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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法/動物愛護法)


1 :2018/12/21 〜 最終レス :2019/12/04
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105#D

2 :
ここで猫虐待の必要性について語っておきましょう(^o^)

そもそも猫飼いは当たり前のように放し飼いや無責任な餌やり行為を行っています。
彼らは猫害を訴える人間がいても人より猫を尊重し横暴な行動を続けます(`´)
そうした猫至上主義者が私は憎くて仕方ありません!!
そういう連中に制裁を加える為にも虐待は必要悪なのですo(^o^)o
連中にとって一番嫌なことは猫が酷い殺され方をすることですからね(笑)
ですから私は汚らわしい害獣である外猫が消えるその日までヒールとなり
アンチ猫愛護を行う使命があると考えます(^_^)
虐待されて死んでいく猫達は大義を達成していく為の言わば犠牲ですね。

3 :
第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、
動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

4 :
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

5 :
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
(普及啓発)

6 :
完全失業者が160万人以上もいるのに「人手不足」だから外国人労働者が必要?寝言は寝て言え。人が欲しいなら相応の待遇を用意しろ。国連から「生存基準を下回っている」とされている最低賃金や、
日本の労働実態を象徴する「過労死」を国際語化させてしまうような職場はいらない。外にまで恥を晒すな。

7 :
★大矢誠・北川直人・栗田隆史、生き物苦手板で猫虐待を公開・・・逮捕 Part.17
https://matsuri.2ch.sc/test/read.cgi/cat/1542405918/843
【猫】思わずネコ飼いたいって思ってしまう動画(´・ω・`) [656393927]
https://leia.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1544102950/24-23

> 843 名前:猫ちゃんは特別な愛護動物です (アウアウエー Sa23-3dIF)[sage] 投稿日:2018/12/06(木) 23:40:32.06 ID:uLw4ZFula

> 23 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sa23-3dIF)[age] 投稿日:2018/12/07(金) 01:19:55.30 ID:LC8rtSDla
> 可愛い猫ちゃんの動画です(大矢誠による熱湯ぶっかけ動画)
> https://video.twimg.com/ext_tw_video/1070682346192461828/pu/vid/1280x720/G-Jf8Uh2jInxpNYm.mp4

> 24 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (アウアウエー Sa23-3dIF)[age] 投稿日:2018/12/07(金) 01:53:04.15 ID:LC8rtSDla
> 猫ちゃんの命の輝きを見よ‼
(以下、猫虐待画像のURL)

※ワッチョイが一致しました。

8 :
$

おかしいのは憲法ではなく、公文書を改ざんしてだれも責任をとらないこの国の政治。
必要なのは改憲ではなく、この国の民主化。

9 :
$

百田尚樹の本を置くかどうかは各書店の判断だし、それを爆上げ売りする書店で本を買うかどうかも消費者の判断だからどうでもいいけど、沖縄の新聞は潰せ、朝日新聞は廃刊だ、
みたいなことを言ってきた百田尚樹本人が、自身の本の不買呼びかけには「焚書だ!」などと大騒ぎしている姿はみっともない。

10 :
「日本国紀について騒ぐと逆に売れるのでは?」という意見も多々ありますが、売れても良いと思いますし、百田さんも大いに儲ければ良いでしょう。私のささやかな願いは、
あれを買った人が間違いやコピペ探しをして楽しんだり、書かれてない重要な沢山の出来事(教育勅語や治安維持法等)を調べたり

→ネットで指摘された間違いが修正されていく過程を楽しんだり、本棚や応接室の置物にしたりして活用するお手伝いをしたいというだけです。
ゆめゆめ“真実の歴史”とか“英霊への遺書”とか“魂の書物”などと勘違いしてはなりませんが。

11 :
「消費税の引き上げについては、前回の反省の上に、本年、頂いた消費税をすべて国民の皆様にお返しするレベルの十二分の対策を講じ、景気の回復基調をより確かなものにしてまいります」って安倍さん、
どれだけボケるんだよ。国民の「だったら消費税上げる必要ねえよ」の総ツッコミで終わりじゃねえか。

12 :
「沖縄の問題が全国民から見た時に、沖縄は必ずしもプライオリティ高いわけじゃない」という発言は凄いね。結局、周縁的問題、局所的に吹き出す決着のつかない様々な問題を、
プライオリティ低い、みたいな言葉で露骨に切り捨て、権力の庇護の下、脳内試験管内で思考実験とやらをやっていたいんだろう。

13 :
沖縄の問題は果たして「沖縄の」問題なのだろうか。「沖縄の」問題であるなら、何故「沖縄だけで」決着できないのか。沖縄が基地の集中の固定化を拒否しているのに、何故沖縄の意思が無視されるのか。
それは「沖縄の問題」が、「沖縄の」問題ではないから、「我々の」無関心の問題だからではないのか。

14 :
日韓の軍事騒動、韓国の新聞の扱い意外に小さいんだよね。日本人は相当頭に血が上っていて、ちょっと世論が取り返しつかなくなってるのに。神戸大の木村先生の言うように、韓国は日本への関心そのものを失いつつあるのかな。

15 :
安倍に聞きたい。憲法の条文を変えるのは国民の意思だが、国民はどの条文をどう変えてほしいと言っているのか? ぼくはそんな報道を見たことがないし、ぼく自身変えてほしいと思ったこともない。
安倍は憲法を人一倍守らなければならない立場だ。そんなことも知らないのか?

16 :
第三条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
(動物愛護週間)

17 :
第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。

18 :
第二章 基本指針等
(基本指針)
第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

19 :
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)

20 :
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

21 :
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)

22 :
第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。

23 :
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項

24 :
3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする。

25 :
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

26 :
5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するように努めなければならない。

27 :
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

28 :
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

29 :
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

30 :
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

31 :
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

32 :
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

33 :
7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(動物販売業者の責務)

34 :
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

35 :
2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。
(地方公共団体の措置)

36 :
第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、
動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

37 :
>>16-36
ちまちま条文を貼ってないで、URL一行で済ませろ。

動物の愛護及び管理に関する法律
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105&openerCode=1

38 :
第二節 第一種動物取扱業者
(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。
以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。
次項、第十二条第一項第六号及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。
次項及び第二十四条の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。
以下この節及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、
当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。
以下この節から第五節まで(第二十五条第四項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。

39 :
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節及び次節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項

40 :
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、
前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、
販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

41 :
(登録の実施)
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、
前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を第一種動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

42 :
(登録の拒否)
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、
同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、
同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、若しくは犬猫等販売業を営もうとする場合にあつては、
犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、
又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

43 :
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 第十条第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、
その処分のあつた日前三十日以内にその第一種動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

44 :
五 この法律の規定、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第十条第二号(同法第九条第五項において準用する同法第七条に係る部分に限る。)
若しくは第三号の規定又は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十七条第一号若しくは第二号の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

45 :
六 動物の販売を業として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二第一号(同法第十二条第一項
(希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第五十八条第一号(同法第十八条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)
に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第二号(同法第十七条(希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、
第六十三条第六号(同法第二十一条第一項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)、第二項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)、
第三項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第六項(国際希少野生動植物種の個体等である動物の個体に係る部分に限る。)に係る部分に限る。
以下同じ。)若しくは第六十五条第一項(同法第五十七条の二第一号、第五十八条第一号若しくは第二号又は第六十三条第六号に係る部分に限る。)
の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第八十四条第一項第五号(同法第二十条第一項(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第二十

46 :
三条(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第二十六条第六項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第二十七条(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、
第八十六条第一号(同法第二十四条第七項に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第八十八条(同法第八十四条第一項第五号又は第八十六条第一号に係る部分に限る。)
の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第三十二条第一号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)
若しくは第四号(特定外来生物である動物に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十三条第一号(同法第八条(特定外来生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)
若しくは第三十六条(同法第三十二条第一号若しくは第四号又は第三十三条第一号に係る部分に限る。)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

47 :
七 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

48 :
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

49 :
第十三条 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第十条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、
従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

50 :
(変更の届出)
第十四条 第一種動物取扱業者は、第十条第二項第四号若しくは第三項第一号に掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をし、
飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

51 :
2 第一種動物取扱業者は、前項の環境省令で定める軽微な変更があつた場合又は第十条第二項各号(第四号を除く。)若しくは第三項第二号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)
があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

52 :
3 第十条第一項の登録を受けて犬猫等販売業を営む者(以下「犬猫等販売業者」という。)は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、第十六条第一項に規定する場合を除き、
その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

53 :
4 第十一条及び第十二条の規定は、前三項の規定による届出があつた場合に準用する。

54 :
(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)
第十五条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

55 :
留守番の犬が吠え続けてうるせー

56 :
散歩してる飼い主見てると、ちゃんと袋を持ってる奴はだいたい3割程度
でも、とある人が言うには袋持ってる奴もなんちゃってがいてて
飼い犬が糞をしても回収せずに放置していく例もちらほらあるから
やっぱ犬の飼い主ってのはそういうのが多いんだろう
反論として、そんなのは一部の飼い主ってのもあるけど、はっきり言って、一部ではない。かなりの率

57 :
第十六条 第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

58 :
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

59 :
五 その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合 第一種動物取扱業者であつた個人又は第一種動物取扱業者であつた法人を代表する役員

60 :
2 第一種動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、第一種動物取扱業者の登録は、その効力を失う。

61 :
(登録の抹消)
第十七条 都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。

62 :
第十八条 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

63 :
(登録の取消し等)
第十九条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

64 :
一 不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。

65 :
四 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
五 第十二条第一項第一号、第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

66 :
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

67 :
んなこと

68 :
犬飼いになったその瞬間が近隣住民から恨みを買う始まりとなる

69 :
(環境省令への委任)
第二十条 第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

70 :
(基準遵守義務)
第二十一条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、
その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、
その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて第一種動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

71 :
(感染性の疾病の予防)
第二十一条の二 第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、
必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

72 :
(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)
第二十一条の三 第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

73 :
(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、
当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、
対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により
書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、
当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない。

74 :
(動物取扱責任者)
第二十二条 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。

75 :
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第六号までに該当する者以外の者でなければならない。

76 :
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。

77 :
(犬猫等健康安全計画の遵守)
第二十二条の二 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

78 :
京都の河川敷に大型の野犬相次ぐ 危害加える危険性は - FNN.jpプライムオンライン
https://www.fnn.jp/posts/00044606HDK

79 :
(獣医師等との連携の確保)
第二十二条の三 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない。

80 :
(終生飼養の確保)
第二十二条の四 犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない。

81 :
(幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限)
第二十二条の五 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。

82 :
(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
第二十二条の六 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

83 :
2 犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

84 :
一 当該期間が開始した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
二 当該期間中に新たに所有するに至つた犬猫等の種類ごとの数
三 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬猫等の当該区分ごと及び種類ごとの数
四 当該期間が終了した日に所有していた犬猫等の種類ごとの数
五 その他環境省令で定める事項

85 :
3 都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、
犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内にその所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による診療中に死亡したときを除き獣医師による検案を受け、
当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる。

86 :
(勧告及び命令)
第二十三条 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

87 :
2 都道府県知事は、第一種動物取扱業者が第二十一条の四若しくは第二十二条第三項の規定を遵守していないと認めるとき、
又は犬猫等販売業者が第二十二条の五の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

88 :
うわぁ

89 :
2018年の動物愛護法違反の検挙件数84件のうち
殺したり傷つけたりした事件が18件
不衛生な状況で飼育するなどの虐待が32件
動物を遺棄したケースが34件
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20190403-00415563-fnn-soci

動物虐待で捕まる奴の大半がアニマルホーダーと呼ばれるキチガイ飼い主か悪質な飼育業者であるという事実

90 :
第二十四条 都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、
飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、
飼養施設その他の物件を検査させることができる。

91 :
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

92 :
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

93 :
第三節 第二種動物取扱業者
(第二種動物取扱業の届出)
第二十四条の二 飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、
訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。
以下この条において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、
第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、
環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

94 :
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設の所在地
三 その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法

95 :
四 主として取り扱う動物の種類及び数
五 飼養施設の構造及び規模
六 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項

96 :
(変更の届出)
第二十四条の三 前条の規定による届出をした者(以下「第二種動物取扱業者」という。)は、同条第三号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

97 :
2 第二種動物取扱業者は、前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

98 :
(準用規定)
第二十四条の四 第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。
この場合において、第二十条中「第十条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二、第二十四条の三及び第二十四条の四において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、
「登録」とあるのは「届出」と、第二十三条第一項中「第二十一条第一項又は第二項」とあるのは「第二十四条の四において準用する第二十一条第一項又は第二項」と、
同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第二十四条第一項中「第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条まで」とあるのは「第二十四条の二、
第二十四条の三並びに第二十四条の四において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条及び第二十三条(第二項を除く。)」と、
「事業所」とあるのは「飼養施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

99 :
第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置
第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺
の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、
その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

100 :
犬猫にマイクロチップ義務化、全会一致で可決。三年以内。急いで埋めろ。
http://hayabusa9.2ch.sc/test/read.cgi/news/1560307793/


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