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- 34 :
- >>30へ
>>32の続きです。
(>>32は>>31の続きです)
> 律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?
皇親女子が、凡人男子との間に生まれた我が子が高い身分を得られるように、自分の父の助力を得て、我が子の父に圧力を掛けても、凡人の父が子に提供できるのは凡人としての身分でしか無いからです。
それより上の皇位を窺える皇親の身分を子に提供するには凡人の父自身が皇親と成らなければなりません。それは身分秩序の崩壊を意味します。
より具体的には、凡人の子を生んだ皇親女子の父皇親は、皇親を婿とすることによって子を皇親と成し得た女性達とその庇護者達の既得権を犯して、
皇親では無い者を皇親とするような身分上昇を、娘の子の父である凡人に求めるという矛盾する立場に置かれかねないということです。
蘇我入鹿の反逆の実態も、自分の居所をミカド、自分の子女をミコと呼ばせたというものです。
逆に、紛争を防止するために子は父によって身分を得る慣習法と皇親女子と凡人との婚姻が望まれない傾向が併存していて、おかしくはありません。
>
> 一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
> 男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。
婚姻関係に無い男女の間に生まれた子と、子の実の父との関係を認めないキリスト教圏の私生児の制度は母系制を意味しますか?
むしろ男子相続の社会において、婚姻に因らない子を庇護する義務から実父を解放するための制度です。
人は必ず両方の親から何かを受け継ぎます。
父系単系を徹底するために女子は者を所有する権利も霊魂も無いので子は母から何も受け継ぐものは無く、全て父から受け継ぐとした場合も現実問題として人は必ず母からも何かを受けついでいます。
その意味で完全な単系はありません。逆に言うと、父系による何かの継承が系譜を成している社会で、母系による何かの継承が系譜を無していなければ、単系と認識して当然です。
> 男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。
当たり前に女帝の子を親王と為すのは、女帝の子が四世王以上であることに基づくとした義解からの論理的帰結が集解の女帝の子で父が五世王、凡人である者は凡人と為すであり、
内親王腹の凡人の子は実際凡人です。
- 35 :
- >>29へ
>>34続き
> それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
> 内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。
義解が「女帝子亦同」は「據嫁四世以上所生」とする根拠と指定している規則ですから。
実際は内親王降下が行われていても削除するわけにはいきません。
つまり、その規則の存在意義は婚姻を禁じることそのものにあるのではないと認識されていたことになります。
その論理は単純で父系血統により、王号を許されていることに基づき、女帝の子は親王とする。他は類推せよ。
というものです。
>穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。
同父異母兄弟姉妹、異父同母兄弟姉妹の存在が認められる社会です。
また、ある人物の兄弟姉妹であることはその人物と出自が同一であることを意味しません。その人物との血縁関係と親等を示すものでしかありません。
子であることと兄弟姉妹であることによる待遇は同等とする論理は出自では無く、女帝との血縁関係と親等により待遇を決めるということです。
従って女帝子亦同は女帝の子の出自に着目した規定では無く、血縁関係と親等に着目した規定です。
この規定は女帝の子や兄弟姉妹が父系血統により王であることに基づき、有効であるとしたのが義解です。
>皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。
現代法学においても、その用法は本来の意味に違い、実務上便宜的に使用されることもあるという程度の認識です。スラングを持ち込むような勝手は止めて下さい。
>男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。
子が父母の一方のみから全てを受け継ぐような単系は存在し得ません。父系系譜はあり、母系系譜はありません。
- 36 :
- >>30
> >>28
> 律令の本文は男帝を前提に天皇の兄弟・子を親王とすると書かれ、注釈として「女帝の子も亦同じ」という一文が
> 挿入されている。
そう考える必要があるか疑問です。
> だからこの一文の法令解釈では、本文の規定との違いから「父諸王といえども」となるわけ。
> 「女帝の子であることを理由に」「父諸王である場合の例に反し、親王とされる」のなら、やっぱり文法的には母方の
> 血筋だね。
父が天皇の場合、天皇の子の父系は四世王以上で義解が「女帝子亦同」は女帝の子の父が四世王以上であることに基づくとする前提を充たす。男子天皇の同父兄弟姉妹も充たす。
男子天皇の異父兄弟姉妹は充たすとは限らない。父が凡人である異父兄弟姉妹を持つことは皇位継承資格を損なわない。
皇兄弟は単に天皇の兄弟であることを示すと考えて、義解に従って男女天皇の子と兄弟姉妹は、父系により王号を有することに基づき親王とされるとした方がすっきりする。
すると男子天皇の兄弟姉妹に義解が適用される場合、男子天皇の子兄弟姉妹の母系は考慮されていないことになる。
同様に義解に従って父系により王であることに基づき、女子天皇の子の母系を考慮せず天皇との血縁関係と親等だけを考慮しても同じ結果。
>
> こちらが使用している「男系」「女系」といった「出自」制度の継承原理は法律学、法律問題で使用されているものと同じ。
現代法学においても、本来の用法に違い、現代社会にお実務者が職務上の便宜のために使用する用法と認識している。
また現代日本法学は歴史の連続に着目することを回避していて、古代法制は研究対象ではありません。
畑違いの特定職務集団で使用される実務上のスラングを史学や民族学の知見を援用する議論に持ち込まないで戴きたい。
- 37 :
- >>36の続きです
> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。
> 女系継承が原理的にありうる出自制度は、双系継承(適用例の多寡に左右されないように「原理」という言葉を使っている)。
> そちらの定義は異なるみたいだけど、概念が一致していれば表現は違っても結論は同じなので、そちらで適当な言葉に
> 置き換えてください。
歴史の連続性を認めることを回避する現代日本の法曹法学界においても、社会通念として男系による家名、祭祀、職業の承継等があることを実務上認めており、
女子を介して旧男系から新男系に引き継がれ擬製的に男系が維持される現象を女系を介してといい慣わしているのであって、スラング「女系」は擬製的に男系を維持するための技術便法やその結果を指します。
畑違いの分野のスラングを持ち込み、その字面によって、
男系と擬製男系の併存を双系と称するようなことは止めて戴きたい。
我が国の皇統は古く建国伝承や神話の世界に遡り、実年代を考えても文献史学、考古学や民族学、人類学を援用しないと語れません。
これら関連分野の用語やその用法の斉一性を保つため、用語の恣意的な使用を止めるよう要求する権利も有り義務もあります。
そちらは応じる義務があります。
- 38 :
- >>37
> そちらが「異姓」という言葉を「皇統の男系概念」が存在した証拠にしようとしたのだから、反論が言葉の概念に
> 対するものになるのは当たり前でしょ。
> あなたの示した「異姓簒奪」という言葉はそれ自体で成語だから、慣用語になってたのかも。
> 少なくとも違うと言い切れるような理由はない。
皇統の存続に関する議論の中で使用されており、既に日宋両国に日本は建国以来、一姓を保っているとの共通の認識があったことと併せて証拠です。
> 「男女の法は、良男(おほみたからをのこ)・良女(おほみたからめのこ)共に生(うめ)らむ所の子は、其の父(かぞ)
> に配(つ)けよ。」(孝徳天皇)
> この氏姓制度の男系継承を定めた詔にしても
立法の目的を考えれば、新たに定めたと認識するべきではありません。これは氏姓制度の男系継承が慣習法として強固であり、立法の目的に反して追認せざるを得なかったことを意味します。
戸籍の作製は公地公民による班田収受と徴税課役を目的にしたものです。そのためには同居家族を単位に戸として把握した方が便利ですが子は母と同居しています。
母が父と同居している場合も子は母に属すとすればそれで済みます。婿通い婚で別居している父と子を同じ戸と見做さなければなりませんから政府は大変です。
>平田篤胤の一文にしても、「其の父に配けよ」「皇國は神世よりして。
> 女の系をも系と立て。」といったように、男系原理、双系原理そのものがはっきり記されている。
平田篤胤の場合は、婿養子で擬製的に家が男系で継続することが許されていることを自慢しているのですが。
証拠は背後の状況と併せて見て価値が評価されるものです。
> 源定省(宇多天皇)は実系では継嗣令の皇親の条件を満たしていたので、皇籍復帰が可能だった。
異姓であった方の即位ですが。
>「父の父と父系を辿ると必ず男子天皇に行き着き最終的に初代天皇に行き着く(男系血族)」という天皇・皇親の属性
と一致する仮説は、「皇統男系説」と「婚姻規制・皇統双系説」の二つ。
成文法(日本律令継嗣令)と一致する仮説は「婚姻規制・皇統双系説」のみ。
「皇統の双系概念」は存在したけれど、「皇統の男系概念」は存在した形跡がない。
天皇の子兄弟姉妹は父系により王号を有することに基づき親王とされるのですから皇統そのものが男系です。
婚姻規制は実質機能していません。
- 39 :
- >>30へ
>>38の続き(>38は>>37の続きです。)
>アマテラスを「天皇の御大祖」としているので、系統に天皇も含まれている。
姉神天照大御神の勾玉を弟神須佐之男命が噛み砕いて成りませる神、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命であり、
男神として成りませる際関係した姉弟神二柱は共に男神伊弉諾命の禊により成りませる神であることにより姉弟神です。
神代のことを強引に神代に当て嵌めても、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命は男神須佐之男命を通して、天照大御神と同じく男神伊弉諾命の男系神統に属する男神ということになります。
> 「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て。へだつる事
なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし。但し。是につきて
心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」 (玉襷 九之巻) 平田篤胤
「但しこれにつきて、心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たるは。然る事なれど。家の男子娵を迎へたるは。尋常の事にて。
右の道理とは異なり。思ひ混ふべからず」
尋常
普通であり、当たり前であり、潔く、素直
国学者を自負する平田篤胤にとって、皇国の要である皇統の姿とはこちらの方では?
どう考えても、篤胤は家継承について女子の婿取りは許容されるが男子が継ぐのが本来の道理であり、勘違いするなと言っているのでは?
それに男女を養子にして夫婦としたり夫婦を養子にしたりする両養子が行われていた時代だし、
女の血系の断絶も乗り越えて家の男子が娵をとり家が続いていくことを否定していません。
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