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明治から戦前までの文化
日本は侵略国家じゃないとか言うけどさ Part3
太平洋戦争で日本が降伏するべきだったタイミング
大政奉還後の新政府構想について
日本が無条件降伏したか検討するスレ
- 1 :2013/03/01 〜 最終レス :2014/09/13
- このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
法学的な用語が飛び交っています。参加なさる方はあらかじめご了承ください。
あと、領土問題とかどうでもいいです。
また、独自の無条件降伏定義に基く独自条件(いわゆる民族的条件)の見解は別スレでお願いします。
このスレは、事実上日本が無条件降伏だったとかそういうことは争ってません。
国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討するスレです。
さらに、国際法の定義すら知らぬ論外が、議論を引っ掻きましていた苦い経験から
【スレ規則】
一条
スレの各々の住人から、公務員試験レベルの簡単な法律の問題を出題し、
答えられたもののみ議論に参加することを許す。
二条
答えられなかったものは思想系、独自理論系の下記スレに行く。
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1310629830/
http://kamome.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1300312579/
三条
国際法の議論である以上、証明責任は法律要件分類説による。悪魔の証明を求めることは禁止。
- 2 :
- >国際法違反をやった米軍が、
>「国際法を守りましょう」などという宣言を出したところで、まったく意味不明なわけだが?
二国間協定(実際は多国間協定)を結んだ段階でポツダム宣言が有効になる
だから、宣言は受諾日の受諾時刻から有効
それまでは国際法は在って無きが如しがほとんど
国際法を遵守するなら戦争はそもそも起きない
したがって、戦時法を除くあらゆる法(特に国際法)は、その効力を失っていると考えるのが妥当
その意味で、無法の中から秩序を見出すという意味で、下田判断は見事な援用だと考えて差し支えない
戦時中の非戦時法をどこまで有効と判断するかは裁判においては裁判所裁判官のさじ加減であり、
無条件降伏派の言(>>413)にもあるように左巻きに固まった裁判官が多ければ判断も左巻きよりになるだろう
これは、同時に、裁判における判断は思想判断がそれなりの割合を持つという意味であり、
公平性が常にあるとはいいがたく、また、昭和20年代はマッカーサー恐怖症からマッカーサーよりの
判断が多く出たことも頷ける
この言が無条件降伏派から出た意味は大きいだろう
昨今の国際法判断者はすべての法が有効だったと判断した上での「理想論」を語るに過ぎず、
実際にどの法が守られどの法が破られという状況判断がなされていない
そもそも法は守ること守らせることを前提にして有効であるとも考えられるため
(明示の例としては批准が有効の法において批准を破棄すれば無効になるのがそれ:ソ連が該当)、
その時点でどこまで法を有効と判断したかという点において当時の状況を精査する必要がある
しかしながら、判例の多くも、また、法解釈論においても、
自らの判断において使える法は有効・自らの判断において使えない法は無効
という主観論しか展開されていない(原告・被告はまぁ主張だからよいとして、判例がその傾向にある)
挙句の果てに、有効でない法を有効と判断する相手に無効であることを証明せず(逆も同じ)
「じゃあ、その判決が違法ってことでいいだろ?」(>>407)
などという責任逃れの戯けたことをぬかす法解釈論者が多い
(もとより、「判決が違法」というありえない判断を豪語連呼するのもおかしな話ではある
判決が間違い・判決に瑕疵がある・判決を批判するなどと展開するのならわかるが、
一般的な民事裁判そのものを違法にするという例は無い・・・俄法解釈論者たる所以か)
以上、先日までの議論においての、法解釈論者Aを分析してみた
- 3 :
- >>有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」
>
>ああ、これはとっくに認めているよ。
>
>俺自身が有条件派だし。判例や、無条件派の本多もこの点は否定してない。
>
>日本が無様に許しを請いながらションベン垂れ流しながら呑む義務としての条件しか存在しない
>ってところまで、有条件派が譲ってくれるなら、まあ、俺としては、お前の治療完了ってことで名称自体はとっちでもいい。
>
>認めてくれるか?
>
>それなら、治療完了だ。よかったな。
有条件でFAのようです、お疲れ様でした
- 4 :
- 鳥頭弁護士:「俺はしばしば自分は(マイナスの)有条件派を自認してきたくらいだし。」
有条件派:「マイナス有条件なら、法解釈上は有条件だろ」
鳥頭弁護士:「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(自滅して声も出ず)」
- 5 :
- >本多(本多秋五)
文芸評論家・文学者という肩書きなんだな・・・・どこを見ても記録上での法学を学んだ形跡がない
密に法解釈を行ったかどうかは知るところではないし、説は説で現存するのはかまわない
俺は法解釈論に固執するわけではないから、本多がどのような人物かは問わない
しかし・・・・
江藤淳もそうなのだが、どこまで法解釈を行ったか、その解釈に法学者の追証を得られたかは相当の疑問あり
法解釈論者を自負するなら、そんな不確証を論拠に据えても虚仮威しに過ぎないねぇ
浅薄な論証だことwこの程度で法解釈論は成立するのかw御易しい学問だこと
- 6 :
- >>4の追記
自滅して声が出なかった挙句、再びカテゴリ違いのスレがたったようです
で、無条件降伏派は御託を並べた割りに平時占領に関する法源の提示がないですが、サボってませんか?
- 7 :
- 無期限占領が可:占領を解くこと方法を法源で提示することは条件の提示(キャップ説の崩壊)
無期限占領が不可:そもそも占領を引き換えに休戦させるとした暫定協定そのものが条件(キャップ説提示不可状況)
(ちなみに、降伏文書下での無期限占領可と無期限占領不可の和集合=降伏文書下のあらゆる事象)
無条件降伏である唯一の状況:大日本帝国が自発的に降伏(休戦を提示)すること(降伏文書に因らない降伏事象のすべて)
(ちなみに、降伏文書下であるあらゆる事象と降伏文書に因らない事象の和集合=1945年9月2日時点でのWW2におけるあらゆる降伏の事象)
これで終了だなw
いずれも法源を論拠にした説で、上記に示したものの和集合は大日本帝国降伏という事象のすべてだ
大日本帝国が自発的に休戦を提示しなかった場合、降伏文書はその論拠こそ違えど条件が存在することが確認された
無条件降伏論一時終了w
今回は有条件であることをきちんと提示した
悪魔の証明たる事実はどこにも無い(対案を含めると和集合が1でそれらがすべて無条件であることを否定しているから)
無条件派は無条件であることを維持するためにがんばってこれを崩す必要がある
ちなみに、この論を導き出した補助的役割を、俺の対案論での議論相手であったID:9zDIsb8l0(註:無条件派)が担っている
無条件派がんばれ〜
- 8 :
- まだ発狂しているのか。
条文上、ハーグ条約は「総加入条項で一国で未参加国があれば適用なし」となっている以上、もうお前がどうわめこうが
独自説が正当化されることはない。
もうこれは俺らにはどうしようもない。条文に書いてあるんだ。残念だけどね。
というわけで、お前の永久占領論は論破済みということでー次の論点いくぞ。あとお前はもう0点とったんだし、無限占領説は前提から崩れているから
今後は俺は無視する。せいぜい発狂してな。だつおや0点のような発狂者が増えれば増えるほど俺にはいい勲章になるし、他の有条件派にとってはお荷物になる。
- 9 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 京都地方裁判所/平成19年(ワ)第3986号、平成20年(ワ)第797号、平成20年(ワ)第2263号、平成20年(ワ)第3884号、平成21年(ワ)第1575号 【判決日付】 平成21年10月28日
しかし,上記のとおり,被告が原告らを労役賠償として提供するという遺棄行為等が認められないから,前記最高裁判決の判示するとおり,原告らがソ連によるシベリア抑留によって被った損害は,
日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ,
ソ連領内に抑留されて,強制労働に従事させられること等によって生じたものであり,戦争によって生じた損害といえる。 そして,戦時中から戦後にかけては,
すべての国民が,その生命,身体,財産の犠牲を堪え忍ぶことを余儀なくされていたのであって,
戦争損害は,日本国民が等しく受忍しなければならなかったものであり,シベリア抑留者が長期間にわたる抑留と強制労働によって受けた損害が深刻かつ甚大なものであったことを考慮しても,他の戦争損害と区別とされるものではないことになる。
○損害賠償請求事件 【事件番号】 札幌地方裁判所判決/平成15年(ワ)第2636号
ウ 被告の外交機能停止等
被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが,
スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,
中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,
「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し,
外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。
被告の外交機能停止状態は,昭和27年(1952年)4月のサンフランシスコ平和条約の発効によって日本が連合国から独立するまで続いた。(乙総10)
○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日
ところで,浮島丸の運行が決定,実施された当時は,我が国が降伏文書に調印する前であって,終戦という事態を受けて法秩序が多かれ少なかれ動揺を来していた様子はうかがわれるものの,
法的にはなお,明治憲法及びその下で制定された諸法令がその効力を有していたと解される。
すなわち,昭和20年8月14日,ポツダム宣言条項受諾に関する詔書が発布され,その旨アメリカ外3国に宛てて日本国政府の通告が発信されたことにより,
我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより,
我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし,ポツダム宣言の条項を誠実に履行する義務を負うとともに,連合国最高司令官は,降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を取得し,その限りにおいて,
我が国の統治の権限が連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなったと解される
- 10 :
- ○○雇用関係存在確認等請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所八王子支部判決/昭和63年(ワ)第1134号
会社がこのような万全の体制を整えたのに対し、組合は、なお全面ストライキを回避するために妥協線を求めるべく、いわゆるトップ交渉を申入れたが、
その際、社長は「歩み寄る気持は全くない、一〇〇日戦争をしても闘う、組合の無条件降伏あるのみ」と述べ、全く妥協する姿勢を示さなかった。
○損害賠償請求控訴事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成元年(ネ)第1556号 【判決日付】 平成5年3月5日
原判決理由欄一六五頁八、九行目の「二六日」を「二七日」と、同一六六頁一行目の「認められるから」から同五行目の「日本について」までを「認められ、右によれば、我が国政府は、前記のとおり無条件降伏により連合国の占領下に置かれ、
極めて制限された外交権能しか有しないという当時の状況において、不十分ながらも総司令部に種々働きかけた結果、米ソの政府間交渉や対日理事会の場で、
我が国の悲願であるソ連からの日本人抑留者の早期引揚げという要求の実現に向け協議等が継続的に行われたことが認められる。
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和56年(ワ)第4024号、昭和56年(ワ)第8983号、昭和57年(ワ)第731号、昭和60年(ワ)第12166号 【判決日付】 平成元年4月18日
ヘーグ陸戦規則は、その一条ないし三条において、正規軍の将兵以外に民兵及び義勇兵等に対しても捕虜の地位を承認しているけれども、交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいないこと前叙のとおりであるし、
二九年条約は、その一条で、同条約の適用対象者について
「一 陸戦ノ法規慣例二関スル千九百七年十月十八日ノ海牙条約附属規則第一条、第二条、及第三条二掲グル一切ノ者ニシテ敵二捕ヘラレタル者
二 交戦当事者ノ軍二属シ海戦又ハ空戦中二於テ敵二捕へラレタル一切ノ者(以下略)」
と規定し、伝統的捕虜の概念を維持している。
第二次大戦後、連合国は、日本の無条件降伏により連合国の手中に入った日本軍将兵を「降伏敵国人員」(SUR−RENDERED ENEMY PERSONEL)と呼称し、アメリカ政府は、一九四七年三月一七日付けで、
降伏敵国人員も二九年条約に規定された取扱いを受ける資格を有する捕虜とみなすべきであると考える旨を表明したが、赤十字国際委員会も、降伏敵国人員に対しても捕虜としての待遇を与えるべきとの見解を示した。
- 11 :
- ○退職金請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和59年(行ウ)第47号 【判決日付】 昭和63年9月29日
戦争犯罪人の厳重な処罰を含む無条件降伏をなすよう要求し、これを受け入れた我が国は同年九月二日、連合国に無条件降伏し、
同月二〇日、大日本帝国憲法八条一項に基づき、政府は「ポツダム宣言」の受諾に伴い連合国最高司令官のなす要求を実施するため特に必要ある場合には命令をもって所要の定めをすることができる旨の勅令(勅令第五四二号)が発せられた。
(注・これは判決でなく、被告(政府)の答弁書。つまり政府自身も「無条件降伏」を当然のものとして受け止めている)
○貸金返還請求上告事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和52年(オ)第1395号 【判決日付】 昭和57年3月30日
(二) ところで、本件各処分はいずれも終戦後平和条約発効前に行われたものである。わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印して、連合国に対し無条件降伏をした結果、
連合国最高司令官は、降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる権限を有し、この限りにおいてわが国の統治の権限は連合国最高司令官の制限の下に置かれることとなった(降伏文書八項)。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和38年(ネ)第528号
一方日本国としても敗戦の結果無条件降伏をし、連合国軍隊によつて国土を占領されており、事実上右連合国側の要求を拒否する自由を有しなかつたとはいえ、自国民の有する在外資産が賠償に充当されることを承認し、
その限度で賠償義務を免れた以上、それは日本国即ち日本国民全体の負担すべき賠償義務を特定の在外資産所有者の犠牲において解決したものと見るほかはない。
ポシダム宣言受諾、無条件降伏という異常な事態の中で、政府としては外地及び外国在留邦人間の多大な動揺と混乱の救済を急務としていたものであつて、右に対処すべき次のような決定がなされた。
○損害賠償請求控訴 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和36年(ネ)第1678号
日本はポツダム宣言を受諾し連合国に無条件降伏をなし、昭和二十年九月二日降伏文書に調印した結果、降伏文書に基く連合国軍の占領を受諾したことは、公知な事実である。
- 12 :
- ○収賄、贈賄各被告事件 【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和31年(う)第925号
これは前に述べた超憲法的な連合国占領軍の発する法規や命令に由来するかぎりにおいてその事態を国内法上の評価のみにより直ちに違法とすることは相当でなく
その状況にかんがみ正当なものとして評価しなければならないことの生ずるのは無条件降伏ポツダム宣言の受諾という国際法的な義務を負担したことによつてまことに止むを得ないところである。
従つて、渉外的な法律関係を前提とする占領管理の継続中に惹起された本件においても以上述べたところにかんがみ事態を考察しなければならないと思料されるのである。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号 【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、
内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日 【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)とするところであり、
従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、
憲法の規定にかかわらずその内容の全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
○懲戒免官取消請求事件 【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和26年(オ)第281号 【判決日付】 昭和28年12月25日
そして周知の如く日本は無条件降伏をしたのであつて、国民は連合国の命令を誠実に遵守しポツダム宣言の条項を履行しなければならない立場に置かれて居たものである。
この義務は一般私人にも増して官庁の職員は強く履行しなければならない。
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
【判決日付】 平成15年9月29日
1941年12月,日本がアメリカとイギリスに宣戦を布告して太平洋戦争へと拡大し,1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
- 13 :
- ○関税違反等被告事件
【事件番号】 大阪地方裁判所判決/昭和25年(わ)第2393号、昭和25年(わ)第3454号、昭和27年(わ)第1183号
更に我が国が、昭和二十年九月二日ポツダム宣言を受諾し、それによつて連合国に所謂無条件降伏し、爾後降伏条項の実施に関しては、日本は連合国の下に立ち、その権力に服することとなり、
日本は連合国の管理の下におかれた事実、而してその方式としては、原則として所謂間接統治の方法、即ち連合国(具体的には連合国最高司令官−以下同じ)は日本政府に指令を発し、日本政府が現実に統治を行うこと、換言すれば日本政府に対し、
指令を発するのみであつて、日本政府はその指令を受けて現実の統治を行う方針を採られ、而して連合国最高指令官の地位は、米国の占領軍から選ばれたのであるが、例外として、直接国民に指令することも認められていた事実、
即ち昭和二十年九月二日の指令第一号第十二項には、日本国の及び日本国の支配下に在る軍及行政官庁竝に私人は本命令及爾後連合国最高司令官、又は他の連合国官憲の発する一切の指示に誠実且迅速に服すべき旨、
更に昭和二十九年九月六日連合国最高司令官の権限に関するマツクアーサー元帥への通達には、一、同司令官はその使命を実行するため、適当と認めるところに従つて権限を行使するのであつて、
日本国との関係は契約的基礎の上に立つているのではなく、無条件降伏を基礎とするものであり、その権限は最高である旨、二、日本管理は日本政府を通じて行われるが、これはこのような措置が満足な成果を挙げる限度内においてであつて、
必要があれば直接に行動する権利を妨げない旨明記されている事実、右湯島機関が米国の軍人によつて構成せられていたと認められる点、而して本件貿易の行われた昭和二十四年当時は、占領行政の実施も軌道にのり法律的知識の乏しい一般日本国民は、
単なる一米軍の命令(正規でない)でもこれを連合国占領軍の命令と速断し、これに服従するという心理状態にあつた事実、その他諸般の情状を併せ考えるときは、被告人等は夫々本件貿易については塩谷、新田、中尾等の言により、
同人等の手続によつて連合国占領軍の特別の許可が得られたものと信じて同人等の本件輸出入に協力したものと認めることができるのである。
○【事件番号】 東京地方裁判所決定/昭和27年(ヨ)第4013号 【判決日付】 昭和27年10月21日
日本は、ポツダム宣言を受諾し、これによつて連合国にいわゆる無条件降伏をしたが、その受諾は正式には降伏文書の調印によつて行われ、該文書の中にポツダム宣言の条項の誠実な履行が取り入れられている。
そこで、当時の往復文書をも考慮に入れつつ、降伏文書によつて現在の日本の法律的地位を説明すれば、天皇と日本政府は降伏条項を実施するため適当と認める措置をとる連合国最高司令官の権力の下におかれている。
そして、降伏条項は非常に広範なものであるから、管理もまた政治、経済、社会、文化その他の甚だ広い範囲にわたつている。
- 14 :
- ○昭和22年勅令第1号違反被告事件 【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和23年(れ)第1862号 【判決日付】 昭和24年6月13日
一号一九四五年九月二日附指令第一号第十二項にいう「連合順官憲の発する指示」であるから、会社も被解雇者も無条件降伏をした日本国の一私入として誠実且つ迅速にこれに服従する義務を負う。
わが国はポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国最高司令官に対して無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し、且つ一切の措置をとることを約した(降伏文書六項)
わが国は、ポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印し、連合国に対し無条件降伏をした結果、わが国は、ポツダム宣言を実施するため連合国最高司令官が要求することあるべき一切の指令を発し且つ一切の措置をとることを約した。(降伏文書六項)
弁護人豊田秀男の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、昭和二〇年勅令第五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理下における特殊の法律状態に基き、連合国最高司令官の為す要求に係る事項を実施する必要上制定されたものであつて、
日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も憲法外において法的効力を有したものであり、従つて同勅令に基いて発せられた所論取締令(昭和二五年政令第三三四号)もまた、
右憲法の規定にかかわりなく有効であつたことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明かである(判例集七巻四号七七五頁以下参照)。
○【事件番号】 横浜地方裁判所決定/平成10年(た)第2号、平成10年(た)第3号、平成10年(た)第6号、平成10年(た)第7号、平成10年(た)第8号 【判決日付】 平成15年4月15日
以上の主張等について検討するに、まず検察官の主張のうち、八月一四日の時点でポツダム宣言に法的な効力が生じていなかったとする点については相当でない。
すなわち、国家間での合意が文書等の一定の形式をもって行われる場合、通常は当該形式が整った時点において法的な効力が生じると解されるが、
ポツダム宣言の受諾は、日本が交戦状態にあった米国らによりなされた降伏勧告を受け入れるというものであり、国家間において通常の合意がなされた場合とは別異に考える必要がある。
ポツダム宣言はいわゆる無条件降伏を日本に対し勧告する内容のものであり、
いわば緊急状況下における交戦国間の合意であって、その性質や受諾が為された以降降伏文書に署名がなされるまでの経緯などに鑑みれば、受諾がなされたときより戦争終結の条件とされた条項については、
当事国間において少なくとも国際法的な拘束力を生じるに至ったと考えられ、
その後になされた降伏文書への調印等は、ポツダム宣言の受諾がなされた事実を確認する意味合いのものであったというべきである。
- 15 :
- ○損害賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号 【判決日付】 平成11年9月22日
もとより、カイロ宣言及びポツダム宣言記載の条件による降伏であって、形式的には条件付き降伏である。
しかし、一五項目にわたる条件を見ると、実質的にはほぼ無条件降伏に近い内容というほかない。本裁判においてポツダム宣言の受諾が無条件降伏というのは、その趣旨である。
○香港軍票補償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所/平成5年(ワ)第15280号 【判決日付】 平成11年6月17日
しかし、日本が無条件降伏をしたからといって、そのことから被告に軍票を換金する法的義務が新たに生じたと解することはできない。
したがって、原告らの右主張は採用できない。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第24230号
○【判決日付】 平成15年9月29日
1945年8月,原爆投下,
ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
損害賠償請求事件
○【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成7年(ワ)第15636号
一九四五年二月ヤルタ会談、三月ヴエトナムのバオダイ帝が独立宣言、東京大空襲、アラブ連盟憲章調印、ビルマ国軍が日本軍に反乱。
同年四月三〇日ヒトラー自決、五月七日ベルリンでドイツ軍が連合国への無条件降伏文書に署名(同日フランスでも降伏)。
(注:ドイツ軍の降伏文書のタイトルを無条件降伏文書と読んだ事例)
- 16 :
- いくら発狂モードで枚挙しても、ひとつの有条件論すら否定しきれていない
こいつの主張の有効性は、今現在2つある有条件肯定論を崩してからだな
>今後は俺は無視する(>>8)
コレがお前によって何度覆されたか知ってるか?w
つまり、お前のこの発言を含めて、うそが多すぎるんだよ
俺の相手をしないと「発狂」に導けないからなw
今日の天晴はコレで決まりだろ
目的と言動がかけ離れたアフォ
ID:COfOwzB50が[8/8]、おれがせいぜい[6/6]
彼に俺が「発狂」してるのなら、お前は「錯乱」+「狂乱」+「譫妄」といったところかw
まぁ、繰り返しになるが再び整理すると
・無条件派によるマイナス有条件論の肯定で法解釈上は条件が存在していると認識された
・数多ある中に「WW2に関する事象で総加入条項が考慮されなかった(=当時においての法的有効性が否定された)」判例が存在する
これらを論理的に否定できない限り、無条件であるといい続けることは不可能
(条件がひとつでも存在すれば、無条件ではなくなる)
これらが「0点クン」の発言であろうがなかろうが、事実を非論理的に否定し続けることは不可能であり、それこそが無条件派の提唱する「民族的」思考
つまり、相手だけを見て事実から目を背けるというただのアフォ晒し
相手を無視するという宣言は、結果は無視を決め込んだ側の議論放棄w
あぁ、コレも俺の発言だからコレも無視するんだっけ?ってことはこいつは自動的に敗北を認めたってことかww
ID:lXQr7keM0がスレまで立ててこのザマか、ご苦労なこったw
- 17 :
- 捏造厨発狂w
- 18 :
- ID:HRIdJulo0は譫妄中w
- 19 :
- 「なるほど、原爆投下は一般国際法違反」と宣言された(少なくとも当時の新聞はそう報じた。)
判決は、ヘーグ陸戦条規第二二条、第二五条、第二六条、第二七条は、国際慣習法として効力を持ち、(総加入条項が適用されヘーグ陸戦条規が第二次世界大戦に適用されないのにもかかわらず)、慣習法として国家間に適用されると断じたのである。
それならそれでいいとして、今、核兵器などの残虐な兵器を禁止する条約や決議を作ろうという動きに意味があるのは、
まだ世界のあちこちに、これら規約が未だ一般慣習法とはいえないという動きがあるからであろう。だから政府の主張が間違いだとはあながちいえないわけである。
また、判例が、一般慣習法としたのは掲げられている戦闘手段の規律に関する規定(決闘のルールを厳格にしよう)という規定のみであって、
ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。
(占領規定の適用を否定した判決として、東京地判S41.2.28)
たいへん問題のある総加入条項についても、原爆判決はこれを有効と判断した上で、
国際法の一般原則により、戦闘手段の規律のみを生かすといういわば苦肉の判決であった。
(ニ条の総加入条項を有効とした判決として東京高判S47.11.28)
この判決の射程は局地的なものであり、少なくとも掲げられている戦闘手段の規律について及ぶものと解するほか無いであろう。」
昭和50年報 232頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
5543 原爆判決の国際法再検討(1,2・完)
藤田久一 関西大学法学論集 25-2,25-3('75-6,75-9)
- 20 :
- 0点君は発狂中かWW
- 21 :
- 「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
のであって、占領規定限定に関することは判例では事実上話題にすらなっていない
以上、終了w
藤田論はその存在を認めるよ、共存の立場ゆえ別に異議は唱えない
ただし、占領規定に関して判例を直接解釈したものではない、と断っておくがw
(判例を援用し解釈したという意味では俺の論と立場は変わらない)
つまり、ファイナルアンサーにはなりえない
論の共存が成している事実を崩すにはいたらず、和集合の有条件存在もいまだ否定できていない
以上、終了
藤田論を含めて悉く薪の着火剤しか投下できないのか無条件論者の盆暗はw
- 22 :
- つか、自称弁護士の静牢セクシー★パンストcbh87090美濃は、
この隔離スレだけにいろよw他所にくんな。(終了日時:2011年 1月 2日 10時 47分)www
- 23 :
- >藤田も認めている。
「ヘーグ陸戦条規の占領規定がとりわけ、連合国と日本に適用されると述べてはいない。」
上記は原爆判例中に占領規定言及そのものがないから、「原爆判例からは解釈をしない(解釈に資しない)」と述べたに過ぎない
で、
どこから「原爆判例中に占領規定が適用されない事実が確認できる」と藤田氏が言及したことになると勘違いしたんだ?
事実誤認もいいとこ
頼むぜ、ぉぃw
- 24 :
- また「判例ガー」の自称法学派がコピペを貼っているようだが、「無条件降伏」なる用語に法的定義は無く、
従って「無条件降伏に近い内容」(判例)などは無内容かつ無意味。
>>15
>ソ連の対日参戦を経て,14日に日本はポツダム宣言を受諾し,
>15日に戦争が終結した。9月2日,日本は無条件降伏文書に調印した。
戦争終結は1945年8月15日なのか、1945年9月2日なのか、1956年12月12日なのか、解釈は様々。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間
の法的な戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦
との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア抑留
は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書かれていないので、
ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、法的には、講和条約の
発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効までは俘虜を抑留したとしても、
特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
>戦争終結とは、法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。
「我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、」
「日ソ共同宣言は、連合国との間の平和条約とは異なり我が国が主権を回復した後に合意されたもの
であるとはいえ、終戦処理の一環として、いまだ平和条約を締結するに至っていなかったソヴィエト社会主義
共和国連邦との間で戦争状態を解消して正常な外交関係を回復するために合意されたものであって、」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。
ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、
その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、
これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ
とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html
>ソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。
シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同)
【モスクワ17日共同】
第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した
「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側
呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。
http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
>GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf
- 25 :
- >>16
>無条件派によるマイナス有条件論の肯定で法解釈上は条件が存在していると認識された
だが奇妙なことに、自称法学派の無条件降伏論者が、「占領およびその条件」などという判例を引用している。
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和34年(ワ)第8428号
【判決日付】 昭和41年2月28日
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に
「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、
占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、
その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、
占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
>占領およびその条件についても、
無条件降伏論者の立場からすれば、ここでいう「條件」は、あくまで日本にとって不利なマイナスの条件だと
解釈しなければならないとのことだ。けれども何をもってプラスとするか何をもってマイナスとするかについても、
これまた法的な定義はまったくないので、法学論争にはなりえない。
>>8
>お前の永久占領論は論破済みということで
戦争の結果としての領土移転(=永久占領)は、戦後世界でも完全に合法化されている。大西洋憲章で謳われた
「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。国際法上、1944年9月19日
のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
私の母国フィンランドとロシアの間にも解決されていない領土問題がある。第二次世界大戦の結果フィンランドが
カレリア地方をソ連に奪われ、50万人のフィンランド人がその地域から強制的に追い出され、その状況は今も続いている。
フィンランド政府は返還要求を諦めているが、民間レベルでは返還要求運動はなお続いている。
ツルネン マルテイ
http://melma.com/backnumber_151325_5018865/
フィンランドの場合、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、政府レベルではカレリア返還を諦めている。
これが必ずしも「不名誉なマイナス条件降伏」だったか否かだが、カレリア・ベッツァモ割譲の代償として、
その他の国土は無事確保されたのだから、「名誉有るプラスの条件降伏」だったのだとも解釈できる。
同様に「吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」という、
不平等極まりない戦勝国による一方的な敗戦国断罪のマイナス条件さえ、昭和天皇免罪に利用されている。
さらに、国際法上の問題についてご議論がございましたが、これはご指摘のとおり、昭和天皇の戦争責任の問題につきましては
極東国際軍事裁判において検討がなされましたが、連合軍が昭和天皇に訴追を行わなかったということはご指摘のとおりでございまして、
昭和天皇の国際法上の戦争責任の問題は既に決着した問題であるというふうに考えております。
(1989年2月14日の参院内閣委における、味村治内閣法制局長官の答弁)
http://uma-sica.cocolog-nifty.com/blog/2012/01/post-ec5b.html
フィンランドは自ら進んでカレリアとベッツアモをソ連に捧げて大満足の「条件付き降伏」を勝ち取ったのに対し、
日本は日本人の嫌がる昭和天皇在位をゴリ押しされた上、アメリカからは日露外交を妨害され「択捉・国後は日本領土」
と勝手に決めつけられて、アメリカの脅迫で仕方なく北方領土返還運動を続けさせられているということだ。
違うか?
- 26 :
- >フィンランドは自ら進んでカレリアとベッツアモをソ連に捧げて大満足の「条件付き降伏」を勝ち取った
フィンランドが勝ち取った「栄光の条件付き休戦」(1944年9月19日のモスクワ休戦協定)によれば、
「フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す」とのこと。
つまり一般的な国際法では、休戦後の兵隊帰国については、何ら定められてはいないのだ。
「連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理」は実に素晴らしいし、
「ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として(ソ連軍が)租借する」も素晴らしい。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
注目すべきことは,リュティが,ソ連の侵略行動を,たんに第二次大戦の時点におけ
る現象としてではなく,「過去500年間の90年間というもの断続して」「同じ敵」から
攻撃された,という表現が示すようにほとんど歴史的宿命としてとらえていることであり,
東方からのこの「常なる脅威」を次代の者のために粉砕することを,この自衛戦争の
目標として挙げていることである。つまり,ここでは,歴史的な敵対者として指定され
たソ連の徹底的な弱体化の予想のうえに立って,防衛戦争が説かれていたといえよう。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
1942年2月に外相ヴィッティングが告白しているところによれば輸入食糧の実に93パーセントはドイツ
からのものであった。そして,同年中のフィンランドの輸入総額の72パーセント,そのうちの穀物
輸入総額の100パーセントは,実にドイツが占めるにいたっていた。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf
押し付け天皇制・押し付け北方領土など、マイナスの降伏条件しか認められなかった日本は情けない!!
- 27 :
- >アメリカからは日露外交を妨害され「択捉・国後は日本領土」と勝手に決めつけられて、
無条件降伏した以上、返還ではなくて「戦勝国の好意にすがって譲り受ける」ということになるはずだ。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
http://okwave.jp/qa/q7351096.html
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
無条件降伏して国家主権を失った敗戦国日本に対しても、ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、
日ソ共同宣言では平和条約締結後の祝賀品として、歯舞・色丹の2島を譲り受けることが許された。
『日本が南樺太・千島を放棄し、特に国後・択捉をソ連領として認めるならば、サンフランシスコ条約違反
となる。これは、サンフランシスコ条約以上のことをソ連に認めることになり、この場合は米国としては
サンフランシスコ条約第26条により沖縄を永久に領有する。』 (注1)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
にもかかわらずアメリカは「択捉・国後は日本領だ」と横槍を入れて、日ソ平和条約締結を潰してしまった。
東京大空襲や広島長崎の原爆投下を謝罪しないアメリカのやつらが、北方領土で反共反ソ煽ったってだめだ。
「間違えると北海道までソ連に占領されていた」との発言は、全く歴史に反した、冷戦時代の悪質な
反ソ宣伝の焼き直しである。 そもそも、長崎原爆投下は、ソ連参戦の後に行われているので、
ソ連参戦を阻止するためでないことは、はっきりしている。広島原爆投下の後も、日本政府はポツダム宣言
を受諾していないが、ソ連が参戦すると、あわててポツダム宣言を受諾した。このことからも、
日本のポツダム宣言受諾に、ソ連参戦は決定的に重要だったことがわかる。
http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2007/07/01/1617254
日本降伏の原因は専らソ連参戦であって、原爆投下は戦略的には全く無意味な、国際法違反の暴虐。
国際法を重視する無条件降伏論者よ!
東京大空襲や広島長崎の原爆投下は米軍による国際法違反の暴虐として、おれさまと共闘しようではないか!
- 28 :
- ところで、このスレはカテゴリ違いですね
したがって、カテゴリに相応しない変な規則は「強行規範」とスレの上位に存在する「カテゴリ法規違反」によって無効とさせていただきます
(ネタなのでマジ突っ込み禁止でw)
- 29 :
- 山本五十六は言ってるじゃないですか、一年ぐらいはもつって、勝った勝ったでいくだろうと。
だけど後はもう知らんて、そしたら天皇はそれでもいいからやれちゅーわけですよ。
やらないと自分の身が危ないと。スキャンダルをみなばらされて全部失うと、スイスに貯めた金も失うと。
なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときに、
アメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば、
石油を積んでいって日本に売っても、自分達は攻撃できないというような理屈で、
日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です、でこれに三菱が作った昭和通商という会社が、
それを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので、
日本水産という会社が代行するわけです、魚を運ぶということではなくて、
魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって、持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないという時に、天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes
中曽根が自分の『天地有情』の中にも『回顧録』の中にも書いてます。
俺はCIAのテストを受けた、英語もあった、論文も書いた、パスした。
自分から進んでCIAのテストを受けたちゅーことですね。
それで彼はアメリカに派遣されます、で中曽根は自分で自慢げに書いてますけど、
色んな原子力発電所の法律は俺がみんな作ったってね、野党改進党です。
自民党、自由党時代で、その野党の若造が作れるはずがない。
そこの背後にCIAがみんな絡んでます。http://www.youtube.com/watch?v=TuVjmXdufS4
- 30 :
- 有条件派が論破されると、きまって領土問題に転化して逃げるよな
無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」で一貫しているから、
まあ、領土はどっちでもいい。
- 31 :
- お、こっちにスレを移転させたか、余剰スレ消化のためにいいことだわ。
ところで、前スレ
こいつ基地外か?晒し上げ
お、こっちにスレを移転させたか、余剰スレ消化のためにいいことだわ。
ところで、前スレ 593
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/history2/1351483251/l50
>判例というものの性格を読み取る上で、裁判所を拘束するという揶揄は正常な反応
>また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
>意識的か無意識的かはともかく、>>592は論点をずらしたに過ぎない
こいつ基地外か?晒し上げ
俺が、ちゃんとした法的知識を指摘したら逆切れして、「判例は裁判所を拘束すると思われている。」「論点を摩り替えるな」とアホな反論してきやがった。
民訴法325条3項も知らない時点で、まあ、相当の馬鹿だと思うが
有条件だけろうと無条件だろうと、馬鹿が明らかに間違った前提知識で持論展開していたら、周りがそれを指摘してやるのは当然だろう。
こんなの論点のすり替えでもなんでもない。
てか、こいつ。すぐ逆切れ犯して火病になるし、小学生かよ。むしろ、俺は親切心から指摘したつもりだったんだけどなww
こいつのニックネームは、火病君で決定だな。質問権の対象にするわw
- 32 :
- 言いたいことはそれだけか?
では反応しようか
まず、お前、前回の質問権に採点して俺を落第点にしたんだろ?
その結果、俺を無視するんじゃなかったのか?
何で反応してるんだ
嘘を言う輩の論述は信用されませんからw
で、火傷を負いにまたきたのか?
質問権?他人の設問をむりやり出題することしか能の無いあふぉはさっさと寝なw
どうせまたそっくりそのまま転載して、足回りを整えるのを忘れるだけだろうからな
(肉付けすると自ら瑕疵を織り込むほどの出題能力だって異は過去の質問権のときでも露呈したしなw)
また斜め上を行く回答でも用意してやろうか?w面倒で無かったら付きやってやるわw
>ちゃんとした法的知識を指摘
おもしれぇ〜〜〜〜〜
ちゃんとした法知識を備えていたら、法学板でコテハンや俺以外からも攻撃されてあんなに火達磨にはならんわなw
おまけに、逃げのきめ台詞「無視」を宣言しておいて、5日だっけか?我慢できたのはw
で、法学板での指摘にもあった「結論からの肉付け」はまだか?
がんばれよw
それと、正答を公表後に答えた馬鹿に及第点つけるような馬鹿な真似はみっともねぇぜ
ttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/jurisp/1357298395/216,232,246,256
232での回答提示の後、後出し回答をした246に対して256で採点した馬鹿がここに居るぜw
>「判例は裁判所を拘束すると思われている。」「論点を摩り替えるな」とアホな反論してきやがった。
で、その592は
>>また、判例(判決)が他の裁判を拘束する権原にならないというのも正常な反応
とちゃんと反応している
お前もわざわざ抜粋しているのにまた恣意的な無視か?
お前みたいな恣意的な見方しかできない人間が他人の設問を丸写ししてドヤ顔か?w
それに、抜粋するにしてももっと賢く抜粋しろよなw
その抜粋にその反応では、お前が論点整理能力に欠けることを露呈しただけだw
まぁ、がんばれよw
- 33 :
- 要するに、有条件派がいいたいのは、
「シニャキンは国際法の創造神であり」
「ソ連民族の唯一神であり」
「シニャキン発言は、あらゆる国際法を超越し」
「日本民族は拘束される。」
だろ?
わかったわかったwww
シニキャンとかいう奴は、民族法の究極神ってことでいいよ。
俺も民族的有条件派だし、結論にはこだわらん
民族神シニキャン様の発言が結論ということでok
けど、スレチだから、神学板や哲学板、ハンデキャップ板とかでやってくれwww
- 34 :
- とうとうID:UiQpju9b0はあらすことしかできなくなったな
次は思い出したかのように「発狂」連呼かな?w
- 35 :
- 「日本は無条件降伏したから、連合国には日本兵の生殺与奪の権利がある」
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本を永久占領する権利がある」
「日本は無条件降伏したから、北方四島はソ連の物」
いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
いずれも共通することとして、有条件降伏論には全て法律の根拠がないんだよ。
国際法の明文や確たる慣習法の存在も証明できないでいるのに、なんでそんなよくわからん法的効果をみとめにゃならんのか。
こんな簡単な矛盾点も解決できんのじゃ話にならんよ。
確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
しかし、それは日本が無条件降伏したからではなく、単に降伏文書8項に基づくものである。
こういった歴史的事実から見ると無条件降伏そのものになんかの意味があると思うのは理解できなくない。
しかし、それは事実からの逆算である。
法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
契約解釈においては、承諾者に最も利益がある解釈が採用されることは言うまでもない。
- 36 :
- >いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
→いちいちこれら無条件派の珍説をあげてくと切りが無いが
>確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
→確かに、無条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。
書き間違いを訂正しておいてやる>>35
ありがたく思え、そして永久に寝てろ
- 37 :
- 法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。
それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。
また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり
判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ
- 38 :
- >>37
民族的主張に、激しく共鳴する!
- 39 :
- >>37
> それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
日本人はシニャキン氏に感謝して、今こそ「無条件降伏」の意味を問い直すべき。
そして戦勝国のロシアがその様に主張している以上、敗戦国の日本はそれに応える義務がある。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」とは何かを徹底的に研究する。
ポツダム宣言に降伏条件が明記されているからといって、「有条件降伏」では済まされない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
過去のこの政府答弁は撤回されており、もはや法的効果は無い。けれども発言の事実は消えない。
撤回されたのは「日本の無条件降伏」なのか、あるいは「無条件降伏」の法的定義なのか。
「無条件降伏文書」の解釈は、無条件降伏した敗戦国の都合で後から書き換えても良いのか。
またロシアは戦勝国でありながら無条件降伏をした敗戦国の指図に従う義務を生じるのか。
「無条件降伏はただの休戦だ」という民族的主張もあるが、それはロシア人に通用するのか。
シニャキン発言に対して「日本の無条件降伏はそういうものじゃないんだ!」
と主張してみたところで、それでは無条件降伏の意味を決めるのは日本の民族論者なのか。
誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。
いったい「無条件降伏」とは、戦勝国が敗戦国に従う義務があるという意味になるのか。
その様な自己中心的で身勝手なガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通用するのか。
- 40 :
- >37
>憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり
>判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ
あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
- 41 :
- 憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり、
判例が「ソ聯領下の国後島」認定した以上、北方領土返還運動はこれでオシマイ!
違うか?
- 42 :
- >>41
その判例は北方四島に関する日本法を違憲と判断していません
ましてや、北方四島に関する日本法を諸処の条約違反とも判断していません
「ソ聯領下の国後島認定」を論拠にしたければ、まずはかかる日本法を無効にする必要がある
この判例の後に立法が制定した法も存在する
「ソ聯領下の国後島」が最終判断であると主張するなら、まずはかかる日本法に対して法的に有効な行為である「無効確認」を行う必要がある
事実認定に不備がある論拠で「違うか?」と凄まれても「ちがうねぇw」でオシマイ
違うか?
- 43 :
- >>42
だから過去の判例なんて、これっぽっちの影響も無いんだってばw
- 44 :
- 個々の案件にしか効力のない過去の判例を、あたかも権威があるかなように言う馬鹿が多すぎ。
- 45 :
- >>43-44
相手を見ろ
判例を見てる連中に判例の傍論がいかに杜撰かを書いてるだろうが
それと、判例がまったく影響が無いということは無い
判決を出すために事実確認を行っており、その事実確認はかなり精密だ
判例は傍論を添えて結論を出すため判例厨の曲解を招きやすいが、事実確認の部分は何よりもしっかりしている(そもそも誤審だという場合は別)
判例から何を読み取るかを養わなければ、学説一辺倒→プロパガンダ、思考を支配されるぜ
それが法曹腐敗のもっとも最たる原因だろ?
もう少し自分のおかれた状況も見ようや
多数決論理が常に正論という言い方は、大日本帝国やナチスの戦争を手放しで肯定する行為に等しいぜw
腐った学説と同じ結論に至ることはまぁ(学問の)自由ゆえ仕方ないにしても、ちゃんと自分で考えようや>>ID:5uMWoMYSP
- 46 :
- 【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1345305760/
【日露】「無条件降伏で失った北方領土、何の根拠もない日本は黙れ」ロシア副首相、日本の要求を一蹴[04/25]
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1366898746/
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1317346267/
日本は無条件降伏したか
http://mimizun.com/log/2ch//war/1348539062
日本は無条件降伏してないですよね。
http://mimizun.com/log/2ch//war/1347452762/
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1298351788/
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch//history2/1300312579/
- 47 :
- 別に「有条件降伏」に拘るわけではないが、なぜにここの自称法学派は、ソ連ばかりを悪者にするのか。
「無条件降伏」でも一般的な国際法は否定されないとのことであれば、原爆投下こそいかなる観点
からしても国際法を蹂躙する悪逆無道の暴虐であり、アメリカこそ徹底的に責められるべきであろう。
原爆投下で市民無差別殺戮をやったアメリカには、ソ連の東欧支配を責める資格はまったくない。
また戦争の結果としての領土移転は国際法上は全くの合法であり、ドイツはプロイセン返還を
主張することはないし、フィンランドはカレリア返還を主張することはない。日本が北方領土返還を主張
するのであれば、一般的な国際法とは異なる特別法(降伏条件)の存在を明らかにする必要がある。
「無条件降伏とはただの休戦だ」と主張する自称法学派も居るが、ならばハーグ法の定める休戦
だとそう言えば良いはずで、「無条件降伏」などという意味不明のワードを使う必要はまったくない。
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf
ここでの「無条件降伏」は、GHQによる日ソ交渉妨害に、日本政府が泣き寝入りしたこと。
このように「無条件降伏」なるワードは、様々な意味に使われていてわけがわからない。
シベリア抑留捕虜は、捕虜抑留長期化に関してはソ連にも非があったとはいえ、あくまで外交交渉の次元。
「捕虜」扱いは違法という自称法学派も居るが、捕虜にされてもすぐに帰国できるなら何の問題も無かった。
要するに日ソ交渉を故意に妨害して捕虜帰国を遅らせたGHQアメリカ占領軍こそが諸悪の根源。
それから法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言。確かにシベリアの強制労働は過酷で5万人
の死者を出したが、米軍は東京大空襲や広島長崎の原爆投下で一般市民を無差別に何十万
も虐殺したのであり、米軍のほうが遥かに凶悪と言うべきであろう。
- 48 :
- >>47
>(略)からしても国際法を蹂躙する悪逆無道の暴虐であり、アメリカこそ徹底的に責められるべきであろう。
>原爆投下で市民無差別殺戮をやったアメリカには、ソ連の東欧支配を責める資格はまったくない。
日露間問題の議論に米や独を入れ込むほうが悪い
日米間問題として原爆を違法と判断することと、日ソ間問題として北方四島不法占拠を違法と判断することは別次元
どっちがより悪いかという議論ではない
>また戦争の結果としての領土移転は国際法上は全くの合法であり、
別の法源を持たない限り違法
東西ドイツはナチスドイツの領土を継承していない(ドイツという国名から誤解されがちだが、ナチスドイツと東西ドイツは無関係)
>一般的な国際法とは異なる特別法(降伏条件(註:特別法は降伏条件だけではない))の存在を明らかにする必要がある。
ナチスドイツ征服は国威際法上違法だったが、後に東西ドイツによっての追認という形で個別案件として合法化された
したがって、日本の北方四島問題とは本質が違う
ドイツがプロイセン・フィンランドがカレリアを返還要求しないことと日本が北方四島を返還要求することは別次元
>ここでの「無条件降伏」は、GHQによる日ソ交渉妨害に、日本政府が泣き寝入りしたこと。
降伏文書違反を繰り返した国(ソ連)に対し、事実上の外交権を掌握したGHQからはぶられるのは当然でしょう
GHQが形成されることはソ連も確認済みであり、単にその構造を研究しないまま漁夫の利作戦で甘い汁を吸おうとした結果
諸悪の根源にGHQかスターリンかと訊かれるのであれば、北方四島問題は迷わずスターリンを諸悪の根源に推す
>それから法的な日ソ戦争終結は1956年の日ソ共同宣言。確かにシベリアの強制労働は過酷で5万人
>の死者を出したが、米軍は東京大空襲や広島長崎の原爆投下で一般市民を無差別に何十万
>も虐殺したのであり、米軍のほうが遥かに凶悪と言うべきであろう。
戦争の結果として空襲にいたったことと、中立条約を破棄して劣勢の国を蹂躙しようとしたことを図るなら、中立条約破棄のほうが悪いと推す
空襲の責は開戦を行った日本にも非がある(日本はいったん侵攻した)が、ソ連の参戦は日本に非は無い(ソ連の一方的参戦)
つまり、5万人の死者は日本に非が無い状態で発生したもの
これも同立で見るべきものではない
悉く背景を無視した感情論、コテハンの論構成は感情論が先行するから有条件派の俺でも賛意に欠ける(すべてを否定するものではない)
- 49 :
- >>48
>中立条約を破棄して劣勢の国を蹂躙しようとしたことを図るなら、中立条約破棄のほうが悪いと推す
ソ連の日ソ中立条約踏み倒しの件に関しては、アメリカがけしかけたという事情が大きい。
ヤルタ協定でソ連に対日参戦を申し込んだのはアメリカ。アメリカこそが諸悪の根源。
未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前
の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。
ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
(5)ヤルタ会議における米ソ首脳発言(1945年)
「極東の軍事問題につき幾つか議論した後、スターリン元帥は、ソ連邦の対日参戦のた
めの政治的条件について議論したい旨述べた。彼は、この点につき既にハリマン大使と話
してある旨述べた。
大統領は、右会談に関する報告は受領しており、自分は終戦に際し樺太の南半分とクリ
ル諸島がロシア側に引渡されることに何の問題もないであろうと思う旨述べた。
(中略)
スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロ
シアが対日戦争に参加しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となる
のは明らかである旨述べた。彼らは、ソ連邦の存在そのものを脅かしたドイツに対する戦
争は明確に理解したが、何ら大きな問題を抱えている訳でもない国を相手になぜロシアが
戦争に入るのか理解しないであろう。他方、彼は、もし政治的諸条件が満たされれば、国
民は右に関わる国益を理解し、かかる決定を最高会議に説明することも格段に容易となろう、と述べた 」。
(米国外交文書、一九四五年、七百六十八−七百六十九頁、外務省仮訳
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf
○小林(進)委員 私も、外務大臣はソ連においでになった方がいいということで、
<前略>
私はこの問題は、率直に言って交渉の相手はソ連じゃないと見ている。私はこれはアメリカだと思っている。
アメリカが北方領土をソ連に提供をしたというのがヤルタ協定ですよ。ここに記録は全部ありますが、
昭和二十年、一九四五年二月四日から十一日までヤルタの会談が開かれた。そこでルーズベルト、
チャーチルそしてスターリンの三人で会談をしたが、そのときの英文、全部ありますよ。ルーズベルト
の英文では、ともかくドイツを降伏させてから日本を降伏せしめるのにまた一年かかる、アメリカの軍隊
がそのために百万人の大きな犠性を負わなくちゃいけない、そのためにはソ連をこの際日本との戦争に
おびき寄せなければならない、そのためにはスターリンに彼の欲しい物を上げなければならないという
のがヤルタ協定の内容なんだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
- 50 :
- 日本はなぜ無条件降伏したのですか。
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1351483251/
【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://mimizun.com/log/2ch/jurisp/1357298395/
- 51 :
- >>49
>ソ連の日ソ中立条約踏み倒しの件に関しては、アメリカがけしかけたという事情が大きい。
決断したのはソ連自身
また、米国がけしかけた・・・転じて米国にそそのかされた・・・・と主張するなら、他国にそそのかされるほど未熟な国家ソ連のやることに国家的威厳は無い
いずれになるとしてもソ連は漁夫の利を得ようと画策したことになり、そのためにソ連自身が有利になるよう国際法を捻じ曲げたことになる
贈収賄に当てはめるとするなら、英米が贈賄・ソが収賄となるが、贈収賄はどっちが罪が重いかを見てもソ連側が悪いのは明白
>未批准の国連憲章を根拠に、(略)ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
この考えこそが先出の「ソ連自身が有利になるよう国際法を捻じ曲げた」を肯定する
>アメリカ国務長官バーンズは(略)正当化されると述べたと説明した。
戦時中ゆえ声明等が効果的に機能する事は理解するが、それを以って合法化するというわけではない
米国にそそのかされたという事実があるとするなら、そそのかした米国は当然のようにそう声明を出すだろう
国際法違反の応酬である戦争においてその効果は先述のとおりだが、同じく先述のとおりそれが捻じ曲げて国際法にかなうという理屈にはならない
>スターリン元帥は、これらの条件(註:南樺太ほか)が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加しなければならないのか(略
ソ連の侵略戦争の肯定
これら条件(南樺太などを奪取)が無ければ戦争の意味を持たない→これら条件は(ソ連の参戦する)戦争の必須項目である
ソ連内での連邦人への行いは、ナチスと手口は同じ(民を洗脳するという意味で)
- 52 :
- >>48
>ドイツという国名から誤解されがちだが、ナチスドイツと東西ドイツは無関係
ドイツの場合も旧ナチスドイツ軍の捕虜問題に関して、西独政府が捕虜史委員会を発足させている。
○長妻委員 次の質問でございますけれども、安倍総理が今訪米をされておられますが、
昭和の一連の戦争の際の日本の行動に関する議論というのが いろいろ出てきておりまして、
私自身は、これまで日本が、さきの昭和の一連の戦争のきちっとした資料とか、きちっとした
現場検証とか、きちっと した復員兵なりの証言を確保したり保存するというのを政府が主体的にして
こなかったツケがこれからどんどん出てくるのではないかと。また、 特攻隊の映画も、海外の方が
作成された映画が日本にも夏ごろ封切りされる ようなことも聞いておりまして、いろいろな国が、
解釈は自由だと思います、 しかし、その事実がどういうものであるのかということを日本政府が公式
に発表しないというところに、いろいろな問題が出てきているんじゃないか というふうに私は思っております。
例えば、ドイツは、第二次世界大戦の戦争に関するデータや評価を西ドイツ 政府がきちっとまとめて、
政府として出版をして、これが政府の事実確認の 最終決断の資料ですと。特に充実しているのが、
西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、四十万人のドイツに復員してきた兵隊の証言
を活用 して全二十二巻、これは政府が出版しています。ドイツ戦争捕虜の歴史ということで、 この事実は
政府公式だ、これはもう事実なんだ、こういう公式見解 というのをきちっといろいろ出しているんですね。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0005/16604270005009a.html
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
なお戦争捕虜の帰国はあくまで外交交渉によるものだと、判例は述べている。
>5万人の死者は日本に非が無い状態で発生したもの
シベリア抑留捕虜の帰国が遅れたことに関しては、むろん旧ソ連は外交上道義上の責任を負うわけだが、
エリツィン大統領は謝罪している。これに対しアメリカは国際法違反の原爆投下を謝罪していない。
八について
いわゆるシベリア抑留に関し、エリツィン・ロシア連邦初代大統領は、平成五年十月の我が国への
公式訪問の際、ロシア政府及びロシア国民を代表してこの非人間的な行為について謝罪の意を表明した。
エリツィン・ロシア連邦初代大統領のこのような率直な発言は、日露両国民の精神的和解の基礎を築くも
のとして高く評価されるものと認識している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166197.htm
- 53 :
- 人民は出生地を治める政府が引き継ぐんだよ
ww1後の国境変更で青島のドイツ人捕虜の引き取り先が複数の国になったのはそのせい
- 54 :
- 無条件降伏と北方領土返還運動を両立させるには、「返還しろ」ではなくて、
「好意にすがって譲り受ける」というスタンスにしていくことが大切と思う。
無条件降伏した国にも、国際法上当然の権利は享受できるということで。
こうすれば「だつお」は沈黙する。
- 55 :
- >>54
「返還前の沖縄だと思って、好意にすがれ」というのが、ここの自称法学派の主張じゃなかった?
- 56 :
- >>55
まあ、そのあたりは無条件派は否定しないよ
最終的に交渉で施政権を返還してもらうことになるだろうからね
- 57 :
- 無条件降伏した国は、戦勝国の決めた領土配分に従う。これって当たり前じゃん。
- 58 :
- ○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
- 59 :
- 国際法上は日本の無条件降伏は確定。判例もでてる。
- 60 :
- ボクは池沼だけど判例は論破した日本は有条件降伏したあうあうあー
- 61 :
- 「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
- 62 :
- >国際法上は日本の無条件降伏は確定。
国際司法の判断がどこにも無いねぇ
国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
以上、終了
>日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw
日本法として憲法下で有効に機能しています
では、無効(≒意味無い)になるという法源を提示しなさいよw
以上、終了
いずれもID:KHjZPBINPには立証不可能だろうな
ID:KHjZPBINPは「有るもの」を提示することになるのだから、悪魔に証明でも無いしなw
- 63 :
- >>62
> 国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
原告は、日本の降伏は条件付降伏であって、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると主張するけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
- 64 :
- 山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)
ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
○島津政府委員 領土問題につきましては、ポツダム宣言の第八項に「カイロ宣言の條項は履行せらるべく、
また日本国の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれらの決定する諸小島に局限せらるべし」ときまつており
ますので、決定につきましては、連合国のきめるところに従うほかはない事情になつております。ただ千島の問題
につきましては、ただいま御指摘になりましたような事情は、連合国の方にも十分わかつておることと期待しておりますし、
またそのように努力をいたしておる次第でございます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0082/00712210082001a.html
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html
- 65 :
- >>63
それ、国際司法の判断じゃないからw
日本国内の司法の見解なんてのは日本製鉄に賠償を命じた韓国大法院の見解と同じで国際的な法の立場からはとるに足らんよ
ID:KHjZPBINPはまともに文脈の判断もできないのかw
あふぉ丸出しだなw
ID:KHjZPBINPは日本国司法が国際司法を判じることが可能だといいやがったw
こういうのが法曹でいいのか?日本は
- 66 :
- もう少し丁寧に書いておこうか
>>国際法上は日本の無条件降伏は確定。
>国際司法の判断があるなら提示しなさいよw
この流れで来てるときは国際司法=ICJだろうが
で、ICJが日本を無条件降伏だと断じた判例はあるのか?
国際法上の判断は各国司法が各国なりの見解を述べていくこと自体に異論は無い
だが
「国際法上確定」と断じるなら、国際司法裁判所の判断が最優先だろうが
その判断が無いのにID:KHjZPBINPの脳内では確定か?
笑わせるぜ
以上、終了
再三にわたって言ってるだろ、お前はシミュレート不足だってw
- 67 :
- 優勢だって言っておけばまだ相手に隙を突かれることも無かっただろうに
確定なんて勢いづけて押し切ろうとするからこうやって虚を突かれると撃沈する
勢いづけて押し切ろうとするということは、持論に自身が無いからはくをつけようとする心理行動
こういった心理行動は論理に後付が多いから襤褸が浮きやすい
つまり、議論者が最もやってはなら無い恥ずべき行為w
その恥ずべき行為をID:KHjZPBINPはまたもややっちまったってことw
俺としては無条件派がこうやって品位を下げてくれることが楽しいので別にいくらやってくれてもかまわんよ
まぁそれでも、礫の中に玉が混じることは、ID:KHjZPBINPからはありえないと思うがなw
- 68 :
- もうひとつ
「無条件降伏」の概念をその判例が示したとなるなら、司法は三権分立を犯したことになる
「無条件降伏」という日本法や国際法に存在しない新規ワードに法の概念を創設した、つまり、「立法権への侵害」になる
(「無条件降伏」は環境権などの権利の概念とは別物なので、司法がその法解釈を行うことはできない)
つまり、その判例の「無条件降伏」を傍論ではなく事実確認と判断した場合、判事は全員憲法違反となる
まぁ、そもそもマッカーサー怖いの影響下での判例を踏襲しようなどという「古臭い教育」を受けた法曹の戯言だろうけどな
特に司法(裁判官)は新しい概念を持ってこられると精査が面倒だから判例踏襲して楽になろうって言う不真面目が多いからなw
- 69 :
- >>62
二国間条約の場合、ICJの判断を待つまでもなく
当事国の解釈が優先する。ICJが出てくるのは当事国の条約解釈に相違があり、紛争の決着がつかない場合のみ。
無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。
なお、契約の文言に不明確事由がある場合、承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
そういう意味で、日本国判例が国際法上もFAとなる
馬鹿の論破完了
- 70 :
- >>62
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番なわけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
はい。お前は馬鹿すぎ。契約解釈もできないんじゃ
社会に出てもなんにもできないよ
- 71 :
- さて、また議論が盛り上がってきましたね。
- 72 :
- >承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。
「いわゆる」をつけて意味の変化しない名詞は事実確認には用いることができない
日本国判例のあらゆる「無条件降伏」を「いわゆる無条件降伏」にしても意味が変化する判例は存在しない
判例の「無条件降伏」はすべて傍論、事実確認を行ったものが存在しない
誰某の談話レベルで、それこそソフトバンクの犬でもいえる内容
以上、法学板とは違うアプローチで攻めてみた
議論の初歩的な「虚を確認するテクニック」だ、覚えておけ
>さて、また議論が盛り上がってきましたね。
その感覚、可笑しいぜ
俺にはまた馬鹿が洋鵡のように繰り返しただけにしか見えんが
俺には無条件派の伝家の宝刀「総加入条項」が空振りになったのを目の当たりにして、特定の無条件派が慌てふためいているようにしか確認できんよ
盛り上がってると思った理由は?>>71
- 73 :
- 最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、
連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
これのどこが傍論なんだ?
十分に争点になった上で、手続き的規定がないことを理由として、無条件降伏認定しているだろ
- 74 :
- >日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
→日本がいわゆる無条件降伏したことは明らかである
意味がなんら変わらないため
無条件降伏の前の「いわゆる」が省略されたものと簡単に解釈できることが暴論と結論付けれる要因
>手続き的規定がないことを理由として、無条件降伏認定しているだろ
「いわゆる無条件降伏」をしたといってるだけで、法的意味を付していない
上記を裏返す
以下は、「もし法的意味を「無条件降伏」に付すと裁判官が考えたのなら」という前提が付くので誤解なきよう
端的に言えば、もし法的意味を「無条件降伏」に付すと裁判官が考えたのなら、この判決文を書いた裁判官があふぉなだけのこと
もっと攻撃的に言えば、「無条件降伏」に法的意味を付すという司法逸脱(憲法違反)を行った、または行ったと誤解させる判決文を書いた裁判官は弾劾に値する
腐った司法はこの世に要らんよ、最高裁ならなおさらな
特に、司法が世情を鑑みて混乱を避けるべく法解釈を捻じ曲げるという行為はあってはならない
混乱を招くのは憲法違反の法立法や法施行を行った機関であり、その責任を司法ははっきり言い渡すべきである
違憲のものを違憲無効と言い切れなかった票格差訴訟の高裁判事は全員失職させるべきだろう
それらがのうのうと国家から給与をもらっている現状は、国家の犬と呼称されるにふさわしい
現に、最高裁長官は首相の指名なくして職に就けないんだから当然といえば当然かw
- 75 :
- 日本の裁判所は、英米と違って
判決主文に直結する判決理由にもなんら法的拘束力はないので、傍論と判決理由の区別すら無意味だけどな
法律がわかってない証拠
傍論と判決理由も結局、事実上の拘束力しかなくいかなる者も拘束しない。だからだれだって論破可能
- 76 :
- >傍論と判決理由の区別すら無意味だけどな
判決理由⊇傍論
ついでに
判決理由⊇事実認定
区別が無意味なのではなく、ID:7w9iKTvd0が区別できていないだけ
バイバイw
ちなみに
傍論は文字通り意味が無いものになるが、事実認定のほうは他で証拠として採用できるほど強度が有る
判例至上主義の本来の姿は、この事実認定の強度を再利用するためのものであるが、
いつの間にか傍論まで取り込んで判事が楽をするためのツールに成り下がっている
現在の裁判官は全員更迭でいい
- 77 :
- 念のため。
>>73
は、原告の有条件降伏論に真正面から答えて無条件降伏認定だな
もし、判例が無条件降伏認定じゃなきゃ、原告の言うとおりレッドパージ無効という結論に至る
つまり、レッドパージ有効という判決主文導いくための法解釈にあたるため、どうみても判決理由
ただ、日本にとっては判決理由も傍論もさして扱いは変わらないからどっちでもいい
どっちにせよ判例は判例だしね
- 78 :
- >どうみても判決理由
「判決理由⊇傍論」であることは先述のとおりなので、判決理由だとわかってもそれが事実認定なのか傍論なのかは精査が必要
「だからこうなんだ」論法で何も言ってないのと同じ
したがって、まじめに答えていても傍論であるということは大いにある
今回の瑕疵はID:pV6eDqZ80が「傍論→不真面目な論」と暗に示したこと
>ただ、日本にとっては判決理由も傍論もさして扱いは変わらないからどっちでもいい
お前、法学ちゃんと勉強しているか?
こんな法学の基礎もわからないんだなw
- 79 :
- >>64
最高裁判所の判決全文を読んだわけではないんで間違っているかもしれんが、このスレで開陳されている文面を読むに、
判決文の「ソ聯領下の国後島」あるいは「本邦に属しない」の文言は、日本の施政権が及ばないという認識を示したものであり、
ソ国後島の領土主権がいずれに属するかまでは明言していない。ここまでは誰も異論がないと思うのだが、キミの場合は、
連合国軍の保障占領にある日本を、国家主権そのものを連合国に移転したものと理解している。
キミはその論拠に江橋氏の学説を挙げているが氏の趣旨は政治論としての主権の喪失・移行を述べているような気がする。
北方領土問題において、日本政府がソ連の不法性を断じているのは、簡単に言うと、日ソ間で主権の移転措置が行われていない、
ということを論拠としている。無条件降伏論の解釈も人によって異なるわけだが、キミの文章を読むに、
無条件降伏した時点で国家主権が相手国に国際法的(政治的ではなく)移行した、という認識に立っているようだ。
ここは僕とは違うね。たしかにキミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが、
保障占領というものが、そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、
そこを素通りして論じてもらっては困るね。
無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差だな。
- 80 :
- >最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが
>そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、そこを素通りして論じてもらっては困る
この二行を並べ>>79自身の論を語る前に
最高裁がこのようにどっちとも取れる判決文を書き上げた「至上稀にみる駄作」と槍玉に挙げて「論拠としての全面否定」を行うべき
どちらとも取れると認定した時点で「お互いに」(=>>79の論拠も)論拠としての強度は無いと考えろ
>無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差
これを唱えるなら、
>キミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れる
を論拠に値しないと「理由をつけて」否定する必要が有る
それを
「そういう読み方もある」等とあいまいに残せば、相手の論拠をいつまでも残して堂々巡りである
もう少し考えような>>79
あなたに・・・ではないかもしれないが、再三にわたって「シミュレートせよ」と言ってるだろ?
- 81 :
- >>80の言ってることは、どうとでも読める文章について、相手の「読み方」を否定できる論拠が無ければ
意味をなさない、という指摘だと思うが、ひとつ言えることはこの判決が出た昭和34年以降も日本政府(内閣法制局)は
この判決>>79と同じ「読み方」で国家を運営しているということである。
周知のとおり、政務所も法務局も国後択捉を根室支局の管内においている。行政体系・法体系で日本の一部として扱っているわけだ。
ただ出入国管理令だけが、違う扱いになっていた。現在 出入国管理令は一部を改正して、この昭和34年の判決との齟齬をどう解決したのか知らないが、
そこを触れずして、昭和34年時の政令の解釈を、領土主権の移転と現在も読み取れる! という主張と一緒にするのは、視野が狭いのではないか?
この国後事件の判決文が国後島の主権がどこの国に属するかについてはあいまいになっており、ゆえに文言の“読み方”が恣意的に
自由に解釈できうる、という指摘には賛成だが、>>79で言ってることは要するに、
『文言をつまみ食いして、あたかも裁判所が国後をソ連が法的に領土と認めた、との主張は拙速である』、
ということだな。
そもそもこの裁判は国後が出入国管理令の第二条一号に該当するかどうかが争点で
、どこの国の領土か?を問うてはいない。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
ただ、判決文では{ソ連領」と明白に書いているが、このワードを以て、主権の移転を認めている、と読むのは、
判決文の主旨、裁判の争点から見て、かなり強引な「読み方」と言って差し支えない。
- 82 :
- >この判決>>79と同じ「読み方」で国家を運営しているということである
そのとおりだよ
簡単に言えば、内閣法制局は「どっちとも取れるフレキシブルな立場」を維持したということ
そういう意味では(国際世論をかわすと言う意味でも)賢い選択だっただろう
>判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
どちらとも取れると認定している人の意見なので、同意はするものの強度はとても薄い
「ソ連領」を(当事の)事実認定と捉えれば、必然的にソ連への領土移転が成立していたことにつばがるので、『かなり強引な「読み方」』には成らないのが理由
俺の場合は「ソ連領」を「ソ連占領」と読み替える(「占」の省略:裁判所が行ったもっとも恥ずべき失態)と判断しているので、>>64は問答無用で一蹴である
領土移転は「最高裁が言うように占領行為」なので絶対に無い・・・・と言うのが俺の見解だ
論拠としての強度は比較的あるほうだと思う、少なくとも君のよりはね
- 83 :
- おいおいだつお! 政治思想板で書いた俺のレスをそのままコピーするんじゃないよ。
>>79と>>8!の著作権はおれにあるんだよw 勝手に自演(ID代えて複数を装う)して
勝利宣言するなよ。
- 84 :
- しかも、>>81は続き物なのに、勝手に飛ばすな。ちゃんとここにも貼り付けてやるよ。
346 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 15:37:18.35 ID:XOaA6FRy>>344
この国後事件の判決文が国後島の主権がどこの国に属するかについてはあいまいになっており、ゆえに文言の“読み方”が恣意的に
自由に解釈できうる、という指摘には賛成だが、>>332で言ってることは要するに、
『文言をつまみ食いして、あたかも裁判所が国後をソ連が法的に領土と認めた、との主張は拙速である』、
ということだな。
そもそもこの裁判は国後が出入国管理令の第二条一号に該当するかどうかが争点で
、どこの国の領土か?を問うてはいない。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
判決文を読むに、国後は南樺太・千島と同様に日本の放棄地、外務省によるところの帰属未定地扱いだな。
ただ、判決文では{ソ連領」と明白に書いているが、このワードを以て、主権の移転を認めている、と読むのは、
判決文の主旨、裁判の争点から見て、かなり強引な「読み方」と言って差し支えない。
つづく
347 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 16:01:40.60 ID:XOaA6FRy346続き
344の言ってることは、どうとでも読める文章について、相手の「読み方」を否定できる論拠が無ければ
意味をなさない、という指摘だと思うが、ひとつ言えることはこの判決が出た昭和34年以降も日本政府(内閣法制局)は
この判決332と同じ「読み方」で国家を運営しているということである。
周知のとおり、政務所も法務局も国後択捉を根室支局の管内においている。行政体系・法体系で日本の一部として扱っているわけだ。
ただ出入国管理令だけが、違う扱いになっていた。現在 出入国管理令は一部を改正して、この昭和34年の判決との齟齬をどう解決したのか知らないが、
そこを触れずして、昭和34年時の政令の解釈を、領土主権の移転と現在も読み取れる! という主張と一緒にするのは、
少し346は視野が狭いのではないか?
つづく
- 85 :
- >>82
>>81(政治思想板の北方領土スレの347)の続きとこのスレの82への回答は
本籍地で書くので、そちらへくるように。
というか、辛抱溜らずこんなとこで自演するなよ。正々堂々とやろうぜ。
- 86 :
- >>66
政治思想板のレスで おれにシミュレートがどうの、とか意味不明の言葉を投げつけ
わけわからんかったが、やっとわかった。
344 :右や左の名無し様:2013/09/26(木) 02:05:19.75 ID:vQHfWw3Z>>332
>最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れるが
>そもそも国際法的には国家主権の移行とは次元の異なる話なので、そこを素通りして論じてもらっては困る
この二行を並べ>>332自身の論を語る前に
最高裁がこのようにどっちとも取れる判決文を書き上げた「至上稀にみる駄作」と槍玉に挙げて「論拠としての全面否定」を行うべき
どちらとも取れると認定した時点で「お互いに」(=>>332の論拠も)論拠としての強度は無いと考えろ
>無条件降伏の定義についての認識の違いからくる解釈の差
これを唱えるなら、
>キミの認識で行くと先の最高裁判決はソ連への主権移行を是認したかのように読み取れる
を論拠に値しないと「理由をつけて」否定する必要が有る
それを
「そういう読み方もある」等とあいまいに残せば、相手の論拠をいつまでも残して堂々巡りである
もう少し考えような>>332
あなたに・・・ではないかもしれないが、再三にわたって「シミュレートせよ」と言ってるだろ?
- 87 :
- このスレの66と79〜82は同一人物の投稿か。政治思想板で続きを書くときは
この辺を頭に入れておかんといかんな。
- 88 :
- >>85(ID:n8PSeQ/R0)
冷静さを欠いて主張の区別すらつかなくなったか?
俺はコテハンと、いやそれ以外とも明らかに区別できるように上記のような記述法を多用している
この記述法は法学板でもやっている上、この記述法を使用した状態でコテハンの自演を指摘している
冷静になったうえでもう一度俺に対してレスをしてくれ
何をレスすべきかはわかるだろ?w
それにしても、政治思想板にまでこのスレの亜種が派生しているのか
まさか、政治思想板も質問権云々が掲げられていないだろうな?
質問権云々が多数のスレで掲げられている時点で乱立であることの証明になることも気づかないとはなぁw
策士策におぼれる・・・・いや、策士というレベルでも無く単にシミュレートできてないからそうなるんだろうけど
そういうスレを有効に使うかどうかは参加者次第だろうけど、乱立行為が無条件派によるものというだけで無条件派全体の質が問われていく
ちなみに、政治思想板には出向く気は無い(思想なんてドウデモイイ)
法学板ですでに無条件派の論をかなり絞めているから、あちこち行かなくても十分
無条件派が心のよりどころとしていた「総加入条項」は、日本司法の結審した英断によって回避があっさりできるようになってしまっているからなw
- 89 :
- >88
こちらに勘違いがあった。このスレの79と81はだつおが政治思想板から
そのまま盗用して名無しで投稿したレスで、逆にこのスレの80をだつおが政治思想板に
投下した。おれとキミのレスはだつおに無断で他板に転用され、2人ともだつおのミラーと
討論していたようだ。
よって、>>85は撤回します。
t
- 90 :
- >>89
転用されて痛い論述なら痛い側の論強度が弱いのではないのか?
組みかえられたかどうかなんてのは本人もそうだが心得のレベルの誰が見ても明確に矛盾が出るからわかるだろ
その上で恣意的に引用されたことに対し矛盾を指摘するでもなくただ「勝手に使うな」では火に油を注ぐだろ
恣意的に引用→あなたが吠える→面白がって恣意的に引用する→あなたが吠える・・・・
正しく矛盾を指摘していれば何の問題も無い
- 91 :
- >>89
転用されたレスの内容が痛いのではなく、自分の知らない場所でレスの流れに関係なく誤用されては
自分が反論する機会が無いままで終わってしまう。こういう状況が自分には不本意で、自分がいるスレ内以外は
やめてもらいたい、ということをおれは言っている。
近代史板には昨日数年ぶりに来た。そしたら見覚えのあるw自分のレスが使われ、反論レスまでついてやがるw
だから、だつおに警告した。それだけのこと。
昨晩 邦楽板のスレとこのスレをゆっくり初めから読み、君のレス全部を把握し、投稿時間の再チェックし君とダツ尾が別人であることが確認できた。
だつおは政治思想板から僕以外のレスもこちらに転用しているので、こちらの“捜査”に誤りがあったことを謝罪したまで。
つづく
- 92 :
- 91つづき
僕は領土問題に関心があり、政治思想板のスレも北方領土スレなわけだが、
無条件降伏論争は個人的に興味が薄いのと、過去スレでもほとんど決着がついているので、
このスレには参加しない。本来の巣に戻るよw
このスレで名無しのだつおの自演を発見した後 もしやと思って 法学板を覗くと、
やっぱりだつおが同じ小細工してやがるw だから、俺の知らんとこで使うな!と。
このスレも法学板もだつおの行動チャックのためにたまに巡回のみにとどめる。
君の投稿は昨日初めて読ませてもらったが、以上! とか勝利宣言が多いが、あまり中身が無い。
討論相手から論破されている箇所が多い。←第三者から見て
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつける日が来るといいね。
また、領土スレに戻ります。 みなさん、スレ汚しすんません。
- 93 :
- あらら、テレビ観ながらパソコン打つと変換ミスだらけだw
恥ずかしいので、消える。
- 94 :
- 判決理由の定義:判決主文と直接結びつく法的判断
被告の言うとおり、日本はポツダム宣言に条件なく無条件降伏したので、レッドパージは有効
↓
原告の請求を棄却する(判決主文)。
結論、日本の無条件降伏は判決主文と直接結びつくので、判決理由である。
@原告のいうように原爆投下は違法
↓
Aさりとて、被告の言うように日本政府は賠償請求を放棄した。この放棄は当時の情勢からやむを得なかったので政府の責任は認められない。
↓
原告の請求を棄却する(判決主文)。
@は判決主文に直接結びつかないので傍論。
Aは判決主文と直接結びつくので、判決理由である。
- 95 :
- まっかかーな、0点君は、原爆判決(笑)の「傍論」ををいつも引き合いに出すけど
「交戦中」の国同士の、「残虐な兵器の使用や民間都市爆撃などの禁止」が慣習法化されていることを宣言しただけの判例がどうかしたましたか?
その判例は、「停戦後」の兵士が「捕虜」になる、「永久占領」できるという慣習法が成立したとは一言も言ってないよ。
これじゃ。判例は4島の「施政権がソ連にある」としかいってないのに、「領有権まである」と独自拡大解釈している人と同じってことね。
「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくださいね。
- 96 :
- >>91-92
誰が何を書いたか精査が完了してるなら別にそれ以上は何も無い
冷静になれと諭したまで
>転用されたレスの内容が痛いのではなく、自分の知らない場所でレスの流れに関係なく誤用されては
転載したのは自分以外なんだろ?
なら他人意見じゃん
自分の意見に芯があるなら、他人に誤用されようが機会があるときに正せばよいだけのこと
つまり、誤用されると痛いほど自分の意見に芯が無いことのアピールと同じ
コテハンはそれを見越して自演してるぜ
(コテハンの自演は、相手意見の虚と思われる部分を突いて相手がぶれるか試している)
丁寧に論点整理を返すとすぐ引き下がるのに、ただあおり返すとしつこいだろ?コテハンの性質くらい把握しような
>過去スレでもほとんど決着がついている
ふーん
新たな視点を投じこんで過去の決着がひっくり返っているのにねぇ
「以上」とかの煽りにのみ目がいくようなら議論の邪魔だからさっさと去れ(巣に帰れ)
俺はそれ(「以上・終了」等)を書く前にちゃんと論点について言及した上で相手の反応を待っているだろうが
精査が完了してるならそれ以上は無いと先には書いたが、
ID:eqWDnry+0も、やっぱり「内容」は読めてない
>>94
>判決理由である
判決理由は傍論と事実認定で構成される
つまり、傍論と判決理由は一方が他方の内包の関係にあるので何も言ってないのと同じ
>@A
@は原爆への法解釈と事実認定
Aは情勢事情を考慮した傍論(@に対する世情考慮という司法禁忌)とそれに基づく政府の責任の回避という事実の適用(事実認定)
>慣習法化されていることを宣言した
ハーグ陸戦条約と同等の、総加入条項の無い国際法が存在したという認定があれば十分
それだけで総加入条項厨は論破できるからな
(ハーグ陸戦条約は、その他の慣習法を無効にする法源を持ち合わせていない)
>その判例は、「停戦後」の兵士が「捕虜」になる、「永久占領」できるという慣習法が成立したとは一言も言ってない
>「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくださいね。
慣習法の存在認定は休戦後の占領が戦時占領であることを肯定している
捕虜になるとか永久占領可能とかは戦時占領の副産物であり、そんな細かい事案を論点に据えていない
日本占領が戦時占領だったことを法源を以って遠まわしに肯定する最高裁ですら覆せていない判例
だから、停戦後〜とか永久占領〜とかの部分のみで議論を圧し切ろうとするのことは恣意的な議論の局所化であり前提錯誤の恒真命題
以上、終了
- 97 :
- 長文ご苦労。
お前の独自論はどうでもいい、
「停戦後の兵士が捕虜になる慣習法が成立している」、「永久占領できるという慣習法が成立している」というのなら、まーそれをはっきり言ってる文献や判例を示してくれ。
- 98 :
- >長文ご苦労。
>お前の独自論はどうでもいい
はい、議論放棄の定型文登場
読んでねぇやつに議論の資格はねぇよ
文献が無きゃ何も騙れねぇやつが法曹?そりゃ日本の司法がだらける最大の理由かもなw
まぁ、単発IDだから単なるアラシ・煽りの類だろうけど
- 99 :
- 独自論どうでもいい。ここは学問板
文献ねえんだろ?
じゃあ、ハンディキャップ板で議論してくれ
- 100 :
- >独自論どうでもいい。ここは学問板
>文献ねえんだろ?
ID:OCrXrVYU0の主張:学問に文献が必要→文献が無い新規分野はすべて学問にあらず
なるほど
・ID:OCrXrVYU0はノーベル化学・物理学等賞受賞者の論文はすべて学問では無いといいたいのだな
(新規分野の論文は他人に承認されるまではどんな権威の論文でも独自論だからな)
・ID:OCrXrVYU0の主張は、改ざんやミスがあっても文献にさえなっていれば学問だということのようだな
ID:OCrXrVYU0はかたるに落ちたなw
こういうID:OCrXrVYU0の論法を屁理屈って言うんだなw
では、ID:OCrXrVYU0に訊こうか
学問に文献は必要ですか?w
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