TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼
CANYON/キャニオン part32
TNi Part8
■峠越え■奥多摩〓秩父〓丹沢■限界心拍■53越し目
【適法】ライトを点滅させてる人 126人目【合法】
【Panasonic】パナモリいいぞ!part23【POS FPOS】
イヤラシイ日
静岡県の自転車情報 その32
(5、6,7段)ロードバイク等の低段化・小ギア化
ヤビツ峠25往復
☆メジャー・ロードレース統一スレ etape 250☆

【適法】ライトを点滅させてる人 120人目【合法】


1 :2019/10/18 〜 最終レス :2019/10/24
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 119人目【合法】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/

2 :
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。

これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。

3 :
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
?あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
?〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :
【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…

【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」

(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。

自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。

東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」

警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :
点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :
定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。

点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】

つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。

以上、テンプレ終了。

10 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww

前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法

【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】

罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

11 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html

12 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】

13 :
テンプレが歪曲されてるのでこのスレは落としましょう

14 :
>>13
荒らし行為は辞めろwwwwww

15 :
シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3

キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】
To be continued.

16 :
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4

キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】

17 :
>>173
シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5


俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www

ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう

俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww

ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw

俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww

ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう

俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww

ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw

ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw

俺: https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96

ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない

ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない

俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww

ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂

俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww

18 :
軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

19 :
>>1-12はスレチ

20 :
>>14-18もスレチ

21 :
>>19,20
スレチはお前だキチガイ荒らしw
テンプレ>>1を読めw

22 :
>>1に書かれてある嘘
> 道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
全部ではないと思うが、JIS認証を受けていない。
点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないなんて決まりはない。
嘘じゃないとするなら、JIS認証を受けていることを証明しろ。
嘘じゃないとするなら、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないという根拠を示せ。

23 :
>>2に書かれてある嘘
> 2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
> を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
> 灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
  ↓
> 【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
「灯火等」を「灯火」に変えている。
定義を変えている嘘。
そもそも、 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 は、
 本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の
 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ
 及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて適用する。
と、「適用範囲」が定められているので、他へ適用することは間違い。

24 :
>>3に書かれている嘘?
> 道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
条目は(車両等の灯火)となっている。
保安基準を見れば分かるとおり、(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)(その他の灯火等の制限)などと、灯火器について"灯火"とは書かれていない。
※"灯火等"は灯火器のことを定義しているが"灯火"という語句の定義ではない。
灯火器には"設ける"が使われていて、灯火には"備える"が使われている。
他にもあるが、このように"灯火"と"灯火器"は明確に区別されている。
"灯火"と"灯火器"の区別ができない馬鹿は「灯火とは灯火装置」と嘘をつらぬき通そう必死に喚く。

25 :
>>3に書かれている嘘?
道交法52条2項「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」
とは、「政令で定めるところにより、」とあるように道交法施行令20条で、
走行用前照灯を消す、光度を減じる、照射方向を下向きにするなどと灯火を操作する"方法"が書かれている。
灯火そのものを物理的に操作しなくても、
その方法(灯火器の操作)で、結果、灯火を操作するということ。

26 :
>>3に書かれている嘘?
灯火の意味は、"ともしび""あかり"です。
灯火を辞典で調べても、「光を出す物。電灯・灯火など。」とはでてきません。
あかりを辞典で調べると、「光を出す物。電灯・灯火など。」と出てきます。
これは"あかり"は、そのような意味で使われているからです。
灯火は、そのような意味で使われることはめったにありません。
例えば、電灯などの灯火器は「電気」と呼ばれることもありますよね。
ですが「電気」の意味は?と聞かれたら「灯火器のことだwwwwww」って答えますか?
そんなことだったら、「前照灯は電気だwwwwww」と言っても問題ないですよね?

27 :
>>4に書かれている嘘
> 【灯火は灯火装置】根拠法文
>
> 4.7. 自動車に備える灯火は、・・・
灯火器の場合、"備える"じゃなくて"設ける"を使っている。
灯火の場合は"備える"を使っている。
つまり、「灯火」と「灯火器」は区別されているってこと。

28 :
>>5に書かれている嘘
点滅は点灯だ。
点いている灯火が点滅しているだけなので、根拠法文など不要。
で、
点滅は点灯とみなされていようがいまいが、
点滅の灯火が消えている時は光度は無い。
光度を有していない。明るさも持っていない。
"有" に対して "無" 。
持っているはずの明るさも無い。無いものを持っているといえるはずはない。
点滅のみでは、公安委員会が定める灯火を満たしていない。

29 :
>>6に書かれている嘘
> あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
前レスのとおり、点滅のみでは公安委員会規則で規定された前照灯は点いていないことになる。

30 :
>>7に書かれている嘘
> 違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
10m先の障害物を確認出来る出来ないは規定にはない。
10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有しているか否か。
その点において合法か違法かが決まる

31 :
>>8に書かれている嘘
> この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
定められた灯火をつけていないのは使用者。
キチガイとする根拠はどこにもない。
> 【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
点滅のみでは、公安員会の定める灯火をつけなければならない義務規定に抵触する。
> そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
法令に存在しないことは合法でも違法でもない。
「違法とはいえない」ということにとどまるのみ。
法定規則にかなっていれば合法。
法定規則にそむいていれば違法。
法令規則がなければ、どちらでもない。

32 :
>>9に書かれている嘘
> 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
「夜間、道路において、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。」と法令に記載されている。
> 点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
点滅のみでは、公安委員会が定める灯火という基準(要件・条件)を満たしていないことになる。
無条件ではない。上記基準(要件・条件)を満たす必要がある。

33 :
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

34 :
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

35 :
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

36 :
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

37 :
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

38 :
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

39 :
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

40 :
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。

41 :
>>22,23に書かれた屁理屈のホラ話

既に完全論破済みwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/151

42 :
>>24に書かれた屁理屈のホラ話

>"灯火"と"灯火器"の区別ができない馬鹿は「灯火とは灯火装置」と嘘をつらぬき通そう必死に喚く。

(車両等の灯火)で、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火と規定されており、関連法令である保安基準に於いて、前照灯や車幅灯、尾灯その他の灯火は、灯火器(灯火装置)だと定義されてるwwwwww 

つまり、前照灯という灯火は、灯火等で規定された灯火装置である前照灯だから、灯火とは灯火装置であるwwwwww

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

43 :
>>25に書かれた屁理屈のホラ話

>灯火そのものを物理的に操作しなくても、その方法(灯火器の操作)で、結果、灯火を操作するということ。

それは灯火を物理的に操作してるという事だwwwwww

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

44 :
>>26に書かれた屁理屈のホラ話

既に完全論破済みwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/873

45 :
>>27に書かれた屁理屈のホラ話

灯火(灯火器)を【設備】してんだから、設けるも備えるも、同じ意味だwww

そして、そもそも、そんな事で区別などされないwwwwwwwww

https://jibundesyutugan.jimdo.com/%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%8D%E7%89%B9%E8%A8%B1%E7%94%A8%E8%AA%9E/

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

46 :
>>28に書かれた屁理屈のホラ話
>点滅の灯火が消えている時は光度は無い。
>光度を有していない。明るさも持っていない。
>"有" に対して "無" 。
>持っているはずの明るさも無い。無いものを持っているといえるはずはない。
>点滅のみでは、公安委員会が定める灯火を満たしていない。

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/902

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/924

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1566983998/993

そもそも、そんな主張は規定に存在しないwww

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

47 :
>>29に書かれた屁理屈のホラ話

>前レスのとおり、点滅のみでは公安委員会規則で規定された前照灯は点いていないことになる。

【点滅は規定に存在しない】という事実は、【前照灯の点滅は無条件で合法】という現実であるwwwwwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

【法令に記載されていない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】

これら罪刑法定の原則で、お前の発言は自動的にホラ話だと証明されるwwwwww

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

48 :
>>30に書かれた屁理屈のホラ話

>>違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
>10m先の障害物を確認出来る出来ないは規定にはない。
>10m先の障害物を確認出来る光度(明るさ)を有しているか否か。
>その点において合法か違法かが決まる

10m先の障害物を確認出来無いライトは、10m先の障害物を確認出来る光度では無いwwwwwwwww

つまり、光色と、10m先の障害物を確認出来るか出来無いかで、違法合法を判断するwwwwwwwww

そもそも、JISC9502適合以外は、それでしか判断する事が出来無いwwwwwwwwwwww

ほれ、一発論破だwwwwwwwww

49 :
>>31に書かれた屁理屈のホラ話

>点滅のみでは、公安員会の定める灯火をつけなければならない義務規定に抵触する。

警視庁【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】wwwwwwwwwwww

>法令に存在しないことは合法でも違法でもない。
>「違法とはいえない」ということにとどまるのみ。
>法定規則にかなっていれば合法。
>法定規則にそむいていれば違法。
>法令規則がなければ、どちらでもない。

日本では罪刑法定の原則により、法令に存在しない事は【必ず合法】だwwwwwwwww
そして【合法でも違法でも無い】という状態は絶対に有り得ず、必ず【合法】か【違法】かの状態しか存在しないwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/574

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570080697/586

ほれ、一発論破!だwwwwwwwww

50 :
>>32に書かれた屁理屈のホラ話

>「夜間、道路において、公安委員会が定める灯火をつけなければならない。」と法令に記載されている。

その【点滅の有無に関わらず】公安委員会が定めた前照灯の規定には、【点滅】の記述は皆無wwwwww
そして、軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅の規定は皆無wwwwww
よって、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwwwwww

>点滅のみでは、公安委員会が定める灯火という基準(要件・条件)を満たしていないことになる。
>無条件ではない。上記基準(要件・条件)を満たす必要がある。

無条件では無いと言った時点で、類推解釈だから虚言癖のホラ話だと証明され確定するwwwwwwwww

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1570606960/775

https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1571383860/18

ほれほれ、一発論破だwwwwwwwww

51 :
>>33-40に書かれた屁理屈のホラ話

このキチガイが主張してる論理は、

【光度を有したり有さなかったりするから違法】

だから、

前照灯の有する性能が【有さなかったり】なんて超常現象は、既にホラ話だと確定してるwww
そもそも、規定に【明記】されてねえ【超常現象】を違法に出来る訳ねえだろwww

そして、消えている瞬間が有るから違法と言い換えたりしてるが、点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無で存在しないwwwwwwwwwwwwwww

軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww

52 :
>>41-51
全然、反論になってねーぞwww
論点をずらしてイミフなことを喚くだけwww

53 :
定められている灯火は、点滅が含まれてるw
公安委員会規則は、点滅、点灯に関わらず規定されてるw

つまり、要件を満していても満たしていなくても、点滅は要件(規定)と無関係であり、前照灯を点滅させる事は無条件で合法w

証拠を挙げようか?www
お前が喚き散らしてる訳の分からねえ作り話よりも、信用性が抜群の証拠をよwww


警視庁

【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】


東京都

【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】


警察庁

【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww

【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www

54 :
>>52
反論では無い、完全論破だwww
その証拠に、お前は【法文】を示して反証、挙証が出来無いwww
何故なら、【点滅禁止】どころか、【点滅に関する規定】が一切存在しないから、点滅は無条件で合法であり、点滅を違法に出来る法令規則が存在せず、お前の主張の証明は絶対不可能wwwwwwwwwwww
そもそも、規定(条件)が一切存在しない点滅を、無条件では無いとか違法だと言った時点で、その主張は嘘だと確定してる>>9,18wwwwww
点滅する事によって違法になるのなら、警察庁も警視庁も東京都も、明確に【違法】と明言する>>53wwwwwwwwwwww

55 :
点滅に関する規定(条件)は一切存在し無い = 点滅は無条件で合法あり、罪刑法定の原則により、前照灯の点滅は無条件で合法という現実www
よって、点滅は無条件では無いと言った時点で、類推解釈確定wwwwwwwww
そして、この【点滅は無条件で合法】を否定するなら、【点滅が明記された規定】を示す事でしか証明出来ないwwwwwwwwwwww
つまり、ID:EXD9+pJfは【点滅が明記された規定】を示して挙証しなければ、自分の主張は証明出来ないという事wwwwwwwww
永久に証明出来ず、虚言癖のホラ話だと確定するwwwwwwwww

56 :
>>53
警視庁、東京都(青少年・治安対策本部)、警察庁。
違法派と言ってることは同じだなwww

違うのは、おまえの解釈だけwwwwww

57 :
>>54
そうなんだよな、分かる分かるよw
反論しようにもできないんだろ?
そして、論点をずらしてイミフなことを喚くことを論破www

そんなんしかできなーよな?

58 :
>>56
同じに思えるその感覚は、精神疾患者特有のものなんだろうなwwwwwwwww

違法派であるお前の主張、

【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】

【点滅は要件を満たさなければ違法】

と、警察庁、警視庁、東京都の公式見解は、全く【真逆】だwwwwwwwwwwwwwww

59 :
>>57
お前は反証も挙証も出来ねえだろwwwwww

それはお前の主張がホラ話だという証明だwwwwwwwwwwww

60 :
>>55
点滅は無条件で合法www

その点滅で灯火義務違反(前照灯の違反)になってしまうのだから世話ないよなwwwwww

61 :
>>60
そんな事になるのはお前の脳内でだけwwwwww
妄想でしかねえって事だwwwwwwwww

62 :
>>58
> 警察庁、警視庁、東京都の公式見解は、全く【真逆】だwwwwwwwwwwwwwww
いいや?
警視庁、東京都(青少年・治安対策本部)、警察庁も点滅そのものについて話をしていない。
前照灯の話しをしている。
点滅そのものについて喚いているお前が、
警視庁、東京都(青少年・治安対策本部)、警察庁も点滅についての見解と勘違いしてるだけじゃん。
まっ、警察庁は道交法令のみの見解で細則までには言及して無いけどさ。

63 :
>>59
それ、お前w

じゃさ、イミフなことを喚く前に>>22に誤魔化していないでちゃんと回答・説明しろ。
  ↓
  JIS認証を受けていることを証明しろ。
  点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないという根拠を示せ。


もちろん他についてもだが、とりあえず一つ一つね。
付き合ってやるかどうかは別だけどw

64 :
>>62
点滅式ライトで点滅点灯問わず違法では無いとか、点滅式ライトの使用自体は違反では無いってのは、前照灯の点滅そのものの話だからなwww

そして警察庁は、現行の法令に於いて【点滅の有無に関わらず】公安委員会が定めてると断言してるわなwwwwwwwww

つまり、道路交通法、道路交通法施行令に於いて、点滅は違法では無い、後は公安委員会が【点滅の有無に関わらず】定めてるとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

そしてその公安委員会が定めた軽車両の灯火には、点滅の規定は皆無wwwwwwwww

つまり、点滅は無条件で合法wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

65 :
>>63
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
証明が絶対不可能な自分のホラ話は棚に上げといて、

JIS認証を受けていることを証明しろ! 

点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないという根拠を示せ!

ぎゃははははははははははははwwwwwwwww

意味不明過ぎるだろwwwwwwwwwwww

点滅で使用したら適合外だという根拠を示せってのは、まだ理解出来るwwwwwwwww

俺が何の為に、何のJIS認証を受けてる事を証明すんだよ?wwwwwwwwww
何の為に?wwwwwwwwwwwwwww
キチガイの思考は全く理解出来ねえわなあwwwwwwwww

ぎゃはははははははははwwwwwwwww

66 :
>>64
> つまり、道路交通法、道路交通法施行令に於いて、点滅は違法では無い、後は公安委員会が【点滅の有無に関わらず】定めてるとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
今更?
それは、違法派が前から言ってること。

67 :
>>65
結局、
> 点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
は嘘だってこと。
認証なんか受けていないものを、点灯で認証を受けたとか嘘をつく。
点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからとか意味不明なこと。
そもそも、点滅ではJISに適合なんてしないだろうに。

68 :
>>66
ぎゃはははははwwwwww
言ってるだけで意味を理解してねえだろwwwwwwwww
世間一般常識である辞典ではな、【関わらず】は【関係無く】=【無関係】という意味だからなwwwwwwwww
【点滅の有無に関わらず】
【点滅の有り無しに関係無く】
【点滅に関係無く】=【点滅に無関係】
これらは全て同義だwwwwwwwwwwww
【公安委員会が定めた前照灯】は【点滅に無関係】って事だからなwwwwww
つまり、点滅は要件と無関係なのに、光色と光度の要件を満たさなければ違法だと矛盾した事を言ってる知的障害wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前は、日本語の意味どころか、自分の主張さえ何なのか理解してねえ、【超】が付くほどの低知能だと確定したんだよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

69 :
>>67
>> 点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
>は嘘だってこと。
>認証なんか受けていないものを、点灯で認証を受けたとか嘘をつく。
>点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからとか意味不明なこと。
>そもそも、点滅ではJISに適合なんてしないだろうに。
6.1.1.1
最低光度
前照灯は,その配光特性に応じて,14.1.2 a)及び 14.1.2 b)の試験方法の測定点及び光度値のうち,適切な配光特性を選んで測定したとき,次に示す値以上の光度が得られなければならない。また,定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
ほれwwwwwwwwwwww
お前、JIS認証を受けるってどういう事か理解してねえだろwwwwwwwww

70 :
>>68
そうだね。
点滅をつけていようが関係ない。
公安委員会が定めた灯火が点いていなければならない。
それだけのこと。

71 :
>>69
最低光度の規定が、認証を受けたかどうかにどう関係すんの?
JISは認証したら認証番号を発行する。
認証を受けたら認証番号を受け取る。
それに認証を受けたらJISマークを表示するだろ?
認証を受けているなら、JISマークが表示されていたり認証番号があるよな?
認証を受けたものじゃないから、そんなものは無いよな?
認証を受けていないものを、認証を受けたJIS規格適合と嘘ついちゃだめだろ?

72 :
>>70
>そうだね。
>点滅をつけていようが関係ない。
>公安委員会が定めた灯火が点いていなければならない。
>それだけのこと。
そうだね?wwwwwwwww
その【公安委員会が定めた灯火が点いていなけらればならない】事に【点滅は無関係】だと警察庁は言ってるんだがwwwwww
お前の主張は、
【点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法】
【点滅は要件を満たさなければ違法】
だと、警察庁の言ってる事と真逆の事だよなあwwwwwwwwwwww

73 :
>>71
>最低光度の規定が、認証を受けたかどうかにどう関係すんの?
定格電圧で点灯したときに目で見える点滅をしてはならない。
点滅したら認証されねえからなwwwwww
つまり、点滅ではJIS C9502適合前照灯では無い、JIS C9502適合前照灯を名乗れないって事だwwwwwwwwwwww
>認証を受けているなら、JISマークが表示されていたり認証番号があるよな?
>認証を受けたものじゃないから、そんなものは無いよな?
>
>認証を受けていないものを、認証を受けたJIS規格適合と嘘ついちゃだめだろ?
誰が嘘ついたんだ?wwwwwwwww
JIS適合だと誰が嘘ついてんだよ?wwwwwwwww

74 :
>>73
>>1だ。

75 :
>>74
1の何が嘘なんだよ?wwwwwwwww

76 :
>>74
>認証を受けていないものを、認証を受けたJIS規格適合と嘘ついちゃだめだろ?
JIS適合だと1の何処で嘘を付いてるって?wwwwwwwww

77 :
>>76
>>22

78 :
>>77
【認証を受けていないもの】ってのは何の事を言ってんだって聞いてんだろw
そしてそれを俺が、認証を受けたJIS規格適合と嘘ついたんだろ?wwwwwwwww
>>1の書き込みのどれが【認証を受けていないもの】なんだよ?www

79 :
>>78
> 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
> 「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
> として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
「点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり」
  ↑
 これ

80 :
>>53
灯火に点滅が含まれてるのに点滅は要件と無関係って完全に矛盾してんじゃん

81 :
>>79
「点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり」
ぎゃはははははwwwwwwwwwwww
何でこれが【認証なんか受けていないものを、点灯で認証を受けたとか嘘をつく】事になってんだよwwwwwwwwwwww
マジで意味不明だなwwwwwwwww

82 :
>>80
規定に関係有るってのは、規定に記述が有るって事だぞwwwwww
規定が存在しねえなら無関係だろwwwwwwwww

83 :
>>81
じゃあ、認証を受けていることを証明してみろよ。
認証を受けてないものを勝手に認証を受けたことにすんなよ。

84 :
>>83
じゃあじゃねえだろwww
「点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり」と言う文章が【認証なんか受けていないものを、点灯で認証を受けたとか嘘をつく】事になってんだよ?wwwwwwwwwwww
点灯で認証を受けたJIS規格適合だから、点滅ではJIS C9502適合前照灯では無い、JIS C9502適合前照灯を名乗れねえ、JIS C9502適合前照灯として使用出来ねえって話なのに、
【認証を受けていることを証明してみろよ。認証を受けてないものを勝手に認証を受けたことにすんなよ】
って全く脈絡がねえ頓珍漢な要求だろwwwwwwwwwwww
まさにキチガイにしか出来ねえ事はだわなwwwwwwwwwwwwwww

85 :
>>84
認証を受けたものじゃないのに認証を受けたと嘘をつく。
点灯で認証を受けた?
なんだそれ?

86 :
>>85
だからその文章の何が認証を受けてねえんだよwwwwwwwww
JIS C 9502は認証時に【点灯】で検査するだろうがwww
目で見える点滅をしたら、認証されねえんだよwwwwww
点灯で認証されてんだから、JIS適合前照灯として使うには【点灯】が前提だからなwww
点滅で使用した場合は、JIS適合前照灯では無いwwwwwwwwwwww
そんな事も理解出来ず、点灯で認証を受けた?なんだそれ?とか、マジモンの知的障害だろお前wwwwwwwww

87 :
>>86
認証を受けた前照灯は何がある?
その前照灯は、「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」としているか?
そのように販売してるんだよな?
販売されている前照灯で、
認証を受けたもの&「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」としている
のを出してみれってwww
出せないだろ?
そんなものは無いからなwww

88 :
>>87
点滅モードは道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからで、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからだと書いてんだろwwwwwwwwwwwwwww
これの何が認証を受けてなくて、何が認証を受けたと嘘を付いてる事になってんだよ?wwwwwwwww
>販売されている前照灯で、
>認証を受けたもの&「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」としているのを出してみれってwww
>
>出せないだろ?
>そんなものは無いからなwww
ほれwww
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL140/

89 :
>>88
ほれwww じゃねーよ。
認証を受けたものを出せと言ってんだぞ?
認証を受けていないものを出して何をしたい?

90 :
>>89
やっぱりお前は認証の意味を知らねえんじゃねえかよwwwwwwwww
認証受けたものと同一の型式だけが【適合】を名乗れんだよwwwwwwwww
つまり、JIS C 9502適合と名乗ってる物はJISマークが付いてるって事だwwwwwwwww

91 :
>>89
JIS前照灯規格適合

JIS前照灯規格準拠

JIS前照灯規格認証 

これらは何が違うか分かるよな?wwwwwwwww

ほれ、答えてみろwwwwwwwwwwww

92 :
>>90
うわースゲーなwww

> 認証受けたものと同一の型式だけが【適合】を名乗れんだよwwwwwwwww

また嘘をつくw
まるで、嘘をつき続けなければならない状況に追い込まれた韓国だなwww

93 :
>>91
いや〜w
分からないなw
申し訳ないが教えてくれよwww
ついでに、
> 認証受けたものと同一の型式だけが【適合】を名乗れんだよwwwwwwwww(>>90)
の根拠も教えてくれよwwwwww

94 :
>>92
ぎゃはははははwwwwwwwww
やっぱり認証が何かも全く知らねえんじゃねえかwwwwwwwwwwww
JIS前照灯規格適合
JIS前照灯規格準拠
JIS前照灯規格認証 
これらは何が違うか分かるよな?wwwwwwwww
ほれ、答えてみろwwwwwwwwwwww

95 :
>>94
教えてくれよw
説明してくれよw
でも、できないよな?
ついでに、
> 認証受けたものと同一の型式だけが【適合】を名乗れんだよwwwwwwwww(>>90)
の根拠も教えてくれよwwwwww
これも、できないよな?

96 :
答えを求めても、説明を求めてもできないwww
ウソがばれるからねwww

97 :
>>93,95,96
認証ってのはな、同一型式の標準光源、つまり、同じ型式の生産品に標準の電球なりLEDが付いた製品を1つだけ、認証機関でJIS規定に基づいて試験するんだよwwwwww
試験に合格した型式の同一モデルは、全てJISマークを付けてJIS適合を名乗れるのが形式認定だwwwwwwwww
そんな無知無能だから、JIS適合と準拠の違いも知らねえだろwwwwwwwwwwwwwww
そんな事も知らねえで、JISガーと喚き散らしてたんじゃねえよ知恵おくれwwwwwwwww

98 :
合法派の論理まとめ。
?法令でも辞典でも、灯火とは光源であり、灯火器である。灯火から発する光は灯光である。これら全て証明済み。
?軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定は一切存在しないから、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法である。
?日本の法令は、【従わなければならない規定と罰則が、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、罪刑法定の原則が大前提である。
よって、点滅を違法とする規定と罰則は存在せず、点滅は無条件で合法という事実が証明される。
そして、類推解釈禁止の原則により、規定が存在しない点滅は他の規定に適用を禁止されるので、点滅を違法と主張した時点で、その主張は罪刑法定の原則によりホラ話だと証明される。
これら合法派の論理は、全て法令で証明されている事である。

99 :
違法派の論理まとめ。
?法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
?点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
?点滅は要件を満たさなければ違法。
?点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
?点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
?点滅は無条件で合法では無い。
?尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
?法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三の法令状態【グレー法】がある。
これら違法派の論理は、全て何一つ証明された事の無い、違法派が言ってるだけの話である。

100 :
>>97
ふ〜ん。そうなんだ。
なんか世の中の認識とはズレてるなwww
https://www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL140/
   ↑
で、これは認証を受けたものなのか?
JISマークは点いているのか?


100〜のスレッドの続きを読む
【風雪】 真・自転車通勤6EX目【雷雨】
【TREK】トレック ロード総合スレ Part101【ROAD】
ロードバイクをローンして買うか迷ってる
静岡県の自転車情報 その33
CANYON/キャニオン part33
【サイメン】飯倉清を語るスレ45【ハゲ・もげや】
☆★自転車乗りの今日の出来事 220日目★☆
【違法】ライトを点滅させてる人 80人目【犯罪】
【担ぎ】パスハンターを語るスレ【山岳サイクリング】
ULTRA LIGHT 7・AL-FDB140・DOVE 6台目
--------------------
文化放送 AG75
一旦クマの餌になってクマが隠した物を奪い返すとクマがメチャクチャ怒るぜ
【ウマ娘 プリティーダービー】スペシャルウィークは頑張り屋可愛い2
ぼ く は く ま 7番
(´;ω;`)セルフガソリンスタンドに怖くていけない 21
【秋葉原】通り魔事件・無差別殺傷 総合スレ part8
I磨汝
【ジャーンジャーン】あぁ…横山光輝…【追悼】
1 ;゚д゚)<特撮!板 Xライダーキョウモ19らしいよΣ(゚Д゚;エーッ!!
一人暮らしのぉぃιぃぉゃっ
【野球】「選手を潰す気か」 巨人の中継ぎ陣「酷使」に怒りの声
張本智和応援スレPart12
悩み相談スレ@喪女板 part7
デブライダー(∴´)ω(`;)集まれ 83杯目
関西の高校 総合スレ Part18
【永世中立国】スイス製の武器が紛争当事国で使われているのはなぜ?[02/12]
【米国】「金正恩が米朝首脳会談再開を土下座して懇願した」 ジュリアーニ氏、その後釈明 「例えにすぎず、私の解釈だ」
【薄毛】ハゲズラ板名物 粘着自演ババアジャイ子【デブ】
【フェア党】大西つねき【改革者】
福祉業界で働きはじめて8年目だが気づいてしまった
TOP カテ一覧 スレ一覧 100〜終まで 2ch元 削除依頼