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■【G-FORUMにおける議論】第2幕


1 :2014/05/01 〜 最終レス :2020/06/18
■【G-FORUMにおける議論
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/chakumelo/1371367282/
の続き

2 :
>>1
ありがとう

3 :
反論テンプレに追加
ルールが間違っているわけだから解禁しなきゃな(皮肉)
ルールを破った時にルールが間違っていると吠えるやり方はハシシタくんの真似かな?恐ろしいロジックだよね。ルールを破ってもなんでもありになるwww下痢は在日か?

■論理のすり替えのプロ下痢晋三「国会でiPad解禁も」小松一郎長官の携帯電話持ち込み問題で言及
http://2hk.mobi/archives/61460
――――――――――――――――――――
■ネトサポ「有事に強い自民(キリッ」

■福島原発の核燃料取り出し技術を募集中「専門家でも手に負えないから一般人の知恵をお借りしたい(キリッ」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140425/t10014036211000.html

4 :
>たこ焼き
>15個で600円
> レオタババア同様に
>  ∧-∧ 不覚にも豚になった
>  (´・ω・) =3
>  /  ⌒ヽ
> (人__つ_つ

>5個…200円
>10…400
>15…600
>20…800
>30…1200

5 :
■スレのメモ分割@
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#1 [@どうなの!?] 14/5/2 22:07 N07B
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
#1 [@どうなの!?]
からみんなで虚空を否定して馬鹿扱いするレス多いけど、あれおもろいよなw虚空間違ってないのにボロカス言われてかわいそうやけど笑えるww
14/5/2 22:07 N07B
#2 [@どうなの!?]
わかりゅ
14/5/2 22:08 iPhone
#3 [@どうなの!?]
やっぱ虚空ってお笑いの才能あるよね?マジで思う。容姿も恵まれてるし(お笑い的意味で)。こんどむと組めばいいのに
14/5/2 22:09 iPhone
#4 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いや、実際馬鹿だよ
間違って言ってることもあるし
ただ自分が間違ってないって思ったら絶対ひかないけど
14/5/2 22:10 S007
#5 [@どうなの!?]
つまらんやつはすぐ消えるけど、虚空はずっと抵抗してるから笑えるww
14/5/2 22:10 N07B
#6 [@どうなの!?]
>>5wwww
14/5/2 22:11 iPhone
#7 [@どうなの!?]
虚空とこんどむのコンビが本当に笑える
14/5/2 22:11 iPhone
#8 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさんはいくら相手しててもきりないし意味がないのわかったから適当にしか相手しないけどね
みんなもいもさんはまともに相手してたら話終わらないからほどほどにね
14/5/2 22:13 S007
#9 [@どうなの!?]
>>8うん知ってた
14/5/2 22:13 iPhone
#10 [@どうなの!?]
今夜も理不尽な虚空いじめ見たいなwwいやほんと理不尽やわw笑えてきたwww
14/5/2 22:14 N07B
#11 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
うん、知ってるならいいけど最近スマホスレでいもさん相手にみんないつまでも頑張ってたから言ってみた
14/5/2 22:15 S007
#12 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
もう少しでパズドラするから今回は無理かな
明日もパズドラで忙しいし
14/5/2 22:16 S007
#13 [@どうなの!?]
>>11あれはみんなおもちゃ見つけて遊んでるだけでしょ。虚空いじりと同じかと
14/5/2 22:18 iPhone
#14 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
そうなんだ
いもさんなんかに時間使ってみんなも暇人なんだね
14/5/2 22:19 S007
#15 [イモー虫]
適当にしか相手しないけどね
であらゆる過去の発言を無に還す気か?
ホラ吹きもここまで来ると芸術だな
■「イモー虫に構っても無意味」⇒三回も言ったのに尚構い続ける痴呆
14/5/2 22:20 105SH

6 :
■スレのメモ分割A
虚空が正論言ってても認めたくない
gforum.jp/r/faq/6471302/
#15 [@どうなの!?]
暇つぶしだからね。
14/5/2 22:20 iPhone
#16 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
誰かがいもさんの話題出すからほらきたww
14/5/2 22:21 S007
#17 [イモー虫]
黙れ精神異常者
14/5/2 22:22 105SH
#18 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさん、そんなことより昨日いもさんの偽いたよ
すごくない?
14/5/2 22:22 S007
#19 [イモー虫]
ネタじゃなくガチで精神に異常があるんだな
14/5/2 22:23 105SH
#20 [@どうなの!?]
>>16いやはじめにイモー虫の話出したのおまえだけど馬鹿なの?
14/5/2 22:23 iPhone
#21 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
ネタと思ってたなんて案外いもさん優しいんだね
14/5/2 22:24 S007
#22 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
>>20
うんうん、大正解
よくわかったね
14/5/2 22:24 S007
#23 [イモー虫]
あれ?
テキトーに相手してなくね?
14/5/2 22:25 105SH
#24 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
うんうん、超真剣に相手してるよ
14/5/2 22:27 S007
#25 [イモー虫]
狼少年の鏡だなおまえ
14/5/2 22:27 105SH
#26 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
狼少年限定?
それより今までどこにいたの?
2ちゃん?
農家?
14/5/2 22:28 S007
#27 [イモー虫]
ゲイバー行ってたけど文句ある?
14/5/2 22:30 105SH
#28 [虚空 ◆n3LilbUqDM]
いもさんそんな趣味あったんだww
秋田にそんな場所あるんだね
秋田ってもう雪溶けたのかな
14/5/2 22:31 S007
#29 [イモー虫]
ネタ宣言してるやつに答える必要はないだろう
それとも撤回するのか?で、それも都合が悪くなったらネタで済ますんだろ
狼少年そのものだな
14/5/2 22:32 105SH

7 :


8 :
■新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は表現の自由と戦いながら(『合法的に作成されたものは、なにがなんでも規制しちゃいけない』とも吠えている)こんな事をほざいていました
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1357864243/276
>いくらでも喚きたいだけ喚いて下さい。
>こちらは、いくらでも譲歩しますよ。
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1272866214/993
>表紙自体がもはや有害なのですよ!
>最近の若い人は知らないかもしれませんが、昔はポルノ映画のエロ看板が街中にバンバン立っていたのです!
>同じように不特定多数が利用するコンビニに、中出し祭りだの、尻穴狂想曲だの、爆乳印象派だの、そんな物を並べてはダメなのです!
■どうやらこのような削除依頼をしたニフラムくん視点では『ルール違反』は『合法的に作成されたもの』に『該当しない』ようですね
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1333876841/700
>削除対象アドレス
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1278606173/343
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1278606173/347
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1278606173/351
>削除理由・詳細・その他:
>5. 掲示板・スレッドの趣旨とは違う投稿
>6. 連続投稿・重複 過去ログからの無意味なコピペ
■ニフラム案(『合法的に作成されたものはなにがなんでも規制しちゃいけない』)で革命を起こそうとしている新村みどりが痛い一言
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/gline/1287569995/407
>革命は最大の犯罪
■ネットでしか吠えていないニフラムが痛い一言
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1312634809/696
>アクション、行動だな。
>他人に行動を強要して動員するというのは、カルトの手口だから注意。
■マスゴミを信用すると断言した新村みどり
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1263168427/174
>私ネトウヨと違って、マスコミの発表する数字が捏造とか言ってませんの。
>ごあいにくさま。
■著作権侵害を告白した新村みどり
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1280577954/297
>日本には著作権よりも大切な物がある。
■殺害予告をしちゃった新村みどり
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1280577954/853
>R精神異常者。
>死にきれないならおれが止めを刺してやる。
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1280577954/673
>うるせえ!R!R!豚のようにR!
■それがおまえだ新村みどり
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/seiji/1315887760/92
>インチキ大嘘ダブスタ二枚舌、それがやはり左翼さんの本性。
■暴言を吐くひととは議論する価値がないといいながら散々暴言を吐いてきた新村みどりが痛い一言
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1387446854/668
>排外主義者イモー虫R

9 :
新村みどり(またの名をライムグリーン、またの名をニライム)は犯罪者で、尚且つ支離滅裂KINGなので俺様以外は相手にしないようにおねがいしますwww
■証拠
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/chakumelo/1398895476/8
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒

10 :
テキストメモの一番下から八番目を以下に改訂

実際は昔から『見た目判断(タナー分類)での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先は全て児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止
■外国で起きた冤罪事件に対して日本も同じ運用形態である事を解説
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635

11 :
保存位置を悩み中の長文
――――――――――――――――――――
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らなすぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜ
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
※LINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる

12 :
『18歳以下』には『18歳が含まれてしまう』わけだが
児童を保護する系統の法令では『18歳は保護対象ではない』
勘違いされがちだが、『現役の高校生※現役の高校生18歳は普通に生きていたら普通に存在する』でも18歳になってれば保護対象にはならない
肩書きでボーダーが引かれてるわけじゃなくて、年齢でボーダーが引かれてるからね
まあ
実際は何年も前から『タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決』という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している
以下の抽出した辺りの『アグネスvs奥村徹弁護士(児童ポルノ罪関連の専門家)』を参照にして欲しい
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は必要ないことになっていて
>(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。

13 :
LINEによる被害(1000件越え)>>>>>>>>>>>>【鋼鉄製の壁】>>>JKお散歩による被害(数件)>>>出会い系による被害(極稀)>>>着エロ被害(極稀)

LINE規制マダー?結局マスゴミも政府も金(広告=CM、携帯キャリアからの収入)のために児童を放置にするロリコンモンスターwww
■LINE等の無料通話アプリによる47都道府県性的被害総数1678件。最多は神奈川、二位愛知、三位東京、四位大阪、五位北海道
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130621#1371805347
>県警幹部は「出会い系サイト規制法では、児童と異性交際や性行為をすることを求める書き込みを禁止しているが、スマートフォンの無料通話アプリは規制の対象外。児童との新たな出会いの場の温床となっている」と指摘する。
【補足】
愛国政権であるハズの下痢内閣がLINEを愛用www
http://i.imgur.com/EEKthEI.jpg

14 :
■現時点の『児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律』の内容を保管/分割1
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に
有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。
以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その
他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(児童買春)
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(児童買春周旋)
第五条 児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童買春勧誘)
第六条 児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
(児童ポルノ提供等)
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情
報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができ
る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

15 :
続き/分割2
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
(国民の国外犯)
第十条 第四条から第六条まで、第七条第一項から第五項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
(両罰規定)
第十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
(捜査及び公判における配慮等)
第十二条 第四条から第八条までの罪に係る事件の捜査及び公判に職務上関係のある者(次項において「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、児童の人権、特性等に関する理解を深めるための訓練及び啓発を行うよう努めるものとする。
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他
の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努
めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当
該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの
児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。
   附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(条例との関係)
第二条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

16 :
続き/分割3
(検討)
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて
必要な措置が講ぜられるものとする。
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(検討)
第二条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
――――――――――――――――――――
保管終了

17 :
テキストメモの一番下から七目を以下に改訂

人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制などと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある)
この欠陥は改正案でも直ってません
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪

d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる

18 :
被害者をダシにしている点でおまえらは規制派と変わらんぞ
■キモヲタ『“法律の趣旨に合わない”から規制は不当』
■キモヲタ『二次元が検討事項から消えたぞ。ワーイワーイ
“三次元なんてどーでもいい=戦いは終わった”から安心した』
   ※ただしまだ改定案は衆議院のホムペに載っていない
■裁判所『“児童ポルノ罪に被害者なんて見えてねー”がら』
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
※上記のLINK先(上記根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
改正案でもこの欠陥は直ってねーぞ
やはりトリメンは工作員だったかw

19 :
【保存位置…Saved Pages】追加
Tケータイ
slot-r.com/ssmobile/
Tブラウザ
w021.q.fiw-web.net/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30
■P2ndG/図鑑
cano-lab.org/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30&_ucb_u=www.mhp2g.com/book/
■P2ndG/装備
cano-lab.org/pc2m/pc2m.php?_ucb_c=30&_ucb_u=www.mhp2g.com/weapon/
■P2ndG/調合
www.google.co.jp/gwt/x?gl=JP&hl=ja-JP&u=http://www.mhp2g.com/capture/tyougou.html
■P2ndG/地図
www.mhp2g.com/capture/map_yukiyama.html

20 :
合法化くんへの反論
ミュージックビデオ(May Jとか他にも探せばあるんじゃねーかな)とかバラエティ番組にたまに児童の入浴場面(芸能人自身の昔の映像とか芸能人自身の子供とかの)とか出るけど
あれの他人による単純所持にも合理性があると言いたいのか?
『他人が、他人のガキの、そのような映像を、持つ事に、合理性がある』なら、『撮影された経緯が合法なら誰であれ、持っていて構わない=合法』という事になるが(まぁ、そうした場合“誰がいつどこで撮影したか証明”しなきゃならないが、
現実は被写体の特定は不要だ)
それが嘘だった場合キミや高市早苗はどう責任を取るの?
そもそも撮影された経緯が児童ポルノの該当性や処罰性に影響を及ぼすというなら商業的なもの(写真誌のカメラマンは“赤の他人”だもんね)は完全にアウトでなきゃならないし、
生徒に妻の出産場面を見せても咎められない事になるが、現実はそうではないよね
一般人視点の合理性だけで法律を語るのいい加減やめてくんね?
キミ、高市早苗本人か関係者だよね?間違いなく。
素直に認めたら?

21 :
自民の改憲草案粛正材料
憲法は国民を縛り付けるものではなく、国家を縛り付けるものなので(一般人に対して違憲判決が出るわけないでしょ?www)
三大義務は憲法の理念に反してるわけだが
――――――――――――――――――――
極論だけど、最低投票率の設定がないから1000人投票したうちの500人が賛成したら改憲されちゃうんだけど
選挙ガーと反論するだろうが、改憲は選挙より厳正でなきゃならないよね
改憲と選挙の設定を一緒にしちゃったら国会議員だけで改憲してもいいというロジックが成立しちゃうので

22 :
テンプレ
興味なければ関係ないみたいな言い回しダネwww自分の子供が被害者になった場合に保護されないという現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
家族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾って持ってないという保証もないわけで
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成立する)
http://twitter.com/toshizoaraki/status/434184975877804032
>検察「CG児童ポルノの元になった画像は児童。医師もそういってる」
>医師「CG児童ポルノの現物は見てないけど、元の画像は児童」
>弁護側「医師さん、この画像の女性は児童ですか?」
>医師「うーん、児童だね」
>弁護側「この女性は成年のAV女優です」
>検察「」
>医師「」
>弁護側釣りの達人やな #非実在
   
成長記録の問題もあるし、児童ポルノ罪は被害者自分加害者自分が成立している法律だ
■加害者自分・被害者自分が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759
■小5授業で妻の出産ビデオ…命の誕生テーマ
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948
>新生児の裸というのも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」です。
>これで興奮する「一般人」がいれば、立派な3号ポルノです。
>逆に、これを3号ポルノとしない場合は、有罪が確定してえん罪になっている人が数人いることになります。
>にっちもさっちもいきまへんな。

23 :
テスト

24 :
キミらは性的虐待放置魔の味方なのか?自分の子供が被害者になった場合に保護されない現実(現行法は人権保護になっていない。改正案でもこの欠陥は直っていない)にぶつかるわけだが
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログ・SNSですのでイミフな反論は禁ずる
■児童ポルノ罪の真実
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
   
それに親族全員がロリ系の抜き出し画像をネットから拾ってないという保証はない
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
大阪高裁の判決をきっかけにして見た目判断(タナー分類=被写体の特定は不要)での有罪が常套化してますので

■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
http://togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。

25 :
ちなみに児童ポルノに関する『高市早苗のQ&A』は電波(判決を知らな過ぎて)過ぎて専門家(奥村徹)も呆れてたぜwww
■高市早苗『成長記録の入浴場面は規定上児童ポルノではありませんし、下着姿などの商業的なもの(写真専門誌など)も合法ですわよ』
http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html

入浴場面は明らかに『衣服の全部または一部を着けてない』ですから明らかにミスリードですよね
現実問題下着姿も(金沢支部=名古屋高等裁判所の判決)、パンチラでさえ児童ポルノですし、商業的なジュニアアイドルの着エロも処罰されてますし、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが
盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
※上記のLINK(hatenaのほうな)先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる

26 :
ジュニアアイドルの着エロはピーク時さえ数作品しかなかった(新規市場には皆無)わけで。しかも何年も前から取り締まりの対象だ。以下を参照にして欲しい
■処罰された実例…殊更に股間や胸を攻めてる描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
■処罰された実例…Tバック姿の描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
■処罰された実例…下着姿の描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
ちなみに現状で摘発出来ないものは改正されても対象にはならないぞ
定義に変更がないから当たり前(勘違いしてるアホがいるから一応教えとく。パンチラに見える描写は前後のシーンを見ればわかるが『水着チラ』なので発狂しないように)
他は年齢詐称(小川未菜などデビュー作品時点でオーバー18歳)や「表現内容がそうみえるもの」ばかりで、これらの偽物は今でも存在する
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成立する)
問題にすべきは権力を振りかざす秋元グループだよね
■「児童ポルノ扱いしたら訴える!」手ブラ写真をめぐり、マスコミに圧力……!
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130123#1358842105
>TVでは取り上げない・うるさいNPOが沈黙しているのが不思議でした。

AKBの手ブラ事件について奥村徹(現場レベルで児童ポルノ罪に詳しい弁護士)がスカッとする一言

27 :
犯罪の未然抑止が理由だとなんでも単純所持を規制出来てしまうよね(現状で既に処罰されている『提供目的の所持』などは目的が完遂された場合の法益侵害が明白だから処罰は妥当である)
流出させた場合は成長記録の写真でも処罰対象なので
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
しかも
■加害者自分・被害者自分が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759
――――――――――――――――――――
実際は昔から『タナー分類※見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
■外国で起きたタナー分類による冤罪事件に対して日本も同じ運用形態である事を解説
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
――――――――――――――――――――
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向

28 :
追記/改憲信者粛正材料
明治憲法の制定には民主主義で選ばれてないやつらが介入してたのだがwww民主主義を理由に現在の憲法が無効になるなら明治憲法も無効になる

>帝国議会(ていこくぎかい)とは、1889年の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会の呼称である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。
――――――――――――――――――――
憲法は国民を縛り付けるものではなく、国家を縛り付けるものなので(一般人に対して違憲判決が出るわけないでしょ?www)
三大義務は憲法の理念に反してるわけだが
――――――――――――――――――――
解釈は判例が積み重ならないと出来ない性質があるので、まずは判例をどんどん積み重ねろと言いたい
判例が積み重ならない状態で解釈しても結局また新たな解釈が生まれるだけ
――――――――――――――――――――
必要がない項目ばかりの幼稚園児が考えた改憲草案をまず取り下げようか
――――――――――――――――――――
明らかに時期尚早なんですが。『同調圧力が大好きな国民 プラス 無知な国民』
――――――――――――――――――――
極論だけど、最低投票率の設定がないから1000人投票したうちの500人が賛成したら改憲されちゃうんだけど
選挙ガーと反論するだろうが、改憲は選挙より厳正でなきゃならないよね
改憲と選挙の設定を一緒にしちゃったら国会議員だけで改憲してもいいというロジックが成立しちゃうので

29 :
超絶長文の性的虐待放置魔粛正テンプレにねじ込むテンプレ
■■■■■
提供事件のほぼ全ては過去に販売されたものの“コピー”または一般人による製造で、
(LINEなどでロリコンが児童に“送らせた場合”、依頼したロリコンが製造罪に問われる。定義上、『はい、チーズ』とかいう感じのポーズを取らせて製造または製造させた場合に罪になると規定されているので)
全てと言っても過言ではないほどに暴力団は絡んでいませんがwww

30 :
児童ポルノ法改正案スレで用いるテンプレ
■■■■■
>>1
第186回目の国会(今現在開かれてる国会)の『議案一覧』にまだ修正された法案が出されてないんだがwww
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji186.htm
要は、『調査・研究の除外を検討する』ってだけで『確定ではない』
確定していたら衆議院のホムペに掲載されるが、修正していないバージョンしか上がっていない
山田太郎が入手したのは高市早苗の私案でしかなく、公式に提出されるものではない『可能性』が高い
そもそも、散々陰謀論を吠えてきた二次元規制反対派が
二次元の検討事項の削除が『検討』されてるだけで、
なぜ『削除が決定した』とミスリードを連発するのか?
まあ、どんな政策においてもアホは『検討=確定』って捉えちゃうから仕方ない事なのか?
捉えてなくても安易に歓喜して周りをミスリードしてしまう
今回の場合クールジャパン(失笑)も鑑みてほんとに削除されてる可能性はなくはないが、
絵の姿態にポーズ(“はい、チーズ”的なアレな感じで)を取らせたモデルがいた場合は現行法も改正案も二次元を対象にしているからね
その点や、成長記録や、被害者が被害者として扱われない問題(自分の子供に被害が降りかかった場合保護されないぞ)や、見た目判断での有罪判決(被写体は特定されない)が常套化してる点で
『二次元が無事なら国民には関係ない問題だ』ってのはガチで頭が悪いか高市早苗のサポーターとしか言い様がない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒

31 :
■児童ポルノはあくまでも人格を持った生身の人間が対象だ!

残念ながら現行法も改正案も目的はそうであっても現場(『法律を解釈した結論を下す裁判所』を含めた司法)がそうはなっていない
むしろ『風俗の規制』だから二次元を規制するほうがしっくり来るんですが
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな?)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直ってません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向

32 :
エロゲ表現規制対策本部939
[493]世襲[sage] 2014/05/07(水) 20:40:10.41 ID:2ZkVeyOc0
AAS
附則二条は外れます
附帯決議は両論併記になりそう
単純所持は自公案のまま

33 :
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/smartphone/1393625881/108
  ↑ ↑   ↑ ↑   ↑ ↑

34 :
メモ帳上から四番目のテンプレ
>>1
規制されたら児童ポルノ罪と同じ事になる(被害者は無視されて単なるエロ画像の取り締まりになる)だろうね
被写体を特定せずに見た目判断で『被害者と認定』される
(18歳以降の場合は自分でネットに晒したものの拡散の可能性が多いにあるからやり過ぎだよね)
そもそも、なんで19歳の話に児童ポルノ罪を絡めんの?撮影された当時0〜17歳なら児童ポルノ罪で処罰出来るが。パンチラでさえ児童ポルノなので
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
http://togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
■見た目判断で被害者が保護されていない現実
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
【児童ポルノの定義】
■Tバックアウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
■出産場面アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948
■単なる裸アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816#1250412535
■パンチラアウト。同時に下着姿(ブラ・パンツ姿)アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
>ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。
>判例はありませんが、誰も争わないので、3号ポルノと認定された判決はあったと思います。
※上記のLINK先は全て専門家のブログなのでイミフな反論は禁ずる

35 :
現行法三号定義(=自民案三号定義)と民主案三号は実質同じものでちゅよ?
■民主政権時に出された民主案三号定義
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701023.htm
>三号ポルノの定義を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改めること。
■現行法で着エロが処罰された事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
>本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、
>児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,
>殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,
>衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである

36 :
MHP2ndG攻略データ
http://m-pe.tv/u/page.php?uid=monhan22

37 :
MHP2ndG攻略 キッチンスキル
スティーブとケンを食事係にしてブリカブトとサイコロステーキを選ぶ⇒たまに激運発動

38 :
訂正
MHP2ndG攻略 キッチンスキル
スティーブとケンを食事係にしてブリカブトとサイコロミートを選ぶ⇒たまに激運発動

39 :
リベンジポルノに関するテンプレ
そもそも画像を見て『被害者だ』というなら身元をまず特定しなきゃイミがないよね
だから親告罪でいいと思うんだが
要は名誉毀損罪(リベンジポルノはこれで何件も摘発されてる)で事足りる
これを特定無しに摘発するってんなら児童ポルノ罪同様に非常に斜め上の規制になってしまう
撮影された経緯とか18歳以上の場合は本人の意思がなきゃわからんだろ
顔が写ってない場合は摘発しないってなるとそれはそれでなんか違うし
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
http://togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向

40 :
リベンジポルノに関するテンプレ2
未成年(0〜19歳)を保護する系統の法令で『性的なカテゴリー』は18歳と19歳は『保護対象外』だから、
そこ勘違いしてない?(よって19歳の話に児童ポルノ罪を出すのはミスリードでしかない)
現役の高校生でも18歳になっていればAVに合法的に出れるからね(注意※昔あったAVの回収の話は“業界のルール”に違反したってだけよ。肩書きで法規制されてるわけじゃないからね)
現役の高校生18歳は普通に生きてたら普通に発生するからね
高校は義務教育じゃないからね。以後気を付けてくれるかな?
――――――――――――――――――――
>>1
規制されたら児童ポルノ罪と同じ事になる(被害者は無視されて単なるエロ画像の取り締まりになる)だろうね
被写体を特定せずに見た目判断で『被害者と認定』される
(18歳以降の場合は自分でネットに晒したものの拡散の可能性が多いにあるからやり過ぎだよね)
そもそも、なんで19歳の話に児童ポルノ罪を絡めんの?撮影された当時0〜17歳なら児童ポルノ罪で処罰出来るが。パンチラでさえ児童ポルノなので
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
http://togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
■見た目判断で被害者が保護されていない現実
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
【児童ポルノの定義】
■Tバックアウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
■出産場面アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090801#1249107948
■単なる裸アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090816#1250412535
■パンチラアウト。同時に下着姿(ブラ・パンツ姿)アウト…判例あり
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
>ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。
>判例はありませんが、誰も争わないので、3号ポルノと認定された判決はあったと思います。
※上記のLINK先は全て専門家のブログなのでイミフな反論は禁ずる

41 :
性的虐待放置魔粛正材料
ちなみに高市早苗のQ&Aは『うその塊』だぞ。性的刺激の要件にしてみても判例上、『1人でも興奮すれば児童ポルノ』なので有名無実化(実質無意味)していますので
大阪高裁の判決(児童の入浴場面は“物としては”児童ポルノに該当する)もこの日に書かれた記事に掲載されているので確認して下さい
刑法175条(わいせつ図画の規制)の保護法益に酷似した法律ですので、成長記録だろうが盗撮されたものだろうが絵面(構図)が三号ポルノに該当すれば児童ポルノになる(撮影された経緯や撮影したのが自分とか親族とか他人とかも関係ない。
無論処罰対象になるかどーかは別な次元のお話)
※下記のLINK先(上記の根拠)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130603
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
【補足】
■加害者自分・被害者自分が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759

42 :
■■■■■改憲信者粛正材料
【社会】桜井よしこ氏「現行憲法は個人の権利や自由ばかりが強調され、日本人の価値観とまったく違う」

43 :
検索ワード。ニフラム、ライム
■【政治】児童ポルノ規制強化法案 漫画・アニメは実態調査せず「検討規定」削除へ 自民党が検討
http://n2ch.sc/r/-/newsplus/1399036657/82
82: 新村みどり ◆Q83vN7CHCsQw 05/02(金)23:40 ID:uo+qhbtV0(1) AAS
さすがおれたちの安倍。
――――――――――――――――――――
合理性くんへの反論
ん?www
じゃあ警官は『一般人視点の合理性』『だけ』を理由に拳銃を勝手に所持しているのか?
キミの主張には成長記録にしてみても『裁判所視点の合理性』が欠けているんだが
処罰されるか否かは無論後者で決まる話だぞ
まあどうせまた斜め上の反論をしてくるんだろうが
だとしたら『親が自分の子供の写真を販売』しても罪にならないわけだが
――――――――――――――――――――
合理性くんへの反論
俺様は、『“存在としての”拳銃や麻薬の“拳銃や麻薬の定義への該当性”』を『論点』にしたんですが
キミは
『処罰性』を論点にしているよね
まずそこで話が噛み合っていない
そもそもの基点も『該当性だけ』ですし
…で、警官は拳銃を『商業的に製造している』のか?
『写真専門誌のお話』は『商業的な製造のお話』だからね
第一、警官の拳銃は国からの許可を得て所持しているわけで
国民が児童ポルノを所持する事を国が『許可』したという話は存在しない

44 :
エロゲ表現規制対策本部937に出現した合理性くん粛正テンプレ
>【答9】
>繰り返しになりますが、現行法で規定する「児童ポルノ」に該当しないものは、改正案の単純所持禁止規定でも該当しません。
>発育過程を記録するために、子どもをお風呂に入れている様子を写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体などを撮影・録画する合理性がある場合は、「児童ポルノ」には当たりません(京都地裁判決)。

『児童ポルノ』には『当たらない』とはっきり明示している。(処罰されるか否かという“答え”ではない)
どう考えてもこれは『嘘』だ
『入浴場面』が『児童ポルノに当たらない』とする事実はない
絵面判断だから撮影された経緯も撮影したのが誰かとかも関係ねーがら
これは何度も根拠を提示したよね
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283

45 :
スマートなアホ粛正材料
■LINEユーザーが一種の「LINE疲れ」?3人に1人は抜けたいグループがある
http://internetcom.jp/busnews/20140502/6.html
【調査概要】
調査名:スマートフォンアプリの利用における実態調査
調査期間:2014年4月11日(金)〜13日(日)
調査対象:10〜50代のスマートフォンユーザ男女500名(各年代100名ずつ)
調査方法:インターネットを利用したアンケート調査
   
「退出したいと思うグループトークがある(過去にあった)」と回答した学生54人に理由を尋ねると、「誰かが発言するたびに通知が来て落ち着かない」が51.9%、「いつも特定のメンバー同士のみが会話している」38.9%、
「返事しにくいどうでもいい発言が多い」33.3%、「気の合わないメンバーがいる」29.6%、「既読をつけると何かコメントしないといけない気がして疲れる」27.8%などの意見が上がったという。

46 :
■■■■■クライフ粛正テンプレ
で、キミはいつになったら顔面を晒すの?
で、キミはいつになったら『話が通じない相手』との会話を止めるの?ほんとに恥の上塗りと痴呆が大好きなんですね
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
#9 [クライフ]
イモを相手にした自分を恥じるわ
まさかここまで酷いとは
14/3/25 04:28 SonySO-02E
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

47 :
■素人のスクミズ画像
1397631692128
1398247633003
1396425303203
――――――――――――――――――――
■スクール水着画像があるグラビア掲示板
2014年5月8日から閲覧再開
www.comusume.net/cgi-bin/16/comu.htm
www.kyosui.net/ib/soft/
www.kyosui.net/ib/stcs/
www.kyosui.net/ib/school/
www.jkhonpo.com/mizugi/1/
www.kyosui.net/ib/o_swim/
imgbbs1.artemisweb.jp/3/idolsuku/
ip1.imgbbs.jp/read6/aikuru/all.html(ガラクタではファイルシークでしか開けない)

48 :
■定期的に確認している雑誌一覧
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JVXF55M/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JPKVJRY/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JXQU9AS/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K1J5HIK/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JVXF6FG/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JZX9NW4/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K6N8T36/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K7HGII4/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JJ203SE/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JJ203SE/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K0ZGAZ4/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K6N8U62/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JEJFVHK/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K6N8U8K/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00K28M95E/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JLNHE06/
http://www.amazon.co.jp/dp/4796460942/
http://www.amazon.co.jp/dp/B00JWXHN7E/

49 :
イナカシオ粛正材料
■イモー虫です。質1を引退します。
http://gforum.jp/r/faq/6425206/
#1 [イモー虫] 14/3/11 12:09 105SH
          ↓
          ↓
          ↓
■イモー虫ですが復活します。
http://gforum.jp/r/faq/6425210/
#1 [イモー虫] 14/3/11 12:12 105SH
          ↓
http://gforum.jp/r/faq/6437356/20
#20 [@どうなの!?]
>>19復活権が有るルールはどこに有るの?
14/3/25 05:21 T008
          ↓
おめーはなにを根拠としてレスしてんだ?
『なになにをする権利がある事〜』を確認してからレスしてなきゃロジックが崩壊すんダロ
要は『おまえが質1にレスする権利を確認したページ』は一体『どこに』あるんだ?
まずそれを提示しろ
14/4/11 07:30 105SH

50 :
#9 [@どうなの!?]
車持ってないのにライフハンマー何に使うんだ?
14/5/13 11:33 T008
#10 [イモー虫]
家族の車に積むためですが
うちの家族にはもしかしたら厨が皆無なんで
東日本大震災の時は俺様のもしかしたら厨思考のおかげで水に困らなかったしな

14/5/13 11:37 105SH
#11 [@どうなの!?]
もしかしたら働いたらいいんじゃね?
14/5/13 11:40 N04B
#12 [イモー虫]
イナカシオくんは頭が悪いので一応先制反撃しておきますね

2011年の記事。今年は天候が荒れるとの予測が出てますし。
http://www.think-sp.com/2011/05/31/kikikanri-kansui/
 最近は、局地的な大雨、いわゆるゲリラ豪雨などの災害が多く、自動車の水没事故も発生しています。梅雨の時期は集中豪雨も多くなりますので注意を促しましょう。
 高架の下など車道部がアンダーパス構造※となっている場所(鉄道高架下など周囲より急に低くなっている道路)で、車が脱出できなくなり、乗員が死亡するケースが毎年発生していますが、つい先日(5月29日)も、
台風2号の影響により大雨警報が発令された愛媛県西条市で、JR高架下を通過しようとした軽トラックが水没し、運転者が亡くなっています。
14/5/13 11:44 105SH

51 :
『鼻血を出す子供が多い』って国会で参考人(宍戸隆子)に言わせたのは自民党の長谷川岳

>鼻血なんですけども、そういうような症状を訴えてたお子さんが非常に多かったです。
http://www.youtube.com/watch?v=ajlb0XONPeQ
 
井戸川の発言を国会で流したのは自民党の山谷えり子

>放射能のために学校も病院も職場も全て奪われ崩壊しているのです。
>私は脱毛していますし、毎日鼻血が出ています。
http://www.youtube.com/watch?v=QiL4grYT8WQ
 
山谷って統一教会の山谷だよねwww下村のオカルト仲間なわけだが、意見が不一致のようだねwww

52 :
■■■■■鼻血、原発、福島、デマ、名誉毀損、風評被害のテンプレ
前スレ>>996
真実を書こうがデマを書こうが、このマンガ自体にその旅館やその旅館が属する団体が描かれても風刺もされてない時点で『法的な因果関係』がないわけで
不法行為は成立させられないんだがwww
――――――――――――――――――――
放射線が『その場に留まって動かない』なら福島の除染作業はまず住宅街からやったらよくないか
住宅街の除染が終わってるなら避難なんてもうしなくていいはずだけど
避難を継続させてる合理的な理由を説明してほしい
――――――――――――――――――――
いやだからね?そのロジックだと、例えばなにかの作品で東京に対して不安を抱いた客が予約をキャンセルしたからを理由になんでも損害賠償を命じる事が出来るようになるだろ
作品内で特定の店舗名・団体名・個人名を出してるならまだしも、んなアホな請求を認める裁判所がどこにあるんだ?(ただし行政としての福島県に対する不法行為は成立する。それ以外のお話だ)韓国の裁判所を基準にして語られても困るぞwww
――――――――――――――――――――
特定の個人・法人格がない団体(同じ目的を持った法人格ではない集まり)が『名指し(風刺も)』されてないだろうがwww
名指しも風刺もされてないのにどうやって主体を成立させるんだよ?
『福島県(行政としての)』に対しては成立するけど、キャンセルされた旅館は描写されてないし、
福島県全体の企業に対しても『個々に描写』がされてない以上、業務妨害も成立しないので損害賠償の成立もしない
――――――――――――――――――――
松本が言った正確な言い回しは
『その作品の中では神だ』
という事でしたが。実際この目で見ましたし
要は神というか正確なニュアンスは『その作品の中では支配者』って事ね
なんの前文もなく『漫画家は神様だ』なんて言ってねーよ
ウジテレビが嫌いなキミらはスレタイしかみないから困る
ちなみにこれを言った時に自分で自分の映画が売れてないの認めてたから松本の作品を叩いてるやつは叩きになってないよ(笑)
本人にはまるで効いていないwww
――――――――――――――――――――
まず人権の衝突が起こる主体を説明する
■特定の個人
■特定の法人格
■特定の法人格がない団体(同じ目的を持った法人格ではない集まり)
これらを表現をしていた場合にのみ人権衝突は生じる
まだ理解出来ないか?例えば
麻生太郎を侮辱した表現では麻生太郎本人としか人権衝突は起きようがない
だから、
麻生太郎を侮辱した表現に対して他人は訴えを起こせない
よって、特定の個人・法人格がない団体が表現されてない以上、このマンガに法的な責任を追求出来るのは行政としての福島県対してだけだぞ
――――――――――――――――――――
要するに風評被害の全てをどさくさに紛れてこのマンガに押し付けようとしているわけね?安全神話の崩壊が全ての始まりだぞwww
■福島原発10基の耐震安全性の総点検等を求める申し入れを却下(2007年07月24日)
http://www.jcp-fukushima-pref.jp/seisaku/2007/20070724_02.html
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a165256.htm
答弁本文:安倍晋三
>一の5について
>「我が国の原子炉施設においては、外部電源に接続される回線、非常用ディーゼル発電機及び蓄電池がそれぞれ複数設けられている。
>また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない。」
        ↓
■福島原発は津波来襲前に電源喪失に陥っていた
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120706-00000001-gendaibiz-pol

53 :
テンプレ続き
――――――――――――――――――――
【水俣病】
1970年 政府:「有機水銀が原因では無い」
 ↓
2004年 政府:「ごめん、間違ってた」
【アスベスト問題】
1980年 政府:「アスベストはただちに健康に影響は無い」
 ↓
2005年 政府:「ごめん、間違ってた」
【薬害エイズ事件】
1985年 政府:「非加熱製剤はただちに健康に影響は無い」
 ↓
2002年 政府:「ごめん、間違ってた」
【福島第一原発事故】
2011年 政府:「放射性物質はただちに健康に影響は無い」
 ↓
2013年 安倍ちゃん:「今までも現在も将来も健康に全く問題は無い!!!汚染水も完全にブロックしてるし、これからもブロックすると約束する!!!」
 ↓
2013年〜2014年 東電『ブロック出来ていないが?』
――――――――――――――――――――
いやだからね?公共の福祉は人権が全てですよ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%81%AE%E7%A6%8F%E7%A5%89
『公共』というフレーズがつくから『人権にくくれない』という『思い込み』が非常に『激しい』ようですね
実際は社会全体は主体には出来ないぞ
フレーズに振り回され過ぎwww
ミジンコ並みの脳みそかよwww
どう考えてもキミたちの主張はこっちですよ
■公共の利益
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9B%8A
――――――――――――――――――――
キミらが主張している『所沢の件』は『特定の農家の団体が攻撃対象になったから』だぞ
今回の場合は、
“具体的な団体も個人も”

“攻撃対象にしていない”
ので損害賠償も営業妨害も名誉毀損も風説の流布も成立しません(ただし行政としての福島県に対する不法行為は成立する。それ以外のお話だ)
――――――――――――――――――――
それは原子力規制法を根拠とした損害賠償だろwww
この漫画家および小学館は具体的に誰に対して人権の衝突を起こして、具体的にどの法律に違反したんだ?
【補足】
行政としての福島県に対する損害賠償は成立するけどね。それ以外に対する話よ
――――――――――――――――――――
『ただ単純に〇〇の影響で〜』では因果関係は成立しないぞ
『法律的に』
『民法的に』

『成立させた前提』でしか因果関係は成立させられない
それが法治国家なんですが
――――――――――――――――――――
公共の福祉って概念を知らないのか?無制限に認められる権利なんてものは存在しないんですが
【民法/不法行為】
>故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
――――――――――――――――――――
風評被害の事例を見る限りは『特定の個人・法人格・法人格がない団体(同じ目的を持った法人格ではない集まり)』しか対象になっていないんたが
今回のマンガで被害を訴えられるのは行政としての福島県だけだね
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E8%A9%95%E8%A2%AB%E5%AE%B3

54 :
テンプレ続き
――――――――――――――――――――
「アメリカ人」や「東京人」などの特定しきれない大きなくくりの集団については人権は認められないんですが
このマンガはキャンセルされた旅館もしくはそれが属する団体を描写し、または風刺したのか?
――――――――――――――――――――
ではまず原発の安全神話を展開した自民党と東電が責任を取りましょうか
原発の安全神話がなかったら今回の一件は生まれなかったわけで
順序がおかし過ぎるぞwww
――――――――――――――――――――
■任意団体(法人格がない団体)
http://kotobank.jp/word/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%9B%A3%E4%BD%93
>同じ目的をもつ人々でつくる,法人格をもたない団体。
――――――――――――――――――――
民法第一条「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」

55 :
テンプレ
キミはロジックの組み立ても出来ないのか?
この件ばかりはロジックで立証するしかないからね
■福島原発は津波来襲前に電源喪失に陥っていた! 政府と東電のウソを暴いた国会事故調査報告書
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32953
――――――――――――――――――――
■福島原発10基の耐震安全性の総点検等を求める申し入れを却下(2007年07月24日)
http://www.jcp-fukushima-pref.jp/seisaku/2007/20070724_02.html
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a165256.htm
答弁本文:安倍晋三
>一の5について
>「我が国の原子炉施設においては、外部電源に接続される回線、非常用ディーゼル発電機及び蓄電池がそれぞれ複数設けられている。
>また、我が国の原子炉施設は、フォルスマルク発電所一号炉とは異なる設計となっていることなどから、同発電所一号炉の事案と同様の事態が発生するとは考えられない。」
――――――――――――――――――――
なぜ毎回行く度に元気になるのか
■被災者の笑顔を見て
■被災地が復興して行く様子を見て
だとしてもおかしい
原発の暴走を招いたのは自民党(厳密には当時の下痢内閣)だ
危険を指摘されたのに胡座をかいて対策をしなかった
自民党を見て被災者が笑顔になるわけがない
次に後者だ
復興は一部が進みまくってるだけで全体的には進んでいない
携帯キャリアが発表してるLTEの感度調査と同じだ
日中(太陽が登ってる間)の人口密度が高い場所だけ対象にして、『カバー率99%!』と同じ原理
土地の面積を単位にしていない
――――――――――――――――――――
単純所持されてるから一生苦しむというロジックが理解出来ない
単純所持による被害とは一体なんなのか?プライバシーの侵害は単純所持じゃ成立しないぞ。公開性がないからな
未然抑止についても、『流出していない時点の取り締まりのお話』だから『保護すべき対象を確定出来ない』ので『人権保護』とは言えない
『児童を包括的に保護する目的』ではないからね
それが目的なら二次元規制は安易になる(実在性も被害性も不要になるため)
刑法の概念に於ける需要と供給の関係性で新たな被害抑止うったえるならば取得罪で足りる
しかも被害者を保護するのが先決なハズなのに、なんもしてないからなこの法律は
なぜそういう運用が生まれてるかというと

56 :
■スクミズ
www.kyosui.net/
i-bbs.sijex.net/kyousui/
www.jkhonpo.com/mizugi/1/
8212.teacup.com/abcdef001/bbs
imgbbs1.artemisweb.jp/3/idolsuku/
ip1.imgbbs.jp/read6/aikuru/all.html
www.comusume.net/cgi-bin/16/comu.htm
www.comusume.net/cgi-bin/17/comu.htm
www.sweetnote.com/board/hearts/sukumizu/
eropics.me/odai/(JC、JKスクール水着画像集【スク水】#JK〜閲覧再開

57 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料
http://twitter.com/ogi_fuji_npo/status/468126260346892288
>近年、ドイツ等の刑法学界では、保護法益を厳密に検討した結果、提供目的以外の所持を刑事規制しない日本型の児童ポルノ禁止法制の方が正しいのではないかという議論が盛んになっているとのこと。
>近いうちに欧州の児童ポルノ取締り制度が大きな転換点を迎える可能性も出てきた。

58 :
テスト
http://ch.i.cmaas.net/news/newsplus/1364882053/

59 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料
>刑法学会では、処罰よりも没収の規定を設ければいいんじゃないかという意見がありました
http://twitter.com/okumuraosaka/status/468577284182392834

60 :
【沖縄】久米島沖で爆発音 きのこ雲を確認 | 琉球放送 [5/21]
■■■■■なぞのニュース

61 :
■■■■■ハゲ粛正材料
http://gforum.jp/r/faq/6489586/
#32 [イモー虫]
奈良市くんは本当に口が悪いね
で、キミは安倍晋三総理が推進している政策で支持しているのはなにかな?
そもそも日本の場合は国民が選んだわけではない者が総理になっちゃうんだけど
民主主義からしたらおかしいよね
14/5/22 15:56 105SH
#58 [奈良市]
>>53
悪いが忙しい
かまってやれなくてごめんw
>>54
今から英文で会話すっか?
14/5/22 16:11 P01B
#59 [イモー虫]
>>58
具体的にどう忙しいの?
14/5/22 16:12 105SH
#60 [奈良市]
>>59
仕事の合間にババアのめんどうみている今の現状が忙しい
14/5/22 16:13 P01B
#64 [イモー虫]
口が悪いやつとは議論する価値がないと以前言ってましたよね
貴方が今相手にすべきは口が悪い彼らではなく私ですよね
『忙しい』は理由になりませんよ
スタンスを崩さないでください
それとも貴方はルーピーなんですか?
14/5/22 16:15 105SH
#66 [奈良市]
>>64
禿はクソして寝れ
さて、ばばあ片付いたし、仕事片付けてスタホいく!
あー、汚物は消毒だぁ〜www
ノシ
14/5/22 16:18 P01B
#68 [イモー虫]
>>66
遂にボロを出したな真のハゲ
今後は態度が悪いを議論回避の理由に出来なくなったな
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
14/5/22 16:20 105SH

62 :
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
http://labaq.com/archives/51440930.html

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
http://daronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757

63 :
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(裁判でも一貫して被写体の特定義務は検察側にはない。この法律の実態は社会的法益の規制なので)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁止する
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断※被写体の特定義務は無いby大阪高裁)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
http://labaq.com/archives/51440930.html

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい奥村が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
http://daronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757
■奥村徹(専門家)がアグネスに対して児童ポルノ罪の実態を解説
http://togetter.com/li/14563
>それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は
>必要ないことになっていて(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
■2009年辺りからの児童ポルノ罪の捜査状況
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>最近は製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。

64 :
■■■■■メモ帳 注意喚起を無視したアホどもに対する自レスアピール
エロゲ表現規制対策本部943
581: イモー虫 [age] 05/24(土)06:59 ID:iV7aPDifO携(3/3) AAS
もう一度言うか
児童という集団を性的に見るなっていうお話なわけで。無論「児童」ってのは「特定の個人を指し示す言葉ではない」から、「児童」を「表現しているフィクション」の規制を許す空気を生む事になるわけだが
三次元はカンケーねーとか言ってるアホは今すぐ自殺したほうがいいと思う

65 :
■■■■■ネトサポ&合理性くん粛正テンプレ
菅に関する悪質なデマが飛び交ってますね
■下痢晋三「菅総理がバルブを閉めたから爆発したんです!(国会で)」⇒しかし直後にデマである事が発覚
下痢晋三は釈明も謝罪もせずに首相官邸に閉じこもったわけだが
『風評は断じて許さんスタンス』の下痢晋三はいつになったら菅に謝罪すんの?
――――――――――――――――――――
ん?いやだからね?高市早苗はこの質問に対して、
■Q『写真専門誌では、子供が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真がありますが、これも規制対象になるのでしょうか?』
■A『現在、合法的に普通に流通しているような写真専門誌が新たに処罰対象になるわけではありません。』

こう答えているのに『“仮想”高市思考』の『キミ』がなぜ『親』が『自分の子供』の『下着姿を撮影して流通させるのは違法だ』と言うのか?明らかに合理性に欠けているよね
要は、『赤の他人が撮影した“児童が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真の流通は合法だ”なんて話はこの法律では例外なく成立しないぞ』
というお話をしているんですが、まだ理解出来ないのか?
性的刺激の要件は一人興奮すれば事足りるし、
誰が撮影したものだろうが撮影された経緯も関係なくこの法律は解釈するからな?
『“親が”“成長記録”として“我が子を撮影した行為”で“捕まらない”』のは、『国民の権利を不当に侵害しないように留意するように』と法律に明記されているからだ
しかし、この法律は欠陥だらけの法律のため、合理性を理由になんでもかんでも解釈したら足元を掬われる。だから親族だろうが油断すんなってお話
前文で指摘したQ&Aから少し話が脱線したが、ここまで指摘したらもう理解出来たよね
『赤の他人が撮影した“児童が裸で水遊びをしている写真や下着姿の写真の流通は合法だ』という主張が、『国民の権利を不当に侵害しないように留意するように』視点からしても“いかに詭弁か”という事に。
卒アルに関してもね?想いを寄せていた同級生がいて、その子が写ってる「修学旅行での児童ポルノに該当する場面(下着姿での修学旅行の一場面や入浴写真など)」をオナネタにする事は少なからずあるわけだよ
これって『性的好奇心を充たす目的の所持』に該当してくるよね
なんで『処罰されない』なんていう断言を高市早苗はしたのかな?
明らかにミスリードでしかないのだから撤回して欲しいわけだよ
同時にその発言を擁護するキミの言動にも「自重」を要求する

66 :
■■■■■ニフラム粛正テンプレ
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1333876841/725
>>725
>君には著作権よりも大切な物がないのか。

話をすり替えてるだけで反論とは言わない
>この地上には70億もの人間がいるんだ。人命に希少価値なんか無いし、70億の人間全て平等なんて大嘘の思想だと思っていますよ。

この発言は酷いな
キミには人権を語る資格がないよ
同時にまたまた話のすり替えですね
殺害予告をしたのだからまずその罪を償って下さい
で、キミは犯罪により生まれたものは所持を禁じなきゃならないといいましたけど、それだと他人の成長記録の所持をokにしなきゃならないわけだけど
まあそれに気付いたのか、『不法行為』に言い回しを変えたみたいですね
それとキミはクロブタくんと同じく『見ない自由』を主張しているわけだけど
これって有害図書制度の肯定ですよね
有害図書(単に暴力的・卑猥なだけのコンテンツ)の一体どこに人権衝突があるんでしょうか?
これhttp://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/giin/1397115616/67に関してもいい加減反論してほしい
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1272866214/993
>表紙自体がもはや有害なのですよ!
>最近の若い人は知らないかもしれませんが、昔はポルノ映画のエロ看板が街中にバンバン立っていたのです!
>同じように不特定多数が利用するコンビニに、中出し祭りだの、尻穴狂想曲だの、爆乳印象派だの、そんな物を並べてはダメなのです!

上記の他にも他にもこんな矛盾を展開してますよね

■暴言を吐くひととは議論する価値がないといいながら散々暴言を吐いてきた新村みどりが痛い一言
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1387446854/668
>排外主義者イモー虫R
■表現の自由と戦いながら、『合法的に作成されたものは、なにがなんでも規制しちゃいけない』とも吠えているニフラムがこんな事をほざいていました
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/news2/1357864243/276
>いくらでも喚きたいだけ喚いて下さい。
>こちらは、いくらでも譲歩しますよ。
――――――――――――――――――――
基本的にこのスレ>>1での反論は受け付けないぞ
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/giin/1397115616/734
反論は↑ここ(議員板)に書いたからここ(議員板)に反論を書け
ニュース議論板で反論が欲しいなら内閣府スレを建てろ
理解出来ましたか?予告犯ニフラムくん?

67 :
11806、11935、12993、13361、13416、13501、13783、14072、15270、
15289、16209、16472、18606、19673、19835、19902、20608、21322、
24655、27268、27709、28709、29721、29756、30989、31607、34076、
34658、35058、37319、38540、44551、49026、49943、50344、50353、
52525、52557、52591、52612、52613、52648、52748、52757、52798、
52974、52990、53052、53665、55724、56170、56205、56639、56701、
56958、60123、63981、73352、79149、98373

68 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料に追記
■児童ポルノ被害者1696人特定できず 2007年検挙事件
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
>打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。

69 :
■■■■■下痢内閣粛正材料
【吉田調書問題】安倍官邸が激怒! 流出で“犯人捜し”[5/23]
「政府事故調の『吉田調書』入手」「高濃度の放射性物質放出」「大量被曝の恐れ」――。朝日新聞の連日の“スクープ報道”に安倍官邸が激怒しているという。
朝日は、福島第1原発の所長だった故・吉田昌郎氏が、政府の事故調査・検証委員会に語った「調査報告書」(吉田調書)を入手。事故直後に所員の9割にあたる約650人が吉田所長の待機命令を無視
して“逃亡”したことや、住民が大量被曝(ひばく)するベントの準備を密かに進めていた事実を報道。あらためて東電の隠蔽体質を浮き彫りにした。

70 :
裁判員制度は理不尽?
■裁判員対象事件の起訴率低下↑→
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140525#1400972683
http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/saibanin_kondan/siryo_21/index.html
>にある、
>裁判員裁判実施状況の検証報告書
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/80822004.pdf
>のp86〜87をみると、裁判員事件だと性犯罪の量刑は重く推移したことがわかります。
>これは被害者にとっていいことだと思うでしょうが、手放しで歓迎できないですよ。騙されてる。
>検察統計年報から数字を拾ってみました。
>裁判員対象事件の量刑が1ランク上がったというグラフに、起訴されないのを懲役0年と換算して算入してみてくださいよ。性犯罪者犯人に対する量刑の総和は大幅に下がっているはずです。
> (中略)
>裁判官裁判に戻した方が、処理件数も上がって、性犯罪者全体の処罰が実現されると思います。

71 :
■■■■■次回は構い気味な方向で。必ずや『必死www』とか『顔真っ赤www』と言ってくるからこれを張り付けて『結局は自分の都合の良い解釈しか出来ないクズofキング』とドヤ顔でレス
イモー虫が羨ましい
http://gforum.jp/r/faq/6493791/
#1 [@どうなの!?]
私もそんな生活したいわ
14/5/26 17:57 iPhone
#2 [@どうなの!?]
人間のクズになりたいの?
14/5/26 17:58 SH08A
#3 [イモー虫]
そのクズしか叩けないクズ以下の存在>>2(笑)
14/5/26 18:02 105SH
#4 [@どうなの!?]
クズ以下の存在?なにそれ?ソースは(゜▽゜)?
14/5/26 18:04 SH08A
#5 [@どうなの!?]
梅田と島田(イモー)の共通点
・青森県出身
・高卒
・職歴(正社員)なし
・現在無職
・引きこもりニート
14/5/26 18:06 T008
#6 [イモー虫]
事実を指摘され発狂する底辺勤労者(笑)
14/5/26 18:06 105SH
#7 [@どうなの!?]
底辺労働者だっていうソースは(゜▽゜)?
14/5/26 18:09 SH08A
#8 [@どうなの!?]
まだ誰もこのスレでイモの事叩いてなくない?>>2は事実を述べただけじゃん
14/5/26 18:09 iPhone
#9 [@どうなの!?]
イモ弱いな〜!ちょっと叩かれたらすぐ逃げやがって!逃げるくらいなら端から調子のんなよオッサン!
14/5/26 18:24 SH08A

72 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正テンプレートに追加
逆に言うと現場の人間ではない高市早苗は『現物を見た事がない・少ない』と言えるので、『一般人視点の先入観』でしか児童ポルノ罪を知らないというお話になる

■奥村徹(現物の人間で尚且つ専門家)が『児童ポルノの定義』のミスリードについて指摘
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130624#1372082103
>Santa Feを除外するという規定もなく、芸術作品も児童ポルノとなりうるという裁判例もありますし、AKBの手ぶら写真を警視庁が2号ポルノとしたという前例もありますので、こういう言動を信じない方がいいですね。
>高市さんのQ&Aにしても、現行法でどういう画像が児童ポルノとして検挙されているのかを見せられないのをいいことに、都合良く説明しているような気がします。
――――――――――――――――――――
自分だけは若い子には興味はないという証明なんて不可能に近いわけだが
コスプレAVのひとつやふたつの購入履歴で充たせちゃう要件なんですが
買った事(ダウンロードを含め)もないやつなんていないダロwww
――――――――――――――――――――
■奥村徹(現場の人間で尚且つ専門家)があまりイミがない縛りだと指摘
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130403#1364830621
>「みずからの性的好奇心を満たす目的」という要件を付加して、送りつけなどの罠に対応したといいたいのでしょうが、2号・3号を例にとるとと、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というものなので、所持者も多分「一般人」ですから、
>所持者にとっても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であること、すなわち、所持者の「みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した」であることは、通常、認められますので、何の絞りにもなりません。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」も有名無実化されていますし。
>女子高生とかの画像の所持者は一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」について、自分だけはこの画像については「みずからの性的好奇心を満たす目的」でなかったという反証を迫られますよね。
>高齢者のヌードが趣味で大量に持ってるとかだとセーフになる。医者でも不用意に「そりゃ、若い子の方がいいですよ」なんて供述するとアウトになります。

73 :
これで総選挙続行なら『社会的自粛は無意味』という流れになり、野蛮な韓国と同じになる
韓国焼肉が大好きな下痢内閣が500億も投じてクールジャパンの顔に添えてるし、総選挙続行は日本のイメージダウンにしかならない。ただでさえ外国では売春グループだと思われてるのにな
もし総選挙続行なら下痢内閣の指南によるものだと考えたほうが良い
すなわち下痢内閣は韓国政府となんら変わりがないという事になる
マスゴミは有害図書制度や、ジュニアアイドルやJKお散歩(ラインによる性的被害のほうが被害者が1000倍も多い。ラインも下痢内閣が官邸で採用して国民に利用を煽ってる)は先入観全開で叩くくせに
AKBは全力投球で擁護www
イミがわからない
社会秩序はどこに行った?
ウジテレビと組んでカジノも推進してるよな、下痢内閣は。秋元と一緒に朝鮮半島に帰れや
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)そういえば秋元はオリンピック総合プロデューサーだなwww
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
本格的に『臭く』なってきやがった
――――――――――――――――――――
視聴率調査機は『典型的な家庭のリビング』に関東・関西併せて4000台のみ設置される
そしてそんな家庭のリビングでテレビを見るのはその家の年寄り勢だけだ
若者は『自室でネット』だからな
しかも近年は核家族ばかりが増えてる
無論年寄りはテレビが大好きで、子供や孫の話題について行こうとしてトレンド(まあこれは結局マスゴミによるマッチポンプだが)なものを見る傾向にもある
なので時代に合わない調査方法だと断言出来る
視聴率が高いから国民に人気があるというのは今の方式ではミスリードでしかない
実際AKBのCDは握手券だけ抜かれて『“大量に”』投げ売りされてる
中には処分に困ってる輩もいる。その中でもゴミとして捨てる最低な輩もいるわけだ

74 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料 掘り起こしバージョン
http://twitter.com/okumuraosaka/status/127368276668989440
>わいせつ図画が出演者の権利侵害だという説は、裁判所では永久に日の目を見ないだろう。
http://twitter.com/okumuraosaka/status/127288936480518144
>わいせつ図画陳列罪がもっぱら個人的法益を保護するものであるとの主張は独自の見解であり採用できない(某高裁)
http://twitter.com/okumuraosaka/status/104672628807180288
>刑事損害賠償命令の対象罪名に児童ポルノ・児童買春は入ってないので、強制わいせつ罪して撮影した場合でも、児童ポルノ罪の部分は、損害賠償命令の申立はできない。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110226#1298677318
>大阪高裁とか東京高裁の判例では、児童は罪にならないことになっています。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130313#1362987661
>生中継事案は時々ありますが、児童ポルノ罪は適用できません。
>サンケイはいかにも生中継=児童ポルノ罪という記事ですが、このような行為は児童ポルノ罪には該当しません。たいてい、児童福祉法違反(有害支配)とか、公然わいせつとかの軽い罪で処理されています。
>媒体に記録されてないデータであっても、十分児童ポルノ同様の法益侵害があるのに、それは規制しないというのも時代遅れな話ですが、単純所持一本槍で、そういう改正の動きはありません。

75 :
テキストメモ下から9番目のテンプレを以下に修正
犯罪の未然抑止が理由だとなんでも単純所持を規制出来てしまうよね(現状で既に処罰されている『提供目的の所持』などは目的が完遂された場合の法益侵害が明白だから処罰は妥当である)
流出させた場合は成長記録の写真でも処罰対象なので
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
しかも
■加害者自分・被害者自分が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759
【補足】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110226#1298677318
>大阪高裁とか東京高裁の判例では、児童は罪にならないことになっています。

76 :
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ミスった
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78 :
■■■■■アンダーコントロールのプロ下痢晋三内閣粛正材料
【社会】汚染水の外洋流出止まらず、安倍首相の「完全ブロック」破綻 海水中のセシウム濃度「継続的な供給」により低下せず
972: 05/29(木)23:54 ID:Zbc29ZxC0(1) AAS
沖縄海洋ではキノコ雲の爆発もあったけどな
973: 05/29(木)23:55 ID:r3B7Oi6K0(1) AAS
>>972
メルトスルーしたやつが、そっちに行ったのか!

79 :
■■■■■雑記詰め合わせ
手ぶら事件といい相変わらずNPO法人が動かないんだな(笑)
中学生のAKBもいるわけで
■「児童ポルノ扱いしたら訴える!」AKB48河西智美の手ブラ写真をめぐり、マスコミに圧力……!
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130123#1358842105
>TVでは取り上げない・うるさいNPOが沈黙しているのが不思議でした。
――――――――――――――――――――
視聴率調査機は『典型的な家庭のリビング』に関東・関西併せて4000台のみ設置される
そしてそんな家庭のリビングでテレビを見るのはその家の年寄り勢だけだ
若者は『自室でネット』だからな
しかも近年は核家族ばかりが増えてる
無論年寄りはテレビが大好きで、子供や孫の話題について行こうとしてトレンド(まあこれは結局マスゴミによるマッチポンプだが)なものを見る傾向にもある
なので時代に合わない調査方法だと断言出来る
視聴率が高いから国民に人気があるというのは今の方式ではミスリードでしかない
実際AKBのCDは握手券だけ抜かれて『“大量に”』投げ売りされてる
中には処分に困ってる輩もいる。その中でもゴミとして捨てる最低な輩もいるわけだ
――――――――――――――――――――
握手会擁護のネトサポが沸いてんなwww
これで総選挙続行なら『社会的自粛は無意味』という流れになり、野蛮な韓国と同じになる
韓国焼肉が大好きな下痢内閣が500億も投じてクールジャパンの顔に添えてるし、総選挙続行は日本のイメージダウンにしかならない。ただでさえ外国では売春グループだと思われてるのにな
もし総選挙続行なら下痢内閣の指南によるものだと考えたほうが良い
すなわち下痢内閣は韓国政府となんら変わりがないという事になる
マスゴミは有害図書制度や、ジュニアアイドルやJKお散歩(ラインによる性的被害のほうが被害者が1000倍も多い。ラインも下痢内閣が官邸で採用して国民に利用を煽ってる)は先入観全開で叩くくせに
AKBは全力投球で擁護www
イミがわからない
社会秩序はどこに行った?
ウジテレビと組んでカジノも推進してるよな、下痢内閣は。秋元と一緒に朝鮮半島に帰れや
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄
 ._._._._へwwヘ
c(.(.(.(.(@・ω・)そういえば秋元は東京五輪組織委員会の理事だなwww
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒
本格的に『臭く』なってきやがった
――――――――――――――――――――
日本版の喜び組www
それに対して血税を500億も使いクールジャパン(仕切り役は秋元康)として売り込む下痢内閣(そういえば毎年総選挙が実況放送されるウジテレビに下痢晋三の甥っ子が入社したよね)
しかしAKBは白人圏・黒人圏では売春グループとしか認識されていない
ちなみに東京五輪組織委員会の理事に秋元康を任命したのも下痢晋三な
ネトヨウも一般人もいい加減目を醒ませよ
五輪の開催式でAKBのお遊戯会(笑)間違いなく世界中の笑い者になるぞ
――――――――――――――――――――
社会通念上、単なる水着なら(Tバックでも食い込ませてもないなら)ジュニアアイドルのDVDは大丈夫だよ
ポーズ(女豹のポーズとか尻を突き出してるポーズとかのイミで)は関係ないからね
あくまでも『社会通念上普通の衣服か(衣服の“状態”を含めてな。完全着衣状態でも片乳だけ出ててもアウトだから)』が『衣服の全部または一部をつけてない姿態』は焦点だから。今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってない限りは捕まりはしない

80 :
■■■■■合理性君粛正材料保管
『めくられたのか否か』というキミの主張だと、『撮影された経緯』が児童ポルノの該当性を左右する事になるが
画像だけ見てそんな状況がわかるわけないダロ
ちなみに被写体の特定義務はない(大阪高裁の判決)からネットに流れてる『どこの誰かわからん画像』も対象だから『被写体を特定してる前提(被写体の証言がある前提)』で会話してるなら完全にアホだね
――――――――――――――――――――
ん?いやだからな?『パンチラ』は『パンツの一部が写ってる』ダロwww
下着姿が立派な児童ポルノなので法益侵害の点で同じだ
キミの解釈ならば『乳首の一部』や『臀部の一部』が露になった程度では児童ポルノ罪に問われないという解釈にもなるから詭弁でしかない
下着(完全アウト)の一部の画像⇒合法
乳首(完全アウト)の一部の画像⇒違法
臀部(完全アウト)の一部の画像⇒違法
こんなロジックが通用するわけがない
パンツが食い込んでたりTバック(下着のみならず水着を含む)だった場合が立派な児童ポルノだからね
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140601#1401496718
>「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、
>一般人基準で判断されて、まあ、児童の陰部がばっちり写っていれば、興奮する人が少なからずいるので、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当します。
>祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。
――――――――――――――――――――
■警察から聞かれたので、再掲しておきます。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110417#1302901546
>絵面で判断するのだから、下着もだめで、盗撮のパンチラ画像も3号ポルノ
>ということになります。
■パンチラは児童ポルノですか?
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110520
>スカートめくったり、スカートの下から撮ったりした画像でしょう。
>3号ポルノ該当性については、微妙ですね。一枚も脱いでないから「全部」着けてるものねぇ。
>しかし、ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。
――――――――――――――――――――
逆に言うと現場の人間ではない高市早苗は『現物を見た事がない・少ない』と言えるので、『一般人視点の先入観』でしか児童ポルノ罪を知らないというお話になる

■奥村徹(現物の人間で尚且つ専門家)が『児童ポルノの定義』のミスリードについて指摘
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130624#1372082103
>Santa Feを除外するという規定もなく、芸術作品も児童ポルノとなりうるという裁判例もありますし、AKBの手ぶら写真を警視庁が2号ポルノとしたという前例もありますので、こういう言動を信じない方がいいですね。
>高市さんのQ&Aにしても、現行法でどういう画像が児童ポルノとして検挙されているのかを見せられないのをいいことに、都合良く説明しているような気がします。

81 :
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、具体的な処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
だから裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)の所持』では社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
http://twitter.com/okumuraosaka/status/152891766914301952
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
【補足】
■欠陥だらけの法文のせいで『加害者自分・被害者自分』が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759
>大阪高裁とか東京高裁の判例では、児童は罪にならないことになっています。

82 :
テンプラ
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ)』と、処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっている
なので裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正案でも直っていません)
更に、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全に特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)』が完遂された場合は社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由』に反してますしね
そもそも
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら理解は出来るんだが
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
http://twitter.com/okumuraosaka/status/152891766914301952
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
【補足】
■欠陥だらけの法文のせいで『加害者自分・被害者自分』が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759

83 :
テンプラ
実際は昔から『タナー分類=見た目判断』での運用(この法律の実態は人権保護ではないから、裁判でも一貫して被写体の特定義務はない)が特例でもなんでもなく常套化している件(発端は大阪高裁の判決で、一度もこの判決は棄却されていない)
※下記のLINK先(hatenaのほう)は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
【日本と完全に同じ運用形態(タナー分類による見た目判断)の外国で冤罪が起きた件】
■日本語訳での記事
http://labaq.com/archives/51440930.html

■児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この法律に詳しい専門家(奥村徹)が原文を用いて『日本もタナー分類を用いているぞ』と解説
http://daronline.com/exclusives/2010/04/adult-film-star-verifies-her-age-saves-fan-20-years-prison
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100430#1272444067
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091113#1258101757
■児童ポルノの捜査について
※被害児童と書いてはあるが、実際は見た目判断なので『タナー分類で児童と推定された被写体』な
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090724#1248357283
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080602#1212358502
>被害者1696人特定できず 07年検挙事件
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080602-00000009-mai-soci
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。謙抑的に運用されているので氏名不詳の16〜17歳のは児童ポルノにならないことが多いし、氏名不詳の被害者は数えにくい。だから被害者統計は当てにならないと言ってます。
>でも氏名不詳でも児童ポルノとして処理してるので、だからといって児童ポルノ犯が不当に逃れているわけではないし、鑑定で児童と証明できないものは、単純所持を規制しても、取り締まれません。
>打開するには「児童と推定する」という年齢推定規定作るしかないでしょうね。でもえん罪増えますよ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
この記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも成立する)
以上(合法ロリ系AVなどの抜き出し画像)を鑑みた場合、親族全員が持っていないという保証がない以上は単純所持罪が関係ない人間はいない
17歳と18歳の区別なんて医師でも無理だ

84 :
テンプラ
普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ(Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませてる描写がある場合を除いて)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
『ポーズ(女豹のポーズとかな)自体』は『定義に関係ない』からね
『社会通念上通常の衣服か(衣服の“状態”を含めてな。完全着衣状態でも片乳だけ出ててもアウトだから)』が『衣服の全部または一部をつけてない姿態』は焦点だから、尻を接写してようがきちんと衣服を着けていれば定義には該当しない
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する
――――――――――――――――――――
ジュニアアイドルの着エロはピーク時さえ数作品しかなかった(新規市場には皆無)わけで。しかも何年も前から取り締まりの対象だ。以下を参照にして欲しい
■処罰された実例…殊更に股間や胸を攻めてる描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100923#1285136421
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130115#1358326070
■処罰された実例…Tバック姿の描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
■処罰された実例…下着姿の描写
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
ちなみに定義に変更がないので(厳密にはほんの少しだけ緩和したみたいだ)現状で摘発出来ないものは改正されても対象には出来ないぞ
他は年齢詐称(小川未菜などデビュー作品時点でオーバー18歳)や「表現内容がそうみえるもの」ばかりで、これらの偽物は今でも存在する
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080226#1203996429
>警視庁少年育成課の田中英明警部は、「わいせつDVDのパッケージだけを見ると、いかにも小中学生という少女でも、本人の身元を確認すると成人というケースが多い」として、摘発の難しさを説明。
【引用終了】
※このテンプレート内の記事に出て来る「いかにも」は「どっからどーみても」って意味(ちなみに紙媒体も静止画も児童ポルノ罪の対象だから定義に当て嵌まる描写があればパッケージだけでも児童ポルノ罪は成立する)
本当に問題なのは権力を振りかざす秋元グループですよね
■「児童ポルノ扱いしたら訴える!」AKB48の手ブラ写真をめぐり、マスコミに圧力……!
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130123#1358842105
>TVでは取り上げない・うるさいNPOが沈黙しているのが不思議でした。

85 :
■■■■■ナルト マダラ 杖
錫杖(しゃくじょう)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AB%E6%9D%96

86 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料 掘り起こしバージョン
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120830#1346307961
>盗撮の場合、「姿態をとらせ」の要件で3項製造罪には難がある。できた物は3号児童ポルノなのに、製造罪が成立しないというのはおかしな話だが、そういう法律になっている
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071017#1192592341
>性的虐待かどうかが問題になるのに有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。
>だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。
>大阪高裁なんて、弁護人が「被害児童を救済するためにも被撮影者は訴因上特定する必要がある」と言ったのに、「提供罪が個人的法益だったら被撮影者をいちいち特定せんならんから、難儀しまっせ!」って言い切りましたから。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140601#1401496718
>「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、
>「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、一般人基準で判断されて、まあ、児童の陰部がばっちり写っていれば、
>興奮する人が少なからずいるので、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当します。
>祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。

87 :
テンプレ
ん?日本語が理解出来ないのか?『罰金刑』は『司法判断ではないし、児童ポルノ罪の話でもない』のか?wwwここまで頓珍漢だともはや国宝ダネ
児童福祉法の一体どこに製造罪やら提供罪があるのかと
それにキミの主張ならツイッターに自分のRを載せてて今現在捕まってないビッチは永久に捕まらない事になるぞ
■女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
>大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
>これまでも   出版社の製造罪・提供罪は罰金    にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。

88 :
■■■■■
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会の資料を眺めていたら、通信傍受=盗聴法の守備範囲として、児童ポルノ法が検討事項にされていました。
いつの間に…。
どごまで広げていきたいのだろうか…( ̄▽ ̄;)
14:28 - 2014年6月2日
http://twitter.com/jettajika/status/473335382126256128

89 :
■■■■■【医療】子宮頸がんワクチン、審議中も委員が製造元から講演料
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2216093.html

90 :
■■■■■性的虐待放置魔粛正材料 掘り起こしバージョン
■児童ポルノのおとり捜査やってますよ。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080521#1211368220
>「買い受け捜査(買受け捜査)」という名称で普通にやってます。
>児童ポルノの流通が描写された児童への性的虐待だというのなら、警察も片棒担いでいることになるので、おかしいなあと思っています。
>高裁那覇支部は個人的法益侵害を無視して合法といいます。

91 :
社会通念上通常の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ(ただし、Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、
胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は児童ポルノ罪になるぞ)
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
『ポーズ(女豹のポーズとかな)自体』は『定義に関係ない』からね
社会通念上通常の衣服か(衣服の“状態”を含めてな)が『衣服の全部または一部をつけてない姿態』は焦点だから、尻を接写してようがきちんと衣服を着けていれば定義に該当しない(社会通念上通常の水着は衣服として認定されている)
すなわち、衣服をきちんと着けてると解釈されれば殊更に胸部・臀部・股間うんぬん強調の『ステージ』には進まないから合法となる
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する

92 :
■■■■■児童ポルノ罪での二次元規制との戦いはまだ終わってないと指摘したレス
erog/1401854354/996

93 :
■■■■■偽ジュニアアイドルヲタ粛正材料
エロゲ表現規制対策本部947
627: イモー虫 [age] 06/07(土)18:28 ID:XlIP3fbNO携(25/25) AAS
>>625
だとしてもこのロリっ子誰スレに現れてなかった時点でジュニアアイドルヲタでないのは自明だ
――――――――――――――――――――
このスレを見たんだろうね
最初に現れなかったのが致命傷になってる
ジュニアアイドルの画像といえばこのロリっ子誰スレだからね
なぜジュニアアイドルを扱わなくなった心交社スレに現れたのか
そこもまた致命傷www

94 :
■■■■■高市信者への成長記録の反論
erog/1401449719/
303(1): イモー虫 [age] 05/31(土)17:31 ID:B8Z1RLvYO携(7/7) AAS
>>94
入浴場面は殊更に強調しているわけじゃないじゃん
単なる水着の尻の接写が児童ポルノになるとかほんとにイミフな主張しか出来ないのかよ(笑)

95 :
じゃあ次はキミの番ね
2013年06月02日時点に新しい定義が高市の手元に存在したの?ソースヨロシク
>早苗コラム
>6期目の永田町から 平成25年1月〜連載中
>2013年06月02日
>「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
http://www.sanae.gr.jp/column_details621.html
――――――――――――――――――――
日本語が理解出来ないのか?『罰金刑』は『司法判断ではないし、児童ポルノ罪の話でもない』のかwwwここまでアホだともはや国宝ダネ
児童福祉法の一体どこに製造罪やら提供罪があるのかと
キミの主張ならツイッターに自分のRを載せてて今現在捕まってない女どもは永久に捕まらない事になるぞ
児童ポルノも『物の属性』に過ぎないわけだから、司法判断を仰ぐまでもなく客観性でわかる
性的刺激の要件は有名無実化しているしな
■女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
>大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
>これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
――――――――――――――――――――
どのような『“身なり”』をしているかが児童ポルノの定義は論点にしているんですけど(改正案は殊更に強調してなきゃ無罪になるから身なり以外も考慮されるが、現行法はその画に写ってる児童の身なりのみを論点にしている)
定義を9999万回読みなよ?どこにも撮影された場所についても問うてないダロ
そんな判決を見た事もないしね
だから
撮影された場所はカンケーないですし、
撮影された経緯がカンケーあるなら『実は写ってない下半身は裸だから児童ポルノだ』というアクロバット解釈も可能になってしまうんですが
物の属性の解釈にしてみてもいい加減に理解して欲しい
耳かきだってその存在自体が耳かきだし
爪きりだってそれは同じ
『単純所持では“ただの棒”だ!しかし、提供しちゃうと耳かきになる』
んなアホな解釈をする俺様が大好きな法律もキミが大好きな常識もどこの世にあるんだ?少なくとも日本にはない
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071017#1192592341
>性的虐待かどうかが問題になるのに有名無実の性欲刺激要件を入れたのが間違いの始まり。
>だから、保護法益が誤解されるし、罪数も包括されるし、量刑も軽い。
>大阪高裁なんて、弁護人が「被害児童を救済するためにも被撮影者は訴因上特定する必要がある」と言ったのに、「提供罪が個人的法益だったら被撮影者をいちいち特定せんならんから、難儀しまっせ!」って言い切りましたから。
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110804#1312398634
>ライブチャットだと児童ポルノ罪は成立しない
>立法者は単純所持にばっかり集中しているようですが、こういうのは画像が固定されてないので、児童ポルノ罪になりません
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120830#1346307961
>盗撮の場合、「姿態をとらせ」の要件で3項製造罪には難がある。できた物は3号児童ポルノなのに、製造罪が成立しないというのはおかしな話だが、そういう法律になっている
――――――――――――――――――――
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140601#1401496718
>祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。
――――――――――――――――――――
特定しなきゃ保護もケアも出来ないが?特定しなくていいという判決は司法による自慰だよね
被害者を見ていない

96 :
■真の愛国者田母神
2014年01月12日
http://twitter.com/toshio_tamogami/status/422495114208882688
『今朝のNHKのトップニュースはサッカー本田選手のイタリアのミランでの活躍の様子でした。始めから12分間がそのニュースです。サッカーも人気が有るのかもしれないが、トップニュースで12分間もやることなのか。これでは国民が馬鹿になります。』

■佐原敏剛
2014年06月07日
http://twitter.com/saharabingo/status/475223020361887744
『先程NHKの7時のニュースでAKB総選挙の詳細を伝えていたのである。この国の報道はもう駄目だ…』
 
■俺様イモー虫
『よしよし、この流れなら真の愛国者田母神も指摘するはずだよな、うんうん』

■真の愛国者田母神
2014年06月07日以降のAKBに関するツイートまだ無し

97 :
『俺様の主張』に歯向かってるやつが『同一人物』である根拠↓
今はもうジュニアアイドルを扱わない心交社のスレにお尻の接写ガー!とレスし始めた。しかもスレ自体が過疎っていた。なのにいきなり活性化現象www現れるスレも議論スレと併せて二つだけってのもあからさま過ぎて困る
本当に心配してるなら他のスレでも騒ぐのが普通だ
著作権にうるさいアイマックスの画像をドヤ顔で貼ったしな。本当のヲタなら貼らない
以上、俺様に歯向かってくるやつはアンチジュニアアイドルである萎縮効果を狙う行政の人間確定
【俺様の主張】
社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071114#1195028167
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する

98 :
http://www.g-forum3.com/bbs/pets/ibo.cgi
旧話題別メニューの画面メモのペット自慢の横の『旧』からG-FORUMトップにリンクした
話題別?BBS
コンビニ前なBBS
質問専用
┗質問専用2
~TEST専用
~白戸家-全
鉛Yみ相談
且ミ会NEWS
/鹿児島/懸賞/
去味/娯楽
┠スポーツ
┠快適携帯
┗ペット自慢 旧
激}マさん?
┗美容/コスメ
高ワぢ怖い
┗都市伝説?
試ゥ然災害
酔|能BBSへ
~地域別{BBS
?Home

99 :
■■■■旧G−FORUM話題別の画面
http://m2.upup.be/3XBfoVZ1d2

100 :
改正案の定義は『現行法の範囲』を『絞る(限定し、明確化するもの)』ものですので
改正されても現行法で違法ではない作品は児童ポルノにはなりませんのでデマに左右されないで下さい。
ちなみに定義が明確化したので、児童のTバック作品は扱わないほうが賢明だ。
いままではこのような運用↓で、児童のTバック作品はグレーゾーンだったんですけどね。
『グレーゾーンを処罰したら単なる水着も摘発しなきゃならない』という事で揉めていた。
しかしそのような運用が現実にあるならば包括範囲が改正案よりも広い現行法で単なる水着作品が摘発されてるはずだか、そんな判決は存在しない。
■女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
>大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
>これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
> 8年前に施行された児童ポルノ法は児童ポルノを「衣服の全部または一部を脱いだ姿態で、性的好奇心をそそるもの」と定義している。最初から裸に限ったものでなく、
> 「性的好奇心だけならモーニング娘。のスクール水着も摘発しなければならなくなる」と難色を示す検察を、警視庁が強引に押し切った形だった。
>法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。
>特別法ですから、処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。
【引用終了】
以上も根拠として社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
■ボーダーライン
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070316#1174031739
>3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
>社会通念。
>Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
>パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部)
【引用終了】
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように!!!
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する


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