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【煽る方も】煽り運転について122【煽られる方もアホ】


1 :2020/04/27 〜 最終レス :2020/05/10
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
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!extend:checked:vvvvvv:1000:512

煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】煽り運転について121【煽られる方もアホ】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/car/1585730937/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

2 :
https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。

3 :
根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事
そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する
・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する
仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する
真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる
だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる
頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ

4 :
27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する

低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事

5 :
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」
番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。

こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする

6 :
必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ

世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?

>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる

7 :
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる

理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから
また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる

という事
なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い
・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない

8 :
https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/anbun.pdf
ここの26ページからが煽り運転に対する条文になるけど

今回の改正案で逆煽りにも効果があるのは
第26条の2第2項の進路変更の禁止の部分だろうな
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
後方から進行してくる車両の速度を急に変更させるような進路変更を
意図的に行えば煽り運転となる
この条文を読めば分かるけど
後方から進行してくる車両が速度超過だったとしても、その速度を急に変更させたら摘要される
そもそも進路変更はみだりに行ってはならないと決められている(第1項)ので、進路変更する場合は進路変更する車線の車両の動向を確認しなければならないのは当然
速度が高いかどうかは、目視やミラーで確認できるので
速度超過だとは思わなかったという言い訳は成り立たない
よくYouTubeで出てくる煽らせ動画はこの形式も多い
その他に逆煽りや、前からの煽り運転の対象となるのは
・急ブレーキの禁止
・最低速度違反(高速道路)
・停車及び駐車の禁止(高速道路)
安全運転義務違反は、みだりに適用させてはならないという決まりがあるので濫用できないけど
10キロおじさんのように、カーブの先で停止してたり極端に低速で進行していれば適用されるだろうな

9 :
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
  3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
  速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
  最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
  また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません

10 :
◆◆◆【違法】2020年4月号【悪質】◆◆◆
★群馬県・危険車両情報★(ナンバーは便宜上0を使用)
■ヴォクシー 濃紺 18-13 太田市 煽り、速度超過、違法追越
■プリウス 白 20-00 下を向いて運転。車線はみだし。おそらくスマホ。
■クラウンロイヤル白 78-68 太田警察付近を暴走
■ゼロクラウン白 10-00 みどり市東町、煽り・暴走
■ハリアー黒 00-78 太田市内、煽り グラサン50代位の男
■アルファード白 01-25 太田イオンR122、右折車線から赤信号で左折。
■SAI銀 群馬23-23 R353で煽り・暴走
■プレミオ銀 1-22 太田市城西町 対向車線にはみ出し進行妨害
□シーマ白 1-17 高崎環状線を暴走
□セレナ白 00-33 埼玉県秩父市、煽り。チャラい一家。
■ステップワゴン白 大宮27-23 国道353で煽り
■フィット白(カスタム多数) 85-88 県道78号 煽り
□ジムニー紺 78-78 太田市にて違法追越。
■フォレスター 白 65-38 速度大幅超過、車間詰め、違法追越。ご注意を。
■XV黒 00-01 太田市にて、緊急車両通行妨害
□MPV赤 02-25 R122大間々を煽り
■タント オレンジ とちぎ 23-24 身障者マーク 違法追越
■ミニ 水色 77-48 太田市 違法追越
■ベンツSクラス紺色 品川00-39 太田市西本町 緊急車両停車中の車にクラクション、その後煽り 60代位男。
■BMWワゴン黒または紺 37-15 R50桐生BPを暴走。
■BMW7シリーズ白 00-11 太田警察付近を暴走。
■VOLVO 紺のセダン 13-**(下二桁不明) 国道353で煽り
■VOLVO 紺のV70 T4 群馬 16-23 国道353で煽り
□軽トラ〔白〕、熊谷480 53-24 煽り
□トラック 品川93-04 速度超過・煽り。悪質ドライバー。
■車種不明(コンパクト系・bBとかキューブ系)濃紫 高崎98-83 典型的DQN

11 :
いつも狭い住宅地で煽られるんですが、どうすれば良いでしょうか

12 :
>>11
>いつも狭い住宅地で煽られるんですが、どうすれば良いでしょうか

余程悪質でなければ警察は動かない。
場所とナンバーを晒す、動画を晒す。

13 :
という事で前スレの続き
で、
そう書くといつも出てくるのが
同じ速度になったのなら27条の義務は成立しないだろ
というアホ
常識で考えてみなさい
50キロ制限の道を40キロで走ってる車に、後続が追い付いた時と何も違いは無い
なので、
追い付いた車両が、追い付いたために前の車と同じ速度になったら27条が発生しなくなるという言い訳は絶対に通用しない

14 :
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/

15 :
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、 
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/

16 :
>>15
2項がすでに存在している時代の解説でそれなのだから
2項には適用していない解釈という事が分かる

17 :
屁理屈マンは珍論くん

18 :
譲る義務は単車線かつ道幅も狭い時にしか生じない義務
その上専門家は、法の意図からして、速度違反車に対する譲る義務は生じないと見解述べてる

さらにその上、煽られる側が一般的な車以上に譲っていないという事実もない

それなのに未だに「煽られ側にも非ガー!」と言い訳に必死なアホがいる

19 :
ほとんどの運転手は頻繁には煽られないんだよな

20 :
制限速度遵守など、煽りと同調しないような運転をする場合、多くの人間が煽られるのを頻繁に経験する
追い越しを諦めて追い越し車線を譲る、右折レーンに入るなどをすることで煽りが中断されるだけ
滅多に煽られないなんて言ってるのは大抵、煽りと同レベルの下手な運転してるか、意図的に車間を詰められているのを煽りと認めたがらないだけの無自覚馬鹿

21 :
頻繁に追い付いてるんだけどな

22 :
>>20
>制限速度遵守など、煽りと同調しないような運転をする場合、多くの人間が煽られるのを頻繁に経験する
>追い越しを諦めて追い越し車線を譲る、右折レーンに入るなどをすることで煽りが中断されるだけ
>滅多に煽られないなんて言ってるのは大抵、煽りと同レベルの下手な運転してるか、意図的に車間を詰められているのを煽りと認めたがらないだけの無自覚馬鹿

法規走行してたら煽られまくる。
とまれでしっかり止まるとクラクションを鳴らされる。
流れに合わせろと速度超過を強要される。
それが世界に誇る日本人

23 :
>>20
なんだ、
結局お前はただのアオラレだったのかwww
屁理屈こねまくっても
普通の人は頻繁に煽られることはないんだよ

24 :
「追い越される場合」って書いてるんだから、ルールに沿った追い越しをされる場合であって、違反三昧で煽られた場合ではない

25 :
>>23
普通の人は違反シマクリーノだからな

26 :
>>25
普通の人は「世間知」があるんだよ

27 :
>>23
まさにお前自身がその「煽りと同レベルの下手糞運転」に当て嵌まったんだろうけど、心当たりあるからって一々クソレスしてこないでくれw

28 :
>>27
お前はアオラレと同レベルの無自覚ヘタクソ運転してるという事だろ

29 :
>>26
世間知がある者から見たらオマエは[アオラー擁護]若しくは[そそのかし屋]。

30 :
>>29
お前に世間知は無い

31 :
実行犯そのものなのか

32 :
>>28
述べたとおりの理由でお前が煽りと同レベルの無自覚下手糞なだけだよ

33 :
>>32
お前の
>>20
>制限速度遵守など、煽りと同調しないような運転をする場合、多くの人間が煽られるのを頻繁に経験する
この書き込みで無自覚ヘタクソなのが確定するんだよ

煽りと同調しなくても煽られることは少ない

理由は
ほとんどの運転手が煽りと同調していないからだよ

逆に、
お前の屁理屈を成立させるには
ほとんどの運転手は煽りと同調しているという事になる

34 :
制限速度を守る
黄色で止まる
横断歩道で減速する
たったこれだけの当たり前のルールを守る事で簡単にアオラーをいぶり出せる

35 :
>>34
それ実行してるけど、
それを理由にして煽られた記憶はほとんどないな

それで頻繁に煽られるという事は
その程度の民度の地域という事じゃないか?

36 :
珍論君、詰められて煽られてても「こんなの煽りじゃ無い!」って無自覚そうだな

37 :
>>36
「必要な距離」を大幅に下回ってないと煽り運転は成立しないよ
何度も教えてやってるからもう知ってるはずだよな?
知らないふりはもう通用しないぞwww

38 :
>>13
執務資料とやらを信じて本気でそう思うのなら、警察に「前の車が必要な距離に達したのに先を譲らない」と苦情を入れてみたらどうだ?

39 :
はいはい、珍論君は後続にイライラされて意図的に詰められてのに
「警視庁管内の必要な車間距離の基準を下回ってないからこんなの煽られてない!」
とか言ってるアスペなんだね

40 :
このスレに大分のドカタさんいますか?

41 :
>>38
全く話がつながってないと思うが?

解説本の内容とは関係なく

制限速度を大幅に下回ってる車両に追い付いた時に
前の車と同じ速度まで減速したら義務が生じないという考え方は間違いだという当たり前な話をしてるだけだぞ


お前は違うといいたいのか?

42 :
>>39
必要な距離よりも広い車間距離なのに
「アオラレタ」と騒ぐお前はマヌケだなwww

43 :
>>42
本物のアスペでクソワロタw

44 :
珍論君は、後続にイライラされて意図的に詰められてのに
「警視庁管内の必要な車間距離の基準を下回ってないからこんなの煽られてない!」
とか言ってるアスペらしいw

45 :
>>41
違う
減速した時点で27条2項の条件を満たさないから
当然の事を言ってるだけ

46 :
>>34
たぶん、たったそれだけ「しか」やってないから
他にも沢山同列で気を付けなきゃいけない事が、やれていない
それ「だけ」で手一杯なのかな?

47 :
時間が無いなら、トロいやつを追い越すと思うんだ
なのに煽る奴ってのはそれをしない
それなのに煽る奴は何が目的なのか考えてみた
一つ目は謝らせたい
迷惑行為をさせられたと思ったので煽ってアピールする
二つ目は速度を出させたい
そこまで急いではないけど、追い越す勇気もないの煽ってアピール 
主に二つだろう

48 :
よく煽られる箇所は生活道路です🥴
30制限の道はほとんどの人が守ってない😓
裏道として使う人は特にひどい煽りをします🤕
なので特に安全運転に努めてます🤩
次に煽られる箇所は40制限の道ですね
40と言っても様々で、30キロ台か妥当な道や60キロ台が妥当な道もありますから、出しても50までですね🙄
60キロ台が妥当な道では、よく取り締まりが行われてるので、GPS表示で10キロオーバーはしないようにしてます😋
だいたい、60出したいなら幹線道路に行けばいいんです😠
50,60制限の道は、ほぼほぼ煽られないですね
制限速度きっかりでも全く煽られないことのほうが多い、ほとんど二車線道路なので後続は追い越していきます✌?
高速もほとんど、煽られないですね
左しか走らないのでね
ただし、圏央道などの対面通行の片側1車線道はよく煽られます😠
対面通行の、怖さを知らないボケ共が多すぎます😡

49 :
>>46
一番分かりやすい一例だよ

50 :
急いでいるから速度を出していいなんて条文はない。
いかなる事情があろうとも、道路交通法を遵守すべきである。

51 :
一般道で飛ばす奴に限って峠ではヘタクソ

52 :
>>51
>一般道で飛ばす奴に限って峠ではヘタクソ
アクセル踏むだけだからね。

53 :
制限速度じゃ蓋、パトカーと走ればわかる
パトカーの蓋っぷりは異常

54 :
煽る奴はヘタクソ
前が急ブレーキ踏んだら追突してしまう

55 :
27条の中だけで生きてる珍論君が、いつか他の条文にも目を向けるようになり、やがて自らハンドルを持ち路上に出て来られる人にまで成長するのを願っています。

56 :
youtu.be/gDTM-0BFCVI

57 :
だいたい蓋邪魔とか言ってるアホは公道に出てくるなよなボケッ

58 :
車間詰めて走ってる対向車線の前走車に対して、ヒョイっと車線はみ出して急ブレーキ踏ませてみたくなるみたいな

59 :
>>53
蓋という法的要素はありません。

60 :
追い越し車線における蓋という考えも、法的根拠はありません。
当然ながら追い越し車線を走り続けることは違法ですが、追い付いてくる車両は例外なく速度超過です。
よっていずれもが違法行為です。

61 :
>>45
>減速した時点で27条2項の条件を満たさないから
はぁ?www
では、お前の脳内では、
どのような条件の時に27条2項の義務が発生するんだ?
真面目に詳しく説明してみなさいw

62 :
>>60
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
  3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
  速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
  最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
  また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません

63 :
まだ面倒くさい話してるなー
どうせアオラーは色々違法なんだから、さっさと抜いてその後スピード違反で捕まればいい。
アオラレと呼ばれる方は防衛運転を拡大解釈すれば遵法精神に反する部分もあるけど、自分の身を守るためアオラーに道を譲ればいい。
抜いた上でおかしな事してくるヤツはどうしようもないが。

64 :
>>62
Rキチガイ
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)

安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/

65 :
>>62
Rキチガイ
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、 
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/

66 :
>>46
だろうな
・制限速度を守る
守ってるだけで、加速はノロノロ、左右にフラフラ
・黄色で止まる
黄色だからと必要以上の急制動で止まったりするんだろう
赤信号になる前の黄色という事が理解できないんだろうな
・横断歩道で減速する
これは全く理解不能
俺もよく横断歩道では歩行者を渡らせるために停止するけど
それが原因で煽られたなんて経験はない
それとは別に、停止する意味が理解できてなくて横断歩道が目の前にあるのに追い越そうとするカスはたまにいるけどなぁ

67 :
>>66
これを本気で考えてるなら、無免許かもしれないな
馬鹿げたことしか言ってない

68 :
>>67
お前が無免許だろwww

69 :
>>46
この人の言う沢山同列で気を付けることは何を指してるんだろう

70 :
>>69
それを>>66で例示したんだが理解できなかったのかな?
一例だぞ
・制限速度を守る
守ってるだけで、加速はノロノロ、左右にフラフラ

71 :
追い越しをする場合だよな
煽られた場合じゃないよな

72 :
アンカーもつけずにいきなりわけのわからんレスをするのは、何かの精神障害なのだろうか?

73 :
>>70
ソレ、石橋、宮崎、10kおじさんじゃん

74 :
>>73
はははwww
まさにそのとおりだ

75 :
>>73
つまり、
煽る方も煽られる方もアホ
という事だよ

76 :
追い越し車線を走り続けるのは違法です。
煽り運転は車間距離不保持と速度超過、違法です。
悪質性は後者が高い。

77 :
車間詰めて走ってる対向車線の前走車に対して、ヒョイっと車線はみ出して急ブレーキ踏ませてみたくなるみたいな

78 :
>>75
なんだ、あの例は煽る方に対して言っていたのか
なら納得だ
馬鹿げたことなんて言って悪かったな

79 :
アスペと会話するのは難しいな

80 :
>>75
だから>>34は他のルールも守った上での話だと思うよ
>>34を守って煽られないという事は車か運転がDQNだという事

81 :
>>80
いいや
普通の人が普通に道交法を守ってるんだよ
そして普通の人は頻繁には煽られない

普通じゃないから頻繁に煽られるんだよ
何度も何度も煽られてるのだから
もしかしたら、自分の運転に何か問題があるのではないか?
と疑問を持てよ

自分は道交法を守ってるのだから反省すべきところは無いと思い込んでるだけだぞ

82 :
俺はゴールド免許で20等級
無事故無違反が続いている
そして乗用車でここ10年以上は年間3万キロほど走行していて、累計40万キロ以上は運転してる
その上で、
煽り運転の被害に遭ったことはそれほど多くない
今年はゼロ
去年は3回もあったかどうかだ
普通の運転手なら煽り運転に被害に遭う確率はそんなもんだ

83 :
年間3万運転してて普通の人らが守ってると言えるのか?
無免許確定だな

84 :
>>83
普通の人たちは普通に守ってるよ
世間知もある人たちだからね

85 :
煽り運転に合わない方法は煽るやつの運転に合わせること
道交法を守ってたら煽られる
特に速度を守ってる場合が特にそう
だから普通の人は速度超過して走る
止まったら煽られるので横断歩道も止まらないし、黄色で交差点を通過する

86 :
普通の運転手は
住宅街なら制限速度よりもゆっくり走るし
幹線道路なら制限速度を超過しても15キロ未満の範囲内で走ったり
そういった使い分けができるんだよな
「世間知」があるから
アスペには理解できない概念なんだよ
「世間知」がどういうものか分からなかったら、自分hアアスペなんだと割り切って生活しなければいけないよ
決して健常者のつもりで行動してはいけない
自分を含めて周囲の人全員が不幸になる

87 :
>>85
道交法を守ってないから煽られてるんだろ?
通行帯違反とか
27条2項違反とか
それまでチンタラ走ってたのに、黄色信号になりそうなときだけ急加速して自分だけ信号通過とか
そういう事を無視して、道交法を守ってるから煽られると言い張るのは、
嘘つきだな

88 :
>>87
それも守ってるよ
君の思うことは全て守ってる
その結果、導きでた答えだ
これが真実

89 :
>>88
それはおかしいな
俺が言ってる事をすべて守ってるのが俺だよ
そして俺は頻繁に煽られないから
なので、普通に運転しているだけなら頻繁に煽られることはないというのが結論だよ

頻繁に煽られてるのなら
それ以外に部分に原因があるんだよ

90 :
あと、自分以外を頻繁に煽られてる人扱いするのをやめたほうがいい
そんな極端な人なんてそうそういないし
もう少し一般論で考えたほうが、他人を精神病扱いしなくて済むと思うぞ

91 :
>>90
頻繁に煽られないのなら、
なんでこんなところで書き込みんだ?

ちなみに、
君は1年間で何回くらい煽られるんだ?

92 :
普通の人は速度超過し、車間不保持し、黄色で加速し、一時停止で止まらず、横断歩道でも止まらないし、右左折でも逆方向に振る
これを全くやらない人がけっこう煽られ対象になってるイメージ

93 :
>>88
つまり、守っているか守っていないかでは無いって事じゃ?
その評価軸が間違ってんだよ

94 :
>>91
君は頻繁に煽られないと自認してるならここに書き込むのをやめたらどうだ
ここに書き込むのを頻繁に煽られてる人だと思ってるんだろ?

95 :
>>82
1日何km?
今日は何km?
1日分でいいから道交法全て守って煽られない運転とやらの動画を見せてよ
全国のアオラレに教えて上げたいんだろ?

96 :
>>95
原因を探るには、頻繁に煽られてる運転こそ挙げた方が良いと思うよ
煽られたその30分ぐらい前から
滅多に煽られない運転を証明するには、何十時間何百時間も確認しなきゃいけないけど、頻繁に煽られてるなら、確認はすぐ出来る

97 :
煽られる運転を検証してみたってよ
https://youtu.be/_H9yLwqx-tY

98 :
>>94
だから、1年で何回煽られてるのか答えてみろよ

99 :
>>95
煽られてる動画を、
煽られる原因が分かる部分まで含めてうpした方が対策になるよ
どんな運転してたから煽られたのかを議論できる
その方が効率がいいぞ

100 :
>>61
27条には「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」とある
追い付いた車両の速度と同じであればこの条件から外れる(原付は除く)
つまり最高速度が同じ車両同士の場合は追い越しの意思の有無が重要で、相手が追い越しを開始した場合安全に行えるようにしなさいということだ
27条の存在意義を考えれば分かること
法律というのは完璧なものではないので時代や道路状況に合わないものもたくさんある
だから譲り合い等のマナーが存在するわけだが誰も強制できるものではない
相手が譲らないから煽るなんてのは何の理由にもならず言語道断だ


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