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【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます4
- 1 :2018/09/13 〜 最終レス :2020/02/23
- 賃貸住宅の更新料は裁判所で違法とされたため全額返還されます。
賃貸住宅の敷金は家賃滞納がなければ、全額返還されます。
さあ、あなたも大家に「お金を返せ!」と言ってみよう! あなたの大切なお金を取り戻しましょう!
賃貸住宅の更新料は違法です。平成13年4月1日の消費者契約法施行日まで遡って返還請求が可能です。
礼金・更新料・敷引はもちろんのこと、悪徳業者は、スキあらばカネを騙し取ろうと手ぐすね引いて待ち構えている。
前スレ
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます【違法】
https://itest.2ch.sc/mao/test/read.cgi/estate/1485683859
【架空請求】更新料・敷金は取り戻せます3 (稼働中)
https://mao.2ch.sc/test/read.cgi/estate/1530609741/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
- 2 :
- あまりにも機能してないのでワッチョイ付きで建てておきます
あちらは荒らし専用で
- 3 :
- こちらが真実です(^_^)v
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだw キチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 4 :
- こちらも真実です(^_^)v
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 5 :
- なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/
- 6 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 7 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
- 8 :
-
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 9 :
- 皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。
- 10 :
- 小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
- 11 :
- 182.169.103.171
これをNGネームに登録(透明推奨)すればまともに機能すると思います
- 12 :
- 現在棟割戸建の片側を賃借りして住んでいます
大家(お年寄り)から反対側に住んでいる人に建物全体を売却するので、立ち退いてくれないかと言われました
お世話になっているので、何もかんがえずokしたのですが、何の保証もないことに疑問を感じ現在交渉しています
立ち退き料も出せないのなら、せめて敷金は返還されますよね?と尋ねたところ、現状回復に使うから返しませんと言われました
これは少しごねた方がいいですかね?
- 13 :
- − 更 新 料 返 還 額 −
2年1ヶ月更新料、家賃1ヶ月10万円利息5分とすると(*返還額) 慰謝料を除く
10年6.5ヶ月分(*65万円)
8年5.0ヶ月分(*50万円)
6年3.6ヶ月分(*36万円)
4年2.3ヶ月分(*23万円)
2年1.1ヶ月分(*11万円)
=== ま と め ===
事案→権利→適用法→判決
サラ金過払い返還請求→不当利得返還請求権→利息制限法(違反)→過払い分返還しろ
賃貸の更新料返還請求→不当利得返還請求権→消費者契約法(違反)→全額返還しろ
更新料については、事例判断を越えて消費者契約法が適用される居住用貸借契約の更新料一般について無効と判示している。
- 14 :
- 嘘吐き小僧の嘘スレに騙されないように、真実はこちらです (^_^)ノ
あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだw キチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 15 :
- こちらも真実です(^_^)v
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 16 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
- 17 :
- 皆さんは敷金が返金されないと遅延金が発生することをご存知ですか?
貸主や不動産会社が敷金を不当に返してくれない場合、借り主は貸主や不動産会社に対して遅延損害金を請求することができます。
・遅延損害金とは?
遅延損害金とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことをいいます。
・遅延損害金はいくら請求できるのか?
遅延損害金の請求額については、敷金返還額の「5%」または「6%」が上限になります(年率)。
なぜ請求金額の上限が二つあるのかというと、民法上の請求額上限は5%になり、商法上の請求金額上限は6%なるからです。
・遅延損害金はいつから請求できるのか?
遅延損害金は、賃貸借契約に不随する担保契約であるため、賃貸借契約が終了し、敷金返還義務があることが確定し、かつ明渡し後相当期間経過後に請求することが可能です。
契約内容にもよりますが、実務的には、退去後1〜2ヶ月経っても敷金が返還されない場合に、遅延損害金の請求ができる可能性が高くなるでしょう。
- 18 :
- なーるほど、
改正民法の任意規定は契約内容で排除することで敷金精算が可能であって返さなくても大丈夫ですなんですねー >\(^o^)/
法律できちんと返すことになったとか、遅延損害金が発生するとか無知な嘘吐き小僧が必死すぎて爆笑なんですけどぉ >( T_T)\(^-^ )
そもそも、契約>>民法 であることはいうまでもあーりません >(^ー^)ノ
最高裁で合法とされていた敷引き契約も容易くなりましたね>\(^o^)/
これからは敷金をしっかり取って敷引き契約でリフォーム費用も捻出しましょう>♪( ´θ`)ノ
敷引き契約なら返す必要のない敷金に遅延損害金は発生しませーん
任意法規である民法より契約だろが、キチガイ貧乏店子ザマ〜 >( T_T)\(^-^ )
司法も認める「敷引き契約」で全額充当バンバンザイなのだ >\(^_^)/
- 19 :
- 司法書士の船橋幹男さんは「敷金は保証金の一種で、基本的には転居時に返ってくるもの」と指摘する。
何年か住めばクロスや畳は古くなるが「設備の減価分は家賃で賄われている」(船橋さん)。覚えておくべきだろう。
よく問題になるのは入居の際に交わした契約書に「クロスの張り替え費用は入居者負担」などの特約があるケース。
当事者間の合意である契約は重い意味を持つが「消費者契約法に基づき、一方的に入居者が不利な内容である場合は特約が無効になることもある」(船橋さん)。
あまりに一方的な内容と思える場合は、あきらめずに貸主と交渉すべきだ。
ガイドラインに基づいて反論してもらちが明かないときは、第2段階として引き下がらない姿勢をアピールする必要がある。
例えば内容証明郵便による敷金の返還請求が一つの方法だ。いきなり送りつけると相手が態度を硬化させかねないが、協議後なら譲歩を引き出せる可能性がある。
- 20 :
- まっ、敷金問題の原因は古臭い違法情報や任意法規の規定を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 21 :
- IPアドレス垂れ流しでご高説を垂れてらっしゃるが
書き込みを鵜呑みにして不利益を被った賃借人から訴えられる危険を考えていないのかな?
- 22 :
- 小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すしかない
すでに最高裁で通常損耗も店子負担にできると認定された今、店子が負けるだけで裁判で争う意味もないそうな (^_^)v
- 23 :
- ,r'´ _ _``ヽ、 「賃貸住宅トラブルなぜ減らない?」
/ , '´ `ヽ、\
. / _ _ `、
l ,,,,、__`ヽ, ,、- i
,! ......... , ,, ....... |
! /,ィヽ! .) (. ,!
|,! i/ -=・=‐, ,‐=・=,,!
! カ ! ー-‐' ノ ヽ.ー'゙ |
ヽ `ゝ ヽ /(_,、_,)ヽ ,!
i i ; , / ___ /
_」 l ' ノエェェエ> !
,f´ヽl i\ .ー--‐. ' ./
// ``ヽ、 \ /、 「一生懸命努力して何億円もかけて建てたものをなんぼで貸そうと自由」
,ィ'´ i `ゝ、_ _,イ レヽ (ボッタクって何が悪い?)
/ \ `丶、 ~゙'''''''''ー‐'´ ,.イ-
<全国賃貸住宅経営協会 長田修(長栄)京都中央支部長>
「家主はその借金とリスクを全部背中にしょっています。
契約して全て終わった後でね。 それは高いで金(更新料)返せ、っていうのは…
なんで弁護士が横からごちゃごちゃ言う筋合いじゃないと。
一生懸命努力して何億円もかけて建てたものをなんぼで貸そうと自由でしょ」
http://www.imagebam.com/image/dc9c53129125066
- 24 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 25 :
-
\(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/
- 26 :
- ぼったくり不動産屋の多いこと...
- 27 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をするキチガイ悪質店子には気をつけよう >(^ー^)ノ
- 28 :
- 敷金は内観のデポジットみたいなもんでしょ。
礼金は、は?って感じだから取るとこは選ばれないだけ。結果的に多くの働き盛りの可処分所得をハネるクソ制度だ。
この国は土地建物の権利が強すぎて自己中ばかりなせいで、多くの若い人が搾取され続けているが、もう救いようがないだろうな。
- 29 :
- 礼金は法的に根拠がないからゼロのところもあるが、
人気の高いところは未だに黙認横行している
これは法的に禁止すべきだと思う
- 30 :
- 小者の馬鹿が悔しがっても契約は新法よりも重いことに変わらず〜無知なキチガイ貧乏人、必死の遠吠えワロタ
↓
契約>>法律(改正民法)・・・・・・×ガイドライン
そもそも改正民法は任意規定であって契約内容で排除できる、またガイドラインは拘束力がないばかりか、役人の行き過ぎた解釈による違法文書にすぎない
すべては契約内容が優先する (^^)d
押印した契約内容に疑義があれば裁判で覆すたかぢい
- 31 :
- 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 32 :
- とりあえず下記に
悪質な風説の流布を繰り返している御社会員がいます
と報告しておきました
迷惑行為に関するお問い合わせ | So-netへのご意見・ご要望
https://www.so-net.ne.jp/center/abuse/input.do
- 33 :
- 馬鹿の一つ覚え(ワロタ
→法的な根拠がない、法的に禁止すべき(アホ
敷金問題の原因は古臭い違法情報を真に受けて法律より重い契約を守らん愚鈍な小者、貧乏店子が死滅すれば万事解決するんじゃよ(’-’*)♪
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良vに反するとは認めがたく特約事項が自損耗を含まいと解釈するの困c、f件特約条項拘媚をfといわざるゐ得ないし、借人負担とする。
と判断されてて、現在は貸主「全面勝訴する率が非常に高ぺっていす。 \,^o^)/!
めでたしめたし(^_^)v
- 34 :
- https://i.imgur.com/bawtFDA.jpg
- 35 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 36 :
- 保守
- 37 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 38 :
- すごくおもしろい簡単確実稼げる秘密の方法
少しでも多くの方の役に立ちたいです
いいことありますよおに『羽山のサユレイザ』とはとは
LPD
- 39 :
-
「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 40 :
- ふぅ
- 41 :
- あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 42 :
- ほ
- 43 :
- まっ、敷金問題の原因は古臭い判決例情報や違法情報を真に受けて契約も守らん愚鈍な小心者の貧乏店子の法律無知が問題なのよ(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 44 :
- ほ
- 45 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 46 :
- ボッタクリ不動産なくならないかなー
- 47 :
- \(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/
- 48 :
- 本当の優良業者だけ残ればいいのになー
- 49 :
- 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 50 :
- 保守〜
悪徳不動産屋が淘汰されますように
- 51 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 52 :
- ほ
- 53 :
- 悪質店子が淘汰されますように
- 54 :
- 定期
- 55 :
- 本当の優良店子だけ残ればいいのになー
- 56 :
- 韓国人って何であんなに頭がおかしいのかなと思ってたのですが、
インターネット時代なんですね。
色々記載されてます。
【韓国人は頭がおかしい】で検索してみてください。
とても韓流なんて言ってられないですし韓国に旅行なんてありえない。
日本にも観光なんかに来て欲しくないですよ。
- 57 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 58 :
- たまごやき
- 59 :
- 目玉焼き
- 60 :
- あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 61 :
- ゆでたまご
- 62 :
- \(^o^)/ < 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/
- 63 :
- なまたまご
- 64 :
- オーナーから消毒料を取って、入居者から消臭料を取るのか
札幌市で16日夜に起きた爆発事故で、
倒壊建物に入居していた不動産仲介店を運営する「アパマンショップリーシング北海道」
の佐藤大生(たいき)社長が18日に会見した。
店長が室内で在庫の消臭スプレーを処分するため、120本を並べて立て続けに噴射し、
約20分後に給湯器を使おうとして爆発が起きたと説明。「心よりおわび申し上げたい」と謝罪した。
店内には当時、、
スプレーを噴射したのは店の改装を控え、在庫を処分するためだったという。
佐藤社長によると、スプレーは、入居直前に部屋の消臭などのために使う。
入居予定者に希望を尋ねたうえで、施工代金も含めて
----------------------
1本1万〜2万円で販売。
----------------------
原価は約1千円という。
----------------------
120本ものスプレーを処分したことについて、「理由の一つに未施工があったと聞いている」とした。
入居者から消臭代を受け取っていながらスプレーを使わなかったもので、
-------------------------------------------------------------------
北海道警は爆発現場で約100本のスプレー缶を回収しており、爆発との関連を調べている。
- 65 :
- オーナーに消毒料を請求して施工してないかも、日付入の写真を取らせないと
- 66 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 67 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 68 :
- ガイドラインとかだと開き直ってぼったくる業界だから法律でぎっちぎちに縛らないと駄目だと思います
- 69 :
- まっ、法律の大原則の一つが契約自由であるから、契約で事細かにぎっちぎちに縛らないと駄目なんだね(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています (^_^)v
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法であり、消費者契約法に反することもなく現在はまったく参考になりませーん (^^)d
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし v(^_^)v
- 70 :
- だし巻きたまご
- 71 :
- \(^o^)/< 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める >> 合法 << の時代へGO! >\(^o^)/
- 72 :
- アパマン
ブラックな実態が一気に露呈
・消臭抗菌代2万円徴収⇒スプレーするだけ
・料金徴収だけでスプレーすらしないことも
・仕入本数が多いと表彰⇒未使用スプレーを使ったことにする隠蔽工作を日曜夜に実施⇒爆発
・事務所は消防法違反で行政指導12回
・負傷入院中の社員を2週間後に出勤させて事情聴取予定
- 73 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 74 :
- たまごっち
- 75 :
- 浜松市役所?
- 76 :
- 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 77 :
- なまむぎなまごめなまたまご
- 78 :
- 日本語は苦手ですか?
- 79 :
- たまごとじ
- 80 :
- くまモンですか?
- 81 :
- たまごいため
- 82 :
- 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 83 :
- スライスたまご
- 84 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 85 :
- スクランブルたまご
- 86 :
- あれだけ発狂捏造しても結果はこれだよこれ、現実は契約がすべてということだwキチガイ貧乏店子ザマ〜 ( T_T)\(^-^ )
↓
礼金、更新料、敷引きは合法と認定されたため返還請求は違法なのでできません^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓ ↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造し
トラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
めでたしめでたし(^_^)v
- 87 :
- むしたまご
- 88 :
- \(^o^)/< 敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める >> 合法 << の時代へGO! >\(^o^)/
- 89 :
- たまごトースト
- 90 :
- ●少額訴訟制度を悪用した返還請求詐欺にご注意ください!!
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
契約に基づいた「敷金」「礼金」「更新料」などの金銭授受は法律上の原因を伴い不当利得に当たらない当然ながらの正当な法律行為であることは言うまでもありません >(^_−)−☆
最高裁で合法と認定された敷引きとか更新料を違法とかねつ造して返還請求詐欺をする悪質店子のぼったくりに気をつけよう >(^ー^)ノ
- 91 :
- キチガイ大家モドキ
- 92 :
- 「敷金」「礼金」「更新料」の返還請求(架空請求)は悪質な詐欺です >( T_T)\(^-^ )
- 93 :
- たまごスープ
- 94 :
- まっ、法律の大原則の一つが契約自由であるから、契約で事細かにぎっちぎちに縛らないと駄目なんだな(爆笑)
ほらよっ
↓
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています (^_^)v
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法であり、消費者契約法に反することもなく現在はまったく参考になりませーん (^^)d
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
めでたしめでたし v(^_^)v
- 95 :
- おんせんたまご
- 96 :
- キチガイ大家モドキww
- 97 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は振り込め詐欺、
まさにチョンの発狂と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟を悪用した返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 98 :
- はんじゅくたまご
- 99 :
- キチガイ大家モドキたそ〜
- 100 :
- 更新料、敷引きと最高裁が合法と認めているものをねつ造して支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
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