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一太郎総合スレッド その22
AutoCAD総合スレ part7
ATOK 30
壊れたファイルを復元するソフトを教えてください。
■■CADPAC専用スレッド■■
奉行シリーズ
Office2007\(^o^)/オワタ
Outlook総合相談所 Part12
ATOK17ってどうなの?
グループウェア夏の陣!2大メーカーが訴訟合戦
- 1 :
- 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
えっ?、使用許諾契約で発生した権利?、契約自由なんだから嫌なら契約するな?、何言ってるんだ!
契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
使用権の専有=独占は独占禁止法違反だ!
法律で認められていない権利を主張するなんて、お客様をなんだと思ってるんだよ!
前々スレ
●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●
http://pc.2ch.sc/test/read.cgi/bsoft/974068383/
前スレ
●使用権、使用許諾は悪党の言い分だ!●
http://pc2.2ch.sc/test/read.cgi/bsoft/1028726724
- 2 :
- ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ピュ.ー ( ・∀・)< 軽やかに2ゲット
=〔~∪ ̄ ̄〕 \________
= ◎――◎
- 3 :
- 前スレで回答がないので、コピペ。
896 :名無しさん@そうだ選挙にいこう :03/02/03 04:39
使用許諾契約は双務契約ですか?双務契約だとします
ここでモノに対する物権でなく債権が発生します。
不作為請求権です。
債権は譲渡できます。
ですからアンインスコして譲渡したらいいと思います。
対抗要件を備えるまでもなく譲受人との関係では有効です。
何か問題ありますか?
- 4 :
- 韓国人は熱烈応援中です。
日本人は・・・まぁ、そこそこ。
- 5 :
- >契約自由だとメーカーが圧倒的に有利だから独占禁止法があるんだぞ!
なんで?
メーカーにしてみりゃ不買が一番こたえるじゃん。
- 6 :
- バカ相手だから何度も書いてあげます。
他人の所有物を勝手に使用するのは***民法上の不法行為***です。
***著作権法だけが法律ではありません***
- 7 :
- 要はプログラム記録媒体一式の譲渡が所有権の移転にあたるかどうかでしょ?
ライセンスが媒体とセットになってるかどうか、って事でしょ?
かじっただけなのでそれ以上は分からないが。
MSやAdobe、マクロメディアなんかの米国系メジャーソフトベンダーは
この回答の一つとして、アクティベーションによる管理を着々と進めてるのだが。
まぁ、同じソフトでもバージョンによってその辺りの考え方がバラバラだからナ。
同じメーカーの同じタイトルでも供給ハードによって異なったりするから、
さぁ大変。
- 8 :
- 【ネトラン】編集部のPhotoshopは割れ物【違法】
http://live2.2ch.sc/test/read.cgi/news/1044949051/
【ネトラン】編集部のPhotoshopは割れ物【違法】
http://pc.2ch.sc/test/read.cgi/pcnews/1044948381/
ネトラン祭りきますた。
- 9 :
- >>7
adobeがアクティベーション!?
- 10 :
- >ソフトライセンス条件購入前に読めないのは「陰謀」
>
>訴状の中でBaker氏側は「被告は共謀の上、消費者がソフトライセンスの利用条件を購入前に
>調べることができない状態で、小売店でソフトライセンスを販売する策略を企ててきた」
>と主張している。
www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html
- 11 :
- OOo
- 12 :
- >> 3
使用許諾契約により「複製物の所有者」ではなく「複製物の借主」になるか
どうかがポイントです.
所有者であれば契約で禁止されていても譲渡OK.
借主であれば契約に従う必要があります.
間違いがあればツッコミよろしく
- 13 :
- 話がすぐ逸れるけどさ, >>1 は「所有者」に対し「使用」を制限すんなってこと
が言いたいんだろ?
金払って買えば「使用許諾」なんかしなくても使用できる って言ってんだよね?
- 14 :
- >>13
私的利用であれば、許諾の有無にかかわらず自由に使用できます。
(著作権法上の例外規定による)
しかし、業務での利用は、私的利用と認められないので、この場合に
使用許諾が必要になります。個人ユーザーでも、営利活動で使用すると
私的利用とはならないので注意してください。
普通は金払って買えば、使用許諾がついてくるので気にする必要はありませんが。
>>12
媒体の「所有権」とソフトの「使用権」は無関係。しかし、大抵の場合は、
使用許諾契約で「所有権」と「使用権」を何らかの形で連動させています。
>>3
すでに対価を払い、媒体の入手と「使用権」の設定がされているので、
債権にはなりません。(契約の形態にもよりますが)
「使用権」があるのに使用しないのは自由ですが、「所有権」も「使用権」
も譲渡禁止事項が契約にあれば、譲渡できません。
とはいっても、購入時に譲渡禁止事項を知らされてなければ、無効ですけど。
>>1
著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
これこそが「著作権」という権利です。
文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。
- 15 :
- >>14
>著作物を使用するには、一部例外を除いて、著作権者の同意が必ず必要です。
>これこそが「著作権」という権利です。
>文句があるなら、許可の必要の無い、私的利用の範囲内でやりくりしてください。
下記のシステムには、このようなわずらわしい同意はまったく必要ありません。
(すでに同意済み。これが一部の例外??)
無償でソースコードも公開されていて、改変も自由に可能です。
つまり、著作物にもいろいろあると言うことです。
無償基本ソフト(OS)のLinux(リナックス)で開発した大学事務システムのプログラムを、
全国の大学に今3月から無償で公開すると発表した。他大学は使用許諾料なしで、
プログラムを自由に改変して自校システムとして活用できるため、情報化投資を抑えられる。
早大など、リナックス利用のシステムを無償公開
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20030219AT1D1908219022003.html
- 16 :
- それならココにあるよ
http://homepage3.nifty.com/digikei/ten.html
- 17 :
- >>15
同意は必要だぞ。ちゃんと著作権に関するドキュメントがついてくる。
- 18 :
- オープンソースのソースコードを使用するとき、
何をもって”使用許諾に同意した”ってことになるの?
- 19 :
- >>18
GPL の条文より
--------------------------------------------------------
従って、あなたが「プログラム」(又は「プログラム生成物」)の変更又
は頒布を行えば、それ自体であなたは本使用許諾を受け入れ、且つ、
「プログラム」又はその「プログラム生成物」の複製、頒布、変更に関
するこれらの条項と条件の全てを受け入れたことを示します。
--------------------------------------------------------
GPL の場合、再利用を行うだけで手続きが完了するようです。
>>15
Linux は作者の Linus 氏が GPL での配布を許可していますから、その
範囲内で利用できます。
GPL だと、改変後も GPL のままですから、他のライセンスのプログラム
と組み合わせる場合は要注意です。
一部例外とは、個人・家庭内での私的目的の利用や、引用・研究などの
公正目的の利用のことです。原則、著作権者の同意は不要です。
- 20 :
- >>14
ふむ….
とりあえず >>1 の
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.
せいぜい問題になるのはシュリンクラップ契約くらいか.
- 21 :
- 楽しいことやってるじゃないか。
でも答えが出る議論は張り合いがないな。
- 22 :
- >>6
著作権法上の権利がなければ民法の不法行為編の保護を受けられないことを
***常識として***
知っておいてください。
ウソだと思うなら大正3年7月4日大審院判決を読んで下さい。
- 23 :
- 店から万引きした坊やが言ったとさ。
著作権法に万引きしちゃいけないって書いてないって。
あのね、著作権法以外にも刑法ってのがあって、万引きはそれで禁じられてるの。
それからね、著作権法以外にも民法ってのがあって、契約違反はそれで禁じられてるの。
ウソだと思うなら、判決を自分解釈せずに、弁護士に聞いてみなさい。
だいたい、現状でワレザーが捕まってるのを見て法律違反がわからないバカが
いるなんて信じられないんだけどね(藁
- 24 :
- >>23
その通りなんだよ。
だけど、世間では民法上の契約のことと、
著作権で規定されていることの違いがわかってないやつが多いんだよな。
- 25 :
- >>6 >>23 >>24
かわいそうに。一般法と特別法の関係も知らないんだね。
君たちの主張が正しいなら著作権法という特別法の意味が全くないことになります。
民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
理系でも大学の必須卒業単位には法学があったはずですが。
大学で何を勉強してたのやら。
- 26 :
- >>25
俺 24 だけど、>>23 って何か間違ったこと書いてあるの?
>>22 とは、ただ話が食い違ってるようにしか見えないんだけど。
- 27 :
- で、一般法は守らなくて良いって言ってんの?(藁
どこの大学で寝てたんだよ(藁
- 28 :
- 特別法で明らかに禁じられている行為は、たとえ一般法で許されていても、禁じられる。
また、特別法で明らかに許されている行為は、たとえ一般法で禁じられていても、許される。
これは、一般法で「禁じられている」行為の是非が特別法で「定められていない」時、
許されることを「意味しない」
契約違反が民法で禁じられており、著作権法で許されていない以上、
それは禁じられている。
さて、寝てたバカにはわからないだろうが、普通の人には自明だよね、こんなの。
- 29 :
- >>28
失礼なことを言う奴だな。
- 30 :
- 普通の人は「使用権」は著作権で定められていると思っているわな。
例えば >>20 みたいに
- 31 :
- >>30は>>20をよく読まずに脊髄反応したようです。げらげら。
- 32 :
- >>31
残念ながらお前の間違いだな。
>>20では1行目も否定されていることになる。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
は間違いって事だな.
- 33 :
- >民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
>
>***常識として***
>
>知っておいてください。
そんなことはありません。
例えば、銃刀法と比較した場合、銃刀法が特別法で、刑法が一般法になります。
特別法と刑法という法律上の分類があるわけではなく、二つの法律を比較した時、
どちらがより細かい事例に対応して書かれているかによって、一般法と特別法が決まります。
常識です。
- 34 :
- http://www9.ocn.ne.jp/~tunaofc/topics/ipatoku.htm
この一般法と特別法という関係は一義ではなく、例えば、特定商取引に
関する法律というものがありますが、この法律は商法の特別法です。
とすると、商法はこの法律に対しては一般法となります。
このように法律は一般法を軸に派生して特別法が生まれ、その特別法の
なかでさらに詳細な部分が必要であれば、その特別法を一般法として
さらなる特別法が派生していきます。
- 35 :
- 民法と刑法は一般法で著作権法は特別法になることを
***常識として***
知っておいてください。
ぷぷっ(藁
- 36 :
- A:「鳥には羽がある。
つまり牛は人間だ」
B:「A:は間違いって事だな」
とあるとき、B:は1行目までを否定しているわけではない。
論理の組み立て方も含めて間違いだと判断するわけだな。
>>30は2行以上の文章を解釈できないってことなのかな? これは凄い。
- 37 :
- こう書けばわかりやすいよ。
釣りなんかしてる暇があったら、正しい啓蒙をすべきだな。
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
正しい。条文に使用権は書かれていない。
> つまり、法律上、著作権者にソフトの複製を禁止する権限はあるが、使用を禁止する権限はないんだぞ!
間違い。だからわざわざ「使用許諾契約」を締結する必要がある。
- 38 :
- >>37
その程度のこと、わざわざ書くまでもなく一目瞭然だろ。
一目瞭然のことがわかんない奴をみんなでバカにしてるだけだぞ。
- 39 :
- 法律の細かいこと知らない人って結構多いよ。
義務教育では教えてないことも多いからね。
- 40 :
- 罪を犯したときは「法律違反だってこと知らなかった。反省してる」を押し通す。
初犯なら罰が軽減されること請け合い。
- 41 :
- 別にそこまで書かなくても十分わかりやすいと思うが。
わかってないのは一部のバカだけ。
- 42 :
- 法律用語でも、一般用語でも、「権利が認められていない」という場合、
「権利に関する記述がない」ということ以上の意味を表します。
つまり、「彼には生きる権利がない」が「彼は死ぬべきだ」と同義語
であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
だから、
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。
- 43 :
- 周知のように、書籍は出版社により作成された適法な複製物であるが、
我が国の著作権法では、本(書籍)を「読む」という使用行為自体には
著作権は働かないものとされている。
この点からも明らかであるとおり、ソフトウェア・プログラムを含め
著作物一般については「使用権」なる特別な概念は認められていない。
ソフトウェアのライセンスに関する法的根拠に関する考察
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/soft.htm
- 44 :
- 著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。
よって、契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
さらに、ソフトを勝手に配布することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事責任および民事の損害賠償が課せられます。
- 45 :
- >であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
それはおかしい。
「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
(これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
記述されている条文をポイントして欲しい)
しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
ことにはつながらない。
- 46 :
- 著作権なんて無くていい
- 47 :
- >>46
なんで? それって コメに代金は要らない方が良い って言うのと同じ論理?
- 48 :
- >>45
君がそんなことを書く権利は認められていないよ。
ウソだというなら、その権利について記述されている条文をポイントして欲しい。
- 49 :
- >>42
> 日本の著作権法では、「複製権」は認められているが、「使用権」なる特別な概念は認められていないんだ!
間違い。
著作権法では使用権についての記述がないだけで、否定されているわけではない。
「使用権」の存在は否定も肯定もされていないが、
記述がないということで「使用権」という権利が
認められていないということは正しい。
- 50 :
- もちろんその権利の名前は、
『 >であるように、権利を否定することは権利を剥奪することです。
それはおかしい。
「三べんまわってワン権」という特別な概念は認められていない。
(これは事実である。嘘だと言うなら「三べんまわってワン権」について
記述されている条文をポイントして欲しい)
しかしこのことが、市民が「三べんまわってワン」をする権利を剥奪する
ことにはつながらない。と書く』権
である。さあ、ポイントしてみろ。
それにしても長い名前の権利だな。
- 51 :
- おまいらこれでも読んで勉強汁!
ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方
―ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書―
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf
- 52 :
- 民法や刑法の所有権侵害でいけると、
>>44をはじめとして仲間内で褒め合っているようですが、
民法や刑法は「物」(ハード)の所有権侵害の話です。
(例外は「電気」。「物」とみなすという規程があるので所有権侵害になります。)
知的財産(ソフト)の最大の特徴は所有権が成り立たないところにあるのですから、
民法や刑法では全く答えになっていません。
もちろんソフトにも所有権が成り立つという学説もありました。
そういう学説を唱えている学者の本には「知的所有権」と書いてありました。
でもこの学説は少数派でした。
そしてとうとうソフトには所有権が成り立たない、
という前提で知的財産基本法が制定されて、
所有権学派は実定法上の根拠を失うに至りました。
もう少し理論的な勉強をしましょうね。
- 53 :
- >>52
この知的財産基本法でソフトウエアライセンスはどう変わっていくの?
- 54 :
- 知的所有権というものを全く聞いたことがないかね?(藁
- 55 :
- >>51
笑った。
マイクロソフトと他のメーカー(アプリ、ハード)の関係について
書かれているわけね。名前は伏せてあるけど。
- 56 :
- http://www.cas.go.jp/jp/hourei/houritu/titeki_h.html
これが知的財産基本法であるわけなんだが、さて、どこにソフトに所有権が
成り立たないと書いてあるように君の節穴には映るんだね?(藁
>この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、
>意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により
>定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
という具合に、知的財産を保護する、つまり知的財産の所有者の便宜を
はかるための法律なんだがね(藁
- 57 :
- 知的所有権というものが無いとするなら、知的財産を所有することはできない
ことになるが、それでファイナルアンサー?(藁
- 58 :
- >>57
間違い。
知的所有権と知的財産は別。文字数からして違う。
- 59 :
- >>56
プップッ、基本法のどこにも「所有」や「所有権」が使われていないことに、
どうして気づかないのか。
所有概念が知的財産戦略会議で否定されたんだよ。
よって基本法に書き込まれなかったんだよ。
もう少し勉強をしましょうね。
- 60 :
- 所有概念が否定されたことで今後はどうなるの?
- 61 :
- 企業に有利な法律を見直そうという動きはないの?
- 62 :
- 法律絶対主義者って、その法律が間違っているんじゃないかとは一切考えないんだよね。
- 63 :
- 基本法ってのは国に対して「こういう基本にのっとって法律を作りなさい」
って法律だぞ。意味わかってるか?(藁
所有権については、基本法を受けてもっと具体的な法律で決められるわけだから、
記述がないのが当然。
所有権が成り立たないことを言おうとすれば、基本法で所有権が否定されていることを
言わなきゃならない。
どこかで所有権が否定されてたか?(藁
所有できないものを財産と呼ぶことの矛盾にどうして気づかないのかね?(藁
頭悪いにもほどがあるぞ(藁
- 64 :
- つーか、>>58はネタだと思うんだが、もしかして本当にそう思ってるの?(藁
所有できない財産について教えてくれよ。
見当もつかないね(藁
- 65 :
- >>63
中学生レベルのお前はこれでも読んどけ。
毎日中学生新聞−[ニュースの言葉]知的財産
http://www.mainichi.co.jp/edu/maichu/keyword/2002/07/j-05.html
- 66 :
- >>65
だから、無形の財産に関しては「知的財産権」という言葉を使いましょうってことだろ?
ちゃんと財産つまり所有物として認定されてるじゃん(藁
中学生でも理解できるように書いてあるんだが、どこが難しいんだ?(藁
- 67 :
- つまり、知的財産は所有者に権利がある。これを知的財産権と言う。
その所有者は具体的には、著作物の場合は著作権者である。
これを著作権法で定める。
よって、ワレザは犯罪。
こういうことね。
- 68 :
- 何かまさにその通りって感じだな。
将来のわれわれの自由に対する侵害は、政府からではなく、
次第に、企業の法務部から来ることになるのかもしれない。
実際にかかる費用や一般の社会通念によってはもはや守りき
れなくなったものを、強制力に頼って守ろうとしているのが、
企業の法務部なのである。
「グローバル・ネット上の知的財産権 第一部」
http://www.glocom.ac.jp/proj/kumon/paper/1992/92_01_18.html
- 69 :
- つーか、他人の作ったソフト使うんだったら金払えよ。
ただで使う権利なんか最初からねーよ。
脳内権利が否定されたからって自由に対する侵害とは言わねーよ。
- 70 :
- >>66
所有権って言葉はもう使わないのか?
- 71 :
- 中学生ニュースがソースだったか。
そんなことだろうと思ったよ。
あのね、所有の概念が無いんじゃなくて、「物を所有する」のと混同しない
ように、法的な用語として「知的財産権」って言葉を作ったわけ。
知的財産権の利益を被るのは当然、知的財産権の「所有者」になるんだよ。
まあ、中学生ニュースすら難しい頭には理解できないのも無理はないけどね。
- 72 :
- >>71
さすが中学生レベル。
今まで散々「所有権」云々を述べていたが、
ようやく定義がわかったらしいな。
- 73 :
- >>72
あのね、俺はそこに書いてあるのをお前レベルで解説しただけ。
もっと厳密に言えば、知的財産権ではなく、著作権。
文字数も違うだろ?(藁
が、それは単に言葉の違いだけ。
要するに、所有者の権利があるかないかって話を大人たちは話してるんだから、
おこちゃまは背伸びしないで砂場でおとなしく遊んでな。
- 74 :
- 結局さ,ソフトウェアにおいては特定の使い方(複数の端末にインストール等)
が著作権を侵害することは決められているけど,それ以外については制限が
無いってことかな?
プログラムの実行を楽器による楽曲の演奏ととるか本を読む行為ととるかで
言えば,現在では本を読む行為にあたる と.
ただ,どう考えても曲の演奏と同じだとおもうけどなぁ・・・.
ちなみに所有権うんぬんはまったく関係無し.
- 75 :
- 脱線覚悟所有権.
複製物(ソフト)の所有権は金払って買った時点でもうもってるよね.
パッケージ開けてインストールした時点で「使用許諾」なんて出てくる
から >>1 がぶーたれてるんだと思うぞ.
ワレザーは最初から論外.
- 76 :
- >>42 >>45 >>49
権利って「それをするのに誰にも邪魔されないことを国が保証する」ってこと
だと思うんだがな. 法律用語はよくわからんが・・・.
三べんまわってわん権に関する記述が無いことの意味は,
「三べんまわってわんを邪魔した人に対して国は何もしない」でいいんで
ないか?
まぁ「公共の福祉に反しない範囲での幸福の追求」を邪魔したことになるの
かもしれんが.
- 77 :
- >>74
複数の端末にインストールして使用する(ただし一人で)のは、著作権じゃなくて使用許諾に反するんでしょ。
- 78 :
-
市販ソフトって、金を払えば"使わせてやる"と言っているだけでしょ?
- 79 :
- >>75
持ってない。ユーザーが所有するのはCDやパッケージなど、ハードのみ。
ソフトについてはメーカーの知的財産であり、ユーザーの財産ではないため、
ユーザーはそれを勝手に配布したり不特定多数に使わせたりすることはできない。
ユーザーは金を払ってソフトを購入し、占有するのではなく、
メーカーと使用契約を結ぶことになる。
その契約書がいわゆる使用許諾書。
本当にソフトを購入して全ての権利を手に入れようと思えば、
数百万円から数千万円かかるのが通例。
- 80 :
- 著作権法は憲法違反だからもう少ししたら、ソフトは自由に使っても良いということになるよ。
- 81 :
- ならねーよ。憲法にも違反してねーよ。
- 82 :
- >>79
そうそう。あくまでも売っているのは使用する権利のみ。
- 83 :
- 使用許諾に合意せずに使用すればよい。
そうすれば、使用権なる権利について契約したことにならない。
- 84 :
- よいってどうよいんだ?
法律的には明らかに不法行為だぞ。
その程度のこともわからんか?
- 85 :
- >>84
そんな判例あるのか。
むしろメーカーから一方的に押しつけられるなかば強制的な契約は違法だという説の方が有力だろ。
>法律的には明らかに不法行為だぞ。
ならば、判例を示してくれよ。さすれば、納得できるからさ。
- 86 :
- 一方的ではないぞ。ユーザーには契約を結ばない自由がある。
使用するんだから、契約を遵守するのは当然の義務だ。
賃貸契約を結ばずにアパートの空き部屋を勝手に使って良いのか?
売買契約を結ばずに店の物を勝手に持ち出して良いのか?
貸借契約を結ばずに会社の資金を勝手に流用して良いのか?
バカ?
契約を結ばずに勝手に一方的な利益を得ようとして罰せられた判例なんか
万単位、億単位であるぞ。いちいち示せるか、バカ。
むしろ、使用契約を結ばずに使用できる法的根拠を示してみろよ。
示せるもんならな。
- 87 :
- アパート、店の物、会社の資金 … 全て「物」の話だな。
- 88 :
- >>86
きみ頭大丈夫かい。
不動産の賃貸契約の話をしているのではないのだよ。
ソフトウェアに関しての使用許諾に関しての判例の話をしているのだよ。
それとも不動産には著作権が存在していて同列に扱ってかまわないと主張しているのかな。
それからソフトはレンタルとか万引きとか窃盗とか占有ではなくパッケージ購入を前提にしているのだが。
金出して購入したものが勝手に流用したと判断されるとはすごい解釈だな。
これについても是非とも判例を示してもらいたいものだ。
- 89 :
- >>77
著作権で明確に禁止されてるみたいです.
http://www.kyoto-archives.gr.jp/copyright/contents/copyright/014.html
著作権もってるひとがOKって言えばOKでしょうけど.
>>79 >>82
物であればそれでいいのですが,ソフトウェアは物ではないので「使用権」
と言う概念自体が無いのです.
ソフトを使用するということは媒体を利用するということではなく,媒体に記録
されている手順どおりに命令を実行するというだけのことです.
(だから楽譜と楽器の関係と同じだと思うんですがね・・・)
出版されている本は誰が読んでもいいし,音楽も誰が聞いてもOKなけで,
プログラムの実行もそれと同等の行為とされているようです.
ただし,「引用」や「演奏」なんかは「複数インストール」と同様,明確に制限さ
れていますが.
間違いあったらだれかツッコミよろ.
>>86
事前に契約内容がわかるならそれでいいんでしょうけどね.
アパート借りたあとで「アパート使用許諾書」なんて出して,気に入らなけれ
ば出て行けなんて言うのはNGでしょ? たぶん.
だったらソフト買って,インストールしようとしたときに「使用許諾」なんて出す
のはOKなの? と.
- 90 :
- 本は読書権を販売しているのでありブックオフに転売するのは違法です。
ゲームソフトは遊技権を販売しているのであり中古ショップに転売するのは違法です。
ラーメンは食権を販売しているのでありうんこにして勝手に流してしまうのは違法です。
- 91 :
- http://www.agemasukudasai.com/bloom/
- 92 :
- 論破されると意味のないスレが上にあがる傾向があるな〜
- 93 :
- >>89
明確?どこにあるんだ?
明確というくらいだからソフトウェアやプログラムに限って書いてあるんだろうけど、
一箇所しかなく、複数インストールとは関係ない内容だぞ。
- 94 :
- >>88
君こそ頭大丈夫かい?
社会通念として、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良いという
なら話は別だが、そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
アパートの話は単なる一例で、アパートとソフトが全く同じわけないじゃないか(藁
アパートとソフトが同じだなんて、どこからそんなこと思いつくの?(藁
普通の人は頭の隅にもよぎらないね。
他人の財産を契約なしに自分の物にできる判例がみつかったらまたおいでな(藁
おーい、せめて猿並の知能はあるかい?
- 95 :
- >>94
君はキャベツ1個を購入するのにも毎回契約するのか
- 96 :
- 社会通念:同義語に「常識」と言う言葉がある。
- 97 :
- 常識が通用せず、融通が利かないのが法
- 98 :
- >>95
当たり前だ。
店に行ってキャベツを持ってレジで金を払うことで契約が成立する。
これを「書面によらない契約」と言う。
契約書を交わすのも、口約束も、社会通念による暗黙の契約も、
民法ではすべて契約だ。
それをせずに勝手に持ち出すと万引きだ。
- 99 :
- >>94
ということで、社会通念や常識は誰も聞いていないので、
「法」について語ってくれたまえ。
- 100 :
- キャベツを買うのに契約をしたことが無いというやつはここを読んで
一人で赤面してろ。
http://yobou88.hp.infoseek.co.jp/new_page_25.htm
- 101 :
- >>99
「社会通念」を辞書で引くのが精一杯だったか?(藁
「そういう社会通念なら話は別だが」つまり「そういう社会通念はない」
と言ってるんだぞ。
もっとわかりやすく言ってやろう。
社会通念や常識の話は誰もしてない。
- 102 :
- >そうでない以上、契約とその遵守が必要だって言ってるんだよ。
「そうでない以上」の根拠って何?
- 103 :
- いいかね?
売り手側が「売りたい」と意思表示し、買い手側が「買いたい」と
意思表示したとき、契約は成立する。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
- 104 :
- >>102
契約を守らなくても良い社会ではないことの根拠は民法だ。
漢字が多いから近所のお兄さんにでも読んでもらえ。
- 105 :
- 逆に質問するが、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い根拠こそ何だ?
お前の入ってる新興宗教団体内では違うのか?
それとも、お前の脳内でだけ違うのか?
- 106 :
- >>103
それは売買契約だろ。
そんなことはここでは一切問題になってないだろ。
論点がまったくずれてるぞ。
- 107 :
-
最近某ソフトを買ったんだけど、バグの嵐と宣伝とは違う仕様の多さでひどいものだったよ(知っている人ならなんのソフトかわかるはず)・・・・
でも返品なんてできないよね。
- 108 :
- それとも売買契約が成立すると自動的に一方が一方的に決めた使用許諾契約まで自動成立するのか。
だとしたら矛盾だらけだぞ。
- 109 :
- >>106
で、契約しなくても他人の財産を好き勝手にして良い判例は見つかったか?(藁
売買契約や貸借契約を結ばないと、他人の財産を使うことはできないんだよ。
つまり、契約を結ばずに他人の知的財産であるソフトを使って勝手なことはできない。
やれやれ、バカに説明するのは長くなって疲れるねぇ。
- 110 :
- ほんとうだ。都合のいいようにくっつけてるな(W。
店に商品を卸した時点でメーカーの「売りたい」という意思表示となり、
それをレジに持っていって金を払った時点で契約は成立だ。
>売買契約
契約が成立している以上、双方がそれを遵守する必要がある。
ソフトを手に入れておきながら契約を守らないことこそ、一方的だろうが。
>使用許諾契約
- 111 :
- >>108
いや、大抵は封を切った時に成立する。
- 112 :
- おい、あほの>109
売買契約と使用許諾契約をごちゃ混ぜにしないで説明しろよ。
- 113 :
- 体験版も用意されていないようなソフトは買うべきじゃないな。
- 114 :
- つまりだ、売買契約は合意するが、
使用許諾契約は拒否して使用することについて論じているのに
あほの109はひたすら売買契約だけを自分の都合の良いように解釈している。
- 115 :
- あほの109は対策会議中かな?
>>114
なんだか音楽業界なんかでも感じるけど、
著作権やなんかとと意図的に混同させて流布している気がしない?
やっぱりみんなが気づくと困るからかな?
- 116 :
- あほの109の完敗ってことでみんなOKだよね。
109は逃げたみたいだし。
- 117 :
- >>116
OK!!
思うんだけど、あほの109は前出の「所有権」
を連呼していた中学生レベルのやつじゃない?
- 118 :
- おいおい、勘弁してくれよ。まだわかんないのかね。
頭悪いにもほどがあるよ。
ソフトを使おうと思って買ったんだろ?
つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
意思表示だ。
そしてメーカー側も、ユーザーと契約を結ぼうという意思表示として小売店に
置いている。
ここで、二者の合意の下に契約が結ばれるわけだよ。
いいか、よく聞けよ。
契約を結びたくなければ金を払うな。
金を払うことは契約を結ぶことだ。
これは売買にかぎらん。
一方が金を貸し、もう一方が借りれば、契約書などなくても貸借契約が
成立する。
一方が鍵を渡し、一方が荷物を運び込めば、住居の賃貸契約が成立する。
- 119 :
- とにかく、店でソフトを買った場合、漬け物石にしたくて買うんじゃねーよな?
ソフトをインストールして使うという暗黙の了解の下に買うことが常識的に
認められるだろ。
インストールして使うということは契約を結ぶことだ。
おいバカ、ここまで丁寧に説明しても…まだわかんねーんだろうな(藁
- 120 :
- で、結局、買ったソフトをCD-Rに焼いて転売してもいいわけ?
- 121 :
- >>118
使おうと思って買ったが、使用許諾書に同意できなくて返品したいということもあると十分考えられるが。
- 122 :
- >>118
売買時に契約条件が示されている場合は、それであってます。
問題は売買時に契約条件が示されていない場合ですが、
この場合はまだ仕様許諾契約は成立していません。
(本来なら、契約について店員から説明があってしかるべきです)
メーカー側もこれが判っているから、契約しなければ
インストールできない仕様になっている場合が多いです。
同意できなければ、メーカーに返品しましょう。
もし、売買時に知らされていなく、その後も同意することなければ、
私的利用の範囲で、合法的に使用できます。
>>120
許可を取っていなければ違法です。
>>121
返品して結構です。
ちなみに Microsoft 製品には、プリインストールの場合を除いて、
すべて返品条項があります。
>>ALL
売買契約云々は >>95 が発端で無いかと。
- 123 :
- 売買契約と使用許諾契約の大きな違いは、
売買契約は、成立しないと、売買が行われないのに対して、
使用許諾契約は、成立しなくても、合法的に使用できることです。
- 124 :
- >>44
>>著作権法により、著作物は著作者の所有物であることが定められ、
おこちゃまの間違いはここから始まりました。
おこちゃまは、所有→所有者→所有物という目に見える連想を使わないと物事が理解できません。
でも抽象的思考力が身に付いた中学生以上では目に見えない概念を使って論理的な思考ができるようになります。
国会議員はアホのようでも中学生以上の抽象的・論理的思考力が有るので「プログラムの所有者」という概念が無い著作権法を作りました。
無理無理、所有→所有者→所有物という連想をしなくても抽象的・論理的思考力で理解できるわけです。
中学生以上の国会議員が作った著作権法にあるのは「プログラムの複製物の所有者」という概念だけです。
これはプログラムが記録された「複製物=メディア(記録媒体)」の所有という意味です。
「複製物=メディア(記録媒体)」は物体なので所有の概念が有り所有物という概念が成り立つわけです。
- 125 :
- >>93
スマンちと遠かった.
第113条の2の2 が以下で
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
> (当該複製物の所有者によつて第47条の2第1項の規定により作成された
> 複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び
> 当該複製物の所有者によつて同条第1項の規定により作成された複製物を
> 含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を
> 使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
で,冒頭のプログラムの著作物の著作権を侵害する行為 ってのが以下
http://deneb.nime.ac.jp/cgi-bin/lawview.cgi?n=A242
ソフト売るならマシンからも消せ ってなことが書いてある
それはともかく >>118 は意図的にワシの発言を無視してるとしか思えんな
> つまりそれはソフトを使おうという(メーカーと使用許諾契約を結ぼうという)
> 意思表示だ。
おまえは契約書も読まずに契約を結ぼうという意思表示をするのか?
人生気をつけろよ
- 126 :
- あ、よく読んだら複数インストールがダメ とは書いてないや.
- 127 :
- おはようございます。
意外な展開になっていたので報告しておきます。
ようく見比べてください。
何か気づきませんか?
http://adult.misty.ne.jp/rank/enter.cgi?id=fdeai
- 128 :
- 朝からアダルトかよ
- 129 :
- >>126
ハードディスクにインストールすること自体が複製だったんとちゃう?
- 130 :
- >>129
> プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物
こういう前提がある。
きちんと買ったものについてはこの限りではない。
要約すれば、違法コピーソフトを違法コピーだと分かって使ったら著作権侵害になるってことだろ。
よくワレザーが落とすだけで使わなければ違法じゃないと言う根拠だ。
- 131 :
- 落とすだけで違法ならクリックするだけの行為が相当なリスクだな。
- 132 :
- http://www.agemasukudasai.com/bloom/
- 133 :
- で、ソフトがメーカーの知的「財産」であることまでは理解できたのか?(藁
それとも、もっとレベル落とさないと難しい?(藁
- 134 :
- >>124
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?
教えてくれ。
専門用語は難しすぎて理解できないし、たとえればその一事例にしか
目がいかないし、わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
噛みつくし。
おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
- 135 :
- >>134
>わかりやすく所有物という言葉を使えば単語が違うと
>噛みつくし。
わかりやすく?うそつけバカ。知らなかったんだろ。
相変わらず、すぐ話をすりかえるやつだな。
- 136 :
- お金を出して購入し、使用許諾に合意せずに使用することは、犯罪になるのですかぁ。
使用許諾はあくまで契約であり民事上のことなので民事として損害賠償等で訴えられる可能性は無い
とは言えないでしょうが、警察のお世話になることはあり得ないと思うのですが。
- 137 :
- >>134
まず,物と音楽や物語は別物だと理解してくれ.
たとえば作曲した人が所有してるのは何だ? 楽譜やCDじゃなくて曲そのものだろ
それが作曲者自身の知的な財産であることは当然だが,目に見える形が無いので
著作権以外の法律では著作者の権利を保証できないのよ.
「人のものを勝手に使ってはいけない」は当然だが「人のものの複製物を作って使
ってはいけない」という法はない.
人のパソコンを複製して(基盤から何から全部自分で作って)使うのは全然合法.
誤解を招く言い方かもしれんが,作るのは難しいのに複製が簡単に作れてしまうよう
な知的財産を保護するために著作権やら意匠権やらがあるんだよ.
> おい、自分の財産でないことまでは理解できたんだろうな?
著作権という知的財産 は ベンダーのもの
著作物の複製物という無形固定資産 は 買った人のもの
どちらも財産だ.
パッケージ販売は基本的に著作物の貸与じゃなく複製物の販売とされている.
貸与の場合はおまえの主張しているとおりの話になる.
>>129
それはOKな複製なようです. 同様にバックアップもOKだったとおもう.
ただ,アメリカと日本では微妙に解釈が違うらしい.
>>130 >>131
事前に知ってるかどうかがポイントだろうが,保存もNGだからもってるだけで違法だな.
- 138 :
- >>136
使用許諾が買う前から分かっていれば契約違反.
買った後になって分かったら,現在では限りなく白に近いグレー.
- 139 :
- 使用許諾に何が書いてあるのか知ってるか?
合意がどういうことか知ってるのか?
合意すると言うことは、許諾条件を守りますということだ。
許諾条件をよく読んでみろ。
守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
- 140 :
- >>137
ほほう、複製がユーザーの知的財産になると思ってんの?
物じゃねーんだよ。それこそが知的財産と物質の違うところだ。
笑わせてくれるねぇ。
- 141 :
- >>137
パソコンのコピーを作るのは明らかに他社特許を侵害しており違法だろ。
あんた馬鹿か?
- 142 :
- >>141
作って使うだけならいいんだよ。
問題はそれを売ったり配ったりしちゃいけないってことだ。
ソフトも同じ。
本人は買ったつもりでも、知的財産の所有者は依然としてメーカーだ。
どこかのバカの言うように、複製の所有者になれるわけではない。
- 143 :
- >>141
142の言うとおりで自分で使うだけなら特許権の侵害にならないはず.
>>142
バカはワシか? 知的財産の所有者はメーカーだよ.
ただ,ソフト買うと無形固定資産として計上するからなんらかの財産を買ったこと
にはなると思うんだがな.
箱とかCDだったら「無形」とは言わんだろうし.
いったいベンダーは「何」を売ってるんだ?
- 144 :
- 使用する権利に決まってんじゃねーか。
- 145 :
- 例えば音楽CDを買うよな。そのCDを無形固定資産として計上するか?
しねーだろ?
今度はある音楽の演奏権を買うよな。
(誰でも演奏できるなんてバカ言うなよ。かなでるのは自由だが演奏する権利はない)
その権利は無形資産になるわけだ。
わかるか?
- 146 :
- >>144
最初に戻っちまったな.
「使用する権利」をソフトに適用できないのが問題なのよ.
>>89 参照
- 147 :
- >>145
音楽の演奏については著作権でちゃんと書かれてる.
>>89 参照
- 148 :
- >>145
連続で申し訳ないが,気になった.
CD買うと何として計上するの? 会社で買ったことないからよく分からんのだが.
- 149 :
- >>144
売ってるのは「使用する権利」ではなく、「使用許諾契約」の契約料と言うほうが正しいだろうな。
「使用許諾契約」は結ばなくても、使用はできるんだからな。
- 150 :
- ソフトを誰が使ってもよいと「思う」のはお前だろ。
実際にはそんなことを許すと今までの慣例から成る不文律が崩れてしまう。
ソフトの使用権についてはまだ明文化はされていないが、
裁判で扱われるのは明文だけではない。
だけでないどころか、不文律の法が大きく物を言う場合が多い。
明文というのは、裁判を簡略化して期間を短くするだけのもので、
それが法律の全てではない。
例えば、「ローソンでは品物をレジに持っていった時点で買う側の意思表示
とみなす」という明文があるか?ないだろ?
ローソンだけ例を出せばまた「ローソンとソフトは違う」と言い出すだろうが、
セブンイレブンでもファミリーマートでも同じだ。
どの社会でも、それまでの慣例に従って暗黙の了解というものが存在する。
法律というのは、新しい決まりを生み出すものではなく、慣例から成る暗黙の
了解を文章にしたものだ。
それと同じく、裁判というのはスムーズに動いている社会が続けてスムーズに
動くように判決を下すものなんだよ。
現在、ほぼ全てのパッケージソフトが使用許諾契約の形の下に売られている以上、
裁判ではそれを暗黙の了解とみなすし、新たに法律を作る場合もそれに従って
作られる。
今、明文化されてるかどうかどうかは関係ない。
不文律も法律だ。
それくらい知っとけ。
- 151 :
- >>148
CDは備品に決まってるじゃねーか。
いちいち「何パーセントがCDで何パーセントが印税で何パーセントが
税金で」なんて分けるの面倒くさいだろ。
そんなのは四角四面にわけなくて良いんだよ。
それが不文律というものだ。
ただ、それを演奏目的で買った場合には状況が異なる。
これも不文律によるものだ。
「何として計上しろ」なんて明文は無いんだからな。
- 152 :
- >>149
ああ納得できた. それは「ライセンス販売(契約)」にあたるだろう.
で,問題は二つ.
1:ライセンス契約じゃない場合 (ゲームなど)
2:ライセンス契約だが契約内容(使用許諾)が契約時(購入時)に示されない場合
1はとりあえず置いといて・・・.
購入=契約 なのに 購入時に契約書が示されていない のが問題だと言ってるんだ.
- 153 :
- ライセンス販売に決まってんじゃねーか。
ライセンスって言葉を知ってるなら言えよ。
「契約」で通じないから知らねーんだと思って損した(藁
いいか、ライセンスと契約は同じ言葉だぞ。
常識だからよく覚えておけ。
- 154 :
- でだ。
購入時に契約書が示されていない。これは確かに問題だ。
これは各メーカーの対処がまずい。
最近はパッケージに契約内容を書いてるソフトも増えてきたがな。
が、契約書は後から取り交わすという契約の形も無いわけではないから、
違法とまでは言えないだろう。
親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
ないために許されてるんじゃないかな。
実際の契約条件は「勝手に売るな」「勝手に配るな」という良識的な
ものばかりのはずだ。もし、それを利用した新手の悪徳商法が現れる
ようなことになれば、それを規制する法律もできるはずだ。
- 155 :
- >>150
なるほど不文律の話には同意できる.
ただ,すでに定着してるなら不文律なら納得するが,それがまだだって事で揉め
てるんだと思う. シュリンクラップ契約とか.
で,>>1 はそれを不文律として定着させたくないんだろ.
参項までに
http://internet.watch.impress.co.jp/www/column/security/1003.htm の下の方.
>>151
備品な. まぁそりゃそうだ.
金額によっちゃ税務署から文句言われるかもしれんが・・・.
あそこは四角四面でくるからな. 勘弁して欲しいよ.
- 156 :
- >>152
だから、>>10 のようなが起こるわけだ。
ソフトライセンス条件、購入前に読めないのは「陰謀」
http://www.zdnet.co.jp/news/0302/12/nebt_16.html
ただの、よくあるアメリカの裁判かもしれんが、
使用許諾契約に問題があるのか、
販売店への指導が行き届いていないのか、
いろいろと考えられる。
もし、彼らの主張が正しければ詐欺になる。
注目すべき裁判だな。
- 157 :
- ようなが >> ようなことが
- 158 :
- >>156
つーか、それって単なる騒動屋の起こした裁判だぞ。
企業を脅して穴をつついて金をたかるヤクザだ。
実際に不利な契約を結ばされて泣いてるわけじゃない。
- 159 :
- アメリカでは例えば、入り口に石が敷いてあると、わざと転んで慰謝料を
請求するような、裁判専門のヤクザがいるんだよ。
- 160 :
- >>153
一応ソフト業界なんでな. 契約=ライセンスは始めて知ったが.
しかしやっと話が合ってきたな.
> 親切でないのは確かだが、ソフト産業というものは悪徳商法が非常に
> 成り立ちにくい業界だから、後で契約条件を見て泣くようなことも
> ないために許されてるんじゃないかな。
バグでデータがとんだらキツイだろ. 悪意をもってそんなパッケージを売る
企業があるとは思えんが.
売る側のモラル任せになるの怖くないか?
- 161 :
- >>158 >>159
まだなにもわからないのによく断定ができるな?
何か知ってるのか?
ともかく裁判結果が明らかにするんだから待とうぜ。
- 162 :
- >>160
データはバックアップしてない方が悪い。
ソフトという物はデータを書き換える物である以上、その程度の危険は
予測が十分に可能であるし、バグをなくすことは不可能だ。
だから、ユーザー責任だな。
- 163 :
- >>160
確かに、契約=ライセンスではないな。
使用許諾契約=ライセンス契約を言おうとして間違えたが、
今までさんざん使用許諾の話をしてきて、今更「ライセンス」でわかるってのに
吹き出したもんでな。
- 164 :
- >>162を補足すると、バグが不可避であることはちゃんと明文化されている。
故意でないバグをメーカー責任にすることは法的にも難しいだろうし、
実質的にも不可能だ。
そんな無茶をすれば、ソフトウェア産業というものが成り立たなくなり、
産業の発展を阻害することになる。
- 165 :
- が、悪意によってユーザー側のデータを破壊するような製品があれば、
それは調べればすぐにわかることだし、罰することができる。
ついでに言えば、そんなソフトは使用許諾条件が購入前に見ることができたって
防ぐことはできないから、また別の話だな。
- 166 :
- ↓↓↓↓↓★ココだ★↓↓↓↓↓
http://www.pink-angel.jp/betu/index.html
- 167 :
- >>161
裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
騒動屋の訴えだろうが何だろうが裁判所にとっては関係ないからな。
契約を事前に見ることができないのは確かに改善すべき点ではあるから、
今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
出される可能性は十分にある。
ただ、その裁判は契約内容も特定せず、複数の会社を相手取っておこされているだろ?
つまり、ある特定の企業に特定の不利な契約を強いられて泣いたわけじゃないってことだよ。
考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
これは明らかに金目的だ。
- 168 :
- >>161 - >>165
ふーむ.
バグ云々や悪意の有無については賛成だ.
だが,許諾できないような内容が書かれていることはまず無いとしても,やはり
「契約」であるわけなんだからパッケージ内に隠されているのには不満(不安)
が残るな.
>>167
それでも判例は判例として残るんだろうな・・・.
- 169 :
- 不思議なやつだな。矛盾してるよ。
>裁判結果じゃ明らかにならねーよ。
といいながら、
>今は問題なくても、今後のために契約を事前に見せろと言う命令が
>出される可能性は十分にある。
この命令が裁判の結果として可能性があるんだろ。
今度は肯定してるじゃねーか。
>考えても見ろ。普通の人間がソフト使って困るような契約内容を見たことがあるか?
現状の使用許諾契約のありかたも問われている部分があるから、
これも含めて裁判所が判断するんだろ。
>これは明らかに金目的だ。
それはまだお前の脳内裁判の結果にすぎないわけだから、
本物の裁判結果を待とうというんだよ。
- 170 :
- >>169
矛盾してねーよ。漢字も読み飛ばさずにあと100回読め。
>>158 >>159 は、その裁判が金目的だって書いてある。
金目的かどうかは裁判ではわからん。
当たり前の話じゃねーか。
- 171 :
- >>170
> >>158 >>159 は、その裁判が金目的だって書いてある。
なんだ、わかったよ。
君の脳内裁判は >>158、>>159を根拠にしてたんだな。
- 172 :
- おいおい、日本語大丈夫か?(藁
>>167は>>161に対するレス、そして>>161は>>158,>>159に対するレスだ。
裁判もしてねーぞ。起こされた裁判と争点が違うと言ってるだけだ。
何年生の漢字までなら読める?(藁
- 173 :
- あるソフトウエアの会社からキャンペーンのメールが来ました。
キャンペーン価格で安いのでいくつか購入して友達の分も買おうと思っています。
ところがその中に「本ソフトウェアは、第三者に賃貸、貸与、
販売または譲渡することはできません。」と書いてありました。
これってもし売ったらどうなるのでしょうか?
もちろん自分の分もちゃんと購入しようと思っています。
- 174 :
- 買ってあげることは構わないだろ。
- 175 :
- >>173
メールにそう書いてあったということでしょうか?
もしそうなら、販売しないことが販売する為の条件に
なっているので、売ると契約違反です。
- 176 :
- >>175
つまり、販売側が示した条件に盲目的にまるで奴隷のように従う必要があるということですね。
- 177 :
- >>176
当たり前です。
日本は法治国家ですから(←誰かの真似)。
- 178 :
- >>177
つまり、法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷ということですね。
- 179 :
- ありがとうございました。
やっぱり違反ですか、残念です。
それでは参考までに教えてください。
契約違反の罰金はどのくらい取られるのですか?
そのソフトの価格は約5000円です。
- 180 :
- おまいら著作権に興味があるなら、こいつの本を読んで勉強汁!!
コモンズ、CODE ― インターネットの合法・違法・プライバシー
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dbooks-jp%26field-author%3D%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%82%B0/250-4748503-0716206
ローレンス・レッシグ 基本
http://www.yuco.net/?%A5%ED%A1%BC%A5%EC%A5%F3%A5%B9%A1%A6%A5%EC%A5%C3%A5%B7%A5%B0#i5
- 181 :
- >>179
法治国家の日本ではソフトウェア購入者は販売メーカーの奴隷であるので
訴えられた場合は相手の請求額をそのまま支払わなければならない。
5000万円請求された場合は、5000万円支払えばよろしい。
- 182 :
- 冗談はまあ・・・
過去にどんな例があるのか教えてください。
- 183 :
- 売り手が妥協してくれないと「おれは奴隷なんだ」と勝手に
思いこむマゾがいるのはこのスレですか?
バスの運賃をまけてくれないと「おれは運ちゃんの奴隷だ」なんて
思ったりするの?
料金不足の切符で自動改札に捕まったら「おれはこの機械の奴隷だ」
なんて思ったりするの?
そりゃたいへんだねー。
っていうか、ただのバカ。
- 184 :
- バスに乗る直前に乗車許諾条項に同意しろってこまかーい文字で一杯記載された紙を見せられて
乗車許諾しないなら謝罪と賠償を要求するっているバス会社があるんかのぅ。
- 185 :
- >>184
同意。
同じ著作物でも本やCDには使用許諾は必要ない。
- 186 :
- 要は、使用許諾なるものをメーカー側が一方的に消費者に押しつけており、その法的根拠は当事者間の任意契約であるというだけの話。
使用許諾契約自体が成立しているかさえ疑問。
この任意契約が成立しているかを争った裁判はまだ無かったのではないかな。
消費者がこの使用許諾という任意契約は無効であると訴えれば認められる可能性は高いだろう。
一方的な押しつけであり、消費者が契約に同意していると見なすことは到底できないと主張している弁護士は多い。
- 187 :
- バスでも注意書きがあるじゃろ。
「 運 転 手 に 従 え 」と書かれておる。
>>184 は見たことがないから気になってないわけだ。
そういう奴はソフトでも許諾契約見なけりゃええんよ。
でもマゾだったらちゃんと見とけ。見なけりゃ快楽が得られんぞ。
>>185 は馬鹿だな。そんだけ。
- 188 :
- >>187
>>186にコメントしないのはまったくもって同意しているってことか。
- 189 :
- >>188
>>186はおれが書いている途中に書かれただけ。深読みするなよ。このぼけ。
- 190 :
- >>179
いくらなんでも違法にはならんだろう.
友達の代わりに買うというのは一般的な行為だし,そんな行為まで禁止してしまおうという
契約は一方的に買い手に不利な契約じゃない?
まぁ>>179が試しに訴えられてくれればはっきりするんだがな.
- 191 :
- >>184
書いてあるぞ,マッチなどの可燃物を多量に持ち込むなとかなんとかいろいろ.
外側に書いてあるワケじゃなかったっけ?
>>187
まぁ>>185を馬鹿で切り捨てんなよ(w
もし書いてあったら従う必要がでてくるかもしれんのだし.
「使用許諾書:この本はトイレで読まないでください」
- 192 :
- >ソフトを使用しながら契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
これはネタですよね。>44
不法行為と契約違反は明らかに違いますから。
>>許諾条件をよく読んでみろ。
>>守らなければ警察のお世話になるようなことばっかりのはずだ。
これも勿論ネタですよね。>139
契約違反と刑事法違反は明らかに違いますから。
- 193 :
- 契約違反は不法行為ですが何か?(藁
著作権法違反には刑事罰がありますが何か?(藁
- 194 :
- 契約違反は契約がお互いの合意のもとに成立しているのが前提ですな。
使用許諾契約は成立していないと主張するに足る十分な根拠がありそうですな。
- 195 :
- >>186
どこの弁護士がそんなバカなことを言ってるんだ?
ユーザーが自分の意志でインストールした以上、それは契約に対する
合意以外の何物でもない。
よって、一方的な押しつけだなどと言い張る根拠はどこにも無い。
契約は間違いなく成立する。
ただその成立するのがいつの時点であるかについて緒論あるだけだ。
シュリンクラップが無効だと申し立てる弁護士でも、インストール
したソフトについて契約が無効とまでは言ってない。
- 196 :
- >>194
メーカーはソフトをインストール可能な形で提供する。
ユーザーはソフトをインストールする。
これが合意だ。
おいバカ、いったい小学生レベルの説明を何度すれば理解できるんだ?
- 197 :
- 例えばバスに乗って目的地まで行き、「乗ることに合意してないから
運賃は払わない」などと言う言い逃れが通ると思うか?
バスに乗った以上、何もしゃべらなくても、はんこもつかなくても、
そこで双方の合意による運搬契約が成立するんだよ。
バスに乗っておいて何で合意してないと言い張れる?
インストールしておいて何で合意してないと言い張れる?
お前、どこの国から来たの?
- 198 :
- 例えばレストランに行き、全部食べた後で「食事をして金を払うことに
合意してないから払わない」という言い逃れが通ると思うか?
レストランに行き、注文した時点で契約は成立するんだよ。
おいバカ、いったい何度小学生レベルのたとえを書けば理解できる?
お前、どこの国から来たの?
- 199 :
- 売買契約と使用許諾契約の区別がつかない馬鹿が一匹いるようですね。
- 200 :
- さて親切なみなさんに質問です。
私はパソコンを買いました。
ついでに面白そうなソフトを3本買いました。
でも私はパソコンが初めてなので使い方がわかりません。
近所に詳しく知っているお兄さんがいると聞いたので、
そのお兄さんに私の買ってきたソフトのインストールをお願いしました。
使用許諾の内容を全く見ていませんが、
こんな私でも使用許諾契約に同意したことになるのですか?
- 201 :
- >200
それは君自身が決めることだろ。
使用許諾契約は、強制契約ではなく任意の契約なのだ。
だから契約するかしないかは契約する本人が決めること。
- 202 :
- >>200
使用許諾はあくまで使用する本人が了解しないといかんだろう.
お兄さんが使用許諾に勝手に了解したらそのお兄さんが悪いことになるんじゃないかな.
あぁ,だからプリインストールされてるようなソフトはインストール後の最初の起動時に
使用許諾がでるのか.
- 203 :
- http://www.agemasukudasai.com/bloom/
- 204 :
- 我が国には道徳というすばらしい観念があります
法律以前に、正しい対価を払わないでソフトを使用することが
道徳に反しているかどうかを考えれば、自ずと答えが出てきます
日本人であることを正しく認識し誇りに思いましょう
- 205 :
- まともにお金を払ってまで使いたいと思うソフトが少ないのが現状。
- 206 :
- こいつ馬鹿か>>204
対価を支払わないのは泥棒とか不正行為であり犯罪だろ。
道徳とかの問題じゃねえだろ。
使用許諾に同意するかしないかは、契約の問題。
当然ながら消費者は契約を拒否する権利がある。
- 207 :
- >>201
使用許諾なんて面倒なので読もうとも思いません。
これって契約に同意しないってことですよね。
>>202
> お兄さんが使用許諾に勝手に了解したらそのお兄さんが悪いことになるんじゃないかな.
私のたのんだお兄さんは何か違反をしたことになるのでしょうか。
さっき彼に電話して聞いたら、「読んでないよ」と言っていました。
- 208 :
- >>206
道徳観のない方ですね
- 209 :
- ほうりつなんかよんだことがありません。
これってまもらなくっていいってことですよね。
- 210 :
- >>204
過去ログ読んだ?
>>207
いちおう>>209が答えになるとおもうけど,そもそも使用許諾書入ってたの?
- 211 :
- >>193
>>契約違反は不法行為ですが何か?(藁
またまた(笑)、ご冗談がお好きですね。
法律をよく勉強されているあなたのことですから、
ネタでみんなを混乱させることはやめましょうね。
- 212 :
- 193以外の人へ
上記の意味が分からない場合は、下記ホームページをどうぞ。
http://www2.chuo-u.ac.jp/up/isbn/ISBN4-8057-0710-0.htm
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/kbn0340.html
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.html
不法行為に契約違反が含まれないことがわかります。
- 213 :
- 193の次の書き込みを予想しました。
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?教えてくれ。
法律用語は難しすぎて理解できないし、わかりやすく不法行為という言葉を使えば契約違反と違うと噛みつくし。
- 214 :
- そりゃ、反論するための反論ですから。
あなただって、相手が理解してくれることを期待なんかしてないでしょ?
- 215 :
- >>212
おーい、これを読んでもなお契約違反が不法行為であることがわからないのか?
バカって不便だね(藁
それとね、使用しながら契約を読まなければ合意にならないと思ってる奴が
いるようだが、それは大きな間違いだ。
使用すること自身が契約の合意になる。
なぜなら、契約条件のうち、ユーザー側の利益を受けているからだ。
利益を受けている以上、その他の契約内容も遵守せねば契約違反となる。
売買契約だろうが、使用許諾契約だろうが、これは同じだ。
- 216 :
- 要するに、金を払った時点で売買契約は成立する。
使用許諾契約は購入者が契約の意志を明らかに示さなければ成立しない。
ってことだね。
- 217 :
- ↓↓↓↓↓★ココだ★↓↓↓↓↓
http://www.pink-angel.jp/betu/linkvp/linkvp.html
- 218 :
- 使用許諾に同意しなかったからって返品できるわけじゃないけどな。
- 219 :
- どう頑張ろうと、使用することで契約の意志は明らかになる。
バスに乗った時点でバス会社との契約が成立するのと同じだ。
どこかのバカは、バスに乗るのは売買契約だから違うなどとトンマなことを
言ってるがな(藁
どこが売買契約だ(藁
- 220 :
- >>218
大概のソフトは返品を受け付けていると思っていたが?
- 221 :
- ゲームを友達同士で貸し借りしてたらどっちかが法に触れる?
友達の家で一緒に友達のゲームを遊ぶのは?
友達のノートパソコンまんま借りてソフト使う場合は?
- 222 :
- 民法レベルの知識で得意げに粘着している約一名は、
民法も理解できない無知な約一名より劣って見える。
- 223 :
- 民法レベルの知識で得意げに粘着している約一名>>215
民法も理解できない無知な約一名>>44
- 224 :
- >>223
それ以上のレベルのことを書いてもお前には理解できないだろう?(藁
この程度の初歩的なレベルの知識を理解するだけでこんなに時間がかかったんだからな(藁
- 225 :
- (^^)
- 226 :
- 漫画本を友達同士で貸し借りしてたらどっちかが法に触れる?
友達の家で一緒に漫画を読むのは?
友達の漫画本を借りて漫画を読む場合は?
漫画には著作権がありますが、いずれも法に触れません。
プログラムも所詮は著作権ですから答は同じです。
- 227 :
- 漫画とプログラムの区別がつかない奴がいるみたいだぞ(藁
漫画の使用許諾契約って聞いたことあるか?(藁
- 228 :
- >>227
Rの使用許諾契約なら聞いたことがありますが、何か?
- 229 :
- >>227
お前に理解できるように説明するにはどうしたら良いんだよ?教えてくれ。
著作権法は難しすぎて理解できないし、わかりやすく著作権法が適用になる漫画を使って説明すればプログラムと違うと噛みつくし。
- 230 :
- >>197
例えばバスに乗って目的地まで行き、「乗ることに合意してないから
運賃は払わない」などと言う言い逃れが通ると思うか?
これは通ると思うね。
但し、出発地で降りるという条件がつくなら。
- 231 :
- 目的地まで「行き」
- 232 :
- >>230
その理屈が通用するなら、電車の折り返し乗車もOKだな。
ところが現実はそうじゃない。
A駅---B駅------------------------C駅
A駅発C駅行きにB駅から乗ると座れない。始発駅から乗ると座席を確保しやすい。
この場合、B駅→C駅の乗車券以外にA駅B駅間の往復の乗車券が必要なのが一般的。
- 233 :
- 使用ライセンスを譲渡できないって違法じゃないの?
正規に買って、そこまでメーカーに縛られなきゃいけないんだよ。
- 234 :
- ソフトに限らず、ライセンスを譲渡できる契約の方が少ないと思うぞ。
ソフトの場合でも、ライセンスを譲渡できる契約もあるぞ。
譲渡できるかどうかは契約内容によるもので、それを破るのが違法。
- 235 :
- 行列のできる法律事務所に応募しろや。君たち東野コウジと同じレベルの○○だね。
- 236 :
- 行列のできる法律事務所に応募してどうなるっての?(藁
バカの考えることはやっぱり幼稚だね。
もっと現実的に考えられないの?(藁
- 237 :
- http://www.agemasukudasai.com/bloom/
- 238 :
- で、ユーザーのレベル低いから自衛のために使用権を専有するのか?
そういうレベルの低い企業はユーザー保護のためにどんどん独禁法で逮捕して欲しいね。
- 239 :
- 独禁法で逮捕される企業が一業種でたくさんあるなんて不思議なことがあるのかね?(藁
- 240 :
- あのねみなさん、わしゃかなわんよ。
使用権を専有して独禁法で逮捕されて課徴金判決受けてる会社が何社あると思うの?
素人がいくら理屈をこねくりまわそうと、そんなの裁判所じゃ通らないよ。
独禁法を知らない人間が独禁法を必死で調べて嘘までついても、
それで裁判官や検事をだませると思ったら大間違いだね。
- 241 :
- >>240
具体的な事例をいくつかポイントすると皆納得するんじゃないでしょうか。
- 242 :
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- 246 :
- >>241
無いから無理です(藁
- 247 :
- ん〜。自分たちが作ったソフトウェアでお金儲けをしようと思うと
- 248 :
- http://www5b.biglobe.ne.jp/~ryo-kyo/osu.html
http://my.vector.co.jp/servlet/System.FileDownload/download/ftp/0/279026/pack/win95/game/table/pachinko/sikisai.lzh
- 249 :
- >>241 >>246
独禁法違反容疑で逮捕・立件・処罰されている奴は大勢いることを
***常識として***
知っておいてください。
- 250 :
- >>249
239も読んだよな?
- 251 :
- >>249
>>独禁法で逮捕される企業が一業種でたくさんあるなんて不思議なことがあるのかね?(藁
独禁法違反容疑で逮捕・立件・処罰されている奴は一業種で大勢いる。これが今の常識だよ。
- 252 :
- 常識って言葉の意味知ってるか?(藁
- 253 :
- よっ、前々スレ「●PCソフトメーカーは所有権を認めろ!●」でちょっと有名になったBe名無し君か。
久し振り。
- 254 :
- http://yahooo.s2.x-beat.com/html/yahooobbs.html
- 255 :
- >233
>234
>>使用ライセンスを譲渡できないって違法じゃないの?
一方的に有利な契約を強制しているとなら、違法と判断される可能性も十分に考えられる。
誰か判例をつくってほしい。
>>譲渡できるかどうかは契約内容によるもので、それを破るのが違法。
違法ではなく、契約違反ですな。
前提として、一方的にメーカーに有利な条件を押しつけられており、契約自体が成立しているのか
疑問の余地があります。
- 256 :
- 誰かに買えと強制されたのか?
少なくともメーカーは強制してないぞ。
- 257 :
- >256
いや、明らかに強制しているメーカーが1社ある。
- 258 :
- >>257
たしかに、ある。
ある種のパソコンを買うと、事実上そのメーカー製のOS以外の選択肢はない。
- 259 :
- >>258
なこたーない
- 260 :
- 正直、英米法のいうライセンスってよくわからんよね〜 ソフトウェア
だけでなく色んなところで出てくるけど・・・誰か優しくおしえてたも。
- 261 :
- >>255
なぜだかこの業界では
使用許諾契約違反は即時違法となり、民法の不法行為で損害賠償、著作権法の刑事罰で逮捕
というのが「常識」らしい。
「常識って言葉の意味知ってるか?(藁」というセリフはこっち(ユーザーサイド)が言いたい。
- 262 :
- こんな時間に緊急ニュースです。
これで日本も壊滅状態かもしれません。
http://www.deai-navi.net/linkrank/linkrank.cgi?mode=in&id=fdeai
- 263 :
- http://jbbs.shitaraba.com/computer/2100/jsweb_1.html
- 264 :
- >>259
旧バージョンのOS9でさえすでに店頭から消えているわけだが。
- 265 :
- >>258
マクドナルドでセット買っといて「ポテトの購入を強制された」って言ってるみたいな奴だな(藁
- 266 :
- >>264
http://www.radisys.com/oem_products/op-os9.cfm?MS=Microware%20OS-9
なんちて
- 267 :
- いやー、セコハンのマシン買おうと思ったんだけど古いOS売ってねえの。
旧式だしが新しいOSが使えるわけもない。
つまりアレだ。ハードの買い替え促進のために古いOSのアップデートを
やめちゃったわけだ。
OS屋がアプリ屋と一緒だと弊害が大きいというが、ハード屋とOS屋が一緒って
のはもっと悪質だな。技量の割には安定したシステムを提供できるってメリット
はあるのだろうけど。
- 268 :
- 古いOSってのは何のことを言ってるのか良く分からんが、DOSならちゃんと売ってるぞ。
LinuxやFreeBSDならダウンロードできるぞ。
最新のOSが使いたけりゃそれなりのハード買えよ。
- 269 :
- >>267
古いOSがアップデートして新しいOSになるんじゃないのか?(藁
ちゃんと新しいOSは出てるだろ?(藁
古いマシンってのはね、それを使いこなせる人が買うんだよ。
君みたいにWindowsしか使えない人が買うもんじゃない。
- 270 :
- >>269
>古いOSがアップデートして新しいOSになるんじゃないのか?(藁
>ちゃんと新しいOSは出てるだろ?(藁
何言ってるの?馬鹿?バカー?マカー?
- 271 :
- 古いOSはアップデートしても新しくならないのか?(藁
- 272 :
- >>267はMacの話だろ? ハード屋とOS屋が一緒って書いてるし。
あ、もしかしてSunか? どっちにしてもメーカーは悪質そうだな。
Macだったら古いOSはダウンロードできるんじゃねえの?
- 273 :
- 『Windows』代金返還を求めて
http://www.hotwired.co.jp/news/news/1905.html
『Windows代金返還センター』
http://www.linuxmall.com/refund/
返金不可のWindows返金制度
上 http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/1909.html
中 http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/1919.html
下 http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/1926.html
- 274 :
- (^^)
- 275 :
- >>252
独禁法で逮捕された連中の多くは、「みんなやってることだから、そんなに悪いことだとは知らなかった」と供述している。
つまり、常識を知らないから捕まる。
- 276 :
- 勝手にすればいいじゃん
んで警察に捕まってもそう主張しろ
つーかそんなに自信があるならこんな所でグダグダいってないでさ
裁判でもおこせばいいんじゃねーの?相手はいっぱいいるだろ
違法コピーで捕まる連中の多くも「みんなやってることだから、そんなに悪いことだとは知らな
かった」と供述している。
- 277 :
- >>275
だから、誰が?(藁
連中の多くの名前を挙げてみろよ。
- 278 :
- 独禁法を破ることがそんなに大勢の人間にできると本気で思っているのか?
- 279 :
-
あなたの探し物きっとみつかるよ☆^〜^★
http://sagatoku.fc2web.com/
開いてみて☆^〜^★ 新着情報追加
- 280 :
- ∧_∧
( ^^ )< ぬるぽ(^^)
- 281 :
- いつになったら大勢の具体例が列挙されるんだろうか?
- 282 :
- >>278
ガキか? テメーは!
- 283 :
- ライセンスの細かい字の長文ウザい
- 284 :
- なんか苦しい言い逃れみたいだな >>282
- 285 :
- ヽ、.三 ミニ、_ ___ _,. ‐'´//-─=====-、ヾ /ヽ
,.‐'´ `''‐- 、._ヽ /.i ∠,. -─;==:- 、ゝ‐;----// ヾ.、
[ |、! /' ̄r'bゝ}二. {`´ '´__ (_Y_),. |.r-'‐┬‐l l⌒ | }
゙l |`} ..:ヽ--゙‐´リ ̄ヽd、 ''''  ̄ ̄ |l !ニ! !⌒ //
. i.! l .::::: ソ;;:.. ヽ、._ _,ノ' ゞ)ノ./
` ー==--‐'´(__,. ..、  ̄ ̄ ̄ i/‐'/
i .:::ト、  ̄ ´ l、_/::|
! |: |
ヽ ー‐==:ニニニ⊃ !:: ト、
俺たちはとんでもない勘違いをしていたようだ。これを見ろ。
ライセンスの英語表記「license」。これを特殊な暗号式を用いて分解すると「li cense」となる。
ここで失われた「e」を付加し、ノイズと思われる「c」を「s」に変換すると「lie sense」つまり
「虚偽感覚」となる。この場合「虚偽感覚」とは隠蔽された服従契約への気づきの感覚だ。
そもそも「license」には「許可された」というギリシャ、ラテンの語義が存在するが古代ギリ
シャ人たちはこれに先に述べた「虚偽感覚」というもう一つの意味を付加したんだ。これは
予見された支配社会の恐怖への古代ギリシャ人からの警告だったんだ。
- 286 :
- いつになったら使用許諾違反で大勢の逮捕例が列挙されるんだろうか?
- 287 :
- 使用許諾違反は違法コピーじゃないよ
- 288 :
- ソフトは物ではないのでユーザーに所有権はありません。
ソフトは物ではないのでメーカーに所有権はありません。
ソフトは物ではないので販売店に所有権はありません。
- 289 :
- ソフトは著作物なので、メーカーに著作権があります。
ユーザーには何の権限もありません。
だから、メーカーと契約を結ぶ必要があります。
- 290 :
- >>286
使用許諾違反に刑事罰は無いぞ。逮捕例があるなんてお前の脳内で誰か言ったのか?
それより早く独禁法での大勢の逮捕例を挙げてくれよ(藁
- 291 :
- 契約は無効
- 292 :
- >>291
弱々しい口調だな(藁
- 293 :
- 複数の消費者団体による
「Windowsは高すぎる」
との調査報告
- 294 :
- >>293 ほんで?
- 295 :
- >>290
著作『物』は「物」であるので、著作権法により、著作者の所有物であることが定められ、
民法により、他者の所有物を無断で使用することが禁止され、
所有者には他者に自分の所有物の使用を許可する権利が認められています。
よって、使用許諾契約なしにソフトを使用することは民法上の不法行為であり、
ソフトを使用しながら使用許諾契約に違反することも同じく民法上の不法行為です。
さらに、使用許諾契約に違反することは、著作権法上の不法行為でもありますから、
著作権法、民法にのっとり、刑事罰および民事罰が課せられます。
- 296 :
- 独禁法違反
- 297 :
- 取り合えず、実際にワレザは日本の警察に逮捕されて、日本の法律により
裁かれてるんだから、にわか法律家がいくら脳内法律で弁護しても
無駄ってことだけは間違いない。
それとね、誤解してるバカが約一名いるようだが、独禁法ってのは君の
思ってるような、「単に儲かってるメーカーを裁く法律」でもなければ、
「ソフトの共有を保証する法律」でもないよ。
この機会にお勉強しときなさい。ある分野の産業が一社で独占されると、
その産業の発達が阻害されるので、複数の会社で競争しなさいという法律だ。
したがって、「独禁法で一分野から大勢の逮捕者が」なんてあり得ない。
大勢いるってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
わかったかね、おバカさん?
- 298 :
- http://homepage3.nifty.com/coco-nut/
- 299 :
- ┌─┐
|や.|
|っ |
│ぱ│
│モ│
│ロ .|
│よ .|
バカ ゴルァ │ !!.│
└─┤ プンプン
ヽ(`Д´)ノ ヽ(`Д´)ノ (`Д´)ノ ( `Д)
| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─| ̄ ̄ ̄|─□( ヽ┐U
〜 〜  ̄◎ ̄ . ̄◎ ̄  ̄◎ ̄ ◎−>┘◎
http://www.dvd01.hamstar.jp
- 300 :
- http://homepage.mac.com/ayaya16/
- 301 :
- http://www.megabbs.com/cgi-bin/readres.cgi?bo=auction&vi=1052164649&rm=100
- 302 :
- 使用許諾契約に合意していないのだから、違反もクソも無い。
使用許諾契約に合意したと言うのなら、俺が捺印した契約書を持ってこい。
- 303 :
- 誤解してるバカが約一名いるようだが、独禁法ってのは君の
思ってるような、「ある分野の産業の発達が阻害されるのを防ぐため、
その産業を一社で独占した会社を裁く法律」でもなければ、
「複数の会社の競争を保証する法律」でもないよ。
この機会にお勉強しときなさい。ある一分野の産業で、ある会社が
その一分野の競争を阻害するのはやめなさいという法律だ。
したがって、「独禁法で一分野から大勢の摘発」なんてよくあること。
「公取委が134社に課徴金納付命令、香川の土木工事で」
「公取委、29社に排除勧告、山口の官公庁清掃業務で」
「鉄鋼6社に公取委が立ち入り検査、洋食器用のステンレス薄板」
「化学3社に公取委が課徴金20億円」
逆に、一社で独占しているってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
わかったかね、おバカさん?
- 304 :
- 302 名前: 名無しさん@そうだ選挙にいこう 投稿日: 03/05/06 18:16
使用許諾契約に合意していないのだから、違反もクソも無い。
使用許諾契約に合意したと言うのなら、俺が捺印した契約書を持ってこい。
- 305 :
- 川o・-・)ノ <先生!こんなのがありました!
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku01.html
ttp://yamazaki.90.kg/zenkaku/index.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku04.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku10.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku07.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku08.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku05.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku03.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku06.html
ttp://yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku02.html
ttp://www.yamazaki.90.kg/hankaku/hankaku09.html
- 306 :
- >>304
一社で独占して独禁法にひっかからないと思ってる奴がいたなんて(藁
じゃあ、アッポーがつぶれたらMSは独禁法にひっかからないんだね?(藁
はらいてー(藁
バカすぎ(藁
>>302
バスに乗るときいちいち署名捺印するか?
スーパーのレジでいちいち署名捺印するか?
契約というものが民法でどういう風に書かれているかちっと勉強してみな。
バスに乗るのはその行為自体で乗車契約が成立する。
レジに持って行き、店員が機械に入力すればその時点で売買契約が成立する。
契約ってのはね、必ずしも契約書を必要としないんだよ。
- 307 :
- 「独禁法」=「独占禁止法」つまり、独占を禁止する法律。
わっかるかな?
漢字読めなさそうだから、わっかんねんだろうな。
つまり、一社でその産業を独占することを禁じてるんだよ。
課徴金の意味わかるかな?
分かりやすく言えば、税金のことだよ。
立ち入り検査の意味わかるかな?
おっと、これ以上噛み砕いて説明できないや(藁
常識的な単語だから、お兄さんに聞いてね(藁
- 308 :
- OEM版WinOSは単体での譲渡禁止
OEM版Win製品FAQ
www.microsoft.com/japan/legal/Enforcement/Auction/faq/OEM.asp
通 知 書
www.microsoft.com/japan/legal/Enforcement/Auction/faq/Notice/PCOS.asp
- 309 :
- >逆に、一社で独占しているってことは、それだけで独禁法に引っかからないってこと。
「一社で市場を独占している」という理由だけでは「独禁法に引っかからない」
ということだろ。
ユニークな製品をある会社が最初に出すだけで、そのユニークな商品の市場を
100%おさえることになるわけだが、いきなり独占禁止法にひっかかるんじゃ
まずいわな。そんなことじゃ、ユニークな商品を開発しようって気持ちも起こ
らんだろ。特許で押さえて、他社の参入を防いでもそれだけでは独禁法には
ひっかからんよ。
- 310 :
- >漢字読めなさそうだから、わっかんねんだろうな。
>つまり、一社でその産業を独占することを禁じてるんだよ。
↑字面だけで判断して間違った良くない例。
Googleさえ使ってなさそうだから、わっかんねんだろうな。 …かな。
- 311 :
- MSの独占禁止法裁判ネタって、ここ(国内の法律が前提)で持ち出すのは
適切なのか?
- 312 :
- つまり結論としては、ソフトのインストール時に表示される使用許諾契約とか言われているものは
契約が成立したとは言えず、法的には無効だということ。
バスに乗るのと同じとか言っているアホが一匹存在しているようだが、
バスに乗るのとは明らかに異なっている。
契約書なしにそんな論理が通用するなら、サラ金の窓口に行っただけで金を借りたことになりかねない。
バス会社は、いちいち乗客に対して、乗車許諾契約を守れなどとは言っていない。
契約云々主張するなら、契約が成立している証拠を示す必要がある。
口約束でも契約は成立するが、片方が約束した憶えがないと主張すればそれまでだ。
使用許諾契約などした憶えはないのだから、そんな契約は成立していない。
実際に弁護士も契約が成立しているかはかなり怪しいと言っている。
- 313 :
- http://homepage.mac.com/hitomi18/
- 314 :
- >>312
>>結論としては、ソフトのインストール時に表示される使用許諾契約とか言われているものは
>>契約が成立したとは言えず、法的には無効
majidesuka!?
- 315 :
- 最後の行にオチがついているな。
>実際に弁護士も契約が成立しているかはかなり怪しいと言っている。
弁護士でさえ「怪しい」として、明確な判断を避けているのに>>312が断定
しているのは>>312自身の希望的思いこみの産物とみた。
- 316 :
- 口約束で契約が成立しないと思ってるのは誰ですか?(藁
第550条を読んでみな(藁
http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/law/civil.html
贈与以外の契約は口約束でも立派に成立する。
借金も当然。
- 317 :
- でだ、実際にソフトを使った場合、無意識に使ったことを証明できない
かぎり、ユーザーがソフトの使用に同意したことは明らかであるから、
立派に使用許諾契約が成立する。
たとえば、バスに乗ることで契約書を交わさなくても契約が成立するのと
同じ。
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/syohi/syohi4.htm
バスに乗ることは、バス会社と乗客の間で旅客運送契約を交わしたと
みなされ、双方に義務が生じる。
- 318 :
- シュリンクラップ契約が時々法曹界で問題になることがあるが、
これは、「いつの時点で契約成立と見るか」ということであり、
たとえシュリンクラップ時点で契約成立と見ない弁護士でも、
ソフトを実際に使った時点で契約成立していることを認めない者はいない。
ソフトを使えば、必ず契約は成立する。
- 319 :
- 取り合えず、実際にワレザは日本の警察に逮捕されて、日本の法律により
裁かれてるんだから、にわか法律家がいくら脳内法律で弁護しても
無駄ってことだけは間違いない。
- 320 :
- http://homepage.mac.com/ayaya16/
- 321 :
- サラ金の窓口に言っただけで金を借りたことにはならないが、
金を借りたら契約したことになって返す義務が生じる。
ソフトも使えば契約したことになる。
当たり前。
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