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自炊代行業を語るスレ 六冊目
- 1 :
- 自炊作業を代行する業者についての雑談スレです。
現行法の解釈や法としての理想論、自炊代行の存在意義や理想論、
現在進行中の裁判の話題、自炊代行業の業態など
主に業者に特定されない業界全体についての話題を取り扱います。
ループしがちな話題を取り扱っています。議論に値しないと思ったらスルーしましょう。
利用報告など個別の業者についての話題は
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/ebooks/1362376235/
こちらでお願いします。
前スレ
自炊代行業を語るスレ 五冊目
http://uni.2ch.sc/test/read.cgi/ebooks/1362439915/
- 2 :
- 自炊代行業の是非について語るスレだった時期のテンプレです。
書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? 〜福井弁護士に聞く著作権Q&A
(p)http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20100917_463746.html
出版社7社、作家・漫画家122人が突きつけた質問状
(p)http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/06/news064.html
「自炊」代行2社にスキャン差し止め要求 東野圭吾さんら作家が提訴
(p)http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1112/20/news086.html
「スキャン代行」はなぜいけない?
(p)http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1112/23/news009.html
「自炊」代行訴訟が終結 業者が廃業、作家側訴え取り下げ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1205/22/news084.html
違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が衆院で可決
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1206/15/news057.html
「自炊」代行差し止め、業者1社受け入れ
http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASDG21036_R20C13A1CR8000
違法ダウンロード刑事罰化により、自炊代行業者がアップロード
したファイルをダウンロードする行為も刑事罰の対象になる可能性が
あり、10月1日以降の代行業者の利用は注意する必要がある。
- 3 :
- >>1
乙
- 4 :
- “自炊代行”地裁判決への大きな失望
http://blogos.com/article/70998/
自炊代行擁護派の人にとっても、今回の判決は
完敗って感じで詳しく解説されてます。
- 5 :
- 失望以外の何物でもない。
出版社にもユーザーの利益にもならない
スペースを気にせず大量に本を買うことはもうできない
- 6 :
- 裁断機とスキャナ買って自分でやればいいじゃん
- 7 :
- そういう風に自分の環境が適してるからといって
環境が違い業者を頼っている人間を劣ってるかのように言い
自尊心を埋めてしまうのは頭の方は劣ってる証拠だぞ
- 8 :
- これって、ようは
1 いったん他人に頼んだら陰でコピーするかも知れないから、数が増えないってことは信じない、
2 法律の形が作業自体を制限しているから、著作権侵害がなくても著作権法上の禁止だ、
ということを、いってるわけだろ。
判決文では、いったんコピーしたら次々にコピーすることになるって物理的におかしな文で、言葉を混乱させてとにかく禁止だという感じだな。
理で見ると、家庭で番組をコピーできる装置とか、装置のレンタルとか、ほかのことと比べて、今度の判決は便利になったら違法だということしか理由が残らない。
代行が著作権侵害行為を防げないわけではない。
完全に明瞭なものを禁止させるのは権利の濫用になるだろ。
たとえばシステムや技術によって業者の不正を防ぐことはできる。
不正を完全に防ぐシステムなら、作業が業者主体であっても損害が出ているとは言えないな。
それに、今回の訴えの損害賠償は根拠のない想像の見込みでしかないが、信頼できるリストがあればそんなことはできない。
顧客と本のデータを追跡できるなら、顧客の不正で損害があってもそれは顧客に行く。
これで確実に自動めくり自炊装置の開発にゴーサインが出たな。
少しづつガス抜きをしてブレーキをつければいいものを、完全に止めようとするといずれ決壊するさ。
- 9 :
- >>8
>1 いったん他人に頼んだら陰でコピーするかも知れないから、数が増えないってことは信じない、
イヤ、他人が複製することが違法って言ってんじゃないの?
コピーが増えるとかはまた別の話じゃね?
- 10 :
- 判決文では、
「その趣旨は,複製(有形的再製)によって著作物の複製物が作成されると,
これが反復して利用される可能性・蓋然性があるから,
著作物の複製(有形的再製)それ自体を著作権者の排他的な権利としたものと解される。」
とある。
「複製物が作成されると、これが反復して利用される可能性」というのはおかしくて、
正しくは、「複製物が作成される時には、これが反復して利用される可能性」
ということだろうけど、それわざとおかしな文にして強制を強めている気がする。
つまり信用できないから他人が複製することが違法なのが法の趣旨だ、ということだろ。
その懸念が不合理なほど客観的に管理できれば問題ないとも解釈できそうだが。
- 11 :
- それとも判決文は、
著作権法の趣旨は人から人へ手軽にコピーが繰り返される可能性についてであり、
その結果としての作業行為が禁止なのだ、という説明文なのかな?
だとしたら、
可能性が合理的に払拭された場合には、作業行為だけで禁止するのは法の趣旨に反する濫用になる、
といってるようにも取れるが。
ソース
>はじめは、d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20131001/1380654377#20131001f13
>全文は、www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115316.pdf
- 12 :
- なにいってんだこいつ
著作権を侵害してないとか抜かしてるけど勝手に複製物作られてその分の利益が権利者に還元されてないんだから被害あるじゃん
複製行為が問題であって複製物の数は問題じゃねえっていってんだろ?
- 13 :
- >12
なにいってんだこいつ
被害あるじゃん とか抜かしてるけど、私的に勝手に複製物作っても著作権を侵害してなくて、権利者に還元される利益がないのが著作権法だろ。
複製行為が問題であって複製物の数は問題じゃねえ、というなら、どこに還元すべき利益がある。
- 14 :
- >11の続き
あるいはこの場合、
依頼者が電子情報を流出させる可能性・蓋然性がある。
よって作業を他人が行って便利にするのは禁止する。
損害賠償はその蓋然性について代行業者に請求する。
ということになるか。
その場合は、
つまり依頼者が明確な著作権侵害をする可能性を問題にしているから、
電子情報に保護をかけて、
依頼者の責任と被害量をわかりやすくすれば、
代行業者に責任は求められないだろうと思う。
- 15 :
- >>8
業者側の主張にたまに出てくるメディア変換の理論を
システム的に確実なものにすれば侵害に当たらないというお墨付きとも言えるんだろうか。
後から証明できる原本破棄のシステム、
追跡できるように埋め込み情報ではなく孫コピーを一切不可にするシステム。
前者はともかく後者は代行のコスト規模じゃ難易度高いし、
何よりもストア的な"ヒモ"がついていると将来に不安という問題を生むけど。
いずれにしてももし本格的に全面禁止になったら、
裏業者出てきてスパムメールの種類増加しそうだ。
- 16 :
- いずれにせよ現状のままでは自炊代行は著作権法違反で潰される運命だな。
自炊業者以外で救いの手を差し伸べたのは唯一Myブック変換協議会だが
こっちも6月以降動きがない。
出版社や作家の協力が得られず、また自炊業者ともブックスキャン以外とは
連携もとれず、断念したのかもしれない。
仮にこの動きが上手くいったとしても、許諾が出せる一部の作家さん
のみの自炊代行というのは商売としては成立しないだろう。
自前でDRMを実現する技術も金もないし、それについて外部の協力を
得るのも難しい、実現できたとしても依頼者が何で電子ブックストアじゃ
なくて、自炊代行にフリーの電子データ作成を依頼しているのか?を
考えたら商売的に不利になるのは明白。
・現行のビジネスモデルではどう転んでも著作権侵害
・自炊データの不正流通による損害が懸念される。
・電子出版のビジネスモデルと利害関係がある
上記の3点が解決しない限り、出版業界は著作権侵害を
盾に圧力をかける事は辞めないだろう。
- 17 :
- 代行屋がデータ使い回すからダメとか依頼者が孫コピー作るからだめとかそういうんじゃなくてさ
無権利者が電子書籍を作成して販売してるのが問題なんだよあほ
- 18 :
- >>8
>これって、ようは
>1 いったん他人に頼んだら陰でコピーするかも知れないから、数が増えないってことは信じない、
>2 法律の形が作業自体を制限しているから、著作権侵害がなくても著作権法上の禁止だ、
>ということを、いってるわけだろ。
全然違う。
権利者以外による著作物の複製を許したら複製物が市場で量産されて権利者が利益を得る事ができない。反復して利用されるってのはそういう事。
だから複製権は権利者にのみ存在しそれ以外の人は複製を禁止されるというのが原則。
ただ、それを貫くと著作物の利用が制限され過ぎてしまって逆に文化の発展を阻害するしてしまうため例外規定があり私的利用目的の複製もこの例外のひとつ。
あくまで原則は許諾のない複製は禁止。数は関係ない。1は見当外れ。
私的利用目的の複製は、被害の程度が軽微であるから文化の発展のため著作権者は我慢してくださいというだけのもの。
侵害がないわけじゃない。社会的に許容されてるだけ。刑法でいえば緊急避難みたいなもん。だから2もおかしい。
裁判所が混乱するような言い回しをしてるのではなくお前に著作権法の知識がないだけ。
この事件の判決文読む前に雲右衛門事件から勉強してこい。
- 19 :
- (株)日本電子図書館サービス設立
http://www.shinbunka.co.jp/news2013/10/131015-04.htm
読みたい本の電子データを期限付きで借りられるサービスに
なるのかな?
こういったサービスが一般的になれば自炊代行いらなくなりそうだ。
- 20 :
- >雲右衛門事件から大学湯事件へ。
不法行為@wikiとか他を見たら、
民法の権利とは利益を守る権利を指すという流れだろう。
数が問題じゃないというのとは逆じゃないか。
つまり民法の権利について、条文の表面をふりまわすのは民法的でないということだ。
判決の法解釈は、
本来の目的からすると、複製=数を増やす作業だと認めているに等しい。
複製するとこれが繰り返されることになるから作業を禁じているという文は、
コピー機での複製ではオリジナルでも複製でも同じで意味のない話なので、
電子化は再コピーされやすくなるという意味だろう。
つまり可能性・蓋然性という部分があって、作業の禁止が脈絡として通じる。
また原告の主張も被害の可能性という状況「全体」を問題にしている。
>・電子出版のビジネスモデルと利害関係がある
すでに買ったものの加工であり、客に二重に買わせる権利はない。
>・現行のビジネスモデルではどう転んでも著作権侵害
ビジネスモデルの転び方の問題だね。
それにしても、電子書籍が不正流通したことがあるのかな?
電子化自体が不正の道だと思っている著作関係者が多いようだが、
今の電子書籍サイトで売ってる書籍が不正流通してるとは言わないようだ。
>・自炊データの不正流通による損害が懸念される。
家庭自炊の不正流通よりも安全な程度に処置がされれば、むしろ損害の抑制だと言える。
自前自炊は2,3年後にかんたんになるだろう。
それの前に代行を通じてブレーキをつければよかったのにな。
- 21 :
- >コピー機での複製ではオリジナルでも複製でも同じで意味のない話なので、
コピー機での複製ではオリジナルでも複製でも難易度は同じで、意味の通じない文となるので、
- 22 :
- >・自炊データの不正流通による損害が懸念される。
家庭自炊の不正流通よりも安全な程度に処置がされれば、むしろ損害の抑制だと言える。
自前自炊は2,3年後にかんたんになるだろう。
それの前に代行を通じてブレーキをつければよかったのにな。
全くその通りだと思う。技術は日々進歩してるわけで、将来家庭自炊が容易になることは簡単に想像できる。
その状況から、いかに著作者の権利を守るかって視点が完全に欠落してるコメントだな。
最高裁の裁判官ならこんなあほなコメントは出さないだろう。
- 23 :
- >>20
>>・電子出版のビジネスモデルと利害関係がある
> すでに買ったものの加工であり、客に二重に買わせる権利はない。
著作物に関しては、無認可の加工業者はNGだ。
> それにしても、電子書籍が不正流通したことがあるのかな?
> 電子化自体が不正の道だと思っている著作関係者が多いようだが、
>今の電子書籍サイトで売ってる書籍が不正流通してるとは言わないようだ。
ネット拡散はもちろん、自炊データの友人間でのカジュアルコピーとか
大なり小なり不正流通している。
こういった状態に少しでもストップをかけたい出版業界としては、
業として自炊を大量に行っている業者は法規制可能なら辞めさせようする
のはあたりまえだよ。
>それの前に代行を通じてブレーキをつければよかったのにな。
尊法意識のかけらもない自炊代行業者がブレーキになる訳がない
- 24 :
- この恥ずかしいレスをこっちに晒しといてやろう
>因みに
>>ハンディスキャナ持って図書館に行ってコピーし放題とか、
>これは違法。図書館での複製については31条読んでね。
>自炊の森は知らんがスキャナなりの複製装置設置して、セルフサービスで自炊できるってサービスなら、100%30条違反。
>どちらも合法としてまかり通ってるなんてことはないぞ。
- 25 :
- >ハンディスキャナ持って図書館に行ってコピーし放題
これ本気で合法だと思ってんならやばいなw
確かに恥ずかしい。
自炊の森は今月初頭に営業停止したよね。
裁判になったら、罰金はほぼ確定だろうから。
- 26 :
- >>24
って、晒してるの書いてるの自分やん。
もしかして、その引用の返信部分が恥ずかしいレスだといってるのか?
自炊の森が30条違反かどうかは確かに怪しいが。
- 27 :
- >>25
自炊の森の閉店って池袋店だけじゃなくて秋葉の方も閉店?
- 28 :
- 自炊の森は閉店してなくね?
だけど、別に合法としてまかり通ってるわけではないだろ(店は都合のいい法解釈載せてるが)
著作権法上の罰則規定のほとんどが親告罪だからグレーや黒でも営業できてる、ってだけ
- 29 :
- >ネット拡散はもちろん、自炊データの友人間でのカジュアルコピー
電子出版のコミックを何度か検索したけど、出てこなかった。
友人間のものは、作者や未完作の宣伝になるから+か−か不明だな。
>尊法意識のかけらもない自炊代行業者がブレーキになる訳がない
合格水準のブレーキは代行業者の信用によるのでなく、システムと技術による。
要求水準・条件が出ればいい。
出版社はブレーキにできるなら自分でやりたいから、ライバルはつぶしたいんだろうが。
代行業者は手足の代行という一線を越えそうで止まってたのか? とも思うが。
- 30 :
- 一応裁判をまとめなおしてみておく。
出版社は、被害の可能性と直接の作業と警告無視を問題にしている。
被告の業者は、依頼人と自分とが流出しないという常識性と作業の意味を問題にしている。
判決の法解釈では、法の趣旨は演奏を録音するように複製化の後で次々に容易になることを防ぐことだ、と広く解釈している。
また、被告の過去の信用不足を認め、被害の可能性があるという事情から差し止め請求を止める理由がないとしている。
つまり「可能性・蓋然性」の状況が法の趣旨であり、そのための作業禁止で、作業キーマンが主体で、事情を見て差し止め判断をしている。
(録音などの場合に、数が0から1に増えることが問題だという以上の上記の解釈は、目的論的だと思う。)
しかし状況とは全体であり、マイナス面の他にプラス面も総合して成り立つ。
代行の方が個人の自炊だけよりも安全ならば「可能性・蓋然性」の状況は成立しない。
成立しなくなると、むしろ文化の発展のための保護に反する面が浮き出してくるかもな。
- 31 :
- 自炊の森で、備え付けの本をスキャンさせるのは店が違法だと思う。セルフサービス出版。
持込本では、客が違法。有料だけど公衆のための設備だろう。
しかし会員専用の設備だとどうなるかな。
- 32 :
- 図書館でハンディスキャナも自炊の森も私的使用目的の複製なら30条で著作権法上は適法
本屋で写メるいわゆるデジタル万引き(笑)も著作権法上は全く問題ない
その著作物の所有と私的使用目的の複製はなんら関係がないのだから借り物をコピーしようと売り物をコピーしようと違法にならない。
こんな著作権法の初歩中の初歩もわからない馬鹿が自炊代行業の適法性を語るとか笑わせんな
>>25>>28>>31は半年ROMってろ
- 33 :
- >>32
図書館には書籍丸々一冊の複製を利用者に提供する権利はないので、図書館内での全部スキャンは違法。
>その著作物の所有と私的使用目的の複製はなんら関係がないのだから借り物をコピーしようと売り物をコピーしようと違法にならない。
誰もそんな論点で話してなくね?
自炊の森に関しては30条の主体要件が引っ掛かる可能性がある。
d0GLDVFY=fJH71TdLは地雷だな。
- 34 :
- >>33
>図書館には書籍丸々一冊の複製を利用者に提供する権利はない
これは31条じゃなく30条の話だっつってんだろあほ
いいから最低限の知識身に付けるまでROMってろ
- 35 :
- >>34
??
31条で図書館の例外規定が定められていて、図書館が利用者に提供できる複製は一部って定められてるのね。
だから、仮に利用者にスキャナの使用を許可してまるまるスキャンしていいよ、っていう図書館があるとしたら、その図書館が権利侵害に問われることになる。
これで理解できる?
- 36 :
- >>35
>仮に利用者にスキャナの使用を許可してまるまるスキャンしていいよ、っていう図書館があるとしたら、その図書館が権利侵害に問われることになる。
ならないし
お前は話にならない
- 37 :
- >>35
大丈夫か?お前はちゃんと条文嫁。としか言いようがない。
去年の弁理士試験短答で著作権は10点中8点だったから、最低限の知識はあると思うが。
- 38 :
- おかししな話が続いてるな
>32
自炊の森の設備と、図書館へのハンディスキャナ持込は、全く別だろ。
図書館側の違法性と、閲覧者側の違法性は別もの。
図書館側には、管理者としての違法性を問われる可能性があるらしい。判例はなさそうだけど。
ならば閲覧者が図書館側に見つからないようにすると、
閲覧者は私的利用だから合法、
図書館側は監視する義務があるわけじゃないので知らないことは責任外、
という解釈もできそうだが。
- 39 :
- 念のため確認
30条での許可は、30条の1の場合を除くわけだから、
つまり誰でも使えるようにしてあるコピーを使ってコピーしちゃいけない、ということ。
コンビニコピーの場合、客は違法でもコンビニは関係ないから責任外と。
これも今回の判決のと同様に、損害の「可能性・蓋然性」が大きくなる「状況」を防ぐための規定だと。
- 40 :
- >>37
図書館(所有者)に複製を許諾する権利なんかないし著作権法を根拠に複製を禁止する権利もない。
所有権者は展示に関して以外著作物に対して全くの無権利。
図書館ルールで複製する客お断りにして複製してる奴を不法侵入で叩くことは理論上可能だけどそれは著作権とは関係のない話。
図書館にある蔵書だろうがなんだろうが私的使用目的であれば複製するのは30条であって31条は図書館が主体で複製する場合。
これで理解できる?
その程度だから弁理士試験ごときに落ちるんだよまぬけ
- 41 :
- >>38
>自炊の森の設備と、図書館へのハンディスキャナ持込は、全く別だろ。
別だよ
もともとは私的使用目的の複製が横行してるからもっと制限しなきゃダメだよねって話
そのそのふたつは例として挙げただけ
- 42 :
- 私的使用目的の複製が横行するのは問題ないか
「著作権を害不当にする態様での私的使用目的の複製が横行」に訂正
- 43 :
- ×害不当にする
◯不当に害する
- 44 :
- >>37
>図書館(所有者)に複製を許諾する権利なんかないし
>著作権法を根拠に複製を禁止する権利もない。
複製を禁止する権利は図書館でも所有者でもなく、複製権者が占有します。
これが基本。その権利行使のれ制限規定として30条ほかがあるんだが、
31条1項1号で、利用者の求めに応じて著作物の一部分を一部だけ提供する場合、ってのが規定されてるのね。
この規定がなけりゃ、21条侵害になるのね。
いい加減自分の脳内で補完して言いくるめようとしないで、条文よみゃいいのに。
- 45 :
- >>44
図書館では30条が適用されないとする法律上の根拠でもあんの?
それお前の脳内ルールだよね
- 46 :
- >>45
図書館内で30条が適用されないなんて誰も言ってない。
>>38の言う通り
>図書館側の違法性と、閲覧者側の違法性は別もの。
- 47 :
- >>46
じゃあ利用者がスキャナでガンガン私的使用目的の複製してたら
図書館にはやめさせる義務があんの?
著作権法何条?
- 48 :
- 話がループで話にならん。
- 49 :
- >>48
利用者がスキャナでガンガン私的使用目的の複製してたら
図書館にはやめさせる義務があんの?
著作権法何条?
- 50 :
- で、現在BOOKSCANについての訴訟は存在しているの?
拒否作家リストは回避してるようだけど。
これからだとしたら、どうやって生じる?
いまさらだけど
電子書籍の海賊版対策に電子出版権の新設が考えられているらしいが、
これって書籍データの無料流通のことだろう?
電子出版権がないと今まで差し止めができなかったというのがわからない。
どちらも紙も電子ファイルも同じ本なのに、なんで違うことになる?
サイトが国外だからできなかったと思ってたんだけど。
実際に海外で訴訟を起こそうとしてる例もあるし。
//www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/25/news060.html
DVDでないのは有形複製じゃなかったわけでもなかろう。
大量のものを監視しきれないとしても、人気作家を選んで出版社がネットを監視・警告できただろう。
- 51 :
- >>50
単に出版権は印刷や機械的/化学的方法での複製の権利だからじゃね
- 52 :
- >51
なるほど。
けど、自分たちの邪魔になるなら、著作権者から監視・差し止めの了解を得るのはかんたんだったろう。
とくに今売れている最中の作家なら代行するのに了解を得る手間はほとんどかからないはず。
>>39
訂正
著作権法の附則抄、第五条の二、
「自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まない」とあるが、
これだとコンビニコピー機でも合法になるわけか。
- 53 :
- >>52
>「自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まない」とあるが、
>これだとコンビニコピー機でも合法になるわけか。
コンビニコピー機を合法にする為に附則5条の2が追加されている。
元々店頭コピー機での私的複製は完全合法だったが、
レンタルレコード屋でカセットテープに店頭コピーさせるという
形態が出てきた為それに対処する為に店頭での自動複製機器での
複製を私的複製から除外した。
ただそれだと既に全国に普及していたコンビニのコピー機も違法に
なり、現在のようにコピー機が家庭で出来なかった時代にそれでは
あまりにも不便だから、当分の間紙のコピー機はOKにしたという
流れだ。
自炊レンタルスペースが合法的に営業できるのもこの辺に由来する。
附則で除外されていないDVDやCDの店頭コピー機で営業すると
アウトになる。
- 54 :
- 自炊代行業って
法律で禁止になったの?
おしえて
いつも頼んでた自炊代行業者が2013年9月30日で
突然閉店してるし 簡単に教えて
- 55 :
- >>54
最初っから禁止されてた
- 56 :
- >>54
9月30日の裁判で違法認定されたから閉店したんだろう。
もともと違法だって言われていたのを色々言い訳つけて
営業してたが、やっぱり違法だったって感じ
違法を承知で営業していると故意に著作権法を違反したと
みなされて、最悪刑事罰もあるから訴えれる前に
逃げたんだろうね。
- 57 :
- しかしこの自炊代行ってやつさあ
@(代行者が)本を買いました/譲り受けました
A自分の本を自炊しました
B(元の持ち主に)本を売りました
Cついでに自炊したデータも渡しました
だけだと言い張ったらどうなるん?
まあこのプロセスで約束が実行されないとか色々問題は起こりうるけどそういうのはおいとくとして
- 58 :
- >>57
>A自分の本を自炊しました
業者が業務として自分の本を自炊するのは私的利用じゃなく
私的複製とはみなされないからアウト
- 59 :
- 恋に落ちてしまってからの行為なら、甲と乙は恋愛関係にあり、譲渡も含め私的利用の範囲になるであろう
代金は入湯料として払う(ドヤァ
- 60 :
- >>57
>A自分の本を自炊しました
>B(元の持ち主に)本を売りました
>Cついでに自炊したデータも渡しました
この辺はアウトじゃね?
- 61 :
- >>57
1,2,3はOK
4はNG
私的複製の範囲外になるから著作権法違反。
- 62 :
- 1、3の買戻し保障的な売買は擬似レンタルとみなされて
貸与権侵害の線もあぶない。
- 63 :
- <自炊>代行業者4社に複製の差し止めと賠償判決 東京地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131030-00000052-mai-soci
残りの4業者も判決が出たようだ。
高裁でも同様の判決が出そうだけど
スキャポンは結局控訴したのだろうか?
- 64 :
- もし控訴しなかった場合、許諾のない自炊代行は著作権法違反という
事を業者は認めざるえなくなり、訴えられた作家以外も同様の侵害行為を
行っているって認める事になるんだよね?
違法性を十分に認識する立場にありながら継続して同様の侵害行為を
し続けているって事で、故意に著作権法を違反しているとみなして
刑事K出来るんじゃないか?
ダミー発注して、許諾確認のないまま自炊代行してきたら、
それを証拠に警察にKすれば刑事Kできる。
逆にそこまでやらないと、訴えられなければOKとか開き直ってる
業者の営業辞めさせられないだろうな。
- 65 :
- 刑事Kする場合は、この辺を参考に是非実施してもらいたい。
http://www.geocities.jp/gut_expert/inf-accuse.html
- 66 :
- 小学館のプレスリリース
http://www.shogakukan.co.jp/st/files/pressrelease20131030.pdf
- 67 :
- 法的なお墨付きもついたし、営業中の業者に内容証明付きで
警告書送りまくりだろうな。
- 68 :
- で、
「判例が無いからスキャン代行は黒ではなくグレーだ!」
とか言ってたボンクラ連中はまだ息してるの?
- 69 :
- まぁ、法的な解釈が確定していない裁判の地裁判決なんぞ一過性のものでしかないわけだが。
- 70 :
- 負け惜しみ乙
- 71 :
- 拒否作家リストに基づいた差し止めと、そのための裁判費用の賠償だけみたいだが
- 72 :
- >>71
つまり全面敗訴だな
- 73 :
- 一度も代行業者を利用したことがなくてすさまじく初心者な質問なんだが、業者からはどのようにファイルが送られてくるの?
こちらからSDカードを送ったり、オンラインストレージのIDとパスを教えればいいの?
どこの業者のQ&Aにも書いてなかった
DVD納品とかは書いてあったけど
- 74 :
- >>73
オンライン ストレージ経由だったお
- 75 :
- >>71
この裁判の意義は被告業者から賠償金を取る事じゃなくて
「権利者の許諾のない自炊代行は違法」という司法判断を得る事。
現在営業中の業者の営業上の正当性の主張としては・・
@私的複製の代行だから許諾無く自炊代行できる
A利用者が許諾を得た前提で代行する
このどちらかが多いが、「@」については司法判断として
認められないと判決が出た。
次は「A」の主張の業者だが、どうやって利用者が許諾を
得た事を確認しているのか? という部分を追求すれば
反論できないから、許諾がない事を承知の上で自炊代行
しているという事で業者の責任を問われる事になるだろう。
- 76 :
- 10月30日の裁判の判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108093445.pdf
- 77 :
- 阿佐ヶ谷のスキャニストってなくなった?
- 78 :
- 先も無い未来も暗いし親や家族にも見下される、こんな仕事辞めてまともな仕事やった方がいい
漫画なんか全部デジタルで配信すりゃ自炊業者も無くなるだろ
- 79 :
- 著作権「グレーゾーン」踏み込む 録画代行業者を立件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131114-00000011-asahi-soci
言い訳が自炊代行とそっくり
- 80 :
- まあとりあえず 控訴審の判決を待つと言う事で。
地裁の判決はころころ変わるからなんとも。
- 81 :
- そもそもこいつら原告の本なんて電子書籍でも実本でも読みたいとも思わんが
もっと大御所来てくれれば良かったのに
- 82 :
- ほとんど印刷業との兼業なんだろうけど 本業でする業者もいるんかね。
そういや以前 大学の古書物だったかの電子化の仕事があったような・・・
ずいぶんと大掛かりだったがあれも自炊業にあたるのか?
- 83 :
- 自炊を本業にしてる奴はいないだろ
本業にする程は儲からない
忙しくなってバイトを使い、倒れていくのが基本パターン
自宅でできる内職だからね
- 84 :
- Google Booksの合法判決が出たってのに
国内スキャン業者のていたらくといったら....
- 85 :
- 日本の判決ではないけどな
- 86 :
- 自炊代行業自体は個人はともかく
企業や公共機関からの需要もあるし完全には無くならんだろうな
- 87 :
- あったりめーだ 単発なんて拾ってるトコなんてカス
- 88 :
- 代行擁護派の人のブログです。
代行業者の人は今後の身の振り方を考える意味で
読んでおいた方が良い。
http://blogos.com/article/73394/
このまま違法で判断が確定すると刑事Kされる可能性あるそうです。
- 89 :
- 儲かってれば進む 普通なら辞める
- 90 :
- http://www.mybook-digital.jp/
http://www.jabda.or.jp/
両方とも何の動きもないな・・
毎年年末に自炊代行訴訟が起こされているけど
今年の年末も新しい訴訟起こすのかな?
「無許諾の自炊代行は違法」でほぼ決まりだし
出版社お抱えの作家さん達に許諾しないリストに
連名するように促し、そのリストを送りつけてしまえば
今営業中の業者もほぼ営業不能になると思う。
定期的にリスト内の作家の本をダミー発注して証拠つかんだら
Kするって警告書送ればほとんどの業者は廃業するだろう。
- 91 :
- 依頼を受けてコピーする業者を処分するのは普通だが依頼をする方を処分すれば何も無くなる
- 92 :
- >>91 どうやって?
にしても過疎ってるな
- 93 :
- 依頼した人を処分するのは、業者から依頼者の情報を得ないと
無理だろうね。
規制したい側としては唯一の手段としてHP等で所在を明らかに
している業者を処分するしか方法はない。
>>にしても過疎ってるな
もう遅かれ早かれ自炊代行はなくなるだろうから、擁護派も業者も
反論するのやめたんだろうね。
もともと唯一の反論が「判例がないからグレーで違法じゃない」
だけだったし。
- 94 :
- 代行が必要ない世の中になればいいんだけどね
みなが求めている物を提供できずに法律で規制するなんて
- 95 :
- >>94
求めている人がいるからといって
それで被害を受けている人がいて規制の必要性のあるものを規制しないでどうすんだよ。
みなが覚せい剤を求めているのであれば法律で規制すべきではないとでもいうつもりですか
- 96 :
- それを言うなら完全には無くならないと言う事か
- 97 :
- 自炊代行ができないとなると
今度は自炊スペースか自炊機材のレンタルとか そんなのが出てきそうだな
合法違法どちらにしろ 全書籍の電子化なんてできないわけだし
今持ってる本をわざわざ全て定価で買いなおす人間もいないだろ
電子化の需要は大きいから 合法的なサービスが出てくるといいな
- 98 :
- >>95
多数決主義的にはみなってのが過半数であれば覚せい剤だろうが規制すべきではないと言うつもりだ
- 99 :
- まあ本気で皆が求めてるなら電子書籍はもっと売れてるはずだけどな
- 100 :
- スマホすら持っていない人もまだたくさんいるのが現状
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