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猫嫌いを増やすための策を考えるスレ※虐待の話は禁止


1 :2018/01/06 〜 最終レス :2018/06/02
野良猫の餌やりを減らしたり、猫の扱いが少し雑なだけで虐待って騒ぐ奴が多いのは猫好きな奴が多いからだよな

そこで今後猫好きを増やさずに猫嫌いを増やすためにはどうするか考えていこうと思う

今思いついたのは子どもの頃から猫の気性の荒さを教えて関わらないようにすることを教えたりすること

それ以外だと気性の荒い猫の動画をたくさん動画サイトにあげることだが猫飼ってない人には無理

そんなわけでみんなの案を聞きたい

猫に興味を持たない人が増えると社会はいい社会になる

2 :
保守

3 :


4 :
保守

5 :


6 :
保守

7 :
愛誤をネットで見るたびにほんといらいらする

8 :


9 :
保守

10 :
保守

11 :


12 :


13 :
保守

14 :


15 :
ほしゅ

16 :


17 :
ほしゅ

18 :
保守

19 :
保守

20 :
需要あるか不安だが人が集まることを期待してる

21 :
愛誤の子は愛誤になるようだし真剣に考えないとだめだと思ってる

22 :
愛誤からしたら子猫を見つけて動画を撮るだけで酷い人認定らしい
見つけたら拾うのが当たり前ってコメントまであって引いた
動画禁止したところでそう言う子猫がいる現実は変わらないし素通りする人が多いのも変わらないのにとんでも理論で驚いた

23 :
どんな猫でも愛せない人は猫飼う資格がないって考えの人もすごく多いようで引いた
相談サイトで彼が拾ってきた猫を愛せないみたいなことを相談してる人が叩かれまくってて驚いた

24 :
なんか、どちらかというと猫キチ嫌いを増やす方が早そう

25 :
>>24
それももちろん進めていかないとな
これから猫を飼う人へってサイトでも作って猫キチどもの実態がわかるサイトをリンクする人とかまだいないのかな

26 :
あとは地域猫に餌をやって飼うことまで考えてたけどベランダで威嚇するようになってきた
餌やりやめたいって相談まで叩かれててびっくりした
地域猫なんだからその人が関わる義務もないのに

27 :
保護猫を引き取るにはトライアルというお試し期間があるんだけど物みたいにお試しするなって人もいてびっくり
合う合わないなんてわからないのにお試しないなら引き取る人も減るというのに

28 :
猫そのものを嫌いになるなら、猫インフルの悪いところだけを情報としてばら蒔くのが良いと思うよ。
あとマダニからの死亡例とか。

29 :
>>28
そういうのはニュースで騒ぎになるレベルでないと猫飼いの意見を信じる人多数じゃないのか

30 :
愛誤がまとめてるサイトが猫ってめんどくさいって思わせるのだった
吐くとかソファボロボロとか
だいたい猫のどこが可愛いのか
威嚇してくると生意気だし躾もできないし爪立てるし

31 :
Rゴミきゃわわの愛をくれるきゃわわの猫ちゃんをたかがその程度許せる当たり前があるはクズどもが

32 :
ヌケサクはこっち来るなよ。
自分のスレで書き込みしてろ。

33 :
──────v──────
⊂⌒ヽ         (⌒⊃  
 \ \  彡 ⌒ ミ / / 
  (⊃ \<;;゜;ё;゜;;>/ ⊂) 
   \ \_/ /   
    (  (:)  )  
    ヽ_,*、_ノ
馬鹿ま〜ん(笑)

34 :
おまえAAまで駆使できるようになったのか。
やるのぅ。

35 :
うん戦っていたよ頑張って

36 :
gatoと戦ったのか。
で、勝敗は?

37 :
なんかわろた

38 :
お前らサイコもどうにかしてほしいンゴ

39 :
わたしは猫嫌いなので、自分の子供たちにも猫を嫌いになって欲しいので教育動画を定期的に見せて風呂場で一緒に口ずさむようにしている。
おかげで子供も歌うようになりました(笑)

https://youtu.be/VTz702Tw-Io

40 :
臭い
不潔

41 :
>>38
ンゴの使い方がなってないぞ。

42 :
マジキチ

犬猫大好き板自治スレ
http://mao.2ch.sc/test/read.cgi/dog/1507964628/
252 わんにゃん@名無しさん 2017/10/24(火) 13:40:13.59 ID:CEPW3az9
ワッチョイIP晒せそれでも荒らすウンコ食いながら俺様が

>ウンコ食いながら俺様が
いくら生活苦だからって食糞はやめろ

43 :
真面目に話します
自分は去年の夏くらいかな…近所にエサやり外飼いの馬鹿(愛誤?)が越してきたみたいで、急に二匹の猫にウチの庭がナワバリにされたんですよ

庭に残飯は巻き散らかされる、愛車には小便かけられるし傷つけられる。
挙げ句の果てには、ウチの庭で糞袋同士の喧嘩ですよ!
密集地だし近所の目もあるから、思い切った事もできないし…

そんな時に「動物嫌いの」サイトを見つけたんですよね。そこには、埠頭駅定食のレシピまで親切に書かれてあって、2回ほど試したら2回とも完食ですわ!即効性が無いから、次の日の夜は猫(糞袋)の断末魔が鳴り響いてましたけど…

でもそれ以降、庭や愛車が猫(糞袋)に荒らされる事はなくなりました。

黒ムツさん達には本当に感謝しています!

それに引き換え、俺には黒ムツさん達を否定する愛誤のキチガイ達の方がよっぽど許せないですよ!

44 :
マタタビエキスと利尿剤入りの餌を深夜に住宅地にキロ単位でばら撒けばいいんじゃね

45 :
>>44
ありがとうございます!あなた黒ムツさんですか?
今度、挑戦してみます!

46 :
>>29
あいつらすぐ分かる嘘ばっかりつくから、信用なくして終わりだろ

47 :
>>1
そいつらが騒ぐままに任せれば、自然と猫嫌いは増えると思うよ。

48 :
https://youtu.be/zJlxqEfhkPE

49 :
>>31
みんながみんなそうとは限らないからそういうことは早めに知るべきだよな
自分は猫を隔離しても無理だ

>>39
この歌最高だな!
復習は問題だが関わらないようにするように教えるのは悪いことではないしな
猫がいたら追い払わないとろくなことがないって子どもに教育するのに最高の歌だな

50 :
>>43
駆除の話題は専用スレへ
そういうの撒くのはだめだと言われた

51 :
>>47
YouTubeとか見ない人は見ないし騒がれてる動画でも再生数が少なかったりする
少し投げたとか驚かせたとかで虐待言う馬鹿がいることがあまり世間に知られてない気がする
だから猫を飼う人が多いと思うんだよな
子どもだとおもちゃみたいな扱いになる確率が高いんだから愛誤が子どもいる家は猫飼うなって言うべきなんだよな

52 :
>>50
>そういうの撒くのはだめだと言われた

誰に?その発言が正しいという保証は無いんだけど?

53 :
ナイラ証言みたいに、猫に関することで子供が被害を受けたら大騒ぎになるだろうか?

54 :
>>52
公的なところにだよ
保健所や市役所に聞いてみるといいよ
猫は愛護動物扱いだから
とりあえず駆除に関してはここではスレチだ

>>53
それより病気の感染とかで大騒ぎになりそう
猫ブームとかで人気らしいけどその中には引っ越しや妊娠出産が理由で平気で里親募集する人いるだろうから感染が問題になったら大騒ぎだろうな

55 :
>>54
>猫は愛護動物扱いだから

「みだりに」という条件付きなんだけど。

>とりあえず駆除に関してはここではスレチだ

自分がまともに反論できそうに無いから、逃亡の準備を始めたようで。

56 :
猫嫌いというより「猫?めんどくさそうだし近づかんとこ…」って思わせる方が早そう
毒エサは「自分の敷地内」に限り問題なし
それを出ちゃうとアウト

57 :
鳥インフルエンザの猫経由での人への感染や韓国や台湾での狂犬病発生を地道に知らせるとか。猫は狂犬病に関係無いと誤解してる人は結構多い。

58 :
>>56
目的はネズミの駆除
狩猟目的での毒物の使用は厳禁

59 :
ぶっちゃけ、猫を嫌いにするより猫キチを嫌いにさせた方が早そうだな

60 :
>>58
そうだったそうだった
その過程でネズミ以外が食べちゃったらまあそれは不幸だったとしか言えないな

61 :
>>58
狩猟法の対象になるのはノネコ。野良猫は狩猟法で言う所の鳥獣に該当しない。

62 :
>>61
猫の捕獲について【狩猟】
狩猟鳥獣として「野猫」が存在しますが、完全自給している事が条件…
ただ、首輪をしていようとも「捨てられ」て「自活」している「野猫」である可能性はあるため、狩猟の対象となり得ます
耳カットされていようと、地域猫活動地区だろうと同様です
要は、「屋外において紐をつけて散歩している猫以外」は、野猫である可能性を否定できませんので、狩猟可能です
海外だと、紐を手放した瞬間に狩られることもあるそうです

狩猟の時期については、環境省のページにあります(末尾に記載)
狩猟の場所についても、環境省のページにあります()
狩猟の方法については、法定猟具(猟法)、危険猟法及び禁止猟法以外の方法が選択できます。細部は環境省のページにあります

11月15日から2月15日までの間で、禁止場所以外の所で、禁則事項以外の方法で、自由に狩猟可能ということです

参考ページ
https://www.env.go.jp/nature/choju/hunt/hunt2.html

簡単捕獲スレ用に書いてるやつです
駆除については中途

63 :
>>62
「狩猟可能」である事と「狩猟法の適用外」である事は両立するけど?
狩猟法違反を問うのならノネコである事を、愛誤管理法違反を問うのなら野良猫である事を、
検察は証明する必要があるという事。

64 :
>>63
狩る側の立場からすると、狩ることができる条件の方が重要と思われますが…
野良猫を狩猟すること、野良猫及びノネコを駆除することは基本的にできないはずですよ

65 :
>>64
>野良猫を狩猟すること、野良猫及びノネコを駆除することは基本的にできないはずですよ

根拠となる法律名、第何条の何項か、具体的に提示願います。

66 :
>>65
免持ちではないのね…

国会における御上の見解(wikiから)
野良猫と野猫は、通常は同じ意味だが、狩猟鳥獣としてハンティングの対象として良しとするため、野猫と野良猫は違うものであるとされたこともある。この場合の野猫の定義は、人間の生活圏への依存が全くみられない、野生動物であるとされる。野猫と野良猫に遺伝的な違いはないが、食生活によって区別するとされる(昭和三十八年の国会における林野庁指導部長による発言)。
以降、関係省庁の見解が成されてなければ、根拠となりえましょう。
また、狩猟免許取得の際も同様の説明を受けますね

駆除については、簡単捕獲スレ用に書いたらまた貼りますわ

67 :
>>65
待てないなら
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、同施行令及び同施行規則をまず読んでみて
ある程度はわかると思うよ
「野猫」ではなく「ノネコ」と記載されてるけどね

68 :
>>66
第043回国会 農林水産委員会 第17号
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/043/0408/04303120408017c.html

> ○若江説明員 ノイヌ、ノネコは、元来は家畜でございましたものが野性化いたしまして山野に自生いたしまして、野山におるというのを、
> のら犬、のらネコ等と区分いたしまして、この場合ノイヌ、ノネコと称しまして狩猟鳥獣に入れておるわけでございますが、アメリカあるいは
> カナダ等におきましてはこれらをファーラル・ドッグあるいはファーラルーキャットというように区分いたしまして、やはり狩猟鳥獣にいたしておる
> というような例もあるわけでございます。それにならいまして野山に自生しておりますノイヌ、ノネコを狩猟鳥獣に入れておるわけでございます。
> ただしこれは動物学上の分類では区分がないわけでございます。

>>67
法的根拠を示せずという事で、あなたの発言は根拠無しで終了ですね。

69 :
そもそも我々はネズミ駆除のためにご馳走をあげているのだから問題ないのでは?

70 :
1番は愛誤の異常性を周知することだろうなあの姿みたら猫もろとも嫌いになるわソースは俺

71 :
猫の捕獲について【駆除】
施行規則第十二条
法第十三条第一項の環境省令で定める鳥獣又は鳥類の卵は、次の表に掲げる鳥獣とする。
もぐら科全種、ねずみ科全種
同第十三条
法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
法第十三条
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、(法)第九条第一項
[第九条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。
二 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。
三 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。]
の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
以上は農業、林業従事者であれば駆除可能な鳥獣です

72 :
猫の捕獲について【駆除】2/2
施行規則第七十八条(法の適用除外となる鳥獣)法第八十条第一項
[第八十条(適用除外)この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。]
の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)

要は、ネズミ、モグラは農業、林業従事者であれば許可を得ないで駆除可能、ネズミは誰でも駆除可能(逆を言えば、猫は【何らかの理由により都道府県知事の許可を受けないと】駆除出来ない…ということです)

>>68
>>66に簡単捕獲スレ用に書いたら貼ると言っているのに…、ソウロウは良くないですよw

73 :
>>69
そそ。
>>58に書いたとおりですわ
>>61も言っていることは正しいのですが
野良猫は狩猟対象にならない=狩猟出来ない
というだけなのです
また>>72にも書きましたが、駆除も不可能

要はノネコを野良猫と言ってしまうと、自由猟法での狩猟すら出来なくなり、結果として黒ムツの首を締める発言になるわけで…

74 :
なったがな汚惡嫌魔故屠のせいでおんどれらを知り駆除とほざき命奪い毒Rるおんどれらの異常性でPTSDに100人以上の方が賛成署名も1万生き物苦手板被害者の会が設立に
近いがなおんどれらの終わりは政治家や法律家が倒す必ずやおんどれらを被害者の会の皆様の悲しみを晴らすために

75 :
今のうちに謝れば許したる猫と俺と被害者の会員様に

76 :
>>72
念のため補足
鳥獣保護法関連(略称でゴメン)は、ポジティブリストであり、書いてあるものが狩猟可能だったり、駆除可能(或いは一時的に特別に保護)だったりします
逆に、書いてないものに対しては、一切の手出しができません

スレ的には、>>68で書いてもらった国会での発言にもありますが、ノネコと野良猫は(狩猟者的には一般に)別であると考えられており、ノネコは狩猟鳥獣に記載があるのですが、野良猫は記載がありません
故に、
11月15日から2月15日(一般的な狩猟期間)までの間で、禁止場所以外の所で、禁則事項(自宅敷地内と敷地外で若干異なりますが…)以外の方法で、自由に狩猟可能
と書いた次第です

77 :
>>76
文章めちゃくちゃやぞガイジ
特殊学級行けよゲラゲラゲラウヒョホホエヘラエヘラ

78 :
おんどれらは完全に包囲されている謝れ出下座で猫にあげんかい動画を早く謝罪動画を免許証を添えて当たり前

79 :
愛誤向けに書いたわけではないので、理解いただけなくても問題ありませんよ
黒ムツ側が法に則っていかに戦っていくか考えるために書いていますのでw

80 :
おいストーカーくたばれや

81 :
今からこのスレ俺のスレな

82 :
おんどれらにはオラァー!言えやクズども生まれてごめんヌコサップ様無礼大変申し訳なく恐悦至極どございます生きる価値が無価値わたくしはという発言以外認めていないがな世界がザマアミロはい論破

83 :
勝手に庭に侵入して、勝手に殺鼠剤食べて、勝手に死ぬのをどうすることも出来ない。

84 :
あるのよ人間には義務が猫ちゃんの安全を保護する

85 :
おんどれらは完全に包囲されている上げんかいgato動画を早く番号添えて当たり前

86 :
黙れオRゴミ

87 :
>>73 >>76
×狩猟対象にならない=狩猟出来ない
○そもそも狩猟法で定める鳥獣に該当しない(従って狩猟法の適用範囲外)

よって野良猫は狩猟法ではなく愛護管理法の適用となる。
もし野良猫も狩猟法が適用されるのであれば、愛護管理法の出る幕は無い。

したがって、野良猫はみだりか否かが問題となる。OK?

88 :
>>87
狩猟法に記載のない鳥獣(今回の例で言えば「野良猫」)は、みだりにRのでなければ、捕獲・殺傷可能と言う事かな?

89 :
>>88
は端末変わったけど
>>76の続きです

90 :
>>88
そもそも「野良猫」は狩猟法で定義される鳥獣ではない。OK?

91 :
>>90
>>88>>87の質問に対する回答をするための確認)に対して答えてもらっていませんが

92 :
>>91
>>88 自体が質問としておかしい。その理由が、>>90
>>88 に対する適切な回答は >>88 しかない。
もう一度言う。

野良猫は鳥獣ではない。従って狩猟法の対象ではない。

93 :
>>92 を訂正。
×>>88 に対する適切な回答は >>88 しかない。
>>88 に対する適切な回答は >>90 しかない。

94 :
まぁ、なんとしても野良猫を駆除(捕獲、殺処分)したい気持ちはわからんでもないのですが
今の>>87の論法を以てすると>>88に書いた状況が生起して
そもそも「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、
生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的」
とする、鳥獣保護法の意味がほぼほぼ失われてしまうわけです
>>90の野良猫が狩猟鳥獣ではない事は当然知っています
それ以外の動物を「捕獲・殺処分」することができる法的根拠が有れば知っておきたいです
愛護法と都道府県が定める「管理推進計画(東京都分だけですが…)」は確認しましたが、見落としてなければ、それらしい記載はありませんでした

95 :
>>94
の「それ以外の動物」は「狩猟鳥獣以外の動物」です
眠いので続きは明日見ますね…

96 :
>>94
判りやすく例えてやる。

お前「猫を殺したら殺人罪」
おれ「猫は人じゃない」

>それ以外の動物を「捕獲・殺処分」することができる法的根拠が有れば知っておきたいです

逆だ。駆除を禁止していなければ、駆除していいんだよ。
だから駆除が禁止されていると主張する側が、その根拠を示すんだよ。

97 :
>>95
だから最初から野良猫は狩猟法(鳥獣保護法)の対象じゃねーんだよ。
だから狩猟動物か否かも関係ない。

98 :
しかたねーな

◆野良猫は野生動物ではないため、鳥獣法の適用範囲外

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
・鳥獣法の第三章一節第八条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。
・「狩猟」は例外、「狩猟鳥獣」以外の「鳥獣」の「捕獲」は禁じられている
・鳥獣法の第一章第2条と同第7項と8項
「鳥獣」の定義は「鳥類」又は「哺乳類」に属する ★「野生動物」

○環境省の認識
環境省関連パンフレット 3pの4
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2209.html
「猫は自然に生きる野生動物ではありません」

99 :
つまり鳥獣保護及び狩猟法と関係ないから、
狩猟をしたいのでなければ、ノネコであろうと野良猫として扱った方がむしろ駆除はしやすい訳だ。
猟具や猟期やらの制限がなくなる訳だからな。

100 :
野良猫の方がむしろ保護されてないんだよ。
動物愛護管理法はノネコにも野良猫にも適用されるけど、鳥獣保護及び狩猟法はノネコにしか適用されないからな。

んで、愛護管理法は人の身体財産保護という設立目的と、みだりにという文言、殺さなければならない場合の条文があるから駆除は合法になる訳だ。


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