・国会に裁量を与えそうだな。
ただ、憲法全体の理解が独特過ぎてそこだけつまみ食いはできないか。

80 :
>>77
いやだから、法学において「恣意的でない利益考量」が果たしてどの領域でも存在するのか?って話でしょ。
直感だが商法や刑事法領域では多々ありえそうだし論理構成も浮かぶ。
ただ憲法領域(何故なら貴方が社会契約だの主権を例にあげてるから)では、私が不勉強なので、どのようなものかよくわからない。
だから教えていただけないか?ってのが>>72でもある。

81 :
http://i.imgur.com/rTSLBel.jpg

82 :
>>80
しっかりした実証的根拠のない雑い人間理解とか、
存在しないものをフィクションといって論破した気になったりとか、
既に反証された、哲学者の言説に固執したりとか、

83 :
 抑幾ら自衞權があつても、交戰權が無ければ全く意味が無い。

84 :
>>83
再現性の乏しい逸話を積み重ねるしかないところも大きい社会科学の世界で、そんな自信満々に「意味がない」とか「集団的自衛権を否定する輩は現実をみていない」と言い切れるのは、呆れると共に、素晴らしい処世術をお身に付けであられるなと感心します。

85 :
>>84
 交戰權とか宣戰して軍を動かし用兵して媾和をする一聯の行爲の權限を謂ふ。
自衞權と交戰權とは全く意味が違ふ。
其の交戰權を占領憲法では抛棄してゐるのだから、自衞權は權利なのであつて、國權の發動を意味しない。

86 :
大戦争みたいななってるなw
>>72
いやいや、そういう批判の再提示じゃなくて、
実証的である利益考量(人間理解というまた新たなターム提示してるがイコールでいいのかな?)とはどのようなものかって話。

あと、二番目のフィクションで論破云々は、何かを勘違いしてるか何かを知らないだけじゃないかなあ。
論破してるのではなく説明概念として使うってことであって、論破というものがどこから出てきたのかわからない。

87 :
あと「既に反証された哲学者の〜」ってなんの話?

88 :
ごめん>>82宛だ><

89 :
反証された云々というのは、思想の自由市場!とか、マシな人でもサイバーカスケード!とか。
雑い人間理解というのは、熟議をすれば分かる!とか、遅延価値割引がかなり働いていると推認される犯罪者に対して、規範に直面!とか、
説明概念といとうのは、バカな国民に政治学の研究の細かい話をしても分かってもらえないから、社会契約を信じさせよう!ということかな??誰も信じてないけどね。

90 :
いやなんかもういいや君。
会話ができてないもん。
批判するための知識だけ積み込んでるマシンのごとく、応答ができそうにないから、建設的な話にならんわ。

とりあえず、まず、最初の>>60前後あたりから、自分が何を問われ、それに何が返されてるかをよく読んだ方がいい。

91 :
過疎とはいえ
意味不明な法学批判は他所でやれって

92 :
為末大「僕は未だに国とは一体何なのかが分からない」 ネトウヨ「日の丸を背負う意味も分からんのか!?」 [転載禁止]©2ch.sc [504884911]
http://fox.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1434930644/

93 :
合憲論のロジック
 @集団的自衛権の必要性強調
 A国連憲章上の権利/「固有の権利」性の強調
 B憲法に禁止と明記されていないから自由

@→必要性だけでは許容性の議論にならない
A→国際法上の権利を、自国の憲法で制約するのは自由
B→憲法に「書いてあること」の趣旨解釈からスタートしていない

94 :
>>93
合憲論のロジック
 @集団的自衛権の必要性強調
 A国連憲章上の権利/「固有の権利」性の強調
 B憲法に禁止と明記されていないから自由

@→必要性だけでは許容性の議論にならない
それはそのとおりだ。
A→国際法上の権利を、自国の憲法で制約するのは自由
とりあえずそのとおりだ。ただ憲法が制約しているかどうか、
憲法の文言から制約が導かれるか?
それが核心。
B→憲法に「書いてあること」の趣旨解釈からスタートしていない
許容性の議論としては成り立つのでは?
後はAの議論をすれば良いだけ。

95 :
Aについては、「放棄できない権利である」
という考え方が合憲論の根底にあると思う
だから自然権論を提起する人が多い

96 :
尖閣には来るな。でも韓国には助けに来い。
南沙には来るな。でも韓国には助けに来い。
竹島には来るな。でも韓国には助けに来い。
改憲を禁止する。でも韓国には助けに来い。
日本を批判する。でも韓国には助けに来い。
日本を恐喝する。でも韓国には助けに来い。
日本を邪魔する。でも韓国には助けに来い。
日本を敵視する。でも韓国には助けに来い。
日本を攻撃する。でも韓国には助けに来い。
日本を侵略する。でも韓国には助けに来い。
日本を侵略する。でも、難民は受け入れろ。

       (キムチ流 集団的自衛権)

97 :
集団的自衛権行使違憲論のロジックもまた微妙。
@自衛隊違憲、個別的自衛権の行使も違憲→集団的自衛権の行使も違憲
現実的ではないという批判はあるだろうが、ロジックとしては一貫している
A自衛隊合憲、個別的自衛権の行使も合憲、集団的自衛権も固有の権利として保有
しかし集団的自衛権の行使は違憲
憲法の文言をどのように理解すると、集団的自衛権の行使と個別的自衛権の行使の間に、
違憲・合憲の線引きをすることができるのか、疑問

現在の自衛隊は実力組織としては相当のもの。
従前の政府見解について、
必要最小限の実力組織、自衛の為の組織として現在の自衛隊が許容される、
こういう従前の政府見解からすると、
既に必要最小限の実力組織、自衛力という規範が相当弛緩している。
自衛隊は自衛の為の実力組織であって戦力ではないという“詭弁”を用いている時点で、
必要最小限という規範がそうとう弛緩している。
このような弛緩した規範を前提に、集団的自衛権の行使は違憲という議論が成立するのか。
自衛隊は自衛の為の実力組織であって戦力ではないという議論に比べれば、
集団的自衛権の行使も自衛の為の必要最小限の実力行使として、
一定の範囲内では許容される、こういう議論は十分に成り立つ。

98 :
だから違憲論でもわきまえてる人たちは、
確かに集団的自衛権は合憲的な解釈になりうる、としたうえで、
その合憲性を担保する、政府の説明やこれまでの議論との整合性、法律の形式的正しさに注目してるんでしょ。

ところが、まあそういう議論は伝わらないので、大雑把な話や法の支配・立憲主義とかの題目だけが飛び交う。

99 :
あと俺どうしてもよくわからないんだが、よく聞く「国家の自然権」ってなんなの?
法学にはそういう概念があるの?

100 :
>>97
>このような弛緩した規範を前提に、集団的自衛権の行使は違憲という議論が成立するのか。

こういう指摘がでてくることは分かる。

ただ、安倍ちゃんが人事的に無理やり内閣法制局の見解を曲げさせるまでは、
内閣法制局が相応の権威をもってもともと「集団的自衛権は無理」といっていて,
自衛隊合憲論を前提に,さらに集団的自衛権を認めろという議論は殆ど目立たなかった。
(というか、9条の文言からしていかにも無理筋で、議論にもならなかった、というべきか)

「自衛隊は合憲論とするが、集団的自衛権は違憲とする」の議論は、
これまで「理論的な説明をどうするか」の積み上げが多くなかっただけで、理論的な線引きはできないものでは
ないのではないかと思う。

実質的考慮として、従来の政府解釈は、要するに,自国が「丸腰のまま、侵略されても座して死を待つ」のは流石にないだろうという、緊急性・重大性に着目したものだろうが、
国際法上「個別的自衛権は認められない」場合にそのような緊急性・重大性を認めるのは難しかろうと思う。
(新政府解釈は、文字面だけはそれらしいが、現実性が不明で、欺瞞的な印象がある)

最近、木村準教授がいっていることと理解するが、「集団的自衛権」という言葉遣いが誤解を招くもので、実質的には「他衛」である、
日本国憲法上、憲法13条などから自国民保護義務のため自国の自衛権(そのための最小限度の実力保有や交戦権)は認められても、
そうでない他国の自衛権は認められない.というのは線引きの理論的根拠になりそうに思う。


とはいえ、結局のところ、「9条に照らして、遠くの戦争で兵站活動とかホルムズ掃海などがOKか」
と問われれば、文言からも制定経緯からしても「無理だ」というしかない。


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