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■■住宅ローン総合スレ 143■■
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株式会社カチタス スレ1
不動産 内部K
【個人】変動金利VS固定金利【住宅ローン】10%
千葉=東京神奈川埼玉に住めない低所得80軒目
都営住宅・区営住宅総合スレ46
築40年以上大家さん 集まれ!★4
日神不動産
敷金とか更新料を取る賃貸に気をつけよう
- 1 :2017/03/04 〜 最終レス :2018/06/14
- 国交省のガイドラインを見てください
お住いの県の条例を見れば敷金に更新料は返すべきと書いてある
今時、敷金に更新料を取る賃貸業者はトラブルの元だ
- 2 :
- ↑お前、アタマ大丈夫か?
そもそも、国交省のガイドラインは何の強制力もない違法文書
県の条例を見てみろよ!
そんなこと書いてある県の条例はないぞ、お前、狂ってるぞw
ソース出せよ、キチガイww
今時、契約を守らないキチガイ店子がトラブルの元だ、賃貸から出てR( T_T)\(^-^ )
- 3 :
- ^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 4 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 5 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を制限している以上、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
必ず契約に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 6 :
- 最高裁の異常な使用した一例より、一般の判例が大切だよ
約9割が借主の勝訴に終わる時代!
敷金返還訴訟(借主勝訴)
その@
現在、関西地方を中心に消費者を支援する弁護士らが敷金問題研究会という組織を立ち上げ、敷金返還請求訴訟を活発に提起しています。
訴えられた多くの家主は和解に応じ全部もしくは一部を返還することで解決しているそうです。
家主側の全面敗北という印象を受けるこの事件ですが、判決が出ている13件のうちたった3件は「家主の勝訴」という結果がでています。
以下、全国賃貸住宅新聞7月28日号に掲載された記事に基づいて、裁判で家主側が勝訴した事例を紹介してみたいと思います。
裁判の概要
平成12年12月18日に、東京地方裁判所で、自然損耗部分の修復費用を全面的に借主負担とする貸主勝訴の判決が下されました。
この裁判は、住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものをサブリースし借主に転貸していた事案です。
契約書には赤字で「本契約書が終了し賃貸借物件を明け渡すときは、乙(借主)は畳表の裏返し又は畳表の取替え、襖の張替え、クリーニングの費用を負担しなければならない。
また、乙は自然損耗とは認めがたい破損汚損個所を修繕する等、原状回復措置をとらなければならない」と規定されていました。
貸主は預かり敷金22万5000円から費用を控除した残額2万7255円を返還しました。
これに対し借主は、この特約は無効であるとして、東京簡易裁判所に23万8875円を求める「少額訴訟」を提起しました。
これに対し貸主は直ちに「通常訴訟への移行を求める」よう申述し、通常訴訟としてまず簡裁で審理が進められました。
借主の主張は、
@入居募集のパンフレットに特約内容の記載がなかったから誇大広告表示であること
A借主は特約の説明を受けていないこと
B住宅金融公庫法では融資を受けたものは自然損耗部分を借主に負担させてはならないとされていること、などによる特約の無効でした。
- 7 :
- そのA
簡易裁判所の審理の経過
貸主は一貫して特約の有効性と自然損耗とは認められない汚損があることを主張しました。
借主は、自然損耗以外の損耗はないと争いました。
裁判所は和解を強く勧告しましたが、貸主・借主双方とも拒絶し、借主および明け渡しに立ち会った貸主の担当者の証人尋問が行われました。
判決は、
「消費者保護の観点から特約は限定的に解釈すべき」
「住宅金融公庫法の趣旨はサブリース契約においても尊重される」と述べ、貸主に対し17万3175円の返還を言い渡しました。この判決に貸主・借主双方が不服として控訴しました。
裁判判決の内容
地裁判決は、簡裁の判決を取り消し、貸主全面勝訴の判決を言い渡しました。
その理由は、
@この特約条項については赤の不動文字で記載されており明らかに目立ち、ここに借主の署名押印があるからこの特約条項のみを不成立と認めることは出来ない
A特約条項をパンフレットに記載すべきだという借主の主張は根拠がない、
B住宅金融公庫法は貸主を名宛人としていない(サブリース物件なので貸主は直接公庫から借入をしていない)
C借主は重要事項説明書に署名押印しており、この特約についても説明を受けたと推認される
Dこの特約が公序良俗に反するとは認めがたい
E取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので、
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである というものでした。
この判例は東京高等裁判所でも維持され確定しました(平成13年10月10日)
- 8 :
- 判例とは、
つまり最高裁判所の裁判の先例のことで、これからの裁判での基準になる初めての例のこと。
ちなみに、下級審裁判例には先例としての意味はない >>6
- 9 :
- 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
- 10 :
- 同じ文章しか貼れない
同じコピペしか貼れない
あ〜、悲惨な大家さま
君のような負け犬には社会の仕組み、システム
あ〜あ、分からないんだろなぁ・・・
可哀想に・・・
- 11 :
- ↑
罵倒しかできないハゲ、まじ可哀想だら〜^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 12 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 13 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を制限している以上、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 14 :
- コピペみてると悲しくなるね。
- 15 :
- ホント
よっぽど空き部屋が多くて困っているのでしょう(爆笑)
- 16 :
- ↑
罵倒しかできないハゲ、まじ可哀想だから〜県の条例があるとか捏造してるの見ると哀しくなるわぁ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 17 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 18 :
- まぁ、そういう業界なのでしょうな。
業界にいるだけなのに、まるでオーナー気取りとかw
ただのサラリーマンのくせに
- 19 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を制限している以上、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 20 :
- 訴訟して勝利した判例をおたくのHPに載せとけば、よい店子ばかりになると思いますよww
物件の掲示版に書いておけば尚良し。
どうせまともに管理もせずにアホな素人に転売する気満々だから、気にしてないでしょ?w
- 21 :
- 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
- 22 :
- 最近は景気が上がってるのに借り手がなくて空き部屋になっている賃貸物件が多くなった
その大半は預けておいた敷金を自分のお金と思ってネコババして訴えられた大家がいたね
法律や条例では返しなさい!
これが日本の常識だけど、お年寄りの大家は現在の法を知らないため訴えられている
- 23 :
- 詐欺なら刑事裁判だから、しっかり訴えればよいね。
民事の判例ではなく、犯罪行為と立証してきちんと捕まえて貰えばいいよ。
このスレ主も訴えなきゃね。
良かったじゃん。こんなすれにいちいち文句つける必要もないしwww
- 24 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 25 :
- 上のコピペを見て分かるように
今だに敷金詐欺をしている大家がいるんだよね
火消しのつもりなのか必死にあちこちのスレに貼ってるな
詐欺師も生活が苦しいんだな(爆笑)
- 26 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺をしている哀れなキチガイ店子がコイツかぁ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 27 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 28 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を制限している以上、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 29 :
- はいはい(^o^)/
今時、敷金だの更新料だの大手の不動産会社はありませんよ(笑)
敷金、礼金が要らない賃貸物件はもはや常識
@大東建託
Aアパマンショップ
Bアットホーム
Cスーモ
Dエーブル
Eホームズ
Fレオパレス21(翌月家賃0円、共益費0円
Gスモッカ
その他、沢山ありますね
- 30 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺をしている哀れなキチガイ店子がコイツかぁ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 31 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 32 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を制限している以上、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 33 :
- >>29
そういう陳腐な2ゼロ、3ゼロの劣悪物件もありますよってことだよ。
- 34 :
- >>30->>32 あぼーん3個
最近の賃貸はいいね
敷金も礼金も要らないからさ(^_-)
- 35 :
- >>29 >>34 あぼーん2個
最近の賃貸はいいね
敷金も礼金も要らない貧乏人専用物件もあるからさ(^_-)
- 36 :
-
最近では、「礼金・更新料、敷引きなど合法な金銭だから素直に払います!」と契約を順守する賢い優良居住者がふえてきた。
- 37 :
- 私も四月の転勤のため賃貸不動産板のスレをいくつか参考にしました。
恐らく一人の賃貸業者または大家さんなのでしょう
敷金、更新料は司法で合法とあちらこちらのスレにコピペを貼ってあった。
賃貸を探している私にとっては敷金、更新料がない物件にしないとトラブルに巻き込まれるのは明らかだったので、敷金、更新料0円の物件を一昨日決めてきました。
とっても、参考になりましたm(_ _)m
- 38 :
- しもしも、
敷金、礼金、更新料も払えない貧乏店子は敷金、礼金、更新料の無い貧乏人専用物件を選べば済むことですね )^o^(
- 39 :
- 仙台の有限会社
事故物件黙ってる
- 40 :
- 私もアパートには住みたくないわ
よくニュースでもあるように母子家庭の家に仕事しない内縁の夫が住み着き虐待したり殺人現場となったり
自殺者がいたのに隠している事故物件も多くあるから
- 41 :
- 敷金、更新料、敷金とか取らない物件は危なよ^^
- 42 :
- >危なよ
日本語が不自由な朝鮮人なんだね仕方ないね
- 43 :
- 敷金、礼金・更新料とか取らない物件で朝鮮人と同居できますよ^^
- 44 :
- つーか、今時敷金とか礼金とか朝鮮人しか取らないよ^^
- 45 :
- 礼金・更新料、敷金とか取らない物件はシナやチョンが住んでるから危なよ^^
- 46 :
- >>45
それ、逆じゃね?
いつ帰国されるか分からない外国人だと敷金ももらってないと不安だろ?
てか、外国人は空き部屋で困ってるアパートしか住めないけどな
- 47 :
- 大丈夫、コピペ貼ってるやつは日本語通じない
- 48 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ店子がコイツかぁ?^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 49 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 50 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 51 :
- 敷金を返すのは当たり前の時代となった!
◆家賃は払います!更新料は払いません!!敷金は返してください!!!鈴木和幸【著】メタモル出版
本書のテーマはたった2点。
法定更新で、更新料も更新手数料も払わない。
敷金はとりあえず預けてあるお金だから、全額返してもらう。
1 更新料に断固反対する!(2年で更新料?なぜ?;更新料は「慣習」か? ほか)
2 更新料不払いマニュアル(「法定更新」と「消費者契約法」;契約は自動的に更新される ほか)
3 敷金トラブルの基礎知識(敷金は戻ってこないお金?;「出ていくときは入居時と同じ状態」は間違い ほか)
4 敷金返金マニュアル(電話での交渉;手紙での交渉 ほか)
5 賢い引っ越しのコツ(賃貸物件のトラブル急増中;引っ越し会社は不動産会社の奴隷 ほか)
付録 契約の終了に伴う原状回復義務の考え方
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4895957578.html
- 52 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ店子がコイツかぁ?^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 53 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 54 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 55 :
- 敷金とは
賃貸借契約に基づき店子の債務不履行や故意過失による損害費用、通常損耗の費用に充当される金員であり
返金がある場合でも原状回復工事などの一定期間を要して精算されることとなる
また、店子がその精算にあらかじめ同意しないで返還請求する行為は詐欺にも当たる行為であ〜る >\(^o^)/
- 56 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 57 :
- 特殊な一部のDQN入居者の判例より一般入居者の敷金返金及び更新料返金の少額訴訟は九割は入居者側が勝訴している現実
敷金返還訴訟(入居者勝訴)
その@
現在、関西地方を中心に消費者を支援する弁護士らが敷金問題研究会という組織を立ち上げ、敷金返還請求訴訟を活発に提起しています。
訴えられた多くの家主は和解に応じ全部もしくは一部を返還することで解決しているそうです。
家主側の全面敗北という印象を受けるこの事件ですが、判決が出ている13件のうちたった3件は「家主の勝訴」という結果がでています。
以下、全国賃貸住宅新聞7月28日号に掲載された記事に基づいて、裁判で家主側が勝訴した事例を紹介してみたいと思います。
裁判の概要
平成12年12月18日に、東京地方裁判所で、自然損耗部分の修復費用を全面的に借主負担とする貸主勝訴の判決が下されました。
この裁判は、住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものをサブリースし借主に転貸していた事案です。
契約書には赤字で「本契約書が終了し賃貸借物件を明け渡すときは、乙(借主)は畳表の裏返し又は畳表の取替え、襖の張替え、クリーニングの費用を負担しなければならない。
また、乙は自然損耗とは認めがたい破損汚損個所を修繕する等、原状回復措置をとらなければならない」と規定されていました。
貸主は預かり敷金22万5000円から費用を控除した残額2万7255円を返還しました。
これに対し借主は、この特約は無効であるとして、東京簡易裁判所に23万8875円を求める「少額訴訟」を提起しました。
これに対し貸主は直ちに「通常訴訟への移行を求める」よう申述し、通常訴訟としてまず簡裁で審理が進められました。
借主の主張は、
@入居募集のパンフレットに特約内容の記載がなかったから誇大広告表示であること
A借主は特約の説明を受けていないこと
B住宅金融公庫法では融資を受けたものは自然損耗部分を借主に負担させてはならないとされていること、などによる特約の無効でした。
- 58 :
- そのA
簡易裁判所の審理の経過
貸主は一貫して特約の有効性と自然損耗とは認められない汚損があることを主張しました。
借主は、自然損耗以外の損耗はないと争いました。
裁判所は和解を強く勧告しましたが、貸主・借主双方とも拒絶し、借主および明け渡しに立ち会った貸主の担当者の証人尋問が行われました。
判決は、
「消費者保護の観点から特約は限定的に解釈すべき」
「住宅金融公庫法の趣旨はサブリース契約においても尊重される」と述べ、貸主に対し17万3175円の返還を言い渡しました。この判決に貸主・借主双方が不服として控訴しました。
裁判判決の内容
地裁判決は、簡裁の判決を取り消し、貸主全面勝訴の判決を言い渡しました。
その理由は、
@この特約条項については赤の不動文字で記載されており明らかに目立ち、ここに借主の署名押印があるからこの特約条項のみを不成立と認めることは出来ない
A特約条項をパンフレットに記載すべきだという借主の主張は根拠がない、
B住宅金融公庫法は貸主を名宛人としていない(サブリース物件なので貸主は直接公庫から借入をしていない)
C借主は重要事項説明書に署名押印しており、この特約についても説明を受けたと推認される
Dこの特約が公序良俗に反するとは認めがたい
E取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので、
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである というものでした。
この判例は東京高等裁判所でも維持され確定しました(平成13年10月10日)
- 59 :
- 判例とは、
つまり最高裁判所の裁判の先例のことで、これからの裁判での基準になる初めての例のこと。
ちなみに、下級審裁判例には先例としての意味はない
従って、特殊な一部のDQN店子の下級審判決例より最高裁判所の判例後の下級審判決の100%が勝訴している現実 \(^o^)/
- 60 :
- 確かに刑事裁判では、二人を殺害すると死刑など判例を重視することもあるけど、
敷金事案はあくまで民事裁判
そんな百済ない捏造など、誰も信じませんよ(笑)
それに今の時代だと敷金は返しなさい!更新料は取らないことと県の条例で決まってます
現に少額勝訴では通常の使い方をしていた借主がほぼ100%勝訴しています
嘘だと思う人は裁判記録を見てくるといいよ
他には消費者センターや国土交通省に行けば一目瞭然だからね
- 61 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ、deth^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 62 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 63 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 64 :
- この時期は引越しも多く大家との敷金トラブルも増える
そんな困ってる方にお薦めなのが少額勝訴です
大半の入居者が勝利したとSNSでシェアされている
敷金返還訴訟(入居者勝訴)
その@
現在、関西地方を中心に消費者を支援する弁護士らが敷金問題研究会という組織を立ち上げ、敷金返還請求訴訟を活発に提起しています。
訴えられた多くの家主は和解に応じ全部もしくは一部を返還することで解決しているそうです。
家主側の全面敗北という印象を受けるこの事件ですが、判決が出ている13件のうちたった3件は「家主の勝訴」という結果がでています。
以下、全国賃貸住宅新聞7月28日号に掲載された記事に基づいて、裁判で家主側が勝訴した事例を紹介してみたいと思います。
裁判の概要
平成12年12月18日に、東京地方裁判所で、自然損耗部分の修復費用を全面的に借主負担とする貸主勝訴の判決が下されました。
この裁判は、住宅金融公庫の融資を受けて建築されたものをサブリースし借主に転貸していた事案です。
契約書には赤字で「本契約書が終了し賃貸借物件を明け渡すときは、乙(借主)は畳表の裏返し又は畳表の取替え、襖の張替え、クリーニングの費用を負担しなければならない。
また、乙は自然損耗とは認めがたい破損汚損個所を修繕する等、原状回復措置をとらなければならない」と規定されていました。
貸主は預かり敷金22万5000円から費用を控除した残額2万7255円を返還しました。
これに対し借主は、この特約は無効であるとして、東京簡易裁判所に23万8875円を求める「少額訴訟」を提起しました。
これに対し貸主は直ちに「通常訴訟への移行を求める」よう申述し、通常訴訟としてまず簡裁で審理が進められました。
借主の主張は、
@入居募集のパンフレットに特約内容の記載がなかったから誇大広告表示であること
A借主は特約の説明を受けていないこと
B住宅金融公庫法では融資を受けたものは自然損耗部分を借主に負担させてはならないとされていること、などによる特約の無効でした。
- 65 :
- そのA
簡易裁判所の審理の経過
貸主は一貫して特約の有効性と自然損耗とは認められない汚損があることを主張しました。
借主は、自然損耗以外の損耗はないと争いました。
裁判所は和解を強く勧告しましたが、貸主・借主双方とも拒絶し、借主および明け渡しに立ち会った貸主の担当者の証人尋問が行われました。
判決は、
「消費者保護の観点から特約は限定的に解釈すべき」
「住宅金融公庫法の趣旨はサブリース契約においても尊重される」と述べ、貸主に対し17万3175円の返還を言い渡しました。この判決に貸主・借主双方が不服として控訴しました。
裁判判決の内容
地裁判決は、簡裁の判決を取り消し、貸主全面勝訴の判決を言い渡しました。
その理由は、
@この特約条項については赤の不動文字で記載されており明らかに目立ち、ここに借主の署名押印があるからこの特約条項のみを不成立と認めることは出来ない
A特約条項をパンフレットに記載すべきだという借主の主張は根拠がない、
B住宅金融公庫法は貸主を名宛人としていない(サブリース物件なので貸主は直接公庫から借入をしていない)
C借主は重要事項説明書に署名押印しており、この特約についても説明を受けたと推認される
Dこの特約が公序良俗に反するとは認めがたい
E取引の安全、契約の安定性も重要な観点として考慮されなければならず、できるだけ国家の介入を避け個人が自由に法律関係を形成すべきであるので、
個人が自己の意思で契約締結した以上はその責任において契約に拘束されるべきである というものでした。
この判例は東京高等裁判所でも維持され確定しました(平成13年10月10日)
- 66 :
- 新同和地区の三越は反日の島だ
嫌がらせ業者 http://tamae.2ch.sc/test/read.cgi/charaneta2/1464395528/
京も浮かれたきも声 うるさい 嫌がらせ業者の 作業員 ストーキング作戦の報告2chで見て浮かれ声 ストー化ーあいて-相手の家の近くに来て 声露出狂
新同和地区の 三越 は 店ぐるみ の 集団ストーカー だ じゅっちゅうはっく ストーカー反日の島だ※
※【しま】: 一家の縄張りから一部をあずかって管理する勢力範囲。
客が多すぎ おいしくないし 昨日のプリンも油っぽいやたらクリームが ※カチカチのおこわ やら 昨日事件前ににニヤつくツナハチはの別の痴漢店員 どんどんまずく
障碍者ギリギリの 店員が多いし この辺は 陰険で粘着がお利口ぶって愉快犯 がうじゃうじゃ
新興住宅地の 郊外なんかもともと残念の集まり 二階もゲロ吐きそうになる路線 電車だし 最寄も利用駅 チカン駅員 シャショウおおいし
正面玄関 で 黄色の制服の うけつがわざとらしく 進む方向に先に向かおうと
エントランス 入ってすぐの花や ん フラワーショップでフリ ストーカー相手を過労死するまで付きまとってやる
中央上部に
古い枯れた薔薇
ふり真っ赤なバラ
深紅の薔薇
ストーカー相手の家前に 被害前 放置駐車 即して苦しめやる ホンダ FIT 赤色 502 ほ 9982で隣りの市で
被害後 後ろからあとつけて停車 302て1611 ぐれー ワゴン むかしの12ch のこんてんつこみでつきまおってやる
左下部 に えんどう豆?華?
ろーす ・・・ かるび 刈る駆る借る
すれすれに何度もいろいろな客が寄ってきた はじめに 中高年女性で狂も苦情を言うか試して
最も怪しかった ストーカー: 黄土色のニット帽 マフラー ガリガリ メガネ 中高年 自演3パターンの繰り返し (威嚇 謝って ナダメテ) まさにぐずは インディアンは一人死ぬ
被害者の2ch すとりーで つうろで
- 67 :
-
判例とは、
つまり最高裁判所の裁判の先例のことで、これからの裁判での基準になる初めての例のこと
ちなみに、下級審裁判例には先例としての意味はない
従って、個別事例な一部のDQN店子の下級審判決例より最高裁判所の判例以降の下級審判決の100%が貸主全面勝訴している現実があ〜る > \(^o^)/
- 68 :
-
敷金とは、
つまり、賃貸借契約に基づき店子の債務不履行や故意過失による損害費用、通常損耗の費用に充当される金銭である
ちなみに、返金がある場合でも原状回復工事などの一定期間を要して精算されることとなる
従って、店子がその精算にあらかじめ同意しないで返還請求することは詐欺にも当たる行為であ〜る >\(^o^)/
- 69 :
- 12:13 キモオタDQNの威嚇走行 南方へ
12:20 おきまりの 水道ドッカんどっかん 騒音 ストーキング目的でカワルガワル引っ越してくるストーカー住人
京はとってもつよめ 威嚇・・・ ヤンキーって遅咲きのデビュー それも 一つの 青春じゃないの いいじゃない
但し ストーカーはR
新同和地区の 三越 は 店ぐるみ の 集団ストーカー だ じゅっちゅうはっく ストーカー反日の島だ※
※【しま】: 一家の縄張りから一部をあずかって管理する勢力範囲。
非魅力的なのに客が多すぎ おいしくないし 魅力のある施設なんて一つもない 幼児向けぐらい 昨日のプリンも油っぽいやたらクリームが ※カチカチのおこわ やら 昨日事件前ににニヤつくツナハチはの別の痴漢店員 どんどんまずく
障碍者ギリギリの 店員が多いし この辺は 陰険で粘着がお利口ぶって愉快犯 がうじゃうじゃ
新興住宅地の 郊外なんかもともと残念の集まり 二階もゲロ吐きそうになる路線 電車だし 最寄も利用駅 チカン駅員 シャショウおおいし
Aやついてあらわれる警備陰 フツウぶった精神障碍者 気色悪いすとーかーが 去ったのに
こうがいの けいびいんなんてすとーかーばっかり 店長も店員も客層も卑しい
民度超低い
食中毒と個人情報見まくり店 ●○○店 ふだん店員も警備員もストーカー相手の周りうろちょろ 痴漢が騒ぎで誰も来ない S店 H県のスぽクラ乱射事件の系列店
ジョグこーすの 保険会社 銀行 軽ビンイン 保険会社 ビルから橋の方覗く職員
元大企業の役いんぶっぱわはらせくはらにしつこくめつけられたし
元デンパ反日集団ストーカー扇動者の自演記者会見に 華ワイソウでもりたてたのは 昔のギャル尾がシュッとしたような帰社の男性にちなんで???
芸能界から首されではなくて、ユウザイ確定の 被告人だから 断罪されるまえににげたんだ
引退に見せかけて はでな 自演きしゃかいけんひらいて 反日 主に エタヒニン に メッセージ
- 70 :
-
最近では、「礼金・更新料、敷引き金などの違法な返還請求には騙されません!」とはっきり拒否する賢い貸主がふえてきた。
- 71 :
- はんにちでんぱ MC げいにん もういやんけ
いたいいんたいげきしたや〜ん め*ら 気味(わるい)の アン* ストーカー か? きっしょ しね すとーかーしね
話しかけが減った・・・ 親しみの配慮がOTL ストーカー行為がどんどん えすかれ^として さけられた で ばれてよけいニヤツキと付きまといがひどくなる美容師
己が属している集団ストーカーの情報を随時会話に入れる きがつけきがつけで こぎれいなかっこつけたキモオタのむっつり陰険ドスケベ痴漢の勘違いや
シゃーないやンけ
そんなんしかおらんのやで 新同和地区の公害やし 団体の属して定期的に通えば 異常執着がさくれつやがな
都心も同じ火傷な とくにおおいんや 新興住宅地はな 賤しい輩が移住して
反日犯罪やりたいほうだい
隣りご近所さんが ストーカー なんて当たり前 多発地域もあるやろうな
そりゃそやで 平等や 賤しいもんと 共存ねにゃあカンのや〜
死のう乞うショウ の した えた(ちおくれキチガイ)ひにん(罪人)
どぶ にも 菓子にも毒 入れて
流れてきた 奴隷や罪人の卑しい遺伝子が・・・しんでもしんでも うまれる
- 72 :
- 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆
- 73 :
- だな
昭和じゃあるまいし敷金とか更新料とかアホ丸出しやろwww
今は敷金も更新料も0円が常識なんだからな(爆笑)
- 74 :
- 今は、デフレ時代じゃあるまいし敷金ナシとか更新料ナシとかアホ丸出しだろwww
敷金も更新料も礼金もナシはボロの訳あり物件が常識なんだよ(爆笑)
- 75 :
- 全てナシだとガラの悪い人間が多いよ
- 76 :
- 敷金、更新料0円
大手は全てワケあり物件を扱ってるのか?
そんなワケねえし(笑)
- 77 :
- 最近では、「礼金・更新料など違法な金銭は払いません」とはっきり拒否する居住者がふえてきた。
- 78 :
- 合法に取れるものも取らないような安売り物件は訳有に決まってるだろ
安い物にはそれなりの訳がある扱いが大手とか全く関係なし、そんなの常識だなw
- 79 :
- そもそも、合法な礼金・更新料を違法だとか、敷金は全額返還が当り前とか
そんなアホをほざく店子にまともな店子がいるはずがない
敷金、礼金、更新料も取らないような物件はそういうキチガイ店子の巣窟になることうけあいだな(笑)
- 80 :
- >>79
ごめん、日本語でおK?
住居を借りてやり家賃を払ってやるのに敷金とか合法とかイミフ
昔はあったかも分からないけど、今は昔じゃない
敷金ゼロと敷金アリだと借り手はゼロを選ぶ
だが、敷金ゼロが多くなりゼロが当たり前の時代の背景には空き部屋が多くなり苦しい貸す側の切実な現状がある事をお忘れなく
- 81 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 82 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 83 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 84 :
- ↑
地方の貧民窟にしがみついて違法に敷引き礼金更新料をせびることでしか生きられないキチガイ乞食
↓
- 85 :
- ↑
しもしも、
敷金、礼金、更新料も払えない貧乏店子は貧乏人専用ゼロゼロ物件を選べば済むことですね )^o^(
- 86 :
-
敷金とは、
つまり、賃貸借契約に基づき店子の債務不履行や故意過失による損害費用、通常損耗の費用に充当される金銭であり単なる預り金ではあーりません^^
ちなみに、返金がある場合でも原状回復工事などの一定期間を要して精算されることとなる
従って、店子がその精算にあらかじめ同意しないで返還請求することは詐欺にも当たる行為であ〜る >\(^o^)/
- 87 :
- 初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
悪徳不動産屋、悪質店子など悪いイメージしか浮かばないですなw
「ゼロゼロ物件」で検索してみて!!
- 88 :
- ↑
ここまでは
地方の貧民窟にしがみついて違法に敷引き礼金更新料をせびることでしか生きられないキチガイ乞食
がお送りしました。
- 89 :
- ↑
しもしも〜^^
ゼロゼロ物件に相応しいキチガイ貧乏店子がコイツやで〜 )^o^(
- 90 :
-
最近では、「礼金・更新料、敷金などの劣悪なゼロゼロ物件には騙されません!」とはっきり拒否する賢い居住者がふえてきた。
- 91 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 92 :
-
最近では、「礼金・更新料など違法な返還請求には騙されません!」とはっきり拒否する賢い貸主がふえてきた。
- 93 :
- ◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 94 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
- 95 :
- なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・ハウスクリーニング代は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ
- 96 :
- ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は、通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
- 97 :
- 初期費用「ゼロゼロ」にご用心!
https://allabout.co.jp/gm/gc/30401/
悪徳不動産屋、悪質店子など悪いイメージしか浮かばないw
まともな人間が関わる物件ではないということだな〜(笑)
- 98 :
- この点ならご安心ください。
大東建託、アパマンショップ、レオパレス、エイブルなど大手企業の賃貸会社は国の指導の下、各都道府県の条例をきちんと遂行してますので敷金も更新料もゼロなんです。
逆に各都道府県の条例を守らない敷金更新料詐欺にはご注意下さい。
- 99 :
- ↑
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ、司法>>行政だよ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
- 100 :
- 最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ )
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