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【真実は】GIGAZINE倉庫問題 9件目【裁判で】


1 :2019/04/27 〜 最終レス :
前スレ
【真実は】GIGAZINE倉庫問題 8件目【裁判で】
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1556164581/

2 :
ファイッ!

3 :
996 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 00:55:41.74 ID:???
>>992
建物の時効取得の要件って知ってますか?

あの建物は占有している間は誰のものでしたか?


998 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 00:58:10.06 ID:???
>>996
遺贈により取得した編集長のモノですね
G側の建物時効取得は万一真実の所有権が編集長にない場合ですらという仮定に過ぎません
時効取得の要件を知っていますか?


1000 自分:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/27(土) 01:00:22.47 ID:???
>>998
所有の意思を持って平穏かつ公然に他人の物を占有する・・・

他人の物を占有してなければ、時効取得の要件にならないの知ってましたか?

4 :
どうして自分のものを時効取得できるんだよw

その間、ぼけ〜っとしてた方が悪いんだよw

5 :
チャリダーマンは、これから20年間占有して、あの建物を時効取得できるかどうかに、
ドキドキで大忙しである。

6 :
>建物を壊して更地にして法務局へ滅失登記に日新プランニングが行ったとしても、もとの所有者に連絡が行くので、建物の滅失登記は山崎の許可がなければ不可能である。

おっ、ギガ母ちゃんも戦闘旗掲げましたな

7 :
>>3
>>4
自分が無知だから相手もそうだろう、はそうでないことも有るんですよ

自己物の時効取得
https://www.sibakiyo-minpo.com/entry/2015/12/08/194041

8 :
権利関係の超整理

建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ

1.建物の所有権がGに有ったとして
 a.過去に借地権の解除が成立してたら
  現在まで立退いて無い=解除されてない
  そして借地権の自動解除はほぼ無い
 b.今から借地権を解除されたら
  【通常の解除権は時効消滅で使えない】
  【黙示の承諾により遺贈も成立する】
  ★後は信頼関係破壊による解除しかない
  ※電話の内容、はこれだと予想されます
 c.借地権が有るなら
  Nに対抗できる=土地に居座れる
  ☆なお時効取得が有り得る
 d.土地の底地も有るなら
  N登記に[底地は]対抗できない
  でも建物登記による借地権で居座れる

【2.建物の所有権がYに有ったとして】
 当然に立退かないといけないが
 建物所有権も勝手に無くなったりしない
 過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした

9 :
ウィナー、つ>>7
>>3-4、ノックアウッ!

10 :
>>8
まだこの寝言貼ってるのかw

11 :
石山合戦

織田信長「じゃまだ、どけ」
本願寺「誰がどくか、ヴォケ!」

戦いは10年間続きました

12 :
第162条
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人(又は自分)の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人(又は自分)の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この条文の( )の中はくどいので省略されてるのよ
ということですか
まあ、確かに書くまでもないよね

13 :
GIGAZINEは不法占有屋の味方
https://gigazine.net/news/20181207-yoshidaryo-interview/

14 :
>>7
で、編集長は自己時効取得を援用しましたか?
してないのに取得出来るのですか?
先に権利を援用しないとダメなんですね。
違いまっか?

15 :
裁判所でやりあえばよろしい
どちらもがんばれ

16 :
援用は意思表示です
意思表示は何も絶対に内容証明郵便出ないとならない、なんてことはありません
言った言わないを避けるために用いられるに過ぎません
今回最初の取り壊し時に取り壊しの制止をした理由は「自分達の建物であるから」です
状況証拠としてこの部分を言った言わないに持ち飲むのは困難でしょう、どころか録音が存在しているそうです

つまりG側の建物に対する援用はとっくに済んでいます

17 :
http://knyume.muse.weblife.me/wlwp1/archives/2148

まとめ

自己の物の時効取得といっても、純粋に”自己の物の”時効取得を認めるわけではありません。

他人性が潜在的に存在するような限定された場面で、結果的に他人の物の占有者になってしまった、
そんな場面に限定して認められます。

”所有権に基づいて”永く占有してきた者についても、限定された場面において、
取得時効の主張を認める必要性から、”自己の物”の取得時効の援用を認めたにとどまる、
そう、いえるとおもいます。
(「取得時効の主張を認める必要性」とは、例えば、上判旨は「その登記を経由していない等のために
所有権取得の立証が困難であつたり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等」を挙げています)

18 :
論点は2つだけ

GIGAZINEが建物購入費用相当の金を払ったことが証明できるか

支払ってなけりゃ勝手に登記してるだけ

GIGAZINEが土地購入相当の金を払ったことが証明できるか

支払ってなけりゃGIGAZINEこそ犯罪側

19 :
>>15
そうですね。
業者側は、内容証明郵便を何通も出して証拠固めをしていきながら、
着々と予定通り裁判の準備されてると思いますね。
どうなるのかとても楽しみです。
おらーワクワクしてきたぞ!

ごちゃんねらーは、ワクワクで楽しみである。

20 :
>>18
もう一つ、本当にあの建物を長年占有していたのかを立証出来るかってこともありますね。
実態は、全く占有していた形跡がないと判断されたのなら
完全にGIGAZINEとチャリダーマンは反社会勢力として、
永遠とごちゃんでは語り継がれていくことになるでしょうね。

世間では何事もなく忘れ去られていくと言うか、誰も関心もないでしょうけど。

21 :
仮にもメディアが虚偽の風評撒いたのだとしたら落とし前はつけてもらわないと

22 :
土地の所有者が高齢者であるのをいい事に勝手に登記しただけでは?

23 :
>>18
これまた随分なトンチンカンですね…

・建物売買はG祖父とHさんで交わされたもの
この取引の契約書は残っているそうです
万一売買契約が無効だとしてすら明らかに時効取得済です

・土地「購入」相当の金を払った
建物の売買と併せて「売買契約」を持ち出してるので、G祖父とHさんの取引のことを言ってると推察されますが
建物の売買の場合、建物と土地の金額を分けていないことは割と普通です、更に
・Hさんが土地に関する権利を地主から買い
・G祖父がHさんから建物ごと買った
一連の取引で、名義書換料ならともかく
G祖父が地主に直接土地の権利金払わないのは当たり前です

トンチンカンテンプレですっけ?

・底地権者に直接に対価を払わなければ借地人は借地権を認められない

24 :
>>20
解体された廃材の写真を見ると
そう古くはなさそうな電気製品やガス器具などが見られます
使っていたのではないでしょうか
MのKさんが解体屋に、それらを優先して片付けろ
と指示しなかったのは手落ちだったのでは

25 :
支払い済みの金額の話だよ

100万円しか払ってなけりゃ単なるアパート
1億払ってれば周辺土地も買ってる

金額が争点

26 :
>>22
建物の登記自体は、別に要件さえ整っていたら書き換えなんて出来てしまうから問題ないです。
ただし、借地権付きの建物の遺贈での登記の場合、土地の貸主である地主さんの承諾を得ないといけません。
承諾を得ずに勝手に書き換えた場合は、地主さんは承諾をせずに借地権の解除が出来ます。

流れから言って、口でダメだよ〜んって口頭で確実に援用していたと言えます。

27 :
トンチンカンもいつものテンプレワードだな
ngリストに追加しておこう

28 :
>>19
「内容証明郵便を何通も出して『証拠』固めをしていきながら」

意思表示が有ったことの証拠、にすぎないんですが…
正当な権利者であることの証拠、にはなりませんよ
別途そのような書類を添付していたら別ですがそれなら初めからその権利に基づいて明け渡し請求からの強制執行まで持って行くべきです

29 :
GIGAZINEは総額でいくら払ったんですか

30 :
>>25
立証できたらGIGAZINEの勝ち、ハッタリこいてたことがバレたらGIGAZINEの負けって事で、みんなわかってるんですけどね。
一方の情報だけで、勝手に判断してる人がいるってことですよ。

まぁあの建物の土地を買ったと言う証拠が本当にあれば、
とっくの昔にケイスイブログで掲載してると思うのですが、
思わせぶりにそれは今は言えないとか何とか言って出してきません。
それが裁判になった時の戦術なのか、何もないくせにハッタリかましていたのか、
今後それが明らかになっていくと思います。

31 :
>>28
意思表示があった証拠をどんどん残していくってことですよ。
勝てる自信が無ければ、そんなことやっていかないって気が付きませんか?

32 :
>>29
>>30
そもそも最初の建物土地権利売買の金額は権利の決定打となる問題では有りません
他人物だとしてすら
『G祖父の代から既に20年以上経過して居る』ので明らかに時効取得済です

33 :
>>30
850 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:17:14.05 ID:???
いや確信は有るよw?
・双方とも登記簿の偽造は流石に無い
・証言の一致しているところは争わない
・日本に法律と判例が存在する
これらだけでも相当の議論が出来るし情報の信頼性程度は気を付けてるからね

34 :
>>30
支払い済みの総額を誇示しない時点で大罪ある側わかる

35 :
>>31
内容証明郵便を何通も出してるって

あなた、なんでそんなこと知ってるの?

36 :
>>24
もふもふ不動産や宅建太郎さんのヨウツベ動画見てると、
GIGAZINE側は使ってなかったような感じのこと言ってたので、
また時効取得したとの内容証明郵便の中には、地主さんが使用したとの記述があったと思います。

そうじゃなきゃ時効取得の援用なんてしません。

編集長は、いったい誰に自分が所有している建物の時効取得の援用をしたんですかね?

誰かさんは当然したと言われてますけどw
その辺も知りたいですねw

37 :
>>35
「何通も」の部分ですね
そこは確かに気になりました

38 :
>>35
このスレで何度も出てきたのですけど、その書き込みは嘘だったのですか?

何しろケイスイブログとここでの書き込みとあとは不動産権利関係のサイトしか
判断できる内容は無いですから。

39 :
>>37
三通くらいは届いてるみたいな書き込みがあったことを覚えていませんか?

まぁごちゃんですから、嘘の書き込みの可能性もありますね。

40 :
>>36
>>24
【もふもふ不動産や宅建太郎さんのヨウツベ動画見てると、
GIGAZINE側は使ってなかったような感じのこと言ってた】ので、

えーと…
何ですかそのソースは?
その人達は何者ですか?
影の日本の君主とかで法律より強いんですかね?

また時効取得したとの内容証明郵便の中には、地主さんが使用したとの記述があったと思います。
そうじゃなきゃ時効取得の援用なんてしません。

編集長は、いったい誰に自分が所有している建物の時効取得の援用をしたんですかね?

誰かさんは当然したと言われてますけどw
その辺も知りたいですねw


はぁ……???
一回目の取壊し時にYと編集長が居て録音があるそうですが
その状況で「誰が」は問題になるんですか?
N社は居ないって?
建物登記で対抗できますね

41 :
>>40
自己時効取得の援用は一体誰にしたんですかね?

42 :
裁判はいつかな
民事でも裁判になれば、隠していたという土地所有権購入の証拠を出すのでは
もちろんそれが本当にあればですが
地上権が本当にあるのか無いのかも明らかになるでしょう
まあそれをきちんと証明出来るかということもありますが

43 :
時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買契約 所有権移転登記申請
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月26日 土地登記完了(根抵当抹消)

44 :
借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理、権利濫用禁止の法理

しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)

土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる

昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。

なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ 

ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/   
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/ 

45 :
>>42
不思議なのはGIGAZINE側の顧問弁護士かなんか知らんけど、
民事で争おうとしないことですね。

何故か刑事で〜!って言ってること。

あとあとその理由が裁判の結果はっきりするでしょうね。

46 :
土地新所有者 「はい土地明渡請求」
建物所有者 「ケイジダー借地権ガー建物のトウキガー」
土 「借地権があることの立証責任果たしてね」
建 「建物のトウキガー」
土 「借地権を証する物証出してね」
建 「ジヌシガー 父はメモマー カギダイガー」
建 「そうだった、地上権を時効取得してるんだは」
土 「w」
建 「司法書士が云うてたから」
土 「定期に賃料払ってたことの物証だして?」
建 「13年以上払っていなかったのは土地を買っていたからだ
   よって土地所有権を主張します 振込用紙あるでー」

裁判官 w  

47 :
>>46
この裁判傍聴してー(したい)w

48 :
いくら地主に総額で支払い済みなのか
贈与税はいくら払ったのか
金額こそ犯人の側の鍵

49 :
>>41
この人何を言ってるんですかね?

建物の登記名義人はである編集長が
所有権主張をする旧地主Yに
自己の所有権を主張した


そう解釈するに何の疑問が有るんですか?
母が言ったとして母の代理が成り立つかですか?
あの場にG側2人揃ってるし、仮に母が言ったに過ぎないにせよ親族関係を隠したわけでもなし
代理が成立するに十分な状況ですよ?
所有権の主張であって自己物時効取得の援用では無い、ですか?
自己物の時効取得自体が所有権の保護の為に有る意味では「曲げた」法解釈ですよ?
援用の時点は問題になりませんし
そもそも今からの援用でも効力有りますよ?
今まさに占有が続いてるので

50 :
>>42
確実な土地購入の証拠があっても現在の土地所有権者に対抗することができません
ただ二重売買として前の土地所有者に対して法対応することはできると思われます

51 :
>>50
建物の登記してるから
土地の新所有者に土地の利用権は対抗できますよ
底地が出来ないだけです

52 :
敷地利用権の確保はできませんよ?

53 :
>>45
ここで言われてたように民事がかなり不利だから刑事に駆けた
という可能性も確かにあるでしょうね
いずれにせよ裁判になれば分かりそうですがそれまでもどかしいですね

54 :
>>52
>>51

55 :
>>54
だから敷地利用権の確保ができないんだって
建物登記具備しててもなw
頭ケイスイかよ

56 :
>>49
言ってる意味がわからないようですので端的に言います。

本当に編集長は、自己所有の建物を時効取得したと言う証拠はありますか?

妄想じゃありませんね?

あるのなら立証してください。

たったそれだけのことです。

57 :
>>55
頭ケイスイだけはやめてやれよw

それ言われた人は立ち直れなくなるw

58 :
>>45
ギガジンの要求が、ボロ倉庫もとに戻せなんだぜ
弁護士は、普通、留めると思う
それは後にしましょうとか、婉曲に

59 :
G側の求めている建物の原状回復とかも民事訴訟で要求出来るの?

60 :
ひったくられたレジ袋を返せ

GIGAZINEの主張

普通は中身だろ

61 :
本当に編集長は、自己所有の建物を『時効取得したと言う証拠』はありますか?

>>56
自身自分で言ってることの意味を分かっていてようですが?大丈夫ですか?

『時効取得した証拠』?
所有権争いをしてるんだから
「時効取得した証拠」は「裁判所の認定」になります
今から争うんですよそれを
(最も業者側が諦めてるフシも有りますが)


G側が出せば良いのは
時効取得の『要件を満たす』証拠です
しかも【Yの時効取得と対立した上で】です
G側の証拠が不十分でも即座にYのものになりません
不十分でもY側の証拠に勝ればGの所有権が認められます

62 :
>>60
万引きした中身をひったくられただろ?

63 :
>>61
頭ケイスイかよ?

64 :
>>59
要求は当然できる

(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

65 :
どっちも途中でヘタレるなよ
最後までやれよ
KOかTKOで決めろよ

66 :
G側は和解とかする気ないんじゃないの
だから判決まで行くでしょ

判決まで行ったらワシが事件記録閲覧して骨を拾ってやることとする

67 :
もし業者側が反社会勢力側の人達だったら、
裁判で最後まで戦うことなどせずに、
GIGAZINE側の人間は全てある日を境に全員行方不明になって、
チャリダーマンの家も綺麗に取り壊されて、新しい建築物が建てられるんじゃないかな?

68 :
>>55
https://www.loi.gr.jp/law/houmu02-03-03/

Q.地主が土地を第三者へ売却したとき借地権はどうなるか?

A.建物を登記しておけば、新地主に借地権を対抗できます。


なお借地権登記はないののが普通ですし今回も有りません
>>44
よって借地「名義人」自体が一体何を指してるんだ?です
名義人という言葉自体が真実の権利者との対比で使われますから

69 :
>>68
それは借地権がある場合でしょw
例外は法定地上権な

70 :
>>67
そのときは、反社のほうも当局にきれいさっぱり片付けられますね

・・・一番良い解決策だったりして

71 :
mc-lawおじさんとロアおじさん

72 :
チャリダーマンの家と掲示したのは負けた場合にチャリダーマンが大変だ

73 :
>>68
それってきちんと借地料を支払い続けていた時の借地権の対抗要件だよな?

借地料を払ってない時の借地権が対抗できるか調べてみたら?

74 :
チャリダーマンも共同被告になるんちゃうかな
かわいそうに

75 :
>>70
証拠が残ってたらな。

ライブドアの野口さんの時も、警察を敵に回さないほうがいい結果になったし。

警察も真っ黒だってこと知らないと、痛い目にあうよ。

76 :
>>72
あれ、誰が書いたんだろうな?

チャリダーマンはドキドキで大忙しである。

77 :
>>69
だからこそG側は取壊し時点までの借地権の有効性を主張できる供述を重ねているのでしょう

むしろ電凸内容を信じるなら『取壊時点までの借地契約の有効性すら争わない』可能性まで有りますよ

借地契約が解除なら初めから強制執行です

78 :
>>76
あれはケイスイさんのお手製だよ
ブログに書いてあった

79 :
>>78
だからあんな他人事のようなキャッチフレーズを書いてたのかw

ここ見て消されたけどw

80 :
皇太子様も反社会的勢力でないという署名したこと無いよ

81 :
>>73
調べるまでもなく
借地権が『有効』な場合に対抗できる、です

賃料不払による借地契約解除も
無断遺贈による借地契約解除も
今回は出来ないことが繰り返しスレで触れられています

よって>>8になります

82 :
http://keisui.com/20190401-architect-29325-keisui/

>そこでチャリダさんの表札を作る。

83 :
権利関係の超整理

建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ

1.建物の所有権がGに有ったとして
 a.過去に借地権の解除が成立してたら
  現在まで立退いて無い=解除されてない
  そして借地権の自動解除はほぼ無い
 b.今から借地権を解除されたら
  【通常の解除権は時効消滅で使えない】
  【黙示の承諾により遺贈も成立する】
  ★後は信頼関係破壊による解除しかない
  ※電話の内容、はこれだと予想されます
 c.借地権が有るなら
  Nに対抗できる=土地に居座れる
  ☆なお時効取得が有り得る
 d.土地の底地も有るなら
  N登記に[底地は]対抗できない
  でも建物登記による借地権で居座れる

【2.建物の所有権がYに有ったとして】
 当然に立退かないといけないが
 建物所有権も勝手に無くなったりしない
 過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした

84 :
>>80
その発言はさすがにやばいよ
立場が全く異なるしそもそもサインを求められたこともないでしょう

85 :
>>81
対抗力ある借地権が無いから、現在の土地所有者は土地所有権に基づいて構造物を収去して土地明け渡しを請求するだけ

86 :
>>77
だから有効な借地権が無いから
ケイスイは土地所有権主張してるんでしょうw

87 :
>>81
賃料は不払いが今も続いてる状態だから時効が来てないって話もあるけどどうでしょうか

88 :
>>83
どうしたらこういう頭ケイスイな解釈ができるんだろうかw

89 :
お前ら10連休に何してんだ

90 :
俺的整理

ギガ爺が有効に区分所有権を得る
金を払ってるので借地権はあった
ギガに遺贈
借地料を滞納
地主は区分建物なので借地料滞納による土地明渡し請求はできない
地主は借地契約解除と区分所有権の売渡請求をするべきだった
滞納地代と売渡請求代金の相殺はギガが反対の意思表示ができる
地主は、解体するためには3つの区分所有権を全て手に入れる必要がある

地主が日新に売却する
おそらく更地渡し契約
引き渡し時に建物登記が残ってる
地主は売主の担保責任を果たしてないので、日新は売買契約の解除ができる
日新とギガ(および他の区分所有者)は買主と対抗要件を備えた第三者の関係
建物登記を消す義務は売主

新たな土地所有者としての日新
対抗要件を備えた区分建物所有者に対して借地権が無いと通知して売渡請求ができる
建物解体は区分建物なのですべての区分所有権を手に入れてから

以上
ショベルカーを投入しなければ金で解決してた話

91 :
とっくに借地権なんかない赤の他人だ。不動産侵奪罪で裁かれろ
https://izumi-keiji.jp/column/law/tochi-keiji

>条文には「侵奪」という聞きなれない言葉がでてきますが、
ここでいう侵奪とは「他人が不動産を占有することを妨害・排除して、
事実上自分の占有下に置く行為」を意味します。
他人の動産を奪って自分が占有する「窃取」と同じ概念だと考えてください。

92 :
一度家を借りた実績があれば金を10年以上払わなくても
地主が否定しても、未来永劫借地権があると賢しらぶって言い張るバカが
いるの見ると、ほんと義務教育の限界を感じるな

93 :
だな
民法の基本原則がわかってない

94 :
>>92
借地料を払ってないから建物を解体するのを認めるほど
義務教育の質は下がってるのか

95 :
残念ながら借地権に関しては
無断遺贈で相続出来てない
出来ていたとしても地代未払いでいつでも契約解除される状態
という可能性が高そう

96 :
>>94
そもそもそこにGのものが建ってるのがおかしい状態だもん

97 :
>>96
区分建物なのでGだけの建物ではないです

98 :
はいはい。バカは自分のものでもない朽ちきった建物を「壊されたー」って
一生叫んで、ゴロゴロ転がって泣きわめけよ

99 :
ケイスイが土地所有権あるとか地上権あるとか言ってるけどさ
三軒長屋の真ん中だけ売るなんてあり得なくない?
地主は真ん中売るなら両端も利用者に売ってるだろ
でも現実は両端は土地も上物も地主のもんなんだよな

100 :
>>99
他の建物の登記をとってみろ
Yとは違う苗字の建物登記が出てくるよ


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