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- 1 :2018/09/06 〜 最終レス :2018/10/24
- ※前スレ
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1534791435/
- 2 :
- 道路交通法・・・
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、
政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、
同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
- 3 :
- 道路交通法施行令・・・
(道路にある場合の灯火)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
([略],前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
- 4 :
- 東京都道路交通規則・・・
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
神奈川県道路交通法施行細則・・・
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
- 5 :
- 自転車が夜間に走行する際、
道路交通法によりライトをつけなければならないとされており、
どのようなライトをつけなければならないかについては、
道路交通法施行令、
各都道府県の公安委員会規則(道路交通法施行細則/道路交通規則)
により定められています。
- 6 :
- これまで散々話した通り法文上、
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」とは「光度を有しつづける前照灯」ではない
あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
これは道路運送車両法上の記述から明らか
よって、「点滅は滅のときに光度がゼロだから、点滅は道路交通規則が定める灯火の要件を満たしていない」
という理屈は間違い
違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
- 7 :
- で、あとは道路交通法上の、「定められた灯火をつけなければならない」の部分だが、点滅式が「定められた灯火」の中の前照灯に適合する可能性があるのは上記の通り
そして「灯火をつける」という行為には、法律上点滅も含まれるのは散々既出
よって、法文、判例、事実だけで見た場合、現時点で「点滅式は違法である」とする根拠はない
絶対違法だマン頼みの綱の「光度を有する前照灯」というのも、「発光時に光度を有する前照灯」のことであって、「光度を有し続ける前照灯」のことではないと証明されてしまったからな
- 8 :
- 違法性阻却自由についても書いておくか
簡単に言えば、事故等で駐停車禁止の場所で止まっても、違法性がないとされるってこと
アホはこれを根拠に「自転車が止まるのは仕方ないから、結果、ダイナモライトが消灯するのは『仕方ない』」として、ダイナモライトが消灯することに違法性はないとしている
だが、当たり前だが自転車に乗ってれば信号待ち等で停車するのは明らかに予測できる
明らかに予測される事態で、止まったら消灯するライトを使うのは全く「仕方がない」なんてことはない
自転車に乗ってて停車するのというのは緊急事態でも何でもない、極当たり前のこと
そこで、止まったら無灯火になる(違法になる)ライトを使っていても違法性阻却事由にはならない
故に、仮に「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法で、違法性阻却事由を根拠にその違法性はないとするのは誤り
(注釈1:道交法上、一時停止や停車時も、灯火はつけていなければならない)
(注釈2:そもそも「光度を有し続ける」という解釈自体が誤りであることは、>>6-7で書いた通り)
- 9 :
- >>6
> 違うと言うなら、道路交通法、道路運送車両法、道路交通規則で、それぞれ違った意味で言葉が使われているという根拠を示さなければならない
灯火が使われている文言
「灯火」
「灯火器」
「灯火装置」
「灯火ユニット」
「灯火等」
法・令・規則では・・・
・「灯火」のみで使われるのは「あかり」って意味な。
・「灯火器」「灯火装置」「灯火ユニット」については説明しなくてもいいよな。
(そこまで馬鹿じゃないだろ。)
・「灯火等」は以下のとおり定義されている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.07.19】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
- 10 :
- >>9
全く反論になっていない
やりなおし
- 11 :
- >>6
>「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」
イミフ、日本語になっていない、焦らずに良く考えて書き直し
- 12 :
- >>8
>前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」を「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有し続ける前照灯」と解釈した場合、ダイナモライトも違法
どう解釈しようとダイナモ式ライトの一部に存在する低速・停止時の減光・消灯は法令規則に照らせば無灯火に相当する
これはすでにその通りの裁決が下されていて解決済み
自転車前照灯のJIS規格でも<5km/hの性能は規格外、使用者が自分で補うべきこと
判決は加えてダイナモの低速・停車時無灯火はやむを得ない現象なので敢えて咎めるにはあたらないと
判決以前は既得権による暗黙の了解事項だったが、今は容認明示されてしまった
- 13 :
- >どう解釈しようとダイナモ式ライトの一部に存在する低速・停止時の減光・消灯は法令規則に照らせば無灯火に相当する
これはすでにその通りの裁決が下されていて解決済み
また統失がホラを吹いている┐(´ー`)┌
嘘を100ぺん言えばとは言うが、2ちゃんねるに嘘を何回書き込もうとも、
「採決(笑)」なる物が後から湧いてくる事は無いのだよ┐(´ー`)┌
>判決は加えてダイナモの低速・停車時無灯火はやむを得ない現象なので敢えて咎めるにはあたらないと
>判決以前は既得権による暗黙の了解事項だったが、今は容認明示されてしまった
軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
そんなのは法令を読めば分かる事だ。つまり、この採決(笑)は嘘である┐(´ー`)┌
道路交通法施行令
第十八条 道路にある場合の灯火
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
(略)
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
2 自動車は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
はい、みっともないので嘘つきは黙りましょう┐(´ー`)┌
- 14 :
- 馬鹿の分際で難しい言葉を無理して使い、自らの頭の悪さをアピールする露悪的なスレだなw
- 15 :
- >>13
> 軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
じゃあ、あるのは?
その中に停止時は含まれていないとする根拠は?
お前はなんで、いつも無いことを語りだすんだ?
それも根拠を出さずにw
- 16 :
- >>14
難しい言葉w
それも意味を分かっていないか、勝手な解釈をしてだwww
?と思うか、笑っちゃうしかねーよな。
┐(´ー`)┌ と お花畑くん と話していると、???とwwwだらけになってしまうな。
- 17 :
- >>13
>軽車両(自転車)には、停止時に灯火の義務はない┐(´ー`)┌
>そんなのは法令を読めば分かる事だ。つまり、この採決(笑)は嘘である┐(´ー`)┌
法令を読めば全ての車両に灯火をつけ続ける義務がある
自動車は指定された駐車灯などをつければ前照灯をつけ続けなくても良い
自転車は法令規則で駐車灯が設定されていないから道路とみなされるところにある限り
夜間は前照灯をつけ続けるしかないのだ
走行していない駐停車も通行行為の一部だからな
日本は罪刑法定主義の法治国家なんだからな
- 18 :
- >>6
>あくまで「発光時(使用時)に前方10メートルの光度を有する前照灯」である
使用時には発光してなければならないと
使用中に勝手気儘に消えてしまうような灯火は前照灯にはあたらないと
路運送車両法上の記述から明らか
- 19 :
- >>17
>自転車は法令規則で駐車灯が設定されていないから道路とみなされるところにある限り
>夜間は前照灯をつけ続けるしかないのだ
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
在日おチョンコが大好きな「政令の定めるところにより」だよ┐(´ー`)┌
政令が定めていないのだから つ け な く て よ い 理解出来ないの?
まぁ在日おチョンコ(笑)は「無い」という概念を理解できない気違いだからね┐(´ー`)┌
自転車には法定速度の規定が無いから法定速度は無い。
自転車には駐停車時の灯火の規定が無いから駐停車時の灯火の義務は無い。
自転車には点滅禁止の規定が無いから点滅モードは違法(無灯火)にならない。
さて、在日おチョンコ(笑)はどこまで正しく理解できるのかね┐(´ー`)┌
>>18
>使用時には発光してなければならないと
>使用中に勝手気儘に消えてしまうような灯火は前照灯にはあたらないと
>路運送車両法上の記述から明らか
もう一方のスレで道路運送車両法は関係ない!と吠えてなかったか┐(´ー`)┌
これを持ち出すと「公安委員会が定める灯火」は技術基準となり、
「点いてる灯火をつけろ(笑)」の違法見解は成立しなくなるのだよ┐(´ー`)┌
- 20 :
- 合法派の人達は、合法であることを明確にしろ。
違法派が主張してきたととおり、法律を用いると違法になる。
いつまでも、法律以外のことを根拠に合法とするのはやめたまえ。
法律にある通り、公安委員会が定められている前照灯をつけなければならないのです。
定められていない前照灯しかつけていなければ違法になります。
ワケワカメな言い訳はいりません。
公安委員会は点滅を定めていますか?
その点滅はどのようなものとされていますか?
答えられなければ、公安委員会(警察に窓口がある)に聞いてみてください。
点滅は、定められていないし、定めている光度に点滅を含んでいないことがはっきりするから。
- 21 :
- 前照灯を点滅のみで使用すると、違法になる可能性があるとしかいえない。
(=合法になる可能性があるとはいえない。)
警視庁も、そういっている。
↓
https://www.youtube.com/watch?v=zna4zna02HA
合法派の人は違法になる可能性があるものを合法と主張する。
法律をあまり知らない子供が信じて違法行為をすることになったらどうしますか?
違法な点滅を使用して事故が起きたら、どう責任をとりますか?
合法派の人は違法になる可能性があるものを合法と主張するのを信じて、
犯罪者になってしまったら、その人に対して謝罪をちゃんとできますか?
何もしらない人たちを前科持ちにしてしまう主張はやめましょう。
- 22 :
- >>20
>合法派の人達は、合法であることを明確にしろ。
まず違法であることを明確にしろ┐(´ー`)┌
>違法派が主張してきたととおり、法律を用いると違法になる。
>いつまでも、法律以外のことを根拠に合法とするのはやめたまえ。
虚言癖が素人解釈で違法になるってホザいてるだけじゃねぇか┐(´ー`)┌
>>21
>前照灯を点滅のみで使用すると、違法になる可能性があるとしかいえない。
>(=合法になる可能性があるとはいえない。)
>警視庁も、そういっている。
「違法になる可能性がある」という事は、その時点において違法とされていないことを示すのだよ┐(´ー`)┌
何故「合法になる可能性」が無く「違法になる可能性」があるのか、少し頭を使って考えれば容易に判断出来る事だ┐(´ー`)┌
いや、判断出来ないから在日おチョンコ(笑)なんだよな┐(´ー`)┌
- 23 :
- >>21
>法律をあまり知らない子供が信じて違法行為をすることになったらどうしますか?
>違法な点滅を使用して事故が起きたら、どう責任をとりますか?
自転車で点滅灯を使用することも灯火を点滅することも違法ではありません
無灯火という罪になるだけですが、罰金5万円で筋者になれます
未成年の場合は罰金は科されないでしょう、ただし親の監督不行き届きで絞られるでしょう
自動車やモーターバイクに撥ねられたら9割は車側の責任で賠償金はシッカリとれます
人を撥ね死傷させた場合は全て親の責任で賠償金を取られ一家離散できるでしょう
無灯火なら賠償金が上乗せされることでしょう
点滅灯でない前照灯をつけていれば基本的に過失相殺は半々
人が物陰から突然現れたと言い抜けられれば多少は有利になるかも
点滅灯だったので距離・速度を掴めなかったと言い張られれば不利になるでしょう
歩く人も自転車の人も皆ドラレコで記録しましょう
自分の記録が不利に働かないよう正しい走りを心掛けましょう
- 24 :
- >>20-21
違法派の人たちは違法であることを明確にしろ
違法となる可能性が高い、と、違法である、とは大きく違う
違法となる可能性が高いから気をつけましょう
↑
わかる
違法!違法!絶対違法!
↑
理解不能
- 25 :
- >>24
オマエは日本語が読解出来ないのだから永久に理解不能だよ。
能力が無いのだから専門家(公安委員会or事務担当行政)に聞きに池(笑)
間違っても法文を己で解釈したりご披露したりするな。能力ないものがそうしても正解出来る可能性でしかない。言いきれちゃうのは理解不能だわ ワンパターン(笑)
- 26 :
- >>23
>自転車で点滅灯を使用することも灯火を点滅することも違法ではありません
>無灯火という罪になるだけですが、罰金5万円で筋者になれます
違法ではありませんが無灯火という罪になります┐(´ー`)┌
それって違法なんじゃないの┐(´ー`)┌
ほんと、在日おチョンコって馬鹿だよねぇ┐(´ー`)┌
>点滅灯だったので距離・速度を掴めなかったと言い張られれば不利になるでしょう
自転車がそこにいると分かっていてもなお、「進路が予測できなかった」と強弁すれば、
分が悪くなるのは他者じゃねぇかなwww
>>25
違法じゃないけど違法(笑)と言い張る違法論者がそう言うと、説得力という物がまるでないな┐(´ー`)┌
- 27 :
- バカに付き合うなよ
もう100目前じゃないか
- 28 :
- >>22
> その時点において違法とされていないことを示すのだよ┐(´ー`)┌
そりゃそうだ。
その話をしている時点で実際に自転車も乗っていない。
話しているだけで事実として確認していないからな。
現認できたら違法と断言することだ。
- 29 :
- >>26
何かと言挙げする癖に、言葉が全く解らないお方(w
- 30 :
- 点滅は違法じゃないけど違法だから、自転車に限って点いてる灯火を点けろ┐(´ー`)┌
自転車は押して歩いている時以外は灯火の義務がある。
ママチャリは十分な速度が出るまで押して走り飛び乗れ!ブレーキをかけ止まる前に飛び降りろ!
止まっても決して手を離すな!┐(´ー`)┌
警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ┐(´ー`)┌
これが100スレを目前にした現在の「事実」である┐(´ー`)┌
- 31 :
- >>30
もうこれw
事実も法律も関係なく、キチガイが変な雄叫びをあげるだけになっちまったなwww
- 32 :
- 終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑)
「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に
クモを散らすように一般人は引いていった。(笑)
ハイ今日のカキコミは以上 終了。
以降 点滅依存症アスペの雄叫びをお楽しみください(笑)
- 33 :
- >>32
>終わっちまった議論を終わらせたくないアスペが蒸し返してるだけ(笑)
>「点いてなくても光度を有する前照灯」と叫んじゃった瞬間に
>クモを散らすように一般人は引いていった。(笑)
「点いてる灯火を点けろ(笑)」の在日おチョンコ違法論(笑)的には矛盾するのだろうが┐(´ー`)┌
「ダイナモ」が法定の前照灯なのだから、自転車の灯火は「消えていても良い」のだよ┐(´ー`)┌
- 34 :
- 言い合ってることが3年前からまったく進化してないなw お前らw
- 35 :
- >>33
> 「ダイナモ」が法定の前照灯なのだから、自転車の灯火は「消えていても良い」のだよ┐(´ー`)┌
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/bicycle/1536221505/444
お前の言い分だと、ダイナモが定められているのは5件なんだろ。
山形県、福島県、神奈川県、静岡県、滋賀県。
お前は、何処を走ってるんだっけ?
- 36 :
- 神田水道橋が違法厨に餌をやり続けることをやめれば一気に過疎化してこのスレ終わりそうな気がする。
別にこのスレで何を主張しようが現実は何も変わらんしな。
- 37 :
- 違法か合法か? なんてコトを一般人が決定させる意味はない(笑)
使ってるライトも皆違うし規則だって警察官が裁量で判断出来るよう(仕事しやすいよう)具体的数値化せずわざと抽象的表現に留めてあるのだ。
警察官が個別に判断して、使用規制か改善勧告か口頭注意か指導票発布か 裁量で運用されている。検挙という選択肢は持たない。と一部議事録などで謳われているのだから原則はそうなのだろう。
もともと公安委員会規則なのだから警察裁量でどうにでも使い回しの効く便利な規則として発布される。
素人解釈で風説を吹聴したり裁判官ゴッコで自説解説したところで、実態は警察行政の職権便利アイテムなのだ。
路上ライブ運用指針をわざわざ警察広報等で教えてくれているのに…未だ盾突く統失が居る実態は呆れるを通り越して馬鹿が気の毒になる。
行政判断が全て正しい。などと言うつもりは無いが、少なくともこの判断は住民安全と利益尊重した正しい運用方だろう。励行したところで住民に何1つの損失も無い。
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
なんでも盾突けば良いと言うものではないぞ点滅依存症。
両方点ければOKな事を ワザワザやめましょう。言われてる単独点滅モード使用宣言しちゃってるのがココの点滅依存症アスペ。
もはや 病気 という以外に表す言葉は見つからない(笑)
先ずは本人の問題として病気を治してもらうまでは議論など時間と労力のムダ(笑)
- 38 :
- >>37
> 違法か合法か? なんてコトを一般人が決定させる意味はない(笑)
一般人がそれを決定させることはできない。
しかし、違法か合法かは判断できる。
もちろん、判断が難しいのもできないものもあるけど・・・。
- 39 :
- 自転車の前照灯を点滅のみで点灯させたら違法になるか合法になるかなんて簡単に判断できるだろう。
違法だ。
法律に書かれていることと違うからだ。
- 40 :
- 日本語を正しく読めない人がいるんだなw
- 41 :
- 「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
では、この光度とはどのくらいの明るさのことをいうのか?
どこからが、違法でどこからが合法なのか?
これは判断できない。
一般に認識する明るさよりかなり暗くても違法にはならないだろう。
だが、実用上、安全上ではそんなものは役に立たない。
普通に考えて常識の判断で使用すればいい。
点滅のみの使用だって、LEDのダイナミック点灯で人間の目で見た場合に常時点灯しているように見えるものを違法と考える人はいない。
(一部の常識を持たない人は除く。)
周波数を下げていきちらつきが確認できるようなものになると、判断が難しくなるが、
これもやはり、実用上、安全上を考えると使わない方がいいと考えるのが普通だろう。
点滅モードなど目に見えるようなものは、光度を有さないときがあるのが誰の目で見ても分かること。
これは、「光度を有する」のに対して「光度を有さない」ものと全く反対のことである。
公安委員会が定めるものと違うものだ。
それを使うことは、違法になることは明確なことだ。
- 42 :
- >>40
そりゃ、日本語を習い始めた外国人や、言葉の意味を勘違いしている日本人だっているさ。
それをバカにするだけではバカにする人が得体のしれない満足でも感じてるんだろう。
どこが間違いかを指摘して、で正しい意味を教えるのが普通のことだ。
┐(´ー`)┌ には、普通のことが通じないから無意味なことかもしれないが・・・。
- 43 :
- 点滅は違法じゃないけど違法。
自転車は点いてる灯火を点けろという規則だから、
ママチャリは灯火がつくまで押して走り飛び乗り、
止まるときは消える前に飛び降りるのが規則。
手を離すと無灯火になるので注意。
これは警察行政の意思決定によるもので、周知教育も終わっているから、
そこら辺のお巡りさんに聞けば一様に同じ事を言うよ!
これが在日おチョンコの言う「普通のこと(笑)」である┐(´ー`)┌
- 44 :
- >>35
>お前の言い分だと、ダイナモが定められているのは5件なんだろ。
>山形県、福島県、神奈川県、静岡県、滋賀県。
>お前は、何処を走ってるんだっけ?
関係ねーよ┐(´ー`)┌
直接「ダイナモ」と書かれているのは5県というだけで、
ダイナモ自体はJISに規定がある「自転車の前照灯」である┐(´ー`)┌
ちなみに走っているのは東京都な┐(´ー`)┌
警視庁のお巡りさんが特別なライトを装備したり、特別な乗り方をしているという事実は無い┐(´ー`)┌
https://cdn.cyclist.sanspo.com/photos/2012/08/manseibashi.jpg
- 45 :
- >>43
またまた、キチガイの変な雄叫びw
- 46 :
- >>44
> 関係ねーよ┐(´ー`)┌
自分で言ってたことを都合が悪くなったからって関係ないだと!?
ビックラこくはw
お前が、ダイナモを定めているのは5県だと言ったんだぞw
お前が、規則に書いてあるから公安委員会が定めてるとしてんだぞw
JISに既定がある「自転車の前照灯」
って、公安委員会が定めらものじゃなくJISで定められたもんじゃねーかw
お前は、その場だけを切り抜けようとしてまとまりがなくなっちゃうんだよ。
言ってることがこんなんで、誰がお前の話をまともだと思うかってーの。
- 47 :
- >>46
>> 関係ねーよ┐(´ー`)┌
>自分で言ってたことを都合が悪くなったからって関係ないだと!?
>ビックラこくはw
在日おチョンコ(笑)は認知バイアス全開で読解力が全く働かない統失だから仕方ないな┐(´ー`)┌
ダイナモは5県で「光軸」が定められているだけであって、
47都道府県全てで「公安委員会が定める灯火」そのものなのだよ┐(´ー`)┌
根拠は工業標準化法 67条
「国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるときは、
日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。 」
写真の万世橋警察署(千代田区外神田)がハブダイナモを使っているのに、
東京都では規則が無いから違法なんだい!ってか?┐(´ー`)┌
東京都公安委員会って「地方公共団体」じゃねーの?┐(´ー`)┌
他の車両が「技術基準」を定めているのに、自転車だけ別ってか?┐(´ー`)┌
よくこんな出鱈目な事をホザいているのにビックラこける(笑)な┐(´ー`)┌
- 48 :
- >>47
公安委員会規則は鉱工業に関する技術について定めるものか?
公安委員会規則のどこが鉱工業に関する技術上の基準となるんだ?
- 49 :
- >>47
仮に、公安委員会がJISを尊重して前照灯の技術上の基準を定めているとするならば、
JISの前照灯の基準
『LEDを光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,自転車の速度15km/hの時にその周波数は35Hz以上ではならない。』
も定めていることになる。
点滅モードはこの基準から外れているよなw
結局、点滅モードは定められていない前照灯ってことだ。
- 50 :
- 公安委員会がJISを尊重しているのはおまえの妄想
JISは法律ではない┐(´ー`)┌
警視庁の草加市への回答により「点滅式は灯火に含まれうる」
つまり、点滅が常時点灯は合法違法の分かれ目ではない┐(´ー`)┌
- 51 :
- >>48
>公安委員会規則は鉱工業に関する技術について定めるものか?
>公安委員会規則のどこが鉱工業に関する技術上の基準となるんだ?
「公安委員会が定める灯火」が鉱工業に関する技術上の基準となる┐(´ー`)┌
灯火の技術基準を定めているのに、これの何処が「鉱工業に関する技術上の基準」じゃないのだね┐(´ー`)┌
在日おチョンコ(笑)の限界集落では灯火と言えば今でも松明を用いているのかね┐(´ー`)┌
>>49
>点滅モードはこの基準から外れているよなw
点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」がJIS C 9502:2014に準拠や適合を求めた時に初めて
「点滅モードは使用出来ない」となる┐(´ー`)┌
統失おチョンコ(笑)は、JISの強制性と任意性を全く理解出来ないだろうな┐(´ー`)┌
>>50
>公安委員会がJISを尊重しているのはおまえの妄想
>JISは法律ではない┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会は「地方公共団体」だから「尊重してそれをしなければならない」のだ┐(´ー`)┌
>警視庁の草加市への回答により「点滅式は灯火に含まれうる」
>つまり、点滅が常時点灯は合法違法の分かれ目ではない┐(´ー`)┌
そうだよ┐(´ー`)┌
点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌
- 52 :
- >>51
> 「公安委員会が定める灯火」が鉱工業に関する技術上の基準となる┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」が鉱工業製品である必要はないだろ。
それに、フラッシュライトは前照灯ではないんだろ?
JISは関係ないじゃん。
> 点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
じゃ、JISを尊重してないんだね?
ダイナモもJIS C 9502に準拠や適合を求めてはいない しね。
> 都道府県公安委員会は「地方公共団体」だから「尊重してそれをしなければならない」のだ┐(´ー`)┌
そもそも、JIS法の目的は、
『この法律において「工業標準化」とは、次に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。』
"全国的に統一"なのに自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めている。
JIS法と関係ないからじゃね?
そうじゃなかったら、各都道府県の公安委員会はJIS法に違反していることになるな。
> 点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
> 法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌
その通りだ。
違法派の主張と一致している。
今さら、わざわざ書くことでもないね。
- 53 :
- >>52
>「公安委員会が定める灯火」が鉱工業製品である必要はないだろ。
むしろ自作する事なんぞ考えてねーだろ┐(´ー`)┌
>それに、フラッシュライトは前照灯ではないんだろ?
>JISは関係ないじゃん。
それは「お前の定義上」であって、フラッシュライトは前照灯として使えるよ┐(´ー`)┌
これは「JISが任意基準」だから自転車の前照灯である事に縛られない事に由来する┐(´ー`)┌
> 点滅モードはJISの基準から外れるが、JISは「任意基準」なのだから関係ない┐(´ー`)┌
>じゃ、JISを尊重してないんだね?
>ダイナモもJIS C 9502に準拠や適合を求めてはいない しね。
何で尊重していないという話になるのだね┐(´ー`)┌
点滅を意識したのが2008、排斥に乗り出したのが2014なのに、
1971年(※東京都の場合)に作られた規則がどうしてJISを理由に点滅を禁止できるのだね┐(´ー`)┌
だからお前は「馬鹿だ」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
- 54 :
- 続き┐(´ー`)┌
>>52
>"全国的に統一"なのに自転車の前照灯は各都道府県の公安委員会が定めている。
>JIS法と関係ないからじゃね?
>そうじゃなかったら、各都道府県の公安委員会はJIS法に違反していることになるな。
JIS法と関係ないとする時点でJIS法に違反しているのだから、そうはならない┐(´ー`)┌
そもそも、具体的な光度を規定していないのだから、反していると考えること自体がおかしい┐(´ー`)┌
>> 点滅させたからといって無灯火になったりはしない┐(´ー`)┌
>> 法令に点滅モードが抵触する規定は存在しないのだからな┐(´ー`)┌
>その通りだ。
>違法派の主張と一致している。
>今さら、わざわざ書くことでもないね。
「点滅させたからといって無灯火になったりはしないが、点滅では規定を満たさないから無灯火だよ!」
これは一致しているのではない、丸のみして誤魔化そうとしているのである┐(´ー`)┌
無灯火じゃないけど無灯火(笑)
- 55 :
- >>53
> JISを理由に点滅を禁止できるのだね┐(´ー`)┌
また禁止の話し?
点滅は禁止なんてされてないんだが?
そんな話はしてないんがが?
なんで、いつも関係ないことを作り出してしまうのだ?
- 56 :
- 統合失調症の雄叫び(笑)
- 57 :
- >>54
> そもそも、具体的な光度を規定していないのだから、
だが、それでも技術上の基準なんだwww
> これは一致しているのではない、丸のみして誤魔化そうとしているのである┐(´ー`)┌
「点滅では規定を満たさないから無灯火」
後出しかよw
だが違う。
「「点滅のみでは規定を満たさないから無灯火」
だ。それが違法派の主張。
- 58 :
- >>55
「禁止」に機械的に反応しているだけで意味のある言葉を全く吐いていないな┐(´ー`)┌
点滅を理由にJISを尊重していないのだという主張には、
JISを尊重しているなら点滅は禁止されているという主張を含むのだよ┐(´ー`)┌
これは在日おチョンコ(笑)がペテンと言い張った「コインの表裏」だ┐(´ー`)┌
なんでこんな簡単な事も理解できないのだろうね┐(´ー`)┌無知蒙昧が過ぎるぞ┐(´ー`)┌
- 59 :
- >>57
>だが、それでも技術上の基準なんだwww
当たり前じゃん┐(´ー`)┌
5m/10m云々の光度でも、10mの位置で400cdでもそれは技術上の基準である事に何ら変わりない┐(´ー`)┌
曖昧なのか測定法まで含めてきっちり決めてあるかの違いでしかない┐(´ー`)┌
>「点滅では規定を満たさないから無灯火」
>後出しかよw
>だが違う。
>「「点滅のみでは規定を満たさないから無灯火」
>だ。それが違法派の主張。
それ全く一緒┐(´ー`)┌
と言いたいところだが、これは前後で意味が全く違うな┐(´ー`)┌
在日おチョンコのソレは、「他の灯火と併用すれば点滅は規定を満たす事になる」
という面白主張になるのだ┐(´ー`)┌まぁ無知蒙昧だから仕方ないね┐(´ー`)┌
- 60 :
- >なんでこんな簡単な事も理解できないのだろうね┐(´ー`)┌無知蒙昧が過ぎるぞ┐(´ー`)┌
統合失調症の日本語が不自由過ぎてちょっと何言ってるのか解らない (笑)
読めないだけじゃない。書けない喋れないまとまらない(笑)
- 61 :
- まぁ、どう言いつくろおうが「点滅は無灯火じゃないけど無灯火(笑)」と吠えている事に変わりはないがね┐(´ー`)┌
- 62 :
- >>60
在日おチョンコ(笑)は、自分の主張にどれだけの情報が含まれているか理解出来ていないのだな┐(´ー`)┌
羽田空港で所持金200円って有名なコピペでは、登場人物が何をしたのか誰しもが容易に想像できた┐(´ー`)┌
それと同じ事だよ┐(´ー`)┌
- 63 :
- >>62
日本語が不自由過ぎてちょっと何言ってるのか解らない (笑)
- 64 :
- > 在日おチョンコのソレは、「他の灯火と併用すれば点滅は規定を満たす事になる」
> という面白主張になるのだ┐(´ー`)┌まぁ無知蒙昧だから仕方ないね┐(´ー`)┌
↑
ここまで言っても、結局、こんなことになっちゃうwww
点滅が規定を満たすだってw
頭おかしい。
- 65 :
- 仕方ないよな┐(´ー`)┌
致命的なミスを連発しているから、少しでも理解を示したら即死だものな┐(´ー`)┌
>>64
>点滅が規定を満たすだってw
技術基準を満たしていれば点滅させようが関係ない┐(´ー`)┌
つまり、「点滅が規定を満たすか否か」という論点そのものがおかしいのだよ┐(´ー`)┌
点滅が云々と規定が無いのに規定を満たさないってどんな日本語だよとな┐(´ー`)┌
- 66 :
- >>65
まだ言ってるよw
技術基準www
- 67 :
- >>65
> つまり、「点滅が規定を満たすか否か」という論点そのものがおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>
> 点滅が云々と規定が無いのに規定を満たさないってどんな日本語だよとな┐(´ー`)┌
そんな、おかしな議論をしてるのはお前だけだろw
他の人は、存在しない点滅の規程なんか話してねーってwww
前照灯の規定について話してんだよwww
そんな、おかしな議論は他でやってくれ。
ここに来んなwwwwwwwww
- 68 :
- >>66
軽車両以外が「技術基準」を定めているのだから、自転車に限って違うとホザくお前が笑われるのだよ┐(´ー`)┌
自転車に限って点いてる灯火を点けろ(笑)とな┐(´ー`)┌
- 69 :
- >>68
その技術基準は何をするための技術なのか、何の基準なのか、答えてごらんよw
お前は、つながりを全く分かっていない馬鹿だw
- 70 :
- >>69
何をするため?興味ねぇな┐(´ー`)┌
何の基準なのか?それは自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準だよ┐(´ー`)┌
繋がりは法令に規定があるのだから気違いがとやかく言う事では無い┐(´ー`)┌
むしろ、他の車両では「技術基準」を定めているのに、
自転車に限ってそうではないってどんな理屈なのかね┐(´ー`)┌
- 71 :
- 乱立荒らしが複数スレ立てても、他のスレは重複スレに書き込みが無かったために削除されてるのに、
そのスレだけは万遍なく重複スレにレスしてる奴がいるから複数のスレが存続する結果になってるなw
こういう部分がこのスレの民度を表してるよな。
- 72 :
- 俺がテンプレを一切弄らずスレを立てても「荒らされた!」って大声張り上げるのに、
実際に荒らしが重複スレを立てても一切気にせず全てを保守したものな┐(´ー`)┌
統失が考える事は理解できないな┐(´ー`)┌
俺は重複スレがいくつ併存しようと気にしないから、
在日おチョンコがいれば遠慮せず全てに書き込むがな┐(´ー`)┌
- 73 :
- なんかスレの進行だけが目標のおバカちゃんが100スレ目前の地団駄にイライラしてるじゃん(笑)本末転倒だなぁ。
そういうトコがこのスレの民度を濃縮してんだぞ。
- 74 :
- 何を言いたいのか中身が無さ過ぎて分からねぇよ┐(´ー`)┌
まずお前が落ち着くべきだな┐(´ー`)┌
- 75 :
- >>70
> むしろ、他の車両では「技術基準」を定めているのに、
保安基準があり、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」において技術的な基準がある。
自転車との違いは?
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準があって、
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の技術基準は、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準ですw
変なの〜www
「点いてる灯火を点けろ(笑)」と解釈するのと同じくらい変なの〜www
とっても、変なのぉ〜www
- 76 :
- >>75
>「点いてる灯火を点けろ(笑)」と解釈するのと同じくらい変なの〜www
じゃぁ合ってるという事だな┐(´ー`)┌
他の車両では技術基準なのに、自転車だけ違うというのは明らかに変(笑)だからな┐(´ー`)┌
そして主張に根拠のカケラも無いのだから、在日違法論(笑)は出鱈目であると断言できる訳だ┐(´ー`)┌
そもそも、お前は虚言癖だからな┐(´ー`)┌
「警察行政内部では共通認識組織教育はかなり昔に済んじゃってるよ。警察官は皆一様に同じ回答をするぜ」
なのに警察庁見解があの内容┐(´ー`)┌警察庁って「警察行政」そのものだろ┐(´ー`)┌
- 77 :
- >>70
> 繋がりは法令に規定があるのだから気違いがとやかく言う事では無い┐(´ー`)┌
主語-述語
手段-目的
原因-結果
普通はこんな風につながりがあるんだけどなw
お前はこのつながりが分かっていないwww
どっちも同じことにしちゃうのは、
やっぱり、頭おかしい。
- 78 :
- >>76
「点いてる灯火を点けろ(笑)」
↑
これが合ってるんだ?
俺は、これは違法派をバカにするために考え出したお前のイヤミだと思っていたけどなw
間違ってることにしたいのををイヤミっぽく言ってるんだと思っていたよ。
合ってるとしてたなんてwww
ビックらこいた!wwwwww
- 79 :
- >>76
自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準。
その基準を満たすためには、
技術上、どんなことを基準にして、どうすればいいんだろ?
┐(´ー`)┌ 「技術上、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準を基準にすればいい」
なるほど、全然わかりません ><
- 80 :
- >>77
>主語-述語
>手段-目的
>原因-結果
>普通はこんな風につながりがあるんだけどなw
原因「JIS法の規定」「他の車両の灯火の規定」
結果「公安委員会が定める灯火は他の車両同様に技術基準であり、JISの影響を受ける」
┐(´ー`)┌
>>78
>俺は、これは違法派をバカにするために考え出したお前のイヤミだと思っていたけどなw
>間違ってることにしたいのををイヤミっぽく言ってるんだと思っていたよ。
>合ってるとしてたなんてwww
もちろん、面白おかしく表現して全力で馬鹿にしているのだが┐(´ー`)┌
だが、在日おチョンコ(笑)は点いていなければ公安委員会が定める灯火ではないと強弁しているのだから、
この要約は100%合っているのだよ┐(´ー`)┌
>>79
>┐(´ー`)┌ 「技術上、自転車の前照灯と尾灯(と反射材)の基準を基準にすればいい」
これで分からないのに「点滅では規定を満たさない」と断言出来るのが不思議よな┐(´ー`)┌
- 81 :
- >>65
>技術基準を満たしていれば点滅させようが関係ない┐(´ー`)┌
点滅させると技術基準を満たせなくなってしまうという
公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
満たせるか満たせないかの境界値があるはずだがその境界値を何年経っても提示できない
提示できない癖に10秒ごとに1秒点灯でも良いのかと問えば答えられず
そんなものは市販されていないと寝ぼけた回答
100秒ごとに0.02秒なんてので公安委員会規則の要求に応えられるなら
電池長持ちで使わない奴はいないだろうってなもん
需要があれば製品はいくらでも作れる、市販されていないってことはそんな需要は皆無って証明
- 82 :
- >>81
>点滅させると技術基準を満たせなくなってしまうという
>公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
また点いてる灯火を点けろと強弁しているな┐(´ー`)┌
>公安委員会規則が技術基準なのだが、どう読んだってどんな点滅であろうと規則の要求を満たせるとは言えない
>満たせるか満たせないかの境界値があるはずだがその境界値を何年経っても提示できない
これを提示しなければならないのは、違法と言い張っているお前なのだな┐(´ー`)┌
一体どういった条件で違法になるのか一切示せないのに、違法になる事は決まっている┐(´ー`)┌
あたまおかしい(笑)としか言えないな┐(´ー`)┌
点滅の滅の時(笑)の期間を長くしていけば、いずれ点灯を目視出来なくなる┐(´ー`)┌
どこかに「無灯火」となる閾値は存在するだろう。
だが、そんな馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌
点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
>100秒ごとに0.02秒なんてので公安委員会規則の要求に応えられるなら
>電池長持ちで使わない奴はいないだろうってなもん
>需要があれば製品はいくらでも作れる、市販されていないってことはそんな需要は皆無って証明
別スレで「電池代ケチってる貧乏人!」と吠えつつ、それを自分自身で論破する┐(´ー`)┌
何を言いたいのだね。そんなに馬鹿であると自己紹介したいのかね┐(´ー`)┌
- 83 :
- ここだけ直そう┐(´ー`)┌
だが、そんな馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌
↓
だが、そんな「限界を攻める」馬鹿な製品も具体的な指標も無いのだから、考えるだけ無駄である┐(´ー`)┌
- 84 :
- 違法論者は複数人いるはずなのにこの静寂┐(´ー`)┌いいよね┐(´ー`)┌
- 85 :
- 「点いてなくても光度を有する前照灯」(笑)で議論は終結したんだよ。
もう誰も点滅依存症アスペと遊んではくれない(笑)
「カキコミなくても点滅式は違法」(笑)で終結。
- 86 :
- >「点いてなくても光度を有する前照灯」
最期まで見事なオウンゴールだったぞ。点滅依存症アスペ(笑)
- 87 :
- >>83
>点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
自転車前照灯に対する法令規則の要求は点灯を目視できることではないのだよ
- 88 :
- >>85 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/09/27(木) 04:41:54.78 ID:F+xwG6IH
「点いてなくても光度を有する前照灯」(笑)で議論は終結したんだよ。
>>86 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/09/27(木) 04:51:10.97 ID:F+xwG6IH
>「点いてなくても光度を有する前照灯」
あーあ、またやっちまったなぁ┐(´ー`)┌
>>87
>>点灯を目視できるのだから適法と言うしかない┐(´ー`)┌
>自転車前照灯に対する法令規則の要求は点灯を目視できることではないのだよ
「特定の色と光度を持つ事」それ以外の要求は無いのだよ┐(´ー`)┌
ってーか、取り締まり(笑)は灯火を目視して行うのに、点灯を目視できることではないって何┐(´ー`)┌
- 89 :
- >>88
法令規則の要求を取り締まりにすりかえやがりましたね
- 90 :
- >>89
1行目で反論しているのにすり替えているって┐(´ー`)┌
都合が悪すぎて触れられないだけだろ┐(´ー`)┌
- 91 :
- 点滅は光度があることを認めてしまってバツが悪いんだな
違法厨は光度がないから点滅していると嘘を言っているが
光度があるからこそ点滅しているのだ┐(´ー`)┌
- 92 :
- それ何の嫌味にもなってねーぞ┐(´ー`)┌
- 93 :
- おチョンコ(笑)「自転車に限って点いてる灯火を点けろという規則!点滅では無灯火!」
合法派「公安委員会が定める灯火の規定は他の車両同様に技術基準を定めているのであって、
点いている事を要求していない。何?点いてる灯火を点けろって。気でも触れてるの?w」
こんな感じ┐(´ー`)┌
- 94 :
- 違法論者は 複 数 人 い る は ず なのに 連 日 の こ の 静 寂 ┐(´ー`)┌
い い よ ね ┐(´ー`)┌
- 95 :
- >>88
>「特定の色と光度を持つ事」それ以外の要求は無いのだよ┐(´ー`)┌
なんという浅墓さというかご都合主義というか(w
自分に都合の悪い法の要求は隠して見せるなんて詐術はいけませんよ
- 96 :
- >>95
詐術呼ばわりしておきながら、その「隠して」いる法令を示せないだろ┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時(笑)」なんて事は法令に書かれていないものな┐(´ー`)┌
- 97 :
- >>96
>詐術呼ばわりしておきながら、その「隠して」いる法令を示せないだろ┐(´ー`)┌
ダ〜メダッ、コリャァ、自分自身がやっていることの認識がない
- 98 :
- 点滅式(モード)が法定の前照灯に含まれない根拠は2つ。
1白又は淡黄色でない。
2前方○メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない。
で 誰が判断するか?というと現場現認警察官
で 誰が運用するか?というと現場現認警察官
で 現場現認警察官を束ねる
都道府県警察見解
https://imgur.com/wqe5cEi
https://imgur.com/3gaOz8b
https://imgur.com/bzDqGJB
https://imgur.com/oPYpfXo
https://imgur.com/a/VqZkSly←オマケw
※都道府県公安委員会交通規則細則※
(公安委員会)策定規則の所管機関(警察)が市販品前照灯の点滅式(モード)は規定の光度を持たないマーカーライト。夜間は必ず点灯式を使用。と結論。
判例が無いのなら所管する行政判断見解が法的拘束力を持つのが法治国家。
結論:警察が違法と言ったら違法(笑)
法を読んで
https://imgur.com/zLFueHz
行政を理解し
https://imgur.com/a/sOdtakm
https://imgur.com/a/dv43fI5
世論に従い
http://n2ch.sc/x?u=https%3a%2f%2fheadlines%2eyahoo%2eco%2ejp%2fhl%3fa%3d20180507%2d00010004%2dnorimono%2dbus_all&guid=ON
正しく商品を使用しましょう
https://imgur.com/a/T9XnfPF
https://imgur.com/SXgEmBa
http://cycle.panasonic.jp/accessories/light/nskl133/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:39828eafcc6c2073b074103bd7eecdc9)
- 99 :
- つまり、警察官に取締を受けてない多くの点滅式は合法ってことですね
よくわかりました
- 100 :
- >>98
>点滅式(モード)が法定の前照灯に含まれない根拠は2つ。
>1白又は淡黄色でない。
>2前方○メートル先の障害物を確認出来る光度を有していない。
お前の妄想なんざ根拠じゃねぇよ┐(´ー`)┌hahaha
>結論:警察が違法と言ったら違法(笑)
ここまで「2つの根拠(笑)」に沿った発言1件も無し┐(´ー`)┌
よくこれで違法と断言できるものだ┐(´ー`)┌
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