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恵庭OL殺人事件 part5


1 :2014/01/07 〜 最終レス :2014/12/24
恵庭OL殺人事件
http://gimpo.2ch.sc/test/read.cgi/archives/1190095422/
恵庭OL殺人事件 part2
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/archives/1237562080/
恵庭OL殺人事件 part3
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/archives/1328618764/
前スレ
恵庭OL殺人事件 part4
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/archives/1383665537/

2 :
簡単な流れ
警察の動きとしては、
当日に遺体の身元が異例とも言える速さで判明した。(焼け残った靴のおかげ)
遺体は焼けてはいたが、幸運にも(?)指紋はとれたので、
捜索願を出し、しかも靴が娘の物だと認めた被害者両親の協力のもと、
被害者の自室などに残された指紋を取る事に成功。
結果、事件発覚の次の日(18日)には正式に被害者が橋向さんだと判明。
(指紋も取れなければ歯科医(第三者)資料提供を要請する事になり、もっと時間が掛かる。まあもう一日程度だろうが)
正式ではないが、靴の件でほぼ確定していたので発覚当日には被害者勤務先での事情聴取を行う。
被害者の携帯も同日に発見。
しかしこの日には発信履歴も消されていた事から、被害者の置忘れの可能性もある。
(同時に近所の聞き込みから炎の目撃者の証言が出る。これにより犯行時刻が23時頃までとわかる)
携帯電話の会社にログの提出を要請。
携帯電話の社員、18日にファックスで警察にログの情報を送る。
それにより、大越の多数のイタ電と、被害者死亡後の架電が判明する。
携帯は被害者本人の置忘れではなく、犯人が戻したものと認定される。
事情聴取での大越の態度の異常さと、イタ電の事実、犯人により使用された携帯がロッカーに戻された事から、
内部の犯行、特に大越が怪しい事がわかる。
被害者が焼かれたのが「灯油」であることから、事件に近い日に大越も灯油を買っていることを「推測」
大越の写真を持って、ガソリンスタンドなどで聞き込みを行う。
しかし実際は「警察は大越が灯油を買った事実は掴んでなかった。」
大越が前日に灯油をふくみやで買ったというのは任意同行時(14日)の大越自身の証言で「初めて」わかる。
自宅でレシート押収、社宅でポリタンク押収。
ふくみやに「この日付の灯油はどこから仕入れたか」を聞き出し、仕入れ元の灯油と社宅にて押収した灯油を識別検査に出す。
結果、別のものと判明する。

3 :
偶然シリーズ
偶然 被害者が 自分を振った恋人I氏との三角関係の相手だった。
偶然 多数のイタ電、無言電話を掛けた相手が殺害された。
偶然 無言のイタ電を被害者が殺害されていた深夜から止めてしまった。
偶然 当日の朝(事件発覚前)、被害者の番号を自分の携帯から消した。
偶然 親しくもない被害者を誘い初めて一緒に帰った日に殺害され最終接触者になってしまった。
偶然 事件前と事件後に殺害現場付近のガソリンスタンドでガソリンを入れました。
偶然 ふだん買わないタンク入り灯油を、突然事件当日コンビニで買いました。
偶然 購入した灯油はフタがゆるんでおり(かつてそういった事例はない)、車内にこぼれた為反応が出てしまいました。
偶然 疑われている事を知り、なぜか満タンのはずの灯油を捨て去り、あわてて買いなおしました。
偶然 そして、買いなおした灯油も使っていないと言うのに、押収された時には500ミリリットル足りなく
偶然 その買いなおした灯油まで、使っていないのにフタがゆるんでこぼれた為液だれがついてました。
偶然 被害者の携帯が殺害後に発信されていて 
偶然 その電話をかけた先が 被告の勤めている会社と被告をフッタ恋人だった。
偶然 その携帯からの受信アンテナ方向が被告の早来局に近い被告人方及びその周辺受信されている。
偶然 クルマのタイヤが焦げました。
偶然 机の上に開かれていたHさんのメモ帳が見え、二人のつきあいを伺わせる記述を発見する
偶然 3/7に板持氏の携帯電話がなぜか盗まれる。
偶然 被害者の携帯電話番号など知らないと言っていたのにもかかわらず被告の自宅から
    盗まれたはずのI氏の携帯電話から被害者の名前の列の電話番号を書き取ったメモが見つかった。

4 :
偶然 3/8、Hさん宅に向かう板持氏の車を発見して追尾。Hさんの家に入っていくところを目撃
偶然 3/11夜に、千歳駅前に停車するHさんと板持氏の車「らしき」ものを発見する
偶然 3/12にも、千歳空港に兄を迎えに行く途中のI氏をローソンで見つけて
    (電話を終えたI氏に近づき「他の女のとこに電話してたんでないの」と詰め寄る。)
偶然 イタ電と灯油の事は忘れていて 弁護団には言いませんでした。 でも隠そうと意図したわけじゃありません。
偶然 3/18にはなぜか自分の携帯電話も紛失しました。
偶然 事件同日の朝1人で女子休憩室に行き、被害者用ロッカーを開け制服があるかどうか確認しました。
    警察が来て指紋を取る旨を言ったときそれを思い出しました。
偶然 判決後の心の叫びが 「私はやってない!」「殺してない!」 ではなく「納得いかない」であった。
偶然 被害者のロッカーキーが被告の車のダッシュボードに入ってました。
偶然 殺害された日に誰からも気づかれずに1時間半も本屋で立ち読みしてた。
偶然 逮捕直前に、ふっきれたことになってたはずの元彼にやりなおしたい旨の手紙をしたため、見つかりました。
偶然 後日、遺留品が焼却されていた現場を被告に弁護士をつけた人が通報。
偶然 被告の知人は2、3日前にも現場付近に行っており、焼却された期間と被告のアリバイまでを証言することができる。
偶然 その知人に、被告は家宅捜査前に3日続けて会っている。
偶然 同僚、元不倫相手、と証言が真っ向から食い違うことが多く、
    覚えていないということが多い割りに、相手の記憶違いだと言える。

5 :
事件の経過
1998年1月 大越が日本通運株式会社札幌東支店キリンビール事業所にアルバイトで採用され、工場構内課(配車センター)に配属される
1998年11月 橋向が本通運株式会社札幌東支店キリンビール事業所にアルバイトで採用される
1998年9月 板持貢からの求めで、大越と板持の交際が始まる(同僚には秘密)
1999年7月 大越、橋向が契約社員になる
1999年9月 橋向が配車センターへ異動
2000年2月6日 恵庭のスナックで大越の同僚の送別会の二次会が行われ、帰りに大越が橋向をJR長都駅まで自分の車で送る
   2月19日 ススキノのスナックでキリンビール事業所の従業員の歓送迎会の二次会が開催される
   2月27日 大越が板持にそれとなく別れ話を持ち出され、板持に自分と結婚する意志がないことを知る
   3月4日夜 板持が橋向に電話をかけてドライブに誘い、承諾を得たので橋向宅まで迎えに行き5日4時頃までドライブした
   3月6日 大越が板持と橋向の中を疑う心中を元交際相手や友人に電話で話す
   3月6日 大越が板持の携帯電話の発信履歴を盗み見て橋向の電話番号をメモする
   3月6日15時25分 大越が配車センターの電話から橋向の携帯電話に電話をかけ、番号が正しいものと確認
   3月7日 大越が板持の携帯電話を盗み、メモリーに登録された橋向の携帯電話番号を確認した上で、は行付近に記載された女性の名前とその電話番号、暗号で記載されていると思われる者の電話番号を抜き出してメモする 
   3月7日20時6分ごろ 大越が板持の携帯電話の1417番を押して留守番電話の会話を聞き、探りを入れる
   3月7日夜 板持が携帯電話の紛失に気づく
   3月8日 板持がNTTドコモ北海道に連絡して通話中止手続きを行う
   3月8日夜 大越が自動車を走行中、板持の車を見かけて尾行、板持の車が橋向宅の牧場に入って板持らしき人影と橋向が話しているのを見かけて動揺、元交際相手S・Hに電話して泣きながら苦衷を漏らす。その直後に電話をかけてきた板持とローソン千歳朝日町店駐車場で話す
   3月9日 大越が元交際相手S・Hに電話をかけて失意を伝える
   3月9日 キリンビールの送別会があり、大越が橋向を自分の車に乗せて千歳市内の居酒屋まで行った。帰り道はさらに同僚二人を乗せた

6 :
   3月11日夜 ススキノで高校時代の同級生と飲食していた橋向を板持が自動車で迎えに行き、JR長都駅前まで送る。
         板持に交際を持ちかけられた橋向は、JR長都駅駐車場に駐車中の板持の車内で交際に同意。
         一方、大越がドライブ中、同駐車場に板持のものらしき車と被害者のものらしき車とが並んで止まっているのに気づき動揺
   3月12日昼ごろ 大越がK・Iの前で突然泣き出して板持や橋向のことを話す
   3月12日夕方 大越がK・Iに板持から連絡がないことを話す
   3月12日夕方 大越がローソン千歳朝日町店駐車場で板持の車を見つけ、千歳市美々無番地所在の新千歳空港工事用ゲート地崎口に駐車した板持の車内で板持と話し、板持と別れることになる
   3月13日夜 大越が元交際相手S・Hに電話で出社したくないと話す
   3月14日朝 大越がK・Iに電話で板持との訣別を伝える
   3月14日夜 板持と橋向が2人で苫小牧・植苗方面にドライブに出かけ、橋向は自分が卒業した植苗中学校を案内
   3月15日23時ごろ 橋向が同僚S・Yの携帯電話に「ちぃーす。ただいまメールの練習中。この頃大越さん苦手で困ってます。へるぷって感じー。はしむー」などというメールを送信
   3月15日23時38分 大越がビブロス恵庭店(恵庭市住吉町、現在はツルハドラッグ恵庭店)で文具を購入
   3月16日0時1分 大越がセイコーマートふくみや(千歳市末広3丁目1番3号)でポリタンク入り灯油10Lとシンルーチュを購入
   3月16日0時8分 大越が千歳空港サービスステーション(千歳市朝日町)でガソリン9.62L(1000円相当)を給油
   3月12日4時51分−3月16日7時40分 大越が自分の携帯電話またはローソン早来栄町店の公衆電話から橋向の携帯電話または自宅電話に総計230回嫌がらせ電話(コールしては切る)を繰り返す(電話番号は板持の携帯電話を盗み見て知った)
   3月16日21時30分ごろ 大越と橋向が勤務先のキリンビール千歳工場内配車センターから一緒に退出
   3月16日21時35分−40分ごろ 大越の供述によると、大越はビブロス恵庭店に到着。その後本を立ち読みしたり文房具売り場の替え芯を見たりして滞在した
       (当時防犯カメラは設置されておらず、目撃者は存在しない)
   3月16日23時5分ごろ 遺体発見現場付近住民3人が炎を目撃。1人は2台の車を目撃
   3月16日23時36分ごろ 大越がガソリンキング恵庭店(恵庭市住吉町253番地、当時)でガソリン9.5L(1000円相当)を給油(時計がずれていて、実際の滞在時刻は23時30分43秒〜33分24秒ごろと推定)

7 :
3月17日0時5分31秒−0時5分49秒 橋向の携帯電話からキリンビール千歳工場代表電話に発信(千歳BSセクター3)
   3月17日0時5分56秒−0時6分00秒 橋向の携帯電話から板持貢の紛失した携帯電話に発信(千歳BSセクター3)
   3月17日0時6分4秒−0時6分49秒 橋向の携帯電話からキリンビール千歳工場施設管理室に発信(千歳BSセクター3)
   3月17日1時43分ごろ 大越が自宅そばのローソン早来栄町店(早来町栄町109番地、当時)で買い物
   3月17日3時2分09秒−3時2分15秒 橋向の携帯電話から板持貢の紛失した携帯電話に発信(早来BSセクター1)
   3月17日3時2分19秒−3時2分25秒 橋向の携帯電話からキリンビール千歳工場施設管理室に発信(早来BSセクター1)
   3月17日3時2分38秒−3時2分55秒 橋向の携帯電話からキリンビール千歳工場施設管理室に発信(早来BSセクター1)
   3月17日8時20分ごろ 大越が出勤
   3月17日8時20分ごろ 幼稚園職員が送迎バスを運転中、恵庭市北島39番先市道南8号路上で橋向の遺体を発見。近所の住民に確認を依頼
   3月17日8時40分ごろ 幼稚園職員に依頼された住民が自動車で現地に到着、遺体を確認し119番通報。これを受けた消防署が千歳警察署に通報
   3月17日9時30分ごろ 遺体発見現場で警察による鑑識活動が始まる
   3月17日9時29分18秒−11時52分25秒 橋向の携帯電話に対して15回電話がかかる(長都BSセクター1及び2と千歳BSセクター6及び1)
   3月17日13時14分ごろ 娘が前夜から帰宅せず、9時過ぎごろに娘の勤務先の連絡で出勤していないことを知って娘の行方を捜していた橋向の両親が110番通報。
      警察は遺体が橋向のものである可能性を考え、キリンビール千歳工場配車センターへ警察官を派遣。
   3月17日15時ごろ 配車センターで警察官による事情聴取が始まる
   3月17日15時5分ごろ 警察官が配車センター2階の女子更衣室で、橋向のロッカー内の作業服上着の左胸外ポケットから橋向の携帯電話を発見(電源オフ状態で、発信履歴は1件もなし。
      着信履歴は17日9時7分−12時36分ごろまでの間で合計20件)

8 :
   3月17日20時19分ごろ JR長都駅前駐車場西の路上で橋向の自動車(全施錠・全閉)が見つかる)
   3月17日 警察が遺体を解剖した結果、死因が窒息死であることが判明
   3月18日 警察が遺体の指紋を調べた結果、遺体の身元が橋向であることが判明
   3月19日 橋向の通夜が行われ、大越も出席した。会場に向かう際、同僚が大越の車に便乗
   3月20日 イエローハット千歳店のピット係が、大越の自動車の左前輪に焼けた物の上に乗り上げて焼け溶けたような痕跡を見つける
   3月終わりごろ 大越が3月16日に購入していた灯油を千歳市内の道路脇の草むらの中にポリタンクごと捨てる(物証なし)
   4月1日 大越が北広島市内の国道36号線上にあるセイコーマートで灯油10Lを買い直し、父が借りていた社宅へ持ち込む
   4月10日 配車センター従業員らが大越の自動車のスタッドレスタイヤを夏タイヤに換装
   4月10日21時−11日11時 早来町安平79の雨量観測所が合計56mmの降雨を観測
   4月11日夜 大越が早来町の喫茶店「とれいる」(多田政拓経営)を訪れる。不審車両による尾行に気づいた大越が多田政拓に話し、多田政拓は大越を密かに尾行していた警察車両をマスコミの車と思い事情を聞きただした
   4月12日夜 大越が「とれいる」を訪れる
   4月13日 「学校のドングリの子孫を残す会」会長でもある多田政拓が会社の帰りに「早来町民の森」へ行ったが不審なものはなかった
   4月13日 大越が板持に対して再び恋人として交際してほしいという熱い思いを記した手紙を書く
   4月13日22時少し前 大越が「とれいる」を訪れる
   4月13日夜 大越がセブンイレブン早来町店を訪れる
   4月14日8時30分ごろ 出勤した大越が警察に任意同行を求められ、23時まで取り調べを受ける
   4月14日 多田政拓が千歳警察署で事情聴取を受ける。帰宅後、自宅に集まっていた人たちにアドバイスを受け、大越の両親に弁護士を探すことの了解を得る。大越本人にも電話で弁護士の件を伝えた
   4月14日 千歳警察署が大越の車の検証を実施。グローブボックス内から橋向のロッカーの鍵を発見、助手席部床マットから灯油が検出された
   4月14日 千歳警察署が大越の自宅を捜索し、3月16日付のセイコーマートのレシート、橋向の携帯電話番号が書かれたメモ、板持の携帯電話に登録されていた被害者を含むは行・ま行の携帯電話番号が書かれたメモを発見

9 :
   4月14日 大越の父親が借用している早来町大町の木材会社社宅から、千歳警察署がポリタンク入り灯油10Lを押収(後の鑑定で、この灯油は3月16日に大越が購入したものではないとされた)
   4月15日9時すぎ 多田政拓が友人を介して伊東秀子弁護士(元衆議院議員)と連絡がとれ、その後千歳駅まで迎えに行き千歳警察署へ。取り調べを受けていた大越を伊東とともに昼食に連れ出した。大越は午後8時ごろ帰宅
   4月15日16時20分ごろ 「早来町民の森」(早来町字北進157番地の町道早来本郷線から東方約9.3m)で「学校のドングリの子孫を残す会」の会員が、橋向の自動車のエンジンキー、メガネケース、財布等の焼け焦げを発見
   4月16日19時ごろ 伊東弁護士とともに帰宅した多田政拓が焼け焦げの件について報告を受けるが、伊東弁護士を札幌に送るため帰ってから確認することに
   4月16日0時過ぎ 多田政拓が「早来町民の森」に行き焼け跡を確認、警察に通報
   4月17日 千歳警察署が大越の自動車の赤色ホイールつきスタッドレスタイヤを押収
   4月24日 上司から両親立会のもとに解雇の話をしたいと電話を受け立腹した大越が、両親の立会は不要で1人で話し合いに応じると答え一方的に電話を切り、勤務先で改めて両親の立会は不要と訴えた
   4月26日 大越が取調により心身に異常を来たし札幌市の病院に入院
   4月30日 大越が日本通運から解雇される
   5月22日 大越が退院。弁護士を通じて国家賠償法に基づき慰謝料請求の訴訟を起こす
   5月23日 千歳警察署が大越を殺人・死体遺棄の容疑で逮捕
   6月10日 千歳警察署が大越の自宅を捜索し、3月15日と4月1日付のビブロスのレシートを発見
   6月13日 札幌地方検察庁が大越を殺人罪・死体損壊罪で札幌地方裁判所に起訴
   9月26日 公判を目前に控えて、大越が橋向に無言電話をかけていたことを弁護人に明かした
2003年3月26日 札幌地方裁判所が有罪判決(懲役16年)を下す
2005年3月28日 国家賠償請求訴訟について、札幌地裁は請求を棄却
   9月29日 札幌高等裁判所が大越の控訴を棄却
2006年9月25日 最高裁判所が大越の上告を棄却
   10月12日 最高裁判所が大越の異議申し立てを棄却、大越の懲役16年が確定

10 :
間違えたw
こっちです
恵庭OL殺人事件 part5
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/archives/1389095596/

11 :
>>1乙です。

12 :
>>1
これはずごい。
お疲れさまです。

13 :
偶然シリーズと事件の経過をまとめたのか
これは分かりやすくていいね
何はともあれお疲れ様です

14 :
>>1
◆ ループにならないための一部補足 ◆
× 遺体は完全に炭化していた
○ 遺体は一部分炭化している部分も存在した (着衣や下着は燃えずに残っている)
  → 初期報道自体が誤報だったため wikipedia にも記載されるなど誤ったイメージが流布されている
× 携帯電話(移動機端末)の荷電・移動ログは改竄されている or 破棄されている
  テレビ等にて専門家は「表にすることができない(そのようなリストにはならない)」と発言している
○ 荷電・移動ログを改竄するには基地局単位で残されているログ全てを回収して改竄しなければならない、
  更にシステム的には設計段階でそのような操作は不可能なように作られており、データは一定期間で上書きされる
  そもそも一般業務でも扱うデータなので履歴をリスト化できなければ利用者に対する請求書すら作れないので論外

15 :
連投規制に引っかかって書き込めませんでした、すいません
ちょっと見にくいかもしれませんけど、テンプレとして貼りました
参考にしていただけると幸いです
一応、裁判で認定された事実と証言を元にした過去のレスに修正を加えてあります
もし事実と違う、などありましたら指摘していただけると助かります
都度修正していきます
それでは名無しの共犯説凶弾に戻りますw

16 :
>>14
ありがとうございます、的確ですね
次スレ立てられるかどうかわかりませんが、加筆・修正したものを終盤にでも貼らせていただきます

17 :
冤罪唱えるのが居なくなったら共犯者説を唱えるのが出現したな
県立の最後の時みたいだw
県立と違うのは、何一つ論理的に説明できていないところw

18 :
再審請求に関するQ&Aのテンプレがあってもいいなと思います。
例えば
Q,弁護側は遺体発見現場で炎が目撃された時刻とガソリンスタンドの防犯カメラに映った時刻の兼ね合いで
アリバイが成立すると主張していますが
A,受刑者は車の運転に慣れており40km/h以上の速度超過で違反歴があり、
遺体に火を放ったあと現場を離れ15分間でガソリンスタンドに到着することは可能と思われます。
Q,弁護側の豚の燃焼実験では10リットルの灯油で遺体を炭化させることができず、
同様に炭化させるには50リットルの灯油が必要だとのことですが
A,監察医の上野氏によれば衣類がろうそくの芯の役割を果たすため10リットルで炭化は有り得ると述べていますし、
遺体の炭化は全身ではなく一部であり、かつ弁護側の燃焼実験ではまだ火が消えていない状態で水を掛けて消化しています。
加筆修正歓迎です。

19 :
>>18
了解です
再審請求の可否まであと2ヶ月か、はたして説得力のある新証拠だったのでしょうかね・・・
そも豚と人間の組成自体違うのに、燃えたとしても燃えなかったとしても証拠とは呼べないような気もするんですけどね。
何かやっとかないと体裁が繕えないんでしょうけどね。
新証言として、ビブロスの証人を連れてくれば一発なのに、それをしないのは何故なんだろう。

20 :
この事件って三角関係の末に一人殺害しただけの事件に
思えるけどなんでこんなにスレ伸びてるの?
やっぱり冤罪の疑いがあるから?

21 :
>>20
事件当時
・殺害方法(遺体損壊)が残虐で痛ましいのに犯人は若い女性だったという衝撃
現在
・有名弁護士が(元マドンナ議員で知事選候補)で再審請求で話題になっている
・犯行を否認したまま現在に至ったため犯行の細部に不明な部分がある
こういったところでしょうか。
暴力団でもない一般人の犯行で遺体損壊は現在では珍しくもなくなっていますが、
当時(2000年)はそれほど多くはなかったと思います。
弁護士が違えば違う経過だったのかもしれませんね。

22 :
>>20
ここ数日に関しては共犯者ありの人がいて、
論理的に考えてみなよあるいは総合的に判断してみなと反論や質問に対して、
説得力のない説明しかできていないため延々と続いております。

23 :
>>20
冤罪の疑いというか、どうしても冤罪にしたい人が湧いてくるのでスレ伸びてる感じ
何十スレも過去に消費して可能性が次々に潰されているのに延々と話題をループさせる人達の集い

24 :
>>21>>22>>23
ありがとう。
事件発生当時をリアルタイムで見ていない人間なので確かに今と比べてこの事件の性質が目立ったことや、
この事件の冤罪支援者のページも見てきたけどいろいろ話題になった事件だったんですね。

25 :
再審請求の条件って新証拠の他になんかあったっけ?
今回はどういう事実を以って再審請求に望んだんだろうか?
控訴趣意書や上告意見書みたいなのだったら却下されるよね・・・

26 :
ウィキペディアより抜粋
刑事訴訟の場合
刑事訴訟法第435条に定められている。被告人の利益になる場合だけである。具体的には以下の通り。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったことが証明されたとき。
有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。
刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される)。
死刑判決に対する再審請求中は法務省は死刑執行を避ける傾向がある。そのため、2013年12月12日時点で確定死刑囚の約3分の2が再審請求をしている(確定死刑囚129人に対して再審請求中が85人)[1]。再審請求をする際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる[2]。
しかし、再審の請求における死刑執行停止はあくまで慣例であり、再審請求中に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例がある[3]。
民事訴訟の場合

27 :
>>26
ありがとうございます
この自演に当てはまりそうな要件としては
1)証拠が虚偽・偽造・変造
2)新証拠
こんな所でしょうか
1)について、虚偽などがあったと証明しなければなりませんね
事件からの年月を考えると難しいでしょうね
2)新しい証拠と言えるのが、豚の再燃焼実験ですか
  豚を使っている限り、原審の認定を覆すことが出来ると思いませんが、新証拠と言っているのが気になります
  伊東先生は、なんでもかんでも、すぐ著書やメディアにぶちまける癖があるので、昨年の雑誌の記事の内容なんでしょうかね
  豚を燃やして、それを解釈する人間を変えたって事ですよね
  それを新証拠と判断してもいいのかどうか、司法の判断が見ものです
でも、この再審請求が通ると、証拠の解釈の違いだけで、どんな方向に持って行く事が出来ることを裁判所が認める事になりますよね・・・
かなり危険な判断になりそうなんですが・・・

28 :
三行目
×この自演
○この事件
失礼しました

29 :
新たな豚実験を行ったのが2012年9月9日だから、その結果は
新証拠というのが伊東弁護士の主張だろ。それならこれから先も
新たに豚実験をやりさえすれば新証拠だから再審請求ができる
のだろうかという疑問は感じる。

30 :
『再審請求をする』という事実だけ欲しいと考えているのは俺だけかな?
アレもそろそろ70のババァだからな、そろそろ老後に備えて金集めたいんだろう
アレ買っても喜ぶのは支援会じゃなくババァだけだ

31 :
>>30 恵庭事件の本が伊東弁護士の老後を支えるほどに売れるのか。
お金のことを考えたら恵庭事件に関わるのは止めて、もっと
金になる事件を扱った方がよさそう

32 :
苫小牧の件でも負けてるし、息子が小樽でモメゴト起こしてるし、戒告受けるわでいろいろ大変なんだろう
それに、ずっと手弁当でやってきたから何かと物入りなんでしょう
イソ弁も抱えてるし、一人だけど
恵庭での収入は、雑誌と新潮、それにカンパ位か
伊東秀子弁護士列伝 かっこわらい
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51374189.html

33 :
>>20
大きな原因のひとつとして、フジテレビの報道があります。
「事件当日(午前0時頃)、セイコーマートで灯油10Lを買ったのは男性」
フジテレビ取材班に対し、レシートは大越が持っていたが、店員は大越容疑者ではなく
175cm30歳くらいの男性が灯油を買って行ったと証言。
これで小柄な大越ひとりでは無理な犯行と思ってた人が覚醒したのです。

34 :
伊東弁護士の本音は、大越容疑者が、冤罪だという主張は
変わらないけど次の人生を始めたいから再審請求はしない、
と言うのが嬉しい、ということじゃないかな。今回の再審請求が
認められることはないだろう、というのは素人でも分かるけど
伊東弁護士は後には引けない立場だから再審請求をしたんだろ。

35 :
逆にフジテレビの報道がなかったら
共犯説なんて言いません

36 :
じゃあ何故それに沿って共犯説構築しない?
見てたら、起訴状がおかしいやら2台の車やら、判決がおかしいやら…
ワイドショーで一回だけしかやらなかった、その後の情報も無し
弁護士側にとったら、飛び上がるほどの証言かと
でも裁判では触れませんでしたね、どうしてでしょう〜
答え、大越本人がふくみやで買ったと証言しているから、レシートもあり

37 :
>>36
伊東弁護士ほか弁護団は関係ないよ。都合悪い情報だから無視するのが道理。
構築も何も、証言者(目撃者)は直接証拠になるんじゃなかった?
証言が他の客との取り違えでなければ
175cmで30歳くらいの男性が犯人で共犯説構築されるよ。

38 :
>>37
まず共犯説論じたいなら、他の人の発言とごっちゃになるからトリップ付けろよ
前スレでも言われてただろ?
それとも、付けられない訳でも?
> 伊東弁護士ほか弁護団は関係ないよ。都合悪い情報だから無視するのが道理。
弁護側が主張しなかったのは、無実主張で都合悪かった
そんな事はわかってるよ
ただな、自衛隊やら根拠無しな犯人像を持ち出すんなら、この175cm30歳くらいの男単独でも主張できたはずだろ?
そう言う事を言ってるんだよ、もう少し弁護側の主張と結び付けて考えろよ、共犯共犯念仏のように唱えてないで
> 構築も何も、証言者(目撃者)は直接証拠になるんじゃなかった?
証言者として法廷に立ってねーよ、それに証言が直接証拠になるなんて事は無い
偽証しまくれば、全て採用されるのか?それこそキチガイ司法だろ、アホか
> 証言が他の客との取り違えでなければ
> 175cmで30歳くらいの男性が犯人で共犯説構築されるよ。
それを含めて、どこまでの共犯か、何故レシートを大越が持っていたのかも説明できないんだろ?
人物像もある程度明確にできねークセにいっぱしにレスしてんじゃねーよ
最後には起訴状ガー!になるんだろ?
秋田

39 :
共犯説の人はこっちには来ないよ。
あれはスレ終盤になったら早く埋め立てようとして出てくる風物詩だから。
だから何問われても答えないし、自演もする。
スレ存続する事自体が都合が悪いとしか考えられない。

40 :
考え過ぎ

41 :
考えすぎなのは共犯説と冤罪厨

42 :
・セイコーマートの店員
・2台の車目撃者
両者とも第3者の証言者で詳細な内容だったのだが、
たまたま偶然記憶違いのお調子者の2人だったというのか。
そんな現実離れしたことを考えるよりも、
検察・弁護側両者がもみ消したのだろうと普通に考えられるがな。

43 :
>>42
両者が問題にしなかったのは揉み消しって言わないんだよ、バカw
争点にならなかったってだけだ、バカw

44 :
もうひとつ言わせてもらうけど、検察側の証人も第三者っちゃ第三者だろう?違うのか?
弁護側に都合いい証人だけ第三者扱いすんなよ
しかもふくみやの店員なんて証人ですらないしw
そういうのをミスリードっつーんだよ
ああ、共通点があったな
両方ともワイドショーに出てた
2台の車の目撃者なんぞ、法廷では衝立まで立てて警戒してるのに、テレビには出るんだな
秘匿性高いのどっちかなぁ〜?

45 :
都合悪いことに蓋をしたと思うけどね。
弁護側も2台の車証言者を「無実」の材料に使用しようとして失敗。
そのあと放り投げた。
再審請求で一切触れないのはかえって「無実」の邪魔だからだと思う。

46 :
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)
1月31日(金)千葉祐太朗(石巻3人殺傷) ☆判決(仙台高裁)

47 :
>>44
>2台の車の目撃者なんぞ、法廷では衝立まで立てて警戒してるのに、テレビには出るんだな
テレビに出てたってミスリードしてない?
前スレでも注意受けてたと思うが、いつ何の番組に出ていたか答えてくださいよ。

48 :
>>47
なんだったかな?悪い失念した、取り下げよう
前スレで注意受けてた人いるのか?見当たらんが、まいいけど
テレビに出たから、裁判での信憑性が揺らぐことは無いからな
で、お前のミスリードについては何も無しかよ
ふくみやの店員が法廷で証言したのか?してないのか?
はっきり言って、裁判での証言と、ワイドショーでの取材を一緒にされたらたまらんわな
その裁判での証言も、信憑性が無いとされた、これは事実
覆したいなら、それなりの論拠持って来い
自分が思うから!ってのは無しでな

49 :
みんなHN付けませんか。
その日限りでもいいので。
弁護士の本を読んで冤罪だと言っていた人が共犯説になったのかな。

50 :
弁護士の本読んだら、むしろ冤罪言い出すんじゃない?
>エビスさんはどう思います?

51 :
主な新証拠は
専門家の監修の下で行った燃焼実験と
その結果に基づく鑑定書ですね。
簡単に言えば、原審でも弁護側に突っ込まれて
検察や判決は色々言い訳して検察の認定に従ってそれが出来ても不思議じゃないと認めてるけど
それでもなんでもそのやり方だと
どうやってもあの遺体を作るのは無理だからと専門家が改めて否定したもの。
それを踏まえて有罪説の人が言っているのは蝋燭化現象と呼ばれるものですね。
これは素人考えとして、
蝋燭化現象はオカルトの人体発火の種明かしの一つとされているものですが、
その場合、逆に遺体の相当部分が燃え残る方に疑問を覚えますが。
有罪説の人は全体炭化みたいに書くのは大袈裟だって事ですが、
弁護側の出した専門家によると、実際に発生してる炭化もそうですが
燃え残った内臓の加熱変化も認定通りのやり方では無理だと言う事です。
それから、犯行時刻のアリバイについては、
有罪説の人はそれでもいけると言ってはいますが、
再審請求の段階で目撃者の供述調書が新たに開示されて
目撃者が当初炎らしい光を見た詳しい時刻を供述した警察での調書が原審で開示されず
後で作成した時刻を曖昧にした検察の調書が開示されていた。
弁護側実験によると、着火後に放置するだけではあの焼け方は無理、
現場で焼きながらの作業が必要。
そして燃焼後に警察の調書通りの時刻に出発した場合、
防犯ビデオで時刻の確定しているガソリンスタンドには
その時刻にはたどり着けないからアリバイは成立
最終意見書の提出でもテレビに映った記者会見で弁護団はそこを強調して
アリバイが成立するから再審開始以外あり得ないと
ついでに言うと、偶然シリーズとやらに就いては
全部ではないけどそれに近いものについて
そもそも刑事訴訟法上の証拠としての価値が疑わしいと
刑事訴訟法の専門家の北大の白取教授が伊東弁護士の著書で言及してますね。
根本的に刑事訴訟と言うものは、
被告の弁解の不合理ではなく検察の主張が合理的に立証出来ているかが問題ですから

52 :
>根本的に刑事訴訟と言うものは、
>被告の弁解の不合理ではなく検察の主張が合理的に
>立証出来ているかが問題ですから
 しかし、被告人の弁解が合理的なら検察の主張が不合理だと
立証されたことになるのなら、被告人の弁解が不合理だと
いうことになれば検索の主張が不合理でないということに
なるように思うんだけど。

53 :
>>51
> 弁護側の出した専門家によると
> 弁護側実験によると
あなた自身が仰っているように、弁護側に立った専門家の発言だったり、弁護側としての結論ありきの
実験だったりするということにもっと注意を払うべきかと
大半は>>14で取り上げられているような頓珍漢な自称・専門家(表計算か何か?)だったりするので
実験にしても日時も環境(天候や気候など)が大幅に異なる状態で行った上、>>18にあるように燃焼が
続いているにも関わらず消火してしまっている始末なわけでして
実証実験としては論外と言って構わないほど杜撰なものを論拠とするのはどうなのでしょう?

54 :
「実験にしても日時も環境(天候や気候など)が大幅に異なる状態」
というのをもう少し具体的に、どの条件がどう違うから結果が
こう違う、と主張するべきだと思う。完全に同じ条件の実験など
ないのだから、少しでも条件が違う実験はまともな実験では
ないということなら、あらゆる実験はまともではなくなる。

55 :
具体的に、ですね?
・気候条件 : 無視
 厳冬期の3月ではなく秋口の9月9日に実験は小雨が降りしきる環境下で実施されている
・接地条件 : 無視
 雪の代わりに砕氷を適当に敷いた上に豚を転がして燃焼させた、雪と砕氷の差異に関して考慮していない
・対比/対照 : なし
 内部燃焼の経緯と結果を検証するために必須となる別の実験体(条件差分の比較対象となる豚)は用意せず
※補足として、前日の8日夜にも別の豚を使って同様の燃焼実験を実施したらしいものの、こちらの方は詳細不明
完全に同条件の環境を整える云々以前の問題で、境界条件そのものを無視した実験は実験ですらないんですよ
おまけに対比・対照とすべきケース分けすらしていないので用意された結論に合わせて結果そのものを捻じ曲げ放題
こんなものを自信満々で提示してきたら普通は即リジェクトですよ、豚を燃やした感想文と何ら変わりませんので

56 :
>>52
ならない
それは立証責任の問題で
民事は原則半々に近いけど
刑事は検察側に九割を超える立証責任がある。
従って、被告人の主張の信用性と言う事と
検察の主張が正しいと言う事は
丸っ切り別の事として扱われる。
検察の主張が立証出来ているか否かを争うのが刑事裁判
被告人の主張が虚偽であっても検察側の正しさを示す証明に直結しないけど
論点にもよるけど被告人の主張が正しい可能性を潰しきれない時点で
検察側の主張の正しさは不十分と言う、
対等さにおいては不公平な制度が刑事裁判(そうじゃなきゃ困るんだけど)
あくまで分かりやすく言うと、
被告人の主張が被告人にとって不利になるのは、
犯人ならやりそう、ではなくて犯人でなければ出来ない場合だけ。

57 :
詳しいミステリーなんかでもよく言われるけど
人間の遺体の始末は想像以上に難しいって
それは焼くのも同じ、
本当に始末しようと思えば想像以上の燃料が必要になるって
今回はそこまで焼けてはいないと言う事だけど、
人間の遺体を焼いて損傷させると言うのは想像以上に難しい事だから
弁護側の専門家に言わせると
条件の違い以前に更にその前の条件が違い過ぎると言う事で
遺体と実験結果から燃料の量と判決の認定が
細かい条件の誤差で説明出来ないぐらいかけ離れてる
一応一つ上げると、気温の違いに関しては
そもそも灯油で燃焼した時点で秒速で遺体の体温が上がるから条件変動に値しないと

58 :
>>55 >>57 にあるように気温の影響は僅か。実験の
ときは小雨が降っていたから屋根がある作業小屋で実験したらしい。
雪と砕氷が違うというのならどのように違うのでしょうか。
対比/対照については、内蔵まで炭化させるには10リットルより
遙かに大量の灯油が必要で、長い時間にわたって灯油をかけ続ける
作業が必要であることを確認している。

59 :
豚実験について、気温がー、肉の温度がー、という奴が
今だにいるのでもう一度書いておく。10度の肉を300度にするのと
30度の肉を300度にするのはほとんど違わない。そのことは
豚肉を真夏に焼くときと真冬に焼くときで焦げるまでの時間が
大きく違うとは感じないことからも分かる。

60 :
ちょっといいですか。
細部にこだわるのもいいですが、実験というのは条件をそろえれば必ずしも再現できるものではなく、
再現が得られずに悩んでいる研究者は多いうことを忘れないでください。
それと、現場に留まって50リットルを超える燃料で焼き続ける犯人がいますか、
またその必要がありますか。
そこまで時間を掛けられるなら重りをつけて海に沈めるほうがずっといいでしょう。
焼いたのは犯人の毛髪のような証拠が残らないように、
または恨みから若くきれいな被害者の外見を損なう目的などが考えられます。
また「衣類がろうそくの芯の役割を果たす」はオカルトではなく、
数多くの司法解剖をしてきた上野正彦氏の説明です。
衣類のほかに高分子吸収体の入った生理用品を使用していたと推測されます。

61 :
>>58
雪と砕氷の違いは灯油が浸透する範囲と気化する速度に関連すると推測されます
そう"推測"です、それこそ「比較する対象」が用意されなかったので実際に関連するかどうかすら考慮されていないわけです
「内蔵まで炭化させるには10リットルよりも遙かに大量の灯油が必要、長い時間にわたって灯油をかけ続ける作業が必要であること」を
証明するには比較対象としてどれくらいの灯油量で、どれくらいの時間灯油をかけ続けたらこうなる、という比較対象が必要なのですよ
それこそがケース分けであって、比較/対象については〜という後段の部分は文意が繋がっておらず全く説明になってませんよ

62 :
伊東弁護士の主張は「衣類がろうそくの芯の役割を果たす」
のは確かだけれども、10リットルの灯油では内蔵までは
炭化しない、ということですよ

63 :
>>62
上野氏「着衣の上から灯油をかぶった焼身自殺などでは炭化するまで焼けています。
     着衣がロウソクの芯と同じ役割を果たしブツブツ燃えている」
伊藤弁「10リットルより遙かに大量の灯油を使い、長時間かければ内蔵までの炭化があり得る」
ぶっちゃけ、弁護側からして見解が真っ向から対立してる時点でお察し

64 :
>>57
遺体の始末といえば、
細かくして排水に流した、切断後鍋で煮て匂いがするのでカレーを入れたなど恐ろしい実例がありますね。
それほど時間も労力もかけずに損壊できることが焼損ということなのでしょう。

65 :
>>63 上野氏が言う「炭化」が表面だけの炭化か、内蔵までの
炭化か、分からない。

66 :
>>61 伊東弁護士らの豚実験は、内蔵まで炭化するには
10リットルより遙かに大量の灯油を継続的にかけなければ
ならないことを示しているから、対照実験をやったと言えると
思う。灯油のかけ方などを換えれば、10リットルの灯油で
内蔵まで炭化させられるかも知れない、という可能性は
残るけど

67 :
>>63
>ぶっちゃけ、弁護側からして見解が真っ向から対立してる時点でお察し
ですよね。
アリバイを証明するならビブロスで立ち読みしていたとき、
駐車場にあった「赤いホイール」の車の目撃証言があれば簡単なのですし。
事件当夜受刑者が給油したガソリンスタンドのスタッフなら車に興味があるでしょうから、
長時間駐車していた珍しいホイールを覚えていてもおかしくないですし。

68 :
>>65
前スレでも似たようなレスあったので転載
> 両者の主張が明確に対立しないよう論理的に説明するなら、
> 「焼身自Rる人は自分が炭化するまで10リットル以上の灯油を満遍なく長時間掛け続けることで
> 内臓まで炭化しますよ」ってことになるんだが、そんなものはギャグ以外の何物でもない
> http://www.tomamin.co.jp/2012c/c12101601.html
> http://d.hatena.ne.jp/shojiyzw/20130121/1358739465
> 弁護団の唯一の主張論拠は「全身が炭化するには」10リットルの灯油では不可能である、という一点だけで
> 他の間接事実には一切言及していない
> そもそも全身が炭化しているというのは完全なミスリードであって事実は「一部炭化」
>
> >>555
> 腰から股にかけての背面と表面部分において炭化損傷が見られるというのが実際の検死報告内容だね
> 現在でもソース残してる人はいるんだろうかなぁ…、あるいは県立氏なら持っているのかもしれないが
> きちんと炭化して燃え尽きるまで傍らで見守る必要があった、と主張すること自体がちゃんちゃらオカシイ
>
> 重要なのは「腰から股にかけての背面と表面部分において炭化損傷が見られる」というのが所見結果ということ
> 伊藤弁護士が、内臓まで炭化するには〜、と主張することのは勝手だが、何ら意味を持たない

69 :
ttp://www4.ocn.ne.jp/~sien/p2-kousosin4.repo.html
「一審判決には、被害者の遺体は《背部の筋肉が露出し、
骨盤の左右腸骨稜部及び腰椎が露出して炭化するなど
全身がかなり高度に焼損炭化していた》とある。」

70 :
>>66
大変申し訳ありませんが、仰ってる意味が分かりません
「内蔵まで炭化するには10リットルより遙かに大量の灯油を継続的にかけなければならないことを示している」という
結論ありきで実験を行ったからこそ対照実験になってるのだ、と主張されてるんですか?
対照実験というのは複数のケース分けをして(この場合は複数の豚を用意して)結果を比較することなのですが…?
逆に、単純に豚を燃やした感想文とは一体何が違うのか是非とも教えて頂きたいですね

71 :
>>69
全身が炭化してるのにコートや衣類、下着等は燃え残ってたってわけ?
そりゃあ耐火性能半端ねえなw

72 :
ふくみやで買った灯油10Lだけ使用したとは限らないからね。
はっきりしてるのは、「最低でも10L」
10Lで炭化しないとか証明しても不毛。
大越再審無罪なんてありえないだろう

73 :
>>70 10リットルを超える灯油を使って継続的に灯油を
かけたら、内蔵まで炭化するためにかなりの灯油と時間を
必要とした、というのも対照実験と呼ぶことはできそう、
という意味です。

74 :
>>73
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%BE%E7%85%A7%E5%AE%9F%E9%A8%93
比較対象も用意しない対照実験なんてものは、そもそも不可能
対照実験と呼ぶことはできそうとか、頭涌いてんのか?

75 :
>>74 伊東弁護士らの豚実験では、10リットルの灯油を
一気にかけた場合と、その後にさらに多くの灯油を継続的に
かけた場合を比較している

76 :
>>75
はぁ? マジで頭涌いちゃってる系?
10リットルの灯油を一気にかけた場合の豚と、さらに多くの灯油を継続的にかけた場合の豚
双方を『結果で』比較するのが対照実験だぞ?
一頭の豚を燃やして途中で火消して、更に灯油かけて燃やしたってんなら比較できねーだろ
>>61に書かれてるとおり、どういう条件下で、どのくらいの時間、どの程度の灯油をかけ続けたら
こうなるねっていう結果比較が出来ない時点で実験ですらないってことくらい理解しろw

77 :
>>76
侮蔑言葉抜きで話せないの?
他人を説得する自信がないのか?

78 :
10リットルの灯油では内蔵までは炭化しないけど12リットルなら
内蔵まで炭化した、ということなら、10リットルでも灯油のかけ方
によっては内蔵まで炭化するかも、とも思う。でも、50リットルの
灯油を継続的にかけたらようやく内蔵まで炭化した、ということなら、
10リットルでは内蔵までの炭化は無理だよね、と思う。
この意味で、伊東弁護士らの豚実験は対照実験を伴う実験だと
思う。

79 :
>>76
さあ、バカ、頭湧いてる
とかごまかし言葉抜きで答えてくれよ

80 :
>>78-79
複数の豚を用意して、それぞれの結果を比較しない限りは対照実験にはならない
何故ならば、全ての条件に対する結果を一頭の豚に対して求めることは不可能であるからだ
たった一頭の豚に対して10リットルの灯油をかけて燃焼程度を確認した時点で、その豚は12リットルの灯油をかけて
最初から最後まで燃焼させ続けた場合の豚とは厳密には結果が異なる、その理由は分かるね?
よって、それぞれの個体差を加味した上で近似値の実験体を用意し、それぞれの結果を比較するのが対照実験だ
一つの観察対象がどのように変化していくかというのは実験ではなく、単なる観察レポートと大差がない
これでいいかい?

81 :
>>69
もしも「右半身は雪の上、左半身はアスファルトが出ていた」のなら、
背中の筋肉が露出の説明はできそうですよね。

82 :
10リットルの灯油をかけて燃やして火が消えた後で継続的に
灯油をかけることと、火が消えない時点で継続的に灯油をかける
ことの違いは小さいと思う。いったん火が消えたことで豚の
表面の温度が下がっただけだから

83 :
>>81
ちなみにアスファルトはない道路だけど。
舗装されてない砂利道の道路だよ。
どっちでも同じですか?

84 :
ついでに書いておくと、もし、いったん火が消えたことで
豚の状態が最初の状態に戻ったとしても、その後、40リットルの
灯油を継続的にかけてようやく内蔵まで炭化したのなら、
やはり10リットルでは内蔵までの炭化は無理、と言える。

85 :
>>80
豚2頭用意する予算がなかったのか
2頭も調達できなかったのか
時間と手間がかかり面倒くさかったのか
普通の科学者なら対照群用意するのにね。

86 :
>>82
どのくらい焼けたのか確認するのに豚肉にナイフ入れるよな
何しろ内臓まで炭化してるのかどうかとやらを確認したいわけだから
当然、内部温度も調べてる間に低下するしナイフでの切れ込みからも灯油が染み込むことになるわな
そうなると燃焼途中で火消して中身調べて再度燃やした豚ってのは、何もせず燃焼させ続けた豚とは違う

87 :
>>86 いったん火が消えれば肉の温度はだいぶ下がるだろうけど
肉の内部の様子を調べ温度を測るためにナイフで切れ込みを入れた
程度で肉の状態は大きくは変わらないと思う。

88 :
>>85
さあ…、その辺りの事情は全く分からんが根本的に無知だったんじゃないかな
もっと厳密にやれば説得力も出るだろうに、割と適当に燃やして「はい実証〜」とかいうノリだったんじゃないかねえ

89 :
>>87
うん、そう「思う」んだよね? 多分そうだと「思ってる」んだよね?
じゃあ、それを実証するには(思っていることが本当かどうかを知るには)どうすれば良いかな?
そう、複数の豚を用意して条件毎に燃やして、一頭だけは燃やしたり消火して内部を調べた後で燃やすことで
それぞれの結果を比較するしかないよね、それが対照実験ってやつだ

90 :
>>83
遺体発見時の写真がありました。
全身雪の上なので衣類に染み込んでいただけのようです。

91 :
>>89 科学実験でも裁判でも常識的な判断を加味して
検討する。でっかい豚の燃焼に関して、1,2カ所ナイフで
切れ込みを入れたことが結果が大きく影響するかどうかは
常識的に判断する。測定を行ったことが結果に影響するかも
ということを厳密に考慮するとなるとたいていの科学実験は
インチキということになる。

92 :
>>90
俺も遺体が置かれていた場所の写真見たことある。(非公開だからネット上にはないと思うけど)
遺体を取り除いた後でも雪で真っ白だった。
最終弁論で弁護団が言った通り、遺体があった痕跡の窪みのほか
周りに引きずった跡とか転がしたような跡がなくて不思議な感じでした。
まるで空中からクレーンで真下に降ろしたかのように。
それで弁護団は、怪力の持ち主が抱え上げて真下に降ろした
という証拠だと主張をしてましたね。

93 :
>>91
そういうことだねえ、常識的に判断するのは裁判所
それで三審やって「常識的に」判断されて有罪判決食らったわけ
あと、残念ながら観測者効果というのは広く知られてる概念だよな
それをもって君が科学実験をインチキと呼ばわるかどうかまでは知ったこっちゃないけど

94 :
弁護団の言うことも、ところどころ納得できることもある。
どんな事件の最終弁論でもそうかもしれないけど。
弁護のプロだもね

95 :
>>93
今度は再審請求を受けた裁判体が判断するわけだが
今回の再実験で請求が通る可能性も改めて考えてみてよ。

96 :
>>95
再審請求が通る可能性といってもなぁ…、新証拠だと主張してる論拠自体が2012/09/09 豚丸焼きパーティ、
要するに(自称)燃焼実験の焼き直しだろう?
>>29ではないが、今後も何度も豚焼いて新証拠と主張すれば裁判所の解釈次第で再審請求可能というような
馬鹿げた方向になるだろうから棄却されるだろ、そんなことは伊藤弁護士も分かっててやってるんだろうさ
冤罪に果敢に立ち向かうセイギノミカタっていうポーズで売名、書籍販売で一部を騙して金稼ぎたいもんな

97 :
資料です
2回目の豚燃焼実験の弁護側証人喚問です
Q 豚の体重、体高はどれほどですか?
A 体長は1メートル19センチ。体高は59センチです。体重は台ばかりがなかったので量っていません。
Q 会社の方に体重についての指示は出しましたか?
A 51キログラム程度の豚を選ぶようお願いしました。
Q 豚の死体の温度は測りましたか?
A 測っていません。
Q 豚の温度を測らなかった理由は何ですか?
A 火をつけて大きくなるまでと、小さくなるまでの時間を計ることが目的でした。燃焼の程度は凍結していれば違うだろうが、優位の差はないと考えました。
Q 豚はどのようにして地面に置いたのですか?
A 横倒しに起きました。
Q (書取不能)
A 被害者の遺体の状態で仰向けに置くと、安定性がないので、うつ伏せにしました。
Q 火がつくまでには、どれくらいかかりましたか?
A 20秒くらいでした。
Q 着火後、20秒後に火がついて、大きな炎になるまで、どれくらい時間がかかりましたか?
A 最大の大きさになるまで50秒です。
Q 50秒くらいで炎はどういう状態になりましたか?
A 2分程度、その状態が継続し、その後最大の大きさになりました。
Q 着火してから3分くらいで、炎は最大になったのですね?
A そうですね。
A 30分もすると、左側か上部がほどんと消え、下の部分から炎が出ている状態が続きました。
Q 下の方でとろとろと続いたのはいつ頃ですか?
A 着火してから1時間くらいです。
Q 火がしっかり消えてから、鎮火してから調べたのですか?
A 消えたと思って、豚を動かしたら、脂分があり、火が燃えていました。
Q (書取不能)動かしたら、燃えていた(書取不能)
A そうです。
主に、豚の状態と燃焼過程を抜粋してあります

98 :
>>96 しつこいようだが、伊東弁護士は恵庭事件の弁護を行うことで
書籍販売による印税は僅かだろうし、再審請求が通らない可能性が
高いけど大越受刑者本人が再審を望んでいる間は再審への努力を
止められない、ということで、かなり損をしていると思う。
無名の弁護士なら可能性は低いけど再審請求が通れば人権派の
弁護士としての名が上がると考えることもあるかも知れないけど、
伊東弁護士はそういう立場ではないだろうし。

99 :
田中昭成氏だっけ
懐かしい傍聴記だね
結局ひいきの引き倒しみたいだったが

100 :
>>99
そうです、あの田中氏の記録です
>>97のあとに、検察の反対尋問があるのですが、聴取不能が多くてとても参考にならないので割愛しました
何故か検察の主張になると聴取不能が増える、不思議な方でした
もし読みたい方がいらっしゃれば、都度あげていきます
>>99さんもおっしゃってる通り、かなり支援の会に傾倒したものです
ある程度客観的に物事を考えられる人以外にはオススメできませんけどね・・・


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